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令和元年第78回定例会(第2日 6月 5日)

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  1. 淡路市議会 2019-06-05
    令和元年第78回定例会(第2日 6月 5日)


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    最終取得日: 2021-07-27
    令和元年第78回定例会(第2日 6月 5日)            第78回淡路市議会定例会会議録(第2号) 令和元年6月5日(水曜日) 令和元年6月5日 午前10時開議     第 1.承認第 1号 平成30年度淡路一般会計補正予算(第6号)の専決処分              をしたものにつき承認を求める件       承認第 2号 淡路税条例等の一部を改正する条例制定専決処分をした              ものにつき承認を求める件       承認第 3号 淡路国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の専決              処分をしたものにつき承認を求める件       承認第 4号 淡路介護保険条例の一部を改正する条例制定専決処分を              したものにつき承認を求める件       議案第33号 淡路空家等の適切な管理に関する条例制定の件       議案第34号 淡路税条例の一部を改正する条例制定の件       議案第35号 淡路災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条              例制定の件       議案第36号 淡路家庭的保育事業等設備及び運営の基準に関する条例              の一部を改正する条例制定の件
          議案第37号 淡路放課後児童健全育成事業設備及び運営の基準に関す              る条例の一部を改正する条例制定の件       議案第42号 淡路特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関              する条例の一部を改正する条例制定の件       議案第38号 淡路デジタル防災行政無線整備工事請負契約締結の件       議案第39号 字の区域の変更の件       議案第40号 令和年度淡路一般会計補正予算(第1号)       議案第41号 令和年度淡路介護保険特別会計補正予算(第1号) 1.会議に付した事件   日程第 1.承認第 1号 平成30年度淡路一般会計補正予算(第6号)の専決                処分をしたものにつき承認を求める件         承認第 2号 淡路税条例等の一部を改正する条例制定専決処分を                したものにつき承認を求める件         承認第 3号 淡路国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の                専決処分をしたものにつき承認を求める件         承認第 4号 淡路介護保険条例の一部を改正する条例制定専決処                分をしたものにつき承認を求める件         議案第33号 淡路空家等の適切な管理に関する条例制定の件         議案第34号 淡路税条例の一部を改正する条例制定の件         議案第35号 淡路災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正す                る条例制定の件         議案第36号 淡路家庭的保育事業等設備及び運営の基準に関する                条例の一部を改正する条例制定の件         議案第37号 淡路放課後児童健全育成事業設備及び運営の基準に                関する条例の一部を改正する条例制定の件         議案第42号 淡路特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償                に関する条例の一部を改正する条例制定の件         議案第38号 淡路デジタル防災行政無線整備工事請負契約締結の件         議案第39号 字の区域の変更の件         議案第40号 令和年度淡路一般会計補正予算(第1号)         議案第41号 令和年度淡路介護保険特別会計補正予算(第1号) 1.会議に出席した議員(18名)    1番 石 岡 義 恒        2番 針 木   均    3番 井 出   信        4番 多 田 耕 造    5番 岨 下 博 史        6番 冨 永 康 文    7番 打 越   齊        8番 田 尾   成    9番 西 村 秀 一       10番 太 田 善 雄   11番 鎌 塚   聡       12番 戸 田 雄 士   13番 田 中 孝 始       14番 土 井 晴 夫   15番 岬   光 彦       16番 籾 谷   宏   17番 池 本 道 治       18番 松 本 英 志 1.会議に出席した事務局員職氏名     事務局長     奥 村 恭 司     次長兼議事課長  細 川 浩一郎     議事課課長補佐総務係長議事係長              山 田 真優美     議事課主査    髙 木 梨 奈 1.