香美町議会 > 2019-12-18 >
令和元年第114回定例会(第4日目) 本文 開催日:2019年12月18日
令和元年第114回定例会(第4日目) 名簿 開催日:2019年12月18日

  • "債権債務"(/)
ツイート シェア
  1. 香美町議会 2019-12-18
    令和元年第114回定例会(第4日目) 本文 開催日:2019年12月18日


    取得元: 香美町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2019年12月18日:令和元年第114回定例会(第4日目) 本文 最初のヒットへ(全 0 ヒット)                               午前9時30分 開議 ◎議長(西川誠一) おはようございます。  ただいまの出席議員は16人であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。      ──────────────────────────────  日程第1 会議録署名議員の指名 ◎議長(西川誠一) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、香美町議会会議規則第125条の規定により、議長において、谷口眞治君、徳田喜代子君を指名します。      ──────────────────────────────  日程第2 諸般の報告 ◎議長(西川誠一) 日程第2 諸般の報告を行います。  本日の議事日程、議案資料3、発議書2はあらかじめ議場配付いたしておりますので、ご確認ください。      ──────────────────────────────  日程第3 議案第98号 専決処分をしたものにつき承認を求めることについて(令和元             年度香美町一般会計補正予算(第5号)) ◎議長(西川誠一) 日程第3 議案第98号 専決処分をしたものにつき承認を求めることについてを議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。  討論を行います。
     討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第98号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第4 議案第99号 香美町監査委員の選任につき同意を求めることについて ◎議長(西川誠一) 日程第4 議案第99号 香美町監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。  本案は人事同意案件でありますので、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 異議なしと認めます。よって、直ちに採決に入ります。  この採決は無記名投票で行います。  議場の出入り口を閉鎖いたします。                  (議場閉鎖) ◎議長(西川誠一) ただいまの出席議員は議長を除く15人であります。  開票立会人を指名いたします。  香美町議会会議規則第32条第2項の規定により、開票立会人に上田勝幸君、西谷高弘君を指名いたします。  投票用紙を配付いたします。                 (投票用紙配付) ◎議長(西川誠一) 配付漏れはありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を点検します。                 (投票箱点検) ◎議長(西川誠一) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は賛成、否とする諸君は反対と記載願います。なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票、賛否が明らかでない投票及び白票は、香美町議会会議規則第84条の規定により否とみなします。  ただいまから投票を行います。  職員に点呼させますので、順次投票をお願いします。                 (点呼・投票) ◎議長(西川誠一) 投票漏れはありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 投票漏れなしと認めます。  投票を終わります。  続いて、開票を行います。上田勝幸君、西谷高弘君の立ち会いを求めます。                   (開票) ◎議長(西川誠一) これより投票の結果を報告いたします。  投票総数15票、うち有効投票15票、無効投票0票。有効投票中賛成15票、反対0票。以上のとおり、賛成全員であります。  よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。  議場の出入り口の閉鎖を解きます。                 (議場閉鎖解除)      ──────────────────────────────  日程第5 議案第100号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数              の増減及び規約の変更について ◎議長(西川誠一) 日程第5 議案第100号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更についてを議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第100号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第6 議案第101号 矢田川クリーンセンター解体撤去工事の請負契約を締結する              ことについて ◎議長(西川誠一) 日程第6 議案第101号 矢田川クリーンセンター解体撤去工事の請負契約を締結することについてを議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 矢田川クリーンセンター解体撤去工事の入札結果表が資料の17ページにあるわけですけれども、補足説明の中で、3回の入札の経過が述べられました。3回目の入札で4者によって入札が行われて、落札ということになったんだということですけれども、3回目の4者と、1回目に6月12日、2者で不調であったという報告なんですけれども、この2者というところと、3回目の4者とは全く別の事業者という理解でいいのかどうか。その点確認をさせてください。 ◎議長(西川誠一) 上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) 山本議員のご質問にお答えをさせていただきます。  1回目の入札ですけれども、1回目の入札時に参加をいただいた業者は、但南・中村組特別共同企業体、この業者については3回目も入札に参加しておられます。それと、もう1者は、株本・西山特別共同企業体ということで参加をされております。株本建設については、3回目は単独で入札に参加をされたという結果になっております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) こういう再入札、再々入札というふうな、同一のときに2回入札するということとは意味が違うというふうに思っておるんですけれども、これは副町長に聞いたほうがいいんでしょうか。初回の不調に終わった入札時に、但南・中村組特別共同企業体という事業者は参加をしておると。2回目は事業者がなかった。3回目にまた同じ事業者が参加をしておる。しかも受注をする。このやり方が間違ってはいないのかどうか。その点いかがですか。通常は事業者を全部差しかえるというか、入札を次にやるときには、前回の業者は参加をしない、できない、させないということだと私は思っているものですから、そのあたりをどう理解したらいいのか。その点。 ◎議長(西川誠一) 副町長、今井雄治君。 ◎副町長(今井雄治) 山本議員のご質疑にお答えしたいと思います。  入札の場合、不調の場合の取り扱いでございますが、当然、1回目の入札のときに特記仕様書、設計書でありますけれども、これに対して業者さんが公募をされてきます。この場合、不調に終わりましたというときに、次の業者を選定する要素としては、審査会では設計の中身を当然審査するわけですけれども、当初は設計書そのもの自体がどうもない、問題はないとした場合には、業者をかえる場合があります。かえます。設計書に、例えば、入札の中では、全部の業者からは事情聴取はもちろんしないわけですけども、そこに修正のものが発生するとすれば、特記仕様書を変更する中で業者選定はそのままそういうケースももちろんございます。今回の場合、設計図書自体上下水道課長のほうからも補足説明があったとは思いますけれども、特記仕様書のほうは、私どもの提案するものについては問題がないということの中で、業者の中で、その中で範囲を少し変えたという説明をさせていただいたと思いますけれども、詳細について私の不足するところは上下水道課長に補足をさせますけれども、考え方としてはそういう考え方の中で、1回目、2回目、3回目と、今回の場合、最終的には設計図書の仕様書を少し変えながら、範囲も変えたということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 上下水道課長、亀村孝君、補足説明。 ◎上下水道課長(亀村 孝) 今、副町長のほうからもありましたとおり、1回目、2回目、3回目の入札につきましては、応募基準を少し変えております。補足説明でも申し上げましたとおり、1回目は、本社なり営業所が全て町内に在する業者での特別共同企業体という条件で入札を募集しております。2回目については、1社は本社が町内にある業者ということで条件を付しておりました。3回目については、特に本社営業所を町内に有することは求めないということで、条件を変えていったということになっております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 応募条件を変えるということは補足でも伺いました。しかし、設計図書の点検をやったというところで誤りがない。2回目に応募者がなかった後も再度確認をしたけれども、それでも誤りがないということで、3回目でこの結果表だというふうに私は理解をしたものですから、初回、2回目、3回目と、2回目は応募者がなかったということなんで、あれですけども、事業者が全部違うんだろうなということを思ったものですから、あえて伺いました。このやり方が、条件が変われば、同じ事業者でも、1回目、2回目、3回目、応募することが可能だというふうに本町ではやっておるということなんでしょうか。いかがですか。 ◎議長(西川誠一) 副町長、今井雄治君。 ◎副町長(今井雄治) 提示しました設計図書の内容を変更すれば、同一業者でも入札は可というふうに考えております。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  岸本正人君。 ◎岸本正人(8番) 1点お尋ねいたします。資料の18ページに、コンクリート杭ということで231本、これ、抜くことの概要だと思うんですけども、以前、大野のセンターの解体工事のときに同じような例が出まして、そのとき私は、土地が香美町の所有で、後に、次にヤードとかを建てるという計画であれば、抜く必要ないのではないかという質問をしましたら、やはり法律で抜くことが決められているので、抜かなければいけないという、抜かないほうがむしろ地盤が固まっていいのではないかと言ったことがあるんですけど、結果は、抜けなくて大部分を残したという経過もありまして、このたび、抜かないけん必要性があるのか。それと、抜けなかった場合は契約金額は幾らか戻ってくるようなことがあるのかどうかについてお聞きいたします。 ◎議長(西川誠一) 上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) 岸本議員のご質問にお答えをさせていただきます。  以前と同じ考えではあります。杭については、産業廃棄物といいますか、不法投棄に当たるということですので、抜くという設計で今、発注をさせていただいております。状況によりまして抜けない場合もあるかなとは思います。持ち込める機械に制限がどうしてもございます関係と、抜くことによって、当然、埋め戻しはするんですけれども、地盤が緩むということも考えられます。地盤が緩んだことによって抜く機械自体がそこで作業ができなくなるということも当然考えられますので、状況によっては抜けなくなるということもあります。ですので、どのような状況でどのようなことになるかということはまだ今のところわかりませんが、今の段階では抜くということで発注をさせていただいての設計金額になります。状況によって機械も当然持ち込みをされることになりますので、状況によっては金額の変更もある場合もあるかなというふうには考えております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 岸本正人君。 ◎岸本正人(8番) ということは、当初の最初の分あたりを頑張ってみて、これは全部抜けないなということになると、その入札金額よりも安くなるということもあり得るんですか。 ◎議長(西川誠一) 上下水道課長、亀村孝君。
    上下水道課長(亀村 孝) 状況にもよると思いますので何とも言えませんが、作業をしていただいている限りは、作業の費用は当然かかってきますので、変わるとするならば、抜いた杭の処分費、運搬費というものが変わってくるかなと思いますので、その分は多少変更の対象になる可能性はあるかなというふうには考えております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 岸本正人君。 ◎岸本正人(8番) 素人考えで、機械を持ってきた費用とか期間等の経費がかかるのはわかるんですけど、例えば、231本のうちで3本目からもうだめになったら機械を持って帰ると、民間の解釈では、必要分は要っても、残りの分は安うしてくれと言えるのではないかみたいな気がするんですけど、そういうことはあり得ないですか。 ◎議長(西川誠一) 上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) ですので、状況に応じてそれは判断をさせていただくということで、素直に1本抜けてくれればいいですけども、抜くために相当数努力されたということもあるかもわかりませんので、状況に応じて判断はさせていただきたいというふうに考えております。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) 谷口です。  何点か伺いたいと思います。私は、資料18ページの外構工事の2)駐車場跡地にアスファルト舗装及び単管バリケード設置ということについて、何点か伺いたいと思います。  この駐車場跡地のアスファルト舗装ということですが、これは、ここで、ヒ素、鉛、こういった汚染物質が発生したというふうなことで、この対応について地元からもいろいろ問題があるということでの指摘の声も上がってきてということについては、これまで、昨年12月から、また今年の当初予算のときにもこの問題を指摘しておりましたが、改めて、今回、新しい議員さんもおいでですので、土壌汚染が生まれた経過、それから対応、これについてまずお尋ねしたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) それでは、経過ということですので、わかる範囲の中でご回答をさせていただきたいと思います。  もともと場所的には、20ページのほうがわかりやすいと思いますけれども、20ページの平面図でいきますと、駐車場と記載、図面でいう右側の斜線が引いてあるところ、ここにつきましては、今ある処理場が、一番最初はこの斜線部分に、まずはここにし尿処理の施設があったわけでございます。し尿処理の施設があって、機能的に不足ということもあったようなので、新しい処理棟を建設したという経過になっております。旧の施設については、新しいものができた後、取り壊しをし、現在は駐車場的に使っているというのがまず1つ経過がございます。その中で、そこの旧の部分についてはもう少し地盤が低かったようですので、今の町道久津居線の高さまで埋め上げをされて、今現在使用されていると。その中で、今回調査をしたら、今言われたように、ヒ素等が基準値をオーバーしているということになっております。土壌汚染対策法という法律がまずはありまして、これにつきましては、3,000平米以上の掘削を伴う工事を行う場合については、土壌の調査をしなさいというのがまず1つ法律がありまして、今回、解体をするに当たりまして、ここ全体でいきますと約6,000平米ほどございますので、まずはそこの基準に該当するというところで工事を着手する前に土壌汚染の調査をさせていただきました。その結果、土壌汚染対策法に関する基準をオーバーしておったということになります。  土壌汚染対策法対策ガイドラインというのがございまして、そのガイドラインによりますと、基準値をオーバーしている場合、当然、土壌を浄化するという方法が1つありますし、それを外に出ないように囲ってしまって、ふたをするというような方法も1つあるということになっております。そのガイドラインの一つであります、上に舗装なりをすることによって浸透水が入らない。あとは雨水等が外部に漏れる場合は遮断されますので、雨水自体はそのまま流れるので問題がないというようなことで書いてあります。今回、町としては、そのガイドラインに基づきまして舗装工事と、あとは地域への立ち入りを禁止するようにバリケードで閉鎖をするという二重の対策をするということで、地元のほうにも説明をさせていただいて、今回、工事を実施するということで進めているというところでございます。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) 経過はわかりました。そういう中で地元の油良地区のほうから、このままにしておいてもらっては困るというようなことでの声が上がっておりましたが、その後の地元の同意ですが、この辺はきちんととれたのかどうか。その点、まず1点確認したいということと、それから、もう1点ですが、先ほどの岸本議員との議論もあったんですが、確かに土壌汚染対策法によっての対応で、とりあえず汚染土壌区域の舗装化、それから立入禁止ということですが、これをこのまま置いておくということは、先ほどありましたように、古い杭があればそれを全部抜かなくてはならない、不法投棄に当たるということですが、これは不法投棄に当たるのか、当たらないのか。その点を確認させてください。  それから、汚染されている土壌をそのままにするということなんですが、これは、このまま置いておくのか、それとも跡地の何か利用をされるのか。ここでは駐車場となっておるんですが、駐車場として使おうとするのか。その辺についてもお答えください。 ◎議長(西川誠一) 上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) まず、地元の同意につきましては、ご理解をいただきました。後処理の関係についてもご理解をいただきましたのと、あと、土地の買い取りにつきましても同意をいただきまして、売買契約のほうも終了をさせていただいているというところでございます。  あと、杭の不法投棄につきましては、県のほうにも確認をさせていただきまして、何もせず置いておくということは不法投棄に当たるということでの確認をさせていただいております。  あと、舗装し、バリケードで囲った後の利用につきましては、今、20ページに書いております駐車場というのは、現状が駐車場ということで書かせていただいているものでございまして、将来的にどのように使うということは、今のところは特に目的は定めていないという状況でございます。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) 不法投棄の関係ですが、舗装化して土壌汚染がそのままになっているわけですけども、それが不法投棄に当たらないかと、そういう意味で、それが1点と、最後ですから明確に答えてください。  それから、あと、跡地利用の関係ですが、今現在も駐車場として使われているということなのか、たまたま駐車場だったのを、それを舗装化して、当然、立入禁止柵を設けますので、それについては、全く入らせない、利用しないと、そういうことで今現在考えているのか。その点、再度お願いします。 ◎議長(西川誠一) 上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) 申しわけありません。土壌汚染の状況で置いておくことについては、特に不法投棄には当たらないということになります。  