市川町議会 2018-06-05
平成30年第2回定例会(第1日 6月 5日)
お諮りします。
今期定例会の会期は、本日より6月21日までの17日間としたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。したがって、
今期定例会の会期は、本日より6月21日までの17日間と決定しました。
◎日程第4.
報告第1号ないし第6号並びに議案第26号ないし第32号及び議案第34号を一括議題とします。
これより提案者の説明を求めます。
町長、
岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
報告第1号、専決処分した事件の承認について、すなわち市川町
税条例等の一部を改正する
条例外報告5件、議案第26号、
市川町立幼保連携型認定こども園設置条例の制定について外8件について提案させていただきます。
詳細につきましては、担当より説明をいたします。
○議長(津田 義和君)
税務課長、内藤君。
○(
税務課長)
おはようございます。
それでは、まず報告第1号を報告いたします。
朗読させていただきます。
〔報告第1号 朗読〕
以下、条文を省略させていただきまして、
概要説明により説明をさせていただきます。
これより13ページをおめくりください。
概要説明でございます。朗読をさせていただきます。
本条例は、
地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)、
地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第125号)、
地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第126号)、
地方税法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第127号)、
地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年
総務省令第24号)及び
地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年
総務省令第25号)が平成30年3月31日に公布、一部の規定を除き同年4月1日から施行されたことに伴い改正するものです。
以下、
改正内容を逐条で説明します。
第1条から第5条までの規定は、市川町税条例の一部を改正する条例です。
第1条の規定を逐条で説明します。
第20条及び第23条は、引用する条項及び文言の整理です。
第24条は個人の町民税の非課税の範囲の規定で、引用する条項及び文言の整理並びに障害者、
未成年者、寡婦または
寡夫及び町民税の均等割を課すべきものに対する
非課税限度額を引き上げ、非課税の範囲を拡大しています。
第31条は
文言整理です。
第34条の2は
所得控除の規定で、
基礎控除の適用に所得の上限を追加しています。
第34条の6は
調整控除の規定で、
調整控除の適用に所得の上限を追加し、
文言整理をしています。
第36条の2は町民税の申告の規定で、
配偶者特別控除の
適用除外の規定の追加及び
文言整理です。
第47条の3及び第47条の5は文言の整理をしています。
第48条は法人の町民税の
申告納付の規定で、第1項は
文言整理、第2項及び第3項は
内国法人の
法人税割額の控除に関する特例の規定の追加、第4項から第9項までは文言及び条項の整理です。
また、同条第10項から第12項までは、
内国法人の申告書の
電子情報処理組織による提出の
義務化等について規定しています。
第52条は法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金の規定で、第1項は文言の整理、第2項及び第3項は第48条第7項の法人の町民税の
申告納付、及び第50条第4項の法人の町民税に係る不足税額の納付における延滞金の
計算方式は第1項の延滞金の
計算方式を準用することを規定しています。
第92条は
製造たばこの区分の規定で、
加熱式たばこの区分を新設し、製品特性を踏まえて改正しています。
第92条の2は、第92条として
製造たばこの区分を新設したことに伴う条の繰り下げです。
第93条の2は、
製造たばことみなす場合の規定を追加しています。
第94条は
たばこ税の
課税標準の規定で、第1項及び第2項は文言及び条項の整理等の改正です。また、同条第3項は
加熱式たばこに係る
課税標準の規定の見直し、第4項から第9項までは
紙巻きたばこに換算する場合の規定、第10項は
施行規則への委任規定をそれぞれ追加しています。
第95条は
たばこ税の税率の規定で、1,000本につき5,262円を5,692円に引き上げています。
第96条及び第98条は、引用する条項の整理をしています。
附則第3条の2及び第4条は、引用する条項の整理及び文言の整理をしています。
附則第5条は、個人の町民税の所得割
非課税限度額を引き上げています。
附則第10条の2は、
固定資産税に係る
地域決定型地方税制特例措置(わが
まち特例)の控除の
適用内容と割合を規定するもので、第1項及び第3項は上位法に伴う改正、第7項は
指定避難施設避難用部分、第9項は
津波防災地域づくりに関する法律の規定による建設中または建設予定の施設の
避難用部分、第10項は
指定避難用償却資産、第14項から第18項は
総務省令に基づく
特定水力発電設備、
特定地熱発電設備、
特定バイオマス発電設備、
特定太陽光発電設備、
特定風力発電設備、第26項は
