丹波市議会 2011-12-09
平成23年第56回定例会(第2日12月 9日)
平成23年第56回定例会(第2日12月 9日)
第56回
丹波市議会定例会会議録
会期第2日 平成23年12月9日 午前9時30分開議
1.議事日程
(1)定刻電鈴
(2)議員着席
(3)開議宣言
日程第 1 同意第20号 丹波市
教育委員会委員の任命について
同意第21号
人権擁護委員の候補者の推薦について
同意第22号
人権擁護委員の候補者の推薦について
議案第122号
地番変更に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定につい
て
議案第123号 丹波市
自治基本条例の制定について
議案第124号 丹波市
暴力団排除条例の制定について
議案第125号 丹波市
県営ため池整備事業分担金徴収条例の一部を改正す
る条例の制定について
議案第126号 丹波市
県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正す
る条例の制定について
議案第127号 丹波市
農業共済条例の一部を改正する条例の制定について
開議 午前9時30分
○議長(
足立正典君) おはようございます。議員の皆さん、当局の皆さん、傍聴者の皆さん、御苦労さまでございます。
本日の出席議員は24名であります。定足数に達しておりますので、これより平成23年第56回
丹波市議会定例会2日目の会議を開きます。
本日、議会だよりの編集のための写真撮影を許可しておりますので、御了承ください。
本日の議事日程は、あらかじめ御手元に配付しておりますとおりです。
ここで、
西本議員から発言の訂正の申し出がありますので、許可いたします。
10番、
西本嘉宏君。
○
市公共工事に係る
調査特別委員会委員長(
西本嘉宏君) 議長の許可を得ましたので、発言をしたいと思います。
11月30日に決議第5号を提案し、御議決をいただきましたが、質疑の中で「
地方自治法第92条2項により、議会は監査委員に対して、監査報告を請求することができる」という答弁をいたしましたけれども、これは、
地方自治法第98条2項の誤りでありましたので、おわびして、訂正をいたします。
以上であります。
○議長(
足立正典君) ただいま、10番、
西本嘉宏君から発言の訂正の申し出がありました。
申し出のとおり、発言の訂正をさせていただきます。
~日程第1 同意第20号~同意第22号及び議案第122号~議案第140号~
○議長(
足立正典君) 日程第1、同意第20号「丹波市
教育委員会委員の任命について」から同意第22号「
人権擁護委員の候補者の推薦について」、及び議案第122号「
地番変更に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について」から議案第140号「平成23年度丹波市
介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)」までの22案件を一括議題といたします。
既に、提案説明は済んでおりますので、これより通告に基づきまして、議案ごとに質疑を行います。
最初に、同意第20号「丹波市
教育委員会委員の任命について」の質疑を行います。
質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。
10番、
西本嘉宏君。
○10番(
西本嘉宏君) それでは、同意第20号につきまして、通告をしておりますので、それに基づいて質問いたします。
今回、ここに示されていますように、この
教育委員のうち、保護者であるものが含まれるようにしなければならないということで、恐らくこの方は、そういう立場で選出されたと思いますが、今回のこの任命については、どのように選出されたか、その経緯についてお尋ねをしたいと思います。
○議長(
足立正典君) 市長。
○市長(
辻重五郎君) ただいまの
西本議員の御質問にお答えいたします。
地方教育行政の組織、及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成19年6月27日に交付をされました。平成20年4月1日から施行されておりますが、この平成19年の改正では、現に子供を教育しているものである保護者の意向が
教育行政に適切に反映されるようにする趣旨から、
教育委員への保護者の選任の義務化が明記されたものでございまして、この法律の一部改正を受けまして、現
教育委員長の梅垣氏が保護者から選任された第1号となった経過がございます。その後、梅垣氏の4年間の任期満了に伴いまして、後任人事について、前回の
選任経過等を踏まえて、保護者からの選任を行ったものであります。
教育委員全体の
男女共同参画の立場から、女性を起用に選考し、レーマンコントロールの趣旨からできるだけ
教育関係者でない者から選考したものでございまして、なお、今回提案をしております宮崎氏につきましては、平成21年度
山南中学校のPTAの副会長として活躍されまして、また、読み聞かせ
ボランティアとか、丹波竜の
クリーニング等の
ボランティア活動も積極的に取り組まれまして、当然、人格、識見、熱意については、十分その資格があるものと考えておるところでございます。今後、2年間、山南地域からの選出がなかったという地域性も配慮しまして、総合的に判断をして、提案をさせていただいたものでございます。
以上でございます。
○議長(
足立正典君) 10番、
西本嘉宏君。
○10番(
西本嘉宏君) 今、その経緯を聞かせていただいたんですが、保護者である者が含まれるということで、保護者、つまり、PTAというのが最終的に絞られたようでありますけれども、その保護者というのは一般的には保護者はPTAでなくてもあるわけですけれど、その保護者からという選任が規定されているということで、その保護者の中でどういう形で選任の経緯に至ったのか。山南区域というのは、地域的な配慮というのは、わかりました、それは一つは。その中でどういう選考の経緯ですね、保護者もたくさんおられますから、これは何もPTAの会員、あるいはPTAの役員から選ぶということにはなってないので、その辺のところの決め方というか、経緯というか、そういうものをちょっと触れられる範囲でお聞かせいただいたらと思います。
○議長(
足立正典君) 市長。
○市長(
辻重五郎君) 先ほども回答させていただきましたけれども、今、御指摘のように、保護者の方、大勢いらっしゃいまして、PTAの役員さんもいろいろいらっしゃいますが、女性ということも一つの、今回、女性の後をまた、女性の方で継いでもらったということもありましょうし、それから、それぞれの経緯といいますか、もちろん識見とか人格とかいうようなことのほかに、
ボランティア活動とかそういったことも非常に積極的にしていただいたという点も配慮して、総合的に決めさせていただいたということでございまして、それ以上の具体的な、ほかにも、候補者もたくさんあるとは思いますけれども、そういったことで適任者として、させていただいたというように御理解いただければいいと思います。
○議長(
足立正典君) 10番、
西本嘉宏君。
○10番(
西本嘉宏君) そのいろいろと経緯はあるだろうとは思いますが、私は、決してこの方が提案されているような中身の人ではないというそういうことではなくて、やっぱり、これ、戦後は、選挙になったり、あるいは、中野区なんかでは、公選制という形で
教育委員を選ばれた経緯もあります。それだけに
教育行政の重要な機関でありますから、選任については、まさしく市民の合意が得られるような形で選出するというのが正しいと思いますし、昔は
教育関係者ばかりで占められていたという
歴史的経過もありますけれども、この点は非常に保護者からの代表というのはわかるんですが、いいんですが、その選考の透明性がもうちょっとどうかなと、PTAの役員をされているのはわかります、それはそれで保護者を代表した形で、あるいは女性の立場というのはわかりますが、もう少しどうして選ばれたのかなと思ったので、地域性は山南地域はわかったですが、その点で、何かもうちょっとその辺の、何もその選考を公募するということも今のところは制度ではないので、それは市長の人事権の範囲内でやられていることだと思うんですけれども、ちょっとその辺の考えを持っているんですけれど、ちょっと市長のほうの考えを聞かせていただきたいんですが。
○議長(
足立正典君) 市長。
○市長(
辻重五郎君) 先ほども繰り返しのことになりますけれども、もう一つ、私自身がすべてを熟知して、各状況、各学校の状況、PTAの状況というのはわかりませんから、その辺のところは
教育委員会のほうで候補の中身について、ずっと資料を集めていただいたというのは事実でございまして、そういう中で判断させていただいたということです。
○議長(
足立正典君) 以上で、通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、同意第21号「
人権擁護委員の候補者の推薦について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、同意第22号「
人権擁護委員の候補者の推薦について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第122号「
地番変更に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第123号「丹波市
自治基本条例の制定について」の質疑を行います。
質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。
10番、
西本嘉宏君。
○10番(
西本嘉宏君) 今回、
自治基本条例の提案がなされてきました。これまでにこの
自治基本条例は、説明もこれまでありましたけれども、20数回に及ぶ審議会、あるいは部会も何回か行われて、平成22年から平成23年にかけて2年間にわたって、こうした膨大な資料、あるいは長期間の審議で自治、市民がやっぱり、この私たちの
まちづくりのためにまた、住民が主人公という立場で、やはり住民自治に携わっていくと、かかわっていくということは非常に大事な取り決め、ルールだと思います。そういう意味で、この
自治基本条例の制定に至ったそれぞれの努力に対して、敬意を表したいと思います。
その上で、幾つかただしておきたい点もございますので、質疑をいたします。
まず、幾つか、もう通告をしておりますので、答弁はすぐできると思うんですけれども、私が通告しているのは大体6項目になります。
一つは、前文なんですが、前文の中で「
地方分権や
地域主権の理念に基づいて」と、「理念が具体化された市民主体の町であり」とこう記述されています。これ、
地方分権、または、
地域主権、その文字どおり、文字は違うんですが、この二つの言葉はどこでどのように現在、使われているのかについてですが、それについて。
それから、私、解説編も非常によくできていると思います。これ、逐条解説というような形で非常にわかりやすい、言葉使いもほんとに平易でわかりやすい、その中でもいろいろ、これ、全部読ませていただきましたけれども、この中には、その意味はほぼ同じだとしながらも、分権は受け身的だと、あるいは、この主権はやはり主体的だというようなことで、やや
ニュアンスの違いがありますけれども、
ニュアンスのある、言葉も違う、中身もいろいろあるという形の中で、これが記述された背景というか、考え方というのをちょっと教えていただきたい。
それから、二つ目は、第6条関係で、市民の責務です。その第2項では、「発言や行動に責任を持たなければならない」とそういう記述があります。規定があります。解説編を見ますと、この内容については、「自分の利益や感情から物を言うことを慎む」というふうに書いてありますが、この自分の利益とか感情というのは、何を基準にしておられるのかと、そして、その発言や行動ということにどうして結びつくのかということをお尋ねしておきたいと思います。
それから、同じく6条の3項です。ここには、「市政運営に伴う費用を応分に負担しなければならない」とありますけれども、これは、ひとしく住民が費用を出すということの努力義務でもないし、理念でもないんですが、強制力を何かしら持っているような表現になっていますけれども、これは、住民の負担は御承知のように、条例、規則、要綱等に明記されており、それを免除される方も当然あるわけですから、その辺のことから見て、この表現について、そういう議論はなかったのかどうかということをちょっと一つお聞かせいただきます。
三つ目は、第9条関係です。3項で、「個人情報を一定の認証手続を経た団体等について、開示する」と。解説編では、「個人情報を提供できる団体の
認証手続等は別途規則で定める」となっています。そうなると、これは条例ですから、条例はやっぱり、具体的な中身について、取り決めをしておかないといけないわけですから、当然これが出てくると思います。これについて、今、何か案があるんですか。あれば出していただきたい。
それから、四つ目です。第22条関係です。住民投票ですが、これは、この解説編にもありますように、
間接民主主義補完する制度として、私は大事な点だと思います。この中には、常設型と個別設置型があるということは私もわかってますが、今回は、個別設置型にしたということになってますが、個別設置型というのは、個別ごとにその住民団体が請求をする、それをその条例を設定、設置するのにまた、議会にかける、議会が認めなければ、その住民投票は実施されないわけで、だから、
間接民主主義を補完するということだけれども、そこにまた、
間接民主主義が入って、直接民主主義がそこでとられる可能性があるんですけれど、そういう点での議論は、やっぱり、どういうか、常設という議論はなかったのかなと思うんですが。
それから、28条関係、これ、4項にある市の
総合基本計画、この策定について、「審議会の議決を経る」となってますが、これは、法律上もそうなってますし、法律は改正されたんですが、それを見込んで書かれたんだと思いますが、それはそれとしておいて、その御承知のようにこの9月の議会で
議会基本条例が議員提案で可決成立しました。その中の議決の中で、これは
地方自治法では、議会で条例を決めれば、法で定められている議決以外にも議決は可能だということで議論をしまして、
議会基本条例には、この総合計画、基本構想はもちろんのこと、それにつながる基本計画、これも議決案件にしました。だから、その住民の
自治条例もその記述がそこへ入れるべきではなかったのかと思いますが、その点、いかがですか。
それから、最後、35条関係ですが、ここには、市長等の応答責任、市民から苦情や質問や提案やいろいろあると、それに対して、市長が応答する責任があるということを明記しています。これも画期的なことだと思います。第1項に関連して、解説編にあるように、「この応答の経緯はプライバシーに関わる部分を除いて公表されなければならない」というふうにしています、解説編で。どのような形でこれは公表されるのかと。恐らく、
公文書扱いになるんだろうと思いますので、条例がありますから、そういうことかもしれませんが、その点について、お聞かせいただきたいと思います。
以上です。
○議長(
足立正典君)
まちづくり部長。
○
まちづくり部長(中川泰一君) おはようございます。
それでは、大きく6点につきまして、御質疑をいただきました。
まず、第1点目の前文に記載をいたしております「
地方分権や
地域主権の理念について」でございます。
地方分権につきましては、受け身的ではあるとはいえ、国はこれまでの地方制度を大きく変えたという事実がございまして、この言葉を省くということは適切でないというふうに考えております。ただ、それをより、自治体の自立や住民主権という方向にシフトされるという意味で、
地域主権も表記している次第でございまして、相反するというより、段階的に進展をするという考えでございます。
それから、2点目の6条関係でございます。6条関係の市民の責務についてでございます。
まず、6条の2項でございますが、市民は、主権者としてのさまざまな権利を持っておる。市政や
まちづくりに参画する議論や話し合いをする際の市民自治の主体としての心構えを示したものであります。常に市全体のことを念頭に置いて発言を行っていただくことが求められるということで、解説にも記載をさせていただいております。
次には、第3項でございますが、このお答えといたしましては、市民は、自治の担い手の一人として、市政運営に伴う費用について、責任を持つものであると、ただ、強制力を持たせるものではなく、市民が主権者の要件の一つとして、記載、記述をさせております。したがって、罰則規定はないというところでございます。
それから、3点目の第9条関係、個人情報の保護関係でございますが、この条項につきましては、審議会の議論の中でもございました、個人情報が得られないことで歯がゆい思いをされておるという御意見も多数ございました。その地域での個別の支援が難しい現状を踏まえまして、一定の認証手続を得た団体等への個人情報の提供について、この1項を設けたところでございます。なお、規則の整備につきましては、本条例が施行されましたら、法律が許容する範囲を超えることができないと考えておりますが、今後、個々の状況を見定めながら、規則の整備について、検討はしてきたいというふうに考えておるところでございます。
次に、4点目の第22条住民投票の関係についてでございます。御案内のとおり、地方自治におきましては、市議会議員、市長を住民の代表とする
間接民主主義が採用されているところでございまして、御指摘のとおり、現行の法体系の中では、住民投票制度は常設型であろうと、個別設置型であろうと、住民投票の結果に対する最終判断は、議会、あるいは市長が行うことになります。また、住民投票が行われた場合でもその結果については、市は法的に拘束されるものではありませんが、選挙で選ばれた者として、政治的な判断が求められることにありますので、その意味におきましては、住民投票制度は、
間接民主主義を補完する制度であると考えております。
それから、5点目の第28条関係総合計画についてでございます。この条項の規定は、少なくとも、基本構想を議決する必要があるとうたっているものでございます。基本計画は、議決案件とすることに関しては、特に制約を加えているものではありません。議会におかれましては、
地方自治法に則しまして、議員立法、すなわち、丹波市議会の議決に付すべき事件に関する条例によりまして、基本計画を議決事件とされたものであります。市といたしましては、本年、廃止をこの8月ですか、
地方自治法の第2条4項の規定を前提といたしまして、この条項を設けたものでありまして、最終的には、議会が定められましたとおり、基本計画につきましては、議会の議決案件であると認識をいたしておりますので、御了解を賜りたいというふうに思っております。