会議に出席した説明員職氏名     市長       門   康 彦     副市長      長 濵 泰 之     教育長      山 田 一 夫     理事       太 田 宜 伸     企画情報部長   真 嶋 加由里     企画情報部付部長ふるさと納税企業誘致推進担当)兼淡路東京事務所長              坂 口 完 治     総務部長     山 名   実     総務部付部長事務所統括担当)              川 端   充     総務部付部長(税務・収納推進担当)              嶋 本 敏 美     危機管理部長   奥 田 恵 子     市民生活部長   下 原   渉     健康福祉部長   浜 田 英 寛     健康福祉部付部長子育て支援担当)              中 野 輝 美     健康福祉部付部長(介護・高齢者支援担当)              谷 添 敏 夫     産業振興部長   角 村 光 浩     産業振興部付部長商工観光担当)              新 阜 照 久     都市整備部長   高 田 茂 和     都市整備部付部長下水道担当)              椎 木 孝 一     会計管理者(兼工事検査担当)              古 地 弘 明     監査委員事務局長選挙管理委員会事務局書記長              巳 鼻 康 文     教育部長     富 永 奈緒美     教育部長     西 岡 正 雄     教育部付部長文化財活用等担当)              伊 藤 宏 幸 1.会議を欠席した説明員職氏名     副市長      金 村 守 雄                開 議 午前10時00分               …………………………………… ○議長太田善雄)  皆さんおはようございます。  本日は休会明け会議が再開されましたところ、議員各位並びに門市長を初め市幹部職員の皆様には、定刻に御参集いただき、まことにありがとうございます。  ただいまから、令和元年第78回淡路市議会定例会第2日目の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、御了承願います。  ここで御報告申し上げます。地方自治法第121条第1項の規定に基づき今期定例会に出席を求めた者のうち、副市長 金村守雄君におかれましては、他の公務のため、本日の会議を欠席する旨届け出がありましたので、御了承願います。  それでは、これより日程に入ります。       ◎日程第1.承認第1号~第4号、議案第33号~議案第42号 ○議長太田善雄)  日程第1.専決承認議案承認第1号から第4号まで、新規条例議案議案第33号、改正条例議案議案第34号から第37号まで、及び第42号、事件決議議案議案第38号及び第39号、補正予算議案議案第40号及び第41号までの以上14件を一括議題といたします。  これより、上程議案に対する質疑を行います。
     発言は、通告に基づき、議長より指名いたします。  質疑は、1人連続して3回まで、答弁を含めて30分以内であります。  議員及び答弁者は、1回目は登壇し、2回目及び3回目は自席で発言をお願いいたします。  11番、鎌塚 聡君であります。  鎌塚 聡君。 ○11番(鎌塚 聡) (登壇)  皆さんおはようございます。11番、所属政党日本共産党の鎌塚 聡です。通告に基づきまして、質疑を行います。  まず、議案第33号 淡路空家等の適切な管理に関する条例制定の件についてです。  平成27年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。今回の市の条例は、法の定めのない空家等法定外空家等と定めて、それらについても必要な措置を講じていけるように制定されるとの趣旨で提案説明がありました。  市はこれまで、空家等適正管理に関する要綱や淡路危険空家除却支援事業補助金要項で、一定の基準を満たす対象者に補助を出すなどで、空家の適正な管理をしていただくために対応してきました。  今回の条例では、もちろん条例制定自体が市民にとって適正な管理となるような啓発につながる面も出てこようかと思います。それに加えて、条例案第9条で、対策会議の意見を聞いて、特定空家等または特定法定外空家等の認定を行い、第10条で特定法定外空家等に指導、勧告、命令することができる規定を設けようとしています。  場合によっては行政処分である命令をする規定を設ける条例制定なわけですから、ここがこれまでの要項などとは絶対的に違った位置づけとなります。  そこで伺いますが、この条例制定により、今まで以上に人員体制の強化がなされるのか。実施の上での予算は現在と比べどのくらいふえると考えているのか、お答えください。  次に、議案第36号 淡路家庭的保育事業等設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件についてです。  先日の市長提案説明では、家庭的保育事業等設備基準改正に伴い、連携施設及び食事の提供に関する規定に所要の措置を講ずる。そういうような説明がありました。  しかし、連携施設確保等の要件の緩和となるとはおっしゃいませんでした。  しかしですね、提案説明概要説明書には、卒園後の受け入れの提供を行う連携施設の確保の要件を緩和するとともにと記載されており、緩和することがはっきりここで明示されているわけです。  どういった改正があるかといいますと、もともと子ども子育て支援制度ができた平成27年当初は、ゼロから2歳児を対象とした家庭的保育事業者などは、6条1項2号の代替保育やまた同3号にあるように、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育や保育が確保されるよう、受け入れ先連携施設を確保することが義務化されていました。  