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平成28年第3回臨時会(第1日 5月18日)

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  1. 市川町議会 2016-05-18
    平成28年第3回臨時会(第1日 5月18日)


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    最終取得日: 2021-05-06
    平成28年第3回臨時会(第1日 5月18日)    平成28年第3回(第461回)市川町議会臨時会会議録(第1日)    平成28年5月18日、平成28年第3回(第461回)市川町議会臨時会市川町役場に招集された。 〇応招(出席)議員   12人 ┌───┬─────────┬────┬────┬─────────┬────┐ │議員 │         │    │議員  │         │    │ │   │  氏名     │ 備考 │    │  氏名     │ 備考 │ │番号 │         │    │番号  │         │    │ ├───┼─────────┼────┼────┼─────────┼────┤ │   │         │    │    │         │    │ │  │ 堀 田 佐 市 │    │   │ 石 川   登 │    │ │   │         │    │    │         │    │ ├───┼─────────┼────┼────┼─────────┼────┤ │   │         │    │    │         │    │ │  │ 重 里 英 昭 │    │   │ 中 岡 輝 昭 │    │ │   │         │    │    │         │    │ ├───┼─────────┼────┼────┼─────────┼────┤ │   │         │    │    │         │    │
    │  │ 中 野 史 子 │    │   │ 内 藤   亘 │    │ │   │         │    │    │         │    │ ├───┼─────────┼────┼────┼─────────┼────┤ │   │         │    │    │         │    │ │  │ 長 尾 克 洋 │    │ 10  │ 髙 橋 昭 二 │    │ │   │         │    │    │         │    │ ├───┼─────────┼────┼────┼─────────┼────┤ │   │         │    │    │         │    │ │  │ 津 田 義 和 │    │ 11  │ 本 間 信 夫 │    │ │   │         │    │    │         │    │ ├───┼─────────┼────┼────┼─────────┼────┤ │   │         │    │    │         │    │ │  │ 山 本 芳 樹 │    │ 12  │ 正 木 幸 重 │    │ │   │         │    │    │         │    │ └───┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┘ 〇不応招(欠席)議員         な し 〇議事に関係した事務局職員     局長    岡 本 勝 行      主査      柴 田 裕 也                        主事      後 田 かおる 〇会議に出席した職員及び委員   町長      岩 見 武 三      水道局長    高 松 卓 也   副町長     藤 原   茂      健康福祉課長  内 藤 克 則   総務課長    平 井 康 行      住民税務課長  後 藤 範 一   会計管理者出納室長           平 井 真由美      教育長     德 永 真 蔵   建設課長    尾 花 哲 也      教育課長    原 田 和 幸   地域振興課長  広 畑 一 浩 議 事 日 程 日程第1.   会議録署名議員の指名 日程第2.   会期の決定 日程第3.   報告第3号ないし第7号 〔一括上程提案説明質疑討論・採決〕 日程第4.   議案第33号 市川スポーツセンター体育館武道館改修工事請負契約の締結について 〔提案説明質疑委員会付託省略)・討論・採決〕       午前9時30分開会 ○議長正木 幸重君)  皆さん、おはようございます。  本日、第3回臨時会が招集されましたところ、議員各位には御健勝にて御参集賜り、ありがとうございます。  先月発生した熊本地震災害により被災された方々のお見舞いを申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧、復興を願うものでございます。  また、犠牲になられた方々に対し、心より御冥福をお祈りし、ここで黙祷をささげたいと思います。  皆さん、御起立をお願いいたします。  