猪名川町議会 2023-06-09
令和 5年第415回定例会(第1号 6月 9日)
令和 5年第415回
定例会(第1号 6月 9日) 第415回
猪名川町議会定例会会議録(第1号)
令和5年6月9日(金曜日)午前10時 開 会
───────────────―
1
出席議員(15人)
2番 末 松 早 苗 3番 山 下 修
4番 井 戸 真 樹 5番 古 東 明 子
6番 上 林 辰 巳 7番 福 井 和 夫
8番 阪 本 ひろ子 9番 山 田 京 子
10番 加 藤 郁 子 11番 丸 山 純
12番 中 島 孝 雄 13番 池 上 哲 男
14番 福 井 澄 榮 15番 下 坊 辰 雄
16番 南 初 男
2
欠席議員(な し)
3
説明のため議場に出席した者
町 長 岡 本 信 司 副 町 長 奥 田 貢
教 育 長 中 西 正 治
企画総務部長 森 昌 弘
午前10時25分 休憩
午前10時45分 再開
○
議長(
中島孝雄君) 休憩を閉じ、
会議を再開します。
────────────────
◎
日程追加 決議案第1号
○
議長(
中島孝雄君) お諮りします。
ただいま
福井澄榮君ほか1名から
決議案第1号
猪名川町議会議長不信任決議についてが提出されました。
この際、これを
日程に追加し、議題としたいと思います。
これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) 異議なしと認めます。
よって、この際、
決議案第1号
猪名川町議会議長不信任決議についてを
日程に追加し、議題とすることに決しました。
本件は、私の一身上に関する事件でありますので、
議長席を副
議長と交代をいたします。
(議 長 交 代)
○副
議長(丸山 純君) それでは、直ちに
日程に入ります。
決議案第1号
猪名川町議会議長不信任決議についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、
中島孝雄議長の退場を求めます。
(
中島議長 退場)
○副
議長(丸山 純君)
提案理由の
説明を求めます。
福井澄榮君。
○14番(
福井澄榮君) それでは、
提案理由を述べさせていただきます。
詳細につきましては、もう皆さん、お配りしておりますが、3枚目に記されておりますので、ご参照いただいて、ご判断願いたいと思います。
令和5年4月25日、
総務建設常任委員会が開催された日に、
中島孝雄議長は
上林辰巳議員に対して障がい
者差別発言を行った事件に対して、
議長の役職を引責辞任するよう勧告し、
不信任決議案を提出いたします。以上です。
○副
議長(丸山 純君)
提案理由の
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副
議長(丸山 純君) それでは、質疑は終結いたします。
これより
暫時休憩といたします。
午前10時50分 休憩
午前11時00分 再開
○副
議長(丸山 純君) 休憩を閉じ、
会議を再開いたします。
これより
討論に入ります。
ただいまより
反対者の
発言を許します。
反対者の方、ございますか。
ないようですので、次に、
賛成者の
発言を許します。
討論はありませんか。
山下君。
○3番(山下 修君) それでは、
中島孝雄議長不信任決議の件に賛成の立場で
討論を行います。
令和5年4月25日、
総務建設常任委員会休憩中に、
議会事務局通路前にて、下
坊議員が
町職員らに対し大声で叱責してるときに仲裁に入った
上林議員に対して侮辱的な
発言があった。
議長は、そのとき事件の現場にいながら、
侮辱発言を制止せず、本人も人権を侵害するような
差別的発言を行ったと疑念を抱かれている。
この件については、5月26日付で弁明と
おわびの文書を
上林議員に提出された。それには、もめごとを整理し、早く別れさすことに傾注し、早くこの話をやめて、部屋に戻れ、早うせえと申したとあります。ハウスとは申し上げたつもりはないと弁明されています。そのときに片側にいた町長にもそのように聞こえたらしく、失礼なんじゃないかと申し上げたのは確かで、勘違いで、聞き間違いだと言いましたとあります。それが事実なら、近くにあった
監視カメラの
記録内容を確認し、釈明するべきです。なぜそれをしないのか。
疑念払拭のそのような行動を取ったとは伝わっておらず、言い訳の域を出ません。現場に居合わせた
傍聴者の
住民からは、とても不快であるとの
抗議文が送付され、
議会倫理条例の制定を求められている。
目撃者の
複数人が事件を証言している状況であり、言い逃れることは難しい。このことの真相は、
カメラに記録された内容、そこに映る真実を確認する方策を協議、調整し、実現させてのみ明らかになるものでありますが、それには至っておりません。また、仮に弁明のとおりのご
発言であったならば、お体が不自由な障がい者に対し、早くしろと言うのは暴力的な
発言となります。
上林議員は、
脳梗塞を発症後に一部の身体障がいが発生し、日々、その障がいと向き合いながら精いっぱいの活動をされている立派な
町議会議員でもあります。障がいによって早く動作できないお体なのに、この
弁明自体がお体の不自由な人をいたわらない、心ない姿を露呈してると言わざるを得ません。
このところ、全国では
議長をはじめとする要職に就く者が事件の当事者となり、
全国ニュースを騒がせ、
議会の威信や信用は大きく損ねられています。失われた信用は厳しい自省と決断にのみ取り返すチャンスが与えられると考えます。本件の
侮辱事案に際し、
議長は、
上林議員に
おわびの書面を出されてはいるが、事実を否定されているのか、
謝罪的文書によりその場をしのぎ、事なきを得ようとする態度とも取れます。どのような言葉を繕ったとしても、真実は1つであり、その追及にしか解決の糸口はありません。言論の府の
議会の長である
議長に疑念が及び、そして今回の弁明、その内容は不適切としか言いようがありません。このままで
議長の職責を本当に果たせるのでしょうか。あらゆる立場に配慮し、疑義を整理して、1つの
納得解を導き出すことがその地位に求められる本質であります。残念ながら、このた
びのてんまつにその真実を見いだすことはかないません。
猪名川町議会自体の威厳を揺るがす事態に際し、断腸の思いで
議長不信任を支持いたします。ここにお集まりの
議員諸氏の賛同をよろしくお願い申し上げます。
以上で
賛成討論を終わります。
○副
議長(丸山 純君) ほかに
討論はありませんか。
