○議長(
森本政直) ご発言がなければ、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております本案につきましては、お手元に配付いたしております
議案付託表のとおりに
予算決算常任委員会に付託いたしますので、ご了承願います。
△日程第4
○議長(
森本政直) 次は、日程第4、請願であります。
委員会に審査を付託いたしました請願2件を議題といたします。 この際、ご報告申し上げます。 さきの12
月定例会(第359回)において
経営政策常任委員会に審査を付託し、
継続審査となっておりました請願第1号、及び
今期定例会に同じく
経営政策常任委員会に審査を付託いたしました請願第3号につきましては、
当該委員長から審査の結果、文書をもって報告がありました。 よって、これが写しをお手元に配付しておりますので、ご確認願います。 ここで、
経営政策常任委員会委員長より
委員長報告の申出がありますので、発言を許可いたします。
経営政策常任委員会委員長美藤議員 〔
経営政策常任委員長 美藤和広議員 登壇〕
◆
経営政策常任委員長(
美藤和広議員) 議長の
発言許可をいただきましたので、今
定例会において、
経営政策常任委員会で審査を行いました請願第1号及び請願第3号の審査結果についてご報告申し上げます。 まず、請願第1号「
核兵器禁止条約への
日本政府の署名と批准を求める
意見書提出を求める請願」は、
日本政府がすみやかに
核兵器禁止条約に参加するとともに、「
核兵器のない世界」をめざす
世界的流れの先頭に立つことを求めるため、政府に
核兵器禁止条約の調印を求める
意見書の提出を求めるものであります。 本請願は、令和2年12
月定例会(第359回)において
継続審査と議決され、閉会中の令和3年2月5日に本
委員会を開催し、1月22日に「
核兵器禁止条約」の発効を受け、それに伴う
日本政府の対応やまたアメリカ及びロシアの新
戦略兵器削減条約(新START)の延長など
核兵器を取り巻く世界的な動きについて
情報共有と、同一内容の請願について阪神間の各
市議会での審査結果の確認を行いました。 そして、去る2月19日に本
委員会を開催し、再度当局に、市の取組みについて説明を受けました。その中で、平成25年度から市が加盟している「
平和首長会議」の
取り組みに、
全国自治体における
当該会議の
加盟状況、ホームページでの
オンライン署名活動等の説明、また令和2年11月20日に
内閣総理大臣宛に「
核兵器廃絶に向けた取組の推進について」国へ要請していることや具体的な
要請内容の説明を受けました。その要請の中で、唯一の
被爆国である
日本政府については、一刻も早く
核兵器禁止条約の
締結国になってもらうよう強く要請するとともに、来るべき
核兵器禁止条約の
締結国会議に、まずは
オブザーバーとして参加いただき、
核保有国と
非核保有国の
橋渡し役として
核軍縮にリーダーシップを発揮していただくよう要請する内容との説明がありました。 次に
自由討議では、委員からは、
継続審査の間、令和3年1月22日に
核兵器禁止条約が発効され、会派でも様々な意見が出ており、この問題は、国際的な
国レベルでの問題であるため、会派の考え方よりも、個人で考えるべきことでもあるとの意見も出ており、その上で、自身の考えとしては、
核保有国と我が国との関係は理解できるが、唯一の
被爆国である日本が
核保有国と非
保有国との中間に立って、今生きている人々や次世代のためにも、核のない世界平和を目指すべきと考えている。また、某テレビ局の
政治意識月例調査によると
核兵器禁止条約に参加すべきかとの質問に対して、参加すべきが約65%を占めており、参加しなくてもよいの約17%と比べても、世論も核のない平和を求めており、それを目指していくことが一番であるとの意見がありました。 他の委員からは、
平和首長会議の
全国加盟状況が99.6%であり、全国でこれだけの
自治体が声をあげていることは非常にすばらしい
取り組みであると同時に重要視すべきことであると感じているとの意見がありました。 次に討論では、委員からは、世界で唯一の
被爆国である日本だからこそ、
核兵器の禁止に対して声を上げる責任があると考えている。一般的に
核抑止力という議論もあるが、核が良いものといった認識の人はいないと信じているし、その上で、声を上げることから考えなければいけないと思われる。先の
定例会で
継続審査となり、より深く研究するという中で、先の12月からこれまでに30の
自治体が新たに同趣旨の請願を採択し、
意見書を上げ、現在全国で531の
