令和 2年第98回定例会 令和2年第98回議会(定例会)会議録 本会議第1日 令和2年6月2日(火曜日) 午前9時30分 開 会〇 会議に出席した議員────────14名 1番 藤 本 一 昭
│ 8番 加 門 寛 治 2番 廣 畑 幸 子
│ 9番 清 水 俊 博 3番 大 山 由
郎 │ 10番 橋 尾 哲 夫 4番 市 位 裕
文 │ 11番 門 脇 保 文 5番 門 脇 敎
蔵 │ 12番 日 原 茂 樹 6番 山 口 邦
政 │ 13番 笹 倉 政 芳 7番 酒 井 洋 子
│ 14番 吉 田 政 義〇 会議に出席しなかった議員───── なし〇 欠 員 ──────────── なし〇 議事に関係した
議会事務局職員 議会事務局長 │ 石 井 美 子
議会事務局局長補佐 │ 山 本 茂 弘
議会事務局主査 │ 太 田 理映子〇 説明のため出席した者の職氏名 町長
│ 吉 田 一 四 副町長
│ 笹 倉 康 司 技監
│ 竹 本 修
行財政改革担当理事兼総務課長
│ 今 中 孝 介
少子化対策担当理事兼
定住推進課長 │ 小 西 小由美
防災環境担当理事兼
生活安全課長 │ 藤 本 巧
地域共生担当理事兼ふくし
相談支援課長 │ 藤 原 正 和
企画秘書課長 │ 谷 尾 諭 財政課長
│ 土 田 五 郎 生涯学習課長
│ 檜 本 一 郎 税務課長
│ 杉 原 正 住民課長
│ 藤 原 徹 健康課長
│ 勝 岡 由 美 福祉課長
│ 藤 本 圭 介
産業振興課長 │ 吉 井 三 博
商工観光課長 │ 金 高 竜 幸 建設課長
│ 藤 原 照 明
上下水道課長 │ 松 田 敏 会計課長
│ 多 方 初 教育長
│ 岸 原 章
教育担当理事兼
教育総務課長 │ 宮 原 文 隆
学校教育課長 │ 藤 本 志 織
こども未来課長 │ 足 立 貴美代〇 会議事件
別紙議事日程並びに議案書の通り ※本日の会議に付した事件日程第1
会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸報告日程第4 議案第50号 多可町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第5 議案第51号 多可町
職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定について日程第6 議案第52号 多可町税条例の一部を改正する条例の制定について日程第7 議案第53号 多可町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について日程第8 議案第54号 多可町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について日程第9 議案第55号 多可町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について日程第10 議案第56号
多可町立キャンプ場条例の一部を改正する条例の制定について日程第11 議案第57号 令和2年度兵庫県多可郡多可町
一般会計補正予算(第2号)日程第12 議案第58号 令和2年度兵庫県多可郡多可町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)日程第13 議案第59号 令和2年度兵庫県多可郡多可町
介護保険特別会計補正予算(第1号)日程第14 議案第60号 令和2年度兵庫県多可郡多可町
学校給食事業特別会計補正予算(第1号)日程第15 議案第61号 令和2年度兵庫県多可郡多可町
診療所事業特別会計補正予算(第1号)日程第16 議案第62号 令和2年度兵庫県多可郡多可町
水道事業特別会計補正予算(第1号)日程第17 議案第63号 令和2年度兵庫県多可郡多可町
下水道事業特別会計補正予算(第1号)日程第18 報告第1号 令和元年度兵庫県多可郡多可町
一般会計予算繰越明許費の報告について日程第19 報告第2号 令和元年度兵庫県多可郡多可町
下水道事業特別会計予算の継続費の繰越について日程第20 報告第3号 令和元年度兵庫県町
土地開発公社事業報告及び令和2年度事業計画について日程第21 請願第1号
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度拡充をはかるための、2021年度政府予算に係る意見書採択の請願について
△
議長開会挨拶
○議長(吉田政義君) おはようございます。 開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 本日、第98回定例会が招集されましたところ、皆様にはご健勝にてご参集いただきました。 さて、6月に入り、梅雨入りも間近ですが、清流を誇る我が町の風物詩であります蛍の飛び交う季節となりました。議員各位並びに執行部各位には、日ごろから町政の伸展のためご精励をいただいておりますことを心から敬意と感謝を申し上げる次第でございます。 さて、兵庫県では
緊急事態宣言が5月21日に解除され、25日には全国でも全ての都道府県で解除されました。この間の住民の皆様や事業者の方々の
感染拡大防止のお取り組みに深く感謝を申し上げる次第であります。しかし、今後
新型コロナウイルスの感染拡大の第2波、第3波も来ることが予想されており、その備えが必要不可欠な状況にあります。この数カ月で社会のありようも人とのかかわり方も経済の流れも、ありとあらゆるものが変化を余儀なくされました。私たちは、これから新しい日常を過ごしていくことになります。今なお生活の不安や経済活動における厳しい状況が続いている中ではありますが、一日も早く安心・安全な日常を取り戻すために、引き続き人と人との距離を保つなど、新しい生活様式に向け住民の皆様にご協力をお願いするところでございます。
今期定例会は、さらなる
新型コロナウイルス感染対策のための令和2年度各
会計補正予算を初めとし、条例改正など重要な案件が予定されております。また、このような状況下での開催となることから、議員各位にはいつもに増して円滑な議事運営にご協力をお願い申し上げますとともに、ぜひともご精励を賜り、ご審議を尽くされますようお願い申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。
△開会
○議長(吉田政義君) ただいまの出席議員数は、14人です。 定足数に達しておりますので、ただいまから第98回
多可町議会定例会を開会いたします。
△開議
○議長(吉田政義君) これから本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に印刷配付のとおりです。 ──────────── 議 案 上 程 ────────────
△日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(吉田政義君) 日程第1、「
会議録署名議員の指名」を行います。
会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、9番、清水俊博君、10番、橋尾哲夫君の2名を指名いたします。
△日程第2 会期の決定
○議長(吉田政義君) 日程第2、「会期の決定」を議題といたします。 お諮りします。本定例会は本日6月2日から来る6月23日までの22日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、会期は本日6月2日から来る6月23日までの22日間に決定しました。
△日程第3 諸報告
○議長(吉田政義君) 日程第3、「諸報告」を行います。
組合議会等について報告をお願いいたします。まず、私からご報告申し上げます。諸報告を申し上げます。
