猪名川町議会 > 2024-03-11 >
令和 6年生活文教常任委員会( 3月11日)

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  1. 猪名川町議会 2024-03-11
    令和 6年生活文教常任委員会( 3月11日)


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    最終取得日: 2024-09-08
    令和 6年生活文教常任委員会( 3月11日)                  生活文教常任委員会                            令和6年3月11日午前10時00分                                  本庁舎3階委員会室 〇会議に付した事件 1 付託議案審査  議案第 2号 令和6年度猪名川町一般会計予算中第1条歳入歳出予算のうち歳入関係部         分 歳出関係部分  議案第 6号 令和6年度猪名川町奨学金特別会計予算  議案第 3号 令和6年度猪名川町国民健康保険特別会計予算  議案第 4号 令和6年度猪名川町介護保険特別会計予算  議案第 5号 令和6年度猪名川町後期高齢者医療保険特別会計予算  議案第19号 猪名川町手数料条例の一部改正について  議案第20号 猪名川町介護保険条例の一部改正について  議案第21号 猪名川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める         条例の一部改正について  議案第22号 猪名川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支         援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める
            条例の一部改正について  議案第23号 猪名川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基         準等を定める条例の一部改正について  議案第24号 猪名川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並         びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支         援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について  議案第25号 猪名川町子ども・子育て会議条例の一部改正について  議案第29号 猪名川町奨学金条例の一部改正について  議案第30号 猪名川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 2 陳情・要望等について   障害・高齢福祉サービス等報酬の改善にむけて、国宛意見書の提出を求める陳情書 〇出席委員  委 員 長   福 井 和 夫  副委員長    井 戸 真 樹  委    員  岩 木   慶      委    員  加 藤 郁 子  委    員  阪 本 ひろ子      委    員  末 松 早 苗  委    員  高 岡 美津子      委    員  山 下 隆 志  議    長  宮 東 豊 一 〇欠席委員  な  し 〇説明のため委員会に出席した者  町長      岡 本 信 司      副町長        奥 田   貢  教育長     中 西 正 治      企画総務部長     森   昌 弘  総務課長    角 田 泰 司      総務課副主幹     肥 爪   淳  税務課長    藤 原 敏 行      生活部長       和 泉 輝 夫  保険課長    藤 本 英 樹      保険課主幹      平 井 京 子  教育部長    小 山 泰 司      教育振興課長     澤   宜 伸  教育振興課主幹 橋 本 典 幸      学校教育課長     岩 木 秀 諭  学校教育課参事 石 田 健一郎      学校教育課主幹    中 西 智 美  学校教育課主幹 加 谷 浩 基      消防長        向 井 文 雄  消防本部課長  大 塚 常 男      消防本部主幹     武 藤 朋 史  消防署長    山 下   勇 〇職務のため委員会に出席した事務局職員  事務局長    住 野 智 章      主幹         中 井 恵 美  主査      山 下 耕 助                 午前10時00分 開会 ○福井和夫委員長  おはようございます。  先日に続き、生活文教常任委員会を開会します。  日程に入るに先立ち、ご報告をいたします。  3月8日の本委員会において、星児園七夕の開室時間についての質疑がありましたが、執行者の回答文書を配付しておりますので、ご確認ください。  また、本日、3月11日は未曽有の大震災、大被害をもたらした東日本大震災から13年を迎え、犠牲者となられた多くの方々のご冥福をお祈りするとともに、追悼の意を表するため、全庁で放送が流れますので、それを合図として委員会を暫時休憩し、午後2時46分より黙祷を行いますので、あらかじめご了承願います。  本日の議事日程は、お手元に配付している日程表のとおりです。  発言者については、着座でお願いしたいと思います。  また、改めて申し上げますが、発言は挙手の上、委員長が許可した後にお願いするとともに、不穏当な発言とならないよう十分注意願います。  それでは、教育委員会学校教育課の関係部分についての説明を求めます。 ○岩木学校教育課長  失礼いたします。それでは、令和6年度当初予算の学校教育課に係ります歳出部分につきまして、事業費の説明をさせていただきます。  お手元の資料の198、199ページの9款1項教育総務費から順番に説明欄の事業費別にご説明いたします。  それでは、ページ少しめくっていただいて、202、203ページをお開きください。説明欄の1項目め、事務局事務費学校教育課分1,385万6,000円で、主なものは1節報酬、会計年度任用職員報酬782万8,000円で、各学校園の教職員の適切な指導を行う学校教育指導員、不登校生徒の社会的自立に向けた教育機会を保障するために、eラーニング教材を使用したオンライン学習支援や相談活動等を行う児童生徒理解スーパーバイザー、問題行動、いじめ、虐待問題等に対し、学校に専門的な指導助言を行う生徒支援スーパーバイザー及び修学旅行等出張がある場合に養護教諭の代替要員を派遣する経費でございます。  続きまして、204、205ページをお開きください。説明欄の2項目め、特別支援教育就学奨励費、学校教育課分177万3,000円でございます。主なものは7節報償費、教育支援員報償金45万3,000円で、障がいのため特別な配慮を要する子どもの教育支援の在り方を審議する教育支援委員会委員への報償金です。相談員謝金81万円は、発達障がい等のある子どもたちを対象として、各幼稚園、小・中学校に巡回相談する相談員の謝金でございます。  次の項目、児童生徒身体検査費1,882万9,000円でございます。幼稚園、小・中学校の園児、児童生徒の学校園における健康管理を行うため、各校園に医師、薬剤師を配置しまして、健康診断をはじめ、年間を通じて幼児、児童生徒の健康管理に係る事業を実施してまいります。  続きまして、206、207ページをお開きください。説明欄の1項目め、国際交流事業費38万5,000円でございます。内容につきましては、令和5年度に引き続き、イングリッシュキャンプと称し、児童生徒が英語学習、国際理解への興味関心を高め、コミュニケーション能力を高めるため、会話やゲーム等の活動及び海外の小・中学校との交流をオンラインで実施いたします。  次の項目、情報教育推進環境整備事業費1億1,069万7,000円でございます。10節需用費のうち、消耗品費405万2,000円は、センターサーバーのウイルス対策やメールのフィルタリングを行うためのソフトウエアのライセンスを購入する費用が主なものとなっています。11節役務費の通信運搬費1,112万7,000円は、各学校のネットワーク回線に係る使用料でございます。12節委託料のうち、電算保守委託料765万6,000円は、センターサーバーシステムの保守及び電算システム常駐管理、いわゆるヘルプデスクによるサポート委託料となっています。13節使用料及び賃借料のうち、中段、教育用機器借上料7,220万9,000円は、GIGAスクール構想に基づき整備した児童生徒用タブレット端末先生用タブレット端末及びセンターサーバーのリース料となっており、下段、ソフトウエア使用料992万5,000円は、校務支援システムと学校ホームページシステムの使用料でございます。続きまして、結核予防事業費18万1,000円でございます。内容につきましては、現在も国内外で完全に根絶できていない結核に対しまして、児童生徒の予防、健康等を検討する結核検討委員会に係る経費でございます。  208、209ページをお開きください。説明欄の1項目め、指導費2,068万1,000円で、主なものとしましては、7節報償費のうち、講師謝金70万円は、各校園における研修会開催時の講師招聘に伴う謝金のほか、学校ICT強化推進事業に係る講師謝金でございます。次の相談員謝金396万円は、いじめ、不登校、児童生徒の問題行動に対するためのスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーに係ります謝金でございます。下段、精神科コンサルタント医謝金21万9,000円は、精神科コンサルタント医1名の謝金でございます。10節需用費、消耗品費1,406万6,000円のうち、主なものは4年ごとに見直しが行われる小学校の教科書改訂に伴い、教員が使用する指導書等を購入するものでございます。12節委託料107万円のうち、教育心理検査料82万2,000円は、いじめや不登校の未然防止のため、生徒や学級の状態を質問紙によって測定するhyper-QUを活用するものです。  続きまして、教職員健康管理費188万9,000円でございます。教職員の定期健康診断やストレスチェックなどを実施しているものでございます。  続きまして、教育支援センター事務費1,747万8,000円で、主なものとして1節報酬は、教育支援センターの会計年度任用職員である所長、事務員、STEPの指導員の報酬675万1,000円でございます。  210、211ページをお開きください。7節報償費514万2,000円のうち、教育相談専門員謝金499万2,000円は、教育支援センターに配置している教育相談専門員に係る謝金でございます。説明欄の1項目め、特色ある学校づくり・幼小中連携推進事業費274万円は、地域の特性を生かした特色ある教育活動や、幼稚園及び小・中学校の連携を推進するための事業費を小・中学校へ補助するものでございます。  次の項目、児童生徒安全対策費106万9,000円の主なものは10節需用費76万9,000円で、児童生徒の通学時における登校班の旗、防犯ブザーや自転車通学における生徒のヘルメット、たすきなどの購入費でございます。12節委託料30万円は、小学4年生を対象に、自身の身を守るスキルを身につけるCAP講習を開催するものでございます。その下、学習到達度調査事業費51万1,000円で、中学2年生を対象として、国語、数学、英語及び生徒の生活実態調査を実施し、その結果を分析して児童生徒の学力向上に生かしているものでございます。令和5年度まで小学5年生にも対象として、国語、算数及び児童の生活実態調査を実施していましたが、後にご説明させていただきますリーディングスキルテストに変更いたします。  続きまして、学習支援事業費455万8,000円でございます。7節報償費、学習サポーター謝金159万8,000円は、いなぼう学習タイムといたしまして、小・中学校において学力に課題のある児童生徒を対象に、授業中、放課後に学習サポーターを派遣して、授業中の補助や個別学習を実施し、基礎、基本の確実な定着を図るものでございます。10節需用費、消耗品費110万9,000円は、全小・中学校でデジタル問題集を使用するための経費でございます。11節役務費、読解力向上事業受験料58万円は、先ほどご説明しました昨年度まで小学校5年生で実施しておりました学習到達度調査に代わり、令和6年度からは読解力向上のため、リーディングスキルテストを実施するものです。ここ数年の学力調査の結果から、小学生の文章を読んで理解する能力、いわゆる読解力に課題が上げられておりました。リーディングスキルテストとは、文章に書かれている意味を正確に捉える力を測定、診断するものです。リーディングテストを実施することで、読む力を分析し、明確化することができます。分析結果を基に教員は日々の授業を改善したり、指導力の向上を図ったりすることで、子どもたちの読解力向上につなげることが期待できます。  212、213ページをお開きください。1行目、13節使用料及び賃借料のソフトウエア使用料127万1,000円は、不登校生の学習保障として、自宅で本人のペースで学習が進められるeラーニング教材の使用料でございます。説明欄の1項目め、いのちの授業事業費20万円でございます。7節報償費の講師謝金20万円は、各小・中学校において、命の大切さの学びを深める命の尊厳を考える授業を実施するための講師謝金です。今年度の授業テーマは、いじめの予防や、自分を大切にし自尊感情を高める講演、様々な性の在り方について知り自分を振り返る授業、がん教育などがありました。説明欄の2項目め、地域学校協働活動推進事業費194万4,000円でございます。主なものとして、1節報酬30万円は、学校園に設置する学校運営協議会委員報酬でございます。7節報償費のうち、1行目、報償金104万9,000円は、学校園と連携、協働し、住民、保護者と調整を行う地域コーディネーターに対する報償金でございます。学習指導員謝金18万円は、学習につまずきのある生徒を対象として、中学校の放課後や土曜日に学習指導員が中学校で学習指導を行うものでございます。  214、215ページをお開きください。説明欄の1項目め、小学校管理事務費、学校教育課分1億702万9,000円で、主な内容としまして、1節報酬、会計年度任用職員報酬5,594万円は、小学校に配置しておりますスクールアシスタント、特別支援教育支援員、学校図書館司書及び学校図書館支援員、スクールサポーター、スクール・サポート・スタッフの報酬でございます。次に、2節給料、会計年度任用職員給1,077万6,000円は、小学校に配置しております学校校務員の給料でございます。  216、217ページをお開きください。2目教育振興費の学校教育課分は、説明欄の2項目め、教材用消耗品等整備費202万7,000円のうち、17節備品購入費200万円は、小学校の図書室の図書購入に伴う経費でございます。その下、3項目め、小学校体験活動事業費747万9,000円は、県下全小学5年生を対象に自然学校を実施しているものです。また、小学3年生を対象とした環境体験事業も実施しており、これらの事業費として学校へ補助するものでございます。1つ飛ばして、下から3項目め、体育・文化振興費、学校教育課分1万円でございます。合同図工展に係る経費のみとなっています。  218、219ページをお開きください。説明欄の1項目め、英語教育強化推進事業費2,180万8,000円で、幼稚園、小学校へALTを派遣し、英語になれ親しむ機会を設け、幼小中における継続的なグローバル人材の育成を図ります。小学校学習指導要領に基づきまして、小学3年から6年の外国語活動、英語の授業全てにALTを派遣いたします。主な内容としまして、1節報酬、会計年度任用職員報酬448万円で、これまで、人材派遣会社からALT4名の派遣を受けておりましたが、うち2名について、語学指導等を行う外国青年招致事業、JETプログラムを利用し、会計年度任用職員として雇用するものでございます。