令和 4年 12月 定例会(第4回)
芦屋市議会第4回定例会を令和4年12月20日午前10時00分に
開議---------------------------------------◯出席議員(19名) 1番
川上あさえ 13番
松木義昭 2番
福井利道 14番 中島健一 3番
山口みさえ 15番 青山 暁 4番 長谷基弘 16番 徳田直彦 5番 米田哲也 17番 帰山和也 6番
福井美奈子 18番 田原俊彦 8番
寺前尊文 19番
川島あゆみ 10番 大原裕貴 20番 ひろせ久美子 11番 たかおか知子 21番 平野貞雄 12番 中村亮介
-----------------------◯欠席議員(1名) 9番
浅海洋一郎 -----------------------◯会議に出席した職員及び委員 市長 いとうまい
病院事業管理者 佐治文隆 副市長 佐藤徳治
病院事務局長 奥村享央 上下水道部長 阪元靖司
総務部長 森田昭弘 消防長 北村修一
財務担当部長 御手洗裕己 市民生活部長 大上 勉 教育長
福岡憲助 福祉部長 中山裕雅 管理部長 川原智夏 こども・
健康部長 中西 勉
学校教育部長 井岡祥一 技監
西田憲生 社会教育部長 茶嶋奈美 道路・
公園担当部長 都市建設部長 辻 正彦
会計管理者 稗田康晴
市長室長 山田弥生
広報国際交流課長 宮本剛秀 政策推進課長 柏原由紀
法制担当課長 萩原裕子
-----------------------◯会議に職務のため出席した
事務局職員 局長 寺川貴嗣 主査 富永新也
議事調査課長 本宮健男 主査 平井和樹 主査 湯本俊哉 -----------------------
○議長(
松木義昭君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 日程に先立ち
諸般報告をいたします。 本日は、
浅海議員から欠席との届けが出ております。
民生文教常任委員会から、陳情の審査結果の報告がありましたので、
文書共有システムに保存いたしております。 また、本日、市長から、芦市収第503-1号、同第503-2号、及び同第503-3号、並びに
芦都道公第2198号をもって、議会の委任による
専決処分の報告がありましたので、各位のお手元に配付いたしております。 御清覧願います。 ---------------------
○議長(
松木義昭君) では、日程に入ります。 日程第1。報告第4号以下、
市長提出議案20件を一括して議題といたします。
建設公営企業、
民生文教、総務の各
常任委員長の報告を求めます。 まず、
建設公営企業常任委員長から報告願います。
川島委員長。
◆19番(
川島あゆみ君) =登壇=おはようございます。
建設公営企業常任委員長の報告を申し上げます。 本委員会は、付託を受けました議案について、去る11月30日に委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その概要と結果を御報告申し上げます。 それでは、第74号議案、令和4年度芦屋市
病院事業会計補正予算(第1号)について、申し上げます。 当局からは、
新型コロナウイルス感染症の
入院患者に対する抗
ウイルス薬及び抗がん剤の使用が急増したこと等による
入院収益、材料費の増額、また、寄附金を活用した患者の療養環境の改善として、4階病棟の
特別浴室施設を更新するためのものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、
特別浴室施設の入替えは、不具合によるものなのか、もしくは耐用年数によるものなのかとただし、当局からは、設置から10年が経過し入替えのタイミングであったため、より性能の高いものに入れ替えるとの答弁がありました。 続いて委員は、入替えによって介助者の
負担軽減になるのかとただし、当局からは、機械で患者の体をスムーズに伸ばせるようになるので、介助者だけでなく患者の負担も少なくなるとの答弁がありました。 次に、別の委員は、抗がん剤の費用の増加はどのような理由によるものなのかとただし、当局からは、抗がん剤は何種類か使用しており、患者の症状によって使うものが違ってくるが、高額な抗がん剤が適用される患者が入院すると、短いスパンで抗がん剤を使用するような状況が発生するためであるとの答弁がありました。 続いて委員は、今後もこのような
補正予算が出てくる可能性があるのかとただし、当局からは、患者の症状により種類を変えることもあるので、予算である程度見込んでいるが、それを超える状況も生じ得るとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、
建設公営企業常任委員長の報告を終わります。
○議長(
松木義昭君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑ございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) これをもって質疑を打ち切ります。 次に、
民生文教常任副委員長から報告願います。 たかおか副委員長。
◆11番(たかおか知子君) =登壇=おはようございます。
民生文教常任委員会から、
浅海洋一郎委員長に代わって報告を申し上げます。 本委員会は、去る12月1日及び12月12日に委員会を開催し、付託を受けました議案について、慎重に審査を行いましたので、その概要と結果を御報告申し上げます。 初めに、第70号議案、芦屋市
学校給食費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、
市立小学校及び中学校の
学校給食費の取扱いについて、
学校給食費を徴収する者の範囲の規定を明確にするためのものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、教職員その他の
学校給食の提供を受ける者からも給食費を徴収するということが明文化されていなかったことにより、不都合が生じたことがあるのかとただし、当局からは、特に不都合が生じたことはなく、実態の運用についても特に今までと変わるところはないとの答弁がありました。 次に、別の委員は、災害時において、
給食施設を利用することも考えられるが、今回の改正による影響はあるのかとただし、当局からは、あくまで学校の
教育活動及び
学校給食の提供に関わるものを対象としているとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、報告第4号、令和4年度芦屋市
一般会計補正予算(第5号)について、申し上げます。 当局からは、国の電力・ガス・
食料品等価格高騰緊急支援給付金及び
保育施設等原油価格・
物価高騰対策支援金を支給するための予算を補正する必要が生じたが、特に緊急を要したので、
専決処分を行ったものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、現在の
物価高騰等が続くことにより
保育施設等の運営に支障が生じないか懸念するところであるが、今後の支援についての考えがあるのかとただし、当局からは、今後の動向を注視しながら国・県・市全体の取組の中で、本市として行うべきことを判断していきたいとの答弁がありました。 次に、別の委員からは、
家計急変世帯への給付金の支給については、市が
対象世帯を把握できない上に、申請期限が来年の1月31日までと短いので、周知には努力をしてほしいとの要望がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、承認すべきものと決しました。 次に、第77号議案、
芦屋市立養護老人ホーム和風園の
指定管理者の指定について、申し上げます。 当局からは、次期の
指定管理者を募集して選考した結果、現在の
指定管理者である
社会福祉法人聖徳園を候補者として決定した。
指定期間は令和5年4月1日から5年間であるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、様々な
社会情勢の中で、
養護老人ホームは公共が担っていくべきであるが、市として
養護老人ホームの設置をいつまで担っていこうと考えているのかとただし、当局からは、時期は明言できないが、高齢者の人口増加に伴い、身寄りのない方などが今後も増える見込みであるため、今後の措置が必要な方の動向も踏まえて、施設を継続していきたいとの答弁がありました。 次に、別の委員は、
入所者数が増えていない要因についてただし、当局からは、様々な種類の
介護施設や
在宅サービスの整備が進んでいることにより、和風園への入所でなくても何らかの対応ができる状況となっており、市内全体では
セーフティネット機能を確保できているためであると考えているとの答弁がありました。 続いて、複数の委員からは、
セーフティネットとしての選択の幅があり、
利用者数は少ないが人件費を確保しないといけない状況の中で、建物の老朽化もあり、和風園の存在意義を含めて、今後を考える必要があるのではないかとただし、当局からは、様々な事情のある方が入所している施設であるため、存続は必要と考えており、空き部屋を活用するなど、法人に経営努力をお願いしていきたいとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、可決すべきものと決しました。 次に、第73号議案、令和4年度芦屋市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)について、申し上げます。 当局からは、