その連携施設というのは、当初は、保育所幼稚園認定こども園ということでした。  それが、昨年の改定では、代替保育について、要件を満たした家庭的保育事業者などでいいと緩和され、今回は6条1項3号に関しになりますが、満3歳の継続的受け入れ連携施設の確保から企業主導型保育事業などを行う連携協力施設にて受け入れることで、さらにその要件が緩和されるということになります。  そのほかにも、これまでの要件を緩和する改定がなされます。  そこで伺いますが、市内に改定による緩和された連携協力施設を求める家庭的保育事業者等の実態はあるのか。2つ目に、現行条例3条。この3条1項には、市は最低基準を常に向上させるように努めるものとするとあります。  最低基準の向上、これが書かれているわけですけれども、それを実施するのであれば、今回のような緩和をする必要はないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。  次に、議案第38号 淡路デジタル行政無線整備工事請負契約締結の件についてであります。  この件での契約の金額は10億7,770万円余ということと、契約の相手方は株式会社日立国際電気という内容ですけれども、市の提案説明では、南海トラフの発生などが心配される当市において、防災行政無線を5地区統一した周波数にしたデジタル化を行い、かつ戸別受信機全戸配布を行うことで、情報の伝達などの体制を整えるための設備工事に関する契約締結を行うという、こういう内容となっております。  そこで伺いますが、戸別受信機配布方法についてです。添付の参考資料には、工事の概要のうち、施設概要として、戸別受信機1万7,000台とだけ記載があります。これは市に納入するということになっていて、市がさらに地元の電気屋などに入札などで再度発注していくことになるのか。もしくは配布作業まで含まれているのであれば、どのような方法で配布することになるのかについてお答えください。  次に、承認第2号 淡路税条例等の一部を改正する条例専決処分をしたものにつき承認を求める件についてです。  消費税引き上げに際し、需要変動平準化等に施策のものがこの中に含まれているのか。これについてお伺いします。  承認第3号 淡路国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定専決処分をしたものにつき承認を求める件について伺いますが、改正によるおのおのの影響世帯影響額についてお答えください。  2つ目に、課税限度額が上がった分は本年度分の県への納付金がふえることになるのか。これについてもお答えください。  次に、承認第4号 淡路介護保険条例の一部を改正する条例制定専決処分をしたものにつき承認を求める件について、消費税増税による財源手当てを背景に、一部段階の保険料を引き下げるものでありますが、消費増税がなされなかった場合でも、市単独の費用で実行するつもりなのか。以上、答弁を求めます。 ○議長太田善雄)  鎌塚 聡君の質疑に対する答弁をお願いいたします。  都市整備部長高田茂和君。 ○都市整備部長高田茂和) (登壇)  まず、私のほうからは、議案第33号 淡路空家等の適切な管理に関する条例制定の件に係ります人員体制予算につきましてお答えをいたします。  空家等の適切な管理は、一義的には所有者又は管理者の責任において行われるべきであると考えております。しかしながら、一部の空家におきましては適切な管理がなされず、結果として周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしております。  このように適切に管理されていない空家等について、所有者等に対し必要な措置を講じることができるよう、新たに条例を制定するものでございます。  人員体制につきましては、空家等がもたらす諸問題の解決に向け、防災、衛生、景観等多岐にわたる課題に取り組むとともに、空家等に関する施策の推進に関し連絡・調整をするため、これら関係部局による空家等対策庁内連絡会議を設置しておりまして、担当課とともに連携を図りながら対応していきたいというふうに考えております。  次に、予算につきましては、空家等不良度や周辺への影響の程度、危険等切迫性などを総合的に判断し、どのような手段を選択するかによりまして異なってきますので、その都度適切に対応していきたいというふうに考えております。  いずれにしましても、空家等発生抑制を図るため、空家等になる前の取り組みの重要性の周知でありますとか、空家等になった場合の周囲への影響や諸問題等について、広報紙等により情報提供を行っていきたいというふうに考えております。 ○議長太田善雄)  子育て支援担当部長中野輝美君。 ○健康福祉部付部長中野輝美) (登壇)  改正により緩和された連携施設を求める家庭的保育事業者等の実態についてお答えいたします。  家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が、平成31年3月29日に公布され、同年4月1日から施行されています。この改正省令により、連携施設確保等に関する規定が改正されたことから、本市においてもこれに倣い、条例の一部改正を行うものです。  これまでは、家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設として、保育所幼稚園または認定こども園を適切に確保することを前提としていました。  今回の改正により、それが著しく困難であると市長が認めるときは、この規定にかえて、卒園後の受け皿の提供に係る連携協力を行う者を入所定員が20人以上の企業主導型保育所、または地方自治体が運営費支援等を行っている認可外保育所から確保することができるようにするものです。  