制定について
議案第 64 号
伊丹市乗合自動車乗車料条例の一部を
改正する
条例 原案可決
の
制定について
議案第 68 号
訴えの
提起について
原案可決
議案第 69 号
訴えの
提起について
原案可決
以 上
○
戸田龍起 委員長 ただいまから
都市企業常任委員会を開催いたします。
初めに、
委員の
出欠席について申しますが、本日は
全員出席であります。
次に、本
委員会に
審査を付託されました案件は、
議案付託表のとおり、
議案5件であります。
この
審査順序につきましては、
審査順序表に記載しておりますとおり
審査を行いますので、御了承を願います。
なお、質問に対して
答弁をされる方は、挙手と同時に
役職名を述べていただきますと、私のほうで指名させていただきますので、よろしくお願いいたします。
では、これより
審査に入ります。
──────── ◇ ────────
議案第62号
伊丹市都市公園条例の一部を
改正する
条例の
制定について
○
戸田龍起 委員長 初めに、
議案第62号を
議題といたします。
本案につきましては、既に
説明が終わっておりますので、直ちに
質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。
◆
山薗有理 委員 今回の
議案というのが、
スカイパークを
指定管理の管轄とするというものだったと思うんですけれども、この狙いについてお伺いをしたいと思います。
◎
市民自治部 スカイパークですけども、
平成18年に一部
オープンしまして、
平成20年にグランド
オープンいたしました。
オープン当初につきましても、あれだけの眺望ということもありまして、
飲食施設であったりとか
指定管理についても検討してまいりました。ただ、
オープン当初、非常に
想定以上の来
園者が来られまして、
想定来
園者20万人のところが、実際60万人ぐらい来たということもあって、急遽、もともと北側だけ一部
オープンしたんですけども、南側の工事前に設計を見直しまして、
駐車場をふやしたりとか
臨時駐車場を確保したりとかいうことで、
指定管理するに当たっては、当然、
イベントとかで来
園者をふやすという目的もございますので、これ以上人が来ると、
近隣の方に大変迷惑かかるということで、
指定管理を見送ってまいりました。
その後、
オープンして12年たったんですけれども、実は、
平成29年度より
国土交通省の
サウンディング調査というのに参加しておりまして、その中で、
伊丹スカイパークの
収益施設であったりとか
指定管理について、
民間企業さんの話を聞いてまいりました。
伊丹市におきましても、あわせて
市の
サウンディング調査も実施しまして、そこで
指定管理に興味を持っていただける
業者さんも出てまいりましたことから、今回、
指定管理に踏み込んだということでございます。
◆
山薗有理 委員 スカイパーク自身は本当に、お伺いすると結構人も多かったり、多い時期とちょっと少ない時期といろいろあるかと思うんですけれども、今回、
サウンディング調査をされて、
指定管理者が数社ぐらい手が挙がるのではなかろうかという見込みができたということで、
スカイパークを
指定管理のものにするということで
理解をさせていただきました。
指定管理にするということなんですけれども、
自由度というのが
業者さんの選定にかかわってくるのかなと思うんですけれども、その
あたりはどれくらい今お
考えなのか、答えられる範囲で構いませんので、お教えいただけますか。
◎
市民自治部 自由度と申しますのは、実際、
指定管理ができる
業務の
内容ということでよろしいですかね。
指定管理の主な
業務内容につきましては、まず、基本となります
公園の
維持管理が、これ、メーンになってくるかと思います。
あとは、
公園内行為の
許可ということで、今まで
公園の中で
イベント等がありましたら、
市のほうが
許可してたということが、
スカイパークにおきましては
指定管理者さんのほうで
公園内行為の
許可がおろせるということでございます。
あと、もう1点が、
利用料金の収受ということで、
スカイパークにおきます
利用料金といいますのは、
駐車料金と、
あと、
公園における
使用料ということになりますので、これも、今回、
利用料金制を導入しておりますので、
指定管理者さんの
収入になるということでございます。
あと、
最後、
自主事業ということで、ここは一番期待してるところであるんですけども、例えば、
イベントなんか、そういったことを開催していただいて、
スカイパークの
閑散期とか、結構平日は人が少ないということもございますので、何か仕掛けをしていただいて、来
