芦屋市議会 2000-03-24 03月24日-04号
そのような戦争に利用されるならば、このような情報通信施設が米軍の相手国からの反撃対象として真っ先にねらわれる軍事施設となることは、最近の国際紛争の特徴です。市民の平和と安全を脅かす、このような軍事基地への用地貸し付けを認めるわけにはまいりません。
そのような戦争に利用されるならば、このような情報通信施設が米軍の相手国からの反撃対象として真っ先にねらわれる軍事施設となることは、最近の国際紛争の特徴です。市民の平和と安全を脅かす、このような軍事基地への用地貸し付けを認めるわけにはまいりません。
さて、創立50周年を迎えたとされる世界連邦建設同盟尼崎支部総会の文書を見ますと、「我々(日本国民)は、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するという憲法第9条を護持するとともに、世界各国がそれぞれの憲法にこのような戦争放棄の条項を採用するように働きかける」としています。
憲法は、第9条で国権の発動たる戦争はもちろん、武力による威嚇または武力の行使も、国際紛争の解決の手段としては永久に放棄する、そのためにも戦力は保持しない、交戦権も否認すると明記したものです。ことしの8月15日は、この諸原則を正面から否定しようとする動きが、世界でも日本でもあらわになった中で迎えました。
憲法は、第9条で国権の発動たる戦争はもちろん、武力による威嚇または武力の行使も、国際紛争の解決の手段としては永久に放棄する、そのためにも戦力は保持しない、交戦権も否認すると明記したものです。ことしの8月15日は、この諸原則を正面から否定しようとする動きが、世界でも日本でもあらわになった中で迎えました。
議定書の名前は、正式には、国際紛争の犠牲者の保護に関し、1949年8月12日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書、第1追加議定書というふうに呼ばれています。1977年に、この議定書は締結をされました。発効は翌年であります。この議定書が結ばれた背景には、この間の戦争による一般市民の犠牲者の如実な増加という現実があると言われております。
憲法9条は市長もご存じのとおり、「日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による行使は、国際紛争を解決する手段として、これを永久に放棄する。陸海空軍その他の戦力は一切保持しない」、こない書いてあるわけです。 少なくとも、半世紀にわたっては、一定のこの憲法は、自衛隊が存在するということを除きまして、守られてきたわけです。
憲法第9条第1項は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」としていますが、ガイドライン法はまさにその憲法第9条を踏みにじり、安保条約の枠も越えて、日本が再び戦争する国になる法律であります。
憲法第9条で、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄すると定め、国際紛争の解決のために武力による威嚇又は武力の行使はしないとし、つまり、再び戦争しないと決めているのであります。
憲法第9条は「日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。 前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない」とし、日本国民の平和の決議として戦争放棄を世界に宣言しています。
私たちは、国際紛争を武力で解決するのはよそうという憲法9条がある、戦前の日本は戦争放棄に関する条約の締結当事国で、帝国議会で批准をしています。憲法の前文や9条は、この不戦条約や国連憲章の精神を継いでいるわけですから、ちゃんと自分で考えるならば、例えば、ユーゴ空爆にしろ、つまらないからやめろと割って入って話し合いによる解決の下ごしらえをするのが普通というのです。
雇用問題や家計、育児や教育、老後、健康など、個人生活レベルの問題はもちろんのこと、環境問題や国際紛争など地球規模で関連してくる社会の行方など、先の見えにくい要素が目立ち、個人から地域社会、国家に至るまで、これからどうなるのか、どう進んでいけばよいのか、将来の展望を持ちにくい時世となっているように思われます。
まさに日米安保条約の大改悪の計画であって、戦力の保持を禁止すると同時に国際紛争における武力の行使、威嚇を禁止した憲法第9条を全面的に踏みにじるものであります。アジア・太平洋諸国が、新たな脅威をそこに見て、大きな警戒の声を上げているのは当然であります。 以上が日米「ガイドライン」見直しと「有事立法」の企てに反対する意見書案の提案理由の説明であります。
現在、日本の憲法は、国際紛争の解決の手段としては武力を用いないことを高らかにうたい上げております。世界に誇れるものであり、また、アメリカで9条の会がつくられているなど、世界でも注目をされているものです。日本の憲法は、このように世界的にも普遍的価値を持っているのであります。 そこでお尋ねいたします。
憲法の第2章「戦争の放棄」、第9条「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、第2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」、これが憲法第9条であります。
真の国際貢献の立場とは、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにと決意をしました日本国憲法と、国際紛争の平和的解決を明記した国際連合の基本的な精神の立場に立つことであります。 そして、第1に、ただ一つ核攻撃を受けた国として世界平和の緊急中心課題として核兵器の廃絶を世界に訴え、核兵器廃絶のための国際協定締結を提案することであります。
我が党は、今こそ国際紛争で武力による威嚇や武力の行使を永久に放棄すると定めている憲法の原点に戻って、ゴラン高原への自衛隊派遣は中止することを求めるものですが、この点でも市長の見解を求めておきます。 第2の項目として、市の財政状況について伺います。
そして、憲法第9条は、それを実際に保障するために、武力の行使や武力の威嚇による国際紛争の解決に日本が参加することを厳格に禁止し、戦力の不保持を決めたものであり、世界に類例のない先駆的意義を持つものです。今や憲法の平和原則を確固として守り抜く党は、日本共産党だけとなっています。 我が党は、憲法の平和的、民主的条項として憲法5原則を明らかにしています。
派兵は国際紛争での武力による威嚇や武力の行使を禁じた憲法に違反しています。また,強行されたPKO法に照らしても,法を発動する前提が成立しておりません。神戸港を平和な港にという市民の願いに照らしても,神戸港の軍事的利用は許しがたいことであります。 先ほど市長は,平和な港として発展することを願っていると言われました。我々も同感であります。
「武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。陸海空軍、その他の戦力は、これを用いない」ことを宣言したのであります。 しかるに、今国会で強行成立させられました国連平和維持活動協力法は、武装した自衛隊の海外派兵を行うものであります。自衛隊を憲法合憲と強弁しております自民党政府も、自衛隊の海外派兵は憲法違反としてきたのであります。
第9条は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、第2項で、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」、こういう明確な規定がございます。