あと、現駐車場という表現をしておりますが、特に舗装後については目的は持っておりません。ですけれども、特にバリケードで閉鎖はしておりますが、これは二重の安全策ということで、特に使ってはいけないという土地にはなりません。舗装をするか、バリケードで入らないようにするかというようなガイドラインにもなっておりますので、必要に応じて、もし、臨時的な駐車場、車を仮置きするとかいうことの必要性があった場合は、一時的には使うことはできますので、その辺についてはそのときの判断によるかなと思います。特に利用目的としては、今は定めていないというのが現状ということになっております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  討論を行います。  討論はありませんか。  原案反対の方の発言を許可いたします。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) 議席番号2番、谷口眞治です。  議案第101号 矢田川クリーンセンター解体撤去工事の請負契約を締結することについて、反対の立場で討論をいたします。  今回締結されようとしております矢田クリーンセンター解体撤去工事でありますが、駐車場の中で、鉛、ヒ素に汚染している土壌をそのままにして、その上を舗装化し、立入禁止柵を設置するという対策ですが、これは、汚染土壌を塩漬けにする汚染土壌団地化することであり、私は反対をしたいと思います。汚染土壌は、入れかえをする、そして安全・安心の土地を確保して、幅広く利活用できる団地づくりが求められております。そういったことを求めて、反対討論といたします。議員各位のご賛同、よろしくお願いを申し上げます。 ◎議長(西川誠一) 次に、原案賛成の方の発言を許可いたします。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。討論を終了します。  これより議案第101号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第7 議案第102号 新町まちづくり計画を変更することについて ◎議長(西川誠一) 日程第7 議案第102号 新町まちづくり計画を変更することについてを議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 山本です。  議案書15ページからになりますけれども、新町まちづくり計画の16、17、18、19と、現行とかえようという話が出てくるわけですけれども、特に17ページで、町長もこの間、2021年、令和3年でしょうか。この年に、この間、三本算定から一本算定に向けて5年かかって調整が続いて、2021年には調整が終わって一本算定になるんだと。だから、交付税が随分減るという話を、我々も随分、交付税が減るぞ、減るぞと言って聞かされ続けてきたわけですけれども、61億円という地方交付税、アンダーバーもありますけれども、61億5,800万円という数字が出てまいります。その後に、2025年に向けてもう一遍63億円という数字が出てくるんです。ここのところはどういう前提が置かれているのかということ、そのことを伺いたい。既に平成30年度の決算までは終わっております。今年、2019年がほぼ4分の3行くわけですけれども、2020年も現行ということの中で、計画と実際との間で乖離があるのかなと思ってずっと見せていただきました。そうすると、地方交付税の決算ベースと、それから見込みベースということでの数値があるわけですけれども、この辺で随分違ってくるということが、今までの見込みとしてもあったということの中で、これから先をどう見込むのかというところも1つは大事なポイントだと思うものですから、そこのところを聞かせていただきたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) それでは、山本議員のご質疑にお答えいたします。  地方交付税の関係でございますが、まず1点目にご質疑がありました、令和3年度に交付税が落ちまして、令和7年度には63億円ということで増えているということでございますが、こちらにつきましては、過去に発行しました地方債に対する地方交付税に対する措置を勘案しまして、それを見込んで積算したものでございます。  それから、次の、地方交付税の変動ですけども、平成30年度までは決算での数字、令和元年度以降は予算での数字ということで、例えば平成30年度、67億500万円、令和元年度では64億5,500万円ということで、ここでも落ちておるわけでございますが、この中で特別交付税につきましては、昨年度実績が約8億7,000万円、当初予算では6億5,000万円、この差が出ております。特別交付税というのは、従前から申しておりますが、積算につきましては明確に示されておりません。そういう中で、その年によって、例えば災害ですとか除雪、これらが特殊要因として見込まれるということでありますので、本年度につきましては、災害あるいは除雪の費用というのは特に予算でも計上しておりませんので、その分は見込まずに6億5,000万円ということをベースに当初予算で組んでおります。したがいまして、そういう特殊要因によりまして特別交付税の交付がその年々によって変わりますので、基本的には、令和元年度以降は6億5,000万円で見込んだということでございます。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 16ページと17ページで、例えば2015年、地方交付税のところを見ておりますけれども、65億2,000万円というもともとの計画が、実際には68億6,200万円。これで3億4,200万円等々、毎年、3億4,200万円から4億1,000万円、3億9,400万円、3億9,800万円、2億2,900万円、2億5,200万円ということで、2020年まで、この6年を見るだけで、町長、20億円ですよ。20億2,500万円、これだけの返りがあるわけです。逆に言うと、この計画がどの程度の信憑性を持つのかというところを少し確認したいんです。1つ、今のお答えの中で、地方債の交付税算入分、この部分はおそらく正確な数字が計算できるんでしょう。しかし、そのほか、多分来年あたりはあんまり交付税は下がらないのではないかなと勝手に思っておりますけども、今日ぐらいでしょうか、復活折衝ということが見込まれております。明日のニュースでは、今夜のニュースといいますか、もうちょっと具体的な国のベースでの数字が見えてくるのかなと思ったりはしておりますけれども、そういうことを含めて、この計画全体がどの程度の信憑性を持っているのか。あるいは、18ページ、19ページの出のほうでいくと、特に、投資的経費になるのかどうかよくわかりませんけれども、公共施設等の管理ということが言われておりますけれども、計画的にやるんだと。そういうものがどの程度見込まれているのかというのも1つは気になっているところなんです。そのあたりを含めて再度聞かせてください。 ◎議長(西川誠一) 財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) まず、信憑性ということでございますが、こちらの計画につきましては、基本的に、夏に作成しました収支見通しをベースに作成しておりますので、例えば、令和元年度ですと9月補正までを見込んで計上しております。したがいまして、12月あるいは3月補正の分はここには入っておりません。それをベースに令和2年度以降も積算をしておりますし、先ほど言いました投資的経費につきましても、現時点で見込まれるものということで、過疎計画も令和2年度で計画は終了です。その先につきましての過疎計画はこの中には見込んでおりません。また、個別施設計画につきましては、向こう10年間、令和8年度までの計画がありますので、その分はこの中には見込んでおります。ただ、なかなか先のものは見込めないということでありますので、投資的経費につきましては、現時点で見込まれる額というものということで積算したものでございます。  また、当初予算と補正予算、最終決算におきましては、かなりの乖離がございます。したがいまして、過去の実績におきましては、最終的に各補正で積み上げたもので当初予算と比べてかなり多額となりますが、令和元年度以降につきましては、先ほど申しましたように、9月までの補正しか見込んでおりませんので、その数字をもとに積算したもので、数字の乖離というのは、そこでは差は生じてきておるというのが実態でございます。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) そうしましたら、町長に伺います。年々、財政需要といいますか、必要なことが起こってくるというか、変わり得ますよね。そのときに、この計画がどの程度この町の将来を、縛るという言い方したらおかしいですけれども、そのあたりはどう考えたらいいんでしょうか。 ◎議長(西川誠一) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) 交付税の一本算定も含めて、今後シミュレーションされる町財政の基本に置きながら、先ほどもありましたように、公共施設の管理計画、将来予想される支出、そういうものも含めた中でシミュレーションをしていくということでございます。合併から大分たちまして、一本算定も含めて交付税の減少が予想される。あるいは人口も6,000人も7,000人も減ってきているような状況でございますから、その分も見込んで、今後の支出も含めて、将来の予測を立てながら縮小していく歳入、その分について、どういうふうにバランスを持って支出を考えるか。こういうことが一番基本になろうかと思っております。きちっとしたシミュレーション、例えば、交付税の減額についても、来年の国調の結果が出ますのが、実際に令和3年ぐらいに措置される地方交付税の総額、きちっとしたところがはっきりと見えてきてないわけでございますけれども、減額は当然予想されるところでございますから、そういうことも考えながら、支出のことについても将来的に見込んでいく、こういう体制が非常に大事であろうかなというふうに思っております。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第102号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第8 議案第103号 香美町過疎地域自立促進計画を変更することについて ◎議長(西川誠一) 日程第8 議案第103号 香美町過疎地域自立促進計画を変更することについてを議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第103号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立)
    ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第9 議案第104号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた              めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整              備に関する条例を定めることについて ◎議長(西川誠一) 日程第9 議案第104号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第104号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第10 議案第105号 香美町総合計画審議会設置条例の一部を改正する条例を定め              ることについて ◎議長(西川誠一) 日程第10 議案第105号 香美町総合計画審議会設置条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第105号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第11 議案第106号 香美町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を              改正する条例を定めることについて ◎議長(西川誠一) 日程第11 議案第106号 香美町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) 谷口です。1点お伺いしたいと思います。  議案の(4)給料を支給される職員がありますが、これの職員とはどんな職員なのか。会計年度任用職員のフルタイム職員か、それともパート職員か。この点について伺いたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) 谷口議員からのご質問でございますけれども、今、議員ご指摘のとおり、会計年度任用職員に係るフルタイム会計年度任用職員については、給料を支給するということになりますので、ご指摘のとおりでございます。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) そしたら、パートタイム職員についてはこの規定は該当しないということですけども、そうであるならば、パートタイム職員の皆さんの公務災害等の補償についてはどういう対応をするのか。その点伺いたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) パートタイム会計年度任用職員につきましては、9月の提案時にも申し上げましたとおり、報酬という形で支給を行います。したがいまして、もともとこの条文の中に報酬を支給する職員については報酬の規定がございますので、それについては現行の規定により対応できるということになりますので、ご理解を賜りたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) 現行の規定でパートさんについては対応できるということで、もう少しその内容について教えていただけませんか。 ◎議長(西川誠一) 総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、今のご質問につきましては、本来の条文の中、新旧対照表では全文が出ておりませんけれども、条文の中の規定を申し上げますと、この条例の適用される職員ということで、第2条で規定をしておりますけれども、この条例で職員とは、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員、その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員、その他の非常勤が職員ということでございますので、その他の非常勤の職員ということで適用されるということになりますので、よろしくお願いします。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第106号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第12 議案第107号 香美町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改              正する条例を定めることについて ◎議長(西川誠一) 日程第12 議案第107号 香美町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  東垣典雄君。 ◎東垣典雄(1番) お尋ねをいたします。財団法人兵庫県環境クリエイトセンターというのは、現存する組織なんですか。それと、これまで香美町からここに出向というか、そういうふうな実績があって、この組織を兵庫県の農業共済組合にするものかどうか教えてほしいです。 ◎議長(西川誠一) 総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) 東垣議員からの質疑にお答えをしたいと思います。  議員ご指摘のとおり、財団法人環境クリエイトセンターというものは、平成22年4月にはなくなっております。詳しく申し上げますと、当時、財団法人として、平成22年4月にはひょうご環境創造協会の組織として位置づけをされておりまして、財団法人そのものがなくなっております。香美町からは、廃止となる平成22年4月までの、平成21年度までの期間、派遣をしておりました。  それから、したがいまして、環境クリエイトセンターと、それから兵庫県農業共済組合というものは全く別のものということになりますので、よろしくお願いします。 ◎議長(西川誠一) 東垣典雄君。 ◎東垣典雄(1番) 条例の改正がよくわからないんですけども、現存しないものを、一度は廃止せんなん条例ではないでしょうか。こういうのは、廃止せずに条例改正というのはできるものでしょうか。 ◎議長(西川誠一) 総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) ご指摘のとおり、環境クリエイトセンターがなくなった時点で条例改正を行うというのが本来であっただろうとは思っております。ただ、改正を行わなかったのは、環境クリエイトセンターを除くということになりますと、この条文そのものが大きく変更になってまいりますので、そのままにしておったということでございまして、このたび改めてそれを廃止いたしまして、新たに兵庫県農業共済組合への派遣ということを位置づけさせていただこうというものでございまして、ご理解を賜りたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 山本です。  兵庫県農業共済組合に職員を派遣する必要が生じますかというのが疑問です。県の農業共済組合は、単なる民間でしょう。町にとって必要性のある組織だとは思えないんです。先ほど質疑があった環境クリエイトセンターというのは、公共事業で出た残土を処分するというところで、受け皿としてつくられた組織だったというふうに思っておりますから、本町だけではなくて、公共事業を行う各自治体にとったら、残土処分場は要るよねというところから生まれたものだと思っておりますから、そこは必要だったんだろうと思いますけれども、この農業共済組合に職員を派遣する必要性、どこにあるのか。そうでなくても、本町は職員が足りない、足りないということを盛んに言いながら、募集をかけても十分集まらない、採用通知を出しても辞退をされるというようなことが、この間、町長からも聞かされるわけで、そういう点からして、この職員は、実際上、この前提でいくと、来年4月1日からということになるようですから、どこで執務をするということになるのかということも含めてお聞かせをいただきたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) 山本議員からのご質疑でございますけれども、兵庫県農業共済組合のほうで本来であれば全職員を確保して、新たに農業共済等の事務を行うということが本来であるのは間違いございません。そういった意味で、新しく発足する組合につきましては、約10年後をめどに全て職員化ということを図っていく予定といたしておりますけれども、その間のおおむね10年間については、スムーズな事務の引き継ぎ、あるいは新しい農業共済組合においても職員を確保していく上において、年次的に職員を採用していくということが必要でございますので、その間については、経過的にこれまで担っておりました農業共済組合であったり、あるいは市町からの派遣というものをお願いしたいということで、県下のこれまでの協議の中で派遣を行うということを確認してきております。  それから、後段の部分の、どこで質疑というのは、農業共済組合についての質疑といったような意味でしょうか。(「執務」の声あり)  失礼しました。執務ということでございますが、実際の事務所につきましては、これは、美方郡ということで捉えさせていただいたらいいのかなと思いますけれども、現在事務を行っております、新温泉町湯にあります美方郡広域事務組合の2階を事務所として利用する予定でございます。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) そうしましたら、派遣をする職員の給与というのはどこで支弁をされるんでしょうか。 ◎議長(西川誠一) 総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) 派遣をした職員の給与につきましては、新しい兵庫県農業共済組合のほうで支給を行うということになります。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 我々、この間、郡広域でやっておりました農業共済の事務を、既に今年1月1日から収入保険に切りかわっている部分、これは任意ですと、農業共済も任意に変わりました。来年4月1日には、今現在、美方郡の一部事務組合が持っている農業共済に関する備品等々、このものは全て無償で差し上げます、職員も出します、2階の事務所も明け渡しますと。これで何で民間の組合だということになるんでしょうか。どうにも私には理解できない。本年度から農業共済も任意になっておるわけですけれども、農林水産課長だったらおわかりでしょうか。どの程度周知をされたのか、あるいは加入状況がどんなふうになっておるのか。さらに、1月1日から始まっている収入保険の加入者というのは、片手ぐらいの団体の方が収入保険に加入しているということは伺いました。来年1月1日に向けて、収入保険への加入者というのは増えるんでしょうか。見込みはいかがですか。多分、本来であれば11月末で締め切られているはずですので、去年は11月末で締め切ろうとしましたけれども、余りにも少な過ぎて年度末まで引っ張りました。この辺を含めて、今の農業共済の状況、それから来年に向けての収入保険の加入状況、この辺がわかれば教えてください。 ◎議長(西川誠一) 議案審議とは少しかけ離れますけども、答弁を求めます。