なお、現在、本件条例連携協力を行うものとして規定する家庭的保育事業者等はございません。  次に、現行条例3条に最低基準の向上があるが、それを実施するのであれば緩和する必要性はないのではないかについてお答えします。  現行条例の第3条には、条例に定める基準については、市長の監督に属する家庭的保育事業等を利用する乳幼児が、衛生的な環境において適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保証するための最低基準であること、また市はこの最低基準を常に向上させるよう努めることを規定しています。  今回の改正は、全国的な状況として、平成30年4月末時点で、家庭的保育事業者等のうち約半数が連携施設を確保できていないことを踏まえ、平成30年の地方からの提案等に関する対応方針で示されたことによるものです。  卒園後の受け皿に関する規定は、平成26年厚生労働省令第61号において、市が条例を定めるに当たって従うべき基準とされておりますので、本市においても改正省令に倣い、必要な措置を講ずるものです。 ○議長太田善雄)  危機管理部長奥田恵子君。 ○危機管理部長奥田恵子) (登壇)  議員御質問の、戸別受信機配布方法につきましてでございますが、本件工事につきましては、工期は令和3年3月26日までといたしております。  本年度は、親局、中継局、再送信子局の整備を行い、来年度につきましては、屋外拡声子局を整備し、戸別受信機市内全戸に配布させていただくことといたしております。  御質問の受信機配布方法については、本件工事請負業者及びその協力事業者が各戸を訪問し、機器の使い方を説明させていただいた上で設置をと考えております。  協力事業者につきましては、可能な限り地元事業者となるよう調整しているところでございます。  今後、配布時期につきましては、詳細が決まり次第、広報淡路配布物等で周知をさせていただき対応したいと考えております。  以上でございます。 ○議長太田善雄)  税務・収納推進担当部長嶋本敏美君。 ○総務部付部長嶋本敏美) (登壇)  承認第2号 淡路税条例等の一部を改正する条例につきまして、議員質問の、消費税引き上げに際し需要変動平準化等の施策についてお答えいたします。  本条例の第1条において、附則第7条の3の2第1項に、平成43年度を平成45年度に改めるところが需要変動平準化等の施策に当たります。  その内容といたしましては、個人住民税において、住宅借入金特別控除に係る特例特定取得した場合の控除期間を3年間延長するものです。  続きまして、承認第3号 淡路国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、議員御質問の、国民健康保険税条例改正による影響額影響世帯及び影響額についてお答えいたします。  まず、基礎課税限度額改正した、58万円から61万円に改正したことによる影響額につきましては、前年度課税で試算いたしますと約100世帯、約300万円に当たります。  次に、軽減判定所得算出方法改正による影響ですが、先ほどと同じように、前年度課税の状況で試算いたしますと、2割軽減から5割軽減に変更となる世帯で約25世帯、約68万円、新たに2割軽減になる世帯が31世帯、約65万円と、それぞれ減収となるように見込んでおります。  以上です。 ○議長太田善雄)  健康福祉部長浜田英寛君。 ○健康福祉部長浜田英寛) (登壇)  続きまして、国保税課税限度額が上がった分は本年度分の県への納付金がふえることになるかについてお答えいたします。  本年度分納付金につきましては影響はございません。 ○議長太田善雄)  介護・高齢者支援担当部長谷添敏夫君。 ○健康福祉部付部長谷添敏夫) (登壇)  承認第4号 淡路介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、議員御質問の消費増税がなされなかった場合でも、市単費で実行するつもりかについてお答えします。  今回の条例改正については、介護保険法施行令及び介護保険国庫負担金算定等に関する政令の一部を改正する政令が、本年3月29日に公布され、同年4月1日から施行されることとなったため、この改正整合性を保つために所要の措置を講ずるものです。  この改正は、本年10月以後の消費税率引き上げによる財源手当を背景に、所得の低い第1号被保険者保険料について減額措置の強化を図るもので、現状においては、今回の制度改正を遺漏のないよう運用しております。  したがいまして、消費税増税が延期されること、また市独自の財源により実行することは現段階では想定しておりません。しかしながら、今後の国の動向を注視する必要性を認識しており、新たな方針が示された場合には所要の措置を講じてまいります。  以上でございます。 ○議長太田善雄)  鎌塚 聡君。 ○11番(鎌塚 聡)  それでは、議案第33号関係のほうで少しお伺いしますけれども、これまで空家等は約3,100戸、候補を含めると約3,450戸と把握されていたかと思うんですけども、そのうち特定空家特定法定外空家等に認定されるのはどれぐらいと見ているかというところをもう少し聞いておきたいというか、やはりその状況に応じて対応していかなければならないんだろうというふうには考えるんです。  で、代執行についても今回規定されていて、みずから義務者のなすべき行為をすることができるなどと規定するわけですから、最終的には請求をしていくことにはなってもですね、いったんは代執行を行うとなれば、市も負担が必要になってくるんだろうと思うのですが、そこをどのように見ているのかという点について、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。  