生産性向上特別措置法に規定する
同意導入促進基本計画に従って取得した
先端設備等の規定で、それぞれに割合を定めるとともに条項の整理をしています。
附則第10条の3は、
新築住宅等に対する
固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の規定で、
改修実演芸術公演施設を追加し、引用する条項の整理をしています。
附則第11条は、土地に対して課する
固定資産税の特例について、
適用期限を平成32年度まで3年間延長する規定です。
附則第11条の2は、土地の価格の特例について
対象年度を見直しています。
附則第12条から附則第15条までは、文言の整理及び
固定資産税等特例の
適用期限を平成32年度まで3年間延長する規定です。
附則第17条の2は引用する条項の整理をしています。
次に、第2条の規定を逐条で説明します。
第94条は、第1条の規定による
たばこ税の
課税標準の規定において、
加熱式たばこに係る
紙巻きたばこへの換算時の割合を段階的に見直すものです。
附則第10条の2は引用する条項の整理をしています。
次に、第3条の規定を逐条で説明します。
第94条第3項は、第1条の規定による
たばこ税の
課税標準の規定において、
加熱式たばこに係る
紙巻きたばこへの換算時の割合を段階的に見直すものです。また、同条同項第3号は引用する条項の整理をしています。
第95条は
たばこ税の税率の規定で、平成32年10月1日から1,000本につき5,692円から6,122円に引き上げています。
次のページをお願いします。次に、第4条の規定を逐条で説明します。
第94条第3項は、第1条の規定による
たばこ税の
課税標準の規定において、
加熱式たばこに係る
紙巻きたばこへの換算時の割合を段階的に見直すものです。また、同条同項第3号は、上位法の改正に伴う文言の整理をしています。
第95条は
たばこ税の税率の規定で、平成33年10月1日から1,000本につき6,122円から6,552円に引き上げています。
次に、第5条の規定を逐条で説明します。
第93条の2は条項の整理をしています。
第94条は
たばこ税の
課税標準の規定で、
加熱式たばこに係る
紙巻きたばこへの換算の段階的な移行完了に伴う措置の廃止及び引用する文言の整理です。
第6条の規定は、市川町
税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第14号)の一部改正です。
附則第5条は
町たばこ税に関する
経過措置の規定で、上位法の改正に伴う文言及び条項の整理、税率の
適用期間の延長、
申告書等の提出期限及び売り渡したものとみなされる
紙巻きたばこ3級品についての
町たばこ税の税率の引き上げ、読みかえ規定を改正しています。
附則第1条は、条例及び附則の
施行期日を規定しています。
附則第2条は、町民税に関する
経過措置を規定しています。
附則第3条及び附則第4条は、
固定資産税に関する
経過措置を規定しています。
附則第5条は、
町たばこ税に関する
経過措置を規定しています。
附則第6条は、
手持ち品課税に係る
町たばこ税に関する規定です。
附則第7条は、
手持ち品課税に係る
町たばこ税に関する
経過措置を規定しています。
附則第8条は、
町たばこ税に関する
経過措置を規定しています。
附則第9条は、
手持ち品課税に係る
町たばこ税に関する規定です。
附則第10条は、
町たばこ税に関する
経過措置を規定しています。
附則第11条は、
手持ち品課税に係る
町たばこ税に関する規定です。
次のページをごらんください。このページは第1条関係の市川町税条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっております。また、
アンダーライン部分はこのたびの
改正部分となっております。ごらんいただきたいと思います。
それでは、これより16ページをおめくりください。このページは第2条関係の市川町税条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっております。また、
アンダーライン部分はこのたびの
改正部分となっております。ごらんいただきたいと思います。
次のページをお願いいたします。このページは第3条関係の市川町税条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっております。また、
アンダーライン部分はこのたびの
改正部分となっております。ごらんいただきたいと思います。
次のページをお願いいたします。このページは第4条関係の市川町税条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっております。また、
アンダーライン部分はこのたびの
改正部分となっております。ごらんいただきたいと思います。
1枚おめくりください。このページは第5条関係の市川町税条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっております。また、
アンダーライン部分はこのたびの
改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
1枚おめくりください。このページは第6条関係の市川町
税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっております。また、
アンダーライン部分はこのたびの
改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
