小野市議会 2023-12-14 令和 5年第445回定例会(第3日12月14日)
住宅用地の特例につきましては、管理不全空家等としての認定を行った段階では適用除外とはならず、指導後も改善がなされずに放置され、勧告にまで至った場合に、当該家屋の敷地に住宅用地の特例が適用されている場合は、その特例が除外されることとなりますが、午前中の平田議員のご質問に答弁させていただいたとおり、調査から認定、指導、勧告に至る過程につきましては、慎重かつ段階を踏んで丁寧に進めてまいりたいと考えております
住宅用地の特例につきましては、管理不全空家等としての認定を行った段階では適用除外とはならず、指導後も改善がなされずに放置され、勧告にまで至った場合に、当該家屋の敷地に住宅用地の特例が適用されている場合は、その特例が除外されることとなりますが、午前中の平田議員のご質問に答弁させていただいたとおり、調査から認定、指導、勧告に至る過程につきましては、慎重かつ段階を踏んで丁寧に進めてまいりたいと考えております
本市といたしましては、当該家屋等の被害調査を実施して被害の認定を行い、災害に遭われた方が保険の請求等をする際に必要となる罹災証明書を迅速に発行するとともに、市税や国民健康保険料の減免など、災害に遭われた際の支援等に関する資料をお渡しし、各種手続の問合せ先や相談窓口の案内を行ったところであります。
境界画定のほうは、今、南側、岡西のほうは、ほぼ境界画定して、用地交渉に入っておるということなんですが、それは全部設計ができてないと境界画定もできないんですが、測量ができてない、その点、個別に今は、一軒一軒、当該家屋に交渉に行かれているということでしょうか。 ○議長(山口 守) 本岡利章地域整備部長。
命の道として緊急車両の進入が重要であると考えておりますが、現状として、救急車につきましては、当該家屋に直近の道路まで侵入していただき、そこからストレッチャー等により搬送の対応をしていただくことになると考えておりますし、消防活動につきましては消火栓等を使用し、対応していただいておるところでございます。
高規格堤防整備事業の事業区域内における家屋の所有者が、事業の実施により仮移転し、事業後に一定の家屋を新築した場合に、当該家屋の固定資産税の税額を最初の5年分減額するものであり、市税条例においては、減額措置を受けようとする者がすべき申告について規定するものでございます。 なお、現在、当市において対象事業はありませんが、近隣では淀川や大和川といった河川にて事業実施されている例がございます。
◆大川 委員 ちょっと内容の中で気になることが1個あるんで聞きたいんですけれども、今回、点数を、老朽危険家屋の判定基準をいろいろつくって、それが50点を超えるというところを認定の場合にしていて、評点がある中で、当該家屋が通学路に面している場合は、各評点の合計点数に1.5掛けるという形で、非常に、ボーナスポイントではないけれども、重要なところになるかなと思うんですけれども、通学路というものの定義はどんなふうにされているんですか
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法に基づき、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間にバリアフリー改修が行われた劇場、音楽堂などにつきまして、改修工事が完了した年の翌年度から2年度分の当該家屋に係る固定資産税等の3分の1に相当する金額を減額する地方税法の改正に伴い、市税条例において申告規定を整備するものでございます。
本議案の審査においては、幅4メートル未満の道路に面する家屋を建てかえる際に、当該家屋を後退させることで緊急車両等が通行できるように道路を拡幅する狭あい道路整備事業について、委員から、密集市街地の解消に向けた一体的な整備にも役立てることが可能ではないかとの意見や、民間事業者が宅地開発等を行う際のアクセス道路が狭い場合に、防災面を考慮した対策ができないかとの意見があり、市からは、本事業は基本的には家屋の
また、住宅相続した方が当該家屋、これを家屋取り壊し後の土地を譲渡した場合につきましては、譲渡所得から3,000万円を控除するといったような特例を設けたりしておりますので、この制度の周知でありますとか、普及に取り組んでいくということでございます。 ○議長(有田光一君) 永石地域活性化推進担当部長。
