猪名川町議会 2023-12-18 令和 5年第418回定例会(第2号12月18日)
文書作成時に公開、非公開を決めておくとのお尋ねですが、その場合、全ての公文書を作成する際に、先ほど申し上げました関係課の調整による公開判断の調整を行うこととなり、かえって事務作業が膨大となることが懸念されております。さらには非公開判断には、意思形成過程情報を公開しないことができるとの規定が情報公開条例にあるため、文書作成時にその判断ができない文書も存在いたします。
文書作成時に公開、非公開を決めておくとのお尋ねですが、その場合、全ての公文書を作成する際に、先ほど申し上げました関係課の調整による公開判断の調整を行うこととなり、かえって事務作業が膨大となることが懸念されております。さらには非公開判断には、意思形成過程情報を公開しないことができるとの規定が情報公開条例にあるため、文書作成時にその判断ができない文書も存在いたします。
これにより、決裁や供覧の迅速化と、より効率的な情報の共有化が進むとともに、これまで紙ベースで保存していた公文書について、電子データで保存できるようになることから、ペーパーレス化はもちろんのこと、ストックレス化にもつながり、改ざんや不正な閲覧の防止、また書類を探す時間の短縮など、公文書の適正な管理と、効率的な運用が可能となります。
◎総務部長(民輪清志君) 出火の際におきます重要書類等の管理としましては、個人情報や公文書のうち、特に重要性の高いものはほとんどデータ化しております。また、そのデータは、クラウド環境等により、本庁舎外でバックアップとして管理をするなど、万が一の場合であっても業務に支障がないように努めておるところでございます。 以上です。 ○議長(丸岡弘満君) 土本議員。 ◆9番(土本昌幸君) 分かりました。
公文書公開の手続を取ったのかもしれないが、新聞社が調査報告書を入手できるのなら、文教・子育て委員会に出すべきではないのか。 ◎答 現在のところ、この件について公文書公開をした実績はない。想像になるが、被害児童の保護者に調査報告書を渡しているので、取材の中で情報を得たのではないかと思う。
また、庁舎内の取組といたしましては、昨年度より公文書管理システムを導入しております。公文書の適切な管理と電子決裁の導入によるスピード化、紙資源の省力化が図られているところでございます。 その他の業務改善の取組といたしましては、毎年、職員から職員提案を求めております。自身の業務の内外を問わず、市民サービスの向上、行政の効率化、財政の改善等に関するものとして毎年50件前後の提案をいただいております。
そういった点は、現町長がおっしゃる積極的な情報公開であるのかとは思いますし、一定評価はいたしますが、公文書っていうのは住民のものです。公開することを基本にして考えていただきたいです。個人が特定できる部分はもちろん隠されてしかるべきだとは思うんですけれども、それ以外については、できる限りの情報公開をお願い申し上げたいと思っております。
そうしたところ、新聞報道の後、松木議長から第三者への依頼を検討するという公文書が届きました。決議文に、自ら記者会見を開き、公表したとありますが、その経緯は、今申し上げたとおりです。 次に、決議文の公正な弁護士による第三者調査の結果、ハラスメントは存在しないことを確認した旨と記載されていることについて弁明します。
◆問 議員や市民からの要望に関する記録や音声を残すというのがあるが、記録された文書を公文書として取り扱うかどうかの線引きについてはどこで誰が判断するのか。 ◎答 情報公開条例に関しては、制度に定められたマニュアルがしっかり作成されている。公文書の解釈や解説についても記載があり、それに基づき公文書か単なるメモ書きなのかを判断することになる。どこかに認定機関のようなものがあるわけではない。
平成30年7月に大規模な当該国有林に対する無断伐採・無断使用が兵庫森林管理署に発見された後、平成31年1月22日の段階では、いまだ当該国有林に対する市の方針が決定していなかったことが、公文書公開請求により入手した当時の協議記録から判明していますが、その後、令和2年2月に当該国有林を借地することについて姫路市公有財産運用委員会へ諮るまでの間、どの時点で姫路市が当該国有林を借地する意思決定をしたのか、お
