姫路市議会 2024-03-08 令和6年3月8日建設分科会−03月08日-01号
書写東住宅の入居率は約6割しかないが、当該住宅の近隣には大学や高校があり、様々な場所から人が来るため、法律上の規定はあるにしても、住宅を必要としている人が有効に利用できるように運用したほうがお互いの利益になるのではないのか。 ◎答 公営住宅法の規定が大前提であるが、一般的な募集を阻害しない範囲で、1、2年等の短い期間を定めた目的外使用という形を取ることも可能である。
書写東住宅の入居率は約6割しかないが、当該住宅の近隣には大学や高校があり、様々な場所から人が来るため、法律上の規定はあるにしても、住宅を必要としている人が有効に利用できるように運用したほうがお互いの利益になるのではないのか。 ◎答 公営住宅法の規定が大前提であるが、一般的な募集を阻害しない範囲で、1、2年等の短い期間を定めた目的外使用という形を取ることも可能である。
◎答 当該住宅では過去の事例がないため、特別な対策は行っていないが、事例のある住宅ではネットを張る等の対策を講じている。 ◆問 ある市営住宅では、2、3年に1度、居住者でない者による高層階の階段等からの投身自殺があると仄聞する。 精神疾患を抱える人も増えており、何か物理的に飛び降りができないような対策も必要と考えるがどうか。
当該住宅は、震災復興事業に伴う従前居住者用住宅として、平成8年3月末に取得したが、過去10年間で平均8戸以上の空き住戸が発生しており、管理費等の経費もかかることから、今回8戸を用途廃止するものであるとの補足説明がありました。
これを受けまして、市は、当該住宅の住み替え許可を取り消し、住み替え前の住宅に戻るための引っ越し費用等を賠償したものでございます。 市としましては、今回のことを契機としまして、住宅種別が違う住宅への住み替えの場合は、市が重要な項目の説明を行ったことを証するため書面による確認を行うなど、再発防止に努めております。 以上でございます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、一定の期日までに新築住宅の取得等の契約を行い、令和3年12月末までに当該住宅に入居したときは、住宅借入金等特別税額控除のうち、所得税から控除し切れなかった額を個人住民税の税額から控除するものでございます。 8ページの1行目をお願いいたします。
◎答 (委員会終了後、委員に資料配付) ◆問 市営手柄住宅は廃止予定だが、当該住宅の土地について状況を説明してもらいたい。 ◎答 市営手柄住宅は3棟あり、そのうち1号棟と3号棟にあわせて約25世帯が入居している。 最終的には現在建てかえ工事を行っている市営市川住宅の第2期工事完了にあわせて移転してもらい、建物を取り壊す予定である。
◎答 キャスパビルを再開発する際に移転のため豊沢住宅を建設しており、当該住宅の維持に約850万円、整備事業に約130万円、キャスパ地下駐車場の共益費に約1,070万円を支出している。 ◆問 区画整理の際、換地処分され新しい町名地番が決定されるまでの間、仮換地の住所は底地地番が住所となるが、底地が複数にまたがる場合などは市民が行政手続を行う上で手間になっている。
◎答 災害弔慰金の貸し付けの対象となるのは、災害救助法による救助の対象となる災害やその他政令で定める災害であり、その療養に要する期間がおおむね1カ月以上必要となる世帯主の負傷や、被害金額が当該住宅または家財の価格のおおむね3分の1以上である損害が対象となる。
このため、当該住宅の滞納家賃等の支払いに関しまして、簡易裁判所による支払督促手続を利用いたしまして、相手方に賃料等の支払いを求めました。そうしましたところ、相手から分割払いを希望するという理由での異議申し立てが成されたため、訴訟の手続に移行したものでございます。相手方及び請求の趣旨につきましては、お手元の資料に記載のとおりでございます。
昭和45年度より実施しております当該住宅資金の貸付事業は、平成8年度の貸し付けを最後に、現在は住宅資金償還事務条例に基づき、償還事務を行っております。
昭和45年度より実施しております当該住宅資金の貸付事業は、平成8年度の貸し付けを最後に、現在は住宅資金償還事務条例に基づき、償還事務を行っております。
次に、専決第3号は、豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例第42条第1項第2号(家賃を3カ月以上滞納したとき)に該当するため、当該住宅の明け渡し及び滞納使用料と家賃相当損害金の支払いを求める訴えを提起したものであります。
丹波市の職員の給与に関する条例、また、規則のほうでも規定をしておりまして、まず、職員の扶養親族たる者が所有する住宅はだめですということ、また、職員の配偶者、父母、または、配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外、扶養親族でない方です、この人が所有し、また、借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずるものを認める住宅全部または一部を借り受けて当該住宅に居住している職員は、住宅手当というのは支給しないということになっております
議案第91号、訴えの提起についてというところで、事件の概要としまして、相手方は平成18年に市営住宅に入居したが、平成20年度分から家賃を滞納し、平成29年11月17日以降、当該住宅に居住実態がないため、宝塚市営住宅管理条例第42条により、明け渡しを求めたが、履行しないため、やむを得ず明渡し等請求の訴えを起こすものでございます。 説明は以上です。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
1、当該住宅の入居者は、駐車場がないことを前提として住宅に入居している。入居後、車を所有したのであれば、住宅の敷地内に駐車できるスペースがあっても、それは駐車場ではないため、近隣にある民間の駐車場を利用しなければならない。2、市の初動対応に問題があった。公営住宅法が改正された平成8年に対応していれば、法改正という理由でスムーズに対応できました。
昭和45年度より実施しております当該住宅資金の貸付事業は、平成8年度の貸し付けを最後に、現在は「住宅資金償還事務条例」に基づき、償還事務を行っております。平成29年度の住宅資金特別会計の決算収入総額751万4,301円に対し、支出総額は、3,360万6,024円となり、2,609万1,723円の不足が生じることから、この不足額を補填するため、予算の繰上充用をお願いするものです。
昭和45年度より実施しております当該住宅資金の貸付事業は、平成8年度の貸し付けを最後に、現在は「住宅資金償還事務条例」に基づき、償還事務を行っております。平成29年度の住宅資金特別会計の決算収入総額751万4,301円に対し、支出総額は、3,360万6,024円となり、2,609万1,723円の不足が生じることから、この不足額を補填するため、予算の繰上充用をお願いするものです。
○嶋谷営繕・住宅課住宅政策担当副課長 本案は、加古川市営住宅において入居の決定を取り消され、かつ家賃を滞納している者に対し当該住宅の明け渡し並びに滞納家賃及び近傍同種の住宅の家賃相当額の損害金の支払いを求める訴えを提起するため、議会の議決を求めようとするものです。提案の内容ですが、訴訟の相手方及び明け渡しを求める物件の表示につきましては154ページに記載のとおりです。
これは、当該住宅がバルコニーに洗濯機を設置する構造となっておりますため、工事中は使用できない期間が長期にわたりますことから、エレベーターホール等に共用の洗濯機を設置することで対応させていただきました。しかしながら、さまざまな理由からほとんど使われない状況でございました。
加古川市営住宅において、入居の決定を取り消され、かつ家賃を滞納している者に対し、当該住宅の明け渡し並びに滞納家賃及び近傍同市の住宅の家賃相当額の損害金の支払いを求める訴えを提起するため、議会の議決を求めようとするものです。