市川町議会 2019-06-04
令和元年第4回定例会(第1日 6月 4日)
│ 3 │ 本 間 信
夫 │ │ 9 │ 内 藤 亘
│ │
│ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼────┼─────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ 4 │ 長 尾 克
洋 │ │ 10 │ 髙 橋 昭 二
│ │
│ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼────┼─────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ 5 │ 正 木 幸 重
│ │ 11 │ 中 野 史 子
│ │
│ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼────┼─────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ 6 │ 山 本 芳
樹 │ │ 12 │ 津 田 義
和 │ │
│ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┘
〇不応招(欠席)議員
な し
〇議事に関係した事務局職員
局長 岡 本 勝 行 係長 柴 田 裕 也
主査 後 田 かおる
〇会議に出席した職員及び委員
町長 岩 見 武 三 建設課長 仲 井 正 昭
副町長 藤 原 茂 地域振興課長 広 畑 一 浩
総務課長 竹 内 勝 史 会計管理者兼出納室長
平 井 真由美
企画政策課長 内 藤 淳 一 下水道課長 後 藤 範 一
税務課長 内 藤 克 則 水道局長 平 井 康 行
住民環境課長 坂 本 和 昭 教育長 山 下 茂 樹
健康福祉課長 前 川 勝 彦 教育課長 高 橋 幸 子
健康福祉課参事兼
保健福祉センター所長
羽 室 佐由美
議 事 日 程
日程第1.
議員派遣について
日程第2.
会議録署名議員の指名
日程第3.
会期の決定
日程第4.
報告第1号ないし第7号並びに議案第22号ないし第35号
〔
一括上程提案説明〕
日程第5.
議案第36号
市川町立川辺小・瀬加小・
鶴居中学校空調設備設置工事の変更契約の締結について
〔提案説明・質疑(
委員会付託省略)・討論・採決〕
日程第6.
議案第37号 市川町
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
〔提案説明・質疑・討論・採決〕
日程第7.
議案第38号 市川町
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて
〔提案説明・質疑・討論・採決〕
日程第8.
議案第39号 市川町
農業委員会委員の任命につき
認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意について
〔提案説明・質疑(
委員会付託省略)・討論・採決〕
追加日程第1.
議案第40号 市川町
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
〔提案説明・質疑・討論・採決〕
午前9時30分開会
○議長(津田 義和君)
皆さん、おはようございます。
開会に当たり、一言御挨拶申し上げます。
6月に入り、初夏のやわらかな日差しが若葉に降り注ぐころとなりました。5月1日より平成から令和に元号が改められ、一月余りが経過しております。
議員各位には、極めて御健勝にて御参集賜り、まことにありがとうございます。
本日ここに、令和元年第4回
市川町議会定例会が開催されますことは、町政のため、まことに御同慶にたえません。
さて、今期定例会は、専決処分した事件の報告、条例の制定、改正、令和元
年度一般会計、
特別会計補正予算、さらに工事の変更契約の締結、人事案件など重要案件を御審議願うこととなっております。議員各位におかれましては、住民福祉の向上のために十分審議を尽くしていただき、適切妥当な結論が得られることをお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。
この際、御披露申し上げます。
去る5月30日に開催されました兵庫県
町議会議長会第70回定期総会の場で、平成30年度
全国町村議会議長会会長表彰の
自治功労者表彰において、堀田佐市議員並びに
重里英昭議員におかれましては、町議会議員15年以上在職功労者として表彰され、伝達、授与されております。長年にわたり住民福祉の向上に尽力された功績が評価されたものであります。ここに御披露申し上げますとともに、お祝い申し上げます。
また、同じく
全国町村議会議長会長表彰の第33
回議会広報紙コンクール企画・構成部門において、
市川町議会広報第132号が奨励賞を受賞し、
中野議会広報編集委員長に伝達、授与されました。あわせて報告いたします。
ここで、町長より挨拶があります。
町長、岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
皆さん、おはようございます。
令和元年第4回
市川町議会定例会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
真夏を思わせるような暑い日が続いておりますが、議員各位におかれましては、極めて御健勝にて本定例会に御参集賜り、ありがとうございます。
さて、本年度も2カ月が過ぎました。当初予算の重点課題に掲げています事業の推進に取り組んでいるところでございます。
議員各位におかれましては、今後とも町政の推進に御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げます。
それでは、前回定例会以降の町の主な動きを御報告いたします。
まず、4月1日、人事異動、新規採用に伴い、辞令を交付し、新しい体制で平成31年度の町政がスタートいたしました。同日、市川町
消防団分団長会議を開催をいたしました。
3日、
防犯指導委員会総会が開催されました。
4日、
小・中学校教職員集会が開催されました。
5日、いちかわ東並びに西こども園の入園式が開催され、認定こども園としての保育・教育がスタートいたしました。
8日、
福崎高等学校入学式が挙行されました。
10日、
町交通対策協議会総会が開催されました。
12日、市川町
農業再生協議会が開催されました。同日、遺族会総会が開催されました。
13日、いちかわ
文化協会総会が開催されました。
15日、平成31年度第1回県・市町懇話会が神戸で開催されました。
16日、市川町
いずみ会総会が開催されました。
19日、市川町
赤十字奉仕団総会が開催されました。
20日、第3回市川町ゴルフまつり「喜楽☆
喜楽GOLFフェス♪♪」が開催され、町内外から約1,000名の来場がありました。
22日、消費者の会総会が開催されました。同日、
国際交流協会総会が開催されました。
25日、
ひとり暮らし老人「みんないきいき民生招待事業」が開催されました。同日、瀬加財産区議会が開催をされました。
26日、郵便局と包括連携協定を締結をいたしました。同日、市川町区長会が開催されました。
27日、
保健衛生推進協議会総会が開催をされました。
5月に入りまして、1日、元号が令和になりました。
5日、神崎郡卓球大会が市川町体育館で開催されました。
9日、区長、農会長、営農組合長が開催されました。
10日、西播財産区
連絡協議会総会が
リフレッシュパーク市川で開催されました。
11日から20日まで、全国春の交通安全運動が行われました。
15日、
更生保護女性会総会が開催されました。同日、市川町
国民健康保険運営協議会が開催をされました。
18日、第16回こどもひろばを開催をいたしました。同日、神崎交通安全・
自家用車協会設立記念式典が開催をされました。
19日、
神戸新聞社金婚夫婦祝福式典が姫路で開催され、11組の御夫婦が出席をされました。
20日、
土地改良連合会姫路支部総会が開催されました。
24日、西播磨市町長会第1回総会が開催されました。
25日、市川町
人権文化推進協議会総会が開催されました。
26日、市川町
消防操法大会が開催され、優勝は小畑分団、準優勝は鶴居分団、第3位は笠形分団でした。優勝した小畑分団及び準優勝の鶴居分団は、6月23日に行われる神崎郡
消防操法大会に市川町代表として出場いたします。また、同日、中
播広域シルバー人材センター定時総会が
文化センターで開催されました。
27日、県町村会が開催され、席上、永年勤続の職員が表彰されました。
29日、中
播福祉会理事会が開催されました。
30日、遺族会主催の戦没者慰霊祭が挙行されました。同日、神崎郡
いずみ会総会及び
観光協会総会が開催されました。
31日、
市川まつり実行委員会を開催いたしました。
6月に入りまして、1日、町内各小学校運動会が開催されました。
3日、
福崎防犯協会総会が開催をされました。
主なものは以上でございます。
さて、今期定例会において提案させていただく議案等は、報告7件、条例制定及び改正等11件、補正予算3件、人事案件3件、
工事契約変更1件、合計25件でございます。
議員各位におかれましては、十分御審議をいただき、適切妥当な結論を賜りますようお願いを申し上げ、開会に当たっての挨拶といたします。
○議長(津田 義和君)
町長の挨拶は終わりました。
ただいまの出席議員は11人で、定足数に達しておりますので、令和元年第4回
市川町議会定例会を開会し、これより本日の会議を開きます。
日程に先立ち、御報告申し上げます。
本日提案されます議案は、議案表のとおり、報告第1号、専決処分した事件の承認について外全25件であります。
地方自治法第121条第1項の規定により、町長、教育長ほか補助職員の出席を求めております。
本日の議事日程及び今期定例会の運営については、去る5月27日に
議会運営委員会を開催しました結果、御案内のとおりであります。御協力のほど、よろしくお願いいたします。
これより日程に入ります。
◎日程第1.