会計年度任用職員の報酬等の改定に伴う報酬の追加及び時間外勤務の増加に伴う
職員手当等及び共済費の追加を行うものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、委員は、
会計年度任用職員を新たに採用するということかとただし、当局からは、
人事院勧告に伴う報酬の引上げであり、職員数の増減はないとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第76号議案、芦屋市火葬場の
指定管理者の指定について、申し上げます。 当局からは、次期の
指定管理者を募集して選考した結果、現在の
指定管理者である
太陽築炉工業株式会社を候補者として決定した。
指定期間は令和5年4月1日から5年間であるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、複数の事業者から応募がない要因についてただし、当局からは、過去には複数の事業者から応募があったが、本市の聖苑が狭く
自主事業ができないため採算が取りにくいと聞いているとの答弁がありました。 次に、別の委員は、本市の聖苑は、非常にアクセスしづらい場所で利用者のニーズから考えると、今後、炉の改修等を行う中で、待合室の設置を検討するべきではないかとただし、当局からは、近隣との関係もあり、今のところ施設の拡充の予定はないが、パーテーションとソファーを設置して工夫しているとの答弁がありました。 次に、複数の委員は、
火葬件数が増加してきている中で、本市の聖苑では人体炉が3つしかないために市外の火葬場を利用されるケースがある状況について、どのように考えているのかとただし、当局からは、昼の時間帯に利用が集中するためにそのようなケースが発生することがあるが、対策として、
予約システムで市内の方を優先して申込みができるように工夫しているとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、可決すべきものと決しました。 最後に、第78号議案、令和4年度芦屋市
一般会計補正予算(第8号)について、申し上げます。 当局からは、
市民会館の
ZEB化改修事業に関して
債務負担行為の追加を行うものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、本市が掲げている令和12年度までに平成26年度比で40%の
温室効果ガス削減を達成するという目標に向かって進めているのかとただし、当局からは、本市の特性として、工場等の
産業部門ではなく、家庭部門と
公共施設等を含めたその他部門の比率が突出して高いため、地域、家庭、事業所が一体となって取り組む必要があることから、その先陣を切って
市民会館が
ZEB化に取り組むことで、波及させていきたいとの答弁がありました。 次に、複数の委員は、国からの補助金が得られなかったとしても本事業は進めていくのかとただし、当局からは、兵庫県下において、
既存施設の
ZEB化はほぼなされていないため、補助の採択に向けて全力で取り組むが、補助金が得られなかった場合でも、内容を一部変更した上で、
ZEB化に取り組むという方向性は変わらないとの答弁がありました。 次に、別の委員は、本事業が完了し、
エネルギー消費量の50%以上削減となった後は、
第三者機関により
ZEBレディの認証を取得した施設として公表できるのかとただし、当局からは、
認証取得後は、その後の
波及効果へとつながるよう、周知には工夫したいとの答弁がありました。 次に、複数の委員は、国からの補助金が得られなかった場合は、
太陽光発電等の創エネについては目を向けないということかとただし、当局からは、本事業においては
エネルギー消費量の50%以上を削減して
ZEBレディの
認証取得を目的としており、創エネについては、国において別の事業もあるので研究していきたいとの答弁がありました。 次に、別の委員は、国の
補助事業は令和5年度までの期間となっているが、
債務負担行為の期間を令和6年度までとしているのはなぜかとただし、当局からは、今回の国の補助については採択された年度から2か年度となっており、現在の
社会情勢により、空調設備の納品に時間がかかるため、その点を加味したものであるとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、
民生文教常任委員会からの報告を終わります。
○議長(
松木義昭君) 報告は終わりました。 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑ございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) これをもって質疑を打ち切ります。 最後に、
総務常任委員長から報告願います。
川上委員長。
◆1番(
川上あさえ君) =登壇=おはようございます。
総務常任委員長の報告を申し上げます。 本委員会は、去る12月2日及び5日に委員会を開催し、付託を受けました議案について、慎重に審査を行いましたので、その概要と結果を御報告申し上げます。 初めに、第69号議案、芦屋市
市税条例等の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、市債権の督促に係る手数料を廃止することに伴い、
関係規定を整理するものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員からは、
督促手数料に係る市民からの問合せや
苦情対応に費やしていた時間をより丁寧な
徴収業務に充てていくことについては一定の合理性があり、十分理解ができるとの意見がありました。 次に、別の委員は、今回の
督促手数料の廃止分は誰が負担することになるのかとただし、当局からは、基本的には
一般財源であるため、公費となるとの答弁がありました。 続けて、委員からは、今回廃止となる
督促手数料がほかの方たちの税金で賄われることに対し疑問を感じるとの指摘があり、当局からは、
督促手数料は取るべきであるとの意見があるのも重々承知はしているが、それ以上に、税や保険料などの
徴収業務に注力すべきと判断したとの答弁がありました。 次に、別の委員は、市としては、かかっているコストに相当額の手数料を取るというのが、あるべき論だと考えるが、今回、事務の効率性や合理性を高めていく判断にかじを切った理由についてただし、当局からは、全ての事業に当てはめるわけにはいかないが、今回は費用対効果を徹底的に検証したことに加え、先行市がそれなりの実績を立証していることから、その判断に至ったものであるとの答弁がありました。委員からは、一定のところで合理性を追求するという市の考え方は評価できるとの意見がありました。 続けて、複数の委員からは、今後、
督促手数料を廃止したことにより、削減された
対応件数や業務時間、徴収率の実績などの検証は必ず行ってほしいとの要望がありました。 次に、別の委員は、今回の
督促手数料の廃止に伴う、市民に対する
説明責任についての市の見解をただし、当局からは、毎年の
決算審査において明らかになってくるが、何らかの報告をすることも含めて、市は決意を持って取り組んでいくとの答弁がありました。 次に、別の委員は、
督促手数料を廃止する前に、
当該事務の
マニュアル化などによって、その事務のコストを削減することはできるのではないかとただし、当局からは、
担当職員による対応は共通認識されているが、
督促状発送後のチェックに係る
システム改修には相当程度の費用がかかること、また、問合せや苦情等の対応時間については、事務の
マニュアル化をしたとしても減らすことは難しいとの答弁がありました。 この後、委員からは、賛成及び反対の討論がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第60号議案、芦屋市
個人情報保護法施行条例の制定について、申し上げます。 当局からは、
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下、「
デジタル社会形成整備法」と言います。)による
個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、法の施行に関し必要な事項を定めるものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、現段階では、
行政ビッグデータとしての活用が期待されている
匿名加工情報の提供制度は導入しないとのことだったが、今後、導入の余地はあるのかとただし、当局からは、一般市においては、導入予定の市が少ないため、今後、都道府県や政令市の実績等を見ながら判断をしていくとの答弁がありました。続けて委員からは、近隣市の状況を見つつ、出遅れることのないようにしてほしいとの要望がありました。 次に、別の委員は、
個人情報については、最大限、厳格に保護しなければならないにもかかわらず、今後、
容易照合可能性という新たな法の定義に統一されることにより、保護すべき
個人情報が緩和の方向に向かってしまうのではないかとただし、当局からは、
容易照合可能性が導入されたからといって、市が保護していくべき
個人情報は大きく変わらないと考えているとの答弁がありました。 続けて、委員からは、
個人情報の収集の制限について、
現行条例では、本人からの直接収集ということが基本であったが、改正法では、そのことが明確に規定されなくなってしまったのではないかとただし、当局からは、改正法では特段の規定はないが、市が行う事務の範囲内で必要な