黙祷。         〔黙  祷〕  お直りください。御着席ください。  ただいまの出席議員は12人で、定足数に達しておりますので、平成28年第3回市川町議会臨時会を開会し、これより本日の会議を開きます。  日程に先立ち、御報告申し上げます。  地方自治法第121条第1項の規定により、町長教育長ほか補助職員の出席を求めております。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。よろしく御協力のほどお願いいたします。  これより日程に入ります。 ◎日程第1.  会議録署名議員の指名については、会議規則第127条の規定により、9番、内藤亘君、10番、髙橋昭二君、以上両君にお願いいたします。 ◎日程第2.  会期の決定を議題とします。  お諮りします。今期臨時会の会期は、本日1日間としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。したがって、会期は、本日1日間と決定しました。 ◎日程第3.  報告第3号ないし第7号を一括議題とします。  これより提案者説明を求めます。  町長岩見武三君。 ○町長(岩見 武三君)  おはようございます。報告第3号、専決処分した事件の承認について外報告4件について提案させていただきます。  詳細については、それぞれ担当から説明をします。よろしくお願いをいたします。 ○議長正木 幸重君)  住民税務課長、後藤君。 ○(住民税務課長)  報告第3号を報告します。  朗読いたします。  〔報告第3号 朗読〕  以下、省略をさせていただき、概要説明により説明をいたします。10枚めくってください。  概要説明。本条例は、地方税法等の一部を改正する等の法律平成28年法律第13号)、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成28年政令第133号)等が平成28年3月31日に公布、一部の規定を除き同年4月1日から施行されたことに伴い改正するものです。  以下、改正内容を逐条で説明します。  第1条の規定は、市川税条例の一部改正です。  第18条の2は、行政不服審査法平成26年法律第68号)及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律整備等に関する法律平成26年法律第69号)により不服申し立ての手続が審査請求に一元されたことによる改正です。  第18条の3は、軽自動車にかかる取得税が廃止され、このたび新たに創設されます環境性能割規定整備に伴い、現行軽自動車税種別割名称変更されることによる文言の整理です。  第19条は、納期限後に納付し、または納入する税金または納入金に係る延滞金計算方法についての規定で、対象税目環境性能割を加え、延滞金計算期間から控除する期間改正しています。  第34条の4は、法人町民税法人税割税率を100分の9.7から100分の6.0に改正しています。  第43条は、普通徴収による個人町民税延滞金計算についての規定で、第1項から第3項は第4項を加えることによる文言整理、第4項は納期限後において修正または更正による減額がされた後、修正または更正により増額となった場合の通知書を発するまでの期間については、その日数を控除することを追加しています。  第48条は、法人町民税申告納付における延滞金計算についての規定で、第3項及び第4項は文言の整理、第5項は納期限後において修正または更正による減額がされ、その後において修正または更正により増額となった場合の通知書を発するまでの期間については、その日数を控除することを追加しています。また、第5項を追加したことにより、第5項及び第6項を繰り下げています。  第50条は、法人町民税に係る不足税額の納付における延滞金計算についての規定で、第2項及び第3項は文言整理、第4項は納期限後において修正または更正による減額がされた後、修正または更正により増額となった場合の通知書を発するまでの期間については、その日数を控除することを追加しています。  第56条及び第59条は、固定資産税の非課税の適用を受ける団体の追加及び名称変更による改正です。  第80条は、軽自動車取得税の廃止により創設される環境性能割納税義務者等規定及び現行軽自動車税種別割とする名称変更等改正です。  第80条の2の規定を削り、整備して、81条の2として規定しています。
     第81条は、軽自動車税のみなす課税規定で、第1項において、売り主が当該軽自動車等所有権を留保している場合は買い主を、第2項において、売買契約に係る軽自動車等について買い主の変更があった場合、新たに買い主になる者をそれぞれ取得者または所有者とみなして軽自動車税を課すことを規定しています。また、第3項において、販売業者等が製造、販売等のため取得し、車両番号の指定を受けた場合は販売業者等を、第4項において、法の施行地外軽自動車等を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合、運行の用に供した者をそれぞれ取得者とみなして環境性能割を課することを規定しています。  第81条の3は、環境性能割課税標準額取得価額とする規定です。  第81条の4は、軽自動車に課する環境性能割税率を法の規定に応じて3段階に規定しています。  第81条の5は、環境性能割徴収方法申告納付とする規定です。  