播磨内陸医務事業組合、令和2年5月26日火曜日午後4時より、
播磨看護専門学校講堂において、第140回臨時会が開催されました。出席議員は
清水俊博議員と私です。議題といたしまして、第4
号議案播磨内陸医務事業組合立播磨看護専門学校設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件、第4条の表を次のように改めると。授業料が月額1万7000円を2万3000円に、
入学考査料を1万5000円を2万円に、入学金を
組合内居住者10万円を15万円に、
組合外居住者18万円を23万円に。改正理由といたしまして、1つ目に、県下にある公私立3年制の
看護専門学校18校のうち、市町で運営する5校中、
播磨看護専門学校の授業料及び入学金は最も低額であり、前回改定から7年を経過しているため、適時に見直しを行うもの。2番目に、3市1町の運営に切りかわった平成27年度の各市町の
負担金合計は7851万6000円であったが、令和元年度では8857万6000円となり、1006万円上昇している。その主因は
人件費相当経費であるが、さらに令和2年度も負担金はふえるため、設置者、生徒の負担の均衡化を図ろうとするもの。3つ目に、上記2項めの視点に立ち、引き続き持続可能で健全な学校運営のもと、北播磨圏域で活躍する優秀な医療人材の育成を継続的に行うため。本案のとおり改正されると、3学年全員が改正後の授業料が適用される令和5年度には、各市町合計の負担金が931万円低減します。
入学考査料は含まずです。施行期日として、令和2年6月1日から施行します。ただし、令和3年3月31日以前に入学した学生の授業料については、なお従前の例によるものとします。賛成多数で原案のとおり可決しました。なお、関連資料は私の机上に置いておりますので、ごらんください。次に、副議長、笹倉政芳君。
○副議長(笹倉政芳君) 議長。
○議長(吉田政義君) 笹倉君。
○副議長(笹倉政芳君) それでは、
氷上多可衛生事務組合の報告をさせていただきます。令和2年5月22日金曜日に
氷上多可衛生事務組合会議室において、第229回
氷上多可衛生事務組合議会臨時会が開催されました。出席議員は
市位裕文議員、
門脇保文議員と私でございます。付議された案件は以下のとおりです。同意第1
号監査委員の選任について、このたび、これまで5期20年の長きにわたり監査委員としてお世話になっておりました池田博文氏が退任されましたので、新たに池田和史氏を監査委員に選任するものでございます。任期は令和2年5月27日から令和6年5月26日までの4年間です。全員賛成で原案のとおり可決しました。なお、
南桃苑し尿処理施設設備改良工事は、
新型コロナウイルスの影響を受けずに順調に進んでおり、最後の外装工事も7月中ごろ終了予定でございます。以上、報告とさせていただきます。関連資料は私の机上に置いておりますので、ごらんください。以上、報告といたします。
○議長(吉田政義君) 以上で諸報告を終わります。
△日程第4 議案第50号 多可町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(吉田政義君) 日程第4、議案第50号「多可町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。
◎町長(吉田一四君) おはようございます。6月議会、ご苦労さまでございます。よろしくお願いいたします。 それでは、議案第50号「多可町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」提案説明を申し上げます。このたびの条例改正は、
会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出方法について、正職員と同様の算出方法に改めるものでございます。詳細は担当課長よりご説明申し上げます。
○議長(吉田政義君) 理事兼総務課長、今中君。
◎
行財政改革担当理事兼総務課長(今中孝介君) ただいま議案となっております「多可町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。このたびの条例改正は、3月定例会におきまして、正職員の1時間当たりの給与額の算出方法について国家公務員に準拠していたものを、地方公務員は当該部分については労働基準法が適用となるため、同法準拠に改めております。
会計年度任用職員にも同法が適用されるため、勤務1時間当たりの給与額の算出方法について、正職員に合わせて改正をするものでございます。それでは、
新旧対照表で説明をいたします。第16条第1項、第2項で、勤務1時間当たりの給与額の算出方法について、
フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に年間52を乗じたもので除して得た額としていましたが、正職員と同様に7時間45分に要勤務日数を乗じたもので除して得た額に改めます。第18条では、第16条第1項にありますとおり、勤務時間条例と略しております。第26条第1項第1号と第2項第1号では、第18条第1項の規定により計算して得た額を基準月額に改め、
パートタイム会計年度任用職員につきましても第16条と同様に7時間45分に要勤務日数を乗じたもので除して得た額に改めるものです。適用は令和2年4月1日です。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。
○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 本案につきましては、所管の
総務文教常任委員会に付託したいと思いますが、この際質疑があればお受けいたします。なお、質疑は所管の委員会以外に限らせていただきます。質疑ございませんか。ございませんか。 質疑なしと認めます。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第50号は、所管の
総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、議案第50号は、
総務文教常任委員会に付託することに決定しました。
△日程第5 議案第51号 多可町
職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(吉田政義君) 日程第5、議案第51号「多可町
職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。
◎町長(吉田一四君) 議案第51号「多可町
職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定について」提案説明を申し上げます。このたびの条例改正は、
新型コロナウイルス感染症対策に従事した職員に
感染症等防疫作業手当を支給するためのものでございます。詳細は担当課長よりご説明申し上げます。
○議長(吉田政義君) 理事兼総務課長、今中君。
◎
行財政改革担当理事兼総務課長(今中孝介君) ただいま議案となっております「多可町
職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。このたびの条例改正は、
新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための
防疫等作業手当の特例について、国が示した特例措置に合わせて条例改正を行うものです。公立病院や公立の診療所を持つ自治体については条例改正が必要となります。それでは、
新旧対照表で説明いたします。第3条第1項中、第1項及びの部分を第2項に規定する1類感染症、同条第3項に規定する2類感染症、同条第8項に規定する
