宝塚市議会 1999-12-07 平成11年第 7回定例会−12月07日-01号
既に、昨年6月12日に改正された建築基準法においても大きな改正点の一つとして、阪神・淡路大震災を教訓として建築物の安全性の確保の必要性を改めて認識し、必要に応じて工事途中に検査を実施する中間検査の制度を導入されたところであります。
既に、昨年6月12日に改正された建築基準法においても大きな改正点の一つとして、阪神・淡路大震災を教訓として建築物の安全性の確保の必要性を改めて認識し、必要に応じて工事途中に検査を実施する中間検査の制度を導入されたところであります。
2点目は、中間検査制度の導入、これも平成11年5月1日から実施されたわけでありますが、施工中に検査を行うことにより、建築物の安全性を確保することであります。
また、近年の欠陥住宅をめぐるトラブルを防止するため、建物の完成後は見えない工事過程において行われる中間検査は、大変市民にとって望ましい制度であると思われるが、中間検査の対象となる建築物はすべての建築物が対象となるのか、また、中間検査の実施体制はいつごろでき、いつごろから実施されるのか。 次に、事務事業評価システム並びにバランスシートについてお伺いいたします。
平成10年度において7件あり、この制度の活用をするとともに、中間検査の実施等検査方法の充実とあわせて良好な工事遂行ができるように取り組んでいます。 次に、入札回数でございますが、地方自治法施行令により、競争入札に付し入札者がないとき、または、再度の入札に付し落札者がないときは、随意契約によることとされております。
これは伊丹市だけがどうこうしようとしても制度的にできない問題があるんですが、例えば住宅金融公庫の融資物件にしましても、公庫融資は中間検査を特定行政庁が行ったら融資実行がされるわけですね。したがって、公庫融資を受けている物件でも、いわゆる検査済書まで必要としない、こういった現実があるわけでございます。その中心後退というのは、当然建物が完成して足場等がありますから一番最後の仕事になるわけですね。
こうしたことから、要綱の運用がうまく図られるように、一つには建築確認申請前に要綱による事前協議の徹底、二つにはこの段階で建築主、申請代理者に対しまして、中心後退への誓約書の提出の検討、三つには中間検査時における指導の強化、四つには完了届出のない物件につきましては、完成予測時点での現地調査を実施するなど、指導の強化に向けて現在鋭意検討しているところでございます。
工事中のことにつきましては,これは基本的には工事施工者あるいは工事監理者の責務ということでございますけれども,法的には義務づけられてはおりませんけれども,必要に応じ中間検査等を行いまして,我々としては技術指導をやっておるということでございます。
その7名で現場検査も行い、確認業務の審査を行い、中間検査、公庫によります中間検査はこの7名で行っております。また、指導担当といたしましては、指導グループ3名職員を配置しておりまして、違反関係の指導に当たっております。その者が後退等の条件違反が出てきた場合には現地等に赴いて当事者とお話をさせてもらい、後退要件が適切に守れるような格好の指導をさせてもらっております。
中間検査時等におきまして未施工であり、指導を行った件数は平成7年度で23件ございました。既に是正されたもの、いまだ指導を継続しているものもございます。建築基準法では、一般住宅等の敷地におきましては、幅員4メートルの道路に2メートル以上接していなければならないとされております。しかしながら、市内にはこの4メートルに満たない道路が多く存在しております。
次に、4点目の中間検査の必要性についてでございますが、このたびの阪神・淡路大震災では、コンクリート系構造物、鉄骨系建築物、木造建築物など、構造種別を問わず、多数の建築物が倒壊いたしました。倒壊原因の一つとして、施工上によるものがあったことも承知いたしております。
現在行っております建築指導行政のうち、建物の工事検査等につきましては、必要な中間検査を含めて適正に実施しているところでございますが、今後より機動性も発揮できるような対応を工夫しながら、不良住宅がチェック漏れ等によって発生しないように、相努めてまいるつもりでございます。 それと融資制度についてお尋ねがございました。
なお、雨水渠につきましては、道路を引き継ぐ時期が昭和60年度を予定いたしておりますので、その時点で汚水渠についても中間検査をし、引き取る時点での万全を期していきたいというふうにも考えております。 なお、処理施設及び汚水管渠の引き継ぎの時期につきましては、公共下水道として供用を開始した時点とする予定で、昭和62年度ごろを目途としておるのでございますので、御理解をお願いしたいと思います。
現在、工事検査課等も設けて工事の中間検査あるいは竣工検査等をやって工事の質のチェックはいたしてきておりますが、今後そういう検査機構等もフルに活用しながら、同時に庁内の関係部局、すなわち建設、土木、同和対策、財政局等で、横の連携組織でもって、入札制度等業者との契約にかかる諸問題についての改善方策を研究する組織を内部で持っております。
また中間検査につきましても請負業者に写真等の提出義務を課しましたり、また竣工検査も実施しているのが実情でございます。従来公団の方で該当者に対しまして、そういうような説明をしているわけでございますが、市の方でも該当者の方から説明や相談を受けますと、公団ともよく連絡をとりながら指導助言を与えているわけでございますが、説明会につきましては、現在市は立ち会っておりません。
そういうことで、請負工事のみでなく、たとえば大きな物品の発注等につきましても、やはり中間検査、その他あるわけでございますので、そういうことも含めた幅広い検査制度を考えておるわけでございます。具体的にはまだ固まっておりませんので、そういう考えを持っておるということを申し上げておきたいと思います。
市が施行する工事は、調達課で契約後担当主管課の監督下において施行されており、設計書及び図面に基づいて常時管理し、中間検査から竣工に至るまでの検査が行なわれているものと思われるが、はたして的確に検査が行なわれているかどうか、いささか私は疑問を持つのであります。