次に、最後の6点目でございますが、応答責任、35条でございます。この35条につきましては、市民からの意見、提案等に対する速やかな誠実な応答責任について、定めております。解説書に記載されております応答の経過の公表についてですが、第2項では、「要望及び苦情の対応を迅速かつ適正に行うために記録簿を記録を作成し、整理し、保管しなければならない」といたしておりまして、当然、この記録については、公文書でありまして、丹波市の情報公開条例の手続、すなわち、開示請求の手続が適用されるものと認識をいたしております。
以上、大きく6点、答弁とさせていただきます。
○議長(
足立正典君) 10番、
西本嘉宏君。
○10番(
西本嘉宏君) それぞれ答弁いただきましたが、まず、1点目の
地方分権、
地域主権ですね、これは、言葉は非常に
地方分権法なんかも法律も分権という形であるし、民主党政権になってから、
地域主権という言葉が頻繁に使われるようになりまして、これは法律余りないようですが、どうも分権と主権、同じように地方へいろいろ権限を与えようというのはわかりますが、私は、これは分権や主権に値しないような中身だと、今のやり方は、思っています。言葉はそのとおりだと思いますが、全然、ほとんど財源が伴ってないというのが最大の問題ですけれども、理念を入れておられるので、地方のことは地方でやるという理念は確かにわかりますけれども、分権と主権というのは、やっぱり、
地方分権と
地域主権というのを並列に並べて、その理念について、生かしていくということで、非常にこれ、中身をもうちょっと精査をしながら、言葉を使われたほうがいいのかなと。それだったら、こういう言葉を使わなくても、最後に一番この解説編で、一番僕は気に入ったというか、非常に感心したのは、「ただし、主権はあくまで国民、あるいは自治体の市民にあります」と、このことがまさしく、今、
地方自治法をつくる根幹だと思うんです。
地方分権だと、主権だと言ったって、中身はどうなるかわからないというようなことを思いますので、これは、私は、非常にわかりやすい言葉で書かれているのでよくわかるんですが、まさしくわかりやすくこれはもっと解説することが大事ではないかと思うんですけれど、お考えを聞いておきたい。
それから、市民の責務の問題で、必ずしもその強制力を持たせるものでない、罰則規定もないという発言は、求められると、そういうふうな行動に責任は持つということが求められるというようなことだと意味は、言われますが、この記述を見ますと、「ねばならない」ということになっていますので、表現上はこれは強制的だという印象が非常に強い。だから、やっぱり、先ほども言いましたように、自分の利益だとか、あるいは、感情というのは、いろいろ、その人の環境や置かれている立場によって違いますし、客観的にやっぱり、これはその基準がないと、法律、条例というのはやっぱり、全部に当てはまるわけですから、非常にどうかなと。私は、むしろ、この話し合いの場を持って、総合批判をしながら、「おまえ、おかしいやないか」とそういう形でこの議論を練り上げていくということで、自由な発言を抑えるというふうなことがあっては、私はならんと思うんですけれど。それは、条例に、感情的になったらいけない、あるいは、自分の利益ではないかと、そういうことでいろいろ議論が本当にこれで進んでいくのかなというふうに思ったんですけれど、再度、もう少しこの点は、何をこれで求めているのか、ちょっとよくわかりませんので、解説などももうちょっと膨らせていただければと思います。
それから、費用の分担、これは罰則がないし、強制力がないと言われるんですけれども、応分に負担しなければならないとなってますので、これは、言葉の表現上は強制力がありますよ。それで、まさしく、このことは、27条で市政運営のところで、その各種条例だとか、各種法律、規則に基づいて、その負担を公平、平等に、公平、公正に行うというふうになっていますから、市民にすべてにこれを応分の負担、負担というのは、負担の中身もわからないし、そういうことをもうちょっと明記をしていただけないかと思うんですが、いかがですか。
あと、28条関係ですが、これも条例ですよね、決まれば。丹波市の条例。それから、議会が提案した
議会基本条例も条例だし、それに伴う別の条例をこの議決の関係だけの条例をつくったんですが、それも市の条例だと。条例の中に同じ趣旨の内容が明記されているのに、その明記がこちらはある、こちらはないと。既に9月議会でちゃんと議決しているわけですから、この12月議会、定例会まで、提案までには時間があったはずで、その辺のすり合わせができなかったんですか。
以上です。
○議長(
足立正典君)
まちづくり部長。
○
まちづくり部長(中川泰一君) 再質問で3点の御質問をいただきました。
まず、
地方分権、
地域主権でございますが、先ほど第1回目で御答弁をさせていただきましたように、国の流れの中でうたわせていただいているところでございまして、特に
地方分権につきましては、地方自治体そのものの権能を強くする、いわゆる団体自治の強化をうたっております。それから、
地域主権につきましては、
地域主権を強くしていく、いわゆる住民自治の強化を目指すというふうな国の大きな流れをうたっているものでございまして、確かに御質疑がありました解説編の中でもうたっておるところでございますが、さらにこの部分については、さらなるわかりやすくということもありましたので、そういったところについては、今後、検討をしていきたいというふうに思っております。
加えてですが、この
地方分権と
地域主権の理念でございますが、丹波市というこの自治体におきましては、国や県と対等な地方政府としての自立的な地域運営を行っていくという
地方分権の理念でありまして、地方主権の意味は、
地方分権とほぼ同じであるというふうに思っております。
地方分権が国が自治体に分権をするという、自治体がやや受け身の
ニュアンスであるのに対しまして、
地域主権は、自治体が自主的、自立的に国と対等な立場に立つというやや主体的な
ニュアンスがあるというところでございまして、ただし、御質疑がありましたように、あくまで主権は自治体の市民というところで、繰り返しですが、
地方分権、地方主権という理念を掲げさせていただいているというところでございます。
それから、2点目の6条関係でございます。強制的ではないのかというところとあわせて、応分の負担もですが、いわゆる6条の2項と3項でございますが、6条の2項につきましては、ここでいう権利は、市政や
まちづくりへの参画、その他の権利の行使のことでありまして、権利の行使が自分ひとりにのみかかわるものではなく、多くの市民に影響を及ぼす可能性がある事柄について、申し上げておるところでございます。この条項につきましては、努力義務といたしておりまして、個人の自由権を制限するものではないというふうに判断をいたしております。
それから、6条の3項、応分の負担でございますが、これは、市民の責務について、その理念をうたっているところでありまして、市民が主権者である要件の一つを述べているというところであります。なお、市政運営の原則はそのとおりでございますが、第27条は、市の取るべき原則を示しておりまして、市民の責務は含まれておらないというところでございまして、その意味でもこの6条に書き込む意味はあると考えております。
それから、最後の三つ目の御質問でありますが、総合計画のことでございます。先ほど答弁を申し上げたとおり、この条例の中では、少なくても基本構想を議決する必要があるとうたっておりまして、基本計画までは制約は加えていないというところで、特段問題はないというふうに考えております。
以上でございます。
○議長(
足立正典君) 10番、
西本嘉宏君。
○10番(
西本嘉宏君) 余り議論をしても、余りその着地点がないんですが、やっぱり、言葉の持つ意味が非常に大きいわけで、具体的には、やっぱり、客観的な事実を出していきながら、これが本当にこの条例、規則に合うのかどうかということも含めて、前文ですけれど、ちょっとそういう意味でいかがなものかと思ったんで、それは、理念ですから、理念はほんとにふわっとした、非常に抽象的なもので、考え方によっては、いろいろまちまちだというふうに思います。ということで、それはうまく解説をしていただきたい。
それから、発言や行動とそれから負担の問題ですが、市民の責務、やっぱり、個人の発現の自由とか、その人権、そういうものまで縛るものではないと、もちろんそうだと思います。これは憲法の問題に発展していきますので、それを越えるわけにはいかないので、その範囲内のことかと思います。しかし、それをうまく、これが悪用されるというのは語弊がありますけれど、やっぱり、円滑に運用をできるようなこの解釈というのは、非常に大事ではないかと、両方とも思います。そういう点です。
それから、最後、それは、今、基本計画の問題ですけれど、提案者のほうではそういうふうに理解をしているということですけれども、条例上は二つ存在していくわけです。別々の、同じことをこちらはここまで入っているのに、これはここまで入っていないということで、その辺の解釈、これからいろいろ議論が出るかもしれません。やっぱり、私は同じものであれば、二つの条例にかかわるものであれば、両者を統一しておいたほうが、今後、扱い方が非常にスムーズではないかと、ここにはこう書いてある、ここにはこう書いてある、おかしいやないかとこうなってしまうし、その対立的な意見になった場合。だから、それは整理をしておいたほうがいかがかと思うので、これは何も条例ですから、法律でも変えたらいけないということではないので、いろいろこれからの先の成り行きを私も注目していかなければいけないと思いますし、そういう方向で、また、そのときに議論ができたらと思いますので。
大筋は了解をしましたけれど、もし、市長、今、議論の中で何かコメントがありましたら、お願いします。
○議長(
足立正典君) 市長。
○市長(
辻重五郎君) ただいま、大変たくさんの項目について、御質問をいただきましたが、いずれも今、御指摘のように、理念をということで、非常に具体的なことになりますとそれぞれのまた、対応について、いろいろな御意見も出るかもわかりませんが、そういった条例ということで提案をしておりますので、一つ御理解いただいて、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。
○議長(
足立正典君) 以上で、通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第124号「丹波市
暴力団排除条例の制定について」の質疑を行います。
質疑の通告がありますので、順次発言を許可します。
2番、林時彦君。
○2番(林時彦君) 今回の中で、政治団体と暴力団というのは、大変判別が難しいところがあると思いますし、この間、パレードというか、パレードではない、何か威嚇行為をされたというようなことがありましたけれど、それについても、政治団体と暴力団というのがなかなか難しいところであると思います。2条によって、「第2条第2号に規定する暴力団」というふうにはうたってありますけれども、それについて、丹波市内にそういうふうに指定されている暴力団等があるというふうには理解されておるのかということと、それから、市が講ずる措置ということで、7条、9条にいろいろ書いてあるんですけれども、勧告までもいかない、こういうことができるという程度には書いてあるようには思うんですけれども、もう少し強いところで何かこういうことができるとか、具体的にこういうことを考えているとか、そういうことがあれば、お聞きしておきたいと思います。
○議長(
足立正典君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(福田宏君) まず、1点目の政治結社、政治団体の件でございますけれども、これを政治団体、または、暴力団の情報ということにつきましては、これは、県の警察本部のほうで暴力団排除等のための外部への情報提供についてという警察庁の通達がございます。こういった通達によりまして、市が照会をすることによりまして、提供が行われるということでございまして、丹波市にございます政治結社がイコール暴力団ということにつきましては、今のところ、明らかではございませんけれども、今後、また、そういった照会によって情報提供をいただいて、確認をしてまいるというようなところでございます。
それから、2点目の市が講ずる措置ということでございますけれども、これにつきましては、この丹波市が定めております条例につきまして、特に違反した場合の罰則規定でありますとか、そういったものは設けておりませんが、指名停止を行うなど適切な措置をとるというようなことで御理解をいただけたらと思います。
○議長(
足立正典君) よろしいか。
2番、林時彦君の質疑は終わりました。
次に、11番、広瀬憲一君の質疑を許可いたします。
11番、広瀬憲一君。
○11番(広瀬憲一君) それでは、この条例につきまして、数点お尋ねしたいというふうに思います。
まず、初めに、この条例につきましては、聞くところによりますと、神戸市を除く40市町の中で今回、初めて提案されるということで、それは評価したいというふうに思います。いずれにしろ、この条例が近隣の市町村でのまた、たたき台にもなろうかと思いますので、十分配慮いたした中身をつくっていただきたいというふうに思っております。
そこでお尋ねするわけですが、ちょっとあいまいになっているところについて、お尋ねします。
まず、8条なんですが、この中には、いわゆる市の関係の公共事業ですね、これに関して、「暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」とあります。この密接な関係というのは、どのような関係なのか、あるいはどういう範囲なのかということですね、これ、あいまいにしないで記述しておく必要があるのではないかと思いますのでお尋ねしたい。
それから、9条ですね、これは、青少年の問題なんですが、ここで、「青少年に対して、指導、助言、その他の取り組みを行うものとする」とありますが、これについて、条例に従った体制はどうなっているのか。ここでいう「市単独でこの条例に従って」というのは不十分で、当然ここでは情報、助言、指導をいただこうと思ったら、正規の条例に従った専門家の教育が必要であるということで、そこには、防犯、警察、児童民生委員等々の協議会体制をつくっておく必要があるのではないかと思うんですが、そこら辺のこともどうなのかなと。それに兼ね合いまして、ちょっと4条も見てもらったら、ここにも「関係機関等と連携を図りながら」とあります。そして、「総合的な施策を実施する」と、あるいは、2項の中にも、「関係機関等に対し、当該情報を提供をする」とありますが、こういったことをあいまいにしないで、それでは、この条例に従って、どういう正規の、あるいは市議会になるか、協議会になるか、それはわかりませんが、専門家集団の助言をいただき、指導をいただきながら、この条例を生かしていくかということが必要だと思うんですが、そこら辺がどうなっているのかということをお尋ねしたい。
それから、3点目は、例えば、この条例を違反した場合、どうなるのか。違反しても、この中、ずっと見たら、何の罰則もありませんので、簡単にいえば、先ほども基本条例の中にありましたけれども、「ねばならない」はなくて、そういう表現はないんです。そういう表現、ずっと読みましたけれど、「ならない」とか、「協力する」とか、そこら辺がありますが、では、これに違反した場合、どうするというのもちょっとお尋ねしたいというふうに思います。
○議長(
足立正典君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(福田宏君) まず、暴力団との密接な関係ということでございますけれども、これは、一つには、暴力団員が経営に事実上参加している事業者、また、暴力団員の親せきが代表取締役を務めているが、実質的には、暴力団員が運営を支配している事業者、それから、暴力団員であることを知りながら、そのものを雇用、使用している者、暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者、これらが、いわゆる密接な関係と言われている者というように考えております。
それから、青少年に対する指導、助言、その他の取り組みについてでございますけれども、これにつきましては、暴力団員関係者が経営する飲食店等を客として利用をしたり、または、働かないよう助言をすることでありましたり、暴力団の資金源となる薬物の使用、暴走族への加入を阻止する、こういったことなどを青少年に対しての助言、また、取り組みということを考えておるところでございます。
それから、専門家集団というふうな御言葉がございましたが、やはり、丹波市にも防犯協会、また、暴力団追放協議会、そして、地元の成松暴力団追放協議会等々こういった関係団体とも十分な連携をとって、そして、市がこういった条例を明らかにすることによりまして、市民総がかりで暴力団の排除ということに向けた取り組みを行ってまいりたいということで提案をさせていただくところでございます。
それから、罰則規定、違反をした場合でございますけれども、市のこの条例につきましては、特に罰則規定は設けてございませんが、県条例の中で住民等に不安を覚えさせる行為の禁止、それから、利用供与の禁止というものがございまして、こういったことを違反をした場合におきましては、まずは、不安を覚えさせる行為の禁止につきましては、これは、まず、警察署長のほうがその行為を中止を命ずることによって、行いまして、その命令に違反した場合は、県の条例に基づきまして、1年以下の懲役、または、50万円以下の罰金を定めておるところでございます。また、利益供与をした者に対しましては、これは、公安委員会が防止をするための必要な措置を勧告をすることができまして、その勧告に従わない場合は、氏名を公表するというような規定がございます。こういった中で、暴力団に関与する者に対して締め出しといいますか、罰則規定を設けて対応してまいるということで、県条例とも、また、その中で取り組みをしておるところでございますが、市の条例につきましては、特に罰則規定というものは設けてございません。先ほど申しましたように、入札等々の指名停止というようなことが主なものということで御理解をいただけたらと思います。
○議長(
足立正典君) 11番、広瀬憲一君。
○11番(広瀬憲一君) 罰則規定については、わかったんです。
