播磨町議会 2022-06-07 令和 4年 6月定例会(第2日 6月 7日)
消毒を行う者は、手袋、マスク、ゴーグル等の保護具を着用し、消毒用アルコール等を用い、清拭で消毒を行います。 ②についてですが、公共施設では消毒範囲が広範囲となりますが、それ以外は家庭での消毒と違いはありません。
消毒を行う者は、手袋、マスク、ゴーグル等の保護具を着用し、消毒用アルコール等を用い、清拭で消毒を行います。 ②についてですが、公共施設では消毒範囲が広範囲となりますが、それ以外は家庭での消毒と違いはありません。
ただし、作業をする方には保護具の使用ですとか、そういったものは徹底して工事は行ってまいりたいと考えております。 ○議長(神吉史久君) 大北良子議員。 ○4番(大北良子君) 最後確認なんですけれども、その機械室のみでアスベストが見つかったということで、以前にもずっと営業されていた中で、例えば、客室であるとか、お客様が通られるところでは必ずなかったという確認でよろしいでしょうか。
御答弁の中で、感染症対策として、手袋の着用や手洗いの励行を意識しての実施をしていただいてるとのことですが、手袋やフェイスマスク等の保護具で感染を回避できるものがあるのであれば、現場の意見をお聞きしながら、ハード面での最良の安全対策もお願いをいたします。
◎医務監(郷司純子さん) これを開設にするに当たっては、医師会の方が感染というのをすごく不安に思っていらっしゃいましたので、保護具を十分に用意したことと、あと、院内の動線を何度も何度も職員で確認しまして、先生方に感染のリスクがない対策を取ってまいりました。 ○議長(真鍋修司議員) 松澤千鶴議員。 ◆5番(松澤千鶴議員) 大変な御苦労の中で、直営の臨時診療所が開設されたというのがよく分かります。
また、設備の改善とは別の事務的な取り組みとして、病理検査室に化学物質を取り扱うときの作業心得を室内に表示して、人体に及ぼす影響、取り扱い上の注意、保護具の使用、応急処置、健康診断の受診等、化学物質の危険性と対応について常時確認できるようにするほか、化学物質のリスクや管理に対する認識を職員間で共有できる研修を適宜実施したり、化学物質に関する法令等を当事者のみならず事務職員も十分理解し、院内安全衛生委員会
そのお子様は、毎日一生懸命リハビリを重ねて、その結果、保護具をつけて何とかトイレにまで歩けるようになりました。ただ、当たり前のことですが、尿意や便意がない中、自力でトイレまで歩けても、排せつすることはありません。逆に、尿意や便意を感じても、知的障害のため、トイレに行くという意思決定と結びつきができないのです。
争点1,被告らの過失の有無につきましては,原告は,ホースの暴走の予見は容易であったこと,安全教育を懈怠していたこと,保護具を装着させていなかったこと,高圧洗浄車の操作要員を配置していないといったこと等を主張しております。
無人ヘリコプター利用技術指導指針には、周辺農地や住宅地への配慮、事前通知や風向き、風量、高さ、また作業員の人数、保護具の着用など細かく危険、被害防止対策が定められています。地上で手作業でする場合には、空気中の薬剤を微量とはいえ作業者が吸収していると考えれば、かえってこのほうが安全であるという農業者もおられます。
私どもは,国のこの通知より先に7月25日,わずか2日ですけども,2日早く消防活動時における安全管理の徹底についてということで,私の──消防局長名で通知を行いまして,活動時の呼吸器,呼吸保護具の着用を徹底せえというふうなところで通知したところでございます。
粉塵の出る切断作業への呼吸用の保護具や保護衣の使用は95年まで義務付けていませんでした。 政府が白石綿を原則禁止にしたのは2004年10月で、このときも「代替品のないもの」は除かれ、完全禁止は2008年まで先送りにされています。 アスベストの有害性を認識しながら、大量使用を認めてきた政府の責任は重大です。
