市川町議会 2020-12-01
令和 2年第8回定例会(第1日12月 1日)
お諮りします。
今期定例会の会期は、本日より12月22日までの22日間としたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。したがって、
今期定例会の会期は、12月22日までの22日間と決定しました。
◎日程第3.
議案第53号ないし第68号を一括議題とします。
これより提案者の説明を求めます。
町長、
岩見武三君。
○町長(岩見 武三)
議案第53号、
市川町議会議員及び
市川町長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の制定について外15件について提案をさせていただきます。
詳細につきましては、それぞれ担当より説明を申し上げます。
○議長(長尾 克洋)
総務課長、竹内君。
○(
総務課長)
皆様、おはようございます。
それでは、議案第53号を提案いたします。
まず、朗読をいたします。
〔議案第53号 朗読〕
以下は省略をさせていただきまして、
概要説明により説明をいたします。3ページめくっていただいて、
概要説明を御覧ください。
概要説明です。
本条例は、
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の一部が改正され、令和2年6月12日に公布、同年12月12日から施行されることに伴い、制定するものです。
この法の改正により、町村の選挙における立候補に係る環境を改善し、
選挙公営の対象を拡大するとともに、町村の議会の議員の選挙においても
選挙運動用ビラ頒布の解禁等が定められました。これに伴い、本町においても
町議会議員選挙及び
町長選挙において、
選挙運動用自動車の使用、
選挙運動用ビラの作成、
選挙運動用ポスターの作成の3点を
選挙運動の
公費負担とするため、条例を制定するものです。
以下、
条文内容を逐条で説明します。
第1条は
趣旨規定で、本条例の趣旨を定めています。
第2条は
選挙運動用自動車の使用の
公費負担の規定で、供託物が法第93条第1項の規定により町に帰属することとならない場合に限り、6万4,500円に候補者が選挙の届出を行った日から
当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額の範囲内で
選挙運動用自動車を無料で使用できることを規定しています。
第3条は
選挙運動用自動車の使用の
契約締結の届出の規定で、前条の
公費負担を利用する場合には、
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する
国土交通省から許可を受けてタクシー、
ハイヤー等の事業を行っている
一般乗用旅客自動車運送事業者またはその他の者との
有償契約を締結し、
選挙管理委員会に届出をしなければならないことを規定しています。
第4条は
選挙運動用自動車の使用の
公費負担額及び
支払い手続の規定で、第1項は、前条の届出をした者で供託物が町に帰属されない場合に限り、候補者が
一般乗用旅客自動車運送事業者またはその他の者に支払うべき金額を町が支払うことを規定し、同項第1号において、
一般乗用旅客自動車運送事業者と運送契約した場合、第2号において、それ以外の者と契約した場合の
選挙運動用自動車の借入れ、燃料の供給、運転手の雇用について、
契約類型ごとに
公費負担額を定めています。
第5条は
選挙運動用自動車の使用の契約の指定の規定で、同一の日に
一般乗用旅客自動車運送事業者とそれ以外の者との契約が締結されている場合は、候補者が指定するいずれか一方のみを適用することを定めています。
第6条は
選挙運動用ビラの作成の
公費負担の規定で、供託物が町に帰属されない場合に限り、第8条で定める額の範囲内で
選挙運動用ビラを無料で作成できることを定めています。
第7条は
選挙運動用ビラの作成の
契約締結の届出の規定で、前条の
選挙運動用ビラ作成の
公費負担の適用を受けるには、
ビラ作成業者との間で
有償契約を締結し、
選挙管理委員会に届け出なければならないことを定めています。
第8条は
選挙運動用ビラの作成の
公費負担額及び
支払い手続の規定で、候補者が契約した
ビラ作成業者に支払う金額のうち、ビラの1枚の単価、7円51銭を上限に、
作成枚数(法第142条第1項第7号に定める枚数、
町会議員1,600枚、町長5,000枚を上限)を乗じて得た額を町が
ビラ作成業者に支払うことを定めています。
第9条は
選挙運動用ポスターの作成の
公費負担の規定で、供託物が町に帰属されない場合に限り、第11条で定める額の範囲内で
選挙運動用ポスターを無料で作成できることを定めています。
第10条は
選挙運動用ポスターの作成の
契約締結の届出の規定で、前条の
選挙運動用ポスター作成の
公費負担の適用を受けるには、
ポスター作成業者との間で
有償契約を締結し、
選挙管理委員会に届け出なければならないことを定めています。
第11条は
選挙運動用ポスター作成の
公費負担額及び
支払い手続の規定で、候補者が契約した
ポスター作成業者に支払う金額のうち、
ポスター1枚当たりの単価(525円6銭掛ける
ポスター掲示場の数プラス31万500円割る
ポスター掲示場の数に
ポスター掲示場の数を乗じて得た額、1円未満の端数は1円とする)を町が
ポスター作成業者に支払うことを定めています。
第12条は補則の規定で、この条例に定めるほか、必要な事項は規程で定めることとしています。
附則第1項は
施行期日で、公布の日から施行します。
附則第2項は
適用区分で、この条例の施行の日以後の選挙から適用します。
議案第53号は以上でございます。
次のページを御覧いただきたいと思います。続きまして、議案第54号を提案いたします。
まず、朗読をいたします。
〔議案第54号 朗読〕
以下は省略をさせていただきまして、
概要説明により説明をいたします。1ページめくっていただいて、
概要説明を御覧ください。
概要説明を朗読する前に、1か所訂正をお願いします。
概要説明の中段辺り、13行目なんですが、「第4条は
公職選挙公報の
発行手続の規定で」という文章の1つ下の行の右側のほうに「
選挙管理員会」と記載しているんですが、正しくは「
選挙管理委員会」です。委員会の「委」が抜けておりますので、追加をお願いします。大変申し訳ございませんでした。追加のほどをよろしくお願いします。
それでは、
概要説明を朗読します。
本条例は、
市川町議会議員及び
市川町長の選挙における各候補者の氏名、経歴、政見等について、有権者がより知ることができるよう、その機会の拡充を図るために
選挙公報を発行するに当たり、
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき制定するものです。
以下、
条文内容を逐条で説明します。
第1条は
趣旨規定で、本条例の趣旨を定めています。
第2条は
選挙公報の発行の規定で、第1項は、掲載事項、発行回数について、同条第2項は、
選挙公報は区域を通じて発行することを規定しています。
第3条は
選挙公報の掲載文の申請等の規定で、第1項は、
選挙公報掲載における申請時の申請方法、申請期日について規定し、同条第2項は、掲載文を記載する際の注意事項について規定しています。
第4条は
選挙公報の
発行手続の規定で、第1項は、
選挙公報への掲載は原文のままであること、同条第2項は、
選挙公報の掲載の順序は
選挙管理委員会がくじで定めること、同条第3項は、前項のくじの際、候補者またはその代理人が立ち会うことができることを規定しています。
第5条は
選挙公報の配布の規定で、第1項は、
選挙公報の配布期限を
選挙期日の1日前とすること、同条第2項は、
新聞折り込み等の
選挙公報の配布方法について定めています。
第6条は
選挙公報の発行を中止する場合の規定で、法第100条第4項に規定する無投票当選の場合のほか特別な事情のあるときは、
選挙公報の発行を中止できることを定めています。
第7条は補則の規定で、この条例に定めるほか、必要な事項は規程で定めることとしています。
附則第1項は
施行期日で、公布の日から施行します。
附則第2項は
適用区分で、この条例の施行の日以後の選挙から適用します。
議案第54号は以上でございます。
次のページを御覧いただきたいと思います。続きまして、議案第55号を提案いたします。
まず、朗読をいたします。
〔議案第55号 朗読〕
次のページをお願いします。
概要説明です。
本条例は、町長、副町長及び教育長の
給料月額において、来年度も引き続き減額措置を実施するため改正するものです。
附則第49項から第51項までは、町長、副町長及び教育長における令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間の
給料月額の特例規定で、附則第49項において町長の
給料月額を7万4,700円、附則第50項において副町長の
給料月額を6万3,650円、附則第51項において教育長の
給料月額を5万8,900円、本年度と同様に来年度も
給料月額からそれぞれ10%減額するものです。
附則は
施行期日で、令和3年4月1日から施行します。
