丹波市議会 2018-08-31 平成30年第98回定例会(第1日 8月31日)
市場使用料は、昨年と変わりありませんが、関連店舗棟の除去に伴い、附属店舗使用料は収入減となっております。 歳出決算額は、前年度対比229.4%の増となっており、歳入と同じく、丹波市立地方卸売市場改修工事が要因となっております。ほかに通い容器取扱委託料及び基金積立金が主な支出でございます。 なお、平成29年度末におきます基金残高は、283万5,000円となっております。
市場使用料は、昨年と変わりありませんが、関連店舗棟の除去に伴い、附属店舗使用料は収入減となっております。 歳出決算額は、前年度対比229.4%の増となっており、歳入と同じく、丹波市立地方卸売市場改修工事が要因となっております。ほかに通い容器取扱委託料及び基金積立金が主な支出でございます。 なお、平成29年度末におきます基金残高は、283万5,000円となっております。
7ページの市場使用料で附属店舗使用料が昨年の半分になっているいうのは、あそこに新しい病院の道路いうんか解体されるから撤去されるさかいに、それが半年分ほどで見られて半額になっとるいうふうに理解させてもうたらよろしいですか。 ○主査(藤原悟君) 産業経済部長。 ○産業経済部長(芦田正吾君) そのとおりでございます。 ○主査(藤原悟君) ほかございませんか。 なければ引き続き。
訴えを提起する理由は、相手方(1)、(2)及び(4)にあっては家賃を、相手方(5)にあっては店舗使用料を長期にわたり滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(3)及び(4)にあっては市営住宅を不正に使用し、市の明け渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものであります。 続きまして、お手元の資料について説明させていただきます。
繰入金のうち、他会計繰入金における一般会計繰入金1,699万円について、平成27年度と比較し、229万7,000円減額した理由をただしたのに対し、理事者から「事業収入において大型店舗が入ったことによる店舗使用料135万3,000円の増額及び雑入において自動販売機を3台設置したことによる自動販売機設置料183万6,000円の増額が見込まれることから、一般会計繰入金を減額したものである」との答弁がありました
○小林直樹委員 156ページの店舗使用料について、先ほど大型店舗が入ったということでしたが、空き店舗の状況だけ確認させてください。 ○弓削公設地方卸売市場施設管理担当副課長 現在、空き店舗につきましては、39区画ございます。 ○小林直樹委員 平成28年度、この空き店舗に対する施策はありますか。 ○弓削公設地方卸売市場施設管理担当副課長 現在、予算計上は考えてはおりません。
○松本裕一委員 155ページの店舗使用料で、昨年、空き店舗に新たな募集をしまして、1社の応募で1店舗しか入っていないと思うのですけれども、残りのところに関して、今後どのような方向性を考えておられますか。 ○都出地域振興部産業振興担当参事 今年度につきましては、大型店舗1棟について公募をしまして、1社が入られている状況です。
○委員(岸田昇君) この2ページの附属店舗使用料、これちょっと説明してください。どこがどう入ってるんか。 ○委員長(太田喜一郎君) 次長兼農業振興課長。 ○次長兼農業振興課長(大塚良之君) 附属店舗使用料とましては、つたの会とブルーベリー研究会が入っておりまして、店舗使用料として賃料をいただいております。 ○委員長(太田喜一郎君) 岸田委員。
訴えを提起する理由は、相手方(1)から(13)、(15)にあっては、家賃、物置使用料、駐車場使用料及び店舗使用料を長期にわたり滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(14)にあっては、市営住宅を不正に使用し、市の明け渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものであります。 以上で議案書の説明は終わらせていただきます。
次に、訴えを提起する理由といたしましては、市営住宅の入居者である相手方(1)から(5)までにあっては家賃を、相手方(4)にあっては加えて物置使用料を長期にわたり滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、店舗の使用者である相手方(10)及び(11)にあっては、店舗使用料を長期にわたり滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(6)から(9)までにあっては、市営住宅を不正使用し、市
