加西市議会 2024-02-27 02月27日-01号
第1号被保険者の保険料基準額につきましては、令和3年度から5年度の第8期計画期間中の月額6,300円、年額7万5,600円から月額6,500円、年額7万8,000円となり、月額200円、年額2,400円の増額改定を行うものでございます。
第1号被保険者の保険料基準額につきましては、令和3年度から5年度の第8期計画期間中の月額6,300円、年額7万5,600円から月額6,500円、年額7万8,000円となり、月額200円、年額2,400円の増額改定を行うものでございます。
議案第25号、姫路市職員の育児休業等に関する条例及び姫路市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、地方自治法の改正により、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能とされたことに伴い、会計年度任用職員に支給する給与の種類に勤勉手当を加えるとともに、国家公務員の給与改定を踏まえ、会計年度任用職員の給料について増額改定をしようとするものでございます。
議案第210号、姫路市職員給与条例及び姫路市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国家公務員の給与改定を踏まえ、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数を、再任用職員以外の職員にあっては0.1月、再任用職員にあっては0.05月引き上げ、特定任期付職員の期末手当の年間支給月数を0.1月引き上げるとともに、一般職の職員の給料表の増額改定をするほか、必要な規定整備
本市の水道料金につきましては、消費税の税率改正に伴うものを除き、平成2年から増額改定は行わず、安全安心な水を供給してまいりました。 しかしながら、議員もご承知のとおり、急激な物価高騰が続いており、水道事業経営に大きな影響を及ぼしています。 例えば、電気料金においては、浄水場及び水源地の動力費は、令和4年度決算額で税抜き7,800万円、前年度と比較して、1,700万円、28%の増加。
本市の水道料金につきましては、消費税の税率改定に伴うものを除き、平成2年から増額改定は行わずに水道事業を運営しております。
このたび本定例会に上程しております条例改正により、給料表が増額改定となれば、月額は3,613円上昇して14万632円となる見込みでございます。 次に、短時間勤務者の時給単価についてでございますが、月額支給者の場合は6号給の場合で1時間当たり966円となります。
第3条及び第4条では、一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正として、特定任期付職員の給料表の一部を増額改定するほか、任期付職員に係る期末手当の支給月数を0.05か月分引上げる改正を行うものでございます。 続きまして、議案第70号特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、御説明申し上げます。議案書の38ページ、審議資料の4ページを御覧ください。
議案第107号、姫路市職員給与条例及び姫路市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国家公務員の給与改定を踏まえ、一般職の職員の勤勉手当及び特定任期付職員の期末手当の年間支給月数を引き上げるとともに、一般職の職員の給料表の増額改定をしようとするものでございます。
①コロナ禍による生活困窮者の増加、働く方の賃金が物価上昇に追いついていない現状、また、年金生活者の年金額が引き下げられている状況で、令和5年度から水道料金の増額改定を行うことに対して、住民への影響は考慮しなかったのか。 ②考慮したのであれば、どのような点を考慮したのか。 ③今回の料金改定内容は、単身世帯など使用料の少ない世帯の負担が一番大きくなっている。
次に、第2子以降の出生に伴う増額改定件数でありますが、電子申請件数が4件、全体では1,316件であり、電子申請率は0.3%になります。 最後に、支給口座変更などに関する申請件数でありますが、電子申請件数が12件、全体では243件であり、電子申請率は約5%になります。 以上です。 ○八代毅利 主査 ありがとうございます。
本条例は、令和3年度から令和5年度までの第8期計画期間における第1号被保険者の保険料について、増額改定を行うものであります。 保険料の基準額でございますが、計画期間3年間の介護給付費の見込額から、第1号被保険者負担相当額を見込み、この額を基に、国の調整交付金や介護保険財政調整基金の取崩し額等を考慮して算出しております。
事務補助の職に従事する会計年度任用職員の給与は、時給に換算いたしますと、制度が導入された令和2年4月に、前年度の900円から923円に増額改定をいたしております。 さらに、令和3年度以降は、本市での経験を踏まえて給与を決定することとなるため、前年度から引き続き再度の任用を行う職員については昇給することを見込んでおります。
高齢者の生活を支え、持続可能な介護保険制度とするためにも、今回の介護保険料増額改定は必要であると考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 第6点の市民病院の財政運営についてであります。 まず、市民病院の一時借入金については、手形貸付による借入れで、条件として、返済期日や借入利率及び支払方法等が定められております。また、市は債務保証をしておりません。
保険給付費では、要介護認定者の増加及び介護報酬の増額改定に伴う居宅介護サービス、居宅介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスの増加を見込み、前年度と比べ4,094万6,000円、1.2%増の35億2,804万2,000円といたします。
まず、第1号被保険者の保険料につきましては、保険料基準額について、第7期、平成29年度から令和2年度分でございますけれども、この期間中、月額6,200円、年額74,400円から、今回月額6,300円、年額75,600円とし、月額で100円、年額で1,200円の増額改定をお願いするものとし、保険料の基準額の変更に伴い、連動して所得段階1から11段階の保険料の改定を行うものでございます。
福田議員ご指摘のとおり、現在本市の妊婦健康診査助成額は8万5,000円となっており、平成27年度の増額改定後5年間据え置いてきました。この間に他市では助成額の引上げが進み、全国平均との比較で約2万円、県平均との比較でも約1万3,000円程度下回る低い水準にとどまっているのが現状です。 一方、この間、国では母子保健関係の法改正が相次ぎました。
第2に、過去6年間とも勤勉手当の増額改定でありながら、今回の減額を期末手当の支給割合の改定にしたことは、成績主義的な性格を持つ勤勉手当の割合を高め、そのことによって、一時金の生活給としての性格を薄めることで、今後、成績主義を強化することにつながる危惧を持ちます。
これは過去6年間とも勤勉手当の増額改定です。今年の減額を期末手当の支給割合の改定にしたのはどんな理由があるのでしょうか。 第3に、コロナ禍で公務員の賃金水準を下げれば、地域の事業所における賃金引下げにも影響が及ぶことにもなります。また、今回の引下げはコロナ禍で疲弊している地域経済へも影響すると危惧をいたしますが、その影響をどうお考えでしょうか。 以上、1回目の質疑といたします。
まず、非常勤消防団員等の関係では、(1)、表のとおり階級に応じ勤務年数ごとに一部の区分を除き20円から100円の増額改定がされています。続きまして、消防作業従事者等関係につきましては、(2)、補償基礎額の最低額である8,800円が8,900円に100円の引上げがされました。
後期高齢者医療制度が始まり、2年ごとの改定で、毎回増額改定が、改定のたびに均等割、所得割いずれかで起こっており、負担が増え続けています。 制度が始まった2008年度と新年度を比較しても、均等割で7,447円増加したことになります。所得割についても、2.4%増加しました。その上、減免制度も改悪されており、負担が増えております。