12節委託料の1つ目、職員研修委託料24万2,000円は、JETプログラムのALT2名に対し、ALTとしての心構えを確認し、指導の基礎を固めることで、JETプログラムのALTが配置後すぐに学校に溶け込み、先生方と一緒に授業ができるように研修を実施するものです。2つ目、外国人英語指導助手派遣委託料1,328万8,000円は、人材派遣会社からJETプログラムのALTが来日するまで、7月までは4名、8月以降は2名の派遣を受けるための委託料でございます。3つ目、JETプログラムコーディネーター派遣委託料164万6,000円は、JETプログラムのALT2名を雇用するにあたり、ライフラインの回線など入居時に必要なサポート、また、学校訪問や授業観察を行い、ALTと学校、教育委員会の橋渡しや支援を行うため、人材派遣会社から派遣を受けるものです。  続きまして、9款3項中学校費、1目学校管理費でございます。220、221ページをお開きください。説明欄の1項目め、中学校管理事務費の学校教育課分7,290万5,000円で、主なものとしましては、1節報酬、会計年度任用職員報酬3,675万5,000円で、中学校に配置しておりますスクールアシスタント、特別支援教育支援員、学校図書館司書及び学校図書館支援員、環境整備員、スクールサポーター、スクール・サポート・スタッフの報酬でございます。次に、2節給料、会計年度任用職員給431万1,000円は、学校校務員の給料でございます。12節委託料、外国人英語指導助手派遣委託料481万8,000円は、人材派遣会社からALT1名を派遣を受けるための委託料です。  222、223ページをお開きください。ページ中ほど、2目教育振興費のうち、説明欄2項目め、教材用消耗品等整備費、学校教育課分81万8,000円のうち、17節備品購入費80万円は、中学校の図書室の図書購入に伴う経費でございます。説明欄の一番下、体育・文化振興費387万5,000円でございます。主なものには1節報酬、会計年度任用職員報酬141万4,000円は、部活動指導員を中学校に4名の配置と、部活動地域移行のため、地域の関係団体や学校と調整を行いコーディネートする、部活動地域移行コーディネーター1名を配置するものです。  続きまして、224、225ページをお開きください。説明欄の3項目め、トライやるウィーク事業費175万円で、県の補助事業として、中学校2年生を対象に実施しているものでございます。  続きまして、9款4項幼稚園費、1目幼稚園費でございます。226、227ページをお開きください。説明欄の1項目め、幼稚園管理事務費、学校教育課分は3,940万4,000円で、主なものは1節報酬、会計年度任用職員報酬1,615万7,000円は、特別支援教育支援員、預かり保育指導員に係る報酬でございます。2節給料、会計年度任用職員給755万2,000円は、臨時養護教諭及び臨時幼稚園教諭に係る給料でございます。  以上で学校教育課に係る事業の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○福井和夫委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 ○加藤委員  幾つかお尋ねしたいんですけれども、まず、JETプログラムについてちょっとお伺いしたいんですけど、これもともと一番最初のALTはオーストラリアから派遣していただいていて、その後、なかなか人材がいないということで、人材派遣の会社にお願いすることになって、このJETプログラムっていうのは、国の補助事業やったと思うんですけれども、これを今年度から利用されるということなのか。それと、今年度以降、次のページか何かに、まだ人材派遣からALTを1人派遣するっていうふうに載ってるんですけれども、その辺どういうふうに今後されていこうとしてんのか、その辺り教えていただきたいのと。  217ページの小学校体験授業で、今までずっと丹少で自然学校をしてたと思うんですけれども、今年度からは各学校で自然学校をするところを探すのか、ここ使ってみたいな、そういうルールみたいなのがあるのかっていう部分をお尋ねしたいのと。あと、209ページの体力アップサポーター派遣事業で、これ何年か前に中学校でダンスの授業が始まったときに、ダンスの先生みたいな説明があったような気がするんですけれども、今現在、この体力アップサポーターはどういうことをしていただいているのかということを教えていただけますか。 ○中西学校教育課主幹  失礼します。まず、1点目のALT関係についてお答えさせていただきます。JET-ALTの招致につきましては、令和6年度の夏来日から参加していただくよう事務を進めているところです。ALT、小学校で6校に4名で派遣しているんですけれども、そのうち2名を8月以降はJET-ALTの方を来ていただく、残り2名の方は人材派遣のALTを継続するというような形でさせていただこうと思っております。また、中学校については人材派遣をそのまま続けさせていただこうと考えております。今年度以降につきましても、JET-ALT、交付税措置がされるっていうことがありますので、続けていきたいなと思っております。 ○岩木学校教育課長  失礼いたします。続きまして、丹波少年自然の家に代わる自然学校の場所はというようなご質問についてですが、丹波少年自然の家の利用ができなくなりましたので、令和6年度につきましては、南但馬自然学校に4校、奥猪名健康の郷に2校を予定しております。ほかにも県内の施設としては、西はりま天文台であるとか、神戸市立になるんですけど、神戸市立自然の家であるとか、あと兎和野高原の野外教育センターなど、県内には自然学校を受入れ可能な施設は幾らかございます。それは学校のほうがどこにするかというのは選ぶことにしております。猪名川町の人数規模であれば、ほかの学校と時期が重なったとしても人数的なことで大きな支障はないということで、県内のある施設をこれからも利用しながら活用していきたいと思っております。  続きまして、3つ目の体力アップサポーターの現在はどのような派遣かというご質問ですが、2年前までは、確かに体力アップインストラクターというようなことで、主にリズムに合わせて体を動くダンスのようなダンス系のインストラクターを派遣しまして、体幹を鍛えるというようなことで、リズムに合わせたダンスをする者を派遣しておりましたが、昨年度からこのサポーターは児童生徒の運動能力の基礎的なところ、投げるであるとか、走るであるとか、そういったことの専門的な知識、例えば走り方であるとか、投げ方、それから、小学校であれば跳び箱の跳び方であるとか、そういったような体力向上のためのサポーターを派遣しております。来年度もそちらのサポーターを派遣する予定にしております。 ○加藤委員  JETプログラムに関しては、今後、今年は小学校に対しての派遣ということだと思うんですが、来年以降とか中学校もJETでいこうかなというお考えがあるのかどうかも再質問お願いします。  あと自然学校の分は、要は毎年各学校でいろんな自然学校を受け入れる場所を選択して行われるということで理解でよろしいでしょうか。  あと体力アップサポーターは、毎年人が替わる、だから2年前まではダンスの先生やったけど、今は運動能力っていうことで、要するに指導者が毎年替わっていくのか、どういうふうに今後されていくのかっていうことを再質問お願いします。 ○中西学校教育課主幹  JET-ALTの派遣を今後広げていく予定はというご質問をいただきました。JET-ALTにつきましては、もし何らかの事情で欠員したときに、ちょっと補充がなかなか難しいというふうに聞いております。ですので、確実なALTを派遣できる人材派遣会社からの派遣は一部継続はさせていただきたいなと考えております。  以上です。 ○岩木学校教育課長  まず、自然学校の宿泊施設につきましては、学校の相談を受けながら学校が基本的に選ぶということで進めてまいります。体力アップサポーターにつきましては、あるスポーツクラブにお願いをしておりまして、継続して毎年、昨年度からですけど、同じ方に来ていただいてまして、しばらくそのまま続けていきたいと思っております。  以上です。 ○加藤委員  ありがとうございます。 ○阪本委員  205ページの児童生徒身体検査費のところなんですけれども、前にもちょっとお伺いしたかもしれませんが、健診時のプライバシーの確保について、幼小中のプライバシーがしっかり確保できてるのかどうか、Tシャツとか体操服など着用してもいいということを認められているのかどうかっていうことで、プライバシーの確保についてお伺いをいたします。  それと、223ページの中ほどなんですけれども、昨年度項目があった中学校体験活動事業費136万3,000円が、ちょっと項目がなくなっているので、そのなくなった理由をお尋ねいたします。 ○岩木学校教育課長  児童生徒の健康診断のときのプライバシー確保ということですが、学校のほうには健診時のときにおいて、Tシャツであるとか、タオルなんかを用意して体を隠しながらするというようなことは通知を出しております。来年度に向けても出す予定にしております。  それと、中学校体験活動のところの、これは中学校1年生がスキー体験をするときのバス代を補助していたものですが、学校行事の見直しも各中学校しておりまして、その中でスキー学習をすることも含めて検討しております。これにつきましては、学校行事になりますので、学校での判断となりますので、これまでは補助しておりましたが、この分に関しましては補助は来年度からはなくしております。ただ、県の事業でもある、わくわくオーケストラへのバス代の補助であるとか、そういうのは今後も継続してやってまいります。  以上です。 ○阪本委員  健診に関しましては、バスタオルとかTシャツでということなんですけれども、しっかりと建具を建てるとかいうような形で、プライバシーの保護に努めていただきたいと思います。  それと、中学校の体験活動で、これはもうじゃあスキー合宿がなくなるかもしれないということをおっしゃっているんでしょうか。 ○岩木学校教育課長  スキー合宿を行うかどうかも学校のほうの判断にはなりますが、スキー合宿を行うとしても保護者負担でやるということになります。  以上です。 ○阪本委員  では、スキー合宿を行うとしても保護者の負担ということで、金銭的な面でちょっと厳しいとか、そういったことがあった場合はどうなるのか、ちょっとその辺りもお尋ねいたします。
    ○岩木学校教育課長  就学援助で学校行事の補助は出ます。修学旅行等とかも今までも出ております。そちらで出ます。 ○岩木委員  223ページの体育・文化振興費のとこでご説明あったと思いますが、中学校の部活動の地域移行に関して、ちょっとご質問させていただきたいんですけども、令和5年時点で、猪名川中学校で14、清陵で8種類、それぞれありますけども、今後種類が増えていくというようなご説明が地域でされてると伺ってますが、令和8年度への移行に向けて、最終的にどの程度見込んで今は進めておられるのかというのを、まず教えていただければと思います。 ○石田学校教育課参事  今、岩木委員のご質問で、今後地域移行することによって種目がどれぐらい増えるかというご質問ですが、数のほうは、今、各団体と交渉というか、調整を図ってるところで、まだ幾らぐらいっていう見込みの数はありませんけども、これまで部活動じゃなかった地域に社会体育として存在していた団体、例えばバドミントンであるとか、レスリングであるとか、そういったことも部活動と同等の扱いといった、そういった形で増やしていくというふうなご説明はさせていただいております。 ○岩木委員  ありがとうございます。  今、交渉中ということで、賛同いただけたら増えてしまう、場合によってはもしかしたら減る可能性もあるのかもしれないと感じましたが、この地域移行にあたっては、諸課題あると思います。例えば登下校の問題、時間の問題、場所の問題、生徒の移動の問題、その他もろもろありますけれども、今後地域の方、特に保護者の方に関して、既に説明会等されてるかと思いますが、例えば令和8年度以降で考えると、今、小学校、例えば6年生とか5年生の子どもの保護者の方も対象となるかと思いますが、現状の説明をどのようなふうにして説明会をされていて、今後さらに理解を得るためにどう取り組まれていかれるご予定があるのか教えていただければと思います。 ○石田学校教育課参事  先ほどのご質問ですが、地域移行の説明を小学校の6年生以下の学年にどのように説明していくかということかと思いますが、まず、6年生については、先日の各小学校に担当が回りまして説明させていただいております。それから、保護者については新入生の保護者説明会にも担当者が出向きまして、そちら各中学校で既にご説明をしております。中学生の説明も終わっておるんですが、小学校5年生以下についてはまだ説明しておりません。今年度は年度末の説明になりましたけども、来年度以降、6年生を対象にできるだけ早い時期での説明というのを検討しております。  以上です。 ○井戸副委員長  失礼します。211ページになります。リーディングスキルテストのところについてお尋ねをします。代表質問等々でもお答えのほういただいているんですけど、ちょっと改めてこのリーディングスキルテストをすることで、子どもたちに何を身につけて向上させて、何を目指していこうと思っておられるのかお尋ねいたします。 ○加谷学校教育課主幹  ご質問にお答えいたします。リーディングスキルテストは、教育のための科学研究所の新井紀子先生を中心とした研究チームが開発した教科書などに書かれている基本的な文書の意味やテストの問題文、図表、グラフから情報などを正確に捉える力を測定、診断するテストのことです。このような子どもたちの読みの力というのは、外からなかなか見えにくいので、ほかの人がどんなふうに読んでいるのか、理解しているのかという知るすべとして、子どもたちにこのテストを受検してもらおうと思っております。自分の読みの得意、苦手や、読みの自分のスキルの偏りを自覚しないまま今までの学力テストの点数だけを見て、自分がテストができないとか、自分は例えば理系が苦手であるとかっていうような偏った自己認識を子どもたちに持たせないようにするために、受検者の子どもたちの読みを可視化して、子どもたちの特性や発達段階に合わせた個票によりフィードバックが行ってもらえますので、それを見ながらどのように取り組めばもっとうまく読めるようになるのか、授業でどのような力をつけていけばいいのかっていうのを、事業者にも認識していただくためのテストだと考えております。  以上です。 ○井戸副委員長  フィードバックをするというお答えだったんですけども、このフィードバックをする方法というのは、何か紙一枚で、はい、あなたの結果これねっていって渡すだけで終わるのか、それとも、それを基に個人的に話をして詳しくフィードバックをしていくのかっていうところが1点と。あと保護者に対してももちろんフィードバックをしていく必要があるかと思いますけども、その辺りをどうしていかれるのかお尋ねいたします。 ○加谷学校教育課主幹  ご質問にお答えさせていただきます。まず個票、フィードバックの仕方なんですけれども、子どもたち一人一人に対して、受検後には紙の個票が返ってきます。紙だけではなく、タブレットで受検をするものなので、タブレット上でもその個票は見ることができます。保護者のほうにも、その個票は子どもに返すということは保護者にも見ていただくことができるので、保護者にも同じような個票、タブレットでの画面も見ていただくことが可能です。個票が返ってくると同時に、その個票についてどのように見るかとか、どのように指導していくかというようなテキストも学校や委員会のほうにはいただけるということなので、そのようなものを参考に、先生方にも研修を積んでいってもらいたいと思っております。  以上です。 ○井戸副委員長  分かりました。ありがとうございます。  ごめんなさい、もう1問お願いします。214、215ページにあります小学校管理事務費のところです。1報酬の会計年度任用職員のところで、サポートルームの話が出ました。ここについてお尋ねします。今現在のサポートルームの小学校、中学校の設置されてる場所とか数についてお尋ねいたします。 ○岩木学校教育課長  サポートルームですが、サポートルームがまずこれは学びの場、選択肢を増やすというようなことが目的で設置をしております。子どもたちが安心して落ち着いた空間で学習生活ができる環境を学校内に設置しておりまして、現在も別室登校の児童生徒に空き教室を利用して、児童生徒の支援を行っているところです。ただ、実際別室登校していない小学校とかもございますが、そこにつきましても、その子たちが来たときに学べる環境をというようなことで、これは今までもその場所は確保しておくようにというようなことは伝えております。(「数」と呼ぶ者あり)各校、どこかは用意しているというようなことでなります。 ○井戸副委員長  必ず設置というか、用意はしてあるという、1つは用意をしてあるという認識でよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)  じゃあ、続いて、すみません。この児童や生徒数っていうのは、日によったりとか、時期によって変わってくるとは思うんですけども、そういう人数に応じて随時スクールサポーターっていうのは変えていくっていうお考えなんでしょうか。 ○岩木学校教育課長  来年度につきましては、スクールサポーターは中学校が2校、そして、小学校は2校の派遣を考えておりまして、その派遣につきましては、各学校の別室登校してくる児童の様子、2名ですので、あるいは時によっては巡回という形で全ての時間は派遣できないかもしれないんですけれども、巡回のような形でやるのも1つかなというふうなことで考えてはおります。 ○井戸副委員長  分かりました。そしたら、随時巡回も行っていって、臨機応変に応対されていくのかなというふうに捉えてるんですけども、それも踏まえて、今までもやってこられてきたと思うんですけども、そういったところの効果のほうと、また、これからどういった見通しされてるのかということをお尋ねします。 ○岩木学校教育課長  スクールサポーターを派遣する効果ということですけれども、まず子どもたちに関わる人数を増やして、教員ではない大人を配置することで、子どもたちが接することのできる窓口は増えるのかなと考えております。子どもたちに大人に話したいとか、相談したいというような思いが受け止めたいとは思っております。  サポートルームは通常の教室への復帰を前提とするものではなく、児童生徒の居場所であるとともに、児童生徒が自分の強みを知り生かす、苦手な場所で、またSOSを出せるようになるなど、児童生徒が成長できる場になればと考えておりまして、現在清陵中学校にスクールサポーターを配置しておりますが、教室に入りづらい生徒に対して、そのサポーターが話し相手になったり、学習の補助をしたりしています。このことで1時間でもサポートルームで過ごすために全く学校に来れなかった生徒が登校してきたり、サポートルームから教室に向かって、教室で過ごす時間が出てきたという生徒もおりますので、そういった意味で効果は考えられます。  以上です。 ○井戸副委員長  あわせて、同じ場所で少し項目が、ここで合ってるのかも併せてなんですが、小学校6年生から教科担任制度を導入して、中1ギャップをなくしていくというようなお話があったかと思うんですけれども、これに対して教職員の負担、また、これをすることによってどういう効果があるのかというところでお尋ねをいたします。 ○岩木学校教育課長  小学校の教科担任制ということですが、小学校の教科担任制の具体例の一例としましては、例えば1学年2クラスの場合は、現在であれば音楽は定数配置の専科教員がおります。理科にしている学校が多いんですが、県からの加配教員であります。そして、例えばそれに1組の担任が1組、2組の社会を教える。2組の担任が1組、2組の体育を授業するなどします。そうすることで、例えば1組の担任は、今でいうと音楽、理科、体育の3教科の教材研究の時間が省け、2組につきましても社会の教科の教材研究も省けます。教材研究は、教員が授業する時間以外で時間を費やす大きな作業の1つとなっております。1つ教科でも教材研究の必要がなくなることは、教員にとっては大きな負担軽減になると考えております。また、このことで学級担任だけでなく、複数の教員の目で子どもたちを見守ることができますので、学級担任が1人では気づかなかった子どもの様子に気づき、早期に支援することもできると考えます。また、学級担任1人が問題を抱えることがないため、学級担任の精神的な負担も軽減されると考えられます。  子どもたちにとって、教科担任は、その教科が得意な教員が担当することになると思いますので、より専門的な指導を受けるようなこともできます。さらに、学級担任でなくても相談しやすい教員が増えるというようなことも考えられる効果と思っております。  以上です。 ○井戸副委員長  ありがとうございます。  以上です。 ○福井和夫委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  それでは、教育委員会学校教育課の関係部分についての質疑は終結します。  以上で議案第2号のうち、本委員会に付託されました部分の質疑は終結します。  担当職員の入替えをお願いいたします。  次に、議案第6号 令和6年度猪名川町奨学金特別会計予算を審査します。  説明を求めます。 ○澤教育振興課長  それでは、議案第6号 令和6年度奨学金特別会計予算について、事項別明細書に基づきましてご説明をいたします。  事項別明細書346、347ページをご覧ください。初めに歳入でございます。1款1項1目利子及び配当金、本年度予算額3万4,000円で、奨学基金に係る利子を計上しております。  2款1項1目奨学金寄附金、これは奨学基金への寄附で、科目設置としております。  3款1項1目繰越金につきましても、科目設置でございます。  4款1項1目貸付金元金収入、本年度予算額700万円で、これは償還計画によります返済見込額に合わせまして計上しておるものです。  5款1項1目奨学基金繰入金、本年度予算額920万2,000円につきましては、奨学金特別会計予算の収支調整のため奨学基金からの繰入金を計上しております。  次のページ、348、349ページをお願いいたします。歳出でございます。1款1項1目事業費、本年度予算額1,623万8,000円でございます。説明欄の事業項目、奨学金事業費でございます。こちらの8節旅費から13節使用料及び賃借料までは奨学金会計に必要な事務費としており、奨学金管理システムの保守委託や納付書の発行、発送など、徴収に係る予算を計上しております。20節貸付金では、入学費、就学費、通学費、留学費の4種類の総額で1,490万円を計上しております。令和5年度の予算額2,630万円と比較すると、1,140万円の減額、率にすると43.3%の減少となります。この要因としましては、令和5年11月に貸付対象者の所得要件の引下げなどの規則改正を行い、令和6年1月以降の貸付件数並びに金額の減少が見込まれることによるものでございます。  20節の貸付金1,490万円の内訳といたしまして、入学費貸付金につきましては、貸付上限額30万円で11人と見込み330万円を計上をしております。就学費貸付金につきましては、同じく32人を見込み960万円を計上をしております。通学費貸付金につきましては5人、150万円を計上をしております。留学費貸付金につきましては1人、50万円を計上をしております。  以上が令和6年度奨学金特別会計予算についてのご説明でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○福井和夫委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 ○阪本委員  まず、昨年の11月に910万から590万円に借り入れできる世帯収入が減少しましたけれども、予算が大幅に減額されましたということで、対象者が約4割減少ということでしたけれども、今回1月に募集をされたと思いますけれども、窓口に来られて、年収のことで借入れができなかった方は何人おられたかということが1点目と。2点目としまして、元金の収入のほうが700万円となっておりますけれども、この制度が平成28年に改正されてから、全員対象者の方が返済が始まりまして、マックス、最高返済金は幾らになると見込まれていますか。  以上2点、お願いします。 ○橋本教育振興課主幹  阪本委員のご質問にお答えいたします。まず、1点目の今年1月の窓口での申請状況についてご説明いたします。今年、令和6年1月中の奨学金の窓口では申請者の人数は32人でございました。それら申請に対して判定を行った結果、今回の奨学金の対象となった方が28人、却下となった方が4人ということになってございます。却下の4人のうち、3人については所得要件の変更前の条件であれば対象となる所得要件でございました。お一人につきましては、以前の要件についてでも対象外となるような方でございました。対象外になった方につきましては、結果通知とともに他制度でのご案内を行い、また、窓口なり、お電話でお問合せがあったときにもご説明をさせていただきました。1点目については以上です。  2点目の今後の返還予定でございますけれども、平成28年度、29年1月以降の貸付けにつきましては、毎年状況としては大きく増えておりまして、ここ最近は2,000万超というような状況で貸付けをしておりました。それらの方に学校卒業後、返還をしていただくというような形になってございます。今後、返還者が増えていって、返還金額が増えていくんですけれども、令和7年度から5年間ぐらいが大きな額が続くような見込みとなっております。具体に金額の見込みですけども、こちら毎月1万返していただくという前提で試算したところですと、令和10年に1,600万程度を見込んでおります。それが、今の時点でのピークというふうに考えております。ただ、ここから減額制度の適用により、今1,600万とお伝えした部分については、減額適用前の試算でございますので、実際の減額、あるいは奨学生の返還において、その年度の返還が困難であるというような場合につきましては、若干この1,600万から300万、400万ぐらいの実際の収入額は減ってくるというふうに考えております。  以上です。 ○阪本委員  そうしましたら、2番目のお答えなんですけれども、令和6年度から大体令和10年度ぐらいまでは、マックスで1,600万ということで、じゃあ令和6年度で大体、6、7、8もそれぐらいあるということなんでしょうか。そこまではないということですか。 ○橋本教育振興課主幹  先ほど言いました令和10年度につきましては、年度ごとの試算でいうところのピーク、一番大きい額というところでございまして、令和7年度から令和11年度にかけて1,400万から1,500万、多いときで1,600万程度、それぐらいで推移するものと見込んでおります。  以上です。 ○福井和夫委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  それでは、議案第6号の質疑は終結します。  担当職員の入替えをお願いいたします。  次に、議案第3号 令和6年度猪名川町国民健康保険特別会計予算を審査します。  説明を求めます。 ○藤本保険課長  失礼いたします。それでは、議案第3号 令和6年度猪名川町国民健康保険特別会計予算の主な内容につきまして、金額が大きいものや変動があるものを中心に事項別明細書に基づき説明申し上げます。  事項別明細書の278、279ページをお願いします。歳入です。1款1項1目国民健康保険税、予算額5億1,754万1,000円、1節現年課税分5億452万1,000円でございます。被保険者数は前年度から413人減の5,522人、徴収率は前年度と同率の96%を見込んでいます。また、税率引上げの影響額としては1,476万円を見込んでいます。  その下、2節滞納繰越分1,302万円は、近年の状況を踏まえ、前年度と同率の徴収率18%を見込んでいます。なお、令和6年度より退職者医療制度の経過措置も含めた制度廃止により、一般被保険者と退職被保険者の区分を廃止し、1目国民健康保険税に統合しています。また、以降の延滞金や歳出の2款保険給付費などにつきましても同様に統合しています。  2段飛びまして、4款1項1目社会保障・税番号制度システム整備費補助金、予算額846万1,000円は、マイナンバーカードの保険証利用への対応として実施するシステム改修に係る補助金を見込むものです。  次に、5款1項1目保険給付費等交付金、予算額23億9,218万6,000円、1節普通交付金22億1,564万2,000円は、歳出の2款保険給付費として支出した額が、ここで普通交付金として同額が交付されるもので、令和5年度中の医療費状況を踏まえた県の見込み数値を基に計上をしています。本試算については、一定期間の医療費増減と過去からの医療費の伸びを踏まえた試算となっており、今回は対象期間である3月から7月までの1人当たりの診療報酬実績が令和4年と令和5年の比較で上昇したことを踏まえたものです。  2節特別交付金1億7,654万4,000円、主なものとして、説明欄1つ目、保険者努力支援分1,481万2,000円は、生活習慣病などの重症化予防や特定健診、保健指導の実施率、第三者行為求償への取り組み等に対し交付されるもので、今年度の実績見込みにより計上をしています。  その下、特別調整交付金分893万8,000円は、国の交付金が県を通じて交付されるもので、リストラに伴う国保加入者に対する保険税の減免や制度改正に伴うシステム改修などが対象となります。次年度につきましては、出産された被保険者の産前産後期間に係る国保税の減額措置に係るシステム改修分として約400万円の交付を見込んでいます。  その下、県繰入金2号分1億4,500万円は県の特別調整交付金で、がん検診や特定健診の実施状況等をはじめ、町の国保事業の取り組みに対し総合的に交付される交付金となっています。  280、281ページをお願いします。中ほど、7款1項1目一般会計繰入金、予算額1億6,468万6,000円は、主なものとして、1節保険基盤安定繰入金1億3,525万9,000円で、低所得及び未就学に係る保険税の軽減等に対する公費負担分を一般会計経由で繰り入れるものです。  2節産前産後保険税繰入金17万6,000円は、本年1月に施行となった出産被保険者に係る保険税の減額に対し保険基盤安定繰入金と同様、公費負担分を繰り入れるものです。  次に、2目基金繰入金、予算額8,985万7,000円は、国保財政調整基金からの繰入金で、財源不足の部分について、会計収支の調整を行うものです。  284、285ページをお願いします。歳出です。1款1項1目一般管理費、予算額1,823万6,000円は、事務経費となります。主なものは、12節委託料1,610万5,000円で、委託料のうち、説明欄1つ目、電算処理委託料1,071万7,000円は、資格情報などを管理する電算システムの保守等を委託するもので、次年度はマイナンバーカードの保険証利用ができない被保険者に対し交付する資格確認証などについてのシステム改修が必要となるため、約870万円の増額となっています。  次のページ、286、287ページをお願いします。2款1項1目療養給付費、予算額18億8,116万6,000円は、医療機関受診等に対する給付でございます。療養給付費は、医科、歯科、調剤に対する給付で、前年度比で7.1%の増加を見込んでいます。これは診療報酬の改定に加え、歳入で説明申し上げたとおり、県が試算する本町における1人当たりの医療費見込額が上昇したことによるものです。  次に、2項1目高額療養費、予算額2億9,606万5,000円は、一月当たりの医療費が高額となった際に給付するもので、先ほどの療養給付費と同様の理由により、前年度と比較して5.4%の増額を見込んでいます。  次のページ、288、289ページをお願いします。中ほど、4項1目出産育児一時金、予算額750万円、これは出産1件につき、産科医療補償制度掛金を含め50万円を支給するもので、実績を考慮し、見込額を減らしています。  最下段、6項1目傷病手当金、予算額1,000円、これまで新型コロナウイルス感染症により休職することとなった被保険者への手当金を計上していましたが、5類への引下げを機に、コロナウイルスに係る手当金制度が終了となったことから、次年度は科目設置のみを行うものです。  