第81条の6第1項は、環境性能割納税義務者の申告及び納付の規定で、同条第2項は、環境性能割納税義務者を除く三輪以上の軽自動車取得者報告規定です。  第81条の7は、環境性能割に係る不申告等に関して過料を科すことの規定です。  第81条の8は、町長が必要と認めるものに対しての環境性能割の減免及びその手続について規定しています。  第82条、第83条及び第85条から第91条までは、現行軽自動車税種別割とする名称変更等規定を整備しています。  附則第6条は、個人住民税における特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除特例規定で、要指導医薬品及び一般医薬品のうち医療用から転用された医薬品購入費用を所得控除するものです。ただし、従来の医療費控除との選択制になっています。  附則第10条の2は、固定資産税に係る地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の控除の適用内容と割合を追加するもので、第4項は、下水道使用者が設置した除害施設、第7項は、津波対策の用に供する償却資産、第10項は、太陽光による設備、第11項は、風力による設備、第12項は、水力による設備、第13項は、地熱による設備、第14項は、バイオマスによる設備、第18項は、公共施設等の用に供する家屋及び償却資産規定で、それぞれに割合を定めるとともに、文言を整理しています。  附則第10条の3は、固定資産税に係る減額を受けようとする者が町長に提出しなければならない添付書類について規定しています。  附則第15条の2は、軽自動車税環境性能割賦課徴収特例についての規定で、当分の間、兵庫県が賦課徴収することを規定しています。  附則第15条の3は、軽自動車税環境性能割の減免の特例についての規定で、当分の間、兵庫県知事が減免する自動車に相当するものと規定しています。  附則第15条の4は、軽自動車税環境性能割申告納付特例についての規定で、当分の間、兵庫県知事が申告及び納付することを規定しています。  附則第15条の5は、町長軽自動車税環境性能割の徴収に係る徴収取扱費を兵庫県へ交付することを規定しています。  附則第15条の6は、軽自動車税環境性能割税率特例についての規定で、当分の間、課税標準に対する税率を低くすることを規定しています。  附則第16条は、軽自動車税名称変更による改正種別割のグリーン特例による軽減課税が1年延長されたことによる改正及び第82条の種別割改正に伴い、当分の間読みかえる表中の字句の整理です。  第2条の規定は、市川税条例等の一部を改正する条例平成26年条例第6号)の一部改正です。  附則第6条は、環境性能割の導入に伴う名称変更改正並びに第82条の種別割改正及び附則第16条の表中の字句の改正に伴い、平成26年条例第6条の附則第6条を改正するものです。  第3条の規定は、市川税条例等の一部を改正する条例平成27年条例第14号)の一部改正です。  附則第5条は、たばこ税経過措置について、このたびの町条例第19条の改正による所要の規定整備等に伴い、平成27年条例第14号の附則5条を改正するものです。  附則において施行期日を定めるとともに、改正された税目ごと経過措置を定めています。  次のページをごらんください。第1条関係市川税条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっており、アンダーライン部分改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。  報告第3号は以上でございます。御承認のほど、よろしくお願いをいたします。  17ページをめくっていただきまして……。  失礼いたしました。14ページをめくっていただきまして、第2条関係ページでございます。新旧対照表の第2条関係になります。14ページをおめくりいただきたいと思います。第2条関係市川税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっており、アンダーライン部分改正部分でございます。  続きまして、1枚めくっていただきまして、第3条関係になります。市川税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっており、アンダーライン部分改正部分でございます。ごらんをいただきたいと思います。  報告第3号は以上でございます。御承認のほど、よろしくお願いをいたします。  続きまして、1枚めくっていただきまして、報告第4号を報告します。  朗読いたします。  〔報告第4号 朗読〕  以下、省略させていただき、概要説明により説明をいたします。1枚めくってください。  概要説明。本条例は、地方税法等の一部を改正する等の法律平成28年法律第13号)、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成28年政令第133号)等が平成28年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い改正するものです。  以下、改正内容説明します。  第2条第2項は、国民健康保険税基礎課税限度額を52万円から54万円に引き上げ改正です。  同条第3項は、国民健康保険税後期高齢者支援金等課税限度額を17万円から19万円に引き上げ改正です。  第23条の2は、国民健康保険税減額規定で、国民健康保険税基礎課税限度額を54万円に、国民健康保険税後期高齢者支援金等課税限度額を19万円に引き上げることに伴う改正です。  