議員派遣についてを議題とします。
議員派遣については、お手元に配付のとおり、
市川町議会会議規則第129条第1項ただし書きの規定により、議長において決定し、議員を派遣しましたので、報告いたします。
◎日程第2.
会議録署名議員の指名については、会議規則第127条の規定により、3番、本間信夫君、4番、長尾克洋君、以上
両君にお願いいたします。
◎日程第3.
会期の決定を議題とします。
お諮りします。今期定例会の会期は、本日より6月21日までの18日間としたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。したがって、今期定例会の会期は、本日より6月21日までの18日間と決定しました。
◎日程第4.
報告第1号ないし第7号並びに議案第22号ないし第35号を一括議題とします。
これより提案者の説明を求めます。
町長、岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
報告第1号、専決処分した事件の承認について初め報告7件並びに議案第22号、市川町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定初め議案14件について、提案をさせていただきます。
詳細については、それぞれ担当から説明をいたします。
○議長(津田 義和君)
税務課長、内藤君。
○(税務課長)
おはようございます。
それでは、報告第1号を報告いたします。
朗読いたします。
〔報告第1号 朗読〕
以下、省略をさせていただきまして、概要説明により説明をさせていただきます。これより8枚おめくりください。概要説明でございます。朗読させていただきます。
概要説明。本条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)、
地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第87号)等が平成31年3月29日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い改正するものです。
以下、改正内容を逐条で説明します。
第1条から第3条までの規定は、市川町税条例(昭和35年条例第11号)の一部を改正する条例で、施行日が違うため3条建てで改正しています。
第1条の規定を説明します。
第34条の7は、
寄附金税額控除の規定で、特例控除額の適用対象を
特例控除対象寄附金とする規定です。
附則第7条の3の2は、個人の町民税の
住宅借入金等特別税額控除の規定で、
住宅借入金等特別税額控除の期間を2年間延長する規定、消費税10%が適用される期間に住宅を取得した場合、控除の期間を3年間延長する規定及び当該控除の適用に係る申告は不要とする規定です。
附則第7条の4は、
寄附金税額控除における特例控除額の特例の規定で、適正な基準に適合する地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定することを規定しており、上位法の改正に伴い、引用する条項を整理しています。
附則第9条及び附則第9条の2は、個人の町民税の
寄附金税額控除に係る申告の特例等の規定で、申告特例の対象を
特例控除対象寄附金とする規定及び文言の整備をしています。
附則第10条の2は、固定資産税に係る
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の特例の控除の適用内容の規定で、引用する条項の整理です。
附則第10条の3は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の規定で、高
規格堤防整備事業に伴う建てかえ家屋に係る税額の減額措置の創設と創設に伴う項の繰り下げ及び引用する条項の整理です。
附則第16条は、軽自動車税の税率の特例の規定で、平成31年10月1日から種別割となるため、平成31年度賦課分に限った措置として規定するものです。
附則第16条の2は、軽自動車税の賦課徴収の特例の規定で、前条の改正に伴い、引用する条項を整理するものです。
第2条の規定を説明します。
第36条の2は、町民税の申告の規定で、申告書の記載事項を見直したものです。
第36条の3の2は、個人の町民税に係る給与所得者の
扶養親族等申告書の規定で、
単身児童扶養者の
扶養親族申告書(給与・年金)の記載事項を追加することを規定しています。
第36条の3の3は、個人の町民税に係る
公的年金等受給者の
扶養親族等申告書の規定で、
単身児童扶養者の
扶養親族申告書(給与・年金)の記載事項を追加する規定及び引用する条項の整理です。
第36条の4は、町民税に係る不申告者に関する過料の規定で、改正に伴う文言の整備です。
附則第15条の2は、軽自動車税の環境性能割の非課税の規定で、環境性能割の税率の適用区分の見直しで非課税とする臨時的軽減を規定しています。
附則第15条の2の2は、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例の規定で、県知事が当分の間、国土交通大臣の認定等に基づき賦課徴収を行うことを規定しています。
附則第15条の6は、軽自動車税の環境性能割の税率の特例の規定で、消費税率8%から10%への引き上げに伴う対応として、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間に取得した軽自動車に係る環境性能割について、臨時的に環境性能割の税率1%減とする規定をしています。
附則第16条は、軽自動車税の種別割の税率の特例の規定で、
初回車両番号指定要件を満たした場合の平成32年度及び平成33年度分の税率について規定しています。
附則第16条の2は、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例の規定で、納付すべき種別割の額の適用区分についての整備です。
第3条の規定を説明します。
第24条は、個人の町民税の非課税の範囲の規定で、子供の貧困に対応するため、個人の町民税の非課税措置の対象として
単身児童扶養者を追加する規定です。
附則第16条は、軽自動車税の種別割の税率の特例の規定で、
初回車両番号指定要件を満たした場合、平成34年度及び平成35年度分の対象が
電気軽自動車等に限定されたことに伴う規定についての整備です。
附則第16条の2は、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例の規定で、前条の改正に伴い、引用する条項についての整備です。
第4条は、市川町税条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第15号)の一部改正です。
第15条の3は、軽自動車税の環境性能割の非課税、課税免除及び減免の規定で、第1項は、日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税のうち、環境性能割は非課税としての規定は適用しないものです。第2項は、兵庫県の自動車税の環境性能割の減免の例により、軽自動車税の環境性能割を減免する規定です。
第15条の6は、文言の整理で、第16条は、
初回車両番号指定要件が最初の新規検査から14年を経過した車両についての規定の整備です。
第5条は、市川町税条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第12号)の一部改正です。
第1条は、内国法人等に対する申告書の
電子情報処理組織による提出義務の創設に伴う申告書の添付書類の提出方法の柔軟化及び電気通信回線の故障、災害その他の理由により
電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合の救済措置並びに上位法の改正に伴う規定についての整備です。
附則第1条は、施行期日で、平成31年4月1日から施行します。ただし、第1号から第5号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行します。
附則第2条から第4条までは、町民税に関する経過措置の規定で、第1条の規定による改正後の市川町税条例(以下「新条例」という)、附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定の適用及び読みかえについて規定しています。
附則第5条は、固定資産税に関する経過措置の規定で、新条例の固定資産税の適用について規定しています。
附則第6条から第8条では、軽自動車税に関する経過措置の規定で、新条例附則第1条第2号及び第5号の規定に掲げる軽自動車税の適用について規定しています。
次のページをお願いいたします。このページは第1条関係、市川町税条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっており、
アンダーライン部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
これより7枚おめくりください。このページは第2条関係、市川町税条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっており、
アンダーライン部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