園者をふやす
方向に持っていっていただきたいと
考えております。
◆
山薗有理 委員 イベントということで、今まであれば
スタンプラリーとかを開催されてきたかなと思うんですけれども、また違ったような
イベントを開催されたり、
あと、
指定管理者さんの
魅力として、
利用料金の
収益というところを、来てもらってどんどん
収益上げてもらって、
指定管理者さんにもメリットがあるような形でされるということで
理解をさせていただきました。
現在、
スカイパークの中に
売店が入ってるかなと思うんですけれども、そちらとの
関係性、また
契約状況などはどのように
考えていくのか、お教えいただけますか。
◎
市民自治部 売店につきましては、現在、
中央の
展望室のところに
売店1軒と、ちょっと軽食とか
カフェなど売ってる店が2店舗入ってございます。そこにつきましては、引き続き
伊丹市と
売店事業者さんとの
設置管理の
許可という形での継続の
許可になってまいります。
◆
山薗有理 委員 その
売店と
カフェにつきましては、今後も協議をして
考えていくということで
理解をさせていただきました。あそこの
カフェさんというのが、
シルバー人材さんが
運営されているというところもございますので、雇用の観点で
考えたときにも、今後も継続できるような形で進めていただければなと思っております。
今回、
スカイパークの
指定管理者制度をとられるということなんですけれども、これから
スカイパークの何か
修繕があった場合には、その
指定管理者さんが
負担をするのか、それとも今までどおり、大きな
修繕、何か新しいものを導入される際には
伊丹市が
負担をするのか、そちらについての、お
考えをお教えいただけますか。
◎
市民自治部 修繕につきましては、もともと
市のほうで予算化されてます
修繕費というのが
年間ございます。それについては、そのまま
指定管理者さんのほうに
委託料として入ります。ただ、大
規模な
修繕、これも
修繕額、これから定めていくんですけども、小
規模については
指定管理者さんのほうで独自で
修繕をしていくと。例えば大きな
遊具の大
規模とかになってきますと、やはり
市のほうでの対応が必要になってくるかと
考えます。
◆
山薗有理 委員 大
規模改修については、
伊丹市が今後も見ていかなければならないし、
遊具についても、
中央に大きな、お子さんがよく遊ばれているようなものもありますので、そういった
安全面というのは
伊丹市が今後も見ていくということで
理解をさせていただきました。
スカイパークの
運営について、今までの議会での
答弁を見させていただくと、
年間赤字が2000万円出ているということで、これから、
スカイパークの
利用者というのが、全体、半分で見ると
伊丹市民さん、残りの半分が他
市さんからお越しでいらっしゃるということで、この2000万円の
赤字というのを今後どう
考えていくのかというのも課題かなと思ってたんですけれども、
指定管理者さんを導入される暁には、この
赤字ということも見直していかなければならないと思ってるんですけれども、その
あたりについては、今後の
見通しといいますか、
考えについてお示しいただければと思います。
◎
市民自治部 スカイパークですけども、大体
年間2000万円
弱赤字が出てるということで、今回、
指定管理するに当たりまして、
事業者さんが幾らで
委託を受けていただけるかというところにつきましても、
指定管理の
評価点のところになってまいると思います。ですから、
業者さんの
企業努力の中で、みずから
イベントをすることによって
駐車料金がこれだけ入るだろうという
想定のもとで、通常の2000万円より額は低い額での
委託を申請されれば、その分、
評価点としては高く評価されるということもありますので、今よりかは
維持費については軽減になっていくとは
考えております。
◎
藤原保幸 市長 今の
質疑で
赤字云々という言葉がありましたので、ちょっと私なりの見解を申し上げますと、
スカイパークは
市が
管理する
公園でありますので、基本的に
管理費は
市が
負担するというのが原則であります。例えば、
昆陽池公園とか
瑞ヶ池公園とか、そういう意味では真っ赤っ赤、大
赤字の
公園であります。一方で、
スカイパークは相当の
駐車場収入を得て、
管理費を1億円ぐらいだったかと思いますけれども、その
相当部分を
駐車場料で取り返して、2000万円の
負担になっているということでありまして、
公園事業について
赤字黒字という言い方はちょっと、
スカイパークだけが
赤字でけしからんというように言われますと、それは全くちょっと、ほかの並びからいきますと真っ赤っ赤な
