猪名川町議会 2024-03-06
令和 6年総務建設常任委員会( 3月 6日)
に関する条例の一部改正について
議案第16号
大野アルプスランドの設置及び管理に関する条例の一部改正について
2 陳情・要望等について
(1)消費者被害を防止、救済するため、特定商取引法の抜本的な法改正を求める意見を政
府等に提出することを求める要請書
(2)政党機関紙の
庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情
〇出席委員
委 員 長 山 田 京 子
副委員長 山 下 修
委 員 中 井 智 子 委 員 福 井 澄 榮
委 員 丸 山 純 委 員 宮 東 豊 一
委 員 横 山 辰 哉 委 員 吉 尾 豊
〇欠席委員
な し
〇説明のため委員会に出席した者
町長 岡 本 信 司 副町長 奥 田 貢
企画総務部長 森 昌 弘
企画政策課長 平 井 秀 明
広報戦略室長 宮 田 ゆ み 総務課長 角 田 泰 司
総務課主幹 今 中 一 郎 総務課副主幹 肥 爪 淳
まちづくり部長 曽 野 光 司 建設課長 石 戸 利 明
建設課主幹 宮 田 勝 建設課主幹 馬 瀬 貴 史
建設課主幹 都 築 正 史
都市政策課長 前 田 悟
都市政策課主幹 塚 原 高 史
上下水道課長 倉 成 功
上下水道課主幹 河 井 宏 明
上下水道課主幹 小野山 富 夫
〇職務のため委員会に出席した事務局職員
事務局長 住 野 智 章 主幹 中 井 恵 美
主査 山 下 耕 助
午前10時00分 開議
○山田委員長 おはようございます。
昨日に続き、
総務建設常任委員会を開会します。
本日の議事日程は、お手元に配付している日程表のとおりです。
審査に入るに先立ち、お願い申し上げます。発言者については、着座でお願いしたいと思います。
また、発言は挙手の上、委員長が許可した後にお願いするとともに、不穏当な発言とならないよう十分ご注意願います。
なお、質疑にあたっては、
猪名川町議会会議規則第54条3項の規定に基づき、自己の意見を述べることができないとなっておりますことから、あらかじめ質疑に際し、自己のご意見の発言はお控え願います。
それでは、
まちづくり部所管部分のうち、歳入についての説明を求めます。
○
曽野まちづくり部長 おはようございます。
それでは、
まちづくり部に係ります歳入につきまして、主なものについてご説明をさせていただきます。
事項別明細書のほう、12ページ、13ページのほうをお開き願います。12ページ、13ページの一番下になりますけども、12款1項1目1節の
交通安全対策特別交付金430万円でございます。これは、交通反則金を財源として交付をされるもので、
交通安全施設整備などに活用するものでございます。
次に、16、17ページをお願いします。14款1項5目土木使用料、1節の住宅使用料から4節の
駐車場使用料までございますけども、これらは、町営住宅32戸に係る家賃収入や駐車場の使用料、また、道路、公園緑地での関電柱、NTT柱等の占用料等になってございます。
次に、18、19ページをお願いします。2項4目土木手数料のうち、2節の
都市計画手数料48万3,000円につきましては、説明欄にあります、
屋外広告物申請手数料となってございます。
次のページ、20、21ページをお願いします。15款2項5目
土木費国庫補助金、1節の
道路橋りょう費補助金1億3,612万円につきましては、
道路局所管補助金として、
橋梁長寿命化修繕計画に基づく
橋梁維持修繕工事に対するもので、55%の補助となるものでございます。2節の
都市計画費補助金489万5,000円につきましては、
社会資本整備総合交付金として、
簡易耐震診断や
耐震改修工事に対する2分の1の補助、また、
空き家活用支援事業に伴う国の23%分の補助となってるものでございます。
次に、ページのほう、26、27ページをお願いします。下のほうになりますけども、16款2項6目
土木費県補助金、1節
土木総務費補助金300万円につきましては、
地籍調査事業費補助金で、
地籍調査事業に対する国2分の1、県4分の1の合計額となってるものでございます。次の2節
都市計画費補助金のうち、
説明欄2つ目にあります
簡易耐震診断推進事業補助金24万1,000円につきましては、耐震診断32件分に対するもの、また、次の項目、
耐震化推進事業補助金47万5,000円につきましては、耐震診断に伴う
耐震改修工事に対するものでございます。その次の
空き家活用支援事業補助金975万円につきましては、若者、子育て世帯の移住者などを対象に、住宅を新築、既存住宅を解体する工事に要する費用等の一部を支援して、空き家の利活用の促進はもとより、本町への転入促進に努めようとするものでございます。
次に、ページのほう少し飛びまして、38、39ページをお願いします。21款4項4目2節雑入のうち、説明欄下のほうになりますけども、都市政策課の中の1行目、
CATV使用料19万2,000円につきましては、町営住宅32戸分の使用料でございます。また、3行目の
民間確認申請手数料12万3,000円につきましては、49件分の手数料となってございます。
次のページ、40、41ページをお開き願います。22款1項3目土木債、1節の土木総務債で、説明欄1行目、
緊急浚渫推進事業債1,300万円につきましては、杉生地区及び鎌倉地区での
河川しゅんせつに係る財源として起債するもの、また、次の
公共事業等債310万円につきましては、県営急
傾斜地崩壊防止工事負担金の財源として、それぞれ起債をするものでございます。次の2節
道路橋りょう債で、説明欄1行目の
公共事業等債1億10万円につきましては、
日生中央駅前連絡橋及び南田原橋の補修工事に対する財源として起債をするものでございます。その次の
公共施設等適正管理推進事業債4,390万円につきましては、つつじが丘地内の舗装工事などの財源として、また、その下の
地方道路等整備事業債1,560万円につきましては、若葉地内の歩道修繕など、
道路維持補修工事費に充当するため、それぞれ起債をするものでございます。
以上が
まちづくり部に係ります歳入のご説明でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○山田委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
○丸山委員 17ページの道路使用料で7,886万というのはあります。これは、主に電柱であるとかNTT柱だとか、そういうところからの収入だと思うんですけど、明細が大体どのようなものかということと、傾向、増えてんのか減ってんのか、毎年。7,800万も猪名川町に入るんだから、そりゃあ、ありがたいことなんだけど、傾向についてどうなのかっていう、この2点、お願いします。
○
馬瀬建設課主幹 先ほど丸山委員からのご質問なんですけれども、明細ということなんですけれども、細かくは今現在持ち合わせておりませんが、大体、関西電力さんのほうで電柱のほうが4,100本ぐらい、あと、NTTさんのほうで電柱が2,100本、あと、それらに架線、道路上に行ってる架線、こちらが、関電さんが2,500メートル、NTTさんが7万3,000メートル、あと、大きなもので言えば、大阪ガスさんのほうで地下埋設管のほうが約9,000メートル、こういったところが主なところとなってございます。
傾向ということなんですけれども、住宅開発等々が現在少なくなってる中でございますので、かといって電柱がなくなるかと言われれば、そうでもございませんので、横ばいといった状況でございます。
○山田委員長 ほかにありませんか。
○
福井澄榮委員 27ページで質問したらいいのか、31ページで質問したらいいのか、21ページの
社会資本整備総合交付金ですが、耐震診断ということで23%交付されるということなんです、補助されるいうことなんですが、これが例えば、もう我が家は耐震済んでるんですが、耐震の工事するのはこっちですか、27ページのほうでしたか、ちょっと聞き漏らして。耐震化推進、ただの推進なのか、工事ですね。じゃあ、支出で聞きます。取り消します。
○山田委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 それでは、
まちづくり部所管部分のうち、歳入についての質疑は終結します。
担当職員の入替えをお願いいたします。
次に、
まちづくり部建設課の関係部分についての説明を求めます。
○
石戸建設課長 それでは、建設課に関わります歳出予算につきまして、
事項別明細書に基づき、主な内容について説明させていただきます。
事項別明細書の172、173ページをお願いいたします。7款1項1目土木総務費、予算額1億4,949万3,000円で、建設課に係るものといたしましては、説明欄中段にございます
土木総務事務費、予算額1,127万7,000円で、主なものといたしましては、1節報酬425万2,000円は、
会計年度任用職員2名分の給与でございます。最下段、13節使用料及び賃借料243万9,000円で、内訳といたしましては、事務機借上料135万円は、土木積算用のパソコン6台分のリース料と、次のページに参ります。174、175ページをお願いいたします。最上段、
ソフトウエア使用料107万8,000円は、兵庫県内の市町が共同で利用するシステムでございます、兵庫県
積算共同システムに関わる土木積算用の
ソフトウエア費用などとなってございます。
続きまして、説明欄下のほうになります。急
傾斜地崩壊防止対策事業費355万円は、18節負担金、補助及び交付金となってございます。これは、県が事業主体となって実施いたします急
傾斜地崩壊防止工事に関わる県への負担金でございます。令和6年度は、去年度から事業着手してございます鎌倉地区に加え、猪渕地区での新規採択が決まりました。これにより、令和6年度は2地区での事業実施となってございます。
続いて、説明欄最下段、
地籍調査事業費901万5,000円でございます。この
地籍調査事業でございますが、平地部の調査としては平成12年度より実施しており、
調査対象地区は
日生ニュータウン、パークタウン、
つつじが丘住宅地を除く43地区で進めてまいりました。令和4年度に猪渕、原地区の現地調査を実施したことにより、当初計画されておりました
ニュータウン地区を除く平地部全てにおいて現地調査が完了し、現在は、調査の成果について法務局への登記完了を目指し、事務処理を進めてるところでございます。猪名川町として今後の地籍調査をどう進めていくのかということにつきましては、去る12月の
総務建設常任委員協議会でも報告させていただいたとおりではございますが、今後は、平地部の残りである
ニュータウン地区の調査をしていくこととしてございます。令和6年度からは、新たな計画の初年度として、日生中央駅周辺の松尾台地区から事業着手するものとして予算を計上してございます。
それでは、主なものについて説明いたします。2節給料340万円は、地籍調査に係る
会計年度任用職員1名分の給与でございます。次のページ、176、177ページをお願いいたします。7節報償費7万円は、地籍調査の際、立会人として参加していただく
地籍調査推進委員に支払う報償金で、1人1日7,000円、延べ10人の費用を計上してございます。11節役務費9万9,000円、主な内訳といたしましては、2行目の手数料8万6,000円は、測量機器の点検に係る定期点検料となってございます。12節委託料170万6,000円で、内訳といたしましては、1行目の
電算保守委託料41万8,000円につきましては、
地籍調査事業に必要な電算ソフトの保守委託料、2行目の
測量設計委託料128万8,000円につきましては、現地立会するために必要な基礎調査及び資料作成などの業務を委託するものでございます。13節使用料及び賃借料11万9,000円につきましては、主なものといたしまして、1行目、事務機借上料11万5,000円は、地籍調査に係るパソコン3台分の端末を1年間リース延長するための費用でございます。
続きまして、7款2項1目道路維持費でございます。説明欄、
道路維持補修費、予算額2億4,343万9,000円で、主なものといたしましては、7節報償費120万円は、自治会で取り組んでいただいております
道路河川愛護活動に対してお支払いしている報償金でございます。10節需用費1,087万5,000円で、内訳といたしましては、2行目の光熱水費350万円は、道路照明灯に係る電気料金で、次のページに参ります。178、179ページをお願いいたします。説明欄上段になります修繕料657万6,000円は、道路施設に係る修繕料で、照明や舗装の修繕、道路路肩の補強など、緊急修繕に係る費用として計上してございます。12節委託料1億4,408万2,000円で、内訳といたしましては、1行目の
廃棄物処理委託料32万1,000円は、
建設課直営班での作業時に発生する
コンクリートがらや
アスファルトがらを処分する費用でございます。2行目、
実施設計委託料1,770万円は、日生中央駅周辺の
バリアフリー化事業を検討するため、
都市計画道路駅前線でもある松尾台1号線について、リニューアルに向けた予備設計を行うものでございます。3行目、
道路等管理委託料1億2,606万1,000円につきましては、道路の植栽管理や除草及び冬季の
道路管理業務などに要する委託費用となってございます。14節工事請負費8,230万円で、内訳といたしましては、1行目の
交通安全施設整備工事費430万円は、
交通反則金収入を原資といたしました
交通安全対策交付金を活用し、
交通安全施設の整備を行うものでございます。生活安全課をはじめとした関係機関と共に、自治会やPTAからの要望を精査いたしまして、町道のカーブミラー、区画線、車止めなどの安全施設を整備するものでございます。2行目の
維持修繕工事費7,800万円につきましては、
道路舗装修繕計画などに基づき、
つつじが丘幹線道路の
舗装打ち替えを行うものや、若葉地内の
歩道舗装改修を引き続き行うものなど、道路の維持修繕に係る工事費用でございます。15節原材料439万4,000円は、
道路等補修材料費で、
道路愛護活動団体への支給材や直営班での修繕作業で使用する材料費、また、冬季に散布する凍結防止剤などの購入費となってございます。
続きまして、7款2項2目
橋りょう維持費でございます。説明欄、
橋りょう維持補修費、予算額2億4,987万1,000円で、主なものといたしましては、14節工事請負費は、
維持修繕工事費の2億4,750万円となってございます。
橋梁長寿命化修繕計画に基づき、令和6年度は、
日生中央駅前連絡橋と南田原橋の2橋について、橋面防水などの修繕工事を行うことにより長寿命化を図るものとなってございます。
続きまして、7款3項1目河川維持費でございます。説明欄、
河川維持管理費、予算額1,340万円で、主なものとしましては、14節工事請負費1,300万円につきましては、杉生新田地内の猪名川や鎌倉地内の鎌倉川におきまして、河川内に堆積した土砂を撤去する
しゅんせつ工事を実施するものでございます。
続きまして、最下段になります。7款4項1目
都市計画総務費でございます。予算額1億7,262万5,000円で、うち建設課に係るものといたしましては、ページちょっと飛びまして、184、185ページをお願いいたします。説明欄最下段になります。建築営繕費、予算額228万7,000円で、主なものといたしましては、次のページに参ります。186、187ページをお願いいたします。10節需用費50万円は、
建築積算システムに関わる単価データや図書などの購入費用となってございます。13節使用料及び賃借料127万8,000円で、内訳といたしましては、1行目の事務機借上料44万円につきましては、パソコン4台分のリース料、2行目の
ソフトウエア使用料83万8,000円につきましては、
建築積算システムに関わるソフトウエアの使用料などとなってございます。
続きまして、7款4項2目公園費でございます。
公園緑地管理費、予算額1億5,060万2,000円で、主なものといたしましては、10節需用費1,390万2,000円で、内訳といたしましては、2行目の光熱水費600万円は、公園に関わる電気及び上下水道料金となってございます。3行目の修繕料700万2,000円につきましては、ふれあい公園の木製桟橋などを修繕する費用のほか、公園の遊具、トイレ、照明などが故障した場合に緊急修繕する費用として計上してございます。12節委託料1億3,293万4,000円で、内訳といたしましては、1行目の
施設点検等委託料293万4,000円は、年1回、専門家による遊具の法定点検などを実施しているもので、2行目の
公園管理委託料1億3,000万円につきましては、町内の公園や緑地の除草や剪定などの植栽管理業務、また、総合公園、ふれあい公園におけます噴水施設の整備管理や
高圧受変電設備の
保安管理業務などに係る費用となってございます。13節使用料及び賃借料232万6,000円につきましては、
公園LED照明灯の借上料でございます。これは、令和4年度に実施いたしました町内の公園灯をLEDに交換した
長期賃貸借業務に対するリース料で、令和5年4月から令和15年3月までの10年間、120か月のリース料の2年目の支払いとなってございます。14節工事請負費100万円につきましては、大原公園の水飲み場についての修繕を工事実施する費用となってございます。
以上、建設課に関わる歳出部分の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○山田委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○丸山委員 176ページから178ページの道路維持費についてですが、これは、今年は6,000万増えております。その中で
