猪名川町議会 2023-12-12 令和 5年生活文教常任委員会(12月12日)
第2条は、条例内の用語の定義といたしまして、町民、町民等、部落差別、差別行為、差別行為者、被差別者、モニタリングについて定めています。
第2条は、条例内の用語の定義といたしまして、町民、町民等、部落差別、差別行為、差別行為者、被差別者、モニタリングについて定めています。
当然そういった人権侵害にはならないように、当然その本人さんが打たれようが打たれまいがそういった差別行為が行われないように、私どもとしては啓発を続けていくというふうに思っております。 以上です。 ○三宅浩二 議長 伊庭議員。 ◆7番(伊庭聡議員) ありがとうございます。
全国では新型コロナウイルスに感染した人に対し、それをいたわるのではなくて、いじめ、あるいは差別行為につながっている、そういった例が報道されています。
差別を克服する上で、差別行為をした人、その個人に責任を問うて反省を促すということは、避けて通ることはできないと考えています。これもまた、部落差別に対する闘いの中から、被害者の側に立って、被差別者の側に立って差別を認定し、加害者個人の責任を問うことから始まる糾弾という概念が生み出されました。 現在もその考え方が生かされて、差別の克服に大きな役割を果たし始めています。
○寺北委員 そしたら今の関連して、どうしても隣保館活動の相談活動、業務いうたら、もう単純に言うたらこれまでやったら部落差別を要因とするとか、それによって起こる貧困とかね、いろんな差別発言とか、差別行為とかいう部落問題を要因とする相談いうイメージを多分皆さん持つと思うんですよ、正直ね。
インターネットによる差別行為の早期発見、それから、拡散防止のため、課題を整理して検討していくということですけれども、私はもうすぐにできるんではないかと思うんですけれども、早急に実施はできないんでしょうか。 ○北野聡子 議長 近成総務部長。 ◎近成克広 総務部長 このモニタリングについては、実は早急に対応してまいろうというふうに考えております。
現在もなお、全国部落調査復刻版の発刊や、インターネット上の書き込み、同和地区の問い合わせなど、悪質、陰湿な差別行為が実在していると認識しており、差別の現実がある限りその解決への取り組みを進める三田市人権施策基本方針の基本姿勢を持って、部落差別を初めとするあらゆる差別の解消に向けた取り組みを今後も引き続き進めていく考えであります。
また、藤江俊彦千葉商科大学教授は、公共の情報をホームページというデジタルメディアでしか公表しないのは、そのメディアを使えない市民に対する差別行為にもなると指摘、元千葉県我孫子市長の福嶋浩彦中央学院大学教授は、記者の批判的な質問に答えるのも市長の責務だ、また、ホームページよりマスコミを通したほうが情報が広く伝わるというメリットもあると主張、報道におかしい点がある場合には、個別に抗議したり、訂正を求めたりすればいいと
まず、ヘイトスピーチに対する市の見解と市民啓発や職員研修などの取り組みについてでございますが、議員御案内の京都朝鮮学校での街宣活動など、特定の民俗や国籍の人々を誹謗中傷し、憎しみや差別感情をあおるヘイトスピーチは差別行為であるとともに人権侵害行為であり、決して許されるものではありません。
そもそもネットなんかで見ますと、ヘイトスピーチという人権差別行為自体を起こさないのが、もともと日本の誇らしい国民性ではなかったかというようなことで書かれてあったりしますので、そういうことも見ながら、そうだなあというふうに私も思ったところです。学校の力っていうのは非常に大きいと思いますので、今後もがんばっていきたいと思います。 以上です。 ○議長(池田孝次) 4番、杉本充章議員。
しかもそれが再開発の過程でまちづくり協議会の場で全く説明されていないと,そういうことではこれはもう全くひどい差別行為でしかないと,こういったことを行政がやるべきではないと,そういった気持ちがあるから毎回陳情を続けてるんです。 そして,再開発の過程で神戸市は20年で移転ということを説明しましたと,そういったことを何度も表明しております。
◆寺本 委員 根本的な御指摘だと思いますけれども、もともとこの陳情者が求めているのは結果として佐藤議員が反省すること、自身の差別行為を反省することであり、この辞職勧告に基づいて辞職することであるので、私たちが出してきた、この前出してきた辞職勧告と全く同じ内容です。
それでは、陳情第4号、差別行為を許さない人権を尊重する市議会としての取り組みを求める陳情及び陳情第5号、「在日差別で婚約破棄」報道における「兵庫の市議」について確認を求める陳情を議題といたします。 お諮りいたします。
むしろ、教育的指導的配慮や保護者的意識に理由を求める差別行為や、人権侵害も多くあり、善意に基づく劣等視や排除の行為もある。こうした人権の侵害をめぐる複雑な構造に対して、障がいを持つ人自身が訴えることは、障がいを持つ人を見直す上で大きな効果を持つ。
人としての存在そのものを否定する差別をなくすために、差別を受けた人が人間の尊厳を回復するために、差別をした人が自らを真摯に振り返るために、差別行為に対して毅然とした対応ができる仕組みが必要なのであります。 歴史は繰り返すといいますが、差別の歴史は決して繰り返してはならない。差別を許さない社会を次の世代に譲り渡す責任が私たちにあると考えます。市当局の考え方をお聞かせください。
差別行為を受けたこの方は、会社が残留を勧めたにもかかわらず、結局は会社をやめられたということですが、メールを使っての今日的な同和差別の一例だと思います。 質問の1点目は、西宮市人権教育・啓発に関する基本計画の実践について。 策定されて1年が経過しましたが、その状況と今後の取り組みについてお答えください。 2点目は、部落史の内容が近年変わってきていることについてお伺いします。
最近の差別事象としては、身元調査、行政書士による不正行為、就職差別と、部落地名総鑑、新たな部落地名総鑑、インターネットを使った差別行為等が挙げられます。
むしろ教育的、指導的配慮や保護者的意識に理由を求める差別行為や人権侵害も多くあり、善意に基づく劣等視や排除の行為もあると書かれてますが、今回市はこの中の事業者に当たると思いますが、どうお考えですか、お答えください。 また、この事業は障害者基本法の理念である第3条のすべての障害者は個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
判決では、1人だけ別室で隔離し、他の作業をさせていたという差別行為には慰謝料の支払いを命令し、雇いどめに対しては社会的妥当性を欠くということで、給料の支払いを松下PDPに求めたことは、差別行為に対する損害賠償ですが、何といっても判決の核心部分は雇用の契約に関する部分です。
人権侵害を呼び起こすあらゆる差別行為は、人の世で久しく糾弾をされなければならない、許すべからざる行為であります。しかし、この許されない不当行為が、人権の世紀と言われた21世紀において、より深刻、陰湿な形で惹起しているのが現下の状況であることは周知のとおりであります。