末松君。
○2番(
末松早苗君) それでは、ただいまより私、
末松早苗が
中島孝雄議長不信任決議案に賛成の立場で
討論をさせていただきます。
今回の事件は、人権問題という重大、かつ深刻な問題であり、
住民お二人がその一部始終を見ておられたにもかかわらず、言った、言わないの問題、個人対個人の問題と主張し、また、
先ほど弁明をお聞きいたしましたけれども、まずは真摯に受け止めて、真摯に反省するべきであったのではないでしょうか。
住民のお二人、いつでも証言するとまでおっしゃっているこの
住民さんたちを信用していないっていうことに等しく、人権を最も重視しなければならない公人、しかも
議長という要職に就きながら、
住民の面前で公然と
同僚議員に
人権無視と受け止められる言葉を発せられたことは、誠に遺憾であり、
猪名川町議会の品位をおとしめ、信用を失墜した責任は大変大きいと考えます。この際、潔く
議長を辞任いただくほかありません。
よって、
議長不信任決議案に賛成いたします。
議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げて、
賛成討論とさせていただきます。
○副
議長(丸山 純君) ほかに
討論はありませんか。
山田君。
○9番(
山田京子君)
猪名川町議会議長不信任決議案に賛成の立場で
討論いたします。
提案趣旨にありますように、4月25日に起きた
議員間での
ハラスメント行為であります。残念ながら、当
議会においても、4月25日の件で、そばで見ておられた
住民の方から4月27日に抗議及び
質問状が全
議員に届きました。その後、5月17日に、別件ではありますが、
議員活動についてと称した
全員協議会が開かれ、その中で、
議長本人から何らかの釈明があるのかと思っておりましたが、
全員協議会の場では触れず、その後の
議会運営委員会において、
上林議員及び
所属会派の代表、
福井議員より、障がい者に対する
差別発言を強く抗議し、謝罪を要求するとの
抗議文、そして
猪名川町議会、
中島議長、下
坊議員への抗議との
抗議文が5月11日の
議会運営委員会において議題となりました。2件とも同じ事案に対するもので、障がい者に対する
ハラスメント事案でありました。昨今、特に人権や
ハラスメントに対しては非常に厳しい対応がされる中、
議会及び
住民間で騒然となっているにもかかわらず、
抗議文に対し積極的に
説明責任を果たすことなく、対応を
議会運営委員会で
報告するとなっていたにもかかわらず、本日、
加藤議員の質問に答える形での対応は極めて残念でなりません。今回、障がい者への
発言が
きっかけで
議会や一部
住民に混乱が生じたことは事実であり、これ以上、
議会の混乱及び品格を落とさないためにも、
議長不信任決議に賛成いたしまして、
賛成討論とさせていただきます。
議員各位には、真っ当なご判断をお願いいたします。
○副
議長(丸山 純君) ほかに
討論はありませんか。
ないようでございます。
それでは、
討論は終結いたします。
これより
決議案第1号
猪名川町議会議長不信任決議についての採択をいたします。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○副
議長(丸山 純君)
起立少数であります。
よって、
決議案第1号
猪名川町議会議長不信任決議については、否決されました。
中島議長の退場を解きます。
(
中島議長 入場)
○副
議長(丸山 純君)
議長席を交代します。
(議 長 交 代)
────────────────
◎
日程第3
承認第2
号~承認第6号
○
議長(
中島孝雄君)
日程第3
承認第2号、
承認第3号、
承認第4号、
承認第5号、
承認第6号
専決処分の
承認を求めることについて、以上5件を一括して議題といたします。
専決処分に対する
説明を求めます。
町長。
○町長(
岡本信司君) それでは、議事を進めるにあたり、
説明は簡潔明瞭に行い、時間短縮に努めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
ただいま議題となりました
承認第2号から
承認第6号までの
専決処分の
承認を求めることについてご
説明を申し上げます。
これらは、
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分したもので、同条第3項の規定により
報告し、
議会の
承認を求めるものでございます。
まず、
承認第2号の
専決処分は、
猪名川町
税条例の一部を改正する
条例でございます。
令和5年3月31日に
地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことを受けまして、同日付で
専決処分したところでございます。
続きまして、
承認第3号の
専決処分でありますが、これは、
猪名川町
都市計画税条例の一部を改正する
条例でございます。
令和5年3月31日の
地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことを受けまして、同日付で
専決処分したところでございます。
次に、
承認第4号の
専決処分は、
猪名川町
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例でございます。
令和5年3月31日の
地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことを受けまして、同日付で
専決処分したところでございます。
次に、
承認第5号の
専決処分は、
一般職の職員の
特殊勤務手当に関する
条例の一部を改正する
条例でございます。
新型コロナウイルス感染症について、
感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが
新型インフルエンザ等感染症から5
類感染症に変更されたことに伴い、
新型コロナウイルス感染症対策業務に対処するための
危険手当の特例を廃止するため、
専決処分したところでございます。
次に、
承認第6号の
専決処分は、
猪名川町
一般会計補正予算(第1号)でございます。
歳入歳出予算にそれぞれ1億557万3,000円を追加し、総額を
歳入歳出それぞれ112億9,057万3,000円とするものでございます。今回の補正は、物価や
エネルギー価格の高騰に伴う
経済支援策として、
