な し
〇職務のため出席した
事務局職員の職氏名
局長 谷 澤 伸 二
議事課主査 阪 井 敬
次長 佐 藤 文 裕
議事課主任 岩 崎 裕 子
議事課長 仲宗根 香
議事課主任 永 野 洋 司
議事課主査 村 上 愛 子
〇説明のため出席した者の職氏名
┌────────────────────────┬──────────────┐
│ 市長 │ 藤 原 保 幸 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 副市長
│ 行 澤 睦 雄 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 市長付参事 │ 米 倉 康 明 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 市長付参事 │ 桝 村 義 則 │
│ 安全・
安心施策推進班長 │ │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 総合政策部長 │ 桝 村 一 弘 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 総務部長 │ 堀 口 明 伸 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 財政基盤部長 │ 天 野 純之介 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 市民自治部長 │ 多 田 勝 志 │
│ 教育長付参事 │ │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 健康福祉部長 │ 坂 本 孝 二 │
│ 地域医療体制整備推進班長 │ │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 福祉事務所長 │ 松 尾 勝 浩 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 都市活力部長 │ 大 西 俊 己 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 都市交通部長 │ 森 脇 義 和 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 会計管理者 │ 松 浦 実 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 上下水道事業管理者 │ 柳 田 尊 正 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 自動車運送事業管理者 │ 増 田 平 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 病院事業管理者 │ 中 田 精 三 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 病院事務局長 │ 田 中 久 雄 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ モーターボート競走事業管理者 │ 奥 本 正 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 消防長 │ 辻 博 夫 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 教育長 │ 木 下 誠 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 教育次長 │ 二 宮 叔 枝 │
│ 市長付参事 │ │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 教育委員会事務局教育総務部長 │ 山 中 茂 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 教育委員会事務局学校教育部長 │ 佐 藤 幸 宏 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 教育委員会事務局こども未来部長 │ 大 野 浩 史 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 教育委員会事務局生涯
学習部長 │ 村 田 正 則 │
├────────────────────────┼──────────────┤
│ 代表監査委員 │ 寺 田 茂 晴 │
└────────────────────────┴──────────────┘
〇本日の
議事日程
1 会期の決定
2
会議録署名議員の指名
3 諸般の報告
4 報告第 3 号
地方自治法第179条の規定による
専決処分報告について
5 報告第 4 号 平成30年度
伊丹市一般会計予算繰越明許費の繰越し使用することの報告について
報告第 5 号 平成30年度
伊丹市水道事業会計予算の繰越し使用することの報告について
報告第 6 号 平成30年度
伊丹市工業用水道事業会計予算の繰越し使用することの報告について
報告第 7 号 平成30年度
伊丹市下水道事業会計予算の繰越し使用することの報告について
報告第 8 号 平成30年度
