宝塚市議会 2020-06-02 令和 2年 6月 2日総務常任委員会-06月02日-01号
本件は、所得税法等の一部を改正する法律の一部が令和3年1月1日に施行され、租税特別措置法の一部が改正されることに伴いまして、同条を引用して延滞金及び延納利息の利率を定めております宝塚市延滞金徴収条例、宝塚市介護保険条例、宝塚市後期高齢者医療に関する条例、宝塚市水道事業分担金条例、宝塚市都市計画下水道事業受益者負担金条例の以上5条例につきまして、所要の整備を行うものでございます。
本件は、所得税法等の一部を改正する法律の一部が令和3年1月1日に施行され、租税特別措置法の一部が改正されることに伴いまして、同条を引用して延滞金及び延納利息の利率を定めております宝塚市延滞金徴収条例、宝塚市介護保険条例、宝塚市後期高齢者医療に関する条例、宝塚市水道事業分担金条例、宝塚市都市計画下水道事業受益者負担金条例の以上5条例につきまして、所要の整備を行うものでございます。
◯企画総務部長(井上 剛) さきほどから出ておりますが、分担金条例の見直しというようなことでございますけれども、これまで八鹿病院と構成市、八鹿病院が持っております分担金条例でございますけれども、今までの繰り出し基準というようなものを再度ゼロベースから見直すことによりまして、今回は総務省が示します地方公営企業の繰り出し基準というようなものに基づきながら分担金条例を見直そうということで、構成市とともに
全てが分担金条例の中で、今回、改正をしようとするものには含まれていない部分もございますけれども、今後、早急に改定をしないといけない部分も当然含まれているという意味合いの中で、昨日は発言させていただいたということでございます。 急傾斜地の中の採択等々につきましては、建設課長のほうで答弁をさせます。
◎見塚 修(6番) 例を挙げたやつを具体的に説明いただきましたけども、これはあくまで例で、副町長には全般にわたって質問するよと言ってありますので、まず、受益者分担金条例の中身からいきたいと思うんですが、私は一番初めに書いておりますように、安心・安全のためにという言い方をしていますので、3メートル未満の町道で集落内で例えば舗装しようと思ったら10%の受益者負担が要るのが今の現状ですが、やはり、浜辺だとかいろいろな
特に村岡区、小代区では急傾斜の宅地が多いわけですので、こういう事業が必要になってくるんだと思うんですが、その辺のことも含めて、今後どうされるのかを、この分担金条例等々に関係しますので、担当課でなしに町長、副町長、総務課長になるのか。その辺を含めて、条例等の整備も含めてお尋ねをしてみたいと思います。 以上、お願いします。
税条例だとか分担金条例だとか、あるいは環境保全条例だとかというような種類のものが、一般的にはこの2つの種類だというふうに言われております。
分担金徴収するに当たりまして、県の事業、市の事業、それぞれにおいて分担金条例を制定しておったわけです。これは、我が市の土地改良事業の変遷を見ますと、もともと市事業があり、県事業がありという、そういうような推移があったもので、それぞれの事業ごとにこういう条例をつくったと。 ただ、県下におきましては、このように煩雑な条例の組み方をしているところはまれでして、我が市ぐらいの状態です。
本市域では、土地改良事業は市と県が施行しており、市施行事業に係る条例は、宝塚市土地改良事業分担金徴収条例、本条例です、と、県施行事業に係る条例は、宝塚市県営ため池等整備事業分担金条例として別個に制定し、それぞれに基づきまして分担金を徴収しております。 今回の改正でそれぞれの条例を統合し、宝塚市県営ため池等整備事業分担金条例を廃止することといたしております。
次に、議案第84号宝塚市土地改良事業分担金徴収条例の全部を改正する条例の制定につきましては、土地改良法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の整理を行うとともに、市施行事業に係る条例と県施行事業に係る条例を統合するため、宝塚市土地改良事業分担金徴収条例の全部を改正し、宝塚市県営ため池等整備事業分担金条例を廃止しようとするものです。
