稲美町議会 2019-08-20
令和元年第255回定例会(第1号 8月20日)
よって、第255回稲美町定例会は成立いたしましたので、開会いたします。
ただいまから本日の会議を開きます。
本日の
議事日程は、お手元に配付いたしております。
直ちに日程に入ります。
……………………………………………
日程第1.
会議録署名議員の指名
……………………………………………
○議長(
赤松愛一郎) 日程第1は、
会議録署名議員の指名であります。
会議録署名議員は、
稲美町議会会議規則第127条の規定により、議長から指名いたします。
3番、
池田いつ子議員、4番、
大山和明議員、以上2議員にお願いいたします。
………………………………
日程第2.会期の決定
………………………………
○議長(
赤松愛一郎) 次は日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から9月10日までの22日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤松愛一郎) ご異議なしと認めます。
よって、
今期定例会は、本日から9月10日までの22日間とすることに決しました。
…………………………
日程第3.諸報告
…………………………
○議長(
赤松愛一郎) 次は日程第3、諸報告であります。
地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めました者の職氏名は、お手元に配付いたしております。
次に、
監査委員から
例月出納検査と
財政援助団体等監査の報告がありましたので、その写しを配付いたしておりますのでご了承願います。
次に、
議会広報編集特別委員会が閉会中に開催されました。その調査の
概要報告書を配付いたしております。
次に、
宜野湾市民の安全な生活を守る会から「
米軍普天間飛行場の
辺野古移設を促進する意見書に関する陳情」が、
議長宛てに提出されています。その写しを配付いたしておりますので、ご了承願います。
次に、私が出席したものについてご報告申し上げます。
7月5日に神戸市で開催された兵庫県
町議会議長会臨時総会、兵庫県
町議会議員公務災害補償組合第187回
組合議会定例会、兵庫県
町議会議長会評議員会議、17日に小野市で開催された
東播磨南北道路建設促進期成同盟会総会、22日に姫路市で開催された
播磨地方拠点都市地域市町議会協議会総会、30日から31日に神戸市で開催された兵庫県
町議会議長会議長研究会、
意見交換会に出席いたしました。
議長研究会では、「災害とボランティア」の講演を受講し、「
議員定数・報酬等について」の
意見交換を行いました。
8月8日から9日に山口県で開催された二市二
町議会議長会総会、研修会に出席いたしました。
以上で、私からの諸報告は終わります。
次に、町長から諸報告を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) おはようございます。
暦の上ではすでに秋となっておりまして、暑さが峠を越えて後退をするというふうに言われておりますけども、まだまだ日中は厳しい暑さが続いております。台風10号の影響が非常に心配されたわけでございます。特に西日本に上陸ということでございまして、局地的な大雨が心配をされておりましたけれども、わが町には大きな被害がなく、安堵しておるところでございます。ただ、被害に遭われた方々に対しましては、心よりお見舞い申し上げます。
さて、本日255回稲美町定例会の開催をお願い申し上げましたところ、全議員のご出席を賜りました。ありがとうございます。
議員各位の日頃からのご精励に心より敬意を表するところでございます。
では、ただいまから諸報告を申し上げます。
はじめに、7月8日、高砂市におきまして
東播臨海広域ごみ処理連絡会議、これが開催をされまして、二市二町の市町長と平成30年度の
事業報告を受け、
令和元年度の
事業計画について確認を行ってまいりました。
次に、7月9日、農林水産省などで
東播用水の二期地区、これの
国営土地改良事業の
促進協議会、これによります
要望活動に参加をいたしました。二期事業の促進を求める要望を行ってまいりました。
次に、7月11日、
国土交通省などで
全国町村下水道推進協議会兵庫県支部によります
要望活動に参加をし、
下水道関係予算の確保を求める要望を国交省に行ってまいりました。
次に、7月17日、小野市うるおい交流館におきまして、先ほど議長のご報告にもございましたように、
東播磨南北道路の
建設促進期成同盟会の総会が開催をされまして、平成30年度の
事業報告及び
決算認定、並びに
令和元年度の
事業計画、そして予算案の承認を行ってまいりました。
次に、7月18日、
兵庫県民会館におきまして、兵庫県
市町交通災害共済組合の平成30年度の
決算監査を行ってまいりました。
次に、8月2日、
兵庫県民会館におきまして、兵庫県
市町交通災害共済組合の
定例議会及び兵庫県町村会の理事会がそれぞれ開催をされ、平成30年度の
歳入歳出決算などを承認してまいりました。
同日、
兵庫県民会館におきまして、兵庫県町村会の
政務調査委員会が開催をされまして、令和2年度の兵庫県予算の施策、これらに関する要望等を協議してまいったところでございます。
次に、8月6日、
東京都内におきまして、
東播臨海広域行政協議会の
行政懇談会が開催をされまして、地元選出の
渡海紀三朗衆議院議員に、国の
予算編成に対する要望を行ってまいりました。
同日、
東京都内におきまして、
播磨地方拠点都市推進協議会によります要望会が開催をされまして、関係の
国会議員に要望書を提出してまいりました。
さらに、翌7日は、
播磨地方拠点都市推進協議会及び
播磨臨海地域道路網協議会、これの合同によります
国土交通省への
要望活動等に参加をしてまいりました。
以上、諸報告とさせていただきます。ありがとうございます。
○議長(
赤松愛一郎) 以上で、諸報告は終わりました。
……………………………………………………………………………………………………
日程第4.議案第13号
公平委員会委員の選任につき同意を求めることについ
て
……………………………………………………………………………………………………
○議長(
赤松愛一郎) 次は日程第4、議案第13号
公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
これより、議案第13号に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました議案第13号の、
公平委員会委員の選任につき同意を求めることについての
提案理由の説明を申し上げます。
本件につきましては、現在ご就任願っております濱田俊信氏の任期が
令和元年9月30日までとなっております。その後任といたしましては、兵庫県加古郡稲美町加古1094番地、福田幸夫氏、昭和28年1月12日生まれを
公平委員会委員に選任いたしたいので、
地方公務員法第9条の2、第2項の規定によりまして同意を求めようとするものでございます。
任期は、令和5年9月30日までとなっております。なお、福田氏は長年教職に携わり、
公立中学校の校長を経験されるなど、
人格識見など
公平委員会委員に相応しい方と思います。なお、所属政党はなしというふうに聞いております。
よろしくご審議を賜りまして、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。
○議長(
赤松愛一郎) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
これより、議案第13号に対する質疑に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、議案第13号に対する質疑を終結し、討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤松愛一郎) ご異議なしと認めます。
よって、議案第13号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤松愛一郎) ご異議なしと認めます。
よって、本案は、原案のとおり同意することに決しました。
……………………………………………………………………………………………………
日程第5.議案第14号
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め
ることについて
……………………………………………………………………………………………………
○議長(
赤松愛一郎) 次は日程第5、議案第14号
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
これより、議案第14号に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました議案第14号の
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについての
提案理由の説明を申し上げます。
本件につきましては、現在ご就任願っております山谷学氏の任期が、
令和元年9月30日までとなっております。その後任といたしましては、兵庫県加古郡稲美町野谷418番地の35、藤本大造氏、昭和40年7月6日生まれを
固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、
地方税法第423条第3項の規定によりまして、同意を求めようとするものでございます。任期は、令和4年9月30日までとなっております。
なお、藤本氏は平成8年3月から
税理士事務所を開業されており、
固定資産税の
土地家屋に対する知識が豊富であり、
商工会専属相談員や
町内社会福祉法人の監事を務められるなど、
地域住民からの信望も厚く、
人格識見など、
固定資産評価審査委員会委員に相応しい方でございます。
よろしくご審議を賜りまして、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。
○議長(
赤松愛一郎) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
これより、議案第14号に対する質疑に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、議案第14号に対する質疑を終結し、討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤松愛一郎) ご異議なしと認めます。
よって、議案第14号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤松愛一郎) ご異議なしと認めます。