これより4枚おめくりください。このページは第3条関係、市川町税条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっており、
アンダーライン部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
これより1枚おめくりください。このページは第4条関係、市川町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっており、
アンダーライン部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
これより1枚おめくりください。このページは第5条関係、市川町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっており、
アンダーライン部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
以上でございます。御承認のほど、よろしくお願いします。
続きまして、報告第2号を報告いたします。
朗読いたします。
〔報告第2号 朗読〕
次のページをお願いいたします。概要説明でございます。朗読いたします。
本条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)及び
地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第87号)が平成31年3月29日に公布され、平成31年4月1日から施行されたことに伴い改正するものです。
以下、改正内容を逐条で説明します。
第2条第2項は、課税額の規定で、
基礎課税限度額を58万円から61万円に引き上げています。
第23条の2は、
国民健康保険税の減額規定で、軽減判定の所得において、
基礎課税限度額を58万円から61万円に、同条第2号は、5割減額の対象となる世帯の1人当たりの金額を27万5,000円から28万円に、同条第3号は、2割減額の対象となる世帯の1人当たりの金額を50万円から51万円にそれぞれ引き上げ、
軽減対象世帯を拡充しています。
附則第1項は、施行期日で、平成31年4月1日から施行します。
附則第2項は、適用区分で、この条例による改正後の市川町
国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以降の年度分の
国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの
国民健康保険税については、従前の例によることを定めています。
次のページをお願いします。このページは、市川町
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっております。
アンダーライン部分は改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
以上でございます。御承認のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
総務課長、竹内君。
○(総務課長)
それでは、報告第3号を報告いたします。
まず、朗読をいたします。
〔報告第3号 朗読〕
以下、省略をさせていただきまして、概要説明にて説明をさせていただきます。議員の皆様におかれましては、補正予算書とあわせてごらんいただきたいと思います。概要説明書をお願いします。
それでは、平成30年度市川町
一般会計補正予算(第5号)の概要説明を朗読いたします。
今回の補正は、総額1,685万1,000円の増額補正です。
歳出は、
ふるさと市川応援寄附金の増に伴う
ふるさと納税推進事業費の増額補正です。
詳細については次のとおりです。
まず、歳入でございます。補正予算書は8ページから9ページとなっております。
1、地方交付税。地方交付税は、特別交付税の確定に伴う増額です。2、寄附金。指定寄附金は、決算見込みによる
ふるさと市川応援寄附金の増額です。3、繰入金。財政調整基金繰入金は、今回の補正に伴う減額です。
続きまして、歳出です。補正予算書は10ページから11ページとなっております。
1、総務費。
ふるさと納税推進事業費は、決算見込みによるふるさと応援寄附金記念品、ふるさと納税業務委託料及びふるさと市川応援基金積立金の増額です。
続きまして、報告第4号を報告いたします。
それでは、報告第4号を報告いたします。
まず、朗読をいたします。
〔報告第4号 朗読〕
以上でございます。御承認のほど、よろしくお願いします。
○議長(津田 義和君)
下水道課長、後藤君。
○(下水道課長)
失礼をいたします。報告第5号を報告します。
朗読をいたします。
〔報告第5号 朗読〕
以上でございます。御承認のほど、よろしくお願いをいたします。
○議長(津田 義和君)
水道局長、平井君。
○(水道局長)
それでは、報告第6号を報告します。
まず、朗読いたします。
〔報告第6号 朗読〕
以上でございます。御承認のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
会計管理者、平井君。
○(会計管理者兼出納室長)
それでは、報告第7号を報告いたします。
まず、朗読いたします。
〔報告第7号 朗読〕
次のページをお願いいたします。平成30年度事業報告書及び計算書類でございます。
1ページをお願いいたします。1、平成30年度兵庫県町土地開発公社の事業報告書。1、事業の概況でございます。朗読いたします。
平成30年度における事業の概況について、次のとおり報告いたします。
受託事業実績は、1町1件で、土地取得面積334平方メートル、事業費2,361万7,000円となりました。一方、土地の処分状況は、1件、総額1,186万円となりました。うち30年度で処分が完了した土地は1件、1,186万円となりました。この結果、年度末の借入金残高は2,361万7,000円となりました。
次に、事業収支では、平成19年度から職員を兵庫県町村会へ転籍させ経費の削減を図ってきたものの、結果は2年連続の赤字となり、損失額は1万3,625円となりました。
なお、この損失については、当年度末未処分利益剰余金を処分して、翌年度繰越金剰余金を1,958万6,549円といたしました。
2ページ目をお願いいたします。2、事業の執行状況。1、公有地取得事業でございます。1、土地の取得につきましては、太子町で1件ございました。2番、土地の処分につきましては、平成25年度に取得した市川町市川中学校の駐車場用地で、30年度買い戻し額、元金相当額は1,186万円、利息相当額7万769円、計1,193万769円、30年度末土地現在額はゼロとなっております。
次のページをお願いいたします。3、財務の状況でございます。1、予算執行実績。1、収益的収入及び支出。収入でございます。収益的収入合計、決算額は1,205万3,388円でございます。
4ページをお願いいたします。支出でございます。収益的支出合計、決算額は1,206万7,013円、当年度純利益はマイナスの1万3,625円となっております。
5ページをお願いいたします。2、資本的収入及び支出でございます。収入でございます。資本的収入合計、決算額は2,361万7,000円となっております。
支出でございます。資本的支出合計は、決算額3,547万7,000円となっております。
6ページをお願いいたします。2、借入金の概況でございます。長期借入金期末残高は2,361万7,000円となっております。
続きまして、4、監査の実施状況でございます。1、監事による監査は、決算監査を平成30年4月19日に行っております。指摘事項、改善措置等は特にございませんでした。
次に、5、一般庶務事項といたしまして、1、理事会の概況でございます。理事会を2回開催しております。
7ページをお願いいたします。その他の会議の開催状況でございます。5回を開催しております。
8ページは、3、役員に関する事項、4、役員の異動状況となっております。後ほどごらんいただきたいと思います。
9ページをお願いいたします。9ページは、5、役員数に関する事項、6、行政官庁許認可事項、7、法人登記に関する事項でございます。後ほどごらんいただきたいと思います。
10ページをお願いいたします。2、平成30年度兵庫県町土地開発公社計算書類でございます。1、平成30年度兵庫県町土地開発公社損益計算書、平成30年4月1日から平成31年3月31日まででございます。表の下から3行目、当期純利益、マイナスの1万3,625円、前年度繰越準備金1,960万174円、当年度末未処分利益剰余金は1,958万6,549円となっております。
11ページをお願いいたします。2、平成30年度兵庫県町土地開発公社貸借対照表でございます。平成31年3月31日現在となっております。こちらにつきましては、後ほどごらんいただきたいと思います。
12ページをお願いいたします。3、平成30年度兵庫県町土地開発公社キャッシュフロー計算書、平成30年4月1日から平成31年3月31日まででございます。こちらにつきましても後ほどごらんいただきたいと思います。
13ページをお願いいたします。4、平成30年度兵庫県町土地開発公社財産目録、平成31年3月31日現在で、資産の部の期末合計は6,120万3,549円、負債の部、期末合計は2,361万7,000円、差し引き正味資産としては3,758万6,549円となっております。
