伊丹市議会 2021-03-25 令和3年第1回定例会−03月25日-07号
もともとこの法律の発端となったのは、地域改善対策特定事業の終結に伴う、1996年の地域改善対策協議会の意見具申で、同和問題に関する差別意識の解消に向けて、教育・啓発は引き続き積極的に推進するべきものとされたことにあります。
もともとこの法律の発端となったのは、地域改善対策特定事業の終結に伴う、1996年の地域改善対策協議会の意見具申で、同和問題に関する差別意識の解消に向けて、教育・啓発は引き続き積極的に推進するべきものとされたことにあります。
もともとこの法律の発端となったのは、地域改善対策特定事業の終結に伴う1996年の地域改善対策協議会における意見具申で、同和問題に関する国民の差別意識の解消に向けて教育・啓発は引き続き積極的に推進するべきものと提起されたところにあります。
廣尾東農業機械格納庫につきましては、平成14年3月に地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が失効し、地元町内会で維持管理を行ってまいりましたが、順次地元に移管していくこととする方針に沿って譲与するものです。 次に、譲与しようとする物件についてですが、当該建物は鉄骨造スレートぶき平屋建で、昭和51年3月に建築され、床面積は50.89平方メートルとなっております。
横山公民館につきましては、平成14年3月に地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が失効後、地元町内会との間に管理委託契約を結び、維持管理を行ってまいりましたが、施設を耐震改修整備した上で順次地元に移管していくこととする方針に沿って、譲与しようとするものです。
被差別部落をめぐっては、1965年の同和対策審議会答申――同対審答申を受けた1969年の同和対策事業特別措置法制定以来、地域改善対策特別措置法、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律と、時限立法の事業法が複数回延長されながら、2002年まで33年間続きました。その結果、住環境は大幅に改善されたと言われています。
委員から、「本法案では、国や自治体に対して部落差別の実態に係る調査を義務づけており、旧同和地区住民等に対する重大なプライバシー侵害となることから、廃案を求める願意に賛同できる」との採択を求める意見や、「本法案は、現在もなお部落差別が存在するとともに、それは許されないものであるという理念を明確にしたものであり、廃案を求める本請願に反対する」「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が2002年3月に失効して、14年余りが経過しましたが、依然として差別が残っています。近年、インターネット上などの差別が問題となっていることから、差別解消の根拠となる理念法が必要とするあらゆる差別、人権問題の解消に向けた法整備が求められてきました。
その後に、改善状況等を踏まえ、地域改善対策特別措置法、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律というふうに変化をいたしまして、2002年3月末まで特別措置法続きまして、その後失効ということになってございます。 この間、住環境の改善や経済格差、学力格差の是正を行うために、さまざまな施策が打たれたことにより、実態的な差別の解消は一定図れました。
厚生館につきましては、平成14年3月末に、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる地対財特法が失効した後、国において定められました平成14年4月1日施行の隣保館設置運営要綱に基づきまして、福祉の向上や人権教育・啓発の住民交流の拠点として、各館において相談事業を初め、人権講演会や交流促進事業など、人権課題の解決に向け、さまざまな取り組みを進めているところです。
住宅新築資金等貸し付け事業は、地域改善対策特定事業として昭和41年度に発足しました。しかし、平成13年度末の法律の失効に伴い廃止され、現在は貸付金の償還業務だけを行っています。償還率が低く、未償還分の滞納整理が長年の懸案事項となっていました。
平成14年まで「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」によって改善が図られてきましたけれども、いまだに不正な手段による戸籍の調査やインターネットを利用した同和地区の特定など、まだまだ改善に取り組まなければならない事柄があることから、今後も同和問題に取り組む必要があると考えていますが、ただ従前のような特別対策に基づく施策を講じていこうというものではありません。
平成14年まで「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」によって改善が図られてきましたけれども、いまだに不正な手段による戸籍の調査やインターネットを利用した同和地区の特定など、まだまだ改善に取り組まなければならない事柄があることから、今後も同和問題に取り組む必要があると考えていますが、ただ従前のような特別対策に基づく施策を講じていこうというものではありません。
このたび譲与しようとする物件は、平成14年3月に地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が失効後、地元町内会との間に管理委託契約を結び維持管理を行ってまいりましたが、施設を改修整備した上で順次地元に移管していくこととする方針に沿って譲与するものです。
今回の譲与につきましては、平成14年3月に地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が失効後、地元町内会と管理契約を結び、維持管理を行ってまいりましたが、施設を耐震、改修整備した上で順次、地元に移管していこうとする方針に沿って譲与しようとするものであります。
次に、今後の同和行政の必要性と基本姿勢についてでございますが、平成14年3月末、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が失効し、国の特別対策は終了しましたが、これより先、平成8年に出された国の地域改善対策協議会の意見具申においては、「特別対策の終了、すなわち一般対策への移行が同和問題の早期解決を目指す取り組みの放棄を意味するものではないことは言うまでもない」と明記しております。
このたび譲与しようとする物件は、平成14年3月に地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特例措置に関する法律が失効後、地元町内会との間に管理委託契約を結び維持管理を行ってまいりましたが、施設を耐震改修整備した上で順次地元に移管していくこととする方針に沿って譲与するものです。
このたびの譲与につきましては、平成14年3月に地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の施行後、地元町内会との間に管理委託契約を結び、維持管理を行ってまいりましたが、それらの施設を耐震改修整備した上で、順次地元に移管していくこととする方針に沿って譲与するものでございます。
その後、国の同和地区、同和関係者を対象とする特別対策は、昭和62年に施行された「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が失効する平成14年3月末をもって終了することとなりました。
平成14年3月末、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の失効により、特別対策は終了し、特別対策の対象地域としての同和地区は法的根拠を失いました。しかしながら、このことが同和問題の解決を意味するものではありません。
その結果、住環境を中心とする地域内の基盤整備が順次実施され、生活環境は大きく改善され、平成14年3月の地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる地対財特法の失効をもって、残された事業は一般施策へ移行されました。