道路維持修繕工事費が一番高い、8,200万なんですけども。要するに、必要なことはいいと思うんですけど、道路維持費として毎年大体ずっと同じペースでやるべきだと思うんですけど、なぜ今年は6,000万もいきなり増えたのかっていう理由が知りたいと。やはり入りと出で結構、その次の橋梁のことについては、これは国から金が入ってきますから猪名川町としては納得できるんだけど、上のことについて、幾分かは入っとると思うんですけど、要するに、
維持修繕工事がなぜ今年は6,000万も増えたのかということについて、何か特別な理由があるのか聞きたいです。
○
都築建設課主幹 ご質問にありました修繕工事の増えた分につきましては、幹線道路の
舗装打ち替えということが主な増えた原因となっておりまして、この幹線道路の打ち替えにつきましては、令和8年までの時限立法の
公共施設適正管理推進事業債を活用することで、町といたしましても、充当率90%で元利償還金いう形で交付税措置がされるということから、今回、工事費のほうを上げさせていただいたという形になっております。
○丸山委員 その次、今の件は分かりました。186ページの
施設管理委託料で、最近、
公園管理委託料なり公園が、白金に住んでるんですけど、なかなかきれいになりつつあるんで、随分評価をしているものでございます。その中で、公園LED照明借上料と書いてますけど、これ、ちょっと置いときまして、要するに、LEDに替えたために電気代っちゅうのは替える前と今とどのぐらい毎年違っているのか。多分下がってるんですけど、どれだけ下がったのかちょっと教えていただけませんでしょうか。
○
石戸建設課長 LEDに替えることによって、どれほど電気代が下がったかというご質問なんですけれども、公園のほうで言うと、まだちょっと、去年替え出したところなんで、まだ実績として幾つということは正確に言えないんですけれども、道路照明灯で申しますと、約3分の2削減されております。
○丸山委員 3分の2削減されてるっちゅうことは、3分の1になったと、こういうことですか。
○
石戸建設課長 はい、そのとおりでございます。
○丸山委員 額的にはどのぐらいですか。
○
石戸建設課長 公園のほうは先ほど言ったとおり、ちょっと数字がまだ持ち合わせておらないんですけど、道路照明灯のほうで言いますと、平成27年頃に予算として1,100から200計上されていたものが、今は350ぐらいになってるかと思います。
○丸山委員 ここの要望になるとは思うんですけど、これに限らずLED化を進めるべきだと。この件を見ても分かりますので、初期投資はありますが、やっていってほしいなと思ってます。
○山田委員長 ほかにありませんか。
○
福井澄榮委員 まず、175ページの急
傾斜地崩壊防止対策です。猪名川町は山沿いにありますので、何か所ぐらいまだ危ないとこ残ってるんでしょうか、町内で。
○
石戸建設課長 この急
傾斜崩壊防止工事ということなんですけれども、たしか平成29年から令和2年ぐらいまでの間に県のほうがある一定の基準を持ちまして、レッドゾーンというものを定めたと思うんです。それで言うと、箇所数はちょっとかなりあると思うんですけれども、その中で、猪名川町としてどこを進めていくかというようなことは、今の生活安全課や関係課と話しして地元へ入っております。
この急傾斜の事業なんですけれども、基本的に、県のホームページをちょっと読ませてもらうんですけど、急
傾斜崩壊防止工事とは、崖地に近接した区域において住民の生命や土砂災害から守るために実施する工事です。本来は崖地の土地所有者などが個々の責任において工事を行うべきものですが、土地所有者などが工事を行うことが困難または不適当な場合に、県が代わりに工事を行いますと。こういう事業なんですけれども、こういう事業なので、あくまで町は、地元にレッドゾーン入ってるけど、皆さん、やられますかというようなことを言って、地元の同意が得られたところを、地元がやりたいと言ってるところを事業着手していくということになってございます。
猪名川町としては、その中でも、ちょっと地元に話ししたほうがいいなといったところ、たしか、あと12か所ぐらいはあったのではないかと記憶します。ただ、それにつきましては、恐らく所管は生活安全課ともなりますので、その辺りかなと思っております。
○
福井澄榮委員 次、179ページの橋りょう維持補修の、これ、日生の連絡橋ですかね、この工事ね。もう少し詳しく、どこまで、内部までさびついてるのか、表面だけなのかいうあたりをお願いしたいのと、今、ラバーひいてるんですね、あれ。かつて私が議員なりたての頃に、あそこが滑りまして、雨とか雪で滑りますので、何とか、ああいうタイヤを加工したようなものがあるので、そんなんをひいたらどうでしょうかって言ったら、当時の町長があれをされたということも経緯がありまして、あそこが傷んでるのか、もうちょっと中が傷んでるのかというとこで、よろしくお願いいたします。もし傷んでるんであれば、またひいてやってほしいんですけどね、あれを剥がした場合は。滑りますんでね。
○
都築建設課主幹 先ほどありました日生駅前連絡橋なんですけれども、こちらにつきましては、令和2年度のときに点検を行いまして、橋梁の上部なりから雨がどうしても入ってきてまして、それで中の鋼材が腐食してるというような状況になってます。
それで、ご質問にありましたラバーの舗装、あれも全部剥がした上で、そこに防水加工をさせてもらって、また再度、同じようにラバーの舗装に打ち替える。また、階段につきましても、今タイル張りなんですけども、タイルのほうを剥がして、さび止め塗装を行った上、またタイルで補修し直すというような形になっております。ただ、アーケードにつきましては、特に異常がないということなので、今回の修繕の対象とはしておりません。
○
福井澄榮委員 お願いですが、そのラバー、今のカラーのすてきなラバーになっておりますので、やはり、ああいうような景観に配慮したような柄であってほしいなと、要望しておきます。よろしくお願いします。
○山田委員長 委員の皆様にお願い申し上げます。要望ということもあるんですが。
○
福井澄榮委員 要望はいかんのか。
○山田委員長 賛否を決めるための質疑をお願いいたします。
ほかにございませんか。
○中井委員 ありがとうございます。179ページの工事請負費、
交通安全施設整備工事費ということで、こちらの各自治体やPTAのほうから要望が来て、届いて、それのための工事費ということだったんですけれども、大体1年間で自治体やPTAからどれくらいの要望が来て、その要望に対してどれぐらいの工事ができているのか、ちょっと教えてほしいです。
○
都築建設課主幹 要望のほうにつきましては、生活安全課のほうが取りまとめておるんですけれども、その年々によって数というのはまちまちとなっております。ただ、その中で、実際に現地を8月頃に確認した上で、これは必要である、必要でないというのを内部で調整会議を諮りまして、その中で工事を実施させていただいてます。その結果、大体5地区ぐらいのラインの引き直しであったりとか、ガードレールの交換であったりとか、そういうことが主に行えるというような形になっております。
○山田委員長 ほかにありませんか。
○吉尾委員 187ページの公園についてなんですけども、2つありまして、1つはちょっと確認になるんですが、委託料の
施設点検等委託料というのは、公園の遊具とかをチェックするということなんですけど、これは毎年必ずしないといけないものだったのかなというのが1つ聞きたいのと、あと、修繕料なんですけども、今、公園に健康遊具、遊具じゃないな、健康維持の器具があると思うんですが、これって今、まだ新しいとは思うんで、今後、多分どんどん修繕増えてくると思うんですけど、一応予定では、予定というか、実績とかで健康遊具って修繕とかって出てきているのかどうか、今後どれぐらい増えていくのかって見立てを教えてほしいです。
○
石戸建設課長 まず、1点目の質問ですけれども、毎年点検を行っているのかということなんですけれども、これ、平成30年の4月より、年1回の定期点検が法律で義務化されておりますので、これは毎年やってございます。
それと、健康器具またはそのほかの遊具についてどれぐらいの頻度かということですけど、健康器具のようなまだつけたてのものは、当然点検はしてますけど、今は修繕という意味では発生はしてございません。ただ、その他の公園の遊具につきましては、寿命といいますか、鋼製遊具でも35年ぐらいと言われてますので、恐らく今後は増えていくのではないかということで想定してございます。
○吉尾委員 分かりました。はい、大丈夫です。
○山田委員長 ほかにありませんか。
○宮東委員 今の吉尾委員と同じとこの186、187ページ、
公園緑地管理費の委託料、
公園管理委託料1億3,000万、それと、178、179ページの道路橋りょう費のとこの、これは、道路維持費の12節委託料、
道路等管理委託料1億2,600万、合わせて2億5,000万以上になるんですけど、これ、道路の剪定とか公園の剪定とかっていうことになると思うんですが、これ、令和5年度の当初予算と比べても、そんなに増えてるわけではないんですけど、これ、やっぱり、ずっと実績でこの金額を出されてるんですか。
○
都築建設課主幹 先ほどありました委託料なんですけども、人件費については高騰はしております。ただ、これまでの入札結果なり、その辺りから査定をさせていただいて、この予算額とさせていただいております。
○宮東委員 今、入札ってありましたけど、これ、指名競争入札やったと思うんですけど、町長がおっしゃるように、行財政改革を推し進めていく中で、これ、町の単費やと思うんですけどね。町の単費でやるものに関して指名競争入札をする必要があるのかなと。一般競争入札にするべきではないのかなというふうには思うんですけど、国や県から補助金、交付金がある事業に対しては、町内事業者の育成という観点からも指名競争入札でもまあまあ仕方がないのかなというふうには思うんですが、町単費でやる場合は、町長の行財政改革を推し進めるという観点からも一般競争入札にするべきやと思うんですけど、その辺についての見解はどうですか。
○
石戸建設課長 今、宮東委員からございました、一般競争入札も必要ではないかということにつきましては、入札の制度ということになりますので、建設課単独で決めれるものではないのかなというふうには考えてございますので、総務課と協議して、今後どのようにしていくかということを検討してまいりたいと思います。
○宮東委員 そう言われたらしゃあない。
○山田委員長 ほかにありませんか。
○山下修副委員長 175ページの、先ほど出てました急傾斜地のところですけども、県の基準ではレッドゾーンに5件住宅があれば対象になるということで、やるやらないになっていると伺っていますけども、地元の住民から5戸でそれぞれ、単身者世帯であれば5人ということになります。一方で、3世帯しかなくても3人ずつ住んでいたら9人がその危険性を負っているという状況で、一概に5戸という基準だけで補助の対象になるならないというのは、やっぱり不公平ではないかという声が出ていました。その辺、国、県の決めていく基準ではあると思いますけども、やはり、町のほうから何らか要望を出すとか、あるいは、簡易的に費用をかけずにやれる方法があるのであれば、そういったことも含めて、住民にやっぱり理解していただく必要があると思いますし。今聞いてますと、もうその3世帯ぐらいしかなくて、引っ越ししはったらどうですかみたいな感じの雰囲気やというふうに言ってはるので、それはちょっとあまりにもひどいかなという気がしますが、その点について、今の状況を教えていただきたいというのが1点。
それから、179ページ、先ほど来出てます道路維持管理費のところなんですけども、昨年もちょっと申し上げましたが、道路の中央分離帯とかにある草刈りが、タイミングが悪いと走行時に非常に危険であるということがあります。どのタイミングにしていくのがいいのかという話もあると思うんですが、昨日、地域振興部でも話出ましたけども、いわゆるカバープランツですかね、そういったものを植えることで、年1回程度の草刈りでさほど大きくはみ出さないというような要素のものがありますので、そういったことについても、ちょっと検討するべきではないかと思うんですけども、そういったことについて何か視野に入っているのか、その点についてお伺いしたいです。
それから、187ページの公園の維持管理費の関係ですけども、いわゆる街路樹が維持管理費が大きいので、今後、高齢化している樹木については伐採していく方針ということが出ていますけども、単純に伐採してしまうと、いわゆるヒートアイランドではないですけども、アスファルトの都市に起こる高温現象みたいなことにもつながりやすいということと、それから、本当に維持管理がどんどん増えてしまうからというところの原因、植樹されている樹木の種類によって道路を傷めてしまう差があったりとか、あるいは、植わってる場所の設計上の問題があるのか、そもそも街路樹があかんのかというところがよく分からないので、その点について、ちょっとご認識を教えていただきたいということです。
○宮田建設課主幹 先ほど急傾斜地の件なんですけども、県としましても、先ほど言われたように、被災戸数が5戸で県の単独事業になると、10戸以上で国の補助事業になるということは聞いております。そういう基準があるというのは分かっているんです。
先ほど課長が言いましたように、基本的には土地の所有者の方がやるというのが本来の姿であるんですけども、それも含めまして、県に対しましても何かそのような方法がないのかっていうのは、ちょっと県と協議はしていこうと思っております。
○
都築建設課主幹 ご質問ありました道路維持の分、恐らく道路センターのということなので、道路センターとなったら、多分、県道の分かとは思うんですけれども、それにつきましては県と密に連絡を取って、そういうことがあるので草刈りをしてくださいというようなことはこちらからも要望はさせていただいて、それで順次進めていただくという形にどうしてもなってしまいます。
カバープランツ、こちらについてはちょっとまだ、こちらとしても今後研究をしていって、どういうのがいいのかとか、やっぱり樹種とか、そういうもんがここのまちなみに合うのかとか、そういうのも研究の対象かなと考えております。
あと、公園樹、公園樹が大きくなったりとか街路樹が大きくなったりという分、それはやっぱり構造上の問題も、狭い植樹帯のところに大きくなる木をどうしても開発時に植えたという点もありまして、構造上の問題というのもやはりありますので、これにつきましても樹種が、どの樹種がいいのか、今後検討していく必要があるかと考えております。
○山下修副委員長 急傾斜地の件については、もっと前の時代で、そこにお住まいの方がまだ現役のような時代であれば、おっしゃるように、自分とこの裏山なんで何とかせいという話かもしれないですけども、もう皆さん、大体高齢化してしまって年金生活なんですよね。その状況で多額な費用を発生するような対策工事なんて絶対できないわけで、なおかつ、どっかに移住しようと思っても、賃貸でも高齢者は貸してもらえないというような社会現象も起こっているわけです。その状況で、動けないままそこに住んでおられるのが現実なので、やはり命と財産をどう守っていくのかというところについては、できる限りの手だてを考えるべきだと思いますけども、ちょっと今の状況を見てると、まあ仕方がないかなみたいな雰囲気になっちゃってるということに、ちょっともどかしさ感じるんです。そこはやっぱり、町政としてスタンスしっかり取っていただきたいと思うんですが、その点のお考えをもう一度確認したいのと、それから、町長がおっしゃられる行財政改革、これはもう、今の財政調整基金の件を聞いても、もうそのとおりだと思うんですが、その上で実施されることを見ていると、何かまちがすごく寂れていくというか、寂しくなっていくような雰囲気では、やはりそれは住民生活にとっては望ましいことではない。
行財政改革はするけども、デザインを変えるとか、やり方を変えるとか、コストかけずに今まであったよさは維持するとかって、そういうものがセットで出てこないと、何かやっぱり住民の方がうんって言いにくいのかなと思うんですけども、そういった意味では、やはり新しい何か方法を探していくみたいなことは必要だと思うんですが、そういったスタンスは取られないか、その辺について、もう一度確認させてください。
○
石戸建設課長 1点目の急傾斜が5戸以下の場合どうなんだというお話につきましては、我々も県の各担当課と年に必ず数回会議を持って調整しておりますので、その場に4戸以下の場合、何とかならないのかというような意見は伝えていきたいと、このように考えてございます。
○
曽野まちづくり部長 2点目にいただきました行革の関係で、予算削減だけではなくてというような大きい話かなというふうに思いますけど、その辺りは当然念頭に置きながら、寄附だけではなくて、削減する中で、いかにどういった方法がいいのかというのは、それぞれ担当の中でもじっくりと考えさせていただきながら新たな方法については考えていきたいというふうに考えてございますので、ご理解のほうよろしくお願いしたいと思います。
○丸山委員 全般的にわたろうと思うんですけど、道路とか公園とか発注されてますけど、年間結構な金額を発注されてますが、今、広島の件で誠に恐縮ですけど、ホーユーという会社が潰れました。これ、給食センターへの供給の会社ですけど、それ何で潰れたかというと、最低制限価格がないもんだから、ほかのところは5,000万でやってるところを1,800万やったかな、むちゃくちゃ安くして供給してたけど、物価高騰で太刀打ちできなくなって途中で倒産したという事実がありますけど、置いといて、やはりこういった道路であるとか公園のそういう作業とかそういうのは、私は最低制限価格を必ず入れるということが必要だと思ってます。