ほかのことの件について、例えば、私が今、言いました4条、8条、9条あたりで、例えば、関係というような4条での「関係機関」とか、あるいは、8条での「密接な関係」とか、9条での「指導、助言」、情報、そういったものをどこでキャッチするのかということになってくると、単発でおっしゃったように、「いや、防犯に聞いてみたり、警察に御世話になって聞いてみたり、あるいは協議会に聞いてみたり」と、こういう単発式になるんです。今、ここ、近辺には、こういった条例がないので、どういうようにしているかというのは、ちょっと参考例がない。この市が初めてつくっていかなければならないと思うです。西日本のほうへ行けば、ずっとありますが、それがどういうようになったのかしらないんですが、いずれにしろ、こういった条例をつくったら、いずれにしろ、そういった専門家的な防犯の審議会とか、あるいは、御世話になっている警察官とか、あるいは、そういった児童民生委員さんとか、地元の暴力団協議会とか、いろいろな人たちの集まった知恵をかりないといけないと思うんです。そうしたら、単発で聞いていっていたのでは、情報不足、あるいは、時間的ルーズになっていくと思うんです。だから、そういう緊急の場合においては、そういった人たちと一つのいわゆる費用弁償のつく正規の会議です、こういうものをやっぱり、設置をこの暴力団条例に一緒にあわせてつくっておいて、そういった事態が発生したときにそれぞれが今、言った条例等につきまして、情報キャッチ、あるいは、今、言ったように指導も助言ももらうというのを単発でそんな市がやってないで、一緒になって設置したものの中でやると、そして、それを踏まえて、直ちにこの条例に従って、動いていくという形をやっぱりつくっておかないと。ちょっと例になるものが市でないので、兵庫県で初めてつくるわけなんですから、神戸市がどうしているのかはちょっと知らないんですが、だから、そこら辺のことから考えたら、ちょっとこれ、プラス、そういった、名前はどうなるのか知らないですけれど、協議会、審議会、何かそういったように、きちんとした費用弁償を払って、集まってできている会議の協議会、これがないと、今、部長がおっしゃったように、その都度、それぞれ条例に従って、「これは、防犯に聞こうか」、「これは、警察に聞こか」、「これは、成松の協議会に聞こか」、こんな状況の条例の設置ではだめだと思うんです。そこには、やっぱり、きちっとしたものをつくっておくと。それを受けて、直ちにこういった動きができるということが必要だと思うんですが、そういうお考えはないですか。
○議長(
足立正典君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(福田宏君) ただいまございました御質問でございますが、やはり、警察、それから、先ほども申しました暴力団追放協議会、そして、防犯協会等々関係団体と当然連携を密にして、そして、情報交換をしながら、暴力団排除に向けた取り組みを行っていくということが大前提でございます。先ほども御質問ございましたように、兵庫県下では、神戸市に次いで2例目ということでございますが、まだ、県下でこういったこと、情報等々得ておりません。
今後、県外各地域でこういった条例が制定されるというふうに思っておりますが、そういった中で、警察本部等とも連携をとりながら、どういった形がこの有効な連携方法になるのかというようなこともあわせて、今後、検討してまいりたいというふうに考えております。
○議長(
足立正典君) 11番、広瀬憲一君。
○11番(広瀬憲一君) 今、部長が最後的には、今後は一度考えておくということで、御手本がないので、よその例がないから、ここでどうするかということをつくっておかないことには仕方がないわけです。
今、言いましたように、部長もおっしゃったけど、単発でその事象が起きるたびに、今、言いましたように、「防犯の人に聞こか」とか、「これは、警察に聞こか」とこんなやり方ではいけないと思うんです。やっぱり、こういった条例をつくったら、必ず、そういった正規の審議会なり、協議会があって、その条例に従ってつくったものがあったら、その中で情報提供したり、助言したり、指導いただかないと、では、だれが考えるんだ、例えばですよ、簡単だから、密接な関係というのは、これは、部長が考えるんですか、あるいは、市長、副市長が、これは密接な関係に当たるかどうかって、どこの情報の中で決めるんですか。例えば、次に、青少年問題の助言とか、指導をいただく場合に、どこから情報を寄せてきて、どこから指導を受けて、助言をするんですか。部長が考えるんですか。こういうことになってくるから、そういうことになってくる。だから、4条でもそうです。4条でも、これ、考えてくるのは、関係機関ってどこの関係機関と相談されるんですか。だから、こういうことが出てくるから、今後の課題だと思うんですが、これはやっぱり、きちっとつくっておかないと、それぞれの条例について、じゃあ、どうするんだということになってきたら、「いや、それは市長の考え方一つだ。」とか、「部長の考え方一つだ。」というのでは、ちょっといただけないなと思いますので、そこら辺、やっぱり研究して。
ちょっと僕もわからないので、また、あとで教えてほしいんですが、西日本でずっとやっている条例は、各県でやって、市町村全部やっているというように聞いているんです。だから、そこら辺の中で、そういうどういうフォローをしているのか。もし、してなかったら、丹波市は、それを考えたらいいと思うんです。でないと、困ると思います、もうそういう事象が起きたときに単発でどういう情報を寄せるんだというようなことを言って、部長自ら、今、言いましたように1件1件聞いて回るというようなことは無駄だと思います。そんなことでは、もうだめなので、一つ、そういうのをどうするのか市長、ちょっとまた、検討を一つ重ねていただきたいと思うんですが。この条例は、この条例として、つくった後、これを生かすためにどうするかということを一つお尋ねしておきたいと思います。
○議長(
足立正典君) 市長。
○市長(
辻重五郎君) ただいまの広瀬議員の御質問なり、御意見を聞いておりまして、私も今回、この条例を提案をさせていただいて、そして、ほんとに市民の皆さんが安全を確保するためにこの条例を制定しようとするものでございまして、先ほど来もお話が出ておりますように、暴力団排除に関しまして、市やそれから市民や事業者の責務ということをはっきりしまして、みんなでそういったことを推進していくということでございますが、先ほども御提案の中に、御意見の中にございましたように、今後、制定して、そして、その後、今後の課題として、今、言われましたような受け入れ態勢をどのように組んでいくかというようなことも具体的な施策として今後、講じていかなければならないというふうには思っております。
ただいまの御意見を参考にさせていただいて、今後、取り組みたいと思っております。
○議長(
足立正典君) 11番、広瀬憲一君の質疑は終わりました。
以上で、通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第125号「丹波市
県営ため池整備事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について」の質疑を行います。
質疑の通告がありますので、順次発言を許可します。
まず、10番、
西本嘉宏君。
○10番(
西本嘉宏君) 議案第125号の関係ですけれども、今回、県営のため池整備事業分担金徴収条例について改正ですが、この中に、以前は、その費用の費目の事務費の分を負担という形で負担率が定められておりましたけれども、今回、それを削除することになっておりますが、これは、これでいいんですけれども、その理由は何かあったらお聞かせいただきたいと思います。
○議長(
足立正典君)
産業経済部長。
○
産業経済部長(近藤俊幸君) ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。
事務費につきましては、平成22年度から国庫補助の対象から外れたところでございまして、それに伴いまして、受益者に対しましても負担を求めないといったようなことにしております。
そういった中で今回の改正の中で、その分を削除させていただいたといったところでございます。
○議長(
足立正典君) 10番、
西本嘉宏君。
○10番(
西本嘉宏君) わかりました。
ということは、結局、その分は関係の事業実施主体というか、地元のほうには負担が少なくなったということで理解したらいいですか。
○議長(
足立正典君)
産業経済部長。
○
産業経済部長(近藤俊幸君) この事務費につきましては、当初、事業費の5%が事務費となっておりました。そういった中でその分につきまして、100分の7が地元負担という明記をしておりましたが、その分についてなくなったということで、負担が少なくなったと理解していただいたら結構だと思います。
○議長(
足立正典君) よろしいですか。
10番、
西本嘉宏君の質疑は終わりました。
次に、2番、林時彦君の質疑を許可いたします。
2番、林時彦君。
○2番(林時彦君) 今、大体聞かれましたので同じことだったんですけれど、もう一つだけ、この県営のため池事業地元負担金7%ということでずっとやられておるんですけれど、この事業については、今後ともずっとこういう負担率で続くと考えておられるか、そこのところだけ聞いておきます。
○議長(
足立正典君)
産業経済部長。
○
産業経済部長(近藤俊幸君) こういった事業につきましては、国の中で、土地改良事業、新たな事業等も出てくる可能性はあるわけでございます。
そういった中では、国の一定の負担率の中で事業を進めさせていただいているところでございますので、現在のところは、こういった格好で当分続くのではないかなと思っております。
ただ、将来的にどうなっていくかは、その都度、改正等が必要になってくる場合も出てくるかもしれないといったところでございます。
○議長(
足立正典君) よろしいか。
2番、林時彦君の質疑は終わりました。
以上で、通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
9番、岸田昇君。
○9番(岸田昇君) このため池の整備については、小規模から大規模のものが丹波市内でもあるんですけれども、この受益者負担について、お尋ねしたいんですけれども、ため池というものがやはり、受益者としては、水田に水を引くというその受益者としての責務であって、そして、この事業費の何%というのはわかるんです。
しかし、大きなため池もありましたら、これは、その地域だけが危険な状態の中で、その該当する集落だけが負担をするというそのような時代ではないと思うんです。大きな予期せぬ今のこの雨量、そのようなものに対応するのに、この池が決壊すれば、どの程度までが危険に見舞われるのかとそのようなことを考えたときに、では、これを直すのに、どこが受益者だと、そういうことを考えたときに、もっと市の持ち分を出して、そして、地元というものは、そういう受益というもので多くの方たちのいわゆる改修だという取り方をするべきではないかと思うんですが、こういうような考え方はいかがですか。
○議長(
足立正典君)
産業経済部長。
○
産業経済部長(近藤俊幸君) ただいまの御質問で、今回、従来からため池等整備事業というのがございました。今回、新たにこの地域ため池総合整備事業というのができたわけでございますが、これにつきましては、ありがたいことに、負担率につきましても7%よりも安くなってきておるといったところでございます。
この事業につきましては、それぞれもうちょっと地域の中で広い範囲でため池の防災機能を考えていこうではないかといった取り組みもなされる中で、池を改修していくといった事業でございますので、地域ぐるみで改修をしていっていただきたいといったところでございます。受益者につきましては、議員御指摘のとおり、農業用のため池といいましても防災機能もございますので、その範囲が農業者だけではなく、地域住民の範囲まで及ぼすものも当然あろうかと思いますが、それはやはり、管理者の中で調整を行って、受益者の特定をしていただきたいといったところでございます。
○議長(
足立正典君) 9番、岸田昇君。
○9番(岸田昇君) 部長、関係者とまた、協議していただいてということですけれども、その関係者を束ねて、協議をいただくのは、やはり、行政が主になっていただかなかったら、これはできません。
ということで、たまたま私は葛野ですので、三方には大きなため池があります。また、三原においても、細見池という大きな池がございます。やはり、大きな雨量のときには、たびたび危険な状況が過去にもございました。また、柏原の柏原高校の上にもいろいろと危険なため池ということであるように聞いておりましたので、同僚議員ともその場所も視察してまいりましたが、このような今の状況のその池を改修するのに、では、柏原は、あの池が決壊したときには、もう柏原高校から総合庁舎から町の中からやられるんですよ。葛野の場合は、この二つの池が何かで決壊すれば、成松まででも大きく影響してくるんです。その中で危険だから直しなさい、じゃあ、そこは一集落だけでもって直しなさい、これは、当然直せません。大きな工事費が池に対してかかります。そのようなものについて、やりなさいと言えども、太鼓をたたいて、奨励はするけれども、地元の負担を大きく軽減していく、そして、安全な安心な丹波市をつくろうというようなその精神に基づいていくならば、当然そういうようなところには、地元受益者としての考え方を外すべきではないかと思うんです。
その辺のところ、市長、どのようなお考えを持って、今後、市民のための安全・安心のためのため池整備ということをお考えになるのか、答弁いただきたいと思います。
○議長(
足立正典君) 市長。
○市長(
辻重五郎君) ただいまの岸田議員のため池負担分担金の問題でございますが、もちろんこの分担金の根拠というのは、受益者負担という意味の中身であろうと思いますが、ただ、その受益と受益者だけが云々ではなくて、公共性も十分それは大きな役割をしていただいているということでございまして、また、設置者としての県とか、市のそのため池の設置者の問題も責任もあろうと思いますし、そういったことの中での一部のこの負担ということで、地元に負担をいただくというようなことのこれまでの経過の中でそういった取り組みがなされてきたところでございまして、当然御指摘のように、もう時代も変わっているし、随分その辺のところは、公共性というのか、防災も含めて、そういう大きな役割があるんだからということなんでしょう。だから、それが主になりますけれども、やはり、受益者もその地域に限って受益されるという面もあるという辺のところが今後のこの考え方の中での一つキーになるのではないかとこのように思っております。
ただ、先ほども御指摘のように、今後、そういった時代の変化とともに、こういうものの解釈なり、考え方を変えていかなければならない点、そういったことも出てこようとは思いますが、今回、御提案申し上げているような点につきましては、これは、3万5,000円に減るということになるわけでございますけれども、数百分の7がそういった形での中身でございまして、ひとつその辺で御理解いただければありがたいと思います。
今後、安心・安全な地域づくりということについては、ほんとに大きな課題でございますので、市といたしましても、あらゆる点、点検をして、そういった点について、考えなければならない点は考えていかなければいけないとこのようにも思っておりますので、今回の提案については、そういう意味で御理解いただいたらありがたいと思います。
○議長(
足立正典君) 9番、岸田昇君。
○9番(岸田昇君) 質疑、もう最後ですので、今、市長が申された点で、今後、また、検討もいただくというような必要性も感じていただいたと思うんですが、一つ例を言いましたら、佐治川の土手が崩れる、でも佐治川の水はそれぞれが水利権を持ってやっておられる。しかし、土手が崩れても、これは、県なりが、地元受益者としては扱って、そのような負担は要求いたしません。同じなんですよ。池が決壊しても、河川の土手が決壊することについても、同じ考え方での安心・安全というものを考えていく中では、今後は、ぜひそのような形での整合性をとった安全・安心の対策を講じていただきたいということを申し上げて、質疑は終わります。
○議長(
足立正典君) 副市長。
○副市長(永井隆夫君) 岸田議員からため池の話、また、河川の話が出ましたけれど、河川とため池とは、基本的には異なるというふうには考えてございます。自然公物の河川と人工公物のため池、これは、やはり、もともとの性格が違うという中で、平成16年淡路の災害の時にも河川の中にため池があって、そのため池が決壊したことによって、土砂が河川に流れ込んだ、これで大きな被害を与えたということもございます。
その中で、市長が申しましたように、こういうため池につきましては、県、あるいは市が一定の運用をする中で、受益者負担を応分の形でいただいている。これが多いか、少ないか、非常に議論があるところでありますが、農業施策全体の中で考えていくべきというふうに思いますので、市長も申しましたように、十分検討はさせていただきたいというように思います。
以上です。
○議長(
足立正典君) ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第126号「丹波市
県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例の制定について」の質疑を行います。
質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。
10番、
西本嘉宏君。
○10番(
西本嘉宏君) 今回、議案第126号ですが、提案の趣旨は土地改良法に基づかない県営土地改良事業の分担金徴収を行う根拠規定を追加すると、あるいは、
関係条例の整理をするとこういうことでございますが、その中で、特に第5条関係で、県営土地改良事業に係る特別徴収金のことなんですが、これは、現行では、要するに目的外用途、利用ということについて、特別に徴収しますよということで徴収するということから、このたびの改正案では、こういう場合の特別徴収金を徴収することができる、「徴収する」から「徴収することができる」ということに変えておられますが、この趣旨は何ですか。ちょっと具体的にお答えいただきたいと思います。
○議長(
足立正典君)
産業経済部長。
○
産業経済部長(近藤俊幸君) この趣旨につきましては、次の第5条の2項に免除規定が示されております関係で、「することができる」というのが適正であろうという解釈でございます。
なお、この中で土地改良法の第91条の2に県営土地改良事業に係る特別徴収金の規定がございます。その中でも、「特別徴収金を徴収することができる」と規定をしておりまして、今回の改正にあわせまして、新たにこの分につきましても修正をしたところでございます。
○議長(
足立正典君) 10番、
西本嘉宏君。
○10番(
西本嘉宏君) 上位規定の関係もあってということですが、では、これまで徴収されておったものが、今回の改正で「することができる」ですから、しない場合も出てくるということですか。
そういう場合は、これまでだったら、徴収しておったのに、これは、それは今後はしない場合もそういう中身的には出てくるんですよね。そうなると、具体的にちょっと例を出していただいて説明いただければ、こういう場合、徴収していたけれども、今回はしなくてもよいというようなことになるのか、ちょっとあったら、例示があったらお願いしたいと思います。
○議長(
足立正典君)
産業経済部長。
○