指定感染症、もしくは同条第9項に規定する新感染症またはに改正します。第2項では、
防疫作業手当の額を1日につき100円のところを兵庫県に合わせて300円に改正するものです。また、附則に
新型コロナウイルス感染症に対処するための
感染症等防疫作業手当の特例として第4項、第5項を追加し、職員が
新型コロナウイルス感染症の患者を診療所等で措置にかかわる作業に従事した場合に
感染症等防疫作業手当を支給することを追加します。作業手当の額は1日当たり3000円で、
新型コロナウイルス感染症の患者、もしくは
新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者の身体に接触して行う作業等については4000円の支給をうたうものです。現在、多可町には該当がございませんし、このようなことはあってはならないことでございますが、国が示す特例措置に合わせて条例改正を行うものです。適用は令和2年4月1日です。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。
○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 本案につきましては、所管の
総務文教常任委員会に付託したいと思いますが、この際質疑があればお受けいたします。なお、質疑は所管の委員会以外に限らせていただきます。質疑ございませんか。清水君。
◆9番(清水俊博君) 今回のその改正につきましては、国の
支給対象業務、特に
新型コロナウイルスに関するものでございますけれども、その中で特に作業場所、それと作業内容について指定しておるわけでございますけども、例えば武漢からの
政府チャーター機であるとか、
ダイヤモンド・
プリンセス号の関連であるとか、帰国邦人、
ダイヤモンド・
プリンセス号下船者、宿泊に関する施設内であるとか具体的に書いておるんですけど、多可町においては、今も理事がおっしゃってましたとおり、今のところは感染者は発生してないけども、2次、3次が出る可能性が間違いなしにあると思いますので、
そこらあたり国が示す方向に乗っ取って明確に、しからば多可町では場所はこういう場所にあったときです、町長が指定するというふうにあるんですけども、それと例えば多可町職員がこういう作業に当たった場合に具体があれば、あると思いますけれども、非常に範囲も広いんで、新たな1類、2類、3類と書いてる。今回のコロナは非常に分類もしにくいと思いますので、
そこらあたりわかりやすいようにお願いしたいと思います。
○議長(吉田政義君) 総務課長、今中君。
◎
行財政改革担当理事兼総務課長(今中孝介君) このたびの条例改正につきましては、今議員のご指摘がございましたように、国の特例措置に合わせて行うというものでございます。町立の診療所が3カ所あるわけですけれども、所管しております健康課と連携をしながら中身について調整をさせていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○議長(吉田政義君) 清水君。
◆9番(清水俊博君) 例えば今後出てくるPCR検査であるとか、あと例えば免疫の何か疫病の調査であるとか、対面でフェース・ツー・フェースでやったりする場合、調査事項であるとか
そこらあたりは考えておられるのだろうか。
○議長(吉田政義君) 健康課長、勝岡さん。
◎健康課長(勝岡由美君)
抗体検査等につきましては、今国のほうが方法等を検討されておりますので、今の現在のところでは町としましては国の決定を待ちたいと思っております。このたびの感染症の関係につきましては、10月以降、インフルエンザがはやってまいります。そのころになりますと、やはり発熱者やそれからせき症状のある方が診療所に受診をされる際に万が一ということもございますし、また今後感染がふえることがございましたら、軽症者の宿泊施設に町内にそういう場所を設定する可能性もございますので、そういうことを含めた改正となっております。
○議長(吉田政義君) 11番、門脇保文君。
◆11番(門脇保文君) この条例の中で職員の定義というのは、例えば今任用職員もこれに当てはまるのか、それともこれは職員に限定されたものなのか、その辺はどういうふうに解釈したらよろしいですか。
○議長(吉田政義君) 総務課長、今中君。
◎
行財政改革担当理事兼総務課長(今中孝介君) 正職員、
会計年度任用職員を含めた対応というふうに考えてございます。
○議長(吉田政義君) ほかにございませんか。 ないようですので、これで質疑を終わります。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第51号は、所管の
総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。これに異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、議案第51号は、
総務文教常任委員会に付託することに決定しました。
△日程第6 議案第52号 多可町税条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(吉田政義君) 日程第6、議案第52号「多可町税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。
◎町長(吉田一四君) 議案第52号「多可町税条例の一部を改正する条例の制定」につきまして提案理由をご説明申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)が令和2年4月30日に公布されたことに伴い、多可町の税条例の一部を改正するものでございます。詳細は担当課長よりご説明申し上げます。
○議長(吉田政義君) 税務課長、杉原君。
◎税務課長(杉原正君) それでは、ただいまの議題でございます議案第52号「多可町税条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。このたびの改正につきましては、
地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布されましたことを受けて、多可町税条例の一部を改正するものでございます。このたびの改正内容は、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対して緊急に必要な税制上の措置を講ずるものでございます。主な内容は、納税の猶予制度の特例措置、
中小事業者等の
固定資産税等の減免措置などでございます。そのほかに、
軽自動車税の
環境性能割の臨時的軽減の延長、
住宅借入金等特別税額控除の特例、
イベント等の
払い戻し請求権に係る
寄附金控除の適用などでございます。それでは、
新旧対照表によりご説明申し上げます。まず、第1条の改正のうち、第10条は、
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のための緊急措置に起因して厳しい経営環境に直面している
中小事業者等の税負担を軽減するために、要件を満たす
中小事業者等が
認定経営革新等支援機関等の認定を受けた場合に
固定資産税の課税標準を2分の1またはゼロとするものでございます。同じく第10条の2は、生産性革命の実現に向けて償却資産に係る
固定資産税の特例措置について、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う
中小事業者等を支援するために、適用対象に一定の
事業用家屋及び構築物を加えるとともに適用期限を2年延長するものでございます。15条の2につきましては、