それと、一般的に法人っていう、私のほうは個人ですけど。法人は、やっぱり猪名川町の税金でございますので、猪名川町の法人を核にしてやらなあかんけども、税金は国税もありますからなかなか難しいんですけど、基本的には猪名川町の法人の方に、予算はともかくやってもらいたいと思ってるんですけど、この件について猪名川町として、今、宮東委員から言われましたけど、どういうふうに基本的に考えているのか、方針があるのかについてお聞きしたいです。
○
石戸建設課長 今の丸山委員のご質問なんですけれども、先ほどの宮東委員への回答とちょっとかぶるところはあるかと思うんですけれども、あくまで建設課は発注する立場なので、入札制度というものについてちょっと発言できることがないので、今いただいた意見も踏まえまして、今後、猪名川町としてどうしていくのかっていうあたりは総務課関連と調整していきたいと、このように考えてございます。
○岡本町長 いわゆる最低制限価格のお話が出ましたですけれども、私が町長になってから公園の部分、植栽の部分については、最低制限価格をきっちりと公示するというんですか、表に出して、苛酷な競争によって、いわゆる先ほどのような問題が起きないような改善はしておるところでございます。基本的には、地方自治体の場合は、これ、税金で賄っておるわけでございますから、きっちりとした競争原理を働かせて適正な価格で消費、あるいは事業をしていただくというのが基本でございますので、その心がけを持って今後も進めていきたいと、そのように思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○山田委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 それでは、
まちづくり部建設課の関係部分についての質疑は終結します。
担当職員の入替えをお願いし、11時5分まで休憩します。
午前10時54分 休憩
午前11時03分 再開
○山田委員長 休憩を閉じ、委員会を再開いたします。
次に、
まちづくり部都市政策課の関係部分についての説明を求めます。
○前田
都市政策課長 失礼します。それでは、都市政策課所管に係ります歳出予算につきまして、
事項別明細書に基づき、主なものについてご説明申し上げます。
歳出予算
事項別明細書178、179ページをお開きください。7款土木費4項1目
都市計画総務費、予算額1億7,262万5,000円でございます。都市政策課に係るものにつきまして、ご説明申し上げます。180、181ページをお開きください。説明欄、
都市計画総務費197万6,000円でございます。都市計画に関する事務執行に要する経常的な事務経費となる時間外手当や旅費、消耗品等を計上しております。令和6年度では、12節委託料、
電算保守委託料22万円は、都市計画業務において必要不可欠な都市計画区域や用途地域、地区計画、都市施設などの情報を管理するシステムのソフトウエア保守となり、同システムを使い、都市計画図等の基盤図の管理や印刷、販売といった事務を行っております。13節使用料及び賃借料16万9,000円のうち、事務機借上料14万4,000円は、都市計画図の印刷用の大型プリンターの年間リース料となります。
次に、説明欄、都市計画審議会費38万7,000円でございます。都市計画審議会を年間で3回予定している事務経費となります。1節報酬31万2,000円は、都市計画審議会委員16名のうち、報酬対象者13名分となります。新年度では、町内での開発需要に応じて地区計画の見直しが必要となるなど、案件に応じて開催してまいります。
182、183ページをお開きください。説明欄、都市景観対策費3万2,000円、その下の開発指導費5万4,000円、建築指導費3万4,000円、建築審議会費2万5,000円は、委員報酬のほか、旅費や消耗品といった建築行政に係ります事務経費となります。
次に、耐震化推進事業費507万2,000円でございます。12節委託料、
簡易耐震診断推進事業委託料107万2,000円は、昭和56年5月31日以前に工事着工した住宅の
簡易耐震診断を兵庫県住宅建築総合センターへ委託し、申請に応じて町が
簡易耐震診断員を派遣し、建物の形や壁の配置、基礎部分などを調査するものです。例年は木造10件、非木造2件分を予算化しておりましたが、令和6年度におきましては、能登半島地震の影響を考慮し、受付枠を木造住宅では30件に増やして対応することとしております。また、
簡易耐震診断の結果、危険、やや危険と判定された住宅については、耐震化を行っていただくなどの対策につなげてまいります。そのための予算が、18節負担金、補助及び交付金、耐震改修促進事業補助金400万円となります。補助制度としては、住宅耐震改修計画策定費補助、住宅
耐震改修工事費補助、簡易
耐震改修工事費補助、防災ベッド等設置助成、建て替え工事費補助などを制度化しております。これまでの実績に応じて予算化しておりますが、
簡易耐震診断の結果によって、それぞれに必要な対策を実施していただけるよう制度周知に努めてまいります。
次に、危険空家等対策費20万3,000円でございます。本町の空き家問題における現状ですが、空き家による家屋の倒壊等の問題というよりは、日常的な管理が適切に行われないことによる草木の繁茂等の周囲の住環境への影響が問題となってる事例が増えてきております。これまでも空き家相談センターや全国古民家再生協会兵庫第一支部、地方創生パートナーなどの関係団体と連携し、空き家等対策計画に基づき、空き家の発生抑止、流通活用、適正管理に努めてまいりました。特に関係団体には空き家対策セミナーや個別相談会を開催いただき、本町は共催や後援の立場から会場の手配や案内などを行っております。本年度では、全5回の空き家対策セミナーを開催し、延べ138名が参加されております。また、セミナーに合わせた個別相談会のほか、11月からはオンラインでの対応もできる専門家による空き家相談会を毎月開催しております。新年度では、町内の不動産を所有する町外在住者に対して、将来空き家とならないよう、予防策として空き家問題の現状や不動産の流通活用を促すよう周知徹底を図ってまいります。このための予算ですが、184、185ページをお開きください。11節役務費、通信運搬費10万7,000円となります。本町が取り組む空き家対策のうち、特に
空き家活用支援事業の周知や空き家対策セミナー、相談会の案内、相続登記の義務化などを個別にご案内することで、これまで対策が不十分であった町外への啓発を行うものです。そのほか、セミナー開催時の相談員謝金4万8,000円等となってございます。
次に、住宅等関連事業費1,662万5,000円でございます。18節負担金、補助及び交付金1,662万5,000円は、本年度新たに創設した
空き家活用支援事業の補助金となります。同補助制度では、市街化区域も含め、空き家の建て替えや改修に対して、一定の割合で補助を行うだけでなく、既存住宅を除却し、新たに本町に移り住む若者世帯や子育て世代に対して、最大で30万円の補助を行うものです。本年度は、空き家のリフォーム支援を活用し、子育て世代の移住が1件、空き家の除却支援が2件ありました。新年度では、各種補助メニューに対して、それぞれ1件の申請を見込んで予算化しております。先ほどの空き家対策でもご説明しましたが、制度の周知徹底を図り、1件でも多くの補助制度のご利用をいただき、本町の移住対策につなげてまいりたいと考えております。
次に、公共交通対策費8,441万2,000円でございます。主なものとなりますが、7節報償費21万6,000円は、地域公共交通会議委員に対する報償金で、委員15名のうち、対象者9名分を計上し、年3回開催を予定しております。12節委託料、循環バス運行委託料2,768万円は、ふれあいバス2台の運行委託料でございます。主な経費は、運転士や業務に関わる人件費、燃料費、車両修繕料となり、2,870万9,000円の経費を見込んでおりますが、委託料は、経費より運賃収入を控除して試算しております。18節負担金、補助及び交付金5,563万9,000円のうち、2行目、デマンド交通運行負担金2,155万6,000円は、チョイソコいながわの運行に係る負担金となり、ネッツトヨタ神戸が運行主体となり、道路運送法4条による町内のタクシー事業者である日の丸ハイヤーが運行しております。チョイソコいながわは、運賃のほかに、エリアスポンサーからの広告料で運行しております。本町が負担する2,155万6,000円も基本的には運行を支援する団体として経費を負担するものとなります。そのため、エリアスポンサーが増えれば、その分、町が負担する経費は下がることになるため、事業者であるネッツトヨタ神戸には引き続きエリアスポンサーの獲得に努めていただいております。なお、運行に要する経費の大半は、運転手の人件費やコールセンター設置に関するものとなります。3行目の地域公共交通会議負担金380万円です。地域公共交通会議とは、地域の実情に即した運送サービスの実現に必要となる事項に関して、町が主催となり、地域の関係者による合意形成を図る場となります。この地域公共交通会議の場で、町内公共交通のマスタープランとなる公共交通基本計画や、昨年度から取り組む実施計画なども協議していただいており、その際のコンサル委託費を町が負担しております。新年度では、実施計画に基づく再編実施に係る補助金活用に向けた計画策定や、杉生線やふれあいバスの見直し等について協議していくこととしております。その下、バス路線維持費補助金3,000万円は、令和4年5月31日付で阪急バスより杉生線の撤退もあり得る協議の申入れを受け、事業者と杉生線の存続に向けた協議を重ねております。持続可能な公共交通を守るため、本年度より杉生線の維持に対して公的支援を行っているものです。新年度では、杉生線の赤字相当が約3,800万円と試算される中、町ではモビリティーマネジメントの実施や利用促進を図ることで事業者の収支改善も図りたいとし、新年度は3,000万円を予算化するものでございます。
188、189ページをお開きください。7款土木費、5項1目住宅管理費、予算額326万4,000円でございます。若葉地内にあります町営住宅2棟32戸分の維持管理費となります。説明欄、住宅維持管理費326万4,000円のうち、主なものをご説明申し上げます。10節需用費のうち、2行目、修繕料200万円は、ガス機器や水回りなど、貸主が負担するものがあり、緊急的に発生する修繕等に対処するため予算化するものでございます。近年では、ガス機器など設置後、相当年数が経過しているため、修繕対応が増加傾向にあることから、本年度予算額140万円から増額するものでございます。12節委託料のうち、2行目、
電算保守委託料40万円は、住宅使用料管理システムに係る保守委託料で、当該システムの導入により、家賃のコンビニ収納及びスマートフォン決済が可能となり、入居者の利便性向上につながっております。
以上、都市政策課所管の予算説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○山田委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○丸山委員 183ページから184ページにかけて、空き家の件でちょっと質問したいんですが、その前に、当初予算審査提出資料ということで、猪名川町は208件の空き家があると、資料ありますけども、これ、今、208件、レベルも208件がどのレベルかどうかというのも課題の1つなんですけど、これは今後、結構増えてくると思っております。その危険空き家、そこで質問ですけど、空き家活動支援事業で1,662万5,000円計上されてますけど、内容についてもう少し、どんなところにどのように補助金を出しているのかということと、それと、今後の傾向、絶対増えてくると思うんですけど、そこの見方というのか、その見方はどうされているのか教えてください。
○前田
都市政策課長 空き家ですけども、208件の把握が令和2年度の実態調査の結果によるものでございます。この208件に関しましては、実際に住居として活用が見込める空き家ということで精度を高く調査したものでございます。その後、空き家の実態調査そのものはやっておりませんので、その数字がどう変遷してるかいうのは把握はしてございません。ただ、日々の業務の中で、空き家相談、あるいは空き家に対するクレームというのは、やはり増加傾向にあるのかなという、そのような認識でございます。言ってしまえば、空き家は今後増えていくであろうと、そのような認識で今所管のほうは考えてございます。
空き家活用支援事業の1,600万でございますけども、基本的には移住支援策としまして、空き家を実際にリフォームしていただく、そのときの補助金として活用をしていただきたいと考えてございます。町の特徴としましては、特にニュータウンの場合は、あまり空き家をリフォームするというよりも、一旦更地にした状態で新しく家を建てたいという、このような需要が高うございますので、そういったところから除却に関しましても、30万円でございますけれども、一定支援をしているものでございます。このことで、より今後、空き家の利活用、あるいは除却が進むものと考えてございます。
実際、空き家の傾向でございますけども、今現在、実際に業務をしてる中で、特にニュータウンに関しましては、非常に建て替えが進んでいるなと感じてございます。
阪神地域、非常に不動産の物価が高騰してるような報道も見聞きする中で、恐らく、これまで南側で住居を求めておられた方が猪名川のほうにも需要というか、場所を求めて来られてるのかなと。これを1つの町のきっしょとしまして、空き家活用を移住対策につなげていけるよう努力していきたいと考えてございます。
○丸山委員 ありがとうございました。若い人が移り住むためには空き家を更地にしてやるっちゅうのは物すごく大事なことだと思っております。
この空き家を、ちょっと質問なんですけど、更地にすると解体の費用が300万とかかかりますね。更地にしたまま置いとくとお金がかかると聞いてますけど、これ、猪名川町としては、国が決めることではあるんだけど、それを、ただとは言いまへんけど、そういう政策については何かお考えになってるところはありますか。要するに、更地にしてもお金がかからない、そういう条例について検討するとか、そういうことはないですか、今後。
○前田
都市政策課長 ご質問のとおり、更地にすることによって、一定若者支援の移住支援にはつながるものと、それは実感してございます。その上で、更地にした場合に固定資産等の関係で、ちょっとしにくいという実態があることも把握してございます。ただ、今この時点におきましては、そこに課題を設けるというよりも、どちらかといえば、不動産の流通を促していくことによって空き家の活用を促進していきたいと考えてございますので、現時点におきましては、その辺の税の対策含めましての検討はしてございません。
○山田委員長 ほかにありませんか。
○
福井澄榮委員 183ページの、先ほどから申し訳ないです。私も能登半島のことがあったんで、これはぜひとも猪名川町に置き換えて考えないといけないなと思って質問します。それで、資料請求もしたんですが、耐震診断は10件、昨年ね。耐震工事が2件いうことなんですが、これをやはり、町としては呼びかけることしかできないんですよね。あなたとこもしたほうがいいよということを、もう少し怖いよという。能登半島は見てましても、
阪神・淡路見てましても、1階が潰れてますので、それで家族亡くなってるんで。そうしたら、アンカーボルトして、それで工事をすれば、家族の命を守る、自分自身の命も守るということもありますので、より強力に呼びかけていただきたいと思いますね。
大体私のとこもリニューアルしたんですけども、昭和56年以前の、56年にできたんかな。だから、ちょっと耐震ができてないということで、リニューアルするときに耐震しました、アンカーボルト入れて。それは工事済ました中には入ってないと思うのね、私は。補助金全然受けてないのでいうことですると、そういうおうちがあるんではないかなと、まだね。知らないまま耐震したという、工事したということね。そういうことはどうなんですかね。
それと、やはり大体、工事高いん違うかなという人もいますんで、そういうとこも事例を挙げて、大体、耐震診断したらこれぐらいで済みますよと。そしたら、貯金してるけど、それ取り崩してやろうかということも増えてくるんではないかなと思いますんで、ぜひぜひそこの辺りも呼びかけていただきたいと思いますが、もう少し2件を増やしたいと思ってるんですけど、私としましては。その辺りは。
○前田
都市政策課長 空き家の改修でございますけども、ちょっと今手元に持ってますのが平成29年度から令和5年度までの実績の件数を把握してございます。それを計算しますと、約10件が改修ないし建て替えという形で補助金を活用いただいてございます。実際補助金を使ってるご家庭、使ってないご家庭というのはあろうかと思います。現在、本町の耐震化率が93.8%だったかと思います。その数字を算出するにあたりましては、こういった補助金の活用実績はもとより、建築確認申請であったりというものも数字を積み上げて試算してございますので、必ずしも補助金を使ってない方が我が町の耐震化率に反映してないのかといったらそうではないのかなと、そのような認識でございます。今後、件数を増やしていく努力は当然本課としても考えてございます。
