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平成25年第229回定例会(第1号 2月20日)

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  1. 稲美町議会 2013-02-20
    平成25年第229回定例会(第1号 2月20日)


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    平成25年第229回定例会(第1号 2月20日)               第229回稲美町議会定例会会議録                               平成25年2月20日開設 1.議 事 日 程  第 1.会議録署名議員の指名  第 2.会期の決定  第 3.諸報告  第 4.推薦第 1号 稲美町議会が推薦する農業委員の推薦について  第 5.(平成25年度)      議案第 1号 稲美町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防             サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定について      議案第 2号 稲美町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す             る基準を定める条例の制定について      議案第 3号 稲美町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運             営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための             効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について      議案第 4号 稲美町道の構造の技術的基準等を定める条例の制定について      議案第 5号 稲美町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について      議案第 6号 稲美町水道事業布設工事監督者配置基準及び資格基準並びに水
                道技術管理者資格基準を定める条例の制定について      議案第 7号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関             係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条             例の制定について      議案第 8号 災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理             に関する条例の制定について      議案第 9号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講             ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整             理に関する条例の制定について      議案第10号 稲美町手数料条例の一部を改正する条例の制定について      議案第11号 稲美町乳幼児等福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定に             ついて      議案第12号 兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約について      議案第13号 平成25年度稲美町一般会計予算      議案第14号 平成25年度稲美町国民健康保険特別会計予算      議案第15号 平成25年度稲美町後期高齢者医療特別会計予算      議案第16号 平成25年度稲美町介護保険特別会計予算      議案第17号 平成25年度稲美町介護サービス特別会計予算      議案第18号 平成25年度稲美町下水道事業特別会計予算      議案第19号 平成25年度稲美町農業集落排水事業特別会計予算      議案第20号 平成25年度稲美町水道事業会計予算  第 6.(平成24年度)      議案第56号 稲美町議会政務活動費の交付に関する条例の制定について  第 7.議案第57号 稲美町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について  第 8.議案第58号 稲美町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について  第 9.議案第59号 稲美町職員等旅費条例の一部を改正する条例の制定について      議案第60号 平成24年度稲美町一般会計補正予算(第6号)      議案第61号 平成24年度稲美町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)      議案第62号 平成24年度稲美町介護保険特別会計補正予算(第3号)      議案第63号 平成24年度稲美町下水道事業特別会計補正予算(第2号)      議案第64号 平成24年度稲美町水道事業会計補正予算(第2号) 1.会議に付した事件  第 1.会議録署名議員の指名  第 2.会期の決定  第 3.諸報告  第 4.推薦第 1号 稲美町議会が推薦する農業委員の推薦について  第 5.(平成25年度)      議案第 1号 稲美町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防             サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定について      議案第 2号 稲美町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す             る基準を定める条例の制定について      議案第 3号 稲美町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運             営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための             効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について      議案第 4号 稲美町道の構造の技術的基準等を定める条例の制定について      議案第 5号 稲美町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について      議案第 6号 稲美町水道事業布設工事監督者配置基準及び資格基準並びに水             道技術管理者資格基準を定める条例の制定について      議案第 7号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関             係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条             例の制定について      議案第 8号 災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理             に関する条例の制定について      議案第 9号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講             ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整             理に関する条例の制定について      議案第10号 稲美町手数料条例の一部を改正する条例の制定について      議案第11号 稲美町乳幼児等福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定に             ついて      議案第12号 兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約について      議案第13号 平成25年度稲美町一般会計予算      議案第14号 平成25年度稲美町国民健康保険特別会計予算      議案第15号 平成25年度稲美町後期高齢者医療特別会計予算      議案第16号 平成25年度稲美町介護保険特別会計予算      議案第17号 平成25年度稲美町介護サービス特別会計予算      議案第18号 平成25年度稲美町下水道事業特別会計予算      議案第19号 平成25年度稲美町農業集落排水事業特別会計予算      議案第20号 平成25年度稲美町水道事業会計予算  第 6.(平成24年度)      議案第56号 稲美町議会政務活動費の交付に関する条例の制定について  第 7.議案第57号 稲美町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について  第 8.議案第58号 稲美町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について  第 9.議案第59号 稲美町職員等旅費条例の一部を改正する条例の制定について      議案第60号 平成24年度稲美町一般会計補正予算(第6号)      議案第61号 平成24年度稲美町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)      議案第62号 平成24年度稲美町介護保険特別会計補正予算(第3号)      議案第63号 平成24年度稲美町下水道事業特別会計補正予算(第2号)      議案第64号 平成24年度稲美町水道事業会計補正予算(第2号) 1.会議に出席した議員(16名)     1番 岡     毅        2番 長谷川 和 重     3番 赤 松 愛一郎        4番 山 口   守     5番 山 本 克 己        6番 大 路   恒     7番 辻 元 誠 志        8番 関 灘 真 澄     9番 福 田 正 明       10番 木 村 圭 二    11番 藤 本   操       12番 池 田 博 美    13番 池 田 孝 次       14番 杉 本 充 章    15番 池 田 いつ子       16番 吉 岡 敏 子 1.会議に欠席した議員(なし) 1.会議に出席した説明員(10名)    町長               古 谷   博    副町長              米 田 有 三    経営政策部長           大 竹   正    健康福祉部長           岸 本 一 幸    経済環境部長           藤 原   睦    地域整備部長           井 澤 新 治    会計管理者            大 山 弘 明