軽自動車税環境性能割の税率を1%軽減する特例措置の適用期限を6カ月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とするものでございます。第24条は、
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で収入に相当の減少があり町税等を納付することが困難な場合に、無担保かつ延滞金なしで1年間町税の納税の猶予を受けることができるとするものでございます。次のページの第2条による改正のうち、第10条及び第10条の2は、該当する法改正に伴う引用条項の変更による項ずれの整理でございます。次に、第25条は、
新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントを中止等した主催者に対する
払い戻し請求権を放棄した場合に
寄附金控除を適用するものでございます。第26条は、
新型コロナウイルス感染症の影響により住宅建設工事のおくれにより住宅への入居がおくれた場合の対応といたしまして、
住宅借入金等特別税額控除の適用要件を緩和して住宅への入居期限を令和3年12月末まで延長するものでございます。
新旧対照表の説明は以上でございます。なお、第1条による改正につきましては、公布の日から施行すると規定をしております。第2条による改正につきましては、令和3年1月1日から施行すると規定をしております。以上で説明を終わります。ご審議のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 本件につきましては、所管の
総務文教常任委員会に付託したいと思いますが、この際質疑があればお受けいたします。なお、質疑は所管の委員会以外に限らせていただきます。質疑ございませんか。ございませんか。 質疑なしと認めます。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第52号は、所管の
総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、議案第52号は、
総務文教常任委員会に付託することに決定しました。
△日程第7 議案第53号 多可町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
△日程第8 議案第54号 多可町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(吉田政義君) 日程第7、議案第53号「多可町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」及び日程第8、議案第54号「多可町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」の2案件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。
◎町長(吉田一四君) 議案第53号と議案第54号は、関連するものですので一括して説明をさせていただきたいと思います。このたびの条例改正は、子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しに係る対応方針における提言により改正された厚生労働省令または内閣府令の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。詳細は担当課長よりご説明申し上げます。
○議長(吉田政義君)
こども未来課長、足立さん。
◎
こども未来課長(足立貴美代君) 失礼いたします。それでは、まず議案第53号の「多可町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について説明させていただきます。先ほど町長から提案説明がありましたように、国の基準の改正に基づき所要の改正を行うものです。それでは、
新旧対照表をごらんください。まず、第6条に4項を加えるものです。
家庭的保育事業等を行う者については、職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に代替えで保育を提供する連携施設の確保が求められているところ、その確保が著しく困難であると認める場合にあって、第2項の第1号及び第2号、ここに上げております一定の要件を満たすときには、第3項の第1号及び第2号に掲げるものを確保することをもって代替保育の提供に係る連携施設の確保にかえることができることとするものでございます。次の第4項、第5項の追加につきましては、さまざまな対応策の活用により家庭的保育事業者等による保育が終了した後も引き続き教育、保育の提供を受けることができる場合、また卒園後の受け皿となる連携施設の確保が困難である場合は、その確保を不要とすることができ、第5項では、その場合においては定員が20人以上の企業主導型保育施設、または地方公共団体が運営費支援等を行っている認可外保育施設であって町が適当と認める者を連携施設として確保しなければいけないということを義務づけることをうたっております。続きまして、第16条第2項第4号では、家庭的保育者の居宅で保育を提供する家庭的保育事業者については、保育所等から調理業務を受託している事業者のうち、一定の要件を満たす者として町が適当と認める者が調理業務を行う施設から食事を搬入することができることとするものです。次の第37条第1項第4号におきましては、加えて保護者の疾患や障害等により養育を受けることが困難な乳幼児に対する居宅訪問型保育の実施が可能であることを明確化するものです。4ページの連携施設に関する特例の第45条第2項の追加は、保育所型事業所内保育事業を行う者で地域枠の乳幼児の受け入れをしている場合でも、恒常的に満3歳以上の児童を受け入れているなど町が適当と認める者は、卒業後の受け皿となる連携施設の確保を不要とすることができるという改正となっております。附則第2条、食事の提供の経過措置に係る規定につきまして、5ページ、第2項では、第1項に規定する施行日後に家庭的保育事業の認可を得た施設等については、施行日から10年間は自園調理を要しないこととするとともに、自園調理により行うために必要な体制を確保するよう努めなければならないことを追加するものです。続く第3条は、連携施設を確保しないことができる経過措置の期間を5年間延長する改正となっております。以上、議案第53号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第54号の「多可町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について説明させていただきます。こちらも国の基準の改正に基づき所要の改正を行うもので、平成27年4月の子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しに係る対応方針の中で連携施設制度のあり方についての提言がなされ、先ほどの
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準とあわせて本運営基準を改正するものです。それでは、
新旧対照表をごらんください。第42条第4項及び第5項を改正し、地域型保育事業所を卒園した児童の受け皿確保について、先行利用調整等により卒園後も引き続き教育、保育の提供を受けることができる場合には卒園後の受け入れ先確保のための連携施設の確保を不要とすることとするものです。以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 本案につきましては、所管の