住民税非課税世帯等及び
子育て世帯に対する給付金支給に係る予算等の補正として行うものでございます。
詳細につきましてはそれぞれの担当部長に
説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
中島孝雄君)
企画総務部長。
○
企画総務部長(森 昌弘君) それでは、私のほうから
説明をさせていただきます。
まず、
承認第2号及び第3号につきまして、まとめて
説明をさせていただきます。
令和5年度税制改正に伴う
地方税法等の一部を改正する法律が
令和5年3月31日に公布されましたことを受けまして、関係
条例等の一部改正を同日付で
専決処分をさせていただいたものでございます。
なお、後ほど生活部長より
説明いたします
承認第4号につきましても、同様の理由によるものでございます。
まず、
承認案件の
説明をさせていただく前に、今回の税制改正における特に市町村に関係する主な地方税のほうにつきまして
説明をさせていただきます。
承認第2号の37ページ以降に参考資料を添付しておりますので、お開き願いたいと思います。
初めに、個人
住民税関係でございます。
1 特定非常災害に係る損失の繰越控除制度の見直しについてでございますが、(1)事業所得者等の有する棚卸資産や事業用資産等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失について、純損失の繰越期間を現行3年から5年に延長するものでございます。
また、(2)の個人の有する自宅や家財等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失について、雑損控除を適用して、その年分の総所得金額等から控除しても控除し切れない損失額についての繰越期間を現行3年から5年にこちらも延長するものでございます。
次に、固定資産税関係でございます。
1 固定資産税の特例措置の創設についてですが、(1)中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、生産性向上に資する一定の機械・装置等を取得した場合に、当該機械・装置等に係る固定資産税を軽減するものでございます。これは、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置が創設されたものでございます。続きまして、①特例率は、最初の3年度分を2分の1とし、賃上げ目標を盛り込んだ先端設備等導入計画に基づく設備投資の場合は最初の5年度分を3分の1とします。なお、令和6年度中に資産を取得した場合は最初の4年度分となります。適用期限は令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間となってございます。
次に、(2)改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等、一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施した場合に、当該大規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税額を1戸当たり100平米相当分を上限として3分の1に減額するものでございます。対象となるマンションの要件は、38ページ以降になりますが、築後20年以上経過してる10戸以上のマンションであること、大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施するために必要な修繕積立金が確保されていることなどでございます。
続きまして、38ページの中段のⅢで、軽自動車税関係でございます。
1の軽自動車税の環境性能割に係る税率区分の見直しについてでございます。これは、地方税法上、環境性能割の税率区分は2年ごとに見直すこととされておりますが、半導体不足による納車遅れの状況などを踏まえまして、現行の税率区分を令和5年12月末までに据え置くこととしております。その後は、電動車の一層の普及促進を図る観点から、各税率区分の基準を令和6年1月と
令和7年4月に3年間で段階的に引き上げることとしております。具体的な税率区分は下記の一覧のとおりでございます。
次に、軽自動車税の種別割に係るグリーン特例の延長でございます。電気自動車等を取得した場合における現行の経過措置についてで、適用期限を3年延長するものでございます。
続きまして、3の特定小型電動機付自転車に係る車両区分創設に伴う所要の措置でございます。道路交通法の一部を改正する法律により、原動機付自転車から区分して新たに定義された特定小型原動機付自転車、これは一定の要件を満たす電動キックボード等に係る税率を2,000円とするものでございます。
以上が
令和5年度の税制改正の主な概要でございます。
それでは、
承認第2号の
専決処分の
承認を求めることについての内容に入らせていただきます。
本件は、
猪名川町
税条例の一部を改正する
条例でございます。9ページからの新旧対照表を使いまして、簡単ではございますが、
説明をさせていただきます。9ページ右側が現行条文、左側が改正条文で、改正箇所にはアンダーラインを引いております。
なお、ボリュームがかなり多くなってございますので、特に主な改正点を中心に
説明をさせていただきますので、ご了承をお願いいたします。
初めに、9ページ、第34条の9、続いて11ページ、38条、41条、44条、14ページの47条、15ページの47条の2及び16ページの47条の6は、いずれも森林環境税の導入に係る規定を設けるものでございます。森林環境税は、適切な森林の整備等を進めるため、平成31年3月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が成立し、創設されたものでございます。
令和6年度から個人
住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人1,000円を市町村が賦課徴収するものでございます。
少し戻っていただきまして、9ページの第36条の3の2は、給与所得者の扶養親族等の申告書について、記載事項が簡素化されることに伴い、規定を設けるものでございます。
また少し飛びますが、19ページ、中段、第82条は、先ほど
説明しました原動機付自転車から区分して新たに定義された特定小型原動機付自転車で、先ほど言いました電動キックボード等に係る税率を2,000円とするための改正でございます。
