◎副
市長(
安田正義君) 左側のほうへ行きまして、
増田教育長でございます。
◎
教育長(
増田種男君) よろしくお願いします。
◎副
市長(
安田正義君) それから、
教育委員会、
大畑教育部長でございます。
◎
教育部長(
大畑一千代君) どうぞよろしくお願いします。
◎副
市長(
安田正義君)
市民安全部、
西村部長でございます。
◎
市民安全部長(
西村昭三君) どうぞよろしくお願いします。
◎副
市長(
安田正義君)
福祉部、
吉田部長でございます。
◎
福祉部長(
吉田秋広君) どうぞよろしくお願いいたします。
◎副
市長(
安田正義君)
市民病院事務局、
山本事務局長でございます。
◎
病院事務局長(
山本貴也君) よろしくお願いします。
◎副
市長(
安田正義君)
消防本部、
藤田消防長でございます。
◎
消防長(
藤田久夫君) よろしくお願いします。
◎副
市長(
安田正義君) 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~ 午前9時30分 開議
△
開議宣告
○
議長(
藤田靖夫君) おはようございます。 ただいまの
議員の
出席数は20名です。定足数に達しておりますので、
会議は成立いたしました。 これより本日の
会議を開きます。
△日程第1 諸般の
報告
○
議長(
藤田靖夫君) 日程第1、諸般の
報告を行います。 第20回
加東市議会定例会第3日において議決された、
細菌性髄膜炎から子供を守るための
意見書につきましては、議決後直ちに
関係方面に送付いたしましたので、御了承願います。 これで諸般の
報告を終わります。
△日程第2
安田 朗君ならびに
長谷川勝己君に対する
懲罰の件
○
議長(
藤田靖夫君) 日程第2、
安田 朗君ならびに
長谷川勝己君に対する
懲罰の件を議題とします。 なお、
討論、採決については別々に行います。
安田 朗君並びに
長谷川勝己君の退場を求めます。 〔5番
安田 朗君、6番
長谷川勝己君退場〕
○
議長(
藤田靖夫君) 本件について、
懲罰特別委員会委員長 井上茂和君の
報告を求めます。
井上茂和君。 〔13番
井上茂和君登壇〕
◆13番(
井上茂和君) それでは、
懲罰特別委員会委員長報告をいたします。 平成20年3月26日、第20回
加東市議会定例会の本
会議において付託されました
山本通廣君、上月 清君、
桑村繁則君及び
磯貝邦夫君から提出されました、
安田 朗君ならびに
長谷川勝己君に対する
懲罰の件につきまして、お手元に
委員会審査報告書の写しが配付されておりますが、4月2日に
委員会を開催し、全
委員出席のもと鋭意
審査を行いました経過並びにその結果について御
報告申し上げます。 まず、表決の結果でありますが、
安田 朗君に対する
懲罰の件につきましては
賛成多数で
懲罰を科すべきと決定し、この結果を受け
懲罰の種類を審議した結果、陳謝と決定し、
陳謝文につきましては当
委員会で調整、まとめまして
議長に提出をいたしました。 次に、
長谷川勝己君に対する
懲罰の件につきましては、
賛成多数で
懲罰を科すべきと決定し、この結果を受け
懲罰の種類を審議した結果、戒告と決定し、その
戒告分につきましては当
委員会で調整、まとめまして
議長に提出をいたしました。 続いて、審議の経過でありますが、両名の
委員会審査中の
喫煙行為について、客観的な立場から
懲罰に値するのかどうかについてを
審査いたしました。
審査におきましては、まず
発議者に対し出席、再度説明を求め、
発議者から両名の
委員会審査中の喫煙は、
加東市議会会議規則第105条「
議員は、
会議中みだりに議席を離れてはならない」に明確に違反しており、同規則第102条に規定する
議会の品位を著しく傷つける行為であるとの説明がありました。 また、1名は副
議長、1名は
議員経験も長く、他の
議員に範を示すべき立場にある両名の行為は、
市民に対する
背信行為であり、
加東市議会の良識が問われる事案であるとの主張がありました。 次に、
発議者への質疑では、本
動議提出については、
委員会審査中の
喫煙行為から審議に真剣に臨んでいないという理由のみか、3月26日の
定例会では別の理由も述べていたのではないかとの質疑があり、
発議者より3月12日の
会議中、議場にて書籍を閲読したことも勘案しているとの答弁がありましたが、これについては
委員より、
懲罰動議にないものであるとの指摘がありました。 次に、被
要求議員に対する
一身上の弁明については、両名から
申し出がなかったことについて
委員より、弁明をしないということは
発議者の主張を全面的に認めるということであり、弁明すべきであるとの意見がありましたが、協議の結果、本人の意思を尊重することとし、両名に対し再度
一身上の弁明について説明、出席を求めることはいたしておりません。 次に、
審査の過程での主な意見といたしましては、
議会審議に真剣に取り組んでいない姿勢は問題であり、弁明をしないということから
懲罰を科されることを了解しているとみなすべき、
会議規則に違反しただけでなく、むしろ
倫理観の欠如の結果であり、
議会の規律、あり方として
懲罰を科すべきとの意見と、
懲罰は非常に重いものであり、
委員会審査中の
喫煙行為は認められるものではないが、両名は喫煙のため離席したのではなく、
委員会審査が長引いたことから
生理現象のため離席した際に喫煙したものであり、
会議規則にある「みだりに離席」とまでは言えず、またその行為は
予算特別委員会の進行に重大な影響も与えていないことから、両名には猛省を求めるが、
予算特別委員長から
厳重注意を受けていることから、
懲罰を科すべきでないとの意見がありました。 以上が
委員会での
審査の概要であります。 これをもって
懲罰特別委員会の
審査報告といたします。
議員の皆様には、御判断のほどよろしくお願い申し上げます。
○
議長(
藤田靖夫君)
懲罰特別委員会委員長の
報告が終わりました。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 (「なし」の声あり)
○
議長(
藤田靖夫君) これで質疑を終わります。 なお、
安田 朗君から
一身上の弁明はしない旨の
申し出がありましたので、
報告いたします。
長谷川勝己君の入場を求めます。 〔6番
長谷川勝己君入場〕
○
議長(
藤田靖夫君) 初めに、
安田 朗君に対する
