議案第 60 号
伊丹市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基
原案可決
準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい
て
議案第 61 号
伊丹市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関
原案可決
する
基準を定める条例の一部を改正する条例の制定
について
以 上
○
保田憲司 委員長 ただいまから
文教福祉常任委員会を開催いたします。
初めに、
委員の
出欠席について申しますが、本日は
全員出席であります。
次に、本
委員会に審査を付託されました案件は、
議案付託表のとおり、議案3件であります。
この
審査順序につきましては、
審査順序表に記載しておりますとおり審査を行いますので、御了承を願います。
なお、質問に対して答弁をされる方は、挙手と同時に
役職名を述べていただきますと、私のほうで指名させていただきますので、よろしくお願いいたします。
では、これより審査に入ります。
──────── ◇ ────────
議案第57号
令和元年度
伊丹市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
○
保田憲司 委員長 初めに、議案第57号を議題といたします。
本案につきましては、既に説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。
◆
久村真知子 委員 一般会計からの繰入金が低
所得者の
保険料軽減ということなんですけれども、この
伊丹市内でこういう軽減に当たる方が何人ぐらいおられるのか、そういう方全て対象にした金額だと思うんですけれども、全体的にどのくらいの人数というのはわかりますか。
◎
健康福祉部 今回ですけれども、第1段階から第3段階の方が対象となりまして、あわせて、
補正予算の人数といたしましては、1万7001人が今回対象ということで、
補正予算のほうを上げさせてもらっております。
◆
久村真知子 委員 今年度はそういう状況で、結構たくさんいらっしゃるかなと思うんですけれども、これが、今後の見通しみたいなものがどのようにお考えなのか。これがある程度膨らんでいっても、きちっとこういう措置ができるのかどうか、ちょっと伺いたい。
◎
健康福祉部 国のほうの資料によりますと、最終的には
令和2年度から、ことしの10月から
消費税が10%に増税するということなので、
令和元年度につきましては半分の10月からの増税ということで、1年度の半分ということになるんですけれども、
令和2年度からは、このまま10月に
予定どおり増税が始まりますと、
令和2年度につきましては1年間
丸々消費税が増税されますので、そうなりますと、国の資料によりますと、
令和2年度につきましては、第1段階の方につきましては0.3の割合、第2段階につきましては0.5の割合、第3段階につきましては0.7の割合ということで、今のところ、資料のほうとしてはそういう形で率のほう示されておりますけれども、実際に
令和2年度にその数値になるかどうかにつきましては、今まだ通知のほうは特に来てないということでございます。
◆
久村真知子 委員 消費税が上がれば、またこういう方に対して直撃するということで、大変かなというふうに思います。第3段階までの方がこういう形で対象ですけれども、それ以外に自主的に申告して、ちょっとこういう事情があったので、もう少し安くしてくれませんかとか、そういう方の分も、これは金額的には入ってるんですかね。
◎
健康福祉部 今回につきましては、あくまでも
保険料の
軽減制度の率となっておりますので、今回の
補正予算につきましては
保険料のみということでございます。
◎
坂本孝二 健康福祉部長 先ほどの
委員の御質問は、所得が減ったときに申し出すれば対象になるのかというふうなお尋ねだったかと思いますけれども、今回行われる低
所得者軽減と申しますのは、
サービスペーパーにも示しておりますけれども、対象となる方の所得の
基準というのが定められておりますので、あくまでその方の所得の状況が
基準に合致すれば軽減の対象となるということでございますので、基本的には皆さん申告いただいておると思いますので、それに応じまして、対象となる方は適切な
軽減措置が行われるということでございます。
◆
久村真知子 委員 途中でいろんな
暮らし向きで、所得が、失業して少なくなったとか、そういう方もおられると思いますので、そういう方も対象になるという理解でよろしいですかね。
◎
健康福祉部 委員おっしゃってるのは、例えば
減免制度でありますとか