また、同条第2号及び第3号は、軽減判定所得改正で、第2号において、5割減額の対象となる世帯の1人当たりの金額を26万円から26万5,000円に、第3号において、2割減額の対象となる世帯の1人当たりの金額を47万円から48万円に引き上げ改正です。  附則第1条は施行期日で、平成28年4月1日から施行します。  附則第2条は適用区分で、改正後の市川国民健康保険税条例は、平成28年度以後の年度分国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については従前の例によることを定めています。  次のページをごらんください。市川国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案になっており、アンダーライン部分が今回の改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。  報告第4号は以上でございます。御承認のほど、よろしくお願いをいたします。 ○議長正木 幸重君)  総務課長、平井君。 ○(総務課長)  それでは、報告第5号を報告いたします。  まず、朗読いたします。  〔報告第5号 朗読〕  以上でございます。御承認のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長正木 幸重君)  建設課長、尾花君。 ○(建設課長)  報告第6号を報告いたします。  朗読いたします。  〔報告第6号 朗読〕  以上でございます。御承認のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長正木 幸重君)  水道局長、高松君。 ○(水道局長)  報告第7号を報告いたします。  まず、朗読します。  〔報告第7号 朗読〕  以上でございます。御承認のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長正木 幸重君)  以上で説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  ございませんでしょうか。  5番、津田義和君。 ○5番(津田 義和君)  議席番号5番、津田義和でございます。1点だけお尋ねしたいと思います。  市川町条例16号の市川国民健康保険税条例の一部を改正する条例の中で、今回、課税限度額引き上げされております。このことに伴いまして、町内の該当者がどれぐらいふえるのか、また、税額としてどれぐらい減額になるのか、わかる範囲で教えてほしいと思います。 ○議長正木 幸重君)  住民税務課長、後藤君。 ○(住民税務課長)  津田議員の御質問にお答えいたします。  このたびの市川国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、基礎課税限度額を52万円から54万円に引き上げに伴いまして、限度額引き上げということになりますので、一般的には税率改正等ではございませんので、国保の対象者の方、皆さんということではございません。52万円から54万円に引き上げの対象の方につきましては、これにつきましては所得割額、また固定資産割額等税率によりまして変わりますので、現段階の状況では、今何名ほどということにはちょっと把握はしておりません。以上、申しわけありませんが、よろしくお願いいたします。 ○議長正木 幸重君)  ほかにございませんでしょうか。  1番、堀田佐市君。 ○1番(堀田 佐市君)  1番、堀田佐市ですけどね、これ、朝もらってね、こういうことをして、専決処分で、やむを得んかもしれませんけどね、もうちょっと議案を見る余裕が欲しいんですわね。朝来て、ここでちょっと説明聞いて、それで何か質問ありませんか言われたら、どないいうて質問してええのか皆目わからへんねん。ちょっと理事者のほうにそういうことを議長のほうから伝えてほしいと思います。私は質問じゃないんですけどね。 ○議長正木 幸重君)  質疑のほうはございませんでしょうか。         〔質疑なし〕  では、以上で質疑を終結し、これより討論に入ります。討論はございませんか。         〔討論なし〕  以上で討論を終結し、これより採決に入ります。  まず、報告第3号、専決処分した事件、すなわち市川税条例等の一部を改正する条例を採決します。  本専決処分承認することに賛成諸君挙手願います。         〔賛成者挙手〕  挙手多数であります。したがって、報告第3号は、承認されました。  次に、報告第4号、専決処分した事件、すなわち市川国民健康保険税条例の一部を改正する条例を採決します。  本専決処分承認することに賛成諸君挙手願います。         〔賛成者挙手〕  挙手全員であります。したがって、報告第4号は、承認されました。  次に、報告第5号、平成27年度市川繰越明許費繰越計算書報告についてを採決します。  本報告承認することに賛成諸君挙手願います。         〔賛成者挙手〕  挙手全員であります。したがって、報告第5号は、承認されました。  次に、報告第6号、平成27年度市川下水道事業会計予算繰越計算書報告についてを採決します。