       企画課長             大 西 真 也    教育長              井 本 角 友    教育政策部長           藤 本 泰 利 1.会議に出席した事務局職員(2名)    事務局長             橋 本 博 嘉    事務局次長            松 原   修               開 会 午前 9時30分              ……………………………………               開 会 あ い さ つ ○議長(吉岡敏子)  おはようございます。  第229回稲美町定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  暦の上ではすでに春が来ておりますけれども、まだまだ寒い日が続いております。議員の皆様におかれましては、ご健勝にてご出席をいただき、誠にありがとうございます。  さて、国内の景気は持ち直しに向けた動きがあるとはいうものの、回復の兆しがなかなか見えず、依然として高水準な失業率と厳しい雇用情勢は、地方財政にも深刻な影響を及ぼしております。このような中、将来を見据えた行財政改革を推し進め、あらゆる英知を結集しながら、町の発展に努めていかなければなりません。  議会の果たすべき役割と責任の重大さを再認識するとともに、活発な議会審議を通じて的確な政策決定と監視機能の充実に努め、斬新な発想の転換と責任ある議会活動によって、住民の負託に応えていかなければならないと考えております。  さて、今期定例会は平成25年度一般会計特別会計水道事業会計合わせて約175億円に上る当初予算をはじめ、平成24年度会計補正予算、並びに条例の制定などを審議いただくものでございます。後刻、町長から平成25年度当初に当たっての施政方針がございますが、議会といたしましては十分に審議を尽くし、住民福祉の向上に努力してまいりたいと存じております。  さて、今期定例会は審議期間も長く、新年度予算審議のため予算特別委員会の設置も予定されているところでございます。  議員各位におかれましては、よろしくご精励いただくとともに、慎重審議のうえ適切妥当な結論が得られますようお願いを申し上げまして、開会のごあいさつといたします。  ただいまの出席議員は16名で、議員定足数に達しております。  よって、第229回稲美町定例会は成立いたしましたので、開会いたします。  ただいまから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております。  直ちに日程に入ります。             ……………………………………………              日程第1.会議録署名議員の指名             …………………………………………… ○議長(吉岡敏子)  日程第1は、会議録署名議員の指名であります。  会議録署名議員は、稲美町議会会議規則第120条の規定により、議長から指名いたします。  13番、池田孝次議員、14番、杉本充章議員にお願いを申し上げます。               ………………………………                日程第2.会期の決定               ……………………………… ○議長(吉岡敏子)  次は日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、本日から3月18日までの27日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉岡敏子)  ご異議なしと認めます。  よって、今期定例会は、本日から3月18日までの27日間とすることに決しました。                …………………………                 日程第3.諸報告                ………………………… ○議長(吉岡敏子)  次は日程第3、諸報告であります。  地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めました者の職氏名は、お手元に配付いたしております一覧表のとおりでございます。  次に、監査委員から例月出納検査の報告がありましたので、その写しを配付いたしております。  次に、議会広報編集特別委員会が閉会中に開催されました。その調査の概要報告書を配付いたしておりますので、ご了承願います。  次に、私が出席をしたものについてご報告を申し上げます。  1月15日に加古川市で開催された加古川青年会議所新年祝賀会、21日に神戸市で平成24年度第2回地方行政課題研究会が開催され、公益財団ひょうご震災記念21世紀研究機構理事長の五百旗頭真氏による「日本の安全保障」と題した講演会、そして2月12日に加古川市で開催された東播臨海広域行政協議会第86回審議会が開催され、第1号議案の「25年度事業計画について」、第2号議案「平成25年度負担金について」、第3号議案「平成25年度予算について」、そして第4号議案「廃棄物処理施設建設用地候補地選定について」の4案につきまして同意してまいりました。  13日に加古川市で開催された二市二町議会議長会議員研修会、19日に神戸市で開催された兵庫県町議会議長会臨時総会評議員会議・第168回兵庫県町議会議員公務災害補償組合議会定例会に出席をいたしました。  次に、議員派遣についてご報告を申し上げます。  1月21日に神戸市で開催された平成24年度第2回地方行政課題研究会には、福田正明副議長を、2月7日に加古川市で開催された二市二町議会環境保全協議会には、生活産業建設常任委員会委員長 藤本操議員生活産業建設常任委員会副委員長 山本克己議員を、13日に加古川市で開催された二市二町議会議長会議員研修会には、福田正明副議長ほか14名の議員を、それぞれ派遣いたしました。  以上で私からの諸報告は終わります。  次に、町長から諸報告を求めます。  古谷 博町長。 ○町長(古谷 博) (登壇)  おはようございます。  少しずつではございますが、日射しが暖かく感じられる季節になってきました。  本日、第229回稲美町定例会を開催をお願い申し上げましたところ、全議員のご出席を賜りまして、ご審議をいただくことになりました。議員各位の平素のご精進に心より敬意を表するところでございます。ますますのご健勝を心からお喜びを申し上げておるところでございまして、ただいまから、議長の報告と若干オーバーラップするところもございますが、ともに出席をしておりましたので致し方ございません。前議会からの諸報告を申し上げたいと存じます。  まず、12月19日でございました。東播用水の地区、国営土地改良事業促進協議会要望活動といたしまして、農林水産省の関係部局に基幹水利施設の早期改修をという指示でもって要望を行ってまいりました。まあ結果的には、平成25年度予算に反映されるというふうな状況になったようでございます。  続く27日、12月27日、パレス神戸におきまして、兵庫県県民生活審議会、第3回の総合政策部会が開催をされまして、社会的孤立を防ぐ地域づくりということの提言の案について協議をしてまいりました。  次に、年が明けまして1月21日、播磨臨海地域道路、これの協議会の要望活動といたしまして、自由民主党幹事長及び国土交通大臣に、播磨臨海地域道路網の早期実現をということで要望をしてまいりました。かねてからの要望活動の一環でございますけれども、かなり道路面につきましてはトーンが下がっておった状況でございますが、政権交代がございまして、若干の兆しが見えてきたと、このように感じておるところでございます。  2月の8日でございました。姫路市役所におきまして、新しく来年度大河ドラマで放映される予定の「黒田官兵衛」、これにまつわります姫路官兵衛プロジェクト推進協議会、これの設立総会が開催をされまして、基本計画案並びに予算案などについて承認をしてまいりました。稲美町も加盟を要請されておりますので、加盟をいたしておるところでございます。  次に、2月12日でございましたが、加古川市役所におきまして、加古川勤労者福祉サービスセンター評議員会、引き続き東播磨農業共済の事務組合、これの議会が開催をされまして、それぞれの平成25年度の事業計画、並びに予算案などについて承認をしてまいりました。  また同日、引き続きまして、東播臨海広域行政協議会の審議会が開催され、先ほど議長の方からも報告がございましたとおりでございまして、特に候補地が高砂市ということで決まりまして、これをお手元にお配り申し上げております基本協定書を結ぼうという段階になっております。特に高砂市におきましては、これを受けて、議会の中でも十分に議論が尽くされて、受けようというふうに動いておるようでございます。極めて歓迎すべき状況だなと、このように喜んでおるところでございます。  今後とも議員各位におかれましては、よろしくご理解を賜りまして、ご協力を賜りますようにお願いを申し上げます。  次に、2月13日、兵庫県民会館におきまして、兵庫県市町交通災害共済組合、これの定例議会がございまして、これに出席をいたしました。引き続き、兵庫県町村会の理事会、並びに兵庫県土地開発公社の理事会が開催をされまして、それぞれの平成25年度の事業計画案並びに予算案について承認をしてまいりました。  最後になりますけれども、2月15日、県公館におきまして、行財政構造改革県民会議が開催をされまして、第2次行政改革プラン、県の行革のことでございますが、これの平成25年度の実施計画等々について意見交換を行ってまいりました。町を代表して出席をしましたし、また町村会の代表ということでもございますので、12町のとりまく現況、そして郡部の特別な事情について発言をしてまいりました。最終的には、稲美町、あるいは活力のあるまちが一番望んでおります土地利用、そして都市計画、この面について知事権限をある程度緩和してほしいという要望が、稲美町のみならず出ておりますので、そのことについての発言をしてまいりまして、それぞれの担当部局から望ましいなあと思われるような回答もいただきました。今後とも都市計画まちづくりに稲美町あげて取り組んでいきたいと、このように考えているところでございます。  以上、ご報告を申し上げたいと思います。 ○議長(吉岡敏子)  以上で、諸報告は終わりました。    ……………………………………………………………………………………………     日程第4. 推薦第1号 稲美町議会が推薦する農業委員の推薦について    …………………………………………………………………………………………… ○議長(吉岡敏子)  次は日程第4、推薦第1号 稲美町議会が推薦する農業委員の推薦についてを議題といたします。  農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定に基づき、稲美町議会が推薦し、選任された農業委員宇治橋扶美子氏及び藤田賢子氏は、平成25年3月31日をもちまして任期満了となります。稲美町議会が推薦する農業委員は2人とし、再度、稲美町印南48番地の12、宇治橋扶美子氏、昭和27年9月24日生まれ及び稲美町国安1292番地の153、藤田賢子氏、昭和22年11月16日生まれの2人を推薦しようとするものでございます。  この際お諮りいたします。  本件につきましては、全員協議会で協議した案件でありますので、質疑及び討論を省略し、これより表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉岡敏子)  ご異議なしと認めます。  よって、推薦第1号を採決いたします。  お諮りいたします。  議会推薦農業委員は2人とし、宇治橋扶美子氏、藤田賢子氏を推薦することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉岡敏子)  ご異議なしと認めます。  よって、議会推薦農業委員は2人とし、宇治橋扶美子氏、藤田賢子氏を推薦することに決しました。     ……………………………………………………………………………………      日程第5. 議案第1号から議案第20号まで  20案一括上程     …………………………………………………………………………………… ○議長(吉岡敏子)  次は日程第5、議案第1号 稲美町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定についてから、議案第20号 平成25年度稲美町水道事業会計予算までの20案を一括議題といたします。  これより、議案第1号から議案第20号までの20案に対する町長の施政方針及び提案理由の説明を求めます。  古谷 博町長。 ○町長(古谷 博) (登壇)  それでは、第229回稲美町定例会に、平成25年度予算の提案に当たりまして、新年度に臨む私の所信の一端を申し述べ、議員各位のご賛同と併せて、住民の皆さまのご理解とご協力を賜りたいと存じます。  東日本大震災から、まもなく2年を迎えようとしております。大地震と共に発生をいたしました大津波は多くの尊い人命と財産を奪い、福島第一原子力発電所の大惨事は我が国のエネルギー政策の転換を迫るなど、これまでの常識を根本から覆してしまう大災害でございました。心から被災地の一日も早い復旧・復興を願うと共に、本町における災害に強いまちづくりを積極的に推進してまいりたいと、改めて決意をしたところでございます。なお、平成25年度は、兵庫県町村会を通じた被災市町村人的復興支援ということで、宮城県山元町に職員1名を4月から1年間派遣をいたします。  さて、国内情勢をみますと、昨年末の衆議院議員総選挙におきまして政権交代がございましたが、景気・経済対策、消費税の増税、TPPへの参加の是非、憲法改正論議、近隣諸国との領土問題など課題が山積をしております。国において積極的な経済対策等が講じられているものの、国民の気持ちもなかなか「安定」しない状況が続いております。  このような中、私は、町長2期目の総仕上げの年を迎えます。私は町長に就任したときから、一貫して「安定」した行政が住民に幸せをもたらすとの信念の下に、着実に行財政改革を進めてまいりました。その結果、平成24年度末の財政調整基金残高は21億円近くを確保する見込みでございますし、また経常収支比率実質公債費比率など財政の健全化を判断する指標は、極めて良好な状況になっております。  今日、地方自治体を取り巻く環境は非常に厳しいものがございますが、わが町は活力あるまちづくりを推進していく礎ができたと確信をしております。  平成25年度は、これまで以上に行財政改革、あるいは行財政基盤の強化を図るとともに、事業の妥当性・効率性・住民満足度など総合的な観点から精査し、限られた財源を本町の特性を活かした事業に思い切って投入し、選択と集中によって、さらに「安定」した質の高い町政運営を進めていきたいと考えておるところでございます。  とりわけ、まちの目標人口は3万5,000人を目指した総合的な人口増加対策、自校方式での中学校給食の開始に向けた積極的な準備、そして防災をはじめとする住民の安全・安心を強化する事業、ごみ処理広域化協議の推進など、住民の皆さまの幸せにつながる重要な事業につきましては、しっかりと将来を見据え、全力で取り組んでまいります。  加えて、住民生活に密着した各種の事業に、創意工夫と住民協働によって積極的に取り組んでまいりたいと考えております。  それでは、平成25年度の主な施策について、第5次稲美町総合計画に掲げますまちづくりの基本目標に沿って、ご説明を申し上げたいと存じます。  まず第一は「自然と住環境が調和した安全で快適なまち」、これについてでございますが、「沿道等活性化土地利用計画策定事業」、これについては主な県道、そしてその県道沿いに沿道サービス施設、こういうものが立地できるよう、土地利用計画の策定を行ってまいります。  次に、「親元近居新築住宅取得支援補助事業」でございますが、これにつきましては町内の定住人口の増加を図るとともに、親子間の子育て支援や介護などの支え合いを促進するために、町内出身者など、これの子世帯が親元に住宅を新築する場合に補助を行ってまいります。
