猪名川町議会 2023-06-09 令和 5年第415回定例会(第1号 6月 9日)
1 固定資産税の特例措置の創設についてですが、(1)中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、生産性向上に資する一定の機械・装置等を取得した場合に、当該機械・装置等に係る固定資産税を軽減するものでございます。これは、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置が創設されたものでございます。
1 固定資産税の特例措置の創設についてですが、(1)中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、生産性向上に資する一定の機械・装置等を取得した場合に、当該機械・装置等に係る固定資産税を軽減するものでございます。これは、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置が創設されたものでございます。
そのほか、企業誘致に資する取り組みとして、地域未来投資促進法や先端設備等導入制度に基づく税の軽減策などが活用できるよう、町の基本計画を策定し、取り組んでおります。 なお、国及び県の支援策も積極的にPRし、猪名川町へ企業が進出しやすい環境を整備することで地域経済の活性化、雇用機会の創出を図り、定住関係人口の増加につなげてまいります。
2つは、わがまち特例に関し、法令の改正に伴い、先端設備等に関する規定を削るほか、引用する条項を整備します。 次に、軽自動車税におきまして、1つは、環境性能割の臨時的軽減期限を9か月延長するとともに、軽減対象者の割合を、現行と同水準としつつ、新たな2030年燃費基準の下、税率区分を見直します。
2の附則ですが、(1)は、この一部改正条例の施行期日は、令和3年4月1日とすること、ただし、新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準を条例で定める割合とする特例の一部の改正規定等は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行することとしております。
実際、着手前に資料を申請をしなければならないことから、そういう制度が受けられないとこもあるんですが、2番のIT化の話でも先端設備等導入計画という中小企業庁からの制度があります。
それから、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するためでございますが、中小企業等が令和3年3月31日までの間に取得した先端設備等に該当する一定の家屋及び構築物の固定資産税について、3年間に限り特例措置を設けるということでございます。 次に、2条による改正、御説明申し上げます。
なお、2ページに記載しておりますが、令和2年4月30日以降に市へ先端設備等導入計画の申請を行い、計画認定後に取得した設備が当該特例措置の対象となります。
このたびの国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策としまして、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小企事業者等を支援する観点から、生産性向上特別措置法に規定する認定を受けていただく先端設備等導入計画に従って取得された資産の適用対象に事業用家屋と構築物を追加する地方税法の改正が4月30日に行われました。
さらに、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の手続、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除並びに先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例につきましては、地方税法の規定により条例に委任されている事項の細目等を定めるほか、所要の措置を講じ、附則において、施行期日等を定めるものでございます。
設備投資への支援では、先ほどご説明しました小規模事業者持続化事業支援補助金もありますが、生産性特別措置法による先端設備等導入計画の認定を市から受けますと、3年間固定資産税の免除が受けられます。また、これらの支援措置の相談については加西商工会議所へ産業活性化センター窓口の委託をしており、中小企業診断士による経営改善計画策定などの支援が受けられるよう補助を行っております。
附則第10条の2の改正は、中小事業者等が新規に取得した先端設備等に該当する家屋及び構築物について、固定資産税の課税標準をゼロとする規定を追加するものでございます。 附則第15条の2の改正は、軽自動車を新規に取得した際に課税される軽自動車税環境性能割について、税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6カ月延長し、令和3年3月31日とする改正でございます。
さらに、生産性向上特別措置法に基づき取得した一定の先端設備等に係る固定資産税の全額免除措置について、対象資産の追加や特例期間の2年延長を行うこととしています。 介護保険料に関しては、65歳以上である第1号被保険者に対する減免を行いたいと考えています。
1点目は固定資産税の関係で、中小企業等の生産性を高めるため、平成30年に生産性特別措置法が制定され、事業者が策定する先端設備等導入計画に基づき取得した機械等に対する固定資産税の減額措置が規定されました。
附則第10条の2第27項は固定資産税の特例措置の控除の適用内容と割合の規定で、上位法の新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例に規定する町で定める割合をゼロとするものです。 附則第15条の2は軽自動車税の環境性能割の非課税の規定で、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減適用期限を6か月延長するものです。
また、昨年6月に施行されました生産性向上特別措置法に基づいて策定いたしました先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画に基づき、市内中小零細企業者等の設備投資に係る固定資産税につきまして、この法律の施行以後、令和3年3月31日までの間、最初の3年間をゼロとする特例措置を講じており、これによって市内中小零細企業者等の設備投資を支援し、労働生産性の向上を図ることで地域産業の振興を促進しているところであります
次に、ものづくり産業の支援、中小企業への支援は効果を上げているのかについてでございますが、本市の中小企業の支援といたしましては、主に従来より実施してまいりました、中小零細企業に対する市独自の資金調達支援であります中小企業振興融資制度や、昨年7月より実施しております生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定などがございます。
また、今年度から、生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画を企業が策定することで同補助金の優先採択がなされることとなったことから、本市では、制度の積極的な周知と策定された計画の認定を順次行っています。同計画の申請は昨年6月からの受け付けを開始していますが、現在113件を認定し、主として、工場内で稼働する、より生産性の高い機械装置の導入がなされているものと考えています。
計画期間中に10件程度の先端設備等導入計画の認定を目標としている。労働生産性に関する目標は、国と同率の年率3%以上向上すること。 計画期間は国が同意した日から3年間とし、設備の導入期間は、3年から5年間とする。 3点目、播磨町地域未来投資促進法に基づく基本計画の概要案について。 基本計画を作成するメリットについては、進出企業や町内企業が設備投資した場合に、税制上の優遇措置等がある。
また、本年6月に施行されました生産性向上特別措置法に基づく、先端設備等の導入計画に係る認定を行い、製造業のみならず、商業、サービス業や観光など、他の産業の活性化を促進してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○今里朱美 議長 32番 伊藤大典議員。 ◆伊藤大典 議員 それぞれにご答弁ありがとうございます。
本議案は設備の老朽化や更新の遅れ、人手不足など、厳しい状況にある市内中小企業者等に対し、先端設備等の導入を積極的に支援するため、固定資産税を最大3年間全額免除しようとするものです。 委員から、申請方法について質問があり、執行者からは事業者の手続として先端設備等導入計画書とあわせ、認定支援機関が発行する確認書を市に提出していただき、認定を得た後設備を取得していただくとのことでした。