懲罰の件の
討論を行います。 まず、原案に
反対者の発言を許します。
丸山議員。 〔10番
丸山武彦君登壇〕
◆10番(
丸山武彦君) 私は、
安田 朗議員に対する
懲罰の件に対し、
懲罰を科すべきでないとする反対の立場で
討論いたします。 今回の
安田議員のとられた行動は、軽率であり、
議会の混乱を招き、その品位を傷つけたことは否めません。大いに反省すべきと考えます。しかし、
安田議員は
予算特別委員会において
委員長からも
厳重注意を受け、
懲罰動議提出以来、事の重大さを認識され、十分に反省していると考えます。 また、
懲罰の基準を示している
議員必携等に照らし合わせても、今回の案件は
懲罰を科すまでの重大な事項に該当しないものと考えます。我々
議員は、今回の件を機に
市民の負託にこたえるという職責を再度認識し直す
きっかけととらえ、
議会全体が建設的な議論を交わす場であるべきと考えます。 以上のことにより、
安田議員に対して
懲罰を科すべきでない、原案に対して反対の
討論といたします。
議員各位におかれましては、以上の趣旨に対し御理解いただきますようお願い申し上げまして、私の
反対討論といたします。 以上です。
○
議長(
藤田靖夫君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。 二階一夫君。 〔12番 二階一
夫君登壇〕
◆12番(二階一夫君)
懲罰特別委員会井上茂和委員長の
報告に
賛成の
討論をいたします。
加東市議会副
議長 安田 朗議員においては、副
議長という役職にありながら、3月12日の
定例会2日目の
一般質問の日、他の
議員が
加東市民のために
理事者と質問、答弁を繰り返して頑張っているさなか、本人は小説をこの議場の自席で読んでいた。そして、
議長から後に注意を受けていたのであります。3月16日の
予算特別委員会では、加東市の平成21
年度予算を19名の
議員で、
加東市民のための予算の審議中にみだりに席を立ち議場から出ていき、そして喫煙をしていたのであります。休憩中ならともかく、
会議中に
たばこを吸いに出るなどもってのほか、
議員としての資質が問われるところであります。
懲罰の動議が提出されると
発議者を訪れ、
たばこを吸ったことは事実ですと認め、おさめてほしいと頼んでいるのが実情であります。我々は
議員であります。
市民から一票を託され、血税でもってこの襟に輝くバッジを貸与されていることを忘れてはいませんか。この件を許すなれば、今後この議場で
小説等を読み、またみだりに席を離れ自由に議場を出入りし喫煙をすることを許すことになります。全国の県、市、
町村議会において、このようなことをする
議員、またそれを許せという
議員、
議会があるでしょうか。恥ずかしい。もし、あるならば全国で
加東市議会だけでしょう。この件に関しては、
議員、
議会としてけじめだけはつけなくてはいけないのではないでしょうか。
議員各位の良識ある判断をお願い申し上げ、
井上茂和委員長の
報告に
賛成の
討論といたします。
○
議長(
藤田靖夫君) 原案に
反対者の
発言者はございませんか。 (「なし」の声あり)
○
議長(
藤田靖夫君) ほかに
討論はありませんか。 村岡 実君。 〔20番 村岡 実君登壇〕
◆20番(
村岡実君) 私は、
井上委員長の
報告に
賛成の立場から
討論に参加をいたします。 私は、まず
議員の職責と
政治道議の立場から述べなくてはならないと思うわけであります。昭和22年に
地方自治法が施行されて60年余であります。そのとき初めて
民主主義、
民主政治、
地方自治という言葉を聞き、
民主主義とは
基本的人権が保障され、自由と平等、
民主政治とは国民、つまり
市民が
主権者になって選挙を通して
代表者を選んで信任し、
代表者が住民の
福祉向上並びに
社会環境の整備のために奉仕する仕事を行うことと言い続けたわけであります。 とりわけ
民主政治の
基礎的団体として、
市町村は並々ならぬ努力を続け、住民を取り巻く
生活環境、道路、教育、産業、
社会福祉、
医療施設等の発展、充実に尽くしてきたところであります。これらの多くは、地域の
市町村という立場で考え、それぞれの住民の
代表者が公共の仕事を選択し、住民のための
福祉向上を目指した、また目指しつつあるわけであります。したがって、住民を代表する
議員の多くは自己の信念を持って住民の幸福と
地方自治を愛し、
選挙ごとに公約し、信任と責任を自覚し、
地域社会の全体意識を築き上げなくてはならないのであります。 そこに住民を代表する
議員の職責と倫理は、
民主的政治の土台を築き上げるという欠くことのできない絶対的な要素であります。
議員は、住民によって選出され、
当該地方公共団体の意思を決定する
議会の
構成員でありますと同時に、
対象者は当
議会の責任ある職責の存在であります。極めて重要な使命と
道義的倫理が問われて当然であります。 以上から
懲罰特別委員会井上委員長の
報告に対し、
賛成の
討論といたします。 以上、終わります。
○
議長(
藤田靖夫君) ほかに
討論はありませんか。 藤尾 潔君。 〔4番 藤尾 潔君登壇〕
◆4番(
藤尾潔君)
委員長報告に
賛成の立場から
討論をいたします。 現在も数名から
討論が出ておりますので、なるべく簡潔にしたいとは思いますが、事実関係については既にもう本人から弁明がない、本
会議で2度、そして
委員会で1度、
一身上の弁明の機会があるにもかかわらず、釈明もされず、しかも謝罪もされず、そういうように今回の件に関してだんまりを決め込まれている、このような姿勢が非常に私は問題であるというふうに思います。 さらにもう一点、今回我々はやはり
市民の
皆さんから血税をいただいて、そして審議しているということを忘れてはいけないのではないでしょうか。今回、身内の中で
会議規則の中の、例えば
議会の品位に値するのかどうかというような議論もありましたけれども、そうではなく後ろの
市民の
皆さんのほうを向いて、我々が積極的に審議をしなければいけないということに恥じる行動をとってはならないというところが一番大事なのではないかというふうに思います。本人に対しては、こういう点から非常に反省を求めたいと思います。 さらに、私は今回、
懲罰動議に反対される方もいらっしゃるかと思います。中には、明確な意思を持っておられる方もいらっしゃるかと思いますが、一部は身内の
なれ合い意識でかばっているというふうにしか私は思われません。こういうことをここで持ち出すのは不適切かもわかりませんが、あえて私が持ち出したいのは、去年の秋以来、身内で凝り固まってそういうことをしている姿勢が今回の事件を生んだ原因の一つではないのでしょうか。一つに必ずあるはずです。つまり今回彼らが問題であって、彼らを許してあげようという姿勢ではなく、
自分たちのそういった姿勢が彼らに影響を与えているということをもう少し自覚を持つべきだと私は思います。 それともう一点、ふだんは20人の目が
議会では必要だとか、
説明責任を果たすべきだというようなことを言われるのに、数名の目が
議会の中で働いていなくても問題はない、そして
説明責任が全く果たされていないのにそれを許すというようなことは、私はこれは物すごく
言行不一致であるというふうに思います。なぜ、本人が一切
議会の中で釈明されないのに彼らが
懲罰に値しないと言うことができるのですか。これは議場の外ですべて話が進んで数を集めて、それで済んでいるということじゃないのですか。
議会が議論の場であるというふうになっていないのではないですか。釈明を一切されない人間に対して、どうして私はそれを
懲罰に値しないとか、反省されているであろうとか、しかも多分便所に行ったついでに
たばこを吸っているであろうとか、そういうことを勝手に想像していることについて、私は非常に憤りを覚えます。再度申し上げますが、彼らは一切釈明をしていないのですから、
懲罰に値しないという理由が全くないというふうに申し上げて、
委員長報告に賛同の立場から
討論を終えたいと思います。
○
議長(
藤田靖夫君) ほかに
討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○
議長(
藤田靖夫君) これで
討論を終わります。 これから
安田 朗君に対する
懲罰の件を採決いたします。 本件に対する
懲罰特別委員会委員長報告は、
安田 朗君に陳謝の
懲罰を科すことです。
委員長報告のとおり決定することに
賛成の方は起立願います。 (起 立 多 数)
○
議長(
藤田靖夫君) 起立多数であります。 したがって、
安田 朗君に陳謝の
懲罰を科すことは可決されました。 次に、陳謝に当たってその文案でありますが、
陳謝文案については
委員会において作成された文案のとおり決定することに
賛成の方の起立を求めます。 (起 立 多 数)
○
議長(
藤田靖夫君) 起立多数。 したがって、
安田 朗君に対する
陳謝文案については
委員会で作成された文案のとおりと決定いたします。
安田 朗君の入場を求めます。 〔5番
安田 朗君入場〕
○
議長(
藤田靖夫君) ただいまの議決に基づき、これより
安田 朗君に
懲罰の宣告を行います。
安田 朗君に陳謝の
懲罰を科します。 それでは、
安田 朗君に陳謝させます。
安田 朗君に
陳謝文の朗読を命じます。
安田 朗君。 〔5番
安田 朗君登壇〕
◆5番(
安田朗君) 私は、3月16日の
予算特別委員会において、新
年度予算の審議中、不穏当な行動をとり、
議会の品位を保持し、秩序を守るべき
議員の職責に顧みて、まことに申しわけありません。 ここに深く反省し、誠意を披瀝して陳謝します。 平成21年4月7日。
加東市議会議員 安田 朗。
○
議長(
藤田靖夫君)
長谷川勝己君の退場を求めます。 〔6番
長谷川勝己君退場〕
○
議長(
藤田靖夫君) 次に、
長谷川勝己君に対する
懲罰の件の
討論を行います。 なお、
長谷川勝己君から
一身上の弁明はしない旨の
申し出がありましたので、
報告します。 まず、原案に
反対者の発言を許します。
丸山武彦君。 〔10番
丸山武彦君登壇〕
◆10番(
丸山武彦君) 私は、
長谷川勝己議員に対する
懲罰の件に対して、
懲罰を科すべきでないとする反対の立場で
討論いたします。 先ほどの
安田議員の件の
反対討論と重複しますが、今回の
長谷川議員のとられた行動は軽率であり、
議会の混乱を招き、その品位を傷つけたことは否めません。大いに反省すべきと考えています。しかし、
長谷川議員は
予算特別委員会において
委員長からも
厳重注意を受け、
懲罰動議以来、事の重大さを認識され十分に反省していると思われます。 また、
懲罰の基準を示している
議員必携等に照らし合わせても、今回の案件は
懲罰を科すまでの重大な事項に該当しないものと考えます。再度申し上げますが、今回の件を
議員としての職責を再度認識し直す
きっかけととらえ、
議会全体が建設的な議論を交わす場であるべきと思います。 以上のことにより、
長谷川議員に対して
懲罰を科すべきでない、原案に対して反対の
討論とします。
議員各位におかれましては、以上の趣旨に対し御理解いただきますようお願い申し上げまして、私の
反対討論といたします。
○
議長(
藤田靖夫君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。 村岡 実君。 〔20番 村岡 実君登壇〕
◆20番(
村岡実君) 私は、
長谷川議員に対する
懲罰の件の
委員長報告に対して前段同様、
賛成の立場から
討論に参加をいたします。
天網恢恢、疎にして漏らさず、すなわち天の張る網の目は大きく粗いようでありながら、どんなものでも漏らし失うことがないと、いわゆる天の法網は広大で人の目に見えず、何もなさないようでありながら、いかなる悪人も逃すことなくとらえ罰するというのであります。
議会は、良識の府であります。いわんや、その職責は4万
市民の凝視、いわゆる見詰めるというところであります。その規律に照らして妥当な処置は甘んじて受けていただく。
加東市議会は、その
自立権のもと規律を維持し、
議会の
秩序保持の立場から、公開の議場における戒告は当然と表明し、
委員長報告に
賛成といたします。 以上であります。
○
議長(
藤田靖夫君) ほかに
討論はありませんか。 藤尾 潔君。 〔4番 藤尾 潔君登壇〕
◆4番(
藤尾潔君) 先ほどと重複しますので、2点
賛成の点を述べたいと思います。 先ほどから
懲罰は重いものなので科すべきでないというような意見もありましたけれども、
委員会の
審査をサボって抜け出して
たばこを吸うというのは、これは非常に重いことである。やはり、
市民の
皆さんに対する
背信行為で、非常に重いものだと思いますので、私は
懲罰を科すことが妥当であるというふうに思います。 それと、先ほどから私は一番重要な点として、
説明責任を本人は果たしていないということを申し上げました。3度弁明の機会があったにもかかわらず、公式の議場でも、ほかの場でも一度も弁明をされていない。例えば、
議会運営
委員会にお二人は出席されておりましたけれど、その場でも一言もおっしゃっておられませんでした。しかるに、私は、先ほどの議案において当該
議員が反対されているのを後ろで見ましたけれども、一切今回の
委員長報告に対して弁明も何もしないのに、結論だけには反対であると、こんなおかしいことがまかり通っていいのでしょうか。理屈も何もない、ただ単に数だけあればいいということを、今回反対されている方はもう身をもって示しているわけです。もう本当にこれがまかり通っていくと、理屈も何にもなくて数字だけ足し算していればいいという
議会になっていくという、
自分たちがやっていることを私は恥じるべきだというふうに思います。 今回どこの
懲罰特別委員会を見ても、こんな
一身上の弁明をしないということはない。非常に重いもので、こんなことがまかり通っているようなことはありません。されないのは自由です。ただ、されない人間を本当にこんなふうにかばうというのはあり得ないことですので、そういうことから私は極めて
懲罰を科すことが妥当であるというふうに思います。 以上です。
○
議長(
藤田靖夫君) これで
討論を終わります。 これから
長谷川勝己君に対する
懲罰の件を採決いたします。 本件に対する
懲罰特別委員会委員長報告は
長谷川勝己君に戒告の
懲罰を科すことです。
委員長報告のとおり決定することに
賛成の方は起立願います。 (起 立 多 数)
○
議長(
藤田靖夫君) 起立多数であります。 したがって、
長谷川勝己君に戒告の
懲罰を科すことは可決されました。 次に、戒告に当たってその文案でありますが、戒告文案については
委員会において作成された文案のとおり決定することに
賛成の方の起立を求めます。 (起 立 多 数)
○
議長(
藤田靖夫君) 起立多数。 したがって、
長谷川勝己君に対する戒告文案については
委員会で作成された文案のとおりと決定します。
長谷川勝己君の入場を求めます。 〔6番
長谷川勝己君入場〕
○
議長(
藤田靖夫君) ただいまの議決に基づき、これより
長谷川勝己君に
懲罰の宣告を行います。
長谷川勝己君に戒告の
懲罰を科します。 次に、戒告文を朗読しますので、自席で結構ですから
長谷川勝己君の起立を求めます。 〔6番
長谷川勝己君起立〕
○
議長(
藤田靖夫君) 戒告文。
議員長谷川勝己君は、3月16日の
予算特別委員会において、新
年度予算の審議中、不穏当な行動をとり、
議会の品位を失墜させた。このことは、
議員の職分にかんがみ、まことに残念である。 したがって、
地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。 平成21年4月7日。
加東市議会。 ここで暫時休憩をいたします。 午前10時03分 休憩 ───────── 午前10時20分 開議
○
議長(
藤田靖夫君) 休憩を閉じ
会議を再開いたします。
△日程第3 第46
号議案 加東市
税条例等の一部を改正する
条例制定の件
○
議長(
藤田靖夫君) 日程第3、第46
号議案 加東市
税条例等の一部を改正する
条例制定の件を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
総務部長。 〔
総務部長 中村 勇君登壇〕
◎
総務部長(
中村勇君) それでは、第46
号議案 加東市
税条例等の一部を改正する
条例制定の件について、提案理由とその改正内容の御説明を申し上げます。
市民の方に関連する項目を中心に添付しております改正要旨に沿って、その概要を説明いたします。 改正理由でございますが、最近における社会経済の減速、景気の悪化が続く中で減税措置等による景気浮揚と生活対策を盛り込んだ、平成21年度の地方税法の改正が3月27日に成立し、3月31日に公布されました。これに加東市税条例を整合させる必要が生じたため、所要の改正を行うものでございます。 その主な内容としまして、まず(1)の個人
市民税関係の改正でございます。 本年10月の年金支給分から公的年金受給者の個人住民税の特別徴収が始まりますが、特別徴収される税額について給与等ほかの所得を合算する規定が削除され、年金等に係る所得に対する税額のみが特別徴収されることとなります。 次に、住宅ローンによる減税では一般住宅より寿命の長い長期優良住宅について、10年間で最高600万円の税額を所得税、住民税から差し引き、また一般住宅では最高500万円の控除が受けられるものです。平成21年から平成25年までに入居したものを対象に、所得税で引き切れない部分を個人
市民税から減額するものです。ただし、減額できる限度額は、所得税の課税所得金額の5%、最高9万7,500円までとなっております。 次に、上場株式等の配当及び譲渡益の個人住民税の課税については、株式等の資産の流動化を図るため、株式を売買した際の売却益や配当に対する軽減税率10%の現行制度を平成23年度まで延長するものでございます。 次に、(2)の固定資産税関係の主な改正でございます。 土地に係る固定資産税について、課税の公平の観点に立って負担水準の均衡化、適正化に取り組むため、平成21年度の固定資産の評価がえに伴い、平成21年度から平成23年度まで現行の課税負担調整措置の仕組みを継続するものでございます。要旨の裏面をごらんいただきたいと思います。 負担水準と申しますのは、個々の宅地の前年度課税標準額が当該年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものでございます。負担水準の低い土地については、評価額の5%を引き上げ、商業地等の宅地で負担水準が70%以上の場合は70%、住宅用地等では負担水準が80%以上の場合は80%とするものです。また、前年度に引き続き商業地等で負担水準が60%から70%、住宅用地で80%から100%にあるものについては前年度課税標準額に据え置くこととなります。 また、認定長期優良住宅地に対する固定資産税の減額対象の追加、また救急医療等確保、医療関係者養成所に係る固定資産税の非課税措置について、対象に社会医療法人等を追加するものでございます。 なお、施行期日は公布の日とし、一部を除き4月1日から適用するものでございます。 この改正による