公園がいっぱいあるということでありますので、御
理解賜りたいと思います。
あわせて、ちょっと補足的に申し上げれば、そもそも
スカイパークというのは、
空港の
環境対策、
騒音対策として、音が外へ漏れにくいようにということで、国が計画したものでありまして、国と県の
費用も入ってたと思いますけど、用地を確保し、丘をつくって
防護壁をつくると。本来であれば、それを閉鎖してもよかったわけでありますけれども、地元
伊丹市と話をして、
造成等については
市は
負担しないと。ただ、でき上がった後の
公園としての
管理運営を
市が引き取りましょうということで話がつきまして今日に至るわけでありますけれども、私が
市長になりましたときには、それはほぼそういう
方向で決まっておりましたが、せっかくつくるんでありますので、
市の名所になるようにしたらどうかと。
公園についてもいろいろ、単なる緑があるというだけではなくて、
魅力のあるものにしてはどうだろうか、そのためにはいろんなお
店等も呼んできて、親しまれる場にして、かつ、そこで
収益を上げて
市の
負担を減らしていったらどうだろうかと。要は、億単位の
運営費用を
市民に
負担してもらうというのは、
来場者が
市外から多いこともありますので、できるだけそういう
収入を得る形によってやっていこうという。
都市公園としては、特に例外的なやり方を
考えたというのがこの
スカイパークのスタートでありまして、
最初、
入場料を取るのかというような検討もいたしましたけれども、
近隣の
市民の方から
入場料を取るのもちょっとなと。それなら、遠くから来る、
市外からの方が多い
駐車料金を他の
駐車場よりは
高目にして、実質的に、
歩行者で歩いてくる方、自転車で来る方は無料だけれども、遠くから、
市外からを念頭に置いてですけれども、車で来る方は応分の
負担をしてもらおうということで今日に至る。
最初に
民間の
事業者を誘致しようとしましたときに言われましたのは、そもそも何人ぐらい来るかわからないと。かつ、天候も、雨が降ったら来ないだろうとか、季節もばらばらだろう、相当山谷があるだろうと。そういうことで、
民間事業者からしますと非常にリスキーな
提案だということで、
最初は引き受けてくれるところ、なかなかはっきりしませんで、結果として
シルバーに頼んでやってもらってるといったのが
実態であります。
ただ、開園以来、実績を重ねてまいりまして、
先ほど担当からも
説明しましたように、
来場者もふえてきた。そして、
空港自体が、10年前は
伊丹空港廃港にしろと言う方もいらっしゃったり、便を韓国へ持っていけっていうような方針もありまして、
空港の未来に対する、将来に対する
見通しがはっきりしなかったということもあったわけですが、現時点では、御案内のとおり、
伊丹空港も
利用者ふえておりますし、
スカイパークの
来場者もふえてきている。そして、
空港に対する
見方も相当変わってきたということで、
民間の方にお願いしても、一定の引き受けてもらえる手があるんじゃなかろうかというのが先ほど申し上げたとおりでありまして、今後、私の思いとしては、
集客施設として、
民間の知恵で、
創意工夫で、
魅力のある
施設にして、
市外からも多くの、
伊丹に来てもらう
来場者をふやしていけば、
市民の
負担が減っていけば、いいかなと、そんなことで
考えておりますので、御
理解賜りたいと思います。
◆
山薗有理 委員 公園の表現の仕方として、
赤字というのはさすがにちょっとよろしくなかったかなと思います、済みません。
スカイパークについては、先ほど
市長が
お話をされたとおり、
来場者もすごくふえてきているなと私
自身も実感しますし、ほかの
公園とはまた違う、
都市公園としての新しい
見方ができるのではなかろうかと思います。
大阪城
公園も
指定管理者制度を導入されて、随分さま変わりされて、また
来場者もふえているということも聞いております。そこまでなかなか展開ができるかどうかというのも、
空港の
関係があって未知数ではありますが、しかしながら、これからも
スカイパーク、もっと
魅力を高めていただけるような施策として進めていただければと思います。以上で終わります。
◆
吉井健二 委員 スカイパークで、私もできたときにレストランとか、要するに
飲食ができるかということで、
かなり話もされてたんですけども、そういうお
考えは
指定管理者に任すんでしょうか。
◎
市民自治部 飲食施設につきましては、
指定管理者のほうで、もちろん
企業を呼んでくるという
考えもあろうかとございます。
サウンディング調査をさせていただく中でヒアリングした中では、店舗ではなくて、例えば