よって、本案は、原案のとおり同意することに決しました。
……………………………………………………………………………………………………
日程第6.議案第15号
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ
て
……………………………………………………………………………………………………
○議長(
赤松愛一郎) 次は日程第6、議案第15号
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。
これより、議案第15号に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました議案第15号の、
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての
提案理由の説明を申し上げます。
本件につきましては、現在のご就任願っております
本多澄子氏の任期が
令和元年9月30日までとなっております。引き続き、兵庫県加古郡稲美町岡449番地の15、
本多澄子氏、昭和48年4月27日生まれを
教育委員会委員に任命したいので、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定によりまして、同意を求めようとするものでございます。
任期は、令和5年9月30日までとなっております。
よろしくご審議を賜りまして、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。
○議長(
赤松愛一郎) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
これより、議案第15号に対する質疑に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、議案第15号に対する質疑を終結し、討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤松愛一郎) ご異議なしと認めます。
よって、議案第15号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤松愛一郎) ご異議なしと認めます。
よって、本案は、原案のとおり同意することに決しました。
…………………………………………………………………………………
日程第7.議案第16号から議案第20号まで 5
案一括上程
…………………………………………………………………………………
○議長(
赤松愛一郎) 次は日程第7、議案第16号 稲美町
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定についてから、議案第20号 稲美町
放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの5案を
一括議題といたします。
これより、議案第16号から議案第20号までの5案に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました議案第16号から議案第20号までの5議案についての
提案理由の説明を順次申し上げます。
まず、議案第16号につきましては、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、稲美町
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例を制定しようとするものでございます。
次に、議案第17号につきましては、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の給与に関する条例の一部改正ほか7件の
関係条例の整理を行おうとするものでございます。
次に、議案第18号につきましては、
地方税法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、稲美町
税条例等の一部を改正しようとするものでございます。
次に、議案第19号につきましては、子ども・
子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴い、稲美町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正ほか1件の
関係条例の整理を行おうとするものでございます。
最後でございますが、議案第20号につきましては、天満第3
放課後児童クラブの新設に伴い、稲美町
放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
以上の5案件につきまして、担当部長から補足の説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
赤松愛一郎) 次に、担当部長から補足説明を順次求めます。
藤田浩之
経営政策部長。
○
経営政策部長(藤田浩之) それでは、私のほうから議案第16号から18号までの補足説明を申し上げます。
まず、議案第16号 稲美町
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定についてでございます。
議案書は、4ページから16ページでございます。
地方公務員法及び
地方自治法が改正され、現在任用している臨時非常勤職員については、
会計年度任用職員として任用することとなります。この
会計年度任用職員の給付については、条例により規定を整備することとされていることから、この度条例を新規制定するものでございます。
議案書の5ページをお願いいたします。
第1章については、総則として趣旨や定義を規定しております。
第2条において、第1号に正規職員と同じ時間を勤務するフルタイム関係年度任用職員を、第2号にはそれより短い時間を勤務時間とするパートタイム
会計年度任用職員について規定しております。
第3条におきましては、
会計年度任用職員の給与として、フルタイム
会計年度任用職員には給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、及び期末手当を、パートタイム
会計年度任用職員については、報酬及び期末手当を支給することを規定しております。
6ページをお願いいたします。
第2章については、フルタイム
会計年度任用職員の給与について規定しております。
第4条においては、13ページ以降にあります別表の給料表により給料を定めることとしております。
第5条においては、給料は職の種類ごとに規則で定める額とする旨を規定しております。
第7条から7ページの第12条までにおきましては、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当の基準について定めております。基本的には、正規の職員の手当に準ずるものとしております。
8ページをお願いいたします。
第14条では、フルタイム
会計年度任用職員の期末手当の支給について規定しております。
第15条におきましては、勤務1時間当たりの給与額の算出方法を、第16条では給与の減額についてそれぞれ規定をしております。
第3章では、パートタイム
会計年度任用職員の給与について規定しております。
9ページをお願いいたします。
第17条では、報酬について月額、日額、時間額の算出方法を規定しており、フルタイム
会計年度任用職員の給料に地域手当相当分を加算した額を基準として算出する旨を規定しております。
第18条から10ページの第20条までについては、特殊勤務手当、時間外勤務手当、および休日勤務手当相当分の報酬について規定しております。それぞれの手当に係る勤務を行った場合は、手当ではなく手当相当分を報酬として支給することとしております。
11ページをお願いいたします。
第22条においては、期末手当について一定の条件を満たすパートタイム
会計年度任用職員について、期末手当を支給する旨を規定しております。
第23条から12ページの第25条までについては、パートタイム
会計年度任用職員の報酬の支給方法、1時間当たりの報酬額、報酬の減額についてそれぞれ規定しております。
第4章においては、パートタイム
会計年度任用職員の
費用弁償について規定しております。
第26条は、通勤手当相当分を、13ページをお願いいたします。
第27条においては、出張時の旅費相当分を
費用弁償として支給する旨を規定しており、それぞれ正規職員の例によるものとしております。
第5章においては、会計年度任用技能労務職員の給与の種類及び基準ということで、調理員などの会計年度任用技能労務職員の給与の種類及び基準について規定しております。ここでは、給与の種類と基準を第28条で規定し、給与表については別途規則で定めます。
第6章は、雑則でございます。
第29条は、給与からの控除ということで、正規職員に準ずる旨、第30条では特殊な職務の
会計年度任用職員の給与は任命権者が定める旨、第31条では規則への委任についてそれぞれ規定しております。
附則におきましては、施行日は令和2年4月1日としております。
以上で、議案第16号の補足説明とさせていただきます。
引き続きまして、議案第17号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案書は、17ページから23ページでございます。
地方公務員法及び
地方自治法が改正され、先ほど
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定についてにおいても説明いたしました、
会計年度任用職員制度が創設されたことに伴い、関連する町の条例8法について一部改正を行うための整理条例を制定するものでございます。
詳細につきましては、参考資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。
参考資料の1ページをお願いいたします。
第1条関係、職員の給与に関する条例の一部改正でございます。
第23条の2において、非常勤職員の給与は任命権者が定めると規定しておりましたが、
会計年度任用職員の給与については、別に条例で定めるという規定に改正するものでございます。
2ページをお願いいたします。
第2条関係、職員の分限及び懲戒に関する手続き及び効果に関する条例の一部改正でございます。
会計年度任用職員については、
地方公務員法が適用され、分限及び懲戒処分の対象となりますので、第4条において、休職の期間を
会計年度任用職員の任期に合わせる規定を追加し、第7条において減給の対象となるパートタイム
会計年度任用職員の報酬について規定を行うものでございます。
3ページをお願いいたします。
第3条関係、稲美町職員定数条例の一部改正でございます。
第1条において、改正
