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令和元年6月19日都市企業常任委員会−06月19日-01号

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  1. 伊丹市議会 2019-06-19
    令和元年6月19日都市企業常任委員会−06月19日-01号


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    令和元年6月19日都市企業常任委員会−06月19日-01号令和元年6月19日都市企業常任委員会 令和元年6月19日(水曜日) 午前10時00分開議 午前10時40分散会 〇場 所  第1委員会室委員会に出席した委員    委員長    戸 田 龍 起       委   員  佐 藤 良 憲    副委員長   山 薗 有 理         〃    竹 村 和 人    委   員  佐 竹 璃 保         〃    北 原 速 男      〃    小 西 彦 治         〃    吉 井 健 二 〇委員会に出席しなかった委員        な    し 〇審査した事件とその結果    議案第 62 号 伊丹市都市公園条例の一部を改正する条例制定に  原案可決            ついて    議案第 63 号 伊丹市水道事業給水条例等の一部を改正する条例の  原案可決
               制定について    議案第 64 号 伊丹市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例  原案可決            の制定について    議案第 68 号 訴え提起について                原案可決    議案第 69 号 訴え提起について                原案可決                                     以  上 ○戸田龍起 委員長  ただいまから都市企業常任委員会を開催いたします。  初めに、委員出欠席について申しますが、本日は全員出席であります。  次に、本委員会審査を付託されました案件は、議案付託表のとおり、議案5件であります。  この審査順序につきましては、審査順序表に記載しておりますとおり審査を行いますので、御了承を願います。  なお、質問に対して答弁をされる方は、挙手と同時に役職名を述べていただきますと、私のほうで指名させていただきますので、よろしくお願いいたします。  では、これより審査に入ります。     ──────── ◇ ────────  議案第62号    伊丹市都市公園条例の一部を改正する条例制定について ○戸田龍起 委員長  初めに、議案第62号を議題といたします。  本案につきましては、既に説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  質疑のある方はどうぞ。 ◆山薗有理 委員  今回の議案というのが、スカイパーク指定管理の管轄とするというものだったと思うんですけれども、この狙いについてお伺いをしたいと思います。 ◎市民自治部 スカイパークですけども、平成18年に一部オープンしまして、平成20年にグランドオープンいたしました。オープン当初につきましても、あれだけの眺望ということもありまして、飲食施設であったりとか指定管理についても検討してまいりました。ただ、オープン当初、非常に想定以上の来園者が来られまして、想定園者20万人のところが、実際60万人ぐらい来たということもあって、急遽、もともと北側だけ一部オープンしたんですけども、南側の工事前に設計を見直しまして、駐車場をふやしたりとか臨時駐車場を確保したりとかいうことで、指定管理するに当たっては、当然、イベントとかで来園者をふやすという目的もございますので、これ以上人が来ると、近隣の方に大変迷惑かかるということで、指定管理を見送ってまいりました。  その後、オープンして12年たったんですけれども、実は、平成29年度より国土交通省サウンディング調査というのに参加しておりまして、その中で、伊丹スカイパーク収益施設であったりとか指定管理について、民間企業さんの話を聞いてまいりました。伊丹市におきましても、あわせてサウンディング調査も実施しまして、そこで指定管理に興味を持っていただける業者さんも出てまいりましたことから、今回、指定管理に踏み込んだということでございます。 ◆山薗有理 委員  スカイパーク自身は本当に、お伺いすると結構人も多かったり、多い時期とちょっと少ない時期といろいろあるかと思うんですけれども、今回、サウンディング調査をされて、指定管理者が数社ぐらい手が挙がるのではなかろうかという見込みができたということで、スカイパーク指定管理のものにするということで理解をさせていただきました。  