市民の方への影響につきましては、個人住民税では控除制度の創設及び軽減の継続であり、固定資産税関係においても負担調整の継続による増減となりますが、加東市の負担水準はほぼ均衡ゾーンに達しておりまして、若干の負担水準の低い土地については負担増となりますが、全体として減額になると見込んでおります。 それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により説明をさせていただきます。 まず、個人住民税の特別徴収に関する条項でございますが、新旧対照表右下にページ番号を付しておりますので、参考にしていただければと思います。 1ページでございますが、特別徴収に関しましては第47条の2、そして第47条の3、2ページの第47条の5で、公的年金等以外の所得加算の部分の削除の改正をしております。 そして、住宅ローンの減税に関する条項につきましては、5ページの附則第7条の3の2で追加をしております。 そして、上場株式等の配当や譲渡益に関する個人住民税の課税については、18ページの一部改正条例附則第2条第8項、また関連しまして20ページ、21ページの第15項から第20項で改正しております。 固定資産税の負担調整につきましては、7ページの附則第11条、8ページの附則第11条の2、そして8ページから10ページの附則第12条、また附則第13条で改正しておるところでございます。 認定長期優良宅地の固定資産税の減額につきましては、6ページの附則第10条の2で規定しております。 また、社会医療法人等の固定資産税の非課税については3ページの第56条、第58条の2で規定しております。 以上、簡単でございますが、第46
号議案 加東市
税条例等の一部を改正する
条例制定の件について提案説明とさせていただきます。よろしく御審議いただき、適切な決定を賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
藤田靖夫君) 提案理由の説明が終わりました。 これから質疑を行います。 藤尾 潔君。
◆4番(
藤尾潔君) 3点あるのですが、まず1点目は今回住宅ローン減税がありますけれども、減税を行ったことに対して、例えば減税補てん債みたいなものはあるのかということをお尋ねします。 2点目、固定資産税の関係で負担水準の低い土地というのは、具体的にどれぐらいの負担水準を想定されているのかということと、やはり負担水準が低いということになると、急激に土地の評価が上がる、例えば区画整理した土地などが想定されるのですが、そのような解釈でいいのかということです。最終的に3点目は総括的なことですが、今回は国の税法の改正ということなので、
市町村としてこの件に対して裁量の余地があるのかないのかお尋ねしたいと思います。
○
議長(
藤田靖夫君)
総務部長。
◎
総務部長(
中村勇君) まず、第1点目の減税に対する補てんでございますが、減税分につきましてはすべて国のほうの交付金で減税補てんされるということでございます。 2点目の負担水準の件でございますが、加東市の土地の負担水準におきましては90数%、ほとんどのところがこの均衡ゾーンに入っております。したがいまして、そのものについてはほとんど影響はないというふうに思っております。 そして、最後の
市町村に裁量権はあるのかということでございますが、これについては今の加東市の条例の状況では裁量の余地はないというふうになっております。
○
議長(
藤田靖夫君) 村岡 実君。
◆20番(
村岡実君) 20番村岡です。1点確認をするためにお尋ねしておきたいと思うのですが、合併して加東市になりましたけれども、旧社町の場合は市街化区域、市街化調整区域それぞれが存在してきたわけですけれども、区画整理した区域、具体的に言いますと北野、上中地区で区画整理した土地の道路について、メーンの道路ではなく、生活道路と言える区画整理区域に接している場合と、それから従来の幅の狭い、旧道といったところでは接する土地の評価が相当開いておったと思うのですけれども、今日に至っては整合性がとれているか、あるいはそのまま存在しておるのか、あるいはこういったたび重なる条例改正の際には、補正係数というようなことで客観的に住民が納得できる方向性に数値が変化してきたのかどうか、その辺の点をひとつ聞いておきたい。
○
議長(
藤田靖夫君)
総務部長。
◎
総務部長(
中村勇君) 村岡
議員さんの御質問にお答えします。 負担調整制度といいますのは、いろいろ制度の内容は変わっておりますけれども、平成6年から続けられてきたものでございます。その内容については、刻々とその状況に応じて変わってきておりますが、負担調整制度というのは当時からずっと調整されてきておりまして、先ほど申しましたように加東市の場合、ほぼ九十七、八%が負担水準に達してきておりますので、でこぼこといいますか、水準の高い、低いというのは、この期間の中でほぼ調整されてきているというふうに認識しております。
○
議長(
藤田靖夫君) これで質疑を終わります。 これから
討論を行います。 藤尾 潔君。 〔4番 藤尾 潔君登壇〕
◆4番(
藤尾潔君)
賛成の
討論ですが、内容については今回は国の法律改正に伴うものですので、裁量の余地はないということで
賛成したいのですが、一言これは
議会改革の関連で、以前から条文の文字の修正というものに関しては、
地方自治法第180条の
議会の委任による専決処分の導入も検討すべきだということを申し上げてまいりました。2年ぐらいたつが、まだそういうことが全然検討されていないようですけれども、私は早期に検討すべきだというふうに思います。こういうふうに、条文の数字や文字だけを調整しているのに、1件の議案としてずっと上程しなければいけないというのは非常に不都合だと思いますので、解釈だけで裁量の余地がないものに関しては即刻
議会の委任による専決処分の導入を
議会運営
委員会のほうで検討していただきたく思います。 以上です。
○
議長(
藤田靖夫君) これで
討論を終わります。 これから第46
号議案 加東市
税条例等の一部を改正する
条例制定の件を採決いたします。 本案について原案のとおり決定することに
賛成の方は起立願います。 (起 立 全 員)
○
議長(
藤田靖夫君) 起立全員。 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
△日程第4 第47
号議案 加東市