地方公務員法において規定される臨時的に任用される職員のうち、臨時の職に充てるための職員は定数に含めないという規定を行うものでございます。
4ページをお願いいたします。
第4条関係、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございます。
水道課など、公営企業で任用する臨時非常勤職員についても、令和2年4月から会計年度任用企業職員として任用することとなります。第17条の2において、この会計年度任用企業職員の給与について規定を追加するものでございます。
5ページをお願いいたします。
第5条関係、職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。
会計年度任用職員においても、育児休業の取得が可能なことから、
会計年度任用職員を含む非常勤職員の育児休業の規定を追加するものでございます。
第2条については、非常勤職員の育児休業をすることができない職員の要件を追加するものでございます。
6ページになりますが、第2条の3については、非常勤職員の育児休業期間の末日を規定するもので、条の新設でございます。
7ページになりますが、第2条の4についても条の新設で、育児休業法で定める非常勤職員の子が2歳に達するまで延長できる要件について規定を行うものでございます。
また、8ページになりますが、第3条では再度の育児休業ができる要件について、非常勤職員における要件を追加するものでございます。
9ページをお願いいたします。
第7条、第8条では、勤勉手当の支給や育児休業から復職後の給料の号級調整については、
会計年度任用職員を除くという規定を行っております。
また、第18条から10ページの第20条までについては、育児部分休業についても育児休業と同様に一定の要件や時間等を規定しております。
11ページをお願いいたします。
第6条関係、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございます。
第18条におきまして、非常勤職員を
会計年度任用職員に文言を改めております。
12ページをお願いします。
第7条関係、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正でございます。
第1条において、
会計年度任用職員を追加するものでございます。
13ページをお願いします。
第8条関係、稲美町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございます。
第3条において、人事行政の運営等の状況の公表に、フルタイム
会計年度任用職員を含める旨を改正するものでございます。
議案書の23ページをお願いいたします。
附則におきまして、施行日は令和2年4月1日としております。
以上で、議案第17号の補足説明とさせていただきます。
引き続きまして、議案第18号 稲美町
税条例等の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案書は、24ページから38ページでございます。
今回の改正は、
地方税法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、条例を改正するものでございます。
改正の主な項目は、1点目が、個人住民税について非課税措置の対象に単身児童扶養者を加える改正、2点目が、軽自動車税について環境性能割を新たに導入し、現行の軽自動車税の名称を軽自動車税の種別割に改める等の改正、3点目が、改元に伴う改正でございます。
詳細は、参考資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。
新旧対照表の14ページをお願いいたします。
第1条関係、稲美町税条例の一部を改正する条例でございます。
第18条の3は、納税証明事項について現行の軽自動車税を種別割に名称変更することに伴う規定の整理でございます。
14ページから15ページにかけまして、19条は延滞金の規定について、軽自動車税の環境性能割の導入に伴う規定の整理でございます。
36条の2、第7項は、町民税の申告について、申告書の記載事項の簡素化の規定を加える改正でございます。
同条第8項から第10項は、第7項の追加に伴う項ずれでございます。
15ページから16ページにかけまして、第36条の3の2、第1項は、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書記載事項に単身児童扶養者を加えるなどの改正でございます。
第36条の3の3、第1項は、個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書記載事項に、単身児童扶養者を加える等の改正でございます。
16ページから17ページにかけまして、同条第2項及び第4項は、所得税法の改正に伴う規定の整理でございます。
第36条の4は、第36条の2の改正に伴う規定の整理でございます。
17ページから18ページにかけまして、第80条第1項から第3項は、軽自動車税の環境性能割の導入及び現行の軽自動車税を種別割に名称変更することに伴う、納税義務者等についての改正でございます。
18ページから19ページにかけまして、第81条第1項から第4項は、軽自動車税のみなす課税について規定するものでございます。
第81条の2は、改正前の第80条の2で規定されていました日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の規定について、規定前の条文を削除したうえで規定を整理するものでございます。
第81条の3は、環境性能割の課税標準について規定するものでございます。
第81条の4は、環境性能割の税率について規定するものでございます。
第81条の5は、環境性能割の徴収の方法について規定するものでございます。
19ページから20ページにかけまして、第81条の6、第1項及び第2項は、環境性能割の申告納付について規定するものでございます。
第81条の7、第1項から第3項は、環境性能割に係る不申告等に関する過料について規定するものでございます。
第81条の8、第1項及び第2項は、環境性能割の減免について規定するものでございます。
第81条の9は、改正前の第81条で規定されていました軽自動車税の課税免除について、現行の軽自動車税を種別割に名称変更することに伴う規定の整理でございます。
20ページから25ページにかけまして、第82条から第91条は、現行の軽自動車税を種別割に名称変更することに伴う規定の整理でございます。
25ページから32ページにかけまして、附則第6条から第15条は、改元に伴う規定の整理でございます。
32ページをお願いいたします。
附則第15条の2は、環境性能割の非課税について規定するものでございます。
32ページから33ページにかけまして、附則第15条の3、第1項から第4項は、環境性能割の賦課徴収の特例について規定するものでございます。
33ページから34ページにかけまして、附則第15条の4、第1項及び第2項は、環境性能割の非課税及び減免の特例について規定するものでございます。
附則第15条の5は、環境性能割の申告納付の特例について規定するものでございます。
附則第15条の6は、環境性能割に係る徴収取扱費の交付について規定するものでございます。
附則第15条の7、第1項から第3項は、環境性能割の税率の特例について規定するものでございます。
34ページから36ページにかけまして、附則第16条第1項から第4項は、三輪以上の軽自動車税に係る種別割の税率の特例について、現行の軽自動車税を種別割に名称変更するとともに、第1項では新車新規登録から起算して13年を超える車両の規定を整理し、第2項から第4項では一定の環境性能を有する車両について、令和2年度分及び令和3年度分の規定を設ける改正でございます。
36ページから37ページにかけまして、附則第16条の2、第1項から第3項は、三輪以上の軽自動車に係る種別割の賦課徴収の特例について、現行の軽自動車税を種別割に名称変更するとともに、延滞金に係る読み替え規定を削除する改正でございます。
37ページから38ページにかけまして、附則第17条の2、第1項及び第2項並びに第22条は、改元に伴う規定の整理でございます。
39ページをお願いいたします。
第2条関係、稲美町税条例の一部を改正する条例でございます。
第24条第1項は、個人の町民税の非課税対象に単身児童扶養者を加える改正でございます。
39ページから40ページにかけまして、附則第16条第1項及び第5項は、三輪以上の軽自動車に係る種別割の税率の特例について、一定の環境性能を有する車両で車種区分を限定したうえで、令和4年度分及び令和5年度分の規定を設ける改正でございます。
附則第16条の2、第1項は、附則第16条の改正に伴う規定の整理でございます。
41ページをお願いいたします。
第3条関係、稲美町
税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。
この改正は、平成26年稲美町条例第10号の一部を改正するものでございます。
41ページから42ページにかけまして、附則第6条は、現行の軽自動車税を種別割に名称変更することなどに伴う規定の整理でございます。
43ページをお願いいたします。
第4条関係、稲美町
税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。
この改正は、平成27年稲美町条例第14号の一部を改正するものでございます。
附則第5条第2項は、改元に伴う規定の整理でございます。
同条第7項は、環境性能割の導入に伴う規定の整理でございます。
44ページをお願いいたします。
同条第13項及び第14項は、改元に伴う規定の整理でございます。
45ページをお願いいたします。
第5条関係、稲美町
税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。
この改正は、平成28年稲美町条例第20号の一部を改正するものでございます。
附則第1条第4号は、改元に伴う規定の整理でございます。
46ページをお願いいたします。
第6条関係、稲美町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。
この改正は、平成29年稲美町条例第7号の一部を改正するものでございます。
附則第2条第2項は、改元に伴う規定の整理でございます。
47ページをお願いいたします。
第7条関係、稲美町
税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。
この改正は、平成30年稲美町条例第21号の一部を改正するものでございます。
47ページから49ページにかけまして、第1条中、48条の改正規定について、大法人の電子申告義務について、電気通信回線の故障や災害等の理由により電子申告が困難な場合の免除等の規定を加える改正でございます。