土日祝日とかに
キッチンカーという車が来て、移動の物販を売ったりとか、そういった
提案はございました。
◆
吉井健二 委員 そういうふうに
収入元はやっぱりつくってあげないと、あかんあかんでは、ちょっと人も来にくい。ただ、今、60万人も来られてる中で、どういうふうにこの
駐車場の配備とかどうするかというのも問題点あると思いますけど、やはり
市民が歩いてこれる場所ですし、地域の人も歩いてこれるんだったら、やっぱりそういうのを大きく見て、
指定管理者がきちっと
給料も取れるような形の中で
考えていって、寄り添ってほしいなと思います。何でもあかんあかんと言わずに、やはりどういう方法で
指定管理者が育っていけるんかということをお願いしたいと思います。
それから、
料金については全然変わりはないんですね、
駐車料金については、まるっきり。
◎
市民自治部 駐車場料金につきましては、変更なしでございます。
◆
吉井健二 委員 これは
国交省との
関係で、
駐車料金を決められてるんですか。
◎
市民自治部 駐車場料金につきましては、
オープン当初は非常に安いお金で、1時間100円だったと思いますけども、ただ、やはり今後、
維持管理費とかがかかってくるということで、今現在、1時間300円ということで、特に国との取り決めはございませんけども、国から言われてるのは、やはり国の
底地ということもありますので、余りもうけ過ぎたらあかんということもございまして、今、1時間300円で、実際ちょっとマイナスになっておりますけども、今後、
指定管理することで、多少でもゼロに近づけるような形になればと思っております。
◆
吉井健二 委員 人件費といえば、やはり
ガードマンとかそういうのがあるんですけども、
指定管理者がこれは持つものなんでしょうか、その辺をお聞きします。
◎
市民自治部 ガードマンにつきましては、今も現在、
土日祝日とか
ガードマンつけております。それにつきましても
指定管理のほうで手配していただく予定にしております。
◆
吉井健二 委員 最後なんですけれども、
自動販売機が、聞くところによりますと、
市のほうが
収入を全部取ってるということなんですけど、同じような
考えでしょうか。
◎
市民自治部 スカイパークの
自動販売機につきましても、一応、今、5年
契約ということで
市との
契約になっておりますので、引き続き
市との
契約になります。
◆
吉井健二 委員 自動販売機のほうは、かなり、こういう夏場になりますと必ず要るものですし、その辺の
緩和とかいうのは
考えておられないでしょうか。
緩和というのは、売り上げの
利益の
部分を全て
市のほうに上納というのは聞いてるんですけども、それでずっと行かれるということでしょうか。
◎
市民自治部 自動販売機につきましては、昨年、入札にかけられて、5年
契約ということで
市の
収入ということになってございます。実際、
指定管理者さんのほうにそういった
飲食につきましては、例えば、先ほど言いました
キッチンカーとかそういったものを出店いただいて、そこから
利益を上げていただきたいと
考えております。
◆
吉井健二 委員 一つの
管理者に対する、レストランつくりというのは難しいところもありますね。これはやっぱり衛生の
関係もありますから、その辺のところは
市としての
管理をきちっとしていただいて、なるべくそういうふうに、
利用者も使える、そして
管理者もその
収入で
従業員に対する
給料も払えるということなんですけど、その辺のところの
緩和もしてあげて、頑張っていただきたいと思います。
○
戸田龍起 委員長 ほかにございませんか。───
それでは、
質疑を終結いたします。
続いて、これより
討論に入ります。
御意見のある方はどうぞ。───ございませんか。
それでは、
討論を終結して表決に入ります。
お諮りいたします。
本案を原案どおり決することに御
異議ございませんか。
(「
異議なし」の声起こる)
○
戸田龍起 委員長 御
異議なしと認めます。
よって、
議案第62号は、原案どおり決すべきものと決定いたしました。
──────── ◇ ────────
議案第63号
伊丹市水道事業給水条例等の一部を
改正する
条例の
制定について
○
戸田龍起 委員長 それでは、次に、
議案第63号を
議題といたします。
本案につきましては、既に
説明が終わっておりますので、直ちに
質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。
◆
北原速男 委員 何点かお伺いいたします。
この第34条のところの
改正ですけども、