(7)、相手方(11)にあっては店舗滞納使用料等の全額を支払い、以後の店舗使用料を滞納せずに支払うと申し出た場合、(3)及び(4)の規定にかかわらず、市は当該店舗を対象とした訴え提起前の和解を申し立てることができる。 続いて、4、訴訟方法等でございます。 控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任する。 議案書の7-4ページから7-9ページをごらんください。
この関連店舗使用料の減については、今一部空き店舗ございまして、昨年度1店舗、年度途中で退去したとこがございますんで、その分について減少となった数字であります。 ◆加柴優美 委員 卸売業者、たしか鮮魚の関係ですね。
(7) 相手方(21)にあっては店舗滞納使用料等の全額を支払い、以後の店舗使用料を滞納せずに支払うと申し出た場合、この項(3)及び(4)の規定にかかわらず、市は当該店舗を対象とした訴え提起前の和解を申し立てることができる。 という内容です。 続いて、4、訴訟方法等です。 控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任する。 としております。
○井上津奈夫委員 冊子番号4の313ページ、第5節、店舗使用料のうち、店舗使用料について、関連事業者15社が前年度の16社から15社に減っているのに伴って使用料の歳入が減っているんですけど、この空き店舗がさらに一つふえたわけですが、たくさんある空き店舗への取り組み状況、考え方についてお聞かせください。
◎都市創造部 関連店舗使用料につきましては、20年度中に退去されまして、その後、今もあいております。 それから、空地使用料でございますけれども、これはちょっとややこしいのですけれども、空地ほか使用料と書いてあるところなんですけれども、空地使用料と駐車場使用料と行政財産目的外使用料が3つ合わさったところでございまして、空地使用料につきましては業者の数は一切変わっておりません。
○大西健一委員 冊子番号3の221ページ、222ページにわたるんですが、不納欠損の関係で店舗使用料で20万9,304円、倉庫使用料で8万4,420円が、ここに計上されておるんですけれども、その内容についてお聞きしたいと思います。 ○吉田公設地方卸売市場副課長 平成16年度に1社、廃業事業者がございまして、それが5年経過したということで不納欠損処理をしたものでございます。
あとは、例えば12日とか1カ月とか2カ月とか3カ月とか、そのような短期間での使用が非常に多くて、例えばその2つ上の関連店舗使用料とか店舗の使用料関係でしたら、何店入り繰りがあって、それぞれの使用期間は何カ月でプラスで何カ月、マイナスで何カ月相当あったので、結局のところ幾ら三角が出たとかいうふうな、さくさくとした説明ができるところとはちょっと違う項目のところでございまして、いろいろ細かな非常に短期間での
例えば、店舗使用料でもですね、2,500万、これを10カ月で2,000万とこういうことだと思うんですね、私の予測ですけども。何かこうもう一つよくわからないし、土地の使用料も下がるかわからんとか、減価償却も建物によってはそらわからんから黒字だということでしたら、そういう試算の数字を出されたほうがいいんじゃないかなと、私は思うんですけども。ちょっと、まあ矛盾をしているような気がするんです。
直売所が分類される関連事業者店舗使用料の算定の根拠は、建物部分の建設費から国、県の補助を引いたものを耐用年数で割ったものに空地使用料をプラスするもので、現在1平方メートル当たり1500円から1900円の料金範囲となっていますが、今回は391円となっており、他の関連店舗の使用料との整合性に問題があります。
一つ、要因としましては、18年度までは、店舗使用料の20%の減額という措置をいたしておりました。19年度からは、この減額措置を終了しまして、正規の料金をいただいているということの中では、未収入金が増加した要因になっておるかと考えております。
営業収益につきましては、前年度末における卸売業者、さらに仲卸業者の業務廃止に伴う店舗使用料等の減により、前年度より1,004万7,000円の減を見込んで、2,989万8,000円といたしております。