次に、附則になりますが、25ページ、第10条の3は、先ほど
説明申し上げました大規模な修繕等が行われたマンションに対する税額の減額措置の申告に関する規定を設けるものでございます。
続きまして、27ページの第10条の6では、
令和2年7月頃に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者の申告について規定しているものでございます。
改正の内容につきましては以上でございますが、戻りまして、6ページをお願いいたします。6ページ以降で改正内容における施行期日を、また、各税目における経過措置等について附則を規定をしておりますので、ご確認をお願いいたします。
続きまして、
承認第3号につきまして
説明をさせていただきます。
承認第3号の
専決処分の
承認を求めることについてでございます。本件は、
猪名川町
都市計画税条例の一部を改正する
条例でございます。
3ページからの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。今回の改正は、いずれも
地方税法等の改正による項ずれによるものでございます。改正の内容につきましては、
説明は以上でございます。
戻りまして、1ページをお願いいたします。1ページの中段よりやや下、附則におきまして、改正における施行期日を規定しておりますので、ご確認をお願いいたします。
以上、
承認第2号及び第3号の
説明とさせていただきます。
続きまして、生活部長と交代いたします。
○
議長(
中島孝雄君) 生活部長。
○生活部長(和泉輝夫君) それでは、
承認第4号
専決処分の
承認を求めることについてご
説明をさせていただきます。
これは、
猪名川町
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例の
専決処分に対する
承認を求めるものでございます。改正内容といたしましては、
地方税法等の改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額の引上げと国民健康保険税の軽減判定基準所得の見直し等について、所要の措置を
令和5年3月31日付で
専決処分を行ったものでございます。
具体な内容につきましては、
専決処分書の3ページの新旧対照表でご
説明をさせていただきます。
まず初めに、第2条第3項では、国民健康保険税の後期
高齢者支援金等に掲げます課税限度額を現行の20万円から22万円に引き上げるものでございます。
また、第23条の国民健康保険税の減額について、4ページにかけまして、第2号では5割軽減に係る判定基準所得の引上げについて、また、第3号では2割軽減に係ります判定基準取得の引上げについて、それぞれ所要の改正を行ったものでございます。
なお、4ページ下段の第23条の2以降につきましては、11ページにかけまして国民健康保険被保険者のうち職場解雇や倒産など、非自発的に失業された方に対します特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例等につきまして、規定条項などの整理をこの機に行ったものでございます。
恐れ入りますが、
専決処分書の1ページをお開きをいただきたいと思います。附則の第1項、施行期日といたしましては、
令和5年4月1日から施行するもので、第2項の適用区分といたしましては、改正後の
猪名川町
国民健康保険税条例の規定は
令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、
令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものとしてございます。
以上、
承認第4号のご
説明とさせていただきますので、ご
承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
引き続きまして、
企画総務部長のほうと交代をさせていただきます。
○
議長(
中島孝雄君)
企画総務部長。
○
企画総務部長(森 昌弘君) それでは、続きまして、
承認第5号の
専決処分の
承認を求めることについてでございます。
令和5年5月8日施行で、
新型コロナウイルス感染症について、
感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが、
新型インフルエンザ等感染症から5
類感染症、いわゆる季節性インフルエンザと同等に変更されたことに伴い、
新型コロナウイルス感染症対策業務に対処するための
危険手当の特例を廃止するため、一部を改正するものでございます。
専決処分書の3ページのほうお願いいたします。新旧対照表でございます。
一般職の職員の特例勤務手当に関する
条例、附則第3項及び第4項の職員が
新型コロナウイルス感染症に係る作業に従事した際の
危険手当を支給する旨の規定並びに
危険手当の額の規定を削るものでございます。
1ページに戻っていただきまして、1行下の行、附則でございます。法律及び人事院規則の一部改正の施行日に合わせ、
令和5年5月8日から施行するものでございます。
以上、
承認第5号の
説明とさせていただきます。
続きまして、
承認第6号、
補正予算(第1号)の
専決処分の
承認を求めることについてでございます。
今回の専決内容は、主に物価や
エネルギー価格の高騰により生活への負担感が特に大きい
住民税非課税世帯等に対する経済支援として1世帯当たり3万円を支給するため、また、食費等の物価高騰に直面し影響を特に受ける低所得の
子育て世帯に対しては児童1人当たり5万円を支給するため、
一般会計補正予算(第1号)を編成し、
令和5年5月12日に
専決処分したことについて
承認をいただくものでございます。
また、本予算では
令和5年4月、町に対する損害賠償請求訴訟等が提起され、顧問弁護士への着手金等が早急に必要となったため、訴訟等委託料を合わせて計上しております。
それでは、
令和5年度
一般会計補正予算(第1号)についてご
説明をさせていただきます。
まず、
補正予算書の1ページをお願いいたします。
補正予算(第1号)の
歳入歳出につきましては、先ほど町長のほうで
説明をさせていただきましたので、そのとおりでございます。
続きまして、
歳入歳出予算の内容につきまして、事項別明細書により
説明をさせていただきます。