     本報告承認することに賛成諸君挙手願います。         〔賛成者挙手〕  挙手多数であります。したがって、報告第6号は、承認されました。  次に、報告第7号、平成27年度市川水道事業会計予算繰越計算書報告についてを採決します。  本報告承認することに賛成諸君挙手願います。         〔賛成者挙手〕  挙手多数であります。したがって、報告第7号は、承認されました。 ◎日程第4.  議案第33号、市川スポーツセンター体育館武道館改修工事請負契約の締結についてを議題とします。  これより提案者説明を求めます。  町長岩見武三君。 ○町長(岩見 武三君)  議案第33号、市川スポーツセンター体育館武道館改修工事請負契約の締結についてを提案させていただきます。  詳細につきましては、担当から説明いたします。よろしくお願いいたします。 ○議長正木 幸重君)  総務課長、平井君。 ○(総務課長)  議案第33号を提案いたします。  まず、朗読いたします。  〔議案第33号 朗読〕  次のページお願いいたします。次のページ参考資料となっております。後ほど教育課長のほうから説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。  1枚めくっていただきたいと思います。1枚めくっていただきますと、工事請負費入札業者及び入札額の表がございます。ごらんいただきたいと思います。まず、朗読をいたします。  工事請負入札業者及び入札額業者名入札額、備考の順に読み上げます。1、進路工業株式会社代表取締役楠田貞治、1億4,950万円、落札。2、但南建設株式会社代表取締役衣川二郎、1億7,980万円。3、平錦建設株式会社代表取締役延澤忠行、1億7,500万円。4、株式会社永岡組代表取締役、永岡準司、1億6,000万円。5、株式会社進藤組姫路支店支店長大浦伸一、1億5,700万円。6、塩谷建設株式会社代表取締役大野雅邦、1億6,300万円。7、八幡建設株式会社代表取締役石丸芳行、1億5,600万円。以上でございます。 ○議長正木 幸重君)  教育課長、原田君。 ○(教育課長)  それでは、工事の内容について説明をいたします。参考資料をごらんいただきたいと思います。  市川スポーツセンター体育館武道館改修工事。1、施工場所市川北田中地内です。  2、実施計画。まず、体育館ですが、建物の耐震工事一式耐震工事に伴う改修工事一式屋根ふきかえ工事一式、外壁吹きつけ工事一式内部改修工事一式電気工事一式となっております。主な工事内容につきましては、耐震ブレース工事、壁スリット工事外壁工事トイレ更衣室シャワー室等の天井及び壁塗装工事LED照明設置工事となっております。  1枚めくっていただきまして、続きまして、武道館です。建物の耐震工事一式耐震工事に伴う内部改修工事一式屋根ふきかえ工事一式、外壁吹きつけ工事一式電気工事一式。主な工事内容につきましては、耐震ブレース工事事務室トイレ更衣室シャワー室等の天井及び壁塗装工事外壁工事LED照明設置工事となっております。  3、工期です。工事請負契約締結の日から平成29年1月31日までとなっております。  続きまして、添付しております設計図面をごらんいただきたいと思います。設計図面のまず1枚目をごらんいただきたいと思います。体育館の1階部分の平面図となっております。図面の左上のほうに黒く太い線で示しておる部分があります。これは体育館の入り口の北側になりますが、この部分には外部鉄骨ブレース設置による耐震工事を行います。それから、体育館の周辺の壁の部分に黒い三角印を示しておりますが、これは壁スリット工事による耐震工事を行う部分です。  続きまして、2枚目の図面をごらんいただきたいと思います。2枚目の図面は体育館の東側、西側の立面図となっております。下側の体育館の西側の立面図、これは正面玄関になりますが、正面玄関の左側、先ほど申しました外部鉄骨ブレースの新設による耐震工事を行う部分です。  続きまして、3枚目の図面をごらんいただきたいと思います。3枚目の図面は体育館の2階部分の平面図となっております。済みません。私の手持ちの議案のほうが皆さんの図面とちょっと順番が違うようです。  済みません。それでは、1枚目は説明したとおりです。2枚目が体育館の2階部分の平面図となっております。周辺に黒い太い線で示しておる部分は、鉄骨ブレースの新設による耐震工事です。柱と柱の間をバツ印でつなぐ部分となっております。  それから、続きまして、3枚目の図面、3枚目の図面が体育館の東西の立面図となっております。下の部分は西側の立面図でありまして、正面入り口の左側に外部鉄骨フレーズ新設による耐震工事を行う部分となっております。  それでは、図面の4枚目をごらんください。4枚目は体育館の南北の立面図となっております。屋根の部分はフッ素鋼材による屋根ふきを行います。また、外壁につきましては、高圧洗浄後にウレタンペンキの吹きつけ塗装を行います。  続きまして、5枚目の図面をごらんいただきたいと思います。5枚目の図面は武道館の平面図となっております。屋内の間仕切りの壁ですが、コンクリートブロック部分がございますので、それを撤去して壁の補強工事を行います。また、柔道場、武道場、トレーニングルームにつきましては、軽量天井材に張りかえを行います。  続きまして、6枚目の図面をごらんいただきたいと思います。6枚目の図面は武道館の北側、それから東側の立面図となっております。屋根につきましては、フッ素鋼材による屋根ふきを行います。また、外壁につきましては、高圧洗浄後にアクリルタイルの吹きつけ塗装を行います。  7枚目の図面をごらんいただきたいと思います。