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平成21年第2回定例会(第1日 6月 5日)

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  1. 市川町議会 2009-06-05
    平成21年第2回定例会(第1日 6月 5日)


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    平成21年第2回定例会(第1日 6月 5日)    平成21年第2回(第423回)市川町議会(定例会)会議録(第1日)    平成21年6月5日、平成21年第2回(第423回)市川町議会定例会は市川町役場に招集された。 〇応招(出席)議員   14人  ┌───┬─────────┬────┬────┬─────────┬────┐ │議員 │         │    │議員  │         │    │ │   │  氏名     │ 備考 │    │  氏名     │ 備考 │ │番号 │         │    │番号  │         │    │ ├───┼─────────┼────┼────┼─────────┼────┤ │   │         │    │    │         │    │ │ 1 │ 堀 次 幸 夫 │    │   │ 石 川   登 │    │ │   │         │    │    │         │    │ ├───┼─────────┼────┼────┼─────────┼────┤ │   │         │    │    │         │    │ │ 2 │ 重 里 英 昭 │    │   │ 堀 田 佐 市 │    │ │   │         │    │    │         │    │ ├───┼─────────┼────┼────┼─────────┼────┤ │   │         │    │    │         │    │
    │ 3 │ 多 田 一 昭 │    │ 10  │ 前 田 誠 一 │    │ │   │         │    │    │         │    │ ├───┼─────────┼────┼────┼─────────┼────┤ │   │         │    │    │         │    │ │ 4 │ 多 田 満 広 │    │ 11  │ 岩 﨑 敬 三 │    │ │   │         │    │    │         │    │ ├───┼─────────┼────┼────┼─────────┼────┤ │   │         │    │    │         │    │ │ 5 │ 稲 垣 正 一 │    │ 12  │ 正 木 幸 重 │    │ │   │         │    │    │         │    │ ├───┼─────────┼────┼────┼─────────┼────┤ │   │         │    │    │         │    │ │ 6 │ 村 田 敏 朗 │    │ 13  │ 尾 塩 克 己 │    │ │   │         │    │    │         │    │ ├───┼─────────┼────┼────┼─────────┼────┤ │   │         │    │    │         │    │ │ 7 │ 青 木 康 文 │    │ 14  │ 木 村 靖 夫 │    │ │   │         │    │    │         │    │ └───┴─────────┴────┴────┴─────────┴────┘ 〇不応招(欠席)議員           な し  〇議事に関係した事務局職員   局長      西 村 隆 善      次長      後 藤 明 美 〇会議に出席した職員及び委員   町長      尾 﨑 光 雄      下水道課長   岡 本 良 栄   副町長     藤 原   茂      会計管理者   岡 本 哲 夫   総務参事兼総務課長           青 木   繁      水道事業参事  川 崎 正 人   民生参事兼住民環境課長           竹 本 繁 夫      水道局長    岡 本   均   事業参事兼地域振興課長           藤 本 茂 樹      教育長     古 隅 利 量   管財課長    近 藤 光 則      教育参事    楠 田 光 好   税務課長    高 松 卓 也      学校教育課長  中 塚 進 悟   徴収課長    坂 本   学      生涯学習課長  原 田 和 幸   健康福祉課長  中 岡 輝 昭 議 事 日 程 日程第1.   会議録署名議員の指名 日程第2.   会期の決定 日程第3.   議長辞職の件について 追加日程第1.   議長選挙 日程第4.   報告第2号ないし第8号並びに議案第38号 〔一括上程提案説明〕       午前9時30分開会 ○議長(木村 靖夫君)  皆さん、おはようございます。開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  議員各位には、極めて御健勝にて御参集賜り、本日ここに第2回市川町議会定例会が開催されますことは、町政のためまことに御同慶にたえません。  