次のページ、290、291ページをお願いします。3款1項1目医療給付費分、予算額6億941万円から3項1目介護納付金分、予算額6,589万5,000円までは、国民健康保険の広域化に伴い、県全体の必要額のうち本町の負担金を納付するもので、各市町の所得、被保険者数、世帯数等により案分するものとなっています。なお、県全体としては、被保険者数は5.3%の減少を見込んでいますが、給付費総額は1.9%の減少にとどまると見込んでいます。  次のページ、292、293ページをお願いします。中ほど、5款2項1目特定健康診査等事業費、予算額4,367万6,000円のうち、主なものとして、12節委託料425万4,000円は、説明欄、特定保健指導等実施委託料で、特定保健指導の未利用者対策等を委託するものです。本年度予算にはデータヘルス計画の策定委託料が含まれていましたが、次年度は策定作業がございませんので、本年度と比較し約100万円の減額となっています。  その下、18節負担金、補助及び交付金2,374万1,000円のうち、特定健康診査等事業費負担金2,334万6,000円は、一般会計で実施する特定健診及び特定保健指導に要する経費を繰り出すもので、前年度より約60万円減額となっている理由は、被保険者数の減少に伴う受診者数の減を見込むものです。  以上、国民健康保険特別会計に係ります歳入歳出予算の説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○福井和夫委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  なし。いいですか。それでは、議案第3号の質疑は終結します。  それでは、職員の入替えをお願いいたします。  次に、議案第4号 令和6年度猪名川町介護保険特別会計予算を審査します。  説明を求めます。 ○藤本保険課長  それでは、議案第4号 令和6年度猪名川町介護保険特別会計予算の主な内容につきまして、こちらも金額の大きいもの、変動があるものを中心に、事項別明細書に基づき説明申し上げます。  304、305ページをお願いいたします。歳入です。1款1項1目第1号被保険者保険料、予算額6億3,684万5,000円、これは65歳以上の第1号被保険者の保険料で、平均被保険者数は前年度から108人減の9,625人、徴収率は99.4%を見込んでいます。なお、平均被保険者数見込みにつきましては、歳出の2款保険給付費などとともに介護保険事業計画の計画値を採用しており、今回減少となった理由は、介護保険事業計画の見直しに伴い、実態に合わせ、新たに被保険者数を推計したことによるものです。  3段目になります。3款1項1目介護給付費負担金、予算額4億41万円は、介護給付費に対する法定の国庫負担分です。  次に、2項1目調整交付金、予算額2,000円は、介護給付費財政調整交付金で、国の算定基準変更に伴い令和4年度以降、普通調整交付金が不交付となっていることから、科目設置とするものです。  その下、2目地域支援事業交付金、予算額4,165万6,000円は、地域支援事業に係る法定の交付率を見込むものです。  その下、3目保険者機能強化推進交付金、予算額224万2,000円と、その下、4目保険者努力支援交付金444万6,000円は、いずれも高齢者の自立支援、重症化予防、介護予防等の取り組みに対し交付されるもので、そのうち保険者機能強化推進交付金につきましては、介護職員の処遇改善等への国予算の重点配分により国全体として当該補助金に係る予算額が50億円減額となった影響により、294万5,000円の減額を見込んでいます。また、保険者努力支援交付金の減額につきましては、令和5年度国において評価項目の見直しが行われたことによるものです。  最下段、4款1項1目介護給付費交付金、予算額6億1,136万3,000円から、次のページ、306、307ページをお願いします。中ほど、5款2項1目地域支援事業交付金、予算額2,280万6,000円までにつきましても、対象経費に対し、それぞれ法定の交付率により第2号、被保険者や県の負担金等の交付を受けるものです。  次に、最下段、8款1項1目介護給付費繰入金、予算額2億8,303万8,000円及び、次のページ、308、309ページをお願いします。2目地域支援事業繰入金、予算額2,280万6,000円につきましても、介護給付費及び地域支援事業に係る町の負担金を一般会計より繰り入れるものです。  その下、3目低所得者保険料軽減繰入金、予算額2,121万7,000円は、低所得者の保険料軽減に対する公費負担分を国、県分と併せて一般会計から繰り入れるものです。  その下、4目その他一般会計繰入金、予算額3,931万3,000円は、説明欄、要介護認定等事務費繰入金として、歳出の総務費相当額を繰り入れるものです。  次に、2項1目介護給付費準備基金繰入金、予算額982万9,000円は、介護保険給付費準備基金からの繰入金で、会計収支の調整を行うものです。
     312、313ページをお願いします。歳出です。中ほど、1款3項2目認定調査等費、予算額1,953万8,000円は、説明欄、認定調査等費で、主なものとして、1節報酬、会計年度任用職員報酬450万6,000円は、介護認定調査員の報酬で、今年度の認定申請状況等を勘案し、介護認定調査員の勤務日数を今年度の2名、合計週7日から2名、合計週8日に変更すること等により、64万7,000円の増額となっています。  また、11節役務費、手数料889万1,000円は、要介護認定に係る主治医意見書作成手数料とその支払い代行に係る手数料で、想定件数の見直しと支払い代行手数料の単価改定により、82万5,000円の増額となっています。  最下段、4項1目運営協議会費は、介護保険運営協議会に係る費用や高齢者福祉計画、介護保険事業計画策定に係る経費などとなりますが、次年度は計画策定を行わないことから、計画策定委託料の削除と介護保険運営協議会の開催回数見直しにより、496万1,000円の減額となっています。  次のページ、314、315ページをお願いします。2款1項1目介護サービス等諸費、予算額20億3,804万3,000円、説明欄1つ目、居宅介護サービス等給付費9億1,253万4,000円から、次のページ、316、317ページをお願いします。説明欄1つ目、特例地域密着型介護サービス費1,000円までは、いずれも要介護認定を受けた被保険者の訪問介護や通所介護、特別養護老人ホームへの入所、ケアプラン作成等についての給付費でございます。  その下、2目介護予防サービス等諸費、予算額1億1,793万9,000円は、同じく要支援の認定を受けた被保険者に対する介護予防サービス給付費でございます。主なものは、訪問看護や通所リハビリテーション、ショートステイで、特別養護老人ホームなどの施設入所はできないこととなっています。なお、2款保険給付費は、実態に即して新たに推計したことにより、全体として、昨年度予算額と比較し約3.5%の減額となっています。  次のページ、318、319ページをお願いします。最下段、4款1項1目介護予防・生活支援事業費、予算額7,912万9,000円は、主なものとして、次のページ、320、321ページをお願いします。説明欄、12節委託料1,587万円のうち、説明欄1つ目、地域介護予防活動支援事業委託料1,400万円は、健康長寿体操教室や脳の健康教室、ふれあいサロン等の運営支援を町社会福祉協議会に委託して実施するものです。  2目包括的支援事業・その他支援事業費、予算額6,723万5,000円、説明欄、包括的支援事業費6,557万4,000円のうち、新たなものとしては、10節需用費、印刷製本費5万円、これは高齢者本人を取り巻く家族や医療関係者などの連絡ノートであるつながりノートについて、より一層の普及を図るため、ノートの使用に積極的な医療機関等へ配付するためのステッカーの印刷代となります。  また、金額の大きなものとして、12節委託料の1つ目、包括的支援事業委託料3,731万8,000円は、高齢者の総合相談や介護予防ケアマネジメント等を行う地域包括支援センター2か所の運営を委託するものです。委託先である町社協の職員の処遇改善、訪問時の燃料費の上昇、基幹型としての役割強化等に伴い、約400万円の増額となっています。  同じくその下、町社協に委託する生活支援体制整備事業委託料、認知症初期集中支援事業委託料、認知症地域支援・ケア向上事業委託料において、先ほど同様、人件費や燃料費の上昇により委託料が増額となっています。なお、次年度は認知症サポーター養成講座の実施、認知症カフェの運営などを行う認知症地域支援・ケア向上事業において、介護保険運営協議会意見を踏まえ、認知症予防のため、一般住民の方にも認知症カフェを身近に感じていただけるよう、参加促進費、コーヒー1杯を想定してございますが、6万円を含めて計上しています。  次のページ、322、323ページをお願いします。5款1項1目保健福祉事業費、予算額80万円は、説明欄、認知症予防補聴器購入助成金で、聴力低下に起因する認知症やフレイルの進行を緩やかにすることを目的として、難聴により生活に支障が生じている高齢者を対象に補聴器購入に係る費用の一部助成を開始するもので、1件当たり2万円を予定しています。  以上、介護保険特別会計に係ります歳入歳出予算の説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○福井和夫委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○阪本委員  先ほど321ページの認知症地域支援・ケア向上事業委託料ということで、地域の方が何か中心になってされる認知症カフェ、オレンジCafeとかに対して、コーヒー1杯分の助成があるみたいなことおっしゃったと思うんですけれども、現在認知症カフェが何か所か開催されていますけれども、どういった形で支払いをされるのか。そのカフェを運営されてる責任者とかがしっかりおられるのかどうかにもよると思うんですけれども、住民の方にどういった形で還元されるのかっていうことをお尋ねいたします。 ○平井保険課主幹  今のご質問にお答えさせていただきます。  今検討させていただいておりますのは、認知症カフェがこういうことやっていますよというチラシを作りまして、それを全戸配布する予定で考えております。そのチラシにクーポン券のようなものをちょっと印刷させていただいて、そのチラシを持ってきていただいた方は、お一人1回ですけれども、コーヒーが無料で飲めますよというような形で、何か外へ出ていただくようなきっかけづくり、そういったものができないかというところで今検討しているところです。今認知症カフェにつきましては、日生のほうでサピエのほうと、あと若葉のほうでナイスデイという喫茶店、あとイオン猪名川のほうのイオン薬局さん、あとJAのオアシス猪名川さんのほうで、今4か所という形でさせていただいておりまして、運営のほう、清陵中学校区の地域包括支援センターが携わっているものなんですけれども、それぞれにつきまして、運営のほうは関わっておりますので、対応はできるかなと思っております。  あと、どうでしたっけ、そうですね、あと、すみません、コーヒー代のほうなんですけれども、すみません。精算のほうは、それぞれコーヒーを提供してくださる方がそのチラシのほう回収されて、それをまた清陵中学校区の地域包括支援センターのほうに請求という形で提出されて、その分を支払うというふうな形での精算方法を考えております。  以上でございます。 ○阪本委員  そうしましたら、そのチラシを持っている方っていうことで、担当の方も、利用者の方も皆さん当てはまるということでよろしいんでしょうか。それとも、何ていうのかな、高齢者の方に限定されてるのか。地域のボランティアで行ってる人にも精算がされるのか。その辺りをお尋ねいたします。 ○平井保険課主幹  対象としましては、65歳以上の方が主かなと思ってるんですけれども、認知症をご家族で介護されてる方もいらっしゃると思いますので、そちらにつきましては、あまりその年齢制限で切ってしまうというところも、明確に区別するというところまでは考えてないんですけれども、そういった形での運営を今のところは考えております。  以上です。 ○阪本委員  運営されてる、例えばボランティアで来られてる方も対象になるのかどうかお尋ねいたします。いろんな方が来られると思うんですけれども、そういった方も対象になるということでよろしいんでしょうか。 ○藤本保険課長  失礼いたします。基本的にはどなたでも、クーポン券をご持参いただいた方には、1杯ですけれども、町のほうが負担をさせていただくということで考えてございますので、そこのボランティアでおられる方につきましても、お使いいただいたらというふうには考えております。  以上でございます。 ○加藤委員  304、305のところで、歳入ですね、保険機能強化推進交付金が、国の制度が見直されてということで、200万減額、約300万ぐらい減額されてるんですけど、どういう見直しがされてこういう減額になってきたのかっていうこと教えていただけますか。  それと、308、309のとこの介護給付費準備基金繰入金のところで、繰入額が2,000万ほど減ってるんですけど、これの要因は何ですか。 ○平井保険課主幹  まず1つ目の保険機能強化推進交付金の減額の件なんですけれども、こちら毎年、国のほうで評価指標というのが見直しにはなるんですけれども、令和6年度の評価指標につきましては、介護従事者の処遇改善のほうに主に財源を、そちらのほうへ回すといったところが大きいという形で、先ほども説明させていただいたんですけれども、国のほう全体、全国の県と市町村含めまして50億円の財源が減るという形になりまして、それに伴いまして、こちらの猪名川町のほうでも配分が減るという形になっております。  もう一つの繰入金のほうなんですけれども、こちら介護給付費全体等の見込みを立てた中で令和5年度と比べまして介護給付費予算額が全体的に下がっておりますので、それに関しましての繰入額の減少という形で予算要求させていただいております。  以上です。 ○加藤委員  すみません。全然詳しくないんですけどね、介護給付費が、サービスの低下があるからこういうことになってるのか。その辺り、何でっていうか、介護する方が大変やから、介護給付費、そもそもその介護給付準備基金っていうのはどこに対しての繰入れなのか教えてもらえますか。 ○藤本保険課長  失礼いたします。ちょっと事項別明細書の302、303ページをお開きいただきますと、歳出のほうになりますけれども、こちらのほうが、こちらの2款につきましては、前年度と比較いたしますと8,296万8,000円の減額ということになってございます。こちらにつきましては、先般の補正予算の審議のときにも一定少しご説明をさせていただきましたが、今回から新たに第9期介護保険事業計画ということで、実態に合わせて改めて保険給付費のほう、再度推計を見直したということでございます。それに伴いまして、こちらの給付費のほうが減額となりましたので、収支調整の基金からの繰入金のほうも減少したということでございます。ただし、ここに8,000万円も給付費が減ってるのに、基金の繰入金は、じゃあ、何で2,000万だということがございますけれども、それは国、県、あるいは第2号、被保険者の、そういったところからの補填分も同様に変動いたしますので、基金の繰入金については、今回申し上げた金額のほうが減額となったということでございます。  以上でございます。 ○加藤委員  そしたら、そのサービスが低下したとか、そういう意味合いではないということで理解してよろしいですか。 ○藤本保険課長  失礼いたします。そうですね、8,200万っていうのはあくまでもサービスが低下したというよりも、先般、コロナの影響で一定利用控え等がありまして、大きく減少したところが回復期に今差しかかっているというところで減少したものでございます。  以上でございます。(「ありがとうございます」と呼ぶ者あり) ○阪本委員  321ページの地域介護予防活動支援事業委託料についてお尋ねいたします。  