総務文教常任委員会に付託したいと思いますが、この際質疑があればお受けいたします。なお、質疑は所管の委員会以外に限らせていただきます。質疑ございませんか。ございませんか。 質疑なしと認めます。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第53号及び議案第54号の2案件は、所管の
総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、議案第53号及び議案第54号の2案件は、
総務文教常任委員会に付託することに決定しました。
△日程第9 議案第55号 多可町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(吉田政義君) 日程第9、議案第55号「多可町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。
◎町長(吉田一四君) 議案第55号「多可町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定」につきまして提案理由を申し上げます。本案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)が改正され、令和2年4月1日から施行されたことを受け、当該法令に準拠しております多可町
消防団員等公務災害補償条例について、保証基準額等の改正など条例の一部を改正する条例を提案しようとするものでございます。詳細は担当課長よりご説明申し上げます。
○議長(吉田政義君) 理事兼
生活安全課長、藤本君。
◎
防災環境担当理事兼
生活安全課長(藤本巧君) それでは、失礼いたします。議案第55号「多可町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」につきましてご説明をさせていただきます。このたびの改正は、先ほど町長がご説明いたしましたとおり、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正され、令和2年4月1日から施行されたことに伴いまして改正するものでございます。主な改正内容といたしましては、最近における社会経済情勢に鑑み、非常勤消防団員等の公務上の災害等に対する損害補償の補償基礎額が改正されたことによるものでございます。それでは、
新旧対照表によりご説明をさせていただきます。まず、
新旧対照表1ページをごらんください。第5条第2項第1号及び同条第3項及び4ページの別表、第5条関係の下段1、一番下でございます、につきましては、疾病の発生が確定した日とあるのを事故発生日に改めます。次に、戻っていただきまして、1ページ、第5条第2項第2号につきましては、消防作業従事者が消防作業等に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことによりまして負傷もしくは死亡もしくは障害の状態になった場合には8800円とありますのを8900円に改めるものでございます。次に、2ページ、附則第3条の3第5項第2号及び同条の第6項、さらに第4条第7項第2号及び同条の第8項につきましては、法定利率100分の5とありますのを事故発生日における法定利率に改めるものでございます。次に、3ページでございます。3ページ、別表、第5条関係の階級及び勤続年数別による改正金額につきましては、4ページになります。4ページ、団長及び副団長では1万2400円とあるのを1万2440円に、次に1万3300円を1万3320円に改め、分団長及び副分団長におきましては1万600円を1万670円に、1万1500円を1万1550円に、1万2400円を1万2440円に改めます。次に、部長、班長及び団員によりましては8800円を8900円に、9700円を9790円に、1万600円を1万670円に改めるものでございます。また、附則といたしまして、本条例は公布の日から施行し、改正後、新条例の規定は令和2年4月1日から適用します。また、経過措置といたしまして、新条例第5条第2項及び別表の規定につきましては令和2年4月1日以降に給付すべき事由が生じた者に適用し、同日前につきましては従前の例によるものとさせていただきます。以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 本案につきましては、所管の生活環境常任委員会に付託したいと思いますが、この際質疑があればお受けいたします。なお、質疑は所管の委員会以外に限らせていただきます。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第55号は、所管の生活環境常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、議案第55号は、生活環境常任委員会に付託することに決定しました。
△日程第10 議案第56号
多可町立キャンプ場条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(吉田政義君) 日程第10、議案第56号「
多可町立キャンプ場条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。
◎町長(吉田一四君) 議案第56号「
多可町立キャンプ場条例の一部を改正する条例の制定について」提案理由を申し上げます。このたびの改正は、本条例に基づき設置しております中区牧野地内に有する牧野大池キャンプ場を施設の老朽化、町内利用者の低迷などを理由に廃止し、公共施設の適正な維持管理を推進するものでございます。詳細は担当課長よりご説明申し上げます。
○議長(吉田政義君) 生涯学習課長、檜本君。
◎生涯学習課長(檜本一郎君) 失礼いたします。議案第56号で「
多可町立キャンプ場条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。この条例は、現在多可町が管理している2つの町立キャンプ場のうち、生涯学習課が所管する中区牧野地内に位置する牧野大池キャンプ場について、本年6月30日をもって廃止する改正内容でございます。まず、牧野大池キャンプ場の概要についてご説明申し上げます。主な施設内容は、キャンプサイト19、キャンプファイア場1、炊飯棟1、調理棟1、トイレ1、屋外手洗い場1、それぞれの施設をつなぐ連絡道路、その他案内看板などとなっており、平成10年度に当時のボランティア団体の協力のもと、現在の形のキャンプ場が整備され、ことしで22年が経過しております。整備当時は、青少年の野外教育活動や子供会活動の場所として多くの利用があったようですが、時代の経過とともに整備当初の用途利用はほとんどなくなってきております。廃止する理由として以下3点がございます。1点目は、施設の老朽化です。林の中を切り開いた自然志向のキャンプサイトであることから、大雨などによる施設の傷みが激しくなってきております。また、トイレについてもくみ取り式であり、衛生的な管理が難しくなってきております。2点目は、町内利用者の低迷です。4月から11月まで8カ月間の期間限定での開場となっており、平成30年度実績で804人となっておりますが、利用者のほとんどが町外の方という状況です。3点目は、施設管理の課題です。現在の利用方法は、現地に管理人を設置せず、アスパルで許可証の交付を受けてから直接キャンプ場に利用いただく方法となっています。現地における利用実態の把握やマナーに対する注意喚起が行いにくく、万が一の際のリスク対応が課題となっております。なお、牧野大池キャンプ場の使用料は無料で、利用者負担による管理費の財源確保もできません。以上の理由により、整備から22年を経過し、牧野大池キャンプ場としての当初の役割を終えたと判断し、6月30日をもって廃止したいと考えております。なお、この廃止案については、地元牧野集落、隣接する妙見富士カントリークラブ、