     農林水産課長、藤原博文君。 ◎農林水産課長(藤原博文) まず、農業共済が県組織一本化になることにつきましては、これまでから美方郡広域事務組合も含めて、農会長会であるとか、全戸配布のチラシであるとかということでPRはされておると承知いたしております。  それから、収入保険の加入者につきましては、9月議会だったと思いますけれども、香美町では3人、新温泉町では3人、その時点で6農家ということで説明を申し上げました。現時点で来年度に向けての状況は確認はいたしておりませんけれども、余り多く増えるというような状況にはないのかなと、増えても1、2件ぐらいなのかなというようなイメージを持っております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) ほかに質疑はありませんか。  見塚修君。 ◎見塚 修(6番) 1点確認したいと思いますが、今の山本議員との質疑の中で、給料は共済組合が支払うんだということをおっしゃいましたけど、職員の身分です。退手組合の加入だとか共済組合の加入だとか、その辺となると掛金等がいるわけですが、その辺との関係はどうなるのか教えてください。 ◎議長(西川誠一) 総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) ただいまの見塚議員からのご質問でございますけれども、身分としては併任辞令というような扱いになろうかと思います。また、長期共済あるいは退職金の掛金等の部分につきましては、町のほうが、派遣元が負担をしていくということになります。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 見塚修君。 ◎見塚 修(6番) 町が支払うそれらの費用というのは、農業共済組合から町のほうにその金が支払われるのかどうか。それについてもお尋ねをしてみたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) ただいまのご質問につきましてでございますが、山本議員のご質問にありましたとおり、基本的な給料の支払いについては兵庫県農業共済組合からの支給となりますけれども、長期に係る掛金につきましては、派遣元である香美町が負担をしていくと。ただ、本人ということになります。 ◎議長(西川誠一) ほかに質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  討論を行います。  討論はありませんか。  原案反対の方の発言を許可いたします。  山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 議案第107号 香美町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、このものに反対の立場で討論をいたします。  先ほど少しお伺いをしました。民間団体に資材も場所も職員も提供すると。農業共済が来年4月1日から県一本化になって、いよいよ任意の共済にかわります。一方で、収入保険というものとの選択制ということで、収入保険のほうは今年1月1日からスタートしております。このことは何を意味するんでしょうか。実は、農業者が無保険者になっても、どこからも何の補償も得られないという状態を野放しにすることにつながってまいります。  一方で、今、全国でやられていること、特に、激甚指定がされた台風19号等々を含めて、保険の対象にならないものまで国費でもって救済をしようと。一番わかりやすかったのは、収穫して倉庫にしまってあるお米が、ざんぶりつかって流されましたと。あるいは、水につかって価値がなくなりました。そういうものを救済しましょうというところまできています。このことから考えて、こんなことが何の意味もないということが明らかなのではないでしょうか。こんなことは許してはならないということを申し上げて、反対討論といたします。議員各位のご賛同を心よりお願い申し上げます。ありがとうございました。 ◎議長(西川誠一) 次に、原案賛成の方の発言を許可いたします。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。討論を終了します。  これより、議案第107号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第13 議案第108号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一              部を改正する条例を定めることについて  日程第14 議案第109号 香美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条              例の一部を改正する条例を定めることについて  日程第15 議案第110号 香美町一般職の職員の給与に関する条例及び香美町会計年度              任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する              条例を定めることについて ◎議長(西川誠一) 日程第13 議案第108号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてから、日程第15 議案第110号 香美町一般職の職員の給与に関する条例及び香美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてまでの3議案を一括議題といたします。  これより質疑を行います。質疑は3議案を一括して行います。  質疑はありませんか。  山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 端的に町長に伺います。議案第108号 議会議員の報酬及び費用弁償、議案第109号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、こういうものに期末手当0.05月を乗せようと、今年と来年とでやり方が違うということは若干ありますけれども、それは単に数字の問題だけであって、0.05月乗っけると。このことについて、特に議案第108号、議案第109号について、どこかで検討をされましたか。我々は、議員も町長も同じときに選挙があって、4年という任期があります。副町長も任期があります。教育長も任期があります。職員の任期というのは、退職するまで特にはありません。そうすると、職員の方々は、毎年いろんな形で上がっていくものなりというふうに、当然、ここに奉職するときから思っていらっしゃいます。我々議員、あるいは常勤特別職の皆さん方は、任期中に報酬や手当が上がるということを想定していますか。この議案になっている件をどこかで検討されたのかどうかということを伺いたい。 ◎議長(西川誠一) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) これは人事院勧告に基づいた変更でございまして、今の議案第108号、議案第109号について、特段検討したものではございません。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) ですから、選挙で選ばれる、4年という任期のある我々が、もともと人事院勧告の対象でも何でもないわけでしょう。報酬や手当が上がるなんていうことを想定してこの場にいらっしゃる方は、選挙で選ばれた方々の中にはないはずなんです。それを人事院勧告で、ですから、この3つの議案を一括で議論しているのは、そういう意味なんですよ。議案第110号にならないと出てこない人事院勧告が、議案第108号の段階から説明の中で言われるわけでしょう。こんなむちゃはあかんのですよ。違いますか。人事院勧告が動いたら、出たら、自動的に議員も常勤特別職も動かしましょうなんていうルール自体がおかしいとは思いませんか。 ◎議長(西川誠一) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) 正直申しまして、そこまでの深く検討はしておりません。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  討論を行います。まず、議案第108号に対する討論を行います。  討論はありませんか。  原案反対の方の発言を許可いたします。  山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 議案第108号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、このものに反対の立場で討論をいたしました。もう答えはわかりましたでしょう。町長の答弁で、提案者は、特に検討せずに人事院勧告の中身をぽんと入れて出してきた。我々議員は、4年間これだけの報酬で頑張るんだということで選挙に臨み、残念ながら、ここにいる16人は全員、一票も入れてないというふうに有権者から言われることが多いんですけれども、いずれにしても、任期中は頑張ろうではありませんか。今、町の中で、特に年金者の方々がいろんなことをおっしゃいます。10月に支給される年金から、65歳になった人が初めて介護保険料をぽんと引かれるんです。びっくりするんですって。ということを含めて、消費税の増税だとか、年金からの天引きだとか、いろんなことが行われる中で、我々が目をつむって、額の問題ではないんです。0.05月期末手当を上げてもらう。そんなことはやめましょう。ぜひとも、こんなことはあかんということで、ご賛同いただきたい。  以上で反対討論といたします。ありがとうございました。 ◎議長(西川誠一) 次に、原案賛成の方の発言を許可いたします。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。討論を終了します。  これより、議案第108号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第109号に対する討論を行います。  討論はありませんか。  原案反対の方の発言を許可いたします。  山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 議案第109号 香美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、このものに反対の立場で討論をいたします。  先ほども同じことを申し上げました。もう繰り返したくありませんけれども、特に深くどこかで検討したわけではないというのが提案者の答弁でありました。今、町の中では、本当にしんどいという声が広がっています。年金受給者、消費税増税、お客さんが減った、キャッシュレスに対応できない、それだけではありません。私は、今、常勤特別職のものにこんなことは絶対させてはいけないということがあります。それは、国民宿舎の閉鎖、三姉妹の遊覧船に続いて、また本町の大切な施設が休まざるを得ない。運営していただいた団体が解散をする。どうも、一昨日、昨日の一般質問でのやりとりを聞いておりますと、単に団体の意思というよりも、町との間で責任のなすり合いというふうなことが町長の口から言われました。そうすると、観光町長だということで、7年前、みんなの期待を集めた町長が、何だろう、観光の目玉をどんどん潰していく。今、目の前で潰そうとしている。こんな人に、わずか0.05月といえ、期末手当を増額、そんなことはやめましょうよ。  議員各位のご賛同を心からお願い申し上げます。以上で反対討論といたします。ありがとうございました。 ◎議長(西川誠一) 次に、原案賛成の方の発言を許可いたします。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。討論を終了します。  これより、議案第109号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第110号に関する討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第110号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。
     暫時休憩します。再開は11時35分といたします。                              午前10時52分 休憩                              午前11時33分 再開 ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。      ──────────────────────────────  日程第16 議案第111号 香美町又は国若しくは県が行う事業の受益者分担金徴収条例              の一部を改正する条例を定めることについて ◎議長(西川誠一) 日程第16 議案第111号 香美町又は国若しくは県が行う事業の受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  東垣典雄君。 ◎東垣典雄(1番) この条例の改正なんですけども、議案資料66ページの急傾斜地のとこなんですけども、負担率が0%から2.5%、2.5%、5%になっておりますけども、これは、災害の種類とか場所とか、そういうので変わってくるんですか。余りわかりません。それと、国の採択がある場合とか、ない場合とか、間がよかったかな、間が悪かったかなでこんなんになるんでしょうか。 ◎議長(西川誠一) 副町長、今井雄治君。 ◎副町長(今井雄治) 私のほうで今回提案をしました議案第111号、少し全容のつくりと、それから、東垣議員からご質疑がありました詳細な部分については、建設課長のほうから補足をさせたいと思います。  今回提案をさせていただいた大きな趣旨は、議案資料の66ページ、これに新旧対照表が載ってございます。左側が旧の条例、右側が新しく改定しようとするもの、改定の場所については、アンダーラインを載せているとこです。大きなつくりとしましては、建設課関係に係ります急傾斜地事業につきまして、従前あった事業となかったものの整理、県がするものの事業と、その中に国が補助あるもの、ないもの、それから県が事業主体でするものの、補助があるもの、ないものの整理をさせていただいたもの、そして、同じく、農林関係であります事業も、既に事業的なものがないものについて、これも整理をさせていただきました。先ほどの急傾斜地の整理と同じように、県が事業主体となるもの、町が事業主体となるものの区分けの整理をさせていただいた表が右の整理になります。  もう一つは、67ページになりますけれど、67ページの旧の条例の中では、その下段、備考のところにありましたものが、旧のほうでは町単独事業のところに記載がなかったものを、きちんと町単独事業として右側の表の中におさめさせていただいたというのが大きな今回の条例の提案であります。かつ、大きく今回この条例を改定しようとした趣旨につきましては、農業土木関係の事業で、来年度以降に事業をしようとするもの、補足説明の中で担当課長が説明したと思いますけれども、それに係る、今現在、旧の負担金率でいきますと20%に該当しますかんがい排水路事業、このものを、実は、国のガイドラインにのっとって10%に軽減しようとするもの、これが急げたということの中で今回提案をさせていただくというものでございます。  昨日の一般質問の中で、私、見塚議員とのやりとりの中で、まだほかにも検討材料はもちろんございますということも発言をさせていただきました。全てが分担金条例の中で、今回、改正をしようとするものには含まれていない部分もございますけれども、今後、早急に改定をしないといけない部分も当然含まれているという意味合いの中で、昨日は発言させていただいたということでございます。  急傾斜地の中の採択等々につきましては、建設課長のほうで答弁をさせます。 ◎議長(西川誠一) 建設課長、吉田英貴君。 ◎建設課長(吉田英貴) それでは、東垣議員のご質問についてお答えをさせていただきます。  最初に、急傾斜地の全体の概要についてお示しをさせていただきます。66ページに現行ということで記載をさせていただいております。従前は、提案説明でもございましたように、公共施設関連が0%、一般の中で災害フォロー、その他ということで、災害フォローが0%、その他の県認定事業は2.5%、県単独で県認定事業は2.5%というような格好で負担金を徴収しておりました。従前は、基本的には県が事業主体で急傾斜事業をするということを想定しておりましたけども、昨年の7月豪雨によりまして、激甚災害の指定を受けて、町の単独事業でできるというようなメニューが発生しましたので、今回、その辺を踏まえた中での条例改正をさせていただいております。今後、近年の異常気象を考えますと、先ほど言いました激甚災害級の豪雨によりまして崖崩れ等が発生し、町が事業主体になって、こういった急傾斜事業の実施も考えられるというようなことから整理したものでございます。  改正内容としましては、今まで、先ほど言いました公共施設関連、一般、県単独ということでなっておりまして、非常に内容がわかりにくいということがございまして、今回は県が事業主体で国の補助のあるもの、ないもの、町が事業主体で国の補助のあるもの、ないものという4つに区分しまして、それぞれ負担率をお示しさせていただいております。  まず、県が事業主体で国の補助のあるものでございますけども、交付金事業が対象になります。この交付金事業といいますのは、保全人家が10戸以上で、崖の高さが10メートル以上、また、要配慮者利用施設等がある場合は5戸以上でも交付金事業の対象になるということでございます。こういったものがある場合はゼロということで考えております。  次に、国の補助のないものでございますけども、先ほど申し上げました交付金の対象とならない事業で、保全人家が5戸以上10戸未満、崖の高さが50メートル以上の事業でございます。これは、従前の県単独、県認定事業に該当するものでございます。  次に、町の事業主体でございます。先ほど言いました激甚災害の指定等々を受けますと、町での事業ができるということでございます。国の補助のあるものでございますけども、保全人家が2戸以上、崖の高さが5メートル以上、事業費が600万円以上、これが国の補助があるものでございます。ないものでございますけども、保全人家が1戸以上、崖の高さは同じく5メートル以上、事業費が100万円以上でございます。それぞれ補助がある、ないもので、2.5%、5%ということで今回見直しをしたものでございます。  冒頭、東垣議員のほうから、災害の種類云々ということが言われました。特に災害の関係でこういった分担金にかかわってきますのが、先ほど言いました、町が事業主体で国の補助のあるもの、ないものがこれに直接は該当するかなというふうに考えております。いずれも激甚災害の指定を受けた場合ということでございます。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 東垣典雄君。 ◎東垣典雄(1番) 事業主体の関係で、激甚災害を受けて、例えば2.5%、600万円以上になりますよね。2戸以上5戸以下ですか。そしたら、600万円でしたら2.5%で15万円の負担ということになります。この辺で、激甚災害になるかならんかは、災害によって変わってくると思います。  それと、いろいろ書類、参考資料を見させてもらいましたら、国の補助残のところで町の起債が使えるということが書いてあるんですけども、そういうことがあるんですか。 ◎議長(西川誠一) 建設課長、吉田英貴君。 ◎建設課長(吉田英貴) 今、東垣議員のほうで、600万以上で負担金の関係を言われました。