未来の市民の方で見返す人がいらっしゃるかどうか分かりませんけれど、公文書ですからずっと保存されていくわけです。 それについて、そんな文面が足りないというようなことを提出者から言われるようなものを残していいのかということを私は皆さんに訴えたいと思います。
当局からは、デジタル社会形成整備法による個人情報の保護に関する法律の一部改正を踏まえ、公文書を公開決定する一定の場合に、実施機関が第三者に対して意見書提出の機会を付与する義務を定める等のためであるとの補足説明がありました。 質疑では、委員からは、条例上に規定している文言の違いについての確認などがあり、この後、委員からは、賛成の討論がありました。
すなわち、本条例の第15条第1項中、「公文書」を「行政文書」に改めようとするものであります。 なお、本改正条例は令和5年4月1日から施行するものであります。 以上のとおりであります。 議員各位におかれましては、本議案にご賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○宮本吉秀 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより本件に対する質疑に入ります。
この指摘を私としては謙虚に受け止め、今後こういったことがないよう、公文書の重要性を再認識し、職員に指導する必要があると考え、部長会でも指示し、事あるごとに指導しているところでございます。 また、公約の1つである町政情報の積極的な提供を推進するためには、議会答弁は非常に重要な機会であると認識しているところでございます。
◆問 国有林の無断伐採の件については、公文書公開請求により当該地元にある市の施設の所属長が無断伐採に深く関与している事実が判明したもので、請求資料には、通告して止めさせないといけないという趣旨のことが書かれているが、まだ無断伐採は続いている。
あわせて、公文書公開請求によって、こちらに全ての経緯についての資料があります。 先ほど答弁された内容とは、正直ほど遠い話なんですが、質問を続けます。 一方、私の調査によると、これまで長年にわたって竹林の清掃活動として取り組んできた国有林を含む竹林の伐採は、正規の手続を経ていないものだったようです。
まず、改正理由でございますが、公文書の開示請求を受けた場合、開示請求書の受付、請求のあった公文書の特定、不開示情報の確認、公文書の閲覧や写しの交付などの事務を行っており、それらの事務に市職員の時間と労力を要しております。そのことを踏まえ、公文書の開示請求を行う方に開示請求に対応する事務に係る費用の負担を求めるため、手数料を徴収する改正を行うものでございます。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による個人情報の保護に関する法律の一部改正を踏まえ、公文書を公開決定する一定の場合に、実施機関が第三者に対して意見書提出の機会を付与する義務を定める等のため、この条例を制定しようとするものでございます。
本条例につきましては、第65号議案により個人情報の開示請求に係る手数料を徴収することに伴い、公文書の開示請求においても手数料を徴収することとし、所要の改正を行うものであります。 次に、第68号議案 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 本条例につきましては、地方公務員法の改正等に伴い、職員の定年引上げなどに関する所要の改正を行うものであります。
で、ゼロ件やということ、で、誰が困ったんやというところを申し上げた次第でありましてね、私もそりゃ当然、そういう議論があったことも知っておりますし、公文書公開請求をさせていただきましてね、何か市が何もやってないかのようなことをずっと言われ続けてるんですが、そんなことはなくて、かなり以前から南二見の企業の皆さんと、市のいろんな部署が情報交換をして、意見交換もしてというのが確認できるんです。
その下、施設備品費35万3,980円は、第2庁舎、分庁舎で公文書を保存するための文書保存棚の購入費用でございます。続きまして、次の項目、本庁舎管理費5,912万484円でございます。主なものといたしましては、10節需用費の3行目、光熱水費969万3,991円は、本庁舎等に係ります電気、ガス、水道代。また、その下、燃料費370万911円は、本庁舎冷暖房の灯油代、ペレット燃料代でございます。