軽減措置ということがございますので、そちらにつきましては、引き続き制度のほうはございますので、そういった方につきましては、そういった
軽減制度等を活用していただくということで、引き続き対応したいというふうに考えております。
○
保田憲司 委員長 ほかにございませんでしょうか。よろしいですか。───
それでは、質疑を終結いたします。
続いて、これより討論に入ります。
御意見のある方はどうぞ。───ございませんか。
それでは、討論を終結して表決に入ります。
お諮りいたします。本案を原案どおり決することに御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声起こる)
○
保田憲司 委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第57号は、原案どおり決すべきものと決定いたしました。
──────── ◇ ────────
議案第60号
伊丹市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
○
保田憲司 委員長 次に、議案第60号を議題といたします。
本案につきましても、既に説明が終わっていますので、直ちに質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。
◆
久村真知子 委員 家庭的保育事業のところから、3歳過ぎたら企業型の
保育所に
連携できるということなんですけど、その期限がちょっと延長されたとかいろいろありますけれども、その企業型の
保育事業というのが、一つは、
伊丹市も
連携して事業を行ってるというふうなことを答弁で言われてますけれども、この
あたりの、その
保育所の中の
職員数とか資格があるかどうかとか、そういうふうなところのきちんとした内容の
チェックとか、そういうところは、
伊丹市としてもそこの
保育所との関係で
チェックしたりするということはできるんですかね。これはもう全く、県のほうがするのか。その
あたりの
情報を
伊丹市としてはきちっとつかむことができるのかどうか、お聞きしたいんですけど。
◎
教育委員会事務局こども未来部 企業主導型の
保育事業につきましては、あくまでも、これまでの従来の
認可外保育施設になります。今回、平成28年度から内閣府が主導して、こうしたちょっと形を変えた
事業所内保育事業ということで実施しておるもので、一定、
認可外保育施設ということで、県に
届け出をするというような形になっております。ですから、
伊丹市が直接何らかの形で関与するというようなところがないというような状況になってます。
◆
久村真知子 委員 当然、県に
届け出をして、内容とかは県のほうがちゃんと
チェックすると思うんですけれども、その内容の
情報が、父兄の
保護者の方は当然知りたいと思いますし、そういうときに
保護者が直接聞きに行くんじゃなくて、
伊丹市としても、そこら辺の、聞かれたときにきちんとした
情報を
保護者の方に伝えることができるのか、当然、
伊丹市が窓口なんかになってると、
市との関係が十分
連携されてるというふうに思われると思うんですけど、その
あたりの状況というのはどうでしょうか。
◎
教育委員会事務局こども未来部 今回、
企業主導型の
保育事業者さんとなんですけども、非常に、この4月1日、
待機児童ゼロということで、
伊丹市3年連続でいうことになっております。3月に、やはり
企業主導型の
事業者さんに御連絡をとって、あきがないかであるとか、そういったところをお聞きしながら、私どもに入所申し込みされてる方に御案内するなど、そういった手を、今回3月に、
企業主導型の
事業者さんと一緒に
情報連携しながらしてきたところです。
◆
久村真知子 委員 今、いろんな
保育所での事故があったり、家庭でのいろんな問題があると思うんですけど、そういうことも
保育士さんがいろいろと
チェックしたり、問題があればいろんな対処をするということがすごい大事やと思うんですけれども、そういうところまでそういう
保育所がきちっとできるのかどうかいうところなどが、すごい今の現状ではいろいろと心配される方もおられると思うんですけれども、だから、それに関して
伊丹市に全て、多分、問題があったりした場合は、
保護者の方は
伊丹市にどうなってるんですかというふうになると思うんですけれども、その
あたり、ふだんきちっと問題のあるとこ
チェックするとか、県のほうに、との
連携をどんなふうにされるのかなと。
それと、当然、そこの
事業所は県のほうに
届け出をして、県からいろんな指導も入ってるとは思いますけれども、だから、それを
伊丹市なり、
伊丹市の預けられる
保護者の人にどういうふうにそれが、内容がスムーズに伝わるのかいうところなので、そこのところを