7枚目の図面は、武道館の天井部分の平面図となっております。バツ印で示しておりますのは、水平ブレースによります耐震工事を行う部分です。また、丸印につきましては、はりなどの接合部分等の補給による耐震工事を行う場所となっております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長正木 幸重君)  以上で説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  1番、堀田佐市君。 ○1番(堀田 佐市君)  1番、堀田佐市でございます。これ、請負率はどれぐらいな数字だったんですか。ちょっと聞きたいんですけど。 ○議長正木 幸重君)  総務課長、平井君。 ○(総務課長)  堀田議員の御質問にお答えいたします。  請負率という、落札率になります。ちょっと高いんですけども、91.6になります。以上でございます。 ○議長正木 幸重君)  ほかにございませんでしょうか。  5番、津田義和君。 ○5番(津田 義和君)  議席番号5番、津田義和でございます。1点お尋ねしたいと思います。  工事期間平成29年の1月31日というふうに非常に長い期間をとられているんですけども、例年、市川町が2月にイベントの行事を行っております。市川マラソン等があるんですけども、その業務に支障がないのかどうか、それが1点と、もう1点、前にB&Gのプールがあるんですけども、これは多分管理が違うので、この予算の中へは入ってないと思うんですけども、それも使用をとめられているんですけども、工事に関して危険防止のために使用が控えられたんじゃないかと思うんですけども、その辺お答えいただきたいと思います。 ○議長正木 幸重君)  教育課長、原田君。 ○(教育課長)  津田議員の御質問にお答えしたいと思います。  工期は、先ほど申しましたように、平成29年1月31日までとなっておりますが、2月に予定されるべきマラソン大会に支障がないよう、今後、工程会議等で詰めていきたいと思います。  それから、B&Gのプールについてですが、今回、体育館武道館を同時に工事を行いますので、資材の置き場ですとか、工事車両が非常に頻繁に出入りするため、安全のため、本年度につきましては休館とさせていただいております。御理解をいただきたいと思います。以上です。 ○議長正木 幸重君)  ほかにございませんでしょうか。  2番、重里英昭君。 ○2番(重里 英昭君)  議席番号2番、重里英昭です。私は卓球をしとんですけども、バレーもされていますけども、そのときに3月の中ごろにならなければ場所を行政サイドのほうから言ってこないと。3月の終わりで、4月の初めからとめるのであれば、もう少し早くから、一月前ぐらいから言ってこられてもいいのではないかと思うんですけども。そしてまた、6月から工事にかかるいうことですけども、これはなぜこのようなことになったんですか。今まで、工事が1年もかかるんでしたら、もっと前からわかっているはずでしょう。4月、5月が何で体育館が使えないのか。テニスもされる方もお聞きしたんですけども、テニスも4月、5月は使えてないと。そういうことは行政サイドの落ち度ではないかということでちょっとお聞きしたいんですけど。 ○議長正木 幸重君)  教育課長、原田君。 ○(教育課長)  休館に関する告知については、広報等で以前から告知をさせていただいておりました。ただ、定期的に使っていただいている方との個別の御相談というのは、先ほど議員おっしゃいましたような3月になっております。遅くなりまして申しわけございませんでした。使用団体につきましては、町内の他の施設、また一部町外の施設で活動していただいております。御不便をおかけしますが、よろしくお願いをしたいと思います。  それから、工事につきましては、今回の耐震診断、また設計、それから一般競争入札というふうな過程におきまして、このような時期で工事を行うということになっております。  それから、工事開始までの期間につきましては、館内の備品ですとかいろいろな荷物の整理期間というものを設けさせていただいております。以上、御理解いただきたいと思います。 ○議長正木 幸重君)  ほかにないでしょうか。         〔質疑なし〕 ○議長正木 幸重君)  ないようでございますので、以上で質疑を終結します。  この際、お諮りします。議案第33号については、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。したがって、議案第33号については、委員会付託を省略し、これより討論に入ります。         〔討論なし〕  ないようですので、以上で討論を終結し、これより採決に入ります。  議案第33号、市川スポーツセンター体育館武道館改修工事請負契約の締結についてを採決します。  本案を原案どおり可決することに賛成諸君挙手願います。         〔賛成者挙手〕  挙手全員であります。したがって、議案第33号は、原案どおり可決しました。  以上で本日の日程は終わりました。  今期臨時会に付議されました議案を議了いたしましたので、第3回臨時会を閉会したいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。したがって、平成28年第3回市川町議会臨時会を閉会します。  本日はこれで散会します。早朝より御苦労さまでございました。      午前10時31分閉会...