加東市議会 2022-03-01 03月01日-01号
◎まちづくり政策部人事課長(藤原英樹君) 例規改正のとおり、周知であったり研修については計画をしております。この改正が通る予定になっておりますので、これについては掲示板で十分な周知を図っていくと考えております。 ○議長(小川忠市君) 藤尾君。
◎まちづくり政策部人事課長(藤原英樹君) 例規改正のとおり、周知であったり研修については計画をしております。この改正が通る予定になっておりますので、これについては掲示板で十分な周知を図っていくと考えております。 ○議長(小川忠市君) 藤尾君。
さらに、弁護士を職員として任用し、各種手続や契約書、例規の審査業務などに従事するとともに、職員に指導・助言を行うことで、より適正な職務執行と法務能力の向上を目指します。 公共施設、建物施設保有量最適化方針に基づく取組について、廃止した施設の跡地利用などを進めます。維持する建物施設については、計画的な維持保全を進めていくため、保全計画を策定します。
3点目に、条例の内容を庁内の関係部局でしっかりと検証するため、例規審査会を開催することを求めて継続を表明し、委員会と本会議の採決では退席をいたしました。 9月議会の議案第73号は、この3つの手続を無視して突然に上程されたのであります。現在の明石市政は、市民や市民の代表である議会を軽視し、独断専行の事案が散見されます。反省していただきたいと申し上げます。
◆4番(廣畑貞一君) 例規集ですか、ずっと見させて……これ教育委員会の管理規則の中にあることなんですね。だから、4キロメートルであったって、3キロメートルであったって、2キロメートルであったって、登下校に関しては教育委員会が決めることはできるんですね。これについてちょっと確認したい。決めることはできるんですね、管理規則ですから、通学路の条件を。これについてお尋ねしたいと思います。
○梅田宏希委員 次に、例規審査会ですが、9月のときは、文書を回して了解を取りましたという、どっちかというとその場限りの簡単な処理の仕方をしていましたが、そんなことではなくて、関係部局が一堂に会して例規審査会を執って、この条例がどこに出しても妥当性があるというものに仕上げてくださいと、このように申しましたが、この件についてはいかがですか。 ○灰野修平委員長 島瀬総務局長。
そのようなことを踏まえ、今回は例規等法令執務を担当する業者を通じて、大阪弁護士会に所属する弁護士の紹介を受けて、選任したところでございます。 2点目の検証委員会に顧問弁護士を入れない客観的な理由はについてのお答えをさせていただきます。
○寺井吉広委員 今後の予定が、令和4年1月中旬に意見公募手続ということで、あと例規審査会、条例の施行が4月1日の予定ですから、なるべく早めにお願いしたいなと思います。 ○辰巳浩司委員長 ほかに御質問ございませんか。 北川委員。
認定こども園移行に伴う例規整備支援業務委託料については、令和5年度に播磨西幼稚園を幼保連携型認定こども園に移行するに当たり必要な例規整備を行う必要があり、作業期間等を考慮すると、令和3年度中に契約の相手方を決定し、契約を締結する必要があるため、債務負担行為を設定するものでございます。
第2表、債務負担行為補正としまして例規整備業務委託料を追加するものでございます。期間は令和4年度までとし、限度額を77万円とするものでございます。
4目 文書広報費でございますが、1つ目の文書管理事務事業は、文書の郵送や逓送等に要する経費、次の法制事務事業は、例規類集の作成など、法規管理に関する経費でございます。 166、167ページをお願いいたします。 5目 財政管理費でございますが、これは予算編成や契約事務など、財政運営に要した経費でございます。
市役所内の例規審査会も開催されていません。 2点目、条例案第2条第2項にある「これらに準ずる者」について、議会での質問に対する市長答弁は、国民優生法、母体保護法も含んでいるとありました。不明確な条文で、明確に条例に明文化するべきであります。
以上のことから、教育用資産の活用については、現行例規における禁止規定、児童生徒の安全確保や学校現場にかかる負担の観点から、現時点でのさらなる拡大は困難であると考えています。 次に、PTA活動の現状につきましては、PTAは公の支配に属しない団体であり、各PTA組織が定めている規約に基づき、組織体制や活動内容などを自らが決定し、運営しています。
明石市例規審査会設置規程の条文を見ますと、条例、規則、訓令その他例規の案の審査に関すること、または法令及び条例、規則、訓令その他例規の解釈及び運用に関することなどを審査することになっております。
◆4番(廣畑貞一君) 今ここずっと見させてもらうと、例規集のどこにあるのかなと、私が見落としてるんだろうなと思いますが。 この地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中で、学校運営協議会を置くことに努めるということが第47条第5項の規定にあるわけなんですが、それに準じて加東市の教育委員会はこの規定を設けておられるわけなんですね。設けておられるわけですね。
12節委託料は、例規データの更新や例規集追録・ウェブ校正相談などに加え、組織機構改革や定年延長の例規整備支援業務を委託した費用でございます。13節使用料及び賃借料は、例規システムや法令・判例情報システム、行政情報基準管理システムなどの利用料でございます。
本市の条例は、芦屋市例規集・要綱集にまとめられており、インターネット上で気軽にその最新の内容を確認することもできます。しかし、条例改正の際にどこがどう変わったかというのは、なかなか確認することができません。 もし過去の経緯を知ろうとするならば、例えば芦屋市議会のページから過去に出た議案を探し、そのときの議案書を読み返すというふうにすれば、当時の改正要旨を読み取ることができます。
2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業番号0000205文書図書管理事業の12節委託料001例規整備等業務委託料の増につきましては、令和5年4月1日に施行される地方公務員法の一部を改正する法律により定年延長制度や役職定年制度等が導入されます。今回、この改正に伴う例規整備に対し、専門事業者からの支援を受け、円滑な事務執行を図ろうとするものです。
審査に当たりまして、私たちは市長から提出された各書類が地方自治法、地方公営企業法、加東市例規及び関係諸法令に準拠して適正に作成されているかどうか、予算が適正かつ効果的で効率的に執行されているかどうかに主眼を置き、関係者の説明を聴取し、関係諸帳簿並びにその他証書類との照合等、通常実施すべき審査の手続を行いました。
現在、押印廃止率は75%となってございまして、既に令和3年4月1日から大部分の行政手続におきまして押印を廃止しておりますが、一部例規の改正を伴う、あるいは見直しに調整が必要な手続に関しましては、今年度中の完了を目途に、引き続き作業を進めているところでございます。
まず、委員御承知のとおり、新しい議場には電子表決システムが導入されておりまして、さきの3月定例会で会議規則を改正し、例規上は運用可能となっております。 今回、まず、電子表決の流れを御説明させていただきまして、その後、実際の運用について御協議をいただきたいと思います。