播磨町議会 2023-02-28 令和 5年 3月定例会(第1日 2月28日)
条例の内容は、平成25年6月公布の、いじめ防止対策推進法を基に作成する。 2、町立中学校の学校医について、所管する教育総務課より説明を受け、その後、質疑を行っております。 概要として、現在、各校に1名ずつ配置している町立中学校の内科医について、令和5年度より、男性医師、女性医師、それぞれ1名ずつの複数医師を配置することにより、健診時の生徒の心理的負担に配慮した体制を整備する。
条例の内容は、平成25年6月公布の、いじめ防止対策推進法を基に作成する。 2、町立中学校の学校医について、所管する教育総務課より説明を受け、その後、質疑を行っております。 概要として、現在、各校に1名ずつ配置している町立中学校の内科医について、令和5年度より、男性医師、女性医師、それぞれ1名ずつの複数医師を配置することにより、健診時の生徒の心理的負担に配慮した体制を整備する。
また、いじめ防止対策推進法や義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律等が施行されるなど今日的な状況を踏まえ、生徒指導の概念、取組の方向性等を再整備する必要があったためでございます。
現在、こども基本法とか改正児童福祉法とか、子ども・子育て支援法とか、次世代育成支援対策推進法、そしてまた、児童虐待の防止等に関する法律、いじめ防止対策推進法などなど、子どもに関する法律というのがたくさん公布されて、子どもの権利を守る法律の整備が進んでいます。
平成21年、子ども・若者育成支援推進法、平成24年、子ども・子育て支援法、平成25年、いじめ防止対策推進法、平成25年、子どもの貧困対策の推進に関する法律が施行されましたが、子ども条例の見直しがなされていません。 そこで、(1)平成19年4月1日施行から15年経過したが、見直しが必要ではないか。(2)平成26年11月1日施行の子どもの権利サポート委員会条例との関連について。
一方、いじめ防止対策推進法も、あるNPO法人の調査では、同法を「知っている」と答えた小・中学生は1割を下回ったという結果も出ております。いずれも子どもたちにとって大事な条約であり、法律です。子どもの権利条約、いじめ防止対策推進法は子どもたちの間で十分周知されていますか、御答弁お願いします。 以上で1次質問を終わります。 ○三宅浩二 議長 山崎市長。
2013年に施行されたいじめ防止対策推進法は、いじめは単なる人間関係のトラブルではなく、決して許されない行為であると位置づけた点に最大の意義があります。 いじめを防ぎ、解決する責任は、教育現場のみにとどまらず、行政や地域、家庭の大人全体で共有すべきだという強い方針が打ち出されています。
4月27日には、旭川教育委員会は、定例会議でいじめ防止対策推進法の重大事態に認定しました。 文部科学省より、小学校・中学校の児童生徒に1人1台の端末を配布し、教育を行うGIGAスクール構想プロジェクトも始まりました。 その使い方や学校・家庭でのルールをしっかり教育していないと、ゲーム依存やいじめを助長するような環境になってしまうことが危惧されます。 そこで質問いたします。
洲本市では、国のいじめ防止対策推進法の規定に基づき、洲本市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例を平成26年5月に制定し、いじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進しております。認知件数は近年増加傾向にありますが、これは、いじめの早期発見、早期対応につなげるため、軽微なものでも積極的に認知しているためでございます。
それは、平成25年にいじめ防止対策推進法というのもできまして、そのような流れの中でもいじめはどの学校でも起こる可能性がある、それとそういった今質問の中でもおっしゃられてますように、いろいろな事情で見分けにくいということもあるので、積極的な認知に努めているということがございます。ですので、そういった件数で49件になったというところでございます。
それから、防止対策委員会で話し合われた課題と取組でありますが、豊岡市いじめ防止対策委員会は、いじめ防止対策推進法第14条第3項の規定に基づき設置し、年に3回開催しています。第1回委員会では、コロナ関連で、学校再開後の児童生徒の心と体の健康保持に関する対応策について検討しました。
◎答 重大事態は、いじめ防止対策推進法に定義されており、児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害を及ぼす案件、もしくは目安として30日以上とされる相当の期間の欠席を余儀なくされている案件である。 重大事態として認知したものについては、その状況を精査し、市長へ報告する。現場では、当該事案について正確に聞き取りを行い、対応していく。その内容についても市長に報告を行う。
◎上江洲 教育委員会事務局理事 今御指摘の件は、その自死事案の1年前の事案かと思いますが、これについては、確かにいじめ防止対策推進法に基づく重大事態というような認定は教育委員会ではしておりませんでした。 以上です。 ○浅谷 委員長 風早委員。 ◆風早 委員 そのときの分は出てこないと。定期的な報告の部分でしか出てこないと。1か月に1回の、先ほど言われた。
いじめ防止対策推進法の趣旨を徹底させるため、文部科学省は2017年にいじめ防止基本方針を改定しています。ある子どもがほかの子どもの言葉や行為で心身の苦痛を感じたときはもちろん、ネット上の悪口など本人が気づいていない場合でも、いじめとして適切に対応することを求めています。再調査委員会の調査から、このことを理解していない教師がおり、いじめの解釈が教師によって違っていることが明らかになりました。
いじめ防止対策推進法の規定によりますと、当該児童がいじめを訴え、かつ、長期欠席している場合には、第28条に規定される重大事態に該当することになります。 当該事案を明確にするためには、法に基づくいわゆる第三者委員会を設置し、調査を行わなければなりません。本市の場合は、市の附属機関である西宮市いじめ問題調査委員会が調査に当たることになります。
報告書の中で、再発防止に向けて、いじめ防止対策推進法と、いじめ認知の学校現場とのずれや、部活動の指導の在り方など、13項目に及ぶ提言をいただいております。詳細につきましては担当から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 以上です。 ○中野 議長 それでは説明。 土屋子ども未来部長。
また、委員から、教職員のいじめも問題になっているが、対象とならないのかとの質疑があり、当局からは、いじめ防止対策推進法に基づき設置するもので、対象は児童・生徒となっている。教職員の問題は、学校長や市教育委員会が相談窓口となるとの答弁でありました。
いじめ防止対策推進法では、学校や地域、公共団体が連携して問題へ対処すると決めていますが、市町村によっては、いじめ問題への取り組みが甘いという指摘があります。そのため、いじめが発生、放置されやすい地域があると聞いております。 そこで、お伺いします。
まず、提案の理由でございますが、平成25年9月28日にいじめ防止対策推進法が施行され、本市においては、各小中学校で、たつの市立学校いじめ防止基本方針を作成するとともに、市教育委員会では、たつの市いじめ防止基本方針を策定し、いじめ問題に対応する取組を推進してまいりました。
そして25年にいじめ防止対策推進法、そして子どもの貧困対策推進法ができ、翌年に施行されております。
いじめ防止対策推進法、第3章、基本的施策に、第15条、学校におけるいじめの防止を表題とし、第1項として、学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない。