たつの市議会 2010-03-02
平成22年第1回たつの市議会定例会(第1日 3月 2日)
企画財政部長 田 口 隆 弘
市民生活部長 谷 和 廣
健康福祉部長兼福祉事務所長 今 江 伸
産業部長 濱 光 治
都市建設部長 山 本 実
下水道部長 井 上 伸 史
公営企業部長 吉 田 末 廣
新宮総合支所長 三 里 勉
揖保川総合支所長 堀 本 敏 行
御津総合支所長 酒 江 肇
消防本部消防次長兼たつの消防署長 髙 濵 良 三
御津病院事務局長 長 尾 孝
総務部参事兼総務課長 井 上 彰 悟
企画財政部参事兼広報秘書課長 坂 口 孝 志
市民生活部参事兼市民課長 川 本 敏 尋
市民生活部参事兼環境課長 松 原 強
健康福祉部参事兼健康課長 隅 田 隆 明
産業部参事兼農地整備課長 丸 山 忠 勝
産業部参事兼商工観光課長 真 殿 基 義
都市建設部参事兼用地課長 谷 本 義 和
公営企業部参事兼水道事業所長 加 瀬 康 之
消防本部参事兼総務課長 横 田 京 悟
行政改革推進室次長 家 宏 行
危機管理課長 上 西 義 弘
情報推進課長 堀 本 和 秀
税務課長 森 本 浩 司
企画課長 米 澤 幸 和
財政課長 石 原 和 良
工事検査課長 田 口 衛
なんでも相談課長 岸 本 ひばり
国保年金課長 小 河 博 信
人権推進課長 福 井 廣 吉
地域福祉課長 塚 本 清 隆
児童福祉課長 上 田 照 一
高年福祉課長 内 見 博 隆
農林水産課長 永 瀬 正 人
地籍調査課長 内 海 忠 之
建設課長 永 安 悟
都市計画課長 前 田 一 彦
町並み対策課長 出 田 忠 康
下水道課長 三 村 晴 彦
前
処理場対策課長 谷 晴 視
赤とんぼ荘支配人 伊 藤 裕 明
志んぐ荘支配人 森 川 幸 一
新舞子荘支配人 中 谷 泰 裕
会計課長 高 部 修 一
消防本部予防課長 内 海 博 昭
消防本部警防課長 紙 名 猛
御津病院事務局次長 小 川 宏
教育委員長 小 宅 正 純
教育長 苅 尾 昌 典
教育管理部長 腰 前 優
教育事業部長 田 中 守
教育管理部参事兼教育総務課長 松 田 正 義
教育事業部参事兼文化財課長 家 氏 時 康
教育事業部参事 八 木 隆
教育管理部施設課長 松 田 泰 政
教育管理部学校教育課長 岡 本 育 夫
教育事業部社会教育課長 内 海 潤 一
教育事業部人権教育推進課長 徳 富 伸 吾
教育事業部体育振興課長 福 田 一 成
代表監査委員 生 駒 義 夫
監査事務局長 溝 口 要
選挙管理委員会委員長 三 藤 省 瑞
選挙管理委員会事務局長 溝 口 要
揖龍公平
委員会委員長 尾 西 廣 信
揖龍公平
委員会書記長 溝 口 要
農業委員会会長 柳 生 行 宣
農業委員会事務局長 榮 藤 伊知郎
議 長 あ い さ つ
○議長(角田 勝議員)
皆さん、おはようございます。
開会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。
3月に入り、一雨ごとに春の息吹を感じる季節となりました。
こうした中、議員各位には、ご健勝にてご参集賜り、本日ここに、平成22年第1回たつの
市議会定例会が開会の運びとなりましたことは、誠にご同慶にたえない次第でございます。
さて、今期定例会には、議員各位ご高承のとおり、平成22年度の本市行政推進の根幹となります各会計の新年度予算を審議する重要な議会であります。
また、今回提出されました案件は、新年度予算以外にも人事案件、本
年度補正予算、条例の改正、その他案件等、非常に多数の案件が提出されており、いずれも市民生活に直結した重要な案件であります。
なお、平成22年度の施政方針をはじめ、各議案の内容等につきましては、後ほど理事者側から詳細なる説明がなされるものと存じますが、議員各位におかれましては、何とぞ慎重にご審議いただき、適切妥当なるご決定を賜りますとともに、議事運営につきましても格段のご協力を賜りますようお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。
市長。
市 長 あ い さ つ
○市長(西田正則君)(登壇)
開会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。
梅の花も咲きほころび、日増しに春の気配が漂う好季節を迎えました。
本日ここに、平成22年第1回たつの
市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご出席を賜り、ここに開会が宣せられる運びとなりましたことに対しまして厚くお礼を申し上げます。
さて、本市の
大型プロジェクトの一つであります「道の駅みつ」の竣工式には、議員の皆様にご列席いただき、盛大な式典が挙行できましたことに対し、厚くお礼を申し上げます。
おかげをもちまして、オープン初日には、姫路はもとより京阪神からの来客で国道250号西行きが網干の浜田地先まで渋滞し、その日以降も連日渋滞が続き、地元の住民の皆様から苦情が寄せられるほどでございまして、想像をはるかに超えた賑わいを見せ、大変驚いているところでございます。
私といたしましては、これが一過性のものとはならないよう、「道の駅みつ」が本市の観光拠点として、さらに東西の人々の交流拠点として末長く進展するよう努力を惜しまない覚悟でございますので、議員各位の一層のご支援をお願いするところでございます。
さて、国政に目を向けますと、昨年夏、政権が交代し、「コンクリートから人へ」の理念に基づき、子ども手当の創設や高校の授業料無料化など、国民の暮らしに力点を置いた施策を展開するとともに、自らのまちの未来に対する責任は地域住民にあるという考え方を明確にし、「地域主権改革の断行」をスローガンとして掲げました。
この地域主権という考え方は、私がこれまで進めてまいりました、まちづくりの集いや市長とふれあい・夢トークなどにより、市民の皆様と思いを共有し、現場の知恵を施策構築の宝として施策に結びつけていくという考え方を原点として、そこから行政と市民が協働して、地域の実情に合った行政サービスの展開やまちづくりを進める仕組みと同様と考えております。このことを踏まえながら、今後「たつの」の未来をどのように展望するのかが私の手腕を問われるところでありますので、このことにつきましては、後ほど施政方針でその所信を詳細に述べさせていただきます。
さて、今期定例会でご審議をお願いいたしました案件は、既にお手元にお届けいたしておりますとおり、平成22年度予算をはじめ、条例、人事案件、補正予算、その他の案件を含めまして41件に及ぶ多くの議案を提出いたしております。
これらはいずれも重要な案件ばかりでございますので、何とぞ慎重なご審議をいただきまして、全議案につきまして、原案のとおりご賛同賜りますようお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。ありがとうございました。
開 会 宣 告
○議長(角田 勝議員)
ただいまより、平成22年第1回たつの
市議会定例会を開会いたします。
開 議 宣 告
○議長(角田 勝議員)
これより本日の会議を開きます。
この際、ご報告いたします。
本日ただいままでに受理いたしました請願は1件であります。
お手元に配付いたしております請願文書表のとおり、
生活福祉常任委員会へ付託いたしますので、よろしく審査をお願いいたします。
次に、監査委員より、地方自治法第199条第4項の規定により実施した定期監査の結果報告2件及び同法第235条の2第1項の規定により実施した例月出納検査の結果報告2件が提出されており、その写しをお手元に配付いたしておりますので、ご清覧願います。
次に、市長から、地方自治法第243条の3第2項の規定により、「たつの
市土地開発公社」及び「財団法人 童謡の
里龍野文化振興財団」に係る平成22年度の
経営状況報告書がそれぞれ提出されており、その写しをお手元に配付いたしておりますので、ご清覧願います。
次に、昨年12月22日に開催されました平成21年第7回たつの
市議会定例会以降における議長会等の諸会議についてでありますが、2月2日、相生市におきまして第214回
播但市議会議長会が開催され、平成22年度の予算案及び事業計画案が審議され、原案のとおり可決されました。
次に、2月16日、姫路市におきまして平成21年度
西播磨市町議長会及び
播磨地方拠点都市地域市町議会協議会の共催による講演会が開催されました。
次に、2月18日、神戸市におきまして第231回兵庫県
市議会議長会総会が開催され、会長提出議案の平成22年度予算案が原案のとおり可決されるとともに、役員改選が行われ、平成22年度の会長市には朝来市が選出されました。
次に、本日の出席議員数及び地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めた者の職・氏名につきまして、事務局長より報告いたさせます。
○
議会事務局長(満田 惠君)
命により、ご報告いたします。
まず、本日の出席議員数についてでありますが、本日ただいまの出席議員は27名全員でございます。
次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めた者の職・氏名についてでありますが、お手元に配付いたしております名簿のとおりでありますので、ご清覧願います。
以上でございます。
○議長(角田 勝議員)
以上で報告を終わります。
~日程第1
会議録署名議員の指名~
○議長(角田 勝議員)
これより日程に入ります。
まず、日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
本定例会の
会議録署名議員は、会議規則第75条の規定により、議長において、19番
桑野元澄議員、20番
柳生陽一議員を指名いたします。両議員、よろしくお願いいたします。
~日程第2 会期の決定~
○議長(角田 勝議員)
次は、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から3月25日までの24日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご異議なしと認めます。
よって、会期は、本日から3月25日までの24日間と決しました。
~日程第3 委員長報告、
議会改革調査特別委員会調査報告~
○議長(角田 勝議員)
次は、日程第3、委員長報告、
議会改革調査特別委員会調査報告についてを議題といたします。
これより
議会改革調査特別委員会の調査の経過及び結果について、
議会改革調査特別委員長の報告を求めます。
松下信一郎議会改革調査特別委員長。
○
議会改革調査特別委員長(
松下信一郎議員)(登壇)
おはようございます。
それでは、本委員会に付議されました事件の調査の結果について、委員会条例第39条の規定により報告いたします。
調査事項は、適正な議員定数のあり方と議会改革のあり方、この2件でございます。
調査の経過でございますが、調査事項を行うため、平成21年3月24日の第1回委員会から平成22年2月4日まで12回にわたり委員会を開催。また、県内2市において調査事項の行政視察を行いました。
出席した委員は、12回の委員会、それから行政視察ともに欠席の委員なく、8名全員が出席をいたしました。
次に、委員会の調査結果及び意見を申し述べます。
平成12年に
地方分権一括法の施行により、国と地方の役割分担が制度上明確化され、地方自治体の権限は飛躍的に拡大しました。
それに伴い、地方議会は住民自治に根ざした地方分権を推進する上でも、一層の活性化が必要不可欠であり、議会の組織、権能及び運営のあり方について、改めて検討を要することが求められています。
そうした中、平成21年2月に現職議員が逮捕されるという不祥事が発生しました。これを真摯に受けとめ、即座に対応すべく、同年3月定例会第5日に
議会改革調査特別委員会を設置。適正な議員定数及び議会改革のあり方についてを付議事件として調査をすることになりました。
同年7月には、現職議員2人目の逮捕者が出るという思いもよらない事件が発生し、議会の信を問われる切迫事態となりました。
このような状況の中、市民の意向、行財政改革、議員の資質問題、近隣市町及び類似自治体の動向を踏まえ、適正な議員定数については、7月27日第7回委員会において、現行議員定数から4名削減、議員定数を24名とすることを決定。平成21年9月定例会第1日において、
委員会調査中間報告を行い、
議員定数条例制定を議員提出により提案し、賛成多数により可決いただき、次期一般選挙(平成22年4月)から施行することに決しました。
次に、議会改革については、委員から、市政に対する権能を負託された代表として、市民への信頼回復を図り、襟を正すためにも、政治倫理条例を制定すべきとの意見。また、議員の人格と倫理の向上に努めるために、法的拘束力はないが、綱紀的な政治倫理規範の遵守事項を定めるべきとの意見が出されました。
しかしながら、既に条例を制定している市においても、
議員政治倫理を具体化するまでには相当の年月を費やしていること、また、当委員会での協議検討を要する時間には、限界があることなどの状況を踏まえて、平成22年2月4日の第12回委員会において、市民に対して議会としての意思表示は示すべきとの委員認識の確認を行い、「たつの
市議会議員政治倫理に関する決議(案)」について、平成22年3月定例会第1日に議員提出として提案することに委員会として決しました。
なお、議会改革のあり方について、調査の過程で出された委員の意見、要望には、議員自らがより一層の自助努力と自己研鑚による議会活性化を図るとともに、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与するためにも、議会
議員政治倫理条例の制定について、引き続き、鋭意検討されるよう、次期改選後の議会に付記いたすものであります。
以上で、当委員会の調査経過及び主な意見等を要約してご報告申し上げましたが、議員各位におかれましては、当委員会の調査結果にご賛同賜りますようお願い申し上げまして、
議会改革調査特別委員会の最終報告といたします。
○議長(角田 勝議員)
議会改革調査特別委員長の報告は終わりました。
これより
議会改革調査特別委員長報告に対する質疑に入ります。
ご発言ありませんか。
27番髙島俊一議員。
○27番(髙島俊一議員)
議会調査特別委員長にお尋ねをいたしたいと思います。
今日、調査特別委員会から提出されました政治倫理に関する決議案が出ておるわけでございます。私も見せていただきまして、これはいろいろいやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないような必要な規範事項を定めるということで1項、それから1、2、3号に分かれております。
それから、もう一つ、第2項目、第3項目と、こういうふうにありまして、これにつきまして、基本的な考え方として、これは結構なことではないかと私は思ったんです。
しかしながら、ご承知であったと思いますけれども、各会派に、まずたつの市議会の政治倫理規範の遵守事項のこの本日出てきました議案の原案が出されました。そして、各会派で検討をして、それについての意見を文書で出してくれと、こういうふうに委員会から要望があったと思うんです。
その中で、私たち市民クラブが問題といたしましたのは、1項から7項まであったんですけれど、特に問題があるのは第4項ではなかろうかと。市が補助や助成している団体又は市の行政に直接関連する団体の役員に就任しないこと、こういうふうなことが、市会議員がこういった団体の役員に就任することに対する縛りをかけてあるわけなんです。これについては問題でなかろうかということで、私たち市民クラブのほうではいろいろ検討いたしまして、出ておられる柳生委員の方から文書によって、この第4項は問題であって削除してはどうかと、そういうふうな話があったと思うんです。ご承知のように、日本国憲法には、これは22条に職業選択の自由ということがあるんです。例えば、自治会長であっても市会議員に出ることは自由でございます。また、日本国憲法に参政権というものがございます。これは単に投票する権利だけでなくて、選挙に参加して応援するのも参政権でございますし、また、憲法に認められた日本の国民が選挙の候補者になることも参政権なんです。この憲法によって、基本的なこういった参政権と職業選択の自由が保障されておりまして、そして、それ以外に、その憲法に基づきまして、公職選挙法、地方自治法において、例えば、公職選挙法の第10条におきまして、被選挙権の国民の権利が記されておるわけでございます。
また、86条から89条につきましては、例えば、一番はっきりしておりますのが常勤の地方公務員は地方の議員に立候補することはできない、こういう立候補の制限があるわけでございます。また、地方自治法92条、私どもの地方行政の一番の憲法というべき地方自治法の92条には、議員の兼職の禁止、こういうものがあるわけでございます。
こういうふうに日本の国の法律で定めてある制限されてあるもの以外は、当然日本は自由の国でございます。民主主権の国でありますから自由なんです。すなわち日本の現在のいかなる法律においても、いかなる法律の箇所においても、自治会長が地方議員に立候補すること、なることにつきましては制限がございません。認められておるんです。これにつきましては、委員長はご承知でございますでしょうか。お尋ねいたしたいと思います。
○議長(角田 勝議員)
松下信一郎議会改革調査特別委員長。
○
議会改革調査特別委員長(
松下信一郎議員)
ただいま髙島議員がおっしゃられたことにつきましては、委員会でも当然その件につきましては議論となったところでございます。法律上の規制というものは何もないということについては十分承知してございます。委員会におきましても、それについては確認の上で、たつの市議会のモラルということで、予算とか、それから市の行政に対して要望する立場にある自治会長と、それを審議する議会議員とが職として重複するというのは好ましくないのではないかという意見で統一されて、こういう結果になったものでございます。
以上でございます。
○議長(角田 勝議員)
27番髙島俊一議員。
○27番(髙島俊一議員)
日本は法治国家であって、日本の国の法律のいかなる部分においても、自治会長が市議会議員に立候補し、なることにつきましては、法律に制限がないということは十分承知しておられる。これは、ただいま委員長の報告があったとおりでございます。こういうふうに法に認められた当然の国民の権利を制限するということにつきましては、地方自治法の第14条の法令に反する、日本の国の上位の法令に反する議決は違法である。また、地方自治法第176条におきましては、法令に反する条例議決はできない。その場合には、長の方が総務大臣にこの件につきまして報告をして、議会の訂正を求めることができる、こういうふうに176条と114条に国の法に反する議決は違法である、そういうふうに定めがあるわけでございます。
私たち議員が持っております中島正郎さんのこの最新詳解議員提要におきましても、508ページでございますけれども、違法な議決ということで、地方自治法は議会の議決がその権限を超え又は国の法律若しくは会議規則に違反すると認めるときは、理由を示してこれを再議に付さなければならない、こういうふうに禁止の条例があるわけでございますけれども、それを承知であえて国の法律に反するこのような決議の中で、これを決議が悪いと言っておりませんよ。この4項だけが唐突にいろんな職の中で自治会長に就任しないというのがぽつんと出てきたんです。私たちに示された当初の原案は、先ほど読み上げましたように、当初は市が補助や助成をしている団体、市の行政に直接関連する団体について、これはいけないんだと、自粛すると、こういうのが原案だったんです。それに対して、私たちは問題があるといって市民クラブは反対をして文書で意見具申をしたと思うんです。ところが、これを完全に無視して、しかも自治会長には就任しない、そして、その他の市の行政に直接関連の団体の代表者に就任するのを自粛すると、こういうふうに出てきたわけなんです。地方自治法の114条と176条、国の法令に反する議決が違法であるということは、委員長はご承知なんでしょうか。
○議長(角田 勝議員)
松下信一郎議会改革調査特別委員長。
○
議会改革調査特別委員長(
松下信一郎議員)
先ほども申しましたように、これに関しましては、法律で制限がないということについては十分承知しております。
それから、先ほど髙島議員がおっしゃったことにつきましては、髙島議員が所属しておられる会派の代表の方からも十分その点につきましては、委員会に提案され、そして審議されたところであります。
我々としては、これは政治倫理、つまりモラルに関する決議でございますので、これは違法性ということについて認識せずに、これはあくまで我々の議会議員としてのモラルに対する決議であるというふうに整理をして、委員会ではこのように決した次第でございます。
○議長(角田 勝議員)
27番髙島俊一議員。
○27番(髙島俊一議員)
モラルであれば違法であっても決議するのはかまわないと、そういうふうに考えられたことにつきまして、これは審議の方針につきまして、私は重大な疑義を感じざるを得ないんですよ。なぜ違法であることを承知でありながら、モラルの問題やからかまわないということで法を無視して、我々の憲法である地方自治法を無視して、このような違法なこういう決議文を出されたということについてお尋ねしたいのがまず第1点です。
それから、もう一つでございますけれども、これ自治会長には就任しないと、その他の行政に直接する団体の代表者には就任するのを自粛すると書いてあります。しかしながら、自治会長というのは、もちろん最初にお尋ねをいたしまして、委員長も認められたように、日本の国のいかなる法律のいかなる箇所においても、これは地方議員に立候補することに対する制限はないんです。ところが、その他、市の行政に直接関連する団体ということでございましたら、これは地方公務員法という法律はご承知であると思いますけれども、その第3条の第5項に地方公務員の特別職、それの中の第5項には、非常勤の民間の消防団員というものは、これは市の消防の行政に直接関与する機関でございますから、消防団員というものは、これはもう明らかに市の安全の消防行政に直接関連する団体ですね。そういうことになりますと、自治会長よりはるかに法にも規定されており、自治体から報酬も得ております、市の行政に直接関連する団体の代表者、消防の分団長なんか議員になっておられる方たくさんあると思うんですよ。それを書かずになぜ自治会長だけ書かれたのか、この理由をお尋ねいたしたいと思います。
○議長(角田 勝議員)
松下信一郎議会改革調査特別委員長。
○
議会改革調査特別委員長(
松下信一郎議員)
この自治会長で就任しないという言葉をあえて載せましたのは、先ほど1問目のご質問にお答えしましたように、要望する側ということ、それとそれを審議する側、これを兼務するのは好ましくないということで、委員会としてこういうふうに決定させていただきました。