個人情報のみを保有するという規定があること、また、
利用目的を特定して不適正な利用を禁止するといった規定を適正に執行することによって、
個人情報の保護を確保していくとの答弁がありました。 さらに、委員は、LGBTQなど、要
配慮個人情報に加えるべき対象を新たに検討したのかとただし、当局からは、国からは具体的な例示がなかったため、今回規定はしていないが、国のほうで一体的に定めるというような動きがあれば検討するとの答弁があり、委員からは、国や他市に先んじて、地域的な事情を盛り込んでいくこともできたのではないかとの指摘がなされました。 また委員は、
オンライン結合について、
現行条例では、2点の
例外規定はあるものの、原則、保有している
個人情報は提供禁止となっている。改正法では、提供の
制限規定はなく、
個人情報が危険にさらされるリスクが格段に高まるが、市はどのように認識しているのかとただし、当局からは、
個人情報保護審査会を活用していく中で、人権を守り抜くという基本的な考え方は堅持していきたいとの答弁がありました。 次に、別の委員は、
オンライン結合に係る提供の
制限規定を
改正条例にも盛り込むべきではなかったのかとただし、当局からは、条例で新たに何かを定めるということは、法律上、許容されていない事項になるが、法律の基本的な考え方としては、そもそもの
個人情報の保有が法令の定める
所掌事務や業務の遂行に必要な場合に限るとされているため、そこで
個人情報の保護が担保されていると考えているとの答弁がありました。 この後、委員からは、反対の討論がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第61号議案、芦屋市
情報公開・
個人情報保護審査会条例の制定について、申し上げます。 当局からは、
デジタル社会形成整備法による
個人情報の保護に関する法律の一部改正及び芦屋市
個人情報保護法施行条例の制定を踏まえ、芦屋市
情報公開・
個人情報保護審査会の組織及び
調査審議の手続等を定めるものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、委員は、これまでも実態として、
審査請求以外のことも審査会の中で議論されていたのかとただし、当局からは、そのとおりであり、
審査請求に係る審議のほか、
オンライン結合や
収集制限などに関する諮問も行われていたとの答弁がありました。 この後、委員からは、賛成の討論がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第62号議案、芦屋市
情報公開条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、
デジタル社会形成整備法による
個人情報の保護に関する法律の一部改正を踏まえ、公文書を公開決定する一定の場合に、実施機関が第三者に対して
意見書提出の機会を付与する義務を定める等のためであるとの
補足説明がありました。 質疑では、委員からは、条例上に規定している文言の違いについての確認などがあり、この後、委員からは、賛成の討論がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第64号議案、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、
人事院勧告等を参考に、一般職の職員の給料月額、
勤勉手当に係る支給率及び
住居手当の
支給対象を改めるものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、なぜ持家に係る
住居手当を廃止するに至ったのかとただし、当局からは、平成21年に持家に係る
住居手当の廃止の勧告が国から出されていたものの、本市における
持家居住者の比率が高かったこと、また、その当時、民間では持家と借家の区別なく手当が支給されていたことなどから、
住居手当を支給してきたが、現在、県内でも持家に係る
住居手当を支給している団体も少なく、そういった情勢や労使交渉の結果を踏まえ、決定したものであるとの答弁がありました。 続けて、委員からは、
勤勉手当は成果主義の側面が強いため、生活給的な性格を持つ
期末手当で一時金を支給していくことが必要なのではないかとの意見がありました。 次に、別の委員は、
人事院勧告どおりに給料や
勤勉手当を引き上げるのではなく、まずは経済的に厳しい状況に置かれている市民の不安などを取り除くという判断もできたのではないかとただし、当局からは、
市民生活への必要な手だては行いつつ、職員の処遇に関する手当についても
使用者責任があるため、それぞれ別個に考えて適切に対処していくべきものであるとの答弁がありました。 ここで、委員から、当局案に対する修正案の提出がありました。
修正案提出者からは、昨今の
物価高騰などで、
市民生活に多大な影響が出ている中で、現在の
人事院勧告における官民比較の対象が「50人以上の規模の事業所」となっていることに疑義があるため、これに準拠した改正は認めることはできないが、持家に係る
住居手当については、労使交渉の結果、廃止の結論が出されているため、認めるものであるとの説明がありました。 この後、修正案、原案を一括しての質疑では、委員は、労使交渉での結論は尊重すべきではないのかとただし、
修正案提出者からは、このタイミングで、公務員の給料を引き上げるのではなく、
物価高騰などで苦しんでいる
市民生活への手だてを先に行うべきと判断したためであるとの答弁がありました。 この後、委員からは、修正案に反対、原案に賛成の討論がありました。 以上の審査の後、採決の結果、修正案については賛成少数で否決となり、原案については賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第65号議案、
芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、一般職の職員に準じ、特別職の
期末手当に係る支給率を改定するものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、昨今の
物価高騰など、苦しい思いをしている市民の方がいることを考えると、特別職の
期末手当を引き上げないという判断もできたのではないかとただし、当局からは、これまでの経緯も踏まえ、一般職の職員に準じて支給率を改定しているとの答弁がありました。 次に、別の委員からは、特別職については、一般職の職員と給与体系が違うため、
人事院勧告に準拠する必要は全くなく、その
期末手当をこのタイミングで引き上げる必要性はないとの意見がありました。 この後、委員からは、反対の討論がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については賛成少数で、否決すべきものと決しました。 次に、第66号議案、芦屋市フルタイム
会計年度任用職員の給与に関する条例及び芦屋市パートタイム
会計年度任用職員の報酬、
期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、一般職の職員に準じ、フルタイム
会計年度任用職員の給料月額の改定を行うとともに、パートタイム
会計年度任用職員の報酬加算に係る特例措置を実施するものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、パートタイム
会計年度任用職員の
勤勉手当の支給に係る法整備について、国のほうで何かしらの動きはないのかとただし、当局からは、今年度中に結論を得る見通しであると聞いているとの答弁がありました。 次に、別の委員からは、令和2年度から
会計年度任用職員制度がスタートし、本市では全員、パートタイム
会計年度任用職員として移行しているが、フルタイムにすべき職種も多くあるため、その辺りの改善もお願いしたいとの要望がありました。 この後、委員からは、反対の討論がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第72号議案、令和4年度芦屋市