14ページをお願いいたします。3、附属明細表でございます。平成31年3月31日現在、現金及び預金は、普通預金が358万6,549円、定期預金3,400万円、合計3,758万6,549円となっております。
次は、公有用地明細表でございます。合計で申し上げます。30年度当初額1,186万円、30年度取得額2,361万7,000円、30年度買い戻し額合計は1,193万769円、30年度末現在額が2,361万7,000円となっております。
3、投資有価証券明細表でございますが、該当はございません。
15ページをお願いいたします。4、長期借入金明細表でございます。期末残高合計は2,361万7,000円となっております。
5、資本的明細表でございます。出資団体は12町で1,800万円、市川町として150万円を出資しております。
6、引当金明細表でございますが、平成19年度から職員を兵庫県町村会へ転籍しておりますので、該当はございません。
16ページをお願いいたします。4、平成30年度兵庫県町土地開発公社監査報告書でございます。ごらんいただきたいと思います。
次のページ以降につきまして、令和元年度事業計画及び資金計画を添付しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
以上をもちまして平成30年度兵庫県町土地開発公社の事業報告及び決算書類の報告を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
暫時休憩します。なお、再開予定は10時45分といたします。
午前10時28分休憩
午前10時45分再開
○議長(津田 義和君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
総務課長、竹内君。
○(総務課長)
それでは、議案第22号を提案いたします。
まず、朗読をいたします。
〔議案第22号 朗読〕
以下は省略をさせていただきまして、概要説明により説明をいたします。3枚めくっていただきたいと思います。概要説明です。
本条例は、条例または規則に基づく町の機関の手続について、現在の書面による手続に加え、市川町証明書コンビニ交付等オンラインによる手続も可能とするために、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)等に基づき制定するものです。
以下、逐条で説明します。
第1条は、目的の規定で、町民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的としています。
第2条は、定義の規定で、この条例に用いる用語の意義を定めるものです。
第3条は、
電子情報処理組織による申請等の規定で、第1項は、現在、条例等において書面による申請等を意味する用語がある場合においては、当該条例等に規定する手続をオンラインで行うことはできないため、オンラインでも可能とするものです。同条第2項は、オンラインによる申請等が行われた場合、当該申請等に関する条例等の規定に定めた書面等により行われたものとみなして当該条例等の規定を適用する旨を定めるものです。同条第3項は、オンラインにより行われた申請等の到達時期は、町の機関の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたとき到達したものとする規定です。同条第4項は、オンラインで申請等を行う場合において、条例等の規定において署名等を義務づけているものについては、氏名または名称を明らかにする措置であって、規則等で定めるもの(電子署名等)で代替可能とする規定です。
第4条は、
電子情報処理組織による処分通知等の規定で、第1項から第4項まで、前条の申請等と同じ規定を処分通知等にも定めるものです。
第5条は、電磁的記録による縦覧の規定で、第1項は、書面等により行うこととしている縦覧または閲覧について、規則等で定めるところにより、コンピューター等を利用して作成した電磁的記録により行うことができることを定めるものです。同条第2項は、前項により行われた縦覧等については、書面等により行われたものとみなして縦覧等に係る条例等を適用する旨を定めるものです。
第6条は、電磁的記録による作成等の規定で、第1項は、町が条例等において本来は書面等を作成、保存することとしているものについて、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録の作成、保存をもってかえることができる旨を定めるものです。同条第2項は、前項により行われた作成等については、その作成等に関する条例等を適用する旨を定めるものです。同条第3項は、町の機関による書面等の作成等のうち、条例等の規定において署名等を義務づけているものについては、氏名または名称を明らかにする措置であって、規則等で定めるもの(電子署名等)で代替可能とする規定です。
第7条は、手続等に係る情報システムの整備等の規定で、第1項から第3項までに手続等のオンライン化の推進を図るための措置、安全性及び信頼性の確保、個人情報の適正な取り扱い、手続等の簡素化、合理化等、町の努力義務を定めるものです。
第8条は、手続等に係る
電子情報処理組織の使用に関する状況の公表の規定で、手続等の情報通信の技術の利用に関する状況について、町民へ公表することを定めるものです。
附則第1項は、施行期日で、公布の日から施行します。
附則第2項は、市川町行政手続条例の一部改正です。第8条の理由の提示及び第33条の行政指導の方式の規定において、行政手続のオンライン化に伴う条文の整理をしています。
次のページをごらんいただきたいと思います。附則第2項関係で、市川町行政手続条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっており、アンダーラインの部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。
○議長(津田 義和君)
教育課長、高橋君。
○(教育課長)
それでは、議案第23号を提案し、説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第23号 朗読〕
以下につきましては省略させていただきまして、概要説明をもって説明させていただきます。3枚おめくりください。
それでは、概要説明でございます。朗読いたします。
本条例は、平成25年にいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)が施行されたことを踏まえ、いじめは、子供の尊厳を脅かし、心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、生命や身体に重大な危機を生じさせるおそれがあることを重く受けとめ、いじめは、いつでも、どこでも、誰にでも起こり得るという共通認識のもと、いじめをしない、させない、許さない取り組みが必要であることから、いじめ防止についての基本理念を明らかにし、本町の子供のいじめの防止のための施策を推進していくため制定するものです。
以下、制定内容を逐条で説明します。
第1条は、本条例の目的について規定しています。
第2条は、用語の定義について規定しています。
第3条は、いじめの防止等のための基本理念について規定しています。
第4条は、いじめの禁止等について規定しています。
第5条は、町の責務について規定しています。
第6条は、町立学校及び町立学校の教職員の責務について規定しています。
第7条は、保護者の責務について規定しています。
第8条は、町民等の役割について規定しています。
第9条は、いじめ防止基本方針を定めることについて規定しています。
第10条は、市川町いじめ問題対策連絡協議会を設置することについて規定しています。
第11条は、重大事態となるいじめの対処について規定しています。
第12条は、教育委員会の附属機関として市川町いじめ問題対策委員会を設置することについて規定しています。
第13条は、町長の附属機関として市川町いじめ問題調査委員会を設置することについて規定しています。
第14条は、個人情報の取り扱いについて規定しています。
第15条は、委任について規定しています。
附則第1項は、施行期日で、令和元年7月1日から施行します。
附則第2項は、市川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正で、本条例第10条に規定するいじめ問題対策連絡協議会の委員の報酬の額及び費用弁償を定めるものです。
次のページをごらんください。附則第2項関係、市川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行で右が改正案です。別表第1にいじめ問題対策連絡協議会を加えております。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
建設課長、仲井君。
○(建設課長)
それでは、議案第24号を提案し、説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第24号 朗読〕
以下、省略させていただき、概要説明にて説明させていただきます。次のページをお願いします。概要説明でございます。