○議長(角田 勝議員)
他にご発言ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご発言がないので、質疑を終結いたします。
~日程第4 議員提出第1号~
○議長(角田 勝議員)
次は、日程第4、議員提出第1号 たつの
市議会議員政治倫理に関する決議についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読いたさせます。
○
議会事務局長(満田 惠君)
議員提出第1号 たつの
市議会議員政治倫理に関する決議について。
たつの市議会会議規則第13条第3項の規定により、別紙のとおり決議案を提出する。
平成22年3月2日提出。
提出者、たつの市議会議員、松下信一郎、同栗本一水、同森本重宣、同山本修三、同武内純一、同沖田宏一、同三木茂毅、同永富靖、同小寺昭男、同今川明、同龍田惇、同横田勉、同前田賢治、同三里茂一、同竹内豊、同井上仁、同桑野元澄、同柳生陽一、同岸野文信、同松井重樹、同楠明廣、同松本義彦、同坂上髙明、同前田守彦、以上でございます。
○議長(角田 勝議員)
これより提出者から提案理由の説明を求めます。
10番
松下信一郎議員。
○10番(
松下信一郎議員)(登壇)
決議に関する文書を朗読することによって、提案理由の説明とさせていただきます。
たつの
市議会議員政治倫理に関する決議
政治倫理確立のため、「市政が市民の厳粛な負託によるものである」ことを確認し、その担い手たるたつの市議会議員が市民全体の代表者として、その人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう必要な規範事項を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを、ここに表明する。
1 私たちは、市民の信頼に値するより高い倫理義務に徹し、政治不信を招く公私混同を絶ち、常に清廉で、すべての言動が市民の注視のもとにあることを認識して行動する。
(1) 議員の地位を利用していかなる金品も授受しない。
(2) 自治会長には就任しない。その他市の行政に直接関連する団体の代表者に就任することを自粛する。
(3) 職員の採用及び異動等行政の職務執行に不当に関与しない。
1 私たちは、公共の利益を損なうことがないよう特定の個人、企業及び団体の利益誘導等を図る言動を慎み、議員若しくは議員の配偶者若しくはその2親等以内の親族が経営し、又はこれらの者が経営に影響力を持つ法人は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市が行う請負業務及び一般物品契約に関与しない。
1 私たちは、議員本来の使命と任務の達成のため、議員としての品位を磨き、高い識見を養うよう努めるとともに、万一、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合には、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明にあたり、その責任を明らかにする。
以上、決議する。
平成22年3月2日 たつの市議会。
○議長(角田 勝議員)
議員提出第1号の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
ご発言ありませんか。
27番髙島俊一議員。
○27番(髙島俊一議員)
ただいまこの決議案の全文を読まれまして提案理由にかえさせていただきたいと、そういうふうに委員長はおっしゃいました。この提案理由の中に、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう、こういう文言がございます。これが恐らくこの今回の政治倫理に関する決議の主たる眼目であろうというふうに思いまして、私が最初に申し上げましたように、これにつきましては異議がないわけでございます。問題がありますのは、第1項のうちの第2号、自治会長には就任しない。その他市の行政に直接関連する代表者に就任するのを自粛する、これについて問題があるんじゃないか、違法性があるんじゃないかということは、先ほどの委員長報告についての質疑につきましても申し上げたとおりでございます。
そのときのご答弁で、委員長さんは、要望する側と審議する側と同じのはおかしいから、これは自治会長に就任しないというのを入れたんだと、そういうふうに答弁されたと思うんですけれども、この現在の決議案の一番の決議の理由には、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して自己の利益の図ることのないように、これにつきましては私は納得なんですけど、これがこういうふうに出てきたんです。最初に、委員長報告に対する質疑において答弁されました、要望する側と審議する側が同じというのはですね、これはすべての議員がそれに参画いたしますし、PTAだろうがなんだろうがみんなこれに関連するすべての議員は、これは要望する側と審議する側と一緒になると思うんです。これは市民であるならば、これは要望する立場であり、しかも市民から選ばれた市会議員という者は、全員がこれは審議する立場にあると思うんです。最初の委員長さんが要望する側と審議する側と同じのがおかしいからというふうに出されたのが本当の理由なのか。それとも現在提出されております決議案にありますように、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないようにと、これのほうが主たる理由なのか、どちらが本当なのか、はっきりどちらかということを答えていただきたいと思います。
○議長(角田 勝議員)
10番、
松下信一郎議員。
○10番(
松下信一郎議員)
ただいまの質問、先ほどの報告に対する質問と同じかと思うんですが、その言葉のどちらが真意なのかということについては、両方ともこれにあたるというふうに考えていただければいいと思います。この決議の文章の解釈におきましては、我々委員会としても、法に規制するところがないということについては十分に審議を尽くした上でこういう文章を最終的に決定したわけでございますので、この文章に対する解釈というのはいろいろあろうかと思います。これにつきましては、そういう背景もございまして、この決議に関しましては、署名をいただく際に、委員会のメンバーだけでなく議運に諮らせていただきまして、これにご賛同いただける議員の皆さんには全部署名をしていただいて、その上で提案しようということになって、先ほど申し述べたような議員の皆さんの賛同を得て提出しておりますので、解釈についての違いということについての質問に対しましては、うまく答えられないというのが私の存念でございます。
○議長(角田 勝議員)
27番髙島俊一議員。
○27番(髙島俊一議員)
この提案理由の文言の3行目に書いてある、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないようにと、これも正しい。それから、もう一つは、要望する側と審議する側と同じなのはおかしい、こういうことも両方とも考えたんだと、そういうふうなご答弁であったと思います。
では、お尋ねをいたしますけれども、自治会長に就任するということが一体なぜ悪いんでしょうか。自治会長に就任することが自己の利益を図ることとイコールなんでしょうか。これに対しては、私は非常に大きな疑問を感じざるを得ないんですよ。自治会長に例えばなって、それ以外のいろんな職になって、その影響力を不正に行使して自己の利益を図ることはこれはいけないと思います。しかし、この第1項の第2号には、自治会長には就任しないと書いてあるということは、自治会長に就任することがいけないということを書いてあるんです。なぜ自治会長に就任することがいけないのか。就任してもこのような自己の利益を図ることがなければいいんじゃないかとそういうふうに思うんですけど、全くこれは私はこの点については理解ができないんですけど、この点について教えていただきたいというのが第1点と、それから、最初の委員長報告につきまして、自治会長というものは、あらゆる日本の国の法律について、これは地方議員に就任することが制限されておりません。しかしながら、この文言によるならば、市の行政に直接関与する団体の代表者といえば、これは消防の分団長なんか当然はるかに自治会長より強い度合いにおきましてこれに該当するわけでございますけれども、なぜ消防分団長を消防の代表者をはっきりした名前を書かずして自治会長だけ書いたか。これについて、私は先ほどお尋ねいたしましたと思いますけれども、それについての答弁がなかったと思いますけど、この答弁も2つお願いいたします。
○議長(角田 勝議員)
10番、
松下信一郎議員。
○10番(
松下信一郎議員)
先ほど答弁がなかったとおっしゃいましたが、答弁については私は申し上げているつもりでございます。
それと、消防団等について、今るるおっしゃっておられますが、この1つ目の第2項に関しましては、我々委員会としては、いろいろ検討を重ねた結果、こういう文言になったと。先ほど髙島議員がおっしゃったように、会派の代表者の方がそれに関する訂正文であるとか、取り消しであるとかということについては、きちっと委員会で審議された結果、このような文章になったということをご理解願いたいというふうに思います。
○議長(角田 勝議員)
27番髙島俊一議員。
○27番(髙島俊一議員)
委員長に質問をしておるんですから、やはりなぜ消防団長を名前を挙げずに、しかも自治会長には名前を挙げられたかということについては答えていただかねばいけないと思うんですね。
それから、私の質問に対する答弁において、日本の国のいかなる法律においても自治会長が地方議員に就任することについての制限はないと、これはよく承知をしておると、委員長のほうはおっしゃいました。ですけども、委員長だけやなしにほかの議員さん、委員さんも皆十分に承知されておると思うんです。また、地方自治法114条と176条において、国の法令に反する議決ができないということもよくご存じであろうと思うんです。そのようによくご承知の委員長並びに大勢の議員さんが12回も会合を開かれて、なぜこのような自治会長は市会議員になったらいけないと、こういうような倫理に対する決議案が出てきたか、私は疑問に感じるを得ないんですよ。現在、この議会の中で自治会長と議員と兼任していますのは、私と〇〇〇〇〇ですね。この2人がなんかちょっとしたねらい撃ちでもされたんやないかと、そういうふうな気もするんですけどね。
例えば、この中では、今はやめておられますけども、前田守彦議員さんも少し前まで自治会長でした。三木茂毅議員さんもそうでした。それから、ご承知だと思いますけれども、旧龍野市においては、内海幸夫さん、松本勝巳さん、冨士田俊明さん、これはもうたつのだけやなしに日本において、自治会長でありながら地方議員になっておる方は大勢あると思うんですよ。その方々が、これ私は自治会長になるということは決して悪いことやないと思うんです。自治会長の地位を利用して自己の利益を不正に図れば、これは確かに悪いですけども、自治会長になるということが不正の利益を図ることとイコールじゃないですよ。そういうふうに混同して、職業そのもののこれは就任をこのように規制するような、このような決議を出されるということについては、私はとても納得できないし、大勢の自治会長であり議会議員になられた方に対して極めて失礼ではないかと私はそういうふうに思うんですけども、委員長はそのようなことは審議中にお考えにならなかったんでしょうか、お尋ねいたします。
○議長(角田 勝議員)
10番、
松下信一郎議員。
○10番(
松下信一郎議員)
しきりに個人の見解ということについて申し述べられておりますが、委員会というのは、8人の委員によって構成されておりますので、その皆さんの意見を集約した結果がこれであると。私はそれを申し述べるしかここでの答弁はそれしか仕方がないわけでございますし、先ほど消防団等についてお話が出ておりますが、そのことについても当然議論された結果、こういう文言に到達した、それは先ほどご説明したとおりでございます。
議員がおっしゃったことについて、全く議論とかそういうふうなのがされないままこういうふうにきたというわけではなく、それと先ほど龍野市議会議員さんの過去自治会の会長さんに就任されていた例というのを申し上げられましたが、これは、過去合併前の町においてもそういうふうなことがございましたわけで、それについてそれぞれが就任することを自粛していこうというような申し合わせというのが町などではございまして、それが今回の委員会での意見として集約する際に大きなウェートを占めたということについては間違いのない事実でございます。
以上でございます。
○議長(角田 勝議員)
他にご発言ありませんか。
24番楠明廣議員。
○24番(楠 明廣議員)
先ほど同僚議員のほうから分団長がなぜ許されるのかという質問が出ておりましたけども、分団長は直接行政側には関与していないと思うんですね。今回、文言の中に消防団長という文言が入っていないからちょっと誤解されていると思うんですけども、その点の詳しい説明をちょっと委員長のほうでお願いしたいと思うんですけど。
○議長(角田 勝議員)
10番、
松下信一郎議員。
○10番(
松下信一郎議員)
その職名については、いろいろと委員会の中で具体的な職名というのは上がりました。それについては、ここで申し述べることについては差し控えさせていただきますが、その具体的な職を整理した結果がこのような文言になったというふうにご理解いただきたい。
○議長(角田 勝議員)
24番楠明廣議員。
○24番(楠 明廣議員)
ちょっとわかりにくい説明なんですけどね。先ほど髙島議員さんが言っておられたのは、分団長がだめなんじゃないかということを言っておられるわけで、私らが思っているのは団長ですね。議員になって、たつの市消防団の団長になったらだめやろうというような話は後で聞かせてもらいましたけどね。分団長の場合は、直接行政に関わり合いがないですからね。やはりたつの市の消防団の団長を通して、団長が代理で行政側との話し合いをしていますから、私は議員として団長にはなったらだめやというような解釈をしているんです。だから、分団長の場合は、私は別に議員になってもいいと思うんですけども。先ほどちょっと委員長の声が小さかったもので聞き取りにくかったんですけども、もう一度お願いできますか。
○議長(角田 勝議員)
10番、
松下信一郎議員。
○10番(
松下信一郎議員)
楠議員のおっしゃることにつきましては、先ほど申し上げましたように、具体的な職名というのは確かに委員会で出ました。それについていろいろと議員が申されました団長、分団長ということについても出ました。それについて議論した結果がこのような文言になったというふうにご理解いただきたい。ここでどのような職名が上がったのかということについての発言は控えたいというふうに思います。
以上でございます。
○議長(角田 勝議員)
他にご発言ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご発言がないので、質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
本件は、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご異議なしと認めます。
よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ご発言ありませんか。(27番)
まず、原案に反対の方の発言を許します。
ご発言ありませんか。(反対討論)
27番髙島俊一議員。
○27番(髙島俊一議員)(登壇)
反対討論を行いたいと思います。
審議の経過について、今までそれぞれ3問ずつ、規定に従いまして質疑をさせていただきましたので、経過はかなり明らかになったと思うんです。
ご承知のように、私自身は、また私の会派の者も含めまして、この政治倫理に関する決議を出すということについては、私たちは反対をした覚えはございません。
そして、問題がありますのが、文書でも提出いたしましたように、この中の第1項の第2号にある自治会長には就任しないと、そういうことがいやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して自己の利益に図ることにつながるんだと、そういう形で書いてあるこの第2号について問題があるということは、これは先ほどの質疑で明らかにしたとおりでございます。
質疑におきまして、委員長のほうは、日本が法治国家であって、憲法における参政権、職業選択の自由に基づいて、制限のないすべての職業、あるいは地方議員に立候補することは、国民の権利として認めてあることは十分ご承知である、これは当然のことですね。それからまた、詳しい条項におきまして、公職選挙法第10条の被選挙権の制限、それからまた、公職選挙法の86条から89条まで、このような禁固やそういうような刑を受けた者は立候補公民権を停止される、こういうこともご承知でございますし、また、地方自治法92条において兼職の禁止である、こういった常勤の地方公務員、国家公務員につきましても同じような規定がございますけれども、このような制限があるということはご承知でありまして、この制限がない自治会長につきましては、日本のいかなる法律、いかなる条例におきましても、被選挙権が認められておるということも委員長は十分ご承知であると、こういうふうに言われた思うんです。にもかかわらず、地方自治法14条と176条の国の法律、法令に規則に反して議決するということは、地方自治法において許されていない。そのことを承知でこのような問題のある決議案を提出されたということにつきましては、私は、これは一体どのような審議をされたんだろうか。立派な方ばかりが集まって、また専門のそういう議員の皆さん方が12回も会合を開いて、しかもこういった法律の事項を十分ご承知の上でこのようなことを出されたことについては、私は驚きと疑問を感じざるを得ないんですよ。
この中であったと思いますけれども、自治会長に就任するのが悪いことなのか、そうではないでしょう。自治会長に就任して、その地位を悪用して自己の利益を図れば悪いんですよ。自分の地位を悪用して自分の利益を図ることができるのは、市会議員皆そうですよ。自治会長よりはるかに市会議員自身がその地位によって金品を不正に取得するようなことを図るということは、しようと思えばできるんです。これは大勢の方がほとんどの方がされないからこれはこれでいいんですよ。これは議員だけじゃないですよ、市長さんでも一緒ですよ。地位を利用して悪いことをするのがいけない、そういう可能性があるから、地位が悪いんだったら、議員もやめなきゃいかん、市長もやめなきゃいかん、町長もやめなきゃいかんでしょう。そういうような不正に取得することを地位を利用してしようと思えばできる地位にあるというのが悪いんじゃなくて、することが悪いんですよ。だから、その地位になることをだめだというんだったら、市会議員になれないでしょう。
この条例の中で、この件に関しては、私は全くこれ以外の件については異議がないんです。これだけ何でたった一つ、自治会長に就任しないのが出てきたのか。自治会長よりはるか市の消防行政に直接関与することのできる消防団というものがこれに対しては出てないのか、地方自治法で非常勤の公務員として認められておる消防団員が、これは名前が伏せてあって、いかなる法律でも認められる自治会長だけこういうふうに名前が出されるということは、これは勘ぐれば、私〇〇〇〇〇に対する嫌がらせというのか、ねらい撃ち、そういうふうにも思う可能性があって、私も非常に不満があったんです。
そういう面で、このように地方自治法に反する決議というものを私どものたつの市議会において出していただくということは、結構恥ずかしいことではないかと私は感じますので、立派な方が大勢で審議されていると思いますので、この際もう一度この提案を撤回していただいて、改めて委員会において審議をされて、完全なものにして提案されてはどうかと。現在のこの案につきましては賛成することができない、反対討論をさせていただくものでございます。
以上でございます。
○議長(角田 勝議員)
ただいまの27番髙島俊一議員さんの発言の中と前回の発言の中で、議会におられます〇〇〇〇〇さんをねらい撃ちという発言がございましたが、〇〇〇〇さん、どうされますか、削除を希望されますか。
このままの状態で暫時休憩させていただきます。
休 憩 午前10時54分
再 開 午前11時09分
○議長(角田 勝議員)
休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほどの27番髙島俊一議員の発言の中で、〇〇〇〇〇〇〇〇の名前が2回出ましたが、この名前を削除することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご異議なしと認めます。
次に、原案賛成の方の発言を許します。
24番楠明廣議員。
○24番(楠 明廣議員)(登壇)
賛成討論なんですけども、先ほど髙島議員のほうで反対討論をされていたんですけども、私が考えるにあたって、髙島議員のようなまじめな方ばっかりだったらいいんですけども、他の兵庫県内の各市町村の中でいろんな議員さんがおられまして、議員及び自治会長まで兼務しているという話の中で、先ほども委員長のほうから説明がありましたように、要望側と審議する側という話の中で、審議する側は同僚議員に賛同を募って、その要望が通りやすくする。それぐらいであればまだかわいらしいんですけども、自治会長の中で、仕事をする業者と組んでそこで利益を生むというような事例があったわけなんですよ。だから、今後4月に市議会議員の選挙も改正されるわけですけども、今後また新しい議員さんも出てこられると思います。こういう方にもやはり今後新しい倫理条例を守ってもらうという意味で私は賛成いたします。
もっとわかりやすく言いますと、あくまでも上位法令の条例を改正しようとしているのではなく、議員のモラルを変えようというものですからね。何とぞご理解のほどよろしくお願いしたいと思いますので、これにて賛成討論とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(角田 勝議員)
18番井上仁議員。
○18番(井上 仁議員)(登壇)
賛成の署名をいたしております一員としまして、賛成討論をさせていただきたいと思います。
ただいま問題になっております自治会長を兼務しなくしようということで、非常に長い期間討論していただいた委員各位には敬意を表したいと思います。