さて、今期定例会は、専決処分した事件の報告及び平成21年度補正予算等を御審議願うことになっております。  議員各位におかれましては、住民福祉向上のため、十分に審議を尽くしていただき、適切妥当な結論が得られますようお願い申し上げまして、開会のあいさつといたします。  ここで、町長よりあいさつがあります。  町長、尾﨑光雄君。 ○町長(尾﨑 光雄君)  おはようございます。平成21年第2回定例会の開会に当たり、御参集の皆さんの御健勝を心よりお喜び申し上げます。  まず、第1回定例会閉会後の町の主な動きについて御報告いたします。  3月31日、甘地、鳥居はるゑさんの100歳のお祝いに副町長が参上いたしました。  4月1日、職員の辞令交付、消防団分団長会議を行いました。  2日、全教員集会を持ちました。  14日、水田農業推進協議会を開催し、水稲作付面積の確定と転作品目別補助金の確定をいたしました。  17日、21年度第1回区長会を開催いたしました。  25日、保健衛生推進協議会を開催いたしました。  5月3日から5日の間、リフレッシュパーク市川においてれんげ祭りを開催し、参加者は7,000人を超えました。昨年より多くの参加者を見ております。  15日、人権文化常任委員会を開催いたしました。  18日、市川まつり実行委員会を開催し、7月29日に祭りを実施することといたしました。  5月31日、町消防操法大会を開催し、出場団員数は、消防団員408人、日赤奉仕団赤十字奉仕団員53人でありました。この競技における小型動力ポンプの優勝は坂戸分団、準優勝は東川辺分団であります。また、自動車ポンプ操法におきましては、優勝は保喜分団、準優勝は屋形浅野分団であります。  さて、ブラジルから始まった豚インフルエンザウイルス新型インフルエンザの世界への拡散が、国内でも発生が確認され、とりわけ兵庫県内での感染が全国の半数を占めるという事態を見ました。  町では急遽対策本部を設置し、国、県の情報をもとに、うがい、手洗いの周知、学校等の閉鎖、主催事業の中止など、最大限その防止に努めました。新型インフルエンザの毒性、感染経路が明らかになる中で、県は3日、集団的発生の可能性はなくなったとして、ひょうご安心宣言を出しました。  一件落着と油断することなく、今後は秋冬の季節型、新型インフルエンザウイルスの変異などに十分注意し、今後予想されるインフルエンザには衛生面から迅速に取り組んでまいります。  4月24日から始まりました定額給付金の給付事務は順調に進んでおり、現在、対象の世帯の97.4%、金額で98.2%、2億1,471万6,000円の給付が終わっております。  政府の打ち出した21年度補正による景気対策で、地域活性化経済危機対策臨時交付金が本町には約1億2,000万円が割り当てられますが、これを有効に活用すべく現在検討いたしております。  さて、今期定例会に提案いたします案件は、予算、条例の専決処分並びに一般会計下水道事業、水道事業の繰越計算書の報告等であります。また、一般会計につきましては、一部財源内訳の変更、事業内容の見直しに係るものなど、少額にとどめております。  何とぞ慎重に御審議の上、適切妥当な御議決をいただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(木村 靖夫君)  町長のあいさつが終わりました。  ただいまの出席議員は14人で定足数に達しておりますので、平成21年第2回市川町議会定例会を開会し、これより本日の会議を開きます。  日程に先立ち、御報告申し上げます。  本日提案されます議案は、議案表のとおり、報告第2号、専決処分した事件の承認について外7件であります。  地方自治法第121条の規定により、町長、教育長ほか補助職員の出席を求めております。  本日の議事日程並びに今期定例会の運営については、5月28日に議会運営委員会を開催しました結果、御案内のとおりであります。御協力のほどよろしくお願いいたします。  これより日程に入ります。 ◎日程第1.  会議録署名議員の指名については、会議規則第120条の規定により、6番、村田敏朗君、7番、青木康文君、以上両君にお願いいたします。 ◎日程第2.  会期の決定を議題とします。  お諮りします。今期定例会の会期は、本日より6月24日までの20日間としたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。したがって、今期定例会の会期は、本日より6月24日までの20日間と決定いたしました。
     私は、去る4月1日に議長の辞職願を副議長に提出いたしました。  これより私の一身上の件に関することであります。  地方自治法第117条の規定により除斥となりますので、退場することとし、副議長と議長職を交代いたします。      〔議長退席、副議長着席〕 ○副議長(尾塩 克己君)  議長、木村靖夫君から議長の辞職願がありましたので、地方自治法第106条の規定により議長の職を行います。 ◎日程第3.  議長辞職の件についてを議題とします。  事務局長に辞職願を朗読させます。 ○(事務局長)  それでは、辞職願を朗読いたします。  辞職願。平成21年4月1日。市川町議会副議長、尾塩克己様。市川町議会議長木村靖夫。このたび一身上の都合により議長の職を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。以上でございます。 ○副議長(尾塩 克己君)  お諮りします。木村靖夫君の議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。したがって、木村靖夫君の議長辞職を許可することに決定しました。  木村靖夫の着席を求めます。  除斥議員の入場のため、着席のまま暫時休憩します。       