西宮市議会 2017-03-16 平成29年 3月16日予算特別委員会建設分科会−03月16日-01号
これは、昨年度、500万円でございましたが、御記憶もあるかと思いますが、先般、旧国道における街路樹の枝に車両が衝突した裁判で市側が敗訴いたしまして、延滞利息金を含めて500万円以上の補償をすることになったことにあわせまして、また、現実として、やはり同様の事故が起きる可能性というのはあり得るということに基づいて、今回増額とさせてもらっております。 以上でございます。
これは、昨年度、500万円でございましたが、御記憶もあるかと思いますが、先般、旧国道における街路樹の枝に車両が衝突した裁判で市側が敗訴いたしまして、延滞利息金を含めて500万円以上の補償をすることになったことにあわせまして、また、現実として、やはり同様の事故が起きる可能性というのはあり得るということに基づいて、今回増額とさせてもらっております。 以上でございます。
なお,昨年11月29日に御報告いたしました現在の指定管理者に係る不適切な精算処理事案につきましては,現指定管理者から昨年12月27日に遅延利息金を含め390万5,974円が全額返還されております。 次に,陳情第183号いじめ事案について,教育委員長に直接会って説明を求める陳情につきまして御説明申し上げますので,お手元の陳情文書表をごらんください。 まず,これまでの経緯を御説明申し上げます。
次に、議案第134号の損害賠償額確定等調停事件に係る調停につきましては、本年6月に本市が元職員である申立人に対し入湯税過少申告問題に係る損害賠償金の請求を行ったところ、申立人が当該損害賠償金の適正な金額及びその支払方法を定めることを求めて大阪簡易裁判所に調停を申し立て、本年8月に調停条項案が提示され、当該調停に応じる場合、元金金額の確保が図られ、また申立人が所定の利息金を含め一括して支払いに応じるなど
それから、もう一つの下の欄でございますが、資料3で示しました①の市島実施設計業務に係る過払い金に対する遅延利息金の約11万円ですが、この請求につきましても、同様に破産管財人につきましては、過払い金は不当利得でないとして、遅延利息が発生しないというふうにしておりますが、市は契約解除したことから、不履行分に係る支払い分は不当利得ということで、遅延利息金を請求をしておるところでございます。
それから、3点目は、同じく市島簡易水実施設計業務の過払金に係る遅延利息金でございます。 この3点が争点ということで、これらにつきまして、相手方である破産管財人の意見、そして、顧問弁護士の意見、市の考え方、それから、今後の対応、こういうことを記載をさせていただいております。 最初に西芦田浄水場の件でございますが、これは既に173万3千円を市のほうで、現金でお預かりをさせていただいております。
それから、特に気になるのが、これ法律でどこまでの規制があるかどうか、その辺がちょっとわかりにくいんですけれども、決算書を見ても我々、例の一般会計からの資金の繰入金の手法、これが私が初めて監査させていただいたとき、初めて知ったことなんですけども、現実論、一般会計のほうの入ってくる金がその他の項目の中の入金の額に計上されてしまったり、それから利息の支払いとしてなっているような利息金、これらなんかは応援という
平成21年2月13日、稲美町体育協会指定管理推進委員会会計、大住義明名義の預金口座に親睦会用の資金48万9,063円と利息金117円を振り込んだと、それで引き継いだんだというふうに言われております。これ、21年2月13日というのは、年度で言いますと平成20年度です。平成20年度に引き継いだと。で、この時に大住さんというのはどういう役をされておったんでしょうか。
それから、小口返済でも返しておられる場合は10.75の延滞利息金は課さないということを今言われましたので、皆さんほっとされると思います。 それから、支払い猶予ですね。
第1期に比べて第2期は非常に市の出資金が低いというために、先ほど報告で申し上げましたように、利息金の支払いに追われているというのが現状である、こういうように分折しているわけですが、さらに本年4月に自治省から出ました通達によりますと、工業用水道についての再建策の中に3つの柱をこしらえておりますが、その中で一般会計からの繰り入れということもうたわれておるわけです。