赤穂市議会 2023-06-09 令和 5年第2回定例会(第1日 6月 9日)
次に24ページから25ページにかけての付則第10条の3につきましては、前条第24項の減額措置に要する申告手続に係る規定を第12項として追加するほか、それに伴う項ずれ等を整理するものであります。 次に付則第15条の2につきましては、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置の終了に伴い、規定を削除するものであります。
次に24ページから25ページにかけての付則第10条の3につきましては、前条第24項の減額措置に要する申告手続に係る規定を第12項として追加するほか、それに伴う項ずれ等を整理するものであります。 次に付則第15条の2につきましては、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置の終了に伴い、規定を削除するものであります。
本条例につきましては、こども家庭庁の設置に伴い、関係法律を改正する整備法が制定され、学校教育法及び子ども・子育て支援法の改正による引用条文の条項ずれ等について整理いたしますほか、児童福祉法において懲戒権が削除されたことに伴い、内閣府令の一部改正が行われたため、市条例における懲戒に係る権限の濫用禁止規定について削除いたすものであります。
その他地方税法等の改正に伴う文言の整合や引用条文の条ずれ等の修正を行っております。 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(原田久夫君) 次に報告第2号について健康福祉部長。
具体的には、マイナンバーに係る情報提供等記録の訂正の通知先を総務大臣から内閣総理大臣へ変更しようとするもののほか、法改正に伴う引用部分の項ずれ等の整理を行おうとするものであります。 なお、この条例は、公布の日から、統計法の改正に伴う部分については、令和4年4月1日から施行しようとするものであります。 以上、提案説明といたします。
ただ、陽性になるまでには少しタイミングのずれ等も、その方から家庭内感染広がるときにタイミングがありますので、その方が陽性になって、自宅療養になって、県から物が送られるというタイミングよりは少なくとも早く、こちらに申請していただいて物が届くようにと、そういう形で努力してまいりたいと考えている次第です、この事業につきましては。 以上です。 ○冨川 委員長 村松委員。
その他地方税法等の改正に併せまして、項ずれ等の所要の整備を行います。 説明は以上です。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○冨川 委員長 当局からの説明は終わりました。 説明に対して何か確認することはありませんか。 梶川委員。
2点目につきましては、昨年5月の臨時会で地方税法の改正により町税条例の一部改正を行いましたが、令和3年度の地方税法の改正により、引用条文につきまして条項のずれ等が生じておりますので、その条項のずれを修正するものでございます。 以上で議案第105号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第106号の町長の提案理由の説明を求めます。
最後に、オ、その他の改正として法改正による条項ずれ等の改正を行います。 (3)、他市の状況についてですが、兵庫県内で同時期に同額で追加・変更の予定となっております。 (4)、施行日ですが、これらの改正の施行日は令和3年4月1日です。 資料6ページ以降は、手数料条例の新旧対照表となっております。 以上で議案第293号についての説明を終わります。よろしくお願いします。
その他、地方税法等の改正に伴う文言の修正や引用条文の条ずれ等の修正を行ってまいります。 以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(土本昌幸君) 次に、議案第65号について地域振興部長。 ◎地域振興部長(深江克尚君) 議案第65号加西市ふるさと寄附条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。
地方税法の改正に伴い丹波市市税条例の項ずれ等の規定の整備を行うもので、地方税としては影響がございません。 以上、簡単な説明ですが、説明とさせていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 大西委員。 ○委員(大西ひろ美君) 分かりやすく、ありがとうございました。 この分でそれぞれの立場の方で有効に活用できる部分があるかなと聞きました。これの周知というのは、どのようにお考えですか。
附則第4項及び第5項、また第10項、第11項につきましては、地方税法等の改正による条項の追加、また条ずれ等の修正を行うものでございます。 議案に戻っていただきまして、最後附則でございますが、2ページを御覧いただきたいと思いますが、この条例の施行期日を定めており、施行日は公布の日からとしておりますが、附則第4項及び第5項の改正規定につきましては、令和3年1月1日から施行するものでございます。
主な改正の内容は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、市長の附属機関として加古川市災害弔慰金等支給審査会を設置すること、引用している法及び政令に条ずれ等が生じたことに伴い、規定の整備を図ること、加えて、附則において、加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を改正し、加古川市災害弔慰金等支給審査会の会長及び委員の報酬を規定することです。
となる条例は、丹波市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例のほか、8本の条例を改正するもので、主な改正内容としては分限及び懲戒等に係る規定を会計年度任用職員に適用させるとともに、臨時的任用職員を各関係条例における既定の適用外としてしている現行の取り扱いにつきまして、常勤職員と同様の取り扱いをするよう改正を行うとともに、各条例の非常勤職員の記載を会計年度任用職員に改めること、また法規定の引用に基づく項ずれ等
別表第1の第82号、第83号、第84号は、毒物及び劇物取締法の一部改正により生じた項ずれ等を修正するものでございます。 続いて、資料2ページをお願いします。 ③高齢福祉課所管分についてです。別表第1第178号の2の追加につきましては、本年10月より実施する見守りホットライン事業についての利用手数料を新設するものです。 事業内容を詳しく説明させていただきます。
また、その他、地方税法等の改正に伴い、条例中の法令の引用部分について、条ずれ等の整理を行っております。 なお、この条例は、本年3月29日付をもって専決処分を行い、本年4月1日から施行したもので、これについて、承認を求めるものでございます。 以上、提案説明といたします。 ○議長(川名善三君) 次に、議案第30号を市民福祉部参事。
その他のアンダーラインの改正につきましては、条ずれ等による改正となります。 最後に、条例の施行については、法改正後1年以内施行とされており、政令で定める日となりますが、現在、政令が公布されていないため、政令で定める日から施行すると定めております。 説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 ○たぶち 委員長 説明は終わりました。
4)その他につきましては,法改正による項ずれ等への対応を行うものでございます。 3.施行期日でございますが,法改正の施行日または条例の公布日のいずれか遅い日の施行を予定しております。 以上の改正に伴う内容の詳細につきましては,54ページから60ページの議案及び新旧対照表にまとめておりますので後ほど御参照ください。 61ページをお開きください。
第6条第1項の改正は、市営住宅の入居者の資格要件を改正するもので、同項第1号の単身の入居要件に「市長が指定する住宅に入居する者」を追加し、同項第5号に、「市営住宅等に係る債務がないこと」を追加するとともに、その他所要の改正を行い、同条第2項及び第7条第2項の改正は、項ずれ等に伴う改正を行うものでございます。
(ア)は、製造たばこの区分を新たに創設することと、一定のものにより売り渡し等が行われた加熱式たばこの喫煙用具を製造たばことみなす規定の創設、またこれらの規定の創設に伴う条ずれ等、所要の規定を整理するものでございます。
この改正法の施行により、新設された認定及び許可の申請に係る手数料を徴収すると共に、改正に伴う根拠法文の条項ずれ等に対応するため、加古川市建築確認申請等手数料条例、平成12年条例第29号を改正する必要が生じました。改正の概要は、大きく3点となります。