自治体が声をあげているという状況や
平和首長会議の
全国加盟自治体が99.6%という状況も鑑みて、
三田市議会からも是非この請願を採択して、
意見書を上げるべきであると考えることから、本請願に賛成であるとの意見がありました。 別の委員からは、日本は唯一の
被爆国であり、人類が求める
核根絶については理解できるが、現実として、
日米安保条約で日本が近隣の
核保有国の脅威から「
核抑止力」で守られていることから、本請願に反対であるとの意見がありました。 また、別の委員からも、誰しも戦争のない、
核兵器のない平和な世界を望んでいるのは明らかであるが、
核保有国も参加している核不
拡散条約(NPT)も
核廃絶に向けて明確な削減が示され
核軍縮義務の誠実な履行にも合意しているがなかなか進んでいない状況であるように、
核保有国をいかに取り込み、削減に向けて建設的な議論を行うかという点で、日本が唯一の
被爆国として、まずは、
オブザーバーとして参加し、片方に寄り添うのではなく、両方の立場に立って、
核保有国と非
保有国との
橋渡し役として役割を果たしていくことが求められ、その先に
核兵器禁止条約への批准があると思われることから、早急な
条約批准を求める本請願は賛成できかねるとの意見がありました。 請願第1号を採決した結果、皆さまのお手元にございます
請願審査報告書のとおり、
賛成少数で不採択とすべきものと決しました。 次に請願第3号「「
個人事業主の家族の
働き分(
自家労賃)が認められるよう」
所得税法第56条の廃止を求める
意見書採択に関する請願」は、「
所得税法第56条」を廃止し
家族従業者の「
働き分」を認め、その
支払いを
必要経費に算入できるよう、国に
意見書の提出を求めるものであります。 この請願第3号については、
請願者から
意見陳述を受け、
事業主と生計を一にする親族が事業に従事したことにより、対価の
支払いを受ける場合、その対価の額は、原則として、その
事業主の
事業所得の金額の計算上、
必要経費に算入しないこととする
所得税法第56条を撤廃し、
白色事業専従者控除においても、
家族従業者の
働き分を対価として認め、その賃金を
必要経費に算入できるよう改める
必要性についての説明がありました。 また、
当局説明の中で、
所得税法第56条は
家族従業員の給与を
必要経費と認めていないものの、同法第57条第3項の規定により、
白色申告の簡易な記帳により、
事業専従者控除が認められており、
家族従業者の給与を
必要経費に算入できる
青色申告との選択できる
仕組みとなっていること、また平成26年度からすべての
事業者への記帳の
義務化に伴い、国では、
白色申告者の
専従者控除について制度の
見直しを検討されているとの説明がありました。 次に
自由討議で委員からは、本来、
所得税法第56条ができた背景には
不正行為を防止することが目的あることから、第56条そのものをいきなり無くすことを求めるのではなく、第57条を含めて、今後の家族間での
所得関係をどうするのかといった点など全体的な検討が必要であるとの意見がありました。 また、別の委員からは、
所得税法第56条については、税法上のこともあり、一定の縛りをかけておかないといけないところもあるが、働く立場からみると、第57条の部分が時代に沿った
見直しが必要と感じる。
請願者の趣旨にもある
青色申告が難しいところについては、今後、ますます
IT化が進む中で、働く方々を少しでも支える
仕組みができるよう、国も制度の
見直しを検討しているとのこともあり、今後の動向を見守っていきたいとの意見もありました。 次に討論の中で委員からは、
請願者が言うように
所得税法の基本は
個人単位課税にあるにもかかわらず、
家族従業員がいくら働いてもその対価が賃金としてみなされないことが一番の問題と考えていることや、また
所得税法第56条については日本弁護士連合会を含め多くの方々が問題であることを指摘しており、全国の11県を含む553
自治体で同様趣旨の
意見書が採択されており、政府も第56条の
見直しが必要なことは言っているが、10年以上動きがないこともあり、問題を解決し、少しでも後押ししていくためにも、請願を採択し、
意見書をあげることが必要と考えることから、本請願に賛成であるとの意見がありました。 さらに別の委員からは、控除額の多い少ないはあるが、
所得税法第56条には控除があり、第57条を含めた
見直しがなければ問題解決にはつながらないと考える。また、国も課題があることは認識をしており、第56条を廃止してしまうと、
事業主が
白色申告と
家族従業者の給与を
必要経費に算入できる