ちょっと能登半島とはずれますけども、令和4年度におきまして耐震改修のパンフレットいうものを刷新しまして、それを各戸配布することによって、その以前までが1桁の耐震診断の実績だったものが、令和4年度では予算満額の10件、今年度も、木造ではございますけども、満額の10件。一定周知効果は出てるのかなと考えてございます。新年度におきましては、さらに、今回の能登半島地震の事例は我々も記憶に新しいとこでございますので、この機に固定資産の納税通知書とか、他課のことではございますけども、活用させていただいて、耐震改修を一日も早く受けていただけるように周知徹底のほうは努めてまいりたいと考えてございます。
○
福井澄榮委員 納税通知、何でしたかね、それ。そういうときにも啓発するということですけど、例えば広報いながわで特集組んで、能登半島のことがありましたんで、この機を逃さず特集組んで、現在、猪名川町は耐震診断終わってるとこはこれだけ、工事してるとこはこれだけ、しかしながら、これだけ残ってますという数字をきっちり出していただいたら、うちもやってないわとかあるんですよね。これぐらいで済みますよというようなことも、工事屋さんによっては違うと思うんですけどね。例えばということで上げていただくと、それぐらいでできるんだったら耐震工事しといたほうがいいねというようなこともあろうかと思いますので、その辺りもぜひ盛り込んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○前田
都市政策課長 広報誌をちょっと具体的に上げていただきましたけども、それに関しましては当然でございますので、特集を組む組まんはありますけども、町民に分かりやすいように制度周知を図ってまいります。また、その際には、今アイデアいただきました実例なんかも踏まえまして、より我が事に感じていただけるように工夫のほうはしてまいります。
○山田委員長 ほかにありませんか。
○横山委員 少し丸山委員の質問されたところと重なるんですけども、建て替えに関して30万円の解体補助が具体的に数字出てますけど、リフォームは、例えばどんな例が金額としてあるんでしょうか。
○前田
都市政策課長 失礼します。
空き家活用支援事業の中で、例えば住宅型一般というメニューがあるんですね。それは住宅を単純にリフォームしていただくと、それに関しましては最大で200万円の補助でございます。あるいは、その中でも、住宅の若者、子育て支援向けの、よりちょっとそこに集中的に補助するというメニューもございます。それにつきましては若干補助率を上げてまして、225万円を上限としてございます。あるいは事業所型ということで、猪名川町で新たにまた創業いただける場合には337万5,000円とか。一番大きなメニューとしましては、地域交流拠点型としまして、地域のコミュニティに資するような、そのような使い方をしていただけるような空き家の利活用に関しましては最大で750万。一応、予算に関しましては、この4件のメニューに対しまして、それぞれ1件が出ても対応できるようにということで予算化のほうはしてございます。
○横山委員 すみません、若年世帯、子育て世帯というのは具体的に要件というか、あるんでしょうか。
○前田
都市政策課長 若年世帯でございますけども、夫婦の満年齢が合計で80歳未満の世帯、子育て世代でございますけども、18歳未満の子どもがいる、あるいは妊娠されている方という世帯でございます。
以上でございます。
○横山委員 基本的に家探す方、若者世帯、みんなそうでしょうけど、不動産から入っていく方が多いと思うんですけども、この辺のメニューっていうのは、近隣のここら辺の不動産の方々は押さえておられるところなんでしょうか。
○前田
都市政策課長 町の関わりとしましては、基本的には空き家バンクという取り組みになろうかと思います。空き家バンクに関しましては、町のホームページで見ていただく町の空き家バンク、あるいは全国版空き家バンクということで、大手不動産のサイトのほうにも掲載のほうはさせていただいております。昨年度の事例でいきますと、町内の宅建協会に加盟されてる事業者さんのほうには町内で7事業者ほどあるんですけども、そちらに関しましては個別にこういった制度のパンフレットをお配りさせていただいて、また、事務所等々で活用いただくようにお願いはしてございます。あとは、商工会のほうに同じようにパンフレットをお持ちさせていただいて、商工会の事業者様向けにご案内のほうしていただいております。これによって少しでも件数が増えてくれればいいなということで検討のほうしてございます。
以上です。
○横山委員 ありがとうございます。
○山田委員長 ほかにありませんか。
○吉尾委員 何点かありまして、まず、1点目、181ページの説明の一番上の3の職員手当等の時間外勤務手当、これ昨日も聞いたことにちょっと関連するんですけど、この時間外のやつは実績に基づいてされてると思うんですけど、何でこんなに金額が大きいのかっていうのを知りたいです。というのも、働き方改革じゃないですけども、職員のライフ・ワーク・バランスとか、また、公務員の魅力アップとかっていうのもありまして、そもそも時間外っていうのはできるだけ減らしたほうがいいというか、ないほうがいいというので、なぜこの金額になってるのかっていうのを1つ知りたいです。
もう一つは、185ページの下のほうのバスとかデマンドとかについてなんですけども、大体ふれあい、チョイソコ、あと路線バス、2,000から3,000万ということになってますが、これどれぐらいの補助率っていうのかな、例えば3,000万だけど、全体が例えば1億で3,000万足りないから補助するのか、全体で4,000万だけど3,000万足りないのか、どれぐらいの割合を補助してるのかっていうのを教えていただきたいのと、あと、最後に、これも分かればでいいんですけど、生産性というところで、利用者数に対し、1人当たりこの補助で割ると、1人当たり幾らになるのかっていうのをちょっと教えてもらいたいです。
○前田
都市政策課長 1点目の時間外でございますけども、例えば181ページの
都市計画総務費に関しまして説明申し上げますと、こちらの予算が、今回でいきますと、都市計画担当と開発指導担当との時間外手当になります。それぞれ今年度でいきますと2名ずつの職員配置となってございます。言ってしまえば4名分の時間外となります。1人にしますと、年間で約130時間、月にしますと10時間強という試算になってございます。この数字が、今委員ご指摘のとおり、ワーク・ライフ・バランスの中で多いのか少ないのかというところだとは思います。実際理想としましては、もちろん時間外がなく定時で職員帰らせてあげれることがベストだとは思ってございますけども、一方で、やはりどうしても業務が多様化していく中で、時間内に収まり切らないという業務は今なおあります。これに関しましては、やっぱり適切な対価としまして、時間外は適切な予算要求ではないかと考えてございます。
次に、公共交通でございます。例えば杉生線、今回3,000万円予算要求させていただいてございます。これに関しましては、説明でも触れましたけども、杉生線の赤字額が阪急バスの試算によりますと、年間で約3,800万円でございます。阪急バスとの協議の中では、この3,800万円を公的な支援が受けれるならば杉生線の維持をできるという調整になってございます。ただ、実際には地元説明の中でも意見いただきましたけども、やはりなかなか利用者を維持する、あるいは増やしていくいうのは難しゅうございます。そんな中では一定の減便もしていかなきゃいけないという中で、運賃収入はさらに下がっていきますので、赤字額は恐らく増えていくんだと思います。ただ、町も単純に赤字額を補填し続けていくにはどこかやっぱり限界が来ますので、一定利用者数を増やすとは言いにくいですけども、維持できるような利用促進策も打ちながら、あるいは公共交通を考えていただけるような、特にモビリティーマネジメント、少し公共交通のことを自分たちの生活の中で考えていただけるような、そこに新年度は力を入れながら維持していきたいというところで、ご質問にありますどれぐらいの割合かといいますと、あくまで赤字額相当額の3,800万円に対して3,000万円の補助をするということでございます。
参考までに、その他町内の全ての阪急バスの路線でございますけども、基本的には全て赤字路線でございます。パークタウンとかつつじが丘を走る川西猪名川線におきましても、基本的には赤字路線ということで、恐らく1億円を超えてるような赤字額を抱えておられたというような認識でございます。
ふれあいバスに関しましては、町が主体的に運行するものでございますので、2,700万円ほどの予算をいただいてますけども、そこは運賃を頂くことによってもう少し負担額は下げれるものと思います。ただ、実際収支率で見ますと、昨年、令和4年度が5%ほどの収支率になってございます。その少し前がもう1%ないし2%程度の収支率となってございます。その主な要因は高齢者の無償化であったり、障がい者の方の無償化という形で乗車運賃を無料にしてございましたので、その辺りが直接的に収支率に響いたものとなってございます。それに関しましては福祉部局との調整の中で改善をさせていただいて、一定収支率は向上しているものと思ってございますけども、やはりこの辺りも引き続き公的資金は投入せざるを得ないのかなと考えてございます。
チョイソコいながわに関しましては、これはネッツトヨタ神戸様が主体的に運行するものでございまして、基本的には全ての経費をネッツトヨタ神戸が負担してございます。町はエリアスポンサーの一翼を担わせていただく中で、2,400万ほどの予算をいただいてございます。これに関しましては、説明でも触れましたように、エリアスポンサーが増えていければ、イコール町の負担が下がっていきます。ただ、実際には愛知県豊明市のを参考に組んでる制度でございますけども、やはりなかなか事業者が少ないまちでございますので、思うようにはエリアスポンサーが集まっていない現状の中では、こちらも引き続き町が負担していくしかしようがないのかなということで、今現在は予算要求のほうをさせていただいてもらっています。
1人当たりの運賃ですけども、手元にはちょっとふれあいバスしかないんですけども、ふれあいバスでいきますと、令和4年度で1人当たりに係る経費が2,087円ほど実際にはかかるというふうになってございます。
すみません、以上でございます。
○吉尾委員 ちょっと再度確認なんですけども、バス路線だけにちょっと限ってお話しすると、杉生線のために3,000万になる形になると。実際その杉生線は一体費用は幾らかかってるんですか、全体っていう、3,800万の赤字っていうのは分かったんですけども、そもそも支出がどんなもんかとか、もし、民間のあれなんでちょっと分かるか分からないですけども、お願いします。
○前田
都市政策課長 すみません、ちょっと減便ありきの回答になってしまいますけども、杉生線に関しまして、今の試算では約5,200万円、10月から減便をしたというシミュレーションでございますけども、それで約5,200万はかかります。そこから運賃が一定入りますので、赤字相当が3,800万、そのように今事業者から資料提出がありまして、そこを協議しながら適正な予算負担としたいと考えてございます。
以上です。
○吉尾委員 分かりました。ありがとうございます。
ということは、僕もバスとかチョイソコを使わず、車をよく使う人なんですけど、バスとかチョイソコ、またタクシーとか使う場合、使おうと思っても、例えば減便になるとまたなおさら使いにくい。今、僕、松尾台に住んでて、松尾台からこの役場まで来るのにも車だったらもう10分ぐらい、下手したら歩くのと同じぐらいでバス使う必要ないっていう状態になってて、杉生とかのエリアとかでも減便し過ぎたら、いや、歩いたほうが早いやんっていう形にもなりますので、ちょっとそこら辺どこまで減便される予定なのかというか、ちょっと難しいとこあると思いますけど、今後、減便すると収入も減るということで、これも今後上がっていくのを想定して、どのようにお考えですか。
○前田
都市政策課長 減便に関しましては必要な対策だと考えてございます。当然ですけど、減便すれば使い勝手が悪くなる、これは当たり前の話かと認識はしてございます。ただ、今回、杉生線の減便の協議の中では、どちらかといえば夜間帯のもうほぼほぼご利用のない、あっても1人とかいうところの時間帯に対して減便をしてございます。朝とか夕方のいわゆる通勤通学時間帯において10人を超えるような、要は路線バスでしか移動をサポートできないような時間帯に関しましては減便のほうはせずに今あるダイヤを維持していくと。夜間帯でもう本当1人とか2人ってなってくると、やはり路線バスで本来輸送するような需要ではございませんので、それに関しましては適切なサービス水準というふうに考えてございます。
以上でございます。
○吉尾委員 分かりました、ありがとうございます。
○山田委員長 ほかにありませんか。
○
福井澄榮委員 同じく185ページのバスのデマンド、それからふれあいバス、総計の費用一覧をちょっと私も資料請求しましたら、7,800万、予算額で、今年度ね。8,000万に近いというとこなんですか、これって根本的にもう見直さないかんのではないかなと。先日私たちの総務建設で南山城村というとこへ行きまして、大分あそこももう逼迫しておりますので、そしたら、もう白タクと思われるような形でやってはるんですね。町民を、市民、あれは村か、村民を助けないといけないわけですから、私は地域によっては、白タクや言うてられへんかなという思いはするんですけども、猪名川町はそこまではいってない、過渡期かないうところで、でも、かなりな税金がこれかかってんねんなということになりますと、どこを切り詰めるっていうことになりますと、例えば結構公共交通のこと詳しい方が、無駄な会議が多いんではないかなというご指摘もあったんですが、会議が負担金3,800万ですけど、こっち見たら、資料見たら本年650万ですか、今年380万ね、。この違いっていうのは何かがあるんですかね。削るとこ削ってもなおかつっていうとこなんですけどね。もうあまり減便減便であれば、もうチョイソコとかふれあいバスとか、猪名川町の直営でやったら何とかできないかなというとこへ持っていかなければいけない状態なんではないかなという思いがするんですけど、いかがでしょうか。
○前田
都市政策課長 恐らく委員がご指摘なのは、いわゆるボランティア輸送とか福祉有償運送で地域が主体になって移動をサポートいただいてるのかなと、そのような事例なのかなと認識してございます。
今言うていただいたとおり、7,000万を超えるような、8,000万近い財政支出をさせていただいてるんですけども、これに関しましては、当然これがいい状態とは思ってございません。ただ、現状の公共交通基本計画の中では、既存の公共交通事業者、本町でいいますと阪急バスであったり、日の丸ハイヤーさんであったり、能勢電鉄さんであったり、あとはネッツトヨタ神戸さんであったり、そのようなところの今あるそういった公共交通をなるべく維持しながら、その中で足らないところを公のほうでも負担していくと、そのように考えてございます。
ただ、どうしても事業者でありますので、収益が上がらない限りは減便、最悪の場合は廃線という形になっていきますので、その中ではどのように公がサポートしていくのかというところは、引き続き研究も重ねながらしていきたいと思ってございます。必要に応じましては、そういった交通の計画を見直す中で、また改めて町の考え方をお示ししたいと思ってございます。
それと、地域公共交通会議で本年度が650万ほどの予算いただかせていただいて、来年が380万予算要求させていただいてございますけども、これに関しましては、今年度が令和4年度と令和5年度で実施計画策定を中心に今現在進めてございます。そこに係る様々な労力とか人工に係る部分でちょっと高くなってございますけども、一定計画につきましては今年度で終了でございます。来年度に関しましては、サービス継続事業の補助金を頂くことで、先ほど7,000万の幾ばくかの財源として使いたいと考えてございます。それにつきましては、またそれの計画を策定をしなきゃいけないであったりとか、これまで策定してきました計画の検証であったり、そんなところに必要な経費を計上させていただいてございますけども、今年度ほどの業務量にはなりませんので、その分を加味して減額の要求を取らせていただいております。
以上でございます。
○
福井澄榮委員 私も日頃自分の車に乗ってますんで大きなこと言えないんですよね。バスの乗客増やすために、また、ふれあいバスにも乗らないかんと思いつつ、自分の車で行ってしまうと。ですから、鉄道においても廃線に至ったりするわけですよね。もうかってるとこは東海道本線だけだったりね。言えば、猪名川町であれば、もうかってるところはもう今ないやん。かつてはあったんですよ、収入が。ところが、今はもうどこも赤字になってしまってるのはもう目に見えてます。空気運んでんのと違うかっていうこともありますので、私たちも含めていろいろ考えていかないといけない事柄かなと。
免許を返納してから困るのが常ですからね、また。ですから、そうなってきたら、もういよいよ南山城村のようにしていかなければいかないかなと思うんですが、今後よろしくお願いいたします。(「質問なってへんわな」と呼ぶ者あり)質疑せなあかんところ、ごめん。
○山田委員長 ほかにありませんか。
○山下修副委員長 185ページの空き家のところなんですけども、町のほうで空き家になってしまう原因というのはどのように捉えられているのか。それから、空き家になってしまってからいろいろ手だてを打つとより一層費用がかかるように思うんですけども、空き家にならないように持っていく施策はないのか、その点についてどう考えてるのかということです。