     次に、「都市公園の施設管理運営委託事業」でございますが、これにつきましては多様化する住民ニーズに対応するため、都市公園の管理に指定管理者制度を導入し、施設の特色を活かした効率的な管理運営を行ってまいります。  次に、「国安川2号雨水幹線築造事業」でございますが、これにつきましては、長年の懸案でございました菊徳地内の雨水排水対策として水路の改修を行います。  次に、「庁舎本館耐震診断等委託事業」でございますが、災害対策の拠点施設としての機能を確保するためにも、庁舎本館の耐震診断を行ってまいります。また、「西部・東部隣保館耐震補強改修事業」につきましては、老朽化した建物の耐震補強や改修を行ってまいります。  次に、「防犯灯等LED導入事業」につきましては、CO2排出量の削減、電気料金の抑制を図るため、町内にあるすべての防犯灯や街灯を5年計画でLED照明へ交換してまいります。  第二は「誰もが健康でいきいきとし子どもの笑い声が響くまち」、これについてでございますが、「子ども・子育て支援事業計画策定事業」でございますが、子ども一人ひとりが健やかに成長できる社会の実現に向け、計画を策定してまいります。  次に、「未熟児養育事業」でございます。これにつきましては、医療を必要とする未熟児の養育に必要な医療給付を行い、乳児の健康管理と健全な育成を図ってまいります。  次に、「地域介護拠点整備事業」につきましては、認知症対応型通所介護施設の整備を行う民間法人等に補助金を交付してまいります。  なお、「乳幼児等福祉医療費助成事業」につきましては、平成25年7月から県の制度改正に伴い、現在、小学生を対象とした通院医療費の助成を中学3年生まで拡大し、子育て支援を充実してまいります。  第三は「人とひとの絆を深め子どもの夢と志を育てるまち」、これについてでございます。  「心の教育充実事業」については、いじめ・不登校対策として、心の教育アドバイザー、これを配置し、いじめゼロを目指した取り組みを展開してまいります。  次に、「稲美北中学校大規模改造工事検討事業」でございますが、施設が老朽化していることから、大規模改造に向けた工事の検討委員会を設置してまいります。  次に、「中学校給食運営事業」については、平成26年春からの実施に向け、給食調理施設の整備を行ってまいります。  次に、「放課後児童クラブ管理運営委託事業」については、指定管理者制度の導入によりまして、学童保育を公設公営で実施してまいります。  次に、「戸籍・住民票等本人通知事業」につきましては、戸籍謄抄本や住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害防止を図ってまいります。  第四は「地域の特性をいかした活力とにぎわいのあるまち」についてでございます。  「農業振興計画策定事業」については、稲美町の特色を活かした農業の振興を図るため、計画を策定してまいります。  次に、「震災対策農業水利施設整備事業」については、受益面積2ha以上のため池、これの一斉点検を実施いたしまして、施設の現状の把握と決壊の危険度の調査を行ってまいります。  次に「利活用施設管理運営委託事業」については、加古大池利活用施設に指定管理者制度を導入し、施設の特色を活かした効率的な管理を行ってまいります。  次に、「住宅リフォーム補助事業」については、住民の住宅環境の向上及び町内業者の受注機会の増加により、地域経済の活性化を図ってまいります。  次に、「稲美町商品券事業」につきましては、個人消費の促進及び購買力の町外流出防止により、町内の商業の活性化、これを図るためにプレミアム付商品券の販売を継続してまいります。  次に、「世界記録挑戦事業」については、町内の特産品のPRとまちの情報発信を行うため、特産品でもございます、また国の指定産地でございます稲美町の特産、キャベツを、これを活用した世界記録樹立に挑戦をしてまいります。  第五は「住民協働でつくる自立したまち」についてでございます。  「議会中継システム設置事業」については、議会の情報公開の一環として、新館ロビーに新設するテレビで、本会議をライブ中継してまいります。  次に、「まちづくり活動サポート事業」については、住民団体等が取り組む地域やまちを元気にする自発的な活動を支援することにより、住民協働のまちづくりを推進してまいります。  次に、「大学と連携したまちづくり事業」につきましては、多様化する住民ニーズに的確に対応できるよう専門的知識をもった大学と連携し、特色のあるまちづくりを推進してまいります。  平成25年度の議案でございますが、以上の方針を念頭に置いて編成をいたしました平成25年度の歳入歳出予算、これの額につきましては、一般会計が90億2,023万8,000円、特別会計が77億424万円、水道事業会計が8億1,025万8,000円、全会計の総額は175億3,473万6,000円でございます。  なお、本定例会におきまして、平成25年度予算とは別に国の経済対策に呼応する形で、天満東小学校大規模改造事業及び中学校給食施設建設事業に係る約5億円の平成24年度補正予算を予定しておりまして、これらを含めますと、一般会計は対前年度比約7.5億円、率にいたしまして8.6%増の積極型予算となってございます。  次に、平成25年度議案につきましては、「稲美町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定について」など20件でございます。  議員各位におかれましては、よろしくご審議を賜り、適切なご議決をいただきますようお願いを申し上げます。 ○議長(吉岡敏子)  以上で、町長の施政方針及び提案理由の説明は終わりました。  次に、議案第13号 平成25年度稲美町一般会計予算から、議案第19号 平成25年度稲美町農業集落排水事業特別会計予算までの7案に対する要点説明を求めます。  米田有三副町長。 ○副町長(米田有三)  それでは、お手元の平成25年度当初予算参考資料、こういう一番薄いやつでございます。これでご説明を申し上げたいと思います。ご準備のほどお願いいたします。  よろしいでしょうか。  それでは、平成25年度の当初予算参考資料に基づきまして、1ページをお開き願います。  平成25年度各会計予算総括表でございます。  まず、上段から、一般会計でございますが、先ほど町長の提案説明にもありましたように、予算総額は90億2,023万8,000円でございます。前年度より2億5,008万5,000円の増、率にいたしまして2.9%の増になっております。主なものは、自立支援給付費の増と中学校給食施設関連費用などでございます。  次に、国民健康保険38億7,036万8,000円、前年度よりも5,088万2,000円、1.3%の増でございます。主なものは保険給付費の増加を見込んでおります。  次に、後期高齢者医療2億8,685万8,000円、前年度より895万9,000円、3.2%の増でございます。主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金の増でございます。  次に、介護保険20億4,450万7,000円、前年度より9,458万2,000円、4.9%の増でございます。主なものは、保険給付費の増加を見込んでおります。  次に、介護サービス1,567万5,000円、前年度より185万9,000円、13.5%の増でございます。主なものは、サービス事業費の増によるものでございます。  次に、下水道事業11億3,309万8,000円、前年度より5,448万5,000円の増でございます。率にしまして、5.1%の増。主なものは、国安川2号雨水幹線に係る下水道事業費の増でございます。  次に、農業集落排水事業3億5,373万4,000円、前年度よりも1,726万5,000円の増でございます。率にいたしまして、5.1%の増。主なものは、農業集落排水事業費の増によるものでございます。  水道事業会計につきましては、後ほど地域整備部長の方からご説明を申し上げます。  特別会計は、合計で77億424万円、前年度よりも2億2,803万2,000円の増でございます。率にいたしまして3.1%の増。  水道事業会計と合わせた総額は、175億3,473万6,000円、前年度よりも5億6,662万6,000円の増でございまして、率にいたしますと3.3%の増となっております。  2ページをお願いいたします。  次に、一般会計の歳入のご説明を申し上げます。  歳入の1款町税でございます。41億1,049万1,000円。これは、全体の収入の45.6%を占めております。前年度よりも1億100万円の増でございます。率にいたしまして2.5%増になっております。  この町税の内訳につきましては、次の3ページ、右の3ページをご覧願いたいと思います。  まず、町民税の個人、13億7,123万5,000円、983万6,000円の増になっております。率にして0.7%の増でございます。  次に、法人3億7,612万円、法人税の増加を若干見込んでおります。前年度よりも3,885万円、11.5%の増でございます。  次に、固定資産税19億445万2,000円、前年度よりも1,996万4,000円、1.1%の増でございます。主なものは、家屋の新築の増を見込んでおります。  次に、軽自動車税6,718万6,000円、35万円、0.5%の増を見込んでおります。  次に、たばこ税2億1,000万円。税制改正がございまして、4月から、県から町へ財源の振り替え等があったため、前年度より2,600万円、14.1%の増を見込んでおります。  次に、都市計画税1億8,149万8,000円、前年度よりも600万円、3.4%の増を見込んでおります。  2ページの方へお戻りを願います。  2款地方譲与税から8款地方特例交付金までは、国が示す地方財政計画や県の税収見込み等から勘案いたしまして、算出をいたしております。  9款の地方交付税13億1,200万円、4,200万円の減でございます。これは、国が示す地方財政対策について若干の減を見込んでおります。  次に11款分担金及び負担金1億5,537万5,000円、前年度より795万2,000円の減でございます。主なものは、土地改良に係る分担金、負担金が減となってございます。  次に、13款国庫支出金7億4,617万6,000円、6,739万9,000円の増。主なものは、自立支援給付費の増による国庫負担金の増と、参議院議員の通常選挙の委託金の増によるものでございます。  次に、14款県支出金6億9,468万5,000円、1億875万5,000円の増でございます。主なものは、隣保館の耐震改修、介護施設整備、土地改良事業に係る補助金並びに県知事選挙の委託金等による増でございます。  次に、17款繰入金3億5,301万3,000円、主に財政調整基金と減債基金を取り崩しさせていただいております。歳入の不足分をここで対応いたしております。  次に、20款町債7億6,630万円、内訳は土地改良事業、道路橋梁事業、消防事業、保健体育事業、臨時財政対策などで、本年度は中学校給食施設事業債がありまして、前年度から6,330万円の増加をいたしております。  そのすぐ下の段、ゴルフ場利用税交付金につきましては、廃款をいたしております。ニッケ土山ゴルフ場が平成24年9月に閉鎖されたことによるものでございます。  次に、歳出でございます。5ページの方をお願いいたします。  性質別の方でご説明をさせていただきます。  まず1番目、人件費13億3,479万4,000円、前年度よりも5,166万1,000円の減になっております。主なものは、職員数の減によるものでございます。  次に2番目、物件費でございます。16億3,734万6,000円、前年度よりも2億2,007万7,000円の増となっております。これにつきましては、中学給食施設の備品や、4月から指定管理制度にする放課後児童クラブ、都市公園利活用施設の管理運営委託料などによる増でございます。  次に、4番目の扶助費16億5,573万6,000円、前年度よりも1億4,372万7,000円の増となっております。主なものは、障害者自立支援サービスなどの増加によるものでございます。  