伊丹市交通事業会計予算の繰越し使用することの報告について
6 議案第 56 号
令和元年度
伊丹市一般会計補正予算(第1号)
議案第 57 号
令和元年度
伊丹市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
議案第 58 号
市税条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第 59 号
伊丹市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 60 号
伊丹市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 61 号
伊丹市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 62 号
伊丹市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 63 号
伊丹市水道事業給水条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第 64 号
伊丹市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 65 号
伊丹市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 66 号 25m
級屈折はしご付消防ポンプ自動車製造の
請負契約を締結することについて
議案第 67 号
負担付き寄附の受納について
議案第 68 号 訴えの提起について
議案第 69 号 訴えの提起について
〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
△「開会」
○議長(
佐藤良憲) ただいまから
令和元年第3回
伊丹市議会の
定例会を開会いたします。
開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
本日、
定例市議会が招集されましたところ、議員の皆様方におかれましては、おそろいでお集まりいただき、ここに開会をすることができました。皆様の御精励に対しまして、心から敬意を表する次第でございます。
さて、
今期定例会に提出されます案件は、令和元
年度一般会計補正予算を初め、
条例案件等でございますが、議員の皆様におかれましては、提出されました諸案件につきまして、慎重に御審議の上、御決定をいただきますようお願いを申し上げまして、開会の御挨拶といたします。
△「開議」
○議長(
佐藤良憲) これより本日の会議を開きます。
まず初めに、議員の出欠席について申しますが、本日は
全員出席であります。
では、これより日程に入ります。
△「会期の決定」
○議長(
佐藤良憲) 日程第1、会期の決定についてお諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日より25日までの23日間と定めたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、
今期定例会の会期は、23日間と決定いたしました。
△「
会議録署名議員の指名」
○議長(
佐藤良憲) 次に、日程第2、
会議録署名議員の指名を行います。
今期議会の
会議録署名議員は、
会議規則第79条の規定により、議長において、2番
鈴木久美子議員、26番
北原速男議員を指名いたします。
△「諸般の報告」
○議長(
佐藤良憲) 次に、日程第3、諸般の報告でありますが、
地方自治法第121条の規定により、説明のため当議場に出席を求めた者の職氏名につきましては、一覧表として配付しております。
次に、市長から
地方自治法第180条第2項の規定による
専決処分の報告が、また同法第243条の3第2項の規定に基づく、公益財団法人いたみ文化・
スポーツ財団、
伊丹まち未来株式会社の各
経営状況報告が、また
監査委員からは同法第199条第9項の規定に基づく
定期監査結果
報告書、
随時監査結果
報告書及び同法第235条の2第3項の規定に基づく
現金出納検査の結果
報告書がそれぞれ提出され、その写しを配付しております。
なお、その他の事項につきましても、印刷物として配付しておりますので、御了承をお願いいたします。
△「報告第3号」
○議長(
佐藤良憲) 次に、日程第4、報告第3号を議題といたします。
当局の説明を求めます。────
藤原市長。
◎市長(
藤原保幸) (登壇)本日、第3回
定例市議会を招集いたしましたところ、
議員各位におかれましては、御多忙の折にもかかわりませず御参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。
それでは、ただいま上程になりました報告第3号、
地方自治法第179条の規定による
専決処分報告について御説明申し上げます。
まず、専決第3号、
市税条例等の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本件は、
地方税法等の一部を改正する
法律等の施行に伴い、
市税条例、
都市計画税に関する条例などについて所要の改正を行ったものであります。その主な内容といたしましては、
個人市民税について、
ふるさと納税制度の
対象寄附金を制限するとともに、
住宅借入金等特別税額控除の見直しを行うなど、所要の措置を講じたものであります。