産業経済部長(近藤俊幸君) この5条の特別徴収金につきましては、土地改良事業を完成してから、一定の期間を経過するまでに、目的外の利用に供した場合には、その事業費の負担を返還を求めるといったような内容であろうかと思います。この分につきましては、私も最近にこういった事例があったというようなことは聞いたことはございません。
そういった中では、過去に土地改良事業、古いでございますので、過去にあったかもしれませんが、そういった中では、それに合った形で返還を求めておられるのではないかなと思います。
ただ、この根拠条例につきましては、相当古い中からあった根拠条例でございますので、これに基づきまして、執行しておるとは思いますが、ただその2項の中で、こういった例外規定が、免除規定がある以上は、表現としては、「することができる」といった表現のほうが正しいといったところでございます。
○議長(
足立正典君) よろしいか。
10番、
西本嘉宏君の質疑は終わりました。
以上で、通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第127号「丹波市
農業共済条例の一部を改正する条例の制定について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第128号「旧慣による
市有財産の使用廃止について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第129号「
市有財産の
無償譲渡について(
下新庄自治会)」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第130号「
市有財産の
無償譲渡について(
坂尻自治会ほか)」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第131号「
丹波市営土地改良事業の計画変更について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第132号「丹波市
柏原福祉センター「
木の根センター」に係る
指定管理者の指定について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第133号「丹波市
青垣福祉交流センターに係る
指定管理者の指定について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第134号「丹波市
春日福祉センター「
ハートフルかすが」に係る
指定管理者の指定について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第135号「丹波市
山南福祉センター「さんなん荘」に係る
指定管理者の指定について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) ここで暫時休憩をいたします。
休憩 午前10時49分
───────────
再開 午前11時00分
○議長(
足立正典君) 再開いたします。
次に、議案第136号「丹波市
氷上健康福祉センターに係る
指定管理者の指定について」の質疑を行います。
質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。
2番、林時彦君。
○2番(林時彦君) 今回の指定について、5年間を指定管理をさそうということでされているんですけれども、さきの説明の中で、庁舎のほうを今までどおり使うということで、部署を交代しているという話があったんですけれども、そのときにこの健康福祉センターに
教育委員会を移動させようというふうに提案を聞いていたんですけれども、これを5年間指定ということになりますと、来年か、再来年ぐらいに移動されるのかわかりませんけれども、そのときにはどうされるのかについて、お聞きしたいと思います。
○議長(
足立正典君)
福祉部長。
○
福祉部長(大森友子君) ただいま御質問いただきましたこの指定管理につきましては、
指定管理者協定書の中で、「指定管理の期間内であっても、市が必要と認める場合にあっては、指定の取り消しを行うことができる」と規定しているものであります。
今回、市が指定管理施設を庁舎として使用するということになりますと、この規定に該当するものでございまして、退去をお願いすることになりますが、これを一方的に命ずるのではなくて、事前に通知、また、諸課題について協議、調整を行うことが必要でありまして、まして、丹波市の社会福祉協議会は地域福祉推進の中核的な担い手でございます。そういった多くの福祉事業も展開されているというこういう点からもこの協議、調整を十分行う必要があると考えているところでございます。
現在のところ、諸課題の調整を行っているところでありまして、慎重に協議を重ねてまいりたいと思っているところでございます。
以上でございます。
○議長(
足立正典君) 2番、林時彦君。
○2番(林時彦君) 私たちがもらっている議案の審議資料の中には、指定管理の協定内容というのがずっと書いてあるんですけれども、その中には、今、部長が言われたようなことは書いてなかったように思うんですけれど、ちょっとまだ、全部読んでいないかもしれませんけど、ここにはそういうふうな市のほうからそういうことができるというふうなことは書いてないように思うんですけれど、これ以外にいろいろそういう取り決めがあるということですか。
○議長(
足立正典君)
福祉部長。
○
福祉部長(大森友子君) 市の社会福祉協議会と協定を結ぶわけなんですが、その中には、指定期間の満了とか、指定期間満了前に指定の取り消しをする場合とか、その他権利、義務、それから、一番根本となる業務の範囲、それから業務の内容、それから確認事項とか指定管理料とかいろいろな協定の中の一項目として、指定期間満了以前に指定の取り消しをする場合というようなことも取り決めております。その中で、今回のことについては、該当するかと考えておるところでございます。
以上でございます。
○議長(
足立正典君) 2番、林時彦君。
○2番(林時彦君) もう一度言っておきますけれども、これ以外にそういう項目があるということで、また、それはどういうふうに書いてあるか、見せてほしいと思いますけれども。
それと、私らが今、いただいている資料の中では、「その
指定管理者の責めに帰すべき時には、そういうことができる」と書いてありますので、何もないときにはできないのではないかなと私は思っていたので、今、聞いているわけですけれども、この「責めに帰すべき理由によりは継続できない」というようなことを書いておりますので、それとは矛盾しないような項目になっておるんでしょうか。
○議長(
足立正典君)
福祉部長。
○
福祉部長(大森友子君) この資料の指定取り消し指定のところの項目がございます。そのことについても規定をしておりますし、また、先ほど申しました満了前の取り消しについても、規定をさせていただいているというところでございます。
また、所管の委員会のほうにおいても、また、この審議いただけるときに御報告等もさせていただきたいと思っております。
以上でございます。
○議長(
足立正典君) 2番、林時彦君の質疑は終わりました。
次に、11番、広瀬憲一君の発言を許可いたします。
11番、広瀬憲一君。
○9番(広瀬憲一君) ただいま、林議員からもありましたが、ここでもう少し詳しく聞いておきたいんですが、今、市と社協との取り決めの中で指定管理をする場合の取り決めですね、途中でも指定管理を解除できることが書いてあるんだという話なんですが、もう少しどこにどう書いてあるのか、その書いてある取り決めの協定書というか、何か知りませんが、それは、ちょっとまた後で配っていただきたいんですが、今、それを見ないことにはわからないんです、この協議をするのに。
そして、今回の議案第136号の指定管理の指定についての中身の文書とどちらが上になるんでしょうか。権限としては、どちらが上になるんでしょうかということです。いや、この話が議会に出ている議案第136号よりも市と社協との話の取り決めのほうが優先するのかということです。なぜなら、ここに「(4)指定の取り消し等」にわざわざ書いてあるんです。この文書の中には、そんなこと1行も書いてないのに、議案になってますね。例えば、そういう場合は、もう既に市と社協との取り決めの協定があったら、途中で解除できるというように載ってないと、この文書、①、②を見る限りでは、規定に社協が違反したとき、この場合では、あるいは、②のところでは、業務管理のすべて、もしくは一部の停止を命じた場合においてのみということになるかと思うんです。だから、私は、これを見たときに、なるほど、平成24年4月1日から平成29年3月31日までの契約であるということは、それ以後に市がまた、利用されるのかなというように思って、これを見ていたわけです。ということは、内容についても、今度は市が満月借りられる場合は、社協から今度は、利用の許可をもらったり、使用料を払ったり、あるいは維持管理を指示を受けられるのかなと思って、これを読ませていただいていたんですが、今、聞いたら、「いや、違うんですよ。取り消しの指定管理は、途中で約束しているので、できるんですよ。」というようなことが説明されるんなら、聞いて初めてわかる話で、議案としては不十分ではないですか、説明が。だったら、この指定の取り消しの中にもう少し書いてなかったら、この取り消しだけだったら、①、②ですら、これだけ見たら不十分で、内容が何だと。いや、今回の議案よりもその取り決め、社協と市との取り決めている何かそういうようなものがあって、それのほうが優先しますよとそういうことなんですか。そうなら、それの説明等ということだったら、初めからここに書いてあったりしておかないと、事前に配付していただいても、そこがわからないままです。
だから、そこら辺、もう少しどういう状況であるのかということと、わかれば、そんな取り決めがあったのなら、それも一緒に添えていただかないとわからないと思うんです。どうでしょうか。
○議長(
足立正典君) 暫時休憩をいたします。
休憩 午前11時09分
───────────
再開 午前11時17分
○議長(
足立正典君) 再開いたします。
答弁から。
福祉部長。
○
福祉部長(大森友子君) 済みません、御時間とりました。
質問の1点目の今回、提出している議案書と協定書の内容関係でございますが、やはり、議会に提出させていただいている議案、審議資料が上位という表現がちょっと妥当かどうか、ちょっとわかりませんが、議案のほうが優先をしているものでございます。
御手元、説明資料として
指定管理者の協定書の目次、それから、先ほど御説明させていただきました第9条のところのコピーをさせていただいております。
今回、議案としていただいているのは、指定管理の指定ということで、基本的な項目を挙げているものでございます。そして、(4)のところで、指定の取り消し等につきましては、今回、基本的なことを挙げておりまして、9章を見ていただきたいと思うんですが、甲による指定の取り消し、この甲というのが丹波市のほうでございます、乙が丹波市社会福祉協議会ということになります、そこの37条の第1項の(5)、その他甲が必要と認めるとき、また、38条を見ていただきますと、第1項の第4項、その他乙が必要と認めるというときで、双方について、指定の取り消しを申し出ることができるという協定になっております。
そして、今回、御質問いただいている部分につきまして、大きなこの取り消しについては、大きな議決、議会のほうで審議を必要とする内容でございますので、今回は、その指定取り消し等のところについては、基本的な項目のみ記載させていただいているという状況でございます。
以上でございます。
○議長(
足立正典君) 11番、広瀬憲一君。
○11番(広瀬憲一君) 今、いただいて、ちょっと読む時間がないので、今、慌てて目を通しているんですが、とりあえず全面的に見ますと、そういうことも書いてあるようです。ただし、きょうの議案になっている第136号につきましては、どこを見てもやっぱり、指定の取り消しについては、こういったことが記載されておりませんで、今も最初に言われましたように、「今回の議案が優先です」ということであれば、この協定書のどこに資するかということなんです。本日の議案で言っていただく指定の取り消しは、あくまで①、②でいきますから、それでいきましたら、平成29年3月まではこのまま指定管理のままでいきますよと。それから以後、使いたいときには、不正がない限りは、平成29年4月から市が使っていただくということになるかと思うんです。
だから、そこら辺の理解が今回の136号の議案と、それから趣旨の説明だけを読む限りはちょっとわけがわからないと。ただし、今、いただいたこの協定書というのを見ると、そうでもないらしいとこういうことですが、ただし、何回も言いますが、しかし、「今回の議案が優先しております」となると、ちょっとどうするんやと、そしたら。先ほども民生のメンバーの議員の人が言われたように、「どうするんや、民生に付託されても」とこうなりますので、今、おっしゃいますように、もう一度確認しますが、議案第136号がこの協定書よりも優先するには間違いないですか。そうなってくると、ややこしくなるし、逆に今度は、この協定書が優先といってもややこしくなるんです。だから、その手だてをきちっとしてないと、どこで論議されるのか、ここで論議されるのか、付託されてから論議されるのか、ちょっとそれまでのクッションがないと、この中身をどうするかというのは、ちょっと論議できないと思うんですが。ちょっと不安を持ったまま、市長、どうしますか。
○議長(
足立正典君) 副市長。
○副市長(永井隆夫君) 広瀬議員のほうから議案第135号について、今の説明資料との関係でどうするのかという御質問でございますが、市のほうから提案いたしましている内容は、議案第135号に記載のとおり、
指定管理者の団体、あるいは施設、そして、期間、これを皆さんに御審議いただきたいということでございます。
その中で、平成29年3月31日までという期日でございますが、これは、一応5年間という中でお願いしているわけでありまして、これから、庁舎の関係につきまして、いろいろ御議論いただく中で、調整をしていきたい。その中で、この指定管理を今回、お願いする中では、5年間の指定管理を皆さんに御審議いただいて、御可決をいただきたいということでございます。
今回の説明資料につきましては、その中で市の一定の庁舎のあり方について、方向性を示させていただきましたが、それに基づいて、これから協議をやっていく、その中でお互いが了解をされた場合について、この37条の第1項の(5)その他甲が必要と認めるときという記載を一般的に協定の中に入れさせていただいて、お互いが了解がつけば、この指定管理についても変更させていただきたいということでございます。
審議をいただく内容については、あくまでも議案ということでお願いしたいというふうに考えてございます。
以上です。
○議長(
足立正典君) 11番、広瀬憲一君。
○11番(広瀬憲一君) もうちょっとわかったというところまで理解できませんが、付託案件でございますので、ここら辺のことをお尋ねしておいて、あとはまた、民生の中で中身をお尋ねしていただいたらいいかと思いますので、終わります。
○議長(
足立正典君) 11番、広瀬憲一君の質疑は終わりました。
以上で、通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
19番、木戸せつみ君。
○19番(木戸せつみ君) 今、副市長の答弁なんですが、お互いが了解すれば、37条の合意でというように聞いたんですが、そのお互いとは、その社協の足立会長と市長が合意すればということなのでしょうか。
○議長(
足立正典君) 副市長。
○副市長(永井隆夫君) お互いが合意すれば、この語を入れるということではなく、あくまでも指定管理については、この5年間でお願いしたいと。その5年間の間に、協議の中でお互い合意すれば、この(5)の適用をさせていただいて、5年以内の中でも指定管理の解除をやっていくということでございます。
以上です。
○議長(
足立正典君) よろしいか。
19番、木戸せつみ君。
○19番(木戸せつみ君) もう一度確認しますが、お互いとは、社会福祉協議会と市長ということなんでしょうか。
○議長(
足立正典君) 副市長。
○副市長(永井隆夫君) 議員御指摘のとおり、
指定管理者となる団体と市との間の関係でございます。
以上です。
○議長(
足立正典君) よろしいか。
ほかに質疑はございませんか。
6番、田口勝彦君。
○6番(田口勝彦君) 民生委員会委員なんで、付託ということで通告はしてなかったんですが、今のこの資料をもらいまして、付託されるということが当然決まっているわけですけれども、今、副市長が言われた「議会では、この期間のことと指定管理先がどこだとかいうことだけを提案しているんだ」というような意味からこの本会議で発言されましたけれども、実際にこの庁舎の問題で、議員総会でも行政のほうから報告が上がっているわけです。それとの食い違いをただそうという質疑をしているのに、「いや、それは5年間のこの議案の提案をしているだけです」というようなことで、この本会議を済ませてもらって、委員会の付託というのは、私は合点いかないと。本会議で、そういう部分を流れがあるんだから、そういう部分についても、やはり、きちんと説明をいただくと。「いや、それは民生でよろしいわ」と言われるのかどうかは、各議員のお考え方ですけれども、「提案は後から説明資料を出してきました。いや、議会では、期間と指定先を審議していただいたらいいんですわ。」と、その中には、後から出された資料には、条文が37条、38条ありまして、双方が合意すればできるんですと。そんな議案の提案というのは、私は理解できないと思うんですが、それでも「当たり前のことです」ということで提案されるんですか。
○議長(
足立正典君) 副市長。
○副市長(永井隆夫君) この期間につきましては、今回、あくまでも5年間ということの中で、議案提案をさせていただいてます。その中で、田口議員おっしゃるように、庁舎については、
教育委員会については、集約したいという方向性は示させていただきました。ただ、その期間については、まだ、これから相手のあることの中で、特に山南地域の問題もございますので、これ、議員総会の中でもこれから調整をしていくということでお答させていただいたところでございます。
そういう中で、期限については、やはり、十分調整をしていくということで、今回、ほかの案件と同じように、基本的には5年間の指定管理についてお願いしたいということでございます。
以上です。
○議長(
足立正典君) 6番、田口勝彦君。
○6番(田口勝彦君) であれば、この議案の提案のところで、そういう説明もあって、そして、途中解除もこういう状態でできるんですよとそういう部分については、やはり、ないと。