次に5番目、補助費等13億875万9,000円、前年度よりも3,537万7,000円の減となっております。主なものは、加古郡衛生事務組合の負担金の減などによるものでございます。  次に6番目、投資的経費4億6,511万4,000円、3,712万8,000円の減になっております。主なものにつきましては、清掃センター施設改修工事費の減などによるものでございます。  次に7番目、公債費8億5,336万7,000円、前年度よりも756万1,000円の増でございます。主なものは、平成21年度の臨時財政対策債の元金の償還が始まったことによるものでございます。  次に8番目、積立金1億788万7,000円、前年度よりも105万5,000円の増。主なものは、一般廃棄物処理施設等整備基金の積み立てでございます。  次に11番目、繰出金15億2,275万6,000円、前年度よりも1,390万円の増となっております。主なものは、国民健康保険、後期高齢医療、介護保険、農業集落排水、下水道、それぞれの特別会計への繰り出しによるものでございます。  以上で、平成25年度各会計予算のご説明とさせていただきます。  なお、予算の骨組みをまとめてみますと、法人税、固定資産税、たばこ税などによりまして税収の見込みは前年度よりも若干の増となっておりますが、それに伴いまして交付税は減額というふうになっております。全体で町の一般財源の割合は横ばいの状況でございまして、歳入に対する歳入の不足は基金の取り崩しで充当していく、言われている3億5,301万3,000円を取り崩していかなければならないというのが現状でございます。  このように、まだまだ厳しい財政状況の中でございますが、平成25年度予算編成におきましても、歳出削減によって生み出した財源を人口増加対策、教育環境整備、保健福祉、少子化対策を重点に、また継続事業の安定も大切にしながら予算編成をいたしてまいりましたので、よろしくご審議のほどお願いいたします。  以上で、平成25年度一般会計及び特別会計の要点説明とさせていただきます。 ○議長(吉岡敏子)  次に、議案第20号 平成25年度稲美町水道事業会計予算に対する要点説明を求めます。  井澤新治地域整備部長。 ○地域整備部長(井澤新治)  それでは、議案第20号 平成25年度稲美町水道事業会計予算案の要点についてご説明をさせていただきます。  先ほど、副町長が説明しました予算書の、当初予算参考資料をお願いいたします。  1ページ目の一番下に書いております、一番下に総計を計上しております。  平成25年度水道事業会計予算は、総額8億1,025万8,000円でございます。対前年度比12.3%の増となっております。西部配水場の第3配水池の耐震補強工事と配水管敷設替工事などの増が主な要因でございます。  次に、水道会計予算書で説明をさせていただきます。薄い、稲美町の水道事業会計予算書でございます。  よろしいでしょうか。  1ページをお願いいたします。  第2条業務の予定量でございます。給水戸数は、1万1,900戸でございます。年間の総給水量は、322万立米を計画しております。また、1日の平均給水量8,822立米を計画しています。  次に、3条の収益的収入及び支出の予算額は、収入の第1款水道事業収益5億5,107万2,000円を見込んでおります。内訳といたしまして、第1項営業収益5億3,017万円を見込んでいます。これは平成23年度、24年度の推移から、平成25年度は少しの減額としています。  次に、支出の第1款水道事業費5億4,207万5,000円を計上しております。  次に、4条の資本的収入及び支出でございます。  収入の第1款資本的収入1億2,439万4,000円を見込んでいます。  次に、2ページをお願いいたします。  資本的支出2億6,818万3,000円を計上しております。第1項、建設改良費として西部配水場の第3配水池耐震補強工事、また各地区の配水管敷設替え工事などの増が主な要因でございます。  資本的収入額が資本的支出額に対し不足する1億4,378万9,000円につきましては、当年度分損益勘定留保資金1億4,378万9,000円で補てんさせていただく予定でございます。  次に、第5条の企業債1億1,000万円の借り入れを予定しております。  第7条たな卸資産の購入限度額につきましては、1,743万8,000円を予定しています。  以上、議案第20号 平成25年度稲美町水道事業会計予算案の要点説明とさせていただきます。 ○議長(吉岡敏子)  次に、議案第1号から議案第12号までの12案に対する補足説明を順次求めます。
     岸本一幸健康福祉部長。 ○健康福祉部長(岸本一幸)  それでは、議案第1号 稲美町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定についての補足説明を申し上げます。  議案集、稲美町がお出ししました議案集でございます。稲美町議案集でございます。  議案集の8ページ、9ページをお願いします。  8ページ、9ページでございます。  この条例につきましては、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、これまでは介護保険法におきまして厚生労働省令で定めることとされておりました指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を市町村が条例で定めることになったため、これを制定しようとするものでございます。  議案集の9ページをお願いいたします。  まず第1条でございます。第1条は、この条例の趣旨でございます。第2条につきましては、介護保険法において地域密着型介護老人福祉施設の入所定員につきましては29人以下で、市町村の条例で定める人数という規定に改正されたことに伴うもので、稲美町の条例では、これを介護保険法の上限の29人に定めようとするものでございます。  また第3条及び第4条につきましては、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定申請者の要件の規定でございますが、これも介護保険法において、市町村の条例で定めることに改正されたことに伴うものでございまして、従前の介護保険法の規定に準じまして、指定申請者は法人とするという規定でございます。  附則におきましては、本条例を平成25年4月1日から施行することとしております。  以上で、議案第1号 稲美町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定についての補足説明とさせていただきます。  続きまして、議案第2号 稲美町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についての補足説明を申し上げます。  議案集は10ページから12ページでございます。  この条例につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴いまして、これまでは介護保険法で厚生労働省令及び厚生労働大臣が定めることとされていた指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を市町村が条例で定めることになったため、これを制定しようとするものでございます。  議案集の11ページをお願いをいたします。  第1条は、この条例が介護保険法の規定に基づいて、稲美町における指定地域密着型サービスの事業の基準を定めようとするものであるという趣旨を明らかにいたしております。  第2条は、この条例の用語については介護保険法や同法施行令の令によるという規定でございます。  また、第3条におきましては、第1条の事業の人員等の基準は規則で定めることとし、その際には次の第4条の一般原則に適合するように定めるという規定でございます。  第4条につきましては、第1条の事業の人員等の基準を規則で定める際に、適合するようにしなければならない一般原則を定めておりまして、第1項と第2項につきましては、厚生労働省令の規定を準用いたしております。  また、第3項と第4項につきましては、稲美町の独自規定でございます。  まず、第1項におきましては、指定地域密着型サービス事業者がサービスを提供する場合の原則を規定し、第2項におきましては、事業運営を行う場合の原則を規定をいたしております。  また、第3項におきましては、災害が発生した場合には、災害時要援護者の受入れに努める規定を、第4項におきましては、サービス事業者や役員、管理者等は、稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団または暴力団員であってはならないとし、12ページの第5項におきましては、暴力団等の支配を受けてはならないという規定をそれぞれ定めようとするものでございます。  附則におきましては、本条例を平成25年4月1日から施行することとしております。  以上で、議案第2号 稲美町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についての補足説明とさせていただきます。  続きまして、議案第3号でございます。  議案第3号 稲美町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についての補足説明を申し上げます。  議案集は13ページから15ページでございます。  この条例につきましても、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴いまして、これまでは介護保険法で厚生労働省令及び厚生労働大臣が定めることとされていた指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を市町村が条例で定めることになったため、これを制定しようとするものでございます。  議案集の14ページをお願いをいたします。  第1条につきましては、先の条例案と同じように、この条例が介護保険法の規定に基づいて稲美町における指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準を定めようとするものであるという規定を明らかにし、第2条、第3条、第4条につきましても、先の条例案と同様の規定でございます。  15ページをお願いいたします。  附則におきましては、本条例を平成25年4月1日から施行することとしております。  以上で、議案第3号 稲美町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についての補足説明とさせていただきます。 ○議長(吉岡敏子)  続いて、井澤新治地域整備部長。 ○地域整備部長(井澤新治)  それでは、議案第4号 稲美町道の構造の技術的基準等を定める条例の制定についての補足説明を申し上げます。  議案書は17ページでございます。  この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法の施行に伴い、これまで法令によって定められていました基準が地方自治体において制定することとなったため、第1条では趣旨を、第2条では町道の構造の技術的基準を、また第3条では町道に設ける道路標識の寸法に関する基準を、第4条では町道移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準について、それぞれ現行の基準を参酌した結果、変更する必要がないと判断し、政令で定める基準と同じ内容といたしました。  附則で、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。  以上で、議案第4号の補足説明とさせていただきます。 ○議長(吉岡敏子)  続いて、藤原 睦経済環境部長。 ○経済環境部長(藤原 睦)  それでは、議案第5号 稲美町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について補足説明を申し上げます。  議案書の18ページから20ページをお願いいたします。  本案は、平成24年5月11日、法律第31号 新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定され、附則第1条でこの法律の公布は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において施行するとされております。これを受けて、稲美町新型インフルエンザ等対策本部条例を、特別措置法が施行されるまでにこの条例を制定しようとするものでございます。  新型インフルエンザ等対策特別措置法第25条、第26条により、市町村対策本部に関し必要な事項は、市町村の条例で定めることとなっています。第1条で目的を、また第2条では対策本部長が新型インフルエンザ等対策本部の事務を総括するとしております。第3条では、会議の招集及び意見聴取等を規定しております。第4条では、新型インフルエンザ等対策本部に部を置くことができる旨を規定をいたしております。  20ページをお願いします。  附則につきましては、本条例は新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行するといたしております。  