ちょっと御津町の例を出してお話をさせていただきたいと思うんですが。御津町でもこの問題は永遠の議論のところでございまして、実は何がしかでも自治会長には報酬が出ておると、これが御津町ではある時期、問題になりまして、どうすればいいかということで、時の町長が自治会長を嘱託員制度というのを条例で決めました。この嘱託員という表現につきまして、自治会長より総スカンを食いまして、あるときまた変えたという経緯もあるんですけども、これが要するに名前のとおり、自治会長というのは、執行機関の一員であるということで、議決機関の議員が兼務することはいささか問題ではなかろうかということで、御津町においては、今そういう兼務をしておる人はおりません。
したがいまして、堂々と胸を張って私は賛成をさせていただきます。
もう一つは、自治会単位で先に自治会長が現職の議員であったとしたら、次の人は出にくいでしょう。私の地元でも協議員にも議員はならないという暗黙の了解事項がございます。みんな議員に立候補しようとする人は自由ですから、その中で自治会長が現職の議員であるということになりますと、ちょっと問題があろうかというふうに私たちは考えてきまして、ずっと以前から議員になったらそこの自治会の会長には就任しないという暗黙の了解なんです。
もう一つは、議決と決議の違いについてもう少し考えていただきたい。何も誰かの問責決議案にしても、出したらいい出さんほうがいいという賛否両論があるわけですから、反対の議員の方は堂々と反対されたらいいんですよ。これは私たちが賛成ということで、大多数の人が署名いたしておりますのでね。これはこれとして認めていただいて、上位法令に違反する条例ではないということで、胸を張って私は賛成をしたいと思います。
もう一つ申し上げておきたいのは、非常備消防の団長とか分団長の問題が比較されておりますけど、私も非常備消防の当時分団長もいたした経緯はありますけど、これは条例の中で常備消防ができるまでは、御津町全体で何名というようなことがきちっと謳われておりまして、好むと好まざるにかかわらず、18歳がきたら入ってくれるかというようなことで半義務的な団体であったというふうに認識いたしておりますので、誤解のないようにしていただきたいと思います。
以上で賛成討論にかえさせていただきます。
○議長(角田 勝議員)
23番松井重樹議員。
○23番(松井重樹議員)(登壇)
先ほどから反対討論の趣旨が自治会長に就任しないということにかくりつけてお話されていたので、委員会に所属した者として、あえて1点申し述べます。
先ほど反対討論をなされた場合も、自治会長になっておられる方が市議会議員の選挙に立候補してはならないという文言がございましたが、そういうことで申し上げておるのではなくて、市議会議員になられた場合の後、そのモラルとしてこういうことで自粛するべきではないかということであったということだけはきちっと認識していただきたいと思います。
また、あるときには議員であり、あるときには一市民である、またあるときには自治会長だと、自らはそのつもりでおられるかもしれませんが、それを受けとる側は、「李下に冠を正さず」と申しますけど、その立場をわきまえる、その場合ではないということを認識していただいて、理解の一つとして賛成討論の一つにかえさせていただきます。
以上です。
○議長(角田 勝議員)
25番松本義彦議員。
○25番(松本義彦議員)(登壇)
賛成討論、そんなにたくさんするんかいというふうに思われるかもわかりませんけれども、一言申し上げて賛成の意見を述べたいと思います。
昨年3月議会で議員定数の問題、倫理条例の問題を審議する特別委員会を設置するということで、何人かの反対の議員を押し切って、私、特別委員会を立ち上げていただいた立場でございます。なぜ自治会長という文言がここへ入ったかということですが、過去に自治会長と議員を兼務されている方が回覧板を、あるいは市の配布物を配るときに、隣保長を利用して、自分のリーフレット、講演会申込みはがき等を配布させたり回収させたりということがございました。これはだめだろう、こんな不公平な選挙はないというのが私の信念でございます。それで、18年の選挙が終わった時点で、自治会長と議員の兼務はおかしいやないかということを申し上げました。直ちにおやめになった議員がいらっしゃいます。そういう観点から、私はこの決議に賛成いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(角田 勝議員)
他にご発言ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご発言がないので、討論を終結して、直ちに表決に入ります。
この採決は、起立により行います。
お諮りいたします。
上程中の議員提出第1号は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(角田 勝議員)
起立多数であります。
よって、上程中の議員提出第1号は原案のとおり可決されました。
~日程第5 同意第1号~
○議長(角田 勝議員)
次は、日程第5、同意第1号
人権擁護委員候補者推薦の意見を求めることについてを議題といたします。
これより上程議案に対する説明を求めます。
副市長。
○副市長(松尾和彦君)(登壇)
ただいま議題となりました同意第1号
人権擁護委員候補者推薦の意見を求めることについてご説明申し上げます。
本件は、法務大臣から委嘱されて、本市に設置されております人権擁護委員14名のうち、冨賀見尚氏の任期が平成22年6月30日をもって満了となりますので、引き続き推薦いたしたく、ここに人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めようとするものであります。
ご高承のとおり、人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、もしこれが侵犯された場合には、その救済のため、速やかに適切な処置をとるとともに、人権相談をはじめ、常に人権思想の普及高楊に努めることを使命とするものであります。
この委員は、市長が市議会議員の選挙権を有する住民のうちから選んだ候補者について、本市議会の推薦に同意する旨の意見を得た後、法務大臣に推薦するものであり、その任期は3年でございます。
ここに、候補者として推薦しようとしております冨賀見尚氏につきましては、別添資料のとおりでありまして、人格識見ともに優れており、委員候補者としてまさに適任者であるものと確信するものであります。何とぞ満場一致をもって同意を賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
○議長(角田 勝議員)
上程議案に対する説明は終わりました。
これより上程議案に対する質疑に入ります。
ご発言ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご発言がないので、質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
本件は、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご異議なしと認めます。
よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
ご発言ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご発言がないので、討論を終結して、直ちに表決に入ります。
お諮りいたします。
上程中の同意第1号は、原案のとおり同意することに決してご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご異議なしと認めます。
よって、同意第1号は原案のとおり同意されました。
~日程第6 議案第1号から議案第11号~
○議長(角田 勝議員)
次は、日程第6、議案第1号 平成21年度たつの
市一般会計補正予算(第7号)から議案第11号 平成21年度たつの
市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)までの11件を一括議題といたします。
これより上程議案に対する説明を求めます。
企画財政部長。
○企画財政部長(田口隆弘君)(登壇)
ただいま議題となりましたもののうち、議案第1号 平成21年度たつの
市一般会計補正予算(第7号)から議案第9号 平成21年度たつの市前
処理場事業特別会計補正予算(第2号)までの9件について、一括して提案の理由並びにその内容についてご説明申し上げます。
まず、議案第1号 平成21年度たつの
市一般会計補正予算(第7号)について申し上げます。
今回の補正は、国の補正予算によります地域活性化・きめ細かな臨時交付金、安全・安心な学校づくり交付金、地域活性化・公共投資臨時交付金等の補助事業採択に伴う追加及び事業費の確定並びにその他やむを得ない事情により補正を必要とするものについて行っておりますので、ご了承賜りたく存じます。
それでは、条を追ってご説明いたします。
第1条で歳入歳出それぞれ7億7,315万8千円を追加し、予算総額を337億109万3千円とするものでございます。
その主な事業内容は、予算参考資料に詳細に記載いたしておりますので、ご清覧願います。
次に、第2条 繰越明許費の補正につきましては、6ページから8ページまでの第2表に列記いたしておりますとおりでございまして、総務費の庁舎整備事業、衛生費の健康推進施設整備事業、商工費の観光看板設置事業、観光施設整備事業、自然観察公園整備事業、土木費の龍野新大橋改修事業、道路新設改良事業(上沖大道線)、前川河川改良事業、神尾川河川改良事業、公園整備事業(龍野公園)(中川原公園)、また教育費の学校教育施設整備事業、公民館整備事業、赤とんぼ文化ホール整備事業、アクアホール整備事業、保健体育施設整備事業につきましては、国の2次補正予算に計上された地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業として実施するものでございまして、年度末での取り組みとなりますので、今回の補正予算に計上し、事業費2億5,315万円を繰り越すものでございます。
次に、総務費のブロードバンド整備事業につきましては、国の1次補正予算に計上された地域活性化・経済危機対策臨時交付金充当事業でございまして、事業採択確定が遅れたことにより繰り越すものでございまして、姫新線高速ディーゼル化事業につきましては、昨年の台風9号被害の復旧作業を緊急に対応したことに伴い、当該事業の実施が遅延したことによるものでございます。
次に、民生費につきましては、子ども手当支給に係るシステム改修経費が補正対応となることにより、年度内完了が見込まれないため繰り越すものでございます。
次に、衛生費の新型インフルエンザワクチン予防接種事業につきましては、国の要綱改正に伴い事業費を繰り越すものでございまして、農林水産業費につきましては、中山間地域総合整備事業(新宮地区)を前倒しで実施することによるものでございます。
次に、土木費の道路橋りょう費につきましては、関係機関との協議及び用地買収等に不測の日数を要したことなどにより、道路新設改良事業ほかを繰り越すものでございまして、都市計画費のまちづくり交付金事業につきましては、補償交渉及び用地買収に不測の日数を要したことにより繰り越すものでございます。
次に、消防費のうち消防車両整備事業につきましては、車両製造に日数を要するため繰り越すものでございまして、防災行政無線運営事業につきましては、緊急情報伝達設備整備に係る国の仕様決定に不測の日数を要したことにより繰り越すものでございます。
次に、教育費の小学校費及び中学校費の耐震補強事業等につきましては、国の補正予算により実施する事業でございまして、実施設計完了等が年度末になることから事業費を繰り越すものでございます。
次に、災害復旧費につきましては、農業施設の災害復旧にあたり、頭首工改修の部品製造に日数を要することによるものでございます。
いずれの事業におきましても、事業期間の延長を余儀なくされ、年度内完了が見込めないため、やむなく繰り越ししようとするものでございまして、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。
次に、第3条 地方債の補正を9ページの第3表のとおり変更しようとするものでございます。
その主な理由といたしましては、事業費の確定等に伴う市債の変更及び一般公共事業財源対策債の調整分が配分されたことに伴う追加でございまして、総額2億5,190万円を減額するものでございます。
次に、補正予算事項別明細書の主なものを歳出から順を追ってご説明申し上げますので、20ページをお開き願います。
まず、第2款 総務費の第1項 総務管理費につきましては、兵庫県市町村職員退職手当組合特別負担金の追加、補助採択に伴う庁舎整備費の計上及び事業費の確定に伴う減額並びに財源変更でございます。
次に、21ページの第3項 戸籍住民基本台帳費につきましては、住基カード用ICカード購入経費の追加及び財源変更でございます。
次に、第4項 選挙費につきましては、衆議院議員選挙及び知事選挙並びに市長選挙に係る事業費の確定に伴う減額でございます。
次に、25ページの第3款 民生費の第1項 社会福祉費につきましては、事業費の確定等に伴う更正でございまして、27ページの第2項 児童福祉費につきましては、子ども手当支給に係るシステム改修経費の計上及び事業費の確定に伴う減額並びに財源変更でございます。
次に、28ページの第3項 生活保護費につきましては、母子加算システム改修経費の計上でございます。
次に、第4款 衛生費の第1項 保健衛生費につきましては、病院事業会計への繰出金の追加及び補助採択に伴う健康推進施設整備費の計上並びに事業費の確定に伴う更正等でございまして、29ページの第2項 清掃費及び30ページの第5款 労働費につきましては、事業費確定に伴う減額でございます。
次に、第6款 農林水産業費につきましては、県営事業費の追加に伴う負担金の追加及び事業費確定に伴う更正並びに財源変更でございます。
次に、31ページの第7款 商工費につきましては、補助採択に伴う観光施設等整備費の追加及び国民宿舎志んぐ荘への補助金の計上並びに財源変更でございます。
次に、第8款 土木費の第1項 土木管理費につきましては、急傾斜地崩壊対策に係る財源変更でございまして、32ページの第2項 道路橋りょう費につきましては、補助採択に伴う道路橋りょう整備費の計上及び事業費の確定に伴う更正並びに財源変更でございます。
また、33ページの第3項 河川費につきましては、補助採択に伴う河川改良費の追加でございます。
次に、第5項 都市計画費につきましては、本龍野駅施設の完成に伴う管理費の計上、補助採択に伴う公園施設整備費の計上、県営事業費の確定に伴う負担金の減額及び特別会計繰出金の減額並びに財源変更でございまして、35ページの第6項 住宅費につきましては、事業費の確定に伴う減額でございます。
次に、第9款 消防費につきましては、事業費の確定に伴う減額でございます。
次に、第10款 教育費の第1項 教育総務費につきましては、事業費の確定に伴う減額でございまして、第2項 小学校費及び第3項の中学校費につきましては、補助採択に伴う教育施設整備費の計上及び事業費の確定に伴う減額でございます。
また、第4項 幼稚園費につきましては、事業費の確定に伴う減額及び財源変更でございます。
次に、38ページの第5項 社会教育費につきましては、補助採択に伴う公民館及び文化会館整備費の計上及び財源変更でございまして、第6項 保健体育費につきましては、補助採択に伴う体育施設整備費の計上でございます。
次に、39ページの第11款 災害復旧費の第1項 農林水産業施設災害復旧費につきましては、補助採択の追加に伴い事業費を追加するものでございまして、第2項 公共土木施設災害復旧費につきましては、事業費の確定に伴う減額でございます。
次に、第12款 公債費につきましては、償還元金及び利子の確定に伴う減額でございます。
次に、40ページの第13款 諸支出金の第2項 基金費につきましては、財政調整基金をはじめとする各基金への積立金の更正でございまして、第3項 土地開発公社費につきましては、基金管理の安全性確保及び基金運用対策として、減債基金を取り崩して、たつの
市土地開発公社の事業資金として貸し付けるものでございます。
次に、歳入についてご説明申し上げますので、10ページをお開き願います。
まず、第12款 分担金及び負担金につきましては、農林水産業施設に係る地元負担金の更正及び保育所入所負担金の減額でございます。
次に、第14款 国庫支出金につきましては、歳出の際に申し上げました補助事業などの決定によります更正等でございまして、国の2次補正予算に計上された地域活性化・きめ細かな臨時交付金をはじめ、今回追加で交付決定のあった市町村合併推進体制整備費補助金、安全・安心な学校づくり交付金、地域活性化・公共投資臨時交付金等の計上をいたしております。
また、13ページの第15款 県支出金につきましては、歳出の際に申し上げました補助事業費の確定のよります更正等でございます。
次に、15ページの第16款 財産収入の第1項 財産運用収入につきましては、基金運用利子収入の減額でございまして、第2項 財産売払収入につきましては、普通財産等の売払収入の追加でございます。
次に、第17款 寄附金につきましては、ふるさと応援寄附金の追加でございます。
次に、16ページの第18款 繰入金につきましては、財政調整基金をはじめとする基金繰入金の更正でございまして、第19款 繰越金につきましては、前年度繰越金を追加いたしております。
次に、第20款 諸収入の第2項 預金利子におきましては、利子収入を追加し、17ページの第3項 貸付金元利収入につきましては、事業費の確定に伴う預託金回収金の減額でございます。
また第4項 受託事業収入につきましては、都市計画道路整備に係る県からの受託事業収入の計上でございまして、第5項 雑入につきましては、揖龍保健衛生施設事務組合に係る派遣職員人件費、播磨高原広域事務組合精算金及び兵庫県市町村振興協会市町交付金の追加等でございます。
次に、18ページの第21款 市債につきましては、第3条 地方債の補正でご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
次に、議案第2号 平成21年度たつの
市土地取得造成事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
予算第1条で歳入歳出それぞれ100万円を減額し、予算総額を400万円とするものでございます。
補正の内容といたしましては、基金運用利子収入の減額に伴い基金積立金を減額するものでございます。
次に、議案第3号 平成21年度たつの
市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
予算第1条で歳入歳出それぞれ38万7千円を追加し、予算総額を82億7,839万3千円とするものでございます。
次に、補正予算の内容についてご説明申し上げますので、5ページをお開き願います。
まず、歳出の第1款 総務費につきましては、システム改修に係る財源変更でございまして、第2款 保険給付費から7ページの第6款 介護納付金までにつきましては、事業費の確定に伴う更正及び財源変更をいたしております。
次に、第10款 諸支出金につきましては、特定健診等国・県負担金の過年度分返還金でございます。
なお、これらの歳入として、3ページの第3款 国庫支出金から4ページの第10款 繰越金までをそれぞれ更正いたしております。
次に、議案第4号 平成21年度たつの
市老人保健医療事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
補正予算第1条で歳入歳出それぞれ2,050万円を減額し、予算総額を1,502万8千円とするものでございます。
補正の内容といたしましては、医療費の減等による医療給付費負担金及び医療費支給費負担金の減額でございまして、これらの歳入として、支払基金交付金から繰入金までをそれぞれ減額いたしております。
次に、議案第5号 平成21年度たつの
市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
予算第1条で歳入歳出それぞれ20万円を減額し、予算総額を7億8,753万2千円とするものでございます。
補正の内容といたしましては、4ページの第1款 総務費におきまして、事業費の確定に伴う減額及び財源変更をいたしておりまして、第2款 後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、保険料の増に伴い納付金を追加いたしております。
また、これらの歳入として、2ページの第1款 保険料から3ページの第5款 諸収入までをそれぞれ更正いたしております。
次に、議案第6号 平成21年度たつの
市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
予算第1条で歳入歳出それぞれ9,714万9千円を追加し、予算総額を47億5,607万9千円とするものでございます。
次に、補正予算の内容についてご説明申し上げます。
まず、7ページの第1款 総務費におきまして財源変更をいたしておりまして、第2款 保険給付費から9ページの第4款 介護サービス事業費までにつきましては、事業費の確定に伴う更正でございます。
次に、10ページの第6款 基金積立金につきましては、前年度繰越金の追加に伴うものでございます。
また、これらの歳入として、3ページの第1款 保険料から6ページの第9款 繰越金までをそれぞれ更正いたしておりまして、第10款 諸収入につきましては、介護サービス事業所の不正請求に伴う介護報酬返還金でございます。
次に、議案第7号 平成21年度たつの
市下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
予算第1条で歳入歳出それぞれ4,991万5千円を減額し、予算総額を53億3,256万3千円とするものでございます。
第2条 繰越明許費の補正につきましては、3ページの第2表のとおりでございまして、公共下水道整備事業につきましては、土地区画整理事業の施行認可に伴い不測の日数を要したことにより、また、雨水排水路整備事業につきましては、地元交渉及び隣地地権者との調整に不測の日数を要したことによるものでございまして、それぞれ年度内完了が見込まれないことにより、やむなく繰り越すものでございまして、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。
次に、第3条 債務負担行為の補正を4ページの第3表のとおり変更しようとするもので、流域下水汚泥処理を兵庫県に委託するための債務負担の期間及び限度額を変更するものでございます。
次に、第4条 地方債の補正は、5ページの第4表のとおり変更しようとするもので、内容といたしましては、事業費の確定により、市債を762万8千円減額するものでございます。
次に、補正の内容についてでございますが、まず、9ページの第1款 下水道費におきまして、事業費の確定に伴う更正をいたしておりまして、10ページの第2款 公債費におきましては、償還元金及び利子の確定に伴う減額でございます。
これらの歳入として、6ページの第1款 分担金及び負担金から8ページの第7款 市債までを更正いたしております。
次に、議案第8号 平成21年度たつの
市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
予算第1条で歳入歳出それぞれ373万1千円を減額し、予算総額を4億8,132万6千円とするものでございます。
補正の内容といたしましては、公債費の償還元金及び利子の確定に伴う更正でございまして、これらの歳入として繰入金を減額いたしております。
次に、議案第9号 平成21年度たつの市前
処理場事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
予算第1条で歳入歳出それぞれ3,140万円を減額し、予算総額を21億867万8千円とするものでございます。
次に、第2条 債務負担行為の補正につきましては、2ページの第2表のとおり、流域下水汚泥処理を兵庫県に委託するため、債務負担の期間及び限度額を変更するものでございます。
次に、第3条 地方債の補正は、3ページの第3表のとおり変更しようとするもので、事業費の確定により、市債を267万2千円減額するものでございます。
次に、補正予算の内容についてご説明申し上げます。
まず、5ページの第1款 前処理場費におきまして、事業費の確定に伴う減額をいたしておりまして、第2款 公債費におきましては、償還元金の確定に伴う追加でございます。
これらの歳入として、4ページの第4款 繰入金から第7款 市債までを更正いたしております。
以上で議案第1号から議案第9号までの各会計補正予算の提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議を賜りまして、いずれも原案のとおり可決いただきますようお願い申し上げます。
○議長(角田 勝議員)
病院事務局長。
○
御津病院事務局長(長尾 孝君)(登壇)
引き続きまして、議案第10号 平成21年度たつの
市病院事業会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
平成21年度たつの
市病院事業会計補正予算(第3号)は、平成21年度末において生じる資金不足見込額に充当するため、一般会計から繰入金を補正するものでございます。
それでは、条を追ってご説明いたします。
第1条は、総則でございます。
第2条は、平成21年度たつの
市病院事業会計予算第3条を補正するものであります。
収益的収入の予定額を1億6,694万3千円増額して22億5,987万7千円とするものでございます。
第3条は、平成21年度たつの
市病院事業会計予算第4条を補正するものであります。
資本的収入の予定額を3,160万9千円増額して1億2,963万7千円とするものでございます。
1ページ以降につきましては、実施計画、資金計画等をお示ししておりますので、ご参照くださるようお願いいたします。
市立御津病院は、本年度、従来に増して健全な経営を目指して努力してまいりましたが、本年度末において見込まれる1億9,855万2千円の資金不足額を解消するため、やむを得ず補正を必要とするものでございます。何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。
以上で議案第10号についての提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議を賜りまして、原案のとおり可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(角田 勝議員)
公営事業部長。
○公営企業部長(吉田末廣君)(登壇)
引き続きまして、議案第11号 平成21年度たつの
市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
平成21年度たつの
市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)は、平成21年度の志んぐ荘に係る企業債償還金に充当するため、一般会計からの補助金を補正するものでございます。
それでは、条を追ってご説明いたします。
第1条は、総則を謳っております。
第2条については、平成21年度たつの
市国民宿舎事業会計予算第4条を補正するものであります。
「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億3,934万円は」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,734万円は」に、「当年度分損益勘定留保資金8,583万2千円及び当年度分利益剰余金3,697万8千円」を「当年度分損益勘定留保資金4,081万円」に改め、資本的収入の予定額を8,200万円増額して8,200万3千円とするものでございます。
第3条については、企業債償還金のため、一般会計から補助を受ける額を定めております。
志んぐ荘は、健全な経営を目指して努力してまいりましたが、本年度は、新型インフルエンザの流行により学生団体のキャンセルによる減収も大きく、企業債元金償還金8,416万8千円に対して8,200万円の不足が生じ、やむを得ず補正を必要とするものでございます。何とぞご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
以上で議案第11号についての提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議を賜りまして、原案のとおり可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(角田 勝議員)
上程議案に対する説明は終わりました。
昼食のため、休憩いたします。
午後の再開は、午後1時からといたします。
休 憩 午前11時53分
再 開 午後 1時00分
○議長(角田 勝議員)
休憩前に引き続き会議を開きます。
これより上程議案に対する質疑に入ります。
ご発言ありませんか。
24番楠明廣議員。
○24番(楠 明廣議員)
一般会計の中で7ページの土木費の中の都市計画費の中のまちづくり交付金事業、新宮地区455万円というように書いてあるんですけども、以前、まだ合併する前にまちづくり交付金事業を使って、前の新宮の役場の跡地に公園を造っておられるんですが、最近こういうふうにずっと住民の方の意見を聞くためによくあの地域を回っておりますと、何でこういうものをしたんかという言葉をよく聞くんです。以前は、そこの問題に関しては、住民の人の総意でこの公園が上がってきたんですよということを聞いたら、私らそんなこと一切わからないということで、後でずっと聞いて回ったら、役員さんだけが勝手にあの計画を上げて、以前の新宮町役場の跡地に公園をしているんですよ。今回もこの新宮地区というように書いてあるんですが、この交付金事業は、新宮地区でどの場所に計画されとってんかということをちょっとお聞かせ願いたいです。
○議長(角田 勝議員)
都市建設部長。
○都市建設部長(山本 実君)
まちづくり交付金事業の新宮地区につきましては、場所につきましては、新宮龍野北高校線の用地買収費に455万円をおいております。
以上です。
○議長(角田 勝議員)
23番松井重樹議員。
○23番(松井重樹議員)
4点申し上げます。
まず、4ページの先ほど企画財政部長が申し上げられた収入の国庫補助金、地域活性化・きめ細かな臨時交付金の主なる目的をどのように受けとめていられるか、お聞かせください。
2点目、同様にその出資になりますもので、説明資料のほうの4ページです。自然公園の整備事業とあります。自然公園整備費の計上、これがどこを意味するのか、どのようにするのか、お聞かせください。
3点目、一般会計34ページ、先ほどの説明によると、土地区画整理事業補助金に702万円を渡す分について、その該当場所、あるいはその現状をお聞かせください。
最後4点目、40ページの貸付金です。先ほどの説明によれば、土地開発公社に対する云々の説明がありました。ちょうどその開発公社の経営状況に対する文書が回っておりますが、部長として経営状況をどのように把握しておられるのか。
以上4点、まずお聞かせください。
○議長(角田 勝議員)
企画財政部長。
○企画財政部長(田口隆弘君)
まず、1点目のきめ細かな臨時交付金の考え方なんですけども、今回民主党政権になりまして、明日の安心と成長のための緊急経済対策という形で、今年1月に国のほうの補正予算が決まりまして、その関係で地域活性化・きめ細かな臨時交付金というものが新たに創設されまして、今回補正予算に計上しております。総額は2億600万円余りの交付金なんですけども、それに対する事業費としましては、2億5千万円ほどを今回計上いたしております。それが第1点目です。
4点目の開発公社の関係なんですけども、今回土地開発公社に貸し付けしております7,043万8千円につきましては、本龍野末政線都市計画道路を今現在事業に着手しております。本龍野駅周辺整備事業という形でまちづくり交付金事業の中で着手しております。これの用地買収につきまして、土地開発公社に先行取得していただくために、その先行取得をする経費といたしまして土地開発公社に事業資金を貸し付けしまして、土地開発公社のほうでその用地を取得する。土地開発公社自体の経営状況なんですけども、特に問題はないというふうに考えております。
○議長(角田 勝議員)
産業部長。
○産業部長(濱 光治君)
自然観察公園の関係でございますけども、自然観察公園につきましては、ちょうど頂上にあります唐梅閣という展望、世界の梅公園のところに唐梅閣がございます。そこの修繕、それから実施設計、それと園路の舗装部分の補修というのが主なものでございます。
○議長(角田 勝議員)
都市建設部長。
○都市建設部長(山本 実君)
この土地区画整理事業の補助金でございますけど、これは本龍野駅東農住組合に対しまして、額が確定しましたので、減額をしております。
○議長(角田 勝議員)
23番松井重樹議員。
○23番(松井重樹議員)
1号議案のほかでもよかったんですね。
まず、最初の質問で答弁していただいたうちの産業部長が言われた世界の梅公園、今梅が非常に見頃ですが、その梅公園と、それから隣にあるいわゆる梅まつりの状況ですね。あそこのフェンスがあるために行き来ができませんが、それについて、今回のことで開通するとか、そういうふうなことは全然お考えじゃございませんかというのが一つ。
それから、6号議案で介護保険事業特別会計のところで、私の耳が確かだとすれば、不正使用云々があったので、それに該当するという答弁があったように思います。それについてもう少し詳しく教えてください。
それから、最後3点目、議案第10号 病院会計でこれも言葉尻をどうこう言うわけではございませんが、やむなく補てんせざるを得ない云々を申されました。今回補正をする上で、その補てんをせざるを得なくなった今年度現在の病院事業について、総括といいますか、どのような入退院、あるいは通院の患者さんの動向、あるいはその数等ありましたらご説明ください。
以上です。
○議長(角田 勝議員)
産業部長。
○産業部長(濱 光治君)
松井議員さんのご質問は、世界の梅公園と綾部山梅林との間のことかなというふうに理解させていただきました。これにつきましては、長年にかかりまして非常に案件といいますか、行き来ができればいいのになという思いもございます。ただ、組合等との関係もございますので、これからも十分協議をしていきたいと思っております。
○議長(角田 勝議員)
健康福祉部長。
○健康福祉部長(今江 伸君)
介護保険事業の不正という形での歳入でございますけれども、これにつきましては、市外の介護療養型の医療施設でございますけれども、県の監査が入りまして、内容としましては、この医療施設において医師等の人数が医療法に定められている人数に満たない場合は、その翌月に介護報酬の算定において85単位を減算するということになっております。それがその医療施設のほうで毎月計算するのが減算をしていなかったということで、その減算部分を返還してもらったということでございます。
○議長(角田 勝議員)
病院事務局長。
○
御津病院事務局長(長尾 孝君)
病院事業の現在の状況、入退院の状況とのご質問です。
まず、今回の補正の主な一番大きな原因といたしましては、昨年の4月末から年度末にかけまして、予期せぬ常勤医の3名の退職というのがございました。常勤医7名で4月からスタートしてきたわけでございますが、当初目論んでおりました入院者数約103名を目論んでおりましたが、現状では85名から90名というところでございまして、どうしてもこの入院の収益部門で相当な目論みから下がってきたというところでございます。
一方、外来につきましては、何とか常勤をカバーしないといけないということで、昨年度よりも10名招請をかけまして、内科4名、眼科1名、麻酔科2名、外科1名、精神科1名、そして小児科1名ということで、あらゆる手段を講じて外来については非常勤医師の招請の中でほぼ現状どおりの機能を維持してございます。
今後につきましては、引き続き常勤医の確保に向けて最大の努力を傾注する覚悟でございます。
以上でございます。
○議長(角田 勝議員)
他にご発言ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご発言がないので、質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
本件は、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご異議なしと認めます。
よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
ご発言ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご発言がないので、討論を終結して、直ちに表決に入ります。
お諮りいたします。
上程中の議案第1号から議案第11号までの11件は、原案のとおり可決することに決してご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第1号から議案第11号までの11件は原案のとおり可決されました。
~日程第7 議案第12号~
○議長(角田 勝議員)
次は、日程第7、議案第12号
工事請負変更契約についてを議題といたします。
これより上程議案に対する説明を求めます。
企画財政部長。
○企画財政部長(田口隆弘君)(登壇)
ただいま議題となりました議案第12号
工事請負変更契約について、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。
本議案につきましては、たつの市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき提案するものでございます。
契約の変更概要につきましては、参考資料を添付しておりますので、ご清覧いただきたいと存じます。
このたびの変更は、昨年12月の第7回
市議会定例会において、議案第76号 たつの
市下水道事業特別会計補正予算(第1号)でご説明いたしましたとおり、工事に使用する鋼材の価格変動による増額と工事現場における予期せぬ現場状況により、工期の延長を余儀なくされたための損料等が必要となったため、契約金額を増額変更しようとするものでございます。
なお、工期につきましては、当初平成22年3月31日までとしておりましたが、平成23年2月28日までに変更いたします。
以上で議案第12号の提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議を賜りまして、原案のとおり可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(角田 勝議員)
上程議案に対する説明は終わりました。
これより上程議案に対する質疑に入ります。
ご発言ありませんか。
18番井上仁議員。
○18番(井上 仁議員)
この件につきましては、説明の中にありましたように、前回こういう議案を出すべきでないのかという意見を質問させていただいた私ですので、一言お聞きしたいと思うんですが、工事請負契約の変更というのは、変更する理由があったらすんなりしていいものかどうか。私はこれはやっぱりどこか誰かに責任があるというふうに思うんですが。例えば、物価の変動による鋼材の変動、要するにこれ工期内に済んでおったらこういう問題は起きなかったというふうに思うんですよ。工期の中で要るものというのは、その契約の金額の中に入っておるものだと思うんですね。これ延びたことによって、こういう社会変化が生じて1,600万円も増額になる。これ市が損をするということでしょう。だから、工期延長になるのは、実際いろんな条件が重なったにせよ、どこに責任があるのかというのを私は前にもお聞きをしたわけですよ。これ確か日特には、交渉で値決めしたと思うんですね。これ競争入札でやったときに、たつの市は安い金額で落としても、最終的には契約変更で金額を見直してくれるんやというようなことが一般に流れていきますと、やっぱり変な噂が飛び交うわけですよ。だから、工期が延びた原因、増額せなあかん、市がどれだけ損を被ったかというこの部分について、きちっと責任を明らかにせんといかんのやないかと私は思うんです。やっぱりどんなことがあろうと、契約というのは守らなあかんというのが大原則やと思うんですね。
工期が延びるということについても、事故、災害を防ぐための工事できちっとできるということで売っといて、土地の所有者が納得せなんだとかね。それでJRの下をくぐるというのも当然最初からわかっておることが時期がずれたとか。礫が出たとかなんとかというのは、シールド工法の中ではこれは大変なことやから、それは設計変更をしたりせなあかんというのは私もわかるんですけども、そういうことに至った要因というのはやっぱり人的なものが非常に大きいというふうに思うんですが、その辺はどうですか。こんなに簡単に契約変更というのはすべきでないというふうに私は議会人として思うんですがね。答えてください。
○議長(角田 勝議員)
下水道部長。
○下水道部長(井上伸史君)
井上議員の質疑にお答えいたします。
今回変更いたします金額につきましては、2つの要素がございます。1つ目が物価の変動による変更ということで、こちらの分が1,640万円余りということになっておりますが、これにつきましては、もともとこの契約につきましては、平成19年9月、議会の議決を得て契約を締結をいたしましたもので、工期は22年3月末、今年の3月末ということでございました。この件につきましては、日特建設と結びました工事請負契約第25条の中に、請負契約の日から12月を経過した後に賃金の水準あるいは物価水準の変動によって請負金額が不適当となったときには、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる、こういう条項がございます。したがいまして、もともと契約をいたしましたときの鋼材の単価、具体的にはシールド工事のトンネルの中に使います鋼製のセグメントという部材でございますが、こちらのほうの単価が当初設計額では26万7,790円みておりましたものが、1mにつき約3万円余り高くなったと、そういうような要素がございます。それが契約から1年余りを経過した平成20年12月単価でございますが、そのような1年余り経過して、実際にシールド工事にかかろうとする直前で鋼材の単価が非常に上がったということでございまして、契約に基づいて上がった分に対して、残工事の1.5%は請負業者の責任でございますので、その分1,700万円余りを差し引きまして、差し引き1,640万円余りの増額になったということでございまして、これは工事請負契約25条に基づく変更の請求があったということでございます。
もう一点が工期の延長に伴う経費の変更と、経費の増加ということがございまして、これにつきましては、工事が11カ月間延びるということが参考資料のほうに書いてあるとおりでございますが、もともと事業着手予定の、前回もご説明申し上げましたが、地元同意に3カ月を要して着手が遅れたと。その上に発進立坑を掘ります際に硬岩が出てまいりまして5カ月の工事中断になった。その上、そうやって遅れていった結果、JRの鉄道敷の横断する際に工事制限時間にぶつかりましたためにさらに3カ月延びた、合計11カ月延びたということで今回の変更となったわけでございますので、何とぞご理解いただきますようにお願いいたします。
○議長(角田 勝議員)
18番井上仁議員。
○18番(井上 仁議員)
私の聞いておることにちゃんと答えてくださいよ。要するに、あなたのおっしゃる決めは決めでわかります。だけど、こういう工事を請け負ったときには、こういう鋼材がこれだけの工事が完了するためには何t要るというのは、最初に、これは発注したときにt当たり何ぼという契約がされておるはずなんです。そうじゃなかったら、例えば、埋め立てに使う打ちこんでおる鋼矢板でも、あれ鉄鋼メーカーでもできるところそうないんですよ。安い金額で落としておっても、それの値段が決まったら、そこは落としたところが責任を持ちよるわけや。そのときに請け負ったときにきちっと発注して安うで契約できたとしたら、儲かるときはだまっとるんや。みんなそういうメーカーだって、今あなたのところが言うようなそないな少ないシールドの管なんか請け負いたくないわという時代やなかったと思う。あなたの言うとることはわかるんや、その決めというのは、そういう約束やと。社会の急激な変化というのはありがちなことや。だけど、一旦契約して請け負うたら、それはそのときに発注しておるはずなんです。そんなもん途中で物価の変動があったとかなかったとか、それは請け負うたほうの責任やんか。だから、僕は色めがねで見るやないけども、これ損するも得するも請け負った金額の中で、最初から自分ところが古いものを持っておるところとか、例えば、同じようにやっていった建築を例にとってみなさい。自分ところが窓枠やなんやいうたって全部買いだめしておったというようなところを使っていったら、何も契約変更してくれやなんや言わんと、工期だけ延びて完了したんでしょう。こんなことがありがちではないと私は思うんです。だから、どこに責任があるんやと。
これ請負契約をしたときに、もうこの金額から減額しますというのは了としても、こういうことをやっていくということは、やっぱり予算を余分に出さないかんというのは、責任論をはっきりしておかなあかんのとちがうかというのが私の質問なんです。何も天変地異があったわけじゃない。これみんな人的な要因やで。違いますか。そのことを私は聞きよるんです。何も地震がいって津波が来てどうのこうのって天変地異が起きて工事ができなんだという話じゃないと私は思います。もうやめますけどね。こんなもの議論してみたって、あなたたちに私の言わんとしておることがわかってもらえんのやからやめますけど、そういうもんです、契約というのは。公金ですから、もっと大事に使ってください。終わります。
○議長(角田 勝議員)
他にご発言ありませんか。
23番松井重樹議員。
○23番(松井重樹議員)
平成22年3月に工事が完成をする予定でした。工期の変更の一番最初に取り上げている地元同意の取得に約3カ月かかったということですが、その折に地元の議員として呼ばれて、オブザーバーみたいな形でその折衝をしておられるところに席を置かせていただきました。そのときに、任してやってくださいと、一生懸命彼らがやりますと、僕は余分なことながら言い切って、同意を取るのにお願いをしたような経緯がありました。にもかかわらず、今回壁紙はやはり工事をやれば当然のことだというようなものの言い方で修繕が行われており、今回去年の9月に既に工事の遅れがわかっており、12月には、先ほど質問された井上議員の一般質問でもさらに工期の遅れがはっきりわかっていたにもかかわらず、建屋の撤去が予定どおり行われないということが、先ほど申し上げた地元住民に説明がなかったことは部長もご存じだと思います。建屋を建てると、単なる建屋ではなしに、あのところは全くの新築で建てられるところの方々がおられたわけです。何千万円もするローンを組んで、さあ家を建てよう、あるいは建てたばかりのところにすくっと南側に建物が建つと、振動のほかに日照権もある。それを顧みない、今さら戻れない、そういう状況で2年余り辛抱してようやく南からの光が入って洗濯物が乾かせるなと思っていたら、工事がさらに延長するという、そのことに対しての説明が後々になっていたということについてどのように今思っておられますか。それこそ市長がいつも言っておられるように、フットワークは早く、インサイドは深くとこうおっしゃっておられるにもかかわらず、それがなかったことが非常に寂しく残念でなりません。いかがですか。
○議長(角田 勝議員)
下水道部長。
○下水道部長(井上伸史君)
松井議員のご質問でございますが、本事業は平成19年9月の議会で議決をいただいて、工事に着手しようとしたわけでございますが、当初からご承知のように、周辺の住民から、特に発進基地でございます、山津屋地先のほうでございますが、工事上の騒音ですとか、あるいは振動ですとか、そういうご懸念がございまして、その協議に相当の時間を要したことは事実でございます。
建屋と先ほどご質問でおっしゃられておりましたのは、恐らく発進立坑の現場にございますサイレントハウス、いわゆる防音ハウスのことだろうと思います。これにつきましては、工事上の騒音、振動、主に騒音でございますが、それを周辺住宅への騒音を緩和するために建てた建物でございまして、先ほど延びたということでございますが、もともと工事が順調にまいっておりますれば、この3月末にはその大きなサイレントハウスそのものが撤去できる見通しであったんです。ところが、工事が延びたことによりまして、約2カ月、5月の末ごろに撤去の見通しになるわけでございますが、そちらのことに関しましての地元説明ということでございます。これにつきましては、12月の議会でご説明をいたしまして、工事の補正予算についての議決をいただき、その後、国との繰り越し協議などもやってきたわけでございまして、地元への説明が後回しになっておりました結果、一部地元の地権者の方からそういう旨の苦情をいただいておることも事実でございます。今後につきましては、このようなことのないように誠心誠意早めにご説明をするとともに丁寧にご理解を求めるように努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(角田 勝議員)
他にご発言ありませんか。
24番楠明廣議員。
○24番(楠 明廣議員)
セグメント、これ鉄であれば、北京オリンピックの前に、鋼材、鉄骨が要るからということで、非常に鉄骨が上がりやすくてわかりやすかったんですけども、このセグメントというものは、私、わからないんですけども、どういう経過でこういうふうに3万円も上がったんですか。それをちょっと教えてください。
○議長(角田 勝議員)
下水道部長。
○下水道部長(井上伸史君)
セグメントと申しますのは、昨年、議員の皆様には工事現場にもお入りいただいて、横穴でございますね、シールドマシーンで掘っている横穴、土砂を掘っていった後を内側を6つの大きなブロックで固めておると、鉄の塊ですね。これ一つひとつをセグメントと申しますが、こちらにつきましては、当初設計をいたしました際には、平成19年4月の単価というものを用いて設計額というものを当然はじいて、それに基づいて契約をしておったわけでございます。しかしながら、鋼材価格というものは変動するものでございまして、それが翌年20年の夏ごろには、当初設計額では26万7千円余りという単価でございましたが、それが30万円を超えるに至りまして、その後若干落ち着きを見せましたんですが、契約をしてから1年以上を経過して、金額的に残工事費の1.5%を上回るという場合にその差額を請求できるという条項がございまして、12月時点の単価で29万7,954円ということでございますので、約3万円当初の設計額より上がったということがございます。そういう市場価格の変動によって、セグメントの単価が変動したということの影響を受けておるわけでございます。
○議長(角田 勝議員)
24番楠明廣議員。
○24番(楠 明廣議員)
わかりにくい説明やけどね、非常にわかりにくい。何で上がったかということやけど、そんなもん勝手に日がたったら上がるような説明したったけど、これほんならこのまままた1年、2年ずれたらまた上がるんとちがうんかいな。こんなもん契約したときに、通常こういうふうな材料的なものは、その時点でもっと発注して購入する、値決めしておかないとだめでしょう。向こうもその時点で押さえておるんとちがうんですか、材料代、通常で普通に考えれば。何でそれができなかったのかという。それが安くなれば、今も井上議員さんが言われたように返してくれてんか、安くなれば。高くなるときだけお金をくださいと言ってきて、安くなったらそのままでしょう。それはどないなっとんですか。安くなったら返してくれるのか、安くなる可能性はあるんですかないんですか、どっちですか。
○議長(角田 勝議員)
下水道部長。
○下水道部長(井上伸史君)
先ほどのご質問で鉄鋼の価格というものが市場価格によって変動するということは事実でございまして、20年12月単価でそのような上昇をみておったがために今回変更増になったわけでございますが、これは根拠としておりますのは、工事請負契約の第25条ということでございまして、これは工事というもの、半田神部中央雨水幹線の場合でございますと、19年に契約をいたしまして、完成が22年ということで、工事期間が当初の予定でも2年半ほどかかると、非常に長期の契約でございます。その間で物価が変動することはままあるわけでございまして、今回それが上がる方向に働きましたので、契約の相手方からその旨の請求があって、その契約変更に市としては応じるべき立場にあるということでございます。
ご質問の逆に鋼材価格が下がった場合はどうなのかということでございますが、契約に照らしまして、差額が出ます場合には、当然市としては請求すべきものと考えております。
ただ、現実には日に日に工事は進んでいっております。先ほどから工事価格の1.5%と申しておりますのは、いつの時点で、要するに1年を経過した時点で残っておる工事価格に対して1.5%以上の増減があった場合は、相手方にその増減を請求できると、こういう契約条項でございまして、今回は上がる方向に働きましたので、相手方からその旨申し入れ請求がございまして、契約変更に応じるような議案を出させていただいておるということでございます。
○議長(角田 勝議員)
24番楠明廣議員。
○24番(楠 明廣議員)
いまだにわかりにくい説明なんやけども、発注したときに何でその材料が確保できていないのか。その金額、発注したときの金額でなぜその材料が確保できないのかということです。それさえ確保しておけば、物価の変動なんて関係ないでしょう。安いことがある、返してもらえることがあるかわからんから契約しなかったということ。今回は安くならんと高くなったから変動でこれだけの1,641万6,750円が増額されたと、高くなったからね。それをねらっておられるわけ、安くなるとか高くなるということを。私が言っているのは、金額が決まったときに何でそのときに材料を確保できなかったのかということを聞いておるんですよ。いらんこと言わんでもいいから、それだけ的確に答えてください。
○議長(角田 勝議員)
下水道部長。
○下水道部長(井上伸史君)
平成19年9月に契約をいたしましたが、そのシールド工事の中で使いますセグメントを使用するまでには相当の期間がございます。それをすべて先に買おうといたしますと、大雑把な試算でも5億、6億というお金を1年間早く都合して調達せないかんというふうなことになる、そういう大きな金額のものでございまして、当方といたしましては、設計をいたします際には、それをその段階で発注されておるかどうかというところまでは市のほうでは問わない。市の方ではそれがこれだけの数量要りますよというものは設計上はっきり出てきております。ですから、契約をする際の単価によりまして当初の契約をしておるわけでございます。それがその後1年余りを経過したところ、市場価格の変動が相当ございまして、相手方からそのうちの残工事の1.5%を超える部分についてはみて欲しいということでございましたので、25条に基づいて、両社でその増額分を確認いたしまして、やむなしと判断したわけでございます。
○24番(楠 明廣議員)
それを最初に言っといてくれたら、何も2回も言わんでもよかった。
○議長(角田 勝議員)
このままの状態で暫時休憩します。
休 憩 午後 1時38分
再 開 午後 1時41分
○議長(角田 勝議員)
休憩前に引き続き会議を開きます。
他にご発言ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご発言がないので、質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
本件は、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご異議なしと認めます。
よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
ご発言ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご発言がないので、討論を終結して、直ちに表決に入ります。
お諮りいたします。
上程中の議案第12号は、原案のとおり可決することに決してご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
~日程第8 議案第13号~
○議長(角田 勝議員)
次は、日程第8、議案第13号 財産の取得についてを議題といたします。
これより上程議案に対する説明を求めます。
企画財政部長。
○企画財政部長(田口隆弘君)(登壇)
ただいま議題となりました議案第13号 財産の取得について、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。
本議案につきましては、たつの市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき提案するものでございます。
購入に至る経緯でございますが、現在、たつの消防本部管内において、高規格救急自動車は7台配備しており、そのうち新宮分署に配備している車両が購入後10年を経過しているため、このたび更新しようとするものでございます。
本件につきましては、昨年10月27日開催の第6回市議会臨時会におきまして議決をいただき、車両を製作しておりましたが、ご高承のとおり、本市の救急自動車が救急活動中にエンジントラブルにより停止する事故が発生いたしました。
市の救急体制に対して市民が不安を抱くという事態を招いたことから、本市から解約の申し出を行い、本年2月8日に契約相手方と解約合意いたしました。
このことを受けまして、今回新たに契約を締結しようとするものでございます。
契約の方法でございますが、昨年10月の入札において、指名競争入札により2社から入札を行っておりますことから、今回そのうちの1社である兵庫トヨタ自動車株式会社と随意契約により、2,310万8,720円で購入契約を締結しようとするものでございます。
同社は、神戸市に本社を置き、兵庫県内に43店舗を構え、トヨタ自動車の新車・中古車販売をはじめ点検・整備等を幅広く行っており、高規格救急自動車につきましても、県内の地方自治体に納入の実績がございますので、契約相手方として問題のない業者でございます。
以上で議案第13号の提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議を賜りまして、原案のとおり可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(角田 勝議員)
上程議案に対する説明は終わりました。
これより上程議案に対する質疑に入ります。
ご発言ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご発言がないので、質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
本件は、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご異議なしと認めます。
よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
ご発言ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご発言がないので、討論を終結して、直ちに表決に入ります。
お諮りいたします。
上程中の議案第13号は、原案のとおり可決することに決してご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
ここで10分間休憩いたします。
休 憩 午後 1時46分
再 開 午後 1時55分
○議長(角田 勝議員)
休憩前に引き続き会議を開きます。
~日程第9 議案第14号から議案第24号~
○議長(角田 勝議員)
次は、日程第9、議案第14号 たつの市
市職員定数条例の一部を改正する条例制定についてから議案第24号 たつの市たつの
市立御津病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定についてまでの11件を一括議題といたします。
なお、ここで、これらの提案説明に先立ち、市長から平成22年度の施政方針演説を行いたいとの申し出がありましたので、これを許します。
市長。
○市長(西田正則君)(登壇)
それでは、ここで、平成22年度の施政方針につきまして申し上げます。
1番、市政推進の基本姿勢
平成22年度の当初予算案をはじめとする諸議案のご審議をお願いするにあたり、市政に取り組む私の所信の一端と主要施策の概要を申し上げ、議員各位並びに市民のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
合併後4年間、地域の個性と調和で活力あふれるまちづくり構築のため、「市民がまちを変え 市民がまちを創る」をテーマとして、まちづくりの集い16会場、市長とふれあい・夢トーク、地域における各種イベント、市民祭り等を通して市民との交流を図り、知恵を出し合い、実行に移してまいりました。
また、ゼロ予算事業をはじめ、まちづくり塾等、数々の事業を創意工夫してきました。これらは、市民と職員が一体となり、自ら考え行動し、強い連携と協力で取り組んできたものであります。
一方、地元高校生によるたつの市の全小学校への理科実験指導をはじめ、町ぢゅう美術館、皮革まつりなど積極的な立案と参加を得て、若いエネルギーがまちづくりに反映されてきました。これらの活動が全国的に評価され、優秀観光地づくり賞を受けました。
昨年、政権が交代し、自らのまちの未来に対する責任は地域住民にあるという考え方を明確に示し、「地域主権改革の断行」をスローガンとして掲げました。この地域主権という考え方は、たつの市が4年間進めてきた「みんなで創る魅力と活力あふれるまちづくり」の理念と一致するものと考えています。
地域主権の時代を迎え、真に自立した地域づくりを進めるため、「市民一人ひとりが自分で考え行動し、強い連携と協力」で取り組んでまいります。
そこで、平成22年度の市政運営につきましては、次の基本姿勢をもって臨んでまいります。
第1、行財政改革の更なる徹底であります。
① 地域主権の確立に向けた行政改革大綱の改革
② 第2次職員定員適正化計画に基づき、計画的な定員削減
③ 健全財政の確保のため、実質公債比率15%台堅持
これらの行財政改革の徹底に努めます。
第2、未来投資型予算の編成であります。
① 播磨新宮駅舎の完成
② 半田神部中央雨水幹線の供用開始
③ 本龍野駅周辺整備の継続実施
④ 龍野揖保川御津線の揖保川架橋の上部工製作
これらの
大型プロジェクトに継続的に挑戦します。
第3、安全安心対策であります。
① 小中学校耐震補強工事の継続実施
② 感染症予防のためのワクチン対策
③ 救急医療の充実を目指した御津病院の建て替え
これらの緊急課題に対応、対処します。
第4、地球にやさしい心の醸成であります。
太陽光発電システムの導入を通し、地球環境問題の本格的な取り組みに入ります。
第5、幼稚園児、小学生自然体験学習の深化であります。
「道の駅みつ」を利用した海に学ぶ体験学習の実践的構築を図ってまいります。
以上、新年度における市政推進の基本姿勢を申し上げましたが、特に保育所(園)児、幼稚園児、小学生、中学生、高校生等の若いエネルギーが本市のまちづくりの牽引役となっており、今後の活躍を一層期待するものであります。
一方、市民ひとり一人の生の声に具体的に耳を傾け、市民の考えを的確にとらえ、迅速柔軟な施策展開を図ってまいります。
次に、主要施策の概要をご説明申し上げます。
2、主要施策の概要
第1の柱、自然と調和した快適で安心な環境づくりについて申し上げます。
その1、「自然環境の保全と緑化」につきましては、市内の豊かな水と緑に恵まれた自然環境を保全するとともに、市民生活に健康と安らぎを与える憩いの場として緑豊かな都市環境を創り出します。
その2、「住環境の整備」につきましては、民間既存住宅の簡易耐震診断を推進します。
市営住宅では、住宅の長寿命化を目指した計画の策定に向け検討を進めていきます。
水道事業では、上水道事業基本計画に基づき、引き続き龍野区域と新宮区域の水道本管直結事業を実施します。揖保南水源地において紫外線処理方式による高度浄水処理施設の建設に着手します。
下水道事業では、浸水対策として、半田神部中央雨水幹線の平成23年春の供用開始に向けて工事を進めます。下水道未接続世帯の水洗化を引き続き促進します。
前処理場では、維持管理経費の節減と有収率の向上に取り組みます。また、原因者負担の原則をもとに、国・県に対して、強力に財政支援の要望を続け、健全な財政運営に努めます。
その3、「安全・安心なまちづくり」につきましては、災害に強い地域社会をつくるために、自主防災組織への活動支援を継続します。また、孤立集落対策を進めるとともに、災害時の市民への迅速かつ正確な情報伝達のため、防災行政無線及び「全国瞬時警報システム(J-ALERT)」の適正な管理・運用を行います。
救急救命では、市民救急救命隊員の養成や普通救命講習を実施し、救命技術の普及と救命率の向上を図ります。
火災予防や防災・防犯意識の高揚については、引き続き、消防劇団を活用した消防・防災意識の普及啓発やレッドパトロールを実施します。また、住宅用火災警報器の普及促進を図り、住宅火災による被害の軽減に努めます。
地域防災の担い手となる人材の育成として、小・中・高校生を対象に「未来の市民防火救命リーダー育成事業」を行います。
消防施設の充実では、高規格救急自動車の更新をはじめ、消防用水利の整備、各種災害に対応する資機材の整備等を行います。
交通安全では、警察や交通安全連絡協議会などと連携し、交通安全教室や交通立番による啓発に努めます。
防犯対策では、警察、安全安心まちづくり推進協議会や防犯グループなど、関係機関と連携を強化し、青色防犯パトロールを積極的に行います。
また、全国の消費生活に関する相談情報を検索できる「パイオ・ネット」を設置し、相談体制の充実を図ります。さらに、振り込め詐欺や悪質商法などによる被害を未然に防ぐための情報提供や啓発活動を行います。
消費生活モニターを資質強化し、街頭キャンペーンを行い、悪質商法被害ゼロ運動を呼びかけます。
その4、「循環型社会の形成」につきましては、「地域でチャレンジ生ごみ堆肥化事業」「地域の力で・ごみメタボ対策事業」を継続実施し、生ごみの堆肥化、資源ごみの分別徹底を推進し、再生資源集団回収団体への助成事業及び家庭不用品交換事業を継続します。
地球温暖化防止対策では、市民・事業所・行政が一体となって、「産官協働CO2ダイエット事業」「ふんわりアクセルCO2削減事業」「エコな生活おすすめ事業」に継続して取り組むとともに、住宅用太陽光発電システムの普及を図るために、新たに補助制度を創設します。
第2の柱、健やかに暮らせる福祉コミュニティづくりについて申し上げます。
その1、「地域福祉の充実」につきましては、障害者に対する施策では、障害者等地域自立支援協議会を中心として、日常生活への支援体制の強化に努めます。
さらに、療育相談支援、精神障害者へのサポート事業などを推進し、障害者が地域で暮らしやすい社会の構築に努めます。
経済的困窮者への施策では、生活保護制度の適正な運営に努め、困窮の程度に応じた保護と就労支援を行います。
また、離職に伴う住宅喪失者に対しては、社会福祉協議会やハローワークなどの関係機関とさらに連携し、新しいセーフティネットを構築します。
その2、「高齢者福祉・介護サービスの充実」につきましては、「自立支援配食サービス事業」「高齢者住宅改造費助成事業」「高齢者タクシー事業」「安心見守り交流事業」などを実施します。
高齢者の緊急時への対応では、救急隊に医療情報を正確かつ迅速に提供する「救急医療情報キット配付事業」を新たに実施します。
適切な介護サービスの提供を図るため、各事業所のサービス内容を精査して指導を行う「介護給付費適正化事業」を実施します。
認知症高齢者への支援では、家庭的な環境と身近な地域で暮らしていくための認知症高齢者グループホームを揖保川、御津地域に整備します。
また、西播磨リハビリテーションセンター内に新設された認知症疾患医療センターとの連携により、認知症を早期発見し、医療及び介護サービスの提供体制をつくる「認知症対策連携強化事業」を実施します。また、地域住民や介護従事者等への研修会の開催により、認知症に関する知識の普及と意識向上を図る「認知症ケア多職種研修・研究事業」を実施します。
その3、「子育て支援の充実」につきましては、少子化対策推進のため、小学校就学前の乳幼児に対する入通院医療費自己負担の無料化及び小学1年生から小学3年生までの通院医療費の助成を引き続き実施します。また、新たに中学3年生までの入院医療費自己負担の無料化を実施し、経済的な負担の軽減を図ります。
また、中学校修了までの子どもを対象に「子ども手当」を支給し、児童扶養手当の対象を父子家庭まで拡充します。
さらに、保護者が仕事を続けながら安心して子育てができるよう多様な保育サービスを提供します。
いじめ・不登校・児童虐待に対しては、引き続き支援体制の充実を図ります。
母子保健では、妊婦健康診査費用助成を継続します。また、若年・高年妊婦をはじめ、生活改善が必要な妊婦への指導・相談の充実、産後うつの早期支援、健康未受診児の全数把握など、子どもを安心して産み育て、健やかに育つよう支援します。
その4、「保健・医療システムの確立」につきましては、「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)予防事業」をはじめ、一次予防を重視した市民の健康づくり事業及び食育推進普及事業を実施します。
がん予防対策の強化では、死亡率の高い肝がん予防対策に加え、女性特有のがん検診推進事業として、乳がん・子宮がん検診の受診率向上を図ります。
予防接種では、就学前の乳幼児に対して、感染症予防と重症化防止及び子育て支援を目的に、任意予防接種の一部助成を実施します。
高齢者自らが介護予防の取り組みを実施できるよう「高齢者健康運動推進員」を養成し、身近な地域の中での介護予防に取り組みます。
市立病院では、新病院建設のための設計業務を進め、平成22年度中に建設工事に着手します。
医療費抑制対策では、レセプト点検による医療費適正化と疾病分析を行います。
また、保険者として生活習慣病の早期発見と予防対策を推進するため、特定健診受診時の自己負担額を無料化し、受診率の向上を図るとともに受診後の保健指導に努めます。
第3の柱、未来を担い文化を育む基礎づくりについて申し上げます。
その1、「学校教育の充実」につきましては、学力向上を図るため、「幼・小・中交流『確かな学力』育成事業」「理科大好き実験教室事業」「少人数授業推進事業」などを実施します。
いじめ・不登校問題の解決に向け、「適応教室推進事業」や「スペース『遊・友・悠』推進事業」を実施します。
さらに、中学校を中心としてスクールカウンセラー等を配置し、教育相談の充実を図ります。また、「小中学校緊急連絡網事業」として、携帯電話メールを活用した小中学校緊急連絡網の整備を図ります。
幼稚園では、こころ豊かで健やかに成長する力を養うため、「わくわくどきどき事業」「仲よしブック事業」を実施します。
小中学校では、「環境体験事業」「自然学校」「トライやる・ウィーク」など、体験的な活動を大切にしたり、心に響く魅力的な教材の開発・活用に努めたりすることで、道徳教育や環境教育等を推進します。また、「道の駅みつ」を活用した「海に学ぶ体験学習事業」を実施し、食育の充実に努めます。
学校施設の整備では、神部小学校屋外プール及び龍野東中学校屋内運動場の改築、龍野小学校、揖保小学校、越部小学校、河内小学校及び揖保川中学校、御津中学校の屋内運動場の耐震工事を進めます。さらに、越部小学校、御津小学校、室津小学校、新宮中学校及び御津中学校の校舎並びに揖保小学校、新宮小学校及び揖保川中学校の屋内運動場の耐震補強実施設計を行い、龍野東中学校の校舎の耐震診断調査を行います。
龍野実業高等学校の跡地活用では、地元自治会、同窓会等の関係団体のご意見を伺いながら、有効活用に向けて協議を進めます。
その2、「生涯学習の充実」につきましては、公民館では、高齢者教室や成人教室、老人大学等をさらに充実させ、地域リーダーの育成を図ります。また、図書館では、システム機器を更新し、図書館サービスの充実と運営の効率化を図ります。
青少年育成事業では、揖保川いかだ下り大会、凧あげ祭り、童謡の里かるたとり大会など、子どもたちの自主性・創造性・協調性を引き出す青少年参加型事業を展開します。
こどもサイエンス広場では、子どもたちに科学技術への関心を高めるため、「ものづくり教室」や「出前ミニ講座」などを実施します。
人権教育啓発では、「人権文化をすすめる市民運動中央大会」など、市民の参画による研修会や啓発事業を実施します。
また、「たつの市人権施策推進指針」に基づき、すべての市民の人権が尊重されるまちづくりに努めます。
「たつの市男女共同参画プラン」に基づき、女性の社会進出を支援する啓発活動を展開します。また、男女共同参画セミナー事業を実施し、仕事と生活の調和が実現した活力ある社会づくりを目指したワークライフバランス社会の創出に努めます。
その3、「歴史と地域文化の継承」につきましては、たつの文化祭、美術展などの文化事業を開催し、幅広い文化の振興に努めます。また、市民が企画・運営する龍野ひな祭り、オータムフェスティバルなどを支援します。
文化財の保護及び普及啓発では、龍野歴史文化資料館、埋蔵文化財センターなどを活用し、特別展や企画展、歴史講座を開催するなど、多様な地域文化の発信を行います。
歴史的町並みの保存では、龍野・室津地区の伝統的建造物などの修理、再生を支援し、地域資源・観光資源としての活用を推進します。
童謡の普及・振興では、昨年度、三木露風生誕120周年を記念して制作した「露風の詩による童謡や歌曲集」「たつのから生まれた新しい童謡」などの作品を活用した童謡の普及を推進し、「童謡の里たつの」を全国に発信します。
赤とんぼ文化ホールやアクアホールでは、各世代の鑑賞ニーズに対応した芸術文化公演の開催のほか、故郷アーティスト支援事業や市民参加型事業の実施など、両施設の優れた機能を活用した芸術文化事業の開催に努めます。
その4、「スポーツレクリエーションの充実」につきましては、市立体育館、スポーツセンター、運動場を活用して、体育指導委員の協力のもとにスポーツの振興を図り、市民の交流と体力・健康の増進に努めます。
また、市民にスポーツをすることの楽しさやすばらしさを体験してもらうため、「体育の日」にスポーツクラブ21対抗試合を開催するとともに、体育館の無料開放及び体育指導委員によるニュースポーツの教室を開催します。
市民体育大会、梅と潮の香マラソン大会など、各種大会を実施し、子どもから高齢者までがスポーツに親しむ機会を提供します。
第4の柱、地域を支え世界に羽ばたく産業づくりについて申し上げます。
その1、「農林業の振興」につきましては、地域農業の確立を図るため、集落営農組織や認定農業者による担い手づくりに努めるとともに、有機的資源を活用した農業を推進します。
地域内食糧自給率向上のため、水田の利活用拡大や地元企業との連携により、醤油、そうめんに適した高タンパク小麦・大豆の栽培促進を図ります。
また、農地の適正管理を進めるとともに、生産調整田を活用した「水田景観形成推進事業」により、コスモスや菜の花などの景観作物を栽培し、田園景観の創出と地域住民の交流を推進します。
有害鳥獣対策では、猟友会への捕獲委託と併せて、地域における保護柵設置や自己防衛対策を進め、農作物の被害防止に努めます。
森林環境対策では、間伐材を推進するため、緊急防災林整備や里山林整備を行い、森林の持つ公益的機能を高めるとともに、市民が自然とふれあう交流の場として活用を図ります。
農業農村整備事業では、吉島地区の幹線用排水路整備、篠首地区のほ場整備換地業務、牧地区の水路改修事業等を実施します。
土地改良施設の長寿命化の計画等を作成するストックマネジメント事業を揖保南排水機上において取り組みます。
その2、「水産業の振興」につきましては、漁港整備事業、築いそ事業、稚魚育成放流事業を継続して実施し、新たに魚介類の生息環境整備に取り組み、漁業生産の向上と経営の安定を図ります。また、室乃津祭や室津かきまつりなどを開催し、消費者との交流を通して魚介類をPRします。
その3、「観光事業の振興」につきましては、龍野公園内の観光
休息所や世界の梅公園の整備を図るとともに、市民自らが観光客をもてなす観光案内サポート事業を展開します。
「道の駅みつ」では、地元漁業者や農作物生産者等と指定管理者との連携を図るための調整を図ります。
また、「本龍野駅前観光交流施設」を観光拠点として、豊かな観光資源を情報発信していきます。
国民宿舎3荘では、多様化する観光ニーズに応え、より質の高い安全なサービスを提供します。経営健全化のため、相乗的な営業活動や一層の経費削減に努め、将来の経営の在り方については、引き続き多面的な調査・検討を進めます。
その4、「商工業の振興」につきましては、中小企業対策として、経営の安定化を支援するため、緊急金融相談を充実させ、保証料の一部を助成する制度の活用を推進します。
雇用対策では、離職者等に対しては、地域経済団体等で構成する「たつの市緊急雇用対策協議会」とも連携しながら、国の緊急雇用創出事業等を活用し、雇用・就業機会の創出を図ります。
播磨科学公園都市産業用地や播磨龍野企業団地等への企業立地を推進します。
第5の柱、活力あふれる交流と連携のまちづくりについて申し上げます。
その1、「適正な土地利用の推進」につきましては、市民の財産の保全及び土地取引の円滑化や行政コストの軽減を図るため、地籍調査実施区域を新たに龍野地区に拡大します。また、都市計画マスタープランに基づき、用途地域等の見直しや地区計画、特別指定区域制度等の活用により、適正な土地利用の誘導に努めます。
その2、「市街地の整備」につきましては、本龍野駅周辺では、中村第3踏切の拡幅工事を実施するとともに、駐車場を整備します。また、周辺道路では、都市計画道路本龍野末政線及び市道本龍野停車場末政線の用地買収と工事を引き続き実施します。
JR山陽本線竜野駅については、誰もが安心して利用できるよう、駅のバリアフリー化の調査設計をJR西日本とともに進めます。
播磨新宮駅周辺について、播磨新宮駅の橋上駅舎及び自由通路等の工事を引き続き実施し、本年9月の完成を目指します。また、駅北広場や駅周辺道路の整備を引き続き実施します。
その3、「交流基盤の形成」につきましては、揖龍南北幹線道路の整備促進と一級河川揖保川架橋工事の継続実施と一級河川前川架橋工事に着手します。
JR姫新線では、平成22年3月のダイヤ改正から高速運行と2年間の増便試行が開始されることから、増便ダイヤを維持するためにも、沿線各市町と一体となって一層利用促進活動に努めます。
コミュニティバスでは、交通弱者等の生活交通の確保を図りながら、地域公共交通会議において策定された再編策を実施します。
その4、「市民参画と協働の推進」につきましては、パブリックコメントをはじめ、「まちづくりの集い」「市長とふれあい・夢トーク」等により、市民参画と市民主体の市政を進めます。
迅速かつ積極的に市政情報を提供するため、「広報たつの」「ホームページ」の充実に努めます。また、市制5周年を記念して市勢要覧を発行します。
「たつのまちづくり塾」では、市民と職員が協働して本市のまちづくりに資する事業について調査・研究し、さらに事業を試行的に実践することにより、市民提案型の独創的な施策の展開を推進します。
また、一部の行政サービスについて、実施を希望する市民活動団体に委託する市民協働委託を推進し、きめ細かい行政サービスを効率的、効果的に提供するとともに、市民活動の活性化を図ります。
また、住民基本台帳カードを利用して、住民票の写しなどの証明書が取得できる証明書自動交付機を導入し、市民サービスの向上に努めます。
地域通貨「とんぼ」は、まちづくり活動の推進やコミュニティの活性化を図るため、広く浸透するよう努めます。
地理情報の有効活用と付加価値を持った事業展開が図れるよう、地理情報システムの構築を推進します。
その5、「市政運営の確立」につきましては、新たな本市行政改革大綱を策定し、実施計画の「加速アクションプログラム(案)」についても、より実効性のあるものへと修正を加え、着実な実行に取り組みます。
また、指定管理者制度の円滑な運用のため、指定管理者制度のモニタリング体制を確立して実施していきます。
定員管理では、平成23年の本庁方式移行など、組織の合理化に努めるとともに、事務事業の見直しを進めることにより、先に策定した第2次定員適正化計画の職員削減目標を着実に実施し、人件費の削減を図ります。
また、人材育成基本方針に基づき、職員研修の充実により職員の資質向上に努めます。また、勤務評定、目標管理制度など能力・業績を重視した人事評価システムの確立により、職員の職務に対する意欲を喚起します。
庁舎整備については、昨年着手した本庁舎の耐震補強工事を完了し、災害対策機能を保全するとともに、地震発生時の職員と来庁者の安全確保を図ります。
本庁舎の将来的な整備については、引き続き建設検討委員会において調査・検討を進めます。
3、国・県の主要事業
次に、たつの市に関係する国・県の主要事業につきまして、その状況を申し上げます。
まず、国の事業といたしましては、
1 国道29号の神岡町追分の山崎方面行バス停付近において、車両停車帯と歩道を整備し、安全・快適に通行できる歩行空間を確保するため、用地買収と工事が進められます。
2 河川事業では、新宮町新宮地先の揖保川右岸において、継続事業である堤防の質的整備工事と平成21年8月に被災した箇所の災害復旧工事が進められます。
3 栗栖川改修については、芝田、段之上、井野原地先と統合井堰築造工事が継続して進められます。
続きまして、兵庫県の事業につきましては、
1 主要地方道網干たつの線バイパス道路(都市計画道路揖保線)は、真砂大橋の上部工工事及びバイパス部の道路改良工事が継続して進められます。
また、松原跨線橋区間については、本格的な事業着手に向けて詳細設計及び物件調査が進められます。
2 はりま・ふれあいロードの県道岩見揖保川線では、原~大門工区が平成22年夏完了に向けて改良事業が進められています。
3 交通安全施設等整備事業では、継続して国道179号(平野地区・福田地区)及び県道たつの竜野停車場線(龍野新大橋西詰め以南)が整備されます。
4 主要地方道本竜野停車場線(都市計画道路本龍野富永線)では、用地買収と工事が進められます。
5 山根川は、河川整備計画と水辺の楽校構想に基づき、順次改修工事が継続して実施されます。
6 主要地方道網干たつの線のうち、山陽自動車道龍野インターチェンジから国道179号までの区間で、排水性舗装へのリニューアル工事が進められます。
4、平成22年度予算の概要
平成22年度は、現下の厳しい行財政状況の中ではありますが、テーマを「魅力と活力ある未来投資型予算」とし、
大型プロジェクトを核とした未来のまちづくりに繋がる事業に重点を置いた予算としました。
次に、平成22年度予算の概要でありますが、
1 行財政改革の推進
2
大型プロジェクトの完成・継続実施
3 安全・安心のまちづくりの推進
4 医療の充実
5 緊急雇用対策の実施
6 町並み対策の推進
などを重点に予算編成いたしました。
予算総額は、586億7,994万9千円(対前年度比0.6%増)、その内訳は、一般会計317億8千万円(対前年度比2.9%増)、特別会計207億7,655万2千円(対前年度比5.4%減)、企業会計61億2,339万7千円(対前年度比12%増)となっております。
なお、行政改革の推進により、一般会計では職員数を18人減員し、人件費を1億7,345万円の減(対前年比2.7%減)とし、投資的事業の縮減により、投資的経費を5億5,285万円の減(対前年度比16.2%減)、地方債残高で23億円の減額としております。
以上、平成22年度の市政推進にあたり、私の所信と施策の概要を申し上げましたが、政治経済が極めて不安定な中で、今後とも厳しい行財政運営が続くことが予想されますが、すべて市民一人ひとりのために、常に前進する気概で市政運営に取り組んでまいります。
議員各位並びに市民におかれましては、今後とも市政運営に一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、私の施政方針といたします。
ありがとうございました。
○議長(角田 勝議員)
引き続き、上程議案の説明を求めます。
副市長。
○副市長(松尾和彦君)(登壇)
ただいま議題となりましたもののうち、議案第14号 たつの
市職員定数条例の一部を改正する条例制定について、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。
初めに、提案の理由について申し上げます。
職員の定員管理につきましては、平成18年8月に「たつの市職員定員適正化計画」を策定し、平成17年4月1日から平成22年4月1日までの5年間で、医療職を除く職員の数を全体の10%、90人削減する目標を立てて積極的に推進した結果、平成21年4月1日までに目標を上回り、平成22年4月1日までには130人を削減する見込みでございます。さらに、今後、本市の厳しい財政状況からさらなる行政改革を推進すべく、先月には第2次の定員適正化計画を策定し、平成27年4月1日までの5年間の削減計画を見直して、さらなる適正な定員管理を推進することといたしております。
一方、このように計画を前倒しして職員数を削減した結果、職員定数条例に規定する職員定数が現実の職員数とかい離してきておりますので、このたび、平成22年4月1日現在の職員数見込みをもとに本条例を改正しようとするものでございます。
次に、内容でございますが、第3条第1項の改正は、事務部局ごとに職員の定数を削減し、合計で140人減の933人とするものでございます。
附則につきましては、施行期日を平成22年4月1日と定めるものでございます。
以上で議案第14号についての説明は終わりますが、何とぞ慎重ご審議の上、原案のとおり可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(角田 勝議員)
総務部長。
○総務部長(山口 昇君)(登壇)
引き続きまして、議案第15号及び議案第16号の2件につきまして、一括してご説明申し上げます。
初めに、議案第15号 たつの市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案の理由及びその内容をご説明申し上げます。
まず、提案の理由でございますが、本件は、本年2月22日にたつの市特別職報酬等審議会会長から市長宛に特別職の報酬等に係る答申が出されたことを受けて、非常勤特別職の報酬の一部について報酬額を改正するものでございます。
報酬審議会は、答申の中の附帯事項といたしまして、滋賀県において行政委員会委員に月額で報酬を支給していることについて、大津地方裁判所で報酬支出の差し止めを認める判決がなされたことから、審議会として本市の状況について顧問弁護士にも意見を求め、年間の活動状況から見て、月額報酬とはなっているものの、実質的に日額報酬に換算した場合と同程度であるため違法性はないとの確認を得ていますが、行政委員会委員の報酬については、職務の内容、職務上の責任の度合い、勤務実態等を十分検討の上、決定されるべきとの意見を出されております。
そこで、本市の各行政委員会委員の状況を調査いたしましたところ、公平委員会委員においては、年額で報酬を定めておりまして、通常の年間活動回数から日額に換算いたしますと他の委員と同程度でございますが、不服申立て等の事案が発生しますと、その審議日数は数日に及ぶことが想定されますので、年額とする合理性がないものと判断いたしまして、日額報酬に改めるものでございます。
次に、改正の内容でございますが、別表中公平委員会の報酬を、委員長については日額1万円、委員については日額9千円に改正しようとするものでございます。
附則につきましては、施行期日を平成22年4月1日といたしております。
次に、議案第16号 たつの市職員の給与に関する条例及びたつの市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案の理由及びその内容をご説明申し上げます。
まず、提案の理由でございますが、ご高承のとおり、国家公務員の一般職の給与改正につきましては、平成21年8月11日の人事院勧告に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が同年11月30日付で公布され、その一部が平成22年4月1日から施行されることに伴い、本市におきましてもこれに準じた改正を行おうとするものでございます。
今回の改正は、民間において、時間外労働の割増賃金率の引き上げを内容とする労働基準法の一部を改正する法律が平成22年4月1日に施行されることとなるため、これを踏まえ、公務において、特に長い時間外勤務を抑制し、また、こうした時間外勤務を命ぜられた職員に休息の機会を与えるため、月60時間を超える時間外勤務に係る時間外勤務手当の支給割合を引き上げるとともに、当該支給割合の引き上げ分の支給にかえて、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日又は時間を指定することができる制度を新設するものでございます。
次に、条例の内容について、ご説明申し上げます。
まず、第1条は、たつの市職員の給与に関する条例の一部改正でありまして、第16条の改正規定は、時間外勤務が1カ月について60時間を超えた場合には、当該超えた時間外勤務に対して、勤務1時間当たりの給与額に現状の割合より100分の25を引き上げた100分の150を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給するものでございます。また、この時間外勤務手当を支給すべき職員が、当該時間外勤務手当の支給割合の引き上げ分の支給にかえて指定した代替休を取得した場合は、当該時間外勤務手当の支給割合の引き上げ分を支給することを要しないことを規定するものでございます。
次に、第2条は、たつの市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正でありまして、第10条の2の改正規定は、時間外勤務が1カ月について60時間を超えた職員に対して、当該時間外勤務手当の支給割合の引き上げ分の支給にかえて指定する代替休を時間外勤務代休時間と称して新設するものでございます。具体的には、ある月の時間外勤務が64時間であれば、60時間を超える4時間に時間外勤務手当の支給割合の引き上げ分である100分の25を乗じて得た1時間を時間外勤務代休時間として指定できるというものでございます。
次に、附則については、施行期日を平成22年4月1日といたしております。
以上で議案第15号、16号についての提案説明は終わりますが、何とぞ慎重ご審議の上、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角田 勝議員)
消防長。
○消防長(坂本幸夫君)(登壇)
引き続きまして、議案第17号 たつの
市火災予防条例の一部を改正する条例制定について、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。
まず、提案の理由でございますが、総務省消防庁より示された「カラオケボックス、個室ビデオ等の個室型店舗に係る避難管理」について、全国統一的な運用を図り、防火安全対策を推進する必要が生じたため、たつの
市火災予防条例の一部を改正しようとするものでございます。
次に、その内容でございますが、まず、第29条の3の改正は、建築基準法施行令の引用条番号の整理であります。
次に、第37条の3は、個室型店舗において、避難時の障害を防止するため、個室に設ける外開きのうち避難通路に面するものは、自動的に閉鎖するものとする規定の追加であり、この条文の追加に伴い、第42条の準用条番号を整理するものです。
次に、附則でございますが、施行期日と経過措置を規定しております。
以上で議案第17号の説明を終わらさせていただきますが、何とぞ慎重審議を賜りまして、原案のとおり可決いただきますようお願い申し上げます。
○議長(角田 勝議員)
市民生活部長。
○市民生活部長(谷 和廣君)(登壇)
引き続きまして、議案第18号から議案第20号までの3件について、一括してご説明申し上げます。
初めに、議案第18号 たつの
市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。
まず、提案の理由でございますが、平成21年度税制改正により、「地方税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令等の一部を改正する政令」が平成21年3月31日、法律第9号及び政令第100号をもって公布され、これらの法令において国民健康保険税に関し、「介護納付金課税額の賦課限度額の見直し」「2割減額措置適用除外要件の廃止」の主な改正が行われました。加えまして、平成22年度国民健康保険事業特別会計において、医療費等の支払額の増加見込みにより収入不足となることが予想され、今後の国民健康保険事業安定運営を図るため、国民健康保険税の税率改正の必要が生じましたので、たつの
市国民健康保険税条例の所要の改正を行い、本年4月1日から施行しようとするものでございます。
なお、このたびの税率等の改正につきましては、たつの市国民健康保険運営協議会へ諮問し、諮問案のとおり答申を得ているところでございます。
次に、改正の内容についてご説明申し上げます。
第2条第4項の改正は、介護納付金課税額の賦課限度額を「9万円」から「10万円」に引き上げるものでございます。
第3条第1項、第5条及び第6条第1号の改正は、国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の税率を引き上げるものでございまして、所得割額の税率を「100分の6.2」から「100分の6.67」に、被保険者均等割額の税率を、1人について「2万4,900円」から「2万6,100円」に、世帯別平等割額の税率を1世帯について、特定世帯以外の世帯については「2万1,100円」から「2万2,300円」に、特定世帯については「1万550円」から「1万1,150円」に引き上げるものでございます。
第7条、第9条及び第10条第1号の改正は、国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の税率を引き上げるものでございまして、所得割額の税率を「100分の1.7」から「100分の1.95」に、被保険者均等割額の税率を、1人について「6,600円」から「7,400円」に、世帯別平等割額の税率を1世帯について、特定世帯以外の世帯については「5,400円」から「6千円」に、特定世帯については「2,700円」から「3千円」に引き上げるものでございます。
第11条、第13条及び第14条の改正は、介護納付金課税額の税率を引き上げるものでございまして、所得割額の税率を「100分の1.8」から「100分の1.93」に、被保険者均等割額の税率を、1人について「9千円」から「9,200円」に、世帯別平等割額の税率を、1世帯について「4,800円」から「4,900円」に引き上げるものでございます。
第18条第1項は、条例引用条項番号を改正するものでございます。
第26条第1項の改正は、介護納付金課税額の賦課限度額の引き上げ及び国民健康保険税の税率改正に伴い、所得が一定以下の場合、課税額から減額する金額を改めるもので、第2項の改正は、法律中の2割減額措置の適用除外要件に関する規定が削除されたので、引用する第2項を削除するものでございます。
第29条第1項第2号の改正は、字句を追加するもので、附則第4項から附則第16項までの改正は、法律及び条例引用条項番号の整備でございます。
次に、附則でございますが、第1項は、この改正条例の施行期日を定めるもので、第2項は、経過措置を定めたものでございます。
次に、議案第19号 たつの
市福祉医療費助成条例等の一部を改正する条例制定について、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。
まず、提案の理由でございますが、兵庫県において平成22年4月1日から5年間、小学4年生から中学3年生までの入院医療費に係る自己負担の3分の1を助成する「こども医療費助成事業」が実施されます。
本市といたしましては、現在、市単独事業として、小学校就学前までの乳幼児の医療費を無料にしているところでございますが、今回、経済的負担をより軽減し、安心して子育てができる環境を整備し、少子化対策を推進するため、小学1年生から中学3年生までの入院医療費を一律無料にするものでございます。
また、地方税法の改正により、住宅借入金等特別税額控除の要件が改正されましたが、所得判定につきましては、住宅借入金等特別税額控除前の税額で判定するため、今までと同様に取り扱うものでございます。
次に、改正の内容につきましてご説明申し上げます。
第1条のたつの市福祉医療費助成条例の一部改正中、第1条の改正は、対象者の拡大に伴う字句の整備でございます。
第2条の改正は、対象者の拡大に伴う定義の追加規定でございます。
第3条の改正は、対象者の拡大に伴う入院医療費の自己負担額を中学3年まで無料にする改正でございます。
第4条第2号の改正は、地方税法の改正に伴い、所得制限を追加規定するもので、第4号の改正は、こども医療費助成に係る所得制限を追加規定するものでございます。
第7条の改正は、対象者の拡大に伴う改正でございます。
次に、第2条は、平成21年3月27日公布いたしましたたつの市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の附則を改正するもので、平成23年6月までの経過措置適用者につきましては、今回の改正により入院医療費を無料にするものでございます。
附則第1項は、この条例の施行期日を、附則第2項は、経過措置を定めるものでございます。
次に、議案第20号 たつの市墓地、埋葬等の経営に関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。
まず、提案の理由でございますが、本条例は「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、新たな墓地の経営又は既設の墓地区域の変更を許可する際の基準を定めており、その設置基準は、河川等から墓地までの距離が概ね20m以上離れていることを要件としております。これは、その昔、土葬していたこころ、水害等により遺骨等が流出してしまうことを危惧し、規定したものでございます。
現在では河川等から20m以内のいわゆる保全区域内に構造物を設置する場合は、国土交通省等の許可があれば設置できることとなっておりますので、この規制を廃止しようとするものでございます。
次に、改正の内容についてご説明申し上げます。
当該条例中、河川等から墓地までの距離を定めている第6条第1項第2号を削り、第3号、第4号をそれぞれ繰り上げ、併せて第2項から第4項中の引用号番号を整理するものでございます。
次に、附則は、施行期日を平成22年4月1日とするものでございます。
以上で議案第18号から議案第20号の提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議の上、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角田 勝議員)
都市建設部長。
○都市建設部長(山本 実君)(登壇)
続きまして、議案第21号及び議案第22号の2件につきまして、一括してご説明申し上げます。
初めに、議案第21号 たつの市駐輪場条例の一部を改正する条例制定について、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。
まず、提案の理由でございますが、まちづくり交付金事業により実施中の本龍野駅周辺整備事業の一部として、このたび本龍野駅橋上駅舎及び駅東駐輪場が完成したところでございます。
そこで、本龍野駅東駐輪場の供用開始に伴いまして、たつの市駐輪場条例の一部を改正しようとするものでございます。
その内容につきましては、たつの市駐輪場条例第2条の別表に「たつの市本龍野駅東駐輪場」を付け加えようとするものです。
附則は、施行期日を交付の日からとするものです。
次に、議案第22号 市道の路線認定及び変更についてご説明申し上げます。
本件は、市道の路線認定及び変更につきまして、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。
市道の認定につきましては、まちづくり交付金事業により設置される都市計画道路並びに龍野町、揖西町において、都市計画法に基づく開発行為により設置された道路を市道として認定しようとするものです。
その内容につきましては、市道認定路線調書に掲げておりますとおり、本龍野末政線ほか10路線を新規に認定しようとするものでございます。
次に、変更する路線でございますが、片山小宅台1号線につきましては、有事におけるライフライン確保のため、アクセス道路として供されている道路を追加しようとすることによる起点の変更、また、片山25号線、小神8号線は都市計画法に基づく開発行為により設置された道路並びに下笹8号線については、中山間地域総合整備事業により設置され、一般交通の利用に供されている道路を追加することにより、終点を変更するものでございます。
以上で議案第21号及び議案第22号についての提案説明を終わりますが、何とぞ慎重ご審議の上、原案のとおり可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(角田 勝議員)
教育事業部長。
○
教育事業部長(田中 守君)(登壇)
引き続きまして、議案第23号 たつの市新宮町
史編集委員会条例を廃止する条例制定について、提案の理由及びその内容について説明いたします。
この条例は、播磨新宮町史の編集を行う町史編集委員会を設置するため制定しておりましたが、昨年9月の「播磨新宮町史-本文編」の発行をもって町史が完成したことにより、その目的を達成したため、廃止しようとするものでございます。
以上で議案第23号についての提案説明を終わりますが、何とぞ慎重ご審議の上、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角田 勝議員)
病院事務局長。
○
御津病院事務局長(長尾 孝君)(登壇)
引き続きまして、議案第24号 たつの
市立御津病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定について、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。
まず、提案の理由でございますが、病院の診療使用料は、健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び介護保険法の規定により、厚生労働省が告示した診療報酬の算定方法やその他の基準に基づいて算定するものでございます。
これらの厚生労働省告示が改正され、本年4月1日から施行される予定ですが、施行直前に告示される見込みであるため、診療使用料の算定基準の規定の仕方を、これらの告示名を引用しない方法に改めようとするものでございます。
次に、内容についてご説明申し上げます。
第3条の改正は、病院の診療使用料を算定する基となる3件の厚生労働省告示を、健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は介護保険法の規定に基づき、厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法又は基準に改めるものでございます。
次に、附則についてでございますが、この改正条例の施行日を本年3月中に改正が予定されている厚生労働省告示の施行予定日に合わせるものでございます。
以上で議案第24号についての説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議の上、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角田 勝議員)
ここで暫時休憩いたします。
3時5分までといたします。
休 憩 午後 2時58分
再 開 午後 3時05分
○議長(角田 勝議員)
休憩前に引き続き会議を開きます。
~日程第10 議案第25号から議案第40号~
○議長(角田 勝議員)
次は、日程第10、議案第25号 平成22年度たつの
市一般会計予算から議案第40号 平成22年度たつの市国民宿事業会計予算までの16件を一括議題といたします。
これより上程議案に対する説明を求めます。
企画財政部長。
○企画財政部長(田口隆弘君)(登壇)
ただいま議題となりましたもののうち、議案第25号 平成22年度たつの
市一般会計予算から議案第37号 平成22年度たつの
市と畜場事業特別会計予算までの13件につきまして、一括して提案の理由並びにその内容についてご説明申し上げます。
まず、議案第25号 平成22年度たつの
市一般会計予算についてご説明申し上げます。
1ページをご覧願います。
第1条において、歳入歳出それぞれ317億8千万円と定めております。
その主な内容は、お手元に配付いたしております予算参考資料に詳細に記載いたしておりますので、ご清覧願います。
次に、第2条では、債務負担行為を計上するもので、9ページの第2表のとおりでございます。
また、債務保証につきましては、10ページに掲げておりますが、たつの
市土地開発公社の事業資金に対する債務保証でございます。
次に、第3条では、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法として、11ページの第3表で総額33億630万円と定めており、その内容につきましては、同表に列記いたしておりますので、ご清覧願います。
次に、第4条 一時借入金でございますが、借り入れの最高額を10億円とするものでございます。
また、第5条 歳出予算の流用につきましては、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めております。
次に、予算の内容につきまして、主な事業等について歳入歳出予算事項別明細書によりご説明申し上げます。
まず、15ページの歳出からご説明申し上げます。
第1款 議会費につきましては、2億5,194万6千円を計上いたしております。
第2款 総務費につきましては、33億2,152万2千円を計上し、その主な内容といたしましては、庁舎耐震補強工事、電子自治体推進経費、コミュニティバス運行経費並びに播磨高原広域事務組合負担金等でございます。
次に、第3款 民生費につきましては、87億6,101万5千円を計上し、この主な内容としましては、医療費助成、障害者自立支援給付費、子ども手当及び生活保護等に係る扶助費並びに後期高齢者医療制度に係る負担金等でございます。
次に、第4款 衛生費につきましては、27億2,837万円を計上し、その主な内容は、揖龍保健衛生施設事務組合及びにしはりま環境事務組合等への分担金、病院事業会計への繰出金、病院建設及び上水道施設整備に係る出資金並びに予防接種委託経費等でございます。
次に、第5款 労働費におきましては、2億5,627万5千円を計上いたしておりまして、その主な内容は、勤労者住宅資金融資制度預託金及び雇用対策経費等でございます。
次に、第6款 農林水産業費につきましては、9億1,067万7千円を計上し、その主な内容は、中山間地域総合整備事業及び港湾整備事業等でございます。
次に、第7款 商工費につきましては、5億9,664万8千円を計上いたしておりまして、その主な内容は、中小企業振興融資制度預託金、観光施設整備経費及び各種観光イベント実施経費等でございます。
次に、第8款 土木費につきましては、62億9,411万円を計上いたしております。
この主な内容といたしましては、道路維持費、龍野揖保川御津線をはじめとする道路新設改良事業費、本龍野駅及び播磨新宮駅周辺整備事業費並びに下水道事業・前処理場事業特別会計への繰出金等でございます。
次に、第9款 消防費につきましては、14億2,320万9千円を計上いたしておりまして、その主な内容といたしましては、救急車両及び防火水槽整備経費等でございます。
次に、第10款 教育費につきましては、26億7,687万6千円を計上し、この主な内容は、小・中学校の校舎及び屋内運動場の耐震補強事業経費、教育振興経費及び新宮宮内遺跡整備費等でございます。
次に、第11款 災害復旧費につきましては、7,568万9千円を計上し、この主な内容は、平成21年8月発生の台風9号により被災した農業施設の復旧経費でございます。
次に、第12款 公債費につきましては、43億8,894万3千円を計上いたしております。
次に、第13款 諸支出金につきましては、6,472万円を計上いたしておりまして、第14款 予備費につきましては、3千万円を計上いたしております。
以上で歳出を終わりまして、次に歳入についてご説明申し上げます。
13ページをお開き願います。
第1款 市税につきましては、100億6,196万円を計上いたしております。前年度と比較いたしますと、1億525万4千円の減額となっておりまして、この主な理由といたしましては、景気の悪化等による個人及び法人市民税の減収等でございます。
また、第2款 地方譲与税につきましては、3億2,050万円を計上し、第3款 利子割交付金につきましては、4千万円を計上いたしております。
次に、第4款 配当割交付金につきましては、2千万円を計上し、第5款 株式等譲渡所得割交付金につきましては、1千万円を計上いたしております。
第6款 地方消費税交付金につきましては、7億2千万円を計上いたしておりまして、第7款 ゴルフ場利用税交付金につきましては、3,200万円を計上いたしております。
第8款 自動車取得税交付金につきましては、1億3千万円を計上いたしておりまして、第9款 地方特例交付金につきましては、1億5,200万円を計上いたしております。
次に、第10款 地方交付税につきましては、対前年度5億円増の89億円を計上いたしております。
次に、第11款 交通安全対策特別交付金につきましては、1,800万円を計上いたしております。
第12款 分担金及び負担金につきましては、5億6,342万1千円を計上し、その主な内容は、農業施設整備に係る地元分担金及び保育所入所負担金等でございます。
次に、第13款 使用料及び手数料につきましては、4億6,479万5千円を計上いたしております。
次に、第14款 国庫支出金につきましては、34億5,142万7千円を計上し、その主な内容は、障害者自立支援給付費負担金、子ども手当負担金、生活保護費負担金及び社会資本整備総合交付金等でございます。
次に、第15款 県支出金につきましては、18億5,087万6千円を計上し、この主な内容といたしましては、障害者自立支援給付費等負担金、国民健康保険保険基盤安定負担金、後期高齢者医療保険基盤安定負担金、子ども手当負担金、医療費助成事業補助金、緊急雇用就業機会創出基金事業補助金及び参議院議員選挙等に係る委託金等でございます。
次に、第16款 財産収入につきましては、8,427万3千円を計上いたしておりまして、主な内容といたしましては、基金利子でございます。
次に、第17款 寄附金につきましては、1,601万9千円を計上いたしておりまして、主な内容といたしましては、生活道路等整備工事地元負担金、ふるさと応援寄附金及び姫新線増便対策寄附金でございます。
次に、第18款 繰入金につきましては、3億8,536万1千円を計上いたしておりまして、主な内容といたしましては、減債基金から3億5,491万5千円を繰り入れる予定でございます。
次に、第19款 繰越金につきましては、基礎額でございます。
第20款 諸収入につきましては、12億5,306万7千円を計上し、その主なものは、勤労者住宅資金融資預託金回収金及び中小企業融資預託金回収金、太子町からの消防事務受託事業収入等でございます。
次に、第21款 市債につきましては、33億630万円を予定しておりまして、その主なものといたしましては、企業会計に対する一般会計出資債が2億550万円、道路整備事業債が2億6,360万円、駅周辺整備事業債が8億860万円、学校教育施設整備事業債が4,940万円、臨時財政対策債が15億8千万円などでございます。
以上で一般会計を終わり、引き続き特別会計についてご説明申し上げますので、別冊の特別会計予算書をご清覧願います。
まず、1ページ、議案第26号 平成22年度たつの
市学校給食センター事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
第1条におきまして、歳入歳出それぞれ2億4,853万1千円と定めております。
次に、5ページの歳出からご説明申し上げます。
第1款 総務費におきまして、1億2,357万1千円を計上し、第2款 給食費におきまして、1億2,496万円を計上いたしております。その主な内容は、新宮及び御津の学校給食センターの管理運営経費でございます。
次に、歳入についてご説明申し上げますので、4ページをお開き願います。
第1款 分担金及び負担金につきましては、学校給食に係る負担金として1億2,495万8千円を計上し、第2款 繰入金につきましては、一般会計から1億1,482万1千円の繰入金を計上いたしております。