ふれあいサロン、体操教室、脳トレなどということなんですけれども、体操教室の、前回もご質問あった項目ですけれども、助成金のほうは今までどおり変わりなくやっていただけるのかっていうことと、それから、脳トレに関しまして、場所によってちょっと行きにくいというお声があって、人数がなかなか増えないっていったことをお聞きするんですけれども、そういったことに対する対策、何かちょっとお連れするとか、そういった、何か対策がないかどうか。その辺りお尋ねいたします。 ○平井保険課主幹  健康長寿体操教室の件なんですけれども、助成率が、長年実施していただいてるところにつきましては、講師料に対する助成につきまして、今、現状で2分の1から、ちょっと、助成率が段階的に減っていくという形で今調整させていただいておるんですけれども、実際にその影響を受ける団体が4グループございまして、今のところは助成率ですね、2分の1ですね、すみません、2分の1で今長くやっていただいてるところ、来てるんですけれども、令和7年度から4分の1に助成率が変わるというふうな要綱になっております。ちょっとなかなか教室の運営が難しいというお話はたくさん伺ってるんですけれども、今ちょっとまだ、2年間ですね、猶予を、令和5年と令和6年は助成率2分の1というのを維持するという形で、今猶予期間で実施していただいておりまして、令和6年度にどうしていくかというのを正式に決めるという形で今検討を進めてるところです。  助成率につきましては、実際に先日もグループの皆さん、お話伺ってきたんですけれども、グループ内でも会費を上げるですとか、そういった努力もなさってるっていうふうなお話を聞いたりはしていますけれども、実際にその助成率が下がるともう運営は難しいというふうなお話も聞いておりまして、その辺りも踏まえまして、どうしていくかというところは、まだちょっと最終決定はしていないんですけれども、これから検討させていただく予定にしております。  あと、通いの場のほうになかなか通うことが、行きたいけれども、行けないっていうお話もたくさん聞いておりまして、その中、そういった中で地域での支え合いというところで、今何とか地域の中で支え合って、そういったところにも移動ができるようなことができないかというところで、具体的にはまだ何も進んでないんですけれども、そういった形のものも検討していかなければいけないなとは考えております。  以上でございます。 ○阪本委員  体操教室の件に関しまして、やっぱり高齢者の方が本当に通って、そこで楽しみにされている方がたくさんおられるんですけれども、助成率が下がって、高齢者の方の負担が上がっていくっていうことになりますと、やはりちょっと通ってこられる方が減少するのではないかということが懸念されますので、またどうか検討していただいて、何とか現状維持をお願いしたいと思います。  すみません、以上です。 ○福井和夫委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  なし。それでは、議案第4号の質疑は終結します。  次に、議案第5号 令和6年度猪名川町後期高齢者医療保険特別会計予算を審査します。  説明を求めます。 ○藤本保険課長  それでは、議案第5号 令和6年度猪名川町後期高齢者医療保険特別会計予算の主な内容につきまして、事項別明細書に基づき説明申し上げます。  334、335ページをお願いいたします。歳入です。1款1項1目後期高齢者医療保険料、予算額5億3,300万7,000円で、平均被保険者数は前年度から250人増の5,350人を見込んでいます。次年度は2年ごとの保険料率見直しの年度となっており、所得割については現在の10.28%が11.24%、均等割額については5万147円が5万2,791円となる予定です。ただし、一定所得以下の方の所得割につきましては、激変緩和措置として、次年度は10.32%となります。また、賦課限度額については73万円となります。  中ほど、3款1項1目事務費繰入金、予算額2,624万3,000円は、歳出の1款総務費に加え、2款後期高齢者医療広域連合納付金のうち、事務費分賦金に含まれる広域連合の共通経費を一般会計から繰り入れるもので、共通経費につきましては、広域連合の必要額の総額に対し、均等割10%、人口割45%、高齢者人口割45%で求めた金額を構成市町が負担することとなっています。  その下、2目保険基盤安定繰入金、予算額4億7,983万8,000円、説明欄1つ目、保険基盤安定繰入金8,899万2,000円は、低所得者に対する保険料の軽減に対し、県と町の負担金を繰り入れるものです。  その下、療養給付費負担金繰入金3億9,084万6,000円は、本町の一般被保険者への保険給付に係る法定の町負担分を一般会計から繰り入れるものです。  次のページ、336、337ページをお願いします。歳出です。1款1項1目一般管理費、予算額824万5,000円は、後期高齢者医療に係る本町の事務経費で、主なものは、説明欄、12節委託料で、電算処理委託料29万7,000円は、広域連合のシステム更新に伴う本町端末とのネットワーク再構築を委託するものです。  その下、電算保守委託料572万8,000円は、後期高齢者医療に係る電算システムの保守委託料です。  次に、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金、予算額10億3,057万6,000円、説明欄、事務費分賦金5億5,073万8,000円は、歳入で説明申し上げた事務費繰入金のうち広域連合の共通経費部分と被保険者からの保険料等を広域連合に支出するものです。  その下、療養給付費負担金3億9,084万6,000円についても、歳入、療養給付費負担金繰入金と同額を広域連合に支出するものです。  その下、保険基盤安定負担金8,899万2,000円についても同様でございます。  以上、簡単ではございますが、後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出予算の説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○福井和夫委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○加藤委員  1つ教えていただきたいんですけど、337ページの広域連合の分なんですけど、これ、毎月保険料と事務費と、毎月やったか、何か月に1回やったか、お支払いしてますよね、それ以外にこんだけのお金を負担しないといけないということなんでしょうか。 ○藤本保険課長  すみません。今のご質問にお答えをさせていただきます。  まさにその金額が事務費経費として事務費分賦金、療養給付費、本町の被保険者の方がお使いになられた医療費の12分の1、こちらのほうを、町の負担金としてお支払いするというルールになってございますので、そちらをお支払いをしているということでございます。(発言する者あり)医療費のお支払いにつきましては、広域連合のほうで県下の分を一括で処理をしているということでございます。 ○加藤委員  毎月お支払いしてる金額を予算化して、大体これぐらいかかるよねっていうことっていう理解でよろしいですか。 ○藤本保険課長  最終的にはこちらの精算行為がございますので、概算でお支払いをさせていただいて、翌年度に精算ということになってまいります。(「ありがとうございます」と呼ぶ者あり) ○福井和夫委員長  いいですか。ほかにありませんか。なし。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  それでは、議案第5号の質疑は終結します。  そしたら、すみません、ちょうどこれで予算関係の審査は終了しましたので、ここで、ただいまから午後1時まで休憩にさせていただきたいと思います。                 午前11時46分 休憩                 午後 1時00分 再開 ○福井和夫委員長  それでは、休憩を閉じ、委員会を再開します。  次に、議案第19号 猪名川町手数料条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○藤本保険課長  それでは、議案第19号 猪名川町手数料条例の一部を改正する条例につきまして説明申し上げます。  今回の改正内容は、介護保険法の一部改正を踏まえ、本年4月以降、要支援者に対し行うケアプラン作成などの介護予防支援について、これまでの地域包括支援センターに加え、居宅介護支援事業所も市町村からの指定を受けて実施できるようになることから、その指定に係る審査手数料を新たに本条例に規定するものでございます。  具体的には、3ページの新旧対照表のほうをお願いいたします。下線の改正となる箇所について説明申し上げます。  手数料の名称及び額を規定してる別表第3に、新たに指定介護予防支援事業者の指定申請に係る審査手数料1万4,000円と6年ごとの更新申請に係る審査手数料7,000円を追加するものでございます。  1ページにお戻りください。最下段、附則でございます。本件の施行期日は、関係法令の施行期日に倣い、令和6年4月の1日としてございます。  以上、簡単ではございますが、猪名川町手数料条例の一部を改正する条例についての説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○福井和夫委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  ほかにありませんか。  それでは、議案第19号の質疑は終結します。  次に、議案第20号 猪名川町介護保険条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○藤本保険課長  それでは、議案第20号 猪名川町介護保険条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。  介護保険法第117条第1項の規定において、市町村は、介護保険事業計画を作成することとなっており、本町でも第9期介護保険事業計画の策定作業を今年度進め、その中で保険料率につきましても検討してまいりました。  今回の改正は、介護保険法第129条第2項の規定に基づきまして、令和6年度から令和8年度までの介護保険料率等を条例に規定するものでございます。  それでは、議案の3ページのほうをお願いいたします。新旧対照表でございます。下線の部分で説明申し上げます。  第8条、保険料率、第1項で適用期間を令和6年度から令和8年度に改正するとともに、各所得段階の保険料率について、第1号に第1段階、第2号に第2段階というように、低所得者の段階から順に標準保険料額に保険料率を乗じて得た保険料額を規定しています。保険料額については、第1段階の2万9,400円から、5ページの下から5行目、失礼します。第13段階の15万5,520円までとしています。  次に、その下、第2項でございます。下から3行目でございます。第2項では低所得者保険料の減額賦課について規定しています。第1項に規定している保険料のうち、住民税非課税世帯に該当する第1段階から第3段階については、公費負担を財源として、本来額より減額することが可能となっており、その減額後の金額について規定してございます。第1段階は……(「6ページ」と呼ぶ者あり)失礼しました。6ページでございます。6ページ、上からでございます。第1段階は1万8,360円、第2段階は3万1,320円、第3段階は4万4,280円としています。いずれも国の定める減額基準まで減額した保険料としています。  今回の保険料改定の概要としましては、7ページ、参考資料のほうをご詳覧ください。基準となる第5段階、条例においては、第8条第1項第5号に規定する金額となりますが、現行と同額の6万4,800円……(発言する者あり)月額に直すと5,400円としています。また、これまでの10段階を今回の改正で13段階としておりますが、これは介護保険法施行令の改正に伴い、多段階化するものでございまして、多段階化の考え方は、介護保険制度の持続可能性を確保するため、介護費用の総額が増加している中にあっても低所得者の保険料上昇を抑制する必要があることから、多段階化により高所得者の負担割合を細分化するとともに、おおむね保険料率を引き上げることで、低所得者の負担割合を引き下げるとするものでございます。  2ページにお戻りください。附則でございます。施行期日につきましては、令和6年4月の1日でございます。経過措置として、改正後の規定につきましては、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、従前の例によることとしてございます。  以上、議案第20号 猪名川町介護保険条例の一部を改正する条例についての説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○福井和夫委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○福井和夫委員長  それでは、議案第20号の質疑は終結します。  次に、議案第21号 猪名川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○藤本保険課長  それでは、議案第21号 猪名川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして説明を申し上げます。  内容が多岐にわたりますので、主な内容のみ説明を申し上げます。  この条例は、平成30年度に制定したもので、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるようにするため、介護支援専門員の育成や支援を行うにあたり、居宅介護支援事業所の指定権限が県から市町に移譲されたものでございます。  今回、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する厚生労働省令が公布されたことにより、省令に倣い、本条例の一部を改正するものでございます。  5ページの新旧対照表をお願いいたします。下線の部分について説明申し上げます。  中ほど第5条第2項、従業者の員数でございます。これは介護支援専門員の配置基準において、現行の利用者35人ごとに1名となっているものを44人ごとに1名に改めるとともに、今般の制度改正により、新たに居宅介護支援事業所の業務に位置づけられる要支援者に対する予防支援、言い換えますと、ケアマネジメントにつきまして、3分の1を乗じて利用者数に加算することとしております。  次のページ、6ページをお願いいたします。同条の第3項でございます。同じく介護支援専門員の配置基準について、情報処理システムを活用し、かつ、事務職員を配置してる場合は、49人ごとに1名という、先ほどの第2項より緩和した基準を新たに設けるものでございます。  次に、第6条、管理者でございます。管理者の兼務の取扱いについて、管理業務に支障がない場合に限り、これまでの兼務は同一敷地内に限るとしていた制限を撤廃するものでございます。  次に、第7条、次のページ、7ページの中ほど、第3項でございます。これまで第2項として事業所の基本方針などとともに、利用者やその家族への事前説明を義務づけていた、当該事業所が前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護や通所介護の占める割合などに関する利用者への説明について、事業者への負担軽減を図るため、第2項から切り分け、こちらにつきましては、努力義務に変更するものでございます。  9ページのほうをお願いいたします。9ページ、1行目、第16条、指定居宅介護支援の具体的取扱方針でございます。中ほど、第2号の2で身体的拘束の原則禁止を新たに明記するとともに、第2号の3で諸事情によりやむを得ず身体拘束を実施した場合は、理由や経緯について記録を残すことを義務づけてございます。  下から2行目の第15号でございます。