一般会計補正予算(第7号)について、申し上げます。 当局からは、今回の補正の主な内容は、光熱費に係る価格高騰分、障害児通所支援に要する経費を追加するほか、ごみ収集車両購入費の減額や、人件費の補正等を行うものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、光熱費等に係る価格高騰対応に関して、委員は、電気やガスの使用料の値上がりは今後も続いていく状況なのかとただし、当局からは、石油・石炭・天然ガスなどの燃料費の高騰や円安などの影響により、価格高騰はしばらく続くのではないかと聞いているとの答弁がありました。続けて、委員からは、そういった状況を踏まえ、本市としても着実に省エネ対策を進めてほしいとの要望がありました。 次に、障害児通所支援に要する経費に関して、委員は、利用児童数の増加の要因についてただし、当局からは、事業所の増加や早期療育の必要性の拡大などにより、保護者のニーズが年々高まっているためであるとの答弁がありました。 次に、別の委員からは、通所事業所の数は増えているとのことだが、近隣市のサービス等を研究しながら、今後もしっかりと連携を取ってほしいとの要望がありました。 次に、ごみ収集車両の購入に関して、委員は、入札不調の原因についてただし、当局からは、車両製造に係る部品の供給の停滞や車両に積載する架装部分の製造の遅れなどによるものであるとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第67号議案、地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、地方公務員法の一部改正に伴い、関係条例において、本市職員の定年の引上げに係る規定等を整備するものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、定年延長は、新規採用に一定のブレーキをかけることにならないのかとただし、当局からは、そうならないように、役職定年制や定年前再任用短時間勤務制が設けられたと考えているとの答弁がありました。 次に、委員は、定年延長に伴う高齢期の職員の働き方についてただし、当局からは、高齢期の職員にとって厳しい労働環境と感じられる業務があるということは認識しており、職場の安全衛生を確保しながら、厚生労働省の高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインを参考に引き続き研究していくとの答弁がありました。 また、委員は、役職定年制の導入に伴い、部課長級の職員が係長級に降任してくると、若年層のポストの一つが失われることになるのではないかとただし、当局からは、現在でも60歳以上の高齢期の職員が係長級以上のポストを担っている場合もあるが、今後、定期的に検証をし、改善を加えていくとの答弁がありました。 次に、別の委員は、定年が65歳になることに伴い、今後の採用計画や要員配置の在り方などの検討は行ったのかとただし、当局からは、昇任年齢や役職年数、職務給の原則の整理なども踏まえ、制度設計に着手をしているところであるが、よりよい働き方を実現できるように取り組んでいくとの答弁がありました。 続けて、委員からは、60歳を超えられた方の経験を生かしつつ、若年層の昇任の機会が奪われることのないように、組織を構築してほしいとの要望がありました。 次に、別の委員は、定年延長制度が導入されたとしても、継続した採用は必要なのではないかとただし、当局からは、その時々の必要な事務量や将来的なあるべき組織を見据えながら、計画的な採用を行っていくとの答弁がありました。 次に、別の委員からは、人口減少社会を迎えるに当たり、計画的な採用を行わなければ、今以上に人件費が膨らむ可能性もあるため、今からできることを着実に行ってほしいとの要望がありました。 次に、別の委員は、今回の定年延長を踏まえ、教職員の不足は解消されるのかとただし、当局からは、教職員の採用は県が行っているが、県の定年延長制度の運用が今後明らかになってくる中で、最大限人員の確保を求めていきたいとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第68号議案、芦屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき、一般職の職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、このタイミングで条例化した理由についてただし、当局からは、現時点では、具体的な考えまでは持ち合わせていないが、今後、デジタル化の一層の促進と、子育て支援に専門的な知識を持った職員が必要になることも十分検討に値することから、条例化を行ったものであるとの答弁がありました。続けて、委員からは、行政が必要としているジャンルがあれば、積極的に採用してほしいとの要望がありました。 次に、別の委員は、今回の任期付職員の位置づけについてただし、当局からは、任期は最長5年となるが、現時点では、再任させるという考えは持っていない。また、身分は一般職の公務員となるため、基本的に兼業は禁止となるとの答弁がありました。 次に、別の委員からは、今後も引き続き、本市の職員を他の自治体などに派遣し、そこで得た知識や経験を市に還元することで、組織を活性化するといった視点も持ってほしいとの要望がありました。 この後、委員からは、賛成の討論がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第59号議案、芦屋市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、効率的な組織体制を構築することにより、持続可能な行政サービスを提供する施策を遂行し、もって
市民生活の向上を図るためのものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、今回の組織体制の変更に伴い、具体的に課の統廃合や変更を考えているのかとただし、当局からは、詳細な組織討議が必要となるため、今回提案をしている条例の承認後でないと明らかにできないとの答弁がありました。 続けて、委員は、管理職ポストを一定数削減し、その大きくなる職責を減らすために、新たな職階の管理職を設けるのであれば、現行の管理職の数をわざわざ減らす必要はないのではないかとただし、当局からは、将来的には組織のスリム化を図っていく必要があるため、まずは管理職のポストから一定数減らそうと考えているとの答弁がありました。さらに、委員からは、行政としての機能がしっかりと果たせるように、また、管理職のさらなる負担とならないようにしてほしいとの要望がありました。 次に、複数の委員は、公有財産に関する事項のうち、土地、建物及び工作物を総務部から都市政策部に移す理由についてただし、当局からは、公の持つ土地や施設をいかに活用し、まちづくりを進めていくのかといった政策的観点に重きを置いたものであるとの答弁がありました。 次に、別の委員は、福祉部とこども・健康部の統合により、一部長の負担が増えるのではないかとただし、当局からは、部長と課長の間に何らかの措置をし、責任が拡大する部署をサポートできるような体制をつくりたいとの答弁がありました。 この後、委員からは、反対の討論がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第63号議案、芦屋市公の施設の
指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、
デジタル社会形成整備法による
個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、秘密の保持に係る根拠規定を改めるほか、公募によらない
指定管理者の候補者の選定に係る規定を改めるものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、改正案では、
指定管理者の候補者の選定について、「公募の暇がないときその他の相当な理由があると認められるとき」と書かれているが、「相当な理由」とは具体的にどのようなことをイメージしているのかとただし、当局からは、感染症の爆発的流行や自然災害などを想定しているとの答弁がありました。 次に、別の委員は、時間的な猶予がないことを理由に非公募にしてしまうというリスクがあるのではないかとただし、当局からは、
指定管理者の選定方法については、大前提として公募でやるべきであると考えているとの答弁がありました。 この後、委員からは、賛成の討論がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、第75号議案、丹波少年自然の家事務組合規約の変更に係る協議について、申し上げます。 当局からは、令和5年3月31日をもって、尼崎市が事務組合を脱退することに伴い、構成団体及び組合議会の議員定数に係る規定を改めるものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、尼崎市の脱退に伴い、ほかの構成団体の負担もさらに大きくなるため、今後、当該施設の維持が難しくなるのではないかとただし、当局からは、構成団体の一部からも脱退したいとの声は上がっており、令和5年度末をもって事務組合を解散する方向で進んでいるとの答弁がありました。 続けて、委員は、自然学校実施のための代替施設のめどは立っているのかとただし、当局からは、令和5年度以降は、県内のほかの施設に分かれて実施する予定にしているとの答弁がありました。さらに、委員からは、施設の特色も様々だと思うので、子どもたちにとって大きな学びの機会となるような利用を求めるとの要望がありました。 次に、別の委員は、ほかの県立施設を利用した場合の市からの費用負担はあるのかとただし、当局からは、基本的には市の負担はないものと考えているとの答弁がありました。続けて、委員からは、事務組合の解散に伴い、市の負担がなくなるのであれば、その分を自然学校に参加する家庭の費用負担の軽減に活用することも視野に入れてほしいとの要望がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、可決すべきものと決しました。 以上で、
総務常任委員長の報告を終わります。
○議長(
松木義昭君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑ございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 まず、第59号議案から第70号議案までの条例関係12件を一括して、討論はございませんか。 平野議員。
◆21番(平野貞雄君) =登壇=日本共産党を代表して、第60号議案と第65号議案に反対、他の議案にはいずれも賛成の立場で討論をいたします。 第60号議案、芦屋市
