市川町議会 2019-06-21 令和元年第4回定例会(第3日 6月21日)
土地改良法等の一部を改正する法律の施行により、農用地の全てについて農地中間管理機構が農地中間管理権を有すること等の要件に適合する土地改良事業を行う場合に、土地改良計画において予定する用途以外の用途に供するため農用地の所有権の移転等をした者等から特別徴収金を徴収することができるとされたことから、本町における特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。
土地改良法等の一部を改正する法律の施行により、農用地の全てについて農地中間管理機構が農地中間管理権を有すること等の要件に適合する土地改良事業を行う場合に、土地改良計画において予定する用途以外の用途に供するため農用地の所有権の移転等をした者等から特別徴収金を徴収することができるとされたことから、本町における特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。
土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)が平成29年5月26日に公布され、一部の規定を除き同年9月25日から施行されました。
本件は、土地改良法等の一部を改正する法律が昨年5月に公布されたことに伴い、本市の条例についても所要の改正を行いたく、提案するものでございます。
土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴い、引用する条文に条ずれ等が生じたため所要の改正を行うというものでございます。 以上、説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(衣笠利則君) 次に、議案第17号から議案第20号までの4件を一括して、都市整備部長西岡君。
◎農林水産課長(藤原博文) 土地改良法等の一部を改正する法律案の改正の背景でございますけれども、高齢化の進行等に伴いまして、今後、国全体の中では農地事業への貸しつけが増加すると、それらについて圃場整備が行われていない農地について、担い手がなかなかないというようなこと、それから、土地改良事業を進めやすくするために担い手への農地の集積、集約を進めること等が目的でございます。
本件は、本年5月公布の土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴い、この条例中で引用する土地改良法の条項に移動が生じるため、所要の条例改正を行いたく、提案するものでございます。 この内容は、同法の規定の引用条項を改め、附則で施行期日を定めております。 次に、議案第56号 洲本市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について、説明を申し上げます。
議案第39号 淡路市営土地改良事業分担金徴収条例及び淡路市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、土地改良法等の一部を改正する法律が、公布の日平成29年5月26日から起算をしまして6カ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることに伴い、引用する条項にずれが生じることから、所要の措置を講じます。
下の附則といたしまして、この条例は、土地改良法等の一部を改正する法律の施行日から適用すると条例の施行時期を規定いたしております。 以上で補足説明を終わります。 ◎議長(上田勝幸) 次に、議案第91号 香美町余部鉄橋空の駅条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。
一方で、議員ご指摘のとおり、農地中間管理事業による農業者に費用負担を求めない基盤整備事業の制度が、土地改良法等の一部を改正する法律案として、現在、国で検討が進められています。この内容についてはまだ明確になっておりませんが、今後、国も何とか農地を守らなければならないという方向での農政が進められるものと思っております。
それから、今まで土地改良法等法律の中で事業を行う上では、事業を起こすためのある一定の人数が必要でありました。また、同意も必要でありましたが、それらが事業をやりやすくなるように、いわゆるスタート時の事業者の数等についても、随分緩和される内容になっていると聞いております。
その後、土地改良法等の一部改正がなされ鳥獣進入防止柵工種につきましても同様に議会議決が必要となりましたので、改めて本工種についてお願いを申し上げております。本事業の地区名を多可地区とし、本事業でもって集落営農組織の育成評価が進められている地区において、鳥獣進入防止柵を実施し、集落営農組織による合理的な体系強化、維持管理の軽減を図ります。