次のページ、10ページをお願いいたします。介護支援専門員が実施する利用者との面接についての基準見直しです。イの規定を新たに設け、これまで月1回、介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、面接を実施することを義務づけてございましたが、訪問に代えてテレビ電話等を活用するなど一定の条件を付した上で、居宅への訪問頻度を2か月に1回でも可とするよう基準緩和するとともに、(ア)、(イ)で具体的な緩和基準について規定してございます。  次のページ、11ページをお願いいたします。中ほど、25条、掲示でございます。第3項を新たに追加し、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制などの重要事項について、これまでの事業所内での掲示に加え、原則ウェブサイトへの掲載を義務づけるものでございます。  3ページにお戻りください。下から9行目、附則でございます。本件の施行期日は、冒頭申し上げた省令の施行期日と同日の令和6年4月の1日としています。ただし、第25条関係部分につきましては、令和7年の4月の1日としてございます。  以上が改正の主な内容でございます。全体としまして、全国的な介護職員の不足への対応、介護支援専門員の業務負担軽減、身体拘束の適正化に向けた取り組みの強化などのため、改正をするものでございます。  以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○福井和夫委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  それでは、議案第21号の質疑は終結します。  次に、議案第22号 猪名川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○藤本保険課長  それでは、議案第22号 猪名川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。  こちらにつきましても、主な説明のみとさせていただきます。  また、先ほどの議案21号と重複する部分につきましては、説明を省略させていただきますので、あらかじめご了承をよろしくお願いいたします。  この条例は、介護保険法に基づき、要支援1、2の被保険者を対象に実施する介護予防支援を行うにあたり基準を定めるものでございますが、今回指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されたことにより、省令の改正内容に倣い、本条例の一部を改正するものでございます。  5ページをお願いいたします。新旧対照表でございます。上から2行目、第5条、従業員の員数でございます。第2項を新たに追加するもので、要支援者に行う介護予防支援、要支援者のケアマネジメントについて、地域包括支援センターに加え、居宅介護支援事業所も実施することとなったため、第1項に地域包括支援センター、第2項に居宅介護支援事業所についての介護予防支援に係る人員配置基準を規定するものでございます。  その下、第6条、管理者につきましても、第5条と同様の理由により、第1項に地域包括支援センター、第2項に居宅介護支援事業所についての管理者の基準を規定するものでございます。  7ページにお進みください。中ほど、13条、利用料等の受領です。居宅介護支援事業所が実施する介護予防支援について、通常の営業区域外に居住する利用者と契約した際などに、訪問に係る交通費等の実費徴収が可能である旨を明記するものです。今後は、他市町で営業する居宅介護支援事業所と本町の被保険者である要支援者が直接契約すること等も想定されるため、その際の実費徴収について規定を整備するものでございます。  10ページにお進みください。上から3行目、第33条、指定介護予防支援の具体的取扱方針です。同じページの下から1行目をお願いいたします。第17号のイ 担当職員が実施する利用者との面接についての基準見直しでございます。これまで、3か月に1回、担当職員が利用者の居宅を訪問し面接を実施することを義務づけていましたが、一定の条件を付した上で、面接のうち2回に1回は、訪問に代えてテレビ電話を活用することなどを可能とするなど、基準を緩和するとともに、11ページの7行目以降、(ア)、(イ)で具体的な緩和条件について規定してございます。  12ページをお願いいたします。上から5行目の第31号、居宅介護支援事業所が行う介護予防支援に関する情報提供に関する規定でございます。居宅介護支援事業所が実施する介護予防支援については、今後も地域包括支援センターが一定の関与をすることとして介護保険法が改正されているため、町、あるいは町が委託する地域包括支援センターが、介護予防サービス計画の検証のため必要があると認めた際に、介護予防サービス計画や利用者の情報などの情報提供を居宅介護支援事業所に義務づけるものでございます。  3ページにお戻りください。下から2行目、附則でございます。4ページをお願いいたします。本件の施行期日は、冒頭申し上げた厚生労働省令の施行期日と同日の令和6年4月1日としています。ただし、第24条第3項につきましては、令和7年の4月の1日としております。  以上が改正の主な内容でございます。全体といたしましては、議案第21号同様、4月以降、居宅介護支援事業所が介護予防支援を実施できるようになることに対する基準の整備、全国的な介護職員の不足への対応、介護支援専門員の業務負担軽減のための基準見直しや、身体的拘束禁止に向けた取り組みの強化でございます。  以上、説明でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○福井和夫委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  それでは、議案第22号の質疑は終結します。  次に、議案第23号 猪名川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○藤本保険課長  それでは、議案第23号 猪名川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。  こちらにつきましても、主な内容のみ説明申し上げます。また、先ほどの議案第21号等と重複する部分、あるいは本条例の中で施設種別が異なるのみで、内容については重複する箇所につきましては、説明を省かせていただきますので、後ほどのご確認をお願いいたします。  こちらの条例につきましても、介護保険法等の改正に伴いまして、厚生労働省令が一部改正されまして、その改正の内容に倣う形で本条例の一部を改正するものでございます。  13ページをお願いいたします。新旧対照表で説明申し上げます。第6条第5項、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所職員の兼務についての規定でございますが、現行条文の第11号に規定する指定介護療養型医療施設が令和6年3月31日で施設種別として廃止となるため、本規定から削除するものでございます。また、同じ理由によりまして、第82条、第130条、第151条、第191条につきましても、該当する規定のほうは削除してございますので、後ほどご確認をお願いいたします。  あわせまして、第6項、次のページ14ページの3行目でございます。訪問介護員等の兼務について、これまでの同一施設内に限っていたものを同一敷地内に緩和してございます。  第7条、管理者でございます。定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者の兼務について、管理業務に支障がない場合に限り、これまでの同一敷地内に限るとしていた兼務条件を削除するものでございます。なお、管理者の兼務条件につきましては、本条例に規定する以降の全ての事業において、この規定は削除してございます。  少し飛びまして、31ページのほうをお願いいたします。4行目、第106条の2 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置でございます。これは、小規模多機能型居宅介護事業者に対し、当該委員会を設置し、定期的な開催を義務づけるのでございます。なお、本条の改正につきましても、以降の認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、ユニット型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅介護につきましても適用となってございます。  1ページ飛びまして、33ページをお願いいたします。第125条、協力医療機関等でございます。これは認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームでございますが、事業所内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、適切な対応が行われるよう地域の医療機関などの協力医療機関を事前に定めておくことを事業者に義務づけているもので、実効性のある連携体制を構築するため、今回新たに第2項から第6項までを追加してございます。第2項は、協力医療機関を定めるにあたっての要件を定めるとともに、事業者に対し、要件を満たす医療機関を協力医療機関として定めるよう努力義務を課すものでございます。要件につきましては、第1号として、利用者の症状が急変した場合などに、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること、第2号としまして、診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していることとしてございます。その下、第3項では、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について町への届出を義務づけてございます。その下、第4項では、新たな感染症への備えとして、感染症予防法の第2種感染症指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を事前に取り決めておくよう努力義務を課すものでございます。その下、第5項では、協力医療機関が第2種感染症指定医療機関であった場合について規定しており、その下、第6項では、利用者が医療機関に入院した後に、症状が軽快し、退院が可能となった場合には、速やかに再入居させることができるよう努力義務を課してございます。なお、本条例の改正内容につきましても、以降の特定施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、ユニット型介護老人福祉施設につきまして、それぞれ同様の改正をすることとしてございます。  少し飛びまして、36ページをお願いいたします。130条、特定施設入所者生活介護についての従業者の員数です。特定施設入所者生活介護とは、有料老人ホームなどのうち指定を受けた施設において、食事や入浴などの介護や機能訓練を行うもので、そのうち定員29名以下の小規模なものが地域密着型として本条例に該当するものでございます。町内には該当施設はございませんが、今後に備え、基準を設けているものでございます。  今回の改正は、第11項を追加するもので、これまでの利用者3名、または、その端数を増すごとに常勤換算方法で1名以上としていた看護師等の人員配置基準を一定の要件を設けた上で、利用者3名、またはその端数を増すごとに0.9名以上に緩和するものでございます。第1号から第4号までは、その要件について規定してございます。主にサービスの質の確保と職員の負担軽減につながることが要件となってございます。  10ページのほうにお戻りください。中ほど、附則でございます。この条例の施行期日は令和6年4月1日でございます。また、重要事項の掲示、身体拘束等の適正化、利用者の安全等を検討するための委員会の設置、協力医療機関との連携につきましては、第2項以降で経過措置のほうを設けてございます。  主なもののみとなりますが、説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○福井和夫委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  それでは、議案第23号の質疑は終結します。  次に、議案第24号 猪名川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○藤本保険課長  それでは、議案第24号 猪名川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について説明申し上げます。こちらにつきましても、主な内容のみの説明とさせていただきます。  こちらにつきましても、介護保険法に基づき、基準を定めるものでございますけれども、地域密着型サービスのうち、要支援者を対象とした介護予防に係る部分について、こちらも省令の改正に倣い、条例の一部を改正するものでございます。  7ページをお願いいたします。新旧対照表をご覧ください。第6条以降は、介護予防認知症対応型通所介護サービスについて規定してございます。8ページをお願いいたします。中ほど、第10条で管理者の兼務規定の緩和、その下、32条で重要事項のウェブサイトへの掲載、次のページ、9ページの中ほどでございますが、40条と、その次のページ、10ページの第42条では、身体的拘束に係る記録の整備あるいは具体的取扱方針について、先ほどの議案第23号と同様の改正を行うものでございます。  次のページ、11ページをお願いいたします。第44条以降は、介護予防小規模多機能型居宅介護について規定してございます。  次のページ、12ページをお願いいたします。第45条で管理者の兼務規定の緩和、次のページ、13ページ中ほど、第53条でございますが、こちらにつきましては、身体的拘束に係る具体的取扱方針等について、同様の改正を行うものでございます。  次のページ、14ページにお進みください。3行目、第63条の2では、介護サービスの質の確保と職員の負担軽減を検討するための委員会の開催について改正を行うものでございます。  次のページ、15ページをお願いいたします。第72条以降では、介護予防認知症対応型共同生活介護について規定してございます。こちらについても、第72条で管理者の兼務規定の緩和、一番下の行、第83条、次のページ、16ページでございますが、協力医療機関との連携体制の構築などについて、同様の改正を行うものでございます。  また、最終ページ、18ページをお願いいたします。第86条の準用規定を追加することで、先ほどの介護サービスの質の確保と、職員の負担軽減を検討するための委員会の開催について、同様に義務づけてございます。  4ページのほうにお戻りをお願いいたします。下から9行目、附則でございます。この条例は令和6年4月1日から施行いたします。第2項以降につきましては、それぞれ経過措置を講じるものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第24号の説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○福井和夫委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  それでは、議案第24号の質疑は終結します。  それでは、担当職員の入替えをお願いいたします。  次に、議案第25号 猪名川町子ども・子育て会議条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○坂ノ上こども課長兼子育て支援センター所長  それでは、議案第25号 猪名川町子ども・子育て会議条例の一部改正についてご説明申し上げます。  まず、提案理由をご覧ください。