以上、簡単でございますけれども、補足説明とさせていただきます。 ○議長(吉岡敏子)  続いて、井澤新治地域整備部長。 ○地域整備部長(井澤新治)  それでは、議案第6号 稲美町水道事業布設工事監督者配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者資格基準を定める条例の制定についての補足説明を申し上げます。  議案書は21ページから24ページでございます。  この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革に係る第2次一括法による水道法の一部改正に伴い、町の水道事業に係る布設工事監督者配置基準及び資格基準、水道技術管理者資格基準について、条例で定める必要があるため、新しく条例を制定しようとするものでございます。  まず第1条では、本条例の趣旨を規定し、第2条では布設工事監督者配置基準とし、その対象となる水道布設工事について、従来の水道法と同様の基準で規定しています。  第3条では、布設工事監督者資格基準を、第4条では水道技術管理者資格基準について、それぞれ水道法施行令に定められた基準を参酌した結果、変更することが必要がないと判断し、政令で定める基準と同じ内容といたしました。  附則で、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。  以上で、議案第6号の補足説明とさせていただきます。  続きまして、議案第7号。25ページから30ページでございます。  議案第7号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての補足説明を申し上げます。  今回の補正は、改正はですね、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法の法律に伴い、これまで国が一律で定めていました基準などを参酌して市町が条例で定めることになったため、関係条例の一部を改正するものでございます。  まずは、詳細は参考資料で説明を申し上げます。  参考資料の15ページ、16ページをお願いいたします。  稲美町都市公園条例の一部改正は、第1条の次に、第1条の2から4までの3条を加える改正でございます。  第1条の2は、都市公園の設置基準で、都市公園の住民1人当たりの敷地面積などについて、国の基準と同じ基準を規定しています。  次に、第1条の3第1項は、都市公園施設の設置基準で、都市公園内において建ぺい率を国の基準と同じ100分の2と規定しております。  同条第1項は、この建ぺい率の上乗せが認められる施設の範囲を都市公園法施行令の範囲とすることを規定しています。  続きまして、第4条の4は、都市公園移動等円滑化基準で、基本は国土交通省令で定める基準と同様になりますが、兵庫県の福祉のまちづくり条例の基準は、国土交通省令を上回る場合は、その基準を適用することを規定しております。  次に、16ページをお願いいたします。  第2条の稲美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につきましては、地域主権改革一括法の施行に伴い、18条におきましては、一般廃棄物処理施設技術管理者の資格は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第17条第1項に定める資格とすることを規定しています。  17ページ、18ページをお願いいたします。  第3条関係、稲美町下水道条例の一部改正でございます。  これも同じく地域主権改革一括法の施行に伴い、1章の2として公共下水道の構造基準を定め、第3条の2に2条を加え、3条の2では排水施設の構造の基準を、第3条の3では適用除外を規定しています。なお、それぞれの規定につきましては、現行の下水道法の規定と同等の内容とすることが妥当であると判断しましたので、その内容を条例で制定しようとしているところでございます。  次に、19ページ、20ページをお願いいたします。  第4条関係、稲美町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正でございます。  稲美町営住宅の整備基準及び入居資格のうち、同居親族要件と収入基準の一部を改正するものでございます。町営住宅の整備基準につきましては、現在の基準で入居者には支障はありませんが、第2条の2におきまして、現行の国の基準と同じ基準としています。6条におきましても同居親族要件と収入基準につきましては、当町における町営住宅の空き家申込みの状況から、従来基準通りとしています。  22ページをお願いいたします。  9条におきましては、入居者の選考について、公営住宅への入居申込みが複数となった場合、住宅困窮者の実態調査をし、困窮度の高いものから入居を決定し難い場合は、公開の抽選により入居者を決定することになっていますが、ここ数年来は公開抽選で入居者の決定を行っております。今回、事情に合った内容に改めるものでございます。  最後に、家賃の納付につきましてですが、第20条第2項におきまして、従来は毎月末が家賃納付期日となっていましたが、現在は毎月10日が納付期限となっており、現状に合った内容に改めるものでございます。  議案書の30ページをお願いいたします。  附則で、地域主権改革一括法の経過措置が、平成25年3月31日までであることから、この条例は平成25年4月1日から施行するものとしております。  以上で、議案第7号の補足説明とさせていただきます。 ○議長(吉岡敏子)  続いて、藤原 睦経済環境部長。 ○経済環境部長(藤原 睦)  それでは、議案第8号 災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての補足説明を申し上げます。  議案書は31ページから33ページでございます。  参考資料につきましては、23ページから25ページでございます。  この条例につきましては、災害対策基本法の一部を改正する法律が、平成24年6月27日から施行されることに伴い、本条例を改正するものでございます。  参考資料の23ページをお願いをいたします。  第1条の稲美町防災会議条例の一部改正は、第2条各号の列記以外の部分の中で、「の各号」を削り、同条第1号中「を作成し、及びその実施」を「の作成及び実施」に改め、同条第3号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とし、同条第2号を「町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。」に改めるものでございます。  第2条第2号の次に、「前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。」の1号を加えるものでございます。  第3条第5項中「の各号」を削り、同項中第9号を第10号とし、第8号の次に「自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者」の1号を加えるものでございます。  第3条第6号中「25人」を、国土交通省、自主防災組織、学識経験者、土地改良連絡協議会等の追加により、「29人」に改めるものでございます。  参考資料24ページをお願いいたします。  第2条の稲美町災害対策本部条例の一部改正は、災害対策基本法の第23条が第23条の2になる条項ずれ及び条文整理を行うものでございます。  第1条の見出し中「目的」を「趣旨」に改め、同条中第23条第7項を第23条の2第8項に、「以下『本部』という。」を「以下『災害対策本部』という。」に、「定めることを目的」を「定めるもの」に改めるものでございます。  第2条の見出し中「組織」を「災害対策本部長等の職務」に改め、同条第1項中「災害対策本部長」を「法第23条の2第2項に規定する災害対策本部長」に、「本部の事務」を「災害対策本部の事務」に、「所部の職員」を「同条第3項に規定する災害対策本部員(以下「本部員」という。)及びその他の職員」に改めるものでございます。  同条第2項中「災害対策副本部長」を「法第23条の2第3項に規定する災害対策副本部長」に改め、同条第3項中「災害対策本部員(以下「本部員」という)」を「本部員」に、「本部の事務」を「災害対策本部の事務」に改めるものでございます。  第3条第1項中「本部に部」を「災害対策本部に部」に改め、第4条中「本部に関し」を「災害対策本部に関し」に改めるものでございます。  参考資料の25ページをお願いいたします。  第3条の稲美町国民保護協議会条例の一部改正は、第2条第1項中「25人」を「29人」に改めるものでございます。  附則でございますが、この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。  以上、誠に簡単でございますが、議案第8号の補足説明とさせていただきます。 ○議長(吉岡敏子)  続いて、岸本一幸健康福祉部長
    健康福祉部長(岸本一幸)  それでは、議案第9号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての補足説明を申し上げます。  この条例につきましては、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴いまして、「障害者自立支援法」の名称が、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められることや、これに伴いまして一部に条項ずれが生じるため、それらを引用しております稲美町条例を改正しようとするものでございます。  議案集34ページ、35ページ、参考資料は26ページから28ページでございます。  まず、参考資料の26ページをよろしくお願いしたいと思います。  参考資料の26ページでございます。  新旧対照表でございます。26ページの新旧対照表につきましては、第1条の稲美町消防団員等公務災害補償条例の一部改正に関するもので、右側の旧(現行)の第9条の2第1項第2号に記しました「障害者自立支援法」の名称と、「第5条第12項」の条項につきましては、これらを左側の新(改正)の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と、「第5条第11項」にそれぞれ改めようとするものでございます。  続きまして、27ページをお願いをいたします。  これにつきましては、第2条の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正に関するものでございまして、右側の旧(現行)の第10条の2第1項第2号の一部を、左側の新(改正)のように改正をしようとするもので、改正の内容につきましては、先ほどご説明いたしました第1条と同じでございます。  28ページをお願いをいたします。  これにつきましては、第3条の稲美町障害者自立支援認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正に関するもので、右側の旧(現行)の条例名称の一部である「障害者自立支援認定審査会」の名称、及び第1条中の「障害者自立支援法」の名称、並びに「障害者自立支援認定審査会」の名称を、それぞれ左側の新(改正)のとおりに改めようとするものでございます。  議案集の35ページをお願いいたします。  附則におきまして、この本条例は地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講じるための関係法律の整備に関する法律の施行日であります平成25年4月1日から施行することといたしております。ただし、第1条及び第2条中の条項ずれの部分につきましては、平成26年4月1日からの施行といたしております。  以上で、議案第9号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての補足説明とさせていただきます。 ○議長(吉岡敏子)  続いて、大竹 正経営政策部長。 ○経営政策部長(大竹 正)  それでは、議案第10号 稲美町手数料条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。  議案書は36ページから37ページ、参考資料は29ページでございます。  今回の改正は、自動車の臨時運行許可、いわゆる仮ナンバーの交付を平成25年4月1日から実施することに伴う改正でございます。  仮ナンバーと申しますのは、車検証の有効期限が満了した自動車や単車を検査、登録のため運行する場合、またはナンバープレートの再交付を受けるため陸運支局等まで運行する場合に必要な赤い斜線の入ったナンバープレートのことでございます。現在の仮ナンバーの交付は、車検業者の方などが必要な都度、加古川市役所まで手続きに行っておられます。この度、道路運送車両法に基づく自動車の臨時運行許可の行政庁として稲美町が指定されましたので、町内の自動車、単車の車検時等における手続きの利便性を高めるため、平成25年4月1日から実施しようとするものでございます。  