都市計画税条例の一部を改正する
条例制定の件
○
議長(
藤田靖夫君) 日程第4、第47
号議案 加東市
都市計画税条例の一部を改正する
条例制定の件を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
総務部長。 〔
総務部長 中村 勇君登壇〕
◎
総務部長(
中村勇君) それでは、第47
号議案 加東市
都市計画税条例の一部を改正する
条例制定の件について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 改正要旨により、その概要を説明いたします。 改正理由及び内容でございますが、先ほどの第46
号議案の説明と重複いたしますが、平成21年度の固定資産の評価がえに伴いまして、都市計画税においても負担調整措置及び課税に係る評価額の算定等の現行制度を平成23年度まで延長する改正並びに用途による非課税の特例の改正が行われたため、これに加東市
都市計画税条例を整合させる必要が生じたため、所要の改正を行うものでございます。 まず、(1)の特例措置等の適用についてですが、宅地、商業地等に課する都市計画税の特例と宅地、商業地、農地の負担調整措置の適用を固定資産税と同様とし、平成23年度まで現行の仕組みを継続するものでございます。 (2)は、用途による課税標準額の特例に関する規定の改正です。 内容につきましては、鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業等の施設などが除外されまして、今回新たに電気通信事業者の伝送施設などを追加するものでございます。 なお、施行期日は公布の日とし、4月1日から適用するものでございます。 この改正による影響としましては、固定資産税と同様、負担水準の変更による増減となりますが、全体としましては減額となる見込みでございます。 それでは、改正内容につきまして新旧対照表により説明いたします。 まず、都市計画税の特例措置等の適用について、平成23年度まで延長に関する条項につきましては、新旧対照表の1ページから2ページの附則第2条から第8条で、「平成18年度から平成20年度まで」とあるのを「平成21年度から平成23年度まで」と改正するものでございます。 用途による課税標準額の特例に関する項の改正につきましては、3ページの附則第12条で改正しております。 以上、簡単ですが、第47
号議案 加東市
都市計画税条例の一部を改正する
条例制定の件についての提案説明といたします。よろしく御審議いただき、適切な決定を賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
藤田靖夫君) 提案理由の説明が終わりました。 これから質疑を行います。 (「なし」の声あり)
○
議長(
藤田靖夫君) これで質疑を終わります。 これから
討論を行います。 (「なし」の声あり)
○
議長(
藤田靖夫君) これで
討論を終わります。 これから第47
号議案 加東市
都市計画税条例の一部を改正する
条例制定の件を採決いたします。 本案について原案のとおり決定することに
賛成の方は起立願います。 (起 立 全 員)
○
議長(
藤田靖夫君) 起立全員。 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
△日程第5
意見書案第2号
兵庫県立北はりま特別支援学校送迎バスの
運行改善に関する
意見書
○
議長(
藤田靖夫君) 日程第5、
意見書案第2号
兵庫県立北はりま特別支援学校送迎バスの
運行改善に関する
意見書を議題といたします。 提出者の趣旨説明を求めます。
磯貝邦夫君。 〔3番
磯貝邦夫君登壇〕
◆3番(
磯貝邦夫君)
意見書案第2号
兵庫県立北はりま特別支援学校送迎バスの
運行改善に関する
意見書。 上記の
意見書を
関係方面に提出されたく、別紙のとおり
加東市議会会議規則第14条の規定により提出します。平成21年4月7日提出。
加東市議会議員 磯貝邦夫、同
桑村繁則、同
丸山武彦、同
山本通廣、同 藤尾 潔、同
井上茂和。 趣旨説明については、
意見書の朗読をもってかえさせていただきます。
兵庫県立北はりま特別支援学校送迎バスの
運行改善に関する
意見書 加東市では、平成21年度より中学生以上の障害児の下校後の活動場所の確保と社会に適応するための生活指導者等を実施する障害児タイムケア事業に取り組むこととしており、保護者の期待も高いところである。 しかしながら、現在、
兵庫県立北はりま特別支援学校送迎バスは、加東市役所社庁舎前駐車場を発着場所としており、障害児タイムケア事業を実施する加東市社武道館とは約240メートルの距離がある。計画では、加東市役所社庁舎前から加東市社武道館まで指導員等が誘導することとなっているが、このままでは障害を抱えた児童の心身に大きな負担となることが懸念される。 よって、加東市が取り組む障害児タイムケア事業の利便性を高め、より障害児の視点に立った事業を展開していくために以下の項目について要望する。 記1
兵庫県立北はりま特別支援学校送迎バスの発着場所を、障害児タイムケア事業実施場所である加東市社武道館周辺に変更すること 以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。 平成21年4月7日 兵庫県知事 兵庫県
教育委員会委員長 様 兵庫県
加東市議会議長 藤 田 靖 夫 以上、
議員各位におかれましてはこの趣旨を十分に御理解賜りまして御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○
議長(
藤田靖夫君) 提出者の説明が終わりました。 これから質疑を行います。 村岡 実君。
◆20番(
村岡実君) 20番村岡ですけれど、提案者から今朗読されて説明を受けたんですけれども、
意見書の2段目に生活指導等と書いてあるが、先ほど生活指導者等という発音があったように思うんですけれども、私の聞き間違いなのか、指導者というのはないと思うのですけれども、議事の進行上で質問というよりも正確な条文を決定していかなくてはならないという立場からお伺いをしておきたいと思います。
○
議長(
藤田靖夫君)
磯貝邦夫君、登壇してお願いします。 〔3番
磯貝邦夫君登壇〕
◆3番(
磯貝邦夫君) 20番村岡
議員の質問にお答えします。 生活指導等でございます。 以上。
○
議長(
藤田靖夫君) これで質疑を終わります。 これから
討論を行います。 (「なし」の声あり)
○
議長(
藤田靖夫君) これで
討論を終わります。 これから
兵庫県立北はりま特別支援学校送迎バスの
運行改善に関する
意見書を採決いたします。 本
意見書案について原案のとおり決定することに
賛成の方は起立願います。 (起 立 全 員)
○
議長(
藤田靖夫君) 起立全員。 したがって、本
意見書案は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 ただいま可決されました
意見書の取り扱いにつきましては、
議長に一任願いたいと思います。御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○
議長(
藤田靖夫君) 異議なしと認めます。 したがって、
意見書の取り扱いについては
議長に一任願うことに決定いたしました。
△日程第6
委員会の閉会中の
継続審査の件
○
議長(
藤田靖夫君) 日程第6、
委員会の閉会中の
継続審査の件を議題といたします。
議会運営
委員長から目下
委員会において
審査中の第77
号議案 加東市議会議員定数
条例制定の件及び請願第20の2号
市民に開かれた
議会をめざす請願書について、
会議規則第75条の規定により、お手元に配付しております申出書のとおり閉会中の
継続審査の
申し出がありました。 お諮りいたします。
委員長からの
申し出のとおり、閉会中の
継続審査とすることに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○
議長(
藤田靖夫君) 異議なしと認めます。 したがって、
委員長からの
申し出のとおり、閉会中の
継続審査とすることに決定いたしました。
△日程第7
委員会の閉会中の
継続調査の件
○
議長(
藤田靖夫君) 日程第7、
委員会の閉会中の
継続調査の件を議題といたします。 各
委員長から
会議規則第75条の規定により、お手元に配付しております所管事項の閉会中
継続調査事件一覧表のとおり閉会中の
継続調査の
申し出があります。 お諮りいたします。 各
委員長からの
申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○
議長(
藤田靖夫君) 異議なしと認めます。 したがって、各
委員長の
申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定いたしました。
△閉会宣告
○
議長(
藤田靖夫君) これで本日の日程は全部終了いたしました。 お諮りいたします。 本
定例会に付された事件はすべて終了いたしました。 したがって、
会議規則第7条の規定によって閉会いたしたいと思います。御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○
議長(
藤田靖夫君) 異議なしと認めます。 したがって、本
定例会は閉会することに決定いたしました。 これで本日の
会議を閉じ、第20回
加東市議会定例会を閉会いたします。 午前10時48分 閉会
△あいさつ
○
議長(
藤田靖夫君) 閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。 今
定例会は、去る3月3日に招集され、本日まで36日間の会期で、平成21年度当初予算を初め、条例の制定・改正など、市政の当面する重要な案件、また
意見書の提出など、
議員各位の慎重なる御審議によりまして、すべて滞りなく議了し、ここに第20回
加東市議会定例会の閉会宣言ができましたことは、市政のためまことに御同慶にたえません。 ここに謹んで
議員各位の御精励と御協力に対し、衷心より敬意を表するものでございます。 また、
市長を初め当局の皆様には、
議会審議に寄せられました真摯な態度に対しまして、深く敬意を表しますとともに、その審議の過程で
議員各位より述べられました意見、要望につきましては今後の行政運営に反映されますよう望むものであります。 この際、私
議長といたしまして、
議員の
皆さんにお願いを申し上げます。 昨年11月、第17回
加東市議会臨時会におきまして、不肖私が
議長に選任されました。そのときの就任あいさつで
議員各位に申し上げましたことを、再度この場をかりまして申し上げたいと思います。 「地方分権が進む中、加東市の将来を決めていく流れの中で、私たち
議員はその取り組みに是は是、非は非として
議会の使命を果たしながら開かれた
議会、
市民の信頼を得る
議会運営が行われるよう努力したいと思います。ぜひとも
皆さん方の御支援をお願い申し上げます」と述べました。
議長に就任して4カ月経過いたしましたが、果たして私自身、努力してきたかと自問自答するところであります。このたびの
懲罰の件につきましては、このような不測の事態を招いたことは私の不徳のいたすところであり、深く反省をいたしております。
議員各位には、どちらの立場であれ、苦渋の選択をされたこととお察し申し上げるところであります。 これを契機として、さらなる自助努力に努め、住民の
皆さんから信頼される
議会を目指していかなければならないと思います。これからの分権時代の
議会には、市の特性や個性に合った加東市にふさわしい条例を立案し制定することが求められます。もちろん、行政に対するチェックの役割を十分に果たすことは大切であります。その上で、さらに開かれた
議会、わかりやすい
議会、そして住民に信頼される
議会にならなければならないと思っております。そのために、
議会基本条例の制定に向け、その準備に取りかかるときが来たのではと思っております。
議員の皆様には御理解を賜り、より一層の御協力をお願いいたします。 これから花の便りがしきりに聞かれるころとなってまいります。
議員各位におかれましては、何かと御多忙のことと存じますが、この上とも御自愛くださいまして、市政の積極的推進に御尽力賜らんことをお願い申し上げ、まことに簡単措辞でありますが、閉会のごあいさつといたします。ありがとうございました。
市長。 〔
市長 山本廣一君登壇〕
◎
市長(山本廣一君) ただいま
議会が終了いたしました。
議員さん方には、去る3月3日から本日まで、長期間にわたりいろいろ御審議を賜り、また提案いたしました議案につきまして、原案どおりお認めいただきましたことに心からお礼申し上げます。 また、審議の過程や