キャンプ場整備にご協力いただいた当時のボランティアの皆さんには了解をいただいております。それでは、
新旧対照表によりましてご説明を申し上げます。休場日を規定しております第3条中におきまして、牧野大池キャンプ場に関するただし書きを削除するものでございます。次に、キャンプ場の名称及び位置を規定しております第2条関係の別表第1におきまして、牧野大池キャンプ場の項を削るものでございます。利用料を規定しております第7条関係及び利用料金を規定しております第13条関係の別表第2におきましては、牧野大池キャンプ場の項を削り、同表備考中、1及び2のそれぞれ牧野大池キャンプ場に関するただし書きを削除するものでございます。附則におきましては、この条例を令和2年7月1日から施行するものといたしております。以上、ご審議のほどよろしくお願いしたいと思います。
○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 本案につきましては、所管の
総務文教常任委員会に付託したいと思いますが、この際質疑があればお受けいたします。なお、質疑は所管の委員会以外に限らせていただきます。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第56号は、所管の
総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、議案第56号は、
総務文教常任委員会に付託することに決定しました。
△日程第11 議案第57号 令和2年度兵庫県多可郡多可町
一般会計補正予算(第2号) │ 日程第17 議案第63号 令和2年度兵庫県多可郡多可町
下水道事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(吉田政義君) 日程第11、議案第57号「令和2年度兵庫県多可郡多可町
一般会計補正予算(第2号)」から日程第17、議案第63号「令和2年度兵庫県多可郡多可町
下水道事業特別会計補正予算(第1号)」までの7案件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。
◎町長(吉田一四君) それでは、議案第57号から議案第63号までの補正予算の説明をさせていただきます。一般会計で2億5237万4000円の増額、国民健康保険特別会計事業勘定で195万3000円の増額、国民健康保険特別会計直営診療施設勘定で1000円の増額、介護保険特別会計で102万6000円の減額、学校給食事業特別会計で107万5000円の増額、診療所事業特別会計で159万8000円の増額、水道事業特別会計で4万6000円の増額、下水道事業特別会計で916万4000円の減額、総合計画で2億4685万7000円の増額をもって令和2年6月の補正予算を編成をいたしました。 まず、一般会計について概略を申し上げます。一般会計の補正予算第2号第1表におきまして、一般会計は総額で2億5237万4000円の増額で、総額を141億4153万9000円といたしております。各費目における人件費の補正につきましては、人事異動に加え、
新型コロナウイルスの影響を考慮した特別職の給料及び期末手当の半年間の10%減額にすることに係る補正でございます。それ以外の主なものについて、歳出からご説明を申し上げます。まず、歳出の議会費、8ページでございます。8ページの議会費は、
新型コロナウイルスの影響を考慮し、議員報酬を1カ月間50%減額することに係る補正となっております。次に、9ページ、総務費、総務管理費、企画費は、
新型コロナウイルス対策として経済活性化を目的にプレミアム商品券を発行する経費を計上いたしております。地域振興費については、八千代区下野間の大太鼓屋台の修繕費として補助金を計上いたしております。これにつきましては、コミュニティ助成事業により金額が補填されるものとなっております。続きまして、11ページ。11ページの民生費、社会福祉費、社会福祉総務費は、本年度より創設しました地域共生社会づくり事業と総合相談窓口事業について予算の組み替えや必要経費の計上を行っております。繰出金の国民健康保険特別会計事業勘定への繰出金は、人件費の補正に伴うものでございます。12ページ、社会福祉施設費の需用費につきましては、アリーナの冷水器の修繕に係る費用を増額をいたしております。老人福祉費の介護保険特別会計への繰出金の補正は、人件費の補正によるものでございます。13ページの最下段の児童福祉費、児童措置費の負担金補助及び交付金につきましては、認定こども園のICT化推進に係る補助金となり、国庫補助金により措置をされます。14ページでございます。14ページの衛生費、保健衛生費、環境衛生費の水道事業特別会計への繰出金は、
新型コロナウイルス対策の生活補助として水道料金の基本料金を6カ月減免することに対しまして、減収の補填といたしまして一般会計から繰出金で補填をしております。続く健康づくり事業費でも、
新型コロナウイルスの対策として、町ぐるみ健診の会場での受診者が密になるのを避けるため、駐車場整備等を委託する費用を増額をいたしております。次に、15ページ、農林水産業費、農業費、農業振興費につきましては、県補助金の追加に伴いまして、地域担い手育成支援事業で農業機器の購入に係る補助金を計上いたしております。次、17ページ、商工費、商工振興費は、
新型コロナウイルス対策として、北播磨広域定住自立圏で特産品販売を促進するための負担金を計上いたしております。19ページでございます。19ページ、消防費、災害対策費は、加美区奥豊部の地域防災組織育成事業への補助金を計上いたしております。これにつきましては、コミュニティ助成事業により全額が補填をされます。次に、教育費、教育総務費、事務局費は、需用費で学校に備蓄するマスクや消毒液、体温計等の購入費用を計上いたしております。教育指導費では、
新型コロナウイルスの対策経費として、GIGAスクール事業の早期実現のための費用と、夏季長期休暇を短縮し、小・中学校の授業時間を確保するための費用を計上いたしております。また、20ページの負担金補助及び交付金では、
新型コロナウイルスに係る子育て支援対策として、ハートフル学業支援給付対象の方に追加支給する子育て緊急特別給付金を計上いたしております。続く小学校費、中学校費それぞれでも、夏季の授業日数増による光熱水費や学力検査の手数料を増額補正しております。また、それぞれの扶助費で、就学援助給付対象の方に追加支給をする子育て緊急特別給付金を計上いたしております。22ページでございます。22ページの保健体育費。保健体育総務費の学校給食特別会計繰出金は、臨時休校に係る契約業者への補償金と人件費の補填によるものでございます。歳出につきましての説明は以上でございます。続きまして、歳入の説明に入らせていただきます。歳入の6ページでございます。歳入の6ページ、国庫支出金、国庫補助金、総務費国庫補助金は、