600万円以上で国の補助がある場合、2.5%でございますので、15万円ではなしに7万5,000円になります。  あと、起債の関係につきましては財政課長にお願いしたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) 東垣議員のご質問は、おそらく農地及び施設災害のことだということで理解しておりますけども、起債の制度でいきますと、農地農林施設につきましては、まず事業費から補助金を引いた残りの部分に対して、現年災であれば90%の起債が充当となります。また、過年災におきましては10%減となりまして、80%減の起債が充当となるという制度がございます。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 建設課長、吉田英貴君。 ◎建設課長(吉田英貴) 先ほど東川議員の負担金の関係で、私、1戸当たりと勘違いしておりました。2戸でございますので、議員が言われるように15万円でございます。訂正させてもらいます。 ◎議長(西川誠一) 東垣典雄君。 ◎東垣典雄(1番) 農地の関係であれば、県単独補助対象事業で20%の分担金ということになるんですけども、工事費の20%の90%が起債が使えるということで、というふうにとったらいいですか。 ◎議長(西川誠一) 財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) 資料の66ページに載っております、農業生産基盤あるいは生態系保全施設につきましての20%というのは、こちらのほうは災害ということでなしに、例えば、水路の整備とかにつきまして、受益者負担金として20%いただくということでございますので、こちらにつきましては起債が当たるというものではございません。先ほど申しましたのは、災害等により、それを復旧するに当たりまして起債が充当となるということですので、これとは別の制度ということであります。  以上です。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  見塚修君。 ◎見塚 修(6番) なかなかわかりにくいんですが、急傾斜事業で町営の事業が認められたということは非常にいいことだと思うんですけども、課長から言われたように、昨年から国の補助事業が認められた。そうした中で、私はそのときに、分担金条例がないのに分担金をいただくんですかと言ったら、今、左側に出ています、現行欄の県の一般のその他のところの2.5%を準用して、それをもらうんだという説明がありました。今回これが改正されたということは、早かったか、遅かったかと言われたら、遅かったんだと思うんですが、非常にいいことだと思うんですけども、そうした中で、私、1つものすごく疑問に思うことがあるんです。それは、今回この条例改正で治山事業部分が改正されなかったこと。単純な例で申し上げますので、どうされるのかを述べていただきたいと思うんですが、家の裏山、1戸の裏山でいいですが、急傾斜では国の補助のないものになるんですが、1軒に対する裏山5メートル以上の崖地の部分で被災がありました。その崖地の5メートルは山です。そうすると、私の考えが間違っておったら訂正いただきたいんですが、急傾斜事業と今回改正されていない治山事業とが採択のできることになります。治山事業というのは町の、この表にはありませんが、県単県営といって県が事業主体になる事業があります。これは、事業費がたしか800万円以上だったというふうに思っているんですが、800万円以上の事業で、県営事業になる事業がある。800万円を下がりますと、この現行の表にあります国県補助のあるものに該当して、県単独補助治山事業というメニューで、今、このメニュー名が変わっているかもわかりませんけども、メニューで町営で事業ができます。そうすると、受益者負担金は10%要ります。採択要件が同じ場合、町営で事業をやる場合、800万円以下でやる場合に、2.5%あるいは5%の急傾斜事業と治山事業の10%の事業ができるということになります。この辺は、事業主体である町はどういう判断をされるのか。非常に我々町民にしてみたらわかりにくい制度だと。これは、国の国交省関係の事業と農林関係の事業とに分かれるので、こうなるのかもわかりませんけども、町民さんは、同じく町がやってくれる事業ですから、どうしてくれるんだ、安いほうがいいよということになるんだろうと思うんですけども、その辺の整理ができてないことが私には疑問に思います。これが1点です。  それから、私が一般質問で申し上げました農業災害のことであります。平成29年の災害のときに、起債が使えるので、それを充当して町民の負担を減らしましょう。国がほとんど面倒を見てくれる制度があるんですよ。だから、この条例を変える必要があるというふうに申し上げたときには、検討をさせていただきますということだったんですが、今回これが検討されずに、今回の条例改正が、その部分も含めた中で、農災の部分の項目の中の町単災害の部分だけがいろわれて、補助災害の分がいろわれんというのは、どうなのか。一般質問で聞いたら、事務が煩雑になると副町長はおっしゃいましたけども、事務なんて煩雑に一つもならんというふうに私は思っていますので、1項目、施設と農地と違いますので、この2項目が増えてくるだけの話なので、その辺を国に面倒を見てもらえば町民の負担が減る、あるいはなくなるということができるんですけど、その辺はなぜ考えられなかったのか。ご返答を願います。 ◎議長(西川誠一) 副町長、今井雄治君。 ◎副町長(今井雄治) それでは、見塚議員のご質疑にお答えしたいと思います。  昨日の一般質問のやりとりの中からの部分もありますので、あわせてご説明をさせていただきたいと思います。詳細な部分については、なかなかわかりにくい部分かもわかりませんけれども、一般質問の中でも治山事業と急傾斜事業、対象と採択要件がもちろん違います。先ほど見塚議員が言ったとおり、どちらかを採択することによって、公平性、不公平、安い、高いの負担金のことももちろんございますけれども、このことについて、なぜ今の改定とあわせてということの、その整合をどうするかという質疑と、それから、農業災害の部分の中の起債の充当をすることにより、受益者の負担軽減を図れるルールがあるのに、なぜ図らないのかと。今回、平成29年度にもご質疑いただいた分で、既に大分時間が経過する中で、なぜ今回改定しなかったかという意見だとは思います。当然、先ほども条例提案のときにもご説明させていただきましたけれど、まだまだ修正なり検討なりしないといけない部分があるということもお答えをさせていただいたと思います。ただ、今回、先ほどの条例提案の中でもご説明をさせていただきましたけれど、急げるものについてと、整理をしないといけないものの急げるものから整理をさせていただいたという内容は、先ほど説明させていただきましたので、ご理解はいただきたいというふうに思います。  今回、関連ということで今のご質疑をいただいたというふうに認識はしておるところでございますけども、当然、見塚議員の質疑の中に、治山事業と急傾斜事業との差異により、高い低いものが出てきますけれども、これも、我々としては、将来的に急げて検討する部分だというふうに考えております。  また、農地災害におきまして、昨日、事務の煩雑ということを私申し上げた部分がありますけども、1つ、私の認識の中で勘違いしておりましたのは、起債充当の工事単位として、1件ずつに起債の充当が判断されるというふうに私、認識しておりましたので、言いますと、災害の数が30件ありましたら、1件ごとに起債を計算し、充当する計算が出てくるということが念頭にありましたものですから、煩雑になるということを申し上げました。実は、農業災害、農地の災害と施設災害は一くくりずつで起債の申請をするということでございましたので、その部分については訂正し、おわびを申し上げたいと思います。ですから、今の農地災害になぜ起債を充てなかったかということにつきましては、詳細にはいろんなケースがありますので、時間の都合もあり、なかなか説明しにくいんですが、当然、同じような災害を受けながら、公共的に国の災害を受ける部分と、それから町単独の災害があります。1つ我々が事務的にまだ滞っておるのは、この部分の中に大きく負担金の差異があるということも1つ原因の中で、まだ検討中ということです。大変長くにはなっておりますけれども、早急な検討をしなければいけない部分であろうということは認識しておりますけれども、そういうことで今回の提案にはならなかったというふうでお願いしたいと思います。  以上です。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 今、副町長がお答えになった部分に若干絡むんですけれども、財政担当のほうから、災害復旧、現年分に関しては激甚指定されると90%、実際にはもっともっと、きょうび、97%とか98%とかいうところまで補助率が上がるというのが最近の状況のようですから、必ずしも90%とか95%とかでおさまるということではないと思いますけれども、それに90%の起債が可能で、交付税算入が95%ということになると、10%が9%、その上に特別交付税が3%つくということになっていくと、そんなに町にとって負担になるということではないのではないかなと。さらに、過年災の場合は補助率80%で、そこに90%の起債が充当されて、後年95%の交付税算入がなされる。さらに、災害復旧事業費の3%が特別交付税というふうなことで、計算すると、理屈の上では、町の負担というのは実質ないという状況になるように見えるんですけれども、そんなことはないんでしょうか。  先ほど副町長のほうから、公共、非公共、町単、メニューによる負担に大きな差が出るというふうなこともあって、これを調整するのはなかなか一気にはいかないんだという話もあったりしたわけですけれども、きょうび、この地で住んでもらう、あるいはこの地で頑張ってもらおうと思ったら、負担かけてまで、例えば災害復旧とか、そういうことをやろうというのはなかなか難しい状況にだんだんなっていきよるのではないかなという気が私はしておるんですけれども、その辺はどんなふうに認識しておられるんでしょうか。 ◎議長(西川誠一) 財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) 先ほど山本議員から、補助災害についての受益者負担金についてのお話がありましたけども、具体的な数字で申します。例えば、200万円の災害の事業費があった場合に、近年ですと96%の補助率ですので、現行の分担金条例でいきますと受益者負担は4%ということで、8万円の負担で済むということになります。そこに例えば起債を充てたとしますと、起債は基本的には10万円単位ですけども、大体の割でいきますと、それが約2万円程度で済むということになります。  一方で、補助のない災害ということで、町が行う小災害、あるいは受益者が行うことに対しての補助制度ということでありますけども、例えば、小災害ですと40万円までの事業ということで、例えば40万円でしますと、起債充当が農地ですと74%ですので、26%の受益者負担というのが出てまいります。額にしますと約10万円ということであります。それから、受益者負担が実際に災害復旧を行って、それに対して補助でありますと、50%の補助いうことで、40万円に対して20万円の補助、残りの20万円につきましては受益者の方が負担するということで、補助災害につきましてはごくわずかな負担で済みますけども、補助災害にならない小災害等につきましては、10万円あるいは20万円という負担が出てまいります。  問題となりますのは、受益者負担を幾ら求めるかということが課題であると考えております。当然、補助災害ですと、ほとんど町の持ち出しはなしということで済むわけですけども、その差がそのままでいいかという課題を今、捉えておりまして、昨年度から、具体的には関係者で協議を行っておりまして、まだ結論には至ってないという状況でございます。  それから、補助率の関係ですけども、近年ですと限りなく100%に近い補助率ということであります。ただ、起債の充当につきましては、現年災につきましては90%というのは変わりません。これは変動するものではございません。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 副町長、今井雄治君。 ◎副町長(今井雄治) 質疑の中に、今後の農地の保全という観点でもご質疑があったと思いますけれども、我々としては、香美町内にある農地の保全、維持ということは当然目標にあります。ただ、先ほど財政課長が説明したとおり、同じ災害でも不均衡が生じていると。この辺の部分の中の整理がなかなかついていないということが大きくあり、我々としては、同じ災害で受益者負担にしても、大きく差異というのはなかなか求めるとこではないということもあり、調整に時間を相当要しているということで、先ほどの答弁と重複すると思いますが、そういう考え方の中で、今回の提案については、急げるものの整理ということで提案させていただいたということで、ご理解をいただきたいというふうに思います。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 財政課長からは、現行でいくとということでのご答弁がございました。町長、今、財政課長あるいは副町長からの答弁あったわけですけれども、今後のことを考えると、現行でいくと2%の負担で済むか、40%の負担になるか、町が補助するような事業でやると50%の負担がかかるんだと。この状態をこれでよしとするのかどうかなんです。去年あたりは随分地主さん方も頑張っていただいたというふうに私も思っておりますけれども、これからどんどん高齢化していく、あとを受ける人がどんどん減っていくということになっていくと、災害が起きたら、この際だ、あと直さんわみたいなことになっていくのではないかという危惧を私はごっつう持っとるんですけども、その辺を含めて、これから先に向かってどうしようというふうな、まだ協議されている最中だというのは先ほども伺いました。それはわかります。しかし、この町の基本としてどうするのかというあたりで、町長の現時点での見解を伺っておきたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) 見塚議員のせんだっての一般質問の内容とあわせて、我々といたしましては、今まで整理ができなくて課題があったものを、この度、整理をさせていただく。ただ、先ほど見塚議員からご質疑がありましたように、この条例改正をもっても、まだ細かい部分でいろいろ問題があるではないかというのが先ほどの見塚議員のご質問であったというふうに思っております。ただ、せんだっての中でも申しましたように、農地災害につきましても、国のガイドラインに沿って、今まで2割の負担だった受益者負担が1割になるような、町民にとって利するような部分について、早期に条例改正に臨ませていただいたというふうな理解でございますから、先ほど見塚議員からありましたように、今回の条例改正でない部分については、まだ問題のあるところは先ほどご指摘をいただいたところでございますから、国のガイドラインに沿った条例改正をまず提案させていただいて、今後、少しずつ細部にわたって、きちっと整理ができていない部分については、先ほど財政課長や副町長が申しましたように、まだ問題がある部分については、今後、庁舎内部でさまざまな意見交換を行いながら、町としてどういう姿勢で臨むのかということがきちっとできましたら、なるべく早期に改めてきちっとした見解を出させていただいて、条例改正に臨む。そのことをまた議会にご審議をいただく。私としてはそういうつもりでございます。ですから、今、種々、議会の議員の皆さんからいただいておりますご意見は、今度の条例改正に直接かかわるものではないというふうな理解でおりますけれども、全体の中身の中では、細かい問題がまだ中身には含まれているということは十分当局側も認識しておりますので、とりあえず今できる条例改正案を今ご審議いただいて、細部にわたる問題点については、今後、庁舎内部で政策調整会議なり分担金のあり方についてきちっとした議論がまとまった上で、できるだけ早くにもう一度、条例改正の案を提案させていただくことを今後ご審議いただく。こういうことで臨んでおるわけでございます。私としては、今まできちっとして整理ができなかったものを、まず第1弾としてきちっと整理をさせていただいた。ただ、今の時点で、先ほど見塚議員からご指摘があった細かい部分にまでちゃんとまだ整理ができていないのが現状、そういうことでご理解をいただきたいと思います。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) 私は、先ほどの財政課長の山本議員とのやりとりの中でのご答弁で気になりましたことを1点だけ。  財政課長ご存知だと思うんですけども、これまででしたら、40万円以上の災害でなければ災害復旧の対象にならなかったということですが、最近、事業費が13万円以上40万円未満、こういう小規模の災害復旧、こういう事業債が導入されているということで、だから、要するに、これまで、この議論の中では災害復旧事業債は香美町としては取り入れてないというようなお話も聞いておったんですが、こういったことをやれば、先ほどの起債の充当、それから交付税の充当ということで、ほとんど地元負担がないということは明らかですよね。だって、最終的に8割の助成を前提にして、交付税が、今の率が大体17%ですよね。実際は3%が残ってくるんですけども、この3%については特別交付税がつきますから、私はそういうふうに理解しています。そういうことではないんですか。まずその点、確認をさせてください。 ◎議長(西川誠一) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) 先ほどの中で言い忘れておったことがございます。先般の一般質問の中で見塚議員からも、香住町当時の激甚災害に対する起債の充当、これは、香美町として合併するときに、事務方の協議として、合併協議会の事務方の協議の中で、香美町としての起債の充当の部分についてという議論があったようなことをまとめた中で今の形があるということでございますから、確かに見塚議員が一般質問の中でおっしゃいましたように、香住町としては、当時、激甚災害の後の補助残について起債を充てておった、あるいは村岡町、美方町、合併協議に際して、そういう細かい部分を協議する中で今の形があるということでございますから、依然としてそのスタイルを継承したような意味合いでございますけども、見塚議員からご提案があったような、そういう部分についても見直しの時期に来ておるという判断に私としてはしておりますから、今後、このたびの条例改正、起債の充当についても、今後、庁舎内部で早期に結論を見出して、改めて条例改正案を出させていただくというような運びでございます。今の谷口議員のご質問に直接はかかわりはありませんけれども、そのことも踏まえて財政課長が答弁をさせていただきます。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) それでは、私の方からは小災害、また特別交付税につきましてお答えさせていただきます。  小災害につきましては、最初にも説明をさせていただきましたが、議員がおっしゃるとおり、13万円以上40万円までの災害につきまして、起債を活用して災害復旧を行うものでございます。これは、合併協議の中でも調整されていますけども、現行条例でもありますように、小災害につきましては、事業費から起債充当、農地ですと74%の残り26%を受益者負担として求めるというもので、これが約10万円ということでございます。これは制度としてありますので、これは活用しております。ただ、補助災害につきましては起債を活用してないというのが現状であります。また、特別交付税につきましては、国の補助基本額がベースとなりまして、これに対して3%、特別交付税で措置されるというものであります。  参考までに、昨年度の農林水産施設の災害査定を受けた事業費が約1億3,100万円、それから、公共土木施設につきましては約8,500万円ということで、トータルしますと約2億1,600万円ということで、3%で換算しますと約650万円の特別交付税が措置されたというふうに考えております。  一方で、補助以外の災害を含めて、昨年度、決算ベースあるいは繰越明許を含めて一般財源が幾らかかったかということで計算してみますと、約1億1,300万円の一般財源を投じております。したがいまして、特別交付税で650万円措置されておりますけども、はるかに財源としては一般財源を投じているという実態でございます。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  西谷尚君。 ◎西谷 尚(5番) 確認をさせていただきます。議案第111号、この議案に関してまだまだ修正等の検討はあるというようなことでありました。町長のほうからは、条例の改正等も含めて、これからやっていくということでございますが、前回、見塚議員が指摘されたことの条例改正もまだできてないというようなことを伺っておるんですが、その辺、3月議会で上げていただけるのか。その辺の、いつ条例として上がるのか。その辺はお考えありますか。 ◎議長(西川誠一) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) 先ほど財政課長から申しましたように、対応の仕方によって、起債を充当する部分、あるいは、ほかの対応する部分について、見塚議員からのせんだってのご質問、あるいは今日のさまざまな議員の皆さんからのご質問で、一番私としては気になっておりますのは、補助といいますか、対応のあり方によって受益者の負担の割合に乖離が今より広がるということが一番気になっておりますから、その辺がきれいに整理ができるまで、どういうふうに役場として考えをまとめるかということでは内部でも相当な議論が必要になろうかと思います。ただ、できるだけ早くに、先ほど見塚議員からおっしゃいました急傾斜を含めて、治山事業とのかかわり、そういう細かい部分は、ご指摘をいただいた部分以外にも当局側で精査すれば、まだ出てこようかと思いますので、そういうものがきっちりと整理できたら提案はさせていただきますけども、私としては、できるだけ早くというふうな思いがあります。ただ、これが3月、本当に提案できるのか。さまざまな来年度の予算編成に向けての庁舎内部の動き、そういうものもございますけれども、私どもとしては、できるだけ早く内容をまとめて議会にお諮りをしたいということで、一生懸命これから取り組んでまいりたいと思います。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  暫時休憩します。                  (暫時休憩) ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。  見塚修君。 ◎見塚 修(6番) 議案第111号に対して動議を提出させていただきますが、許可願えますか。 ◎議長(西川誠一) ただいま見塚修君より、議案第111号 香美町又は国若しくは県が行う事業の受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例を定めることについてに関する動議が提出されましたが、これに賛成の諸君の挙手を求めます。