これらはいずれも
地方税法等の一部を改正する
法律等の
施行期日との関係上、その処置に緊急を要しましたので、去る3月29日、
専決処分をもって処置いたしたものであります。
次に、専決第4号、平成30年度
伊丹市一般会計補正予算(第10号)についてでありますが、本件は、第1条、
歳入歳出予算の補正で、
歳入歳出にそれぞれ11億7003万6000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を757億603万7000円とするとともに、第2条で
繰越明許費の追加、第3条で
地方債の変更について、それぞれ所要の措置を講じたものであります。
まず、第1条、
歳入歳出予算の補正では、歳入で
市税及び
財産収入の増額分、
地方譲与税及び
特別交付税等の
交付額確定に伴う
追加交付分並びに
寄附金のほか、2月補正後に生じた退職者の追加に伴う
一般職員退職手当基金繰入金の
追加措置や、
小学校施設の
安全対策及び
災害復旧工事等に係る
国庫支出金の
交付額内示に伴う増額及び
市債の
減額措置等を講じるとともに、歳出では、同
国庫支出金を財源といたしております
ブロック塀安全対策工事及び
桜台小学校施設災害復旧工事に係る
事業費の
財源更正の措置を講じるほか、
指定寄附金の
追加等に伴う
特定目的基金への
積み立て、
退職手当の
追加等について、それぞれ所要の措置を行ったものであります。
次に、第2条、
繰越明許費の補正では、
橋梁維持補修事業ほか7事業について、
令和元年度に繰り越して使用できるよう
追加措置を講じたものであります。
最後に、第3条、
地方債の補正では、先ほど申し上げましたとおり、
ブロック塀等対応臨時特例交付金及び
学校施設災害復旧費国庫負担金がそれぞれ活用できることとなりましたことから、
小学校施設整備事業債及び
小学校施設災害復旧事業債について、
事業費の
財源更正に伴う
地方債の変更の措置を講じたものであります。
以上、その処置に緊急を要しましたので、去る3月29日、
専決処分をもって処置いたしたものであります。
次に、専決第5号、平成30年度
伊丹市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)についてでありますが、本件は、被保険者の増等により、兵庫県
後期高齢者医療広域連合への
保険料納付金が増額となったため、所要の措置を講じたものであり、その処置に緊急を要しましたので、去る3月29日、
専決処分をもって処置いたしたものであります。
次に、専決第6号、平成30年度
伊丹市病院事業会計補正予算(第2号)についてでありますが、本件は、
医学振興等のための
寄附金が寄せられたことから、基金への
積み立て措置を講じたものであり、その処置に緊急を要しましたので、去る3月29日、
専決処分をもって処置いたしたものであります。
次に、専決第7号、平成30年度
伊丹市交通事業会計補正予算(第2号)についてでありますが、本件は、
建設改良費予算の一部を翌年度に繰り越すことになったことに伴う仮
払い消費税及び
地方消費税の減により、消費税及び
地方消費税納税額が増加することとなったため、所要の措置を講じたものであり、その処置に緊急を要しましたので、去る3月29日、
専決処分をもって処置いたしたものであります。
次に、専決第8号、
損害賠償の額を定めることについてでありますが、本件は、平成30年9月4日に発生いたしました学校の体育館の屋根の
管理瑕疵による事故に係る
損害賠償でありまして、本年4月4日に示談が成立し、その処置に緊急を要しましたので、同日、
専決処分をもって処置したものであります。
次に、専決第9号、
損害賠償の額を定めることについてでありますが、本件は、本年1月19日に発生いたしました学校の
防球ネットフェンスの
管理瑕疵による事故に係る
損害賠償でありまして、去る4月18日に示談が成立し、その処置に緊急を要しましたので、同日、
専決処分をもって処置いたしたものであります。
次に、専決第10号、
伊丹市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本件は、
介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、公費による
保険料の
軽減措置の拡充を行うため、
介護保険料第1段階から第3段階の対象者に係る
保険料を引き下げる措置を講じたものであります。
この改正につきましては、
保険料の
賦課決定日との関係上、その処置に緊急を要しましたので、去る4月18日、
専決処分をもって処置いたしたものであります。
最後に、専決第11号、
損害賠償の額を定めることについてでありますが、本件は、平成30年9月4日に発生いたしました公園の樹木の
管理瑕疵による事故に係る
損害賠償でありまして、本年5月22日に示談が成立し、その処置に緊急を要しましたので、同日、
専決処分をもって処置いたしたものであります。
以上、簡単に御説明申し上げましたが、専決第3号及び11号につきましては副市長から、専決第8号及び9号につきましては
教育長から、それぞれ
補足説明をさせますので、何とぞよろしく御承認くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐藤良憲) 行澤副市長。
◎副市長(
行澤睦雄) (登壇)ただいま市長が御説明申し上げました報告第3号中、専決第3号及び11号につきまして、私から
