姫路市議会 2023-06-12 令和5年第2回定例会−06月12日-03号
4.原告、補助参加人及び被告は、原告と被告との間及び補助参加人と被告との間には、いずれも本件に関し、本和解条項に定めるほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。 5.訴訟費用は各自の負担とする。 の5つの和解条項案が示されております。
4.原告、補助参加人及び被告は、原告と被告との間及び補助参加人と被告との間には、いずれも本件に関し、本和解条項に定めるほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。 5.訴訟費用は各自の負担とする。 の5つの和解条項案が示されております。
和解の内容といたしましては、市は本件事故の損害賠償金として1,500万円を相手方に支払うこととし、当事者双方は、本件事故について示談書に定めるほか、一切の債権債務がないことを相互に確認するとともに、市及び関係者に対して将来請求訴訟その他一切の異議申立てを行わないことを確約するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(山田昌弘君) 所管部長の細部説明は終わりました。
ただ、皆さん、そうおっしゃるけれども、これは別に補助金ということではなくて、債権債務の話なので、どうしてもこの資金の譲渡という形でやりづらいんであれば、ほかに、実質上この3,000万を保護者に還元したと、給食の形でというやりようは幾らでもあると思いますので、もう大分放置をされていますから、このままずっと放置するようであれば、私はずっと言い続けますし、何で改めてこの問題を言おうとしたかというと、一般財源化
こういう案件のときに和解に至るときに、市長は弁護士の資格を持っておられるのでよく御存じだと思うんですけども、最終的にペーパーで債権債務がないという取り交わしをしてしまうので、それを交わしてしまうことによって、もうこの案件触れられなくなってしまうという不安も持っておられるので、なるべくそこに寄り添った中で、被害者側に寄り添った中でこの話をしっかりと進めていってほしいと思います。
会計管理者や会計課職員は、それの違法性の審査や工事完了による債権債務の確定を確認した上で支払いをしている。 今回の案件に関して、各局長は不適切であったが、違法ではないとの見解であり、会計課としても支出命令に違法性はなく債務が確定したので支払いをしたというふうに思っている。
施設整備費は37億3,800万円から24億7,110万円に、契約内容は事業者による運営が破綻した場合、これまでは事業者との債権債務を相殺し、町の実質負担額を9億3,000万円とし、特別委員会や町広報、住民への説明をされてきました。
(6)原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。(7)訴訟費用は、各自の負担とするという内容であります。 以上、提案理由の説明といたします。 御審議いただきまして、御決定賜りますようお願いいたします。 ○議長(森本富夫君) 提出者の説明が終わりました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。
次に、3号では、申立人と香美町は、本件に関し、つまりこの特定調停事件に関しまして、本調停条項に定めるもののほか、申立人と香美町との間におきまして何ら債権債務のないことを相互に確認し、申立人は、今後、前号、アからウ以外の支援を香美町に対し求めないとしております。 そして、本件に係る調停費用は各自の負担としております。
そして今般、相続財産管理人による被相続人の債権債務の清算手続などが終了したことによりまして、民法の規定に基づき、議員御指摘のとおり、本年3月30日付で、国庫に帰属されたわけであります。 現在、近畿財務局が事業主体となりまして、山門及び十重の塔の解体撤去工事が行われており、10月の末頃までには完成を見込んでいると伺っております。
①現在、学校給食費は私会計であり、当然、債権債務は構成団体及び構成員に帰属するものであり、繰越金や滞納金は私会計において精算を終えていなければならない。精算し得る状況か否か、各小学校及び中学校の現状は。 以上、質問させていただきます。 ○議長(神吉史久君) 藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)(登壇) おはようございます。
そして今般、相続財産管理人による被相続人の債権債務の清算手続などが終了したことから、民法の規定に基づき、本年3月30日付で国庫に帰属をされました。
本来であれば、退手組合の話がまとまった段階で、合計19億、市長部局が16億数千万ですか、それぞれの債権債務が確定したわけですけれども、その時点でさらっと精算、現金で、市長部局と公営企業ができていれば、こんな問題にも、病院のキャッシュ・フローだけ考えていくとか、こういう問題も起こっていないのかもしれません。
また、(5)については、第一契約と第二契約に関し、ほかに何らの債権債務がないことを確認するもの、また(6)は、訴訟費用を各自負担とするものという内容でございます。
(4)原告及び被告は、原告と被告との間には、本件事故に関し、本和解条項に定める以外に何らの債権債務のないことを相互に確認する。(5)訴訟費用は各自の負担とするという内容です。 6、保険の適用としまして、市が支払い義務を負う290万400円につきましては、市が加入する全国市有物件災害共済会の支払い対象となり、全額保険対応で支払われるものでございます。
(4)原告及び被告は、原告と被告との間には、本件事故に関し、本和解条項に定める以外に何らの債権債務のないことを相互に確認する。(5)訴訟費用は各自の負担とするという内容です。 6、保険の適用としまして、市が支払い義務を負う290万400円につきましては、市が加入する全国市有物件災害共済会の支払い対象となり、全額保険対応で支払われるものでございます。
それから3点目としまして、共済関係以外の財産、例えば、債権・債務だったりとかいうものですけれども、これについては来年の3月定例会におきまして、新組合への財産処分の議会議決を得るように予定しておるところでございます。 以上3点から、今回上程の廃止条例の附則に権利、義務、財産等の承継について盛り込んでおらないところでございます。 ○委員長(太田一誠君) 説明は終わりました。質疑を行います。
基本的に現金で債権債務を整理してゼロにするという考え方でおります。 それから起債につきましては、起債残高は残っておりますけども、これは、あくまでも特別会計が償還していくということでありますので、公社が直接返済するというものではございません。 以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。
調停内容の(1)には支払い義務として本件の補助金返還債務が議案第114号でございましたら1,113万7,000円と解決金10万円という合計1,123万7,000円の支払い義務があるということの中と、(4)のところでは、申立人と相手方下鴨阪自治会は本件に関し、本調停条項に定めるもののほか、何ら債権債務がないことを相互確認をするということになっておりますので、これまで市が申し立てておりましたものについては
8点目が、申立人と市の間には、本件に関し、調停条項に定めるもののほかに何ら債権・債務がないことを相互に確認する。 最後に、9は、調停費用は各自の負担とする。 以上が、今般の調停における協議の結果でございます。 本内容をもって、申立人との和解をしようとするものです。 よろしく御審議を賜りますよう、お願い申し上げます。 ○岩佐 委員長 当局からの説明は終わりました。
介護保険は、年度を単位とします短期保険であることから、その債権、債務関係を長く不確定の状態に置いておくということは運営上好ましくないとされております。そういった中で、介護保険料は納付書等により普通徴収におきまして納付の依頼を行った後、未納になった時点から折衝など徴収に努めております。