明石市議会 2022-06-21 令和 4年総務常任委員会( 6月21日)
公益通報制度とは、労働者等が不正の目的なく、勤務先における刑事罰等の対象となる不正を通報することを指し、内部公益通報と外部公益通報の2種類がございます。内部公益通報は、市が事業者の立場として、内部の職員等からの通報を受けるというものであり、外部公益通報は、市が権限を有する行政機関として外部の労働者等からの通報を受けるというものです。
公益通報制度とは、労働者等が不正の目的なく、勤務先における刑事罰等の対象となる不正を通報することを指し、内部公益通報と外部公益通報の2種類がございます。内部公益通報は、市が事業者の立場として、内部の職員等からの通報を受けるというものであり、外部公益通報は、市が権限を有する行政機関として外部の労働者等からの通報を受けるというものです。
学校園以外の相談窓口としては、姫路っ子悩み相談やひょうごっ子悩み相談等がありますので、そういったところを外部、公益通報のところ、連絡窓口と言うんでしょうか、そういったものの周知に努めてまいりたいと考えております。 以上です。 ○萩原唯典 議長 16番 江口千洋議員。 ◆江口千洋 議員 分かりました。
この報告は、明石市法令遵守の推進等に関する条例第68条に基づき、令和2年度における内部公益通報制度及び外部公益通報制度の運用状況について、報告するものです。 1、内部公益通報についてでございますが、これは、例えば、市職員が市内部で法令違反行為等があると認識したときに、通報窓口に対してこの事実を通報し、外部の弁護士である公益監察員が調査を実施するというものです。
公益通報制度には、内部公益通報制度と外部公益通報制度があり、まず、内部公益通報について御報告いたします。 内部公益通報は、市職員等が公益のために通報する窓口を設け、行政運営上の違法行為等に関する通報を受け付け、調査等を実施するものです。 令和元年度における内部公益通報の受理件数は1件でした。
公益通報制度には、内部公益通報制度と外部公益通報制度があり、まず、内部公益通報についてご報告いたします。 内部公益通報は、市職員等が公益のために通報する窓口を設け、行政運営上の違法行為等に関する通報を受け付け、調査等を実施するものです。 平成30年度における内部公益通報の受理件数は2件でございました。いずれも総務局における事案です。
次に、外部公益通報についてですが、こちらの概要は外部の労働者の労務提供先において通報対象事実が生じ、または生じようとしていることについて、公益通報者保護法の規定により、権限を有する市の機関に通報があった場合に調査等を実施するものでございます。平成29年度における受理件数はございませんでした。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○梅田委員長 以上で説明は終わりました。
2点目、外部公益通報についてですが、この制度は、民間企業の労働者がその労務提供先において違法行為などを発見した場合に、監督権限等を有する市の機関に通報する制度でございます。平成28年度における外部公益通報の件数につきましてもゼロ件でございました。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○林委員長 以上で説明は終わりました。
2点目、外部公益通報についてですが、この制度は、市職員等以外の外部の労働者がその労務提供先において違法行為等を発見した場合に、監督権限等を有する市の機関に通報する制度でございます。平成27年度における外部公益通報の件数はゼロ件でございました。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○辻本委員長 報告は終わりました。 ご意見、ご質問等はございますでしょうか。よろしいですか。
平成26年度の公益通報につきましては、職員等から通報を受ける内部公益通報、外部の労働者から通報を受ける外部公益通報、いずれにつきましても通報件数はゼロ件でございました。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○寺井委員長 以上で説明は終わりました。 ご質問、ご意見はございませんか。いいですか。 なければ、以上で質問を終結いたします。 次に移ります。
2点目、外部公益通報につきましては、平成25年度におきましては通報はございませんでした。 以上、平成25年度における公益通報制度の運用状況についてご報告いたしました。以上です。 ○永井委員長 説明は終わりました。 ご意見、ご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○永井委員長 なければ、以上で質問を終結いたします。 次に移ります。
本報告は、明石市法令遵守の推進等に関する条例第68条に基づくものでございまして、内部公益通報制度及び外部公益通報制度の運用状況について、報告いたすものでございます。 1点目、内部公益通報につきましてですが、平成24年度におきましては1件ございました。
次に、2の平成24年度組織改正に伴う所管事務の変更でございますが、コンプライアンス推進係の新設に伴いまして、市民相談課が所管しておりました外部公益通報制度に関する事務を本年度より所管いたしております。
について・・・・・・・・・・・・・・・・17 イ 平成22年度不当要求行為の概要等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 ③ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 (2) 政策部・消防本部・監査委員関係 ① 報告事項(2件) ア 明石市行政オンブズマンの活動状況及び外部公益通報
次に、2の条例の構成及び各章の概要でございますが、構成につきましては図にお示ししておりますとおり、条例の目的等を定めました第1章 総則以下、第2章 職員倫理原則等、第3章 内部公益通報、第4章 要望、提案等及び不当要求行為への対応、第5章 行政オンブズマン、第6章 外部公益通報の5本の柱を設けまして、最終、第7章 雑則までの7章で構成をしていきたいというふうに考えております。
最後に、5の外部公益通報でございます。外部公益通報の大まかな仕組みでございますが、図の方をごらんいただきたいと思います。一般企業等で働く労働者が、その事業所内で法令違反等の通報対象事実が生じている場合、権限を有する行政機関としての明石市に相談や通報を行います。通報を受けた市の機関は、必要な調査を行い、法令等に基づき事業者に指導や処分などの措置を行います。
2の条例(案)の構成でございますが、図にお示ししておりますとおり、条例の目的等を定める第1章の総則以下、第2章の職員倫理原則等、第3章の内部公益通報、第4章の要望、提案等及び不当要求行為への対応、第5章の行政オンブズマン、第6章の外部公益通報の5本の柱を設けまして、雑則までの7章での構成を予定しております。
3の条例の規定内容等でございますが、本条例は職員倫理、内部公益通報、要望等への対応、行政オンブズマン、外部公益通報の5つの柱で構成を予定しております。本条例では総括的な内容を定め、具体的な手続等につきましては規則での制定を予定をしております。 まず1点目の職員倫理でございます。