集合住宅等でっていうふうに書いていますけども、1個の
メーターで
2つ専用の
給水装置があるということですけども、これは、
伊丹市内で
該当件数は大体どれぐらいあるのかと、それから、1個の
メーターで
2つ以上
給水装置があって、金額が、結局
負担が、それぞれ個別に
負担してくださいよということですけども、予算的には、これをすることによってどのぐらい
市のほうに、いわゆる
水道のほうに入るんですか、10月1日以降。そこを教えていただけますか。
◎
上下水道局 まず、1点目の
集合住宅の総
戸数なんですけども、ちょっと今、手元に資料がありませんで、全体でいうと、大体、
戸数でいうと2割程度ぐらいだと認識しております。
収入がどうなるかっていう
お話につきましては、基本的に
受水槽以外、今回対象にしてますのが、
受水槽は、
各戸に
メーターを設置したとみなす場合と、
受水槽の手前、
道路側のところに
メーターを設置した場合と比較して、多いほうをとると。これは
戸建て住宅と同じ
公平性を保つために運用してきたんですけども、今回の
改正で
受水槽に限った
規定を外すということになります。そうしますと、今、3階直圧であるとか、
ブースターポンプで直圧で上がるっていう
集合住宅があります。そういったところにつきましては、この
規定では安いほう、もし、
道路側のところの大きな
メーターのところでの
契約であれば、そちらのほうにならざるを得ないんですけども、そういった
件数は特に今のところありませんでした。ですけども、今回、
受水槽がそういう
扱いをしておりますので、
増圧ポンプにつきましても、外づけにつきましても同じような
扱いをしていこうということで、特にこれで
収入がふえるということは見込んでおりません。
◆
北原速男 委員 そうすると、古い
住宅が該当するいうことですか、これ。上に上げるわけやから。
◎
上下水道局 古い
住宅と、また新しい
住宅も含めて、全ての
集合住宅に該当いたします。
◆
北原速男 委員 マンションありますね。
マンションとかは個別に
メーターがあります。その場合は、それでも一番
最初のどちらか比較をして取るわけですか。
◎
上下水道局 マンションの場合、
水道料金を取る
2つの
形態がございまして、
市の
メーターを
道路から入ったところすぐにつけまして、
あと、
各戸につきましては、大家さんのほうで徴収されるという
契約方式と、もう
一つは、
各戸に
メーターをつけて、
一般の
住宅と同じようにつける場合がございます。この場合は、
市の
メーターで
各戸に
口径別納付金をいただきます。
親メーターをつけた場合、
受水槽なんかつけますと
口径がちっちゃくて済みますので、そういった場合は
口径別納付金も少なくて済んでしまうんですけども、
実態としては、
利用は
一般住宅と同じような形で
給水を受けてるわけですから、その
不公平性をなくすために、
受水槽については、その両者を比較して高いほうをとる。こっちが高ければこっちですし、こっちが高ければこっちということで、
公平性を保つために運用させていただいてるんです。
一般的には、
受水槽があることによってちっちゃくなりますんで、
親メーターのほうが。ですので、子
メーターを、
各戸に
給水メーターをつけた場合にみなしたほうは高くなるということで、それは
一般の
戸建て住宅と同じような
利用形態ですから、そちらのほうでとるという
規定やったんですけども、今回は、
受水槽だけとは限らずに
増圧で送ることもできますので、その場合も少し
口径がちっちゃくて済む場合もございますので、そういった場合も実際と同じように、
各戸と同じ
公平性を保つために、どちらかを比較して、両者比較して、多いほうをとるというふうに
改正させていただいたと
考えております。
◆
北原速男 委員 それで、具体的にどれぐらい変わるの、金額的には。もし、具体的な例でいうと。例えば、大きさによって変わると書いてあるけど。
◎
上下水道局 受水槽の場合は倍ほど変わる場合はありますけども、今回、対象となってくるのが、そういう
増圧ポンプをつけた場合ですけど、それはもうほとんど大きな差はございません。ですけども、大きな差はないんですけども、
戸建て住宅との差というのも、本来、
利用形態は一緒ですので、そこはもう合わせていくということが趣旨でございます。
◆
北原速男 委員 わかりました。そうしたら、後で結構ですけども、
集合住宅で変わるところ、変更のある
住宅の場所というか、
住宅名というか、それ、また後で教えていただければと思います。
○
戸田龍起 委員長 今の資料請求は、個人の請求でよろしいでしょうか。
◆
北原速男 委員 私は結構です。
○
