赤穂市議会 2023-08-28 令和 5年幹線道路・河川整備特別委員会( 8月28日)
位置図の中央やや下の木津地区で、オレンジ色の丸印がありますが、土砂災害防止対策として、砂防堰堤を設置するものであります。 Eの大鹿谷川につきまして、令和5年度は令和4年度に引き続き、堰堤の工事中でございます。 以上が砂防整備状況であります。説明を終わります。 ○榊委員長 ただいまの説明に対し、御質疑等はございませんか。 田渕副委員長。
位置図の中央やや下の木津地区で、オレンジ色の丸印がありますが、土砂災害防止対策として、砂防堰堤を設置するものであります。 Eの大鹿谷川につきまして、令和5年度は令和4年度に引き続き、堰堤の工事中でございます。 以上が砂防整備状況であります。説明を終わります。 ○榊委員長 ただいまの説明に対し、御質疑等はございませんか。 田渕副委員長。
位置図の中央やや下の木津地区で、オレンジ色の丸印が2箇所ございますが、いずれも土砂災害防止対策として、砂防堰堤を設置するものでございます。 まず、Eの大鹿谷川につきまして、令和4年度は堰堤の工事に着手する予定でございます。 次に、Fの大鹿谷川(2)につきましては、令和3年度に事業が完了しております。 以上が河川、砂防の整備状況です。説明を終わります。
このたびの補正は、今田幼稚園、保育園について、老朽化に対する長寿命化工事、また、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律による、土砂災害計画区域等の指定区域内になったことへの対応について、地域や保護者の意見を聞き、令和4年4月からの「丹波篠山市立今田幼稚園・今田保育園在り方検討委員会」での検討結果により、新たに、市の土地である今田支所南側駐車場にこども園を整備することとしたため、
当局の答弁によりますと、同警戒区域については、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律において、ソフト対策で対応するという考え方が示されていることから、公共施設の管理者に対して当該施設のあるエリアを利用者にも分かるように明示したり、災害時に適切な避難行動を促すよう通知を行っている、とのことでありました。
◎答 学校施設や公民館などの施設もあるので、使用率の高い施設もあると思うが、同警戒区域については、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律において、ソフト対策で対応するという考え方が示されており、公共施設の管理者に対して、当該施設のあるエリアを利用者に分かるように明示したり、災害時に適切な避難行動を促すよう通知を行っている。
位置図の中央やや下の木津地区でオレンジ色の丸印が3箇所ございますが、いずれも土砂災害防止対策として、砂防堰堤を設置するものでございます。 まず、Eの山田川につきましては、令和2年度に事業が完了しております。 次に、Pの大鹿谷川につきまして、令和3年度は用地測量等を行う予定でございます。 最後に、Gの大鹿谷川(2)につきまして、令和3年度は堰堤の工事を行う予定でございます。
土砂災害警戒区域は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」いわゆる「土砂災害防止法」で定められた土砂災害防止対策基本方針に基づき、都道府県が調査を行い、関係市町村への意見聴取や地元住民に対する説明会を経て、土砂災害が発生するおそれのある区域として指定されております。
位置図の中央やや下の木津地区で、オレンジ色の丸印が4か所ありますが、いずれも土砂災害防止対策として砂防堰堤を設置するものであります。 まず、Eの山田川につきまして、令和2年度は堰堤工事を行っており、本年度で完了する予定です。 次に、Fの大鹿谷川につきまして、令和2年度は詳細設計及び用地測量を行っております。 次に、Gの大鹿谷川(2)につきまして、令和2年度は堰堤の工事を行っております。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律におきまして、県が土砂災害のおそれのある地域の調査を実施いたしました。本町におきましては平成28、29、30年度において調査を実施し、その結果が令和元年5月30日に告示されておるものでございます。
1問目は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、農業用ため池の管理及び保全に関する法律及び受援計画策定状況について、お伺いいたします。 2問目は、洲本市文化財の指定について、伺います。 3問目は、広域的な取組について、お伺いをしていきたいと思います。
平成26年の丹波市豪雨災害や広島県での大規模土砂災害を契機に、兵庫県におきましては、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づきまして、土砂災害特別警戒区域の指定を、県内全域を対象に、順次県のほうで進められております。
現在、東条中学校の裏山は地すべり等防止法の指定区域であり、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の急傾斜地の崩壊と地すべりのおそれのある土砂災害警戒区域と、急傾斜地の崩壊のおそれのある土砂災害特別警戒区域に指定されています。裏山の法面は昭和40年から平成8年にかけて兵庫県において3期にわたる地すべり防止対策工が施されています。
この地域防災計画は平成26年度改定版ですから、また改定されると思いますけれど、風水害対策編に書かれておりますが、風水害に伴う土砂災害による被害を防止するため、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律等に基づく対策について定めているわけですけれど、この中で、警戒避難体制の整備、あるいは一定の開発行為を制限する目的のために、この問題ではことしの3月議会でしたか、間森議員が質問されたと
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、いわゆる土砂災害防止法では、土砂災害から人命及び身体を保護するため、兵庫県において土砂災害の発生するおそれがある土地の区域を明らかにする基礎調査を行い、土砂災害警戒区域(イエロー区域)及び土砂災害特別警戒区域(レッド区域)を順次指定しております。 猪名川町においては、平成21年より土砂災害警戒区域が指定されました。
○まちづくり部長(佐々木規文君) 土砂災害防止法、いわゆる土砂災害警戒区域などにおける土砂災害防止対策の推進に関する法律では、土砂災害から人命及び身体を保護するため、兵庫県において土砂災害の発生するおそれがある土地の区域を明らかにする基礎調査を行い、土砂災害警戒区域、いわゆるイエロー区域及び土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッド区域を順次指定しております。
平成12年に公布されました土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、これに基づきまして土砂災害警戒区域の指定が実施をされております。三田市におきましても、市民の皆様にハザードマップによって周知をされているところではございますが、三田市の北東部、山沿いの地域におきましては、軒並み土砂災害警戒区域と。俗に言うところのイエローゾーンにはまってしまっているという状況がございます。
○(太田隆史都市整備部長) 土砂災害の防止の推進ということかと思うんですけれど、そもそも、その土砂災害防止対策につきましては、従来から、砂防、あるいは地すべり、急傾斜地崩壊対策事業によって、土砂災害危険箇所における施設整備を進めてきております。ただ、議員が言われますように、危険箇所、非常に数が多くございます。
さらに、国の行う事業では、揖保川水系河川整備計画に基づく河川整備事業、門前地区の交差点改良事業、県事業では、急傾斜地崩壊対策事業として新宮、原、岩見、横松、稲富地区、土砂災害防止対策として中井奥垣内川、原地区の砂防堰堤・擁壁工事等が計画されております。
第3点として現時点での土砂災害防止対策について、どこまで必要と思われているのでしょうか。溝口ホームタウンの上部に設置された太陽光発電施設に関しては、5月20日に住民や近隣の自治会、兵庫県、姫路市危機管理室、姫路市消防局、自衛隊と合同での現地視察が行われ、現状確認をしていただきました。
それから、土砂災害防止対策の推進に関する法律では、都道府県はおおむね5年ごとに土砂災害が発生するおそれがある土地に関する基礎調査を行い、その結果を踏まえ都道府県知事は土砂災害のおそれがある区域を土砂災害警戒区域に指定することとされているのであります。これまでに、平成18年度、平成23年度に指定されているのであります。