補足説明をさせていただきます。
まず、専決第3号、
市税条例等の一部を改正する条例についてでございますが、本件は、去る3月29日に公布されました
地方税法等の一部を改正する
法律等の施行に伴い、
個人市民税について、
ふるさと納税制度の
対象寄附金を制限するとともに、
住宅借入金等特別税額控除の見直しを行うなど、所要の措置を講じたものでございます。
この一部改正の主な内容につきまして、お手元にお配りいたしております
参考資料に基づいて御説明させていただきます。
まず、
ふるさと納税制度の
対象寄附金の制限についてでございますが、1ページの第34条の6、3ページから5ページにかけての附則第9条及び附則第9条の2の改正は、
地方税法において、
令和元年6月1日以後は、
ふるさと納税制度の
対象寄附金が、
総務大臣が指定する
地方団体に対する
寄附金に制限されたことに伴うものでございます。
次に、
住宅借入金等特別税額控除の見直しについてでございますが、1ページから2ページにかけての附則第7条の3の2第1項の改正は、
控除期間の延長についてでございまして、これは
消費税率引き上げに伴う
需要平準化対策として、
消費税率10%で取得した住宅を、
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、
控除期間を現行の10年間から13年間に延長したものでございます。
また、2ページの改正前の附則第7条の3の2第2項の規定を削除する改正は、
適用要件の緩和についてでございまして、これは
住宅借入金等特別税額控除の適用を受けるための申告書の
提出期限を撤廃したものでございます。
最後に、10ページから14ページにかけての附則第16条及び附則第16条の2の改正は、
令和元年10月1日の
軽自動車税の
環境性能割の導入により、現行の
軽自動車税が
軽自動車税の種別割となることに伴い、
軽自動車の
燃費性能に応じて
取得年度の翌年度分の税率を重課または軽課する特例、いわゆる「
グリーン化特例」について所要の措置を講じたものでございます。
最後に、専決第11号、
損害賠償の額を定めることについてでありますが、この内容につきましてお手元にお配りいたしております報告第3号、専決第11号に係る資料をごらんください。
本件は、西野3丁目の
西野北公園内で発生した倒木による事故でございまして、根が腐食していた樹木が平成30年の台風21号の強風にあおられて倒れ、隣接する家屋の屋根、とい及び外壁に損傷を与えたものでございます。家屋の所有者とは、
修繕費といたしまして46万80円を支払うことで円満に示談解決したものでございます。今後かかる事故のないよう適切な公園の
維持管理に努め、市民の皆様が安心して利用できるよう万全を期してまいる所存でございます。
以上、簡単に
補足説明を申し上げましたが、何とぞよろしく御承認くださいますようお願いを申し上げます。
○議長(
佐藤良憲)
木下教育長。
◎
教育長(木下誠) (登壇)ただいま市長が御説明申し上げました報告第3号中、専決第8号及び9号、
損害賠償の額を定めることにつきまして、私から
補足説明をさせていただきます。
この内容につきましてお手元にお配りいたしております報告第3号、専決第8号及び9号に係る資料をそれぞれごらんください。
まず、専決第8号は、学校の体育館の屋根の
管理瑕疵に係る事故でございまして、
北中学校体育館の屋根を固定するくぎが老朽化していたため、平成30年の台風21号の強風により、屋根材の一部が飛ばされ、
相手方宅の窓に当たり、
窓ガラスや
内装材等に損害を与えたものでございます。住宅の
修繕費といたしまして123万633円を支払うことで円満に示談解決したものでございます。
次に、専決第9号は、学校の
防球ネットフェンスの
管理瑕疵に係る事故でございまして、
笹原中学校野球部の部活動中、
顧問教諭がバッティングの見本を部員に示した際に、その打球が
学校グラウンドに設置された
防球ネットフェンスの穴があいたままになっていた部分を通過して、学校の
外周沿いに建っている
相手方家屋の
ベランダ外壁を直撃し、その外壁の一部に損傷を与えたものでございます。住宅の
修繕費といたしまして23万5980円を支払うことで円満に示談解決したものでございます。
今後、かかる事故のないよう校舎等の
安全管理に万全を期してまいる所存でございます。
以上、簡単に
補足説明を申し上げましたが、何とぞよろしく御承認くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐藤良憲) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本件につきましては、
会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、本件につきましては、委員会付託を省略することに決しました。
続いて、討論に入ります。
御意見のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは、討論を終結して表決に入ります。
お諮りいたします。本件は、これを承認することに決して御異議ございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、本件は、承認することに決しました。
△「報告第4号〜8号」
○議長(
