丹波市議会 2020-12-25 令和 2年総務文教常任委員会(12月25日)
もともといろいろな地方教育行政の組織及び運営に関する法律、地方教育行政法なんかで教育委員会が管理はできるということで法律によってされております。
もともといろいろな地方教育行政の組織及び運営に関する法律、地方教育行政法なんかで教育委員会が管理はできるということで法律によってされております。
そして、首長からの独立性を取り上げ、教育委員会の権限を取り上げて首長に移す地方教育行政法改変が、2014年、なされました。教育委員会を代表する教育委員長をなくし、自治体幹部である教育長に教育委員長の役割も与え、それまであった教育長に対する教育委員会の任命権、罷免権、指揮監督の権限をなくしました。
教育大綱は、平成27年4月から施行されました、いわゆる地方教育行政法の改正によりまして地方公共団体の長に策定が義務づけられ、本市の教育大綱は、教育・子供施策の礎として平成28年11月に策定いたしました。その後、国においては、教育大綱の目安ともなります第3期教育振興基本計画が策定されたほか、2030年頃の社会の在り方などが想定されている新学習指導要領が順次実施されております。
○尾上教育長 教育については、教育基本計画というのが今年策定する、これは地方教育行政法で決められた基本政策でありましてですね、それとどちらが上位に来るんかという考え方はあるんですけれども、それが国、県の方針を受けてそういったことをつくっていくことになりますんで、そちらのほうでですね、具体的には教育計画が練られていくわけなんで、これに書いてる、書かれてないは、あまりこう影響はないということで、しっかりとですね
ちょっといらんこと言わせていただくようですけれどね、教育長さんのお仕事というのは、地方教育行政法の中でね、第4条で定められているわけなんですけれどもね、人格高潔にしてと、そしてまたその業務に精通しというような形で書いてるわけなんですね。
続いて、職務代理者の職務についてということでお聞きをいたしたいんですけども、当然教育委員会の教育長というのは常勤とするということで、地方教育行政法のほうでも11条の4で示されております。そして、この職務の代理をするということでも13条にも書かれておりまして、問題はこの第12条に、委員は非常勤とするということになっています。
平成27年4月に地方教育行政法が改正されて、新教育委員会制度が施行されました。新制度では、市長が議会の同意を得て教育長と教育委員4名をそれぞれ任命することになり、教育委員長は廃止されました。また、それぞれ執行機関として独立した教育委員会と市長部局との連携を強化するため、総合教育会議を開催することや、教育施策の方針である大綱をまとめることなどが義務づけられています。
82 ◯副委員長(岡田ゆうじ) 先ほど,味口委員から大変興味深い意見が出まして,維新の先生から反論が出るかなと思ったんですが,地方教育行政法上のこの教育委員会の独立性について,市長が学力を上げよということまでできないとするという解釈になると教育委員会は考えますか。
あれは何年前ですか、地方教育行政法、略称ですけど、これが大津市のいじめ事件を受けて一部改正されて、市長が主催する総合教育会議というものが開催されるというようなことにもなっていますけれども、やはり教育行政は独立していないといけない。それを、一方の行政権者である市長が、余り細々とした教育の内容まで踏み込んではいけないというのが、この趣旨だと思うんです。
2017年3月に成立した改正地方教育行政法において、教育委員会に対し、学校運営協議会の設置が努力義務化されたことを契機に、その後の1年間で設置校は1.5倍となり、全国の公立学校の14.7%に当たる5,432校に拡大したとのことであります。これは前年度に比べて1,832校増加したということになります。
しかし、2015年12月に、中央教育審議会が学校・保護者・地域が協働して子どもの教育に当たる地域とともにある学校を答申し、これを受けた改正地方教育行政法により、コミュニティ・スクールの設置が教育委員会の努力義務となりました。努力義務となったことにより、2017年度には全国で3,600校となり、公立小中学校の1割という政府目標を達成しました。
公民館は、地方教育行政法によって定められた教育機関であることから、教育委員会が責任を持って直営管理すべきであり、本議案についても反対をいたします。 社会教育施設等専門的な人員の充実を強く求め、討論といたします。 ○北野聡子 議長 ほかに討論はありませんか。 (「ありません」と呼ぶ者あり) ○北野聡子 議長 以上で討論を終結します。
そもそも公民館とか図書館、博物館というのは地方教育行政法で教育機関として定められているものですから、本来、指定管理者を持ち出すこと自体が法律に反するというのが従来の考え方だったんです。
総合教育会議といいますのは、地方教育行政法の改正によりまして平成28年度から設置することになりまして、市長と教育委員の間でそれをメンバーとして構成するもので、今まで市長の考え、意向というのが教育委員会とは一線を画しておったと、それが大津市のいじめの事件でありますとかから、やはり一定程度は教育行政であっても首長が考え方であったり理念というものを教育に反映させるべきではないかということの議論があって法の
教育大綱につきましては、地方教育行政法の改正がございまして、その改正の中で、地方自治体の首長に策定が義務づけられたというものでございます。これに沿って、本市におきましても、総合教育会議で議論を重ねて、平成28年11月に策定したところでございます。
図書館は公の施設ですが、地方教育行政法に規定されている学校、博物館、公民館に並ぶ教育機関でもあります。 図書館機能のうち収集図書を決定する選書は本館で行うため問題ないとのことですが、図書館機能は選書だけではありません。利用者の図書情報を中心としてレファレンスに応じるための高いスキル、利用者の読書事実、利用事実の秘密を保持する極めて厳しい倫理性が求められています。
それら解決策の一つとして、首長権限を強化することを目的に、地方教育行政法が改正し、制定されました。その内容は、教育行政の責任者を明確化するため、教育長と教育委員長を一本化し、新教育委員長を置くほか、首長が教育方針を教育委員と話し合う総合教育会議を地方自治体に設けることが求められた改正法でございます。
これまで保護者枠、すなわち地方教育行政法第4条5項で規定されている保護者枠でございますけれども、保護者枠の委員はいらっしゃいましたけれども、公募で選ばれたというのは、今回が、川崎委員が初めてでございました。そこで、先ほども申し上げましたけれども、公募で選任された委員として仕事ぶりはどのように評価されていますでしょうか。 次に、公募の意義についてでございます。
◯議員(6番 藤原 哲郎) 平成27年4月1日、改正地方教育行政法が施行され、新教育委員会制度がスタートしました。市長が招集する総合教育会議で小中一貫教育はどのように協議されているのか、お伺いいたします。
二つ目の質問は、教育大綱とは、平成27年4月施行の改正地方教育行政法に基づき、市長に、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針として策定が義務づけられたものです。他市では、もともとある教育振興基本計画などを大綱にしている自治体がほとんどです。