指定管理にするということなんですけれども、自由度というのが業者さんの選定にかかわってくるのかなと思うんですけれども、そのあたりはどれくらい今お考えなのか、答えられる範囲で構いませんので、お教えいただけますか。 ◎市民自治部 自由度と申しますのは、実際、指定管理ができる業務内容ということでよろしいですかね。指定管理の主な業務内容につきましては、まず、基本となります公園維持管理が、これ、メーンになってくるかと思います。あとは、公園内行為許可ということで、今まで公園の中でイベント等がありましたら、のほうが許可してたということが、スカイパークにおきましては指定管理者さんのほうで公園内行為許可がおろせるということでございます。  あと、もう1点が、利用料金の収受ということで、スカイパークにおきます利用料金といいますのは、駐車料金と、あと公園における使用料ということになりますので、これも、今回、利用料金制を導入しておりますので、指定管理者さんの収入になるということでございます。  あと最後自主事業ということで、ここは一番期待してるところであるんですけども、例えば、イベントなんか、そういったことを開催していただいて、スカイパーク閑散期とか、結構平日は人が少ないということもございますので、何か仕掛けをしていただいて、来園者をふやす方向に持っていっていただきたいと考えております。 ◆山薗有理 委員  イベントということで、今まであればスタンプラリーとかを開催されてきたかなと思うんですけれども、また違ったようなイベントを開催されたり、あと指定管理者さんの魅力として、利用料金収益というところを、来てもらってどんどん収益上げてもらって、指定管理者さんにもメリットがあるような形でされるということで理解をさせていただきました。  現在、スカイパークの中に売店が入ってるかなと思うんですけれども、そちらとの関係性、また契約状況などはどのように考えていくのか、お教えいただけますか。 ◎市民自治部 売店につきましては、現在、中央展望室のところに売店1軒と、ちょっと軽食とかカフェなど売ってる店が2店舗入ってございます。そこにつきましては、引き続き伊丹市売店事業者さんとの設置管理許可という形での継続の許可になってまいります。 ◆山薗有理 委員  その売店カフェにつきましては、今後も協議をして考えていくということで理解をさせていただきました。あそこのカフェさんというのが、シルバー人材さんが運営されているというところもございますので、雇用の観点で考えたときにも、今後も継続できるような形で進めていただければなと思っております。  今回、スカイパーク指定管理者制度をとられるということなんですけれども、これからスカイパークの何か修繕があった場合には、その指定管理者さんが負担をするのか、それとも今までどおり、大きな修繕、何か新しいものを導入される際には伊丹市負担をするのか、そちらについての、お考えをお教えいただけますか。 ◎市民自治部 修繕につきましては、もともとのほうで予算化されてます修繕費というのが年間ございます。それについては、そのまま指定管理者さんのほうに委託料として入ります。ただ、大規模修繕、これも修繕額、これから定めていくんですけども、小規模については指定管理者さんのほうで独自で修繕をしていくと。例えば大きな遊具の大規模とかになってきますと、やはりのほうでの対応が必要になってくるかと考えます。 ◆山薗有理 委員  大規模改修については、伊丹市が今後も見ていかなければならないし、遊具についても、中央に大きな、お子さんがよく遊ばれているようなものもありますので、そういった安全面というのは伊丹市が今後も見ていくということで理解をさせていただきました。  スカイパーク運営について、今までの議会での答弁を見させていただくと、年間赤字が2000万円出ているということで、これから、スカイパーク利用者というのが、全体、半分で見ると伊丹市民さん、残りの半分が他さんからお越しでいらっしゃるということで、この2000万円の赤字というのを今後どう考えていくのかというのも課題かなと思ってたんですけれども、指定管理者さんを導入される暁には、この赤字ということも見直していかなければならないと思ってるんですけれども、そのあたりについては、今後の見通しといいますか、考えについてお示しいただければと思います。 ◎市民自治部 スカイパークですけども、大体年間2000万円弱赤字が出てるということで、今回、指定管理するに当たりまして、事業者さんが幾らで委託を受けていただけるかというところにつきましても、指定管理評価点のところになってまいると思います。