当該家屋の所有者とは、家屋の修繕費といたしまして45万360円を支払うことで円満に示談解決したものでございます。 今後、係る事故のないよう適切な維持管理に努め、市民の皆様が安心して利用できるよう万全を期してまいる所存でございます。 以上、簡単に補足説明を申し上げましたが、何とぞよろしく御承認くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(北原速男) 報告が終わりましたので、 質疑に入ります。
9月議会において、特定空家等の倒壊等により、人命や財産に重大な危害を及ぼすことを回避するための措置について何か対応できないかとの質問をいただいておりますが、緊急的な対策について、県担当課とも相談し、内部でも検討してまいりましたが、結果としては町が応急措置として必要な最小限度の範囲で当該家屋の所有者等にかわって講じることも可能とのことでございます。
災害により滅失、損壊した家屋に代わるものとして、市町村長が認めるものを取得等した場合、当該家屋に係る固定資産税、都市計画税を4年度分2分の1とする。また、償却資産についても同じ、4年度分2分の1。それから、被災住宅用地ですね、これについても4年度分、固定資産税、都市計画税の適用を4年度分拡充するといったものでございます。 なお、稲美町には直接的な該当はないところでございます。
それとあと、当該家屋につきまして、実を言いますと都市計画部局、道路部局に対しても今まで一度もご相談がなかったという案件なものですから、地域の方からそういうご相談などがないということで、当然、今、担当のほうが、リーダーのほうが回答しましたとおり、建築基準法等で対応せざるを得ないかと思いますので、担当リーダーのほうもそのようなご答弁をさせていただきました。
括弧内については、公示日以降に取得したものに限り、かつ土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合に限ると規定しております。
同条第1項及び第2項におきまして、本市の地方活力向上地域において、平成30年3月31日までの間に本社機能を有する事務所など特定業務施設の整備計画につき、知事の認定を受けた事業者が認定の日から2年以内に、当該特定業務施設の用に供する減価償却資産として一定額以上の取得価額の家屋、構築物または償却資産を新設または増設した場合に、当該家屋等に対して新たに固定資産税が課税されることとなる年度以後3年度分に限り
附則第10条の3の改正は、耐震改修が行われた既存建築物について、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合することが証明された場合、改修工事が完了した年の翌年度分から2年度間は、当該家屋に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額することとする減額措置が創設されたため、当該規定を加えるものでございます。
昨年9月16日の台風18号によって、坂本と辻の両地区において各1世帯の裏山が崩れ、家屋の1階部分が一部破壊し、また土砂が家屋にもたれかかった状態で、さらに当該家屋の裏山の山崩れが進行しつつあって、今後も被害が拡大するおそれがあると。したがって、ここに居住を継続することは困難であるというふうに判断して、この2軒の方には、ここから避難をしていただいて、現在、市営住宅に避難をしていただいています。
昨年9月16日の台風18号によって、坂本と辻の両地区において各1世帯の裏山が崩れ、家屋の1階部分が一部破壊し、また土砂が家屋にもたれかかった状態で、さらに当該家屋の裏山の山崩れが進行しつつあって、今後も被害が拡大するおそれがあると。したがって、ここに居住を継続することは困難であるというふうに判断して、この2軒の方には、ここから避難をしていただいて、現在、市営住宅に避難をしていただいています。
第1条は、東日本大震災の被災者が居住用家屋の敷地を譲渡する場合における特例措置について、当該家屋に居住していた被災者の相続人が譲渡を行った場合についても適用されることに伴う改正でありますが現在のところ対象者はありません。
第2項の改正は、新たに第2項として1項が追加されたことに伴う字句の整備、及び同項を1項繰り下げ第3項とするもので、第2項として1項を加える改正は、当該大震災により家屋が滅失等し、居住できなくなった者と同居していた相続人が、その家屋の敷地を譲渡した場合、当該相続人が、被相続人が当該家屋の敷地を取得した日から所有していたものとみなす規定が、法附則第44条の2中に第5項として追加されたので、第2項として追加