次のページをお願いします。市川町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の
新旧対照表です。左が現行、右が改正案になっており、
アンダーラインの部分が
改正部分でございます。御覧いただきたいと思います。
議案第55号は以上でございます。
次のページを御覧いただきたいと思います。続きまして、議案第56号を提案いたします。
まず、朗読をいたします。
〔議案第56号 朗読〕
以下は省略をさせていただきまして、
概要説明により説明をします。2ページめくっていただいて、
概要説明を御覧ください。
概要説明です。
本条例は、
地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)及び
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、関連する条例の一部を改正するものです。
第1条の規定による市川町税条例の一部改正の附則第3条の2第1項は字句の改正、第2条の規定による市川町
分担金等の
督促手数料及び
延滞金徴収条例の一部改正、第3条の規定による市川町
介護保険条例の一部改正、第4条の規定による市川町
後期高齢者医療に関する条例の一部改正、第5条の規定による
市川町営住宅管理条例の一部改正は、ともに延滞金の算定時に使用する
特例基準割合が
延滞金特例基準割合に名称が改正されたこと及び
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合が
平均貸付割合と新たに規定されたことによる改正です。
また、第1条の規定から第5条までの規定における各条例の附則に1項を加える改正は、
平均貸付割合がマイナスとなった場合に延滞金の割合が0.1%未満となる可能性があるため、延滞金の割合に下限を設けることを定めています。
附則第1項は
施行期日で、令和3年1月1日から施行します。
附則第2項は
経過措置で、延滞金の適用についての
経過措置を規定しています。
次のページをお願いします。第1条関係で、市川町税条例の一部を改正する条例の
新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案になっており、
アンダーラインの部分が
改正部分でございます。
次のページをお願いします。第2条関係で、市川町
分担金等の
督促手数料及び
延滞金徴収条例の一部を改正する条例の
新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案になっており、
アンダーラインの部分が
改正部分でございます。
次のページをお願いします。第3条関係で、市川町
介護保険条例の一部を改正する条例の
新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案になっており、
アンダーラインの部分が
改正部分でございます。
次のページをお願いします。第4条関係で、市川町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の
新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案になっており、
アンダーラインの部分が
改正部分でございます。
次のページをお願いします。第5条関係で、
市川町営住宅管理条例の一部を改正する条例の
新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案になっており、
アンダーラインの部分が
改正部分でございます。後ほど御覧いただきたいと思います。
議案第56号の説明は以上でございます。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(長尾 克洋)
こども教育課長、高橋君。
○(
こども教育課長)
それでは、議案第57号を提案し、説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第57号 朗読〕
次のページを御覧ください。
概要説明でございます。朗読いたします。
本条例は、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年
厚生労働省令第63号)の一部が改正され、令和2年4月1日から施行されたことに伴い、改正するものです。
以下、
改正内容を説明します。
第10条は職員の規定で、
放課後児童支援員は、同条第3項各号のいずれかに該当する者であって、
都道府県知事または指定都市の長が行う研修を修了したものでなければならないとされていましたが、このたび中核市においても
放課後児童支援員認定資格研修が実施できることになったため、職員の規定に中核市の長が行う研修を修了したものを追加するものです。
附則は
施行期日で、公布の日から施行します。
次のページを御覧ください。市川町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行で、右が改正案です。
アンダーラインが
改正部分でございます。御覧いただきたいと思います。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(長尾 克洋)
健康福祉課長、高橋君。
○(
健康福祉課長)
それでは、議案第58号を提案し、説明いたします。
まず、朗読いたします。
〔議案第58号 朗読〕
以下につきましては省略させていただきまして、
概要説明で説明させていただきます。次のページをお願いいたします。
概要説明でございます。朗読いたします。
本条例は、
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和2年
厚生労働省令第113号。以下「改正省令」という。)が公布され、令和3年4月1日から施行されることに伴い、改正するものです。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)が改正され、平成30年4月1日からは居宅介護支援事業所における管理者の要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されるとともに、令和3年3月31日まで適用の猶予期間が設けられましたが、このたび改正省令によりこの猶予期間を延長するとともに、やむを得ない理由がある場合については、主任介護支援専門員を管理者としない取扱いを可能とするものです。
第6条は管理者の規定で、第2項は字句の整理及び令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる者は主任介護支援専門員でなければなりませんが、やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とすることができることをただし書に加えています。
附則第2項及び第3項は
経過措置で、附則第2項は、介護支援専門員を管理者とすることができる猶予期間を令和9年3月31日まで延長するもの及び字句の整理、附則第3項は、前項の猶予期間の延長を適用した場合の読替規定を加えるものです。
附則は
施行期日で、令和3年4月1日から施行します。ただし、第6条第2項本文、附則第2項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行します。
次のページをお願いいたします。このページは市川町
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左側が現行で、右側が改正案となっております。
アンダーライン部分が
改正部分でございます。御覧いただきたいと思います。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。
○議長(長尾 克洋)
暫時休憩します。なお、再開予定は10時35分とします。
午前10時16分休憩
午前10時35分再開
○議長(長尾 克洋)
休憩前に引き続き会議を開きます。
建設課長、仲井君。
○(建設課長)
それでは、議案第59号を提案し、説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第59号 朗読〕
以下、省略させていただき、
概要説明にて説明させていただきます。1枚おめくりください。
概要説明でございます。
本条例は、南小畑、東川辺地区のほ場整備事業により造成し、
農道認定されていた道路について、ほ場整備事業前に町道認定されていた路線及び通勤、通学などの生活道路として使用されているため町道認定するもの並びに既存町道の起点・終点変更により認定変更するものです。また、近平公民館への進入路として新設された路線について、地元要望により町道として認定したい。認定路線は23路線で、路線延長5,757.5メートルとなり、認定変更は5路線で、981.0メートルです。
また、甘地地区ほ場整備事業により廃止となっている町道谷中所北線ほか1路線について廃止したい。廃止路線は2路線で、路線延長269.8メートルとなります。
次のページをお願いします。別紙、参考資料、認定。路線番号、路線名、道路種別、起点、終点、延長、幅員、備考の順に朗読します。