                    (賛成者挙手) ◎議長(西川誠一) この動議は1人以上の賛成者がありますので成立いたしました。  ただいま動議を出されました見塚修君より、動議の趣旨説明を求めます。  見塚修君。 ◎見塚 修(6番) 議案第111号に関する議案、先ほど町長答弁にもありましたように、まだまだ疑念を抱くものがたくさんあります。その中で、先ほど西谷議員からありましたけど、3月議会でもまだ出てこないというような話も、できるだけ早くぐらいしかありません。議案第112号で災害復旧の予算が出ております。このままいくと、この間の350万円の事業費に対する受益者分担金17万5,000円がそのまま予算執行されて、受益者は非常に不利益をこうむるということがあります。そういうことと、それから、今後発生することが可能性のある急傾斜事業、治山事業、その辺の整合が図れてない部分についても問題があります。もちろん、一般質問でも行いました、農地農業用施設の災害復旧事業、これについてもこれからもあります。そのようなことをいつまでも検討するということでないがしろにされるということは、町民に大きな負担がかかってくるというふうに私は考えておりますので、この議案については閉会中の継続審査をお願いしたいと思います。議長、よろしくお願いします。 ◎議長(西川誠一) 説明は終わりました。  議案第111号 香美町又は国若しくは県が行う事業の受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例を定めることについてに関する動議を議題として採決いたします。  この動議のとおり、産業建設文教常任委員会に付託し、閉会中も審査に付することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。よって、議案第111号 香美町又は国若しくは県が行う事業の受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例を定めることについてに関する動議は可決されました。  ここで暫時休憩いたします。再開は午後1時20分といたします。                              午後12時19分 休憩                              午後 1時19分 再開 ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。      ──────────────────────────────  日程第17 議案第112号 令和元年度香美町一般会計補正予算(第6号) ◎議長(西川誠一) 日程第17 議案第112号 令和元年度香美町一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  藤井昌彦君。 ◎藤井昌彦(13番) 藤井昌彦です。  議案資料の中から、73ページの一番下の公共施設管理基金繰入金、3月の500万円ということで、これは国民宿舎の修理のエレベーターの費用だけども、今回、香住観光公社が事業をやめるということに伴ってマイナスにしたと。だから、エレベーターとかそういう修繕することをやめたというふうなことなんですけども、これ、もし、指定管理者が新しくできて、事業継承者ができたら、この費用というのはまた復活する可能性があるのかどうか。  それと、もう1個、82ページの4、観光費の1,374万5,000円、国民宿舎事業特別会計繰出金費なんですけども、昨日の一般質問でいろいろと出た中で、例えば、多分この会社の整理というのが3カ月ぐらいかかるということで、4月末以降ということに多分なると思うんですけども、その後、指定管理の公募をして、指定管理者を決めて、それで、事業継承ができるのは、議会の議決が要ると思うので、6月定例会後というのが最短だと思うんですけども、そういうふうに理解させていただいてよろしいでしょうか。  以上2点。 ◎議長(西川誠一) 財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) 藤井議員の質問にありました、まず1点目の、公共施設管理基金繰入金の関係で、国民宿舎の修繕の減額は今後どうなるかということでございますけども、本年度はなかなか適当な修繕時期がなかったということで、今回取り下げにしておりますけども、今後、再開までに期間を見計らいまして、最低限必要な、今回予定しておりますエレベーター、あるいは浴室等の改修につきましては、修繕するという見込みでおります。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 観光商工課長、田渕衛君。 ◎観光商工課長(田渕 衛) 次の指定管理者の関係でございますが、最短で考えることにつきましては、6月ということが一つの目標になると思います。  以上です。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  東垣典雄君。 ◎東垣典雄(1番) それではお尋ねをいたします。  76ページの企画費の関係ですけれども、総合計画審議会費の中で計画策定業務委託料200万円、これ、委託された業者先とか、それから、200万円というのは随意契約でされたのかどうかをお尋ねいたしたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 企画課長、水垣清和君。 ◎企画課長(水垣清和) 計画策定業務の委託料につきましては、この予算をつけていただきましてから、プロポーザルによる業者選定に当たりたいと考えております。業者選定はこれからになります。 ◎議長(西川誠一) 東垣典雄君。 ◎東垣典雄(1番) 業者選定はこれからということですね。それから、もう一つ、78ページ、村岡老人福祉センター費の中ですけれども、説明の中で非常用の放送設備ということをお聞きしましたが、具体的にどういうふうなものを考えておられるか。85万4,000円の関係です。 ◎議長(西川誠一) 村岡地域局長、古家亮君。 ◎村岡地域局長(古家 亮) 村岡老人福祉センターの非常用設備、放送設備の関係でございますけれども、マイクのピンジャックの接触が悪うございまして、それを部品だけ交換ということが、なかなか古くなりまして、これ、平成2年に村岡老人福祉センターを整備しておりまして、そのときに整備した放送設備ですので、その部分だけの改修はできないので、機械本体をごっぽり更新するような形で予定をいたしております。 ◎議長(西川誠一) 東垣典雄君。 ◎東垣典雄(1番) 放送設備全部って、非常用ではないんですか。非常用でなしに、全部ということなんですか。 ◎議長(西川誠一) 村岡地域局長、古家亮君。 ◎村岡地域局長(古家 亮) 非常用の放送設備です。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  徳田喜代子君。 ◎徳田喜代子(14番) 2点お伺いいたしたいと思います。  73ページの款17財産収入でございますが、土地売払収入が379万円、建物売払収入ということで222万円ということで計上されていますが、これは、どういうことが理由で売払収入を得たのかということをもう少し詳しく。土地は香住区と村岡区、それから建物は村岡区ということはお聞きしたんですが、もう少し、どういう理由で売り払ったか、またその状況、経過を教えていただきたいです。  それから、これも資料ですが、82ページの観光費、7款商工費の中の観光費の中で、観光開発整備事業として、設計業務委託料として154万円計上されていますが、これは、香住観光案内所が移転するというようなことでお聞きしたんですが、JRとの契約でずっと長年こちらのほうに案内所を置いていたのが、急遽、駅の片隅のほう、ちょうど道路を隔てた左側の産業道路手前の左側にプレハブで今、仮事務所として設置しておられますが、これ、新たに新しくどこかに移転して新設をされるものかどうか。そこのJRとの協議等も含めまして、もう少し詳しく経過説明をしていただきたいと思います。また、新たにする場所も既に選定して決まっているのかどうかについてもあわせて教えていただきたいと思います。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) 徳田議員からの1件目のご質疑でございます。財産収入の関係でございますけれども、議案資料1の1ページをご覧いただきながら、ご説明を申し上げたいと思います。  議案資料1の1ページ上段のほうに、香住区における、今回売却を行った土地2筆について、所在、種別、数量、売却価格ということで記載をしておりますけれども、この用地につきましては、旧香住町のほうで都市計画道路用地としていずれも取得をしていた土地になりますけれども、この都市計画道路の香住線で予定をしておりましたものが廃止になったということで、普通財産として管理をしておった土地でございます。この土地につきましては、町の不要な財産については処分をしていくという方針に基づきまして、2筆ともに町が今後利用する予定がないと、あるいは非常に不正規あるいは狭小地であるということで、公売にも適さないということで、隣接します所有者に一体的に利用することが妥当であるという判断のもとに、随意契約としてそれぞれ売却を行っております。  なお、この売却価格については、6月に補正をさせていただいた鑑定評価をかけました価格でもって売却をいたしております。  それから、村岡については、先ほどの資料の下段にありますとおり、味取の子育て・子育ち支援センター、もう既に廃止をして、現在、普通財産という扱いになっておりますけれども、ここの土地及び建物を一体的に公売をかけて売却をしたものでございます。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 観光商工課長、田渕衛君。 ◎観光商工課長(田渕 衛) それでは、徳田議員のご質問の、委託料154万円につきましてご説明申し上げます。  先ほどご質問ありました香住観光公社の設計委託料でございます。この観光協会はJRの駅の中にありますが、天井などのシロアリの被害によりまして、駅の利用の通行の危険性などを考慮しまして、JRから早期撤去を求められておりました。8月8日にJRから観光協会に連絡を受けまして、JRより8月30日の契約解除の要請を受け、10月9日に双方協議によりまして、12月10日に撤去完了日といたしまして、移動を行っております。このことから、香住観光協会につきましては、令和2年1月から3月までの期間を設計期間といたしまして、来年度の建設に向けた工事費を積算するということになっております。  今言われました移転場所につきましては、香住駅から向かって左側の道路を挟んだ前方の喫茶店の手前にコンテナハウスで仮事務所を建設しております。新たな建設場所につきましては、現在の予定といたしまして、町有地でございますけれども、駅に向かって左側にあります町の駐車場でございます。そこに観光案内所を設けるという計画で、香住特設分団の格納庫付近に予定をいたしております。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  岸本正人君。 ◎岸本正人(8番) 73ページの土地売払収入についてお尋ねするんですけれども、過日、ある保育園の建物の処分を検討するということで、教育委員会さんとお話を伺ったら、区長、役員に、こういうことで不要と思われる、ついては区の意向なども聞いた上でまともな人に売るとか、いろいろ計画なんかも聞いて決めるということを丁寧に教えていただいたんですけれども、要は、こういう売却については、どのような基準といいますか、決まりがあるのか。極端に言いますと、私も欲しかったのになんていう人が後で出てもらっても困るんだけど、その辺の基準というのか、以前、兎塚中学校のときには、入札プラス今後の利用等とかの計画性を認めて売却したと思うんですけれども、それは、金額によってそういう決まりというのがあるのか、ないのか。その辺、お聞きしたいです。 ◎議長(西川誠一) 副町長、今井雄治君。 ◎副町長(今井雄治) 財産処分の考え方でございますけれども、基本的には公募型を基本にしております。それと財産の価値につきましては、鑑定士による財産の鑑定というのを基本にしながら考えておるとこです。先ほど総務課長のほうから、土地の売り払いのときに、そのものが不形成であったり狭小であったりという部分の中で、その条件によって近隣の方がよしであったり、その方でないとという場合には、先ほどご説明しました随契ということも視野の中に入れながら、財産の処分をしていくということにしております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  岸本正人君。 ◎岸本正人(8番) そうしますと、2つ目の味取区の関係は、公に募集して、応募した方が、この方が一番高い金額を示した、なおかつ、公共的な意味合いがあるので、契約が成立したということで解釈してええんですね。 ◎議長(西川誠一) 総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) 具体については、味取の子育て・子育ち支援センターの後については、こども教育課のほうで売却手続は行っておりますけれども、基本的な考え方につきましては、先ほど副町長が申し上げたとおり、公売ということで、特に目的等を問うての公売ということではございません。また、売却価格につきましても、評価額を最低制限といたしまして、それに対しての入札があった価格で売却をいたしております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 山本です。  議案資料の78ページで、2目老人福祉費、地域介護拠点整備事業費163万2,000円というものが増になるわけですけれども、もともと3,360万円の当初予算、単純に1床当たり70万円という計算でこの3,360万円が出てくると。実際のところは73万6,000円になったので、1床当たり3万6,000円、その分だということなんですけれども、計算が合うのかなと思ったり、県の分と町の分という言い方が補足説明の中であったので、その辺のところが非常にわかりにくかったので、もう一遍教えていただけたらというのが1点。  それから、82ページで、6款3項2目水産業振興費の中で、82ページに行って、漁業共同利用施設整備事業補助金1,200万円というのが出てまいります。財源的には、全体が60%のうちの57%が国県、3%が町ということなんだそうですけれども、この施設を整備するというところで、町長の行政報告の中にも出てくるわけですけれども、香美町の水産を考える会ということについての報告は1点ありました。香美町の水産を考える会では、魚のまち再興構想(案)についての説明を行いというふうなことが出てまいります。伺いたいのは、この再興構想という全体の中の一部分なのではないかなというふうに思っておりまして、この全体事業というのはどんな状況になっているのか。そこのところは1点伺っておきたいというふうに思います。  それから、同じ82ページですけれども、4目観光費の中の国民宿舎事業特別会計繰出金1,374万5,000円、ここで聞くのがいいのか、特別会計で聞くのがいいのか、若干悩んだりはしたんですけれども、一遍ここで伺っておきます。1つは、一般質問に対する町長の答弁の中で、こういう言い方がありました。清算人はもう既に決めておる。この現実をちゃんと見てくれ。もし、継続するんだったらどうなるんだということに対しての答えが、この表現でありました。清算人が決まっておるということを、予算上はどこでこの清算人が出てくるのかなというのが非常に疑問なままでありまして、これは1つお答えをいただきたい。  それから、西坂議員への答弁の中で、一般会計分1億8,000万円は棚上げという言い方がありました。この1億8,000万円とは何のことなんでしょうか。  さらに、全員協議会の中で累積赤字が4,054万円見込まれる。借金残高が、あと3年かな、4年かな、885万4,000円残っておるという、予定どおり返済はするんですけれども、こういう話をぽつぽつと伺っておると、どれだけの資金が清算のために必要になってくるのか。あるいは4,054万円という累積赤字は、解散の時点ではゼロになるんだというふうなことも言われたりしたんですけれども、その辺を含めて、全体がどうなっておるというふうに現時点で見込んでおるのか。その点も伺っておきたいと思います。  それから、86ページになります。議案第111号のところで随分、災害復旧の関係のやりとりがあったわけですけれども、実際に350万円の激甚指定をされた台風19号関連の事業が出てまいります。ここで補助率が95%と見込まれておって、残り5%を丸々受益者に負担をしてもらおう、17万5,000円だと。95%よりもさらに上がって97%とか98%とかになると、起債を充当するだけの金額にならない可能性があるなと思っておりまして、通常10万円どめという言い方をする中で、例えば、98%になると2%分というのは7万円ですから、10万円以下で起債の充当対象にそもそもならないのかなと思ったりするんですけれども、一方で特別交付税が3%単純に入ってくるとすれば、10万円ちょいの金が特交で見えると。そうすると、いずれにしても、受益者負担17万5,000円が、予算上95%と5%で計算してあるわけですけれども、実際に必要なのかという疑念がここでも湧くんです。この予算上でその辺をどう考えたらいいのか。その点もあわせて伺っておきたいと思います。  以上。 ◎議長(西川誠一) 福祉課長、穴田康成君。 ◎福祉課長(穴田康成) 県の多床室のプライバシー保護のための改修ということで、補助単価が4月1日適用ということで内示がございました。1床当たり70万円から73万4,000円ということで補足説明をさせていただいたと記憶しております。改正されました。そのことによりまして、補助金の増額、全体が48床ですので、3万4,000円掛ける48床、163万2,000円ということになります。この額を追加補正するというものでございます。あわせて、県の補助金で補助単価が増額改正となりました3万4,000円のうち、33床分が補助対象となりますので、歳入の72ページになりますけども、下段の112万2,000円を追加補正するものでございます。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 農林水産課長、藤原博文君。 ◎農林水産課長(藤原博文) 水産業費の関係の、漁業共同利用施設整備事業補助金1,200万円につきましては、先ほど山本議員からありましたように、国県の57%、50%と県が7%、合わせて57%と、町が随伴でさらに3%、加えて60%の補助を、町を経由して漁協のほうに補助する金額でございます。先ほど言われました、香美町の水産を考える会のほうで魚のまち再興構想というものが、現在、鋭意検討が進められておるところでございます。非常に大きな構想の中で、関係者の非常にしっかりとした調整が要るということで、現在そういう関係の調整を進めておるところでございます。  今回補助いたします施設は、漁協の自動製氷の施設でございます。これは、現在の施設は昭和46年に整備したもので、約50年既にたっております。老朽化も非常に激しいということもありまして、漁協といたしましては、氷はなくてはならない重要な施設で、老朽化も含めて長年の懸案事項でございました。早急に整備すべきということでありましたけれども、このたび、県のほうから、予算の措置ができそうだというような連絡をいただきまして、今回提案をしておるものでございます。  そういうような施設ということですから、この再興構想の中では非常に大事な、当然、早急に整備すべき施設ということで位置づけられて、今のところ案の中でおりますし、まだ構想は策定は終わっておりませんけれども、そういうことの中で当然位置づけられる施設だということで、先行して、このタイミングを機に整備をしたいということで補助をするものでございます。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 観光商工課長、田渕衛君。 ◎観光商工課長(田渕 衛) 山本議員のご質問の、清算人を決めているということの関係でございます。清算人につきましては今後確定していくわけでございまして、今後、清算に向けた、また取り組みがなされます。今回の補正につきましては、1月31日までに係る国民宿舎事業を行うための計上でございます。そして、その中で1億8,000万円についてのご質問がございましたけれども、1億8,000万円につきましては、この事業が昭和62年から平成25年までに係る一般会計の繰入金でございます。これにつきましては、不足するものを一般会計から繰入れた金額でございます。また、これ以外のもので885万円残っているということでした。これにつきましては、町が起債として償還するべきお金が885万円ということです。これ以外には、町と公社との関係の、今までの建物改修費につきましては約7,000万円ほどがあります。これにつきまして、また1億8,000万円につきましても、これが毎年の決算に報告した数字でございまして、これらにつきましては、公社から求めるものではないということの考え方でございます。  あと、4,054万円の公社の累積赤字につきましては、これは、毎年の損益計算書により出てくるものでございまして、直接的なキャッシュがどうなっているかということにつきましては、1月以降の精査になるかというふうに思います。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) 山本議員の質疑に対しまして、補足で説明をさせていただきます。  まず、累積赤字4,000万円程度あるのを、これをゼロにするかということですけども、こちらにつきましては、貸借対照表で上がっております累積の赤字ということで、先ほど観光商工課長も説明がありましたけども、現金部分ではない部分も入っています。減価償却等は非現金でありますので、それらも含めての累積赤ということですので、現金部分の赤ということではありませんので、必ずしもこれがゼロになるということではありません。基本的に現金で債権債務を整理してゼロにするという考え方でおります。  それから起債につきましては、起債残高は残っておりますけども、これは、あくまでも特別会計が償還していくということでありますので、公社が直接返済するというものではございません。
     以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 一つのお尋ねの中で、魚のまち再興構想案というものが議論の対象になっているという説明を行って、意見交換を行ったということになっているわけでしょう。自動製氷の施設もこの構想の中の一つだというところまではおっしゃるんだけれども、構想そのものがどういうものなのかわからない中で、これも大事なものなんだねと言われても、全くわからないんです。そこで、構想の案というのはどんなものなのかというふうに伺っておるんです。これが1つ。  それから、観光商工課長は、清算人は今後確定するというふうにおっしゃるんだけれども、町長は、2回にわたって個人の名前まで特定をして、清算人は既に決まっておるんだと、現実を見ろということをおっしゃったんです。どういうことなのかわからんのです。清算人を既にお決めになって、やっているのではないんですか。町長はそういう意識で答弁されたんだと私には受けとめておりますけれども、もう一つのお尋ねは、公社の清算にどれだけの費用がかかるのかという点。この予算の中には出てこないわけでしょう。違うんですか。新年度予算ですか。清算に要する費用はこの中に入っているんですか、いないんですか。2月、3月、何かやるんでしょう。特別会計のほうで見えるんでしょうか。町長が清算人を決めておると言って、課長がこれから決めると言ったら、おいおいと思いますよ。  それから、災害復旧の関係をもう一遍伺います。17万5,000円をどう考えますか。とりあえずここで計上するけども、最終的にはまだこれからということになるんでしょうか。それ自体が補助率95%という仮置きですから、そのことは理解しているつもりです。 ◎議長(西川誠一) 農林水産課長、藤原博文君。 ◎農林水産課長(藤原博文) 魚のまち再興構想というのは、これまでからご説明申し上げておりますとおり、香美町の水産を考える会という組織で平成29年7月から検討しておられます。非常に壮大な、非常に根本的なテーマ、大きなテーマのものですから時間がかかっておりますけれども、先ほど私が案と言いましたけれども、これは正確性を欠いております。まだ、素々案というか、たたき台の段階でございます。それを関係者で調整しておるというような意味での案と言いましたけれども、まだたたき台の状況の案です。その中に今回の補助金を予定しております製氷施設も、今のところ大事な施設として位置づけられておるということでございます。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 観光商工課長、田渕衛君。 ◎観光商工課長(田渕 衛) 清算人の関係につきましては、正式には総会での決定ということになりますが、以前から申し上げました、弁護士との相談の中でも、上田前県会議員のお話もございました。そして、その中で総会、そして役員会のほうにもご出席いただいているというのは、会社側からの要請も受けて行っております。その関係がありまして、そういう並行した進め方が決まっているということで、最終的には解散総会のときに清算人に決めていくという形の中でのお話の仕方が十分でなかったことをおわび申し上げます。 ◎議長(西川誠一) 予算はどうするの。予算はどこにあるの。  財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) まず最初に、公社の清算に係る費用が入っているかどうかということでございますけども、公社の清算につきましては、1月末の解散総会をもって、その後の作業になりますので、現時点におきましては、その費用につきましては見込めませんし、この中には入っておりません。  それから、最初の質問の中で、災害の関係で答弁が漏れておりましたので、申しわけございませんでした。改めて答弁をさせていただきます。  今回、350万円ということで事業費を予定しております。現在の補助率は95%で見込んでおりますけども、この場合ですと、補助残17万5,000円が分担金として納めていただくということになります。仮にこれが97.2%以上ですと、補助残が10万円未満となりますので、起債はこれには対象にはならないということになりまして、と同時に、分担金も10万円を切るということになります。また、特別交付税として3%措置されるということがございます。例えば350万円、この額が査定額となりまして、交付税措置されますと10万5,000円の特別交付税が措置されるということですけども、この予算以外に予備費充用ということで50万8,000円、これを設計費用として予備事業で既に執行しております。この部分も含めて考えますと、特別交付税の額が余分だというふうには考えておりません。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 観光商工課長、田渕衛君。 ◎観光商工課長(田渕 衛) 清算人の関係につきましては、そういう状況の中でも上田前県会議員さんに決まっているということで、よろしくお願いします。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 前後しますけども、申しわけありません。一番最後のところ、清算人はもう決めているんですね。予算もなしにボランティアでやっていただけるという理解でいいんでしょうか。  それから、財政課長が清算費用は見込んでいませんというふうにおっしゃったので、そうなってくると、1月はこれで動ける。2月、3月、維持はできるけれども、清算の業務は公社がやるということなんですね。解散をした公社が。清算人はボランティアと、そういう理解でいいんでしょうか。  もう一つの、最初にお答えいただいた魚のまちの関係。町長が(案)だというふうに報告をしておるのに、所管課が、素々案だ、たたき台だと。我々は何をもとに何を質疑したらいいのかわからなくなるんです。出てきているもの一つ一つを丁寧に読み込むと、町長の言うことは違うと言うんですよ。町長、これ、どうなっているんですか。 ◎議長(西川誠一) 暫時休憩します。再開は午後2時15分といたします。                               午後2時00分 休憩                               午後2時17分 再開 ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。  観光商工課長、田渕衛君。 ◎観光商工課長(田渕 衛) 清算人の関係でございます。清算人につきましては、会社のほうで清算業務をしていただくということですので、清算人は会社で任命していただくと。その中で現在お願いしているのが上田さんでございまして、それがまた総会後に、今度は解散総会につきましても、その方を専任として議題として上げて、ほぼ決定していくということでございます。もちろんそれに対する経費につきましては、ボランティアはなく有償でございますので、それは会社のほうで行っていただくということでございますので、あと、2月、3月の清算に向けた業務は、そちらのほうでやっていただくということになりますので、よろしくお願いします。 ◎議長(西川誠一) 財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) 清算に係る費用でございますけども、現時点におきましては、清算して黒字が出るのか、赤字が出るのかというところは、今の時点ではわかりませんけども、最終的に清算する段階で債務のほうが超過しているという状況になれば、町のほうではそれに対して支援していくということで、今後の補正等におきましてお願いするという形になろうかというふうに考えております。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 農林水産課長、藤原博文君。 ◎農林水産課長(藤原博文) 香美町魚のまち再興構想の案とか、素々案とか、いろいろと申し上げましたけれども、現時点ではまだ策定が完了していない、将来に向けての案ということでご理解をいただきたいと思います。  以上です。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第112号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第18 議案第113号 令和元年度香美町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3              号) ◎議長(西川誠一) 日程第18 議案第113号 令和元年度香美町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第113号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第19 議案第114号 令和元年度香美町介護保険事業特別会計補正予算(第2号) ◎議長(西川誠一) 日程第19 議案第114号 令和元年度香美町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第114号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第20 議案第115号 令和元年度香美町国民宿舎事業特別会計補正予算(第1号) ◎議長(西川誠一) 日程第20 議案第115号 令和元年度香美町国民宿舎事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) 2点、まず確認したいと思います。  先ほどの一般会計の補正予算の議論の中で、清算人が上田良介氏というふうなお話がありました。説明の中で上田県会議員とか、そういう名称がついておったんですが、この方の清算人の資格というのは、どういうご資格で清算人に選ばれたのか。その辺、例えば、清算人としての資格は要るという、そういう方なのか。それとも全く自由な選択でいいのか。その辺の清算人の性格だけお聞きしたいと思います。それが1点。  それから、もう1点です。香美町国民宿舎の関係につきましては、昨日、私は一般質問で議論させていただきました。その中で、営業終了、公社の解散の直接の原因というのが、運転資金の枯渇というご説明があったんですが、一体どれくらい運転資金が枯渇されていて、それで資金繰りが見込めなくて、そういう判断されたということだったんですが、運転資金が確保できなかった、そういう金額についてお聞きしていれば、ぜひ教えていただきたいと思います。  以上2点、お願いします。 ◎議長(西川誠一) 観光商工課長、田渕衛君。 ◎観光商工課長(田渕 衛) 清算人の関係、そして運転資金の関係につきまして、お時間をいただきたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 暫時休憩します。                  (暫時休憩) ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。  観光商工課長、田渕衛君。 ◎観光商工課長(田渕 衛) 谷口議員のご質問の、清算人の要件でございます。特に清算人についての要件はございません。定款で定めている場合、定めてない場合というふうなことでございます。上田良介様につきましては、司法書士ということで、弁護士さんのほうからも一番ふさわしい方であろうということで、そういうご意見もいただいた経過がございます。  運転資金の枯渇の原因につきましてですけども、主な原因というのは、手持ちの運転資金がないということでございましたので、これが最も大きな原因だったということでございます。 ◎谷口眞治(2番) 額、どれぐらい。 ◎観光商工課長(田渕 衛) 額は1,000万円ぐらいは赤字だったと思います。
     以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) 上田良介氏の清算人としての資格は、司法書士だということで理解をさせていただきました。  それから、運転資金、これ、約1,000万円というようなことだったんですが、町長、この1,000万円の運転資金ですが、これをちゃんと補填してあげたら、こういったことにならなかったと思うんですが、町長、そんな大した、それもあげきりということでなしに、例えば、お貸しして、ある程度確保できたらお返ししていただくとか、こういった選択肢というのは全くなかったんでしょうか。それが1つ。  もう1点お聞きしたいのは、2月以降、直営にされるという、直営という言葉が出てきたんですが、この直営というのは、町でこれまでどおり2月以降も、1月から引き続き国民宿舎を開いてお客さんを迎えると、そういうふうに理解させてもらっていいでしょうか。  その2点、お願いします。 ◎議長(西川誠一) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) 1,000万円お金がショートしとるとかそういう話ではありません。これは、昨日、一昨日にも申しましたように、公社として今後運営が見込めないということで、廃業を決断されたわけでございます。ここ数年の間に、例えば、せんだっても一般質問の中で申し上げましたように、西内前副町長が社長を務めておった時代、これは、資本金にはまだ手をつけていなかった状況でございます。資本金が2,300万円、今ではそれも枯渇して、資金の融通ができないということでございます。今言っている、1,000万円足らないから、できる、できないの話ではありません。それは、今後の先の改修費、これにも7,000万円つぎ込んでおりますのを、将来に公社から町に納めていただくべきものも含めると、負債額というのはまだ確定はしておりませんけれども、相当額になろうか。ただ、一般質問の中でも申し上げましたように、本来町が収入すべき費用1億8,000万円というものも、これは会社の負債には当たらないという久保井先生の見解もいただいておりますから、負債とはならないとはしながらも、一般的に言えば、本来町に納めていただかなければならないお金が1億8,000万円あったものを棚上げにしておるということでございますから、その見方をどう見るかということでございますから、ただ、法的に言えば、議会も特別会計の中で、議会の承認も得て、覚書で棚上げしている1億8,000万円は、香住観光公社の負債には当たらないという見解でございます。ただ、一般的に言いますと、多くの負債を抱えて資金繰りが融通できないという状況でございます。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 直営の件は誰が。 ◎町長(浜上勇人) 2月以降は町が直営とか、そういう意味合いではありません。 ◎議長(西川誠一) 谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) 直営とかではなしって、直営という言葉をたしか使われて、これまで説明はあったと思うんです。だから、そこのところの確認ですから、閉店をしたままですか。というのは、私、気になっていますのは、あそこの立ち位置が、非常に海岸に近い、特に冬場は風が強いですから、当然、塩風が当たりますし、実際あそこを本当に維持管理するというのはなかなか大変な業務ですよね。だから、ある程度、毎日清掃されたりしないと、来年6月が、カニシーズンまでにオープンすると言いながら、実際、どんどん老朽化が進むと思いますので、その点が気になっているんです。だから、私はてっきり、直営と言われましたので、引き続き継続されるのかなと思ったんですけど、そうではないんですよね。その点。  それから、先ほど運転資金、直接的には1,000万円という、いろんなお荷物を抱えられていることは確かですけども、ただ、この間の全協の資料を見せていただいて、この3年ぐらい赤が続いていますけど、それまではほとんど優秀な成績で来られたという経過も見られておりますので、だから、どうも町長が、営業終了、それから解散というふうな、こういったことを考えられて、そういったことを逆に、お手伝いすることも、これも時間の問題という、昨日、ニュアンスでそういうお話も聞いておりましたので、ここは本当にもうひと踏ん張り頑張ってもらっていけば、私は、まだまだいけたのではないかという疑念が全然払拭できておりませんので、その辺、もし、何かありましたら、町長、お答えください。 ◎議長(西川誠一) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) 先ほどの直営の議論でございますけども、今、議員がおっしゃいましたように、例えば、あそこが営業をやめたとしても、町の施設として管理をしなければなりません。