伊丹市としては県の
情報なり、そこの現地の
保育所の内容をきちっと
チェックしていくということがどんなふうにできるのかなと。全て県のほうに任せているんだったら、
保護者の方も細かいこととか聞きたいことがあれば県に聞かないといけないというふうになりますよね。だから、その
あたりの現地との
連携のあり方いうのは、どこまでできるんですかね。
◎
教育委員会事務局こども未来部 今、
認可外保育施設につきましては、なかなか私どもも、その施設が県に
届け出をされてるかどうかっていうのを、確認ということをどういう形でやってるかといいますと、今は基本的には県でありますとか、政令市とか中核
市にはそういった
認可外保育としての
届け出をされてるところです。そういったところで、県だけじゃなくて、西宮
市さんとか尼崎
市さん、そこでも一定の
情報、
認可外保育施設の
届け出をされてますので、そういったところと
連携をとりながらやっていこうという考えは一定あります。ホームページにも、一定、
認可外保育施設については、兵庫県、それから西宮
市、尼崎
市さんもアップされておりまして、その
情報については、一定、一般の方も見れるような状況にはなっているのかなというふうに思ってます。
私どもといたしましても、そういった
情報を得ながら、市内の
認可外保育施設でありますとか、その辺との
連携は今後考えていきたいなというふうには思っているところです。
◎
教育委員会事務局こども未来部 ちょっと補足させていただきますと、その
運営面につきましてはなかなか立ち入りにくいとこが、先ほどの
情報、いろんな形で
情報を得ているというとこでありますが、
幼児教育推進計画で
幼児教育ビジョンを策定して以来といいますか、それ以来、
幼児教育の
保育の質という意味では、その
ビジョンの御説明であったり、また、そういった
研修会に御参加いただけるような御案内をさせていただいたりということで、さまざまな形で、今、つながりを持ってきているとこでございますので、この
連携施設でとなった場合には、さらにいろんな形でそういった距離を詰めてということにはなろうと思いますが、今のところ、実際そういった想定がない中ではありますので、そういった一般的な
幼児教育の内容、その
あたりで、今、接点を持っていってるところでございます。
◆
久村真知子 委員 そうしたら、いろいろと応募をかけて、ここどうですかいうふうにされてると思うんですけれども、そうすると、そこの
企業主導型の
保育所には、そうしたら、今年度は何人ぐらい入れるんですかとか、そういう
あたりしか実際には聞いてないということになるんですかね。県のほうにきちっと
届け出されてるから大丈夫な
保育所だということで、何人ぐらい入れますかということをお聞きして、3歳以上の方はそこへ行くわけですよね。その内容をもうちょっときちんと、
情報を聞かれた場合には答えられるというふうなことがどうしても必要だと思うんですけれども、
ビジョンをつくったりするときに、
保育の質に対してこういうふうにしてほしいというのが、
保護者から見たら、
伊丹市内だったらどこでも同じような
保育してくれるんではないかなというふうな期待があると思うんですけれども、その
あたり、やはり
認可外であってももっと交流をしっかりして、一緒に子育てするという方向がどうしても必要かなとは思うんですけれども、まだそこまで余りいってないと、案内はしてるけど、どれだけそれが実現できてるのかいうところはどうなんですかね。
◎
教育委員会事務局こども未来部 ビジョンを策定してからまだ1年というとこでございますので、接点を持ち始めた、これをきっかけに持ち始めたというとこであろうと思います。そういう意味では、これからさまざまな場面でそれが有効やと思っていただけましたら、さらに参加していただけるかなというふうに思っております。
情報提供につきましては、基本的には、一義的には、窓口に来られる方については、
認可保育所なり
こども園に入りたいということで来られてますので、必要であれば、待機になるということのない場合で何かありますかという場合には
情報提供ということになりますので、一義的に
認可保育所の御相談というふうに考えております。
◆
久村真知子 委員 もし、日常的に預けてる
保護者の方が、こういう点はちょっと問題じゃないですかとかいうふうに疑問に思った場合、そのときに話を持っていく窓口いうのはどこになるんですかね。
◎
教育委員会事務局こども未来部 例えば、管理監督してます県でありますとか、周辺でいいますと西宮
市、尼崎
市になるのかなと思います。
◆