以上でございます。御承認のほど、よろしくお願いいたします。
それでは、これより2枚おめくりください。引き続き報告第2号を報告します。
朗読させていただきます。
〔報告第2号 朗読〕
以下、条文につきましては省略をさせていただきまして、
概要説明により説明させていただきます。
1枚おめくりください。
概要説明でございます。朗読させていただきます。
本条例は、
地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)及び
地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第125号)が平成30年3月31日に公布、同年4月1日から施行されたことに伴い改正するものです。
以下、
改正内容を逐条で説明します。
第2条は課税額の規定で、第1項は県が
国民健康保険の
財政運営の責任主体となったことに伴い、
国民健康保険税として合算される
基礎課税額、
後期高齢者支援金等課税額、
介護納付金課税額について、第1号から第3号に規定しています。
第2条第2項は、字句の整理及び
基礎課税限度額を54万円から58万円に引き上げる改正、第3項及び第4項は字句の整理をしています。
第5条の2第1号及び第23条第4号は文言の整理です。
第23条の2は
国民健康保険税の減額規定で、
国民健康保険税の
基礎課税限度額を54万円から58万円に引き上げることに伴う改正です。また、同条第2号及び第3号は
軽減判定所得の改正で、第2号において5割減額の対象となる世帯の1人当たりの金額を27万円から27万5,000円に、第3号において2割減額の対象となる世帯の1人当たりの金額を49万円から50万円に引き上げ、
軽減対象世帯を拡充しています。
第24条の2第2項は、申告時における
特例対象被
保険者等を証明する書類は、求められた場合に提出することに改めています。
附則第1項は
施行期日で、平成30年4月1日から施行します。
附則第2項は適用区分で、この条例による改正後の市川町
国民健康保険税条例の規定は平成30年度以降の年度分の
国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの
国民健康保険税については従前の例によることを定めています。
次のページをごらんください。このページは市川町
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっております。また、
アンダーライン部分はこのたびの
改正部分となっております。ごらんいただきたいと思います。
御承認のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
総務課長、竹内君。
○(
総務課長)
それでは、報告第3号を報告いたします。
まず、朗読をいたします。
〔報告第3号 朗読〕
以上でございます。御承認のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
下水道課長、後藤君。
○(
下水道課長)
失礼をいたします。報告第4号を報告いたします。
朗読をいたします。
〔報告第4号 朗読〕
以上でございます。御承認のほど、よろしくお願いをいたします。
○議長(津田 義和君)
水道局長、平井君。
○(水道局長)
それでは、報告第5号を報告します。
まず、朗読をいたします。
〔報告第5号 朗読〕
以上でございます。御承認のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
会計管理者、平井君。
○(
会計管理者兼出納室長)
失礼いたします。報告第6号を報告いたします。
まず、朗読いたします。
〔報告第6号 朗読〕
次のページをお願いいたします。平成29年度事業報告書及び計算書類でございます。1ページをおめくりください。
1、平成29年度兵庫県町土地開発公社事業報告書。1、事業の概況でございます。朗読いたします。
平成29年度における事業の概況について、次のとおり報告いたします。
設立団体からの委託による新たな土地の取得はなかったものの、土地の処分状況は3件、総額1億4,100万1,000円となり、うち29年度で処分が完了した土地は2件、1億2,914万1,000円となりました。この結果、年度末の借入金残高は1,186万円となりました。
次に、事業収支では平成19年度から職員を兵庫県町村会へ転籍させ経費の削減を図ってきたものの、結果は3年ぶりに赤字となり、損失額は12万4,866円となりました。なお、この損失については、当年度未処分利益剰余金を処分して翌年度繰越利益剰余金を1,960万174円といたします。
次、2ページ目をお願いいたします。2、事業の執行状況。(1)公有地取得状況。①土地の取得につきましてはございませんでした。②土地の処分につきましては、市川町において平成25年度に取得した市川中学校駐車場の用地で、29年度の買い戻し額、元金相当額1,186万円、利息相当額14万2,319円、計1,200万2,319円。29年度末土地現在額は1,186万円となっております。
3ページをお願いいたします。3、財政の概況でございます。(1)予算執行実績。①収益的収入及び支出。収入でございます。決算額、収益的収入合計は1億4,121万3,646円でございます。
4ページ目をお願いいたします。支出でございます。決算額で収益的支出合計1億4,133万8,512円となっております。当期純利益はマイナスの12万4,866円となりました。