概要説明。土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)が平成29年5月26日に公布され、一部の規定を除き同年9月25日から施行されました。この法律改正により、農用地の全てについて農地中間管理機構が農地中間管理権を有すること等の要件に適合する土地改良事業を行う場合に、土地改良計画において予定する用途以外の用途に供するため農用地の所有権の移転等をした者等から特別徴収金を徴収することができるとされたことから、本町における特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものです。
以下、制定内容を逐条で説明します。
第1条は、本条例の趣旨について規定しています。
第2条は、県が行う機構関連事業の施行地域内農用地を工事完了の公告の属する会計年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、土地改良事業計画において予定する用途以外の用途に供するため所有権の移転等をした者等から町が特別徴収金を徴収することについて規定しています。
第3条は、特別徴収金の徴収方法及び納付期限について規定しています。
第4条は、督促手数料及び延滞金については、市川町分担金等督促手数料及び延滞金徴収条例の規定によることについて規定しています。
第5条は、徴収の延期、減免及び免除について規定しています。
第6条は、本条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定めることについて規定しています。
附則は、施行期日で、公布の日から施行します。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
住民環境課長、坂本君。
○(
住民環境課長)
失礼します。議案第25号を提案し、説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第25号 朗読〕
1枚おめくりください。概要説明を朗読させていただきます。
概要説明。本条例は、市川町証明書コンビニ交付を開始するに当たり、市川町印鑑条例の一部を改正する必要が生じたため改正するものです。
第16条第1項は、多機能端末機で個人番号カードを使用して暗証番号を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる規定を加えるものです。
また、同条第2項は、多機能端末機に入力する暗証番号は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いるものとして設定された暗証番号とする規定を加えるものです。
附則は、施行期日で、令和元年12月1日から施行します。
次のページをごらんください。市川町印鑑条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっており、
アンダーライン部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
御審議のほど、よろしくお願いをいたします。
○議長(津田 義和君)
総務課長、竹内君。
○(総務課長)
それでは、議案第26号を提案いたします。
まず、朗読をいたします。
〔議案第26号 朗読〕
以下は省略をさせていただきまして、概要説明により説明をいたします。2枚めくっていただきたいと思います。概要説明です。
本条例は、市川町証明書コンビニ交付を開始するに当たり、必要事項を定めること及び行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第51号)により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「個人情報公開法」という)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「個人情報保護法」という)等が改正されたことに伴い、改正するものです。
第1条の規定は、市川町情報公開条例の改正で、個人情報公開法の改正により、記述等の語に新たに定義規定が追加されたため、第7条の記述等の定義を同様に改正しています。
第2条の規定は、市川町個人情報保護条例の改正です。以下、逐条で説明します。
第2条は、用語の意義の規定で、第2号は、個人情報保護法の改正に伴い個人情報の定義を明確にする改正で、第3号は、身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号やサービス利用、書類において対象者ごとに割り振られる符号を個人識別符号として定義するもので、これらの個人識別符号も第2号の個人情報として規定しています。また、同条第4号は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害をこうむった事実、その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないよう、その取り扱いに特に配慮を要する個人情報を要配慮個人情報として新たに定義するものです。
第7条は、収集の制限の規定で、第2項第5号は、個人情報の提供を受ける機関に独立行政法人を加える改正、第3項は、要配慮個人情報が第2条第4号で新たに定義されたことに伴う規定の整理です。
第8条は、目的外利用及び外部提供の制限の規定で、個人情報を収集した目的外の利用及び町の実施機関外への提供については一律に禁止としていましたが、収集した目的を達成するための外部提供までも禁止することは事務に支障を来すことから、目的の範囲内であれば外部への提供を可能とする規定を追加するものです。
第9条は、オンライン結合による提供の制限の規定で、市川町証明書コンビニ交付を開始するに当たり見直すものです。オンライン結合とは、実施機関が管理する電子計算機とそれ以外の者が管理する電子計算機とを電気通信回線を用いて結合することをいい、第1項は、コンビニ交付において必要なオンライン結合を用いた個人情報の提供に関する要件について規定しています。また、同条第2項は、オンライン結合による個人情報の提供を開始しようとする際には市川町個人情報保護審査会の意見聴取を必要とする規定、第3項は、本人への提供や法令に基づく提供等、第2項の審査会の意見聴取を必要としない要件の規定です。
第15条は、開示しないことができる個人情報の規定で、上位法に合わせて文言の整理をするものです。
附則は、施行期日で、公布の日から施行します。
次のページをごらんいただきたいと思います。第1条関係で、市川町情報公開条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案になっており、アンダーラインの部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
1枚めくっていただきたいと思います。第2条関係の市川町個人情報保護条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案になっており、アンダーラインの部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
続きまして、議案第27号を提案いたします。議案第27号をごらんいただきたいと思います。
まず、朗読をいたします。
〔議案第27号 朗読〕
以下は省略をさせていただきまして、概要説明により説明をいたします。1枚めくっていただきたいと思います。概要説明です。
地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園に勤務する職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項第2号に規定する公立学校の職員に該当することになり、加入する組合が公立学校共済組合となるため改正するものです。
第1条の規定は、市川町職員の給与に関する条例の一部改正です。
第9条は、給料の支給方法の規定で、同条第4項第2号は、公立学校共済組合の組合員も支給する給与から積立貯金及び貸付金の返済金が控除できるよう改正するものです。
第2条の規定は、市川町職員の互助共済制度に関する条例の一部改正です。
第2条は、互助会の会員の規定で、公立学校共済組合の組合員も互助会の会員となるため、同条第2号として公立学校共済組合の組合員を会員に加えるとともに、第2号を第3号に繰り下げています。
附則は、施行期日で、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用します。
1枚めくっていただきたいと思います。第1条関係で、市川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案になっており、アンダーラインの部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
次のページをお願いします。第2条関係の市川町職員の互助共済制度に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案になっており、アンダーラインの部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
それでは、続きまして、議案第28号を提案いたします。議案28号をごらんいただきたいと思います。
まず、朗読をいたします。
〔議案第28号 朗読〕