戸田龍起 委員長 それでは、ほかにございませんか。───
それでは、
質疑を終結いたします。
続いて、これより
討論に入ります。
御意見のある方はどうぞ。───ございませんか。
それでは、
討論を終結して表決に入ります。
お諮りいたします。
本案を原案どおり決することに御
異議ございませんか。
(「
異議なし」の声起こる)
○
戸田龍起 委員長 御
異議なしと認めます。
よって、
議案第63号は、原案どおり決すべきものと決定いたしました。
──────── ◇ ────────
議案第64号
伊丹市乗合自動車乗車料条例の一部を
改正する
条例の
制定について
○
戸田龍起 委員長 次に、
議案第64号を
議題といたします。
本案につきましては、既に
説明が終わっておりますので、直ちに
質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。───ございませんか。
それでは、
質疑を終結いたします。
続いて、これより
討論に入ります。
御意見のある方はどうぞ。───ございませんか。
それでは、
討論を終結して表決に入ります。
お諮りいたします。
本案を原案どおり決することに御
異議ございませんか。
(「
異議なし」の声起こる)
○
戸田龍起 委員長 御
異議なしと認めます。
よって、
議案第64号は、原案どおり決すべきものと決定いたしました。
──────── ◇ ────────
議案第68号
訴えの
提起について
○
戸田龍起 委員長 次に、
議案第68号を
議題といたします。
本案につきましては、既に
説明が終わっておりますので、直ちに
質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。───ございませんか。
それでは、
質疑を終結いたします。
続いて、これより
討論に入ります。
御意見のある方はどうぞ。───ございませんか。
それでは、
討論を終結して表決に入ります。
お諮りいたします。
本案を原案どおり決することに御
異議ございませんか。
(「
異議なし」の声起こる)
○
戸田龍起 委員長 御
異議なしと認めます。
よって、
議案第68号は、原案どおり決すべきものと決定いたしました。
──────── ◇ ────────
議案第69号
訴えの
提起について
○
戸田龍起 委員長 次に、
議案第69号を
議題といたします。
本案につきましては、既に
説明が終わっておりますので、直ちに
質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。
◆
北原速男 委員 この土地明け渡し請求事件ですけども、これは具体的にはいつぐらいから始まってるんでしょうかね。話し合いされてると思うんですけども、その経過を御
説明いただければと思います。
◎都市交通部
最初は、
議案書に記載の相手方から、
平成28年の暮れに、12月ごろにお手紙がございまして、私の土地が
道路内にあると思われるので善処してほしいという旨のお手紙が参りました。調査をいたしまして、明くる
平成29年の1月に、本人に
伊丹市役所内でお会いしまして、丁寧に応対をさせていただいて、当該土地、相手方の持ってる土地がどこにあるかよくわからないけれども、円満な解決のために、
伊丹市に御寄附なりいただけませんでしょうかと丁寧にお願いをさせていただきました。その話し合いは、結局つかずに、相手方がそれでは納得しないということで、
平成29年の4月に、
議案書に記載の相手方が民事調停の申し立てをしてまいりました。その民事調停の申し立てでは、土地の明け渡しと、
平成19年4月12日からの金利の支払い、これは10
年間の消滅時効の
関係で、
平成19年4月12日からの金利の支払いを求めてるんですけれども、それを求めて民事調停の申し立てを
伊丹の裁判所に申し立てられました。同年の6月に調停が、期日に行われたのですけれども、当然、不調で終わりまして、
平成29年の6月9日に相手方が
訴えの
提起をしてまいりました。
訴えの
提起の
内容は民事調停の申し立てと同様で、土地の明け渡しと、
平成19年4月12日からの金利の支払いを求めての裁判でございます。現在に至るという格好になっております。
◆
北原速男 委員 これはどこの、どの
あたりの土地、当然、
訴えられた方は、私の土地だという証拠というか、何か根拠があって言ってるんですよね。それはどういうものをもって言ってるんですか。
◎都市交通部 相手方の土地と、今回、
伊丹市が持ってる土地があるのですけれども、まず、場所から申し上げますと、
伊丹市野間北4丁目に所在する県営
伊丹野間
住宅の外周
