猪名川町議会 > 2023-03-07 >
令和 5年総務建設常任委員会( 3月 7日)

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  1. 猪名川町議会 2023-03-07
    令和 5年総務建設常任委員会( 3月 7日)


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    令和 5年総務建設常任委員会( 3月 7日)                  総務建設常任委員会                             令和5年3月7日午前10時00分                                  本庁舎3階委員会室 〇会議に付した事件 1 付託議案審査   議案第 2号 令和5年度猪名川町一般会計予算中            第1条(歳入歳出予算)のうち歳入関係部分 歳出関係部分            第2条(繰越明許費)            第3条(債務負担行為)            第4条(地方債)            第5条(一時借入金)            第6条(歳出予算の流用)   議案第 7号 令和5年度猪名川町水道事業会計予算   議案第 8号 令和5年度猪名川町下水道事業会計予算   議案第15号 猪名川町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について   議案第16号 猪名川町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について   議案第17号 猪名川町住民投票条例検討委員会設置条例の制定について
      議案第18号 猪名川町防災・減災条例の制定について   議案第21号 猪名川町都市公園条例の一部改正について 2 陳情・要望等について  (1)日本全体で解決すべき問題として、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・     土の安全の保障を求める陳情  (2)道の駅用地買収に関する福田町長の年度内先行購入TOPダウン指示についての陳情     書 〇出席委員  委 員 長   福 井 澄 榮  副委員長    山 田 京 子  委    員  井 戸 真 樹      委    員  加 藤 郁 子  委    員  下 坊 辰 雄      委    員  中 島 孝 雄  委    員  南   初 男      委    員  山 下   修 〇欠席委員  な  し 〇説明のため委員会に出席した者  町長      岡 本 信 司      副町長        奥 田   貢  企画総務部長  森   昌 弘      企画政策課長     平 井 秀 明  企画政策課主幹 橋 本 典 幸      企画政策課副主幹   内 田 練 也  総務課長    小 山 泰 司      総務課主幹      今 中 一 郎  総務課副主幹  肥 爪   淳      生活安全課長兼新型コロナウイルス対策室長                                  井ノ上 利 昭  生活安全課主幹 竹 下   通      地域振興部長     大 嶋   武  まちづくり部長 真 田 保 典      建設課長       石 戸 利 明  建設課主幹   宮 田   勝      建設課主幹      馬 瀬 貴 史  都市政策課長  前 田   悟      都市政策課主幹    塚 原 高 史  都市政策課主幹 和 田 拓 也      上下水道課長     倉   成 功  上下水道課主幹 河 井 宏 明      上下水道課主幹    小野山 富 夫 〇職務のため委員会に出席した事務局職員  事務局長    住 野 智 章      主幹         中 井 恵 美  副主幹     池 田 知 史                 午前10時00分 開議 ○福井澄榮委員長  おはようございます。  昨日に引き続きまして、総務建設常任委員会を開会します。  本日の議事日程は、お手元に配付している日程表のとおりであります。  審査に入るに先立ち、お願い申し上げます。  昨日の委員会でもご協力をお願いしましたが、新型コロナウイルス感染症の感染予防と拡大防止のため、発言は簡潔、明瞭、的確に行い、時間短縮に取り組み、また、適宜換気を行いたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いします。  また、マスク着用により、発言者が発言しにくい、発言内容が聞き取りにくいことなどから、発言者については、少し大きな声で着座でお願いしたいと思います。  なお、改めて申し上げますが、発言は挙手の上、委員長が許可した後にお願いするとともに、不穏当な発言とならないよう十分注意願います。  それでは、まちづくり部所管部分のうち、歳入についての説明を求めます。 ○真田まちづくり部長  おはようございます。  早速でございますが、まちづくり部に係る歳入につきまして、主なものについてご説明をさせていただきます。  事項別明細書の16、17ページをお開き願います。14款1項5目土木使用料、予算額9,104万2,000円でございます。1節住宅使用料から4節の駐車場使用料までは町営住宅32戸の家賃収入や道路、公園緑地での関電柱、NTT柱等の占用料でございます。  18、19ページをお開き願います。2項4目土木手数料、予算額63万9,000円、説明欄の屋外広告物申請手数料や道路証明手数料の見込額を計上してございます。  20、21ページをお開き願います。15款2項5目土木費国庫補助金、予算額1,790万2,000円、1節道路橋りょう費補助金1,430万円は、道路局所管補助金として、橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁補修設計及び工事分でございます。  2節の都市計画費補助金360万2,000円につきましては、社会資本整備総合交付金として、簡易耐震診断、耐震改修工事分でございます。  26、27ページをお開き願います。16款2項4目農林水産業費県補助金、1節農業費補助金の説明欄の最下段、地籍調査事業費補助金531万3,000円につきましては、地籍調査事業に対する国費2分の1、県費4分の1の合計額でございます。  2段下の6目土木費県補助金、1節都市計画費補助金1,034万5,000円のうち、簡易耐震診断推進事業補助金9万9,000円は、耐震診断12件分、次の耐震化推進事業補助金47万5,000円は、計画策定2件、改修工事費等3件分、空き家活用支援事業補助金975万円は、県の空き家活用支援事業を活用して、若者、子育て世帯の移住者を対象に、住宅を新設、既存住宅を解体する工事に要する費用等の一部を支援する制度を創設するもので、ニュータウン等の市街化区域も対象として拡充することにより空き家の利活用を促進し、空き家の解消はもとより、本町への転入促進に努めるものでございます。  28、29ページをお願いいたします。16款3項1目総務費委託金、4節統計調査費委託金135万2,000円のうち、都市政策課分として、住宅・土地統計調査委託金125万5,000円は、住宅や土地の保有状況等の実態を把握するため、5年に一度行われる統計調査に係る事務委託金でございます。  次に、40、41ページをお願いいたします。22款1項4目土木債、予算額4,450万円、1節の土木総務債、説明欄の緊急浚渫推進事業債440万円は、清水地区の下北谷川のしゅんせつに係る財源として、また、公共事業等債80万円は、国事業として実施される鎌倉地内の急傾斜地崩壊対策事業の負担金財源として、それぞれ起債をするものでございます。  2節道路橋りょう債の説明欄、公共事業等債1,050万円は、国庫補助対象事業の橋梁補修設計、工事の財源として起債をするものでございます。次の公共施設等適正管理推進事業債1,580万円は、舗装工事、肝川1号線の財源として、地方道路等整備事業債1,300万円は、道路維持修繕工事費に充当するため、それぞれ起債をするものでございます。  以上、まちづくり部に係ります歳入の説明でございます。ご審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○加藤委員  17ページの道路使用料のところなんですけれども、昨年よりも100万円ぐらい上がってるかと思うんですけど、その辺の要因。 ○馬瀬建設課主幹  道路使用料が増になってるというご質問についてなんですけれども、道路上にある電柱であったりとか、電話柱、それらのものがさらに増える、また、最近、インターネット等が普及しておりますので、そういった通信事業者による設置、そういったものが増加しているというのが要因でございます。  以上でございます。 ○加藤委員  では、プロロジスが直接関係あるってわけではないですね。 ○石戸建設課長  特にプロロジスで増えてるといったようなわけではございません。  以上です。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○井戸委員  19ページの屋外広告物申請手数料が昨年よりも1.7倍ぐらいになってますけども、その要因についてお願いします。 ○前田都市政策課長  屋外広告物ですけども、基本的には新規の広告物、あわせて、更新まだございます。おおむね更新が2年に一度の更新になってございますので、昨年のやつは今度、令和6年度に更新、今回額が上がってんのは、一昨年、令和3年度分が令和5年度に更新ということ、おおむね2年ごとに額が近似値になっているかと思います。  以上でございます。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、まちづくり部所管部分のうち、歳入についての質疑は終結します。  担当職員の入替えをお願いいたします。  次に、まちづくり部上下水道課の関係部分についての説明を求めます。 ○倉上下水道課長  それでは、令和5年度一般会計のうち、上下水道課に係る部分について説明させていただきます。  令和5年度猪名川町予算説明書142ページ、143ページをお開きください。目の最下段、4款1項7目上水道費でございます。本年度予算額668万1,000円、18節負担金、補助及び交付金で、水道事業会計へ補助するものでございます。これは、繰り出し基準に基づく児童手当分と全庁的に構築を進めております地理情報システムデジタル共用基盤図の更新を国庫補助事業を活用し実施するため、水道事業対象分交付相当額の補助率2分の1を一般会計から水道事業会計に繰り出すものでございます。  続きまして、少し飛びますが、184、185ページをお願いします。目の中ほどから下、7款4項3目下水道費でございます。本年度予算額2億8,684万9,000円で、18節負担金、補助及び交付金でございます。下水道事業会計への補助金で、これは、雨水対策費、また高度処理に係る経費、企業債元利金に対する費用や産業拠点地区企業誘致支援補填負担金などを繰り出し基準に基づき、一般会計から下水道事業会計へ繰り出すものです。また、全庁的に構築を進めてる地理情報システムデジタル共用基盤図の更新を国庫補助事業を活用し実施するため、下水道事業対象分交付相当額の補助率2分の1を一般会計から下水道事業会計へ併せて繰り出すものでございます。  以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、まちづくり部上下水道課の関係部分についての質疑は終結します。  担当職員の入替えをお願いいたします。  次に、まちづくり部建設課の関係部分についての説明を求めます。 ○石戸建設課長  それでは、建設課に関わる歳出につきまして、主なものについて説明させていただきます。  事項別明細書の160、161ページをお願いいたします。5款1項4目農地費、予算額7,656万7,000円のうち、備考欄、地籍調査事業費795万4,000円でございます。地籍調査につきましては、令和4年度で平地部の現地調査は終了いたしました。令和5年度は、猪渕、原地区の地籍図、地籍簿等を整理いたしまして、その閲覧を行います。その後、国への認証事務へと進め、登記に関しては、令和6年度末の登記完了を目指してございます。  それでは、7節報償費10万5,000円は、地籍調査再立会の際に参加していただく地籍調査推進委員に支払う報償金で、1人1日7,000円、延べ15人分の費用でございます。  11節役務費8万9,000円のうち、162、163ページお願いいたします。最上段、手数料86,000円につきましては、測量機器の検定に係る定期点検料でございます。  12節委託料670万1,000円で、1行目、電算保守委託料の41万8,000円につきましては、地籍調査事業に必要な電算ソフトの保守委託料でございます。2行目、測量設計委託料の628万3,000円につきましては、地籍調査に関わる委託料で、現地測量、地図及び簿冊等を作成する業務などを委託するものでございます。  13節使用料及び賃借料56万2,000円につきましては、地籍調査に係るパソコン3台分の事務機借上料でございます。  地籍調査事業は平成12年度より調査を実施し、調査対象地区は日生ニュータウン、パークタウン、つつじが丘住宅地区を除く43地区で進めております。進捗率につきましては、現地調査済みが100%、国の認証済みが86%、登記完了が67.4%となっております。  ページ飛びまして、172、173ページをお願いいたします。7款1項1目土木総務費、予算額1億5,241万5,000円で、備考欄、土木総務事務費の予算額3,635万円で、主なものは、1節報酬、予算額522万1,000円で、これは会計年度任用職員3名分の給与でございます。  12節委託料2,471万3,000円のうち、2行目、共用基盤図等空間情報整備業務委託料2,452万8,000円は、デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用し、共用基盤図の作成や道路台帳等をデジタル化し、インターネット上での情報検索を可能とするものでございます。  13節使用料及び賃借料225万円で、主なものとして、事務機借上料110万7,000円は、用地、物件補償管理システムと土木積算用のパソコン5台分のリース料でございます。次の行、ソフトウエア使用料113万2,000円、兵庫県内の市町村で利用してございます土木積算システム、兵庫県積算共同システムに係るソフトウエアなどの使用料となってございます。  174、175ページをお願いいたします。備考欄の中段、急傾斜地崩壊防止対策事業費90万円につきましては、18節負担金、補助及び交付金で、県が実施しております鎌倉地区の急傾斜崩壊防止対策工事に係る県への負担金でございます。  続きまして、2項1目道路維持費、備考欄、道路維持補修費1億8,284万5,000円でございます。主なものとして、7節報償費120万円は、自治会で取り組んでいただいております道路、河川愛護活動に対して支払う報償金でございます。  10節需用費1,034万7,000円で、2行目の光熱水費460万円につきましては、庁内776基の道路照明灯の電気料金でございます。次ページ、176、177ページお願いいたします。2行目、修繕料の500万円は、道路施設に関わる修繕料で、照明の修繕や防護柵、側溝等の緊急修繕に関わる費用でございます。  12節委託料1億2,982万1,000円のうち、2行目、調査設計業務委託料300万円及び3行目、長寿命化計画策定業務委託料650万円は、老朽化した舗装や道路構造物を計画的に修繕、整備するために、町道整備計画の策定並びに舗装修繕計画の更新を行うものでございます。4行目、道路等管理委託料1億2,000万円は、町道の植栽管理や除草及び冬期道路管理業務などに要する委託費用でございます。
     14節工事請負費3,620万円のうち、1行目、交通安全施設整備工事費410万円は、交通反則金収入を原資とした交通安全対策交付金を活用し交通安全施設整備を行うもので、自治会やPTAからの要望などを精査し、町道のカーブミラー、区画線、車止めなどの交通安全施設の整備を行うものでございます。2行目、維持修繕工事費、予算額3,210万円につきましては、つつじが丘地内の幹線道路の舗装修繕や若葉地内の道路舗装、歩道舗装の修繕、また笹尾地内の笹尾2号線の路肩修繕などを行うものでございます。  15節原材料費、予算額455万円につきましては、直営班が補修作業に使用いたします生コンやレミファルトなどの道路補修資材や冬期に散布する凍結防止剤を購入する費用でございます。  2目橋りょう維持費、備考欄、橋りょう維持補修費2,767万1,000円で、主なものとして、14節工事請負費2,730万円は、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、杉生地内にあるコウトウ橋、風呂ノ本橋などの修繕を行うものでございます。  続きまして、3項河川費、1目河川維持費、予算額490万円、備考欄、河川維持管理費につきましては、10節需用費30万円は、護岸等の小規模な補修に関わる修繕料、12節委託料20万円につきましては、倒木などが発生した場合に河川管理する委する託料でございます。  14節工事請負費440万円につきましては、清水地内の下北谷川に堆積された土砂を撤去するしゅんせつ工事を行うものでございます。  ページ飛びまして、182、183ページをお願いいたします。7款4項1目都市計画総務費のうち、備考欄下段のほうにございます建築営繕費236万1,000円で、主なものとしましては、10節需用費、次ページ、184、185ページをお願いいたします。最上段、消耗品費54万円につきましては、建築積算システムに関わる単価データや図書などの購入費用でございます。  13節使用料及び賃借料127万8,000円につきましては、事務機借上料44万円とソフトウエア使用料83万8,000円で、建築積算システムに係るパソコン4台のリース料と積算システムのソフトウエア使用料でございます。  2目公園費、予算額1億5,108万9,000円でございます。備考欄、公園緑地管理費の予算額で、主なものとしましては、10節需用費1,092万円のうち、2行目、光熱水費710万円は、電気、水道設備のある町内45か所の公園の電気料金や上下水道料金でございます。3行目、修繕料290万円につきましては、公園の遊具、トイレ、設備、水飲み場等の修繕費用として計上してるものでございます。  12節委託料1億3,190万円で、うち、1行目、施設点検等委託料190万円は、令和元年度から公園遊具の法定点検が必要となったことから、毎年、専門家による遊具点検を実施しているものでございます。2行目、公園管理委託料1億3,000万円は、町内の公園や緑地の除草、剪定などの植栽管理に関わる業務で、総合公園の噴水施設管理や高圧受変電設備の保安管理業務にも関わる費用でございます。  13節使用料及び賃借料232万6,000円につきましては、公園LED照明灯借上料でございまして、令和4年度に実施しております公園照明LED化事業である猪名川町公園等照明灯長期賃貸借業務に対するリース料で、令和5年4月から令和16年3月までの10年間、120カ月のリース料、1年目の支払いとなってございます。  14節工事請負費550万円につきましては、総合公園の園路について舗装修繕を実施するものでございます。  ページ飛びまして、248、249ページお願いいたします。10款災害復旧費、2項1目河川等災害復旧費、14節工事請負費は科目設置でございます。  以上、建設課に関わる予算の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○山下委員  177ページの河川維持管理のところですが、昨年に続けてまたしゅんせつを行われるということですけども、今後も年1回ぐらい、1カ所ずつぐらいでしゅんせつを進めていかれるのか、それから、土砂の堆積だと思うんですけども、しゅんせつに至る主な根本的な原因ですね、それをどのように見ておられるのか、その点についてちょっと確認をします。 ○石戸建設課長  猪名川町内の河川のしゅんせつについてでございますけれども、我々建設課のほうとしては、まだ有利な起債があるうちはしゅんせつ事業を進めていきたいなということで考えてはございますけど、予算の関係もありますので、まだ確約できるものではございません。  あと、土砂の堆積というものにつきまして、やはり夏場の大雨のときに山からのやっぱり勢いのある流れによって堆積するのが多いのではないかなというふうには考えてございます。  以上でございます。 ○山下委員  町内でこの先、しゅんせつしないといけないと思われるところは、もうパトロール等で何か確認できてるのか、その点、最後に確認します。 ○石戸建設課長  建設課としても、やはり堆積してる河川についてはある一定把握してございます。また、地元からの要望等でしゅんせつしてほしいなどというお声もありますので、それについても我々としてはちょっと優先順位をつけてやっていくべきかなというふうには考えてございます。  以上です。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○南委員  177ページの道路管理費1億2,000万円と、それと185ページの公園管理1億3,000万円、2億5,000万円ということで、公園と道路管理で2億5,000万円ほどかかっとるわけです。これ、相当その比重は大きいですわ。大きいけれども、そりゃ、町道、安全で安心で走るように管理はせないかんし、公園もやっぱりきれいにせないかんしっていうことやけど、これは、このぐらいでこれから収まるんかどうかや、管理費用2億5,000万円、これ、大きいと思うよ。そこらのあれは、将来的な面は。 ○石戸建設課長  道路と公園緑地の植栽管理については、計上として毎年大きな予算が投入されてるかとは思います。我々としても、特に緑地などでは木は大きく育っていってるので管理がある一定入れていかなくてはいけないので、この金額で収まるかどうかというのは精査していきたいと思いますけれども、今年度、一応、街路樹管理計画を策定して、やはり今ちょっと道路管理でもそうですけれども、植栽の本数が多いのではないかということも考えておりますので、ある一定計画的に分母を減らすというようなことも必要かなというふうに考えてございます。  以上です。 ○南委員  いやあ、よう分かりまんねん。2億5,000万円、いわゆる道路に1億2,000万円、僕らあれですわ、町道の土羽から側溝まで、年に二、三回刈らなあきまへんねん、草刈り、重労働。去年から1回ぐらいは、1メーターぐらいは刈ってくれたんやけどね、シルバーさんが。物すごいこれ、土地の所有者さん、元所有者は相当労力かかってますわ。そこらもやっぱりやってるんやという面をやっぱり今後2億5,000万円の中にも入れてほしい、もう少し、管理をせないかんから、町の土地を。槻並の4キロのとこ、そういうことでよろしくお願いしたい。  以上。分からんかな、これ、分かる、意味。分からない。 ○福井澄榮委員長  分かる。 ○南委員  説明するわ。とにかく、町道槻並、屏風岩から仁部まで4キロあるんです。その間に田んぼがあるわけや、田んぼが。その真ん中に町道走っとる。その町道の土羽、土羽分かるかな。斜面。それを刈らなあかんねん、草刈りで。それ何十人、何時間、年二、三回刈らなあかんわけや。それが物すごい重労働やねん。高齢化でやな、とてもやないがあかん。県道もそうや。そういうことです。柏原なんか、こんな斜面刈ってはるわ。そういうこともやっぱり知っといてもらわな。そんだけやっとるということを。それだけで置いときますわ。ありがとう。 ○石戸建設課長  ありがとうございます。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○下坊委員  161ページの地籍調査の関係でお尋ねしたいんですが、これで猪名川町全てが調査終わったということでありますけれども、以前に私ちょっと席のとこ行ってお話もさせていただいたんですけれども、杉生新田の西軽井沢のあの地はもうまるっきりほったらかしてる。地籍調査もしてない。しかしながら、税金だけは取る。その辺の、あっこの家の戸数いうのはもうかなり、50軒から60軒ぐらい建つんちゃうかなと思います。しかし、それも1つの猪名川町のまちとして、やはり地籍調査をすべきではなかったんかなと思いますけども、ただ、山林分譲であるのか、どうあるのか、そりゃいろんな点があるとは思います。しかし、その当時、山林分譲であっても、建った家については、やはりそこに生活しておられるという1つの要因がある以上は、それなりの地籍調査が必要でなかったかな、このように思いますけれども、しやすいところはするけれども、しにくいとこはしないというようなことなのか、その辺について1つお尋ねしときます。  それと、橋梁の関係でありますけれども、資料に頂いて、これが全て、資料で出てるのが猪名川町の橋として全部調査をされたということで出ておるのかどうか、その辺についてお尋ねしたいと思いますが。  以上、2点。 ○宮田建設課主幹  地籍調査についてなのですけども、杉生新田のところなんですけど、当時の担当者からの聞き取りですと、やっぱり山林分譲であるのと、そこの地図と現状が合っていないということもありますので、山林分譲でありましたらまた所有者が分からないというところも出てくるかと思うんです。そうすると、調査に入ってしまうと、相当の期間であったり、境界が結局は決まらないというところが出てくるということもありますので、調査の対象外となっているということでございます。  以上です。 ○石戸建設課長  今の地籍調査でちょっと補足ですけれども、西軽井沢だけじゃなくて、地図混乱をしているところは、実際、地籍調査から外れております。この杉生地区でもちょっと、もう少し南のところで地図混乱してるんですけど、割と小さい面積だったんでやってみたんですけど、やはり所有者に宛先が行き届かないということで、結局、境界確認ができないので、地籍調査事務も進まないということなので、最初は西軽井沢も考えてたんですけれども、やはりちょっと断念せざるを得なかったということで、西軽井沢だからというわけではなくて、猪名川町でやはり地図混乱してるところはなかなか地籍調査入っても、結局はその地権者までたどり着かないということで、実施できなかったということでございます。  それと、2点目の橋梁につきましてですけれども、橋梁につきましても法定点検が必要になって、猪名川町では最初、平成27年度に100橋、29年に60橋ということで160橋やったんですけど、27年から、5年に一度法定点検が必要ということで、令和2年にもう160橋全て調査してございます。なので、町の橋、管理してる橋については全て調査しております。その中で、区分が1判定から4判定までで、4になるほど悪いんですけれども、猪名川町では幸い4がなくて、3判定というものがございます。その3判定について、調査してから5年以内に改善しなくてはいけないということが法定的に決まっておりますので、令和7年度をめどに全ての橋を修繕しようということで計画を進めてございます。  次の調査は令和7年度にまた160橋調査して、それ以降劣化したものがないかというような繰り返しでこの事業はずっと進んでいくこととなると思います。  以上でございます。 ○下坊委員  まず、1つ目ですけれども、この西軽井沢という地名が合うとるかどうか私も分かりません。ただ、あの辺が西軽井沢やということで、ばくっとして見とるんですけども、しかし、ここには本当に、今言われたように無数の家が建って、そしてもう空き家でほったらかしてるような家がたくさんあるわけです、はっきり言って。空き家対策上の、言うたらどう今後していくのかという問題とか、地籍調査はしてないとか、ほんで、そこに走る道路は町道認定はされてないとかいう、全てがもう放置されたままの状態であるわけです。  これは猪名川町のまちづくりとして、安全・安心なまちづくりなのかどうかいうのが1つ大きな、僕は前からも指摘はしてきとるんですけれども、やはり目の届かないとこ、まだ届きやすいとこはするけども、目に届きにくいとこはやめとこかじゃなしに、やっぱり今後の対策としては、税金をきちんと頂くんであれば、きちんと測量していただくというのが、これが今回の地籍調査の1つの大きな目標でもありますね。だから、そういう観点から言うと、今住んでる人も自分とこの申請だけで住んでいるのかいうような形であるわけ。登記書ではっきりしとるとこは分かりますわな。けど、今言われたように追うていっても全然分からない。分からないから空き家になって放置される。それが、家が崩れて危ない状態のとこもある。それがいわゆる柏原と杉生の自然歩道のとこにもたくさん今見えてきております。そういった中で、やはり環境的にもそういった空き家対策とか、そうしたもんはきちんと、目の届くような範囲じゃなしに、やっぱり全てきちんとやってく必要性があろうと思いますが、その辺について再度お尋ねしときます。  もう一つの橋梁、橋についてですけれども、なぜこれをお尋ねしたかといいますと、やはり全ての橋を調査されたと僕は認識しとります、町道に関してね。そうすると、以前に私述べましたけれども、銀山の本町橋、これも調査されたはずなんですよ。しかし、調査したけれども、この調査の結果どうあったか知りませんよ。せやけども、そこの業者に対しては、この岡本町長の名前で、何ら問題ないから、大型通ってもいいですよいうお墨付きを出しとるわけです。ほんで、後で調べたら、これは8トン橋やっていうのは、何の調査をして、この橋梁調査した結果として、そのときでも8トン橋が分からなかったのかっていうのが、私どうも、ずうっと残ってますねん、頭の中にね。  やっぱり調べるんであれば、きちんと調査して、徹底した調査した上において、この橋が危ないのかどうか、せやけど大型が通ってるけどどうなのかいうのは、やはりそれが調査の結果としてここで表れてこないとおかしいのに、町長名で、この橋の問題も一切書かれてないし、大型が橋を通るということも書いてあるわけです。そういうことを出しときながら、後から8トン橋が出ましてんという、これはやはり大きな行政のミスやと。反省すべきときちんと反省せないかんのちゃうかなと思いますけども、その辺についてお尋ねしときます。 ○石戸建設課長  まず、1点目の空き家等、やはり住宅をきちっと町として管理すべきではないのかというご質問ですけれども、建設課として、実際今住まわれてるお宅の方の面積は恐らく公簿面積でいってると思うんです。それをきちっと測量してやろうと思うと、結局その隣接してる方の同意が必要になってくるので、それについてはちょっと今後もなかなか難しいのではないかなと思います。  あと、ご質問のあった空き家等々につきましては、都市政策課のほうともなりますと思いますので、我々、横の連携をして、どのようなことができるのかということを検討させていただきたいと思います。  それと、2点目の橋の調査につきましてですけれども、確かにその8トンを管理できていなかったというのは、これ、以前謝らせていただいたかと思うんですけど、建設課のやはり管理ミスではあったかなと思うんです。  ただ、この橋梁長寿命化の調査といいますのは、国のほうから言われております、昔いろんな公共の部材の破断があって、昔はただの遠くからの目視点検でよかったよっていうのが、近接目視点検をしなさいということが法定的に定められました。この点検というものを、人間の診察でいいますと、専門家、お医者さんが触診であったり、目で見る視診であったり、耳でやる聴診のようなイメージなんです。いうてみたら割と簡単なやつで、去年確かに問題になりました本町橋が本当に橋梁台帳上の構造、8トンあるのかどうなのかと。昭和の1桁に造られた橋だから、その当時はあったけど、今本当にその重さに耐えれるのかどうかということを調べるのは、人間で言いますと、CT検査であったり、MRI検査であったりという、割と高次な、高度な調査が必要になってくるんです。この場合、1橋当たりの値段も、本町橋でも300万円近くかかったんですけど、それを160橋やるとなると、少しちょっと予算的にも難しいのかなということを考えております。  建設課としましては、やはり我々で管理できるとこはしっかり把握していきたいとは思っておりますので、この160橋の近接目視点検と言いながら、専門家が調べていただけるということなので、何かあればやはり我々とちゃんと相談して、我々もより一層管理に注視していきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○下坊委員  軽井沢の件については、やはり今後の問題としては、放置はできないと私は思います。そこに住民がおられます。数人でも住民が住んでおられますので、やはりそういった観点からいうと、空き家の放置されたもんとかそういった分についてはやっぱり調査して、今後考えていくべき問題だと私は思いますので、その部分については今後しっかりと対策を練ってやっていただきたいと思います。  それと、橋についてはこれ以上言うことはありませんけれども、ただ、調査をします、調査をしました、はい、こういう結果が出ましたいう、いとも簡単ないうことじゃなしに、その橋がどうなっとんのか、1つの例取りますと、柏原の小北橋でもそうです。今、橋の上はどうもないとしても、ジョイントの継ぎ目が物すごいへっこんでおります。だから、そこをバウンドしなきゃ行かない。だから、あのとき調査をしとったらこの問題も分かるんちゃうかなというようにも思うわけですよ。だから、そういった点もやっぱり調査した以上、その橋はスムーズに渡れるのかどうかいうのが調査の1つの方法だろうと思いますので、そういった調査を抜かずに、しっかりと調査して、今後の対策もしてほしい、こう思いますけど、いかがですか。 ○石戸建設課長  委員おっしゃるとおり、160橋、専門家による調査を入れるということなので、我々も専門家の意見を聞きながら、近接目視だけでなくて、橋の仕様については兵庫県の橋守隊という専門家にも見てもらってるような事例もございますので、我々もより一層の管理に努めてまいりたいと、このように考えております。  以上です。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○山田副委員長  失礼します。177ページの交通安全施設整備工事費なんですけれども、これ、いつも自治会ですとか、PTAさんからの集まった意見を役場のほうで精査して、取りかかるということだと思うんですけれども、今回、何でした、地図の。通報とかもあるかと思うんです。やっぱり自治会に言わない人とか、PTAじゃない人って、どうしてもこういう便利な仕組みができると、そちらで通報っていう形が出てくると思うんですが、ここの410万円、PTAとか自治会さん以外の通報に関しては、もうちょっと上のこの修繕費のところを使っていく予定なのか、その辺の関係をもう少し詳しくお知らせください。 ○石戸建設課長  今、山田委員のほうからご質疑のあった件なんですけれども、通報システム自体はちょっと私たちも運用してみないとどうなるかっていうのは分からないんですけど、建設課としては、それ以外にも日々やはり苦情等の電話はかかってございます。うちもそれに対して、都度都度、道路パトロール報告書というのをまとめているのですけれども、それについても、もう現時点でも350件とか、年間で超えていますんで、毎日毎日1件、2件以上の苦情等は対応しているという中で、簡易的なものについては、うちの建設課にございます推進班のほうの手で材料を買って直す場合もございますし、やはりそれでは対応できないというものについては、この修繕料のほうから直したりもします。やはり予算が必要な大きなものにつきましては、次年度予算要求して、その中で予算が確保されれば直していくと。それ以外のものにつきましても、大概その道路パトロールで報告するような案件で、大きなものについてはやはりPTAや自治会からの要望からも上がりますので、その中で交通安全対策事業にふさわしいなと、ガードレール、防護柵であったり、区画線であったり、カーブミラーであったりという内容につきましてはこちらで精査して、そうじゃない、舗装ですよとか、そういったものについては修繕料なり、次年度の工事予算で計上して直していくというようなことで進めてございます。  以上であります。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、まちづくり部建設課の関係部分について、質疑は終結します。  担当職員の入替えをお願いいたします。  次に、まちづくり部都市政策課の関係部分についての説明を求めます。 ○前田都市政策課長  失礼します。それでは、都市政策課に係ります歳出予算につきまして、事項別明細書に基づき、主なものについてご説明申し上げます。  歳出予算事項別明細書88、89ページをお開きください。2款総務費、5項5目住宅・土地統計調査費、予算額108万9,000円でございます。  住宅・土地統計調査は、住宅や土地の保有状況及び世帯の居住状況等の実態を把握するため、昭和23年以来、5年ごとに実施する基幹統計調査となります。調査は、10月1日が基準日となり、令和5年度の本調査では、指定調査区域35地区を調査員21名で調査してまいります。  予算は、調査に要する調査員21名の報酬のほか、職員の時間外勤務手当、旅費、消耗品の事務経費となってございます。  176、177ページをお開きください。7款土木費、4項1目都市計画総務費、予算額1億7,368万4,000円でございます。都市政策課に係るものにつきましてご説明申し上げます。  178、179ページをお願いいたします。説明欄、都市計画総務費1,630万9,000円でございます。都市計画に関する事務執行に要する経常事務経費となる時間外勤務手当や旅費、消耗品等を計上してございます。令和5年度ですが、12節委託料の2つ目、共用基盤図等空間情報整備業務委託料1,412万7,000円を計上してございます。歳入で概要をご説明いたしましたが、デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用しまして、住民の暮らしを守る基盤となるベース・レジストリの更新を行うものでございます。  ベース・レジストリでございますが、公的機関等で登録、公開され、様々な場面で参照される社会の基盤データとして、デジタル庁が定義づけてるものでございます。  本事業では、ベース・レジストリとして、地図情報の更新を行うものでございます。更新する地図情報は、本課が所管する都市計画基本図、建設課が所管する道路台帳背景図、上下水道課が所管する上下水道台帳背景図となります。これまではそれぞれが更新していましたが、共用基盤図として一括で管理することといたします。このことで、今後、地図情報の更新費用を10年間で約2,900万円の削減を見込んでございます。  なお、本課が計上しております1,412万7,000円は、共用基盤図の作成費用を都市政策課、建設課、上下水道課のそれぞれの更新に係る費用で案分を行った負担分として予算化してるものでございます。  さらに、今回整備する共用基盤図は、庁内の各種業務で利用するだけでなく、住民が共通で使えるハイブリッド型のデジタル地図として整備してまいります。新年度からは、地図情報を活用した住民通報システム等の導入を検討しており、例えば道路や公園などの不具合を見つけた際には、スマートフォンなどで写真を送っていただくことで速やかに状況を把握するとともに、位置情報が分かることで迅速に対応ができるものでございます。このように、行政と住民の情報共有化を促進し、庁内業務のDX化を推進するものでございます。  1つ目の電算保守委託料22万円でございます。都市計画支援システムの保守料ですが、都市計画図等の基盤図の管理や印刷、販売といった事務に活用してございます。  そのほか主なものといたしまして、13節使用料及び賃借料22万円のうち、事務機借上料18万8,000円は、都市計画図の印刷用プリンターの年間リース料となってございます。  次に、都市計画審議会費38万8,000円でございます。都市計画審議会を年間で3回予定している事務経費となります。主な経費は、委員16名のうち、報酬対象者13名に支払います1節報酬31万2,000円となってございます。  180、181ページをお開きください。