以下は省略をさせていただきまして、概要説明により説明をいたします。1枚めくっていただきたいと思います。概要説明です。
本条例は、市川町証明書コンビニ交付を開始するに当たり、市川町手数料条例の一部を改正する必要が生じたため改正するものです。
第6条は、手数料の減免の規定で、第3項として、多機能端末機による交付については、減免規定は適用しないことを加えるものです。
別表は、本町の証明書等に係る手数料の規定に、コンビニの多機能端末機から交付することができる戸籍の謄抄本、課税証明書、印鑑に関する証明、住民票の写し等の各手数料の額を加えるもので、コンビニの多機能端末機での交付は、窓口での交付よりそれぞれ50円減の額としています。
附則は、施行期日で、令和元年12月1日から施行します。
1枚めくっていただきたいと思います。市川町手数料条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案になっており、アンダーラインの部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。
○議長(津田 義和君)
健康福祉課長、前川君。
○(
健康福祉課長)
それでは、議案第29号を提案し、説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第29号 朗読〕
以下につきましては省略をさせていただきまして、概要説明で説明をさせていただきます。次のページをお願いします。
概要説明でございます。朗読いたします。
概要説明。本条例は、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定時に関する政令の一部を改正する政令(平成31年政令第118号)により、低所得者に対する介護保険料軽減の措置が強化され、平成31年4月1日から施行されたこと等に伴い改正するものです。
第2条第1項から第5項までの改正は、改元に伴う文言の整理です。第2条第6項は、同条第1項第1号に規定する者の保険料の減額規定で、元号を改めるとともに、平成31年度及び令和2年度における保険料額を段階的に減額する改正です。
第2条第7項及び第8項は、同条第1項第2号及び第3号に規定する者についても保険料額を軽減する措置を加えるもので、平成31年度及び令和2年度における保険料額を段階的に減額するものです。
附則は、施行期日及び経過措置で、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用します。
次のページをお願いします。市川町介護保険条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっております。
アンダーライン部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
建設課長、仲井君。
○(建設課長)
それでは、議案第30号を提案し、説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第30号 朗読〕
次のページをお願いします。概要説明でございます。
本条例は、小谷字土井ノ内の民家への進入路として使用している公衆用道路について、日常的に通勤等の生活道路として使用しているため、地元要望により町道認定するものです。認定路線は1路線で、路線延長56.5メートルとなります。
次のページをお願いします。別表(参考資料)、認定。路線番号、路線名、道路種別、起点、終点、延長、幅員の順に読み上げます。3,218、小谷土井ノ内住宅線、C3、小谷字土井ノ内36番地の5先、小谷字土井ノ内40番地の7先、56.5、3.3から3.8。
次のページをお願いします。認定路線図になります。新認定する路線を朱書きで示しております。ごらんいただきたいと思います。
次のページをお願いします。認定路線網図になります。既認定路線を青色で示しており、今回認定する路線を朱書きで示しております。ごらんいただきたいと思います。
次のページをお願いします。続きまして、議案第31号を提案し、説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第31号 朗読〕
次のページをお願いします。概要説明でございます。朗読いたします。
本条例は、市川町町道路線が認定されたことに伴い、市川町町道条例の別表1を改正するものです。
別表1中、路線番号3218は、小谷字土井ノ内の民家への進入路として使用している公衆用道路について、日常的に通勤等の生活道路として使用しているため、地元要望により町道認定するものです。
附則は、施行期日で、公布の日から施行します。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
水道局長、平井君。
○(水道局長)
それでは、議案第32号を提案いたします。
まず、朗読をいたします。
〔議案第32号 朗読〕
以下、省略をさせていただきまして、次のページの概要説明にて説明をさせていただきます。
概要説明。朗読いたします。
本条例は、技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第45号)及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第148号)が平成31年4月1日から施行されたことに伴い改正するものです。
技術士の受験者の負担を減らすため、第2次試験の選択科目の見直しが行われ、技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号)の上下水道部門の選択科目であった水道環境が上水道及び工業用水道に統合されたことに伴い、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の布設工事の監督の資格から水道環境が削除されました。この改正に伴い、第3条第8号、布設工事監督者の資格の規定から水道環境を削除しています。
附則第1項は、施行期日で、公布の日から施行します。
附則第2項は、経過措置の規定で、この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水部門に係るものに合格した者で、選択科目として水道環境を選択した者については、その選択科目を上水道及び工業用水道を選択したものとみなすものです。
次のページをごらんいただきたいと思います。次のページにつきましては、市川町水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっております。
アンダーライン部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
総務課長、竹内君。
○(総務課長)
それでは、議案第33号の市川町
一般会計補正予算書をよろしくお願いします。
それでは、議案第33号を提案し、説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第33号 朗読〕
以下、省略をさせていただきまして、別冊の概要説明にて説明をさせていただきます。議員の皆様におかれましては、補正予算書とあわせてごらんいただきたいと思います。別冊の概要説明をお願いいたします。
それでは、令和元年度市川町
一般会計補正予算(第1号)の概要説明を朗読いたします。
今回の補正は、総額3,990万8,000円の増額補正です。
歳出の主なものは、企画費、社会福祉総務費、予防費、道路改良費等の増額補正です。これらの財源は、国、県支出金、繰入金、町債等を充てております。
詳細については次のとおりです。
まず、歳入でございます。補正予算書は9ページからとなっております。
1、国庫支出金。民生費国庫負担金の軽減保険料負担金は、制度改正に伴う低所得者介護保険料軽減負担金の増額です。民生費国庫補助金の社会福祉費補助金は、制度改正に伴うシステム改修に係る地域生活支援事業補助金の増額です。衛生費国庫補助金の保健衛生費補助金は、国の風疹対策に伴う緊急風しん抗体検査等事業費補助金の補正です。
2、県支出金。民生費県負担金の軽減保険料負担金は、制度改正に伴う低所得者介護保険料軽減負担金の増額です。総務費県補助金の総務費補助金は、内示に伴うひょうご地域創生交付金の増額と県の地域創生事業であるひょうごで働こう!UJIターン促進事業に係る移住支援事業費補助金の補正です。農林水産業費県補助金の農業費補助金は、事業採択を受けた防災重点ため池の調査に係る農村地域防災減災事業補助金の増額です。
3、繰入金。財政調整基金繰入金は、今回の補正に伴う増額です。ふるさと市川応援基金繰入金は、充当事業の補正に伴う増額です。
4、諸収入。雑入は、県が推進する災害時の要援護者支援に関するモデル事業の実施に係る防災と福祉の連携促進事業交付金と一般コミュニティ助成事業及び地域防災組織育成助成事業に係るコミュニティ助成事業助成金と地元負担金の補正です。
5、町債。民生債の児童福祉債は、甘地幼稚園ほか跡地舗装事業がひょうご地域創生交付金の事業採択を受けたことによる一般単独事業債の減額です。衛生債の保健衛生債は、浄化槽放流水路改修事業がひょうご地域創生交付金の事業採択を受けたことによる一般単独事業債の減額です。土木債の道路橋梁債は、神崎水路放水路新設事業がひょうご地域創生交付金の事業採択を受けたことによる道路整備事業債の増額です。