新型コロナウイルスに対する地方創生臨時交付金を計上いたしております。民生費国庫補助金の社会福祉費補助金は、地域共生社会づくり事業と総合相談窓口事業の対象補助金を組み替えております。児童福祉費補助金は、歳出でありました認定こども園のICT化推進に伴う補助金となります。教育費国庫補助金は、GIGAスクール事業に係る公立学校の情報機器整備等に伴う補助金と感染症対策のためのマスク等の購入の補助金を計上いたしております。県支出金、県補助金、農林水産業費県補助金については、歳出のほうで申し上げました地域担い手育成支援事業の補助金となっております。教育費県補助金は、当初予算でありました学習指導員に対する県補助金となります。商工費県補助金は、プレミアム付商品券発行に係る補助金となります。県支出金、委託金、教育費委託金は、地域人材を活用した英語教育等への委託金を計上いたしております。7ページ、諸収入、雑入では、総務費と消防費でありましたコミュニティ助成事業の補助金に対する助成金を計上をいたしております。学校臨時休業対策費補助金と次の過年度収入については、学校の臨時休業における給食の契約業者に対する補償金に伴う補助金となっております。以上の内容でございます。これにつきまして、繰入金で財政調整基金繰入金9215万1000円を増額することにより収支の均衡を図っております。 続きまして、特別会計でございます。議案第58号「
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」では、事業勘定で歳入歳出それぞれ195万3000円を増額し、総額22億3923万円とし、直営診療施設勘定では歳入歳出それぞれ1000円を増額し、総額7717万円といたしております。まず、事業勘定につきましては、歳出の6ページ、総務費、総務管理費、一般管理費で人事異動に伴う人件費の補正を行っております。保険給付費、傷病手当金では、一般被保険者傷病手当金を新たに計上いたしております。また、保健事業費については、健康ポイント事業に係る費用を計上いたしております。5ページの歳入では、県支出金で歳出の保険給付費と保健事業費でありました費用の全額が措置をされます。繰入金につきましては、人件費の補正により一般会計繰入金を減額をいたしております。12ページ、直営診療施設勘定の歳出も人件費に係る補正を行い、歳入につきましては11ページの後期高齢者診療報酬収入において同額を増額し、収支均衡を図っております。 続きまして、議案第59号「介護保険特別会計補正」第1号補正でございます。歳入歳出それぞれ102万6000円を減額し、総額28億9785万3000円といたしております。こちらの会計も、人件費の補正につきましては人事異動に伴うものでございます。7ページの諸支出金については、介護給付費交付金と地域支援事業支援交付金の精算による返還金を追加計上いたしております。歳入につきましては、5ページ、繰入金、一般会計繰入金、その他一般会計繰入金は、人件費に係る一般会計の繰入金の減額、また繰越金で交付金の返還に充てるため、前年度繰越金467万2000円を増額をいたしております。 続きまして、議案第60号「
学校給食事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。歳入歳出それぞれ107万5000円を増額し、総額2億2273万7000円といたしております。6ページの歳出でございます。6ページの歳出は、人件費に係る補正と学校の臨時休校に係る売買契約等の補償金と食材の売買契約等に係る補償金を計上いたしております。5ページの歳入で一般会計繰入金を増額し、収支の均衡を図っております。 次に、議案第61号「
診療所事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。歳入歳出それぞれ159万8000円を増額し、総額1億1932万8000円といたしております。6ページの歳出です。6ページの歳出で人件費の補正と、備品購入費で全自動高圧蒸気滅菌器の購入費用を計上いたしております。5ページの歳入では、備品購入に係る県の支出金を計上するとともに、診療所施設整備基金繰入金を増額して収支の均衡を図っております。 次に、議案第62号「
水道事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。これについても、人件費の補正をお願いするものでございます。また、
新型コロナウイルスの対策として水道料金の基本料金を6カ月間減免したものでございます。給水収益を減額し、一般会計の繰入金として他会計補助金の同額で増額をして収支均衡を図っております。 最後、議案第63号「下水道事業特別会計補正(第1号)」についてですけども、これについても人件費に係る補正となっております。以上、6月補正の説明をさせていただきました。よろしくご審議賜りますようにお願いいたします。
○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 本案につきましては、予算決算特別委員会に付託して審査したいと思いますが、この際質疑があればお受けいたします。なお、質疑多数になった場合、途中で打ち切りして、予算決算特別委員会での質疑に委任したいと思いますので、ご了承願います。質疑ございませんか。廣畑さん。
◆2番(廣畑幸子君) 1点、議案第60号の学校給食でお聞きいたしますが、売買契約の補償金が124万3000円と上げられてるわけですけれども、今回コロナのことでずっと給食をつくれなかったというとこら辺の考え方は理解するんですけれども、この数字の算定根拠っていうのがどういうふうな形でこの数字が出てきたのかまずお聞かせください。
○議長(吉田政義君) 理事兼
教育総務課長、宮原君。
◎
教育担当理事兼
教育総務課長(宮原文隆君) 失礼します。今回の学校給食の補償料につきましては、3種類ございます。1つ目は、完全に廃棄せざるを得なかったもの、その食材の補償費、それとともにパンと牛乳については単価契約で年間の契約を行っております。3月分、4月分につきましては、パンの加工賃に児童・生徒の人数を掛けたもの、牛乳につきましては配送費に加工賃を含めて同じように児童・生徒の数字を掛けたものをもとに計算をしまして、こういう金額を算出しております。
○議長(吉田政義君) よろしいか。ほかございますか。藤本君。
◆1番(藤本一昭君) 資料の本予算の補正の20ページでございますけども、上の教育総務費の使用料及び賃借料についてお尋ねいたします。ここに自動車の借料という借り上げの費用が入っておりまして、これ、夏季の通学の借り上げ料ということになっておるわけでございますが、これについての概要を教えていただきたいと思います。
○議長(吉田政義君)
学校教育課長、藤本さん。
◎
学校教育課長(藤本志織君) 失礼します。夏休みの短縮に伴いまして、非常に暑い時期に登下校をすることになります。朝の登校につきましては、子供たち、まだ若干涼しい時間帯になりますので、熱中症対策等を施しながら登校が可能かなというふうに考えております。下校時につきまして、特に低学年、1、2年生につきましては、5時間目をしまして下校します。非常に暑い時間帯っていうことがありますので、1、2年生の下校時のバスでの下校っていうことを想定をしております。加えまして、3年生以上でありましても非常に長い距離、1時間程度歩いて下校する子供たちもおりますので、小学校の3年生以上で特に長い距離を下校するお子さんについてバスでの帰り、送迎をするっていうようなことを想定をしております。
○議長(吉田政義君) ほかございませんか。 ないようですから、これで質疑を終わります。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第57号から議案第63号までの7案件につきましては、予算決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、議案第57号から議案第63号までの7案件は、予算決算特別委員会に付託して審査をすることに決定しました。
△日程第18 報告第1号 令和元年度兵庫県多可郡多可町
一般会計予算繰越明許費の報告について
○議長(吉田政義君) 日程第18、報告第1号「令和元年度兵庫県多可郡多可町