なお、工事に際しましては、国の石綿障害予防規則に基づきまして、石綿の飛散防止対策を周辺住民に周知するため、その実施内容を作業現場の見やすい場所に掲示するよう、また、作業員には、義務づけされております呼吸用保護具及び作業着の着用を指導してまいります。 以上でございます。 ○議長(小林光枝) 当局の答弁は終わりました。 ◆37番(たてがき初男) 答弁をいただきました。
その主な内容は、建築物等の解体作業等を行う場合には、アスベスト使用の有無を目視、設計図書、分析などによって調査すること、アスベスト使用建築物の解体作業に当たっては、飛散防止対策、作業区域の隔離方法等を盛り込んだ作業計画書を作成し、その遵守と届け出書の提出を義務づけていること、そのほかに、解体作業従事者への教育の実施、アスベスト除去作業に使用した保護具等の適正管理、解体現場における作業主任者の選任、関係者以外立入禁止
人体に対する注意事項として、作業の際には必ず保護具を着用するというふうになっています。目に入った場合は、激しい痛みを感じ、すぐに洗い流さないと角膜が侵されます。手当てがおくれたり、処置が適切でないと、視力が下がったり失明する可能性があります。また、皮膚に接触すると、刺激により皮膚炎を起こしたり湿疹を起こしたりします。
焼却施設の各設備、付着物のダイオキシン類の濃度の結果レベルにおきまして、付着物の除去の方法、解体方法、工事作業員の保護具の装着、付着物の飛散防止工法などの対策が必要となってくることから、通常の解体工事とは違いまして、大変な専門性が高いという工事になってまいります。 そういったことから、実施設計につきましても外部委託をする考えで進めております。
また、作業員のダイオキシン類ばく露対策としては、レベルに応じた保護具を着用いたしております。 今後は、設備の改善や場内の清掃等により良好な作業環境が維持できますよう指導してまいりたいと考えております。以上で関係部分の答弁を終わります。 ○議長(名生昭義) 4番・井筒議員。 ○(井筒高雄議員) ご答弁ありがとうございます。
また、ヘルメット等保護具につきましては、労使で構成する協議の場におきましても、現在までも検討を続けてまいっておりますが、東京都の事例に関しましては、近隣都市の事例を含めまして、今後研究すべきものであると認識をいたしております。 続きまして、今年度の災害発生状況はどうか、また、今どのような努力と改善をしているのかといったことでございます。
次に、市クリーンセンターのごみ焼却灰残さの鉛害対策についてでありますが、焼却灰等を取り扱う作業者につきましては、作業者の安全を図るため、防塵マスク等保護具の着用の徹底、焼却灰の飛散防止などについて、焼却炉運転委託業者へ徹底するよう指導しております。
主立った内容と言いますのは、ダイオキシン類の有害性ですとか、あるいは作業の方法ですとか、作業開始時の設備の点検、保護具の使用、それから事故の場合の措置、そういった新たなつまりはよく言われるダイオキシン類の問題が非常に国を挙げて、あるいはこういった施設を挙げて取り組まれておるというようなことで、中心的にはダイオキシン対策のために細かしいことを私も後で担当部長わかりましたら答えていただきたいわけですが、
主立った内容と言いますのは、ダイオキシン類の有害性ですとか、あるいは作業の方法ですとか、作業開始時の設備の点検、保護具の使用、それから事故の場合の措置、そういった新たなつまりはよく言われるダイオキシン類の問題が非常に国を挙げて、あるいはこういった施設を挙げて取り組まれておるというようなことで、中心的にはダイオキシン対策のために細かしいことを私も後で担当部長わかりましたら答えていただきたいわけですが、
豊能町の問題もあるかと思うが、ダイオキシン類対策についてどのような対応をしたのかとの質疑があり、当局から、具体的なダイオキシン類対策については、作業前のダイオキシン濃度の測定や保護具の着用の徹底、ダイオキシン類が再発生しないよう粉じんを取り除くなどの対応を行っている。また、建築工事や工場製作など、直接ダイオキシン類に関係ない部分については、計画どおりに工事を進めているとの答弁がありました。