一般質問の中で出されました御意見などにつきましては、今後十分検討を加えて、それらの対応を図っていきたいと考えております。 特に、合併協議のときから課題でもありました都市計画税の見直しを含めた検討、また庁舎を含めた公共施設の統合の課題、あるいは借地料の見直し、税の収納率の向上などの数々の重要課題がございます。これらの対応について、もう既に取り組んでおりますが、平成21年度においてその方向性をお示しできるように、また一つの成果というものが見えるように、そして、
一般質問等でお答えしましたが、内部の検討会、
市民参加の検討
委員会などにより、いろいろと協議を進めていきたいと考えております。 また、優しさと質の高い
市民サービスが求められております。このような今日において、市の職員一人一人がその役割を果たすことは大変重要であります。資質向上のためにいろいろな研修も織りまぜながら、さらによりよい市職員となるための対応も図っていきたいと思っております。 今100年に一度と言われる非常に厳しい時代になってきております。そうした中で、4年目を迎えている加東市です。非常に厳しい時代ですが、こうした中でまちづくりをさらに進めていければと思っておりますし、まだまだこれから厳しさが増してくると思います。平成21年度中にも、いろいろな対応が必要ではないかと考えております。 本年度から財政健全化法が施行されます。加東市の中においても重要課題の一つでもあります。行財政改革の推進と健全財政の維持も強めていかなければなりませんが、さらに
市民の
皆さんのニーズにこたえていく市でなければならないと思っております。どうかそういった点において、
議会の
議員さん方にもいろいろと御理解をいただければと思っております。 4月の広報紙にも掲載しておりますが、行財政改革を進める中で健全財政運営を一つの成果として、合併時の基金総額が14億5,000万円増額し、平成21年度末には約66億円になります。これは一つの成果とも言えようと思っております。 また、起債残高が合併時500億円ほどございましたが、約80億円減少し約420億円となっております。いろいろな事業をしなければ、当然起債は減少すると言えるかもしれませんけれども、もう少しすっきりとした基金の体制、また起債の残高等を考えつつ行財政運営をやっていくのが、加東市にとって一番大切なことでないかと理解しております。
議員さん方もそういった面において、ぜひ御理解をいただきたいと思います。 また、この一年、加東市にとって非常に大切な一年ととらえております。
議員の
皆さんとともに、次の世代を見据えた加東市をつくり上げていきたいと考えておるところです。 いよいよ春本番、加東市の木は桜です。そして、加東市の花はコスモス、秋の桜です。加東市は、春も秋も桜、したがって非常に厳しい時代ですが、一年じゅうが桜色のまち加東といった雰囲気が出てくればということを願っているところです。厳しい時代ですが、桜色のまち加東、そうなればと思っております。 本当に長い間いろいろと議論いただきました。また、
議会の中で承認をいただきましたこと、心からお礼を申し上げます。 そして、ここで1点
議員さん方に御
報告を申し上げなければならないことがございます。少し時間をいただきたいと思います。 それは去る3月25日に行った職員の懲戒処分についてであります。処分を行った職員については、当該職員の母親が他市在住の男性に金銭を貸し付けたが、その返済期限を過ぎ、再三の督促をしても返済されないために、昨年11月28日以降、職権を利用してその男性の個人情報を取得したという事実を本年1月8日に当該職員みずからが所属の課長に
報告し、その事実がわかったものであります。この行為は、個人情報の目的外収集という、いわゆる法律に違反したものであり、全体の奉仕者たる地方公務員としての信用失墜につながるものとして、地方公務員法第29条第1項第3号に該当するものと判断し、停職1カ月、4月1日から4月末まで、懲戒処分としたところであります。これに関連して、管理監督責任者である当該職員の所属課長を戒告処分、副課長2名を訓告処分いたしました。綱紀粛正は職員の基本であり、これまでも取り組んできたところですが、このような事案が発生したことはまことに残念であります。非行為は、公務全体の信用を大きく失墜させることにつながることを改めて全職員が認識し、今後とも綱紀粛正を徹底することにより、職員一人一人が公務員としての自覚を持って服務規律を遵守し、公平で公正な市政を展開する必要があります。 また、執務態度に不審を持たれることがないよう心がけるとともに、勤務時間外における私的な行動においても職員一人一人が常に加東市職員であることを自覚して行動するとともに、真剣に服務規律を点検し、職員としてふさわしい行為かどうかを主体的に判断して行動する必要があります。今まで以上に公務員倫理、法令の遵守等の職員研修を充実させ、人材育成を図るとともに、綱紀粛正を図り、職員は執務に全力で取り組むよう周知徹底に努める所存であります。 そして、もう一つは、既に新聞報道されているところですが、
加東市民病院の医師が約10年前、多可町内の重症心身障害児施設において、約5年間不定期に夜間当直勤務をし、報酬を得ていたことについて、本年2月7日に新聞報道がなされました。これは知人の医師に依頼され、断り切れず行った行為であり、正規事業の兼業の承認等を得る手段をとっているなれば、医師不足、地域連携の観点より許可されるケースであったことから、去る2月23日に口頭により
厳重注意を行ったところであります。過去については、もちろんいろいろ振り返らなければなりませんが、今を大切にしてほしいということもお伝えしたところでございます。 いずれにいたしましても、4年目に入っている加東市です。これから、さらにきっちりと私自身も身を引き締め、また職員と一緒になってよりよい加東市づくりを目指してまいりたい。また、
議会の
皆さんとともに、これからの加東を考えていきたいという思いでございますので、これからもさらなる御支援、また御理解をいただきますようによろしくお願い申し上げまして、閉会に当たってのごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名をする。
加東市議会議長 藤 田 靖 夫 署 名 議 員 小 川 忠 市 署 名 議 員 小 紫 泰 良...