本議案は、子ども・子育て支援法、こども基本法及びこども大綱の規定に基づき、本町の子ども・若者支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための、猪名川町子ども・若者会議の設置・運営について規定するため、本条例の一部を改正するものでございます。  具体的に申し上げますと、本町の子育て支援施策の充実を図るため作成いたしました第2期猪名川町子ども・子育て支援事業計画及び猪名川町子どもの貧困対策計画の2つの計画が令和6年度末で計画期間を終了することから、新年度には、これらの計画に子ども・若者計画の内容を加えた、仮称、猪名川町子ども計画の策定を予定しております。そのため、これまでの子育て支援施策や貧困対策に加え、若者の育成推進について、広く調査審議いただく場として当該会議の構成等を改めるものでございます。  改正の具体的な内容につきましては、議案書3ページのほうをお開きください。新旧対照表で説明いたします。  まず、本会議の名称を猪名川町子ども・子育て会議から、猪名川町子ども・若者会議に改めることから、本条例を猪名川町子ども・若者会議条例に改めます。また、第1条、設置において、当該会議をこれまでの子ども・子育て支援法に基づくものから、子ども・若者支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために設置することといたします。  続いて、第2条、所掌事務では、これまでの子ども・子育て支援法に掲げる事務のみから、新たに第1項、第1号において、子ども・子育て支援法第72条第1項、各号に規定する事務を処理すること。また、第2号では、こども基本法第10条に規定する市町村こども計画に関する事務を処理すること。第3号では、前2号に掲げるもののほか、猪名川町の子ども・若者支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、町長が必要と認める事項について、調査審議することと規定し、当該会議を子育て支援施策だけではなく、貧困対策や若者の育成推進について、広く調査審議いただく場に改めます。  また、第3条第1項では、委員数を15名から18名以内に改めます。3ページの後段から4ページにかけまして、第3条第3項では、委員の構成について改正しております。こども基本法では、子ども・若者の意見表明機会の確保、意見の尊重及び反映について規定されていることから、第3項第2号において、若者を新たに構成員といたします。また、これまで第3号及び第4号では、「子ども・子育て支援に関する」と規定しておりましたものを、それぞれ「子ども・若者支援に関する」に改めております。  4ページの後段、第3条第4項では、会議には意見参考人として、町職員を置き、必要に応じて会議に出席し、意見等を述べることができる。ただし、議決権はないものとする旨の規定を追加しております。これにより、必要に応じて、子ども・若者施策に係る関係部署の職員を参集いたします。  5ページ以降につきましては、本条例の改正に伴う関係条例の改正であり、会議名称の変更によるものでございます。  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○福井和夫委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○阪本委員  今の4ページの町職員の方の職種といいますか、決まっておりましたら教えてください。 ○宮﨑青少年育成室長兼こども課主幹  失礼します。意見参考人の職員についてですが、こども計画、いろんなジャンルに及びますので、福祉保健医療関係としては生活部関係の職員を、総合計画とも絡んでまいりますので、企画総務部関係の職員で、教育とも関係いたしますので、教育委員会の関係職員、必要に応じて参集いただくことができればと考えております。  以上です。 ○阪本委員  すみません、役職的には、課長とか、部長とかっていう、お決まりではないということでしょうか。 ○坂ノ上こども課長兼子育て支援センター所長  今、特段に役職について規定するものはございませんけれども、部長ないし課長級にお願いしたいと考えておるところでございます。 ○福井和夫委員長  ほかにありませんか。 ○井戸副委員長  失礼します。第3条ところで、委員のほうが3人増えておりますが、3人増えた理由について、お答えお願いします。 ○宮﨑青少年育成室長兼こども課主幹  失礼します。このたびのこども計画は、これまでの子ども・子育て支援計画と貧困計画に加えまして、子ども・若者に関する計画部分も新たに策定することになります。この委員の増員については、その若者部分の委員さんを登用して、子ども・若者部分についても審議いただきたいということをお願いとして、定員を増やしております。  以上です。 ○福井和夫委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○福井和夫委員長  それでは、議案第25号の質疑は終結します。  担当職員の入替えをお願いいたします。  少し委員の皆様にお伝えします。本委員会における不穏当と思われる発言がありましたので、後刻確認し、委員長におきまして会議録を調整することにご異議はございませんでしょうか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  よって、さよう決しました。  それでは、次に、議案第29号 猪名川町奨学金条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○澤教育振興課長  それでは、議案第29号 猪名川町奨学金条例の一部改正についてご説明をさせていただきます。  初めに、条例改正に至る背景についてご説明をいたします。本町の奨学金は、経済的理由により就学困難な方に対し、就学上必要な資金を貸与する貸与型の奨学金制度を運営しております。平成28年度に所得基準の改正や定住促進を目的に追加するなど、より利用しやすい制度に変更し、貸付件数、金額は大幅に増加してきました。定住促進を目的とした返還金の減額制度では、町内に居住、または町に寄附をした場合は、年間返還額の半額、上限5万円を5年間にわたり返還額から減額されるものです。上限額で試算しますと、条件を満たせば貸付上限である120万を借りられた場合、25万円が返還金から減額されるものです。  制度導入から7年が経過し、その間に町長部局に移住定住相談窓口が設置され、各種の移住定住施策が展開されており、教育委員会が運営する奨学金制度が移住定住施策を担う意味が薄れてきております。また、この間、返還金の減額を目的に町奨学金を選ぶ傾向が高くなったことや、制度利用者が増加したことによる貸付金の原資となる基金残高の減少が進む状況などを踏まえ、本来の奨学金の目的である学びの保証を継続的に果たすことが望ましいことから、このたび返還金の減額制度を廃止しようとするものです。  それでは、改正議案についてのご説明をいたします。議案の表紙をご覧ください。猪名川町奨学金条例の一部改正についてでございます。  提案理由では、猪名川町奨学金の返還金に係る減額制度を廃止するため、本条例の一部を改正するものです。  次に、3ページの新旧対照表をご覧ください。右側が現行条文、左側が改正条文でございます。現行条文のところでございますが、第1条、目的の上から4行目でございます。教育の機会均等を図り、有用な人材の育英に努めるとともに、本町への定住を促進することを目的とすると記載のあるところのうち、「本町への定住を促進する」の文言を削除するものです。また、それにあわせまして、現行条文の第10条第1項で、減額する場合を規定しておりますが、このうち第3号、返還時に奨学生が本町に居住してるとき、減額、第4号、返還時に奨学生が本町に寄附をしたとき、減額、また、第5号の「減額」という記載を削除するとともに、あわせて返還金の減額手続等を記載した第2項を削除するという改正を行うものです。  1ページに戻っていただきます。改正条文の附則でございます。この改正条例の施行期日としまして、令和7年1月1日より施行することとしており、令和7年1月貸付分から返還金の減額制度が廃止となるものです。また、経過措置として、改正後の規定は、条例施行日以後の奨学金の申請、貸与、返還等に適用し、施行日前までに貸し付けた奨学金の返還等については、従前の例によるとしております。  以上、説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○福井和夫委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○阪本委員  まず、国のほうでは、この奨学金を借りている若者を支援すべきという方針を打ち出しております。このせっかく本町にあるすばらしい制度をなくすことについてお伺いをいたします。  町内に在住していて住民票があれば、年間5万円の免除5年間受けられるということで、先ほどおっしゃったとおり、定められているとおり、定住を促進することを目的としているということなんですけれども、この制度があることで、町内に住んで通勤しようかと考える人も多いと思います。他市にはない町独自のすばらしい制度ですが、改めて、なぜ削除しなければならないのかということを伺います。年間にして5万円で、現在16名ということで、金額にしたら80万円。この80万円ということで、これが予算化できないということなのかどうか。また、この制度ができて7年で、定住促進の成果がなかったと判断されているのか。16名でも私は定住促進の成果があったと思っておりますけれども、それをなかったというふうに判断をされるのか、また、その判断をされるのは7年という年月ではまだ早いのではないかということも考えます。その辺り、お尋ねをいたします。 ○橋本教育振興課主幹  阪本委員のご質問にお答えします。まず、今回、条例を改正します定住と、そこの定住促進の成果があったのかという部分についてでございますけれども、阪本委員がおっしゃっていただいたとおり、この令和4年度決算までで、累計で16人に対して減額制度を実施しております。それらの方全て定住によるものではございます。定住による減額につきましては、返還開始から最長5年間受けることができます。16人のうち、初年度、令和2年度に減額制度の適用最初の方が始まったんですけれども、そのお二人につきましては最長5年間受けることができるんですけれども、3年目において町外に転出して、3年目以降は対象外となっております。また、令和3年度から適用の9人につきましては、お一人は納付に対して未納があったことで2年目から対象外となっておるというようなことで、初年度、令和2年度、3年度の減額を受けられた方の状況としては、そのような状況になっております。  このような状況を踏まえまして、この数値、この結果だけから定住促進の成果について検証すると、この数字だけでは難しいと考えております。また、定住施策につきましては、その判断とかっていうのは教委のみではなくて、町全体で判断するものと考えております。 ○阪本委員  町全体で、定住促進に対して取り組んでいただくっていうことは本当に大切なことだと思いますので、教育委員会の中の定住促進という形で、奨学生の基金の減免制度をつくられたということは、本当に若者の定住促進するすばらしい制度でもありますし、また、国のほうでもそれを推奨しておりますので、今回、この条例を改正するのであれば、以前にもお話をさせていただきましたけれども、国のデジタル田園交付金を活用して、先に減免するのではなくって、奨学金を返還していただいた方に還元するという形に条例を変更したらよいのではないかと思いますが、その辺りはいかがでしょうか。 ○澤教育振興課長  国のデジ田を活用してはというご質問でございます。国からは奨学金を活用した若者の地方定着促進要綱が示され、学校卒業後に地方に定住したり、働くことのできる雇用を創出したりすることが有効で、その手法として奨学金の返還支援を活用しようとするものです。本町の奨学金返還金の減額制度については、国の要綱の枠組みからは少し外れており、このデジ田を活用するには、新たな支援制度を設ける必要があると教育委員会では認識をしております。奨学金を活用した若者の地方定着促進の本来の目的、目標である地方の定住や雇用創出については、こちらも町全体で検討すべき内容であると考えており、教育委員会単独で設けておる支援制度ではないと考えております。  以上でございます。 ○阪本委員  おっしゃるとおりなんですけれども、そのデジ田を活用していただくためには制度の改正が必要でございますけれども、せっかくこういった制度があって、本当に他市にはないすばらしい町独自の制度ということで、たくさんの利用者があって、先ほど原資がなくなるということをおっしゃっておられましたけれども、利用者が多くて基金がなくなるということですけれども、利用者が多いということは必要としている人が多いということであり、それは本当に、それこそが町民へのサービスということで、執行者の皆様としては喜ぶべき施策ではないかと考えますがいかがでしょうか。どうしてこういったせっかくある制度を削減しなければならないのか、若者への支援、また定住促進となるすばらしい施策、国も推奨しておりますので、ぜひとも維持していただきたいと思いますが、なぜこのような形になったのか、再度お尋ねをいたします。 ○澤教育振興課長  先ほども答弁を申し上げておりますが、今回、改正に至りましたのは、財源である基金の残高の枯渇がこの先見込まれることから、教育委員会としては、学びの保証のための現制度を何とか維持していこうという考えの下、これまでの改正を行ってきたところでございます。この奨学金制度を何としてでもこのまま維持をして、本当に資金の必要な方にお貸しできる制度として、この後も活用いただきたいという考えから基金の健全化を目指すために、このたびの改正を至っておりますので、ご理解賜りたいと思います。 ○阪本委員  もう一回、いいですか。  枯渇するいうことで、12月に上限910万から580万に下げられたと思うんですけれども、このたびのこの条例改正に関しましては、先ほども申し上げましたけれども、16人ということで、減免の対象となる方、今のところ16人で、お一人5万円だったら80万円になると思うんですけれども、これが年々マックスになったとしても、例えば50人だったとしても250万円、その予算が、仮に一般会計からでも繰入れができないということをおっしゃるのでしょうか。すみません、お尋ねいたします。どうしてもできないということでしょうか。 ○小山教育部長  今の阪本委員のご質問にお答えをいたします。ちょっと一般会計からの繰入れの話がありましたけれども、それにつきましては、教育委員会のほうで一般会計からの云々ということを言うような立場ではないと思っております。あくまでも奨学金会計は一応独立してますので、その中で、奨学金、入りも出も回していくというのが、これも基本のスタンスだと思っております。  そういうことですので、今、課長のほうが答弁申しましたとおり、まずは奨学金の会計を継続して学びの保証をしていくと。まずはそこからということで、一旦、今、委員がおっしゃいました、例えば数百万円、減額が数百万円なら何とかみたいな、そういうことも1つの考えで出てこようとは思いますけれども、それでも奨学金の会計の中でやりくりをしていくためには、まずは一旦見直しをかけて、そういったところももちろん奨学金の会計を圧迫している1つの要因になってますので、そこについては見直しを今回させていただくということでございます。一般会計からの繰入れについては、今のところ私どもとしましても、もちろんしていただくとかそういったそもそもの考えはございませんので、まずは奨学金会計の中でのやりくりを継続して行えるように考えてございます。  以上です。 ○福井和夫委員長  よろしいですか。  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  それでは、議案第29号の質疑は終結します。  担当職員の入替えをお願いします。  