14、15ページをお願いいたします。歳入でございます。15款2項1目総務費国庫補助金、補正額8,750万円は、
説明欄、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金として交付されるもので、
住民税非課税世帯等に対する
経済支援策として、1世帯当たり3万円支給するための財源として予算化したものでございます。
その下、2目民生費国庫補助金、補正額1,501万円は、
説明欄、
子育て世帯生活支援特別給付金の事務費分として76万円、事業費分として1,425万円、国庫補助10分の10が措置されるものでございます。
16款2項2目民生費県補助金、補正額18万7,000円は、
説明欄、
子育て世帯生活支援特別給付金の事務費分として18万7,000円が、県補助10分の10で措置されるものでございます。
19款1項1目財政調整基金繰入金、繰入額、補正額287万6,000円は、財源調整のため、基金を繰り入れるものでございます。
続きまして、16、17ページをお願いいたします。歳出でございます。2款総務費1項1目一般管理費の補正額287万6,000円は、
説明欄、12節の訴訟等委託料で、銀山地区内にある本町橋に関する損害賠償請求に対応するため、着手金等として260万円、また、別の案件となりますが、個人による国家賠償請求の訴訟相手側の控訴に対し、顧問弁護士への着手金等として27万6,000円が早期に必要となったことから予算化したものでございます。
3款民生費、1項1目社会福祉総務費、補正額8,750万円は、
説明欄、
住民税非課税世帯等に対する給付金事業で、給付金及び給付金支給に係る事務費を予算化しております。
内訳の主なものといたしまして、18節負担金、補助及び交付金8,100万円は
住民税非課税世帯等に対する給付金で、支給対象として現在のところ2,700世帯を見込んでおります。
ページ最下段、2項2目児童措置費、補正額1,519万7,000円は、
説明欄、
子育て世帯生活支援特別給付金事務費18万7,000円と、次のページに移りまして、
子育て世帯生活支援特別給付金事業費1,501万円でございます。これらは、食費等の物価高騰等に直面する低所得の
子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金の事業費及び事務費を予算化するものでございます。こちらの事業につきましては、ひとり親世帯は県予算で実施され、そのほかの世帯につきまして国補助10分の10で町が実施するものとなっております。
以上が専決の
補正予算(第1号)の
説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
中島孝雄君)
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) それでは、質疑は終結します。
これより
承認第2号、
承認第3号、
承認第4号、
承認第5号、
承認第6号の
討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) それでは、
討論は終結します。
これより
承認第2号、
承認第3号、
承認第4号、
承認第5号、
承認第6号を採決します。
お諮りします。
本件は、
承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) 異議なしと認めます。
よって、
承認第2号、
承認第3号、
承認第4号、
承認第5号、
承認第6号
専決処分の
承認を求めることについては、
承認することに決しました。
────────────────
◎
日程第4 議案第23号
○
議長(
中島孝雄君)
日程第4 議案第23号
固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
町長。
○町長(
岡本信司君) ただいま議題となりました議案第23号
固定資産評価審査委員会委員の選任について、
提案理由をご
説明申し上げます。
現
固定資産評価審査委員会委員、畑中久代氏が、
令和5年6月30日をもって任期満了となるため、後任に家門正幸氏を選任することについて同意を求めるものでございます。
参考資料といたしまして、経歴等を添付いたしておりますので、ご詳覧をいただき、同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○
議長(
中島孝雄君)
提案理由の
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) それでは、質疑は終結します。
これより
討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) それでは、
討論は終結します。
これより議案第23号を採決します。
お諮りします。
本案は、これに同意することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) 異議なしと認めます。
よって、議案第23号
固定資産評価審査委員会委員の選任については、同意することに決しました。
────────────────
◎
日程第5 議案第24号
○
議長(
中島孝雄君)
日程第5 議案第24号
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
町長。
○町長(
岡本信司君) ただいま議題となりました議案第24号
人権擁護委員候補者の推薦について、
提案理由をご
説明申し上げます。
現人権擁護委員、杉本直や氏が、
令和5年9月30日をもって任期満了となるため、後任に野木洋一氏を選任することについて意見を求めるものでございます。
参考資料といたしまして、経歴等を添付いたしておりますので、ご詳覧をいただき、意見を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○
議長(
中島孝雄君)
提案理由の
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) それでは、質疑は終結します。
これより
討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) それでは、
討論は終結します。
これより議案第24号を採決します。
お諮りします。