淡路空家対策計画数値目標は、特定空家等措置平成30年で累計21件、35年で35件というふうな計画で、年3件というふうになっているので、少なくともそのベースで対応していくという考えがあるのかについて伺います。  それとですね、12条で相続財産管理人、これについても規定がありますし、予納金相続財産管理人への報酬支払ということもあるので、その点についてもどのような予算をしていこうというふうな考えがあるのかについてお答えください。  そして、今の人員体制という形で庁内連絡会議、先ほどおっしゃいましたけども、そういう今の体制であるのかというところですね。  やはり、今回条例をすることによって、いろいろと仕事もふえることになるので、人員の実際ふやしていくかという、ここについてはどのようなお考えを持ているのか、これについて詳しくお答えいただければと思います。  次に、議案第36号関係でお伺いしますが、先ほどの回答、答弁によると、市は最低基準向上に努めるということは3条で書かれてあるということは御認識をされているし、規定もされているわけですから、そういうことのようですけれども、市内には1番目に伺ったように、家庭的保育事業者等の実態というのは、その改定による連携協力を求めるという実態はないんだという話をされたわけですよね。  先ほど、全国的には、その約半数がそういう連携施設をないというところで、国の基準が改定されたということで、それが従うべき基準なんだという話をされましたけども、先ほど言った最低基準の話をしますけども、最低基準というのが私は従うべき基準の最低のラインで、それより上回るものはつくっていいというふうに考えるんですけど、市はその認識ではないのかという点についてお伺いします。そうでなければ、3条の意味をなしませんよね。  それとですね、先ほどの関係で聞くと、今現状では、そういう新しい制度による企業主導型保育なんかの連携関係施設を求めてないところがないというわけですから、この条例の新しくできた条例の対象となってくるところは、新規参入の家庭的保育事業者で条件が整った場合は緩和条件が適用できる、こういうことになる改正だろうと思います。  条例案の新規の6条の4項と5項の連携協力施設となるのは、保育士の配置数を2分の1に後退させる企業主導型保育ということになるわけですね。  ですので、市は家庭的保育事業の新規参入を推進する狙いが、こういうのがあるのか。こういう点についてお伺いさせていただきたいと思います。  次に、第38号についてですけれども、協力事業者に配布を行ってもらうということで、地元事業者にも場合によってはあり得るというような、確実ではないでしょうけど、そういうような説明があって、さらにそのときには住民には機器の取り扱いなんかの説明もしていただけるというような話でしたけども、平成22年に岩屋、北淡、東浦地区に防災行政無線を聞くことができるFMラジオ式の受信機を配布した経過がありますけれども、その際にも取り扱い説明を含めて受信確認まで行うということになっていたかと思うんですけれども、それがきちんとなされたのかという点で、住民からも苦情があったということは、委員会なんかでも指摘もさせていただいたんですけども、今回そういうふうにはならないというような方向で進めるという形でいいのかという点についてお伺いします。  次に、承認第2号についてですけれども、先ほど個人住民税の住宅ローンに係る控除の延長についての話が需要変動の平準化策のものだということがありましたけども、市内の対象者どれくらいになるのか、また市内の持ち家と借家の比率どれぐらいになっているのか、わかるのであれば。さらにですね、賃貸住宅などに住まいの方に税制の優遇というのがあるのか。これについて伺います。  最後に承認第4の専決処分についてですけども、介護保険料は4月、6月、8月は仮徴収の方法をとっています。また、今回の条例改正による影響自体だけで考えると、住民に不利益をこうむる内容ではないかという面があると思いますが、4月、5月に臨時会を開いて、条例を遡及して施行しても支障がないと考えますが、これについて、市の認識はいかがなものか、お伺いしたいと思います。  以上、お願いします。 ○議長太田善雄)  都市整備部長高田茂和君。 ○都市整備部長高田茂和) 質問にお答えさせていただきます。まず、空家関係の条例関係でございますが、平成29年度に現地のほうを調査しております。その中で、第三者に危害を与える可能性があるような家屋につきましては約200件ほどを確認しております。  次に、代執行等に係る場合でございますが、そういった場合につきましては、規模にもよりますけども、300万円から400万程度の経費はかかるんではないかなというふうに見込んでおります。  また、危険家屋の除去の補助金につきましては、申請等あれば対応していきたいというふうに考えております。  また、財産管理人につきましても、そういった事例が生じた場合には、適切に予算措置して対応していきたいというように考えております。  また、人員体制につきましては、庁内連絡会議等を設置しておりますので、そちらと連携しながら、対応していきたいというように考えております。 ○議長太田善雄)  子育て支援担当部長中野輝美君。 ○健康福祉部付部長中野輝美)  最低基準を上回ることを求めていく必要があるのではないかということなんですけれども、今回の改正については、連携施設について、連携協力施設の確保というようなことを認めるというものでありまして、本来の家庭的保育事業の最低基準については、今後も遵守していきたいと考えております。  また、現状では該当する施設がないということで、連携協力施設を求めるような新規参入を考えているのかということについてですが、卒園後の受け皿が著しく確保が困難な場合を今回の改正で示されておりますので、現状では従来の連携施設を確保する方向で考えていきたいと思っております。 ○議長太田善雄)  危機管理部長奥田恵子君。 ○危機管理部長奥田恵子)  戸別受信機の配布というところの点でございますけれども、配布に当たりましては、受信確認を含め丁寧な説明をさせていただきながら、戸別に確実にお届けしたいと考えております。また、平成22年度の問題のないような、同じ問題が起きないように対応したいと考えております。  以上でございます。