次のページをお願いします。続きまして、歳出です。補正予算書は13ページからとなっております。
1、総務費。一般管理費は、要望増に伴う集会所整備事業補助金の増額です。企画費は、事業採択を受けた一般コミュニティ助成事業及び地域防災組織育成助成事業に係る需用費、備品購入費及び一般コミュニティ事業助成金と県の地域創生事業であるひょうごで働こう!UJIターン促進事業に係る移住支援事業助成金の補正です。防災諸費は、県が推進する災害時の要援護者支援に関するモデル事業の実施に係る報償費の補正と需用費の増額です。ひょうご地域創生交付金事業費は、県補助金等の補正による財源内訳の変更です。
2、民生費。社会福祉総務費は、今回の補正による介護保険事業特別会計、保険料軽減繰出金の増額です。心身障害者福祉費は、制度改正に伴うシステム改修委託料の補正です。児童福祉総務費は、県補助金等の補正による財源内訳の変更です。
3、衛生費。予防費は、緊急風しん抗体検査等事業に係るクーポン券作成委託料、システム改修委託料及び抗体検査等委託料の補正と予防接種(個別接種)委託料及び役務費の増額です。環境衛生費は、県補助金等の補正による財源内訳の変更です。
4、農林水産業費。地域振興事業建設費は、事業採択を受けた防災重点ため池の調査に係るため池調査設計委託料の増額です。
5、土木費。道路改良費は、神崎水路放水路新設事業の事業量の増に伴う工事請負費の増額です。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。
○議長(津田 義和君)
税務課長、内藤君。
○(税務課長)
それでは、国民健康保険
特別会計補正予算書をお開きください。議案第34号を提案し、説明いたします。
議案を朗読いたします。
〔議案第34号 朗読〕
次のページをお願いいたします。4ページ以降につきましては、歳入歳出事項別明細書ございますので、省略をさせていただきます。
別冊の概要説明書をもって説明をさせていただきます。概要説明書は4ページでございます。令和元年度市川町国民健康保険
特別会計補正予算(第1号)概要説明を朗読いたします。
今回の補正は、総額118万8,000円の増額補正でございます。
各議員におかれましては、補正予算書とあわせてごらんいただきたいと思います。
まず、歳入でございます。補正予算書8ページから9ページとなっております。県支出金の保険給付費等交付金は、制度改正に伴うシステム改修に係る特別調整交付金分の増額です。
続きまして、歳出でございます。補正予算書は10ページから11ページとなっております。総務費の賦課徴収費は、制度改正に伴うシステム改修委託料の増額です。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
健康福祉課長、前川君。
○(
健康福祉課長)
議案第35号を提案し、説明をいたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第35号 朗読〕
次の4ページ以降につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書でございますので、省略をさせていただきまして、別冊の補正予算の概要説明書にて説明をさせていただきます。概要説明書につきましては、5ページでございます。
令和元年度市川町介護保険事業
特別会計補正予算(第1号)概要説明。今回の補正は、総額1,160万5,000円の増額補正です。
議員各位におかれましては、補正予算書とあわせてごらんいただきたいと思います。8ページからでございます。
まず、歳入でございます。介護保険料の第1号被保険者保険料は、制度改正に伴う低所得者の保険料軽減による現年度分の減額です。繰入金の一般会計繰入金は、保険料軽減に伴う低所得者介護保険料軽減繰入金の増額です。繰越金は、前年度繰越金の増額です。
続きまして、歳出でございます。補正予算書につきましては、10ページからでございます。諸支出金の償還金は、決算見込みによる前年度介護給付費負担金等の増額です。
以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどをよろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
暫時休憩します。再開予定は午後1時といたします。なお、この間に昼食といたします。
午前11時59分休憩
午後 0時58分再開
○議長(津田 義和君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
午前中の提案で説明は終わりました。質疑は11日の本会議で行います。
◎日程第5.
議案第36号、
市川町立川辺小・瀬加小・
鶴居中学校空調設備設置工事の変更契約の締結についてを議題とします。
これより提案者の説明を求めます。
町長、岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
議案第36号、
市川町立川辺小・瀬加小・
鶴居中学校空調設備設置工事の変更契約の締結についてを提案させていただきます。
詳細につきましては、担当より説明をいたします。
○議長(津田 義和君)
教育課長、高橋君。
○(教育課長)
議案第36号を提案します。
以下、朗読させていただきます。
〔議案第36号 朗読〕
次のページをごらんください。参考資料となっております。
市川町立川辺小・瀬加小・
鶴居中学校空調設備設置工事。1、施工場所。市川町西川辺、上瀬加、神崎地内。2、実施計画。工事工種。工事工種、電気主体工事、変更前、一式、変更後、受変電設備の新設に伴う幹線ケーブル及び電線管の変更。3、工期。変更前、平成31年2月20日から平成31年3月31日まで、変更後、平成31年2月20日から令和元年6月30日まで。ただし、工期につきましては、平成31年3月29日付で変更契約済みとなっております。変更理由。電気主体工事の一部を変更するため。
次のページをごらんください。鶴居中学校の1階の平面図となっております。水色で表示しておりますのが新設のキュービクルと既設動力盤と新設動力盤となっております。赤色で表示しているのがケーブルです。この新設キュービクルから各動力盤にこのたびつなぎ込むに当たりまして、ケーブルの容量を変更をいたします。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ございませんか。
2番、重里英昭君。
○2番(重里 英昭君)
これ、40万ほどの増額補正ですけど、町長もこないして言われとんですけども、初めからこのようなことはわかっておったんじゃないんですか。どのようなことで説明を受けられたんでしょうか。当初に。
○議長(津田 義和君)
教育課長、高橋君。
○(教育課長)
重里議員からの御質問ですけれども、当初、設計では、ケーブルの太さが電気の容量より細く設計されておりました。このたび現場合わせで新設キュービクルから動力盤に設置する際に少しその電気の容量のケーブルが細いことがわかりまして、容量をうまく流すために電力のケーブルを大きくしたということになります。
○議長(津田 義和君)
2番、重里英昭君。
○2番(重里 英昭君)
今、答弁聞きましたが、当初からの間違いであったということであり、お互いのミスであったかと、このように思います。話聞きましたら。専門家がやっとんだから間違いないだろうというようなことで行政の方は受けられたんだろうと思いますけども、こういうようなことは行政の方はもう少し勉強していただきたいと、そして最終結論を出すときに、このようなことになりますけど、どうですかということまで議員に報告してもらいたいと思います。
それだけです。答弁はよろしい。
○議長(津田 義和君)
ほかにございませんか。
5番、正木幸重君。
○5番(正木 幸重君)
議席番号5番、正木幸重です。先日、小学校の運動会に行かせてもらいましたが、大体もうクーラーは入っているんかなと思うんですけども、6月30日までの間に今おっしゃってました、キュービクルいうんですかな、受電設備の、これは必ずついて、6月中に使用できるのかどうか、その辺、お尋ねしたいと思います。
○議長(津田 義和君)
教育課長、高橋君。
○(教育課長)
正木議員の質問にお答えさせていただきます。
現在、工事の進捗としましては、瀬加小学校以外は取りつけ用が完了しております。あと、瀬加小が6月10日、両中学校は6月17日に完了予定となっております。6月からもう完成したところは稼働が、運用基準がありまして、それに基づいて稼働が可能となっております。以上でございます。
○5番(正木 幸重君)
わかりました。
○議長(津田 義和君)
ほかにございますか。
〔質疑なし〕
以上で質疑を終結します。
この際、お諮りします。議案第36号については、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。したがって、議案第36号については、委員会付託を省略し、これより討論に入ります。ございませんか。
〔討論なし〕
以上で討論を終結し、これより採決に入ります。
議案第36号、
市川町立川辺小・瀬加小・
鶴居中学校空調設備設置工事の変更契約についてを採決します。
本案を原案どおり可決することに賛成諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、議案第36号は、原案どおり可決しました。
◎日程第6.