久村真知子 委員 そういう問題があるかどうかいうのはちょっとわかりませんけれども、子供さん預けてたら、いろんな問題で、日常的にそういう疑問に思ったりトラブルというのは結構あると思うんですけれども、そうしたら、そのときに県のほうに話をしてくださいよとか、そういうことは
保護者の方はわかってるんでしょうかね。だから、それならば、やっぱり入所のされるときにも、ちょっとそういうふうなことをちゃんと書いたものとか、職員さんが何人いてますよ、
保育士さんが何人ですよとか、そういうふうなものもちょっと何か要るんじゃないんですか、すぐわかるように。
◎
教育委員会事務局こども未来部 一定、私どもも入所の御案内などをさせていただく関係もありますので、そういったところについては
情報を得まして、
保護者の方にお伝えしていきたいなと思っております。
また、県のほうも、
届け出をしてる
認可外保育施設でありますけれども、さらに一定の
基準をクリアしている
事業所の方につきましては、
認可外保育施設の
指導監督基準の、一定その
基準をクリアしているいうことで
証明書を交付するようなことをされますので、そういった
基準をクリアされてるところについては、一定の県の言われてる
認可外施設の
基準についてはクリアしてるいうことで、
保護者の方にはお伝えできるのかなということに思ってます。
◆
久村真知子 委員 当然、県が指導監督して、いろいろときちっと
チェックはされてると思いますけれども、やっぱり
保育する場合には、
保護者の人の感じ方とか
考え方とかいろいろあって、だからこそ
伊丹の
公立保育所とかそういうところだったら、そういう話もいろいろと、相談もしやすいなという、すごい
安心感が
保護者の人はあると思うんですよね。それが、
伊丹市じゃなくて県ですよとか尼崎ですよとか言われたら、ちょっとどうかなというふうな気持ちもなられるかなと。だから、前提としては、それをきちっと
保護者の人も知っとかないといけないんではないかなというふうに思いますし、できたら、県からの
情報いうのをきちっと
伊丹市も持っていただいて、ふだん、やはりそこの
企業内保育所ときちっと、もっと交流ができるようにしていただけたら、もっと預ける
保護者が安心できるのではないかなというふうに思いますので、その
あたりは要望としておきます。
◆
高塚伴子 委員 今回の
条例改正というのは、国の
法律改正を受けての整備なんですけれども、国がこの
法改正をした背景と目的について、簡単にお聞かせ願えますか。
◎
教育委員会事務局こども未来部 今回の改正につきましては、
子ども・
子育て支援新制度が始まりまして、5年が経過する年になるんですけれども、そういった中で、法律の
執行状況というのを、地方、その他、
子ども・
子育て会議などでも、国の会議の中でも議論されてきておりまして、そういった中で、地方の発意で、
提案募集方式による地方からの提案の中で、30年の地方からの
提案等に関する
対応方針ということで、内閣の閣議決定された内容を反映させた形で、今回、国の省令が改正され、それにあわせて私どもの条例を改正しているところです。
◆
高塚伴子 委員 地方の意見ということですが、その地方の意見はどういう背景があってのことだったんですか。
◎
大野浩史 教育委員会事務局こども未来部長 背景は、やはり
連携施設の相手方がなかなか思うように見つからなかったということがあって、
連携施設を求められることによって小規模がちょっとつくりづらいというようなこともあったように、地方によるとは思いますけれども、聞いておりますので、その辺で小規模をもう少し、小規模含めて
家庭的等というのを進めていくために、その規制について延ばしてほしいであるとか緩めてほしいということを地方のほうから意見が出ていたというふうに解釈しています。
◆
高塚伴子 委員 これまでは
連携施設を持たなければならない、3歳までは小規模に入れていて、3歳になったらどこに入れようって探さなくてもいいように
連携をするっていうことだったと思うんですけれども、なぜ、そもそも論なんですけど、
連携施設があることによる
メリットと
連携施設がないことによる
デメリットというのは、どういうふうに考えられますか。
◎
教育委員会事務局こども未来部 連携施設があることの
メリットにつきましては、やっぱり基本的に、そもそも小規模であったり、
地域型保育事業がなかなか内容的にも脆弱じゃないかという前提に立って、
保育の内容でありますとか、職員が来ないときに代替で
保育をやっていただけるような形、また、先ほどおっしゃいました3歳以降の
受け皿、その
あたりを確保して、選ばれやすくなるんではないかというところがあったかと思います。
一方で、
デメリットというのは、なかなかそもそも設定しにくいと、
連携施設側、
相手側の
保育所になかなか
メリットはないもので、そういったなり手というのが非常に難しかったかなというのもあります。一方で、
