加西市議会 2024-06-26 06月26日-04号
なお、本件に関しては議会基本条例第6条第4項の規定に基づき、陳情者の委員会への出席について事務局より意向確認を行いましたところ、陳情者が出席を希望されませんでしたので、申し添えておきます。
なお、本件に関しては議会基本条例第6条第4項の規定に基づき、陳情者の委員会への出席について事務局より意向確認を行いましたところ、陳情者が出席を希望されませんでしたので、申し添えておきます。
本市議会では、赤穂市議会基本条例に基づき、議会としての機能を十分に駆使し、自らの創意と工夫によって市民の代表機関として市民福祉の向上を図るため議会の活性化に努めてきたところであります。
私たち議員は、基本条例にあるように、市長と共に、代表機関として、市民の多様な意見や利益を代表する役割を担っております。いかに市民の意思を反映するかをめぐって議論を深めることで、加西市としての最良の意思決定を得ることができます。議論し、市政の課題を明確にし、市民の皆様に公開する役割も担っています。
本町でも、最上位行政計画である第6次総合計画をはじめ、行政分野別の基本条例の制定や各種計画などを策定、さらには住民の生活に影響を及ぼす事業の実施において、市民参画・協働の理念に基づき、広く住民の意見を反映させるためのパブリックコメント、住民アンケートやワークショップの実施、説明会の開催、意見提案の募集、審議会など附属機関の委員の公募制などを実施しているところでございます。
現行の第8期計画が令和5年度で終了することに伴い、高齢者福祉に関する現状と課題を分析し、今後の各種施策の方向性を示すとともに、今後3年間の介護保険事業に係るサービス給付量を見込み、高齢者の安心ある暮らしの実現と適正・円滑な介護保険事業の実施を図るため、令和6年度から8年度までの3年間の計画期間として、加西市高齢者福祉計画、第9期介護保険事業計画の策定に当たり、加西市議会基本条例第11条の規定により議会
◆13番(森田博美君) 反問権の行使については議会基本条例で定めておりますので、それは認められますけども、質問の中身については、少し軽過ぎませんか。私は法律の専門家でもないです。職員を処罰する立場にもありません。副市長をトップとして、幹部連中でこの委員会は構成するというのは、条例規約でもうたわれています。
今後議会でも、議会基本条例の改定やハラスメント防止条例の制定も議論していかなければと思いますが、加西市の職場における防止要綱にも市民や議員からという文言を入れ込んで、職員を確実に守る内容に変えていただきたいと思います。
本件に関しまして、議会基本条例第6条第4項の規定に基づき、請願者が委員会へ出席され、請願内容を説明していただき、審議を行いました。 請願の趣旨は、地場産有機食材を給食に使うことは、子供たちの心身の健康を守るだけでなく、有機農業の活性化や移住定住の促進、食育、ひいては生まれ育った加西市へ誇りを持つことにもつながっていくものと考えます。
本件に関しては議会基本条例第6条第4項の規定に基づき、紹介議員を通じ請願者に対して出席していただけるかどうか確認をしていただいたところ、辞退をされましたので、委員会審議においては紹介議員である森元議員の説明を受け、審議を行いました。請願の指針としては、特定商取引法は平成28年改正の際、いわゆる5年後見直しが定められ、令和4年12月に同改正法の施行から5年が経過しています。
まず、自治基本条例を制定してから常設型の住民投票条例を制定するべきと考えるが、先行して住民投票条例を制定するのはなぜかとの質疑に対して、全国的に自治基本条例を制定せず、常設型の住民投票条例を制定している自治体もある。
また、議会基本条例の有効性や妥当性の検証、政務活動費のあり方の検討、ハラスメント等防止に関する指針の策定など、多くの場面で議員が集まり、お互いの意見をぶつけ合いました。 あわせて、前期に引き続き、各種会議のインターネット中継、政務活動費領収書等のホームページでの公開、市議会だよりやホームページの充実など、市民に向けた積極的な情報公開と、分かりやすい運営に努めてまいりました。
条例とか、そういった条例をつくって、後に住民投票条例をつくってるというのが多いんですけども、なぜ猪名川町は、まちづくり基本条例もつくらず、自治基本条例もつくらず、なぜこれだけを、突進するというのは何かあるんですかね。
○下坊委員 47ページの住民投票条例の検討委員会という形で、基本的には住民投票条例というのは、基本条例は大事だと常々位置づけてはおるんですけれども、これのメンバーはどういうメンバーでやられるのか、ちょっとその辺をお尋ねをします。 ○今中総務課主幹 この報酬の対象としております7人の内訳につきましてご説明を申し上げます。
今回常設型の住民基本条例を制定されるとしておられますが、常設型の住民投票条例は、一般的には自治基本条例の中に入っているものです。順番としては、自治基本条例を制定し、その中に住民投票条例を入れ込むのが筋だと考えますが、本町に自治基本条例を制定するお考えはありますか。まれに個別型の住民投票条例を設置されている自治体もありますが、本町が今回、個別に常設の住民投票条例を指定しようとされる意図は何ですか。
提案者であります理事者からもし意見があれば、議会基本条例でも認められておりますので、議長の許可を得て意見を申し述べていただきたい、このことを申し上げて私の討論とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(高瀬俊介君) ほかに討論ございますか。 (「なし」の声あり) ○議長(高瀬俊介君) これで討論を終わります。
◎竹中隆一 議員 (登壇) ただいま上程されました議員提出議案第7号、姫路市議会基本条例の一部を改正する条例について、提出者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。 今回の姫路市議会基本条例の一部を改正する条例については、本日原案可決されました議案第112号、姫路市情報公開条例の一部改正に伴い、本条例の規定整理を行うものであります。
そこで、まず議員の報酬に関してですが、議会基本条例には、第18条第2項として、「議員報酬の改正に当たっては、市政の現状と課題、将来予測及び展望等を十分に考慮するもの」とあります。コロナだけでなく物価高騰前に開催された報酬審議会の答申にこれらが全て含まれているとは言えません。また、人事院勧告においても、こうした各個別の地域事情など全く考慮されていないこともまたしかりであります。
市長は行政の長として明石市自治基本条例を遵守して、明石市民に分け隔てなく全市民の命と財産と発展に尽くすという、そういう立場でございますが、市長の推薦する予定候補には事業者や諸団体以外の市民の賛同を受けるという言い方をしておりますが、これは間違いであろうと思います。
平成23年に制定された姫路市議会基本条例におきまして、市長その他の執行機関は、議会に対して、重要な政策、計画、施策、事業等を提案する際には、その背景、検討状況、財源、費用対効果等について説明に努めることとされております。
まず、6ページのところ、市議会基本条例の条文を引用した箇所が真ん中辺りにございますけれども、ここ本文とちょっと違う形で入れるようにしようかということで、文字をゴシックにして、あとちょっと文字サイズを小さくして違いが分かるような形にしようということで、修正をしたいと思っております。