1310、小畑室谷線、B3、小畑字下高反21番地の3先、小畑字下高反2978番地先、218.0メートル、4.0から8.2メートル。1312、小畑上高反北線、C3、小畑字上高反3029番地先、小畑字上高反3033番地先、73.0メートル、4.0から8.0メートル。1313、小畑鎌谷、荒田線、B3、小畑字塩坪3349番地先、小畑字荒田3153番地先、435.0メートル、4.0から6.1メートル。1318、小畑多谷口線、C3、小畑字百町3278番地先、小畑字アゲサ3417番地先、337.0メートル、3.6から8.0メートル。1319、小畑鎌谷、塩坪線、B3、小畑字鎌谷732番地の2先、小畑字百町563番地先、230.0メートル、2.0から8.0メートル。1320、小畑和田谷線、B3、小畑字和田口641番地の1先、小畑字和田口669番地先、61.0メートル、4.2から5.2メートル。1329、小畑多谷口九鬼北橋線、C3、小畑字多谷口2412番地の1先、小畑字塩坪3375番地先、296.0メートル、3.4から6.5メートル。1332、小畑中島中道線、B3、小畑字和田口3173番地先、小畑字中島3242番地先、222.7メートル、4.0から8.0メートル。1339、南小畑左岸南線、C3、小畑字脇田3059番地先、小畑字塩坪3349番地先、782.0メートル、4.0から7.6メートル。1340、南小畑左岸北線、C3、小畑字塩坪3355番地先、小畑字塩坪3378番地の2先、249.0メートル、4.0から5.4メートル。1401、東川辺中筋小林線、A3、東川辺字中筋1213番地先、東川辺字東脇1377番地先、303.0メートル、4.0から5.7メートル。1409、東川辺中筋南線、B3、東川辺字清水725番地の1先、東川辺字清水734番地先、110.0メートル、4.0から4.7メートル。1410、東川辺立野東線、C3、東川辺字立野1165番地の2先、東川辺字立野1163番地先、81.0メートル、4.0から6.0メートル。1416、東川辺立野中線、C3、東川辺字立野1151番地先、東川辺字立野1147番地の2先、169.0メートル、4.0から9.0メートル。1420、東川辺中筋中道線、B3、東川辺字中筋1238番地先、東川辺字中筋530番地の1先、120.0メートル、4.0メートル。1422、東川辺山根、池尻南線、C3、東川辺字山根1267番地の1先、東川辺字池尻1308番地の5先、236.0メートル、4.0メートルから4.2メートル。1424、東川辺石ヶ町線、C3、東川辺字石ヶ町1336番地の1先、東川辺字石ヶ町1330番地の3先、167.0メートル、4.0から4.3メートル。1428、東川辺立野北線、C3、東川辺字清水1174番地先、東川辺字清水1188番地先、203.0メートル、4.0から4.5メートル。1431、東川辺東脇中道線、A3、東川辺字石ヶ町445番地先、東川辺字東脇1380番地先、160.0メートル、4.0から6.2メートル。1445、東川辺八ヶ坪中筋線、C3、東川辺字八ヶ坪319番地先、東川辺字石ヶ町1328番地先、392.8メートル、4.0から10.2メートル。1446、東川辺山根源次郎谷線、B3、東川辺字山根107番地の1先、小畑字源次郎谷3051番地先、676.0メートル、4.0から7.9メートル。1447、東川辺栗待池北線、C3、小畑字下高反2959番地先、東川辺字室谷54番地の3先、203メートル、4.0から9.1メートル。3115、近平公民館進入路線、C3、近平字宮ノ元344番地の1先、近平字宮ノ元345番地先、33.0メートル、5.0メートル。
次のページをお願いします。認定変更分でございます。路線番号、路線名、変更前の道路種別、起点、終点、延長、幅員、備考、変更後の路線種別、起点、終点、延長、幅員、備考の順に朗読します。
1302、小畑多谷池線、変更前、B2、小畑字鎌谷792番地の1先、小畑字アゲサ2351番地の2先、18.1メートル、3.6メートル、変更後、B2、小畑字鎌谷792番地の1先、小畑字アゲサ2355番地先、125.1メートル、3.6から8.5メートル、終点変更。1311、小畑荒田南線、変更前、B3、小畑字源次郎谷135番地の1先、小畑字荒田352番地の2先、17.1メートル、2.2メートル、変更後、B3、小畑字源次郎谷135番地の1先、小畑字南谷289番地先、516.1メートル、2.7から6.0メートル、終点変更。1314、小畑中島、九鬼北線、変更前、B3、小畑字北谷466番地先、小畑字北谷491番地先、316.7メートル、2.5から5.0メートル、変更後、B3、小畑字中島3235番地先、小畑字北谷491番地先、431.7メートル、2.5から7.9メートル、起点変更。1418、東川辺佛田線、変更前、C3、東川辺字中筋498番地先、東川辺字佛田1038番地の1先、18.0メートル、4.0メートル、変更後、C3、東川辺字中筋498番地先、東川辺字佛田1099番地先、128.0メートル、4.0から5.5メートル、終点変更。1430、東川辺佛田川沿線、変更前、C3、東川辺字佛田921番地先、東川辺字佛田922番地の1先、55.6メートル、3.1から3.3メートル、変更後、C3、東川辺字佛田921番地先、東川辺字佛田1097番地の5先、205.6メートル、3.1から6.5メートル、終点変更。
続いて、廃止でございます。路線番号、路線名、道路種別、起点、終点、延長、幅員、備考の順に朗読します。
3427、谷中所北線、C3、谷字中所701番地先、谷字中所699番地先、103.6メートル、2.3から3.0メートル。3429、谷柳谷南線、C3、谷字柳谷662番地の1先、谷字柳谷671番地先、166.2メートル、0.9から1.6メートル。
次のページを御覧ください。南小畑ほ場整備
農道町道認定網図になります。これは北部の分でございます。赤が新認定、緑が認定変更、青が既認定町道路線になります。
次のページをお願いします。同じく南小畑ほ場整備
農道の町道認定網図になります。これは南部でございます。同じく赤が新認定、緑が認定変更、青が既認定路線になります。
次のページをお願いします。これは東川辺ほ場整備
農道の町道認定網図になります。同じく赤が新認定、緑が認定変更、青が既認定路線になります。
次のページをお願いします。これは近平の新認定路線の箇所図になります。赤が近平公民館進入路線でございます。青が既認定路線でございます。
次のページをお願いします。これは甘地地区のほ場整備事業に伴う廃止路線でございます。赤が廃止路線となっております。青が既認定町道になります。それで、オレンジ色が
農道の認定路線となっております。
次のページをお願いします。同じく甘地地区のほ場整備事業に伴う廃止路線でございます。赤が廃止路線、青が既認定路線、オレンジが
農道認定路線でございます。御覧いただきたいと思います。
次のページをお願いします。続きまして、議案第60号を提案し、説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第60号 朗読〕
以下、省略させていただき、
概要説明にて説明させていただきます。4枚おめくりください。
概要説明でございます。
本条例は、南小畑、東川辺地区のほ場整備事業により造成し、
農道認定されていた道路について、ほ場整備事業前に町道認定されていた路線及び通勤、通学などの生活道路として使用されている
農道22路線を市川町町道路線に認定並びに
農道5路線については既存町道の起点・終点変更により認定変更されたこと、及び近平公民館への進入路として新設された路線について、地元要望により認定されたことに伴い改正するものです。
町道に新たに認定された路線番号1310ほか22路線を市川町町道条例(昭和31年条例第18号)第3条に規定する等級別路線の別表1に追加、5路線を変更、2路線を廃止しています。
附則は
施行期日で、公布の日から施行します。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(長尾 克洋)
地域振興課長、近藤君。
○(
地域振興課長)
それでは、議案第61号を提案し、説明いたします。
まず、朗読いたします。
〔議案第61号 朗読〕
次のページをお願いいたします。
概要説明でございます。朗読いたします。
市川町の公の施設であるリフレッシュパーク市川について、平成25年度から
指定管理者制度を導入し、運営しております。平成28年度から現
指定管理者が運営しておりますが、指定期間が令和3年3月31日で終了するため、令和2年9月18日から9月30日までの期間で
指定管理者を募集したところ、1者の応募がありました。このたび、リフレッシュパーク市川
指定管理者選定委員会による審査結果を受け、現
指定管理者である株式会社夢屋を引き続き
指定管理者の候補者として選定しましたので、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものです。
次のページをお願いいたします。このページは参考資料となっております。朗読いたします。