    議長太田善雄)  税務・収納推進担当部長嶋本敏美君。 ○総務部付部長嶋本敏美)  議員御質問の、住宅ローンでの対象者ということですけども、平成30年申告だけで575件ありました。ただ、平成30年度新規分は82件です。毎年82件ほどの分が新築で住宅取得控除を受けております。  税制の優遇ということで、賃貸に関してはございません。 ○議長太田善雄)  介護・高齢者支援担当部長谷添敏夫君。 ○健康福祉部付部長谷添敏夫)  議員御質問の、臨時議会4月、5月開催上程ということにお答えします。  政令が3月29日に公布されまして、4月1日から施行することに伴って整合性を保つために必要な措置を講じたものです。  保険料の賦課期日は、当該年度の初日と法令で決まっております。そのことから、4月1日に施行する必要があり、市議会を招集する時間的余裕がございませんでした。 ○議長太田善雄)  以上で、鎌塚 聡君の質疑は終わりました。  以上で通告に基づく発言は終わりましたので、これをもって上程議案に対する質疑を終結いたします。  次に、ただいま上程中のうち、承認第1号から承認第4号までの4件については、議事の都合により分離して先議いたします。  ただいま議題となっております専決承認議案の4件については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会への付託を省略することについて採決いたします。  この表決は起立によって行います。  専決承認議案4件については、委員会への付託を省略することに賛成の諸君は起立願います。                  (起立多数) ○議長太田善雄)  起立多数であります。御着席ください。よって、専決承認議案4件については、委員会への付託を省略することに決しました。  ここで暫時休憩をいたします。10時50分再開といたします。               休憩 午前10時35分              ─────────────               再開 午前10時50分 ○議長太田善雄)  ただいまから、会議を再開いたします。  これより、分離して一議案ごとに討論、採決いたします。  まず、承認第1号 平成30年度淡路一般会計補正予算(第6号)の専決処分をしたものにつき承認を求める件については、討論の通告を受けておりませんので、これを終結いたします。  これより表決に入ります。  本件は承認することに賛成の諸君は起立願います。                  (起立全員) ○議長太田善雄)  お座りください。起立全員であります。よって本件は承認することに決しました。  次に、承認第2号 淡路税条例等の一部を改正する条例制定専決処分をしたものにつき承認を求める件の討論を行います。  討論は、通告に基づき、議長より指名いたします。冒頭に賛否を明らかにしてから、理由を述べてください。  11番、鎌塚 聡君であります。  鎌塚 聡君。 ○11番(鎌塚 聡) (登壇)  11番、所属政党日本共産党の鎌塚 聡です。承認第2号 淡路税条例等の一部を改正する条例制定専決処分をしたものにつき承認を求める件について、承認に反対の立場で討論を行います。  この条例改正は、地方税法の一部を改正する法律、その他関係政令や省令の施行に伴い、市税条例を変更するものです。  その中の1つとして、質疑で消費税増税に係る駆け込み需要反動減対策となるものが、住宅ローン減税に係る控除の延長が挙げられました。  消費税増税に関係なく、個人の住宅に係る負担軽減措置は、一般に持ち家比率が高い現状から、直ちに指定するものではありません。しかし、今回の改正は、消費税増税対策です。賃貸住宅に居住するものについては、消費税に係る費用について、負担の差が生じ、国民市民の間に不公平感を持ち込むものです。  10月からの消費税増税自体にさまざまな問題があり、またその対策という点で、改正には反対です。  10月からの消費税増税に対して、生活や商売の不安が日々高まっています。こんな経済情勢で増税を強行していいのかという声は、消費税増税に賛成する人たちの中からも上がるようになっています。  前回の消費税8%への増税を契機に、実質家計消費は年25万円も落ち込み、労働者の実質賃金も年10万円も低下していました。  内閣府が発表した景気動向指数が6年2カ月ぶりに悪化となるなど、政府自身も景気悪化の可能性を認めざるを得なくなっています。  これまで3回の消費税増税が行われましたが、1989年の3%増税はバブル経済のさなかであり、1997年の5%増税も、2014年の8%増税も、政府の景気判断は回復でありました。それでも、消費税増税は深刻な消費不況を招きました。  今回は、景気後退の局面で、5兆円に近い大増税をこうこうしようとしているのです。  米中の貿易戦争も深刻化しており、IMFやOECDなども、世界経済の減速や失速を警告しています。そんな中でも安倍政権は、大増税で家計を痛めつけようとしています。  4月4日付のウォールストリートジャーナルでは、安倍首相は年内に消費税率を引き上げ、景気を悪化させるとかたく心に決めているように見えるとやゆされるほどです。  これほど愚かな経済政策があるでしょうか。政権与党の中からも動揺が生まれています。  