個人情報保護法施行条例の制定については、議案名に示されているように、さきに国において制定された
個人情報保護法の施行に関わって本市の条例を制定するものです。 そもそも本市には、従来から
個人情報保護条例がありましたが、今回の法の施行によって、行政が関わる市民の
個人情報の管理が、国において一元化されることとなり、本市の従来の条例を廃止することが併せて行われるものです。 国における国民の
個人情報の一元管理は、行政デジタル化、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション)の一環をなすものであり、その問題点は昨年来この場においても繰り返し指摘してきたところです。 DXは、市民にとって、マイナンバーが言わば入り口の一つとなるものですが、討論の主題ではないので今回は置いておきます。 さて、今回の条例審査では、DXにおける問題点が、一般論ではなく本市の施行条例の問題点として改めて明らかになったと思います。この問題点は、
個人情報保護をうたいながら、これまで自治体ごとにその状況に応じて積み上げられてきた保護の水準を低下させる点です。 例えば
個人情報の定義です。提案されている条例では、
個人情報の定義を法に振っています。法の第2条では、「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」は
個人情報に入ることになっています。しかし、これまでの本市の条例では、容易ではないが、他の情報と照合することで特定の個人が識別される可能性のあるものも
個人情報として保護の対象となってきました。今後は、保護の対象から外されることになります。これまではなかった「容易」の言葉が入ることで、保護水準が格段に低下します。 行政による
個人情報の収集の規制も緩和されます。これまでの本市の条例では、第7条において、
個人情報の収集は本人からの直接収集が原則とされていますが、法では「適正な取得」としているのみで、本人以外からの収集も許容されることになり、収集の時点から保護水準が低下しています。 要
配慮個人情報--個人の思想信条や病歴など、いわゆるセンシティブ情報の収集は、これまで本市条例では、第7条において「収集してはならない」と規定しています。しかし、法にはそのような規制はありません。
オンライン結合についても、漏えい、プライバシー侵害のリスクを極力低減させるために、これまでの本市条例第15条では禁止しています。法では、そのような禁止規定はありません。 このように、総じて
個人情報の保護水準が低下してしまうのが法の根本的な問題点です。それは、今回の法が行政デジタル化による
個人情報の利活用を大きな目的にしているからです。 都道府県、政令市以外の市町村では、利活用のための
匿名加工情報の提供、民間企業などへの提供は、当分は義務ではなく任意にとどまっています。しかし、いずれ市町村にも義務化が押しつけられるであろうことは予想されます。 EUでは基本原則となっている個人の自己情報コントロール権が明確にされていない問題点は、日本弁護士連合会も構造的な欠陥と厳しく指摘しているところです。 市民の
個人情報、プライバシーに関して、このような問題のある法の制定に関わる条例制定でありながら、他市では行われている例もあるパブリックコメント、市民意見公募について、本市では対象にしていないことも問題点です。 加えて問題なのが、自治体側の意向の十分な把握・反映もなく、国からの情報の小出しによって自治体の手足を縛るようなやり方で進められてきたという問題です。私が昨年来から度々本会議質問で取り上げ、そのたびに、国からの情報がまだなのでお答えできないと繰り返された市の答弁にも、そのことが示されています。 自治体側にとっては、これまでそれぞれの自治体の置かれている状況に応じてつくられてきた条例を、国の方針で一挙にリセットさせられてしまうという自治権の侵害であり、地方行政としても極めて厳しい立場に立たされてきた点です。そのような法の施行がそもそも問題であり、そのための条例の制定は認められません。 法の施行に当たって、地方行政としての取り得る対応には確かに制約があるでしょう。だからこそ的確な問題意識を持って臨むことが大事であり、私が質問で取り上げてきたのは、その観点からです。 行政のデジタル化は、まさにこれからであり、だからこそ、その出発点において問題意識を明確にしておくことで、今後において国から出されてくる方針・施策に、地方自治、市民のプライバシー保護、住民福祉の増進の観点から、的確な対応ができるのではないかと思います。 昨年から、その視点で市の姿勢をただしてきましたが、残念ながら市の意識は極めて希薄であったと言わねばなりません。行政当局においては、自らがつくってきた市民の
個人情報保護制度に自信を持っていただくとともに、それが国によって壊されようとしていることに危機意識を持っていただくことを改めて求めておくものです。 なお、同様に、国の
個人情報保護法が前提である第61号議案、第62号議案、第63号議案については、条文の整理・補強が主な内容であることから、賛成することを申し添えておきます。 次に、第65号議案について、反対の意見を申し上げます。 この議案は、別の議案において、市職員の
勤勉手当を
人事院勧告に準じて引き上げることに連動して、市長などの特別職並びに議員の
期末手当を引き上げようとするものです。 職員の給与水準を
人事院勧告に準じて改善することには妥当性があり、当該議案である第64号議案には賛成しますが、そもそも特別職や議員の給与・報酬は、職員の給与体系とは全く異なるものであり、
人事院勧告とは関係のないものです。 ましてや、今の社会経済情勢の下で、
市民生活も大変な中、市民の代表たる市長や市会議員が自ら
期末手当を引き上げるというのは、お手盛りとの批判を免れません。 ましてや私たちは、今年4月から厳しさの増す
市民生活の現状に鑑みて、自らの議員報酬の引下げを行ったばかりでもあります。そのときの
市民生活の状況が現在好転したわけではなく、物価高が襲いかかり、さらに厳しくなっているのが現実です。 今、改めて襟を正して
市民生活に寄り添う姿勢が市民代表たる立場にある者に求められているとの思いから、
期末手当を引き上げる本議案には、反対をいたします。 以上、第60号議案、第65号議案の2議案への反対、ほかの議案への賛成の討論といたします。
○議長(
松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 福井(利)議員。
◆2番(
福井利道君) =登壇=自由民主党
芦屋市議会議員団を代表いたしまして、第65号議案、
芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で、第69号議案、芦屋市
市税条例等の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。 まず、第65号議案、
芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、本議案で芦屋市一般職の職員給与に関する条例と併せて、
人事院勧告に従い、情勢適用の原則を反映するべく提案されたと認識しています。 この
人事院勧告については、国家公務員と民間の4か月分の給与を調査した上で精密に比較し、得られた較差を埋めることを基本に行われています。つまり、経済状況における給与水準を国において調査し、国家公務員の給与に反映させている指標であると言えます。 一方、芦屋市でも市内の民間給与を調査し、公務員給与に反映させる仕組みを確立するのが筋ではありますが、芦屋市の規模で給与水準の精密な調査を行う部署と職員配置については現実的ではないため、国の指標を活用して、官民給与の較差を埋めているのです。 この考えは、これまでの経緯と併せて、第64号議案の原案が委員会において賛成多数で審査を終えているとおり、理解を得られています。 しかし、これまで芦屋市において、
人事院勧告に準拠することなく、独自の基準により一時金を判断した時期もありました。阪神・淡路大震災における財政悪化の際は、芦屋市の緊急事態宣言という、財政破綻寸前という、まさに芦屋市が地方自治体の存続自体を危ぶまれた緊急事態だったと思います。その際には全国的な
社会情勢と切り離して、まさに市民のために決断したことでもありました。 今がその時期でしょうか。
新型コロナウイルス感染症の社会的影響が芦屋市だけに降りかかっているわけでは到底ありません。また、令和3年度決算や長期財政収支見込みを見ても、芦屋市の経済状況が当時のそれとかけ離れており、根拠のないことは明白であります。 また、コロナに対する特別職報酬の考え方は、さきの議決で報酬本体及び一時金の5%削減をもって明確にしており、本議案で示された特別職の報酬に対する社会的な給与水準との厳正な比較により変動させる対応は、時には上がり、時には下がり、民間給与の実態に即しておる特別職報酬に対する市民理解の上でも必要と考えます。 本来の市議会議員報酬については、議員年金を廃止し、退職金がない市議会議員として、本職がこれまでの自身の職を辞してでも市民のために身を投じようとしている、または身を投じている議員の対価となり得るか、崇高な理念だけでなく、未来の芦屋を担う人材が特別職、議員に対して魅力を持ってもらえるかを、景気による賃金変動の微調整のような議案でなく、議員が熟考し、報酬審査会を経て、市民理解の上で報酬全体の在り方を考える議案で議論するべきであると考えます。 次に、第69号議案、芦屋市