49ページから52ページにかけまして、附則第1条から第3条は、改元に伴う規定の整理でございます。
附則第6条第4項は、環境性能割の導入に伴う規定の整理でございます。
52ページから53ページにかけまして、附則第8条第1項から第3項は、改元に伴う規定の整理でございます。
同条第4項は、改元及び環境性能割の導入に伴う規定の整理でございます。
54ページをお願いいたします。
同条第5項は、改元に伴う規定の整理でございます。
54ページから55ページにかけまして、附則第10条第1項から第3項は、改元に伴う規定の整理でございます。
同条第4項は、改元及び環境性能割の導入に伴う規定の整理でございます。
同条第5項は、改元に伴う規定の整理でございます。
56ページをお願いいたします。
第8条関係、稲美町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。
この改正は、平成31年稲美町条例第6号の一部を改正するものでございます。
56ページから57ページにかけまして、附則第2条から第5条は、改元に伴う規定の整理でございます。
続きまして、議案書の37ページをお願いいたします。
改正附則の第1条におきまして、施行期日を第2条から第5条におきまして、各税の経過措置を規定しておりますので、お目通しをお願いいたします。
以上で、議案第18号 稲美町
税条例等の一部を改正する条例の制定についての補足説明とさせていただきます。
○議長(
赤松愛一郎) 続いて、遠藤孝明子育て支援担当部長。
○子育て支援担当部長(遠藤孝明) それでは、議案第19号 子ども・
子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案集は、39から41ページでございます。
参考資料は、58から61ページでございます。
今回の改正につきましては、子ども・
子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴い、第1条で稲美町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を、第2条で稲美町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するものでございます。
まず、第1条関係でございます。
参考資料の58ページ、新旧対照表をお願いいたします。
第2条につきましては、幼児教育・保育の無償化に伴い、内閣府令で題名が改正されたため、第2条中「
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準」を、「
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」に改めるものでございます。
また、第4条につきましては、第1項中「適切な内容」を、「適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容」に改正するものでございます。
次に、第2条関係でございます。
参考資料の59、60ページをお願いいたします。
幼児教育、保育の無償化による子ども・
子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴い、新たに設けられた子育てのための施設等利用給付の支給事務に特定個人情報を利用するため、稲美町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
別表第2につきましては、町長部局内で授受される特定個人情報について、また60、61ページの別表第3につきましては、教育委員会が町長部局に特定個人情報を照会する事務に子育てのための施設等利用給付の支給の実施に関する事務を加える改正でございます。
議案集の41ページをお願いいたします。
附則におきまして、この条例は
令和元年10月1日から施行することといたしております。
以上で、議案第19号 子ども・
子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についての補足説明とさせていただきます。
○議長(
赤松愛一郎) 続いて、松田典浩
教育政策部長。
○
教育政策部長(松田典浩) それでは、議案第20号 稲美町
放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案書は42、43ページ、参考資料は62ページをお願いいたします。
今回の改正は、
令和元年10月から天満第3
放課後児童クラブを開設することに伴い、稲美町
放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
天満
放課後児童クラブは、平成25年度に指定管理者制度を導入し、平成26年度から天満第1、天満第2
放課後児童クラブで管理運営を行っているところです。しかし、平成30年度と平成31年度の利用者を募集したところ、天満
放課後児童クラブにおいて定員を超える利用申し込みがあり、その待機児童を定員に余裕のある天満南
放課後児童クラブにバスで送迎しているところです。
今回の改正の理由は、その待機児童を解消するために天満小学校の敷地内に天満第3
放課後児童クラブを建設して対応するものでございます。
なお、天満第3
放課後児童クラブの定員は80人とする予定でございます。
附則で、この条例は
令和元年10月1日から施行することといたしております。
以上、誠に簡単でございますが、議案第20号の補足説明とさせていただきます。
○議長(
赤松愛一郎) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
…………………………………………………………………………………
日程第8.議案第21号から議案第28号まで 8
案一括上程
…………………………………………………………………………………
○議長(
赤松愛一郎) 次は日程第8、議案第21号 平成30
年度稲美町
一般会計歳入歳出決算認定についてから、議案第28号 平成30
年度稲美町
水道事業会計剰余金処分及び
決算認定についてまでの8案を
一括議題といたします。
これより、議案第21号から議案第28号までの8案に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました議案第21号から議案第28号までの8議案は、各会計の平成30年度の
決算認定についてでございます。
議案第21号は稲美町
一般会計、議案第22号は稲美町国民健康保険
特別会計、議案第23号は稲美町後期高齢者医療
特別会計、議案第24号は稲美町介護保険
特別会計、議案第25号は稲美町介護サービス
特別会計、議案第26号は稲美町下水道事業
特別会計、議案第27号は稲美町農業集落排水事業
特別会計、議案第28号は稲美町
水道事業会計。
以上、それぞれの会計
決算認定につきまして、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
赤松愛一郎) 次に、担当部長から補足説明を順次求めます。
藤田浩之
経営政策部長。
○
経営政策部長(藤田浩之) それでは、私のほうから議案第21号 平成30
年度稲美町
一般会計歳入歳出決算認定についての補足説明を申し上げます。
まず、平成30年度各会計
歳入歳出決算書、この薄いものでございますが、こちらのほうをお願いいたします。
1ページをお願いいたします。
まず、歳入総額は109億1,543万2,000円、歳出総額は102億3,926万2,000円、歳入歳出の差引額は6億7,617万円、そのうち翌年度へ繰り越すべき財源、繰越明許費の繰越額は1,326万円でございます。これは、6月議会で報告いたしました9件の繰越事業の一般財源となっております。
次に、実質収支額は、歳入歳出の差引から繰越明許費繰越額を差し引きした6億6,291万円になっております。
それでは、歳入の内訳を申し上げます。
資料といたしまして、平成30
年度稲美町各会計決算参考資料、この横長のものでございますが、こちらのほうをお願いいたします。
平成30
年度稲美町各会計決算参考資料の6ページをお願いいたします。
6ページ、歳入の状況でございます。
歳入の多い順に申し上げますと、町税が44億5,226万1,000円で、歳入総額に占める構成比は40.8%となっております。
続きまして、地方交付税が13億1,650万円となっており、構成比は12.1%でございます。
続きまして、国庫支出金でございます。9億5,721万7,000円となっております。構成比は8.8%でございます。
その次が町債の8億4,076万3,000円で、構成比は7.7%でございます。
次に、7ページをお願いいたします。
歳出の内訳を性質別に分類してみますと、義務的経費であります人件費は13億5,747万9,000円、扶助費は19億5,253万4,000円、公債費は8億431万1,000円で、表の一番下になりますが、これら義務的経費の総額は41億1,432万4,000円になっております。
歳出総額に占める構成比は40.2%でございます。
続きまして投資的経費でございますが、総額が8億25万8,000円で、構成比は7.8%でございます。前年度より48.9%の減ですが、主な要因は、前年度には保育所緊急整備事業や庁舎耐震改修等事業があったことによる減でございます。
その他の歳出の主なものとしては、他会計への繰出金がございます。これは国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、介護サービス、下水道事業、農業集落排水事業
特別会計への繰り出しでございまして、総額は16億9,537万8,000円でございます。全体の16.6%を占めております。
また、積立金ですが、総額は7億7,018万6,000円で、構成比は7.5%でございます。前年度より9.9%の増ですが、主な要因は財政調整基金等への積立額の増によるものでございます。
次に、ページを戻っていただきまして5ページをお願いいたします。
一般会計の全体的な財政指標を申し上げますと、表の右側14番の財政力指数は、基準財政収入額を基準財政需要額で割り戻したものでございますが、3カ年平均で0.76でありまして、前年度より0.01ポイント上昇をしております。
次に、16番の経常収支比率でございますが、84.3%になっております。これは、財政の弾力性を示す数字でございますが、前年度より0.6ポイント上昇しております。
次に、表の左側10番、実質単年度収支でございますが、プラス4億996万9,000円となっております。これは、前年度からの繰越金、繰上償還金及び積立金取崩額を除いた、実質的な単年度の歳入歳出の差し引きであり、20年度から11年連続で黒字となっております。