ですから、業者さんの企業努力の中で、みずからイベントをすることによって駐車料金がこれだけ入るだろうという想定のもとで、通常の2000万円より額は低い額での委託を申請されれば、その分、評価点としては高く評価されるということもありますので、今よりかは維持費については軽減になっていくとは考えております。 ◎藤原保幸 市長  今の質疑赤字云々という言葉がありましたので、ちょっと私なりの見解を申し上げますと、スカイパーク管理する公園でありますので、基本的に管理費負担するというのが原則であります。例えば、昆陽池公園とか瑞ヶ池公園とか、そういう意味では真っ赤っ赤、大赤字公園であります。一方で、スカイパークは相当の駐車場収入を得て、管理費を1億円ぐらいだったかと思いますけれども、その相当部分駐車場料で取り返して、2000万円の負担になっているということでありまして、公園事業について赤字黒字という言い方はちょっと、スカイパークだけが赤字でけしからんというように言われますと、それは全くちょっと、ほかの並びからいきますと真っ赤っ赤な公園がいっぱいあるということでありますので、御理解賜りたいと思います。  あわせて、ちょっと補足的に申し上げれば、そもそもスカイパークというのは、空港環境対策騒音対策として、音が外へ漏れにくいようにということで、国が計画したものでありまして、国と県の費用も入ってたと思いますけど、用地を確保し、丘をつくって防護壁をつくると。本来であれば、それを閉鎖してもよかったわけでありますけれども、地元伊丹市と話をして、造成等については負担しないと。ただ、でき上がった後の公園としての管理運営が引き取りましょうということで話がつきまして今日に至るわけでありますけれども、私が市長になりましたときには、それはほぼそういう方向で決まっておりましたが、せっかくつくるんでありますので、の名所になるようにしたらどうかと。公園についてもいろいろ、単なる緑があるというだけではなくて、魅力のあるものにしてはどうだろうか、そのためにはいろんなお店等も呼んできて、親しまれる場にして、かつ、そこで収益を上げて負担を減らしていったらどうだろうかと。要は、億単位の運営費用市民負担してもらうというのは、来場者市外から多いこともありますので、できるだけそういう収入を得る形によってやっていこうという。都市公園としては、特に例外的なやり方を考えたというのがこのスカイパークのスタートでありまして、最初入場料を取るのかというような検討もいたしましたけれども、近隣市民の方から入場料を取るのもちょっとなと。それなら、遠くから来る、市外からの方が多い駐車料金を他の駐車場よりは高目にして、実質的に、歩行者で歩いてくる方、自転車で来る方は無料だけれども、遠くから、市外からを念頭に置いてですけれども、車で来る方は応分の負担をしてもらおうということで今日に至る。  最初民間事業者を誘致しようとしましたときに言われましたのは、そもそも何人ぐらい来るかわからないと。かつ、天候も、雨が降ったら来ないだろうとか、季節もばらばらだろう、相当山谷があるだろうと。そういうことで、民間事業者からしますと非常にリスキーな提案だということで、最初は引き受けてくれるところ、なかなかはっきりしませんで、結果としてシルバーに頼んでやってもらってるといったのが実態であります。  ただ、開園以来、実績を重ねてまいりまして、先ほど担当からも説明しましたように、来場者もふえてきた。そして、空港自体が、10年前は伊丹空港廃港にしろと言う方もいらっしゃったり、便を韓国へ持っていけっていうような方針もありまして、空港の未来に対する、将来に対する見通しがはっきりしなかったということもあったわけですが、現時点では、御案内のとおり、伊丹空港利用者ふえておりますし、スカイパーク来場者もふえてきている。そして、空港に対する見方も相当変わってきたということで、民間の方にお願いしても、一定の引き受けてもらえる手があるんじゃなかろうかというのが先ほど申し上げたとおりでありまして、今後、私の思いとしては、集客施設として、民間の知恵で、創意工夫で、魅力のある施設にして、市外からも多くの、伊丹に来てもらう来場者をふやしていけば、市民負担が減っていけば、いいかなと、そんなことで考えておりますので、御理解賜りたいと思います。 ◆山薗有理 委員  公園の表現の仕方として、赤字というのはさすがにちょっとよろしくなかったかなと思います、済みません。  スカイパークについては、先ほど市長お話をされたとおり、来場者もすごくふえてきているなと私自身も実感しますし、ほかの公園とはまた違う、都市公園としての新しい見方ができるのではなかろうかと思います。  大阪城公園指定管理者制度を導入されて、随分さま変わりされて、また来場者もふえているということも聞いております。