参考資料。株式会社夢屋の概要。設立、平成24年3月8日。資本金の額、30万円。目的、1、食堂・レストラン経営、2、ホテル・旅館等の宿泊施設、温泉浴場施設の経営、3、観光用土産物の販売、4、食料品・加工食品等の販売、5、ギャラリーの経営、6、労働者派遣事業、7、不動産賃貸業、8、前各号に付随する一切の事業。事業実績、平成24年から竹田城下で飲食店「寿限無」を経営、平成29年から竹田城下で雑貨店「海砂利水魚」を経営、平成28年からリフレッシュパーク市川を運営(
指定管理)。関連会社、株式会社田舎暮し(
指定管理施設、ホテルモンテ・ローザ)、株式会社駅前総合薬局、但南建設株式会社、竹田家具株式会社、有限会社カタオカ、株式会社アース建設、株式会社寺前村振興公社、有限会社こめやストアー。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(長尾 克洋)
総務課長、竹内君。
○(
総務課長)
それでは、別冊の一般会計
補正予算書を御覧いただきたいと思います。
それでは、議案第62号を提案し、説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第62号 朗読〕
以下は省略をさせていただきまして、別冊の
概要説明にて説明をさせていただきます。議員の皆様におかれましては、別冊の
概要説明書をお願いいたします。令和2年度市川町一般会計
補正予算(第6号)の
概要説明です。
今回の補正は、総額2億9,444万7,000円の増額補正です。
歳出の主なものは、ふるさと納税推進事業費、心身障害者福祉費、児童福祉総務費、児童措置費等の増額と人事院勧告による制度改正等に伴う人件費、し尿処理費等の減額です。これらの財源は、国、県支出金、寄附金、繰入金、町債等を充てております。
詳細については、次のとおりです。
まず、歳入でございます。1、国庫支出金。民生費国庫負担金の社会福祉費負担金は、決算見込みによる障害者自立支援給付費負担金の増額です。また、児童福祉費負担金は、措置児童数の増に伴う施設型給付費負担金の増額と認可外保育施設利用費支給に係る施設等利用給付費負担金の補正です。総務費国庫補助金の戸籍住民基本台帳費補助金は、マイナポイント利用環境整備事業に係るマイナポイント事業費補助金の補正です。民生費国庫補助金の社会福祉費補助金は、制度改正に伴う障害福祉システム改修に係る地域生活支援事業補助金の増額です。児童福祉費補助金は、児童手当のマイナンバー情報の連携に係る子ども・子育て支援事業費補助金の補正と確定による子育て世帯臨時特別給付金給付事業費及び事務費補助金の減額です。衛生費国庫補助金の保健衛生費補助金は、
新型コロナウイルスワクチンの接種に向けた円滑な体制確保を目的とした
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金の補正です。土木費国庫補助金の道路橋梁費補助金は、決算見込みによる道路メンテナンス事業補助金の減額です。民生費国庫委託金の社会福祉費委託金は、制度改正に伴う国民年金システム改修に係る基礎年金等事務費交付金の増額です。
2、県支出金。民生費県負担金の社会福祉費負担金は、決算見込みによる障害者自立支援給付費負担金の増額です。児童福祉費負担金は、措置児童数の増に伴う施設型給付費負担金の増額と認可外保育施設利用費支給に係る施設等利用給付費負担金の補正です。民生費県補助金の社会福祉費補助金は、決算見込みによる障害者自立支援臨時特別対策事業補助金の増額と介護施設等における
新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る地域介護拠点整備事業補助金の補正です。教育費県補助金の中学校費補助金は、
新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る「わくわくオーケストラ教室」バス利用事業補助金の増額です。総務費県委託金の統計調査費委託金は、交付決定による経済センサス活動調査準備委託金の増額です。農林水産業費県委託金の林業費委託金は、ナラ枯れ被害対策に係る森林病害虫等防除事業委託金の補正です。
3、寄附金。指定寄附金は、決算見込みによるふるさと市川応援寄附金の増額です。
4、繰入金。財政調整基金繰入金は、今回の補正に伴う増額です。ふるさと市川応援基金繰入金は、ふるさと市川応援寄附金の増に伴う増額です。
5、諸収入。雑入は、申請増に伴う
後期高齢者医療人間ドック助成金と決算見込みによる消防団員退職報償金受入金の増額です。
6、町債。民生債の児童福祉債は、児童コミュニティセンター外解体事業に係る公共施設等適正管理推進事業債の補正です。農林水産業債の農業債は、事業量増に伴う農地等保全管理事業債の増額です。土木債の道路橋梁債は、事業量増等に伴う道路整備事業債の増額です。
続きまして、歳出でございます。まず、1、人件費、普通会計分でございます。議員の皆様におかれましては、
補正予算書の37ページを御覧いただきたいと思います。
補正予算書の37ページをお願いします。主なところを説明いたします。
まず、1、特別職の給与費明細書でございます。上段が補正後、中段が補正前、下段が比較となっています。期末手当の支給率の欄を御覧いただきたいと思います。人事院勧告に伴い、期末手当の支給率が0.05月分減になることにより、補正後が4.40月に変更となります。比較の欄を御覧いただきたいと思います。長等につきましては、期末手当の支給率の減により9万8,000円の減額です。議員につきましても、期末手当の支給率の減により15万5,000円の減額で、合計25万3,000円の減額です。また、共済費につきましては、長等で人事院勧告等に伴う12万3,000円の減額です。
続きまして、38ページを御覧いただきたいと思います。普通会計の一般職の給与費明細書でございます。(1)総括でございますが、総括でも上段が補正後、中段が補正前、下段が比較となっています。
まず、職員数の欄でございます。9名減の要因としましては、会計年度任用職員が採用予定者数に達しなかったこと等による減です。括弧内の7名減は、正規職員の再任用職員のうち2名が再任用短時間勤務職員となったことによりまして、2名増えたことにより、合計では7名減となっています。
給与費の報酬につきましては、主に
新型コロナウイルス対応に伴う勤務時間の増によりまして、会計年度任用職員報酬347万9,000円の増額です。給料につきましては、異動等に伴う13万4,000円の増額です。職員手当につきましては、主に人事院勧告に伴う制度改正により324万円の減額、共済費につきましては、人事院勧告に伴う制度改正及び異動等によりまして285万5,000円の減額です。合計248万2,000円の減額となっております。
その下は職員手当の内訳となっております。後ほど御覧いただきたいと思います。
その下のアは、常勤職員、常勤の再任用職員、再任用短時間勤務職員分です。後ほど御覧いただきたいと思います。
次のページの中段のイはフルタイム会計年度任用職員、パートタイム会計年度任用職員分の増減内訳です。こちらも後ほど御覧いただきたいと思います。
次に、42ページを御覧いただきたいと思います。42ページの一番下のオの期末手当・勤勉手当の欄を御覧いただきたいと思います。人事院勧告による制度改正によりまして、支給率が0.05月分減になることにより、補正後は4.45月になります。以下につきましては、後ほど御覧いただきたいと思います。
それでは、
補正予算の
概要説明書の3ページに戻っていただきたいと思います。
概要説明書の3ページの下から6行目の2、総務費から朗読をさせていただきます。
補正予算書は13、14ページからとなっております。
2、総務費。一般管理費は、要望増に伴う集会所整備事業補助金の増額です。ふるさと納税推進事業費は、決算見込みによるふるさと応援寄附金記念品、ふるさと納税業務委託料及びホームページ使用料、ふるさと市川応援基金積立金等の増額です。賦課徴収費は、決算見込みによる過誤納還付金の増額です。戸籍住民基本台帳費は、マイナポイント利用環境整備事業に係る需用費の増額とマイナポイント事業説明業務等委託料及び事務用機器借り上げ料の補正です。基幹統計費は、交付決定による経済センサス活動調査準備事務に係る需用費の増額です。
3、民生費。社会福祉総務費は、今回の補正による介護保険事業、
後期高齢者医療及び国民健康保険特別会計繰出金の増額です。老人福祉費は、介護施設等における
新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る地域介護拠点整備事業補助金の補正です。
後期高齢者医療費は、申請増に伴う人間ドック助成金の増額です。国民年金事務費は、制度改正に伴うシステム改修委託料の補正です。心身障害者福祉費は、制度改正に伴うシステム改修委託料の補正と決算見込みによる障害者自立支援臨時特別対策事業補助金、介護サービス給付費及び補装具交付、修理費の増額です。児童福祉総務費は、児童コミュニティセンター外解体事業に係る設計委託料の補正です。児童措置費は、措置児童数の増に伴う施設型給付費負担金の増額と保育所運営費負担金の補正です。また、認可外保育施設利用費支給に係る施設等利用給付費負担金の補正です。児童手当費は、マイナンバー情報連携に係るシステム改修委託料の増額です。子育て世帯臨時特別給付金事業費は、事業費の確定による銀行振込手数料及び子育て世帯臨時特別給付金の減額です。