それで、このたびの補正予算の中にも、今後の公社が廃業した後のファミリーインの施設の建物は町のものでございますから、人件費も計上させていただいて、掃除をしていただいたり、あるいは給湯設備、たまに試運転をするとか、電気系統のエレベーターやさまざまな照明器具の管理もしていただかなければなりませんし、公社に担っていただきました今子浦グランドの管理についても、公社がなくなるわけでございますから、次のお願いをする事業者が見つかるまでの間は、町が直接的に管理をしなければならないという意味の直営という意味でございます。  それから、さっきの1,000万円の議論でございますけども、昨日、一昨日の議員の皆さんの一般質問の中でも詳しく申し述べましたけども、当初、国民宿舎を開業以来、指定管理料の支払いとか、さまざまな行政財産使用料を、年々、町に納めていただく費用を免除したり、あるいは公社のほうに使っていただく費用を増やしたりということを段階的に進めていきました。例で、どなたかのご質問の中で申し上げましたように、施設の開始以来、町の行政財産使用料というものを年間550万円いただいておったようなものも、近年では全額免除ということで、ずっと公社設立以来、町にいただいておりました行政財産使用料につきましても、何年間か免除しておる分が7,000万円分、本来の決め事の中では、ずっと設立以来いただいておった行政財産使用料についても、ここ数年は全額免除ということで、その累計は七千何百万円にもなっているわけでございます。それは、先ほど言った1,000万円という負債の額には入ってないわけですけども、現実で言いますと、町に納めていただかなければならないものを、段階的に多くの費用を免除してきても今の状況、特にここ数年、2,300万円あった資本金も食い尽くしてしまって、お金が回らないというようなことを総合的に判断なされて、取締役会で廃業を決められたということでございます。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 見塚修君。 ◎見塚 修(6番) 一般質問から今までのいろんな質疑をする中で、だんだんとわからんようになってきました。12月4日の全協のときに説明されたときに、4,054万7,000円の累積赤字があると言われました。そのときに、12月補正をしたら累積赤字は解消できると言われました。だから、私は、今回の1,374万5,000円を一般会計から繰り出せば、赤字が解消できて、公社が解散される。私が一般質問のときに言いましたように、言ってみたら、借家人はその金で出ていってもらえるという言い方をしたらいいのか、そういう気持ちでおったんですが、その後の一般質問だとか、そんな中で1億8,000万円の棚上げ、言ってみたら、本来納めてもらわんなんものを納めてもらわれないと言ったらいいんですか、納めていただけないというのが1億8,000万円あって、なおかつ、先ほども財政課長からは8,000万円という数字、町長からは7,000万円という、どっちになっても7、8千万円の今までの改修費で、本来町に納めてもらわんなんものが回収できていないという話があります。合わせたら約2億5,000万円程度の金が棚上げになる。棚上げという言い方をすれば、これは町民のお金です。町民のお金が入ってこないということになります。なおかつ、今明らかになったのは、町民に納めていただかなければならない使用料7,000万円、これも払っていただけない、プラスですよ、という話が出てくる中で、ちょびちょびこういう話が出てきたら、町民は、どこまで今子の公社のために金を使わなければならないのかということがだんだんとわからんようになってきました。  そうした中で、まだわからない部分があると財政課長は言われます。4,054万7,000円は、累積赤字は貸借対照表の経常経費の数字だと。だから、償却費を含んだものだと言われましたので、現金部分の赤字がどれだけあるのか。あるいは、解散してから清算業務に入る。清算業務に入ったら、どれだけまた赤字が出てくるのか。この辺がまだ明確に示されてないわけです。この辺を明確に示していただかないといけないというふうに私は考えていますので、初めの分の1億8,000万円プラス七、八千万円プラス7,000万円、2億2,000万円が、町民の血税が出るんだということがわかりました。資本金は個人が出している分。(「個人」の声あり)38%分ですから、2,300万円の38%、これも食い潰したということなので、これも出ていく。なので、これがわかっている数字です。だから、わからない数字というのは現金部分の、今、赤字部分です。それと、清算した結果出てくる費用、これは、先ほど財政課長は、赤字が出れば町が支援すると言われました。これも血税が出ていくわけです。この辺がどうなのかということを教えてください。これが1つ目の金の部分です。  2つ目に、町長は、できるだけ早い時期に営業していただく人を見つけたい、できたら町内業者の人でお願いしたいと言われますけども、今回のこの特別会計の予算を見ると、請負工事費の505万8,000円は、エレベーター、浴室、誘導灯等の修繕費だと、これを取りやめるんだということなんです。そういうことになると、町長が言っておられる早期営業再開するためには、この部分というのは、エレベーターは乗らなくても、身障者の方がおられたら別ですけども、特に浴室あたりがないと宿泊施設としての機能がなせない可能性があります。現実に、今、公社が経営している中で、これは改修が必要だと言われている部分であろうと思いますので、これをなぜ削るのか。逆に言えば、公社が営業していない時期に、次期営業者が決まるまでに、この部分というのは修繕しておいたほうがいいのではないか。今回削除するべきではないというふうに私は思えるんです。その辺の考え方についてお尋ねをしてみたいというふうに思います。 ◎議長(西川誠一) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) まず、最後段の部分でございます。例えば、浴室の関係でございます。さまざまな考え方はあろうかと思いますけども、香住観光公社にかわって、次に今のファミリーインの施設を運営していただく事業者があらわれた場合のビジネスモデル、私が運営させていただくのであれば、例えばお風呂はこういうふうにしていただきたい、ロビーはこういうふうにしていただきたい、そういうものでないと営業ができないという場面も出てこようかと思います。官の感覚で、次に事業者をこれから募っていかなければならない部分の、例えば浴室の改修とか、客室の改修とか、町が負担しなければならない部分の改修を、次の担っていただく事業者が見つかるまでに、現行のまま改修するのがいいのか、あるいは次、事業を担っていただく方々のご意見を聞いて、町として負担しなければならない改修の部分については、手をつけずに、次の運営を担う事業者の人の意見を取り入れて改修をする。私は、これが一番、次の運営の事業者が決まって、意見交換なり、さまざまな運営についての協議や条件を交渉する中で、ある程度フリーハンドも持っていただきませんと次の事業者は運営をしにくい。決められた形、決められたお風呂やロビーのあり方、客室のあり方というものでお願いするよりも、ある程度、次の担っていただける事業者が見つかった時点で、町が負担すべき改修部分については、費用負担のことは協議を行うとしながらも、やはり次、運営する事業者の皆さんの意見に沿った改修の必要があろうかということで、こういう流れになっておるわけでございます。資金の関係については財政課長に説明をさせます。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) 資金の関係でございますが、補正予算の補足説明でもあったかと思いますけども、今回、補正予算で計上しております1,320万4,000円の指定管理料のうち、公社に対する1月末までの必要な資金としましては、1,600万円ということで見込んでおります。これが1月末までの必要な額です。  清算につきましては、現時点ではわからないということで説明しましたけども、清算に入りましてから公社の未収金、未払金、それが幾らになるのか。また、公社の売却資産が幾らあるのか。その辺が未定でありますので、現時点では示せないということで説明したということであります。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 見塚修君。 ◎見塚 修(6番) それでは、また再度お尋ねしますけど、初めに町長が答弁された部分から質問したいと思いますが、エレベーター、浴室、誘導灯、提案のときには説明をされました。エレベーターの内装を変えることによっての客の誘致だとか、そんなことは考えられないでしょうし、やはりこれはエレベーターの基本部分を改修されるんだと。それから浴室、これは化粧部分、意匠部分、その部分は町長が言われることがあるかもわかりません。しかし、ポンプだとか洗浄機だとか、そういう部分がもし、あるとするならば、どの部分を改修しようとしておったのかを含めて、もう一遍、担当課長でもいいですから、説明していただいて、町長が答弁されたことの裏づけができればそれでいいかなというふうに思う部分もありますし、基本的部分がもし、あるのなら、それはそうではないと。特に誘導灯あたりは、誘導灯がある場所があちこち変わるわけではありませんから、その辺も含めてどうなのかということを教えていただければというふうに思います。  それから、お金の部分ですけども、これほどの大きな、言ってみたら、町民の血税を出そうとするんですから、経営者陣の責任が一つもないのか。極端な言い方をすれば、一円も出されないのか。38%の株主である町がみんな持つというようなことですから、この辺は町民がほんまに納得してくれるのかどうか非常に心配なんです。町長は、一般質問の中で、提案するのは町長だと言われましたけど、審議して決めるのが我々の立場ですから、町民の理解が得られないといけんわけですから、その辺はしっかりと説明しないと、私たちの役目もあるわけですから、その辺は十分に理解して答弁をしていただきたいと思います。経営者陣の責任はどの程度あるのか、お答えいただけますか。 ◎議長(西川誠一) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) 経営陣の責任ということでございますけども、一般質問の中でも申し上げましたように、現行の経営陣の皆さん、取締役とは言いながら、国民宿舎の設立以来、もともと運営を担ってこられた大株主の皆さんが大部分でございます。直接的な金銭的な負担はないのかということにつきましては、長年、長い間ずっと無給で取締役を務めていただいておったという性格上、私としては、議員がおっしゃいますように、経営陣としての責任論に入りますと、例えば、町民の皆さんからお預かりした出資金38%分が800万円分あること、あるいは、そういうものも経営に携わっていった皆さんには責任はないのかというようなご意見でございますが、町としては、今の経営陣の皆さんにこの負担を、何らかの責任をとっていただくという考えは、私は持っておりません。今までずっと経営に携わっていただいたとは言いながらも、非常勤であって、皆さんそれぞれに事業主の方が大方でございますし、おおむね大株主の皆さんでございますから、損失といいますと、自らがかかわってこられた香住観光公社の解散ということで、出資分は失うことになるわけでございますが、議員がおっしゃいます経営責任を今の役員の皆さんに何らかの形でとっていただくというところまでは、私は考えておりません。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 観光商工課長、田渕衛君。 ◎観光商工課長(田渕 衛) 議員ご質問の、修繕関係でございます。工事の関係につきまして予定していたものは、エレベーターの外電ダクト改修ということで、直接エレベーターのダクトに、空気の入れかえに関係するようなものの改修でございましたものと、そして、電源、非常用誘導の関係につきましてはLED化にするもの、そしてお風呂のユニットの交換につきましては、これは塩素の注入装置でございます。これらにつきましての改修を予定しておりましたが、これは、必要な限り新年度の予算にも計上していく中で、次の事業者が見つかるまでの改修に努めていくことも必要かというふうには考えております。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 見塚修君。 ◎見塚 修(6番) 今、課長が言われることだと、町長が初めに答弁されたことではないんですよね。エレベーター、LED化、ダクト、空気の交換の部分だと思うんですが、それは必ず必要なもので、経営者がかわったからどうこうするものでもありませんし、LED化は早くやられたらいいのではないですか。電気代が安くつくんですから、と思うんです。それから、浴室、ユニットと言われたので、浴槽の槽を全部かえられるのかどうかわかりませんが、それから塩素の注入装置、この辺というのは基本的な部分ですよね、町長。町長が言われた部分と違うんですよ。本来せんなんことなんです。これはしとかないけんもんなんですよ。その辺をなぜしないのか。町長の言い方はありますけども、担当課長は、この辺はどう思われているんですか。  それから、経営責任の話、町長がそうおっしゃいますから、町長の考えに私は逆らうことはしませんけども、いろんな意味で、はい、さようなら、経営陣が、あとは町が勝手に始末しておけよみたいな感じしかとれないんです。その辺は、といいますのは、なぜかといったら、清算のために職員も含めて、町が全てせないけんみたいなことを町長が言われるんです。だから、その辺も含めて、最後まで経営陣が責任を持ってやるべきだろう。町が町民の許せる範囲内での支援というのは、していく必要はあると思うんですけども、全てが何か町の責任みたいに言われると、少し町民の理解が得られないのではないかということを思うわけですから、質問するわけです。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) まず、先ほどのLEDも含めて、エレベーターの改修の件、浴室の改修の件、塩素注入装置と申しますけども、次の事業者の皆さんが、例えばLED、事前に、次の担っていただく事業者が決めるまでに、そういう館内にかかわる備品だとか、あるいは浴槽、エレベーターのあり方につきましても、今後の次の事業者の皆さんを決めていく部分にも、例えば、町と次の運営を担っていただく事業者との持ち分といいますか、責任のあり方、例えば、あの施設を好きに改修させていただいて、運営をさせていただきたいという事業者の方を対象とするのか、現行のまま、そのまま使っていただくことを条件に公募にしていくのかというようなところで、施設の改修を先んじて、事業者が見つかるまでに、例えばLEDの電球にしても、例えばお客さんのための施設だから、ただ明るいだけでなしに、意匠にも模様にもこだわったようなものにする必要があるというような事業者の皆さんが担っていただけるとするなら、次の事業者が決まってから、そういうような施設の改修にも努めていかなければなりませんし、大規模改修が必要になって、エレベーター本体にも手をつけなければ運営はできないという事業者にお任せするというような事態になれば、エレベーターのあり方自体からして、底辺に立って検討していかなければならないということでございますので、まずは運営を担う条件や形態をどうするのか。そして、担っていただける事業者が見つかった時点で必要な施設の改修を行う。その費用負担はどうするのかということについては、新しく担っていただける事業者の皆さんとの条件を交渉して、確定させていくという考え方に立てば、次の事業者が見つかるまでにさまざまな改修なり、町でできる改修を済ませていくというのは、私は、商売の性格上も非常に難しいものがあろうかというふうに思っておるところでございます。  株主の責任のことにつきましては、先ほどの清算事務につきましても、先ほどの上田司法書士さんの清算人のあり方についても、最終的には解散総会で決まるわけでございますが、決して全部が町で担うというわけではありません。清算の中には、途中、公社が自主的に改修していただいた部分が資産として残っているようなものも、町が最終的な清算の場面において、資産として買い上げるというような部分もあろうかと思いますし、1月末までは営業もしておるわけでございますから、売上高だとか、そこでどれだけの利益が上がるかということで最終的な清算金額も変わってこようと思います。決して全部が全部、役場のほうで清算事務をするということでなしに、公社がお願いをしておる上田先生に公社の側もできるだけ協力をいただいて、町もそれをサポートするというような考え方で臨んでいきたいと思っております。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 山本です。  お尋ねしたいのは、国民宿舎事業特別会計を今後もずっと持ち続けるということにするのかどうかという点。先ほど来のお答えの中で、885万4,000円は、令和でいうと4年には完了するという話が1つありました。同時に、この特別会計で返済をしていくんだと。もう一つは、清算で足が出れば支援をするということも財政課長が言われました。そうすると、清算で足が出れば支援するというのは、どうでしょうか。少なくとも来年度、新年度もこの会計は存続するということですよね。この間伺っている中では、1月末で営業を終えて、臨時株主総会を開いて、そこで自主解散を決定する。その後に清算ということが行われて、清算が完了した時点で解散が決まる。だから、逆に言うと、臨時株主総会の日程までは決まっておるけれども、解散の日付はまだ決まっていないのかなと思ったり、4月いっぱいかかるのかなというふうなことが言われたこともありますから、そうすると、清算が終わって4月末に解散ということになるのかなというふうなことを思ったり、清算が終わって、足が出たらということになると、新年度予算でいくのか、補正でいくのかよくわかりませんけども、最低限、清算費用は現時点では見込んでいない、清算業務は公社自体が行うということであれば、2月以降の清算業務に必要な費用は補正組まないかんと。その金額は公社にお渡しをするということになるんだろうと思いますし、そうなっていくと、この会計をどうしていくのかな。といいますのが、全然別の話をして申しわけありませんけども、県から指定管理を受けておる兎和野野外教育センター、ここを受ける際に当時の藤原町長とやりとりをしたことがあります。1億円からの指定管理料を受けて、事業で何ぼか入ってくる、それも含めての特別会計を持ったらどうかと。そのほうがわかりやすいということを申し上げたことがあるんですけれども、いやいや、今の形、一般会計の中で目を起こして、入りも出もわかるようにするということで、今の一般会計の中で指定管理を受けたものの処理が収入支出なされておると。収支で黒字になった分は財調に積むけれども、その部分は、後年度の兎和野野外教育センターの町が持つべき改修等々の財源に充て込むというようなことで、その部分が財政調整基金から引っ張り出されて、必要なときに使うというような形で今来ているわけですけれども、この辺を含めて、次の方が、この間、聞いているのでは、来年のカニシーズンかなと。だから、来年11月といいますか、その辺になるのかなということを、1つは頭の中ではイメージしておるんですけれども、早ければ6月なんて答えもありましたけれども、そんなに早く決まるかなと思っております。その上でこの会計をどうするのかということ。それから、自主解散をする日というのはどう見込んでいるのか。この2点聞かせてください。 ◎議長(西川誠一) 財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) それでは、私のほうからは、特別会計のどうするかということにつきまして、お答えをさせていただきます。  国民宿舎の特別会計につきましては、当然のことながら設管条例も持っております。また、特別会計条例の中で国民宿舎の特別会計も規定をしております。市場も同様でございますが、市場の場合も休止はしておりますが、特別会計としては維持管理費を計上いたしております。また、国民宿舎につきましても1月末で営業は終了いたしますが、施設としては残ります。あわせまして、決算統計上の扱いなんですけども、地方公益企業ということで、国民宿舎は一般会計とは別に経理をするということがあります。そういうこともございまして、特別会計としては、営業する、しないに限らず、特別会計としては存続するという方向で考えております。  また、解散の日につきましては、これは、観光商工課長のほうでお答えいただきますけども、清算の金額についてはいつするのかということですけども、清算は2月以降になると思いますけども、清算事務と並行しながら進めていきたいと思いますけども、早ければ3月の補正でお願いするような形になろうかと思います。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 観光商工課長、田渕衛君。 ◎観光商工課長(田渕 衛) 先ほど申し上げました、財政課長は3月ということでした。