都市景観対策費3万2,000円、その下の開発指導費1万7,000円、建築指導費4万円、建築審議会費2万5,000円は、委員報酬のほか、旅費や消耗品といった事務経費でございます。  次に、耐震化推進事業費474万2,000円でございます。12節委託料、簡易耐震診断推進事業委託料44万2,000円は、昭和56年5月31日以前に工事着工した住宅の簡易耐震診断を兵庫県住宅建築センターで委託し、申請に応じて町が簡易耐震診断員を派遣し、建物の形や壁の配置、基礎部分などを調査するもので、木造10件、非木造2件分を計上してございます。  簡易耐震診断の結果、危険、やや危険と判定された住宅につきましては、耐震化を行っていただくなどの対策につなげてまいります。そのための予算が18節負担金、補助及び交付金、耐震改修促進事業補助金430万円となってございます。補助制度としては、住宅耐震改修計画策定費補助、住宅耐震化補助、部分型耐震化補助、防災ベッド等設置助成、建て替え工事費補助を制度化してございます。これまでの実績に応じて予算化しておりますが、簡易耐震診断の結果によって、それぞれの必要な対策を実施していただけるよう制度周知に努めてまいります。  次に、危険空家等対策費14万6,000円でございます。現状では倒壊等の危険がある空き家の課題というよりは、適正管理が行われていないことによります周辺の住環境への影響が問題となってる事例が増えてきてございます。空き家の適正管理がされるよう助言をしてまいりますが、あわせて、空き家が活用されるよう取り組んでまいります。  空き家対策に関しては、空家等対策計画に基づき、発生抑止、流通活用、適正管理を柱に取り組んでまいりますが、これら対策につきましては、学識経験者にも参画いただく危険空家等対策協議会でも検討してまいります。そのための委員報酬のほか、空き家対策セミナーの開催に必要な講師謝金等を計上しております。  182、183ページをお開きください。説明欄、住宅等関連事業費1,662万5,000円でございます。18節負担金、補助及び交付金1,662万5,000円は、令和5年度より新たに空き家活用支援補助金を制度化するものでございます。同補助制度では、市街化区域も含め、空き家の建て替えや改修に対して一定の割合で補助を行うだけでなく、既存住宅を除却し、新たに本町に移り住む若者世帯や子育て世代に対しまして、最大で30万円の補助を行うものでございます。基本的には各種補助メニューに対しまして、それぞれ1件の申請を見込んで予算化しておりますが、予算の範囲において空き家対策が促進され、移住対策につながるよう支援してまいります。  次に、公共交通対策費7,291万7,000円でございます。主なものとなりますが、7節報償費21万6,000円は、地域公共交通会議委員に対する報償金で、委員15名のうち、対象者9名分を計上し、年3回開催を予定しております。  12節委託料、循環バス運行委託料2,627万6,000円は、ふれあいバス2台の運行委託料でございます。主な経費は、運転士や業務に関わる人件費、燃料費、車両修繕料となり、2,811万円の経費を見込んでおりますが、委託料につきましては、経費より運賃収入を控除して計算しております。  18節負担金、補助及び交付金4,606万7,000円のうち、1行目、デマンド交通運行負担金2,405万5,000円は、チョイソコいながわの運行に係る負担金となります。本年度より、ネッツトヨタ神戸が運行主体となり、道路運送法4条によります本格運行となってございます。チョイソコいながわは、運賃のほかに、エリアスポンサーからの広告料等で運行しております。本町が負担する2,405万5,000円も基本的な運行を支援する団体として経費を負担するものとなってございます。そのため、エリアスポンサーが増えれば、その分、町が負担する経費は下がることになるため、事業者であるネッツトヨタ神戸には引き続きエリアスポンサーの獲得に努めていただいております。なお、運行に要する経費の大半は、運転手の人件費やコールセンター設置に関するものとなってございます。  2行目の地域公共交通会議負担金650万円は、令和4年度、5年度の2カ年で公共交通実施計画の策定のため地域公共交通会議で協議をしており、そのことに対する業務支援に係る負担金となります。令和4年度では、主に杉生線の存続に向けた公共交通網の見直しや各事業者間の調整、各種データ整理を行ってきましたが、令和5年度では、具体的な対策の検討、ふれあいバスなどの路線再編などを整理し、実施計画として公表してまいります。  1つ飛びまして、バス路線維持費補助金1,500万円は、令和4年5月31日付で阪急バスより杉生線の撤退もあり得る協議の申入れを受け、以後、事業者と杉生線の存続に向けた協議を重ねてまいりました。先ほどご説明いたしましたように、令和5年度には町内の公共交通ネットワークを見直す検討を行っていることから、その方針が決まるまでの間の路線維持を目的に、杉生線の赤字に対して暫定的に一部を支援するため予算化を行うものでございます。  184、185ページをお開きください。7款土木費、5項1目住宅管理費、予算額253万2,000円でございます。若葉地内にあります町営住宅2棟32戸分の維持管理費となります。  主なものをご説明申し上げます。186、187ページをお開きください。10節需用費のうち、2行目、修繕料140万円は、ガス機器や水回りなど、貸主が負担するものがあり、緊急的に発生する修繕等に対処するため予算化するものでございます。  12節委託料のうち、2行目、電算保守委託料39万9,000円は、住宅使用料管理システムに係る保守委託料で、当該システムの導入により、家賃のコンビニ収納及びスマートフォン決済が可能となり、入居者の利便性向上につながっているものでございます。  以上、都市政策課所管の予算の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○山田副委員長  失礼します。183ページの公共交通対策費なんですけれども、その中の負担金ですとか、報償費の公共交通会議で令和5年度の具体的な対策ですとか検討されるっていう内容だったと思うんですけれども、そのメンバーの中に実際の利用者っていうのがいらっしゃるのかどうかっていうのが1点で、ていいますのは、何でもそうなんですけど、実際に利用してる方の声っていうのは、日々のことですから、より具体的な案ですとか、意見が出るかと思うんです。ここに利用者の声が入らないことには、いいものができないなと思うんですが、どんなような状況でしょうか。 ○前田都市政策課長  地域公共交通会議の委員の中には、住民代表としまして、自治会長連絡協議会様のほうからご推薦いただいた方が1名入っております。その方がいわゆるご利用者のお声であったり、地域のお声というものを言うお立場で参画いただいてございますけども、それ以外にも、例えば来年度、杉生線の存続に向けまして様々な路線の見直しをしなきゃいけないんですけども、それにあたりましては地域のお声を聞かなきゃいけないということで、地元説明など、丁寧に情報を説明しながらご意見のほうを聞く、そのような場を用意しようというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○山田副委員長  失礼します。特にチョイソコが本格運行も始まりまして、いろんなご意見も出てるかと思うんですけれども、曜日の拡大を望む声ですとか、運行日の拡大を求める声とかもありまして、生活してる立場からすると、それがないと困るよっていうのもやっぱり担当課にも届いてるかと思うんですが、なかなか何とか代表さんが来ても、実情に合った意見が出ない場合が多いので、そこは広く皆さんのご意見も拾っていただけたらなと思います。  以上です。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。
    ○南委員  今の質問にも絡むんですけども、183ページの負担金、いわゆるデマンドの交通とか、交通系、超低床ノンステップとか、1,500万円の補助金とか、全体で説明受けて、最後に、課長、たしか交通ネットワークの構築と言うたかね。それはいつまでして、どんな形で今進めとんのか。だから、これはみんなそれに入ってくると思うわ、それができたら。 ○前田都市政策課長  ネットワークの見直しに関しましては、新年度、令和5年度中にはご利用者の、あるいは住民の方々にはお示ししたいと考えてございます。  今、ネットワークの見直しに際しての基本的な考え方でございますけども、今回、杉生線の廃止も含めた協議申入れにちょっと焦点を当ててございまして、北部の住民にとって杉生線というものは必要不可欠な生活路線だと認識してございます。まずもっては、この杉生線を残す。  ただ、今、北部を見ますと、それ以外にもふれあいバス、あるいはチョイソコいながわ、もちろん運行してるエリア、運行してないエリアございますけども、そういった公共交通がございます。それ以外にもタクシーという乗り物がございます。この辺りを全てがご利用いただくのが一番ベストでございますけども、そうすると、どうしても運行経費見たときに非効率的になってしまいますので、そこにつきましては、実際のご利用者のお声、あるいは利用実態に合わせた地域の移動手段という形でご用意していきたいと、そのように考えてございます。これらを新年度中にはお示しできると思ってございます。  以上です。 ○南委員  この5年度中に意見を集約して、ほんで発表すると。猪名川町全体で、日生とか土手道とか、そんなんもひっくるめて出してくるというわけね。 ○前田都市政策課長  ご意見のとおりでございます。まずもっては、杉生線をいかに残すか。当然それを考える中には効率化っていう視点がございますので、効率化図るためには、南部地域の路線につきましてもやっぱり併せて検討が必要でございますので、ご意見のように、町全域を見る中でネットワークを構築していきたいと考えてございます。  以上です。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○山下委員  すみません、179ページの共用基盤図等空間情報整備事業、いわゆるGISですね、この関係がまず1点目なんですが、これは複数の担当部局にわたって整備されるということで、全体像がちょっと見えにくいんですけども、かなりな総額がかかるというふうな印象なんですが、実際、本町が自主財源でどの程度負担していくのかっていうことと、これは、整備しても、今後ずっとその地図情報は更新する必要があると思うんですが、そういったことにどの程度の費用がかかる見込みなのかについて。  次に、183ページ、住宅等、空き家対策の補助金、今年度から取り組まれるということなんですが、いろいろな住民からの声が聞こえてくるんですけども、民間の不動産関係も、空き家と思われる物件について調べて、その空き家を売りませんかというようなはがきを出したりすると。ところが、見ず知らずの誰かから届いたものには全く反応がないというようなことがあって、なかなか進んでいかないという声を聞きます。町として、そういったアプローチを町の名前ですると大分進むんじゃないかという期待もあるんですが、そういったことは、こういった取り組みの中に入ってきているのかというのが2点目。  3点目ですね。先ほど来出てきてる路線バスの関係なんですが、利用者からちょっと聞こえてくる声として、その便数が変わってダイヤが変更になって、使い勝手が悪いことで利用できなくなったという声もあるんですけども、一体その声はどこへ届けたらいいのか。阪急バスのほうも営業所がなかなかある場所があったりなかったり、閉まっていたりとかいうことがあって、言いにくい。町のほうでそういった窓口を開設して、要望を聞き入れるっていうようなことをすると、ダイヤをもう少し利用しやすいものにしていけるんじゃないかという声があります。  以上、ちょっと3点について確認します。 ○前田都市政策課長  まず、すみません、ちょっと順番が前後しますけども、2点目の空き家でございます。  ご意見のとおり、不動産業者等々が空き家がありませんかという形でポスティング等をされてる実態はございます。その中で、町が関与することによって安心感を得るいうことも事実だと認識してございます。一方で、町が進めております空き家バンクというものがありまして、まずもってはそこに情報を登録していただきたいと、そのように考えてございます。  実際には、今現在ゼロ件でございます。利用が進まない理由は様々かと思いますけども、その中で、本年度より、全国空き家バンク、民間事業者のサイトを使うなどもしてございますけども、それでもなかなか利用が進まない。空き家対策セミナー等で様々な空き家のお悩みを抱えてる方とお話しする中では、やはり中に家財道具があったり、あるいはどうしても空き家というか、不動産に流通させると、その物件は今住んでないことが周知されてしまいますので、その辺りはどうしても地域の周辺の目であったり、あるいは昨今の治安の問題であったりいうところで様々な課題がありますので、このたびは個々の案件としまして対応しながら、なるべく空き家が不動産情報として流通するように努めてまいりたいと思ってございます。  3点目のバスの使い勝手が悪くなったりとか、様々なバスに対するご要望の件でございますけども、これに関しましては、まずもっては我々都市政策課の窓口のほうにお声を届けていただきたいと思ってございます。特に何とかコーナーとかという冠はかけてございませんけども、常々公共交通に関しましては都市政策課が第一の窓口となって様々なご要望に対応していくという形では地域住民の説明会等を通じてお知らせしてるところでございますので、もしそういったお問合せがありましたら、本課をご紹介いただきたいと思ってございます。 ○和田都市政策課主幹  1点目のご質問のデジタル田園都市構想交付金の分でございます。  全体としまして、都市政策課、建設課、上下水道課、企画政策課に係るもので、歳出総額は6,214万5,000円を見込んでおります。それに対して歳入が、先ほどの歳入のところのデジタル田園都市構想交付金のところで3,107万2,000円を見込んでる形でございます。約半分のほうが国庫補助を受けるような形で今現在考えております。  ランニングのほうですが、ランニング、既に上下水道課、建設課、都市政策課、それぞれかかっております。都市政策課につきましては、航空写真が撮影された翌年度に地形図の更新をしております。あわせて、上下水道課も同じような形。道路台帳のほうは2年に1回更新しておりますので、その2年に1回の更新分全てを見込みまして、ちょっと先ほどと尺度が違うんですけれども、15年間で約5,000万円ほど費用の削減を今回見込んでおります。  ただ、その最大でございますので、どれほど修正があるか、どれだけ修正するか、それによって費用のほうは上下しますが、最大で見込んで、15年間で約5,000万円の費用低減見込んでおります。  以上でございます。 ○山下委員  まず、住宅の空き家の件なんですけども、民間のほうの活力もうまく利用していただくことで、なかなか停滞して動いていない印象のところを何とか打破していただきたいと思うんです。そういった意味で、連携するための何か仕組みづくりなんかも少し、予算がこの中で足りるのかどうか分かりませんが、取り組んでいただくということが可能ではないかなということをちょっと思っておりますので、その点どうなのかっていうとこをもう一度確認したいと思います。  それから、バス路線の要望は都市政策課ということで理解しましたが、一般の住民の方々にしっかり周知する必要があると思うんですね。思っておられて、なかなかそこ、どこへ行けばいいか分からないからそのままになるということが往々にしてあると思いますので、もしできるのであれば、広報紙等でしっかりそこをもう一度呼びかけていただいて、利用促進につなげていただきたいというふうに思います。  以上、2点について。 ○前田都市政策課長  1点目でございます。空き家の活用につきまして、民間の不動産事業者との連携でございますけども、今現在、宅建協会様のほうと連携のほうしてございまして、様々な情報共有をしてございます。宅建協会を通じて、我々の空き家バンクのほうに登録いただく、そういった仕組みはできてはおるんですけども、そこがちょっとうまくいってないところには当然課題がありますので、これにつきましては真摯に改善に向けて協議していきたいと思ってございます。  2点目のバスの意見というか、ご要望を本課に届けていただくのが周知が不足してるというご意見でございます。  これにつきましては、広報の活用を含めまして、どのような形がいいのかっていうのはまた改めて検討のほうをさせていただきたいと思います。  以上でございます。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、まちづくり部都市政策課の関係部分についての質疑は終結します。  以上で議案第2号のうち、本委員会に付託されました部分の質疑は終結します。 ○下坊委員  動議。 ○福井澄榮委員長  動議、はい。  下坊委員の発言を許します。 ○下坊委員  動議。議案第2号の令和5年度猪名川町一般会計予算に対しての修正動議を提出します。 ○福井澄榮委員長  動議が提出されましたので、担当職員の入替えをお願いし、ただいまから暫時休憩いたします。                 午前11時17分 休憩                 午前11時25分 再開 ○福井澄榮委員長  それでは、休憩を閉じ、委員会を再開します。  議案第2号に対し、下坊委員から修正案が提出されました。修正案はお手元に配付しております。  提出者の説明を求めます。 ○下坊委員  令和5年3月7日、総務建設常任委員会委員長、福井澄榮様。発議者、総務建設常任委員会委員、下坊辰雄。議案第2号 令和5年度猪名川町一般会計予算に対する修正動議について。上記の動議を猪名川町議会会議規則第69条の規定により別紙修正案を添えて提出します。  議案第2号 令和5年度猪名川町一般会計予算に対する修正案。  議案第2号 令和5年度猪名川町一般会計予算の一部を次のように修正する。第3表、債務負担行為の一部を次のとおり削除する。  修正の理由。本案は、自然歩道(道の駅)公衆用トイレ改築事業に伴う債務負担行為を削除するため、予算の一部を修正しようとするものです。その理由として、建設にあたり、議会としての十分審査もされないままにあり、一旦取下げ、今後、議会として協議を求めるものであります。  以上。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  これより本修正案に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○山田副委員長  失礼します。今回、債務負担行為の9,460万円ですかね、を全部削除される案が出てるわけなんですけれども、自然歩道のトイレについては、やっぱり苦情をたくさん私もお伺いさせていただいてる中で、なるべく早くするべきだと考えるんですが、提案者につきましては、それはせんでいいという考えで削除されたという理解でよろしいでしょうか。 ○下坊委員  先ほど山田委員からの質疑に対してでありますけれども、言われたことはもっともだと私も認識は十分しております。  ただ、これに対して、このように議会の中で議論もせぬまま、約1億円ほどの金を使ってやるということに対しては、一旦やっぱり取り下げて、協議した上において修正を、リフォームするのか、それとも新たにやるのかいうのはこの委員会でもっと議論をすべきだと、このように思って取下げをいたします。 ○山田副委員長  提案者の方の予算審査の中での発言の中で、道の駅は移転するんだということがありまして、移転するんだったら要らないよというようなご意見が出てたと思うんですが、その点についてはどのようなお考えでこういうことをされてるのかお伺いいたします。 ○下坊委員  山田委員の今の質疑に対してですが、このトイレについては自然歩道のトイレであるという位置づけを、これは変わることはないと思います。  ただ、いろんな内容等において、75万人の来町があったりとか、いろんな前置きがたくさんありましたけれども、自然歩道のトイレとして使うんであれば、私は今のトイレをリフォームして、使いやすいように早急にするのは、これは必要だと思います。