連携施設に設定したとしても、
受け皿としてやっぱりそこを希望されないという
保護者の方もいらっしゃるという現状もありながら、結局、
利用調整の中で対応しているというとこも含めて、そもそも
連携施設というのがどうなのかといったところもあろうかなと思います。
◆
高塚伴子 委員 希望されない方もいらっしゃるっていう事実もあるんですけれども、
保育っていうのはやっぱりゼロ、1、2から始まって、就学前まで一貫して、3歳になったら預けなくてもいいというわけではなくて、やっぱり3歳、4歳、5歳も、
幼稚園とか
幼稚園の預かりでは対応できない方が
保育所に入るわけで、やっぱり3歳以降の
受け皿の定員であったりとか
保育の質っていう部分が確保されていなければ、やっぱりゼロ、1、2で預けるのはちょっと不安なところがあると思うんですが、今回の
法改正によって、
伊丹も
条例改正なんですけれども、ゼロ、1、2の3歳未満の
子供たちの
保育の枠を拡大しようとする意図が見え隠れするんですが、それは
待機児童対策というふうに受け取ってもいいわけですか。
◎
教育委員会事務局こども未来部 この
基準の意図はおっしゃるとおりで、どうしても全国的に1歳、ゼロ歳、2歳、その
あたりの待機が非常に多いと。そこを確保すれば、3歳以降は
私立幼稚園とか
公立幼稚園の
受け皿があったりとかいうところで、このゼロ、1、2だけを確保していけばいいのではないかという趣旨があるんですが、本市におきましても、今現在、3カ所の小規模と1カ所の
事業所内ということになりますが、そのほかにもゼロ、1、2の
保育所もございます。そういった中で、小規模をつくっていくことの、やっぱり3歳以降の
受け皿、そこをしっかり確保して
保護者に
安心感を持っていただくという意味では、なかなかこれは苦肉の策といいますか、そこで適用するということで、3カ所につきましてはやっぱり駅前、阪急の駅前であったり、稲野の駅の近くであったりというところにさせていただきまして、今後につきましては、やっぱりこのゼロ、1、2だけというところは、特に
小規模事業所には慎重に対応していかなければいけないかなというふうには考えております。
◆
高塚伴子 委員 現在、
伊丹市にあるのが、小規模が3カ所で、
企業主導型事業内保育所が1カ所ということなんですけど、こちらについては、
連携先というのは今のところきちっと持たれている。今後新たにできる小規模については、これを適用するっていうことになりますか。
◎
教育委員会事務局こども未来部 現状といたしましては、
連携施設それぞれ、1カ所だけちょっと、稲野駅の近くにあるところは、
受け皿のところが設定はできておらないんですけれども、近くに
系列店が、近隣にできましたので、その
あたりが、実際、
受け皿になり得るところかなとは思っておりまして、まだ基本的には、実質的には設けられているのかなというふうに思っております。
今後につきましても、もし設定するとしましたら、猶予を持ちながら、そういった
連携の設定につきましては、この
基準にのっとって進めていただくという方向にはなるのかなと思っております。
◎
大野浩史 教育委員会事務局こども未来部長 今回は国の省令が変わったということで、
市の条例を規定整備しているわけですけれども、それと同じようにしているわけですけれども、
伊丹市とか
伊丹市教育委員会としての
待機児童対策とか
保育の質とかいうことでいいますと、要は、
保育所整備の基本的な
考え方はこれまでもそうでしたし、今年度の予算でもそうしてますが、民間の力をかりて、国の有利な財源を使いながら、
認可保育所を整備していくというのが基本的な
考え方であります。
◆
高塚伴子 委員 7条の5のところ、法第59条第1項に規定する施設のうち次に掲げるものであって、59条の第1項については、認可を取り消されたものも含むとあるんですが、これは認可を取り消された施設も含んでの1番、2番を満たすものというふうに考えたらいいですか。
◎
教育委員会事務局こども未来部 7条第5項の規定に関しての御質問かと思います。基本的には、
家庭的保育事業等に定める第1号第1項第3号に掲げる事業に係る
連携施設の確保が難しいときは、同項の規定、
連携を確保しないことができるということにさせていただいてまして、ただ、前提としまして、
連携施設確保しなくていいのは
連携協力をする施設ということで、(1)、(2)、それが
企業主導型
保育と地方の補助を受ける認証とかの
保育所であるというふうな規定になってございます。
◆
高塚伴子 委員 第59条のその施設というのは、
こども園なり児童福祉施設、もしくは
家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの、または認定