そちらから福祉センターを活用したいという提案があってるわけです。これは、一方的だと言っているんですが、報告をさせていただいたということですので、それに基づいて、我々は、いろいろと質疑をしたり、意見交換をさせていただいてするという流れがあるわけです。その中で、「ただ、これは議案ですから、そんなところまでは必要ないんです。」といって言われると、やはり、我々はその流れの中で議論していく中で、矛盾は生じるのと違うかということを私は言っているんですけれど。
○議長(
足立正典君) 副市長。
○副市長(永井隆夫君) この指定管理の提案につきましては、林議員、あるいは広瀬議員から御質問もいただいたように、一応市の基本的な考え方につきましては、議案提案という中では話をさせていただいてますが、確かに田口議員おっしゃるように、もうちょっと補足的な説明もあったほうがよかったということもございますので、これは十分市のほうとしても反省する中で、また、委員会等の中でもお答えしてまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○議長(
足立正典君) 19番、木戸せつみ君。
○19番(木戸せつみ君) ちょっと今回は別の関係で聞きますが、民生に付託ということなんですが、これは、この部分だけでは、民生に付託というのは理解できるんですが、今、市の庁舎の関係でここが問題になっているところですので、これは、民生に付託というよりか、私は議員全体で考えるべきことだと思います。
ですから、そのことについて、もう一度納得いく説明をお聞きします。
○議長(
足立正典君) ただいまの質疑でございますけれども、これは、議会運営上の問題でございますので、当然市が答えるべき問題ではないというふうに理解をしております。議会運営委員会の中でまた、再度協議をいただくというふうにしておきたいというふうに。
そして、一度決めておりますので、この案件については、民生常任委員会で後ほどまた、皆さんにお諮りしますけれども、民生常任委員会で御世話になるというふうに考えております。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第137号「
丹波市立丹波いっぷく茶屋に係る
指定管理者の指定について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第138号「
丹波市立ゆりやま
スカイパークに係る
指定管理者の指定について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第139号「平成23年度丹波市
一般会計補正予算(第6号)」の質疑を行います。
質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。
11番、広瀬憲一君。
○11番(広瀬憲一君) 議長の指示に従いまして、お尋ねをさせていただきます。
まず、補正の第6号の5ページの第2表の債務負担行為の補正なんですが、まず、一つは、これは3月定例会では間に合わないので12月にしておかないとという理由を二つとも聞きたい。それから、内容については、美術館については、特別展企画委託料ということで、内容的に説明いただきたい、この500万円。それから、学校給食管理費の学校給食センター給食配送業務委託料の1億6,200万円についても内容を説明いただきたい。
○議長(
足立正典君) 広瀬議員、発言中ですけれども、もう少しマイクを近づけて発言をお願いできませんか。
○11番(広瀬憲一君) もう一度言いましょうか。
○議長(
足立正典君) いえ、よろしい。もう続けていただいて結構です。
○11番(広瀬憲一君) それでは、次は27ページ。生活保護扶助費のところの増加という説明をいただいたんですけれども、これにつきましても、特に今回、生活、住宅、医療扶助、特に医療なんかはどんと上がっておりますので、それの説明をいただきたいというように思います。
次には、29ページの一般廃棄物処理施設建設事業なんですが、ここで土地の購入費が上がっております、1,161万3,000円、これについての説明。
以上、3点について、お願いをいたします。
○議長(
足立正典君) 教育部長。
○教育部長(岸田隆博君) 広瀬議員の5ページの債務負担行為補正の内容についての御質問について、お答えいたします。
まず、美術館管理運営事業の特別展企画委託料でございますが、これにつきましては、来年4月初旬から中旬に実施する予定にしております特別展企画関連の業務委託料でございます。特別展の企画立案、それから、作品の借用でございますとか、運搬の計画につきましては、準備や計画にかなりの期間を要すること、また、市民の方々に周知、広報するのに1カ月ほどかかるということから、展覧会前にポスターとかチラシを作成いたしまして、配付等を行いたいと考えております。
例年4月に開催しますこの特別展につきましては、債務負担行為を議決いただいた上で本年度契約事務を行って、事業遂行をしておるところでございます。御理解願いたいと思います。
それから、その下の学校給食管理事業、学校給食センター給食配送業務委託料でございますが、現在の配送業務の委託契約が本年度末をもって終了するために、新たに平成24年度から3カ年を履行期間として、業務委託契約を行うものでございます。学校給食センター4施設につきまして、平成23年度において、業者決定、及び契約を行い、4月1日からのスムーズな運用を図りたいと考えておりますために、今回、補正するものでございます。
以上でございます。
○議長(
足立正典君)
福祉部長。
○
福祉部長(大森友子君) 27ページでございます。生活保護扶助費の増大の説明ということで求められております。お答えいたします。
生活保護の受給者数、それから世帯数は、前年度対比につきまして、今までにおきますと10%以下というような増加率で推移しておりましたが、平成21年度には、20.2%の増、平成22年度には、20.4%の増と平成20年度の世界同時不況、そういうものの影響で急激な増加を見ることになりました。
丹波市の本年10月末の保護世帯数、これは、181世帯、これは、前年の同期と比べますと9.7%の増とやや回復傾向にあるものの、やはり、高齢者の世帯、これにつきましては、5.3%の増、それから傷病者世帯につきますと多くなっております、41.0%の増、そして、就労可能でありますけれども、生活困窮である稼働年齢の世帯が23.5%の増と若年層の増加が顕著となっている状況でございます。
議員御指摘のありました生活扶助費は、依然として不況の中で脱却できない雇用情勢を反映した世帯数増加による増額、また、住宅扶助費は、稼働年齢層であって、借家住まいの方が増加している状況を反映しておりまして、増額となっております。医療扶助費につきましては、高齢者世帯、傷病者世帯の増加、また、特徴的なところといたしましては、失業などを起因といたしまして、身体的、精神的な疾病などによりまして、医療機関受診を必要とする方の増加している状況であり、これを反映した増額であると考えているところでございます。
以上でございます。
○議長(
足立正典君)
環境整備担当部長。
○
環境整備担当部長(足立保夫君) 29ページの土地購入費について、御説明申し上げます。
この土地購入費であります1,161万3,000円につきましては、一般廃棄物処理施設への進入路であります市道野々間線沿いの農地への進入用の側道の用地購入費でございます。側道は幅員2.5メートル、延長230メートルで買収面積は約790平方メートルを見込んでおります。
まず、なぜ、今回、側道を設置するかということになるわけでございますけれども、一般廃棄物処理施設建設に当たりまして、当時、進入道路として砂防河川野々間右岸の土地改良区所有の農道については、寄附していただきまして、農地は買収し、車道2車線プラス歩道を設けた市道を建設いたしました。当時の農道は、幅員が3メートル程度で田との高低差も余りなく、営農には適した道路でございました。市道新設工事では、処理施設が砂防河川野々間川の道路と反対側の左岸側ですので、砂防河川野々間川を渡って進入することになります。兵庫県と横断箇所の河川協議を行った結果、橋梁の高さは従前の農道より約1.1メートル高くなりました。このことによりまして拡幅する道路高も従前の農道よりかなり高い設計となりまして、最も高いところでは、農地と市道との差が約2.3メートルとなりました。
当時、地権者からは、今回と同様の営農に対する心配の声が出され、拡幅道路とは別に、側道設置の希望も出されましたが、計画道路は農地側に歩道を設置し、田への進入路もできるだけゆるい勾配で取りつけ、営農への支障を最小限にとめるように配慮しながら、将来的な土地利用を考えると、農道が支障になることも考えられましたので、側道を設置しない方向で説明し、理解を得て、工事を行ったところでございます。
しかしながら、その後2年間は稲作をされましたが、耕作者からは営農に関し、やはり支障があるということで、地元の自治会を通じて、側道設置の要望が出されたところでございます。その中身につきましては、現在の田への進入路では米を積んでのぼることができないであるとか、田植えのときに、田んぼのあぜに苗を車両で運ぶことができないであるとか、耕作者が高齢化しており、道路との高低差が大きく、大型機械の乗り入れに危険な目に遭い、農作業に支障が出ており、大きな事故につながりかねないといったような問題が現実化していることでございました。
市としましては、計画時点で説明を行い、理解を得て、工事を行ったところでございますけれども、農作業機械も大型化し、耕作者も高齢化している中で、重大な事故につながるおそれがあると判断しましたので、今回の予算措置を行ったところでございます。
以上です。
○議長(
足立正典君) 11番、広瀬憲一君。
○11番(広瀬憲一君) それでは、5ページのほうから。今、教育部長のほうから説明いただいたんですが、3月では間に合わないということはわかりました。4月中旬ということは、もう3月定例会でしていたら、宣伝する間もないから、当然この定例会でやっておかないと段取りできないということはわかったんですが、これ、特別企画とありますので、例えば、15周年とか、20周年とかになっているんですか。そういった特別企画なんですか。それと後で聞きます。
それから学校給食については、これ、年度が来たので、来年度早速なので3月定例会では間に合わないから、今回の定例会でするということなんですが、これは、一般入札でまたやられるか、随意契約でやられるのかということについて、聞いておきたいなというふうに思います。
それから、一つずつではなく、一度に言うんですね、議長。
○議長(
足立正典君) はい、一度に言ってください。
○11番(広瀬憲一君) それから、27ページについては、特に医療の扶助費に対して、当初幾らで、今回幾らというここら辺をもうちょっと知りたいので説明いただけますでしょうか。
次に、29ページについては、ちょっと今、いろいろと細かく口頭で部長から説明をいただいたんですけれど、聞くだけでは、ちょっと状況が浮かばないので、本来なら設計とか、地図とかを見ながら、説明をいただいたらよくわかるんですが、これも担当に付託されるだろうと思いますので、また、そこで論議されますので、ここではそれ以上申しませんが、簡単にいえば、今までよいと言われていた側道が今度は必要になったと、だから側道をつけたいので、今回、買いますとこういうことだけを理解していたらよろしいんでしょうか。
以上、もう一度お尋ねいたします。
○議長(
足立正典君) 暫時休憩をいたします。
休憩 午前11時45分
───────────
再開 午前11時45分
○議長(
足立正典君) 再開いたします。
教育部長。
○教育部長(岸田隆博君) 失礼しました。
1点目の特別展のことですが、15周年とかそういうことではなくて、例年、春、夏、秋と特別企画展を常設展とは別にしておるものでございます。
それから、2点目の随意契約か一般かということですが、一般入札でございます。
以上です。
○議長(
足立正典君)
福祉部長。
○
福祉部長(大森友子君) 27ページの生活保護費の医療関係でございますが、数字的に大きな伸びになっているわけなんですが、どういう原因かといいますと、やはり、該当する人が入院でありますと、実数で18名、それから、入院外であると172名の方が今現在、該当しているわけなんですが、やはり、入院患者の中には、高額医療といいますと、がん等の疾病で治療を受けられている方がいらっしゃいますので、その分についても大きくなっている要因の一つとなっております。
以上です。
○議長(
足立正典君)
環境整備担当部長。
○
環境整備担当部長(足立保夫君) 広瀬議員の御指摘のとおりでございまして、前回、側道をつけなかったんですけれども、2年間稲作をして、危険というふうなことで、今回、再度お願いという形になったということでございます。
以上です。
○議長(
足立正典君) 11番、広瀬憲一君。
○11番(広瀬憲一君) 今、教育部長の説明で美術館については、特別企画展というもののその何周年でやるということではないらしいみたいで、毎年、通常に行っている展示会を特別企画展と書いているんだというように思います。
そこで、先ほどもお尋ねしたんですけれども、何年になるのかな、もう15年過ぎてるのかな、で、そこでお伺いしておくのは、これ、15周年とか、あるいはまだ20周年までいってないと思うんですけれども、そういったものの企画をやられるのかというのは、ちょうど10周年のときに、これは旧町なんですけれども、総務常任委員会で長野県まで視察に行ったことがある、昔。ちょうど当時の委員長、寺田さんか、だれかの時分だったと思いますが、長野県のちひろ美術館へ行って、「10周年に持ってきてもらえないだろうか」と言ったことがあるんです。その当時は、「100単位だから、30万都市以外のところは行かないんです。」という話で、当時は、兵庫県でやったのは姫路だけだったんです。「それは残念やね」と、それで「小さい50単位ぐらいできたら言ってください」と言って、帰ってきたんですが、そうしている四、五年前に福知山でやったんです。小単位のものを。そうなると今度は、兵庫県の近くの丹波市に呼ぼうと思ったら、なかなか来ないと思いますが、そういうことがあったりして、駅からずっとやっぱり、やったら並んで人がいるというほど行くらしいです。だから、そういう展示会がもし、されるなら、やっぱり、15周年か、20周年の折には、そういった特別企画と書いてある以上、特別企画をはってほしいと思うんです。やっぱり、前、やられた裸の大将のとき、たくさんの人が来られたというように思いますので、そこら辺のことを考えてやっていただきたいと思います。
それから、あとは付託された中で聞いてもらったらいいですので、一般廃棄物のところの道路の関係ですけれど、今も部長から話があったように、当時いただいたときの地図を見たときには、進入路、いろいろ経過があって、やっと決まって、お願いできたという状況があって、あのときにもどこか聞いた、「これだけでいいのか」と聞いたことがあるんです。いずれ道路関係が出てくるだろうと思うと、結局側道の話が出てきたので、それで、当時は、完全に要らなかったと思ってやっていたわけですね。ところが、経過の中でやっぱり必要だなというような、至った経過というのは、それは、もう市の考えではなくて、地元の皆さんのお願いの中の話の中の要求でこういう結果が出てきたというように理解していたらいいですね。
○議長(
足立正典君) 教育部長。
○教育部長(岸田隆博君) また、広瀬議員の御意見ですけれども、この20周年、もし区切りがいいのであれば、20周年ではないかと考えておりますが、他、今の御意見を参考に検討させていただきたいと思います。ありがとうございました。
以上です。
○議長(
足立正典君)
環境整備担当部長。
○
環境整備担当部長(足立保夫君) ただいまの広瀬議員の質問ですけれども、当初、答弁させていただきましたように、過去のいろいろないきさつの中で、当初からいろいろと高低差がかなりあるという中で、側道をつけてほしいという御意見がございましたけれども、当時は御理解をしていただく中で、進入路をできるだけゆるい勾配でという中で御理解していただいてたわけですけれども、再度、2年間稲作をやった経験の中で非常に危ないという中で、今回、危険ということを考えまして、提案をさせていただくということでございます。
以上です。
○議長(
足立正典君) 11番、広瀬憲一君の質疑は終わりました。
ここで暫時休憩をいたします。
休憩 午前11時50分
───────────
再開 午後1時00分
○議長(
足立正典君) 再開いたします。
先ほど広瀬議員の問いに対する答えの中で、学校給食センターの配送業務委託料の件でございますけれども、教育部長より、補足の説明をいたします。
○議長(
足立正典君) 教育部長。
○教育部長(岸田隆博君) 先ほど、広瀬議員より随意契約か、一般かという質問に対しまして、補足説明をさせていただきます。
先ほどは、原則一般入札になっておりますので、一般ということで御答弁申し上げたところでございますが、市の仕組みとしましては、入札審査会で審査いただいて、決定することとなっております。ですので、その方法につきましては、その決定に従うということであるということを補足させていただいておきます。
以上でございます。
○議長(
足立正典君) 次に、10番、
西本嘉宏君の発言を許可いたします。
10番、
西本嘉宏君。
○10番(
西本嘉宏君) 今回の補正予算について、幾つかお尋ねをしたいと思いますが、通告になっておりまして、その全部通告しておりますので、これを全部一度に質問するつもりではないので、ちょっとその辺はよく答弁のほうをお願いしたいと思います。質問もしてないのに、先に答えを出すというのは、ちょっと待ってください。
それでは、一つ目、25ページ、民生費、これ、保育所の関係ですから、総務常任委員会の関係ですので質問をさせていただきます。ここにある土地購入費の5,000万円です。これについて、まず、具体的な説明をいただきたいと思います。
2点目は、26ページ、同じく保育所費のこども園施設整備費補助金1,000万円、これについても、まず、具体的に説明をいただきたいと思います。
3点目ですが、これは、33ページの商工業振興費です。この中に企業誘致推進事業の補助金、その中に企業立地奨励補助金と企業誘致促進補助金、これ、それぞれ金額が計上されておりますけれども、この中身について、通告は説明を求めていたんですが、けさ、岸田議員からこの件に関しての資料請求がございまして、具体的な説明、一覧表等が出されておりますけれども、この点について、少し説明をいただけたらと思います。
以上です。
○議長(
足立正典君)教育部長。
○教育部長(岸田隆博君)
西本議員の2点の御質問にお答えいたします。
まず、1点目の25ページの土地購入費5,000万円でございますが、これは、認定こども園の幼保一元化事業でございますが、春日地域で進めていただいております認定こども園の建設場所が1カ所ほぼまとまりましたので、今後、具体的に事務を進めるために予算計上しております。