午前9時39分休憩       午前9時41分再開 ○副議長(尾塩 克己君)  それでは、会議を再開します。  木村靖夫君の議長の辞職については許可されましたので、告知いたします。  木村靖夫君の発言を求めます。  14番、木村靖夫君。 ○14番(木村 靖夫君)  辞職に際しまして、一言ごあいさつを申し上げます。  辞職につきましては、任期の半ばであり、私の本意とするところではございませんが、去る3月定例会においての自己の責任に対するけじめであります。議員各位の思いを真摯に受けとめ、深く反省をいたしておるところであります。本日までの御協力、御支援を深く感謝を申し上げますとともに、本当にありがとうございました。 ○副議長(尾塩 克己君)  議事運営の都合上、暫時休憩いたします。再開は追って連絡いたします。       午前9時43分休憩       午前9時59分再開 ○副議長(尾塩 克己君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいま議長が欠けました。  お諮りします。これより議長選挙を日程に追加し、追加日程第1とし、直ちに行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。したがって、議長選挙を日程に追加し、直ちに行うことに決定しました。 ◎追加日程第1.  議長選挙を行います。  お諮りします。選挙の方法は、投票で行いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は、投票で行うことに決定しました。  議場の入り口を閉鎖します。         〔議場閉鎖〕  ただいまの出席議員数は14人です。  次に、立会人を指名します。  お諮りします。会議規則第32条第2項の規定により、立会人に1番、堀次幸夫君、8番、石川登君を指名したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。したがって、立会人に1番、堀次幸夫君、8番、石川登君を指名いたします。  投票用紙を配ります。        〔投票用紙配付〕  念のため申し上げます。投票は、単記無記名です。  投票用紙の配付漏れはありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  配付漏れなしと認めます。  投票箱を点検します。         〔投票箱点検〕  異状なしと認めます。  ただいまから投票を行います。  事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。         〔議員投票〕 ○(事務局長)  それでは、順番に読み上げます。議席番号1番、堀次幸夫議員、2番、重里英昭議員、3番、多田一昭議員、4番、多田満広議員、5番、稲垣正一議員、6番、村田敏朗議員、7番、青木康文議員、8番、石川登議員、9番、堀田佐市議員、10番、前田誠一議員、11番、岩﨑敬三議員、12番、正木幸重議員、13番、尾塩克己議員、14番、木村靖夫議員。 ○副議長(尾塩 克己君)  投票漏れはありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。  開票を行います。  1番、堀次幸夫君、8番、石川登君、開票の立ち会いをお願いいたします。         〔開  票〕  選挙の結果を報告します。  投票総数14票、有効投票14票、無効投票ゼロ票です。  有効投票のうち、木村靖夫君7票、重里英昭君7票、以上のとおりであります。  この選挙の法定得票数は4票であり、木村靖夫君と重里英昭君の得票数は、いずれも超えております。すなわち両君の得票数は同数であります。  この場合、地方自治法第118条第1項の規定は、公職選挙法第95条第2項の規定を準用して、くじで当選人を決定することになっております。  くじの手続について申し上げます。  被選挙人が議場におられますので、被選挙人にお引きを願うことといたします。  まず、くじを引く順序をくじで決め、その順序に基づいて当選を定めるくじを引いていただくことといたします。  くじは、2回に分けて行います。1回目は、くじを引く順序を決めるためのものであります。2回目は、そのくじの順序に従い、当選人を決定するためのものであります。  木村靖夫君と重里英昭君の登壇をお願いします。         〔くじ引き〕  くじの結果を報告いたします。  木村靖夫君が当選人のくじを引きました。よって、木村靖夫君が当選人と決定いたしました。したがって、木村靖夫君が議長に当選されました。  議場の閉鎖を解きます。         〔議場開鎖〕  ただいま議長に当選されました木村靖夫君が議場におられますので、本席から、会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をいたします。  木村靖夫君。 ○14番(木村 靖夫君)  議員各位に信任のお礼を申し上げます。再び御信任いただき、まことにありがとうございます。心機一転、頑張っていきたいと思いますので、倍旧の御支援、御協力をお願いいたしまして、私のあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手) ○副議長(尾塩 克己君)  議長のあいさつは終わりました。  議長と議長職を交代いたします。  議長、議長席にお着きください。