こども園法第22条第1項の規定により、幼保
連携型認定
こども園の認可を取り消されたものを含むってあるんです。そういう認可を取り消されてて、第7条第5号の1、2を満たすことも考えられますかということなんですが。
◎
教育委員会事務局こども未来部 ここの規定につきましては、当然、認可を受けた施設ではなくて、
認可外の施設のことを言ってますので、そういった施設も含むものと考えてます。
◆
高塚伴子 委員 認可を最初から受けなかった施設と、認可を取り消されて、ちょっとレベルが違う、認可を取り消されて、やっぱり理由があるわけでっていうふうに考えたものですから、最初から
認可外と、取り消された場合は、ちょっと違うように思うんですけど、そこはもう法律に書いてあるとおりということでよろしいんですね。わかりました。
あと、今後、
伊丹市では、今、先ほど部長のほうから、適切な質の確保ということをおっしゃってたんですけれども、こういうふうな
条例改正によって、
連携施設を持たないところが幾つも出てくる可能性というのはありますか。
◎
教育委員会事務局こども未来部 基本的には、先ほど部長申しましたように、ゼロから5歳児までのフルスペックの
保育所なりということになりますので、小規模
保育事業所なり地域型
保育、この規定、
基準に沿ってやるとなりましたら、その
あたり、難しいところが出てくる可能性はございますが、まずもってフルスペックの
保育所で
待機児童対策を進めていきたいということで考えております。
◆
高塚伴子 委員 附則の第3条のところで、期限が5年から10年に延びるということなんですが、これによる影響はどのように考えられますか。
◎
教育委員会事務局こども未来部 ちょっと全国的にはやはり
連携施設持ちにくい状況になっていますので、非常に持ちにくくて、全国的には50%割ってるような状態ということで聞いております。そういう意味では、今後、
連携施設をやはりつくっていかないといけないというところは、なかなか外しにくいところかなと思います。そういう意味では、5年が延長になったからといっても、やはり3歳の
受け皿であるとか
保育の内容、3要件ほど
連携施設の要件ありますけども、そういった
基準というのは引き続きあるべきものかなというふうには思っています。
◆
高塚伴子 委員 伊丹市において、3歳までの
保育施設にいらっしゃって、
連携ができていなくって困っているというような実例というのはありますか。
◎
教育委員会事務局こども未来部 基本的に、今、私どもも、市内の小規模の
事業所さんの
連携施設との関係見てますと、
保護者の選択の状況見てますと、やはりこれはもう本当に
連携施設の課題かもわかりませんけれども、ゼロ−2歳で通っていたところと、やっぱり3−5歳で、今回
連携施設として通うところっていう、場所的な、地理的な位置関係が、非常にちょっと
保護者のニーズから選ばれてないようなことも考えられます。そういったことを考えますと、今は
伊丹市のほうでは
利用調整の中で、4月1日には入所できているような状況はありますけれども、一定そういった課題は
連携施設にはあるのかなというふうには思っております。
◆
高塚伴子 委員 小規模でゼロ−2よりも、ゼロ−5の施設を
伊丹としては進めていくということなので、期待しておりますから頑張ってください。以上です。
◆
久村真知子 委員 上原議員の答弁の中で、
企業主導型の
保育所が市内に7カ所あると言われてますけれども、資料では何か6カ所みたいなんですけれども、その
認可外保育所の全体的な定員とか、今、入所されてる人数とか、そういうのはわかるんでしょうかね。今年度ですか、何人ぐらい入所できるのかというのはわかりますか。
◎
教育委員会事務局こども未来部 今、県のホームページで確認はできるんですけれども、数字的には、今、
認可外保育所として15ほどがホームページにアップされています、
伊丹市内の
認可外保育ですけども。定員数については、合計で431ということで、在籍数が、これ確定数字かどうかちょっとわからないんですけども、一応、合計すると229人ぐらいが在籍してるっていうようなデータにはなっておりまして、一応そういう数になっています。
◆
久村真知子 委員 そうしたら、今年度、またずっと入所される状況で、この定員数までは全員入っていけるということなんですかね。
◎
教育委員会事務局こども未来部 保護者の方が選択されるかどうかっていうことがありますけども、一定は御案内できるのかなというふうには思っております。
○
保田憲司 委員長 よろしいでしょうか。
◆
久村真知子 委員 はい。
◆
川井田清香
委員 数点確認させていただきます。
この