なお、手数料につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の規定に基づきまして、全国一律で1両750円となっておるところでございます。  以上で、議案第10号の補足説明とさせていただきます。 ○議長(吉岡敏子)  続いて、岸本一幸健康福祉部長。 ○健康福祉部長(岸本一幸)  それでは、議案第11号 稲美町乳幼児等福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。  この条例につきましては、兵庫県の子ども医療費助成事業の拡大に伴い、稲美町におきましても稲美町乳幼児等福祉医療費助成条例の一部を改正して、中学3年生までの通院医療費の一部助成を実施し、福祉の向上を図ろうとするものでございます。  議案集は38ページ、39ページ、参考資料は30ページでございます。  参考資料の30ページをお願いをいたします。  新旧対照表の右側の旧(現行)の特例を定めました附則第3項の見出しと、第3項中の開始日につきましては、これを左側の新(改正)のように、平成25年7月1日に改め、平成27年3月31日までの間におきましては、現行の小学6年生までの対象者を中学3年生までに拡大しようとするものでございます。  これによりまして、平成25年7月1日から平成27年3月31日までの間につきましては、小学1年生から中学3年生までの通院医療費に対する助成制度を所得制限なしで、1医療機関について月2回まで1日800円の窓口負担をお願いをする助成制度に整備するもので、小・中学生である間につきましては、所得制限や一部負担に関する扱いを同一の基準に統一して、医療費助成を実施しようとするものでございます。  議案集39ページをお願いをいたします。  附則第1項におきましては、この条例の施行日を平成25年7月1日といたしております。また、第2項では、この条例の施行日前に受けた医療費に対する乳幼児等福祉医療費の支給につきましては、改正後の条例規定に関わらず改正前の条例を適用する規定でございます。  以上で、議案第11号 稲美町乳幼児等福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明とさせていただきます。 ○議長(吉岡敏子)  続いて、大竹 正経営政策部長。 ○経営政策部長(大竹 正)  それでは、議案第12号 兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約についての補足説明を申し上げます。  議案書は40ページ、41ページ、参考資料につきましては31ページでございます。  参考資料でご説明申し上げます。  この度、兵庫県市町村職員退職手当組合へ一部事務組合の解散及び加入の申請があったため、別表第1号表中、解散する宍粟環境事務組合を削り、新設により加入申請のあった西はりま消防組合を追加するものでございます。  議案書の41ページをお願いいたします。  附則で、この規約は平成25年4月1日から施行することにいたしております。  以上で、議案第12号の補足説明とさせていただきます。 ○議長(吉岡敏子)  以上で、当局の提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。  本20案については、議長を除く15名の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、当委員会に付託の上、休会中に審査することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉岡敏子)  ご異議なしと認めます。  よって、本20案は、議長を除く15名の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、休会中に審査することに決しました。  さらにお諮りいたします。  ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、稲美町議会委員会条例第7条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっておりますが、本特別委員会は議長を除く全員の議員をもって構成する特別委員会でありますので、議長からの指名を省略することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉岡敏子)  ご異議なしと認めます。  よって、議長からの指名を省略することに決しました。  さらにお諮りいたします。  議長を除く全員の議員を予算特別委員会委員に選任することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉岡敏子)  ご異議なしと認めます。  よって、議長を除く全員の議員を予算特別委員会委員に選任することに決しました。  次に、ただいま選任されました予算特別委員会の委員長及び副委員長は、稲美町議会委員会条例第8条第2項の規定により、委員会によって互選することになっております。  休憩中に互選をお願いいたします。  しばらく休憩します。               休 憩 午前10時54分              ……………………………………               再 開 午前10時54分 ○議長(吉岡敏子)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  委員長及び副委員長の互選の結果をご報告申し上げます。  予算特別委員会委員長に福田正明議員、副委員長に池田いつ子議員、以上のとおり互選されました。  しばらく休憩いたします。               休 憩 午前10時54分              ……………………………………               再 開 午前11時10分 ○議長(吉岡敏子)  休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。  ……………………………………………………………………………………………………    日程第6.議案第56号 稲美町議会政務活動費の交付に関する条例の制定につ                いて  …………………………………………………………………………………………………… ○議長(吉岡敏子)  次は日程第6、議案第56号 稲美町議会政務活動費の交付に関する条例の制定についてを議題といたします。  これより、議案第56号に対する議会運営委員会委員長の提案理由の説明を求めます。  池田博美議会運営委員会委員長。 ○議会運営委員会委員長(池田博美) (登壇)  議案第56号 稲美町議会政務活動費の交付に関する条例の制定についてを申し上げます。  稲美町議会政務活動費の交付に関する条例の制定についてを、別紙のとおり稲美町議会会議規則(昭和62年稲美町議会規則第1号)第14条第3項の規定により提出する。   平成25年2月20日提出   稲美町議会議長  吉 岡 敏 子 様                            稲美町議会議会運営委員会                             委員長  池 田 博 美                     記   (理由)  地方自治法の改正により、政務調査費の名称が政務活動費に改められ、交付範囲に「その他の活動」が追加された。政務活動費に充てることができる経費の範囲は、条例で定めることになったため、現行条例を廃止し新規条例を制定する。  以上であります。 ○議長(吉岡敏子)  以上で、議会運営委員会委員長の提案理由の説明は終わりました。  この際、お諮りいたします。  それに対する質疑に入るところですが、全員協議会で協議した案件でありますので、質疑を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉岡敏子)  ご異議なしと認めます。  よって、質疑を省略することに決しました。  これより、議案第56号に対する討論に入ります。  発言を許します。  ご発言はございませんか。  ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉岡敏子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第56号を採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉岡敏子)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  ……………………………………………………………………………………………………    日程第7.議案第57号 稲美町議会会議規則の一部を改正する規則の制定につ                いて  …………………………………………………………………………………………………… ○議長(吉岡敏子)  次は日程第7、議案第57号 稲美町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを議題といたします。  これより、議案第57号に対する議会運営委員会委員長の提案理由の説明を求めます。  池田博美議会運営委員会委員長。 ○議会運営委員会委員長(池田博美) (登壇)  議案第57号 稲美町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを申し上げます。  稲美町議会会議規則(昭和62年稲美町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)の一部を改正する規則の制定についてを、別紙のとおり会議規則第14条第3項の規定により提出する。   平成25年2月20日提出   稲美町議会議長  吉 岡 敏 子 様                            稲美町議会議会運営委員会                             委員長  池 田 博 美                     記   (理由)  地方自治法の改正により、本会議においても公聴会の開催や参考人の出席を求めることができるようになったため、手続き等の規定を追加する。  以上であります。 ○議長(吉岡敏子)  以上で、議会運営委員会委員長の提案理由の説明は終わりました。  この際、お諮りいたします。  それに対する質疑に入るところですが、全員協議会で協議した案件ですので、質疑を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉岡敏子)  ご異議なしと認めます。  よって、質疑を省略することに決しました。  これより、議案第57号に対する討論に入ります。  発言を許します。  ご発言はございませんか。  ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉岡敏子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第57号を採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉岡敏子)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  ……………………………………………………………………………………………………    日程第8.議案第58号 稲美町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定に                ついて  …………………………………………………………………………………………………… ○議長(吉岡敏子)  次は日程第8、議案第58号 稲美町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  これより、議案第58号に対する議会運営委員会委員長の提案理由の説明を求めます。  池田博美議会運営委員会委員長。 ○議会運営委員会委員長(池田博美) (登壇)  議案第58号 稲美町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを申し上げます。  稲美町議会委員会条例(昭和62年稲美町条例第20号)の一部を改正する条例の制定についてを、別紙のとおり稲美町議会会議規則第14条第3項の規定により提出する。   平成25年2月20日提出   稲美町議会議長  吉 岡 敏 子 様                            稲美町議会議会運営委員会                             委員長  池 田 博 美                     記   (理由)  地方自治法の改正により、委員の選任方法、在任期間等に関する事項が条例に委任されたため、これらの規定を追加する。  以上であります。 ○議長(吉岡敏子)  以上で、議会運営委員会委員長の提案理由の説明は終わりました。  この際、お諮りいたします。  