5ページ目をお願いいたします。②資本的収入及び支出でございます。収入でございますが、本年度はございませんでした。支出でございます。支出の決算額、資本的支出合計は1億4,100万1,000円となっております。
6ページ目をお願いいたします。借入金の概況でございます。長期借入金期末残高は1,186万円となっております。
続きまして、4、監査の実施状況でございます。監事による監査は、決算監査を平成29年4月20日に行っております。指摘事項、改善措置等はございませんでした。
次に5、一般庶務事項として(1)理事会の概要でございます。理事会を2回開催しております。
7ページをお願いいたします。その他の会議の開催状況でございます。8回開催しております。
次のページ、8ページは役員に関する事項でございます。後ほどごらんいただきたいと思います。
9ページをお願いいたします。(4)役員の異動状況でございます。平成29年度は2年任期の役員の改選の年でありましたので、辞任と新任の全員を載せております。後ほどごらんいただきたいと思います。
次のページ、10ページは役職員数に関する事項。(6)行政官庁許認可事項、(7)法人登記に関する事項でございますが、こちらにつきましても後ほどごらんいただきたいと思います。
11ページをお願いいたします。Ⅱ、平成29年度兵庫県町土地開発公社計算書類でございます。
1、平成29年度兵庫県町土地開発公社損益計算書、平成29年4月1日から平成30年3月31日まででございます。単位は円です。
表の下から3行目、当期純利益はマイナスの12万4,866円、前年度繰越準備金1,972万5,040円、当年度未処分利益剰余金1,960万174円となっております。
12ページをお願いいたします。2、平成29年度兵庫県町土地開発公社貸借対照表、平成30年3月31日現在でございます。こちらにつきましては、後ほどごらんいただきたいと思います。
13ページをお願いいたします。3、平成29年度兵庫県町土地開発公社キャッシュフロー計算書でございます。平成29年4月1日から平成30年3月31日までとなっております。こちらにつきましても、後ほどごらんいただきたいと思います。
14ページをお願いいたします。4、平成29年度兵庫県町土地開発公社財産目録でございます。平成30年3月31日現在で資産の部、期末合計は4,946万174円、負債の部、合計1,186万円、差し引き正味資産3,760万174円となっております。
15ページをお願いいたします。Ⅲ、附属明細表でございます。現金及び預金明細表、平成30年3月31日現在。普通預金360万174円、定期預金3,400万円、合計3,760万174円となっております。
次は2、公有用地明細表でございます。合計で申し上げます。29年度当初額1億5,286万1,000円、29年度取得額ゼロ、29年度買い戻し額合計1億4,120万8,900円、29年度末現在額1,186万円となっております。
3、投資有価証券明細表でございますが、該当はございません。
16ページをお願いいたします。4、長期借入金明細表でございます。期末残高は1,186万円となっております。
5、資本金明細表でございます。出資団体は12町で1,800万円、市川町といたしまして150万円を出資しております。
6、引当金明細表でございますが、19年度から職員を兵庫県町村会へ転籍しておりますので該当はございません。
17ページをお願いいたします。Ⅳ、平成29年度兵庫県町土地開発公社監査報告書でございます。ごらんいただきたいと思います。
次のページ以降につきましては、平成30年度事業計画及び資金計画を添付しております。後ほどごらんいただきたいと思います。
以上をもちまして平成29年度兵庫県町土地開発公社の事業報告及び計算書類の報告を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
暫時休憩します。なお、再開予定は10時45分とします。
午前10時25分休憩
午前10時45分再開
○議長(津田 義和君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
町長より発言の申し出がありますので、これを許可します。
町長、
岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
ただいまの日程第4号で私が提案いたしました議案第26号外8件と申し上げましたが、7件と訂正をさせていただきます。
○議長(津田 義和君)
こども園推進室長、高橋君。
○(
教育課参事兼
こども園推進室長)
それでは、議案第26号を提案し説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第26号 朗読〕
以下につきましては省略させていただきまして、
概要説明をもって説明させていただきます。2枚めくってください。
それでは、
概要説明でございます。朗読いたします。
本条例は、子ども・子育て支援施設再編計画に基づき、本町の重要施策の一つである子育て環境の整備として、市川町立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置し、平成31年4月1日から運営するため制定するものです。
以下、制定内容を逐条で説明します。
第1条は、こども園の設置について規定しています。
第2条は、こども園の名称及び位置を規定しています。
第3条は、こども園で行う事業について規定しています。
第4条は、こども園の入園資格について規定しています。
第5条は、保育料の納付について規定しています。