それから、2点目の26ページのこども園施設整備費補助金1,000万円につきましてでございますが、これにつきましては、こども園の全体的な計画と基本的な設計を委託するために必要な経費として、補助として計上しております。
以上でございます。
○議長(
足立正典君)
産業経済部長。
○
産業経済部長(近藤俊幸君) それでは、補正予算書33ページの企業誘致推進事業に係ります企業立地奨励補助金、及び企業誘致促進補助金について、お答えをさせていただきます。
当該補助金につきましては、御手元の資料の中の要綱があるわけでございますが、新たな企業が市内に立地、または既存企業が増設しまして、補助要件に適合した場合には、その投資額の一部を補助する事業でございます。
企業立地奨励補助金の対象につきましては、1者の新設でございまして、設備補助が342万1,000円計上させていただいております。
続きまして、企業誘致促進補助金の対象につきましては、新設が3者、増設が3者の設備補助等でございます。新設につきましては、合計で3,973万9,000円、また、増設につきましては、6,041万4,000円の合計1億15万円を計上しております。これは、現在、予定でございます。
次に、この雇用のほうでございますが、新設、増設につきまして、その雇用者につきましては、合計で52名、うち市内在住の新規雇用者につきましては、29名、その内訳で正規の雇用者が24名、非正規雇用が5名となっている予定でございます。
以上でございます。
○議長(
足立正典君) 10番、
西本嘉宏君。
○10番(
西本嘉宏君) まず、認定こども園の5,000万円、土地購入費ですが、これは春日地域というふうに言われましたが、春日地域では、現在、1法人化に向けた一応申請を行っているようです。そこで、1法人2施設というふうには伺っておりまして、これは、どちらのほうになるのかなと思うんですが、ということです。それが一つと、それから、あわせて、これ、5,000万円という金額で表示されております。説明もそれ以上のことはされなかったんですが、前にも例はいろいろありましたけれども、この幼保一元化、つまり、認定こども園、幼稚園と保育所を一つにしていくということなんですけれども、子供の人数、定員もあるんですが、その場合、面積は、どういうことでこの土地購入費との関係が出てくるのか。もうこれは、土地購入費でその面積は度外視して、金額だけどんと地元に渡すというふうな内容になるのかということをお聞かせいただきたいのと、それから、もうついでですけれども、その金額だけということになると、前にも例がありましたけれども、青垣でしたか、途中で土地が狭いから、地元法人でそれはつもりにするとか、あるいは、職員の駐車場が狭くなったから、別の民間の土地を借りるとかいうふうな状況をちょっと聞くにつけ、その金額だけでこの認定こども園の事業を進めるというのは、ほんとにいいのかなと思ったりするんですけれども、そういう面積についての考え方、ちょっと聞いておきたい。
それから、26ページの分は、この春日の認定こども園を進めるに当たっての全体的な設計、計画についての金額、補助金だということですけれども、これは、1,000万円というのは、この範囲内でやるということなのか、いやいや、これは法人のほうでやられた分についてのまさしく補助金となっておりますので、その一部ということなのか、それでは、どれぐらいの全体計画に対して、1,000万円という補助金の基準が出ているのか。ちょっと、その辺、説明をもう少しお願いしたい。
それから、企業立地奨励、誘致促進事業補助金ですけれども、今、雇用のことまで聞こうと思っていたんですけれども、言ってもらいましたが、では、これに関連して、ちょうどこの資料請求の中に、この交付要綱というのが同じく資料として出されております。それで、ちょっと話題になったことですが、県では大企業が来た場合、補助金も、これ、制度がありまして、金額は全然けたが違うんですけれど、60億円、100億円という金額ですけれども、ところがそれが会社をそこでは閉鎖するとなっても、県では返さない、返してもらうような規定がないようです。そして、この要綱を見たら、この丹波市の規定は、確かに交付決定の取り消し、補助費の返還について、第9条、まさしく規定されているんです。これは、これで、ほんとにきちっとした対応をしていると思ったんですが、ただこの中で今、廃業とか、それからここに書いて、9条の2項に書いてますように、廃業とか休業、工事等を事業のために使用せず、他の用途に使用した場合、こういう場合は取り消し、あるいは返還ということになるんですが、廃業とか使用しないのはわかりますが、休業した場合もこれ、入っているんですけれども、休業というのは一たん休んで、また、再開ということもあるわけでありますから、これも補助金返還みたいなことはできるようになっているんですけれど、そういうことについて、ちょっと考え方だけ聞いておきたい。
○議長(
足立正典君) 教育部長。
○教育部長(岸田隆博君)
西本議員の御質問4点かと思います。
1点目は、1法人2施設でどちらの施設かということでございますが、今回、上げておりますのは、黒井、船城でつくられる認定こども園でございます。
2点目は、面積の考え方かと思います。面積につきましては、これまでも御答弁申し上げておりますように、土地購入につきましては、全体で約5,000平方メートルを面積基準としております。したがいまして、今回、予算計上させていただいておりますのは、平米1万円で5,000平米という計算で5,000万円ということになっております。
金額だけかということでございますが、限度額につきましては、設定しておりません。あくまでも子供の就学前教育・保育の環境を整えるということが目的でございますので、用地面積を重点に置いております。
それから、4点目のこども園施設整備費補助金の先ほどの説明の予算の範囲内なのか、補助金の根拠はということでございますが、これにつきましては、ざくっと1,000万円というとらえ方、今までの実績も含めまして、1,000万円ということでございますが、これにつきましては、一人当たり250万円の定員数というような補助金の中から1,000万円を支出するということにしております。
以上でございます。
○議長(
足立正典君)
産業経済部長。
○
産業経済部長(近藤俊幸君) それでは、今、
西本議員さんのほうから休業の定義だと思います。
休業でもいろいろなことがあると思いますが、再開のめどがつくような休業、また、再開のめどがつかない場合、また、単なる雇用とか生産調整、そういった中での一定期間休まざるを得ない、そういった場合も出てくるかと思います。
そういった中で、この個別の対応につきましては、その都度、適正に協議しなければならないとは思っておりますが、一般的な生産調整とか雇用、そういった中での一定期間の休業等については、ここには該当できないといった考えを持っておりますが、ただ詳細については、内部の中で十分議論をして、運用していきたいといったところでございます。
○議長(
足立正典君) 10番、
西本嘉宏君。
○10番(
西本嘉宏君) 春日地域の認定こども園ですけれども、私が聞いているのは、現在、3法人ありますけれども、それを1法人化するということで今、事務が申請されているというふうに聞いておりまして、1法人にまだ最終的な認可がおりているのかどうかちょっと定かではありませんが、土地購入費5,000万円、あるいは、こども園の施設整備費補助金1,000万円、いずれもそこに関係するものだということがはっきりしたんですが、その場合、法人がまだ正式な法人になってないという場合、それはだれとどのように契約をされるのかなと思っているんですが、これ、補正予算ですから、もうまだ、現状としては3法人残っているとは思うんですが、その辺の関係はどうなるのか。
それから、もう1点、面積を重視しているというふうに言われましたが、これとて、具体的な設計だとか、具体的な収容人員とか、見込み人数とか、はっきりしない限り、やっぱり、面積は確定できない。現状で5,000万円で5,000平米を買うということで、あと追加というようなことも今の言い方であれば、面積を重視しているということであれば、それだけ必要なということが具体的な全体計画の中で明らかになった場合は、追加購入の場合も補助金という形になるのかということについて、聞いておきたい。
それから、企業のほうですけれども、それはわかりましたが、雇用のほうでちょっと聞くのを忘れていたんですが、これはまさしく企業を誘致し、やっぱり、地域の経済を活性化し、雇用の場を確保するという点で思い切った予算措置を要綱にして、予算化されているんですが、この場合、今、52名、あるいは市内では29名ですか、雇用がこれで確保できているということで、それはそれで私は評価したいと思いますが、この補助金を出す場合、やっぱり、雇用の問題はちょっと力を入れて、できるだけ市内採用というのを重きにおいてもらうというふうなことはもちろんつけ加えられているんだろうと思うんですが、そういう形のものを何か企業に対して示されているんですか。もう補助金を渡せば、それで終わりと、ではなくて、もっと誘致企業として、この地域経済、地域の雇用に大きな役割を果たしてほしいということで、常にこの市としては、補助金を出した企業に対して、要請的なものを私はお願いというか、そういうものをやっても当たり前ではないかと思うんですが、その辺のこのとらまえ方というのはどういうふうになっているんでしょうか。そこをお聞きしておきたいと思います。
○議長(
足立正典君) 教育部長。
○教育部長(岸田隆博君)
西本議員の2点の御質問にお答えいたします。
1点目は、法人が正式になっていない、どこと契約されるかということでございますが、既存の社会福祉法人がもうあるところにつきましては、理事会了解後も地権者との交渉に入りますが、春日のように複数の社会福祉法人が合併になる前につきましては、合併に向けた協議会において、合併契約書が締結されて、それから設立委員会で合意されたものをもって、確認しております。つまり、春日の場合は、地域協議会におきまして、黒井西部と国領地内の2カ所でするというその自治協議会の決定を受けて、この設立委員会において具体的な場所が選定されているということで、そこで確認をしているところでございます。
それから、面積の件でございますが、これにつきましても私どもとしては、兵庫県の認定こども園の設置基準、認定基準の中で面積が示されているものを積みまして、大体200人定員で、その計算でいくと約3,200平米、250人でしても、3,700平米ぐらいという算出になります。そういうことから、丹波市におきましては、それを5,000平米と面積基準としておりますので、その中で今までの認定こども園につきましても整備を進めていただいてきたという経緯がございます。当然、土地が不定型でございますから、5,000平米ぴったりということにはなりませんが、今まで整備をしてきたところと整合性を図りながら、幾らでも追加できるというものではございませんで、どうしても大きく追加が必要であれば、それは法人さんのほうで購入いただくということになっております。
以上でございます。
○議長(
足立正典君)
産業経済部長。
○
産業経済部長(近藤俊幸君) 企業誘致につきましては、当然ながら労働力の確保、雇用の拡大をねらっているところでございます。
そういった中では、それぞれの要綱の中でもありますように、最低5人以上、また、3人以上といった新たな雇用がなければ、これには合致していかないといった最低基準を設けております。
その中で、それぞれの企業さんにつきましては、ハローワークのほうで求人なんかを出していただいたりしながら、募集をされているところでございます。できるだけ市内で確保ができますように、こちらのほうもお願いをするわけでございますが、業種によりましては、なかなか丹波市内だけで雇用が確保できないといった現状も現実的にはある中で、お願いをしていきたいとしているところでございます。
以上でございます。
○議長(
足立正典君) 10番、
西本嘉宏君の質疑は終わりました。
次に、4番、藤原悟君の発言を許可いたします。
4番、藤原悟君。
○4番(藤原悟君) 2点お伺いをいたします。
1点は、24ページの民生費、児童福祉費の中で子育て支援事業、前回、キッズ遊々スペースというようなお話を伺ったんですけれども、もう少し事業内容をお聞かせください。
それから、もう1点は、27ページ、同じく民生費で生活保護総務費の中の生活保護受給者スキルアップ支援事業、これの対象人数等もう少し事業の中身を教えてください。
以上、2点です。
○議長(
足立正典君)
福祉部長。
○
福祉部長(大森友子君) まず、24ページの子育て支援事業の内容について、御説明申し上げます。
この事業の備品購入費121万円につきましては、主に乳幼児を対象とするキッズスペースを本庁舎、及び各支所の6カ所に設置したいということで計上させていただいたものでございます。庁舎にお見えになる方が、保護者が安心して、行政にかかわる相談とか、手続を行えるように親しみやすく開かれた庁舎の雰囲気づくりの一環も担うものだと思っております。そして、安全性とか、対象年齢層を考慮したキッズコーナーを確保させていただいて、市役所に幼児のある保護者の皆様に提供する計画といたしております。
なお、この事業につきましては、兵庫県の安心こども基金事業を財源とする補助率10分の10の県の補助金を財源としているものでございます。
続きまして、27ページの生活保護受給者スキルアップ支援事業の内容についてでございますが、この事業につきましては、本年9月に兵庫県議会において、予算可決されました県の新規事業でございます。生活保護受給者の就労、自立につながる資格取得に要する費用を支給するというものでございます。この事業の対象となる資格につきましては、自動車運転免許、パソコン、医療事務、電気工事士等いろいろなものがあるわけなんですが、生活保護受給者の就労意欲の方向に応じた対応が可能となるものでございます。今回、ここに120万円上げさせてもらっておりますが、これにつきましては、自動車運転免許の取得の費用の分として、計上させていただいている状況でございます。就労相談の中で該当者に適した資格、そういうものを習得していただくために支援をしてまいりたいと考えております。なお、この本事業につきましても、兵庫県の緊急雇用就業機会創出基金、セーフティーネット支援対象事業分を財源とする10分の10の県の補助で対応したいと考えております。
以上でございます。
○議長(
足立正典君) 4番、藤原悟君。
○4番(藤原悟君) 最初の子育て支援事業ですけれども、これは今回の遊々スペース以外、ほかに使えるような使用用途ですか、ほかにも何かあるんですか。それだけお聞かせください。
それから、スキルアップ事業ですけれども、本年9月可決ということで、先ほどお聞きしましたその対象人数をどの程度考えておられるのかと、これは継続でずっと来年度以降も行われる事業なのか、再度お伺いします。
○議長(
足立正典君)
福祉部長。
○
福祉部長(大森友子君) この先ほどの子育て支援事業につきまして、キッズコーナーにつきましては、現在のところ、このコーナー6カ所の部分を考えております。今後、いろいろな考えていく中で、そういうものは該当するものがあれば、また、研究していきたいと思いますが、まず、このコーナーを設けたいと思っているところでございます。
次に、生活保護のスキルアップ支援事業につきましては、一応3名分ぐらいを思っておりますが、この範囲内でそういう就労相談の中で、いろいろな資格がございますので、そういうものに対応できれば、最大限活用させていただきたいと考えているところでございます。
来年度以降につきましては、今現在のところでは、県の補助事業ということで聞いておりますので、ちょっと今のところは、あるか、ないかということは、まだこちらではわからない状況になっております。
以上でございます。
○議長(
足立正典君) 4番、藤原悟君の質疑は終わりました。
次に、22番、高橋信二君の発言を許可いたします。
22番、高橋信二君。
○22番(高橋信二君) 私の質問は、既に回答があったんですけれども、資料請求しておりましたので、資料請求との関係からについてもお尋ねしたいと思います。
27ページの生活保護扶助事業なんですけれども、ここで7,102万円の生活扶助事業の補正が出ているわけですが、その中で、やっぱり医療扶助費が3,900万円と非常に大きいと。これ、5割を超えているような状況なんです。生活扶助費というなら、できれば、ほんとは保護世帯の中で生活扶助費がやはり、一番多くにならないといけないのではないかと思うんですけれども、医療費が医療扶助がその中で半分以上を占めると。予算、これを合計してみましても、4億1,900万円ぐらいの中で、もう医療費が2億4,600万円を占めるわけです。先ほども回答がありましたけれども、何でこのようになっているのかと。高額医療とそれから高齢化というような話がございましたけれども、どうしてこういう状況になっているのかということをやっぱり、つかんでおく必要があるのではないかというようなことを思うのと、それから、全体的に見ましても、4億1,900万円ぐらいの扶助費の中で、生活保護扶助事業の中で、医療費は2億4,600万円という状況です。それはさっき言いましたか。というような状況ですので、非常に大きな、それに対して、生活扶助は、1億800万円ぐらいなんです。だから、そのあたりをちょっと考えていかなければならないのかなと思うんです。
それと同時にもう1点は、これも先ほど説明がありましたけれども、平成20年度、平成21年度では、対前年が全額で見て、平成20年度3.4%増、それから、平成21年度はマイナス4.9%増で減っているんです。それが、今度、平成22年になったら、27.3%と約3割近くふえて、それを今度、この補正を含めた分で見ますと、これも31.3%と3割からもうふえているんです。どんどんそういうやり方をして、ふえてきているということは、先ほど同時不況による生活保護者が増加しているんですというような言い方でしたけれども、ただそれだけなのかなと。ほんとに丹波市独自の何か特性的なものはあるんかな、ないのかなというようなあたりが、ちょっと非常に気になりまして。福祉の向上ということは、これはもう地方自治、あるいは、市政の最大の目的なんです。ですから、できるだけそういう福祉の向上ができるようにしていかなければならないんですけれども、どんどんそういった形で、特に医療費関係で扶助がふえていくということになると、何かちょっと本来の生活保護、生活扶助費よりも医療費のほうがどんどん上回っていくというのが異常なんではないかというような気がするんですけれども、そのあたりのことを教えていただきたいと思います。
○議長(
足立正典君)
福祉部長。
○
福祉部長(大森友子君) 議員御指摘いただきましたこの医療費の伸び、御手元の後ろを見ていただいたらわかりますように、平成21年度、特に医療費事務、昨年度と比べて800人ほどふえているとか、また、平成22年度にすると、700件以上ふえているというところ、ほんとに大きな数字が増加傾向にあるというとこでございます。