そこまでなかなか展開ができるかどうかというのも、空港関係があって未知数ではありますが、しかしながら、これからもスカイパーク、もっと魅力を高めていただけるような施策として進めていただければと思います。以上で終わります。 ◆吉井健二 委員  スカイパークで、私もできたときにレストランとか、要するに飲食ができるかということで、かなり話もされてたんですけども、そういうお考え指定管理者に任すんでしょうか。 ◎市民自治部 飲食施設につきましては、指定管理者のほうで、もちろん企業を呼んでくるという考えもあろうかとございます。サウンディング調査をさせていただく中でヒアリングした中では、店舗ではなくて、例えば土日祝日とかにキッチンカーという車が来て、移動の物販を売ったりとか、そういった提案はございました。 ◆吉井健二 委員  そういうふうに収入元はやっぱりつくってあげないと、あかんあかんでは、ちょっと人も来にくい。ただ、今、60万人も来られてる中で、どういうふうにこの駐車場の配備とかどうするかというのも問題点あると思いますけど、やはり市民が歩いてこれる場所ですし、地域の人も歩いてこれるんだったら、やっぱりそういうのを大きく見て、指定管理者がきちっと給料も取れるような形の中で考えていって、寄り添ってほしいなと思います。何でもあかんあかんと言わずに、やはりどういう方法で指定管理者が育っていけるんかということをお願いしたいと思います。  それから、料金については全然変わりはないんですね、駐車料金については、まるっきり。 ◎市民自治部 駐車場料金につきましては、変更なしでございます。 ◆吉井健二 委員  これは国交省との関係で、駐車料金を決められてるんですか。 ◎市民自治部 駐車場料金につきましては、オープン当初は非常に安いお金で、1時間100円だったと思いますけども、ただ、やはり今後、維持管理費とかがかかってくるということで、今現在、1時間300円ということで、特に国との取り決めはございませんけども、国から言われてるのは、やはり国の底地ということもありますので、余りもうけ過ぎたらあかんということもございまして、今、1時間300円で、実際ちょっとマイナスになっておりますけども、今後、指定管理することで、多少でもゼロに近づけるような形になればと思っております。 ◆吉井健二 委員  人件費といえば、やはりガードマンとかそういうのがあるんですけども、指定管理者がこれは持つものなんでしょうか、その辺をお聞きします。 ◎市民自治部 ガードマンにつきましては、今も現在、土日祝日とかガードマンつけております。それにつきましても指定管理のほうで手配していただく予定にしております。 ◆吉井健二 委員  最後なんですけれども、自動販売機が、聞くところによりますと、のほうが収入を全部取ってるということなんですけど、同じような考えでしょうか。 ◎市民自治部 スカイパーク自動販売機につきましても、一応、今、5年契約ということでとの契約になっておりますので、引き続きとの契約になります。 ◆吉井健二 委員  自動販売機のほうは、かなり、こういう夏場になりますと必ず要るものですし、その辺の緩和とかいうのは考えておられないでしょうか。緩和というのは、売り上げの利益部分を全てのほうに上納というのは聞いてるんですけども、それでずっと行かれるということでしょうか。 ◎市民自治部 自動販売機につきましては、昨年、入札にかけられて、5年契約ということで収入ということになってございます。実際、指定管理者さんのほうにそういった飲食につきましては、例えば、先ほど言いましたキッチンカーとかそういったものを出店いただいて、そこから利益を上げていただきたいと考えております。 ◆吉井健二 委員  一つ管理者に対する、レストランつくりというのは難しいところもありますね。これはやっぱり衛生の関係もありますから、その辺のところはとしての管理をきちっとしていただいて、なるべくそういうふうに、利用者も使える、そして管理者もその収入従業員に対する給料も払えるということなんですけど、その辺のところの緩和もしてあげて、頑張っていただきたいと思います。 ○戸田龍起 委員長  ほかにございませんか。───  それでは、質疑を終結いたします。  続いて、これより討論に入ります。  御意見のある方はどうぞ。───ございませんか。  それでは、討論を終結して表決に入ります。  お諮りいたします。本案を原案どおり決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」の声起こる) ○戸田龍起 委員長  御異議なしと認めます。  よって、議案第62号は、原案どおり決すべきものと決定いたしました。     ──────── ◇ ────────  議案第63号    伊丹市水道事業給水条例等の一部を改正する条例制定について ○戸田龍起 委員長  それでは、次に、議案第63号を議題といたします。  