それに対する質疑に入るところですが、全員協議会で協議した案件ですので、質疑を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉岡敏子)  ご異議なしと認めます。  よって、質疑を省略することに決しました。  これより、議案第58号に対する討論に入ります。  発言を許します。  ご発言はございませんか。  ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉岡敏子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第58号を採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉岡敏子)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      …………………………………………………………………………………       日程第9.議案第59号から議案第64号まで  6案一括上程      ………………………………………………………………………………… ○議長(吉岡敏子)  次は日程第9、議案第59号 稲美町職員等旅費条例の一部を改正する条例の制定についてから、議案第64号 平成24年度稲美町水道事業会計補正予算(第2号)までの6案を一括議題といたします。  これより、議案第59号から議案第64号までの6案に対する当局の提案理由の説明を求めます。  古谷 博町長。 ○町長(古谷 博) (登壇)  ただいま上程されました議案第59号から議案第64号までの6議案について、提案理由の説明を順次申し上げます。  まず、議案第59号の稲美町職員等旅費条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。本件につきましては、兵庫県町村会を通じた東日本大震災被災市町村人的復興支援として、宮城県山元町に職員1名を4月から1年間派遣することに伴う条例改正でございます。  次に、議案第60号の平成24年度稲美町一般会計補正予算(第6号)でございます。本件につきましては、歳入歳出にそれぞれ3億5,948万7,000円を増額いたしまして、補正後の総額を95億455万1,000円にしようとするものでございます。  次に、議案第61号の平成24年度稲美町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)でございますが、本件につきましては、歳入歳出にそれぞれ6,808万7,000円を増額いたしまして、補正後の総額を39億3,534万4,000円にしようとするものでございます。  次に、議案第62号でございます。平成24年度稲美町介護保険特別会計補正予算(第3号)でございますが、この件につきましては、歳入歳出にそれぞれ5,318万8,000円を増額いたしまして、補正後の総額を20億163万6,000円にしようとするものでございます。  次に、議案第63号でございます。平成24年度稲美町下水道事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、この件につきましては、歳入歳出にそれぞれ3,403万3,000円を減額いたしまして、補正後の総額を10億4,675万7,000円にしようとするものでございます。  最後に議案第64号でございますが、平成24年度稲美町水道事業会計補正予算(第2号)でございます。この件につきましては、第2条関係におきまして、当年度分の損益勘定留保資金1億1,017万4,000円を9,878万3,000円に改めた上で、資本的収入で2,647万1,000円を減額いたしまして、補正後の総額を2,991万円とし、資本的支出で3,786万2,000円を減額いたしまして、補正後の総額を1億2,869万3,000円にしようとするものでございます。  それぞれの案件につきまして、担当部長から補足の説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡敏子)  次に、補足説明を順次求めます。  大竹 正経営政策部長。 ○経営政策部長(大竹 正)  それでは、議案第59号 稲美町職員等旅費条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。  議案書は1ページから7ページでございます。  今回の改正は、東日本大震災の被災地であります宮城県山元町へ1年間職員を派遣することに伴い、主にその赴任等に係る旅費について、稲美町職員等旅費条例の整備を行うものでございます。  詳細は、参考資料でご説明申し上げます。  参考資料の1ページ、2ページをお願いいたします。  第2条は、条例中に出てきます出張、赴任、及び扶養親族の用語の意義を定義しております。  第3条第1項及び第2項は、旅費の支給について、出張に加え、赴任する場合を追加したものでございます。また第6項は、旅費の支給を受ける場合がある扶養親族を加えたものでございます。  第3条第7項、第4条及び3ページの第5条につきましては、兵庫県の職員等の旅費に関する条例を参考に、文言の修正を行っております。  同じく3ページの第6条は、旅費の種類に派遣に伴う移転料、着後手当及び扶養親族移転料を追加しております。  第9条は、職務の級の変更等を削り、扶養親族を移転する費用を追加しております。  次に、4ページの第10条から5ページの第14条までの改正につきましては、兵庫県の条例を参考に文言の修正、削除をしております。
     次に、6ページをお願いいたします。  第15条から第18条までは、別表第2を追加したことにより、「別表」を「別表第1」に改正しております。  第19条の移転料は、赴任に伴う住所または居所の移転を行う場合に、家財道具の移転費用等を賄うものとして支給する旅費の額を規定しております。  次に、7ページ、8ページをお願いいたします。  第20条の着後手当は、住所を移転した後に到着後の諸雑費に充てるために支給する旅費でございます。  第21条の扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転に要する費用に充てるための旅費でございます。  8ページの改正前の第21条につきましては、旅費は実費により精算しているため、定額旅費の規定を削除しております。  次に、第24条の退職者等の旅費は、退職者等の旅費の規定について、兵庫県の条例を参考に整備しております。  次に、9ページ、10ページをお願いいたします。  第25条の遺族の旅費は、職員が赴任中に死亡した場合の規定を追加したものでございます。  次に、別表につきましては、別表第2を追加して、移転料及び着後手当の定額を定めております。  次に、11ページから14ページをお願いいたします。  今回の改正で、別表を別表第1に改めたことにより、稲美町職員等旅費条例の別表を引用しております証人等の費用弁償に関する条例を附則第2項で、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例を附則第3項で、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例を附則第4項で、教育長の給料、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を附則第5項で、各条例中の別表を別表第1に改正しております。  議案書の6ページをお願いいたします。  附則第1項で、この条例は公布の日から施行することにいたしております。  以上で、議案第59号の補足説明とさせていただきます。  続きまして、議案第60号 平成24年度稲美町一般会計補正予算(第6号)の補足説明を申し上げます。  平成24年度補正予算書、こっちの方の綴りをお願いしたいと思います。  第1条では、歳入歳出予算の総額を規定しております。  第2条では繰越明許費、第3条では地方債の補正をそれぞれ行っております。  それでは、4ページから順次説明をさせていただきます。  4ページの第2表、繰越明許費でございます。  3款民生費、2項児童福祉費でございますが、乳幼児等福祉医療費助成システム改修事業といたしまして、金額は300万円でございます。これは、兵庫県の子ども医療費助成事業が平成25年7月から中学3年生まで拡大されることに伴います電算システム改修委託料でございます。  続きまして、6款農林水産業費、1項農業費、地域農業水利ストックマネジメント事業、金額は175万円でございます。これは、農業用施設の長寿命化を図るための補修及び更新を行う事業で、金守地区用水路更新工事の一部を繰り越すものでございます。  続きまして、10款教育費、2項小学校費、小学校大規模改造事業、金額は2億4,240万2,000円でございます。これは、天満東小学校の老朽化に伴います大規模改造事業の第1期工事で、校舎、給食室、トイレなどの改修を行うものでございます。  次に、5ページをお願いいたします。  地方債補正でございます。  まず、追加といたしまして5項小学校事業、学校教育施設等整備事業1億8,490万円を追加しております。これは、先ほど繰越明許費で申し上げました天満東小学校の大規模改造事業に充当するものでございます。  次に、変更でございますが、1項の土地改良事業、一般公共事業は1,670万円であったものを1,640万円に、30万円を減額するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、従前のとおりでございます。  6ページ、7ページをお願いいたします。  1款町税、1項町民税、1目個人の個人所得割現年課税分、特別徴収が6,570万円の増額でございます。増額の理由といたしまして、当初に見込んでおりましたよりも給与所得の落ち込みが少なかったことによるものでございます。  2目法人の法人税割現年課税分が1億6,800万円の増額でございます。増額の理由といたしましては、製造業や食品小売業等が当初見込みより好調であったことによるものでございます。  12款分担金及び負担金、1項分担金、1目農林水産業費分担金526万8,000円の減額でございますが、これは、土地改良事業の分担金が確定したことによる減でございます。  14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金1,940万7,000円の減額でございます。これは、子どものための手当の受給人数が、当初見込みより少なくなったことによる減でございます。  2項国庫補助金、4目教育費国庫補助金5,744万3,000円の増額でございます。これは、先ほども申し上げました天満東小学校の大規模改造事業に対する国の補助金でございまして、全額を明許繰越いたします。  15款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金485万2,000円の減額でございます。これも国庫負担金で申し上げました子どものための手当の受給人数が、当初見込みより少なくなったことによる減でございます。  8ページ、9ページをお願いいたします。  2項県補助金、1目総務費県補助金305万4,000円の増額でございます。これは、地方バスに対する補助金の額が確定したことによるものでございます。  5目農林水産業費県補助金1,504万8,000円の減額でございます。主なものは、細節6県単独ため池緊急整備事業618万2,000円の減。これは、野々池地区の改修工事が国の補助メニューの移行に伴いまして、事業費が減少したことによるものでございます。  細節12青年就農給付金600万円の減。これは、給付予定者が見込みより減少したことによるものでございます。  18款1項1目繰入金は、7,955万円の減額でございます。主に、細節1財政調整基金繰入金7,975万8,000円の減額で、歳入歳出調整の結果、基金の取り崩しがなくなりましたので、科目設定の1,000円を残し減額するものでございます。  10ページ、11ページをお願いいたします。  21款1項町債、5目教育債1億8,490万円の増でございます。これは、天満東小学校の大規模改造事業に対する起債でございまして、全額を繰り越しいたします。  12ページ、13ページをお願いいたします。  続きまして、歳出の説明に移らせていただきます。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業番号1、一般管理事業に要する職員給与費1,427万6,000円の増でございます。これは、勧奨退職者の増などで、退職手当組合への特別負担金が増となったものでございます。  事業番号2、一般管理事業職員賃金857万7,000円の減でございます。これは、主に事務補助や育休の裏付けなどの臨時職員が、当初予定した人数よりも少なくなったことによるものでございます。  事業番号10、財政調整基金積立事業1億7,068万3,000円の増でございます。歳入歳出調整により、余剰分を積み立てております。  6目企画費、事業番号3、地方バス等公共交通維持対策事業476万円の増額でございます。