議員もおっしゃいましたように、その雇用情勢の悪化によって、やはり、精神的、それから身体的にそのような部分での疾病にかかられる方が、最近、顕著になっているというのもこれは確かに増員になっている要件です。生活扶助もあわせてですが、そういう方たちが病院にかかられる場合があるということ。
それと、やはり、近年の高齢化、やはり、生活保護を受けておられる世帯の方が高齢化になってきたということで、やはり、その方たちが病院にかかられる部分が多くなっているということ。
それから、入院患者は数字的には微増というんですか、少なく伸びているわけなんですが、やはり、入院期間の長期化というものも影響してきております。そういう疾病の重度、長期化、そういうものも見えてきて、深刻な状況の方が生活保護を受けておられると。
窓口に見える例の一つとして、病気にかかって、疾病の医療費が多額で払えない、生活できないという方が申請の窓口に見えるという実態もここ何件かございます。そういった中で、今回、医療費の増加が物すごくほかの上がり方と比べて大きな数字なっているというところでございます。
以上でございます。
○議長(
足立正典君) 22番、高橋信二君。
○22番(高橋信二君) 非常に難しい問題で、大変かと思いますけれども、少なくともその生活扶助事業をうまくやっていくということは、もう当然必要なことなんですけれども、それと同時に、そういう方たちが減っていくのが健全な市政でなければならないと思いますので、そういったことも含めて、ぜひともこれは、福祉部だけの問題ではなしに、丹波市全体の問題として考えていかなければならない問題だと思いますのでということだけをちょっと言っておいて、特に回答は結構です。
○議長(
足立正典君) 22番、高橋信二君の質疑は終わりました。
次に、8番、太田喜一郎君の発言を許可いたします。
8番、太田喜一郎君。
○8番(太田喜一郎君) 5ページの債務負担行為の補正でお尋ねをしたいと思います。
先ほども学校給食センターの給食配送業務について、質問も出たところでございますけれども、この件につきまして、平成24年から平成26年という3年間で債務負担を行うということでございます。今回、1億6,200万円ということで一括で出されたというようにあるわけですけれども、これは、市内の給食センター4カ所すべてを一括して出されているものか、それをまず、お尋ねしたいと思います。
それとあわせて、次に、一般競争入札で入札をされるということでございますけれども、それぞれ一括して入札に付されるものなのか、いやいや、これまでどおり、それぞれ単独で入札に出そうとされているものか、その点をまず、初めにお聞きをしたいと思います。
○議長(
足立正典君) 教育部長。
○教育部長(岸田隆博君) 今回の入札につきましては、一括ではなくて、4施設ごとに実施をいたします。
それから、先ほどの一般入札と言われたがということですが、先ほど補足説明をさせていただきましたように、どういうような方法でやるかということについては、入札審査会の審査の決定を受けて行わさせていただきますので、御理解いただきたいと思います。
今のところ、どの方法ということではないということでございます。
○議長(
足立正典君) 8番、太田喜一郎君。
○8番(太田喜一郎君) 一応は入札に付されるということではないかと思うんですけれども、もう一つその審査会で入札後にその審査をされるという理解をですか、その辺ちょっともう一つわからないのと、それから、この件につきましては、もう何回かずっと過去、入札を繰り返されております。入札のたびに低価格になっていっているのではないかなとこのように思うところでございます。そういった中で、配送業務という中で、運行に関しましては、やっぱり、安心・安全を担保しなければならないという中で無理が生じてくるようなことも懸念されるのではないかと思うわけです。そういった中で、最低制限価格なども導入されてはとこのように思うところでございますけれども、そのような考えはないかもあわせて、お聞きをしたいと思います。
○議長(
足立正典君) 教育部長。
○教育部長(岸田隆博君) 先ほどの入札につきましては、審査会の中で一般入札がいいのか、指名競争入札がいいのか、そういったことがありますので、そういう方法については、そこで審査をいただくということでございます。
それから、最低制限価格を設けてはどうかというお話でございますが、このあたりについてもまた、これから検討ということでございます。
以上です。
○議長(
足立正典君) 8番、太田喜一郎君。
○8番(太田喜一郎君) わかりました。心配をしておりましたので、そういった中で、入札審査会で検討していただくということでございます。
聞くところによりますと、職員におかれましても人材派遣から派遣されたりというようなことで、その中でやはり、低入札で落札をいたしますと、どうしてもそういったところにも無理がいったり、また、運行関係、また、車両の保守につきましても無理なところが出てくるのではないかと思いますので、そういった点も踏まえて、今後、入札審査会で検討するということでございますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○議長(
足立正典君) 教育部長。
○教育部長(岸田隆博君) 今、太田議員御指摘のとおり、安心・安全というのは非常に大きな要素でございますので、十分検討させていただきまして、決定をしてまいりたいと思っております。
以上でございます。
○議長(
足立正典君) 8番、太田喜一郎君の質疑は終わりました。
次に、19番、木戸せつみ君の発言を許可いたします。
19番、木戸せつみ君。
○19番(木戸せつみ君) 私は、資料請求を主にしてまして、その資料、企業誘致促進基金雇用事業の資料をいただきました。そこで、特に雇用数について、お聞きしたりしてたので、そこで見させていただいたんですが、この新規の企業、あるいは、増設について、どのような経緯であったのか。ホームページを見て、希望されたのか、あるいは、商工会のほうからの呼びかけでこの企業たちが応じてきたのか。
それと、もう1点、いまだに、これからもこのようにして企業の需要を活用できるのか、これからの企業についても、そのことについて、お聞きいたします。
○議長(
足立正典君)
産業経済部長。
○
産業経済部長(近藤俊幸君) 後からの御質問について、ちょっと聞き取りができなかったので申しわけありません。
最初のどのようのな経緯でこういったところが来たかということでございますが、それにつきましては、それぞれ市のホームページで企業誘致のそういった情報提供なんかを利用されまして、直接電話、また、窓口のほうにお越しをいただいたところもございます。そういったところが主なところではないかというふうに思っております。
2点目につきまして、申しわけございませんが、もう一度お願いしたいと思います。
○議長(
足立正典君) 19番、木戸せつみ君。
○19番(木戸せつみ君) 後のもう1点につきましては、これからもまだ、このような企業の応募が可能なのかということについてなんです。
○議長(
足立正典君)
産業経済部長。
○
産業経済部長(近藤俊幸君) 失礼しました。
このような企業がこれからもということでございますが、今回のところにつきましては、そういったうちが進めている工業団地での新たな企業の進出ではございません。ほとんどが既存の物件、そういったところ、空き店舗、空き工場、そういったところを活用しての進出でございます。そういった中につきましては、今後もこういった傾向が続くのではないかなというふうに思っております。
全国的に見ましても、そういったなかなか厳しい状況ではございますので、こういったこつこつとした対策を講じて、少しでも誘致に向けて取り組んでまいりたいといったところでございます。
○議長(
足立正典君) 19番、木戸せつみ君の質疑は終わりました。
以上で通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
9番、岸田昇君。
○9番(岸田昇君) 先ほど
西本議員からも質疑があった33ページ、商工業振興の奨励補助金などのところですが、これにつきましては、資料の要求をいたしておりまして、質疑は通告いたしておりませんでしたが、先ほどの質疑の中で、もう少し聞かせていただきたい点がございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
これにつきましては、昨年ですか、産業建設常任委員会でいろいろと工業団地の要するに立地ですね、それについて、随分と調査を進めてきた中で、どのようにすれば工業団地に立地できるんだというような点が強く協議をしたところでございます。
今回、見ましたら、2カ所ですか、3カ所程度までは、工業団地にということで活用いただけるようになっておりますが、この工業団地の活用促進というものをどのように今後は図っていこうかと思っておられるのか、この機会に聞かせていただきたいと思います。
また、このように工業団地以外のところに工場が建設されても、こうして奨励金が出る市の方針でございます。今、都市計画がいろいろと説明会も開き、丹波市には、そのような計画が進んでおるんですが、このような状況の中からその都市計画との関係はどうなのか、一方奨励をしながら、都市計画では、工業団地に少しでもという土地利用がこれは当然の施策だと思うんですが、そのような整合性については、どういうようにお考えになっておるのかということを聞かせていただきたいと思います。
それと、この正規のこの奨励金に対して、従業員を3名というのがうたってあるんですが、これは、3名が雇用を解雇されたり、いろいろとおやめになったりするときには、この対象はどうなるのか、その辺がはっきりとしていないように思いますので、その点を聞かせていただきます。
それと、あともう1点は、やはり、この財源というのは、一般財源であって、基金を取り崩してということで、国は企業促進法ですか、その中で、国から県なり、県から市町村へとしたこのような施策の補助は、交付金があるわけなんですが、そのようなものを利用せずに、ただ市民の税金である一般財源をこうして企業誘致の中で今回は1億357万1,000円という大きなお金がこうして補正をされております。やはり、市民の雇用の創出という形で政策的にもされるのはよくわかります。しかし、この丹波市に企業を誘致するというのは、ただ雇用だけではなくして、この建設に向けても、市内の業者とか、また、操業を始められたら、それぞれの関係する丹波市内には企業がございます、そういうところへの奨励というんですか、そういう意味で、この血税をこうして企業に補助をするということだと思うんですが、そのような点の配慮はどうなっておるのか。
まず、その点、聞かせていただきます。
○議長(
足立正典君)
産業経済部長。
○
産業経済部長(近藤俊幸君) 大きく5点だったかなと思っております。
都市計画の考え方につきましては、後ほど建設部長のほうからお答えをさせていただくとしまして、1点目の工業団地の立地に係る活用促進の方策でございます。
御指摘のとおり、今回の中でも工業団地の中でされておりますのは2者でございます。それも前あった会社の跡を買われて、新たにされているといったようなところでございます。
そういった中で、既存の工業団地、うちが推奨しております団地につきましては、今のところ、新たな誘致には至っていないのが現状でございますが、それにつきましては、大変厳しい、全国的にも大変厳しい状況の中での対応でございますので、当然それについては、進めてまいるわけでございますが、現実的な話としましては、やはり、そういった小規模なところもどんどん利用していってもらうといったことも一方では必要ではないかといったところで、こういった補助制度をつくっておるわけでございますので、そういった面についても並行して進めてまいりたいといったところでございます。
次の従業員の3名とか、5名とかあるわけでございますが、この方らがやめられたときにはどうかという御質問だったのではないかと思います。それにつきましては、当然ながら、補助要綱の中で、そういった要件に該当しない場合が出てきた場合については、指導等やこの交付要綱に沿った対応をしていきたいといったところでございます。
次に財源でございます。御指摘のとおり、今回の補正予算につきましては、基金を取り崩しての一般財源でございます。そういった中では、県の優遇制度なんかもありますので、そういうものに該当するところにつきましては、当然、そちらのほうで対応していっていただくわけでございますが、この市の独自の優遇制度をつくっております以上は、やはり、一般財源の中で対応していきたいといったところでございます。
それと、雇用だけでなく、既存の企業の支援策はどうだということだったかと思います。それにつきましても、この補助金交付要綱の中でも、既存の企業に対して、増築等された分について、補助制度がございますので、大いに設備投資をしていただきながら進めていっていただきたいといったところでございます。
漏れていた点につきましては、また、後ほど御指摘をいただきたいと思います。
以上でございます。
○議長(
足立正典君) 建設部長。
○建設部長(大隅保夫君) 現在、素案をまとめております丹波市の都市計画マスタープランにおきます工業団地等のことでございますが、丹波市の将来の都市構想といたしましては、多様な人々を引きつける丹波市都市圏の形成を目指して、都市構造の充実、強化を図るといたしておりまして、その中で、広域拠点、それから副拠点、地域拠点を定めております。工業拠点につきましても、計画的に工業、流通等の機能を高め、本市の産業活力をけん引する拠点ということで都市構造図の中に表記をするなどして、表示をいたしておるという状況でございます。
以上です。
○議長(
足立正典君) 9番、岸田昇君。
○9番(岸田昇君) 再質疑をさせていただきます。
工業団地というのが、ほんとになかなか今の世界の不況の中での工業団地を誘致をするというのは、なかなか難しいと思います。
しかし、この大きな補助金ですので、やはり、丹波市が目指す工業団地においての工場とか、そういう将来の構想の中にもそういうところでの工場というのが望まれるんです。そういうことで、こうして申請がある場合には、また、その場合には、そういうようなあっせんをしていただく。工業団地の中では、1億円というような感じで補助も上限を組んであるようなところですので、そのような形で、なかなか需要もなければ成り立ちませんが、どんどんこれからもそういう積極的な形でこの補助金が使われることを望みます。これについて、よろしいです。
先ほども従業員のことについてもここに入っているということですので、後でゆっくり見させていただいて、このことについてはどうなるかを見させていただきます。
財源について、確かにこれはもう丹波市の一般財源という限られた財源でありますので、それについて、奨励金ということで的確に活用されることを望むわけなんです。
そこで、また後でその件について、また、申し上げますが、都市計画マスタープランに基づいてと言われましたが、では、そういうような工業団地とか、そういうところに特定のそういう用地として、用途として、しっかりと丹波市の将来像を築き上げるということになれば、山すそとか、安い土地だからとか、ほんとにそういう適地ではないところにおいても丹波市は奨励金を出して、進めていくでは、ある一定整合性が合いませんので、やはり、その辺のところの指導的なところも今現在、あってもしかるべきかと思うんです。都市計画がまだ、きちっと制定されてなくても、ある一定は誘導していくというような施策が要るのではないかと思いますので、その点について、再度お尋ねしたいと思います。
それと、この件については、要綱と規則でくくって進められているんですね。だから、このたび、これ、財源が補正で出さなかったら、我々議会には見えてこないんです。これ、なぜ、条例ができないのかな。やはり、こんな大きなお金を奨励金として使っていくんですから、しかるべきやはり、条例をもってやるのが、僕は当たり前ではないかというように思いますが、条例化についてはどういうお考えをお持ちなのか、あわせてお尋ねしておきたいと思います。
それと、先ほどの答弁なかったんですが、こういう形で丹波市に来られるんですから、また、市内の既存の工場が新たに増設をしたりして進められるんですので、やはり、建築等も伴います。丹波市での建築業者様にということを一つ考えていく、お願いできるようにする、もしくは条件にでも入れていく、そして、でき上がった工場の取引を市内の例えば、段ボール関係でしたら、また、丹波市内には市内の業者がございます、そういうところとの取引なんかも積極的にやっていただくというようなそのような市長からの特別のそういう条項なりが、また、そういう形であっせんできることができないかということをお尋ねしているわけです。
そういうことで、再度、答弁いただきたいと思います。
○議長(
足立正典君) 副市長。
○副市長(永井隆夫君) 岸田議員の再質問にお答えしたいと思います。
まず、この要綱についての条例化ということでございますが、確かに議員おっしゃるように要綱行政よりも条例が好ましいというふうには思ってます。
ただ、こういう企業立地について、迅速な対応ということが一つ非常に重要というふうに思われますので、今回は、やはり、基金条例を設けさせていただいております。その中で、企業の申し込み等あった中で、その基金の取り崩しの中で予算化していくということで、一定の議会の中の御審議もいただくという中で、この要綱の内容については、皆さんに十分周知する中で運用していくということがございますので、その辺御理解いただきまして、当面は、やはり、企業に来ていただくということが最優先の中で御理解いただきたいというふうに思います。
それから、もう一つ、その業者、いわゆる建築等に関して、地元の業者を優先的に、例えば、条件づけという話もいただきましたが、これは、業者を使っていただければそれにこしたことはないというふうには思ってますが、これも余り縛りをきつくしますと、なかなか制限が多くて、企業が立地しにくいということもございますので、部長が申しましたように、いろいろな機会をとらまえて、市内の企業を使っていただく、あるいはまた、関連の企業について、取引をふやしていただく、こういう指導は常にさせてはいただきたいというふうに思いますが、この要綱、あるいは条例の中でうたっていくということは、ちょっとまだ、その範囲としては、非常に難しいというふうに考えてございます。
ということで、あくまでも最初に御質問いただいたように、県、あるいは国のいろいろな制度がございます。これは、あくまでも市が上乗せでつくった条例でありますので、条例、また、要綱でありますので、何とか企業に来ていただくという観点の中で、当面、運用については、今の形でお願いできないかというふうに考えてございます。
もう1点、都市計画の関係が抜けておりましたが、都市計画のマスタープランの中で、全体的な市の