最後に、3ページをお願いいたします。
健全化判断比率について説明させていただきます。
実質赤字比率は、普通会計においての赤字の度合を示すものでございます。稲美町の場合、普通会計は
一般会計のみとなっておりますが、
一般会計の実質収支は黒字でございましたので、赤字の比率はなしということになっております。なお、この数値が括弧書きにある14.14を超えますと早期健全化団体となり、財政健全化計画を策定し、財政の健全化に取り組まなくてはならないとされております。この括弧書きの早期健全化基準は、各団体の財政規模に応じた数値となっております。
次に、連結実質赤字比率でございますが、これは
一般会計に全ての
特別会計、企業会計を連結した赤字比率でございます。これにつきましても黒字となっておりますので、比率はなしということになっております。
右側に移りまして、実質公債費比率でございます。これは、
一般会計の公債費に
特別会計が支払う元利償還金へ充当した
一般会計からの繰出金など、地方債の元利償還金に準ずるものを加えて算出する、当該年度における公債費負担の割合を示す財政指標でございます。3カ年平均で4.3%となっておりまして、前年度より0.6ポイント改善しております。25%を超えると、早期健全化団体となります。
次に、将来負担比率でございます。これは、将来に必ず必要となるお金、すなわち地方債残高、債務負担行為、退職手当負担金、
特別会計への繰出金などから、地方債に対して地方交付税に算入されることが見込まれる額や、将来に収入が見込まれる充当財源及び基金残高などを引いた額を標準財政規模で割ったもので、将来にどれだけ負担を残しているかを見る指標でございます。30年度は将来負担額を充当可能な財源が上回るため、比率はなしということになっております。将来負担比率につきましては、350%を超えると早期健全化団体となります。
次に、資金不足比率でございます。公営企業会計において資金不足を事業の規模で割ったものでございますが、下水道事業
特別会計、農業集落排水事業
特別会計、
水道事業会計ともに資金不足額はございませんので、比率はなしということになっております。なお、
一般会計の早期健全化基準に当たる経営健全化基準は20%となっております。
以上で、平成30
年度稲美町
一般会計歳入歳出決算認定についての補足説明とさせていただきます。
○議長(
赤松愛一郎) 続いて、遠藤孝明子育て支援担当部長。
○子育て支援担当部長(遠藤孝明) それでは、続きまして議案第22号 平成30
年度稲美町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についての補足説明を申し上げます。
資料は、平成30年度各会計
歳入歳出決算書をお願いいたします。こちらの薄い分でございます。
決算書11ページ、12ページをお願いいたします。
歳入でございます。
1款国民健康保険税の収入済額は6億9,695万1,530円で、前年度比較では2,741万6,456円の減、一般被保険者医療給付費、現年課税分の徴収率につきましては、一般被保険者が94.5%、退職被保険者が98.7%でございます。
5款県支出金は、27億4,076万7,738円。一般被保険者等の保険給付費が主なもので、平成30年度からの新たな国民健康保険制度に伴い、兵庫県も保険者となり、県から全額支払われております。
7款繰入金は2億5,702万5,002円で、前年度比では772万8,725円の増でございます。
歳入合計は38億5,129万1,494円で、前年度より5億6,240万1,961円の減でございます。
13ページ、14ページの歳出をお願いいたします。
2款保険給付費は26億2,128万7,203円で、一般被保険者の療養給付費、高額療養費が主な内容で、前年度より7,644万9,050円の減でございます。
3款国民健康保険事業費納付金につきましても、新たな国民健康保険制度の改正に伴い、県からの指定額を事業費納付金として納付したもので、9億1,288万5,095円でございます。
5款保健事業費、2,625万4,754円。特定健診、特定保健指導に関する保険者負担金などの費用が主なものでございます。
8款諸支出金、4,790万2,281円。平成29年度分の療養給付費負担金の返還金等でございます。
歳出合計は37億6,566万2,077円で、前年度より5億60万4,829円の減でございます。
歳入歳出差引残額につきましては、8,562万9,417円でございます。
続きまして、議案第23号 平成30
年度稲美町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての補足説明を申し上げます。
16ページ、17ページの歳入でございます。
1款後期高齢者医療保険料は、3億3,715万2,903円。被保険者が納付した特別徴収と普通徴収の保険料の合計額で、前年度比較では2,424万2,283円の増でございます。
4款繰入金8,004万2,804円につきましては、
一般会計からの事務費繰入金と保険基盤安定繰入金の合計額でございます。
歳入合計は4億4,001万1,558円で、前年度より4,086万8,528円の増でございます。
18ページ、19ページ、歳出をお願いいたします。
2款後期高齢者医療広域連合納付金4億1,316万6,240円につきましては、県広域連合に納付する後期高齢者医療保険料などの納付金で、前年度比較4,137万2,574円の増でございます。
歳出合計は4億2,207万4,296円で、前年度より4,350万8,296円の増でございます。
歳入歳出差引残額は、1,793万7,262円でございます。
続きまして、議案第24号 平成30
年度稲美町
介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての補足説明を申し上げます。
21ページ、22ページをお願いいたします。
歳入でございます。
1款保険料は、5億7,363万3,240円。65歳以上の第1号被保険者の特別徴収、普通徴収保険料などの合計額で、前年度比較では4,060万6,680円の増でございます。
3款国庫支出金は4億813万3,809円で、前年度比431万7,825円の減でございます。
4款支払基金交付金は、5億2,126万6,961円。前年度より857万5,708円の増でございます。40歳から64歳までの第2号被保険者が負担する介護保険料で、社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございます。
5款県支出金は2億8,071万6,000円で、前年度比較957万5,000円の増でございます。
7款繰入金は3億53万9,031円で、前年度比較261万6,859円の増でございます。
歳入合計は、22億1,019万5,295円で、前年度より9,985万4,833円の増でございます。
23ページ、24ページをお願いいたします。
歳出でございます。
2款保険給付費は18億3,069万1,508円で、前年度比較で5,220万4,744円の増でございます。
3款地域支援事業費、1億1,192万8,501円。介護予防生活支援サービス事業として、訪問型サービス、通所型サービスを実施しております。
5款諸支出金、4,082万3,766円。平成29年度の国県等の償還金が主なものでございます。
歳出合計は21億357万5,917円で、前年度より1億1,508万8,495円の増でございます。
歳入歳出差引残額は、1億661万9,378円でございます。
続きまして、議案第25号 平成30
年度稲美町
介護サービス特別会計歳入歳出決算認定についての補足説明を申し上げます。
26ページ、27ページをお願いいたします。
歳入でございます。
1款サービス収入につきましては、介護予防サービス計画に対する給付費収入と、介護予防生活支援サービス事業の訪問型サービス、通所型サービスのケアマネジメント事業収入で、1,624万9,462円でございます。
歳入合計は1,817万8,024円で、前年度より278万3,358円の増でございます。
28ページ、29ページをお願いいたします。
歳出でございます。
2款サービス事業費につきましては、介護予防のケアプラン作成業務の委託料が主な内容で、介護予防生活支援サービス事業の訪問型サービス、通所型サービス事業費分も合わせ、933万4,024円でございます。
歳出合計は1,817万8,024円で、前年度より278万3,358円の増でございます。
以上で、議案第22号から第25号までの補足説明とさせていただきます。
○議長(
赤松愛一郎) 続いて、本岡利章
地域整備部長。
○
地域整備部長(本岡利章) それでは、議案第26号 平成30
年度稲美町
下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についての補足説明を申し上げます。
各会計
歳入歳出決算書の31ページ、32ページをお願いいたします。
歳入でございます。
1款分担金及び負担金、収入済額430万7,930円でございます。これは、下水道事業の受益者負担金でございます。
2款使用料及び手数料3億4,923万3,700円は、下水道の使用料が主なものでございます。
4款繰入金4億8,228万6,428円は、
一般会計からの繰入金でございます。
7款町債3億4,510万円は、下水道事業に伴う起債の借り入れでございます。
歳入合計、11億8,101万1,458円でございます。
続きまして、歳出でございます。
33ページ、34ページをお願いいたします。
1款総務費、支出済額1億5,584万4,127円は、下水道管理事務に要する人件費、委託料、負担金などでございます。
2款下水道費8,042万4,871円は、下水道の建設、改修事業に要する人件費、工事請負費などでございます。
3款公債費9億4,474万2,460円は、事業債の元金と利子の償還金でございます。
歳出合計、11億8,101万1,458円でございます。
歳入歳出差引残額は、0円でございます。
続きまして、議案第27号 平成30
年度稲美町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定についての補足説明を申し上げます。
各会計
歳入歳出決算書の36ページ、37ページをお願いいたします。
歳入でございます。
1款分担金及び負担金、収入済額41万4,739円でございます。これは、農業集落排水事業の受益者負担金でございます。
2款使用料及び手数料3,277万6,910円は、8つの排水処理施設の使用料でございます。
3款県支出金1,436万220円は、稲美3地区機能強化工事などの県支出金でございます。
4款繰入金2億4,439万9,219円は、
一般会計からの繰入金でございます。
次に、7款町債1億260万円は、起債の借り入れでございます。