議案第37号、市川町
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題とします。
これより提案者の説明を求めます。
町長、岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
議案第37号、市川町
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを提案させていただきます。
詳細につきましては、担当から説明をいたします。
○議長(津田 義和君)
総務課長、竹内君。
○(総務課長)
それでは、議案第37号を提案いたします。
まず、朗読をいたします。
〔議案第37号 朗読〕
次のページをごらんいただきたいと思います。内藤渉氏の略歴です。
1、学歴。昭和49年3月、兵庫県立姫路工業大学工学部卒業。昭和52年3月、兵庫県立姫路工業大学大学院修了。
2、職歴。昭和54年4月から昭和56年3月まで市川町立鶴居小学校教諭。昭和56年4月から昭和59年3月まで市川町立鶴居中学校教諭。昭和59年4月から平成9年3月まで市川町立瀬加中学校教諭。平成9年4月から平成13年3月まで福崎町立福崎小学校教頭。平成13年4月から平成17年3月まで福崎町立福崎西中学校教頭。平成17年4月から平成21年3月まで市川町立市川中学校教頭。平成21年4月から平成23年3月まで市川町立瀬加中学校校長。
3、公職歴。平成27年7月から市川町
教育委員会委員、現在に至る。
以上でございます。御同意のほど、よろしくお願いします。
○議長(津田 義和君)
以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ございませんか。
〔質疑なし〕
以上で質疑を終結し、これより討論に入ります。ございませんか。
〔討論なし〕
以上で討論を終結し、これより採決に入ります。
議案第37号、市川町
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。
本案を同意することに賛成諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、議案第37号は、同意されました。
◎日程第7.
議案第38号、市川町
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題とします。
これより提案者の説明を求めます。
町長、岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
議案第38号、市川町
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを提案をさせていただきます。
詳細につきましては、担当から説明をいたします。
○議長(津田 義和君)
総務課長、竹内君。
○(総務課長)
それでは、議案第38号を提案いたします。
朗読いたします。
〔議案第38号 朗読〕
次のページをごらんいただきたいと思います。庄坪貞明氏の略歴です。
1、学歴。昭和44年3月、大阪工業大学卒業。
2、職歴。昭和44年4月、西芝電機株式会社入社。平成19年4月、西芝電機株式会社退職。
3、公職歴。平成15年4月から平成29年3月まで市川町青少年補導委員。平成24年4月から平成28年3月まで上田中区長。平成25年9月から
固定資産評価審査委員会委員、現在に至る。
以上でございます。御同意のほど、よろしくお願いします。
○議長(津田 義和君)
以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ございませんか。
〔質疑なし〕
以上で質疑を終結し、これより討論に入ります。ございませんか。
〔討論なし〕
以上で討論を終結し、これより採決に入ります。
議案第38号、市川町
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決します。
本案を同意することに賛成諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、議案第38号は、同意されました。
◎日程第8.
議案第39号、市川町
農業委員会委員の任命につき
認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意についてを議題とします。
これより提案者の説明を求めます。
町長、岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
議案第39号、市川町
農業委員会委員の任命につき
認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意についてを提案させていただきます。
詳細につきましては、担当より説明をいたします。
○議長(津田 義和君)
地域振興課長、広畑君。
○(地域振興課長)
それでは、議案第39号を提案いたします。
まず、朗読いたします。
〔議案第39号 朗読〕
次のページをお願いいたします。概要説明でございます。
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という)により、農業委員の任命に当たっては、原則委員の過半数は法第8条第5項各号に規定する
認定農業者等で委員の過半数を占めなければなりませんが、任命の同意を受けようとする12人のうち、
認定農業者等は3人、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「法施行規則」という)第2条第1号イからヌまでに規定する者(
認定農業者等に準ずる者)を合わせても4人のため、法第8条第5項ただし書き及び法施行規則第2条第2号の規定を適用したいので、議会の同意を求めるものです。
以上でございます。御同意のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ございませんか。
2番、重里英昭君。
○2番(重里 英昭君)
議席番号2番、重里英昭です。この田んぼというのは、今ありましたが、瀬加の田んぼでもたくさん放棄田ができております。これは人数が少なくなってきて、老人ばっかりになって、田んぼが耕せないということであって、これは仕方のないことではないかと、私はそんなふうに思います。だからもう少し人がおられたら田んぼができていくかもしれないけども、認定農業者ということが法律で決められておりますけども、これは仕方のないことで、時代とともにもっともっと放棄田はふえていくであろうと、このように思いますから、私はこれに賛同させていただきます。
○議長(津田 義和君)
答弁はよろしいですか。
○2番(重里 英昭君)
よろしい。
○議長(津田 義和君)
ほかにございませんか。
〔質疑なし〕
以上で質疑を終結します。
この際、お諮りします。議案第39号については、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。したがって、議案第39号については、委員会付託を省略し、これより討論に入ります。ございませんか。
〔討論なし〕
以上で討論を終結し、これより採決に入ります。
議案第39号、市川町
農業委員会委員の任命につき
認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意についてを採決します。
本案を同意することに賛成諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、議案第39号は、同意されました。
お諮りします。ただいま岩見町長より、議案第40号、市川町
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてが提出されました。これを日程に追加し、追加日程第1として議題にしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。したがって、議案第40号、市川町
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを日程に追加し、追加日程第1として議題にすることに決定しました。
着席のまま暫時休憩します。議案を配付してください。
午後1時24分休憩
午後1時25分再開
○議長(津田 義和君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
◎追加日程第1.
議案第40号、市川町
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題とします。
これより提案者の説明を求めます。
町長、岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
それでは、議案第40号、市川町
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを提案させていただきます。
詳細につきましては、担当より説明をいたします。
○議長(津田 義和君)
地域振興課長、広畑君。
○(地域振興課長)
それでは、議案第40号を提案いたします。
まず、朗読いたします。
〔議案第40号 朗読〕
以上でございます。御同意いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ございませんか。
〔質疑なし〕
以上で質疑を終結し、これより討論に入ります。ございませんか。
〔討論なし〕
以上で討論を終結し、これより採決に入ります。
なお、本案は人事案件であるため、1名ずつこれを行います。
議題のうち、まず、市川直紀氏を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、市川直紀氏を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、中村良久氏を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、中村良久氏を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、長尾光弘氏を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、長尾光弘氏を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、青木康文氏を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、青木康文氏を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、德永真蔵氏を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、德永真蔵氏を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、小野勝也氏を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、小野勝也氏を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、西尾章男氏を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、西尾章男氏を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、戸川利美氏を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、戸川利美氏を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、田作美紀氏を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、田作美紀氏を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、内藤勝彦氏を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、内藤勝彦氏を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、村田敏朗氏を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、村田敏朗氏を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、長尾重則氏を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、長尾重則氏を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
以上で本日の日程は終わりました。
あす5日より議案熟読のため本会議を休会し、6月11日午前9時30分に再開したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。したがって、そのように決定します。
本日はこれで散会します。早朝より御苦労さんでした。
午後1時34分散会...