まちづくりの今後の方向性を示させていただいてございます。
その中で、議員御指摘のように、細部にわたって、例えば、この部分については、用途地域を指定して、工業的な用途ということも将来の中で地域全体の合意がいただければ、その区域に限定して、例えば、工業的な用途の指定ということも当然考えていくわけでございますが、今の中では、今、部長が申しましたように、あいている工場を使って、あるいは、あいている建物を使っての立地ということも非常に多くございますし、それは、地域にとっては、少数の雇用であっても、非常に重要な点というように考えてございますので、工業団地の優先的ないわゆる企業誘致も当然念頭に置きながら、今のマスタープランの中で、部長が申しましたように、全体的な役割分担をしながら、工業的な土地利用を優先的に誘導するエリア、そしてまた、都市的なエリア、農村的なエリア、そういうものを十分検討する中で、将来的な課題として検討させていただきたいというふうに思います。
以上です。
○議長(
足立正典君) 9番、岸田昇君。
○9番(岸田昇君) これについて、要綱と規則でということで進められているのを条例化をというのは、これは、当局が行わなければ、議会で議員提案ででも行うことは可能ですので、また、議会の中でもこういう点は協議するべきだというように思っておりますので、これからも対応はできるとは思います。
それと、これは、国の制度なり、県の制度の中で、丹波市独自の上乗せの事業でありますよと。ということは、上乗せということは、丹波市の独自の政策ですので、これは財源はやはり、市民の大きな生活基盤とか、いろいろな社会福祉とかに使わるべき財源もこういう形で使っているんだという形ですので、やはり、それには、市内に大きくいい影響を及ぼす波及効果が相当あってしかるべきだと思うんです。
そういうような中で、やはり、地元の関連、そういう企業の中の関連したところを活性化させていただくというのも独自の判断でやれると思うんです。そういうところで言わせていただいておりますが、これは、条例もありませんので、規則にのっとってやっておられるということで、これは、交付決定の5条の3項、これ、必要があると認めるときは、条件を付して、「市長は、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付するものとする。」となっております。やはり、この項目で、市長はそういう一つの丹波市のそのような大きな補助金をこういう形で、市長の判断で、政策的につくっていこうではないかと、それに大きく市内で波及効果のあるものを考えようじゃないかと言って、要綱に入れられるべきであったと私はそう思います。でなかったら、条例で審議をして、きちっとした位置づけで、市民の皆さんにも大きく見ていただける場所へそういうものを決めて、やっておく必要があるのではないかと思いますが、そのようなとこで、最後の質疑ですので答弁いただきたいと思います。
○議長(
足立正典君) 副市長。
○副市長(永井隆夫君) この企業誘致の促進補助金の交付要綱の目的が、市内の業者のいわゆる建設業界への仕事の付与ということでは、本来の目的はないというふうに考えてございます。
やはり、企業の立地をしていただいて、雇用をふやしていく、それに伴って、丹波市全体が活性化していくということでございます。
ただ、議員御指摘のように、その関連で丹波市の建設業界に例えば、工事を発注される、これは非常にありがたいということでございますので、先ほども申しましたように、この条件づけということは非常に難しいというふうには思っておりますが、進出企業については、やっぱり、市の要請として、議員御指摘のような内容については、十分伝えてまいりたいというふうには思います。
以上です。
○議長(
足立正典君) ほかに質疑はございませんか。
12番、垣内廣明君。
○12番(垣内廣明君) 昼まで広瀬議員が質問されたことに関連するんですが、29ページの公有財産購入費、土地購入費につきまして、ちょっと確認だけ行いたいんですが、今、ある進入道路の下にもともとの農道があったのか、また、あった場合、その底地の買い上げはされたのか、ちょっと確認をしたいと思います。
○議長(
足立正典君)
環境整備担当部長。
○
環境整備担当部長(足立保夫君) もともと今、進入道路になっております市道につきましては、もともとあそこは農道でございまして、農地と農道でございますのでほとんど段差が余りないというような形でありまして、そこに拡幅のときには、もともとの農地は寄附していただいた。寄附していただいて、新たに用地も買って、2車線の道路にしたと。
今回につきましては、高くなりました市道のその下に側道という形で用地を確保して、農地に入るのに進入しやすい道路をつくるということでございます。
○議長(
足立正典君) 12番、垣内廣明君。
○12番(垣内廣明君) よくわかりました。底地を買われてないということですね。
広瀬議員の質問の中でされた我々が聞いていた中では、また新たに農道をつけられるということは、二重買いではないかという心配をしていたんですが、だから、こういう場合、説明として、あくまで「つけかえ」ということをきちっとうたっておいてあげないと、私は、今後の道路事業に対して、支障が出てくる可能性があると思いますので、はっきりここで「つけかえ」ということを言われるべきではないですか。
○議長(
足立正典君)
環境整備担当部長。
○
環境整備担当部長(足立保夫君) 「つけかえ」というんですが、確認ですけれども、再度申し上げますけれども、もともとあった農道は土地改良区の土地は、市道をするときに寄附をしていただいたと。そして、今回については、機能回復ということで、おっしゃるようにこの分については、今度は個人の土地から、農地からつけないといけないということで、今度は買うということでございまして、この予算上に「つけかえ」という項目を入れるかどうか云々についてはあれなんですけれども、今回、内容的にはおっしゃるように「つけかえ」という形にはなっております。
以上です。
○議長(
足立正典君) 12番、垣内廣明君。
○12番(垣内廣明君) 自信がないように言わないで、「つけかえ」と私は言うべきだと思います。地元の方に対しても、今後の道路事業に対しても、はっきりしたことをここで言っておかないと、うちも、うちもという話になったら問題ですので、もう一度、どうですか、はっきり「つけかえ」と言われたらどうですか。
○議長(
足立正典君)
環境整備担当部長。
○
環境整備担当部長(足立保夫君) 今回、上げさせていただいておりますのは、基本的には「つけかえ」という形になってますけれども、私たち、説明上は機能回復という形でつけかえさせて、用地補正させていただいているということでございます。
○議長(
足立正典君) ほかに質疑はございませんか。
3番、田坂幸恵君。
○3番(田坂幸恵君) 2点ほどお聞きしたいと思います。
最初には、18ページの総務費の中の企画費の中で、定住化促進対策事業が100万円減、委託料が載っておりますが、この内容について、お聞きをいたしたいと思います。
もう1点は、42ページの教育費の中の社会教育費の事業の中でありがとうプロジェクト事業が報償費と印刷製本費とかいろいろ出ているんですが、この内容等をお聞きいたしたいと思います。
○議長(
足立正典君)
まちづくり部長。
○
まちづくり部長(中川泰一君) 18ページのちょうど真ん中でございますが、定住促進活動委託料100万円の減でございます。これは、当初、単独で予算化をしておりましたが、今、委託をしております定住促進会議が県の地域づくりの活動支援市町モデル事業を申請をいたしまして、採択になった関係で、一般財源を減とさせていただくものでございまして、内容につきましては、変わりがないということでございます。
○議長(
足立正典君) 生涯
学習担当部長。
○生涯
学習担当部長(梅田秀光君) 補正予算書の42ページ、5211ありがとうプロジェクト推進事業の補正でございます。これの中身につきまして、若干御説明を申し上げたいと思います。
これにつきましては、本年度、心が通い合うありがとうの輪を広め、だれもが支え合う暮らしやすい地域づくりを目指して、ありがとう運動の展開をしているところでございます。その一環としまして、「丹の里ありがとう!感謝のメッセージ」、これを全国公募いたしましたが、その入賞作品を題材にNHKのアナウンサーの村上氏の講演を予定をしております。その関係で、関連する謝金、及び需用費の補正ということでございます。
以上です。
○議長(
足立正典君) 3番、田坂幸恵君。
○3番(田坂幸恵君) 今のありがとうプロジェクト事業の件なんですが、これは、市長がほんとにありがとうを丹波市に全体に広げていきたいという思いで、この「ありがとう」という言葉を入れてされていると思うんですが、今後、この事業は、やはり大きく展開されていくと思うんですけれども、今、そういうようなこれは、日にちとかも全部決まっているんですか。
○議長(
足立正典君) 生涯
学習担当部長。
○生涯
学習担当部長(梅田秀光君) ただいま申し上げました講演会、これにつきましては、また、詳細には広報等でお知らせしますけれども、現段階では、3月17日土曜日ですけれども、午後1時半からライフピア市島で講演会、ありがとうメッセージの入賞者に参加いただきまして、講演なり、講評なり、そういった催し物を検討しているところでございます。
それと、今後、このメッセージといいますか、取り組みですけれども、さらに毎年しばらくは続けていきたいというふうに考えております。
以上です。
○議長(
足立正典君) ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
次に、議案第140号「平成23年度丹波市
介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)」の質疑を行います。
質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。
11番、広瀬憲一君。
○11番(広瀬憲一君) この会計につきまして、もう単純にお尋ねをしておきたいんですが、介護保険勘定の9ページの負担及び交付金の中の地域密着型介護サービス給付費の約6,000万円ですが、この補正につきまして、事業内容とこれは何人分ほどなのか、ちょっと内容をお尋ねしたいというように思います。
○議長(
足立正典君)
福祉部長。
○
福祉部長(大森友子君) 9ページの地域密着型サービス給付費の説明をさせていただきます。
この地域密着サービスとは、高齢者の方が要介護状態となっても可能な限り住みなれたおうち、自宅、または、地域で生活を継続できるように、市内で提供されるサービスのことでございます。
丹波市では、認知症対応型共同生活介護ということでグループホーム、それから、認知症のデイサービス、それから小規模多機能型居宅介護、この三つのサービスを実施しているところでございます。
そして、この三つのサービスの要介護認定を受けられた方が、介護を受けたときの給付費を計上している部分でございます。
今回の補正につきましては、現在、青垣と市島地域、各1カ所サービスを提供されている小規模多機能型居宅介護サービスのこの利用者が前年度と比較して30%増加、さらに、市内3カ所でサービスが提供されている認知症対応型通所介護サービス、認知症のデイサービスでございます、この利用者についても、同じく前年度と比較して約33%増加したことによる増額をさせていただいているものでございます。
この利用者の増加の要因といたしましては、独居ということで、一人で暮らされている高齢者の方、また、高齢者だけの世帯の増加、また、介護認定者の増加に伴いまして、認知症と診断される方の増加などが考えられまして、この利用者が増加するということにあわせてサービスを利用される、それによって、給付費が増額となるとそういうものでございます。
以上でございます。
○議長(
足立正典君) よろしいですか。
11番、広瀬憲一君の質疑は終わりました。
以上で通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
これをもって、質疑を終わります。
以上で、上程されております22件の質疑を終わります。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております同意第20号から同意第22号、及び議案第122号から議案第140号は、御手元に配りました付託審査案件一覧表のとおり付託することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 御異議なしと認めます。
したがって、同意第20号から同意第22号、及び議案第122号から議案第140号は、御手元に配りました付託審査案件一覧表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決しました。
~日程第2 請願第3号~請願第4号~
○議長(
足立正典君) 次に、日程第2、請願第3号「消費税によらない
最低保障年金制度の創設を求める請願」、及び請願第4号「国民への負担増をあらたに強いる「
社会保障・
税一体改革成案」に反対し、
社会保障の充実・改善を求める請願」を一括議題といたします。
最初に、請願第3号「消費税によらない
最低保障年金制度の創設を求める請願」を議題といたします。
お諮りいたします。
ただいま、議題となりました請願第3号は、丹波市議会会議規則第132条第1項の規定により、民生常任委員会に付託することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 御異議なしと認めます。
したがって、請願第3号は、民生常任委員会に付託することに決しました。
次に、請願第4号「国民への負担増をあらたに強いる「
社会保障・
税一体改革成案」に反対し、
社会保障の充実・改善を求める請願」を議題といたします。
お諮りいたします。
ただいま、議題となりました請願第4号は、丹波市議会会議規則第132条第1項の規定により、民生常任委員会に付託することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 御異議なしと認めます。
したがって、請願第4号は、民生常任委員会に付託することに決しました。
~日程第3 意見書第2号~
○議長(
足立正典君) 次に、日程第3、意見書第2号「
兵庫県立柏原看護専門学校の存続を求める意見書」を議題といたします。
提出者の趣旨説明を求めます。
3番、田坂幸恵君。
○3番(田坂幸恵君) (登壇) ただいま議題となっております意見書第2号「
兵庫県立柏原看護専門学校の存続を求める意見書」につきまして、民生常任委員会から趣旨説明を申し上げます。
本件につきましては、10月20日開催の民生常任委員協議会において、市当局から、兵庫県より、平成24年度入学生の募集告示に平成26年度末をもって閉校する旨を記載するとともに、12月に近畿厚生局へ学生募集中止の届け出を行う旨の説明を受けたことが報告されました。
市としては、平成30年の柏原病院建てかえのときまで存続し、その時点で再度検討してもらいたい旨を県に伝えられており、平成26年度から、柏原看護専門学校を廃止することについては反対の意向であることから、市に対して、今後の対応について、検討していただくように要望するとともに、民生常任委員会としても継続して協議を進めてまいりました。
また、11月21日には、病院局の岡本局長、今後副課長が市長面談のため来庁されることから、会議の席上、正副議長、正副民生常任委員長の4名が同席し、病院局より県立柏原看護専門学校の廃止について説明を受けるとともに、議会としては、廃止について承認はしていない旨を議長より伝えました。
12月2日には、会派代表者会においても検討がなされ、民生常任委員会において、意見書案を検討し、県に提出することで合意し、12月5日の民生常任委員会において、引き続き協議を行った結果、別紙のとおり提案するものです。
委員会の中では、市長、副市長、健康部長の同席のもと、10月以降の市の対応の経過報告を聞いた上で、市当局の考え方として、柏原看護専門学校の廃止については、10月13日に初めて聞いたもので、廃止について了解している事実はないことを改めて確認するとともに、医師会の考え方についても報告を受け、柏原看護専門学校の存続の考え方については、市と何ら相違することはないことを確認し、意見書案を検討してまいりました。
その主な意見としては、「廃止することにより、地域の医療や経済に大きな影響がある。」、「現時点での判断が難しいのなら、平成30年の柏原病院建てかえ時点まで結論を延期するべきである。」、「平成30年の柏原病院建てかえで増床という方向性が出ている中では、今後、看護師の確保が必要となる。この件については、民生として、意見書提出後も継続して調査をすべきである。」等の意見が出され、以上のような意見を踏まえて、賛成全員で原案のとおり決定いたしましたので、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
以上、簡単ではございますが、所管の委員会からの報告とさせていただきます。
○議長(
足立正典君) 趣旨説明が終わりました。
質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「なし」という者あり)
○議長(
足立正典君) 質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
ただいま、議題となっております意見書第2号については、丹波市議会会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略します。
これより討論を行います。
討論はございませんか。
(「なし」という者あり)
○議長(
足立正典君) 討論なしと認めます。
討論を終わります。
これより、採決を行います。
採決は起立によって行います。
お諮りいたします。
意見書第2号は、原案のとおり可決することに賛成の議員は御起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
足立正典君) 起立全員です。
したがって、意見書第2号「
兵庫県立柏原看護専門学校の存続を求める意見書」は、原案のとおり、可決することに決定いたしました。
以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。
お諮りします。
本会議を12月15日まで休会したいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
足立正典君) 御異議なしと認めます。よって、12月15日まで休会といたします。
次回の本会議は、12月16日金曜日、午前9時30分から開きます。
本日はこれをもって散会といたします。
大変御苦労さまでございました。
散会 午後2時21分...