4、衛生費。予防費は、
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に係るシステム改修委託料の補正です。し尿処理費は、下水道事業会計の補正に伴う補助金の減額です。
5、農林水産業費。農業総務費は、事業量の増に伴う県営事業負担金の増額です。林業振興費は、ナラ枯れ被害対策に係る森林病害虫等防除事業に係る需用費及び委託料の補正です。
6、土木費。道路維持費は、要望増に伴う交通安全施設工事及び道路修繕工事費の増額です。道路改良費は、県の道路改良事業に伴う橋梁架替事業負担金の補正です。
7、消防費。非常備消防費は、決算見込みによる消防団員退職報償金の増額です。
8、教育費。事務局費は、今回の補正による学校給食特別会計繰出金の増額です。中学校費の学校管理費は、中学校統合事業に係る測量調査委託料の補正と「わくわくオーケストラ教室」事業に係るバス借り上げ料の増額です。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。
○議長(長尾 克洋)
暫時休憩します。再開予定は11時45分とします。
午前11時28分休憩
午前11時45分再開
○議長(長尾 克洋)
休憩前に引き続き会議を開きます。
こども教育課長、高橋君。
○(
こども教育課長)
それでは、
補正予算書の学校給食特別会計の1ページをお願いします。
それでは、議案第63号を提案し、説明いたします。
まず、朗読いたします。
〔議案第63号 朗読〕
以下を省略させていただきまして、
概要説明書にて説明のほうをさせていただきます。
概要説明書の6ページをお願いします。議員の皆様におかれましはて、
補正予算書と併せて御覧いただきたいと思います。
それでは、
概要説明を朗読させていただきます。
令和2年度市川町学校給食特別会計
補正予算(第3号)の
概要説明。今回の補正は、主に異動等に伴う人件費と事業費の増額補正です。
まず、歳入です。
補正予算書は8ページから9ページでございます。一般会計繰入金は、今回の補正に伴う増額です。繰越金は、前年度繰越金の増額です。
続きまして、歳出です。
補正予算書は10ページから11ページとなっております。総務費の一般管理費は、主に異動等に伴う人件費の増額です。事業費は、給食材料費の増額です。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(長尾 克洋)
健康福祉課長、高橋君。
○(
健康福祉課長)
それでは、議案第64号を提案し、説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第64号 朗読〕
次のページをお願いいたします。この4ページ以降につきましては、歳入歳出
補正予算事項別明細書ですので、省略をさせていただきまして、別冊の
補正予算の
概要説明書にて説明をさせていただきます。
概要説明につきましては、7ページでございます。
議員各位におかれましては、
補正予算書と併せて御覧いただきたいと思います。
令和2年度市川町国民健康保険特別会計
補正予算(第3号)
概要説明でございます。朗読いたします。
今回の補正は、主に異動等による人件費と保険給付費等の増額補正です。
歳入でございます。
補正予算書は8ページからでございます。県支出金の保険給付費等交付金は、決算見込みによる普通交付金と
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に係る特別調整交付金分の増額です。繰入金は、今回の補正に伴う職員給与費等繰入金の増額です。
歳出でございます。
補正予算書は10ページからでございます。総務費の一般管理費は、主に異動等による人件費の増額です。保険給付費の一般被保険者療養給付費及び高額療養費は、決算見込みによる負担金の増額です。諸支出金の一般被保険者保険税還付金は、
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に係る償還金利子及び割引料の増額です。
次に、
補正予算の議案第64号の市川町国民健康保険特別会計の12ページをお願いいたします。給与費の明細でございます。1の一般職の(1)総括の欄でございますが、職員数につきましては、増減はございません。給与費につきましては、人事異動、人勧に伴う増減でございます。給与は3万7,000円の減、職員手当は29万5,000円の増、共済費は7万9,000円の増、合計33万7,000円の増となっております。
これ以降につきましては、職員手当の内訳、給与及び職員手当の増減額の明細、給料及び職員手当の状況となっておりますので、御覧いただきたいと思います。
2ページおめくりいただきまして、16ページの下段をお願いいたします。オの期末手当・勤勉手当でございますが、人事院勧告による制度改正によりまして、支給率が0.05月減になることにより、補正後は4.45月になります。
以下、御覧いただきたいと思います。
議案64号は以上でございます。
続きまして、1枚おめくりください。それでは、議案第65号を提案し、説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第65号 朗読〕
次のページをお願いいたします。この4ページ以降につきましては、歳入歳出
補正予算事項別明細書ですので、省略させていただきまして、別冊の
補正予算の
概要説明書にて説明させていただきます。
概要説明につきましては、8ページでございます。
議員各位におかれましては、
補正予算書と併せて御覧いただきたいと思います。
令和2年度市川町介護保険事業特別会計
補正予算(第2号)
概要説明でございます。朗読いたします。
今回の補正は、主に異動等に伴う人件費と総務費等の増額補正です。
歳入でございます。
補正予算書は8ページからでございます。国庫支出金の総務費国庫補助金は、制度改正に伴う介護システム改修補助金の補正です。一般会計繰入金は、今回の補正に伴う職員給与費等繰入金の増額と地域支援事業繰入金の増額です。
歳出でございます。
補正予算書は10ページからでございます。総務費の一般管理費は、主に異動等に伴う人件費と制度改正に伴うシステム改修委託料の増額です。認定調査費は、決算見込みによる主治医意見書作成手数料及び認定調査委託料の増額です。地域支援事業費の介護予防・生活支援サービス等諸費、一般介護予防事業費及び包括的支援事業・任意事業費は、主に会計年度任用職の勤務時間の減等に伴う人件費の減額です。通所型サービス事業費は、主に会計年度任用職の勤務時間の減に伴う人件費の減額と
新型コロナウイルス感染症対策に係る需用費の増額です。
次に、
補正予算書の議案第65号の16ページをお開きください。給与費明細書でございます。1の一般職、総括の欄でございますが、職員数については増減はございません。給与費につきましては、人事異動、人勧に伴う増減です。報酬は15万1,000円の減、給与は59万5,000円の増、職員手当は81万1,000円の増、共済費は60万4,000円の増、合計185万9,000円の増となっております。
これより以降につきましては、職員手当の内訳、給与及び職員手当の増減額の明細、給与及び職員手当の状況となっておりますので、御覧いただきたいと思います。
2ページめくりまして、20ページの下段をお願いいたします。オの期末手当・勤勉手当でございますが、人事院勧告による制度改正によりまして、支給率が0.05月減になることにより、補正後は4.45月になります。
以下、御覧いただきたいと思います。
議案65号は以上でございます。
○議長(長尾 克洋)
暫時休憩します。再開予定は午後1時とします。
なお、この間に昼食といたします。
午後0時03分休憩
午後1時00分再開
○議長(長尾 克洋)
休憩前に引き続き会議を開きます。
健康福祉課長、高橋君。
○(
健康福祉課長)
それでは、
補正予算書の令和2年度市川町
後期高齢者医療保険特別会計の1ページをお願いいたします。議案第66号を提案し、説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第66号 朗読〕
次のページをお願いいたします。この4ページ以降につきましては、歳入歳出
補正予算事項別明細書ですので、省略させていただきまして、別冊の
補正予算の
概要説明書にて説明させていただきます。
概要説明につきましては、9ページでございます。
議員各位におかれましては、
補正予算書と併せて御覧いただきたいと思います。
令和2年度市川町
後期高齢者医療特別会計
補正予算(第1号)
概要説明でございます。朗読いたします。
今回の補正は、総務費の増額補正です。
歳入でございます。
補正予算書は8ページからでございます。県支出金の総務費県補助金は、制度改正に伴うシステム改修に係る高齢者医療制度円滑運営事業費補助金の補正です。一般会計繰入金は、今回の補正に伴う職員給与費等繰入金の増額です。
歳出でございます。
補正予算書は10ページからでございます。総務費の一般管理費は、会計年度任用職の人件費に係る職員手当等及び共済費の増減と制度改正に伴うシステム改修委託料の補正です。
次に、