青色申告との選択をなくしてしまうといった、対象者に対しての裁量権がなくなることに繋がりかねないため、本請願には賛成しかねるとの意見がありました。 請願第3号を採決した結果、皆さまのお手元にございます
請願審査報告書のとおり、
賛成少数で不採択とすべきものと決しました。 以上で、
経営政策常任委員会に付託されました請願2件の審査結果につきましての報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(
森本政直)
委員長報告は終わりました。 これより
委員長報告に対する質疑に入ります。 (「
発言者なし」)
○議長(
森本政直) ご発言がなければ、
委員長報告に対する質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 3番 木村議員 〔3番 木村雅人議員 登壇〕
◆3番(木村雅人議員) 議長より発言の許可を得ましたので、私は
日本共産党三田市議団を代表して、請願第1号及び請願第3号に対して賛成の立場から討論します。 初めに、請願第1号「
核兵器禁止条約への
日本政府の署名と批准を求める
意見書提出を求める請願」についてです。 本請願は、批准国が50か国に到達し令和3年1月22日に発効となった
核兵器禁止条約の署名・批准を
日本政府に求める
意見書の提出を求めるものです。
核兵器禁止条約の発効により
核兵器は歴史上はじめて違法化され、国際社会の規範として
核兵器の使用を含むあらゆる活動が禁止されました。あらゆる活動の禁止には、
核兵器の開発、実験、製造、所有、使用、使用による威嚇、禁止項目の援助やその援助の要求など、抜け穴を許さないものとなっています。使用による威嚇の禁止は、
核兵器を所有する最大の口実となっている「
核抑止力」を否定する重要な意義があり、また禁止項目の援助の禁止は、「
核抑止力」の行使に加担する「核の傘」も禁じられることになります。 生物兵器や化学兵器も禁止条約によって違法化され、使用や製造が制限されて廃絶へと進んできたように、
核兵器禁止条約の発効は
核兵器廃絶への大きな第一歩です。 日本は世界で唯一の戦争
被爆国であり、平均年齢80歳を超えた被爆者は生きているうちに何としても
核兵器のない世界を実現したいと切望しています。だからこそ、日本は
核兵器禁止に声を上げる責任があるのではないでしょうか。
核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)のベアトリス・フィン事務局長は、日本が
核兵器禁止条約に加われば、「世界にとてつもない衝撃を与える。その決断は、
核保有国の姿勢を擁護している他の国々が
核兵器を拒絶する引き金になる」と指摘しています。日本が
核兵器禁止条約の参加に踏み出せば、
核兵器廃絶への流れに大きな勢いを与え、
核保有国に対しても大きな影響を与えるのではないでしょうか。 かつ、
委員会討論では核不
拡散条約(NPT)についても触れられていましたが、こうした条約に日本はもちろんのこと、
核保有国が合意をしている状況を見るに、このたびの
核兵器禁止条約への批准を日本が行うことに何ら問題はないどころか、立場を明確にして声を上げるためにも重要なことであると考えます。
核兵器禁止条約への日本の参加は、世論調査では72%の国民が支持し、条約の署名・批准を求める
意見書採択も全国531
自治体に広がり、全
自治体の3割に上っています。岩手県では県議会を含む34の全ての
自治体において
意見書が採択されています。
核兵器禁止条約に対する国民の答えは明らかではないでしょうか。 また、
委員会での
平和首長会議資料からもほぼ日本全国の99.6%の首長が「一刻も早く
核兵器禁止条約の締約国になること」を求めていることが明らかになりました。 さて、加えて三田市、
森市長も
核兵器禁止条約の締結を求める署名、すなわち「ヒバクシャ国際署名」への署名も行って立場を明らかにされています。
三田市議会として、
核兵器禁止条約の署名・批准を
日本政府に求める
意見書を提出する意義は大きく、よって本請願に賛成いたします。 次に、請願第3号「「
個人事業主の家族の
働き分(
自家労賃)が認められるよう」
所得税法第56条の廃止を求める
意見書採択に関する請願書」についてです。 中小業者は地域経済の担い手として日本経済の発展に貢献してきました。その中小業者を支えている
家族従業員の「
働き分」は、
所得税法第56条の「配偶者とその家族が事業に従事したとき、対価の支払は
必要経費に算入しない」という規定により、
必要経費として認められていません。
所得税法の基本は