         〔副議長退席、議長着席〕 ○議長(木村 靖夫君)  暫時休憩いたします。なお、再開を10時30分といたします。       午前10時20分休憩       午前10時29分再開 ○議長(木村 靖夫君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ◎日程第4.  報告第2号ないし第8号並びに議案第38号を一括議題とします。  これより提案者の説明を求めます。  町長、尾﨑光雄君。 ○町長(尾﨑 光雄君)  ただいま上程になりました報告第2号ないし第8号並びに議案第38号について御説明申し上げます。  この報告第2号から第4号は、専決処分した案件に対する承認を求めるものであります。  報告第5号、6号、7号につきましては、各会計の繰越計算書の報告であります。  また、第8号は、兵庫県町土地開発公社の決算報告についてであります。  議案第38号は、400余万円についての一般会計の補正であります。  それぞれにつきまして、各担当より御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(木村 靖夫君)  管財課長、近藤君。 ○(管財課長)  それでは、報告第2号を提案し、説明させていただきます。まず朗読いたします。  〔報告第2号 朗読〕  次の5ページ以降につきましては事項別明細書でございますので、補正予算書の後についております概要説明書で説明させていただきます。議員の皆様方におかれましては、補正予算書の方を見ながらお願いいたします。  平成20年度市川町一般会計補正予算(第5号)概要説明。  今回の補正は、地方譲与税各種交付金及び特別交付税等の確定による補正でございます。  まず、歳入の関係でございます。補正予算書は7ページをお願いいたします。  地方譲与税地方道路譲与税は、確定による減額でございます。  利子割交付金は、確定による減額です。  配当割交付金は、確定による減額でございます。  株式等譲渡所得割交付金は、確定による減額です。  補正予算書は8ページでございます。地方消費税交付金は、確定による増額です。  自動車取得税交付金は、確定による増額です。  地方交付税特別交付税は、確定による増額です。  補正予算書の方は9ページでございます。繰入金。財政調整基金繰入金は、今回の補正によります減額です。  町債。農林水産業債の農業債は、起債充当率の引き上げによる農地等保全管理事業債の増額です。  土木債の道路橋梁債は、起債充当率の引き上げによる道路整備事業債の増額です。  臨時財政対策債は、起債額の端数調整による減額でございます。  補正予算書の10ページでございます。歳出の農林水産業費農業総務費は、町債の補正に伴う財源内訳の変更でございます。  土木費の道路改良費は、町債の補正に伴う財源内訳の変更でございます。  以上でございます。御承認のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(木村 靖夫君)  税務課長、高松君。 ○(税務課長)  失礼します。報告第3号の前に、資料の訂正をお願いいたしたいと思います。  11ページめくっていただきたいと思います。条例の新旧対照表の左側のページでございます。概要説明の一番後ろになっております。概要説明の一番最後のページでございます。条例の新旧対照表の左側のページでございます。開いていただきましたでしょうか。下から6行目の平成21年12月31日までとなっておりますのを、23年12月31日まで、「21」を「23」に訂正をお願いします。一番最初からでしたら13枚めくっていただきたいと思います。これです。概要説明の一番最後のページでございます。条例改正の新旧対照表の左側のページでございます。それの下から6行目、「平成21年12月31日」を「平成23年12月31日」に訂正をお願いします。  それから、下から3行目ですけども、「附則第2条第23項」を「附則第2条第21項」に訂正をお願いします。附則第2条第23項を第21項に訂正をお願いいたします。 ○議長(木村 靖夫君)  説明始めてください。 ○(税務課長)  そしたら、もとのページに戻っていただきまして、報告第3号をお願いいたします。それでは、報告第3号を提案し、説明いたします。まず朗読いたします。  〔報告第3号 朗読〕  失礼します。それでは、概要説明の方をよろしくお願いいたします。では、朗読いたします。  本条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)が平成21年3月31日に公布、同年4月1日から施行されることに伴い改正するものです。  平成21年度地方税制の改正は、個人住民税における新たな住宅ローン特別控除の拡充、上場株式等の配当等に係る3年間の現行税制の延長及び土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設等が主なものになっています。  以下、改正内容を逐条で説明します。  第1条による改正。  第36条の2は、住民税における寄附金税額控除申告書の様式が追加になったことに伴う改正です。  第38条、第47条の2、第47条の3及び第47条の5は、特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得以外の所得がある場合において、当該公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収することができないようにするための改正です。  第54条は、土地改良法第87条の2第1項第2号の規定内容が同項第1号に改正されたことに伴うものです。  第56条は、現行非課税となっている公益社団法人及び公益財団法人公的医療機関の開設者、特定医療法人に加え、新たに一般社団法人及び一般財団法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に限る。)