次に、議案第30号 猪名川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○大塚消防本部課長  それでは、議案第30号 猪名川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてをご説明をいたします。  本件は、猪名川町消防団員と公務災害補償条例に規定しております損害補償の算定の基礎となる補償基礎額を改正するものでございます。この補償基礎額につきましては、一般職の職員の給与に関する法律を根拠としており、当該法律が改正されたことに伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令も改正されたものです。  3ページの新旧対照表をご覧ください。左側が改正条文、右側が現行条文でございます。第5条第2項第2号中の7行目、8,900円を9,100円に、別表、補償基礎額表中、1万2,440円を1万2,500円に、1万3,320円を1万3,350円に、1万670円を1万800円に、1万1,550円を1万1,650円に、8,900円を9,100円に、9,790円を9,950円に改め、全ての金額に円の文字を加えるものでございます。  1ページに戻っていただきまして、附則をご覧ください。下段になります。この条例の施行日は令和6年4月1日となります。また、経過措置ですが、改正後の条例の第5条第2項及び別表に規定されている補償基礎額については、施行日である4月1日から適用し、4月1日以前の損害補償及び傷病補償年金等については、従前の例によることとしております。  あくまで参考ではございますが、消防団員をはじめ、この条例が適用された公務災害等につきましては、平成20年以降、発生をしておりません。  以上で簡単ではございますが、説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○福井和夫委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  それでは、議案第30号の質疑は終結します。  ただいまから暫時休憩をします。  執行者及び傍聴の方につきましては、ご退席をお願いいたします。                 午後 2時07分 休憩                 午後 2時11分 再開 ○福井和夫委員長  休憩を閉じ、委員会を再開します。  それでは、議案第29号 猪名川町奨学金条例の一部改正についての討論に入ります。  反対者の発言を許します。 ○阪本委員  議案第29号 猪名川町奨学金条例の一部改正について、反対の立場で討論いたします。  このたびの条例改正は、猪名川町奨学金の返還金に係る減免制度を廃止するものです。猪名川町独自の奨学金制度は、平成28年度に所得基準が変更されて910万円まで引き上げられたこと、定住促進を目的に減免制度が創設され、返還時に猪名川町に居住している場合、年間5万円の免除が5年間まで受けられること、さらに利息のない制度ということで、大幅に大変に利用しやすい、すばらしい制度でございます。しかしながら、昨年11月には所得制限が590万円まで引き下げられる改正が示されて、12月に決定、本年1月からは新制度での募集となり、約4割の住民が利用できなくなりました。さらに、このたびの条例改正では、奨学金を活用した猪名川町への定住促進制度までも廃止するとのこと、このことは国の方針にも逆行していると言わざるを得ません。  国では、若者の多くが奨学金制度を活用し、返還に苦しんでいる実情を考慮して、若者の定住促進を図るためにも、奨学金返還を自治体や企業が肩代わりしたり、支援することを推奨していて、そのための制度や予算も確保をしております。  猪名川町の人口は確実に減少し、若者の流出も少なくありません。財政が厳しいことは承知しておりますが、それならば、若者への支援を削減する前に、国の制度を活用して奨学金制度の返還支援を行い、若者を支援することで定住を促進するべきではないでしょうか。条例改正を行うのであれば、定住促進制度を削除するのではなく、猪名川町に在住し、奨学金を返還している人に還元する形に変更するように中身を変えれば、国の制度も活用することが可能となります。猪名川町に住んで奨学金を返還すれば、年間5万円の免除が5年間受けられる、こんな制度があるなら猪名川町に住んで通勤しようかと考える若者も多いと思います。この制度がなくなれば、さらに町を出ていく若者が増加するのではないでしょうか。せっかくのよい制度、猪名川町に住む若者を支援するすばらしい制度を削除する条例改正には断固反対です。議員各位の皆様の良識あるご判断をよろしくお願い申し上げ、反対討論とさせていただきます。 ○福井和夫委員長  次に、賛成者の発言を許します。 ○末松委員  私は、奨学金条例一部改正についての賛成の立場で討論させていただきます。  このたびの条例一部改正について、現行制度の見直しを行わなければ、令和6年度末にも奨学基金が枯渇するおそれがあります。一般会計からの繰入れも厳しい、財政調整基金の取崩しもこれ以上拡大させてはいけない状況です。行財政改革の一環として、高齢者免許返納者への優遇措置の廃止なども検討されて、いわゆるこれは痛み分けであると私は考えております。継続的に猪名川町の未来を担う子どもたちを少しでも多くの子どもたちに、学びの保証をするためには、基金を残す方策をまずは考えねばなりません。また、一方で、奨学金制度は国や県、また各種団体の奨学金制度には貸与だけでなく給付型もあり、かなり充実をしております。教育資金の調達は可能であると思われます。この制度があっても、3年目に転出された方もいらっしゃいます。定住促進施策、それから雇用施策は町全体で考えるものであり、拡充し過ぎた助成を元の助成制度に戻す、よって、私は奨学金条例一部改正に賛成です。議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、賛成討論とさせていただきます。 ○福井和夫委員長  次に、再度、反対者の発言を許します。 ○井戸副委員長  議案第29号 猪名川町奨学金条例の一部改正について、反対の立場で討論のほういたします。  先ほど委員会のほうで、制度のほうを利用しても、町外に出てしまって条件から外れるというお答えもありましたが、一度町外のほうに出たとしても、子どもや若者が、猪名川町でよい思い出があれば戻ってくるという場合も大いにあるというふうに考えます。この制度は、そのよい思い出という部分に私は十分当たると考えられるし、定住促進には一定の効果があると考えられると思います。もう少し検討する余地はあると考えられますので、今回、この条例改正については反対させていただきたいと思います。議員皆様のご賛同を得られますようよろしくお願い申し上げます。 ○福井和夫委員長  次に、再度、賛成者のほうの発言を許します。 ○岩木委員  議案第29号 猪名川町奨学金条例の一部改正について、賛成の立場で討論させていただきます。  奨学金制度は、本来、教育基本法に定める教育の機会均等などの理念の下、経済的理由で就学困難な学生などに対して学びの場の保証を支援するものです。特別会計予算で施行している本制度の基金が枯渇することが見込まれている中、本制度を本来の教育機会均等、または、学びの保証の目的を今後も中長期的に維持するためには、この本改正案に賛成します。  本町への定住促進の必要性、または、若者支援については十分その必要性を認めますが、奨学金制度を利用してするのではなく、他の政策を通じて行うよう期待し、本条例に関しては、賛成の立場で討論をさせていただきたいと思います。議員各位におかれましては、ご理解、ご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○福井和夫委員長  ほかに討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  それでは、討論を終結します。  これより議案第29号の採決をします。  この採決は起立によって行います。  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 〔賛 成 者 起 立〕 ○福井和夫委員長  起立少数であります。  よって、議案第29号 猪名川町奨学金条例の一部改正については、否決されました。  次に、議案第2号 令和6年度猪名川町一般会計予算中、第1条、歳入歳出予算のうち歳入関係部分、歳出関係部分、議案第3号 令和6年度猪名川町国民健康保険特別会計予算、議案第4号 令和6年度猪名川町介護保険特別会計予算、議案第5号 令和6年度猪名川町後期高齢者医療保険特別会計予算、議案第6号 令和6年度猪名川町奨学金特別会計予算、議案第19号 猪名川町手数料条例の一部改正について、議案第20号 猪名川町介護保険条例の一部改正について、議案第21号 猪名川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第22号 猪名川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、議案第23号 猪名川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について、議案第24号 猪名川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、議案第25号 猪名川町子ども・子育て会議条例の一部改正について、議案第30号 猪名川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についての討論に入ります。  討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  それでは、討論は終結します。  これより議案第2号、議案第3号、議案第4号、議案第5号、議案第6号、議案第19号、議案第20号、議案第21号、議案第22号、議案第23号、議案第24号、議案第25号、議案第30号、以上、13議案を一括して採決します。  お諮りします。以上、13議案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  異議なしと認めます。  よって、次の議案第2号 令和6年度猪名川町一般会計予算中、第1条、歳入歳出予算のうち歳入関係部分、歳出関係部分、議案第3号 令和6年度猪名川町国民健康保険特別会計予算、議案第4号 令和6年度猪名川町介護保険特別会計予算、議案第5号 令和6年度猪名川町後期高齢者医療保険特別会計予算、議案第6号 令和6年度猪名川町奨学金特別会計予算、議案第19号 猪名川町手数料条例の一部改正について、議案第20号 猪名川町介護保険条例の一部改正について、議案第21号 猪名川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第22号 猪名川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、議案第23号 猪名川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について、議案第24号 猪名川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、議案第25号 猪名川町子ども・子育て会議条例の一部改正について、議案第30号 猪名川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。  次に、陳情の審査に入ります。  執行者は退席をお願いいたします。  それでは、障害・高齢福祉サービス等報酬の改善にむけて、国宛意見書の提出を求める陳情書を議題とします。  事務局に説明させます。 ○住野事務局長  失礼します。それでは、障害・高齢福祉サービス等報酬の改善にむけて、国宛意見書の提出を求める陳情書につきまして、ご説明させていただきます。  本陳情書につきましては、持参されたもので、令和5年12月5日に受理したものでございます。陳情者につきましては、兵庫県福祉4団体からでございます。陳情の要旨等につきましては、既にお配りしております陳情書の写しのとおりでございますが、障害児者や高齢者がサービスを必要なときに必要なだけ利用でき、そのためにも、事業所の安定した運営と職員の労働環境の改善ができるよう、1、障害・高齢者福祉サービス等報酬の基本報酬の引上げ、2、職員の処遇改善の全額公費負担、3、職員配置基準の引上げ、4、日額報酬制の見直しについて、貴議会として、国宛てに意見書を提出していただきますよう陳情いたしますとの内容になってございます。  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 ○福井和夫委員長  説明は終わりました。  何かご意見があれば、お願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  なしということであります。  取扱いについては、聞き及んだということで、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○福井和夫委員長  異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  執行者は入室をお願いいたします。  以上で本委員会に付託された事件は全て議了しました。  なお、本委員会の委員会審査報告につきましては、委員長に一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井和夫委員長  異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  本日の委員会は、これにて閉会いたします。 ○岡本町長  3月8日と本日の2日間にわたりまして、生活文教常任委員会に付託されました14の議案につきまして、熱心にご審査いただきまして、誠にありがとうございます。委員会の審査を通じていただきましたご意見につきましては、今後の町政運営の参考とさせていただきたいと、そのように考えております。  冒頭、福井委員長からのごあいさつもありましたように、本日、東日本大震災の発生から今日で13年を迎えます。昨年、本町の防災減災条例を新たに制定させていただきましたが、持続可能な社会の実現に向け、これからも安全安心のまちづくりを進めていきたいと思っておりますので、どうかご支援、ご協力のほどをよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。 ○福井和夫委員長  本当に、2日間にわたる14の多くの議案を審議いただきまして、大変お疲れさまでした。執行者の皆様におかれましては、各議員からの質問、質疑は町民お一人一人の思いが詰まった意見だということで、さらなる住民福祉の向上のためにご尽力いただきたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。  また、令和6年度当初予算におきましては、総合福祉センターの在り方の検討、また、こども基本法の施行に伴い、子育て支援の総合的な計画作成、また、小・中学校におきましては、LEDの工事ということで多額の費用が発生しております。そうしたことにつきましては、将来を見据えて長期的な視点に立っての予算執行が必要かと思っております。委員各位からありましたように、民間活用生かした執行を大胆に行っていただきまして、町予算編成におきましては、財政調整基金を崩さなければいけない財政状況になっておりますけれども、そうした状況を町長をはじめ、部長、職員が一丸となって、早期に解決していただく、そのようなことをご期待申し上げまして、閉会のあいさつとさせていただきます。本日は本当にお疲れさまでした。ありがとうございました。                 午後 2時49分 閉会 本委員会会議録として署名する。                       令和6年3月11日                 猪名川町議会                  生活文教常任委員長  福 井 和 夫...