本案は、これに同意することにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) 異議なしと認めます。
よって、議案第24号
人権擁護委員候補者の推薦については、同意することに決しました。
────────────────
◎
日程第6 議案第25号
○
議長(
中島孝雄君)
日程第6 議案第25
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
町長。
○町長(
岡本信司君) ただいま議題となりました議案第25号
人権擁護委員候補者の推薦について、
提案理由をご
説明申し上げます。
現人権擁護委員、安武雅子氏が、
令和5年9月30日をもって任期満了となるため、引き続き安武雅子氏を選任することについて意見を求めるものでございます。
参考資料といたしまして、経歴等を添付いたしておりますので、ご詳覧いただき、意見を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○
議長(
中島孝雄君)
提案理由の
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) それでは、質疑は終結します。
これより
討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) それでは、
討論は終結します。
これより議案第25号を採決します。
お諮りします。
本案は、これに同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) 異議なしと認めます。
よって、議案第25号
人権擁護委員候補者の推薦については、同意することに決しました。
────────────────
◎
日程第7 議案第26号
○
議長(
中島孝雄君)
日程第7 議案第26号
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
町長。
○町長(
岡本信司君) ただいま議題となりました議案第26号
人権擁護委員候補者の推薦について、
提案理由をご
説明申し上げます。
現人権擁護委員、北和昭氏が、
令和5年9月30日をもって任期満了となるため、後任に畑田尚起氏を選任することについて意見を求めるものでございます。
参考資料といたしまして、経歴等を添付いたしておりますので、ご詳覧をいただき、意見を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○
議長(
中島孝雄君)
提案理由の
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) それでは、質疑は終結します。
これより
討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) それでは、
討論は終結します。
これより議案第26号を採決します。
お諮りします。
本案は、これに同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) 異議なしと認めます。
よって、議案第26号
人権擁護委員候補者の推薦については、同意することに決しました。
────────────────
◎
日程第8 議案第27号
○
議長(
中島孝雄君)
日程第8 議案第27号
令和5年度
猪名川町
一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の
説明を求めます。
町長。
○町長(
岡本信司君) ただいま議題となりました議案第27号
令和5年度
猪名川町
一般会計補正予算(第2号)について、
提案理由をご
説明申し上げます。
歳入歳出予算にそれぞれ1億8,926万4,000円を追加し、総額を
歳入歳出それぞれ114億7,983万7,000円とするものでございます。
歳入の主なものといたしまして、新型コロナウイルスワクチン接種に対する国庫負担金や
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で1億6,466万円、プレミアム付商品券事業の実施に対する県補助金870万円などを増額するものでございます。
歳出の主なものといたしまして、新型コロナウイルスワクチン接種に係る事業費9,684万7,000円、プレミアム付商品券事業費として5,543万6,000円などを増額するものでございます。
よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
中島孝雄君)
提案理由の
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。ないですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) それでは、質疑は終結します。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第27号
令和5年度
猪名川町
一般会計補正予算(第2号)は、それぞれ所管の委員会に審査を付託したいと思います。
これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) 異議なしと認めます。
よって、議案第27号
令和5年度
猪名川町
一般会計補正予算(第2号)は、それぞれ所管の委員会に審査を付託することに決しました。
────────────────
◎
日程第9 議案第28号、議案第29号
○
議長(
中島孝雄君)
日程第9 議案第28号
猪名川町
印鑑条例の一部改正について、議案第29号
猪名川町
火災予防条例の一部改正について、以上2議案を一括して議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
町長。
○町長(
岡本信司君) ただいま議題となりました議案第28号
猪名川町
印鑑条例の一部改正について、
提案理由をご
説明申し上げます。
これは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正に伴い、所要の規定を整備するため、本
条例の一部を改正するものでございます。
続きまして、議案第29号
猪名川町
火災予防条例の一部改正について、
提案理由をご