自民党の萩生田幹事長代行は、4月1日に発表される日銀短観が示す景況観次第で増税の延期もあり得ると述べました。  7月以降でも、消費税増税の中止は可能なことを政権与党の幹部も認めている状況です。  10月からの10%への増税は中止せよの1点で大同団結し、増税ストップの審判を下し、増税をやめさせるべきであります。  日本共産党は、幼児保育無償化、高等教育の負担軽減、低年金底上げなど、社会保障や教育子育てに関するものなど、消費税に頼らない別の道として財源を示し実施できるとの政策を示しています。  るる申し述べましたが、今回の税制改正で、消費税増税対策の部分では賛同できない旨述べまして、反対の討論といたします。 ○議長太田善雄)  以上で、通告に基づく発言は終わりましたので、これをもって討論を終結いたします。  これより表決に入ります。  本件は承認することに賛成の諸君は起立願います。                  (起立多数) ○議長太田善雄)  御着席ください。起立多数であります。よって、本件は承認することに決しました。  次に、承認第3号 淡路国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定専決処分をしたものにつき承認を求める件の討論を行います。  討論は、通告に基づき、議長より指名いたします。  冒頭に賛否を明らかにしてから、理由を述べてください。  11番、鎌塚 聡君であります。  鎌塚 聡君。 ○11番(鎌塚 聡) (登壇)  11番、所属政党日本共産党の鎌塚 聡です。承認第3号 淡路国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定専決処分をしたものにつき承認を求める件について、承認には反対の立場で討論を行います。  この条例改正は、基礎課税額の限度額を現行58万円から61万円と3万円増加させる内容が含まれます。その影響額は100世帯、300万円との答弁がありました。限度額が上がることで値上げになる方が出るわけであります。  この増加分を、県に対する納付額を今年度分としては上がることになるのかという質疑に対しまして、これは上がることにならないということが質疑でわかったところであります。  一方で、軽減に係る判定所得の改定により、市税収としては133万円の減収となるようですが、それを埋めるための増税という財政面での視点で考えるものでは高過ぎる国保の構造問題を見誤る恐れがあると指摘します。  その上で、市民の国保の現状を見、議会でも議論することが不可欠であります。  そもそも高過ぎる保険税は、住民の暮らしを苦しめているだけでなく、国民健康保険制度の根幹を揺るがしています。  全国市議会、全国市長会、全国町村会などの地方団体は、加入者の所得が低い国保が、ほかの医療保険より保険料が高く負担が限界になっていることを国保の構造問題だとし、国保を持続可能とするためには、被用者保険との格差を縮小するような抜本的な財政基盤の強化が必要と主張しています。  国保加入者の1人当たりの平均保険料は、政府の試算でも中小企業の労働者が加入する協会健保の1.3倍、大企業の労働者が加入する組合健保の1.7倍という水準です。  国保料や国保税が協会健保などの被用者保険と比べて、著しく高くなる大きな要因になっているのは、国保にしかない均等割、平等割という保険料算定があるからです。  均等割は法律で必ず徴収することが義務づけられている面がありますが、低所得者には一定の減額があるものの、子供の数が多いほど国保料、国保税は引き上がる均等割には子育て支援に逆行しているという批判の声が上がっています。  全国知事会などの地方団体からも均等割見直しの要求が出されています。全国で均等割、平等割として徴収されている保険料、保険税額はおよそ1兆円です。公費を1兆円投入すれば均等割、平等割をなくすことができ、多くの自治体では協会健保並みの保険料、保険税にすることができます。  全国知事会は、国保料、国保税を協会健保の保険料並みに引き下げるために、2014年1兆円の公費負担増を政府に要望しました。このことは日本共産党も賛成であります。その実現のために日本共産党としても全力を尽くしてまいります。  本来国が知事会等が言うように、1兆円の公費負担をすることこそ、高過ぎる国保の問題の解消の大きな役割ですが、今回の改正でもそうはなっていません。  その点で、今回の条例改正には反対です。  次に、専決処分についても、議会の審議権を奪う側面があり、今回の専決処分日を見ても、3月29日となっております。厚生労働省のホームページを見ると、厚生労働省関係の主な制度変更、平成31年4月についてというところで、賦課限度額が3万円上がるという変更について、3月22日に関連資料が発表され、4月からの方向は、変更の方向性が示されています。  さらに昨年12月14日から今回の改正内容についてのパブリックコメント、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令案についてが意見募集されています。これらから勘案すると、議会の運営を事前に調整していれば、会期を延長するなどで緊急に追加上程ということもできたといえ、議会としても、今回の住民に負担がふえる面含めて、高過ぎる国保税の問題を議論して条例改正の是非をしっかり審議すべきですし、審議することができた可能性がありました。  専決処分を簡単には許さないという姿勢と市民に対してもしっかり議会の権能を発揮しているということを示す上でも、この専決承認に対しては反対の意思を示すべきであります。  以上の点を申し述べ、この承認議案についての反対討論といたします。 ○議長太田善雄)  以上で通告に基づく発言は終わりましたので、これをもって討論を終結いたします。  これより表決に入ります。  本件は承認することに賛成の諸君は起立願います。                  (起立多数) ○議長太田善雄)  御着席ください。起立多数であります。よって、本件は承認することに決しました。  次に、承認第4号 淡路介護保険条例の一部を改正する条例制定専決処分をしたものにつき承認を求める件の討論を行います。  討論は、通告に基づき、議長より指名いたします。  冒頭に賛否を明らかにしてから、理由を述べてください。  11番、鎌塚 聡君であります。  鎌塚 聡君。 ○11番(鎌塚 聡) (登壇)  11番、所属政党日本共産党の鎌塚 聡です。承認第4号 淡路介護保険条例の一部を改正する条例制定専決処分をしたものにつき承認を求める件について、承認に反対の立場で討論を行います。  この件での条例改正によって、所得段階の第1段階から第4段階、今の保険料額からは減額されることになります。  2019年度分としては、今回の補正予算を見てみますと3,114万円、当初予算のときにも別添での資料を追加でいただきましたけども、そこの差し引きを考えてみるとこの額になってくるんだろうというふうに思いますし、その財源が必要となるようであります。  この財源ですが、提案説明概要説明書にあったように、10月以後の消費税率引き上げによる財源手当てを背景に減額措置をするというように、消費税増税の対策というふうな面があると思います。  先ほどの質疑で、延期した場合の対応について答弁を求めたところですけれども、その答弁では、国の動向を注視してですね、その対応に合わせる旨の市の認識だったわけですが、たとえ延期となっても、市民の負担軽減を市として行うとは述べられませんでした。  消費税増税を前提での第一段階の軽減額は、年額3万1,320円から2万6,100円へと5,220円の減となりますが、日々の生活の中で、消費税増税による負担のそれ以上にかかることも当然考えられるわけであります。  年額5,220円の軽減というのは、月額で435円の軽減ということになります。  一方、消費税が8%から10%となった商品を月に2万3,500円買ったとすると、440円の税負担が重くなる計算になるわけですから、軽減以上に負担が重くなることは十分に考えられます。ほかに低所得者向けの商品券施策などもあると言われる方がおられるのかもしれませんが、今後もその施策が続く保証がどこにあるのでしょうか。  増税がされると、今後も増税の影響で負担は続くことになります。  このような介護保険を下げるから消費税増税を認めろと言わんばかりの施策ではいけません。本当に市民の暮らしを守れるのでしょうか。  先の討論でも指摘したように、景気や経済にも影響をする増税を財源にしての改正である点などで、この条例改正には賛同できません。  次に、専決処分について、その必要性があったのかということを先ほど聞かせていただきましたけれども、先ほどの答弁では、4月1日が賦課徴収日となっていることなどが述べられましたけれども、平成27年5月12日に、4月1日に遡って整合性を図るといった専決処分がなされた例が過去にあったことは指摘をさせていただきたいと思います。  その上で、介護保険料は前年度の市民税の課税状況が確定するまで仮徴収という形で4月、6月、8月は暫定保険料を納めることとなっており、所得などが確定する住民税が確定するまでの間に臨時議会を開くことができた可能性はあると指摘をさせていただき、この承認4号の反対討論といたします。 ○議長太田善雄)  以上で、通告に基づく発言は終わりましたので、これをもって討論を終結いたします。
     これより表決に入ります。  本件は承認することに賛成の諸君は起立願います。                  (起立多数) ○議長太田善雄)  御着席ください。起立多数であります。よって、本件は承認することに決しました。  次に、ただいま上程中のうち、議案第33号から第39号まで及び議案第42号の8議案については、会議規則第38条第1項の規定により、お手元に配付しております議案付託表のとおり、所管の常任委員会にそれぞれ審査を付託いたしたいと思います。  お諮りいたします。上程中のうち、議案第40号及び41号の2議案については、委員会条例第6条及び第8条の規定により、お手元に配付しております設置要綱のとおり、議長を除く議員17名の委員をもって構成する補正予算審査特別委員会を設置し、これに審査を付託いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長太田善雄)  御異議なしと認めます。  よって、さように決しました。  ここで暫時休憩いたします。  議員各位には直ちに委員会室に御参集いただきますよう、よろしくお願いいたします。               休憩 午前11時10分              ─────────────               再開 午前11時12分 ○議長太田善雄)  ただいまから会議を再開いたします。  休憩中に、補正予算審査特別委員会におきまして、正・副委員長の互選が行われました。  つきましては、互選の結果を報告いたします。  補正予算審査特別委員会の委員長に土井晴夫君が、副委員長に冨永康文君が、それぞれ選任されました。  以上で、報告を終わります。  以上で、本日の日程は終わりました。  この際、お諮りいたします。明6日から12日までは、委員会審査等のため、本会議を休会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長太田善雄)  御異議なしと認めます。  よって、さように決しました。  次の本会議は、6月13日、木曜日、午前10時から再開し、一般質問を行います。  本日は、これをもって散会いたします。皆様、大変御苦労さまでございました。              散 会 午前11時13分...