それと、もう1点、同じく地域公共交通会議のところなんですけども、実際に会議を傍聴したり参加して様子見ていたんですが、やっぱり住民の方からは、形式的な会議で自分たちの声がなかなか届かない、言いたいことが言えないというようなことが噴出していたと。それでその地域の公共交通が決まりましたんで、こうですって言われても、なかなかご納得いただけない。そのやり方は町全体がまとまっていくということとはちょっと反するように感じるんですが、会議のやり方をもう少し柔軟に住民の声がちゃんと出てきたら、しっかりそれを聞きやすくデザインを変えてやっていくとか、そういうことはできないものなのかちょっとお伺いしたいと思います。この2点をお願いします。
○前田
都市政策課長 空き家になる原因でございますけども、これはもう正直申し上げて様々だと思ってございます。ただ、その中で特にここ数年感じますのは、やはり子どもさん、お孫さんが帰ってこられないというのか、それはもうニュータウンも在来地も一緒だと思っております。自分の代でその次、家を継いでくれる人がいない。そんなときなんですけど、ただ、そんな家でも仏壇が置いてあったり、家財道具が処分できずに置いてあったりして、結局もうそこで家族間での共有といいますか、課題がもう止まってしまう。結果、もう空き家として放置されてしまう。こんなんが増えてきてるのかなと思ってございます。
これに関しましては、空き家にならないようにというところにつながると思いますけども、もうやはり啓発しかないのかなと思ってございます。当然今回法改正もあって、そもそも相続登記もしなきゃいけないとか、様々な手だてはされているところでございますけども、やはりお一人お一人の意識によるところが多分にあると思ってございますので、この際、啓発活動をやっていきたいと。
本町は、幸いにも3つの団体様とNPOの地方創生パートナーズさんだったり、空き家相談センターさんであったり、古民家再生協会さんであったりというところと連携協定させていただく中で、それぞれの団体に得手不得手みたいなところがあります。端的に出ますのが、古民家再生協会さんであれば、どちらかといえば、在来工法とか古いお家のリノベーションとか耐震補強とか、こんなとこを得意とされてる団体さんでございますので、例えば猪名川町の空き家相談の中でちょっと古いお家が管理不十分で困ってますよという相談がありましたら、その際にはそういった団体と連携して、そんな家屋の価値を改めて認識いただいて、その家屋の利活用なんかまでも提案していくことで少しでも活用いただけるのかなと、そのようなところで対策のほうは進めていきたいと考えてございます。
それと、交通のほうで、会議の中で住民の声が届きにくいというご指摘でございます。実際我々も地元に入ってそのような声をたくさんいただく中で反省すべきところはあろうかと思います。ただ、地域交通会議に関しましては法律に定められた会議体でございまして、目的としましては、事業者との協議、調整の場でございます。どちらかといえば町民の声を聞くのは、まさに我々、執行部の話だと思ってございます。この辺りで声を上げやすいといいますか、我々に声を届けやすい仕組みをつくること、それは1つはパブリックコメントだと思ってますし、今回やりました意見交換会だと思いますけども、この辺りをより丁寧にやっていきたいと考えてございます。
以上でございます。
○山下修副委員長 引き続き同じ質問ですけど、その空き家の件なんですけども、例えば農村地帯がたくさんありますよね。農家施設であれば課税率が低かったりして、いわゆる住居についても農業用施設という扱いを受けると課税率が低いですよね、倉庫もそうですけども。そういったそのまま放っておいても個々人の負担が少ない状況がまずあって、なおかつ農業を引き受けるつもりもないけども、今すぐ決めにくいからもう放っとこかというような感じで放置されるということも十分あり得ると思うんですよ。だけど、実際にはやっておられる方がお亡くなりになられてしまったら農業は営んでいないわけで、農業者に与えられている特権というか、課税が低いということがもう状況として成立していないのにそのまま放置されているのか。であれば、ちょっとこれ制度上の穴になってるような気がするんですけども、その点が町としてどのように今後しようとしてるのか、指摘も含めてご意見ちょっとお伺いしたいということがあります。
公共交通会議のほうも、実際に現場で出てきた意見、声の中には担当課の課長とかが一生懸命やっておられるのは分かると。だけど、これはいずれ住民の方も町のほうも財政支出もしてお互いが痛みを伴う話であって、住民は今より不便になるということを受け入れなあかんと思うんですが、そういう状況であれば、やはり町長ないし副町長、部長あたりが直接出てきて、住民と対面して話ができるっていう状況はやっぱりお互い納得していく上で必要じゃないかと思うんですけども、その辺の会議の進め方が私はこれでいいのかというところはちょっと疑問があるんですが、お考えをお伺いしたいです。
○前田
都市政策課長 農村をちょっと事例に挙げていただいてご質問いただきましたけども、いわゆる農家用住宅もそうだと思います。これに関しては者の限定がかかってございますので、なかなか利活用がしにくいというのは、それは実態でございます。それに関しましては、昨今、申請上げました大島小学校区まちづくり協議会の中での空き家活用特区、まさにそれが者の限定によらず、様々な用途の変更も含めましてですけども、空き家を活用していこうという取り組みでございます。
今回は、大島小学校区に限りの申請になってございますけども、その課題の把握であったり、あるいはその効果であったりというところを見定めながら、町全域に網をかけていくのか、さらに検討のほうは重ねていきたいと思ってございます。
会議体に関しましてですけども、繰り返しのご答弁になってしまいますけども、あくまで会議体につきましては法定協議会の中で粛々と進めていくものかと認識してございます。その中で、町の上層部を含めての参加、あるいは意見交換の場というものに関しましては、その開催をどうしていくのか含めまして、また検討のほうはしてまいりたいと思いますけども、この段階におきましてそれが必要なのか必要でないのかと言われますと、あくまで会議体の中ではそれはあまり必要ではないのかなというふうに考えてございます。
以上です。
○山下修副委員長 すみません、空き家の件だけもう1点、後継者がいるかいないかというのは、お亡くなりになる直前に、そこまで待たなくても、もうある程度就農しているかどうかって年数かかることなんで、体制があるのかないのかってもう早めに分かると思うんですよ。そういったもう空き家になりそうな事案っていうのは事前に抽出しておいて、例えば新規就農していただく方を探すことも含めて、その方がおられるうちに話をすると、相続が発生した後よりも随分スムーズに話が進むと思うんですよね。そういった視点で何か対策をするべきではないかと僕は思うんですけども、その点だけもう一度確認させてください。
○前田
都市政策課長 現時点におきまして、何かしら対策を検討しているかと言われれば、ちょっとそこまでの議論は深まっておりません。ただ、ご意見頂戴しました内容につきましては、農政部局とも連携できることだと思いますので、その辺りどこまで情報を共有しながら対策という形で打ち出していけるのか、お時間いただく中でまた検討のほう重ねていきたいと思います。
以上でございます。
○山田委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 それでは、
まちづくり部都市政策課の関係部分についての質疑は終結します。
次に、
まちづくり部上下水道課の関係部分についての説明を求めます。
○倉
上下水道課長 それでは、令和6年度一般会計のうち、上下水道課に係る部分について説明させていただきます。
予算説明書144、145ページをお開き願います。目の中段、4款1項7目上水道費でございます。本年度予算額48万円、18節負担金、補助及び交付金で水道事業会計への補助金でございます。これは繰り出し基準に基づき、児童手当分を一般会計から水道事業会計へ繰り出すものでございます。
少し飛びますが、186、187ページをお願いします。目の最下段、7款4項3目下水道費でございます。本年度予算額2億7,061万9,000円で、18節負担金、補助及び交付金でございます。下水道事業会計への補助金でございまして、これは雨水対策費、また、高度処理に係る経費、企業債の元利金に対する経費や産業拠点地区企業誘致支援補填金などを繰り出し基準に基づき一般会計から下水道事業会計へ繰り出すものでございます。
以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。
○山田委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 質疑は終わりました。
それでは、
まちづくり部上下水道課の関係部分についての質疑は終結いたします。
以上で議案第2号のうち、本委員会に付託されました部分の質疑は終結します。
担当職員の入替えをお願いし、13時まで休憩といたします。
午後 0時01分 休憩
午後 1時00分 再開
○山田委員長 休憩を閉じ、委員会を再開します。
会議に入る先立ち申し上げます。本委員会において、委員発言に一部不穏当と思われる部分があります場合は、委員長において、後刻、会議記録を精査の上、適当な処置を講じることといたします。
次に、議案第7号 令和6年度猪名川町
水道事業会計予算を審査します。
説明を求めます。
○倉
上下水道課長 それでは、水道事業会計当初予算について、主なものや新たなものについて説明させていただきます。
猪名川町公営企業会計予算書28ページ、29ページをお開きください。3条予算、収益的収入及び支出でございます。収入でございますが、第1款水道事業収益、本年度予定額6億8,678万円でございます。
主な内訳でございますが、1項1目給水収益5億4,952万8,000円でございます。給水戸数1万2,307戸、年間予定配水量305万682立方メートルを見込んでおります。人口は減少傾向にあり、また、節水器具の普及等で給水収益は減少を見込んでおるところでございます。次に、3目その他の営業収益2,620万円で、主なものは、節の分担金242万円でございます。内容としましては、住宅販売などで新規の給水申込みの際に頂く口径別分担金で10戸程度の新設があるものと見込んでおるところでございます。1つ飛びまして、節の手数料2,287万7,000円で、主なものは2段目、下水道使用料徴収手数料で、下水道使用料は水道料金とともに料金を集めております。その経費としまして、下水道会計から2,203万3,000円を収入するものでございます。
次に、2項営業外収益1億1,104万8,000円で、主なものは、1目受け取り利息2,830万4,000円で基金に対する受け取り利息等でございます。次に、3目長期前受金戻入7,905万3,000円は、過去にもらった補助金等で整備した施設の減価償却見合い分を収益化するものでございます。次に、4目雑収益321万1,000円で、これは駐車場の貸付収入や携帯電話基地局等の水道施設用地の占用料などとして収入するものでございます。
次の3項特別利益は科目設置でございます。
収入については以上でございます。
続きまして、32ページ、33ページをお開きください。収益的支出でございます。第1款水道事業費用、本年度予定額8億7,810万6,000円でございます。主なものとしまして、1項1目原水及び浄水費4億2,664万3,000円でございます。ここで職員1名分の人件費を計上しております。節の中ほどから下、委託料2,949万8,000円で、内容としましては、説明欄、中央監視・浄水場運転管理業務委託が1,952万8,000円で、浄水場に係る運転管理や電気計装設備の保守点検、高圧充電設備の保守点検などを実施しており、令和5年度から令和7年度までの長期契約でございます。また、水質検査委託料590万円や清水東水源井の膜モジュール取替業務委託料407万円などがございます。次に、節の3つ下、修繕費600万円は、浄水場に係る突発的な事故などに対応する修繕を予定しております。次の動力費965万円で、世界的な燃料費の高騰が続いており、前年度並みの計上となっておるところでございます。節の上から4行目、受水費3億6,718万8,000円で、対前年度で589万7,000円の減となっておるところでございます。これは令和5年度において県水の料金見直しが行われ、令和6年4月の請求分より適用されるものとなっておるところでございます。県営水道購入費としましては、295万1,000立米の申込みを予定しているところでございます。
続きまして、2目配水及び給水費1億6,017万円でございます。ここで職員2名分の人件費を計上しているところでございます。次に、節の最下段、委託料9,375万円で、内訳でございますが、中央監理所他運転管理委託料や水質監視業務、漏水調査委託料などで、説明欄、中央監理所他運転管理委託料6,183万9,000円で、令和5年度から令和7年度までの長期継続契約となっているところでございます。36ページ、37ページをご覧ください。最上段、説明欄でございますが、漏水事故等待機業務委託料からその他の委託料までは経常的に実施している委託料でございます。次に、節の賃借料1,011万円は、説明欄、テレメーター占用料497万6,000円は中央監理所と各施設の通信回線で結ぶテレメーターの占用料と水道台帳システムリース料360万4,000円などが主なものでございます。次に、節の修繕費1,851万5,000円につきましては、給水・配水管等の修繕費でございまして、予定しているものは量水器の修繕、突発的に発生する水道施設の修繕及び修繕に伴う掘削跡の舗装復旧などを計上しているところでございます。次の動力費1,800万円は、世界的な燃料費の高騰が続いており、この部分の前年度並みの計上となっているところでございます。
次に、4目総係費5,069万3,000円でございますが、ここで職員2名分の人件費を計上しているところでございます。38ページ、39ページをお開きください。節の中ほど、委託料でございます。2,305万9,000円でございまして、内訳ですが、電算システム保守等委託料や会計料金システムに係る保守点検や滞納料金徴収業務委託料などを行っている費用でございますが、説明欄の3段目、料金改定支援業務委託料1,574万円は、令和5年度において策定します猪名川町水道ビジョンに基づき、水道料金の改定率をお知らせしておりますが、実質的な水道料金体系については基本料金、従量料金などの検討を行うため、支援業務として計上しているところでございます。その下の節、手数料610万4,000円ですが、料金の口座振替、クレジットカード、コンビニ収納などに伴う手数料でございます。
次に、5目減価償却費につきましては2億3,328万1,000円を計上しているところでございます。
40ページ、41ページをお開きください。2項1目営業外費用の支払い利息としまして、281万1,000円を予定しているところでございます。
収益的支出については以上でございます。
44ページ、45ページをお開きください。続きまして、4条予算、資本的収入及び支出でございます。
収入でございますが、第1款資本的収入、本年度予定額3億2,273万円でございます。1項企業債4,320万円は、企業債償還に伴う借換えを予定しているところでございます。
3項国庫補助金2,952万7,000円は、支出で説明します北部施設統廃合事業に伴う補助金相当額で補助率は3分の1でございます。
次に、6項その他の資本的収入は、基金取崩収入2億5,000万円で、事業運営に伴い、今年度の基金の取崩しを予定しているところでございます。
資本的収入については以上でございます。
46ページ、47ページをお開きください。資本的支出でございます。第1款資本的支出、本年度予定額3億2,663万3,000円でございます。1項1目建設改良費の事務費913万6,000円で、ここで職員1名分の人件費を計上しております。主なものですが、節の中ほど、委託料250万円は水道台帳システムのデータ更新が主なものでございます。
次に、2目工事費2億2,344万1,000円で、内訳でございますが、説明欄、新設送水管布設工事3,800万円は、北部施設統廃合事業に伴う杤原地区から旭ヶ丘地区までの送水管の布設を4か年で実施するもので、令和6年度は3年目の延長約307メーターを予定しているところでございます。次の新設送水管舗装復旧工事1,890万円は、新設送水管の布設に伴う舗装本復旧工事に要する費用を計上してるところでございます。次の新設送水ポンプ場建設工事9,300万円は、令和5年度から2か年で実施を予定しているもので、杤原加圧ポンプ場から旭ヶ丘高区配水池に送水するにあたり、中継ポンプ場の電気計装設備、機械設備を整備するもので、令和6年度は2か年目となっているところでございます。次の中央監視制御設備更新工事3,000万円は、平成20年度に更新した中央監視制御システムが、更新後15年を経過しており、当初品における修繕の部品等が製造中止になるなどしておりまして、このことにより更新するものでございます。また、北部施設統廃合事業に合わせて一部中央監理所機能を更新するにあたり、国庫補助対象事業として更新を計画するもので、令和6年度から令和10年度までの5か年の継続費で施工することと予定しております。総額は3億6,700万円で、内訳は14ページの継続費に関する調書を後ほどご詳覧願います。次の水管橋架け替えに伴う排水管移設工事2,130万円は、県道川西篠山線、屏風岩橋架け替え工事に伴い、排水管の布設替えが必要となり、道路管理者の依頼に基づき実施するものでございます。次に、節の工事負担金2,223万9,000円で、猪名川町と川西にまたがる