また総会を4月にして、4月に清算総会をいたしまして、解散に向けた清算ということで終わっていって、その後、会社は消滅の登記をしていくということになります。 ◎議長(西川誠一) 暫時休憩します。                  (暫時休憩) ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。  観光商工課長、田渕衛君。 ◎観光商工課長(田渕 衛) 会社の清算は1月末ということで、会社は解散をします。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 今、1月末に解散をするということが言われました。前段で、清算業務は会社が行うとお答えがありました。さらに、一般会計のところでは、清算費用は現時点では見込んでいないということも言われた。だからボランティアなんだなというふうに理解をするんですよ。3月補正で、2月、3月の、1月でもいいですけども、要するに、それまでの清算費用がどこからも出てこないんでしょう。公社がその費用を出せるんだったら、苦労はせんの違うんですか。聞いておって、なおわからん。1月末で解散を決める臨時株主総会をやって、その日に解散するなんてことはあり得ないんでしょう。総会で解散の日を決めるということはあるでしょう。それまでの間に清算業務が行われるわけでしょう。清算が終わって、それで、赤か黒かわかりませんけれども、もし、赤だったら町が補填をする、その財源は予算組まんなん。その手前で清算業務を行う費用、今組んでいないので、その費用は1月中には組まないと、本年度2月、3月、清算業務の費用がどこにもないことになるんですよ。だから、聞いておって非常にわかりにくい。どなたが全体をわかっておるのか非常に疑問なの。責任ある取締役の方々には責任をとらせないとおっしゃるし、法律も何もないなと思って聞いております。 ◎議長(西川誠一) 暫時休憩します。再開は3時20分とします。                               午後3時05分 休憩                               午後3時18分 再開 ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。  答弁からいただきます。  財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) それでは、現時点におきます予定ということで、流れを説明させていただきます。まず、1月31日を営業停止としまして、と同時に、臨時株主総会を開催しまして、解散、それから清算人を選定する決議を行います。その後、速やかに解散及び清算人の登記を行いまして、清算手続に入ります。その後、清算業務を行いまして、最終的に4月の下旬になりますけども、予定としていますけども、清算完了登記と同時に会社が消滅という流れでございます。  それから、山本議員のほうから、清算人に係る費用を予算化されてないということですけども、こちらにつきましては、あくまでも公社が行うべきものでありますので、清算人の費用につきましては公社で費用を負担していくということで、町としましては側面的に支援をするということで、清算に係る費用が最終的に見込まれる段階で、必要があれば支援を行っていくという形でございますので、現時点におきまして、清算人に係る費用を計上するというものではないと考えております。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  吉川康治君。 ◎吉川康治(10番) 全員協議会からいろいろお話を伺っておりますが、正直よくわからないんです。4,054万円の赤字から始まりまして、7,000万円ですとか1億8,000万円とか出てきました。ただ、私は、このあたりにつきましては伺おうとは思わなくて、せんだって答弁の中で、会社法に基づいて清算をするとおっしゃっておられて、町は筆頭株主であるということをおっしゃっておりました。だから責任を持ってと申しますが、会社法の観点から見ますと、第104条では、株主は株式の価格の限度をもって責任とする。つまり今回の場合、出資金は枯渇してないということですので、既に責任はとったと思われます。今後、この清算をするに当たって、何の法的根拠をもってされるのか。その1点だけお伺いしたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 暫時休憩します。                  (暫時休憩) ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。  副町長、今井雄治君。 ◎副町長(今井雄治) 吉川議員のご指摘のとおり、株主は株式の範囲内で責任をとるというのがもちろん原則でございます。私どもの町長の答弁の中でもたびたび出てきます、町の顧問弁護士のほうに相談する中で、町が株式の中で出まして、第三セクターという部分の中で、多くの従業員を抱えておるという部分の中で、道義的責任という部分の中で会社清算に、次にもちろんバトンタッチするということもあり、顧問弁護士に相談する中で、その責務の中で支援をしていくということの判断の中で進めてきているということでご理解いただきたいというふうに思います。 ◎議長(西川誠一) 吉川康治君。 ◎吉川康治(10番) つまりは、法的根拠はないという理解でよろしいですか。 ◎議長(西川誠一) 副町長、今井雄治君。 ◎副町長(今井雄治) そのように捉えていただきたいというふうに思います。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  東垣典雄君。 ◎東垣典雄(1番) 今聞いておりましたら、清算をされる中で、今、460株、5万円で2,300万円です。それは清算に充てるということになりますよね。その後もまだどれだけの損失が出るかということは、今の時点ではわからないということでしょうか。 ◎議長(西川誠一) 財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) 先ほどもお答えしましたけども、現時点におきましては、幾ら債務超過になるのか、幾ら黒字になるのかというところにつきましては見込めておりません。 ◎議長(西川誠一) 観光商工課長、田渕衛君。 ◎観光商工課長(田渕 衛) ご質問の2,300万円の資本金につきましては、既にありませんので、申し添えます。 ◎議長(西川誠一) 東垣典雄君。 ◎東垣典雄(1番) もう2,300万円はないということですか。わかりました。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  討論を行います。
     討論はありませんか。  原案反対の方の発言を許可いたします。  見塚修君。 ◎見塚 修(6番) 議案第115号 令和元年度香美町国民宿舎事業特別会計補正予算(第1号)について、反対の立場で討論いたします。  香住観光公社の営業停止に伴う特別会計の補正予算でございますけども、12月4日の全員協議会の中では、副町長、担当者が出て説明されました。その中で累積赤字は4,054万7,000円との説明があり、その後、一般質問等々で、棚上げされました1億8,000万円、改修経費の後で支払うとの約束の8,000万円、それから使用料免除7,000万円等々の、公社が今まで町に支払わなければならない金というのは、3億2、3千万円という金が明らかになりました。このことは、今までから議会の場では先送りという言葉で説明をされてきた部分であります。だから、我々議員としたら、後に払っていただけるものだという解釈をしておりましたが、顧問弁護士等との相談の結果、それは債務に当たらない、返さなくてもいいものだというようなことで、町民に非常に大きな血税を支出させたものだということがありますし、それから、今日も明らかになりましたけども、清算に伴う赤字が出た場合については、そのものについても町が支援する、あるいは清算業務そのものも町が支援する、清算業務にかかわる経費も支援するということで、どこまで町民の負担がかかるものかわかりません。なおかつ、国民宿舎特別会計の歳出の欄で、工事請負費を505万8,000円減額するとしておりますけども、これら、エレベーター、浴室、誘導灯等の修繕をやらないということでの補正予算でございますけども、町長のいろんな発言を聞いておりますと、今後営業をしないような、しないというふうにとらまえられる面が、営業しにくくするというようにとらまえられる部分が非常に強うございます。  そういう観点から、議案第115号 令和元年度香美町国民宿舎事業特別会計補正予算(第1号)について、反対の立場で討論しました。皆さんのご賛同をよろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 次に、原案賛成の方の発言を許可いたします。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 次に、原案反対の方の発言を許可いたします。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。討論を終了します。  これより、議案第115号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  暫時休憩します。                  (暫時休憩) ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立少数であります。よって、本案は否決されました。      ──────────────────────────────  日程第21 議案第116号 令和元年度香美町公立香住病院事業企業会計補正予算(第2              号) ◎議長(西川誠一) 日程第21 議案第116号 令和元年度香美町公立香住病院事業企業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第116号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第22 議案第117号 令和元年度香美町水道事業企業会計補正予算(第2号) ◎議長(西川誠一) 日程第22 議案第117号 令和元年度香美町水道事業企業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第117号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第23 議案第118号 令和元年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第2号) ◎議長(西川誠一) 日程第23 議案第118号 令和元年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第118号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第24 議案第119号 猿尾滝遊歩道落石対策工事の請負契約を締結することについ              て ◎議長(西川誠一) 日程第24 議案第119号 猿尾滝遊歩道落石対策工事の請負契約を締結することについてを議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第119号 猿尾滝遊歩道落石対策工事の請負契約を締結することについての提案理由を説明いたします。  猿尾滝への来場者の安全性を確保するため、猿尾滝上段の滝つぼへ行く遊歩道の落石対策工事を行うものでございます。詳細につきましては村岡地域局長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、村岡地域局長、古家亮君。 ◎村岡地域局長(古家 亮) それでは、議案第119号の補足説明をさせていただきます。  議案書の1ページをご覧ください。まず、契約の内容ですが、契約の目的は猿尾滝遊歩道落石対策工事、契約の方法は制限付一般競争入札、契約の金額は5,156万8,000円、契約の相手方は兵庫県美方郡香美町村岡区村岡2952番地、石井建材株式会社代表取締役田村隆でございます。  このたびの入札につきましては、11月1日に入札参加者審査会を行い、入札参加の資格要件を決定いたしました。入札参加資格要件につきましては、町内に本店を有し、土木一式工事の許可を有するもので、総合評定値が830点から1,029点のもの、または685点から829点で、発注対応金額の特例範囲の適用を受けるもの、1,030点以上で発注対応金額の特例範囲の適用を受けるものとし、いずれも当該工事に専任できる管理技術者または主任技術者を配置できることを条件としました。これらの入札参加資格要件を示した告示を11月8日に行い、11月14日の締め切りまでに14者から応募がありました。その後、配置予定技術者の資格などの審査を行った結果、申し込みのあった14者全てが要件を満たしていることを確認しました。  去る12月5日に入札を行い、1回目の入札で石井建材株式会社が税別4,688万円で落札し、仮契約の締結を行いました。落札率は89.0%です。入札の結果につきましては、議案資料(2)の1ページに入札結果表を添付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。  それでは、工事概要につきましてご説明をさせていただきますので、議案資料(2)の2ページをお開きください。  このたびの工事は、平成25年の落石事故以降、観光客の安全確保の観点から、上段の滝つぼへ行く遊歩道の通行を禁止しているところですが、本工事を実施し、落石に対する安全対策を行い、上段の滝の見学ができるようにするものでございます。  まず、工期は契約締結日の翌日から令和2年3月31日までとしております。工事の概要は、主に3項目でございます。1つ目としまして、落石防護柵工として延長92.5メートル、高さ3.2メートルのエネルギー吸収型軽量落石防護柵を設置します。エネルギー吸収型軽量落石防護柵は、高い強度を持った金網と緩衝金具をバランスよく組み合わせた新技術の防護柵です。2つ目に、落石防護網工として、金網で覆う形で落石を防護します。内訳は、2カ所予定しており、1カ所は延長16メートル、高さ4メートル、面積64平方メートル。もう1カ所は、延長12メートル、高さ4メートル、面積48平方メートルで、合計面積は112平方メートルでございます。3つ目に、転落防止柵工です。上段の滝つぼへ行く遊歩道に沿って、歩行者の転落防止のため、延長79メートル、高さ1.1メートルの4段ビーム型の転落防止柵を設置します。  工事概要図を3ページから5ページに添付しております。まず3ページでございますが、こちらは工事の平面図でございます。図面の左側が県道日影養父線です。また、右下側が猿尾滝で、上段滝つぼ、下段滝つぼを図の中に示しております。また、図面で等高線を記載している部分の中の白い部分は、岩が存在していることをあらわしております。図面の中ほどの岩の部分に2カ所、覆式落石防護網を施工する部分を、わかりにくいですけども、網目状で表示しております。1)は面積64平方メートル、2)は面積48平方メートルを予定しております。その下に延長92.5メートルのエネルギー吸収型軽量落石防護柵を設置します。さらにその下の実線の部分でございますが、上段の滝つぼへ向かう遊歩道に沿いまして、延長79メートルの転落防止柵を設置します。  次の4ページをご覧いただきたいと思います。4ページは工事の横断図でございます。図面の左側、左上のほうがエネルギー吸収型軽量落石防護柵、中ほどに高さ1.1メートルの転落防止柵の横断図を記載しております。  5ページの図面ですけども、上の図は、延長92.5メートルの落石防護柵の展開図、下の図は、高さ3.2メートルの落石防護柵の標準断面図を記載しております。ベースプレート固定用アンカーは1.5メートルのものが2本、控え用アンカーは2メートルのものが1本ということになっております。  また、本日、追加でお配りしております議案資料(3)の1ページをご覧いただきたいと思います。  こちらの左の図は、落石防護網工で予定しております標準部材配置図でございます。金網の上に2メートル間隔で格子状に張ったケーブル端部及びケーブル交点に、打設しているアンカー等を固定することにより、落石を防止、予防するものでございます。右の図は落石防護網工の標準断面図を記載しております。  以上で工事の概要説明を終わります。現在は仮契約中でございますが、議決をいただきましたら、本契約を締結し、着手したいと考えております。  以上で議案第119号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) これをもって議案第119号の提案理由の説明を終わります。  なお、この議案については、明日12月19日に審議いたします。      ──────────────────────────────  日程第25 発議第5号 香美町議会のあり方等調査特別委員会の設置について ◎議長(西川誠一) 日程第25 発議第5号 香美町議会のあり方等調査特別委員会の設置についてを議題といたします。
     職員に議案の朗読をさせます。                 (発議書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  提出者の趣旨説明を求めます。  山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 発議書1ページの下段に提案理由ということで、香美町の実態からして、議員定数等どうあるべきか。議会の権能や民意の反映にまつわる重要な問題であるので、議員自ら調査研究するものであるということで、少し述べさせていただきます。  ただいま議題になりました発議第5号 香美町議会のあり方等調査特別委員会の設置について、趣旨説明を行います。このことにつきましては、議長より議会運営委員会に諮問があり、協議を行いました。昨今の地方議会を取り巻く環境は、必ずしも良好とは言えません。議員報酬の低さなどが原因で議員のなり手不足に拍車をかけており、議員定数削減の声が各地で出ています。また、議会不要論まで出ています。香美町議会は、2005年4月に旧3町が合併して以来、町議選が6回、補欠選挙を含む、行われましたが、そのうち3回は無投票でした。人口減少、少子・高齢化、産業の衰退など、問題、課題が山積しています。しかし、町民は町政に無関心なのか、議会に無関心なのか、また議員に魅力を感じないのか、推測できません。このような現状を打破するために、議会の責務、議員の仕事、役目をもっと町民に知っていただくことの大切さを実感しています。このようなことから、議長を除く全員で構成する特別委員会を設置し、ここに付託して議論をしてもらうことが望ましいと考え、過日行われた全員協議会において説明申し上げ、特別委員会の設置について全員のご理解を得ましたので、発議するものであります。  特別委員会の名称は、香美町議会のあり方等調査特別委員会、付託案件は、議員定数、議員報酬額及び議会と議員の環境整備等、調査期間は、調査が終了するまで閉会中も継続して調査する。  以上、簡単でございますが、趣旨説明といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。  以上です。 ◎議長(西川誠一) これをもって趣旨説明を終わります。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。  これより討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、発議第5号 香美町議会のあり方等調査特別委員会の設置についてを起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  暫時休憩します。                  (暫時休憩) ◎議長(西川誠一) 会議を再開します。  香美町議会のあり方等調査特別委員会の委員長及び副委員長が決まりましたので、報告いたします。委員長に山本賢司君、副委員長に見塚修君、以上のとおり決定いたしました。  お諮りいたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 異議なしと認めます。  よって、本日はこれにて散会することに決定いたしました。  次の本会議は明日12月19日木曜日午前9時30分より再開いたします。  本日は大変ご苦労さまでした。                               午後3時48分 散会 Copyright (c) KAMI TOWN ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ページの先頭へ...