猪名川町議会 2022-12-20 令和 4年第412回定例会(第3号12月20日)
次に、グループホーム家賃助成の単価や箇所数はとの質疑に対して、障がい者のグループホーム利用時に家賃月額から1万円を控除した額の2分の1で、1万5,000円を上限に助成するもの、対象者は28人で、町内と川西市、尼崎市、伊丹市など、22施設を利用しているとの答弁がありました。
次に、グループホーム家賃助成の単価や箇所数はとの質疑に対して、障がい者のグループホーム利用時に家賃月額から1万円を控除した額の2分の1で、1万5,000円を上限に助成するもの、対象者は28人で、町内と川西市、尼崎市、伊丹市など、22施設を利用しているとの答弁がありました。
2点目のグループホームの家賃助成につきましては、障がいのある方がグループホームを利用する際に費用の一部を助成する制度で、家賃月額から1万円控除した額の2分の1の額で、1万5,000円を上限として助成するものとなっております。このたびの家賃助成の対象者につきましては28名で、月額でいいますと35万3,400円となっておりまして、1人当たりの平均は約1万2,600円となっております。
家賃月額の3分の2の6か月分、法人で最高600万円、個人で最高300万円が給付されると理解しています。しかし、国の援助対象になるのは、売上げで、1つは、前年同月比50%以上減、2つは、連続する3か月の売上げの合計が、前年の同期間の30%以上減という条件があります。
洲本市は、東京アンテナショップに対して、家賃月額176万円、さらに運営費用、月額137万5,000円を負担して、公募した民間事業者に経営を依頼しているとのことでありました。 場所は、東京の日本橋というところであります。ビルの1階で約35坪の広さということで、元コンビニエンスストアがあった所を借りて運営しているとのことでありました。 名前は、日本橋室町洲本館であります。
2点目は、条例第9条の4に規定する住居手当について、手当の支給対象となる家賃月額の下限を現行の1万2,000円から4,000円引き上げ、1万6,000円に改めるとともに、手当額の算出方法を改め、支給月額の上限を現行の2万7,000円から1,000円引き上げ、2万8,000円に改めるものです。
助成内容は、家賃月額の2分の1で、一月3万円を上限に、合計6カ月までとします。 次に、⑤は転居費用助成です。犯罪被害者等が新たな住居に転居される場合、その費用を助成しようとするものです。助成内容は、20万円を上限に、合計2回までとします。 次に、⑥は市営住宅入居等の配慮です。
また、補助額は家賃月額の2分の1、ただし上限2万円です。老朽化の著しい市営住宅への戸数不足を補うとともに、入居者の生活安定を図っております。 このような取り組みについて、本市の御見解をお示しください。 ○議長(相崎佐和子) 村田都市活力部長。
また、14条の家賃につきましても、全面的な規則委任は適切でないと判断をし、別表2として応相寺、中山、白毫寺それぞれの定住促進住宅の家賃、月額5万円を条例に明記するものでございます。 なお、そのほかの条例につきましては、前回、御説明を申し上げたものと変更はございません。 以上、大変簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。
3点目の今現在スタジオのあるフレンテの家賃についてでございますが、家賃月額は8万1,177円、広さは139.93平米となっております。家賃の額については、市の公有財産規則の規定により算出しておるというところでございます。平米単価は約580円となります。駅前という立地条件でありますので、民間に比べて比較的安い額になっているものと認識しております。
また、補助額は家賃月額の2分の1、ただし上限は2万円です。補助対象数は、市営住宅の用途廃止住宅の総数240戸と決められています。これまでの実績としては、平成22年度から27年度まで毎年20件の申し込みがあったようです。20件というのは例年の定数です。補助期間は5年間、60カ月ですが、再申請することも可能で、さらに5年間延長し、入居者の生活の安定を図っておられます。
次に、居住の安定としては、家賃や転居費用の助成を考えており、家賃の助成としては家賃月額の2分の1で2万円を上限として助成します。また、転居費用の助成として、1回限りですが10万円を上限として助成することを考えております。 第11条は、福祉サービス等の提供について規定をしております。
淡路市の場合は、夫婦の満年齢の合計が90歳未満、家賃月額が3万円以上5万円未満の場合は月額5,000円、5万円以上の場合は月額1万円、最長3年となっております。 出産祝い金については、2人目以降5万円が洲本市、南あわじ市は第1子、第2子、1人につき3万円、第3子以降は10万円。
次に、観光プロムナードへの出店補助についてですが、現在、商店街空き店舗活用事業補助制度を設けて、家賃月額の3分の1以内、月額2万円を上限として、また中心市街地の区域内は月額3万円を上限として、出店者に対する家賃補助を行っています。この制度に加え、来年度からは観光プロムナードと清荒神参道商店街にある空き店舗への出店者に対して、改修費用の2分の1以内、50万円を上限に補助しようとするものです。
○福井福祉課長 第1点目にご質問いただきました家賃補助なわけなんですけども、これにつきましては家賃月額1万5,000円を上限とさせていただきまして、それの2分の1を助成させていただいております。 2点目のということで、現在、一番北部のほうでは六瀬中学校あたりからワゴン車でも今現在ご乗車いただいてる状況となっております。
一つは住宅名と番号、それから、家賃、月額ですね。3番目には入居承認の年月日、4点目には同居家族数、五つ目には本住宅を転出するときは市に直ちに返還すること、六つ目には住宅条例と施行規則を遵守してください、6項目が書いてあるんですね。だけども、借り上げの期限については、一切書いていません。入居承認書以外にも、私、いろいろ借りております。
また、現在入居中の部屋を含め、引き続き特定公共賃貸住宅として管理する部屋につきましては、家賃鑑定結果に基づき、家賃月額を見直しするものでございます。 次に、条例の改正内容についてご説明申し上げます。 まず、第15条から第17条の改正は、家賃月額の見直しに伴い家賃助成が不要となったことから、その関連条文を削除するものでございます。
◎健康福祉部 説明がちょっと足りませんでしたけども、現時点の北池尻団地の入居者の家賃月額ですが、4万1000円となっております。これも参考によろしくお願いいたします。 ○山内寛 委員長 ほかにございませんか。─── それでは、住宅費、管理費、次の第2目民間住宅対策費に移ります。 質疑のある方、どうぞ。───ございませんか。 それでは、土木費を終わります。
○隈元悦子委員 これは国や県の流れに沿ってというのではなく、市独自のものかと思っていますが、住居手当では現行の基準で家賃月額の支給額を1万1,000円以下としていたものが、2万3,000円以下とされた根拠をお聞きしたいのが1点と、民間企業の方の住居手当がどんなものなのかをお聞きしたいです。
まず、空き家活用を始めるに当たっては、賃貸や売買の契約はどのように進めるのか、また、入居条件や家賃月額に対していろんな条件的なことなどについて、やはり町はノウハウはありませんので、そのような専門的な分野をしていただくために兵庫県の宅地建物取引協会にお願いして9月に事前協議を済ませ、正式にことしの1月27日に協定書を結んできたところでございます。
次に、三つ目の収入基準を下げたことによる本年度の家賃歳入の見込みでございますが、昨年度と本年度の入居戸数や入居者の収入等の状況が異なっているため、一概に比べることは難しいと思いますが、現在入居されている世帯の状況と収入の状況に変化がないものとして試算いたしましたところ、施行令改正後の家賃月額歳入と改正がなかった場合の家賃月額歳入を比較いたしますと、月額で約100万円、年間で約1,200万円の減となります