日生ニュータウンを対象として水道施設がそれぞれ点在しております。建設年度は昭和50年代で老朽化が進行している状況であります。また、人口減少が進む中で、水道施設の共同利用をすることでダウンサイジングや施設の集約、建設更新費用の削減、維持管理費の削減を可能とするものと考えております。令和6年度において川西市と共同で基本構想を策定するため、猪名川町における負担分を計上しているところでございます。
48ページ、49ページをご覧ください。次に、2項企業債償還金8,894万1,000円、令和6年度において企業債の償還を予定するものでございます。
以上、説明とします。ご審議のほどよろしくお願いします。
○山田委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○山下修副委員長 35ページの県水受水費が安くなったんですかね、令和6年。安くなった理由がどういうことなのかというのをお尋ねしたいのと、それから、46ページですかね、建設改良費のところの事務費が前年度に比べて大幅に減ってるんですけども、その減っているところの主な要因というか、その辺りをもう少し詳しくお聞きしたいと思います。
○倉
上下水道課長 1点目の県水受水費の見直しでございますが、これについては4年ごとの見直しをその都度やっているところでございます。今回については、水道料金の中の基本料金1と基本料金2の見直しによって引下げがされました。しかしながら、従量料金におきましては、これまで立米当たり49円となっておりましたが、薬品費の高騰、また、資材費の高騰、いろいろな要素の中で57円に引き上げられてるところでございますが、相対的に引下げとなるということになっておるところでございます。
2点目の事務費の減額については、昨年度はGISの関係を更新する中で、一般会計とともに行った共有空間地図情報の更新等が完了しましたので、その分が減ってることが主な要因だというように考えております。
以上でございます。
○山田委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 それでは、議案第7号の質疑は終結します。
次に、議案第8号 令和6年度猪名川町
下水道事業会計予算を審査します。
説明を求めます。
○倉
上下水道課長 それでは、下水道事業会計当初予算につきまして、主なものや新たなものについて説明をさせていただきます。
86、87ページをお開きください。3条予算、収益的収入及び支出の収入でございます。第1款下水道事業収益、本年度予定額11億2,583万4,000円でございます。主な内訳でございますが、1項1目下水道使用料3億5,224万3,000円でございます。水洗化人口を2万8,038人、年間排水量を294万9,742立方メートルを見込んでいるところでございます。次に、2目他会計負担金4,049万1,000円は、雨水処理、不明水処理、高度処理などに要する費用で、繰入れ基準に基づきまして一般会計より繰り入れるものでございます。
次に、2項営業外収益7億3,268万3,000円のうち、2目他会計補助金2,283万円で、これは繰入れ基準に基づき、企業債の利息に関わるものを交付税措置が参入されておりますので、一般会計から繰り入れるものでございます。88、89ページをお開きください。3目長期前受金戻入7億937万1,000円で、これは過去にもらった補助金等で整備した施設の減価償却見合い分を収益化するものでございます。
次の3項特別利益は科目設置でございます。
収入については以上でございます。
続きまして、90ページ、91ページをご覧ください。収益的支出でございます。第1款下水道事業費用、本年度予定額12億3,821万1,000円でございます。主なものとしまして、1項1目管渠費5,261万円でございます。ここで職員1名分の人件費を計上しているところでございます。節の中ほど、委託料、2,399万2,000円ですが、開水路や汚水管に係る維持管理、補修等の委託料で、主には調整池の除草、清掃、下水道敷きの除草、剪定、清掃を予定しているものでございます。中ほど、流域関連公共下水道事業計画変更委託料924万円ですが、流域下水道事業計画における計画年次の延長や計画内容の変更などを行うものでございます。節の下ほど、修繕費1,551万円ですが、これは雨水管、汚水管等の修繕費で、道路修繕などに合わせてマンホール蓋を取替えを行うものや、突発的に発生する汚水の詰まりなどに対応するものでございます。
92ページ、93ページをお開きください。2目ポンプ場等費、769万8,000円でございます。猪名川町では39か所のマンホールポンプを設置しておりまして、その施設の電気代、通信費、保守点検に係る委託料、修繕費などを計上しているところでございます。
6目流域下水道維持管理費1億6,848万3,000円でございます。これは猪名川町が汚水処理や維持管理を依頼しております豊中の原田終末処理場で必要とされる維持管理経費の本町負担分でございます。対前年度で2,622万7,000円減となっております。前年度までは主には電気代の高騰により上振れをしておりましたが、電気料金の安定化が進み削減となったものでございます。
7目総係費5,490万4,000円でございます。ここで職員2名分の人件費を計上しております。94ページ、95ページをお開きください。節の上から5段目、委託料3,815万3,000円で、主なものは下水道使用料徴収業務委託料で、これは下水道事業会計から水道事業会計に対して下水道使用料を徴収する経費として負担するものでございます。新たなものとしまして、説明欄、料金改定支援業務委託料1,574万円は、令和5年度において改定します猪名川町下水道事業経営戦略に基づき下水道使用料の改定率をお示ししますが、実質的な料金体系について、基本料金、従量料金などを検討する支援業務として計上しているところでございます。
次に、8目減価償却費につきましては8億8,174万円を計上しているところでございます。
次に、2項営業外費用6,635万7,000円で、96ページ、97ページをご覧ください。1目支払い利息4,035万6,000円は、企業債の支払い利息に関する支払いを予定しているものでございます。3目消費税としましては2,600万円を計上しております。
3項特別損失については40万2,000円計上しているところでございます。
収益的支出については以上でございます。
続きまして、100ページ、101ページをご覧ください。資本的収入及び支出でございます。収入でございます。第1款資本的収入、本年度予定額3億4,225万2,000円でございます。1項企業債3,440万円で、猪名川流域下水道の整備に関する財源として予定しているものでございます。
2項基金繰入金1億円ですが、資金調達のため基金から繰り入れるものでございます。
3項他会計負担金2億729万8,000円ですが、これは一般会計の繰出金のうち資本金に係るもので、企業債の元金に対する対応分をここで収入するものでございます。また、産業拠点地区企業誘致支援補てん負担金1,000万円もここに含んでいるものでございます。
資本的収入は以上でございます。
102ページ、103ページをお願いします。資本的支出でございます。第1款資本的支出、本年度予定額4億6,231万3,000円でございます。1項1目建設改良費の事務費1,305万4,000円でございます。ここで職員1名分を計上しております。節の中ほど、委託料269万3,000円は、下水道台帳システム更新業務の委託料でございます。主には排水設備台帳のデータや汚水管路に関するデータを更新するものでございます。
次に、2目工事費450万円は、新規に申請される取付け管の新設工事に係るもので、5か所分を想定してここに工事費を計上しているものでございます。
次に、3目流域下水道整備費4,183万7,000円は、流域下水道建設事業負担金で、原田処理場の施設整備費等に係る会費負担金でございます。
次に、2項企業債償還金4億92万1,000円は、企業債に対する本年度の元金の償還額を計上しているところでございます。
以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○山田委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○吉尾委員 ちょっと予算の話に合ってるか分からないんですけど、説明になかった76ページの資本の部っていうところがあって、この資本の部の資本金って25億ぐらいあるかと思うんですけども、これって何で25億なのかっていうのを教えてもらっていいですか。というのが、例えば株式会社とかだったら、資本金1円にすることもできたり、逆に多分工事関係の企業さんだったら、資本金何百万とか何千万なんて工事できないとか、資本金の何か基準みたいなのあると思うんですけど、ここの資本金の定義とかっていうのをちょっと教えてもらいたいなと思います。というのは、今後基金を取り崩して、料金も上げて何とか耐え抜こうっていう感じだと思うんですけど、それでももしやっていけない場合とかって出てきた場合に、やはりどこかやりくりできるとこ探さないといけないと思ってるんですが、という意味でちょっと聞かせてもらったんですけど、その資本金に対しての基準とかっていうのはあるんでしょうか。
○倉
上下水道課長 ページ数でいいましたら、76ページの分の25億というところですけれども、この分の剰余金の部分でいきますと、ヘの受贈財産評価額っていうところでございます。この分については流域の関係をやっており、下水道の資産としていただいたものをここで受贈財産の評価として財産としてここで表現しておるところでございます。それ以外にも当年度未処理欠損金というのがありますので、この分を足されたものというように考えてます。
それと、その分に関して、それに関連しまして74ページをご覧ください。中ほどの投資資産のところ、イでございますけど、そこに基金が1億1,000円表示されていると思います。これは令和6年度の猪名川町下水道事業会計における予定額でございますが、貸借対照表となってます。これが6年度末で一応基金として1億円と、現金としましては、流動資産のところの(1)現金預金のところが1億5,980万3,000何がしとなってますが、それを合わせた部分が資金の残りとなります。これを超過しますと、当然ですけども、企業でいう倒産という形にはなるんですけども、これ以外にも今考えているのは、これはあくまでも予定ではございますが、水道事業会計との調整の中で資金を一時的に借りることも想定しつつ、今後はその形を考えながら運営してまいりたいというように考えてまして、それと先ほど料金改定の話を説明のとこでさせていただきましたが、下水道につきましては整備がもうほとんど終わっている状況で、多くの費用がどちらかといいますと、終末処理場の管理費、それと、過去に建設した借金の企業債の償還が主なものでございまして、それのもうピークがほぼほぼ迎えるところが来ております。令和8年度が一番最後、一番大きいところだと思います。それを過ぎますと、その企業債が相当低くなってきますので、料金改定を行うとするならば、そこで資金がたまることになって、事業運営もこの頃安定していくというように考えているところでございます。
以上でございます。
○吉尾委員 分かりました、ありがとうございます。
○山田委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 それでは、議案第8号の質疑は終結します。
次に、議案第26号 公営企業の設置等に関する条例の一部改正についてを審査します。
説明を求めます。
○倉
上下水道課長 議案第26号 公営企業の設置等に関する条例の一部改正について説明させていただきます。
議案書の3ページの新旧対照表をご覧ください。提案理由は、地方自治法改正により条項移動がなされたことから、現行の第5条中、地方自治法第243条の2第4項の引用条項を同法第243条の2の8第8項に改めるものでございます。
なお、附則については、本条例の施行期日を令和6年4月1日に規定しておるところでございます。
以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○山田委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 それでは、議案第26号の質疑は終結します。
次に、議案第27号 猪名川町
水道事業給水条例の一部改正についてを審査します。
説明を求めます。
○倉
上下水道課長 議案第27号 猪名川町
水道事業給水条例の一部改正について説明いたします。
議案書の3ページの新旧対照表をご覧ください。提案理由としまして、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の改正により、これまで水道行政は厚生労働省が所管しておりましたが、今後は国土交通省及び環境省に所管替えとなることから、現行の第5条の4第6号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改めます。また、第6条の第1項及び第32条第2項ただし書中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改めます。
次に、4ページをご覧ください。第34条第1号中「厚生省令」を「国土交通省令」に改めるものでございます。
なお、附則については、本条例の施行期日を令和6年4月1日に規定しております。ただし、第5条の4の改正規定につきましては、令和7年4月1日からの施行としております。
以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○山田委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 それでは、議案第27号の質疑は終結します。
担当職員の入替えをお願いいたします。
次に、議案第15号 猪名川町住民投票条例の制定についてを審査します。
説明を求めます。
○角田総務課長 失礼いたします。それでは、議案第15号 猪名川町住民投票条例の制定についてご説明を申し上げます。
この猪名川町住民投票条例につきましては、昨年度の3月定例会におきまして、猪名川町住民投票条例検討委員会の設置条例を提案し、議決をいただきました。この検討委員会を設置し、町長の諮問をいただき、4回、調査及び審査を経て、11月8日に町長に対し提言書が答申をされました。本日お示ししています条例案につきましては、その提言書を基に調整し、条例案として作成したものとなってございます。
まず、資料の1ページをお願いいたします。まず、目的の第1条からでございます。本条では、町政に関する重要な事項について、直接住民の意思を問う住民投票を実施するための必要な事項を定めることによりまして、住民の町政参加の推進をし、もって公正で民主的な町政運営の向上及び住民自治の推進に資すること、こうしたことを目的としたものでございます。
第2条につきましては、住民投票に付することができる事項でございます。本条では、町政に関する重要な事項とは、現在または将来の町政に重大な影響を与え、また、与える可能性のある事項であって、町及び住民全体に利害関係を有し、住民に直接その賛成または反対の意思を確認する必要があるものについて行うことができることとし、第1項から第7項までは、住民投票に資することが適当でない事項として、対象事項から除外する項目となってございます。
下のほう、第3条、投票資格者でございます。本条では、住民投票の投票権を有する者でございますが、これは公職選挙法の規定を引用してございますので、いわゆる町内に住所を有する満18歳以上の日本国籍で引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている方となってございます。
次のページ、2ページをお願いいたします。上段、第4条、請求又は発議でございますが、本条では、住民投票の請求または発議できるものを住民と町議会また町長と定め、それぞれの請求または発議に係る要件を定めておるものでございます。住民につきましては、投票資格者の5分の1の連署をもって請求でき、町議会については議員定数の12分の1以上の賛成をもって議員提案し、過半数の賛成をもって議決したときは請求できるとしてございます。また、町長が発議する場合は、議会との協議を経た上で実施できるものとしてございます。
第5条、真ん中でございます。住民投票の形式でございますが、本条では、住民投票の際の設問の形式を定めてございます。住民投票制度は、住民に直接意思を確認し、その結果を踏まえ、町議会や町長が意思決定を行っていくことを目的とした制度であるため、投票結果は様々な解釈が生じないように、請求または発議にあたっては、二者択一で賛否を問う形式としておりまして、かつ住民が容易に内容を理解できる設問とすることとしてございます。
第6条でございますが、代表者証明書の交付等でございます。本条では、住民投票の請求の代表者となるための手続等について定めておるものでございます。住民の請求にあたっては、住民請求が署名要件に基づく相当数の投票資格者の集合的行為として認められていることから、請求の主催者が署名、収集等の手続を進めるため代表者として承認される必要がございます。投票資格者が住民投票の請求の代表者になるためには、規則で定める住民投票実施請求代表者証明書交付申請書と住民投票実施請求書の2つの文書をもって、町長に対し代表者証明書の交付申請を行うこととしてございます。また、町長は、提出された文書に基づき、請求内容が重要事項に該当するかなど確認できたときには、申請人に対して住民投票実施請求代表者証明書を交付し、その旨を告知することとしており、確認ができなかったときには申請を却下する、または相当の期間をもって補正を求めることとしてございます。