補正予算書の議案第66号の12ページをお願いいたします。給与費の明細でございます。1の一般職の総括欄でございますが、職員数については増減はございません。給与費につきましては、人勧等に伴う増減でございます。報償費はゼロ、職員手当は8,000円の減、共済費は8,000円の増、合計はゼロとなっております。
これ以下につきましては、職員手当の内訳、給与及び職員手当の増減額の明細、給与及び職員手当の状況となっておりますので、御覧いただきたいと思います。
2ページおめくりいただきまして、16ページの下段をお願いいたします。オの期末手当・勤勉手当でございますが、人事院勧告による制度改正によりまして、支給率が0.05月分減になることにより、補正後は4.45月になります。
以下、御覧いただきたいと思います。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。
○議長(長尾 克洋)
下水道課長、内藤君。
○(
下水道課長)
それでは、
補正予算書の下水道事業会計をお開きください。議案第67号を提案し、説明いたします。
まず、朗読いたします。
〔議案第67号 朗読〕
以下、省略させていただき、
補正予算の
概要説明書により説明させていただきます。別冊の
概要説明書の10ページをお開きください。
概要説明に入る前に訂正をお願いいたします。10ページ、下から2行目でございます。管渠整備費は、人事院勧告による制度改正、その後でございます。「及び異動等」を削除していただきたいと思います。その後、「に伴う」のその次の「給料、」を削除していただきたいと思います。「人事院勧告による制度改正に伴う」となりますので、よろしくお願いいたします。大変申し訳ございませんでした。訂正をお願いいたします。
それでは、令和2年度市川町下水道事業会計
補正予算(第1号)
概要説明でございます。議員の皆様におかれましては、
補正予算書、実施計画と併せて御覧いただきたいと思います。
今回の補正は、人事院勧告による制度改正及び異動等に伴う人件費の減額、舗装復旧工事費の増額、交付金事業の事業内容の変更に伴う事業費等の補正です。
収益的収入及び支出でございます。
補正予算書は3ページでございます。
収入。下水道使用料は、決算見込みによる増額です。舗装復旧工事収益は、事業量の増加に伴う水道局負担分の増額です。補助金は、今回の補正に伴う一般会計補助金の減額です。
支出。管渠費は、マンホール、管渠等の修繕箇所増加及び舗装復旧工事の事業量の増加に伴う増額です。処理場費は、汚泥処理増加に伴う委託料の増額及び修繕箇所の増加に伴う増額です。総係費は、人事院勧告による制度改正及び異動等に伴う給料、手当、法定福利費等の減額です。減価償却費は、決算見込みによる構築物の減額と機械及び装置の増額です。支払い利息及び企業債取扱諸費は、起債額の確定等に伴う利息の減額です。
資本的収入及び支出でございます。
補正予算書は4ページでございます。
収入。他会計補助金は、今回の補正に伴う増額です。工事負担金は、ほ場整備事業に伴う工事負担金の追加です。
支出。管渠整備費は、人事院勧告による制度改正に伴う手当、法定福利費の減額と管渠整備に伴う工事請負費の増額及び委託料、水道施設移転補償費の減額、ほ場整備事業に伴う工事請負費の追加です。企業債償還金は、決算見込みによる公共下水道事業債償還金の増額です。
再度、
補正予算書にお戻りいただき、5ページをお開きください。令和2年度市川町下水道事業予定キャッシュフロー計算書でございます。御覧いただきたいと思います。
次のページをお開きください。給与費明細書の総括でございます。区分欄と比較の合計欄を御覧ください。区分の職員数です。一番下の合計のところです。職員数は補正前に同じでございます。給与費の給料は4万7,000円の減、職員手当は56万3,000円の減で、給与費合計は61万円の減となります。法定福利費は18万8,000円の減となります。合計としまして、79万8,000円の減額でございます。下段の表は職員手当の内訳でございます。
次のページを御覧ください。7ページから8ページまでは常勤職員、常勤の再任用職員、再任用短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員、パートタイム会計年度任用職員の給与費明細書です。後ほど御覧いただきたいと思います。
9ページを御覧ください。9ページから12ページまでは給料及び職員手当の増減額の明細、給料及び職員手当の状況となっております。後ほど御覧いただきたいと思います。
13ページを御覧ください。令和2年度市川町下水道事業予定損益計算書でございます。下から3行目を御覧ください。当年度純損失1億3,674万4,000円となり、前年度繰越欠損金7億6,942万1,168円で、当年度未処理欠損金9億616万5,168円となる予定でございます。
次のページを御覧ください。14ページから16ページまでは令和2年度市川町下水道事業予定貸借対照表でございます。御覧いただきたいと思います。
17ページをお開きください。17ページから19ページまでは財務諸表等に係る注記でございます。御覧いただきたいと思います。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(長尾 克洋)
水道局長、平井君。
○(水道局長)
それでは、議案第68号を提案し、説明いたします。
まず、朗読をいたします。
〔議案第68号 朗読〕
次のページを御覧いただきたいと思います。次のページ、3ページと4ページにつきましては、令和2年度市川町水道事業会計
補正予算(第1号)実施計画となっております。これにつきましては省略をさせていただき、別冊の
概要説明にて説明をさせていただきます。
議員各位におかれましては、実施計画と併せて御覧いただきたいと思います。
それでは、別冊の
概要説明書の12ページをお願いいたします。朗読をいたします。
令和2年度市川町水道事業会計
補正予算(第1号)
概要説明。今回の補正は、人事院勧告による制度改正及び異動等に伴う人件費の減額補正です。
収益的収入及び支出。
補正予算書は3ページとなります。支出。人事院勧告による制度改正及び異動等により、給料31万4,000円、手当28万3,000円の減額と法定福利費10万円の増額です。
続いて、資本的収入及び支出でございます。
補正予算書は4ページとなります。支出。人事院勧告による制度改正及び異動等により、手当6,000円の減額と法定福利費6万8,000円の増額です。
再度、
補正予算書の5ページに戻っていただきたいと思います。5ページにつきましては、令和2年度市川町水道事業予定キャッシュフロー計算書でございます。御覧いただきたいと思います。
次のページを御覧いただきたいと思います。次のページ、6ページから11ページまでにつきましては、給与費明細書となっております。(1)につきましては、職員と会計年度職員を含めた総括でございます。上段が補正後、中段が補正前、下段が比較となっております。比較の合計のみを読み上げます。職員数については、変わりがありませんので、ゼロとなります。給与費の給料につきましては31万4,000円の減額、職員手当につきましては28万9,000円の減額、給与費計で60万3,000円の減額となっております。法定福利費につきましては16万8,000円の増額、合計で、合わせますと43万5,000円の減額となります。その下につきましては、職員手当の内訳となっております。御覧いただきたいと思います。
次のページを御覧いただきたいと思います。ア、常勤職員、常勤の再任用職員、再任用短時間勤務職員の明細となっております。御覧いただきたいと思います。
次のページを御覧いただきたいと思います。イ、フルタイム会計年度任用職員、パートタイム会計年度任用職員の明細となっております。御覧いただきたいと思います。中段から下につきましては、(2)給料及び職員手当の増減額の明細でございます。
続いて、9ページをお願いします。中段の(3)給料及び職員手当の状況については、以下のとおりとなっております。御覧いただきたいと思います。
11ページを御覧いただきたいと思います。11ページのオ、期末手当・勤勉手当の補正後の支給率を読み上げます。補正後につきましては、支給率の計が4.45月分となっております。以下はまた御覧いただきたいと思います。
次のページを御覧いただきたいと思います。12ページでございます。12ページにつきましては、令和2年度市川町水道事業予定損益計算書でございます。下から3行を朗読いたします。当年度純損失2,884万5,000円、前年度繰越利益剰余金3,854万156円、当年度未処分利益剰余金969万5,156円となる予定でございます。
次のページを御覧いただきたいと思います。次のページ、13ページから15ページにつきましては、令和2年度市川町水道事業予定貸借対照表でございます。御覧いただきたいと思います。
2枚めくっていただきたいと思います。2枚めくっていただいて、16ページをお願いいたします。16ページにつきましては、財務諸表等に係る注記でございます。御覧いただきたいと思います。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(長尾 克洋)
以上で説明は終わりました。
質疑は8日の本会議で行います。
◎日程第4.