歳入合計、3億9,455万1,088円でございます。
続きまして、歳出でございます。
38ページ、39ページをお願いいたします。
1款農業集落排水事業費、支出済額8,287万790円は、8つの排水処理施設の維持管理及び稲美3地区機能強化工事に伴う費用でございます。
2款公債費3億1,168万298円は、事業債の元金と利子の償還金でございます。
歳出合計、3億9,455万1,088円でございます。
歳入歳出差し引き残額は、0円でございます。
続きまして、議案第28号 平成30
年度稲美町
水道事業会計剰余金処分及び
決算認定についての補足説明を申し上げます。
別冊の、平成30
年度稲美町
水道事業会計決算書の1ページ、2ページをお願いいたします。
平成30
年度稲美町水道事業決算報告書でございます。
まず、1.収益的収入及び支出の(1)収入でございます。
第1款水道事業収益、決算額6億1,612万1,220円の内訳といたしまして、第1項営業収益5億3,148万8,020円は、水道料金が主なものでございます。
第2項営業外収益8,463万3,200円は、加入分担金が主なものでございます。
続きまして、支出でございます。
第1款水道事業費用、決算額5億4,164万7,880円の内訳といたしまして、第1項営業費用4億9,506万7,325円は、職員の給料、動力費、修繕料、委託料、受水費などでございます。
第2項営業外費用4,649万5,255円は、企業債の利息などでございます。
第3項特別損失8万5,300円は、水道料金の過年度還付金でございます。
3ページ、4ページをお願いいたします。
次に、2.資本的収入及び支出の収入でございます。
第1款資本的収入、決算額5,875万円の内訳としまして、第1項企業債5,000万円は、工事に対する起債の借り入れでございます。
第2項負担金875万円は、配水管移設工事負担金、水源開発負担金及び消火栓工事負担金でございます。
次に、支出でございます。
第1款資本的支出、決算額2億6,200万2,046円の内訳としまして、第1項建設改良費1億5,690万5,324円は、職員の給料、委託料、材料費、工事請負費などが主なものでございます。
第2項の企業債償還金1億509万6,722円は、企業債の元金でございます。
9ページをお願いいたします。
次に、水道事業剰余金処分につきまして、平成30年度に生じた純利益相当額6,000万円を建設改良積立金に積み立てることについて、
決算認定の議決とあわせてお願いするものです。
以上、誠に簡単ですが、議案第26号、27号、28号の補足説明とさせていただきます。
○議長(
赤松愛一郎) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
お諮りいたします。
本8案については、議事の順序を省略し、議長を除く15人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、当委員会に付託の上、休会中に審査することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤松愛一郎) ご異議なしと認めます。
よって、本8案は議事の順序を省略し、議長を除く15人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、休会中に審査することに決しました。
さらにお諮りいたします。
ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、稲美町議会委員会条例第7条第4項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっておりますが、本特別委員会は議長を除く全員の議員をもって構成する特別委員会でありますので、議長からの指名を省略することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤松愛一郎) ご異議なしと認めます。
よって、議長からの指名を省略することにし、議長を除く全員の議員を決算特別委員会委員に選任することに決しました。
次に、ただいま選任されました決算特別委員会の委員長及び副委員長は、稲美町議会委員会条例第8条第2項の規定により、委員会において互選することになっております。
休憩中に互選をお願いいたします。
しばらく休憩いたします。
休 憩 午前10時48分
……………………………………
再 開 午前10時48分
○議長(
赤松愛一郎) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
委員長及び副委員長の互選の結果をご報告申し上げます。
決算特別委員会委員長に藤本 操議員、副委員長に長谷川和重議員、以上のとおり互選されました。
しばらく休憩いたします。
休 憩 午前10時49分
……………………………………
再 開 午前11時00分
○議長(
赤松愛一郎) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
…………………………………………………………………………………
日程第9.議案第29号から議案第34号まで 6
案一括上程
…………………………………………………………………………………
○議長(
赤松愛一郎) 次は日程第9、議案第29号 令和元
年度稲美町
一般会計補正予算(第2号)から議案第34号 令和元
年度稲美町
下水道事業会計補正予算(第1号)までの6案を
一括議題といたします。
これより、議案第29号から議案第34号までの6案に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました議案第29号から議案第34号までの6議案は、各会計の
令和元年度の補正予算についてでございます。
議案第29号は、稲美町
一般会計補正予算(第2号)、議案第30号は、稲美町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第31号は、稲美町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、議案第32号は、稲美町
介護保険特別会計補正予算(第1号)、議案第33号は、稲美町
水道事業会計補正予算(第1号)、議案第34号は、稲美町
下水道事業会計補正予算(第1号)。以上、それぞれの会計の補正予算につきまして、担当部長のほうから説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
赤松愛一郎) 次に、補足説明を順次求めます。
藤田浩之
経営政策部長。
○
経営政策部長(藤田浩之) それでは、私のほうから議案第29号 令和元
年度稲美町
一般会計補正予算(第2号)の補足説明を申し上げます。
補正予算書の4ページをお願いいたします。
まず、第2表債務負担行為補正でございます。
放課後児童クラブ管理運営委託料(天満第3)は、期間、令和2年度から令和4年度、限度額99万円を追加するものでございます。これは、天満第3
放課後児童クラブを新たに開設することに伴い指定管理料を追加するものでございます。
5ページをお願いいたします。
第3表地方債補正でございます。
第2項清掃事業(一般廃棄物処理事業)の限度額を1億1,020万円から1億1,860万円に、償還期限を15年から20年に補正しようとするものでございます。
7項臨時財政対策債は、限度額を4億900万円から3億8,821万9,000円に補正しようとするものでございます。
次に、6ページ、7ページの歳入の説明を申し上げます。
1款町税、3項軽自動車税、2目環境性能割、214万2,000円の新設でございます。これは、
地方税法改正に伴い10月1日から軽自動車税に環境性能割が導入されることに伴う科目等の新設でございます。
9款地方特例交付金、2項1目子ども・子育て支援臨時交付金219万4,000円の増額でございます。これは、10月から始まる幼児教育・保育の無償化に伴う施設等利用給付費の町負担分が交付されることによる交付金の増でございます。
10款地方交付税、1項1目地方交付税8,267万9,000円の増額は、本年7月の普通交付税の算定により交付額が確定したものでございます。
14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金438万9,000円の新設でございます。これは、細節4施設等利用給付費負担金で、幼児教育・保育の無償化に伴う施設等利用給付費に対する国庫負担金でございます。
2項国庫補助金、5目教育費国庫補助金1,446万円の増額でございます。これは、細節3、放課後児童健全育成事業補助金で、天満第3
放課後児童クラブ建築に対する国からの内示があったことによる国庫補助金の増でございます。
15款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金219万4,000円の新設でございます。これは、細節4、施設等利用給付費負担金で、先ほど国庫支出金でも申し上げました幼児教育・保育の無償化に伴う施設等利用給付費に対する県負担金でございます。
8ページ、9ページをお願いいたします。
2項県補助金、2目民生費県補助金224万6,000円の増額でございます。主なものは、細節17、子ども・子育て支援事業費補助金215万6,000円の新設でございます。これは、幼児教育・保育の無償化に伴う事務費に対する県補助金の増でございます。
4目農林水産業費県補助金378万円の増額でございます。その内訳は、細節18、強い農業・担い手づくり総合支援交付金318万円の新設でございます。これは、広域に展開する農業法人等による農業機械、施設の導入支援に対する県補助金でございます。
細節19、農村地域防災減災事業補助金60万円の新設でございます。これは、県のため池保全条例に基づき、ため池の諸元調査を行うとともに、ため池マップ、浸水想定区域図を作成、公表するための県補助金でございます。
7目教育費県補助金、361万5,000円の増額でございます。これは、細節4、放課後児童健全育成事業補助金で、先ほど国庫支出金でも申し上げました天満第3
放課後児童クラブ建築に対する県補助金の内示があったことによる県補助金の増でございます。
18款繰入金、1項1目繰入金、3億5,592万4,000円の減額でございます。その内訳は、細節1、財政調整基金繰入金3億4,752万4,000円の減額で、歳入歳出の調整によるものでございます。
細節9、一般廃棄物処理施設等整備基金繰入金840万円の減額で、起債借入額の増に伴う一般廃棄物処理施設等整備基金からの繰入金の減額でございます。
19款繰越金、1項1目繰越金、6億6,191万円の増額は、平成30年度決算の実質収支額を繰り越したものでございます。