説明申し上げます。
これは、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する
条例の制定に関する基準を定める省令に規定されている急速充電設備について、全出力の上限を撤廃し、火災予防上必要な措置の見直しを行うとともに、喫煙に関する標識の規定を見直すため、本
条例の一部を改正するものでございます。
以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
中島孝雄君)
提案理由の
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) それでは、質疑は終結します。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第28号、議案第29号、以上2議案は、生活文教常任委員会に審査を付託したいと思います。
これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) 異議なしと認めます。
よって、議案第28号
猪名川町
印鑑条例の一部改正について、議案第29号
猪名川町
火災予防条例の一部改正について、以上2議案は、生活文教常任委員会に審査を付託することに決しました。
────────────────
◎
日程第10 議案第30号
○
議長(
中島孝雄君)
日程第10 議案第30号
猪名川町立松尾台小学校校舎棟・
プール管理棟外壁改修他工事
請負契約の締結についてを議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
町長。
○町長(
岡本信司君) ただいま議題となりました議案第30号の
猪名川町立松尾台小学校校舎棟・
プール管理棟外壁改修他工事
請負契約の締結について、
提案理由をご
説明申し上げます。
議案第30号といたしましては、老朽化が著しい松尾台小学校の屋上及び外壁等の大規模修繕について、工事
請負契約を締結するため、
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第2条の規定により、
議会の議決を求めるものでございます。
契約の内容は、契約金額は1億5,994万円、契約の相手方は、兵庫県伊丹市大鹿1丁目91番地、株式会社林建設、代表取締役、林幹郎、契約の方法は制限付一般競争入札でございます。
詳細につきましては、
教育部長に
説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
中島孝雄君)
教育部長。
○
教育部長(
小山泰司君) それでは、議案第30号の詳細
説明をさせていただきます。
説明資料1ページをお開き願いたいと思います。
1番、事業名ですけれども、町立小・中学校施設整備事業。
4番の施工箇所といたしましては、
猪名川町松尾台2丁目3番地2、松尾台小学校でございます。
5番の履行期間につきましては、着工を
令和5年6月9日、完成を
令和6年1月31日としてございますが、夏休み期間中に集中して実施することにより、可能な限り授業に影響を及ぼさないよう努めてまいります。
6番の工事概要でございますが、まず、(1)の建築工事、対象は校舎棟、これは昭和51年の竣工後、2度の増築を行っております、鉄筋コンクリート造り3階建ての校舎全体。このほか、プール管理棟、油庫でございまして、外壁改修(劣化部調査・補修・塗装)5,054平方メートル、屋上防水改修2,560平方メートル、屋根塗装改修316平方メートル、手洗いカウンター改修工事6カ所でございます。
次の(2)の電気設備工事、(3)の機械設備工事につきましては、手洗いカウンター改修工事に伴い実施するものでございます。
2ページをお開き願いたいと思います。こちらでは、敷地全体から見た校舎配置図を添付してございます。今回の工事箇所には網かけをしてございますので、ご詳覧をいただきたいと存じます。
以上、詳細のご
説明とさせていただきます。ご審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○
議長(
中島孝雄君)
提案理由の
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) それでは、質疑は終結します。
これより議案第30号の
討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) それでは、
討論は終結します。
これより議案第30号を採決します。
お諮りします。
本案は、原案のとおり決することにご異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) 異議なしと認めます。
よって、議案第30号
猪名川町立松尾台小学校校舎棟・
プール管理棟外壁改修他工事
請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。
────────────────
◎
日程第11 議案第31号~議案第33号
○
議長(
中島孝雄君)
日程第11 議案第31号、議案第32号、議案第33号 動産の購入について、以上3議案を一括して議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
町長。
○町長(
岡本信司君) ただいま議題となりました議案第31号から議案第33号までの動産の購入についてご
説明を申し上げます。
議案第31号といたしましては、給食配送車を購入するため、
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第3条の規定により、
議会の議決を求めるものでございます。
契約の対象は、給食配送車1台でございます。契約金額は903万3,853円、契約の相手方は、大阪府守口市八雲東町1丁目21番10号、いすゞ自動車近畿株式会社、代表取締役、前田和男、契約の方法は指名競争入札でございます。
次に、議案第32号といたしましては、救助工作車及び取付け積載品等を購入するため、
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第3条の規定により、
議会の議決を求めるものでございます。