議案第69号、町有財産の貸付けについてを議題とします。
これより提案者の説明を求めます。
町長、
岩見武三君。
○町長(岩見 武三)
議案第69号、町有財産の貸付けについてを提案させていただきます。
詳細につきましては、担当より説明をいたします。
○議長(長尾 克洋)
総務課長、竹内君。
○(
総務課長)
それでは、議案第69号を提案いたします。
まず、朗読をいたします。
〔議案第69号 朗読〕
次のページをお願いします。このページ以降につきましては、参考資料となっております。朗読をいたします。
兵庫植物工場事業協同組合の概要です。設立、令和2年5月8日。資本金の額、400万円。目的、1、組合員の取り扱う肥料及び水耕栽培設備等の共同購買、2、組合員の取り扱う農産物や加工品の共同販売、3、組合員の新たな農業分野への進出の円滑化を図るための新技術、新サービスの研究開発または需要開拓、4、組合員のためにする水耕栽培設備施設の利用提供及び設置、維持管理、5、組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上または組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供。
次のページをお願いします。この資料は今回貸し付ける予定の箇所図です。赤色で囲んでいる部分が土地部分です。主に運動場用地です。青色で囲んでいる部分は建物部分です。旧校舎、管理教室棟と旧体育部室です。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。
○議長(長尾 克洋)
以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
2番、前川好文君。
○2番(前川 好文)
2番、前川好文でございます。この旧校舎についてのことでお尋ねいたします。
今、課長のほうから説明がありましたけども、この旧校舎を貸すことによって、市川町のメリットは何か。それからまた、この協同組合が、実質、市川町でどういう事業を展開するか。それはある程度の説明は聞いておりますけども、今後、この協同組合がどこまで市川町のこの旧学校跡で事業をされるのか。そして、以前に説明があったときには、校舎の中で1室を業務して、工場として使う。そして、運動場については、コンテナ1台を置いてそこでやると、それ以上は置かないという説明もありましたが、本当にこの協同組合が、今後、地域のために、そして今説明された協同組合の概要、これに匹敵するものがどこにあるのかとかいう、その辺の説明がまだ不十分ではないか。そして、以前に出されている財産貸付契約書、案は頂いております。だけどこれが本当にこのとおりになったのかどうか、その説明もないまま、今日ここで即決という格好になるのはいかがなものかというふうに思います。それで、企業の方が本当にどこまでやられて、今後、どういう計算上で利益をもたらすと、そして貢献できるんだという、そういうものも何ら示されておられません。口頭ではいろいろなそういう話が出ておるだけで、実質、書類として出てきているものがない。それは我々議員に対しての説明がなかったと思います。
やはり今後、本当にこの協同組合がどこまでどうやって伸びていくのか。借りていただく限りは伸びていただかなければならんと思いますけども、市川町としてもこの建物、財産を無償で貸すに当たり、やはりデメリットがないように、町行政がプラスになる方法、住民が、誰が尋ねられても、それなら当然だなという方向の、そういうことを考えていただいた上で、このことについては解決するのが当然ではないかというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。
○議長(長尾 克洋)
総務課長、竹内君。
○(
総務課長)
前川議員の御質問にお答えします。
幾つか御質問があったので、全て御質問の内容の答弁ができるのか分かりませんが、まず、メリット等のお話もあったと思います。
これまでこの瀬加中学校につきましては、平成26年の3月に閉校となっております。その後は利活用のためにホームページ等で一般公募で募集も行いましたが、今のところ応募もなく、現在の状況、利活用ができていない状況でございます。
このたびひょうご産業活性化センターの紹介をきっかけに、今回の事業者での提案ということになっております。メリットとしましては、これまでもう老朽化が進んで毎年維持だけをしている状況の校舎ではあるんですが、この校舎を活用していただくに当たって、事業内容は御説明をさせていただいたとおりなんですが、地元、また隣接する瀬加小学校にも御説明をし、もちろん不安な点なども御意見をいただきながら協議をしたんですが、その中でもやはり、地元の方の意見にもあったんですが、もちろん不安な、組合を設立されて、今から初めて事業も展開されるというところで、議員の皆様からもそういった御意見も頂戴したところなんですが、その辺りも最終的にはそういった不安に対する対応策も契約書の中に盛り込んでいただきまして、事業者からも了承を得て、また、地域のほうからもある一定の了承、マイナス面ももちろんあるかもしれないんですが、そういった面だけではなしに、今回の件については、地域の活性化につながることという判断で提案をさせていただいております。
今後の将来的なところにつきましては、事業もまだ始まっていないということでありますので、その辺りは現時点では私のほうからははっきりと申し上げることはなかなか難しいのかなというふうに考えております。よろしくお願いします。
○議長(長尾 克洋)
2番、前川好文君。
○2番(前川 好文)
今、課長のほうから言われましたけれども、今後の協同組合に対してのことが見えないから、私のほうからは何も言えないということなんですけども、実際、何も見えない状況の中でなぜオーケーするのか。状況が見えた上で判断するのが行政でないかと思うんです。一企業の言われたことが全て正しいという格好の受け取り方は、私は不安でなりません。だからそれはやはり今後の事業に対して、協同組合として、この拠点を本当に、今、神戸のほうに置いておられますけども、市川町に持ってきて、ここを拠点に、本当に住所を移して会社、協同組合、そこへ移してでもやりますよというぐらいな信念があるならいいけども、それも、今、見受けてない。だからそういうやっぱり拠点的なこと、拠点的なことということは以前から話が出てますけども、何を拠点として、何を根拠の拠点なのか。実質その組合が市川町へ移ってくるならいいけども、ただ単に工場としては市川町にありますよというだけのもののような格好になって、あと税務関係にしても、何らそんなに市川町に対してメリットがないん違うかなという考え方、そして協同組合が市川町へ来ることによって、それは幾分か利益があれば、また税収とか、いろんなことで還元しておられると思うけど、そのことも今の状況ではないんじゃないかなというふうに思います。
そして、実際にその協同組合を設立されたときには、当然400万の資本金も積んでおられます。その資本金が、以前には、これは使われないお金やということも言われたけれども、それは協同組合が法務局に、認定するために法務局へ提出した時点でそれは解除されて、全て使うことも、利用も可能だということも述べたと思います。その辺のところもよく検討されたのか。そして本当にその協同組合が市川町に対してそういう詳しく、今後、全然先の見えない状況のままで貸してくださいと言ってきたのか。いや、見えているんやけどとただ口頭だけでそれがあったのか。本当に協同組合としてはこういう事業を展開して、こういうメリットを生みます、そして私はこう頑張って、これはやりますという完全な意思表示のもっと固い書面とか、そういうものがあるのかないのか。そういうことはやっぱり行政として頂いておくべきじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
○議長(長尾 克洋)
総務課長、竹内君。
○(
総務課長)
前川議員の御質問にお答えします。
今後の見通しといいますか、分からないというのは、実際、会社を始められたばかりですので、そういった先々のことまでは分からないということで、そういったことがまた分からないではなしに、私が言いたかったのは、今回、貸すことによって、やっぱり内容的にも、今の現状を踏まえると、地域に貢献できる内容であるということで、お話でございます。5年、10年先がどうなるかというところまでは見通せないという、分からないという、ちょっと説明が悪かったかもしれないんですが、そういったところでございます。
そのほかのいろんな御心配の意見、頂戴しまして、そういったこともある一定この契約書の中にも、少しでもそういったいろんな面での不安が解消できるように、事業者とも協議をして内容を盛り込んでいる、そういう状況でございます。御理解いただきたいと思います。
○議長(長尾 克洋)
堀田議員。
○6番(堀田 佐市)
6番、堀田佐市でございます。課長、ちょっと聞いとってよ。これ、地元の人に貢献されるいうて、どんな貢献されるの。家賃は、貸賃いうか、それはもらわられへんのやろ。何で行政が貸すことに対して、傷んだら町が負担して直すやん。だからあんた方はこれ、リフレッシュパークと同しような考え方しとんと違うんかと思うんやね。あれとこの立場と、内容が違うんよ。その辺のとこをちょっと、どの辺が違うか答弁できるか。
○議長(長尾 克洋)
竹内課長。
○(
総務課長)