本案につきましては、既に説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  質疑のある方はどうぞ。 ◆北原速男 委員  何点かお伺いいたします。  この第34条のところの改正ですけども、集合住宅等でっていうふうに書いていますけども、1個のメーター2つ専用給水装置があるということですけども、これは、伊丹市内で該当件数は大体どれぐらいあるのかと、それから、1個のメーター2つ以上給水装置があって、金額が、結局負担が、それぞれ個別に負担してくださいよということですけども、予算的には、これをすることによってどのぐらいのほうに、いわゆる水道のほうに入るんですか、10月1日以降。そこを教えていただけますか。 ◎上下水道局 まず、1点目の集合住宅の総戸数なんですけども、ちょっと今、手元に資料がありませんで、全体でいうと、大体、戸数でいうと2割程度ぐらいだと認識しております。  収入がどうなるかっていうお話につきましては、基本的に受水槽以外、今回対象にしてますのが、受水槽は、各戸メーターを設置したとみなす場合と、受水槽の手前、道路側のところにメーターを設置した場合と比較して、多いほうをとると。これは戸建て住宅と同じ公平性を保つために運用してきたんですけども、今回の改正受水槽に限った規定を外すということになります。そうしますと、今、3階直圧であるとか、ブースターポンプで直圧で上がるっていう集合住宅があります。そういったところにつきましては、この規定では安いほう、もし、道路側のところの大きなメーターのところでの契約であれば、そちらのほうにならざるを得ないんですけども、そういった件数は特に今のところありませんでした。ですけども、今回、受水槽がそういう扱いをしておりますので、増圧ポンプにつきましても、外づけにつきましても同じような扱いをしていこうということで、特にこれで収入がふえるということは見込んでおりません。 ◆北原速男 委員  そうすると、古い住宅が該当するいうことですか、これ。上に上げるわけやから。 ◎上下水道局 古い住宅と、また新しい住宅も含めて、全ての集合住宅に該当いたします。 ◆北原速男 委員  マンションありますね。マンションとかは個別にメーターがあります。その場合は、それでも一番最初のどちらか比較をして取るわけですか。 ◎上下水道局 マンションの場合、水道料金を取る2つ形態がございまして、メーター道路から入ったところすぐにつけまして、あと各戸につきましては、大家さんのほうで徴収されるという契約方式と、もう一つは、各戸メーターをつけて、一般住宅と同じようにつける場合がございます。この場合は、メーター各戸口径別納付金をいただきます。親メーターをつけた場合、受水槽なんかつけますと口径がちっちゃくて済みますので、そういった場合は口径別納付金も少なくて済んでしまうんですけども、実態としては、利用一般住宅と同じような形で給水を受けてるわけですから、その不公平性をなくすために、受水槽については、その両者を比較して高いほうをとる。こっちが高ければこっちですし、こっちが高ければこっちということで、公平性を保つために運用させていただいてるんです。  一般的には、受水槽があることによってちっちゃくなりますんで、親メーターのほうが。ですので、子メーターを、各戸給水メーターをつけた場合にみなしたほうは高くなるということで、それは一般戸建て住宅と同じような利用形態ですから、そちらのほうでとるという規定やったんですけども、今回は、受水槽だけとは限らずに増圧で送ることもできますので、その場合も少し口径がちっちゃくて済む場合もございますので、そういった場合も実際と同じように、各戸と同じ公平性を保つために、どちらかを比較して、両者比較して、多いほうをとるというふうに改正させていただいたと考えております。 ◆北原速男 委員  それで、具体的にどれぐらい変わるの、金額的には。もし、具体的な例でいうと。例えば、大きさによって変わると書いてあるけど。 ◎上下水道局 受水槽の場合は倍ほど変わる場合はありますけども、今回、対象となってくるのが、そういう増圧ポンプをつけた場合ですけど、それはもうほとんど大きな差はございません。ですけども、大きな差はないんですけども、戸建て住宅との差というのも、本来、利用形態は一緒ですので、そこはもう合わせていくということが趣旨でございます。 ◆北原速男 委員  わかりました。そうしたら、後で結構ですけども、集合住宅で変わるところ、変更のある住宅の場所というか、住宅名というか、それ、また後で教えていただければと思います。 ○戸田龍起 委員長  今の資料請求は、個人の請求でよろしいでしょうか。 ◆北原速男 委員  私は結構です。 ○戸田龍起 委員長  それでは、ほかにございませんか。───  それでは、質疑を終結いたします。  続いて、これより討論に入ります。  御意見のある方はどうぞ。───ございませんか。