家庭的保育事業につきましては4つの事業形態があるということで、市内にはこの中の
家庭的保育事業と居宅訪問型
保育事業はあるのか、
事業者数ですかね、おわかりになりますでしょうか。
◎
教育委員会事務局こども未来部 今、
委員御指摘の
家庭的保育事業と訪問型につきましては、本市には、今、認可しているようなところはございません。
◆
川井田清香
委員 わかりました。
それで、これらの
家庭的保育事業所が
企業主導型
保育事業所との
連携協力を行っていれば
連携施設の確保は求めることができるというような条例なんですけど、先ほども久村
委員からの、ちょっとお話で出ましたが、県のホームページ、ちょっと私、確認してませんが、県では、
伊丹市内に13カ所ほどこの
認可外保育施設、
企業主導型
保育事業所も含む
認可外の
保育施設があるということなんですけど、先日の議案質疑の御答弁でも、
企業主導型が7カ所ということで、これホームページ、
伊丹市の確認する限り、6カ所記載されているんですけど、ここに記載するしないの差っていうのは何なんでしょうか。
◎
教育委員会事務局こども未来部 数の差につきましては、ちょっと
情報が、かなり近々の
情報を私ども説明させていただいておりまして、先ほど、今、県のほうからホームページでアップされてる数とはちょっと若干違っているというような状況になってます。
◆
川井田清香
委員 企業主導型
保育事業のそれぞれ、ここのホームページに上がってる6カ所でも構いませんが、地域枠ってどのぐらいあるんでしょうか。
◎
教育委員会事務局こども未来部 ホームページで今アップされているのが5施設になっているかと思いますけれども、一般利用定員ということで、この枠が28人になっております。
◆
川井田清香
委員 全体で地域枠が、
市で把握されている
企業主導型
保育事業所の地域枠が28人ということでよろしいでしょうか。
今後、
家庭的保育事業所に関しても、
企業主導型
保育事業所と
連携をして、こちらの
事業所も
受け皿としても有効に活用されていくということなので、ホームページを見てもちょっと
事業所の数が曖昧であったり、あと、それぞれの園のホームページを見れば定員数とかもわかると思うんですけど、もう少し
保護者の方に、定員数がこのぐらいで、状況としては受け入れ可能人数がこれぐらいあって、例えば
待機児童なんかも、それぞれ発生してる園があれば、そういうのも何か
情報としてわかればいいかなと思いますので、その
あたりのもう少し詳しい
情報を
保護者等にも提供していただければと思います。以上です。
○
保田憲司 委員長 ほかにございませんでしょうか。───よろしいですか。
それでは、質疑を終結いたします。
続いて、これより討論に入ります。
御意見のある方はどうぞ。───ございませんでしょうか。
それでは、討論を終結して表決に入ります。
お諮りいたします。本案を原案どおり決することに御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声起こる)
○
保田憲司 委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第60号は、原案どおり決すべきものと決定いたしました。
──────── ◇ ────────
議案第61号
伊丹市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
○
保田憲司 委員長 次に、議案第61号を議題といたします。
本案につきましても、既に説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。
◆
久村真知子 委員 今、放課後、児童を預ける方もたくさんおられると思うんですけれども、その支援員さんというのは、一つお聞きしたいんですけど、子供さんの定員数がいて、それ以上になれば、支援員さんなり、今まで支援員さんと補助員さんがいてたと思うんですけれども、そういう人が定員以上になれば支援員さんもふえるのかいうのと、補助員さんは、この研修を受けたら支援員さんにという、預かりをされるということですよね。そうしたら、補助員さんいうのはもういなくなっていくんですか。
◎
教育委員会事務局こども未来部 伊丹市の放課後児童くらぶ、指導員というふうに一般的には言ってるんですけれども、その中で今回の支援員という言葉を使っているのは、現在、
保育士とか教員の免許を持っている方が指導員になっておられるんですけれども、この条例でいきますと、そういった指導員に、プラス、都道府県ないし、この条例の改正案にありますように、指定政令市での研修を受けた方が支援員になるんですけれども、支援員というのは、最低、一つの教室に1人配置しないといけないというのがもともとの条例でございまして、そのための今回の改正ということになります。