また、第4款 諸収入のうち、教育費受託事業収入につきましては、播磨高原広域事務組合からの光都地区学校給食事務受託事業収入でございます。
次に、18ページをお開き願います。
議案第27号 平成22年度たつの
市土地取得造成事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
第1条におきまして、歳入歳出それぞれ400万円と定めております。
歳出の第1款 総務費におきまして、土地開発基金積立金として400万円を計上し、その歳入として、第1款 財産収入で土地開発基金利子を計上いたしております。
次に、25ページをお開き願います。
議案第28号 平成22年度たつの
市揖龍広域センター事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
第1条におきまして、歳入歳出それぞれ573万3千円と定めております。
29ページの歳出のほうなんですけども、第1款 総務費におきまして、揖龍広域センターの管理運営経費として563万3千円を計上いたしておりまして、その歳入としまして、歳入の第1款 分担金及び負担金において、太子町からの分担金を155万6千円計上し、第2款 繰入金で一般会計から351万7千円の繰入金を計上いたしております。
次に、35ページをお開き願います。
議案第29号 平成22年度たつの市揖龍公平
委員会事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
第1条におきまして、歳入歳出それぞれ90万6千円と定めております。
歳出の第1款 総務費におきまして、揖龍公平委員会運営経費として90万6千円を計上いたしておりまして、その歳入として、歳入の第1款 分担金及び負担金から第3款 繰越金までの予算をそれぞれ計上いたしております。
次に、43ページをお開き願います。
議案第30号 平成22年度たつの
市国民健康保険事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
第1条におきまして、歳入歳出それぞれ85億7,351万2千円と定めております。
次に、第2条の歳出予算の流用につきましては、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めております。
次に、歳出についてご説明申し上げますので、49ページをお開き願います。
第1款 総務費におきまして、1億2,056万1千円を計上し、第2款 保険給付費につきましては、療養給付費、高額療養費等負担金として61億5,594万5千円を計上いたしております。
また、第3款 後期高齢者支援金等につきましては、8億7,163万1千円を計上し、第4款 前期高齢者納付金等につきましては、160万円を計上いたしております。
第5款 老人保健拠出金につきましては、6万3千円を計上し、第6款 介護納付金につきましては、3億7,217万3千円を計上いたしております。
また、第7款 共同事業拠出金につきましては、9億7,964万9千円を計上いたしております。
次に、第8款 保健事業費につきましては、特定健康診査をはじめとする各種保健事業に係る経費として4,186万9千円を計上し、第9款 基金積立金におきましては、国民健康保険財政調整基金利子の積立金を計上いたしております。
第10款 諸支出金におきまして償還金等を計上しておりまして、第11款 予備費につきましては、2千万円でございます。
次に、歳入についてご説明申し上げますので、48ページをお開き願います。
第1款 国民健康保険税につきましては、19億6,456万4千円を計上いたしております。
第3款 国庫支出金につきましては、療養給付費等負担金及び財政調整交付金等として22億77万円を計上いたしておりまして、第4款 療養給付費交付金につきましては、6億98万円を計上いたしております。
また、第5款 前期高齢者交付金につきましては、19億7,737万4千円を計上し、第6款 県支出金につきましては、高額医療費共同事業負担金及び県財政調整交付金等として3億7,109万4千円を計上いたしております。
また、第7款 共同事業交付金につきましては、保険財政共同事業交付金等として9億7,964万9千円を計上いたしております。
また、第8款 財産収入につきましては、国民健康保険財政調整基金利子を計上し、第9款 繰入金につきましては、一般会計からの繰入金を4億6,433万2千円計上いたしております。
また、第11款 諸収入につきましては、第三者行為納付金等でございます。
次に、75ページをお開き願います。
議案第31号 平成22年度たつの
市老人保健医療事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
第1条におきまして、歳入歳出それぞれ260万1千円と定めております。
歳出の第1款 医療諸費におきまして、医療給付費等として259万円を計上いたしております。
歳入の第1款 支払基金交付金につきましては、医療費交付金等として85万2千円を計上いたしております。
また、第2款 国庫支出金及び第3款 県支出金につきましては、医療費負担金等を計上いたしておりまして、第4款 繰入金につきましては、一般会計からの繰入金でございます。
第6款 諸収入につきましては、第三者納付金等でございます。
次に、85ページをお開き願います。
議案第33号 平成22年度たつの
市後期高齢者医療事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
第1条におきまして、歳入歳出それぞれ7億9,605万円と定めております。
次に、89ページの歳出からご説明申し上げます。
第1款 総務費におきまして4,180万3千円を計上し、第2款 後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、7億5,164万7千円を計上いたしております。
また、第3款 諸支出金につきましては、保険料還付金等を計上いたしております。
次に、歳入についてご説明申し上げますので、88ページをお開き願います。
第1款 保険料におきまして、後期高齢者医療保険料を6億2,631万円計上いたしておりまして、第3款 繰入金におきましては、一般会計からの繰入金でございます。
次に、102ページをお開き願います。
議案第33号 平成22年度たつの
市介護保険事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
第1条におきまして、歳入歳出それぞれ48億453万7千円と定めております。
次に、第2条の歳出予算の流用につきましては、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めております。
次に、歳出のうち、主なものについてご説明申し上げますので、108ページをお開き願います。
第1款 総務費におきまして、1億1,985万円を計上し、第2款 保険給付費につきましては、介護サービス等給付費をはじめとする経費として45億7,180万6千円を計上いたしております。
次に、第3款 地域支援事業費につきましては、介護予防及び包括的支援・任意事業費として9,038万2千円を計上いたしております。
また、第4款 介護サービス事業費につきましては、介護予防ケアプラン作成業務に係る経費として1,323万9千円を計上いたしておりまして、第6款 基金積立金につきましては、介護給付費準備基金等の利子積立金を計上いたしております。
次に、第8款 諸支出金におきましては、償還金等を計上いたしておりまして、第9款 予備費につきましては、500万円でございます。
次に、歳入についてご説明申し上げますので、107ページをお開き願います。
まず、第1款 保険料におきまして、介護保険料を8億2,228万1千円計上し、第3款 国庫支出金から第5款 県支出金までにおいて、介護給付費負担金及び地域支援事業交付金等を計上いたしております。
次に、第6款 介護サービス事業収入につきましては、歳出で申し上げました介護サービス事業費に係るものでございます。
また、第7款 財産収入におきましては、介護給付費準備基金等の利子を計上し、第8款 繰入金におきましては、一般会計からの繰入金を7億1,108万3千円、介護給付費準備基金等からの繰入金を1億1,344万9千円計上いたしております。
次に、133ページをお開き願います。
議案第34号 平成22年度たつの
市下水道事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
まず、第1条におきまして、歳入歳出それぞれ38億9,226万6千円と定めております。
次に、第2条では、債務負担行為を計上するもので、136ページの第2表のとおりでございます。
第3条の地方債につきましては、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法について、137ページの第3表のとおり定めておりまして、起債の限度額を5億2,005万4千円といたしております。
次に、第4条に定めております一時借入金につきましては、借り入れの最高額を10億円と定めるものでございます。
次に、歳出のうち主なものについてご説明申し上げますので、139ページをお開き願います。
第1款 下水道費では、下水道維持管理及び整備事業費等として10億9,976万8千円を計上いたしております。
次に、第2款 公債費につきましては、27億9,049万8千円を計上いたしております。
次に、歳入についてご説明申し上げます。
まず、第1款 分担金及び負担金におきまして、受益者負担金等としまして2,227万9千円を計上し、第2款 使用料及び手数料につきましては、下水道使用料等として9億3,359万5千円を計上いたしております。
次に、第3款 国庫支出金につきましては、歳出で申し上げました下水道整備事業に係る補助金として8,635万円を計上いたしております。
次に、第4款 繰入金につきましては、一般会計からの繰入金でございます。
第7款 市債につきましては、5億2,005万4千円を計上いたしております。
その内訳としまして、下水道整備事業債が1億5,005万4千円、資本費平準化債が3億7千万円でございます。
次に、158ページをお開き願います。
議案第35号 平成22年度たつの
市農業集落排水事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
第1条において、歳入歳出それぞれ4億7,985万1千円と定めております。
次に、第2条の地方債につきましては、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法について、161ページの第2表のとおり定めておりまして、資本費平準化債の限度額を5千万円といたしております。
次に、歳出のうち主なものについてご説明申し上げますので、163ページをお開き願います。
第1款 農業集落排水費では、1億2,178万3千円を計上し、第2款 公債費におきましては、3億5,756万8千円を計上いたしております。
次に、歳入についてなんですけども、第1款 使用料及び手数料におきまして、農業集落排水施設使用料等として8,011万6千円を計上し、第2款 繰入金につきましては、一般会計からの繰り入れでございます。
また、第4款 市債につきましては、資本費平準化債として5千万円を予定いたしております。
次に、177ページをお開き願います。
議案第36号 平成22年度たつの市前
処理場事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
まず、第1条において、歳入歳出それぞれ19億1,776万8千円と定めております。
次に、第2条では、債務負担行為を計上するもので、180ページの第2表のとおりでございます。
次に、第3条において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法について、181ページの第3表のとおり定めておりまして、起債の限度額を2億4,434万6千円といたしております。
次に、第4条に定めております一時借入金につきましては、借り入れの最高額を10億円と定めるものでございます。
次に、歳出のうち主なものについてご説明申し上げますので、183ページをお開き願います。
第1款 前処理場費では、13億5,922万8千円を計上し、第2款 公債費につきましては、5億5,654万円を計上いたしております。
次に、歳入でございますが、まず、第1款 使用料及び手数料につきましては、5億816万4千円を計上いたしておりまして、第2款 国庫支出金につきましては、前処理場整備に係る補助金として1億3,200万円。
第3款 県支出金につきましては、皮革排水特別対策費補助金でございます。
次に、第4款 繰入金につきましては、一般会計からの繰入金でございます。
また、第7款 市債につきましては、2億4,434万6千円を計上いたしておりまして、その内訳といたしましては、下水道整備事業債が1億6,434万6千円、資本費平準化債が8千万円でございます。
次に、200ページをお開き願います。
議案第37号 平成22年度たつの
市と畜場事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
第1条において、歳入歳出それぞれ5,079万7千円と定めております。
次に、歳出のうち主なものについてご説明申し上げますので、204ページをお開き願います。
第1款 と畜場費では、食肉センター管理運営経費として5,079万7千円を計上いたしておりまして、その歳入として、203ページの第1款 使用料及び手数料及び第2款 諸収入を計上いたしております。
以上で議案第25号から議案第37号までの各会計予算の提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議を賜りまして、いずれも原案のとおり可決いただきますようお願い申し上げます。
○議長(角田 勝議員)
病院事務局長。
○
御津病院事務局長(長尾 孝君)(登壇)
引き続きまして、議案第38号 平成22年度たつの
市病院事業会計予算についてご説明申し上げます。
たつの市特別(企業を含む)会計予算並びに予算説明書の207ページをご覧願います。
まず、第2条の業務の予定量といたしまして、病床数178床で、入院3万4,675人、外来7万1,442人、計10万6,117人。療養室数50床で、入所1万7,885人、通所7,440人、計2万5,325人といたしております。
次に、第3条の収益的収入及び支出の予定額でございますが、収入は20億9,280万円、208ページの支出は21億4,539万2千円を予定いたしております。
次に、第4条の資本的収入及び支出の予定額でございますが、収入は2億2,783万4千円、支出は2億6,360万2千円を予定いたしております。
次に、209ページの第5条は債務負担行為で、事項は、病院建設事業(建築等工事経費)、期間は平成24年度まで、限度額は23億円と定めるものでございます。
次に、第6条は企業債で、病院整備事業に伴う不足財源の一部を起債で補うものでございます。
次に、第7条は、一時借入金の限度額を7億5千万円と定めるものでございます。
次に、210ページの第8条は、予算執行上必要がある場合に、各項の経費の金額を流用できる経費として、医業費用、医業外費用、介護老人保健施設費用と定めるものでございます。
次に、第9条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費13億5千万3千円、交際費70万円と定めるものでございます。
次に、第10条は、たな卸資産購入限度額として3億5,077万3千円と定めるものでございます。
211ページ以降につきましては、ただいま申し上げました予算に関する説明書でありまして、実施計画、資金計画、給与費明細書、損益計算書及び貸借対照表を掲載しておりますので、ご参照くださるようお願いいたします。
さて、病院経営を取り巻く環境は、深刻な医師不足や看護師不足など、なお厳しい状況ではございますが、本年度は新病院建設事業の年度内着手に向けて、調査・設計業務に取り組んでまいります。
また、新病院の目指す医療の実現に向け、医師等の人材確保を最大の課題として掲げ、全力を挙げて取り組んでまいる所存でございます。
以上で議案第38号の説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議を賜りまして、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角田 勝議員)
公営企業部長。
○公営企業部長(吉田末廣君)(登壇)
引き続きまして、議案第39号及び議案第40号の2件について、一括してご説明申し上げます。
初めに、議案第39号 平成22年度たつの
市水道事業会計予算についてご説明申し上げます。
たつの市特別(企業を含む)会計予算並びに予算説明書の242ページをご覧願います。
まず、第2条の業務の予定量といたしまして、給水件数2万1,200件、年間総給水量792万6千m3、1日平均給水量2万1,715m3、主な建設改良事業といたしまして、配水施設改良費に4億133万3千円、また、水源整備費に6億6,450万円を予定いたしております。
次に、第3条の収益的収入及び支出の予定額でございますが、水道事業収益を9億7,019万7千円、対する水道事業費用を9億6,041万9千円と予定いたしております。
次に、243ページ、第4条の資本的収入及び支出の予定額でございますが、収入を5億1,200万2千円、支出を12億7,465万1千円予定いたしております。
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7億6,264万9千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,121万5千円、過年度分損益勘定留保資金3億2,214万7千円及び当年度分損益勘定留保資金3億9,928万7千円で補てんすることといたしております。
次に、第5条は企業債で、このたびの代替水源施設整備事業及び高度浄水処理施設整備事業に伴う不足財源の一部を起債で補うものでございます。
次に、第6条は、一時借入金の限度額を1千万円と定めるものでございます。
次に、第7条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費2億3,670万1千円、交際費5万円と定めるものでございます。
次に、第8条は、たな卸資産購入限度額を2,600万円と定めるものでございます。
245ページ以降につきましては、ただいま申し上げました予算に関する説明書であり、実施計画、資金計画、給与費明細書、損益計算書及び貸借対照表等を掲載しておりますので、ご参照くださるようお願いいたします。
水道事業は、上水道事業基本計画に基づき、引き続き龍野区域と新宮区域の水道本管直結事業を行い、配水効率を高める総合的な施設整備に取り組んでまいります。
一方、安全で良質な水を安定して供給するために、揖保南水源地において紫外線処理方式による高度浄水処理施設の建設に着手するとともに、水道事業経営の健全化に邁進する所存でございます。
次に、議案第40号 平成22年度たつの
市国民宿舎事業会計予算についてご説明申し上げます。
たつの市特別(企業を含む)会計予算並びに予算説明書の272ページをご覧願います。
まず、第2条の業務の予定量といたしまして、宿泊人員を6万4,966人、休憩人員を21万6,286人といたしております。
次に、第3条の収益的収入及び支出の予定額でございますが、収入は13億9,075万9千円、支出は13億5,345万7千円を予定いたしております。
次に、第4条の資本的収入及び支出の予定額でございますが、273ページに記載しておりますように、収入は3千円、支出は1億2,587万6千円を予定しています。
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億2,587万3千円は、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額48万8千円、過年度分損益勘定留保資金3,521万2千円、当年度分損益勘定留保資金5,960万7千円及び当年度分利益剰余金3,056万6千円で補てんすることといたしております。
次に、第5条は、一時借入金の限度額を2億3千万円と定めるものでございます。
次に、第6条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費3億9,914万円、交際費240万円と定めるものでございます。
次に、第7条は、たな卸資産購入限度額を4億221万9千円と定めるものでございます。
次に、274ページからは、ただいま申し上げました予算に関する説明書であり、実施計画、資金計画、給与費明細書、損益計算書及び貸借対照表等を掲載しております。
297ページからは、赤とんぼ荘、志んぐ荘、新舞子荘ごとに収益的収入及び支出、資本的収入及び支出を記載しておりますので、ご参照くださるようお願いいたします。
本年度は、国民宿舎3荘の仕入れの協調化等、一層の連携強化を図るとともに、各荘の特色ある企画プランを提供し、より安全で質の高いサービスの向上に努めます。宿舎事業の経営環境は、厳しい状況ではありますが、本市の観光振興と併せ、国民宿舎の知名度を活かし、積極的な営業活動を展開するとともに、更なる合理化を進め、健全経営の確保に邁進する所存でございます。
以上で議案第39号及び議案第40号の説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議を賜りまして、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。
休 会 議 決
○議長(角田 勝議員)
以上で本日の日程は終了いたしました。
この際、お諮りいたします。
議案熟読等のため、明日3日から4日まで休会いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(角田 勝議員)
ご異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
次の本会議は、3月5日金曜日午前10時より再開いたします。
散 会 宣 告
○議長(角田 勝議員)
本日は、これをもって散会いたします。
皆様、お疲れさまでした。
散 会 午後 3時47分
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
平成22年3月2日
たつの市議会議長 角 田 勝
会議録署名議員 桑 野 元 澄
会議録署名議員 柳 生 陽 一...