20款諸収入、4項雑入、2目過年度収入203万1,000円の増額は、細節1、福祉医療費補助金等過年度収入で、福祉医療費補助金等の平成30年度精算交付金でございます。
21款町債、1項町債、2目衛生債、細節1、一般廃棄物処理事業債、840万円の増額で、充当率の高い起債の利用に伴う借入金の増額でございます。
7目臨時財政対策債は確定に伴うものでございまして、2,078万1,000円の減額でございます。
続きまして、歳出の説明に移らせていただきます。
人件費につきましては、4月の人事異動等に伴う所要の補正をさせていただいております。後ほど一括して申し上げますので、それ以外の予算について先に申し上げます。
10ページ、11ページをお願いいたします。
2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業番号13、減債基金積立事業、3億3,145万5,000円の増額でございます。平成30年度の決算剰余金の2分の1以上を積み立てなければならないという地方財政法の規定に基づくものでございます。
3目財政管理費、事業番号1、財政管理事業、23万1,000円の増額でございます。これは、令和2年度から始まる
会計年度任用職員制度に対応するための財務会計システム改修に係る委託料の新設でございます。
5目財産管理費、事業番号1、庁舎施設維持管理事業、71万9,000円の増額でございます。これは、庁舎周辺用地の測量及び不動産鑑定を行うための委託料の新設でございます。
12ページ、13ページをお願いいたします。
3款民生費、1項社会福祉費、4目老人福祉費、事業番号11、介護保険
特別会計繰出事業、167万5,000円の増額でございます。これは、人件費等の補正に伴う繰出金の増でございます。
8目隣保館費、事業番号3、西部隣保館管理運営事業、440万円の増額でございます。これは、西部隣保館のエレベーター設置工事等に係る設計委託料の新設でございます。
14ページ、15ページをお願いいたします。
2項児童福祉費、2目児童措置費、事業番号1、保育・教育給付費補助事業、544万8,000円の増額でございます。これは、歳入でも申し上げました幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外
保育施設等を利用した子どもの保育料等の給付費でございます。
16ページ、17ページをお願いいたします。
6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費、事業番号1、農業振興事業、318万円の増額でございます。これは、歳入でも申し上げました広域に展開する農業法人等による農業機械、施設の導入支援に対する補助金でございます。
9目土地改良費、事業番号8、農村地域防災減災事業、60万円の増額でございます。
18ページ、19ページをお願いいたします。
その内訳は、13節委託料、細節1、ため池等調査委託料、20万円の新設でございます。これは、先ほど歳入でも申し上げました県のため池保全条例に基づく特定外ため池の諸元調査に係る委託料でございます。
細節2、ため池マップ等作成委託料、40万円の新設でございます。これは、先ほどの特定外ため池の諸元調査を受け、ため池の名称、位置等を記載したため池マップや浸水想定区域図の作成に係る委託料でございます。
8款土木費、2項道路橋梁費、2目道路維持費。
20ページ、21ページをお願いいたします。
事業番号2、町道維持補修事業、513万3,000円の増額でございます。これは、町道見谷山岡の宮線の転落防止柵設置に係る工事費でございます。
4項都市計画費、7目公園管理費、事業番号1、公園維持管理事業、33万円の増額でございます。これは、稲美中央公園内の借地に係る不動産鑑定評価委託料でございます。
22ページ、23ページをお願いいたします。
10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費、事業番号3、小学校施設維持管理事業、72万6,000円の増額でございます。これは、母里小学校大規模改造工事(Ⅲ期)の実施設計図書の単価の改正及び図面修正に係る委託料でございます。
3項中学校費、1目学校管理費、事業番号3、中学校施設維持管理事業、99万円の増額でございます。これは、稲美北中学校大規模改造工事(Ⅴ期)の実施設計図書の単価の改正及び図面修正に係る委託料でございます。
4項幼稚園費、1目幼稚園費、事業番号3、幼稚園運営事業、360万円の増額でございます。その内訳は、19節負担金補助及び交付金。
24ページ、25ページをお願いいたします。
細節5、施設等利用給付費、333万円の新設でございます。これは、幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園等を利用する子どもの保育料等の給付費でございます。
細節6、実費徴収に係る補足給付費、27万円の新設でございます。幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園に通う低所得世帯または第3子以降の園児についての給食費等の給付費でございます。
5項社会教育費、4目青少年指導育成費、事業番号1、
放課後児童クラブ管理運営事業、117万円の減額でございます。その主なものは、13節委託料、細節2、児童送迎委託料、133万5,000円の減額でございます。これは、天満第3
放課後児童クラブの開設に伴い、10月以降の天満南小学校への送迎バスを中止することによる委託料の減額でございます。
26ページ、27ページをお願いいたします。
13款諸支出金、1項諸費、1目国県支出返納金、5,643万4,000円の増額でございます。平成30年度の障害者自立支援給付費、保育・教育給付費等の精算に伴う国県に対する返納金でございます。
歳出におきましては、それぞれの款で人件費項目を増額または減額させていただいております。この補正につきましては、人事異動に伴うもの及び年度中におきます新規の扶養等の異動に伴うものなどでございます。
全体的なものといたしましては、28ページ以降の給与費明細書をお願いしたいと思います。
28ページには、特別職における
一般会計の補正の内容の総括として一覧表を上げさせていただいております。長等について共済費9万6,000円の増額でございます。
次に、一般職の職員の総括でございます。
給与費におきまして572万1,000円の減額、共済費で189万4,000円の増額、合計382万7,000円の減額でございます。
給与費の増減の主な理由といたしましては、人事異動に伴うもので、共済費の増額の主な理由は、共済負担率の増によるものでございます。それ以外の手当については、住居手当、期末勤勉手当などを、異動等に伴い調整した額でございます。
それぞれの項目につきましては、お目通しをいただきますようお願いいたします。
以上で、
令和元年度
一般会計補正予算(第2号)の補足説明とさせていただきます。
○議長(
赤松愛一郎) 続いて、遠藤孝明子育て支援担当部長。
○子育て支援担当部長(遠藤孝明) それでは、議案第30号 令和元
年度稲美町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の補足説明を申し上げます。
36ページ、37ページをお願いいたします。
歳入でございます。
5款繰入金、1項他会計繰入金、1目
一般会計繰入金、2節職員給与費等繰入金、70万9,000円の増。これは、人事異動によります歳出の国民健康保険事務に要する職員給与費の増に伴う
一般会計からの繰入金の増でございます。
2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金、1節財政調整基金繰入金、93万9,000円の増。歳入歳出の調整による財政調整基金からの繰入金の増でございます。
6款繰越金、1項繰越金、1目その他繰越金、8,562万8,000円の増。平成30年度の繰越金でございます。
38ページ、39ページをお願いいたします。
歳出でございます。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、70万9,000円の増。これは、事業番号1、国民健康保険事務に要する職員給与費に係るもので、人事異動に伴う増でございます。
2款保険給付費、2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費、事業番号1の同事業8万1,000円の減と、4目退職被保険者等高額介護合算療養費、事業番号1の同事業8万1,000円の増は、退職被保険者等高額介護合算療養費保険者負担分の補正計上に伴い、同額を一般被保険者高額療養費保険者負担分より減額するものでございます。
6款基金積立金、1項基金積立金、1目財政調整基金積立金、4,281万5,000円の増。事業番号1、国民健康保険財政調整基金積立事業は、平成30年度の繰越金の2分の1を下らない金額を積み立てしようとするものでございます。
40ページ、41ページをお願いいたします。
8款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金、4,375万2,000円の増につきましては、事業番号1、国民健康保険償還金事業の保険給付費等交付金償還金4,375万2,000円の増で、平成30年度の給付費等の確定に伴う負担金の返還金でございます。
続きまして、議案第31号 令和元
年度稲美町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の補足説明でございます。
48ページ、49ページをお願いいたします。
歳入でございます。
3款繰入金、1項
一般会計繰入金、1目事務費繰入金、29万8,000円の減。平成30年度の繰越金の確定に伴い、
一般会計から繰り入れた事務費相当額の繰入金を減額しようとするものでございます。
4款繰越金、1項1目繰越金、1,793万6,000円の増。平成30年度の繰越金でございます。
50ページ、51ページをお願いいたします。
歳出でございます。
2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項1目後期高齢者医療広域連合納付金、1,763万8,000円の増でございます。これは、事業番号1、後期高齢者医療広域連合納付事業に係るもので、平成30年度の繰越金の確定に伴い、今年度の広域連合への保険料等納付金を増額するものでございます。
続きまして、議案第32号 令和元
年度稲美町
介護保険特別会計補正予算(第1号)の補足説明を申し上げます。
56ページ、57ページをお願いいたします。
歳入でございます。
3款国庫支出金、2項国庫補助金、6目1節システム改修事業補助金、36万7,000円の増。国から介護保険事業に係るシステム改修事業補助金の内示があったことによる増でございます。
7款繰入金、1項