契約の対象は、救助工作車1台及び取付け積載品等でございます。契約金額は1億5,631万円、契約の相手方は、兵庫県三田市テクノパーク2番地の3、株式会社モリタ関西支店、支店長、土居典生、契約の方法は指名競争入札でございます。
最後に、議案第33号といたしまして、小型動力ポンプ付普通積載車を購入するため、
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第3条の規定により、
議会の議決を求めるものでございます。
契約の対象は、小型動力ポンプ付普通積載車2台でございます。契約金額は1,929万4,000円、契約の相手方は、大阪府大阪市旭区大宮4丁目22番1号、中央商工株式会社、代表取締役、吉田紘、契約の方法は指名競争入札でございます。
詳細につきましては、それぞれの担当部長に
説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
中島孝雄君)
教育部長。
○
教育部長(
小山泰司君) それでは、議案第31号 動産の購入について詳細
説明をさせていただきます。
議案書1ページをお開き願いたいと思います。給食配送車の仕様概要でございます。
まず、1番の配送車の規格でございますが、車両につきましては、普通貨物自動車で、定員は3名となってございます。排気量につきましては2,999cc、エンジンはディーゼルハイブリッドエンジンで、駆動方式は2輪駆動、9速のオートマチックとなってございます。車両寸法につきましては、資料に記載のとおりとなってございます。
2番の主な装備品につきましては、オートレベルリフト一式ということで、これは車両の後部についております昇降機になりますけれども、水平を自動的に保つための装置でございます。
次に、2ページをお開き願います。ここでは車両の図面と車両寸法を記載したものを掲載をしてございます。これにつきましてはご詳覧をいただきたいと思います。
以上、ご
説明とさせていただきます。
続いて、
説明を消防長と交代をさせていただきます。
○
議長(
中島孝雄君) 消防長。
○消防長(向井文雄君) それでは、議案第32号及び議案第33号 動産の購入について詳細をご
説明申し上げます。
まず、議案第32号でございますが、購入いたします物品は、消防署に配備されている27年を経過する救助工作車及び取付積載品等を更新するものでございます。
入札につきましては、4社による指名競争入札にして実施をいたしました。
それでは、車両の概要をご
説明いたしますので、1ページの救助工作車及び取付積載品等仕様概要をご覧願います。
まず、1番の救助工作車の規格でございますが、車種タイプは、日野自動車製5.5トン級、消防車専用シャーシ、ダブルキャブタイプで、定員は6名でございます。排気量は5,123cc、ディーゼルエンジン、4輪駆動の5速マニュアルで、車両寸法は記載のとおりでございます。また、雪道にも対応できるオールラウンドタイヤを装着しております。
2番の主な取付積載品等でございますが、牽引等のためのウインチ装置、低所からの引上げ等のためのクレーン装置、夜間活動のための照明装置、また、災害活動の拠点となるエアーテントや、化学物質等の汚染を洗浄する除染シャワーテントシステム、その他、山岳救助用の資器材、潜水資器材、及び災害現場で空気ボンベに充填できる移動式呼吸器用高圧エアコンプレッサー等が主な装備品でございます。
車両の外観等につきましては、3ページの仕様寸法図をご覧願います。
以上で議案第32号のご
説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第33号でございますが、購入いたします物品は、平成9年度に消防団の差組及び柏原分団に配備した、26年が経過いたします小型動力ポンプ付普通積載車を更新するものでございます。
入札につきましては、4社による指名競争入札にて実施をいたしました。
それでは、車両の概要をご
説明いたしますので、1ページの小型動力ポンプ付普通積載車仕様概要をご覧願います。
まず、1番の積載車の規格でございますが、車種タイプは、トヨタ自動車製の普通貨物自動車ダブルキャブタイプで、定員は6名でございます。エンジンは2,754ccのディーゼルエンジンで、4輪駆動の6速オートマチック、車両寸法は記載のとおりでございます。また、雪道にも対応できるオールラウンドタイヤを装着しております。
次に、2番の小型動力ポンプの規格でございますが、ポンプ型式は空冷2サイクル式B-2級で、1分間に約1トンの放水が可能でございます。操作付加条件といたしまして、エンジン始動はセルモーター式で、放水口につきましてはクイックバルブつきでございます。また、オイルレス真空ポンプで、給水にオイルが要らないタイプでございます。
3番の主な装備品でございますが、散光式警光灯、無線の車載型受令機、LEDの投光器などが主な装備でございます。その他、車両の外観等につきましては、3ページの仕様寸法図をご覧願います。
以上で議案第33号のご
説明を終わらせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。
○
議長(
中島孝雄君)
提案理由の
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) それでは、質疑は終結します。
これより議案第31号、議案第32号、議案第33号の
討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) それでは、
討論は終結します。
これより議案第31号、議案第32号、議案第33号を採決します。
お諮りします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) 異議なしと認めます。
よって、議案第31号、議案第32号、議案第33号 動産の購入について、以上3議案は、原案のとおり可決されました。
────────────────
○
議長(
中島孝雄君) 以上で本日の
日程は全て終了しました。
お諮りします。
明日10日から19日の間は理事の都合により休会としたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
中島孝雄君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
次の本
会議は、20日午前10時から再開します。
本日はこれをもって散会します。お疲れさまでした。
午後 0時06分 散会...