、社会医療法人社会福祉法人独立行政法人労働者健康福祉機構等の設置する医療関係者の養成所について非課税措置を講じるための改正等です。  第58条の2は、僻地医療や小児救急医療など地域において特に必要な医療の提供を行う医療法人を新たに社会医療法人として位置づけ、社会医療法人救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産税を非課税の範囲に加えるための追加規定です。  第59条は、第58条の2の規定により新たに固定資産税の非課税の適用を受けることとなった社会医療法人が、その用途に供しなくなったとき等には、その旨を直ちに町長に申告しなければならないことを追加するための改正です。  第93条は、民法の次に(明治29年法律第89号)の文言を加える改正です。  附則第7条の3は、町民税の納税通知書が送達された後に町民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合において、当該納税通知書が送達されるときまでに町民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかったことについて、町長においてやむを得ない理由があると認めるときは個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除の適用が受けられるとしていた文言を削除するための改正等です。  附則第7条の3の2は、新しい住宅ローン特別控除として、平成21年から平成25年までに住宅に入居した者で、新築または増改築をした住宅について所得税の住宅ローン特別控除の適用がある場合に、所得税から控除し切れなかった額を町民税の所得割から控除するための規定の追加です。  附則第8条は、附則に第7条の3の2の規定(新しい住宅ローン特別控除)が追加されたこと等による条文の整備です。  附則第10条は、地方税法改正により法附則第39条が削除されたことによる条文の整備です。  附則第10条の2は、貸し家住宅の建設に要する費用について高齢者の居住の安定確保に関する法律第41条第1項の規定による地方公共団体の補助を受けている旨を定めた地方税法施行令附則第12条第21項が追加されたこと等に伴う改正です。  附則第10条の3の削除は、阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等の内容を定めた規定を削除するものです。  附則第11条は、見出しにおける適用年度の改正です。  附則第11条の2は、土地の下落修正に係る適用年度の改正です。  附則第11条の3は、平成19年度または平成20年度における鉄軌道用地の価格の特例規定の削除です。  附則第12条は、宅地等に対して課する固定資産税の負担調整措置を平成21年度から平成23年度において引き続き行うための改正です。  附則第13条は、農地に対して課する固定資産税の負担調整措置を平成21年度から平成23年度において引き続き行うための改正です。  附則第15条の2は、特別土地保有税の課税の対象となる宅地等において、平成21年度から平成23年度において引き続いて負担調整措置を行うための改正です。  附則第16条の3は、上場株式等に係る配当所得に係る町民税の課税の特例において、新たな住宅ローン特別控除の規定(附則第7条の3の2)が追加されたことによる条文の整理と、この規定が適用される場合に寄附金税額控除の規定(第34条の7)中、山林所得金額の次に上場株式等に係る配当所得の金額を加えるための改正です。  附則第16条の4は、土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町民税の課税の特例において、新たな住宅ローン特別控除の規定が追加されたことによる条文の整理と、この規定が適用される場合に寄附金税額控除の規定中、山林所得金額の次に土地等に係る事業所得等の金額を加えるための改正です。  附則第17条は、長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例において、新たな住宅ローン特別控除の規定が追加されたことによる条文の整理と、この規定が適用される場合に寄附金税額控除の規定中、山林所得金額の次に長期譲渡所得の金額を加える等の改正です。  附則第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税特例の適用期限を平成21年度から平成26年度まで延長する等の改正です。  附則第18条は、短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例において、新たな住宅ローン特別控除が追加されたことによる条文の整理と、この規定が適用される場合に寄附金税額控除の規定中、山林所得金額の次に短期譲渡所得の金額を加えるための改正です。  附則第19条は、株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例において、新たな住宅ローン特別控除の規定が追加されたことによる条文の整理と、この規定が適用される場合に寄附金税額控除の規定中、山林所得金額の次に株式等に係る譲渡所得等の金額を加えるための改正です。  附則第19条の2は、特定保有株式(平成21年1月4日において特定管理株式であった株式で同年1月5日に特定管理口座から払い出されたもののうち、同日以後に当該株式と同一銘柄の株式を売買していないことが証明されたもの)が株式としての価値を失ったことにより損失を生じた場合は、特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失とみなすことにするための改正です。  