地元のまず貢献なんですけども、今現在、旧校舎は閉校してそのままになってます。地元の皆様もやはり廃校のままで残っているということ自体がもちろんよくないというふうに思われてます。そこがまた利活用をされるというところ、そういったところがまず、貢献といいますか、今の現状からやっぱり前に進んでいくというふうな御意見も頂戴をしております。
あと、今回の件は、もちろん貸付けはこの5年間は無償ということでの御提案なんですが、その後につきましては、またその利用状況を踏まえた上で協議をしていくということにしております。
今日提案をしておりますリフレッシュパークの
指定管理なんですが、こちらのほうは、今の現状あるものの運営ということで、委託料も発生をします。今回の土地、建物の貸付けにつきましては、もちろん無償ではあるんですが、逆に言えば、支払いする、こちらが委託料とか、そういったものは特にありません。もちろん契約保証金も、何かそういった契約の不履行があったような場合に対応するために金額をお預かりするということにしております。この辺りももちろん
指定管理にはないところでは、もちろんもともと内容が違いますので、一概には言えないんですが、そういったところもある程度、そういった不安な面も担保するために、事業者にも了承をいただいて、金額も大幅に増やしております。今後、また事業展開によっては、その時点でまたその保証金なども検討する、協議をしていくというふうなことで事業者とは話をしております。以上でございます。
○議長(長尾 克洋)
6番、堀田佐市君。
○6番(堀田 佐市)
課長、もう1点だけ尋ねるけど、地元の人はこの仕事に対して採用してもらえるのかいうことと、地元の人はこのことについて、ほとんどの方が賛成されておるのか。そういうことを調べとってんのか。
○議長(長尾 克洋)
総務課長、竹内君。
○(
総務課長)
堀田議員の御質問にお答えします。
地元の採用というのは雇用面というふうにちょっと理解をさせていただいたんですが、この辺りは、お聞きしているのは、そこに管理的な人を置く場合、または、組合員の方がどうされるのかによっても変わってくるんですが、そういったいろんな事業の中で、ある一定、そんなに多くはないとは思っているんですが、一部そういったところも出てくるのではないかというふうに考えております。
地元の合意につきましては、これまでの経過の中にも少し触れてはいたんですが、地元の上瀬加区のほうも説明に行かせていただいて、そのほかの区のほうにも役員さんとか、そういったところにもお話をさせていただいて、ある一定の合意を得た上で今回の提案とさせていただいております。以上でございます。
○議長(長尾 克洋)
以上で質疑を終結します。
この際、お諮りします。議案第69号については、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。したがって、議案第69号については、委員会付託を省略し、これより討論に入ります。
2番、前川好文君。
○2番(前川 好文)
2番、前川好文でございます。皆さんどう考えておられるか分かりませんが、私が心配するところは、この協同組合が今後どう発展するのか。発展してほしいとは思います。だけど、先日、課長のほうからお伺いしたときには、この組合は拠点としてここへ動かすだけだというふうに聞いてます。そして、実際ここでコンテナ1台置いて工場という格好にはならないと私はにらんでおります。だから実際に協同組合が本当に活発に活動してやろうとするなら、協同組合が神戸でなく市川町に来るべきだと思うし、そして市川町に来れないのであれば、なぜ来れないかとか、いろんなそういう審議した上でやってほしい。そして、実際に、今、堀田議員からも言われた、雇用の問題も言われましたけども、恐らく組合を大きくしていきたいんだと。組合員をこれから集めていきたいと、そしてそこを拠点とするんだと言われましたけども、組合に対して、組合に入る場合、どういう条件で組合に入れるのか。そしたら出資金がなければ組合に入れないのか。いや、無償で組合員として入れるのか。その辺のところも何の明確な答えが出てないというのは、僕にしたら課長の確認不足じゃないかというふうにも思います。本当に組合員として、組合員になってもらうなら、その辺のところは明確な組合からの説明があってしかりかというふうに考えます。
だから私としては、やはり何か架空のような格好の協同組合なのかなと、言葉は悪いですけども、そういう感覚にしか取れない、納得できない部分がかなりあるということです。だから私はこのことについては、実際、反対ということで、討論させていただきます。ありがとうございました。
○議長(長尾 克洋)
賛成討論ございませんか。
〔賛成討論なし〕
以上で討論を終結し、これより採決に入ります。
議案第69号、町有財産の貸付けについてを採決します。
本案を原案どおり可決することに賛成諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手多数であります。したがって、議案第69号は、原案どおり可決をしました。
◎日程第5.
議案第70号、兵庫県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の増減及び規約の変更についてを議題とします。
これより提案者の説明を求めます。
町長、
岩見武三君。
○町長(岩見 武三)
議案第70号、兵庫県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の増減及び規約の変更についてを提案させていただきます。
詳細については、担当より説明をいたします。
○議長(長尾 克洋)
総務課長、竹内君。
○(
総務課長)
それでは、議案第70号を提案いたします。
まず、朗読をいたします。
〔議案第70号 朗読〕
次のページをお願いします。兵庫県
市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約の
新旧対照表です。左が現行、右が改正案になっており、
アンダーラインの部分が
改正部分でございます。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。
○議長(長尾 克洋)
以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
〔質疑なし〕
以上で質疑を終結します。
この際、お諮りします。議案第70号については、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。したがって、議案第70号については、委員会付託を省略し、これより討論に入ります。ございませんか。
〔討論なし〕
以上で討論を終結し、これより採決に入ります。
議案第70号、兵庫県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の増減及び規約の変更についてを採決します。
本案を原案どおり可決することに賛成諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手多数であります。したがって、議案第70号は、原案どおり可決しました。
◎日程第6.
議案第71号、市川町
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題とします。
これより提案者の説明を求めます。
町長、
岩見武三君。
○町長(岩見 武三)
議案第71号、市川町
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを提案させていただきます。
詳細につきましては、担当より説明をいたします。
○議長(長尾 克洋)
総務課長、竹内君。
○(
総務課長)
それでは、議案第71号を提案いたします。
まず、朗読をいたします。
〔議案第71号 朗読〕
次のページを御覧いただきたいと思います。尾﨑一則氏の略歴です。
1、学歴。昭和42年3月、兵庫県立福崎高等学校卒業。
2、職歴。昭和42年4月、市川町役場奉職。平成6年4月、環境整備課長。平成8年4月、
下水道課長。平成9年10月、住民環境課長。平成11年9月、出納室長。平成12年1月、企画財政課長。平成15年11月、
健康福祉課長。平成18年4月、町参事、中播北部行政事務組合派遣。平成19年3月、退職。
3、公職歴。平成21年4月から行政相談員、現在に至る。平成23年12月から市川町
固定資産評価審査委員会委員、現在に至る。平成28年4月から鶴居区長、現在に至る。
以上でございます。御同意のほどをよろしくお願いします。
○議長(長尾 克洋)
以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
〔質疑なし〕
以上で質疑を終結し、これより討論に入ります。
〔討論なし〕
以上で討論を終結し、これより採決に入ります。
議案第71号、市川町
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決します。
本案を同意することに賛成諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、議案第71号は、同意されました。
以上で本日の日程は終わりました。
明日2日より議案熟読のため本会議を休会し、12月8日午前9時30分に再開したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。したがって、そのように決定いたします。
本日はこれで散会します。早朝より御苦労さんでした。
午後1時59分散会...