定員に対する指導員の数というのは、基本、一つの教室に2人配置をして、あと、支援児童のニーズに応じて加配の指導員、あと、また人数が多くなった場合には、人数加配の指導員というのはそれぞれ配置するんですけれども、その
基準については今までどおりでございます。
◆
久村真知子 委員 今まで補助員さんという立場の人がおられると思うんです。そういう方はもう、みんな研修受けられたら、補助員さんというのはもうなくなるんですか。
◎
教育委員会事務局こども未来部 この条例の内容の指導員の配置の
基準というのは割と緩やかでございまして、補助員というのは資格がなくてもなれるということになってるんですが、
伊丹市の場合は、今、全て臨時職員の方、登録の指導員の方もこういった専門の資格は有しておりますので、補助がなくなるというふうな感じの意味ではございません。
◆
久村真知子 委員 そうしたら、この研修を修了すると、今までの待遇などもちょっと変わるんですかね。
◎
教育委員会事務局こども未来部 特に待遇とかは変わらないんですけれども、現在、27年度からの都道府県の研修というの始まっておりまして、
伊丹市の嘱託指導員は、ほぼ全て受講済みです。あと、加配の指導員さんも大半の方が受講済みでございまして、既に支援員の資格といいますか、要件に合致する方がほとんどで運営しているというのが現状でございます。
◆
久村真知子 委員 そうしたら、この経過措置の間には全ての方が、それこそ修了するということになるわけですね。
先ほど、教室が一つのところに支援員さん、指導員さんは1人ということですけど、
伊丹の現状の中で、2つの教室を使ってるとか、それ以上使ってるとか、そういう状況はあるんですかね。ちょっと教えてもらえますか。
◎
教育委員会事務局こども未来部 現在、17小学校内に全て児童くらぶ設置しておりまして、ほとんどのくらぶが2部屋もしくは3部屋での運営のところが多いです。ごく一部で4部屋、1部屋のところがあるという状況でございまして、基本、最低、
伊丹市の場合でしたら、嘱託の身分の指導員が一つの教室には2人、中には半分の教室のところがありますけど、そういったところは、定員が20名のところとかは、嘱託、基本1人というふうな配置をしております。
◆
久村真知子 委員 人数がどんどんふえた状態では、ちょっと大変かなと本当思いますけど、教室が今、言われたように、2つ、3つ、4つ使ってるというのは本当に、安全性の確保としては、こういう人をしっかりと配置することは大事かなというふうに思いますので、どうもありがとうございました。
○
保田憲司 委員長 ほかにございませんでしょうか。───よろしいですか。
それでは、質疑を終結いたします。
続いて、これより討論に入ります。
御意見のある方はどうぞ。───ございませんでしょうか。
それでは、討論を終結して、表決に入ります。
お諮りいたします。本案を原案どおり決することに御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声起こる)
○
保田憲司 委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第61号は、原案どおり決すべきものと決定いたしました。
以上で本
委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。
答弁席の方は退席いただいて結構です。
次に、今年度の視察につきまして、報告させていただきます。
既に皆様と調整させていただき、正副
委員長で協議しました結果、今年度の
委員会視察につきましては、
令和元年8月8日木曜日から8月9日金曜日の1泊2日で実施し、8日は埼玉県幸手
市において地域包括ケアの取り組みについて、9日は埼玉県越谷
市において夏期学童給食についてを視察することとし、この内容で議長に
委員派遣承認要求書を提出させていただきます。
なお、詳細につきましては、正副
委員長に一任していただくということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声起こる)
○
保田憲司 委員長 ありがとうございます。それでは、そのようにいたします。
また、当局から申し出があった場合、本常任
委員会の視察に同行することになりますので、よろしくお願いいたします。
なお、集合時間等につきましては、後日連絡いたします。
これをもちまして散会といたします。
以 上
伊丹市議会
委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。
令和 年 月 日
文教福祉常任委員会
委員長 保 田 憲 司...