附則第20条は、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰り越し控除等及び譲渡所得等の課税の特例の規定において、租税特別措置法の改正により同法第37条の12の2第5項の規定内容が、同法第37条の12の2第11項に移行したため改正するものです。  附則第20条の2は、先物取引に係る雑所得等に係る個人の町民税の課税の特例において、租税特別措置法に規定する譲渡所得を含めるための改正と新たな住宅ローン特別控除の規定が追加されたことによる条文の整理及びこの規定が適用される場合に寄附金税額控除の規定中、山林所得金額の次に先物取引に係る雑所得等の金額を加えるための改正です。  附則第20条の4は、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例において、新たな住宅ローン特別控除の規定が追加されたことによる条文の整理と、この規定が適用される場合に寄附金税額控除の規定中、山林所得の次に条約適用利子等の額及び条約適用配当等の額を加えるための改正です。  第2条による改正。  附則第10条の2は、新築された認定長期住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者が提出すべき申告書に必要な添付書類等を定めた規定の追加等です。  第3条による改正。  附則第1条は、附則における適用条項の変更に伴う整理です。  附則第2条第9項は、上場株式等に係る課税配当所得の金額に対して課する町民税の所得割の率の変更及び適用期限の変更です。  附則第2条第12項は、一部文言の削除です。  附則第2条第13項の削除は、町民税の所得割の納税義務者が源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載をした申告書を提出する場合に必要となる記載事項を定めた規定を削除するものです。  附則第2条第15項の削除は、町民税の所得割の納税義務者が上場株式等に係る譲渡損失があり、一定の条件に当てはまる少額配当等がある場合に、申告書に記載が必要とされる事項を定めた規定を削除するものです。  附則第2条第16項から第23項までをそれぞれ2項ずつ繰り上げ、附則第2条第14項から第21項とします。  附則第2条第16項は、町民税の所得割の納税義務者が一定の条件に該当する上場株式等を譲渡した場合に、町民税の所得割の額は、その譲渡に係る課税譲渡所得等の金額の100分の1.8に改正すること及びその適用期限を平成23年12月31日までに延長するための改正等です。  附則第2条第17項から第19項までは、附則における適用条項の変更に伴う整理です。
     附則第2条第21項は、条約適用配当等に係る適用期限を平成23年12月31日まで延長するための改正です。  附則は、施行期日及び経過措置を定めています。  次のページをお願いします。市川町税条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。左側は現行で、右側が改正案でございます。アンダーライン部分が今回の改正でございます。ごらんいただきたいと思います。  以上でございます。御承認のほどをよろしくお願いいたしたいと思います。  続きまして、報告第4号をお願いしたいと思います。  報告第4号を、これにつきましても提案する前に資料の訂正をお願いいたします。報告第4号のところから5枚めくっていただきたいと思います。市川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表でございますが、保険税条例の一部の「条例」の「条」が抜けております。訂正をお願いしたいと思います。見出しの一番上側ですけども、市川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。  それでは、戻っていただきまして、報告第4号をお願いいたします。報告第4号を提案し、説明いたします。まず朗読をいたします。  〔報告第4号 朗読〕  以下省略させていただいて、概要説明で説明させていただきます。2枚めくっていただきたいと思います。概要説明でございます。朗読いたします。  本条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)が平成21年3月31日に公布、同年4月1日から施行されることに伴い改正するものです。  以下、改正内容を逐条で説明します。  第2条は、課税額の規定です。介護納付金課税限度額を、現行の9万円から10万円に引き上げるものです。  第13条は、第23条の2第2項(町長において国民健康保険税の減額が適当でないと認める場合には減額を行わない旨を定めた規定)が削除されることに伴う改正です。  第23条の2第1項は、介護納付金課税限度額が9万円から10万円に引き上げられることに伴う減額の限度額の改正で、第2項は、国民健康保険税の減額(2割軽減)が適当でないと認める場合には町長において減額を行わないとする規定を削除するものです。  附則第2項は、第23条の2第2項が削除されることに伴う改正です。  附則第3項の追加は、地方税法附則第33条の2第5項に規定する配当所得を有する場合には、その配当所得を国民健康保険税の被保険者に係る所得割課税等の対象にすることを定めています。  附則第3項の追加により、現行の附則第3項から第5項までをそれぞれ1項ずつ繰り下げています。  附則第4項は、第23条の2第2項が削除されることに伴う改正と、租税特別措置法第35条の2に定める長期譲渡所得(一定の条件に当てはまる土地等を譲渡した場合に1,000万円を限度として特別控除が適用される。)