それ以外の区域では、香美町生活排水処理施設整備事業受益者分担金条例に基づき、1件40万円を負担してもらうものですとの答えがありました。 2つとして、戸別に訪問する下水道接続に関する意識調査の結果はどうであったかの問いに対し、意識調査は町全体で実施しました。一般住宅で未接続の方を対象に、業者委託による方式で実施しました。
先ほど分担金条例のことも出しましたし、そのこともありましたけども、国庫補助対象以外、査定設計の分は町単独事業です。分担金徴収条例の地元負担率は空白です。これはなぜかわかりますか。基本的にそういう測量あたりは町職員がするからです。ほかの事業でも一緒です。何でもかんでもコンサルに出して、それで事業を進めようということ自体のやり方に対して、私は非常に疑念を抱いております。
1条による改正の、市営土地改良分担金条例4条についてお伺いします。 4条は、現行条例では、法96条の4第1項において準用する法88条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収についての規定となっていますが、この応急工事計画を定める際に議会の議決を要するとの規定は、今回の条例の一部改正によっても従前のように残ることになるのか。 以上答弁を求めます。
しかしながら、実際今のところ処理場は3施設あって、国土交通省が引き受けできる処理場は核となる杉原谷処理場の1カ所のみであることから、今後接続を行うまでは清水、轟処理場と西山処理場をコミュニティ・プラント施設で管理する必要が生じたため、下水道条例、コミュニティ・プラント処理施設条例及び下水道処理施設新規加入分担金条例の一部を改正するものであります。
しかしながら、処理場は3つありまして、国土交通省が引き受けできる処理場は核となる杉原谷処理場1つであることから、今回接続を行うまでは清水、轟、西山処理場をコミュニティ・プラント施設で管理する必要が生じたため、多可町下水道条例、下水道処理施設新規加入分担金条例及びコミュニティ・プラント処理条例の一部を改正するものでございます。
また、加入金につきましてですが、したがいまして、柏原の浄化センターのほうに加入することになりますので、柏原地域の加入分担金条例を適用しますと、1平方メートル当たり600円の加入分担金が必要となるわけでございます。
規定があるとは思いますけれども、これまでそれを消防水利として利用してきておるわけですから、それは、消防のあれとは全然関係ありませんというようなことで行かれると困るわけでございまして、市民の方がそれをきょうまで消防水利として利用してきたという経緯もあって消防水利というような看板も上げられておるというようなところもあるわけでございますし、ですから、防火水槽の設置の助成の基準でありますとか、それから、分担金条例
議員ご指摘のとおり香美町分担金条例によりますれば、国県の補助のない場合の町単治山工事におきましては、30%の受益者分担を徴しているところでございます。受益者分担金につきましては、山腹崩壊により被災が生じる直下の人家所有者あるいは崩壊箇所の土地所有者の皆様に負担をしていただいているところでございます。
今、答弁いただきましたように、いわゆるその少額災害における分担金、条例、要綱が改正されまして、私がちょっと勘違いをしていたのかもしれませんですけれども、金額によりまして、その少額災害と本災の差が出てくるんだとそういうふうに感じておりました。私ところの自治会内におきましても、そういう対応で10%というような分担金が求められることが多いわけでございます。
通常の急傾斜地崩壊対策事業ですと、事業費の1%を地元より御負担をいただくわけですが、今回の災害により実施する急傾斜地崩壊対策事業につきましては、分担金条例を改正をさせていただきまして、地元負担を免除させていただいております。 ○議長(奥村正行君) 12番、太田一誠議員。
また、受益者負担金、分担金ですけれども、都市計画事業としては行われない事業につきまして、地方自治法あるんですけれども、分担金条例を定めて、受益者負担金と同様に事業費の一部を負担していただく制度でございます。