第6条は、保育料の減免について規定しています。
第7条は、この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定めることを規定しています。
附則第1条は、
施行期日について規定しています。
附則第2条は、本条例の制定に伴い市川町立幼稚園設置条例等を廃止する条例を規定しています。
附則第3条は市川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正で、別表第1から保育所運営委員会委員の項を削除しています。
附則第4条は市川町学校給食共同調理所設置条例の一部改正、附則第5条は市川町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害に関する条例の一部改正で、本条例の制定等に伴い字句を整理しています。
附則第6条は市川町地域子育て支援センター設置条例の一部改正で、地域子育て支援センターの移転に伴い位置を改正しています。
次ページをごらんください。附則第3条関係、市川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行で右が改正案です。アンダーラインの部分が改正点でございます。現行の保育所運営委員会委員の項目が改正案では削除となります。
次ページをごらんください。附則第4条関係、市川町学校教育共同調理所設置条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行で左が改正案です。アンダーラインの部分が改正点でございます。
次ページをごらんください。附則第5条関係、市川町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行で右が改正案です。アンダーラインの部分が改正点でございます。
次ページをごらんください。附則第6条関係、市川町地域子育て支援センター設置条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行で右が改正案です。アンダーラインの部分が改正点です。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
健康福祉課長、前川君。
○(
健康福祉課長)
それでは、議案第27号を提案し説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第27号 朗読〕
以下につきましては省略させていただきまして、
概要説明で説明をさせていただきます。ここから10枚おめくりください。
それでは、
概要説明でございます。朗読いたします。
本条例は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)により、指定居宅介護支援事業所が従うべき人員及び運営に関する基準を定める必要が生じたため制定するものです。
居宅介護支援事業とは、介護を必要とされる方が可能な限り住みなれた自宅や地域で自立した日常生活を送ることができるように支え、介護サービスを提供する事業所や関係機関とも連携して要介護の方やその家族の生活をサポートするものです。この居宅介護支援事業所の指定権限はこれまで県にありましたが、高齢者の自立支援に向け重要な役割を担う居宅介護支援事業の介護支援専門員と町が積極的にかかわりケアマネジメントに対する理解を高めることを目的に、事業の指定権限が町に移管されます。そのため、事業所が従うべき人員及び運営に関する基準を町が新たに定めるものです。
以下、主な内容を説明します。
第1章は総則で、趣旨、用語の定義のほか指定居宅介護支援事業者が指定介護支援の提供及び事業を運営する場合、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めなければならないことなど、基本方針を規定しています。
第2章及び第3章は指定居宅介護支援事業を行う上で必要な人員及び運営に関する基準についての規定で、国が定める基準を勘案し、国と同様の基準を町の基準として規定しています。
第4章は、居宅介護支援事業者としての指定を受けるべき要件の一部を満たしていないものの一定の水準を満たす場合、町の判断で保険給付の対象として事業を行うことができる基準該当居宅介護支援について規定しています。
附則第1項は、
施行期日を規定しています。
次のページをごらんください。附則第2項は
経過措置で、指定居宅介護支援事業者に事業所ごとに置くことが義務づけられている主任介護支援専門員の管理者について、平成33年3月31日までは介護支援専門員でも認めることを規定しています。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
教育課長、原田君。
○(
教育課長)
議案第28号を提案いたします。
朗読いたします。
〔議案第28号 朗読〕
概要説明です。本条例は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準省令」という。)の一部が改正されたことに伴い改正するものです。
以下、
改正内容を説明します。
第10条第3項第4号及び第10号は放課後児童支援員の職員の規定で、引用する基準省令において放課後児童健全育成事業に従事する職員の規定が改正されたため改めるものです。
附則は
施行期日で、公布の日から施行します。
次のページは市川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっております。