個人単位課税であるにもかかわらず、
家族従業員が幾ら働いてもその対価が賃金としてみなされないというのが最大の問題であると考えます。 第56条の発想は、明治時代に制定された
所得税法に遡る家父長制的「世帯合算課税」です。戦後「家」制度は廃止され、昭和24年のシャウプ勧告によって「
個人単位課税」へと改善がなされてきました。しかし、第56条だけがこの家父長制的な制度として残っています。 この第56条があるために、
家族従業者は保険の保障が少なかったり、住宅や車のローンも組めないなど、社会的にも経済的にも自立できない状態で、個人としての働きが認められず、その地位も低くされています。家業を手伝いたくても手伝えないこととなり、後継者不足に拍車もかけています。 この制度が残った背景には主に3つのことが言われています。 1つに、所得は世帯主が支配しているのが通常との考え方ですが、これは家父長制度を前提とするもので問題です。 2つに、事業と家計とが十分に分離されていないため
支払いを確認することが困難という指摘もありますが、これは平成26年以降、全ての
白色申告に一定の記帳義務が課せられたことにより
支払いの確認ができます。
義務化するならそれに見合う権利を認めるのが当たり前ではないでしょうか。 3つに、恣意的な所得配分の租税回避の危険性があるという指摘もありますが、これは不正の疑いがあれば税務署が調査に入ります。恣意的な所得配分の問題は
青色申告、
白色申告に関係なく問題としてあり得る話です。何より働きに見合った家族の給与を認めないという理由にはならないと考えます。 税制上では、
青色申告をすれば給料を経費にすることができますが、同じ労働に対して
青色申告と
白色申告に差をつける制度自体が矛盾していると言わざるを得ません。また、第56条を廃止したからといって、
白色申告、
青色申告ができることに変わりはありません。 国連の女性差別撤廃
委員会は、2016年に「女性の経済的自立を妨げている」と懸念を表明し、「
所得税法の
見直し」を
日本政府に勧告しました。
2015年に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画は、「女性が
家族従業者として果たしている役割が適切に評価されるよう税制の各種制度の在り方を検討する」と明記しています。 こうしたことから、同趣旨の
意見書が全国で11県を含む553の
自治体で採択されています。各地の税理士団体や日本弁護士連合会なども廃止や
見直しを求める
意見書を出すなど運動が広がっており、国会では政府も「検討する」と答弁をしている問題です。 よって、早急な解決を求めていくためにも、
三田市議会としても後押しする必要があると考えますので、本請願に賛成いたします。 請願第1号及び第3号のそれぞれへの議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。(拍手)
○議長(
森本政直) 次は、8番 白井議員 〔8番 白井和弥議員 登壇〕
◆8番(白井和弥議員) 議長の
発言許可をいただきましたので、私は会派盟政会を代表し、本
定例会に提出されております請願第1号「
核兵器禁止条約への
日本政府の署名と批准を求める
意見書提出することを求める請願」について、
委員長報告には賛成、請願に対しては反対の立場を明らかにして討論を行います。 まず冒頭、
請願者及び関係者の方々の
核兵器のない平和な世界の実現に向けてのご努力に敬意を表しますとともに、すばらしい取組であるにもかかわらず賛否分かれる理由を考えながら、会派としての内容をまとめてまいりました。 この請願の目指すところは、日本が「
核兵器のない世界」を目指す
世界的流れの先頭に立つことを求めるものだと認識しており、
核兵器のない世界を目指すという点では会派としても強く共感するものであります。また、三田市では平成元年3月28日に非核平和都市宣言を行っており、この中では
核兵器の廃絶と軍縮を全世界に訴えるとともに、世界平和実現に向かって不断の努力を続ける非核平和都市であることが宣言されており、これについても大いに賛同しております。このことは我が会派のみならず、この議場にいらっしゃる皆様全員が持つ共通認識であると強く信じているところです。 しかしながら、
核兵器廃絶というゴールに向かうプロセスについては様々な手法や議論があることもまた事実であり、それぞれメリットとデメリットがあることから、そのゴールとそこに至るプロセスは分離して考えるべきものであるはずです。政府としては、日本を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、現実の安全保障上の脅威に適切に対処しながら、地道に現実的に