     それでは、討論を終結して表決に入ります。  お諮りいたします。本案を原案どおり決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」の声起こる) ○戸田龍起 委員長  御異議なしと認めます。  よって、議案第63号は、原案どおり決すべきものと決定いたしました。     ──────── ◇ ────────  議案第64号    伊丹市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例制定について ○戸田龍起 委員長  次に、議案第64号を議題といたします。  本案につきましては、既に説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  質疑のある方はどうぞ。───ございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  続いて、これより討論に入ります。  御意見のある方はどうぞ。───ございませんか。  それでは、討論を終結して表決に入ります。  お諮りいたします。本案を原案どおり決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」の声起こる) ○戸田龍起 委員長  御異議なしと認めます。  よって、議案第64号は、原案どおり決すべきものと決定いたしました。     ──────── ◇ ────────  議案第68号    訴え提起について ○戸田龍起 委員長  次に、議案第68号を議題といたします。  本案につきましては、既に説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  質疑のある方はどうぞ。───ございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  続いて、これより討論に入ります。  御意見のある方はどうぞ。───ございませんか。  それでは、討論を終結して表決に入ります。  お諮りいたします。本案を原案どおり決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」の声起こる) ○戸田龍起 委員長  御異議なしと認めます。  よって、議案第68号は、原案どおり決すべきものと決定いたしました。     ──────── ◇ ────────  議案第69号    訴え提起について ○戸田龍起 委員長  次に、議案第69号を議題といたします。  本案につきましては、既に説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  質疑のある方はどうぞ。 ◆北原速男 委員  この土地明け渡し請求事件ですけども、これは具体的にはいつぐらいから始まってるんでしょうかね。話し合いされてると思うんですけども、その経過を御説明いただければと思います。 ◎都市交通部 最初は、議案書に記載の相手方から、平成28年の暮れに、12月ごろにお手紙がございまして、私の土地が道路内にあると思われるので善処してほしいという旨のお手紙が参りました。調査をいたしまして、明くる平成29年の1月に、本人に伊丹市役所内でお会いしまして、丁寧に応対をさせていただいて、当該土地、相手方の持ってる土地がどこにあるかよくわからないけれども、円満な解決のために、伊丹市に御寄附なりいただけませんでしょうかと丁寧にお願いをさせていただきました。その話し合いは、結局つかずに、相手方がそれでは納得しないということで、平成29年の4月に、議案書に記載の相手方が民事調停の申し立てをしてまいりました。その民事調停の申し立てでは、土地の明け渡しと、平成19年4月12日からの金利の支払い、これは10年間の消滅時効の関係で、平成19年4月12日からの金利の支払いを求めてるんですけれども、それを求めて民事調停の申し立てを伊丹の裁判所に申し立てられました。同年の6月に調停が、期日に行われたのですけれども、当然、不調で終わりまして、平成29年の6月9日に相手方が訴え提起をしてまいりました。訴え提起内容は民事調停の申し立てと同様で、土地の明け渡しと、平成19年4月12日からの金利の支払いを求めての裁判でございます。現在に至るという格好になっております。 ◆北原速男 委員  これはどこの、どのあたりの土地、当然、訴えられた方は、私の土地だという証拠というか、何か根拠があって言ってるんですよね。それはどういうものをもって言ってるんですか。 ◎都市交通部 相手方の土地と、今回、伊丹市が持ってる土地があるのですけれども、まず、場所から申し上げますと、伊丹市野間北4丁目に所在する県営伊丹野間住宅の外周道路、これが本市市道でございまして、この道路の野間北3丁目との境目付近の場所における土地の争い事でございます。  この市道と県営住宅の敷地はと申しますと、住宅地造成事業に関する法律という昔の法律なんですけれども、に基づき、県の認可を受けて民間会社が開発し土地を整理し、道路や県営住宅の敷地ができて、その法律の規定により、道路敷地は昭和42年に国に帰属したことにより国所有の土地となり、国が道路の供用を開始して、その後、昭和46年に本道路認定を行い市道とし、平成16年、国から道路敷地の所有権の譲与を受けたものでございます。  ところが、相手方の土地所有者が、相手方が持ってる土地につきましても法務局に登記がございまして、その土地が法務局に登記されている地積測量図っていう図面をもとにすると、どうやら道路の中にあるようやということで、訴え提起してこられたということでございます。 ◆北原速男 委員  そうすると、その訴えられた方っていうのは、要は土地を買ってくれいうことですか。そうでもないんですか、返せということですか。 ◎都市交通部 相手方の裁判における主張はと申しますと、この議案書に記載の相手方が原告となって、伊丹市を被告といたしまして、伊丹市が不法に本件土地を市道として使用専有しているとして、土地の明け渡しと、平成19年4月12日から明け渡し済みまで、毎月8万2700円の金利の支払いを求めて訴訟を提起されたものでございます。 ◆北原速男 委員  これは、最後にしますけど、どれぐらい時間的にはかかる見込みなんですか、こういう訴え提起というのは。当然、高裁とか、最高裁まで行くかどうかわかりませんけど、大体これまでの事例で、どれくらいで決着がつくんですか、どういう形で。話し合いとか、ほかの、この事例以外で、それがあればちょっと教えていただけますか。 ◎都市交通部 相手方が提起してまいりました訴訟は、平成29年6月9日に裁判所に提起したものでございます。以来、1カ月ないし2カ月に1回、裁判所で期日が設けられておりまして、ことしの5月でございますけれども、第8回の裁判期日が設けられました。現在の訴訟の内容から申しますと、伊丹の顧問弁護士さんいわくですけれども、前例のない、大変困難な裁判でございますので、相当期日、時間はかかるであろうということが見込まれておりますので、今、委員おっしゃられたように、いつごろ終わるかというのはちょっと私どもも予想がつかないということでございまして、恐らくこれは、相手方は元弁護士さんなんですけれども、自分で裁判の中でおっしゃっておられますので、ですので、今、伊丹の裁判所で第一審の審理が行われておりますけれども、恐らく高等裁判所までは少なくとも進むんじゃないかと思われます。 ○戸田龍起 委員長  よろしいですか。 ◆北原速男 委員  結構です。 ○戸田龍起 委員長  ほかにございませんか。───  それでは、質疑を終結いたします。  続いて、これより討論に入ります。  御意見のある方はどうぞ。───ございませんか。  それでは、討論を終結して表決に入ります。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」の声起こる) ○戸田龍起 委員長  御異議なしと認めます。  よって、議案第69号は、原案どおり決すべきものと決定いたしました。  以上で本委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。  答弁席の方は退席いただいて結構です。  次に、今年度の視察につきまして、報告させていただきます。  既に皆様と調整させていただき、正副委員長で協議しました結果、今年度の委員会視察につきましては、令和元年8月7日水曜日から8月8日木曜日の1泊2日で実施し、7日は、神奈川県横須賀において空き家対策について、8日は、東京都練馬区において無電柱化の推進事業についてを視察することとし、この内容で議長に委員派遣承認要求書を提出させていただきます。  なお、詳細につきましては、正副委員長に一任していただくということで、よろしいでしょうか。     (「異議なし」の声起こる) ○戸田龍起 委員長  それでは、そのようにさせていただきます。  また、当局から申し出があった場合は、本常任委員会の視察に同行することになりますので、よろしくお願いいたします。  なお、集合時間等については、後日連絡をいたします。  これをもちまして散会といたします。              以   上  伊丹市議会委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。  令和  年  月  日  都市企業常任委員会      委員長   戸 田 龍 起...