ただ、これほどの額をつけてまでのトイレの建て替えはする必要性はないと思いますし、また、道の駅のトイレではないということの認識だけはしっかりとしといていただきたいなと、このように思います。 ○山田副委員長  執行者のほうからは自然歩道のトイレだということで事前の委員会で聞いておりましたんで、下坊委員が予算の中で、地域振興部に対して質問、地域振興部に替わったんかっていうのがあったんですけれども、そこはそこなんですが、ただ、道の駅のトイレは、事実上、道の駅に併設というか、敷地内にありますから、自然歩道のトイレでありながら、ありつつも、道の駅をご利用される方がたくさん使われるという認識を私は持っておりまして、やっぱりその利用者の方からの不具合ですとか、苦情が多い中で、これをこのタイミングでまだまだ議論が足りないっていうのはいかがなものかなというのはあるんですが、もうこれ3回目ですから、答弁あったら答えていただいたらいいですけれども。 ○下坊委員  今、山田委員が言われておりますけれども、ただ、このトイレの内容そのものも我々も十分把握はできておりません。説明も聞きましたけども、十分な説明はいただいておりません。そうした中で、どういうものを造るのか、図面すらがはっきり明確にされておらないということでありますので、一旦はこれを削除して、新たにきちんとしたものを出して説明し、議論をしたらええと。これをしてはいかんと僕は言うとんじゃない。今はこれを一旦取り下げて、そして今のトイレをリフォームできるんであればリフォームしたらいい、どうしてもリフォームできへんねやったら、どういうトイレにしたらええか、これはこの委員会でしっかりとこれからもんでいったらいい、こういうことをお願いしとるわけですから、そのことしか言いようはございません。  以上。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○山下委員  今回、債務負担行為で上がっておりますトイレは、先ほど山田委員もおっしゃられたとおり、住民からもう長年ずっと要望が出てる重要案件だと認識しております。それから、コロナ禍で非常に社会は経済活動が停滞しておりましたが、今年、5類に移管されて、いよいよ経済活動が活発化するという状況を迎えております。  したがいまして、道の駅周辺にも多数の来場者がお見えになられることが容易に想像される状況であります。そうした中で、トイレの便器数が少ないであったりとか、雨が浸入するとか、そういったところについては早急に改善する必要があると思います。  プラス、最近の物価高がかなり影響して1億円近い金額になってるものと想像しておりますが、もともとの価格帯で言いますと、6,000万円から7,000万円程度の金額ではないかなというふうに予測しますが、そういった中では、そんなに高い金額でないというふうに私は認識しておりますけども、それでもこれは一旦、議論が足りないからということをお考えなのかどうか、その点についてお伺いしたと思います。 ○下坊委員  今、山下委員の質疑でありますけれども、先ほど来から私は述べてますように、このトイレを、この金額を取り下げる、取り下げて、きちんとこの委員会で議論をしてくださいと。そのために一旦取り下げていただいて、そして修正する分、リフォームする部分、リフォームするのやったらすぐしたらええと思います、議論した結果。そのことを先ほどから何回も言っとるわけですよ。だから、我々が議論もせんのに、大方1億円の金を、はい、そうでっかいうわけにはいきませんよっていうことだけは、皆さん、しっかり議論した上において今後、自然歩道のトイレを議論していただいたら、私はそれでいいんじゃないかなと、このように思いますので、取り下げていただきたいと、こういうお願いしとるわけであります。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、質疑は終結します。  ただいまから暫時休憩します。                 午前11時33分 休憩                 午前11時42分 再開 ○福井澄榮委員長  休憩を閉じ、委員会を再開します。  これより討論に入ります。  討論は、原案及び修正案に対して一括して行います。  まず、修正案について、討論ありませんか。反対討論。 ○山下委員  先ほど修正案が提出されました。道の駅に併設される自然歩道のトイレにつきましては、住民から従来から改善要望が多数出ており、また、コロナ禍によって経済活動が停滞してはおりましたが、この先それが復活してまいる、さらにはその経済活動がいろいろ行われる中心地にあるようなトイレでございます。多数の方が今後あそこに来られて、利用されるトイレとして、現状のトイレは非常に不具合があり、よろしくない状況です。一刻も早く修繕が必要と考えます。  このトイレの詳細については、今後、予算が認められた上で詳細な計画が議論される場があるというふうに認識しておりますので、今回の当初予算では承認して進めるべきものと、私は賛成の意を表しております。  したがいまして、委員の皆様方の賛同を得られますように、よろしくお願いします。 ○福井澄榮委員長  それでは、賛成討論の方いらっしゃいますか。  南委員、修正案に賛成。 ○南委員  私はこの修正案に賛成の立場ということでございます。いうことは、道の駅の現状のを見てきた、そして南田原の土地を見てきた後で、トイレは悪いというのは認識してた。  しかし、いわゆるそれから半年か1年ぐらい、もうずっとほったらかしでこの案が出てきた。しかし、それは金額が9億5,000万円ということで、ちゃうな。 ○福井澄榮委員長  9,500万円。 ○南委員  9,500万円や、でいうことで、1億円ということでありますので、しかし、それに対していわゆる何ら、リフォームするとか、新築するとか、そういう議論なしに、一応は図面は出てきたけれども、詳細な議論をしてないということでございますので、あくまでも債務負担行為をやめて、いわゆる6月議会でもかけて早急にどうするかという決定を総務建設常任委員会でもんでから諮ったほうがスムーズにいくんじゃないかということで、賛成討論とします。  以上。 ○福井澄榮委員長  次に、原案について討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、討論は終結します。  これより議案第2号 令和5年度猪名川町一般会計予算のうち、本委員会に付託されました部分を採決いたします。  まず、本案に対する下坊委員からの提出された修正案について採決いたします。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。本修正案に賛成の方の起立を求めます。                 〔賛 成 者 起 立〕 ○福井澄榮委員長  起立多数であります。  よって、本修正案は、可決されました。  次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。  お諮りします。修正議決した部分を除く部分については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  異議なしと認めます。  よって、修正議決した部分を除く部分は、原案のとおり可決されました。  担当職員の入替えをお願いいたします。
     お昼にしましょうか。  すみません、ただいまから1時まで休憩いたします。                 午前11時48分 休憩                 午後 1時00分 再開 ○福井澄榮委員長  それでは、休憩を閉じ、委員会を再開いたします。  次に、議案第7号 令和5年度猪名川町水道事業会計予算を審査します。  説明を求めます。 ○倉上下水道課長  それでは、水道事業会計の当初予算につきまして、主なものや新しいものについて説明させていただきます。  猪名川町公営企業会計予算書26ページ、27ページをお開けください。3条予算、収益的収入及び支出の収入でございます。  第1款水道事業収益、本年度予定額6億9,285万1,000円でございます。主な内訳でございますが、1項1目給水収益5億5,718万8,000円でございます。給水戸数1万2,308戸、年間予定配水量309万2,862立米を見込んでおります。人口は減少傾向にあり、有収水量の係数を厳しく見ておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を繰り返す中、自宅滞在時間が増加し、令和元年度と比較して、1人1日平均配水量の増加と有収水量の係数を現状に合わせて見直したため、給水収益の増加を見込んでいるものでございます。  次に、3目その他営業収益2,506万6,000円で、主なものとしまして、節の分担金242万円を予定しております。住宅販売などで、新規に給水を申し込む際に頂く口径別分担金で、約10戸程度の新設があるものと見込んでおります。  1つ飛びまして、節の手数料2,174万3,000円で、主なものは、2段目、下水道使用料徴収手数料、下水道使用料は水道料金とともに料金を集めておりますので、その経費として、下水道事業会計から2,137万8,000円を収入するものでございます。  次に、2項営業外収益1億1,059万3,000円で、主なものは、1目受け取り利息2,778万3,000円で、基金に対する受け取り利息等でございます。  次に、3目長期前受金戻入7,905万9,000円は、過去にもらった補助金等で整備した施設の減価償却見合い分を収益化するものでございます。  次に、3項特別利益は、科目設置でございます。  収入については以上でございます。  続きまして、30ページ、31ページをお願いします。収益的支出でございます。  第1款水道事業費用、本年度予定額は8億9,744万3,000円でございます。主なものとしまして、1項1目原水及び浄水費4億3,571万3,000円でございます。ここで職員1名分の人件費を計上しております。  節の中ほどから下、委託料3,204万2,000円で、内容としましては、浄水場運転管理及び電気計装設備の保守点検、高圧受電設備の保守点検など運転管理委託で、長期継続契約の更新が令和5年度で、令和5年度は設計額を計上しております。また、水質検査委託料や清水東水源井の膜モジュールの交換などの委託料を含んだものとなっております。  次に、節の3つ下、修繕費600万円は、浄水場に係る突発的な事故に対応する修繕費でございます。  次の動力費1,070万円は、世界的な燃料費の高騰により、対前年度で270万円の増加を見込んでおるものでございます。  続きまして、32ページ、33ページをお開けください。節の上から4行目、受水費3億7,308万5,000円で、これは県営水道の購入を295万1,000立米申込みを予定しております。  続きまして、2目配水及び給水費1億8,052万5,000円でございます。ここで職員2名分の人件費を計上しているものでございます。  次に節の最下段、委託料1億1,251万6,000円で、内訳でございますが、中央監理所他運転管理委託料や水質監視業務、また漏水調査委託料など、説明欄、中央監理所他運転管理委託料6,885万円は、長期継続契約の更新が令和5年度で行いますので、設計額を計上しております。  34ページ、35ページをお願いいたします。説明欄、検針業務委託料などは、経常的に実施している委託料でございますが、説明欄の上から5行目、水道ビジョン策定業務委託は、猪名川町水道事業マスタープランの更新、見直し、継承をしながら、国が示す策定様式に倣って、水道ビジョンとして、2カ年かけて策定するものでございます。令和5年度は2カ年目で、あわせて、水道事業の持続可能な経営の在り方について検討し、経営戦略を改定するものでございます。現在の経営戦略は平成31年3月に策定し、収支の均衡を保つには31%程度の料金の改定が必要であるとしておりましたが、社会情勢の大きな変化を鑑み料金の改定を見送りましたが、令和5年度では、受水費の見直しや燃料費の高騰もあり、料金の改定について検討を開始するものでございます。  次に、節の賃借料674万円は、中央監理所と各施設を通信回線で結ぶテレメーターの占用料が主なものでございます。  次に、節の修繕費1,975万9,000円につきましては、給・配水管等の修繕でございまして、予定しているものは、量水器の修繕、突発的に発生する水道施設の修繕及び修繕に伴う掘削跡の舗装復旧費用などを計上しているものでございます。  次の動力費1,900万円は、先ほど来ありましたように、世界的な燃料費の高騰により、対前年度で200万円の増加を見込んでおるものでございます。  次に、4目総係費3,547万3,000円でございます。ここで職員2名分の人件費を計上しているところでございます。  36ページ、37ページをお開けください。節の中頃、委託料でございますが、713万5,000円でございます。内容でございますが、電算システム保守等委託料や会計料金システムに係る保守点検、また滞納料金徴収業務委託料などを委託として費用化しているものでございます。  その下、節の手数料657万9,000円ですが、料金の口座振替、クレジットカード、またコンビニ収納に係る手数料でございます。  次に、5目減価償却費につきましては、2億3,608万7,000円を計上しております。  38ページ、39ページをお開けください。2項1目営業外費用の支払利息として、318万円を予定しているものでございます。  収益的支出については以上でございます。  42ページ、43ページをお開きください。続きまして、4条予算、資本的収入及び支出につきまして説明させていただきます。  収入でございますが、第1款資本的収入、本年度予定額2億5,680万8,000円でございます。1項他会計負担金620万1,000円は、上下水道台帳システムのデジタル共用基盤図の更新を国庫補助事業で実施し、デジタル田園都市国家構想に係る水道事業対象分の交付相当額、補助率2分の1でございます。  2項国庫補助金2,260万5,000円は、後ほど支出で説明します北部統廃合事業に伴う補助金相当額で、補助率は3分の1となっております。  5項その他の資本的収入は、基金取崩し収入でございまして、2億2,800万円を事業運営に伴い、本年度の基金の取崩しを予定しておるものでございます。  資本的収入については以上でございます。  44ページ、45ページをお願いします。資本的支出でございます。第1款資本的支出、本年度予定額2億5,707万1,000円でございます。1項1目建設改良費の事務費3,097万1,000円で、ここで職員1名分の人件費を予定させていただいてます。  主な内訳でございますが、節の中ほど、委託料2,409万3,000円は、主には、北部統廃合計画に伴い、笹尾浄水場の浄水機能の廃止を予定しておりますが、近年、一庫ダムの渇水傾向にあることを考慮し、自己水の認可量の有効運用などを検討する委託料と、平成20年度に更新した中央監視制御システムが更新後15年を経過しており、北部統廃合計画に合わせて、一部、中央監理所の機能の更新を国庫補助事業の対象として更新を計画するもので、これに係る設計委託料が1,160万円でございます。上下水道台帳システムのデジタル共用基盤図の更新を一般会計と併せて実施する水道事業対象分の委託料は897万円が主なものでございます。  次に、2目工事費1億6,600万2,000円ですが、説明欄、新設送水管布設工事9,220万円は、北部施設統廃合事業に伴う、杤原地区から旭ヶ丘地区までの送水管を4カ年で布設を予定するものでございます。令和5年度は、2年目の延長約855メーターを予定しているものでございます。次に、新設送水ポンプ場建設工事5,700万円は、令和5年度から2カ年で実施する予定でございまして、杤原加圧ポンプ場から旭ヶ丘高区配水池に送水するにあたり、中継ポンプ場の電気計装設備、機械設備の整備を行うものとしております。次の水管橋架替に伴う配水管布設替工事1,740万円は、県道川西篠山線、屏風岩橋架け替え工事に伴い、配水管の布設替えが必要となり、道路管理者の依頼に基づき実施するものでございます。  次に、3目固定資産購入費883万3,000円で、46ページ、47ページをお願いします。節の器具備品費871万2,000円は、上下水道台帳システムの周辺機器が購入後10年を迎え、メーカーの保守期限が終了するため更新することとしており、それと併せて水道料金会計システムをインボイス対応にするよう機能を追加するものでございます。  次に、2項企業債償還金4,566万3,000円で、企業債の元金を償還するものでございます。  説明は以上とさせていただきます。よろしく審議のほどお願い申し上げます。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○山田副委員長  失礼します。27ページの雑収益なんですが、駐車場料金などということで、現在、何区画あって、どれぐらい埋まってるのかっていう状況をまずお知らせください。 ○河井上下水道課主幹  伏見台の駐車場ですけども、区画としては18台区画がございます。今現在、契約してるのは12台になります。  以上です。 ○山田副委員長  以前から空いてるっていうのはお聞きしてるんですけども、ここの空いてる場所の有効活用として、駐車場以外で、例えば今、冷食の自販機なんかがはやってますけれども、そういったことが可能なのかどうなのかお知らせください。 ○河井上下水道課主幹  駐車場につきましては、以前からお話しさせていただいてますように、近隣の商店で、店舗があるところで路上駐車があったので、それを軽減するために、店舗の方に駐車場を貸してるというのがもともとのスタートです。その中で、空きが少し出てきたので、今、一般の方を対象として5台の枠を決めて、それを貸出しをしてて、去年の4月頃には1台空きが出ましたので、募集をかけて、結果すぐには集まらずに、少しホームページでも掲出はしたんですけども、2カ月ほどたってから申込みがありましたので、それで契約をして、今5台いっぱいとなってます。  商店のほうからは、以前からもお話しさせていただいてるように、空きを、要は何かを事業しようとしたときに近隣に駐車場がないので、できるだけその駐車場、何かしたいときに駐車場が増やせるように、確保できるように空けといてほしいという要望もあって、今現在も6台分が空いてるような状態になっています。  実際に空けるタイミングとかがどういったタイミングで空けれるかということですけど、すぐになかなか空けにくいので、契約としては、駐車場を空けてるというような状態になってまして、自販機の設置に関してどういった取扱いで、すぐにのけれるかどうかといったところが出てくるので、その辺はいろいろと考えていかなきゃいけないのかなと思ってます。  以上です。 ○山田副委員長  たしか去年ぐらいに地域の方にチラシを配っておられたなっていうふうに記憶しておりまして、それが埋まってきたっていう、5台ぐらいですかね、利用されてるということなのでよかったなと思うんですけれども、もしずっと継続的に空くようでしたら、また何らか有効活用していただけるような検討も進めていただけたらなと思います。  以上です。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○南委員  31ページの清水東の取替え業務委託で433万9,000円とあります。その絡みで、45ページに新設送水管布設工事、杤原から旭ヶ丘まで4カ年と、9,220万円。この絡みですけども、これはまだ旭ヶ丘に送水まで4カ年かかるということで理解したらいいのか。そう理解したら、この清水東のタンクのあれも4カ年延びるということになるのか、どうかということ。 ○倉上下水道課長  自己水で今浄水をしてるのが、笹尾浄水場、それと清水東でございます。清水東は、平成13年からの稼働でございまして、これ、補助金でもやらせていただいたところでございます。当面、笹尾浄水場の機能の停止はさせていただきますが、清水東については膜モジュールの更新、また施設の廃止は当面先かなと。  今回の県水の拡大するにあたりまして、4年間は自己水の安定供給をしなければ、北部の給水ができなくなります。