一般会計予算繰越明許費の報告について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。
◎町長(吉田一四君) 報告第1号は、繰越明許費に係るものでございます。これらは、地方自治法第213条の規定にあります歳出予算の経費のうち、その性格上または予算成立後の理由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、3月定例議会で令和2年への繰越明許を議決いただいたものでございます。よって、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、報告を申し上げるものでございます。よろしくお願いいたします。
○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 以上で報告第1号を終了いたします。
△日程第19 報告第2号 令和元年度兵庫県多可郡多可町
下水道事業特別会計予算の継続費の繰越について
○議長(吉田政義君) 日程第19、報告第2号「令和元年度兵庫県多可郡多可町
下水道事業特別会計予算の継続費の繰越について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。
◎町長(吉田一四君) 報告第2号は、下水道事業特別会計に係る建設改良費の継続費の繰り越しに係るものでございます。これらは、地方公営企業法施行令第18条の2第1項に基づきまして、令和元年度に予算を繰り越して行うものでございます。なお、この会計につきましては、同施行令の規定では管理者は地方公共団体の長に継続費繰り越しの使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた地方公共団体の長は次の議会でその旨を報告しなければならないとなっておりますので、報告をさせていただきます。
○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 以上で報告第2号を終了いたします。
△日程第20 報告第3号 令和元年度兵庫県町
土地開発公社事業報告及び令和2年度事業計画について
○議長(吉田政義君) 日程第20、報告第3号「令和元年度兵庫県町
土地開発公社事業報告及び令和2年度事業計画について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。
◎町長(吉田一四君) 報告第3号は、毎年、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づきまして、兵庫県土地開発公社の令和元年度決算及び令和2年度事業計画をこの時期に報告させていただいてるものでございます。令和元年度実績でございますが、土地の取得などはございませんでした。土地の処分は1件で、2361万7000円となります。令和元年度中、全ての土地の処分が終了いたしております。令和2年度は事業実施を予定されてる町はないと聞いておりますが、なお本町におきましては利用する予定はございません。以上、簡単な説明ですけども、よろしくお願いいたします。
○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 以上で報告第3号を終了いたします。
△日程第21 請願第1号
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度拡充をはかるための、2021年度政府予算に係る意見書採択の請願について
○議長(吉田政義君) 日程第21、請願第1号「
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度拡充をはかるための、2021年度政府予算に係る意見書採択の請願について」を議題といたします。請願については、配付の請願文書のとおりです。紹介議員から提案理由の説明を求めます。山口君。
◆6番(山口邦政君) それでは、請願第1号「
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度拡充をはかるための、2021年度政府予算に係る意見書採択」の件について、紹介議員として説明をさせていただきます。紹介議員としましては、
市位裕文議員、大山由郎議員、そして私、山口邦政です。請願団体は、多可町・西脇市教職員組合ということでございます。少人数学級につきましては、平成23年度から小学校1年生が35人学級となり、翌年から小学校2年生までと引き上げられました。文部科学省では、それ以降、順次中学3年生まで全ての学年で35人学級に引き上げるということを目指していました。ところが、その後、国の財政的な理由から引き上げられないまま今日に至っております。平成27年6月には、兵庫県地方分権推進自治体代表者会議から国に小学校での35人学級の早期実現の緊急提案がなされました。この代表者会議は、兵庫県知事、兵庫県議長会、市及び町の首長会、市及び町の議長会の6団体で構成されているものです。全県的な提案をしましたが、まだ国では引き上げられないままとなっております。近年、教育現場の多様化、新学習指導要領の実施、そして今回のコロナウイルスによる3密の解消対策、少人数学級の必要性は以前にも増して必要不可欠ということになってきております。また、義務教育費国庫負担の制度拡充につきましては、OECDの28カ国中で義務教育費の対GDP比が最も日本は後ろにつけているっていう状況になっております。2005年に国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられ、さらに国庫負担率が引き下げられたりしますと、教育条件の低下や教育費の地域格差、保護者の負担増が生じてまいります。中山間地域や離島など、地方と都市部との格差が生じるということは、全国どこにいても同じ教育が受けられるという憲法の理念からも外れてまいります。各議員の皆様におかれましては、この請願が意図とするところを十分お酌み取りいただき、ご賛同いただきますようにお願いしたいというふうに思います。以上、紹介議員からの説明ということにさせていただきます。
○議長(吉田政義君) 以上で説明は終わりました。 本案につきましては、所管の
総務文教常任委員会に付託したいと思いますが、この際質疑があればお受けいたします。なお、質疑は所管の委員会以外に限らせていただきます。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております請願第1号は、所管の
総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、請願第1号は、
総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 以上で本日の日程は終了しました。
△休会議決
○議長(吉田政義君) ここでお諮りいたします。あす6月3日から6月15日までは、委員会審査のため本会議を休会したいと思います。これに異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、6月3日から6月15日まで休会することに決定しました。
△日程通告
○議長(吉田政義君) 次の本会議は、来る6月16日、午前9時30分から再開いたします。 なお、後刻発言記録等を点検し、不適切な発言があった場合には議長職権において会議録修正をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
△散会
○議長(吉田政義君) 本日は、これで散会いたします。長時間ご苦労さまでございました。 (午前10時45分)...