アンダーライン部分が
改正部分となっております。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
税務課長、内藤君。
○(
税務課長)
それでは、議案第29号を提案し説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第29号 朗読〕
以下、条例につきましては省略させていただきまして、
概要説明により説明いたします。1枚おめくりください。
概要説明でございます。朗読いたします。
本条例は、
国民健康保険加入者の負担軽減を図るため、医療分を中心に
国民健康保険税の税率を引き下げるものです。
平成30年度から県が
国民健康保険の
財政運営の責任主体となり、県単位化に伴う納付金については兵庫県
国民健康保険運営方針において所得割、均等割、平等割の3方式が標準的な保険税の算定方法とされているため、資産割を含めない算定方法により資産割額を廃止しています。また、平成29年度の決算見込みにおいて保険給付費の伸びの減少、前期高齢者交付金の増額等により翌年度繰越金、基金積立金が見込めることにより被保険者の負担軽減を図るため、税率を引き下げています。
以下、
改正内容を逐条で説明します。
第2条第2項から第4項までは、資産割額を廃止しています。
第3条第1項は、
国民健康保険の被保険者に係る医療分の所得割額を6.2%から6.0%に引き下げる改正です。
第4条は、医療分の資産割額を削除しています。
第5条は、
国民健康保険の被保険者に係る医療分の被保険者均等割額を2万4,000円から2万3,800円に引き下げる改正です。
第5条の2は、
国民健康保険の被保険者に係る医療分の被保険者平等割額を各世帯ごとの区分に応じて第1号、第2号及び第3号においてそれぞれ改めるものです。
第7条は、
後期高齢者支援金等課税額の資産割額を削除しています。
第7条の2は、
国民健康保険の被保険者に係る
後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額を9,700円から9,500円に引き下げる改正です。
第7条の3は、
国民健康保険の被保険者に係る
後期高齢者支援金等課税額の被保険者平等割額を、各世帯ごとの区分に応じ第1号から第3号においてそれぞれ改めるものです。
次のページをお願いします。第9条は、介護納付金課税被保険者の資産割額を削除するものです。
第9条の2は、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額を1万1,000円から1万800円に引き下げる改正です。
第9条の3は、介護納付金課税被保険者に係る平等割額を7,600円から6,600円に引き下げる改正です。
第23条の2は
国民健康保険税の減額規定で、低所得者の納税義務者に対する額の算出時に
基礎課税額、
後期高齢者支援金等課税額及び
介護納付金課税額から差し引く被保険者均等割額の1人当たりの額を第1号から第3号においてそれぞれ改めるものです。
附則第1項は
施行期日で、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用します。
附則第2項は適用区分で、この条例による改正後の市川町
国民健康保険税条例の規定は平成30年度以後の年度分の
国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの
国民健康保険税については従前の例によることを定めています。
次のページをごらんください。このページは市川町
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっております。また、
アンダーライン部分はこのたびの
改正部分となっております。ごらんいただきたいと思います。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
建設課長、仲井君。
○(
建設課長)
それでは、議案第30号を提案し説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第30号 朗読〕
次のページをお願いします。
概要説明です。
上牛尾塩谷の民家への進入路及び生活道路として使用している里道を地元要望により塩谷中ノ坊上道線として町道認定するものです。
また、奥のほ場整備により新設、改良された農道について、日常的に通勤等の生活道路として使用しているため、地元要望により奥岩貝、門ノ坪線として町道認定するものです。
認定路線は2路線で、路線延長224.3メートルとなります。
次のページをお願いします。別表(参考資料)。認定。路線番号、路線名、道路種別、起点・終点、延長(メートル)、幅員(メートル)の順に読み上げます。
2317、塩谷中ノ坊上道線、C3、上牛尾字中ノ坊1153番地の1先、上牛尾字中ノ坊1150番地先、45.8メートル、2.0から2.2メートル。
3524、奥岩貝、門ノ坪線、C3、奥字岩貝453番地先、奥字門ノ坪493番地先、178.5メートル、3.0から3.3メートルでございます。
次のページをお願いします。認定路線の箇所図になります。赤書きの部分が町道塩谷中ノ坊上道線になります。
次のページをお願いします。認定路線網図になります。赤の部分が新認定の町道塩谷中ノ坊道線になります。
次のページをお願いします。認定路線網図の中に航空写真を浮かび上がらせております。ごらんください。
次のページでございます。認定路線の箇所図になります。赤書きの部分が町道奥岩貝、門ノ坪線になります。
