加西市議会 2024-03-06 03月06日-02号
あと残りですが、倒壊の可能性があるなど現況で利用が困難な不良度判定、Dランクの建物が、令和元年度209件、令和5年度201件という推移になっております。 全体の数としましては、令和元年度1,222件から令和5年度1,037件と、185件の減少となっております。
あと残りですが、倒壊の可能性があるなど現況で利用が困難な不良度判定、Dランクの建物が、令和元年度209件、令和5年度201件という推移になっております。 全体の数としましては、令和元年度1,222件から令和5年度1,037件と、185件の減少となっております。
なお、この今回の条例の一部改正による効果と市民の影響につきましては、空き家等の不良度に対して、各自治体が独自の基準により、例えば、小野市では「危険空家等」としてランク付けしていたものを、法改正により新たに「管理不全空家等」が定義されたことにより、国の指針、ガイドラインに基づき、一定の基準に基づいた判定ができるようになることに加え、空き家等の状況が見える化しやすくなり、他の自治体等との比較と、データ管理
また、危険空き家の中で、特に周辺に危険が及ぶ、傷んでいると思われる空き家については、所有者等の申出によって、不良度判定調査により不良度を判定しております。なお、不良度判定を行った結果、不良度が高い空き家については除却支援事業の対象とし、補助事業を行っておるところでございます。 以上でございます。 ○(柳川真一議長) 12番 氏田議員。
このうち、34件については既に除却され、さらに修繕など不良度が100点以下となったものなど6件を合わせて40件が危険老朽空き家のリストから外れておりますので、現在の市内の危険な老朽空き家は26件となっております。このうちの3件につきましては、今年度の補助事業により除却される予定でございます。また1件は、先日、1週間ほど前でございますけども、所有者みずから除却したことも確認しております。
本市の判断基準の考え方につきましては、建物の老朽度を示す不良度判定と衛生、景観、その他生活環境に係る生活環境判定にそれぞれ周辺への影響と危険性の切迫性を評価し、特定空家候補の抽出を行います。 その立入調査の結果等を踏まえ、最終的な判断は、空家等対策協議会で諮り、認定していくということになります。
この基準は、住宅の不良度、衛生面、景観面、生活環境面の4つの視点から判断することとなります。この中で、住宅の不良度の判定基準をもう少し細分化すべきとのご意見をいただいており、10月に開催予定の協議会で修正案を提示し、承認をいただく予定にしております。
次に、予算につきましては、空家等の不良度や周辺への影響の程度、危険等の切迫性などを総合的に判断し、どのような手段を選択するかによりまして異なってきますので、その都度適切に対応していきたいというふうに考えております。
または不良度の点数を設けるかというところを検討中です。取得したもので当該空き家を解体した後に自己の住宅と敷地とを一体利用するものという形では考えていますが、詳細につきましては決まっていません。 ○玉川英樹委員 258ページの路線バス上限運賃システム負担金1,400万円の積算根拠とどれぐらいの補助ができるのかお伺いします。
また、危険な空き家に対しましては、空家等対策推進委員会で特定空き家等に認定し、指導を行うとともに、不良度判定で100点以上となったものに対しましては、平成28年度に2件、平成29年度に2件、計4件に対しまして除却の助成を行うなどによりまして、空き家の除却を促進してきたところでございます。
しかも、これについては、国土交通省の、そこにも書いてありますように、逐条のやつにも書いてありますように、住宅地区改良法施行規則における住宅の不良度の測定方法に準ずる同規則別表第1の構造の腐朽または破損の程度を参考にしていますという。あるやつをもとにしているんで、それほどおかしくない。
イ、市から空き家条例又は空家法の規定に基づき、必要な措置をとるよう「助言又は指導」を受けているもの、ウ、住宅の不良度の測定基準における評定の合計が100点以上であるもの。エ、除却を行うことで、町並み景観等良好な住環境の保全に資するものという全ての要件を満たすものが補助対象となるが、この要件を全て満たす物件は、崩壊寸前の家屋であると考えます。
イ、市から空き家条例又は空家法の規定に基づき、必要な措置をとるよう「助言又は指導」を受けているもの、ウ、住宅の不良度の測定基準における評定の合計が100点以上であるもの。エ、除却を行うことで、町並み景観等良好な住環境の保全に資するものという全ての要件を満たすものが補助対象となるが、この要件を全て満たす物件は、崩壊寸前の家屋であると考えます。
さらに修繕などで不良度が100点以下となったものなどが7棟あり、合わせて25棟が危険老朽空き家リストから外れております。現在の市内の危険な老朽空き家は29棟となっておりますが、このうち3棟が解体工事中であり、さらに1棟が年度内に解体する予定でございます。したがいまして、残る25棟の空き家につきましても所有者を調査し、通知文書を送るなど、随時指導を進めているところでございます。
そのほか、修繕などで不良度が100点以下となったものが3件、それから火事で焼失したものが1件、それから新たに居住者が確認されたものが4件ございまして、合わせて25件が危険老朽空き家のリストから外れております。 今の状況としては、市内の危険な老朽空き家は27棟となっているところでございます。
議員ご承知のとおり、平成27年度に各区からいただいた情報をもとに、平成28年度に町内の空き家実態調査を実施し、国土交通省作成の外観目視による住宅不良度判定の手引に基づき、空き家の不良度判定を行っております。調査の結果、空き家総数は713件あり、このうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態と定義される特定空き家は108件ございました。
3点目としましては、建物の不良度が高いもの。 以上、この3点が主な要件でございまして、支援事業におきましては、周辺に対して危険な状態であることや建物の不良度が高い、建物の損傷が著しいものなど、危険性の高いものを支援事業の対象としておりますので、御相談いただいた中には、危険度が低いというような空き家もございました。そういうものについては除却支援事業の対象となりません。
3点目は、市が定める不良度の高いもの。4点目は、公共事業等の補償の対象となっていないもの。5点目は、除去を行うことで、街並み景観等良好な住環境の保全に資するもの。以上のこの五つが要件でございます。また、この五つ全てが満足する必要があるとしております。
不良住宅とは、その構造または設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの等として住宅地区改良法に位置づけられ、同法に基づく不良度判定において外壁の下地の露出や貫通する穴が生じているものや屋根が著しく変形したものなどの項目を外観目視により判定し、総合的に再生が非常に困難であると認められるような評点が100点以上となる住宅でございます。
その際に、国土交通省によりますところの不良度判定基準を用いまして、不良度判定の点数が100点以上のものを抽出、現在いたしております。この件数につきましては、おおむね40棟、私どものほうではすでに把握しております。