香美町議会 2022-06-03 令和4年第133回定例会(第1日目) 本文 開催日:2022年06月03日
国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額に係る税率の改正並びに地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、香美町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては税務課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。
国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額に係る税率の改正並びに地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、香美町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては税務課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。
このたびの改正は、令和4年度の税制改正に関連して、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令並びに地方税法施行規則等の一部を改正する省令が、令和4年3月31日にそれぞれ公布され、令和4年4月1日に施行されましたが、これ以降に施行される部分について改正するものでございます。 それでは、まず、主な改正内容について概要を御説明申し上げます。
今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令が3月31日に公布され、施行日が4月1日と定められたことから、地方自治法第180条第1項の規定により、法律の改正等による条例の改廃の必要から施行日までの日が7日以内であるため、専決処分を行いましたので、その報告を行うものでございます。
地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令が、令和4年3月31日にそれぞれ公布され、いずれも原則として令和4年4月1日から施行されることに伴い、施行期日上、議会を招集する時間的余裕がなく、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。
このたびの改正は、令和3年度の税制改正に関連して、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令並びに地方税法施行規則等の一部を改正する省令が、令和3年3月31日にそれぞれ公布され、令和3年4月1日に施行されましたが、これ以降に施行される部分について改正するものでございます。 それでは、まず、主な改正内容について、概要についてご説明申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令が、令和3年3月31日にそれぞれ公布され、いずれも原則として令和3年4月1日から施行されることに伴い、施行期日上、議会を招集する時間的余裕がなく、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。
今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律(法律第7号)、地方税法施行令等の一部を改正する政令(政令第107号)及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令(省令第34号)が令和3年3月31日にそれぞれ公布され、施行日が4月1日と定められましたことから、地方自治法第180条の規定により、法律の改正等による条例の改廃の必要から施行日までの日が7日以内であるため、専決処分を行いましたので、その報告を行うものです
本条例の改正の趣旨としましては、平成30年度税制改正により給与所得控除・公的年金等控除の10万円引下げ、基礎控除の10万円引上げが行われ、所得情報を用いている国保制度に影響や不利益が及ばないように規定を整備するために、地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和2年9月4日に公布され、令和3年1月1日から施行されることにより、丹波篠山市国民健康保険税条例の一部を改正するものです。
本条例の改正の趣旨としましては、平成30年度税制改正により給与所得控除・公的年金等控除の10万円引下げ、基礎控除の10万円引上げが行われ、所得情報を用いている国保制度に影響や不利益が及ばないように規定を整備するために、地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和2年9月4日に公布され、令和3年1月1日から施行されることにより、丹波篠山市国民健康保険税条例の一部を改正するものです。
国民健康保険税の軽減判定所得では、給与所得控除・公的年金等控除を控除するなどした総所得金額等を用いていることから、国保制度の軽減判定で不利益とならないよう規定を整備するため、地方税法施行令等の一部を改正する政令が、令和2年9月4日に公布され、令和3年1月1日から施行されます。このことにより、丹波篠山市国民健康保険税条例の一部を改正します。
国民健康保険税の軽減判定所得では、給与所得控除・公的年金等控除を控除するなどした総所得金額等を用いていることから、国保制度の軽減判定で不利益とならないよう規定を整備するため、地方税法施行令等の一部を改正する政令が、令和2年9月4日に公布され、令和3年1月1日から施行されます。このことにより、丹波篠山市国民健康保険税条例の一部を改正します。
国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額に係る税率の改正並びに地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴いまして、香美町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。
本条例は、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)、地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第109号)等が令和2年3月31日に公布され、一部を除き同年4月1日から施行されたことに伴い改正するものです。 以下、改正内容を逐条で説明します。 第1条の規定を逐条で説明します。
今回の丹波篠山市国民健康保険税条例の一部改正は、「地方税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令等の一部を改正する政令」が、令和2年3月31日にそれぞれ公布、令和2年4月1日から施行されたこと、またあわせまして、国保税の賦課期日が4月1日と定められていることから、地方自治法第180条第1項の規定により、時間的余裕がないことが明らかであると判断し、専決処分を行いましたので、その報告を行うものであります
今回の丹波篠山市国民健康保険税条例の一部改正は、「地方税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令等の一部を改正する政令」が、令和2年3月31日にそれぞれ公布、令和2年4月1日から施行されたこと、またあわせまして、国保税の賦課期日が4月1日と定められていることから、地方自治法第180条第1項の規定により、時間的余裕がないことが明らかであると判断し、専決処分を行いましたので、その報告を行うものであります
本条例につきましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、低所得者の応益保険税の軽減措置につきまして、5割軽減及び2割軽減の対象世帯となる軽減判定所得の引き上げを行うものであります。
議案の概要、地方税法施行令等の一部改正に伴い、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を、現行の61万円から63万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を、現行の16万円から17万円に引き上げる改正と、低所得者の軽減判定取得について、被保険者数に乗ずる金額を5割軽減基準額で28万円から28万5000円に、2割軽減基準額で51万円から52万円に引き上げる改正とするものです。補足説明、特になし。
先ほど町長から提案説明がありましたように、このたびは地方税法施行令等の改正に伴う国民健康保険税の課税限度額及び低所得者に係る軽減判定所得の引き上げを行う改正でございます。それでは、主な改正内容につきまして、新旧対照表により説明させていただきます。
今般の改正は、平成31年度の税制改正に関連して地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令並びに地方税法施行規則及び自動車重量譲与税法施行規則の一部を改正する省令が平成31年3月29日にそれぞれ公布されましたが、本件については、令和元年10月1日以降に施行される関係分についての改正及び新元号施行に伴い改正するものであります。
今回の一部改正ですが、地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月1日から施行されたこと及び国民健康保険特別会計の運営状況並びに広域化に伴う県の運営方針に鑑み、所要の改正を行うものでございます。 この税率改正等については、養父市国民健康保険運営協議会の審議の結果、原案のとおり処理することが適当と認め、答申をいただいております。