佐藤良憲) 次に、日程第5、報告第4号から8号、以上5件一括議題といたします。
当局の説明を求めます。────
藤原市長。
◎市長(
藤原保幸) (登壇)報告第4号から8号までが上程になりましたので、御説明申し上げます。
まず、報告第4号、平成30年度
伊丹市一般会計予算繰越明許費の繰越し使用することの報告についてでありますが、本件は、平成30年度本会計予算に計上いたしておりました認定こども園整備事業ほか29事業に係る
繰越明許費について、繰越計算書のとおり
令和元年度へ繰り越して使用しようとするものであります。
次に、報告第5号から8号までの平成30年度
伊丹市各事業会計予算の繰越し使用することの報告についてでありますが、まず、報告第5号の水道事業及び報告第6号の工業用水道事業につきましては、建設改良事業において、次に、報告第7号の下水道事業につきましては、公共下水道整備事業において、最後に、報告第8号の交通事業につきましては、交通局庁舎保全事業において、それぞれ工事の施工方法等に関し、関係機関との調整に不測の日数を要したため、年度内に支払い義務が生じなかったものについて繰越計算書のとおり、
令和元年度へ繰り越して使用しようとするものであります。
以上、簡単でありますが、御説明申し上げます。
○議長(
佐藤良憲) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは、質疑を終結し、報告第4号から8号は、これをもって終わります。
△「議案第56号〜69号」
○議長(
佐藤良憲) 次に、日程第6、議案第56号から69号、以上14議案一括議題といたします。
当局の説明を求めます。────
藤原市長。
◎市長(
藤原保幸) (登壇)議案第56号から69号までが一括して上程となりましたので、提案理由を御説明申し上げます。
まず、議案第56号、
令和元年度
伊丹市一般会計補正予算(第1号)についてでありますが、本案は、当初予算成立後の国及び県の動向や社会情勢の変化等に対応するため、
国庫支出金、県支出金並びに
地方債等を主な財源といたしまして、所要の措置を講じようとするものであります。
その主なものを申し上げますと、遊びや学び、多様な世代の人々との交流を通じて、子供たちの健やかな成長を支援するための拠点施設である新児童館の建設に係る工事や、
市が寄附を受ける千僧今池の一部を、新庁舎整備工事に伴う仮設用地及び新保健センター等複合化施設整備用地等として造成するとともに、千僧今池が市民の憩いの場となるよう設計業務を行うほか、こばと保育所の移転整備や男女共同参画センターの開設に向けた準備など、公共施設マネジメント関連事業に係る経費等を措置するものであります。
また、保育所入所選考事務へ人工知能、いわゆるAIを新たに導入することで、保育所入所申請者に対する入所選考結果通知の早期化及び利用調整事務の効率化を図るとともに、
寄附金を活用し、小学校校庭への体育器具の整備や子供の読書活動を推進するためのブックスタート事業の
財源更正、生物多様性交流フェスティバルの充実など、所要の経費を措置しようとするものであります。
その他、平成30年度をもって廃止した共同利用施設南畑センターの解体・撤去工事等や、兵庫県のモデル事業として実施する災害時における要援護者支援に関する個別支援計画の策定などに係る経費等の措置を講じようとするものであります。
その結果、第1条、
歳入歳出予算につきましては、それぞれ3億3696万3000円を追加し、その総額を762億3696万3000円としようとするものであります。
また、第2条の
繰越明許費につきましては、先ほど御説明いたしました千僧今池の造成工事に伴う新保健センター等複合化施設整備事業に係る基本設計及び実施設計の
事業費について、翌年度への繰り越し措置を、第3条の債務負担行為の補正につきましては、新庁舎整備事業、新保健センター等複合化施設整備事業及び児童館施設整備事業に係る債務負担行為の
追加措置を、第4条の
地方債の補正では、男女共同参画センター整備事業及び児童館施設整備事業の実施に伴う
地方債の追加、並びに共同利用施設等整備事業及び保育所施設整備の
事業費の増加に伴う
地方債の変更の措置を、それぞれ講じようとするものであります。
次に、議案第57号、
令和元年度
伊丹市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてでありますが、本案は、先ほど御説明いたしました専決第10号による
伊丹市介護保険条例の一部改正に伴う低所得者の
介護保険料の軽減強化について、所要の措置を講じようとするものであります。
次に、議案第58号、
市税条例等の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は、
地方税法等の一部を改正する
法律等の施行に伴い、単身児童扶養者に対する
個人市民税の非課税措置を創設するほか、
軽自動車税の
環境性能割の臨時的
軽減措置を講じるとともに、
軽自動車税の種別割に係る「
グリーン化特例」の見直しを行うなど、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、議案第59号、
伊丹市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は、
災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正及び