がある場合には、国民健康保険税の被保険者の所得割には特別控除後の額を課税対象に加えるための改正です。  附則第5項は、短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税において、附則第4項で規定されている長期譲渡所得の課税の特例を準用することとしていますが、今回の附則第4項の改正に伴う1,000万円の特別控除の特例については適用しないとするものです。  附則第6項は、第23条の2第2項が削除されることに伴う改正です。  附則第7項の追加は、平成20年度税制改正により一定期間における上場株式等に係る譲渡損失がある場合には、その損失を以後の株式等に係る譲渡所得及び配当所得から控除できることとなり、国民健康保険税の所得割においても損失控除後の所得を対象とすることを定めるものです。  第3項及び第7項の追加により、現行の附則第6項から第12項までをそれぞれ2項ずつ繰り下げています。  附則第8項及び第9項は、附則の追加並びに地方税法附則の改正による文言の整理です。  附則第10項から第14項までは、第23条の2第2項が削除されることに伴う改正です。  附則については、第1項は施行期日、第2項は適用区分を規定しています。  次のページをお願いします。市川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。先ほども言いましたように、見出しのとこで保険税条例の「条」が抜けております。訂正をよろしくお願いいたします。左側は現行で、右側が改正案でございます。アンダーライン部分が今回の改正の部分でございます。ごらんいただきたいと思います。  以上でございます。よろしく御承認のほどをお願いいたします。 ○議長(木村 靖夫君)  管財課長、近藤君。 ○(管財課長)  それでは、報告第5号を報告いたします。まず朗読いたします。  〔報告第5号 朗読〕  以上でございます。よろしく御承認のほどお願いいたします。 ○議長(木村 靖夫君)  下水道課長、岡本君。 ○(下水道課長)  報告第6号を報告いたします。まず朗読いたします。  〔報告第6号 朗読〕  以上でございます。御承認のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(木村 靖夫君)  水道局長、岡本君。 ○(水道局長)  報告第7号を報告いたします。まず朗読いたします。  〔報告第7号 朗読〕  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(木村 靖夫君)  会計管理者、岡本君。 ○(会計管理者)  報告第8号を報告します。朗読をいたします。  〔報告第8号 朗読〕  次のページをお願いいたします。平成20年度事業報告書及び計算書類でございます。  1ページをお開き願います。平成20年度兵庫県町土地開発公社事業報告書でございます。事業の概況でございます。公有地取得事業。土地の取得は、道路用地として2件で、面積1,291平方メートル、金額8,655万3,000円を取得いたしております。土地の処分は、6件、総額1億9,090万4,000円で、うち20年度で処分が完了した土地は、4件、1億5,640万4,000円となっております。  次に、事業収支におきましては、平成19年度から職員を兵庫県町村会へ転籍させ経費の削減を図りましたが、近年の事業量の減少に伴う事務費収益の低下により当期純損失が159万2,773円となり、当期純損失を未処分利益剰余金で補てんし、同剰余金は1,854万392円となっております。  次のページでございます。事業の執行状況で、公有地取得事業の土地の取得及び土地の処分の状況でございます。  次のページをお願いいたします。財務の状況でございます。予算の執行実績、収益的収入及び支出。収入でございます。収益的収入合計、決算額1億9,627万3,802円。次のページをお願いいたします。支出でございます。収益的支出合計、決算額1億9,786万6,575円。当期純利益、マイナス159万2,773円となっております。未処分利益剰余金で補てんをいたしております。  次のページをお願いいたします。資本的収入及び支出でございます。収入。資本的収入合計、決算額8,655万3,000円。支出。資本的支出合計、決算額2億7,745万7,000円。収入支出差し引き不足額1億9,090万4,000円は、長期借入金返還金相当額であり、貸借対照表上の資産の減少及び負債の減少となっております。  次のページをお願いいたします。借入金の概要でございます。本年度末残高1億8,087万9,000円となっております。  次に、監査の実施状況でございます。平成20年4月22日に平成19年度の決算監査を行っております。  次に、一般庶務事項でございます。理事会の開催は3回開催をいたしております。  次のページをお願いいたします。その他の会議の開催状況でございます。6回の開催をしております。  次のページをお願いいたします。役員に関する事項及び役員の異動状況でございます。平成20年4月24日に専務理事が就任をいたしております。  次のページをお願いいたします。職員に関する事項でございます。職員数はゼロとなっております。兵庫県町村会へ業務委託をいたしております。  次に、行政官庁許認可事項でございます。3件の報告、届け出を行っております。  次に、法人登記に関する事項でございます。平成20年5月22日に理事変更登記を行っております。  次のページをお願いいたします。平成20年度兵庫県町土地開発公社計算書類。平成20年度兵庫県町土地開発公社貸借対照表、平成21年3月31日現在でございます。