今後考えておるのが、先ほど資本の委託料の中でもちょっとお話ししましたように、笹尾浄水場の認可が1日1,800トンの日量を認可を取っております。これは原水の認可でございますので、この原水の認可を利用して清水東の能力アップをすることで、昨今の一庫ダムの渇水に対する北部のカバーというか、バックアップ機能というものを持たそうというように今構想として考えております。これについては、今後委託する上で、実際内容、はっきりとした規模というのが出てくるかと思いますので、そのときには皆様にお知らせすることになろうかと思います。  北部の統合の稼働につきましては、令和8年以降に考えております。 ○南委員  令和8年いうことは、あと4年やな。4年はかけて旭ヶ丘まで上げると。 ○倉上下水道課長  はい、そうです。 ○南委員  こういう認識でええわけね。年に9,200万円はかかっていくというような計算でええということと、そしたら、笹尾のいわゆる中央監理所は、それはいつまで置いとくつもりかな。 ○倉上下水道課長  笹尾の中央監理所は、もう既に平成18年に無人化によってなくなっております。その間、平成20年に今の、ちょっと前まで水道庁舎言うてましたけども、第2庁舎の中に中央監理所がございます。ですので、今は浄水部門と一般的な公務、また営業部分が一緒になって事務所で稼働してるようなところでございます。  以上です。 ○南委員  そしたら、いわゆる笹尾のあっこは無人化してるけれども、水は上げとるいうことやな、そう理解してええんかな。 ○倉上下水道課長  そのとおりでございます。無人化にしておりますので、人はおらないものの、処理はしております。  以上です。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、議案第7号の質疑は終結します。  次に、議案第8号 令和5年度猪名川町下水道事業会計予算を審査します。  説明を求めます。 ○倉上下水道課長  それでは、下水道事業会計につきまして、当初予算、主なものや新しいものについて説明させていただきます。  予算書84ページ、85ページをお開けください。3条予算、収益的収入及び支出の収入でございます。  第1款下水道事業収益、本年度予定額11億2,756万3,000円でございます。主な内訳でございますが、1項1目下水道使用料3億6,347万円でございます。水洗化人口を2万8,377人、年間排水量306万2,343立方メートルを見込んでいるところでございます。次に、2目他会計負担金3,146万5,000円は、雨水処理、不明水処理、高度処理などに要する経費で、繰入れ基準に基づき、一般会計より繰り入れるものでございます。  次に、2項営業外収益7億3,189万4,000円のうち、2目他会計補助金2,685万1,000円で、繰入れ基準に基づき、企業債の利息に係るものを交付税措置されておりますので、一般会計から繰り入れるものでございます。  86ページ、87ページをお開けください。3目長期前受金戻入7億456万4,000円で、過去にもらった補助金等で整備した施設の減価償却見合い分を収益化するものでございます。  次の3項特別利益につきましては科目設置でございます。  収入につきましては以上でございます。  続きまして、88、89ページをお開きください。収益的支出でございます。第1款下水道事業費用、本年度予定額12億5,445万7,000円でございます。主なものとしまして、1項1目管渠費4,085万6,000円でございます。ここで職員1名分の人件費を計上しております。節の中ほど、委託料2,303万7,000円ですが、開水路や汚水管に係る維持管理また補修等の委託料でございまして、主には調整池の除草、清掃、下水道敷の除草、剪定、清掃を予定してるものでございます。中ほどのストックマネジメント計画改定業務委託931万7,000円ですが、下水道施設を客観的に把握し、評価をし、また、長期的な施設の状態を予測しながら、計画的かつ効率的に管理することを目的として、5年ごとの見直しを行うものでございます。節の下ほど、修繕費1,007万1,000円ですが、これは雨水管、汚水管等の修繕費で、道路修繕などに合わせてマンホールを取り替えるものや突発的に発生する汚水管の詰まりなどに対応するものでございます。  90ページ、91ページをお開きください。2目ポンプ場等費1,081万5,000円でございます。猪名川町では39カ所のマンホールポンプを設置しておりまして、その施設の電気代、通信費、保守点検に係る委託料、修繕費などを計上してるものでございます。6目流域下水道維持管理費1億9,471万円でございます。これは猪名川町が汚水処理や維持管理を依頼しております豊中の原田終末処理場で必要とされる維持管理経費、本町の負担分でございます。対前年度で3,668万3,000円の増加しており、主には電気代の高騰によるものが、主なものでございます。7目総係費4,471万8,000円でございます。ここで職員2名分の人件費を計上しております。  92ページ、93ページをお開きください。節の上から5段目、委託料2,692万9,000円で、主には下水道使用料徴収委託料でございまして、これは下水道事業会計から水道事業会計に対して、下水道使用料の徴収に係る経費を負担するものでございます。新たなものとしまして、説明欄、経営戦略改定業務委託料517万円は、下水道事業の維持可能な経営の在り方について検討し、経営戦略を改定するものでございます。現在の経営戦略は平成31年3月に策定したもので、収支均衡を保つには10%程度の料金改定が必要とされておりますが、社会情勢の大きな変化を鑑み料金の改定を見送っておりましたが、近年の燃料費の高騰など、流域下水道に係る経費が高騰し、併せて負担金も高騰しております。このような中から、経営を圧迫している状況もあり、料金の改定について検討を開始するものでございます。次に、8目減価償却費につきましては8億8,197万1,000円を計上しております。  次に、2項営業外費用7,506万3,000円で、94ページ、95ページをお開きください。1目支払利息4,906万2,000円で、企業債の支払いの利息に対応するものでございます。3目消費税としまして2,600万円を計上しております。  3項特別損失につきましては40万2,000円を計上しております。  収益的支出については以上でございます。  続きまして、98ページ、99ページをお願いします。資本的収入及び支出でございます。収入でございますが、第1款資本的収入、本年度予定額3億6,935万2,000円でございます。1項企業債4,010万円で、流域下水道の整備に関する財源として予定しているものでございます。  2項基金繰入金でございますが、1億円を予定しております。資金調達のため、基金の繰入れを予定しているものでございます。  3項他会計負担金2億2,853万3,000円でございますが、これは一般会計の繰入れ、繰り出し基準に基づき、資本費に係る企業債の元金に相当するものを収入するものでございます。また、産業拠点地区企業誘致支援補てん負担金1,000万円もここに含んでるものでございます。説明欄の最下段、デジタル田園都市国家構想経費負担金413万4,000円は、上下水道システムに係るデジタル共用基盤図の更新を国庫補助事業で実施する下水道対象分の交付金相当額、補助率2分の1でございます。  資本的収入につきましては以上でございます。  100ページ、101ページをお願いします。資本的支出でございます。第1款資本的支出、本年度予定額4億9,930万4,000円でございます。1項1目建設改良費の事務費2,101万5,000円でございます。ここで職員1名分の人件費を計上しております。節の中ほど、委託料1,048万4,000円は、上下水道台帳システムの排水設備台帳のデータや汚水管に関するデータ更新を、委託料450万4,000円と、上下水道台帳システムのデジタル共用基盤図の更新を一般会計と併せて実施する下水道事業対象分委託料が598万円が主なものでございます。次に、2目工事費650万円は、新規に申請される取付け管工事に係るものと、原地内において住宅建設が予定されており、これに、工事に関するものが主なものでございます。次に、3目流域下水道整備費4,499万円は、流域下水道建設事業負担金で、原田処理場の施設整備等に係る会費負担金が主なものでございます。次に、4目固定資産購入費228万8,000円で、上下水道台帳システムの周辺機器は、購入後10年を迎え、メーカーの保守期限が終了するため、更新するものでございます。  2項企業債償還金4億2,251万円は、企業債に対する本年度元金の償還額でございます。  以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○山下委員  すみません、98ページの基金繰入金が前年に比べて5,000万円ほど下がったんですかね、これ、今後もずっと続くのか、それと、基金が崩せなくなったときはどうなるのか、その点についてお伺いします。 ○倉上下水道課長  ここ最近、約1億円、前年度は1億5,000万円ということでございますけれども、大体それぐらいを取り崩しながら、今は経営してまいりました。前回の10%ぐらいの料金改定が必要であるというときに、ちょっと委員協議会の資料の中にもお示ししましたけれども、令和8年度をピークに企業債の償還が少なくなります、これを見込んで、当時は料金改定を一旦延ばしたんですけれども。ここ最近の電気代の高騰っていうのが非常に大きく、流域下水道からの負担金の割合が多くなっております。ですので、今後料金改定を検討し、いつからになるか、また今後の資金の繰入れの状況などを検討開始するものでございます。  以上です。
    ○山下委員  正確な金額分からないと思いますが、今ご答弁あった、大体10%ぐらいというふうに理解しててよろしいんでしょうか。 ○倉上下水道課長  なかなか数字はちょっと、まだ検討に入ってないんで、言いづらいですけども、5年前で10%っていうところなんでございますが、昨今の燃料代の上がり方によって、その数字はちょっと変わってくる可能性があると思います。下水の維持管理費としましては、非常に電気代に関わる分が大きいので、この辺も考慮しながら、今後検討してまいりたいというように考えております。  以上です。 ○山下委員  最後に、1つだけ確認ですが、今後人口減少等があって、世帯数が減っていくことが要因の料金アップということも懸念されるんですけども、その点についてはいかがでしょうか。 ○倉上下水道課長  世帯数の人数の減少に伴う部分も1つの要因だというようには考えてます。  以上です。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、議案第8号の質疑は終結します。  担当職員の入替えをお願いいたします。  次に、議案第15号 猪名川町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてを審査します。  説明を求めます。 ○平井企画政策課長  それでは、議案第15号 猪名川町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてご説明を申し上げます。  まず初めに、条例制定の背景などについてご説明を申し上げます。国では、社会全体のデジタル化に対応した個人情報の保護とデータの流通の両立及び個人情報保護に関する国際的な調和を図るため、令和3年5月19日にデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、これにより、個人情報の保護に関する法律が改正されました。この法律改正により、これまで民間事業者、国の行政機関及び独立行政法人などに対して個別に規定されていた法律を一本化するとともに、これまで条例で規定してきた地方公共団体においても、改正法の規定を受けることになります。これによりまして、本町の個人情報保護制度においても、改正法の規定により全国的な共通ルールにて運用することとなります。  改正法では、地方公共団体の条例で定められる事項は、法律の趣旨に反しない範囲で必要最小限の措置のみ許容されること、また、現行の猪名川町個人情報保護条例の規定と改正法の規定とで重複する部分が多くを占めることから、現在の個人情報保護条例を廃止し、新たに法律施行条例を制定しようとするものでございます。  また、個人情報保護制度の見直しにあたり、昨年12月19日より本年1月18日までパブリックコメントを実施いたしましたが、意見の提出はございませんでした。  以上が背景でございます。  それでは、議案の説明を申し上げます。1ページをお開き願います。まず、第1条では条例の趣旨を定めております。  次に、第2条では新条例において使用する用語の定義につきまして、改正法及びその施行令において使用する用語と同じ意味で用いる旨を規定するとともに、実施機関を定義しております。  第3条では、改正法の施行後における開示請求における手数料は、無料とすることを規定しております。改正法では、開示手数料を納めることとされていますが、本町の現行条例では、開示手数料を徴収しておらず、制度利用にあたっての負担が増大するような変更は望ましくないことなどから、手数料を無料とするものでございます。同条第2項では写しの交付や郵送等に要する費用について、現行条例においても実費相当徴収していることから、同じ体系を維持するための規定をしております。また、同第3項においては減免規定を設けております。  次に、第4条では開示決定までの期限を定めており、改正法では、開示決定等の期限を30日以内とされていますが、本町の現行条例の開示請求があった日から起算して15日以内と比べ期間が長く、開示請求者の利便性が低下する懸念があるため、現行条例と同じく15日以内と規定するものでございます。また、決定期間の延長が必要な場合の規定につきましても、同条第2項により、現行条例と同様の規定を定めております。  2ページをお願いいたします。次に、第5条では改正法第84条に基づく開示決定等の期限の特例に関する規定を定めております。本町の条例では、新条例第4条との整合を図るため、改正法の定める60日以内との期限を、45日以内と短縮して規定するものでございます。  次に、第6条では猪名川町情報公開・個人情報保護審査会への諮問について規定しております。改正法では、地方公共団体の機関が個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要である場合には、審議会その他の合議制の機関に諮問することができるとされており、本町でも当該機関の設置が行えるよう、条例に規定するものでございます。なお、現状は、猪名川町情報公開審査会、個人情報保護審査会及び個人情報保護審議会を別組織として設置しておりますが、これらを統合して、新たに猪名川町情報公開・個人情報保護審査会として設置するものでございます。  次に、第7条では運用状況の公表を規定し、第8条では委任規定を定めております。  次に、附則でございます。附則第1条では、この条例は、令和5年4月1日から施行するとしております。  3ページへと続きます。附則の第2条では、本条例の制定に伴いまして、現行条例を廃止する旨を規定しております。  第3条では、現行条例に関する経過措置をそれぞれ規定しており、主には新条例施行前に知り得た個人情報の取扱いのほか、開示、訂正及び利用停止の請求などについては、従前の取扱いにより対応することなどを規定してございます。  説明は以上でございます。ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、議案第15号の質疑は終結します。  次に、議案第16号 猪名川町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定についてを審査します。  説明を求めます。 ○平井企画政策課長  それでは、議案第16号 猪名川町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定についてご説明申し上げます。  本条例の制定につきましては、提案理由にもございますとおり、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、猪名川町情報公開審査会、猪名川町個人情報保護審査会及び猪名川町個人情報保護審議会を統合し、新たに猪名川町情報公開・個人情報保護審査会として設置するため、条例を制定しようとするものでございます。  議案書の1ページをお願いいたします。まず、第1条では審査会を設置する旨を規定しております。  次に、第2条では審査会の所掌事務を規定しております。第1号では情報公開条例の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること、第2号では個人情報の保護に関する法律に規定される事項の諮問に応じ審査請求について調査審議すること、第3号では個人情報の保護に関する法律の規定に基づき講ずる安全管理措置の基準や個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定める場合で、特に必要な事項について調査審議すること、第4号では議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること、第5号では、同じく、議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議することを規定しております。また、第2項では、審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる旨を規定しております。  次に、第3条では、審査会は、委員5人以内で組織することを規定しております。  2ページをお願いいたします。第4条では、審査会の委員は、町長が委嘱するとともに、委員の任期は2年とし、再任を妨げないことを規定しております。  第5条では委員の守秘義務を、第6条では委任規定を定めております。  次に、附則でございます。附則第1条では、この条例は、令和5年4月1日から施行するとしております。  附則の第2条から第6条までは、経過措置として、条例の施行日前に現行の審査会に諮問されたものの取扱い、また委員の委嘱についてそれぞれ規定してございます。  3ページをお願いします。附則の第7条から第9条につきましては、この条例の制定に伴う関連条例の一部改正について定めており、それぞれ審査会の名称変更に伴い、必要とされる改定について規定しております。  なお、関連条例の一部改正につきましては、新旧対照表として、5ページから6ページまで記載しております。  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○山田副委員長  この委員を、審査会は、5人以内で組織するということなんですけれども、どういった方が選ばれるのかっていうこと、1点と、例えば選ばれた委員の方が関係人になる可能性もあろうかと思うんですが、そういったときに、審査はどのように行われるのか確認しておきます。 ○内田企画政策課副主幹  山田委員の質問にお答えさせていただきます。  5名以内の委員につきましてですが、条例で規定のとおり、学識経験者、識見を持った方に委員に委嘱をさせていただくというようなことで考えております。今経過措置の中でも規定をしておりますが、現行既に委員の方に委嘱はさせていただいておりますので、この条例施行後もその委員の方に引き続き審議に入っていただくというようなふうに考えております。  関係人の方が委員であった場合ということでございますが、そちらにつきましても、どこまでをもって関係するというふうに定義するとこもなかなか難しい部分もあるかとは、ございますが、当然審査会の会長の判断によって、場合によっては関係が強いということであれば、少し会議からは、参加は遠慮いただくというようなこともあったりすることはあろうかとは思いますが、基本的には会議の中で決定していくものだと考えております。  以上です。 ○山田副委員長  現行の情報公開審査会でしたっけ、は結構、どういうんですか、案件がたくさんあって、時間がかかってるということも聞くんですけれども、今回このメンバー5人で、今関係人が省かれることもあるようには今聞いたんですけれども、その5人で本当に審査が順調にやっていけるのかどうかっていうことと、会長の判断で、今回はじゃあ、審査からのいていただくということがあった場合、その1人減るのか2人減るのか分かりませんけれども、その人数でしっかりとした審査ができるのかどうか確認します。 ○平井企画政策課長  まず、5人については、他事例も含めまして、決して多いとも少ないとも考えてございません。少ないとも考えてございません。大規模自治体におきましても6人程度であったり、今言いましたような運用によりまして、その会の審査が6名から5人に欠けることもあろうかと思いますけれども、定数を5人以内にすることで、関係人等の状況によって委員が少し欠けたとしても、この人数で審査に不都合があるというふうには現在は考えてございません。  以上でございます。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、議案第16号の質疑は終結します。  担当職員の入替えをお願いします。  次に、議案第17号 猪名川町住民投票条例検討委員会設置条例の制定についてを審査します。  説明を求めます。 ○小山総務課長  それでは、議案第17号 猪名川町住民投票条例検討委員会設置条例の制定についてご説明を申し上げます。  この条例は、町長の公約であります常設型の住民投票条例の制定に向けまして必要な事項を検討するため、猪名川町住民投票条例検討委員会を設置するものでございます。  議案書の1ページをお願いいたします。本条例案につきましては、全文で10条で構成をしてございます。まず、第1条の設置につきましては、住民投票の実施に関し必要な事項を定める条例、すなわち住民投票条例について検討を行うため、猪名川町住民投票条例検討委員会を設置することとし、次の第2条所掌事務といたしましては、町長の諮問に応じ、住民投票条例の策定に関する事項について調査及び審議し、その結果を町長に答申するといったことでございます。  次に、第3条組織でございます。委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、または任命する8人以内の委員をもって組織するということで、学識経験者、一般公募により募集をした者、その他町長が必要と認める者ということで規定をしてございます。  第4条任期につきましては、委嘱または任命の日から第2条に定める事務が終了する日、つまり町長に結果を答申するまでとしてございます。  次の第5条は委員長及び副委員長各1人置くこと及びそれぞれの職務を規定してございます。  次の第6条会議では、委員長が会議の議長となること、また第2項では、会議の開催は、委員の半数以上の出席が必要であること、第3項では、出席委員の過半数で議事を決することなどを規定してございます。  第7条は関係者の出席等ということで、委員会では、必要に応じて関係者、これは専門家や実務経験者などを想定してございますけれども、こうした方の出席を求めて意見や説明を聞くことができることを規定してございます。  第8条につきましては報酬といったことで、1回当たり8,000円を支給すること、また、その支給方法について規定をしておるものでございます。  次の第9条は総務課が庶務を担当すること、また、第10条につきましては、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める旨を規定するものでございます。  次に、附則でございます。まず、第1項施行期日につきましては、令和5年4月1日からとしてございます。第2項は、最初に開かれる委員会は、委員長が決まっておりませんので、町長が招集し、会議の議長となる旨の特例、また、次の第3項は、委員の任期終了により本条例は失効する、いわゆる時限立法とする規定でございます。  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○下坊委員  これに対して資料請求をしたんですけれども、県内での自治基本条例、まちづくり条例含む設置、常設型住民投票条例の制定市町村ということで、設置が18市町村で、自治基本条例が8市、まちづくり条例は10市、制定市は丹波篠山あるんですけども、以前にもこうしたような問題で、住民投票条例で制定をしていくということで、いろいろと調べた結果、この常駐型の住民投票条例ちゅうのは、これ、兵庫県内にどこにありますか。ただこれだけで常設でしてるとこはどこかありますか、まず1つ。 ○今中総務課主幹  県下で現在常設型の住民投票条例を制定されてますのは、宍粟市と丹波篠山市の2市でございます。 ○福井澄榮委員長  よろしいか。 ○下坊委員  丹波篠山市は、これは、住民投票条例も施行してるけども、まちづくり基本条例というのはつくってませんか。ただそれだけですか。そらもうあれなんですけども。やはり投票条例、この条例というのは、本来町長が提案する場合は、基本的にはまちづくり条例とか、自治基本条例を制定していく中において、そうした中で取り組まれる中で常設型のこういった辺は取り組んでいくということが多いわけですけども、前回の分、これはいつの資料やったかな、2019年の資料見てみますと、ほとんど常設型ですね、まちづくり条例、基本条例つくって、市民参加に関する条例とか、参画及び協働の推進に関する条例とか、そういった条例をつくって、後に住民投票条例をつくってるというのが多いんですけども、なぜ猪名川町は、まちづくり基本条例もつくらず、自治基本条例もつくらず、なぜこれだけを、突進するというのは何かあるんですかね。町長の施政方針では、議会とか、執行者とか、いろんな決めてる中で、あとは住民が判断するような問題があったときに必要だというような書き方されてるように僕は思うんやけど、猪名川町にとって、そんな大事な問題がこれから起きるということで、住民投票条例っていうのは必要なんですか。町長の選挙公約だからというて出されとるのやったら、まず基本条例を、か自治基本条例をつくって、そういったものの中でこれを入れるというのが基本だと思うんですけれども、そのお考えが、前もお尋ねしたときは、そんなあんまり考えなかったみたいに思うんですけども、なぜこの常駐型のこの基本条例が必要なのか、その説明をいただけますか。 ○今中総務課主幹  まず今回住民投票条例を制定するために検討委員会を設置しようとするのは、何度もすみません、申し上げておりますけれども、将来にわたって住民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある案件に対しまして、直接住民が投票でその意思を示し、その総意を議会や町の意思決定に反映させられるように、あらかじめそういった住民投票条例を制定しておくというものでございます。全国的に自治基本条例を制定されずに常設型の住民投票条例を制定されてる自治体もございます。全ての自治体を調べたわけではございませんが、例えば山口県の山陽小野田市、また千葉県の野田市、長野県の信濃町、愛知県の東浦町などもそうでございます。特に山口県の山陽小野田市につきましては、常設型の住民投票条例を制定した後に自治基本条例を制定されてます。  そんな中でですけれども、すみません、あくまでですが、将来にわたって住民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある案件に対して、住民投票条例ができるように、あらかじめそういった手続を定めるために、常設型の住民投票条例を制定しようというものでございます。  以上でございます。 ○下坊委員  山口県とかね、そういうの、他市いうの、全国の資料出してきたらいろいろありますわいな。しかしながら、兵庫県内の情報からいうてみてどうなんかと聞いとったんですよ。だから、今何かあったら大変だとか、住民がやったらこうやとか、それだったら、何でまちづくり条例、基本条例つくらないんですか。その条例に基づいたまちづくりをしていってこそ、そういう形の中で、いや、これではやっぱり町民さんから意見を述べることができひんたらいかんから、常設型の住民投票条例も入れとこうやないかと。これは基本にはなりませんか。猪名川町の基本すらがないのにやね、今きれいごとでこの条例を進めようとしとるんですか。ちょっと考え方おかしいんちゃいますか。まず猪名川町の基本姿勢、条例、まちづくり条例、基本条例、こういうのん明確にきちんとして、条例をつくって、そしてやはりこの条例でも住民さんが意見述べるようにせないかんな、こういうことになれば、常設型の住民投票条例も入れとこうやないかと、こういう考えじゃないんですか。  今の説明もうたん、何か問題がありそうなことで、町民さんに何かあったときにはこうなるさかいとか、ごっつ、何かありそうな、物すごい言い方しはるけど、何か懸念あるんですか、そういう心配事が。 ○岡本町長  私の基本姿勢として、代表質問のときにも答弁させていただきましたですけれども、大切なことを住民が自ら選べるまちづくりというのを目指しております。現在大きな対立案件がないこの時点で、冷静な形で、かつ専門の先生方も入れる中で、常設型のこういった住民投票条例をつくっていきたいというふうに私は考えております。こういうふうに冷静な段階に、判断できるこの時点でつくっていく必要があると考えております。  もう一つ、そうすれば自治基本条例、先ではないかという議論をされておりますけども、歴史から見ますと、住民投票条例ができて、その後大きな流れとして、自治基本条例ができていくというような流れが1つありまして、その中で自治基本条例の中に包含されていくという姿も、一方、歴史的にはあるわけでございます。そういう状況の中で、あまり大きな事案がないときに、この条例を冷静につくっていくべきだと私は考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと、そのように思います。 ○下坊委員  町長の答弁は、何回も聞いてます、分かります。だから、私が言うてるのは、今も言わはるように、町長は住民が、住民がと言わはることになると、言うて悪いけど、そしたら、議会軽視しとんのと一緒でっせ。あまりそれを言いますと、まずあなたが、町長がこういう場できちんとやらないかんのは、やはり本会議場であろうが、委員会であろうが、議員さんに私はこういうことをしたいんですよ、こうしたいんですよということを提案して、議会が議論してやるわけでしょう。そのことすらが、住民さんができるような体制、住民がいうことになると、我々、ほんなら議会は要らんということですか、あなたのその言い方は。そういう言い方を、発想されるから、私もちょっと意地になってくるわけですよ。  せやけども、今言わはったように、私たちは議員であって、先生じゃないからね、その言葉遣いやめてくださいよ、こんな公表の場で、あなた、先生というような言葉、今使うたけど、そうじゃないでしょう。だから、そういうことを軽々しくも言うんじゃなしに、やはりこの僕が言うてる、それも大事だけれども、基本的にはやっぱりまちづくり条例がない以上、何があるんですか。今、後ろで答弁されて、住民に物すごい何かあったときは、危険性が伴うような、僕、物すごいそういうニュアンス取ったんです、何か起きそうやから、何か今後の住民にとって何かありそうやから、これつくっとかなあかんねんっちゅうの、ごっつい走ったような言葉になっとるんですけども、今それを考えるのは、私はもっとゆっくり考えて、今何にもないとこだったら、猪名川町のまちづくり条例なり、基本条例をつくっていくもんじゃないかと言わはるのが、私は町長の責務じゃないかなと、このように思いますけど。 ○岡本町長  繰り返しの答弁になりますけれども、議員代表制ということはもちろん私も認識しておりますし、大事なことだと思います。ただ、重要なことにつきましては、例えば憲法改正する際に国民投票条例があるように、猪名川町の町政を左右するような重要な案件がある場合には、やっぱり住民の声を直接に聞く、そういった制度、仕組みが必要であると私は考えております。そういう趣旨の下に今回の提案をさせていただいてるわけで、何も議会を軽視してるわけではございません。  以上でございます。 ○福井澄榮委員長  4回、5回目になりますけど。 ○下坊委員  ちょっと待って、これ条例やろ。 ○福井澄榮委員長  条例ですけど。 ○下坊委員  予算審査ちゃうな。委員長、間違えんといてや。 ○福井澄榮委員長  条例です。 ○下坊委員  ちょっと待ってな、もう。ちょっと委員長、今言いますけど、今の5回目は何の意味ですか。 ○福井澄榮委員長  いや、今ちょっと。 ○下坊委員  いやいや、何の意味で、私に5回です言うたんですか。 ○福井澄榮委員長  質問されたから。
    ○下坊委員  じゃあ、何で回数、私に指摘するんですか。 ○福井澄榮委員長  条例の場合はいいんですか、ずっと言うて。ほかの方もいいわけですね。ほんなら。 ○下坊委員  そうじゃない。 ○福井澄榮委員長  10回でも言っていいわけね、オーケーですね。そうしましょうよ。 ○下坊委員  何なら休憩しましょうか、ほんなら、一旦。(「休憩」と呼ぶ者あり) ○福井澄榮委員長  休憩しましょう。                 午後 2時15分 休憩                 午後 2時38分 再開 ○福井澄榮委員長  それでは、休憩を閉じ、委員会を再開いたします。  ほかにありませんか。 ○中島委員  1問、ちょっとこの条例制定についての18号かな。 ○福井澄榮委員長  17号。 ○中島委員  17号、失礼、ここに招集の特例というのが出てますけども、ちょっと確認しときたいんですけども、条例をこういうふうに制定するときには、2番のところで、町長が招集し、委員長が互選されるまでの……。 ○福井澄榮委員長  第何条ですか、すみません、第何条。(「附則」と呼ぶ者あり)附則。 ○中島委員  附則。 ○福井澄榮委員長  附則ね、はい。ちょっとお待ちください。 ○中島委員  2番のところで、町長が招集し、委員長が互選されるまでの間、会議の議長となるということが記されておりますけども、普通これは、こういう条例つくるときに、通常条例制定にはこういうのが載るのが常なんですか、ちょっと聞きたいんですけど。というのは、ここに至るまで、1回目に別に会長が決まるとは今書いてないわけやから、ずっと会長が決まるまでは、町長が議長の代わりでずっと進んでいくということも考えられるということ。ちょっと確認だけ、制定のときに、この条文は要んのか要らんのかということだけ確認させてもらえます。 ○今中総務課主幹  通常、こういった検討委員会を設置するときの条例には、この附則の部分で、こういった文章が明記されます。  以上でございます。 ○福井澄榮委員長  いいですか。 ○中島委員  あると言い張んのやったら、あんのやろ。 ○福井澄榮委員長  よろしいか。ほかにありませんか。 ○山田副委員長  この条例案を見せていただいたんですけれども、公開かどうかっていう規定がちょっと分からなかったので、そちらのほう確認させていただきたいのと、住民投票条例っていうのは、多くの自治体でもう制定されてるとこがあると思うんですけれども、その事例なんかを見て、もともと、そもそもたたきを提示するのかどうか、それとも、もう一からつくっていかれるのかどうか。4回程度と聞いているんですけれども、それで足りるのかどうか、スケジュール感も含めてご説明ください。 ○今中総務課主幹  まず1つ目の公開であるのかどうかというところですけれども、事務局としましては、原則公開を想定をしております。 ○山田副委員長  公開。 ○今中総務課主幹  公開、傍聴できるということですね。  それから、もう一つ、スケジュールについてですけれども、よろしいでしょうか。スケジュールにつきましては、予定としておりますのは、4月から検討委員会の設置に向けまして、学識経験者や一般公募住民など委員の人選に着手し、第1回目の検討委員会開催と諮問を6月までに行えたらと考えております。その後、一月半に一度のペースで3回、検討委員会の開催を想定しておりまして、10月末までをめどに答申をいただくことを予定としております。答申を基に、条例の素案を作成した段階で議会への報告をさせていただいた後、パブリックコメントを翌年1月下旬までに終了させ、3月議会に議案上程を行う予定としております。  すみません、あと、たたき台という部分ですけれども、事務局のほうでも一旦、そういったものは案としてつくってはおります。ですけど、それにとらわれることなく、委員の皆様には自由に議論いただけるような環境づくりに努めてまいりたいというふうに考えております。 ○山田副委員長  失礼します。先ほども申しましたように、一応基本となるようなもの、他市町の事例あると思うんですけども、そういったところで、法的な部分については、町の役場の中で整理できると思うんですが、それ以外のものを話し合っていただく意味っていうんですかね、条例つくる際に、この検討委員会ですか、を設置するやつと設置しないやつとあると思うんですけど、今回設置された理由なんかをもう少し詳しくお聞かせいただければなと思います。 ○今中総務課主幹  検討委員会を設置いたしますのは、やはり広く委員の方を募集して、広く意見をいただく中で、住民にとって大事な条例を定めることになりますので、広く意見を募集して、より猪名川町にふさわしい条例案となるようにするために、検討委員会を設置するものでございます。  以上です。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○南委員  委員長として、何でこれ止まったのか、何で止まってどうなったかぐらい説明せんことには分かれへんやん。それが先やと思う。まだこれからや。それせんことには、傍聴者やら、執行者やら、こんだけ空けてしもうて、それはやっぱり説明をするべきやと思う、一回は。何らか言わないかんと思います。  それと、町長の、下坊委員の質問で公約と言われた。公約はいろいろそら、町長、ごみの収集やら、道の駅の凍結やら言いはりました、全部。これも公約やったわ。と、公約は皆実施していかはるのかどうか、それが問題やと思うねん。  もう一つは、答弁の中で、当面として対決、対立するような問題がないと言われたけど、実際問題これ、議員が真っ二つに分かれたような状況の中で、それ言いたないけども、それはちょっと、考えがそうやったらそれでよろしいけど、僕は。町長、何も対立するものはないと思われるんやったらそれで結構やけど、そういうことで何かあれば。 ○岡本町長  答弁したらいいんですか。 ○南委員  だから、何かあれば言ってきたら。 ○岡本町長  休憩に入った説明……。 ○南委員  説明、説明や。 ○福井澄榮委員長  挙手でお願いします。 ○南委員  挙手いうか、先にそれを……。先に委員長として。 ○福井澄榮委員長  え、後でっておっしゃったじゃない、私が言おうかなと思ったら。 ○南委員  俺が言うてから、言うてから後やないかいな。 ○福井澄榮委員長  ほんで、私が。 ○南委員  私が言うてからの後やろ。 ○福井澄榮委員長  まず私が、次、発言したらよろしいの、委員長として。休憩に入った理由を。よろしいか。何か町長に答弁求めてるみたいでしたから待ってたんですよ。 ○南委員  いや、答弁は、また後で町長は言うからそんでいいがな、答弁あれば、あれば言うてくれと言うたから、俺は。 ○福井澄榮委員長  そうなんですか。 ○南委員  うん。 ○福井澄榮委員長  したら、先、答弁いただきましょうか。 ○南委員  違うがな。 ○山田副委員長  ですので、今説明してよって言われてるので、説明。 ○福井澄榮委員長  説明、私が、次、いいですか、しても。 ○南委員  どうぞ。 ○福井澄榮委員長  はい、分かりました。双方の議員さんと、それから、行政側の答弁を伺ってたら、どうもちょっと同じことの繰り返しがありまして、それでやはり会議規則っていうことは、申合せっていうことじゃないんですが、やはりお一人同じ質問は3回と、までというようなこともありまして、同じ繰り返しの発言を控えるようにお願いしました。そういうことで止まってしまいました。  以上です。 ○下坊委員  今の発言やったら、質問者がごっつい悪いように取られます。やめてください。私の質問に対して的確に答弁してないのやから、的確に答弁される人に対してきちんと、あなたは申し入れするというのは、これがルールなんです。