市税条例等の一部を改正する条例の制定についてですが、本議案では、市債権に係る
督促手数料の廃止をし、手数料
徴収業務に係る業務量の削減を図り、
当該事務に要する時間を市債権の
徴収業務に充てることで、事務の効率性と徴収率の向上を目的とされています。 本議案に係る条例は、督促状を送付し、その経費の一部である80円の
督促手数料を延滞者に対して請求する内容であります。そもそも延滞者に対する対応自体が納税された費用から支出されている状況で、この80円は一部でも、納税者でなく延滞者に対して請求するという至極真っ当な対応であります。 この議案で当局より示された資料は、督促料の徴収額、徴収に係るコスト、業務時間と総コスト及び廃止している自治体の紹介でした。このいずれも督促料廃止の根拠として示されたのでしょうが、督促に対する業務で効率的という言葉が当てはまるのは、行為そのものではなく業務のやり方ではないかと考えています。 今回でいう
督促手数料の徴収は行為であり、さきに述べたとおり、納期までに納税いただいている市民に対する市としての責任であります。全市民のことを思い、先に考えるのであれば、業務のやり方です。 業務時間と人件費で真っ先に挙げていただいているのが問合せや苦情等の対応です。これは、委員会での答弁で否定されていますが、私自身が一般質問でも取り上げたように、市民からの御意見や苦情に対するしっかりとしたマニュアルを作成し、窓口では複数対応と録音、電話なら通話の際に「録音いたします」というテープ音を流した後に通話を行う。行き過ぎた申出について、事前に時間を明示しお引き取りいただく、もしくは関係機関に引き渡す等の対策をしっかりと講じるべきだと申し上げてきました。この対策を講じる前からの否定は、到底納得できません。 その毅然とした対応が、市民全体及び職員を守ることにもつながります。この取組によって、業務時間と貴重な人件費が削減・軽減され、効率性と徴収率の向上が見込めます。まずそちらの対応があって、初めて行為に対する考えに至るはずです。 また、委員会審査での答弁において、当局から、納税はがきが不着の皆さん、要するにはがきが届いていない市民の皆さんからの苦情については、私自身も納税はがきが来ていなければ納得しませんとの答弁があり、違和感を覚えました。 本当にはがきが配達されなかったのか、見てへんだけではないのか、もちろん郵便事故もあります。その際には不着申告の対応があります。 ここで、熊本県人吉市の取組を紹介します。人吉市のホームページでは、督促状に関するQ&Aで、Q1「納付書や督促状が届いていないのに市から税金を納めるよう連絡があり、税金に加えて
督促手数料や延滞金も納付するように言われましたが納得できません。」、アンサーは「他の郵便物に紛れていないか、同居のご家族が受け取られていないか等、もう一度ご確認をお願いします。納付書や督促状は普通郵便で送付されますが、地方税法により納税者の住所、居所等に送付すれば通常到達すべきであったときに送達があったものと推定すると規定されています。(地方税法第20条第4項)郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、送達されたものとして取り扱われますので、
督促手数料も納めていただく必要があります。また、延滞金は通常通り計算されます。納める市税があるはずなのに、納付書等が届かない場合は税務課までご連絡ください。」、ここまでしっかり書かれています。 このような取組こそが業務の効率化です。恐らく人吉市においても、
督促手数料に対する苦情があったものと思われます。 芦屋市の場合はどうでしょうか。残念ながらホームページを見ますと、納付したにもかかわらず督促状が来た方に対する対応のみでした。 この議案で、効率化の名の下に、本来のやるべきことをせずに、目先のつらさ、しんどさから逃避する手法を取った、そう感じました。時には行政として、全市民に対して公権力を行使する立場にある職員が、労や責めから逃げ、全市民の奉仕者としての職務を忘れたとき、市民の最大の困難がこの芦屋に訪れるかもしれません。 以上です。
○議長(
松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 山口議員。
◆3番(
山口みさえ君) =登壇=条例関係のうち、第59号・第60号・第65号議案に反対、それ以外は賛成。討論は、第59号と第60号の2議案についていたします。 まず、第59号議案、芦屋市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論をいたします。 今回、効率的な組織体制を構築することにより、持続可能な行政サービスを提供する施策を遂行し、もって
市民生活の向上を図るために、2023年、来年4月から組織体制を一部変えるとのことですが、委員会審査で福祉部、こども・健康部、都市建設部、総務部の一部がその対象であることは分かりましたが、具体的にどこの課がその対象となるのかという質疑に対して副市長からは、分掌条例の承認を得てからでないと事務分掌規則によって課の機能の制定ができないということでした。そして、課を動かしたり2つを1つにしたりするのには、十分な組織討論をしなくてはいけないとも言われました。 本来は、
市民生活の向上を図る具体的なことがまずあって、例えば保健事業と子ども事業を一体化することが子どもたちのためになるという具体的なビジョンがあって、現場からそのような声が上がっていて、そのために組織を整備する必要があるということを現場で十分議論した上での編成でなくてはならないのではないでしょうか。 でも、委員会審査では、今回は現場ではなく組織をスリムにするためには、まず管理職から減らして頑張ってもらうというような、具体的な施策もビジョンも見えてこないマネジメント推進課がいう組織編成で本当にいいのでしょうか。 また、今回の組織編成は、2022年の行政改革実施計画に沿って機構改革を進め、将来的に持続可能な行政サービスを提供する上で必要となる組織のスリム化を推し進めるということや、総合計画や総合戦略の基本方針、
公共施設等総合管理計画や公共施設の最適化構想などに取り組むための体制の構築を見据えた第一弾ということですから、安易に賛成することはできません。 今や人口減少による行政のスリム化は命題となり、誰も反対を唱える者もないかのように進みますが、現在、第8波の到来でコロナ感染拡大が収まっていない、また収まるめども立っていない状況下で、将来的なスリム化を見越して、福祉部とこども・健康部を1つにするのが、なぜ今のタイミングなのか。こども・健康部は、こども部と健康部を分けて、管理職も含めて人員体制を強化しないといけない状況なのに、何を考えているのでしょうか。 また、このタイミングでいえば、来年、国がこども家庭庁を設置することを含め、芦屋市もこどもまんなか社会を目指すのなら、なおさらこども部を独立させて、子どもファーストを市の施策の中心に据えることもありではないでしょうか。 持続可能な行政サービスも売りですが、来年の春は市長選挙があり、誰がなっても変わらぬ組織整備であるのか。コロナの状況、国の動き、市長選、このことを踏まえた上で4月の組織編成に向けて、この時期に分掌条例を改正することには反対をいたします。 そして、今回は4つの部の管理職を10人前後減らすことから始めるそうですが、この条例に賛成して、蓋を開けたら来年4月に思いもよらない大切な課がなくなっていたり、地域福祉や高齢者福祉、障がい者福祉が統廃合されたり、福祉施設や福祉の拠点を民間に移行することも、ないかもしれないけどあるかもしれない。なければいいですが、あったら困る。今回の条例の可否はそういう判断が迫られているもので、今後のマネジメント推進課の提案では十分あり得ると判断し、分掌条例改正の段階から反対をいたします。 また、「都市建設部」を「都市政策部」に名称変更し、総務の一部を建設に移行するそうですが、土地・建物のような大きな財産を一元化から二元化にして、台帳管理の一元化よりいかに人を動かせるかということを考えたそうですが、動産と不動産を切り分けるのは、要は今後公共施設を統廃合していく上で、市全体の財産という観点で用地管財課が所管していたのでは、いつまでたっても公共施設の統廃合が実現しないので、都市建設部の課がそれぞれ所管している施設を政策判断として統廃合が進められるように、用地管財課の一部の所管を動かすのではないのでしょうか。 まちづくりを見据えて「都市政策部」と名を変更するのであれば、住宅施策を一つ取っても、所得の低い人に公営住宅を提供するということだけでなく、若者が定住しやすい住宅施策や高齢者と若者が共に生活できるコミュニティづくりなどを打ち出してほしいですし、この間、一般質問や委員会で提案してきたところです。 しかし残念ながら、今や住宅課すらなくして、委託業務の住宅管理センターに市営住宅の維持管理業務を丸投げしている状況です。施策という言葉の安売りをしてもらっては困ります。 市民の命と福祉、暮らしと密接に結びついた行政組織・職員体制が、市民に見えるものでなければ、組織の改編で市民が振り回されるだけになりかねません。スリム化ありきでのICTの活用や事務の見直しをするのではなく、
市民生活の向上を図るために必要なことであって、常にマネジメント推進課の提案は逆さまを向いています。 委員会審査を通して、市の考える組織の具体像が共有できなかったことは残念ですし、福祉部とこども・健康部の一元化を、現場で、市民サービスの最前線で働く職員の声が反映されたものとも感じ取れませんでしたので、よって本条例の改正には反対をさせていただきます。 第60号議案、芦屋市