一般会計繰入金、5目その他
一般会計繰入金、1節職員給与費等繰入金、2万2,000円の増。これは、人事異動によります歳出の介護保険事務に要する職員給与費の増に伴う
一般会計からの繰入金の増でございます。
2節事務費繰入金、165万3,000円の増につきましては、人事異動によります歳出の包括支援事業に要する職員給与費の増、及び第3款国庫支出金でも説明しましたが、国からシステム改修事業補助金の内示があったことによる事務費の増によるものでございます。
2項基金繰入金、1目介護給付費準備基金繰入金、1,424万4,000円の減につきましては、繰越金の確定により減額して整理しようとするものでございます。
8款繰越金、1項1目繰越金、1億661万8,000円の増。平成30年度の繰越金でございます。
58ページ、59ページをお願いいたします。
歳出でございます。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、75万7,000円の増。これは事業番号2、介護保険一般管理事業の13節委託料、介護報酬改定に伴うシステム改修費用の増が主なものでございます。
2款保険給付費、5項1目高額医療合算介護サービス費、事業番号1、高額医療合算介護サービス事業、260万8,000円の増につきましては、給付件数の増加見込みによる年間の給付額の増でございます。
3款地域支援事業費、3項包括支援事業・在宅福祉事業費、1目包括支援事業費、事業番号1、包括支援事業に要する職員給与費128万5,000円の増につきましても、人事異動による増でございます。
60ページ、61ページをお願いいたします。
4款基金積立金、1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金、6,138万1,000円の増。事業番号1、介護給付費準備基金積立事業は、平成30年度の繰越金の確定により、この積立金を増額して整理しようとするものでございます。
5款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、2目償還金、2,838万5,000円の増。これは、事業番号1、保険料外収入償還事業は、平成30年度の介護給付費負担金、地域支援事業交付金の額の確定に伴い、国県及び社会保険診療報酬支払基金へ返納しようとするものでございます。
以上で、議案第30号から第32号の補足説明とさせていただきます。
○議長(
赤松愛一郎) 続いて、本岡利章
地域整備部長。
○
地域整備部長(本岡利章) それでは、議案第33号 令和元
年度稲美町
水道事業会計補正予算(第1号)の補足説明を申し上げます。
66、67ページをお願いいたします。
収益的支出でございます。
1款水道事業費用、1項営業費用、2目配水及び給水費、9万3,000円の増でございます。これは、水道事務に要する職員給与費に係るもので、昇級等に伴う人件費の増でございます。
4目総係費、6万円の増でございます。こちらも昇級等に伴う人件費の増でございます。
続きまして、資本的支出でございます。
1款資本的支出、1項建設改良費、1目工事費、34節工事請負費、細節1、配水施設整備工事費、1,672万2,000円の増でございます。これは、町道百丁場五軒屋線老朽管敷設工事におきまして、既設地下埋設管等をかわすため、曲管等材料費を追加することなどによる工事費の増でございます。
続きまして、議案第34号 令和元
年度稲美町
下水道事業会計補正予算(第1号)の補足説明を申し上げます。
72、73ページをお願いいたします。
収益的支出でございます。
1款下水道事業費用、1項営業費用、1目汚水管渠費、35万2,000円の増でございます。これは、下水道事務に要する職員給与費に係るもので、水道課職員の職員手当変更等に伴う人件費の増によるものでございます。
3目処理場費、19節修繕費、細節1、処理場設備修繕費、403万3,000円の増でございます。これは、農業集落排水の施設及び機器類の緊急的な修繕が必要となったことによる増でございます。
4目総係費、5万1,000円の増でございます。こちらも下水道事務に要する職員給与費に係るもので、水道課職員の昇級等による人件費の増によるものでございます。
以上、簡単ですが、議案第33号、第34号の補足説明とさせていただきます。
○議長(
赤松愛一郎) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
……………………………………………………………………………………………………
日程第10.請願第4号
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度堅持に関す
る件
……………………………………………………………………………………………………
○議長(
赤松愛一郎) 次は日程第10、請願第4号
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度堅持に関する件を議題といたします。
本請願については、総務福祉文教常任委員会に付託をいたしておりましたが、慎重審査の結果、不採択とすべきものと決した旨、総務福祉文教常任委員会委員長から、
稲美町議会会議規則第94条第1項の規定により審査結果の報告がなされております。その写しをお手元に配付いたしておりますから、ご了承願います。
これより、総務福祉文教常任委員会委員長の審査報告を求めます。
大山和明総務福祉文教常任委員会委員長。
○総務福祉文教常任委員会委員長(大山和明) (登壇) それでは、指名されましたので、総務福祉文教常任委員会での審査の経過と結果を報告いたします。
総務福祉文教常任委員会委員長、大山和明でございます。
本請願は、2020年度政府
予算編成時に、子ども達の教育環境改善のため、計画的な
教職員定数改善の推進とOECD諸国並みの豊かな教育環境を整備するため、少人数学級の着実な推進を図るよう、また子ども達が全国どこに住んでいても一定水準の教育を受けることができるように、義務教育費国庫負担制度を堅持できるよう、国に対して意見書を提出してもらいたいとの請願です。
委員からは、「学校の教育現場、地域格差を是正するために全国的な動きとして取り組んでいかなければならない」の賛成意見、そして、「請願趣旨は理解できるが、請願文と趣旨が合致していない」の反対意見があり、また、「教育現場では環境整備を整えていただき、子ども達のために格差が生じないといった趣旨に沿って請願を提出してもらいたい」という意見がありました。
本委員会では、採決の結果、請願審査報告書のとおり不採択とすべきものと決定いたしております。
○議長(
赤松愛一郎) 以上で、委員長の審査報告は終わりました。
これより、委員長の審査報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、委員長の審査報告に対する質疑を終結いたします。
本請願に対する委員長の審査報告は、不採択です。
したがいまして、請願そのものを採択することに反対、賛成の討論及び表決を行います。
ただいまより、本請願に対する討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
まず、本請願に対する反対討論の発言を許します。
15番、木村圭二議員。
○15番(木村圭二) 反対討論を行います。
請願審査に私も参加をさせていただきましたけれども、小泉内閣によって国庫負担が2分の1から3分の1に減額されたということを厳しく指摘をされながらですね、その復元を求めておりませんでした。であれば、国庫負担制度が堅持さえしておればですね、10分の1になってもいいのかとお尋ねしましたけども、答えは返ってまいりませんでした。そのようなことを請願者、あるいは紹介議員に何回かお尋ねをしましたけども、明確な返答はございませんでした。上部団体からの、日教組からの出された請願ですという趣旨しか述べられなかったというのが非常に残念に思っております。
先ほど、委員長からも説明がございましたように、場合によっては柔軟な対応をしたいというような意見もあったというふうに思いますけれども、請願そのもので賛否を諮ってほしいということに固執をされたようでございます。
私は、国庫負担制度が2分の1から3分の1に減額をされたと。当然、2分の1に復元をすべきだということを盛り込んだ請願が出されるべきであるというふうに考えておりますので、以上の理由で反対といたします。
○議長(
赤松愛一郎) 次に、賛成討論の発言を許します。
5番、山田立美議員。
○5番(山田立美) 賛成の立場で討論をいたします。
先ほど、委員長の報告でもございましたように、経済協力開発機構OECDの最新の国際教員指導環境調査によりますと、日本の教員の業務時間は、課外活動や事務業務等により、世界最長となっております。また、教育への公的支出は34カ国中最下位となっており、日本の将来を担う人材育成に向けた教育課題解決に向けた問題提起でありまして、今回の請願につきましては賛成といたします。
○議長(
赤松愛一郎) 他にご発言はございませんか。
まず、本請願に対する反対討論の発言を許します。
次に、賛成討論の発言を許します。
14番、大路 恒議員。
○14番(大路 恒) 本請願に賛成の立場から討論を行います。
子ども達の教育環境を整備することは、豊かな学びを実現させる上で重要なことです。中でも教職員の定数改善は最重要課題です。教育現場では正規職員から非正規職員に置き換えられ、正規職員の労働過重が大きくなっています。これでは豊かな学びを保証することができません。本請願では、子ども達の教育環境改善のために継続的な
教職員定数改善を推進することと述べています。この趣旨に賛成します。
付け加えて、加古川市、高砂市、明石市の議会では、この趣旨の請願は採択されています。
以上の理由で、本請願に賛成します。
○議長(
赤松愛一郎) 他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤松愛一郎) ご異議なしと認めます。
よって、請願第4号を起立により採決いたします。
お諮りいたします。
本請願を採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
赤松愛一郎) 起立少数であります。
よって、請願第4号は不採択とすることに決しました。
以上で、本日の日程は終わりました。
お諮りいたします。
明8月21日から29日までの9日間は休会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤松愛一郎) ご異議なしと認めます。
よって、明8月21日から29日までの9日間は休会することに決しました。
次の本会議は、8月30日午前9時30分から再開いたします。
本日は、これにて散会いたします。
お疲れさまでした。
散 会 午前11時39分...