次のページ、3ページの第7条でございます。真ん中のほうでございます。第7条、署名収集の方法等でございますが、本条では、代表者が行う住民投票の実施請求のために必要となる署名収集の方法等について定めてございます。地方自治法に定める直接請求の署名収集行為の制限に準じ、選挙制度と住民投票制度の適正な運用を期そうとする趣旨から、代表者は町内で選挙が行われたときは、一定期間署名収集を禁止することとしてございます。また、署名収集期間は代表者証明書の交付の告示があった日から1か月以内としまして、選挙による署名収集を禁止されてる期間があった場合は、その期間を除いた31日以内としてございます。
第8条、下のほうになります、3ページの下。第8条の署名簿の提出等でございますが、本条では、署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数以上になったときに署名等の審査のための署名簿の提出方法や却下等の手続について定めてございます。
次のページ、4ページの第9条、署名審査名簿の調製でございますが、本条では、請求代表者から署名簿の提出があった場合における署名等の審査を行うための署名審査名簿の調製の方法、抄本の閲覧とそれに関する異議の申出等について定めてございます。
4ページの下段のほうにあります第10条の署名簿の審査及び署名収集証明書の交付でございますが、本条では、選挙管理委員会に提出された署名簿の署名等の審査方法、審査後の署名簿の縦覧及びそれに関する異議の申出、有効署名数の告示などの手続について定めてございます。本手続につきましては、地方自治法の条例の制定・改廃に関する直接請求に係る署名の審査等の方法に準拠してございます。
次に、5ページの中ほどでございます。第11条、住民投票の執行でございますが、本条では、町長は、住民及び町議会による住民投票実施請求を受理したときは住民投票を実施することとし、速やかにその旨を代表者または町議会の議長に通知することとしてございます。また、町長は、住民投票を実施することを決定したときは速やかにその旨を告示し、住民投票の管理及び執行に関する事務について、地方自治法の規定に基づき、選挙管理委員会に委任することができることとしてございます。
下段のほうでございますが、第12条の住民投票の期日でございますが、本条では、住民投票を実施する期日等について定めてございます。住民投票に係る投開票所の準備や投票資格者名簿の調製等の事務的な準備期間、投票資格者に対する情報の周知期間等を考慮し、住民投票の投票日は住民投票の実施を決定し、その告示をした日から起算して31日以降90日までの間に設定することとしてございます。また、当該投票日に公職選挙法に基づく選挙が行われるときには、選挙結果への影響や住民投票運動への影響、投票所における混乱等が懸念されるため、投票日を変更することができることとしてございます。
6ページの上から5行目になります。第13条の投票所でございますが、本条では、住民投票の際の投票所の設置について定めてございます。選挙管理委員会の指定する場所に投票所及び期日前投票所を設けることとしてございます。選挙制度における投票所が住民に周知されていることから、混乱を避けるため、住民投票の投票所も選挙制度を準拠して定めることとなってございます。
次、第14条、投票資格者名簿の調製でございます。本条では、投票にあたって投票資格者の範囲を確定するための投票資格者名簿の調製の方法等について定めてございます。投票の際の投票資格者の範囲を確定し、投票人が正当な投票資格者であるか確認するための投票資格者名簿に関し、その調製の方法や名簿の縦覧とそれに関する異議の申出等について定めてございます。
なお、調製の方法については、公職選挙法を参考として定めてございます。
若干飛びますが、6ページの下段になります。第16条の投票の方法でございます。本条では、投票人が投票を行う場合の基本的な投票の方法について定めてございます。投票の方法につきましては、公職選挙法に基づく選挙と同様の投票方法を基本としております。住民投票の投票は、対象事案ごと1人1票の平等の原則により行うこととし、投票資格者は投票用紙の所定の欄に自ら丸の記号を記載し、これを投票箱に入れることとしています。
次、7ページでございます。第17条、18条、19条、飛ばしまして、第20条、中ほどでございます。情報の提供でございます。本条では、住民投票に際し、住民が自らの明確な意思に基づく投票を行うため、対象事案の判断に関する必要な情報の提供について定めてございます。情報の提供にあたっては、町役場等の公共施設での資料等の閲覧のほか、広報、ホームページ等、住民の理解を得る上で効果的かつ適当な方法を活用するとともに、住民が住民投票の内容を正しく理解できるよう、分かりやすい内容の情報提供に努めてまいりたいと考えております。また、町長は、情報の提供にあたっては中立性の保持に努めなければならないこととしております。
次に、第21条、投票運動でございますが、本条では、住民投票の適正な執行を図ることを目的として住民投票運動の禁止行為など、住民投票運動のルールについて定めております。住民投票の投票運動に際しては、公職選挙法の制限がないことから、様々な投票運動が行われることが想定されますが、住民投票運動としての行為だとしても他の法に抵触する行為が行われた場合は、当該法による罰則が適用されることとなります。
次に、第22条の住民投票結果の告示及び通知でございます。本条では、投票結果が判明したときの公表の内容及び周知の方法について定めてございます。選挙管理委員会は、住民投票の結果が判明したときは、そのことを広く住民に知らしめるため、速やかに告示することとしています。あわせて、住民投票の執行者である町長に対して投票の結果を報告することとしています。町長は、選挙管理委員会から報告があったとき、町議会に対してその内容を速やかに通知することとし、その住民投票が住民発議の場合は代表者に対して投票の結果を通知することとしてございます。
次、7ページの下段でございます。第23条の投票結果の尊重でございますが、本条では、住民投票条例検討委員会で委員全員が強く望まれた成立要件を設けず、開票結果は必ず公表する。また、賛否いずれかの結果が一定数以上に達したときは、投票結果を尊重するといったことを反映し、投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の4分の1以上に達したときは、町議会及び町長は住民投票の投票結果を尊重しなければならないとしてございます。
8ページをお願いいたします。次は、第25条、投票及び開票でございます。本条では、投票及び開票の手続について定めてございます。住民投票の手続等は選挙とほぼ同様であり、一部の事務については選挙管理委員会に委任するため、具体的な手続等は公職選挙法に準じて行うのが効率的で円滑な手段と考えられます。このことから、投票及び開票に関し、住民投票条例で具体的に定める事項以外のものについては選挙の例によることとしてございます。
最後に、附則でございますが、この条例につきましては、施行期日は令和6年4月1日から施行することとしてございます。
以上、条例案の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○山田委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○中井委員 すみません、ちょっと質問を3つさせていただきます。
最初に、条例案の1ページの第1条、第2条に、町政に関する重要な事項というふうに記載されているんですけれども、これは具体的にどのような事項になるのかご説明をお願いしたいのと、この住民投票が1回の住民投票で費用はどれぐらいかかるのかということと、あと、この住民投票の成立要件ということがどこにも載ってないんですけれども、それはなぜなのかちょっとご説明いただきたい。その3つをお願いします。
○今中総務課主幹 3つご質問をいただきました。1つずつ答弁させていただきたいと思います。
まず、1つ目、町政に重大な影響を与える事項とはどういったものが想定されるのかというところですけれども、対象事項を個別具体的に列挙しますと、対象事項が限定的になってしまい、様々な事案に対応できなくなる可能性があることから、本条文には明記をしておりませんけれども、全国での実施事例を見てみますと、市町村の合併の是非であったりとか、庁舎や病院の移転、自治体の名前の変更、産業廃棄物処理施設の設置、原子力発電の誘致などが見受けられます。町政に関する重要な事項につきましては、町内の限定的な地域や住民に対する課題解決や方向性を決めるために実施するものではなく、町及び住民全体に重大な影響を及ぼすおそれのある事項が対象となるものと考えております。
2つ目の、1回当たり住民投票を実施した場合にかかる費用は幾らぐらいかかるかというご質問についてお答えをいたします。おおむね町長選挙や町議会議員選挙にかかる費用から公費負担やポスター掲示場の設置などにかかる費用を除いた額になると想定されます。おおむねかかる費用の範囲内としましては1,200万円程度を想定しております。
3つ目のご質問に対してお答えをいたします。この本条例には成立要件がないのはなぜかというところでございますけれども、先ほど課長の説明にもありましたように、検討委員会委員全員の意見としまして、この成立要件を求めず、投票結果を必ず公表してほしいと。住民の投票した結果がどういったものだったのかということを必ず公表してほしいということから、成立要件は設けておりません。投票資格者に対する投票総数の割合が2分の1に満たなければ成立しない。また、成立しない場合は開票作業も行わないといった内容の住民投票条例がほかの自治体には見受けられますけれども、本条例案では、第22条に明記しておりますとおり、投票結果を公表することから、投票率による投票成立要件を設けておりません。成立要件を設けないことで投票に行かないよう働きかけるボイコット運動が生じる可能性などを抑制することにもつながると考えております。また、住民投票を実施することで情報公開や説明責任の観点からも、投票率にかかわらず投票結果を明らかにする必要があると考えることからも、成立要件は設けておりません。
以上でございます。
○中井委員 ありがとうございます。
そうしましたら、投票率が低くても成立がする、また開票されるということでよろしいでしょうか。
○今中総務課主幹 はい、そうなります。
○中井委員 ありがとうございます。
○山田委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 それでは、議案第15号の質疑は終結します。
次に、議案第17号 職員の育児休業等に関する条例及び
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを審査します。
説明を求めます。
○角田総務課長 それでは、議案第17号 職員の育児休業等に関する条例及び
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでございます。
本改正につきましては、これまで
会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給については、勤勉手当の支給実績が広がっていない、国の非常勤職員の取扱いとの均衡、また、各地方公共団体における期末手当の定着状況等を踏まえた上で検討課題とされてございましたが、令和5年5月8日に地方自治体の一部を改正する法律が公布され、令和6年4月1日から施行されることに伴い、令和6年度からパートタイム
会計年度任用職員について勤勉手当の支給が法律上可能となります。あわせて、総務省の通知により
会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルが改正され、フルタイム
会計年度任用職員に対しても対象となる職員に適切に勤勉手当を支給することが通知されているところでございます。
今回の条例改正につきましては、こうした内容を踏まえ、
会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に係る規定を設けるほか、所要の条例改正を行うものとなってございます。
改正条例の構成といたしましては、本則第1条が職員の育児休業等に関する条例の一部改正、第2条が
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正ということで本則を2条に分けて整理してございます。
それでは、改正内容につきまして、新旧対照表を基にご説明を申し上げます。議案書の3ページをお開き願いたいと存じます。
第1条関係でございますが、職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。第7条の第2項につきましては、育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員に勤勉手当を支給する規定でございますが、
会計年度任用職員を除く規定を削り、
会計年度任用職員についても本規定の対象とするものでございます。8条につきましては、前条第2項で削った文言の整理を行うものとなってございます。
次に、4ページをお開き願います。ここでは第2条関係でございます。
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。第2条第1項におきまして、
会計年度任用職員に支給できる給与を規定してございますが、新たに勤勉手当を支給できるよう規定するものでございます。第13条の2につきましては、新たに任期の定めが6か月以上のフルタイム
会計年度任用職員に対して、職員の給与に関する条例第27条の勤勉手当の規定を準用するもので、一般職の職員と同様の規定で支給しようとするものでございます。
次に、4ページから5ページにかけまして、第23条、パートタイムの
会計年度任用職員の期末手当の規定でございます。こちらは次条の第23条の2で規定しておりますとおり、パートタイム
会計年度任用職員の勤勉手当の規定を新たに設けることから、パートタイム
会計年度任用職員の期末手当の支給対象外としている勤務時間が1週間当たり15時間30分未満である者の規定を勤勉手当にも適用させるため、文言の追加をするものでございます。
次に、5ページの中段にございます。第23条の2のパートタイム
会計年度任用職員の勤勉手当の規定でございます。フルタイム
会計年度任用職員と同様に、職員の給与に関する条例の第27条の勤勉手当の規定を準用するもので、一般職の職員と同様の規定で支給しようとするものでございます。
次に、ページの下段から6ページにかけましては、第31条及び第32条の繰下げ、第31条としましては、外国語指導助手の給与及び費用弁償の規定を1条追加するものでございます。こちらにつきましては、現在小学校に配置されている4人の外国語指導助手のうち、2人をJET−ALTとして、令和6年度より新たに任用するため、一般財団法人自治体国際化協会が示す任用規定に合わせて任用する必要があることから、本条の規定にかかわらず、外国語指導助手の給与及び費用弁償に関し必要な事項は任命権者が別に定める規定を新たに設けるものでございます。
次に、6ページの附則第4項の期末手当の特例規定でございます。こちらは令和5年度6月期以降の期末手当の支給について、一般職の期末手当率0.1か月分に上乗せして支給する規定でございますが、本条例の改正により、令和6年度より
会計年度任用職員に対しても一般職と同様に勤勉手当が支給されることから、本規定については、令和5年度の期末手当の支給に限るとする改正を行うものでございます。
2ページに戻っていただきまして、一番下の附則でございます。この条例は、令和6年4月1日から施行するものとしてございます。
以上、説明とさせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。
○山田委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 それでは、議案第17号の質疑は終結します。
担当職員の入替えをお願いいたします。
次に、議案第16号
大野アルプスランドの設置及び管理に関する条例の一部改正についてを審査します。
説明を求めます。
○平井
企画政策課長 それでは、議案第16号
大野アルプスランドの設置及び管理に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げます。
議案書、提案理由につきましては、
大野アルプスランドにおける指定管理者制度の運用見直しに伴い、施設等の使用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる利用料金制を導入するほか、所要の改正を行う必要があるため、本条例の一部を改正するものとしてございます。
ここで少し背景をご説明いたします。
大野アルプスランドについては、昭和40年に地元柏原生産森林組合がキャンプ場を開設、その後、昭和60年から町の施設として、同森林組合に管理を委託してまいりました。平成14年には猪名川天文台が開設、平成18年からは指定管理制度へ以降、森林組合を非公募で指定管理者に指定し、現在は令和3年から令和7年までの5年間を指定期間として森林組合が管理運営を行ってるところでございます。
当該施設については、平成30年より大規模な施設修繕を実施し、トイレ棟の建て替えなど施設の充実を図るとともに、令和3年度には大野山の将来の在り方を描いた大野山将来ビジョンを策定しており、令和4年度より、同将来ビジョンに基づき