核軍縮を前進させる道筋を追求していくことを方針としており、我が会派としてはこれを支持する立場にあります。 そのほかにも、
核保有国と非
保有国の溝が核に対する見解の相違により深まる中、そのどちらかに立つのではなく、双方と建設的な話合いの
橋渡し役に日本がなることで議論を進め、段階的に
核兵器廃止につなげていくといった考えもあります。 これらのプロセスと並んで、請願内容である
核兵器禁止条約への
日本政府の署名と批准という考えがあるのだと思います。そして、それらのどれもが目的は
核兵器廃絶ではないでしょうか。このように、
核兵器廃絶に向けた様々なプロセスがある中、一つのプロセスだけをもって、党派をはじめ様々な立場の代表である議員で構成される
三田市議会の総意として
意見書を提出することについては疑問を感じるところであります。 もう一つの理由が、
意見書の定義についてであります。そもそも
意見書の定義は
地方自治法99条に定められており、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき
意見書を国会または関係行政庁に提出することができる」とされています。国際条約への署名と批准が普通地方公共団体の公益の範疇に当たるかどうかを含め、公益の定義に対する見解は多々あろうかと思いますが、仮に
核兵器廃絶による平和な世界は三田市の公益となり得たとしても、
核兵器禁止条約への署名と批准を急ぐあまり日本の安全保障が揺らぐようではとても三田市の公益とは言えません。いずれにせよ、条約への批准は世界情勢や外交問題を見据えた上で、関係者や専門家などの意見を取り入れながら、内閣及び国会で審議されるべきものであると考えます。 以上の理由から本請願には賛成することができませんが、
核兵器のない平和な世界が来ることを強く希求し、この場からの討論とさせていただきます。 議員の皆様におかれましては、この討論の趣旨を十分にご理解いただき、ご賛同いただけましたら幸いです。ありがとうございました。(拍手)
○議長(
森本政直) 以上で通告に基づく討論は終わりましたので、これをもって討論を終結いたします。 これより表決に入ります。 表決については、議事の都合上分離して採決いたします。 まず、請願第1号「
核兵器禁止条約への
日本政府の署名と批准を求める
意見書提出を求める請願」についてを採決をいたします。 本請願は起立によって採決をいたします。 本請願に対する
経営政策常任委員会委員長の報告は不採択であります。 お諮りいたします。 本請願を採択することに、賛成の議員はご起立願います。 (「動議」と叫ぶ声あり)
○議長(
森本政直) 議事の進行上暫時休憩といたします。 議会運営
委員会を開催いたしますので、委員の皆様は
委員会室Aへお集まりください。 午前10時51分 休憩 午前11時30分 再開
○議長(
森本政直) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第4の議事を継続いたします。 これより表決に入ります。 〔17番
美藤和広議員 退席〕
○議長(
森本政直) 表決につきましては、議事の都合上分離して採決いたします。 まず、請願第1号「
核兵器禁止条約への
日本政府の署名と批准を求める
意見書の提出を求める請願」についてを採決いたします。 本請願は起立によって採決いたします。 本請願に対する
経営政策常任委員会委員長の報告は不採択であります。 お諮りいたします。 本請願を採択することに賛成の議員はご起立願います。 (起立少数)
○議長(
森本政直) 起立少数であります。 よって、本請願は不採択とすることに決しました。 〔17番
美藤和広議員 入場〕
○議長(
森本政直) 次に、請願第3号「「
個人事業主の家族の
働き分(
自家労賃)が認められるよう」
所得税法第56条の廃止を求める
意見書採択に関する請願書」を採決いたします。 本請願に対する
経営政策常任委員会委員長の報告は不採択であります。 お諮りいたします。 本請願を採択することに賛成の議員はご起立願います。 (起立少数)
○議長(
森本政直) 起立少数であります。 よって、本請願は不採択とすることに決しました。 以上で本日の日程は終わりました。 次の本会議は、3月8日に再開し、一般質問を行います。 引き続きまして、
予算決算常任委員会を開催いたしますので、委員の皆様は
委員会室BCへお集まりください。 本日はこれをもって散会といたします。 午前11時32分 散会...