個人情報保護法施行条例の制定について、反対の立場で討論します。 日本のデジタル化は、世界的にも遅れていることから、政府を挙げての取組がデジタル庁設置などの動きになっています。デジタル化は、
市民生活に役立ち、福祉の増進に資することは否定するものではありません。しかし、一方で情報漏えいやシステム障害、インターネット上の情報錯綜などの諸問題と課題が連日、報道される状況であります。 デジタル先進国と比して、日本は、プライバシーや安全性担保の保護規定、監視・監督機能の整備などが脆弱で立ち後れているとの指摘もあります。 今回、デジタル化を一気に成し遂げようと、デジタル改革関連6法案といわれる63本を束ねた形で国会に上程され、多くの課題・指摘に対して十分な審議もなされないままで関連法が成立いたしております。この中に改正
個人情報保護法があり成立、施行に関して本条例を制定しようとするものです。 自治体における
個人情報保護条例制定の動きは、国の制度よりいち早く取り組まれた先進事例がありました。本市の現条例は、2004年の国の法規制を受ける形で制定されたものです。 その条例の制定では、1、国による規定よりも先進的な条例にならないながら、
個人情報収集の手続利用停止などに関する規定について、原則的に本人からの収集合意と
利用目的の明示など
個人情報の自己コントロール権を認めていること。2、
オンライン結合による情報提供と利用に関して、
個人情報保護の観点から限定・抑制的としていた。このことが特出されるものでありました。 しかし、改正法においては、情報の利活用が優先され、自治体条例で見られた保護規定をデジタル化の障壁として自治体の多様性を認めず、全ての条例をリセットするとして、改正法の枠内に収めることをある意味で強要しているものです。
個人情報を保護し、その地域特性を判断できるのは住民に身近な自治体です。デジタル化推進ということで、これらの基本的なことを許さないのは地方自治の否定であり、改正法そのものに問題があります。今回、それに倣う市条例の制定には反対をいたします。
○議長(
松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 大原議員。
◆10番(大原裕貴君) =登壇=日本維新の会を代表し、第64号議案、第65号議案、第66号議案の3議案に対して反対、また、第69号議案に対して賛成の立場で討論いたします。 第64号議案には、2つの内容が盛り込まれており、
住居手当の改定については認めるものの、給与の改定及び
勤勉手当の改定については行わないことが妥当であると考えています。
人事院勧告の考え方は、国家公務員給与を民間給与と比較し、官民較差を是正することにありますが、ここでいう民間とは、事業規模50人以上の事業所を対象に調査が行われています。 令和3年9月に報告されている民間給与実態統計調査によりますと、事業規模が30人以上の事業所の平均給与が年額456万円であるのに対し、30人未満の事業所の平均給与は年額348万円と、100万円以上の乖離があります。 また、特別職の報酬については、特別職報酬等審議会の判断によって行われるものとされており、
人事院勧告に準じた改定は慣例で行ってきたものです。特別職については、
人事院勧告に従わなければならない法根拠はありません。 いまだなお続くコロナの影響に加え、昨今の
物価高騰によって、市民の家計は圧迫をされています。現状は、市民の代表たる特別職の
期末手当の引上げを自ら率先して行うべきタイミングではないと考えます。こうした対応は、
市民生活の安定が見られた後に行うべきであると考えます。 公務員の給与引上げによる民間企業への刺激や経済循環による社会活性化も考えられますが、さきの人事院の調査対象から外れる小規模事業所に対する支援、生活困窮者への生活支援など、ウィズコロナ以降も続くコロナ対策や昨今の
物価高騰に対する不安の払拭のための政策が率先して行われることが、デフレスパイラルの脱却につながると考えています。 その考えの下、先頭に立つべき市長、また市民の代表たる私たち議員が、報酬削減を進めることはもちろん、全ての公務員が一丸となって今の
社会情勢を乗り切ることを期待し、3議案に反対をいたします。 続いて、第69号議案ですが、
督促手数料の徴収はあるべき論としては必要な徴収であることは言うまでもありません。しかしながら、現状、80円の
督促手数料を徴収するために、それ以上の人件費等のコストをかけている状況というのは改善するべきものであります。
督促手数料を実態のコスト相当額まで引き上げるのが本件に関する最も妥当性のある、あるべき対応であろうと思いますが、80円の
督促手数料をさらに引き上げますと、現状かかっている人件費がさらに上がっていくことになり、
督促手数料でもってそこを補填することを考えると、今後いたちごっこが続いていくことが想定されます。
督促手数料の徴収は、本来業務とは異なるものです。今回の対応は、本来業務に注力するための効率化であると受け止めています。なので、本来業務の改善を目指す必要があり、その結果を出していただいて、また報告いただくことを要望し、第69号議案には賛成をいたします。 以上、第64号・第65号・第66号議案の3議案への反対、また、第69号議案への賛成討論といたします。
○議長(
松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 中島議員。
◆14番(中島健一君) =登壇=第69号議案、芦屋市
市税条例等の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。 今回の改正は、市債権の督促に係る手数料を廃止することに伴い、
関係規定を整理するため、
改正条例を制定するものです。 具体的には、市税条例、芦屋市税外徴収金の
督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例、介護保険条例、国民健康保険条例、後期高齢者医療に関する条例、道路占用条例などにある市債権において、これまで督促状を送付する際に徴収することとしていた
督促手数料、これを廃止することとし、先ほど挙げた条例などから
督促手数料の部分を削除するというものです。 督促ですから、本来は納期限までに納めていただけなかった税金や料金について、再度納付を促すために発行するものです。その再度の促しのために当然、手間暇がかかりますから手数料を取るのですが、今回その
督促手数料をなくすというのですから、私は驚いています。 事務的効率を上げるため、徴収率を上げるため、クレーム対応に時間を取られている、廃止に至った理由をいろいろ挙げていました。効率を上げるのはよいことですが、そもそも手間暇を、事務的に余計な仕事に時間を割くことになった原因は、期限内に税金や料金を納めなかったことに原因があります。 委員会では、実際のコストは80円ではなくもっと高くかかっているような話もありました。それだったら手数料を引き上げるべきではないでしょうか。真面目に納税している人からすれば理解できません。 督促状の発送件数は、市税や国保、保育料など昨年の実績で3万4,826件もあります。確かに納期限の見落としとか勘違いもあるのかもしれませんが、だからといって
督促手数料そのものを全廃するのは筋が違います。納税されないことにより支障を来している督促に手数料がかかるのは、私は当然だと思います。 手数料をなくしていくと言うなら、きちんと納税をしている市民に対してもっと還元されるべきです。払えるのに払っていないことについては、もっと真摯に厳しく対応していく。その姿勢を見せることが収納率を上げていくことにもつながるのではないでしょうか。 そもそもほかの使用料や手数料については、昨今の社会経済情勢、
物価高騰の状況を踏まえ、令和5年4月の改定を見送ることにする中での今回の
督促手数料の廃止です。 市の見送った理由には、公共施設の運営や各種証明書の発行に係る費用は、市民の皆さんの税金と実際に利用される方の使用料・手数料で賄われており、利用者と非利用者の負担の適正水準を見極めるためとありました。
督促手数料を廃止することが負担の適正水準とは到底思えません。 また、金額の多寡ではなく、市の姿勢についても疑問を感じますので、以上のことから、第69号議案には反対します。
○議長(
松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 寺前議員。
◆8番(
寺前尊文君) =登壇=第64号議案、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例改正に賛成、第65号議案、
芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改正に反対の立場で討論をいたします。 討論に当たり、昨今の
社会情勢への所感を述べさせていただきます。 直近の国税庁による民間給与実態統計調査によると、社会全体として最低賃金の見直しによるボトムアップが進んだことや、コロナ禍から生産活動が回復したこともあり、国民の平均年収は令和3年に前年比2.4%増加したとされています。 収入が微増した一方で、支出に目を向けると、消費者物価指数は令和3年1月以降、2年間で約3%を超える上昇値を示しています。物価高、円安、人手不足のあおりを受け、先月まで企業倒産は7か月連続で増加しており、識者によるとリーマンショック当時の経済情勢をほうふつさせる状況へと変わりつつあるとの見方もあります。 また、さきに述べた収入2.4%増加も、コロナ禍で景気が著しく落ち込んだ令和2年と比較したものであり、家計のやりくりが難しくなったと聞くことが多い実態からも、