負債合計1億8,087万9,000円、資本合計3,654万392円、負債資本合計2億1,741万9,392円となっております。  次のページをお願いいたします。平成20年度兵庫県町土地開発公社損益計算書、平成20年4月1日から平成21年3月31日まででございます。当期純利益マイナス159万2,773円、前年度繰越準備金2,013万3,165円、当年度末未処分利益剰余金1,854万392円となっております。  次のページをお願いいたします。平成20年度兵庫県町土地開発公社キャッシュフロー計算書、平成20年4月1日から平成21年3月31日まででございます。現金及び現金同等物増減額マイナス9万2,773円、現金及び現金同等物期首残高163万3,165円、現金及び現金同等物期末残高154万392円となっております。これにつきましては普通預金相当額でございます。  次のページをお願いいたします。平成20年度兵庫県町土地開発公社財産目録、平成21年3月31日現在でございます。資産の部、期末合計2億1,741万9,392円。負債の部、期末合計1億8,087万9,000円。差し引き正味資産3,654万392円となっております。  次のページをお願いいたします。附属明細表でございます。現金及び預金明細表。普通預金154万392円、定期預金3,500万円、計3,654万392円となっております。  次に、公有用地明細表でございます。合計で申し上げます。20年度当初額2億8,523万円、20年度取得額8,655万3,000円、20年度買い戻し額、元金相当額1億9,090万4,000円、20年度末現在額1億8,087万9,000円となっております。  次に、投資有価証券明細表でございますが、該当はございません。  次のページをお願いいたします。長期借入金明細表でございます。期末残額、計1億8,087万9,000円となっております。  次に、資本金明細表でございます。市川町として150万円の出資をいたしております。合計、12町、1,800万円となっております。  次に、引当金明細表でございますが、該当はございません。  次のページをお願いいたします。兵庫県町土地開発公社委託団体別買い戻し額予定表でございます。平成21年度から平成26年度までの買い戻し予定です。合計1億8,087万9,000円でございます。  次のページをお願いいたします。平成20年度兵庫県町土地開発公社監査報告書でございます。  次のページ以降は、平成21年度事業計画及び資金計画を添付をいたしております。後ほどごらんをいただきたいと思います。  以上をもちまして平成20年度兵庫県町土地開発公社の事業報告書及び計算書類の報告を終わります。何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(木村 靖夫君)  管財課長、近藤君。 ○(管財課長)  平成21年度市川町一般会計補正予算の1ページをお願いいたします。補正予算書の1ページでございます。議案第38号を提案し、説明いたします。まず朗読いたします。  〔議案第38号 朗読〕  次の4ページ以降につきましては事項別明細書でございますので、補正予算書概要説明で説明させていただきます。議員の皆様方には補正予算の方を見ながらお願いいたします。  概要説明でございます。平成21年度市川町一般会計補正予算(第1号)概要説明。  今回の補正は、総額467万6,000円の増額補正です。  歳出の主なものは、林業振興費、観光費、小学校教育振興費の増額です。これらの財源は、県支出金、繰入金を充てております。  詳細については、次のとおりでございます。  まず、歳入でございます。補正予算書は6ページでございます。  県支出金。総務費県補助金の総務費補助金は、事業内容の見直しに伴うふるさと雇用再生基金事業補助金の減額でございます。  農林水産業費県委託金の林業費委託金は、新規事業の松林保全再生パイロット事業損失補償金の補正でございます。  教育費県委託金の学校教育費委託金は、新規事業の外国語活動における教材の効果的な活用等に関する実践研究事業委託金の補正でございます。  繰入金。財政調整基金繰入金は、今回の補正に伴う増額でございます。  歳出でございます。補正予算書は7ページでございます。  総務費。一般管理費は、県補助金の補正による財源内訳の変更でございます。  民生費。保育所費は、県補助金の補正による財源内訳の変更でございます。  農林水産業費農業総務費は、県補助金の補正による財源内訳の変更です。  林業振興費は、新規の森林害虫駆除事業である松林保全再生パイロット事業委託料の補正でございます。  補正予算書は8ページでございます。商工費。観光費は、ふるさと雇用再生基金事業に係る事業内容の見直しによる観光マップ作成委託料の減額と観光資源創出事業委託料の補正でございます。  教育費。小学校費の教育振興費は、事業承認による新規事業の外国語活動教材の効果的な活用等に関する実践研究事業に係る報償費、旅費及び需用費等の増額でございます。
     補正予算書は9ページでございます。学童保育事業費は、県補助金の補正による財源内訳の変更でございます。  以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(木村 靖夫君)  以上で説明は終わりました。  質疑は、12日の本会議で行います。  以上で本日の日程は終わりました。  明6日より議案熟読のため本会議を休会し、6月12日午前9時30分に再開したいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。したがって、そのように決定いたします。  本日はこれで散会します。早朝より御苦労さんでございました。       午前11時34分散会...