次のページをお願いします。認定路線網図になります。赤書きの部分が町道奥岩貝、門ノ坪線になります。
次のページをお願いします。認定路線網図に航空写真を入れ込んだものでございます。
次のページをお願いいたします。続きまして、議案第31号を提案し説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第31号 朗読〕
次のページをお願いします。
概要説明。本条例は、市川町町道路線が認定されたことに伴い、市川町町道条例の別表1を改正するものです。
別表1中、路線番号2317は上牛尾塩谷の民家への進入路及び生活道路として使用している里道を町道認定するものです。
路線番号3524は、生活道路として使用している奥の農道を町道認定するものです。
附則は
施行期日で、公布の日から施行します。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
下水道課長、後藤君。
○(
下水道課長)
議案第32号を提案し、説明をいたします。
議案を朗読させていただきます。
〔議案第32号 朗読〕
次のページをごらんください。
概要説明でございます。朗読いたします。
概要説明。本条例は、水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)により下水道法(昭和33年法律第79号)が改正され、下水道事業計画を見直したため改正するものです。
下水道事業計画の見直しについては、社会情勢の変化や人口が減少傾向にあることを考慮して、中部処理区域の特定環境保全公共下水道事業計画を見直しています。
以下、
改正内容を説明します。
特定環境保全公共下水道事業計画により、別表における中部処理区域の処理人口を現行の4,800人から4,480人に改正しています。また、当初計画における想定が現時点までの動向と比較して相違があるため、同区域の処理場の一日最大処理能力を1日当たり2,025.0立方メートルから1日当たり1,425.0立方メートルに改めています。
附則は
施行期日で、公布の日から施行します。
次のページをごらんください。市川町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案になっており、
アンダーライン部分が今回の
改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。
○議長(津田 義和君)
総務課長、竹内君。
○(
総務課長)
それでは、議案第34号を提案し説明いたします。
まず、議案を朗読いたします。
〔議案第34号 朗読〕
次のページをごらんいただきたいと思います。次のページ以降は歳入歳出補正予算事項別明細書でございます。以下省略をさせていただきまして、別冊の
概要説明にて説明をさせていただきます。議員の皆様におかれましては、補正予算書とあわせてごらんいただきたいと思います。別冊の
概要説明をお願いします。
それでは、平成30年度市川町一般会計補正予算(第1号)の
概要説明を朗読いたします。
今回の補正は、総額1億2,477万3,000円の増額補正です。
歳出の主なものは、財産管理費、企画費、環境衛生費、農業総務費等の増額と中学校管理費の減額補正です。これらの財源は、国、県支出金、繰入金、諸収入及び町債を充てております。
詳細については次のとおりです。
まず、歳入でございます。補正予算書のほうは9ページから10ページとなっております。あわせてごらんいただきたいと思います。
1、国庫支出金、衛生費国庫補助金の保健衛生費補助金は内示に伴う循環型社会形成推進交付金の増額です。
2、県支出金、総務費県委託金の統計調査費委託金は、内示に伴う教育統計調査委託金の増額です。
3、繰入金、財政調整基金繰入金は、今回の補正に伴う増額です。
4、諸収入、雑入は事業採択を受けた共生の地域づくり助成事業に係るコミュニティ助成事業助成金及び地元負担金と、がんばる地域応援事業助成金の補正です。
5、町債、総務債の総務管理債は旧川辺東保育所解体事業に伴う公共施設等適正管理推進事業債の補正です。
次のページをお願いします。続きまして歳出でございます。補正予算書のほうは11ページから14ページとなっております。あわせてごらんいただきたいと思います。
1、総務費。会計管理費は職員の病気休暇取得に伴う臨時職員賃金の補正です。財産管理費は、旧川辺東保育所解体事業に伴う設計監理委託料及び工事請負費の補正です。企画費は、事業採択を受けた共生の地域づくり助成事業に係る設計監理委託料及び工事請負費とがんばる地域応援事業助成金の補正です。基幹統計費は、内示に伴う教育統計調査に係る需用費の増額です。
2、衛生費。環境衛生費は、生活排水処理計画の見直しにより南部集合処理区域の一部を個別処理区域に変更したことに伴う浄化槽維持管理組合補助金及び浄化槽設置補助金の増額と、浄化槽設置水路整備事業補助金、浄化槽設置補助金補填給付金、工事請負費及び臨時職員賃金の補正です。
3、農林水産業費。農業総務費は、屋形地区ほ場整備事業等に係る嘱託職員賃金の増額です。
4、消防費。消防施設費は、消火栓新設の要望に伴う消防施設等整備事業補助金の増額です。
5、教育費。小学校費及び中学校費の学校管理費は、学校用務員の人事配置の変更に伴う委託料の増減補正です。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。
○議長(津田 義和君)
以上で説明は終わりました。
質疑は12日の本会議で行います。
◎日程第5.