大野アルプスランドの運営方法の見直しを検討しており、民間事業者へのサウンディング調査を実施するなど、調査研究を進めてまいりました。
それらの検討結果を踏まえ、今後は指定管理者を公募により募集するとともに、利用料金制を導入するなど民間事業者のノウハウを最大限に生かし、さらなる魅力ある施設としての運営を図るため、このたび施設の運用見直しを行うものでございます。
また、現在の指定管理者であります柏原生産森林組合より、指定管理期間を1年前倒しし、令和6年度末で終了したい旨の申出を受けておりますので、その旨を踏まえ、この期に条例改正を行うものでございます。
以上が背景でございます。
それでは、改正内容につきまして、資料、新旧対照表にて主な内容について説明をさせていただきます。
5ページをお願いいたします。新旧対照表の左側、改正条文を中心にご説明いたします。まず、改正条文第4条の使用の許可及び第5条の使用料につきましては、利用料金制の導入に合わせ、右側の現行条文、第4条の利用許可及び使用料の納付の規定を区分するものでございます。また、現行条文には、利用と使用との表現が混在してるため統一することとし、改正条文第8条及び次ページ6ページの第10条では、下線部のとおり、現行条文中「利用」と規定しているものを「使用」という言葉に変更することとしております。
次に、改正条文12条では、新たに利用料金に関する規定を定めております。第1項では、指定管理者を指定した場合、使用者は利用料金を納めなければならない旨を規定しております。第2項では、利用料金の額は指定管理者が町長の承認を得て定める旨を規定しており、次の7ページへと続きますが、第3項では、指定管理者が利用料金を減額、免除、還付することができる旨を規定しております。第4項では、地方自治法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる旨を規定してございます。
次に、別表(第5条、第12条関係)では、使用料の金額を定めております。キャンプ場については、令和4年3月より有料化を行ったところですが、このたびの利用料金制導入に合わせ、1区画当たりの使用料に新たに使用人数に応じた金額を加算することといたします。なお、金額については、維持管理経費に対する受益者負担の考え方を考慮するとともに、サウンディング調査結果などを参考に設定をしてございます。また、現行では、使用者の居住地による使用料格差を設けておりませんが、使用者の多くが町外居住者であることや、公共施設は町民の税金で設置運営していることから、町外からの使用者には応分の負担を求めることが適当であるとし、このたび町内居住と町外居住を区分した使用料を設定してございます。
次に、天文台については、平成14年に開設以降、使用料の見直しを行っておりませんでしたが、類似施設などを参考に金額を見直すことといたします。ただし、天文台のこれまでの役割などから、町内居住者の中学生以下については、引き続き無料とすることとしております。
次に、備考欄の第1項では、就学前の者は、町内外を問わず無料とする旨を規定しております。また、第2項では、伊丹市、宝塚市、川西市及び三田市の居住者についても町内居住者と同様に取り扱う旨を規定しており、これは
阪神北地域の4市1町の自治体では、文化スポーツ施設について、市町内外の料金格差を撤廃し、相互に多数の施設を同一料金で利用できる取り組みを行っていることから、当該施設においても同様とするものでございます。
次に、2ページへとお戻りください。本文中、附則でございます。2ページの下のほうでございます。附則第1項といたしまして、本条例は令和7年4月1日から施行することとしております。これは、本条例の適用については令和7年度からの次期指定管理者より適用することとしており、また、令和6年度には次期指定管理者の公募を行うことから、この期に条例改正を行うものとしております。
次に、第2項では経過措置を定めており、改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものから適用することを定めており、使用の許可は使用日の二月前の初日から申請することが可能となっているため、実際の使用日が令和7年4月1日以降の場合は改正後の使用料を適用する旨を規定しております。
以上、
大野アルプスランドの設置及び管理に関する条例の一部改正につきましての説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○山田委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○
福井澄榮委員 この最後の備考の2の部分ですね。これについては、使用者に分かりやすく周知してあげてほしいんですよね。例えば友達同士で来て、1人は川西、豊中としたときに、何で違うんだというようなことのないようになさってるんかな、そこら辺りは、どうなんですか。
○平井
企画政策課長 これまでも町内の他の施設においてもそうですし、他市町さんの施設においても同様でございますので、その辺の取扱いについては、パンフレット等でも分かりやすい表示をするように心がけたいと思います。
以上でございます。
○吉尾委員 確認の質問になるんですけども、利用料金制の導入ということで、指定管理者は利用料金制しか取れないっていうことでよろしいでしょうか。
○宮田広報戦略室長 基本的には、指定管理者は利用料金制を取ることができるという形にはなりますので、利用料金制になります。
○吉尾委員 というのが、指定管理料とか、どういう形になるか分からないんですけど、利用料金制を取ることによって指定管理料が少なくなったり、利用料金制をしない代わりに指定管理料をちょっとアップしたりとか、そういう可能性もあるのかなと思ってまして、というのが、実際この利用料金制で稼働率何%だったら収支が合うのかって多分業者の方は見られると思うんですけど、ほかのキャンプ場とかって無料からグランピングはちょっとあれかもしれないですけど、高く設定してる業者もある中でこの金額、利用料金制でやらないといけないことによるデメリットもあるんじゃないかなということで思ってたんですが、そこは利用料金制を取らなくてもいい選択っていうのはご検討されたんでしょうか。
○平井
企画政策課長 利用料金制を選択制にすることもできますけれども、サウンディング調査結果から踏まえると、また、この施設の性質から踏まえると、できるだけやっぱり指定管理者が自助で努力することによって収入が増えることを促すほうが実際サービスが上がっていくという性質の類型の公共施設でありますので、サウンディング調査においてもほぼ全業者から利用料金制を望む声があったというものでございます。
それと、やはり利用料金制のメリットといいますか、指定管理者制度のそのもののメリットとしては、やっぱり民間のノウハウを生かしていくと、頑張れば頑張るほどやっぱり一定の収益が得られると。また、それに比例してサービスが上がるというものでありますので、利用料金制を導入することによって利用者のサービス向上を上げていきたいということでございます。
それと、あくまで利用料金制に移行することによって、今1,040万円の指定管理料、いわゆるかかる経費がこんだけあるということで、現在の天文台とキャンプ場の収入だけでいうと二百数十万になりますけれども、1,040万全てが利用料金制に移行して指定管理者の自助努力によって全てが賄えるような稼働率になることは、今現在の状況では難しいと思っております。一定の委託料を負担しながらも指定管理者が頑張ることによって町が負担する委託料が減っていく傾向になる、そのように考えてございます。
○吉尾委員 分かりました。ありがとうございます。
○山田委員長 ほかにありませんか。
○山下修副委員長 確認なんですけども、この制度にのっとって新たな指定管理者がされる場合、天文台含め、大野山の山頂に行くためには結構な道路を車が上っていくことになりますけども、道路設備等が傷んでいく、老朽化によって発生する修繕費とか、そういったものも指定管理者が賄うのか、そこは町がやっぱり負担するのか。その場合、車が前提の施設ですので、駐車場が無料であるというのはいかがなものかという気がするんですけども、その点についてどのように整理されてるのかお伺いします。
○宮田広報戦略室長 道路につきましては、基本的には町道ということになっておりますので、道路管理者のほうでのご判断という形になるかと思ってます。ですので、指定管理者がということではありません。
あとは、何でしたっけ。
○山下修副委員長 駐車料金。
○宮田広報戦略室長 すみません、駐車料金につきましては、
大野アルプスランドの中には天文台とキャンプ場と有料施設もございますが、それ以外の部分は無料でお楽しみいただける場所にもなっておりますので、どなたでもご自由に入っていただける施設になりますので、今のところは駐車場については有料化は考えておりません。
以上です。
○山田委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 それでは、議案第16号の質疑は終結します。
ただいまから暫時休憩します。執行者及び傍聴の方につきましてはご退室願います。
午後 2時32分 休憩
午後 2時38分 再開
○山田委員長 休憩を閉じ、委員会を再開します。
これより議案第2号 令和6年度猪名川町
一般会計予算中、第1条、
歳入歳出予算のうち
歳入関係部分、
歳出関係部分、第2条、債務負担行為、第3条、地方債、第4条、一時借入金、第5条、歳出予算の流用、議案第7号 令和6年度猪名川町
水道事業会計予算、議案第8号 令和6年度猪名川町
下水道事業会計予算、議案第15号 猪名川町住民投票条例の制定について、議案第16号
大野アルプスランドの設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第17号 職員の育児休業等に関する条例及び
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第26号 公営企業の設置等に関する条例の一部改正について、議案第27号 猪名川町
水道事業給水条例の一部改正についての討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 それでは、討論は終結します。
これより議案第2号のうち、本委員会に付託されました部分、議案第7号、議案第8号、議案第15号、議案第16号、議案第17号、議案第26号、議案第27号、以上8議案を一括して採決します。
お諮りいたします。
以上8議案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 異議なしと認めます。
よって、議案第2号 令和6年度猪名川町
一般会計予算中、第1条、
歳入歳出予算のうち
歳入関係部分、
歳出関係部分、第2条、債務負担行為、第3条、地方債、第4条、一時借入金、第5条、歳出予算の流用、議案第7号 令和6年度猪名川町
水道事業会計予算、議案第8号 令和6年度猪名川町
下水道事業会計予算、議案第15号 猪名川町住民投票条例の制定について、議案第16号
大野アルプスランドの設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第17号 職員の育児休業等に関する条例及び
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第26号 公営企業の設置等に関する条例の一部改正について、議案第27号 猪名川町
水道事業給水条例の一部改正について、以上8議案は、原案のとおり可決されました。
次に、陳情・要望等の審査に入りますので、執行者は退席願います。
それでは、消費者被害を防止、救済するため、特定商取引法の抜本的な法改正を求める意見を政府等に提出することを求める要請書を議題とします。
事務局に説明させます。
○住野事務局長 それでは、消費者被害を防止、救済するため、特定商取引法の抜本的な法改正を求める意見を政府等に提出することを求める要請書につきましてご説明させていただきます。
本要請書につきましては、郵送されたものでございまして、令和5年12月7日に受理したものでございます。
要請者につきましては、兵庫県弁護士会及び兵庫県弁護士会消費者保護委員会からでございます。
要請の趣旨等につきましては、既にお配りしております要請書の写しのとおりでございますけれども、幅広い世代の消費者被害を防止、救済するために、国会及び政府に対し特定商取引法の抜本的改正を求める意見を採択していただくよう求める内容でございます。
以上、説明とさせていただきます。
○山田委員長 説明は終わりました。
何かご意見があればお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 なしということであります。
取扱いについては、聞き及んだということでご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
次に、政党機関紙の
庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情を議題といたします。
事務局に説明させます。
○住野事務局長 それでは、政党機関紙の
庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情についてご説明させていただきます。
本陳情書は、持参されたものでございまして、令和6年2月2日に受理したものでございます。
陳情者につきましては、政党機関紙の
庁舎内勧誘行為の自粛を求める兵庫県民の会からでございます。
陳情の要旨につきましては、既にお配りしております陳情書の写しのとおりでございますが、町役場においても、職員が庁舎内で政党機関紙を勧誘されたり、その際に心理的な圧力を感じたという実態が本当にないかどうかを職員に寄り添って調査、確認すること。また、仮に心理的圧力を受けた職員がいる場合は、適切に対応していただくよう行政に求めていただきたいといった内容でございます。
以上、説明とさせていただきます。
○山田委員長 説明は終わりました。
何かご意見があればお願いいたします。
○
福井澄榮委員 我が町においても度々、政党機関紙を職務時間中に配付しているんではなかろうかと、料金をね、新聞代を徴収してるんではなかろうかと、実際に私は、やり取りは見てないんですけど、そういうことを聞きますと、やはり一度調査されたほうがいいんではないかと思います。こういうことは職務外にしていただく、職務ね。時間外でやっていただくという。軽々に職場の中へ入っていくということは問題ではないかなと思っております。
○山田委員長 ほかに何かご意見がありましたら。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 なしということであります。
取扱いについては、聞き及んだということでご異議ございませんか。
○
福井澄榮委員 聞き及ぶでいいんですか。でも、ああいうものって、ノーということは、今後、猪名川町は庁舎内ではやめてくれということはあるんですか。どこがそういうのを、例えば。(「それは行政に聞かな分からん」と呼ぶ者あり)行政に聞くわけか。(「議会側じゃない」と呼ぶ者あり)そう。(「今その当該制度がないからな」と呼ぶ者あり)今後分からへんやんか。慎んでいただきたいなと思うわけね。だって、最近これ、パソコンとかに個人情報とか入ってる場合があるんで、分からない者が何ぼ見ても分からんけど、分かる人はぱっと見たら分かるっていうようなこともあるんで、やたらめったら職場の中に入っていくというのはいかがなもんかなと思いますね。
○山田委員長 そういったご意見もございますが、この陳情書の取扱いについてはいかがしますか。
○
福井澄榮委員 まあ、聞き及ぶでええわ。
○山田委員長 聞き及んだということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
執行者は入室をお願いいたします。
以上で本委員会に付託されました事件は全て議了いたしました。
なお、本委員会の委員会審査報告につきましては、委員長に一任願いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
本日の委員会はこれにて閉会いたします。
○岡本町長
総務建設常任委員会を昨日、今日と2日間にわたりご審議いただきまして、どうもありがとうございました。
本委員会に付託されました8議案全てご承認、可決いただきまして、誠にありがとうございます。
本委員会で出されましたご意見につきましては、今後事業運営の参考にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ここ数日の雨で一庫ダムの貯水量も30%近くになってまいりました。少し回復の兆しが出てきたかなと、安心するのはまだ早いかも分かりませんけれども、季節の変わり目でございます。皆様にはご自愛いただきますようよろしくお願いいたします。
これから3月22日の定例会に向け、引き続きよろしくお願い申し上げまして感謝申し上げます。ありがとうございました。
○山田委員長 閉会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。
2日間にわたる慎重な審査、お疲れさまでございました。執行者の皆様におかれましては、先ほど町長もおっしゃいましたように、審査の過程で委員から出た発言の意図をしんしゃくされまして町政運営に生かしていただければと思います。お疲れさまでございました。
午後 2時50分 閉会
本委員会会議録として署名する。
令和6年3月6日
猪名川町議会
総務建設常任委員長 山 田 京 子...