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴いまして、災害援護資金の貸付利率等の貸し付け条件を変更しようとするものであります。
次に、議案第60号、
伊丹市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は、その基準を定めた省令の一部改正に伴い、連携施設の確保及び食事の提供等について、省令と同様の基準を定めようとするものであります。
次に、議案第61号、
伊丹市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は、その基準を定めた省令の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件について、省令と同様の基準を定めようとするものであります。
次に、議案第62号、
伊丹市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は、大阪国際空港周辺緑地、いわゆる
伊丹スカイパークについて、指定管理者制度を導入するとともに、利用料金制度を採用するため、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、議案第63号、
伊丹市水道事業給水条例等の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は、水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、給水装置工事事業者の指定に更新制度が導入されるため、当該指定の更新の手数料を定めるほか、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、議案第64号、
伊丹市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は、消費税及び
地方消費税の税率改定に伴い、乗り合い自動車の料金等について所要の改正を行おうとするものであります。
次に、議案第65号、
伊丹市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の施行により、住宅用防災警報器の設置を免除することができる要件を追加するとともに、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正等を行おうとするものであります。
次に、議案第66号、25m
級屈折はしご付消防ポンプ自動車製造の
請負契約を締結することについてでありますが、本案は、はしごつき消防ポンプ自動車を更新するため、屈折はしごつき消防ポンプ自動車の製造につきまして、契約金額1億5323万円で、株式会社モリタ関西支店と
請負契約を締結しようとするものであります。
次に、議案第67号、
負担付き寄附の受納についてでありますが、本案は、
伊丹千僧土地改良区が所有する土地の一部について、公共施設整備に活用するため、負担つきの寄附を受けようとするものであります。
次に、議案第68号、訴えの提起についてでありますが、本案は、市営住宅の家賃滞納者2名に対しまして、滞納家賃の納入及び市営住宅の明け渡しを求める訴訟を提起しようとするものであります。
最後に、議案第69号、訴えの提起についてでありますが、本案は、本市の所有権と相手方の所有権が重複する土地の権利関係の明確化を図るため、訴訟を提起しようとするものであります。
以上、簡単に御説明申し上げましたが、議案第58号、60号、67号及び69号につきましては、副市長から
補足説明をさせますので、何とぞよろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐藤良憲) 行澤副市長。
◎副市長(
行澤睦雄) (登壇)ただいま市長が御説明申し上げました議案第58号、60号、67号及び69号につきまして、私から
補足説明をさせていただきます。
まず、議案第58号、
市税条例等の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本案は、去る3月29日に公布されました
地方税法等の一部を改正する
法律等の施行に伴い、単身児童扶養者に対する
個人市民税の非課税措置を創設するほか、
軽自動車税の
環境性能割の臨時的
軽減措置を講じるとともに、
軽自動車税の種別割に係る「
グリーン化特例」の見直しを行うなど、所要の改正を行おうとするものでございます。
この一部改正の主な内容につきまして、お手元にお配りいたしております議案第58号に係る
参考資料に基づきまして、御説明申し上げます。
まず、単身児童扶養者に対する
個人市民税の非課税措置の創設についてでございますが、1ページから3ページにかけての第36条の3の2及び第36条の3の3の改正並びに18ページの第24条の改正は、児童扶養手当の支給を受けている者のうち、現に婚姻をしていないものなどの単身児童扶養者について、
個人市民税を非課税とする措置を講じようとするものでございます。
次に、
個人市民税に係る申告書の記載事項の簡素化についてでございますが、1ページの改正後の第36条の2第6項の規定は、年末調整の適用を受けた各所得控除の金額について、市民税の申告書を提出する場合においては、これらの合計額の記載によることができることとしようとするものでございます。