議案第33号、兵庫県
市町交通災害共済組合規約の一部変更についてを議題とします。
これより提案者の説明を求めます。
町長、
岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
議案第33号、兵庫県
市町交通災害共済組合規約の一部変更についてを提案させていただきます。
詳細につきましては、担当より説明をいたします。
○議長(津田 義和君)
住民環境課長、坂本君。
○(
住民環境課長)
失礼します。議案第33号を提案し、説明いたします。
まず、議案を朗読します。
〔議案第33号 朗読〕
1枚おめくりください。
概要説明を朗読させていただきます。
概要説明。本規約は、平成34年3月31日をもって兵庫県市町交通災害共済組合が解散することに伴い改正するものです。
第3条の組合の共同処理する事務の規定において、共同処理を行う事務は平成32年3月31日までに共済期間が終了するものに限ることを定めるため改めています。
附則は
施行期日で、兵庫県知事の許可のあった日から施行します。
次のページをごらんください。兵庫県
市町交通災害共済組合規約の一部を変更する規約新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっております。
アンダーライン部分が
改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
御審議のほど、よろしくお願いをいたします。
○議長(津田 義和君)
以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
〔質疑なし〕
以上で質疑を終結します。
この際、お諮りします。議案第33号については、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。したがって、議案第33号については委員会付託を省略し、これより討論に入ります。ございませんか。
〔討論なし〕
以上で討論を終結し、これより採決に入ります。
議案第33号、兵庫県
市町交通災害共済組合規約の一部変更についてを採決します。
本案を原案どおり可決することに賛成諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、議案第33号は、原案どおり可決しました。
◎日程第6.
議案第35号、中
播公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題とします。
これより提案者の説明を求めます。
町長、
岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
議案第35号、中
播公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて提案をさせていただきます。
詳細につきましては、担当より説明をいたします。
○議長(津田 義和君)
総務課長、竹内君。
○(
総務課長)
それでは、議案第35号を提案いたします。
まず、朗読をいたします。
〔議案第35号 朗読〕
次のページをお願いします。中塚保彦氏の略歴です。
1、学歴。昭和48年3月、兵庫県立福崎高等学校卒業。2、職歴。昭和48年4月、福崎町役場入庁。平成20年4月から議会事務局局長。平成24年4月から税務課課長。平成27年3月、福崎町役場退職。3、公職歴。平成29年1月、福崎町鍛冶屋区副区長、現在に至る。
以上でございます。御同意のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
〔質疑なし〕
以上で質疑を終結し、これより討論に入ります。ございませんか。
〔討論なし〕
以上で討論を終結し、これより採決に入ります。
議案第35号、中
播公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決します。
本案を原案どおり可決することに賛成諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手多数であります。したがって、議案第35号は、原案どおり可決しました。
◎日程第7.
議案第36号、
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題とします。
これより提案者の説明を求めます。
町長、
岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
議案第36号、
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを提案させていただきます。
詳細につきましては、担当より説明をいたします。
○議長(津田 義和君)
総務課長、竹内君。
○(
総務課長)
それでは、議案第36号を提案いたします。
まず、朗読をいたします。
〔議案第36号 朗読〕
次のページをお願いします。藤波順子氏の略歴です。
1、学歴。昭和46年3月、兵庫女子短期大学保育科卒業。2、職歴。昭和46年4月、市川町役場入庁(保育士)。平成14年4月から甘地保育所所長。平成20年4月から鶴居保育所所長。平成22年3月、市川町役場退職。3、公職歴。平成25年10月から市川町子ども・子育て会議委員、現在に至る。
以上でございます。御同意のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
〔質疑なし〕
以上で質疑を終結し、これより討論に入ります。
〔討論なし〕
以上で討論を終結し、これより採決に入ります。
議案第36号、
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを採決します。
藤波順子氏を適任者と認めることに賛成諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、藤波順子氏を適任者と認めることについては、同意されました。
以上で本日の日程は終わりました。
明6日より議案熟読のため本会議を休会し、6月12日午前9時30分に再開したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。したがって、そのように決定いたします。
本日はこれで散会します。早朝より御苦労さまでした。
午前11時45分散会...