これは、歳入でも申し上げました地方バスに対する補助金の額が確定したことによるものでございます。  3款民生費、1項社会福祉費、4目老人福祉費、事業番号10、介護保険特別会計繰出事業662万1,000円の増でございます。介護給付費の増による町負担額の増でございます。  14ページ、15ページをお願いいたします。  2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、事業番号2、乳幼児等医療費助成事業513万円の増でございます。内訳は、13節委託料、細節1電算事務処理委託料300万円の増でございます。これは、兵庫県の子ども医療費助成事業が中学3年生まで拡大されることに伴います電算システムの改修委託料でございます。  20節扶助費、細節1乳幼児等医療費助成費213万円の増でございます。これは、1人当たり医療費の伸びによる増でございます。  2目児童措置費、事業番号4、子ども手当等支給事業2,975万5,000円の減でございます。これは、歳入でも申し上げました子ども手当の受給人数が当初見込みより少なくなったことによる減でございます。  16ページ、17ページをお願いいたします。  6款農林水産業費、1項農業費、2目農業総務費、事業番号5、人・農地プラン推進事業600万円の減でございます。これも歳入で申し上げました青年就農給付金の給付予定者が見込みより減少したことによるものでございます。  9目土地改良費、事業番号3、土地改良補助事業1,027万8,000円の減でございます。これも歳入で申し上げました野々池地区の事業移行に伴う事業費の減によるものでございます。  事業番号7、ストックマネジメント事業490万円の減でございます。これは、事業費の確定による減でございます。  8款土木費、4項都市計画費、1目都市計画総務費、事業番号10、下水道事業特別会計繰出事業2,099万2,000円の減でございます。下水道の受益者負担金の増や歳出の減により、繰出金が減となっております。  18ページ、19ページをお願いいたします。  9款1項消防費、3目消防施設費、事業番号5、消防水利施設整備事業327万5,000円の減でございます。消火栓新設工事の工事費の確定による減でございます。  10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費、事業番号3、小学校施設維持管理事業2億4,240万2,000円の増でございます。これは、歳入でも申し上げました天満東小学校の大規模改造事業で、全額を明許繰越いたします。  以上で、議案第60号の補足説明とさせていただきます。 ○議長(吉岡敏子)  続いて、岸本一幸健康福祉部長。 ○健康福祉部長(岸本一幸)  それでは、議案第61号 平成24年度稲美町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の補足説明を申し上げます。  24、25ページをお願いをいたします。  歳入でございます。  第1款国民健康保険税、1項国民健康保険税、1目一般被保険者国民健康保険税、1節医療給付費現年課税分1,315万2,000円の増。これにつきましては、平成24年度当初予算算定時には、課税の対象になります一般被保険者の合計総所得金額等が、平成23年度と比較におきましては減になると見込んでおりましたが、0.24%の増になる見込みであることなどによるものでございます。  第9款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金5,493万5,000円の増。この繰入金を除く歳入と歳出補正総額との差額を、この繰入金を増額して調整しようとするものでございます。  26、27ページをお願いをいたします。  歳出でございます。  第2款保険給付費、5項葬祭諸費、1目葬祭費40万円の増。これは事業番号1、葬祭費事業に係るもので、対象件数の増加見込みによるものでございます。  第3款後期高齢者支援金等、1項後期高齢者支援金等、1目後期高齢者支援金20万9,000円の増。これは事業番号1、後期高齢者支援金事業に係るもので、平成24年度の支援金の額の確定によるものでございます。  第11款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金6,747万8,000円の増。内訳といたしましては、事業番号1、国民健康保険償還金事業の23節、1細節療養給付費等負担金返還金に係るもので、平成23年度分国庫負担金の療養給付費等負担金の実績報告に伴います国への返還金でございます。  以上で、議案第61号 平成24年度稲美町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の補足説明とさせていただきます。  続きまして、議案第62号 平成24年度稲美町介護保険特別会計補正予算(第3号)の補足説明を申し上げます。  32、33ページをお願いいたします。  まず、歳入でございます。  第1款保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料、1節現年度分特別徴収保険料1,000万円の増。第1号被保険者の特別徴収対象者数が当初の算定時よりも増加をいたしまして、特に医療費が高額な対象者が増加する見込みであることによるものでございます。  第3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金、1節現年度分80万6,000円の増から、第5款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金、1節現年度分127万1,000円の増までにつきましては、平成24年度の給付費やサービス費の事業執行に対する当該負担金等の交付申請に基づく補正でございます。  第6款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金21万6,000円の増。介護給付費準備基金の利子でございます。  34、35ページをお願いをいたします。  第7款繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金、1節現年度分662万1,000円の増。平成24年度の給付費やサービス費の事業執行に伴います町一般会計からの繰入金の増でございます。  2項基金繰入金、1目介護給付費準備基金繰入金2,552万5,000円の増。この繰入金を除きました歳入補正予算額と歳出補正予算額の差額を、この繰入金を増額して整理しようとするものでございます。  36、37ページをお願いいたします。  歳出でございます。  第2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス等給付費3,448万9,000円の増。これは事業番号1、居宅介護サービス等給付事業に関わるもので、短期入所生活介護、訪問介護、通所リハビリテーションなどのサービス給付費の増見込みなどによるものでございます。  2目施設介護サービス等給付費1,415万9,000円の増。事業番号1、施設介護サービス等給付事業に係るもので、介護老人保健施設、介護療養型医療施設のサービス給付費の増見込みなどによるものでございます。  3目地域密着型介護サービス給付費1,107万8,000円の減。事業番号1、地域密着型介護サービス給付事業に係るもので、小規模多機能型居宅介護サービスの減見込みなどによるものでございます。  5目居宅介護住宅改修費284万1,000円の減。これは事業番号1、居宅介護住宅改修事業に係るもので、住宅改修の申し込み件数の減見込みによるものでございます。  2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費1,369万円の増。事業番号1、介護予防サービス給付事業に係るもので、介護予防訪問介護、介護予防通所リハビリテーションなどのサービス給付費の増見込みなどによるものでございます。  5目介護予防サービス計画給付費218万9,000円の増。事業番号1、介護予防サービス計画給付事業に係るもので、利用件数の増見込みによるものでございます。  5項高額医療合算介護サービス等費、1目高額医療合算介護サービス費236万3,000円の増。事業番号1、高額医療合算介護サービス事業に係るもので、件数の増見込みによるものでございます。  38、39ページをお願いをいたします。  第4款基金積立金、1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金21万7,000円の増。事業番号1、介護給付費準備基金積立事業に係るもので、介護給付費準備基金の利子分を積み立てようとするものでございます。  以上で、議案第62号 平成24年度稲美町介護保険特別会計補正予算(第3号)の補足説明とさせていただきます。 ○議長(吉岡敏子)  続いて、井澤新治地域整備部長。 ○地域整備部長(井澤新治)  それでは、議案第63号 平成24年度稲美町下水道事業特別会計補正予算(第2号)についての補足説明を申し上げます。  44ページをお願いいたします。  第2表地方債の補正でございます。限度額5,720万円を1,240万円減額し、4,480万円とするものでございます。
     46ページ、47ページをお願いいたします。  歳入でございます。  1款分担金及び負担金、1項負担金、1目下水道負担金577万5,000円の増は、受益者負担金の納付額が見込みより増えたことによるものでございます。  3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目下水道事業国庫補助金641万6,000円の減は、国安2号雨水幹線実施設計業務の入札減及び県道などの関連事業の未実施によるものでございます。  4款1項1目繰入金2,099万2,000円の減で、事業費の確定によるものでございます。  7款1項町債、1目下水道事業債1,240万円の減で、主なものといたしまして、県道など関連事業の未実施による事業費減によるものでございます。  48、49ページをお願いいたします。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費1,613万3,000円の減で、主なものは事業番号2、19節負担金補助及び交付金、細節5水洗便所等改造資金助成金93万3,000円の減、また細節7加古川下流流域下水道維持管理負担金1,565万6,000円の減で、汚水の処理量が見込みより少なかったものが主なものでございます。  2款下水道費、1項下水道事業費、1目公共下水道事業費1,790万円の減は、事業番号2、13節委託料で細節1測量設計等委託料の確定による減でございます。また、15節工事請負費、細節1汚水管築造工事は関連工事の未実施のため1,400万円の減額となっております。  以上で、議案第63号 平成24年度稲美町下水道事業特別会計補正予算(第2号)の補足説明とさせていただきます。  続きまして、議案第64号 平成24年度稲美町水道事業会計補正予算(第2号)の補足説明を申し上げます。  51ページをお願いいたします。  第3条企業債の補正でございます。当初予算で限度額を定めていました3,820万円から2,320万円の減額をいたしまして、1,500万円とするものでございます。西部配水場施設耐震補強設計業務及び配水管の整備、配水場の整備などによる、確定による減でございます。  53ページをお願いいたします。  資本的収入、第1款資本的収入2,647万1,000円の減額でございます。主なものといたしまして、1項1目企業債2,320万円の減で、上水道配水管整備事業資金及び配水場施設整備事業資金の減で、事業の精査によるものでございます。  また2項負担金、1目工事負担金、3節一般会計負担金327万1,000円の減でございます。主な理由は、入札の減及び設置箇所の減でございます。  次に、資本的支出でございます。  第1款資本的支出3,786万2,000円の減でございます。主なものといたしまして、1項建設改良費、1目工事費、16節委託料1,234万5,000円の減で、工事実施設計業務委託料として西部配水場施設耐震補強設計業務の入札による減などでございます。また、34節工事請負費2,551万7,000円の減は、配水場施設の配管及び配水場整備など確定による減でございます。  以上、簡単ですが、議案第64号 平成24年度稲美町水道事業会計補正予算(第2号)の補足説明とさせていただきます。 ○議長(吉岡敏子)  以上で、当局の提案理由の説明は終わりました。  以上で、本日の日程は終わりました。  お諮りいたします。  明2月21日から3月3日までの11日間は休会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉岡敏子)  ご異議なしと認めます。  よって、明2月21日から3月3日までの11日間は休会することに決しました。  次の本会議は、3月4日午前9時30分から再開いたします。  本日は、これにて散会いたします。  ご苦労さまでした。               散 会 午前11時52分...