道路、これが本市市道でございまして、この
道路の野間北3丁目との境目付近の場所における土地の争い事でございます。
この市道と県営
住宅の敷地はと申しますと、
住宅地造成事業に関する法律という昔の法律なんですけれども、に基づき、県の認可を受けて
民間会社が開発し土地を整理し、
道路や県営
住宅の敷地ができて、その法律の
規定により、
道路敷地は昭和42年に国に帰属したことにより国所有の土地となり、国が
道路の供用を開始して、その後、昭和46年に本
市が
道路認定を行い市道とし、
平成16年、国から
道路敷地の所有権の譲与を受けたものでございます。
ところが、相手方の土地所有者が、相手方が持ってる土地につきましても法務局に登記がございまして、その土地が法務局に登記されている地積測量図っていう図面をもとにすると、どうやら
道路の中にあるようやということで、
訴えを
提起してこられたということでございます。
◆
北原速男 委員 そうすると、その
訴えられた方っていうのは、要は土地を買ってくれいうことですか。そうでもないんですか、返せということですか。
◎都市交通部 相手方の裁判における主張はと申しますと、この
議案書に記載の相手方が原告となって、
伊丹市を被告といたしまして、
伊丹市が不法に本件土地を市道として使用専有しているとして、土地の明け渡しと、
平成19年4月12日から明け渡し済みまで、毎月8万2700円の金利の支払いを求めて訴訟を
提起されたものでございます。
◆
北原速男 委員 これは、
最後にしますけど、どれぐらい時間的にはかかる見込みなんですか、こういう
訴えの
提起というのは。当然、高裁とか、最高裁まで行くかどうかわかりませんけど、大体これまでの事例で、どれくらいで決着がつくんですか、どういう形で。話し合いとか、ほかの、この事例以外で、それがあればちょっと教えていただけますか。
◎都市交通部 相手方が
提起してまいりました訴訟は、
平成29年6月9日に裁判所に
提起したものでございます。以来、1カ月ないし2カ月に1回、裁判所で期日が設けられておりまして、ことしの5月でございますけれども、第8回の裁判期日が設けられました。現在の訴訟の
内容から申しますと、
伊丹の顧問弁護士さんいわくですけれども、前例のない、大変困難な裁判でございますので、相当期日、時間はかかるであろうということが見込まれておりますので、今、
委員おっしゃられたように、いつごろ終わるかというのはちょっと私どもも予想がつかないということでございまして、恐らくこれは、相手方は元弁護士さんなんですけれども、自分で裁判の中でおっしゃっておられますので、ですので、今、
伊丹の裁判所で第一審の審理が行われておりますけれども、恐らく高等裁判所までは少なくとも進むんじゃないかと思われます。
○
戸田龍起 委員長 よろしいですか。
◆
北原速男 委員 結構です。
○
戸田龍起 委員長 ほかにございませんか。───
それでは、
質疑を終結いたします。
続いて、これより
討論に入ります。
御意見のある方はどうぞ。───ございませんか。
それでは、
討論を終結して表決に入ります。
お諮りいたします。
本案を原案どおり決することに御
異議ございませんか。
(「
異議なし」の声起こる)
○
戸田龍起 委員長 御
異議なしと認めます。
よって、
議案第69号は、原案どおり決すべきものと決定いたしました。
以上で本
委員会に付託されました案件の
審査は全て終了いたしました。
答弁席の方は退席いただいて結構です。
次に、今年度の視察につきまして、報告させていただきます。
既に皆様と調整させていただき、正副
委員長で協議しました結果、今年度の
委員会視察につきましては、
令和元年8月7日水曜日から8月8日木曜日の1泊2日で実施し、7日は、神奈川県横須賀
市において空き家対策について、8日は、東京都練馬区において無電柱化の推進事業についてを視察することとし、この
内容で議長に
委員派遣承認要求書を提出させていただきます。
なお、詳細につきましては、正副
委員長に一任していただくということで、よろしいでしょうか。
(「
異議なし」の声起こる)
○
戸田龍起 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
また、当局から申し出があった場合は、本常任
委員会の視察に同行することになりますので、よろしくお願いいたします。
なお、集合時間等については、後日連絡をいたします。
これをもちまして散会といたします。
以 上
伊丹市議会
委員会条例第30条第1項の
規定により、ここに署名する。
令和 年 月 日
都市企業常任委員会
委員長 戸 田 龍 起...