そのルールをあなたは放って、私にやいばを向けたから、私は休憩してくださいと言うた。 ○福井澄榮委員長  やいばなんてもん、ちょっと言葉謹んでいただけますか。 ○下坊委員  そうでしょう。 ○福井澄榮委員長  やいばなんか向けませんよ。 ○下坊委員  ほんなら、何で。ほんなら、何で。 ○福井澄榮委員長  やはり委員会、委員会の運営上ね。 ○下坊委員  やいばは悪いかい。 ○福井澄榮委員長  委員会の運営上ね、下坊さんに限らずですよ、ほかの委員さんでも、あまり長く繰り返されると、私は止めさせていただくと。調べていただきましたけども、やはり会議規則では3回っていうのがうたわれてるということもありますので、できましたら同じ繰り返し(「委員会運営の話です、委員会運営の話」と呼ぶ者あり)ですから、委員会運営上ね、下坊さんだけそのまま認めたら、ほかの方も時間、制約もあるのにという思いもあって。例えばかみ合ってたらいいんですけど、かみ合わないから。もしあれやったら、下坊委員の質問に対して答弁ね、執行者ももう少し簡潔であればという思いもあります。 ○南委員  それを言わなあかんのやないか。 ○福井澄榮委員長  言いました、だから。 ○下坊委員  あなたが言われることはそうかもしれませんが、基本的な姿勢として、委員長がこの委員会を責任持っておられるわけです。そして、議員さんは、これ、何人おられますか。というのも、あなたの言わはることはよく分かります。しかし、1人の発言が納得できずに、同じような答弁されとるんであれば、議員さんに言われるのもしかり、執行者に対しても、あなたがまずはっきりと、的確な答弁をしてくださいと、先になぜ言わなかったかっていうことを私言うとるんです。あなたは私に対しては言うけれども、執行者に対してはそのこと、今までから一回も言ったことないんですよ。それは委員長計らいとして、やはり行司役としてちゃんとするべき問題だから、私は何を言うてはりまんねんって、私は怒ったわけです。  だから、私も自分のことは考えてます、何回言うたらいかんな、止めないかんなというのはちゃんと節度持ってやってきてます。これは条例だからこそ、納得いくまで議論しても、別に問題はないだろうという節で僕は言いました。それだったら、委員長は、両方に対してきちんと整理をする権利は、あなたにあるんですから、一方的なやり方をされると、やっぱり議員さんかて、ちょっと待っておくんなはれいうのは当たり前ちゃいますかということです。あなたも委員当時にはいろんなこと言われたはずです。それもよう考えてみたら分かるでしょう。それだけ言うときます。的確な質問してくださいと言うてる割には、的確に答弁をしてくださいと言うのがあなたの責務なんですよ。それだけ言うときます。誤解しないようにしてください。 ○福井澄榮委員長  再度申し上げます。町長の的確な答弁を求めます。 ○岡本町長  まず、南委員のご質問にお答えいたします。  2点ばかりの質問やったかと思います。1つは、公約について、もう一つは、対立軸がほかにもあるんじゃないかと、今答弁の中でないと言うたけどもという話でございます。  まず1点目の公約についてでございますけども、これは私、住民とのお約束であるというふうに理解しております。したがいまして、誠実に1つ1つ実行していきたいなという思いを持っております。ただ、現実問題として、予算の関係もありますでしょうし、いろんな情勢の中で難しい部分もあろうかと思いますけれども、私自身の思いとしては、誠実に実行していきたいなという思いを持っております。  2点目の対立軸についてということで、多分道の駅のいながわのこの移転問題についておっしゃってるのではないかなと思います。立ち位置の異なるのはおっしゃるとおりで、私はあると思います。ただ、今回、ここに常設型の住民投票条例を設置したいという思いは、やっぱり重要なこと、重大なことは、住民の意見も聞くような仕組みづくりが必要やと。これは何も議会制民主主義を否定してるわけではございません。これを補完するという意味合いを持っているものでございます。確かに道の駅いながわをめぐっての住民投票条例、これは住民の皆様のほうからもそういう提案もなされましたし、議会の中でもやり取りさせていただいたと思います。そういう意味では専門家も含めて、あるいは住民の皆さんも含めた形で検討委員会を設け、ですから、これ内部の中で職員だけでつくっていくというものじゃなくて、パブリックコメントもし、そういう状況の中で、ある意味冷静な形で住民の意見を聞くという仕組みづくりができればいいなと。重大なことは住民の皆さんにも報告し決めていただくという、あるいはそれを参考に議会の皆様方もしていただくという仕組みづくりが私は重要であるというふうに思ってます。道の駅のいながわの問題について、私自身はこれを常設型、住民投票条例ができてもかける、今のところはつもりはございません。  以上でございます。 ○福井澄榮委員長  よろしいですか。  ほかにありませんか。 ○下坊委員  先ほど主幹のほうが後ろのほうで答弁されてた丹波篠山市の条例のことについて言われましたね。丹波篠山市は平成の25年に自治基本条例の設置してるんですよ。そして、住民型投票条例は、いわゆる、違う、ごめんなさい、平成18年に基本条例を設置して、それで住民投票条例は平成の25年に設置しておるんです、そうでしょう。だから自治基本条例が先でしょう、そうでしょう。間違うて答弁されると、丹波篠山市も住民投票条例が先やってあなた言うたから、違うんですよ。だからこの資料がここにあります。この資料に基づいて私も言ってるわけです。だから町長に対して基本姿勢、基本条例が先じゃありませんかいうて何回もお聞きしたら、私の選挙公約や、住民の意見や、何やて関係のない答弁されるから何回もそういう質疑になったということだけですので、もうこれ以上町長の答弁は要りませんし、答弁は結構ですけども、間違うた答弁だけはしないようにだけお願いしておきます。  以上。 ○福井澄榮委員長  答弁はいいですか。  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、議案第17号の質疑は終結します。  担当職員の入替えをお願いいたします。  次に、議案第18号 猪名川町防災・減災条例の制定についてを審査します。  説明を求めます。 ○井ノ上生活安全課長兼新型コロナウイルス対策室長  それでは、議案第18号 猪名川町防災・減災条例の制定についてご説明いたします。  議案書の表紙、提案理由についてご覧ください。提案理由といたしまして、町が主体となって、町民等、自主防災組織、事業者及び防災関係機関の協力を得ながら、共に力を合わせて防災・減災に強い地域づくりを進め、町民等の生命、身体及び財産を守るため本条例を制定するものです。  次に、各条文についての説明をします。1ページお願いします。  全7章の24条立ての条例案となっております。前文につきましては、近年における我が国を取り巻く災害の状況、町を取り巻く災害の可能性等を列挙し、町が主体となり町民の協力を得ながら防災・減災に強い地域づくりを進めることを記載しております。  まず、第1章、総則としまして、第1条から第3条まで構成しております。2ページをお願いします。  第1条は目的等として、町民の責務を明らかにし、災害予防、災害応急及び災害復旧、復興対策に関し必要な事項を定め、災害に強いまちづくりの実現を目指します。  第2条は、条例内の用語の定義としまして、災害、防災・減災、町民、自主防災組織、事業者、防災関係機関についてそれぞれ定めております。  第3条は、本条例の肝となるところとなります。基本理念としまして、防災・減災は自助、共助、公助の考え方に基づき、町、町民、自主防災組織、事業者及び防災関係機関が責務と役割を果たし、相互に連携を図り協力することを定めています。  続きまして、第2章、町の責務として、第4条から第6条までで構成しております。3ページのほうに移らせていただきます。  第4条は、町の基本的責務としまして、防災・減災対策の実施、関係機関との連携、協力、要配慮者に対する必要な措置等を定めています。  第5条は、業務継続計画としまして、災害等における町業務継続計画の策定、見直し等について定めています。  第6条は、町職員の責務としまして、町職員の平時における知識、技術の取得、災害等発生時における速やかな必要な業務への従事等について定めております。  続きまして、第3章、町民等及び自主防災組織の責務としまして、第7条で構成しております。  第7条は、町民等及び自主防災組織の責務としまして、自助、公助の部分になりますが、町民及び自主防災組織自らの防災・減災に対する備えの努力義務及び食料の備蓄など具体的に取り組むべき事項8項目について定めております。また、町の実施する防災・減災対策に積極的に協力するよう努めることを定めております。  4ページをお願いします。続きまして、第4章、事業者の責務としまして第8条で構成しております。
     この第8条は、事業者の責務としまして、事業者自らの防災・減災に対する備えの努力義務及び食料の備蓄など、具体的に取り組むべき事項7項目について定めております。また、町の実施する防災・減災対策に積極的に協力するよう努めることを定めております。  続きまして、第5章、災害予防・応急対策としまして、9条から第22条までで構成しております。  第9条は、ほかの地方公共団体及び事業者との協定の締結として、町は災害に備え、ほかの地方公共団体との相互応援、生活関連物資、緊急輸送等の確保等のため関連事業者との協力確保の協定締結に努めるよう定めております。  5ページをお願いします。また、町独自的な取り組みとしまして、町とプロロジスパーク猪名川関係組織で構成される猪名川町産業拠点地区防災連絡会議との連携についても定めております。  第10条は、自主防災活動への支援としまして、町は町民、自主防災組織、事業者の実施する自主防災活動に支援を行うよう努めることを定めております。  第11条は、防災士の養成としまして、町は防災士等の育成と防災士等で構成される組織への支援に努めることを定めています。  第12条では、自主防災組織及び防災士組織のネットワークの構築として自主防災組織と防災士組織が相互に連携しネットワークの構築に取り組めるよう努めること、町はその取り組みに対する支援に努めることを定めています。  第13条では、ボランティア活動への支援としまして、町はボランティア活動団体と連携を図り、町社会福祉協議会とも協力し環境整備に努めることを定めています。  第14条では、防災・減災に関する知識の普及等としまして、町は防災・減災に関する知識の普及及び啓発、防災・減災教育の実施に努めることを定めています。  第15条では、防災訓練等の実施としまして、町は町職員に対する防災訓練、防災研修会の実施、自主防災組織は防災訓練の実施、町民、事業者は防災訓練への参加に努めることを定めています。  6ページのほうに移ります。第16条では広告塔等の落下等の防止としまして、町内の広告塔、広報板等工作物の所有者、管理者に対し、災害に備え落下等の防止に努めることを定めています。  第17条では、避難に関する情報の提供等として、町は避難場所、避難所の場所等、必要な情報の提供、災害に関する情報、避難の指示等を迅速かつ的確に提供、また町民、自主防災組織、事業者はあらかじめ災害に関する情報収集手段の確保、災害時等における積極的な情報収集に努めることを定めています。  第18条では、豪雨等による浸水及び土砂災害からの避難対策としまして、町は雨量及び河川の水位の観測体制の強化、気象情報の把握、迅速な情報伝達システムの整備に努めることを定めています。  第19条では、避難所の運営として町は防災資機材及び備蓄物資の配備、次の7ページに移ります、避難所運営に関する協力体制の整備、また町民は避難所運営への協力に努めることを定めています。  第20条では、避難行動要支援者への支援として、町は避難行動要支援者への支援に関する計画の作成、地域支援団体に対する必要な支援、また地域支援団体は避難行動要支援者の安否確認等、また避難行動要支援者は地域支援団体への協力に努めることを定めています。  第21条では、物資の確保としまして、町は災害時に備え、食料品等の確保に努めることを定めています。  第22条では、緊急輸送の確保として、町民自主防災組織、事業者は災害時に緊急輸送路の確保に努めることを定めています。  続きまして第6章、災害復旧・復興対策としまして、第23条で構成しております。  第23条では、町、道路管理者、電気、ガス等公益的事業者は、相互に連携し災害復旧、次のページに移ります、また事業者は早期の設備復旧及び事業再開、また町は被災者に対する生活復興を支援するため、弁護士で構成される組織と協力し、支援体制の確保に努めることを定めています。  続きまして、第7章、他の地方公共団体への支援としまして、第24条で構成しております。  第24条では、町はほかの地方公共団体において支援が必要と認めるときは必要な支援を行うこと。また町民、事業者も必要に応じて協力するよう努めることを定めています。  最後に附則といたしまして、この条例は令和5年4月1日から施行することとしております。  以上で条文の説明を終わります。  なお、この条例は新たに制定するものです。防災関係では従来から法律では大きくは災害対策基本法と同法に定める猪名川町防災計画により各種施策や事業等が定められています。ただ、法令や計画等では行政主体の公助を中心とした詳細な規定となっていることから、規定している量も多く、表現も町民から分かりにくいものとなっていると思われます。今回の町条例の制定により町民などの地域に求められることを分かりやすく明文化しまして広くお知らせするとともに、この条例を旗印に今後の防災政策に展開し、町と地域とが連携して共同して取り組むことにより、町の防災・減災対策について公助のみならず、より一層自助、共助の取り組みが進むものと考えており、そのように努めてまいります。  以上で説明終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○下坊委員  今説明を受けたわけでありますけれども、最後のほうに言われましたけれども、この条例そのものは住民に分かりやすく、また企業に分かりやすく、誰が見てもこういうように条例が制定されたんですよというような、漫画的って言ったらいかんけども、年寄りが見ても子どもが見ても、あ、うちのとこはこんなんやったさかいここ行ったらええんやな、うちらはこうしたら、こう行ったらええねやというような、分かりやすいような宣伝の仕方いうのは考えておられるということでしょうか。 ○竹下生活安全課主幹  令和5年度の取り組みといたしましては、まず広報によりましてこういう条例ができたということと条例の概要、例えば特に直結します住民の皆さんの責務でありますとか自主防災組織、地域の自主防災組織の責務と、この辺りの自助、公助もしくは共助、その3つについて分かりやすくPRしていくというのと、また5月、6月には、時期はまだ未定なんですが、住民向けの防災条例の説明会等も今考えております。  以上です。 ○下坊委員  今言われたように、簡単そうに言われてますけども、なかなかお年寄りなり子どもさんなり、また家庭でも、やっぱり何かあったときにはこうやなという常日頃知っておく、このことが防災で一番大事だと僕は思います。そのための、今広報で出しましたとかいうんじゃなしに、1枚の紙に書いて、その地域的なもの、要は松尾台やったら松尾台、伏見台やったら伏見台、どこやったらどこ、自分のおる場所はどこが避難所でどこ行ったらええやろ、こうしたときはどうしたらええんやというように分かりやすくしておくことが基本になると思いますので、再度お尋ねしておきます。 ○井ノ上生活安全課長兼新型コロナウイルス対策室長  この防災・減災条例の施行に伴いまして、そういったような内容の町民への周知というのを必ず、なるべく可能ならしっかりやることによって、住民の皆さんに防災についての知識を深めていただく中で、より自助、共助の部分、ちょっとこちらに頼らざるを得ないというところも事実上であることも理解いただきながら進めてまいりたいというふうに考えております。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○井戸委員  すみません、先ほどのお話の中に、私の捉え方が間違ってたらあれなんですけど、自助、共助、それを今まで公助でやってた分を自助、共助にもお願いするという捉え方なんでしょうか。 ○竹下生活安全課主幹  こちらもちろん公助というのは基本ではあるんですけれども、最近につきましては災害がどうしても甚大化しているということがございまして、大規模災害や土砂災害につきまして、これはもう町のみで対応するというのはやはり限界があると。その中で、公助でやるのはもちろん限界があるという中で、災害に強いまちづくりを築いていくためには、ちょっと今おっしゃられました自助、共助による取り組みの促進を図っていく必要があるということで、そちらの住民の皆様等の責務、この辺もちょっと明らかにしながら、お互いに協力して進めていくという意味でございます。  以上です。 ○井戸委員  改めて確認なんですけど、決して今まで町がやってたところを、いやいや、もうそれからは自分らでお願いしますねっていうわけではないということでよろしいでしょうか。 ○井ノ上生活安全課長兼新型コロナウイルス対策室長  これまで役場のほうでやっておった公助につきましては最大限の努力を当然していくという形になります。大規模災害等起こった場合について、足らずの部分は当然出てくるというふうに考えておりまして、そこの部分について自助、共助でもってカバーしていただけたらというふうな考え方を普及することによって、より減災につながっていくんではないかなというふうに考えておるところです。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○山下委員  すみません、昨年防災と議員活動というテーマで研修受けたりもしたときに、東日本大震災を経験してこられた自治体職員の方々とかから、いろいろ現場の一体何が起こるのかということを詳しくお聞きしました。今回防災から実際に発災したときにどのように動いていくのかも含めて基準をつくっていかれていると思うんですが、議会側として考えておかないといけないこともあるというふうに聞いてるんですけども、実際に住民の方々から困った状況になると助けてくれということはたくさん言われてくるわけで、それをいわゆる対策本部が設置されてそこへ届けていくとかえって混乱が起こるとかそういったことが実際には起こってくるんだということを聞いております。今回町が設置される防災・減災条例について、どれだけそれが反映される必要があるかどうかは別にして、これを設置した後に執行部側として議会のほうにそういった申合せであったりとか一定基準ルールみたいなものを二人三脚のように設置を求められるのか、そういったお考えがあるのか、その点についてお伺いします。 ○井ノ上生活安全課長兼新型コロナウイルス対策室長  この防災・減災条例の制定を機に議会とも協力体制を築いていく中で町民のためになるような体制づくりというのも進めていきたいというふうに考えております。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○山田副委員長  3ページの7条のところに関係するんですけれども、町民等及び自主防災組織の責務ということで書かれてるんですが、資料請求にも、資料請求させていただいた自主防災組織の人数というのを、以前にもお伺いしたんですけれども、町としてここには自主防災組織の調査が行っていない、全住民の人数書かれてると思うんですけれども、ここの住民とか町民っていうのと、あえて自主防災組織って入れているのには、町として自主防災組織に求める何かがあるんではなかろうかなというふうに理解するんですが、ここ、ほぼほぼもう全住民のことを町は思ってはるんですけれども、それだと、あなた自主防災組織員ですかって何人かに聞いてみたところ、いや、分からへんっていうことが結構多いんですよね。そこの方への周知なんかとか、町が求めているものっていうのは届けないと伝わらないので、そういったところの文言を含めてどんなお考えなのかお聞かせください。 ○井ノ上生活安全課長兼新型コロナウイルス対策室長  自主防災会というのは自治会とちょっと考え方が違っておりまして、地域の防災の取り組みをする団体という形になっておりまして、所属しておるとこにつきましては全ての住民を一応対象としておるというふうなところで、ちょっと自治会とは違った考え方で取り組んでいただいておるところになります。その中でそれぞれの地域の防災に係る部分についてのいろいろなことについては自主防災会を通じてやっていくというふうな形で町のほうの防災の施策のほうは進めさせていただいておるというところになります。例えば避難行動要支援者についても、自治会で受けられてるところもありますし、自治防災会のほうで受けられてるところもあるというふうな形で、地域の中でそれぞれ実情に合った段階で進めていただいてるというところもあるというところで、1つの防災の、自主防災組織は町に住んでおる全体の住民の方、地域に住んでる方を捉えて組織いただいてるというふうな認識で対応させていただいてます。 ○山田副委員長  今、自主防災会ということで説明いただいたんですが、自主防災会と自主防災組織というのは違うと私は認識しているんですが、同じという思いを持たれてるということでよろしいですか。 ○井ノ上生活安全課長兼新型コロナウイルス対策室長  自主防災組織という形で言ってます。各自治会のほうは自主防災会という形で規律のほうを制定しているので、ちょっと言い方を間違って、間違ってはいないですね、言い方を自主防災会と言ってしまっただけで、ごめんなさい、言い方としては自主防災組織という捉え方をしてます。 ○山田副委員長  ですので、先ほどお伝えもさせていただいてるんですけれども、全住民を対象としてるところに、住民など自主防災組織の責務というのが重複してるんじゃないかなというイメージがあるんです。ただ、ここを分けて言うからには何かあるのかなと思ったんですが、全住民だという認識でいいっていうことですよね。 ○奥田副町長  今の山田委員のご質問の部分について、少し補足で説明させていただきますと、市町村には防災罹災者の救護について、基本的に住民と、それから滞在者、一時的に猪名川町に滞在されてる方、そういった方もひっくるめて災害発生したときに保護をしていく、罹災者を救護していくと、そういう考え方がございますので、通常猪名川町に居住されてる方を中心に防災活動を進めていっていただく1つの組織として自主防災組織というものの表現をしている部分と、住民等という表現の中には猪名川町の住民以外に猪名川町をたまたま通行されてる方とか、あるいは何らかの用事で猪名川町に滞在されてる方などもひっくるめて救護していくということで表現を分けて使っているというふうにご理解をいただきたいというふうに思っております。  以上です。 ○山田副委員長  いずれにしましても、住民に広く知っていただかないことには、ほかの委員さんもあったように、知っていただかないことには実効性のあるものにならないと思うんです。要支援、個別計画についてもそうなんですけれども、やはり実情に合ったもの、実効性のあるものにしていっていただけたらと思います。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、議案第18号の質疑は終結します。  担当職員の入替えをお願いします。  次に、議案第21号 猪名川町都市公園条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○石戸建設課長  それでは、議案第21号 猪名川町都市公園条例の一部改正についてご説明申し上げます。  今改正につきましては、提案理由にありますとおり、都市公園、白金の総合公園を想定しておりますが、公園内での自走式移動販売車、いわゆるキッチンカーによる出店を許可し、新たなにぎわい創出及び公園利用者の利便性向上を図るため本改正の条例を行うものでございます。具体的には、キッチンカーによる出店に係る公園の使用料の規定を新たに設けることのほか、これらに付随する関係規定を設けるものでございます。  それでは、新旧対照表によるご説明を申し上げます。3ページお願いいたします。  第2条に出店という文字を、文言を追加しております。  次に、9条、キッチンカーによる出店に係る使用料を新たに規定するもので、5ページの別表にありますとおり、1日1台2,000円を規定するものでございます。  次に、9条の2として、新たに使用料の減免に関する規定を追加するものでございます。  4ページ、お願いいたします。9条の3では使用料の原則不還付に関する規定。9条の4では、権利譲渡の禁止に関する規定。9条の5では、公益上必要な場合における検査等の実施に関する規定をそれぞれ追加するものでございます。  その下、11条の2では、公園内の土地、施設等を滅失または損傷したものに対し損害賠償または原状回復義務の規定を追加するものでございます。  それでは、2ページに戻りまして附則でございます。  第1項として施行期日を令和5年4月1日からとすること。第2項では、経過措置として施行前の使用料については従前によることとしております。  以上、ご説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○加藤委員  これ、キッチンカー自体は保健所とかの許可を持った、もらった者が来られるとは思うんですけれども、人間のすることなので、食べ物に異物が入っていたりとかそういう何か食中毒的なものが起きたりとかそういうことが起きないような何か予防策みたいなのは取られてますか。 ○馬瀬建設課主幹  先ほどの食中毒等の予防というお尋ねだと思うんですけれども、当然、先ほどおっしゃったように、保健所等に登録された事業者様を今回は対象にしております。その上で、今回事前に出店者の登録ということをしていただくのですが、そこで例えば製造物責任保険、いわゆるPL法と言われる保険、そういったのに入っていただくことを条件とさせていただいておりますので、基本的にそういった事故が起これば、基本は事業者様のほうで一切の責任を持っていただくということを基本にしておりますが、そういった保険の加入を条件にしているところもございます。  以上でございます。 ○加藤委員  じゃあ、異物混入ありましたよとかって言われたら、もうそれは保険でカバーできるということで、そういう理解でよろしいですか。 ○馬瀬建設課主幹  基本的には事業者様のミスで異物混入した場合はそういった保険対応もあると思います。ただ、故意とかそういうことになってきますと、またちょっと別の問題になってくるのではと考えております。  以上でございます。 ○加藤委員  いや、故意と事故とっていうのの区別化っていうのはすごく難しいと思うんですけれども、その辺りはどういうお考えなのか。 ○石戸建設課長  今、加藤委員のほうからご質疑のあったような件ですけれども、基本的にはキッチンカーの出店については厳しく審査して、当然保健所の登録があるなり当然保険入っているということは大前提としてあるんですけれども、当然異物混入とかについては我々のほうも適宜気をつけてくださいということで運用のほうさせていただいて、そのようなことのないように管理はしていきたいなとは思うんですけど、万が一そういうことがあったらその都度調査をかけてなぜそういうことが起こったのかといったあたりを調査していくことになるかなというふうに考えてございます。  以上です。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○下坊委員  この条例の中には明記はされておらないんですが、こういう行商ということになりますと、やはり暴力団関係があるんです。そういうのには一切規定されておりません。ただ、営業的に許可取ったもんならええんだというもんじゃないと思います。ほいで、まして猪名川町内の人だけじゃないと思う。規制はかけられないと思います。そうしますと、行商という言葉の中でやはりそういったものは出てくるわけですけれども、その認知づけをどういうようにして明記しておくのかいうのをはっきりさせておかないと、一旦許可を下ろしてしまうとなかなか撤回はできないようなときがありますので、その辺についてはどう考えておられますか。 ○馬瀬建設課主幹  今回公園利用に対しての許可を与えるというのは、いわゆる健康福祉事務所において自動車営業による許可を得たキッチンカーということで一応定義をさせていただいております。一応キッチンカーのみの営業ということでこちらは想定しておるところです。  先ほどおっしゃった、当然暴力団等のこともございます。もともと行為の制限といって都市公園条例の中では暴力団に関する条例、指定する暴力団員についてはそういった行為はできないというのを条例上もう既に明記はさせていただいております。またあと出店登録の際には出店者自身、暴力団の関係者ではないといったことを誓約いただいた形での誓約書を提出いただくということも想定しております。  以上でございます。 ○下坊委員  受け付けたときにそのことが分かるか分からへんかいうのはちょっと難しいと思いますよ、はっきり言うて。えべっさんやとかいろんな神社行くといろんな業者の方が出ておられますね。あれも1つのあれがあるわけですよ。だからそういった部分があって、こういう出店というのは大変難しいときがあるんですよ。昔でいうたら、こういうとこで商売したらおまえ場所代払わんかいやとかいろいろあったんですよ、こういう問題では。だから今それはなかなかないとは思いますけれども、明確に私はほんなら暴力団員ですよいうて明記してする人は誰もおらないと思います。そういった点については十分配慮していかないと、1つ間違うと大変なことになると思います。せっかくいろんな人がこういうとこで参加してやろうとするのはええことだと思います。しかし、それを許可する側はちゃんとした態度でやらないと後々問題が起きるんじゃないかなという気がしますので、その辺については厳重に縛りをかけてやっていただきたい、このように思いますけどいかがですか。 ○石戸建設課長  今、下坊委員からのご指摘のとおり、今回の条例改正ではあくまで追加した2,000円であるとかそれのあたりの規定されてますけど、先ほど言われました暴力団の規定に関してはもう既に第2条のほうで一応明記されてます。我々のほうも募集かけるときにはそこの内規にもちろんそういうことを書きますし、現時点でも商工会とも調整して町内の業者さんなんかも紹介していただいてるんで、一番最初に業者登録をしていただくんですけれども、そのときに我々も十分注視して業者選定のほうをさせていただきたいと、そのように考えてございます。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○山田副委員長  この条例なんですけれども、1日2,000円ということがあるんですが、時間については制限があるのかないのかっていう確認が1つと、今回試験的に導入ということでご説明もいただいてまして、その結果によったら幅も広げていったりというふうなお考えがあるというようにも聞いておりますので、試験的なものをより成功というか、よいものにしていただきたいという思いは持っているんですが、例えばこの2か所にキッチンカーが来ますよというのはあらかじめ分かると思うんですけれども、そのPRなんかは町としてお手伝いといいますか、されるのがあるのかどうか。というのは、箕面市とか豊中市なんかではホームページで紹介もされてたりするんです。より皆さんに知っていただくということではいい取り組みだなと思うんですが、猪名川町としましてはどんなような運用をされるのかお伺いします。 ○馬瀬建設課主幹  先ほどの山田委員からのご質問、まず時間なんですけれども、一応ここには、条例上は規定はしておりませんが、内規で午前10時から午後4時まで、この時間をお貸しするというふうな形で予定しております。  次に、PRの方法というところなんですけれども、原則公園、ほかにも今回のキッチンカーのみならず、営利によって公園を利用するというそういったご相談も受けるんですけれども、現状公園において営利活動をするのは、内規上、今は認めていない状況です。今回キッチンカーの導入について許可をしていこうというふうな取り組みで考えておりまして、なかなか事業者様に対してこういったところで出店しておりますとかそういったところを積極的にPRしていくとか、そういったことは今現在のところは考えていないというところでございます。 ○石戸建設課長  今、馬瀬主幹のほうからちょっとご説明あったと思うんですけれど、現時点ではまずは試験的に運用するということで厳しめのほうからはいこうと思ってるんですけれども、今おっしゃられたとおり6月から試験運用して、実際そんなに利用がどうなるのか、これ繁盛するようでしたら別に特段アピールする必要性もないかなとは思うんですけど、逆にやはり試験運用的にもうちょっと拡大していかなくていけないというようなことになれば、今おっしゃった、山田委員がおっしゃったようなPRについても他市町の事例を見て検討していく必要があるのかなと、このように考えております。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、議案第21号の質疑は終結します。  ただいまから暫時休憩します。  執行者及び傍聴の方につきましてはご退室お願いいたします。                 午後 3時33分 休憩                 午後 3時34分 再開 ○福井澄榮委員長  休憩を閉じ、委員会を再開します。  これより議案第7号 令和5年度猪名川町水道事業会計予算、議案第8号 令和5年度猪名川町下水道事業会計予算、議案第15号 猪名川町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、議案第16号 猪名川町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について、議案第17号 猪名川町住民投票条例検討委員会設置条例の制定について、議案第18号 猪名川町防災・減災条例の制定について、議案第21号 猪名川町都市公園条例の一部改正についての討論に入ります。  討論はありませんか。
                   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、討論は終結します。  これより議案第7号、議案第8号、議案第15号、議案第16号、議案第17号、議案第18号、議案第21号、以上7議案を一括して採決します。  お諮りします。  以上7議案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  異議なしと認めます。よって、議案第7号 令和5年度猪名川町水道事業会計予算、議案第8号 令和5年度猪名川町下水道事業会計予算、議案第15号 猪名川町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、議案第16号 猪名川町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について、議案第17号 猪名川町住民投票条例検討委員会設置条例の制定について、議案第18号 猪名川町防災・減災条例の制定について、議案第21号 猪名川町都市公園条例の一部改正について、以上7議案は原案のとおり可決されました。  次に、陳情・要望等の審査に入りますので、執行者は退席をお願いいたします。  それでは、日本全体で解決すべき問題として、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の安全の保障を求める陳情を議題とします。  事務局に説明させます。 ○住野事務局長  それでは、ご説明させていただきます。  日本全体で解決すべき問題として、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の安全の保障を求める陳情についてご説明させていただきます。  本陳情書は郵送されたもので、令和4年12月26日に受理したものでございます。陳情者につきましては、コドソラでございます。陳情の要旨につきましては、既にお配りしております陳情書の写しのとおりでございますが、①学校上空(普天間小、普天間第二小、緑ヶ岡保育園)の飛行禁止、②としまして、日本政府、沖縄県、宜野湾市の責任において、普天間第二小学校内の土壌調査の実施及びPFASの汚染特定箇所の土壌入替えを行うこと。③としまして、普天間の子どもたちを取り巻く空・土・水の安全を保障すること、以上を議会で採択し、国へ意見書の提出を求めるとの内容となってございます。  以上、ご説明とさせていただきます。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  何かご意見があればお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  なしということであります。  取扱いについては、聞き及んだということでご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  次に、「道の駅用地買収に関する福田町長の年度内先行購入TOPダウン指示について」の陳情書を議題とします。  事務局に説明させます。 ○住野事務局長  それでは、「道の駅用地買収に関する福田町長の年度内先行購入TOPダウン指示について」の陳情書についてご説明させていただきます。  本陳情書は持参されたもので、令和5年2月6日に受理したものでございます。陳情者につきましては、町内在住の山口様でございます。陳情の要旨につきましては、既にお配りしております陳情書の写しのとおりでございますが、道の駅移転拡大事業における事業用地の年度内購入に関して、福田町長のトップダウン指示に関する経緯を明らかにしていただきたいとの内容となってございます。  以上、ご説明とさせていただきます。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  何かご意見があればお願いします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  なしということであります。  取扱いについては、聞き及んだということでご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  執行者入室お願いします。  以上で本委員会に付託されました事件は全て議了しました。  なお、本委員会の委員会審査報告につきましては、委員長に一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  本日の委員会はこれにて閉会いたします。 ○岡本町長  総務建設常任委員会、昨日今日と2日間にわたりましてご審議をいただきましてありがとうございました。  先日、NHKのテレビ番組で南海トラフ大震災のドラマ仕立ての特番がございました。防災・減災条例の制定を機に、分かりやすい広報に努めていきたいというふうに考えております。これから3月24日の定例会に向け、引き続きよろしくお願いいたします。  9日の町立中学校の卒業式を皮切りに、公式行事も続いております。季節の変わり目、皆様にご自愛いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。 ○福井澄榮委員長  昨日今日と、明日もあるんですが、昨日今日と2日間で委員会、予算委員会並びに条例等の制定について、皆さん慎重審査していただきましてご苦労さまでございました。各議員さんからの貴重なご意見は、どうぞ今後の町政に生かしていただきたいと思っております。  町長もおっしゃいましたが、三寒四温、本当寒かったり暑かったりで体調崩しそうでございますが、どうぞ24日元気で出席していただきたいと思っております。ご苦労さまでございました。ありがとうございました。                 午後 3時43分 閉会  本委員会会議録として署名する。                       令和5年3月7日                 猪名川町議会                  総務建設常任委員長  福 井 澄 榮...