次に、法人市民税について、電子申告によらない申告を認める措置の創設についてでございますが、23ページから24ページにかけての改正後の第48条の第13項から17項までの規定は、電子申告を義務づけられた法人がeLTAX(エルタックス)を使用することが困難と認められる場合において、市長または所轄税務署長の承認を受けたときは、書面により申告書を提出できることとするなど、所要の措置を講じようとするものでございます。
次に、
軽自動車税の
環境性能割の臨時的軽減についてでございますが、11ページから13ページにかけての改正後の附則第15条の3、改正後の附則第15条の3の2の第2項から4項まで及び改正後の附則第15条の7第3項の規定は、
消費税率引き上げに伴う
需要平準化対策として、
令和元年10月から令和2年9月までの間に取得した自家用乗用車について、その税率を1%分軽減する特例措置を講じようとするものでございます。
最後に、
軽自動車税の種別割に係る「
グリーン化特例」の見直しについてでございますが、13ページから16ページまでの改正後の附則第16条及び附則第16条の2並びに19ページの改正後の附則第16条の第5項の規定は、
環境性能割の導入を契機に、
燃費性能のすぐれた
軽自動車について、
取得年度の翌年度分の税率を軽減する特例、いわゆる「
グリーン化特例」について見直しを行おうとするものでございまして、令和3年度及び4年度に取得する自家用乗用車について、「
グリーン化特例」の対象を電気
軽自動車等に限定した上で
消費税率引き上げに配慮し、平成31年度及び令和2年度に取得する
軽自動車については、現行の「
グリーン化特例」と同様の措置を適用しようとするものでございます。
次に、議案第60号、
伊丹市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本案は、厚生労働省令の一部改正により、
家庭的保育事業等の連携施設の確保及び食事の提供について、同省令と同様の基準を定めようとするものでございます。
それでは、その主な内容につきまして、お手元にお配りいたしております議案第60号に係る
参考資料に基づきまして、順次、御説明申し上げます。
まず、1ページ、第7条の改正は、家庭的保育事業者等が保育を提供する児童に対する満3歳以降の教育、または保育の提供につきまして、連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、連携施設の確保を不要としようとするものでございますが、同時にこの場合において、入所定員が20人以上の企業主導型保育事業に係る施設、または地方公共団体が運営費支援等を行っている認可外保育施設を、連携協力を行うものとして確保しなければならないこととしようとするものでございます。
次に、2ページ、第46条の改正は、保育所型事業所内保育事業者で、満3歳以上の児童の受け入れを行っている場合には、連携施設の確保を要しないことを可能としようとするものでございます。
次に、3ページ、附則第2条の改正は、平成27年4月1日より前から保育を行っている施設等が認可を得て家庭的保育者の居宅以外で家庭的保育事業を行う場合につきましても、食事並びに調理設備の設置及び職員の配置について、定められた基準を適用しないこととする経過措置を10年としようとするものでございます。
最後に、附則第3条の改正は、家庭的保育事業者等に係る連携施設の確保を不要とする経過措置を10年に延長しようとするものでございます。
次に、議案第67号、
負担付き寄附の受納についてでございますが、本案は、
伊丹千僧土地改良区が所有している
伊丹市千僧1丁目39番の1の、総面積1万1458平方メートルのため池のうち、寄附者が所有権を留保する最大850平方メートルを除いて、公共施設整備に活用するため、寄附を受けようとするものでございます。寄附の条件といたしましては、この寄附者が所有権を留保する部分を
市が埋め立てること及び寄附を受ける土地の一部をかんがい用水を確保するためのため池として維持することでございます。
最後に、議案第69号、訴えの提起についてでございますが、本案は、相手方が本
市を被告として提起した土地明け渡し等請求事件中の鑑定結果により、相手方が所有する土地の一部と、本
市が国から譲与を受けて道路敷地として所有する土地の一部が、重なり合っていると示されたことを踏まえ、権利関係の明確化を図るため、本
市及び相手方の所有権が重複している土地について、時効取得による本
市への所有権の移転登記手続を求めるため、訴えを提起しようとするものでございます。相手方に対しては、境界確定の訴え、所有権確認の訴え、所有権移転登記手続請求の訴え等を提起しようとするもので、これらの訴えは現在、神戸地方裁判所
伊丹支部に係属している土地明け渡し等請求事件におきまして、反訴または別訴として提起しようとするものでございます。
以上、簡単に
補足説明申し上げましたが、何とぞよろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐藤良憲) 説明が終わりました。
以上で本日の日程は終わります。
この際お諮りいたします。議案熟読のため4日、5日は休会したいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、4日、5日は休会することに決しました。
なお、次の本会議は6日午前10時より開議いたします。
それでは、これで散会いたします。
〇午前10時40分 散 会...