市民生活は一層厳しくなっており、楽観視はできません。 こうした中にありながら、第64号議案、一般職の給与
改正条例に賛成するのは、一般職のうち給与水準の低い1から3級に限定した給料表の改定であること、教育職については、通常業務がハードであり、全体として処遇改善が喫緊の課題であったことから、このたびの改正案には賛成します。 民間でも最低賃金の見直しが進む中、公務員といえども下級職員の給料見直しの妥当性を認めるものです。 ただし、過去の討論でも申し上げたとおり、現行の給料表の在り方には課題があると考えており、給料金額が重複する号給が多いことは、公務員の職場環境における年功序列体質を助長するものであって、見直しが必要であることを改めて指摘させていただきます。 本議案を評価したい点は、持家に対する
住居手当の廃止です。令和元年度に9,900円から2,500円に減額、本議案では、さらに踏み込んで2,500円から廃止という判断を示されました。持家手当があることを前提に、マイホーム購入という人生設計をされた職員も少なからずおられたことでしょう。何年にもわたる労使交渉の末、譲歩を得た行政側の交渉努力、重大な決断を受け入れた組合側の理解に敬意を表します。 以上、ポイントを絞りまして、第64号議案への賛成理由といたします。 第65号議案は、一般職の職員に準じて、議会議員、市長などの特別職の
勤勉手当及び特別職の
期末手当を現行の年間100分の430から100分の440へと、100分の10引き上げようとするものです。 反対理由は、経済や所得の停滞から脱し得ない
社会情勢の中、
期末手当--民間企業でいう賞与に当たる収入を増額することに疑義を持つためです。特別職の
期末手当を100分の10増額することに強い抵抗感は拭えず、また、市民のコンセンサス、賛同が得られるとは思えません。 特別職の公務員も、一消費者に違いなく、物価高のあおりを受けています。しかし、一般職の公務員と違うのは、議員や市長といった為政者としての政治家たる特別職は、社会に率先して範を垂れるべき公的立場にあるということです。 政治家のくくりではないとはいえ、特別職の副市長、教育長、
病院事業管理者には心苦しい思いですが、家系が厳しくなる一方の
市民生活を鑑みると、納税者の税金を原資とする
期末手当をこのタイミングで増額することには納得できません。 よって、第65号議案には反対の意を表明して、討論を終わります。
○議長(
松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) これをもって討論を打ち切ります。 換気のため午前11時30分まで休憩といたします。 〔午前11時23分 休憩〕 --------------------- 〔午前11時29分 再開〕
○議長(
松木義昭君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、報告第4号並びに第72号議案から第74号議案まで及び、第78号議案の
補正予算関係5件を一括して、討論はございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) これをもって討論を打ち切ります。 最後に、第75号議案から第77号議案までの
指定管理者の指定について等、3件を一括して、討論はございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 初めに、報告第4号、令和4年度芦屋市
一般会計補正予算(第5号)について、本案は、承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は承認されました。 次に、第59号議案、芦屋市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
松木義昭君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。 次に、第60号議案、芦屋市
個人情報保護法施行条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
松木義昭君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。 次に、第61号議案、芦屋市
情報公開・
個人情報保護審査会条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第62号議案、芦屋市
情報公開条例の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第63号議案、芦屋市公の施設の
指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第64号議案、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
松木義昭君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。 次に、第65号議案、
芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
松木義昭君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。 次に、第66号議案、芦屋市フルタイム
会計年度任用職員の給与に関する条例及び芦屋市パートタイム
会計年度任用職員の報酬、
期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
松木義昭君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。 次に、第67号議案、地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第68号議案、芦屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第69号議案、芦屋市
市税条例等の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
松木義昭君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。 次に、第70号議案、芦屋市
学校給食費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第72号議案、令和4年度芦屋市
一般会計補正予算(第7号)について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第73号議案、令和4年度芦屋市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第74号議案、令和4年度芦屋市
病院事業会計補正予算(第1号)について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第75号議案、丹波少年自然の家事務組合規約の変更に係る協議について、本案は、可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第76号議案、芦屋市火葬場の
指定管理者の指定について、本案は、可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第77号議案、
芦屋市立養護老人ホーム和風園の
指定管理者の指定について、本案は、可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 最後に、第78号議案、令和4年度芦屋市
一般会計補正予算(第8号)について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 ---------------------
○議長(
松木義昭君) 日程第2。第79号議案、令和4年度芦屋市
一般会計補正予算(第9号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(いとうまい君) =登壇=ただいま上程いただきました第79号議案、令和4年度芦屋市
一般会計補正予算(第9号)につきまして、その概要を御説明申し上げます。 今回の補正の内容は、国の
補正予算に伴い、妊娠出産子育て支援事業に係る事業費の追加を行うものでございます。 歳出につきましては、衛生費では、国の
補正予算に伴い、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施するため、現在実施している妊娠届出時と出生届出後の面談に加え、新たに妊娠8か月前後での面談を実施するとともに、妊娠届出時及び出生届出後にそれぞれ5万円を支給するため、妊娠出産子育て支援事業に要する経費を8,021万2,000円追加しております。 次に、歳入につきましては、国庫支出金において妊娠出産子育て支援交付金を5,383万1,000円、県支出金において妊娠出産子育て支援交付金を1,319万円、繰入金の基金繰入金では、今回の補正の財源として、財政基金の取りくずしを1,319万1,000円、それぞれ追加しております。 これによります予算の補正額は、歳入・歳出それぞれ8,021万2,000円を追加するもので、補正後の歳入歳出予算の総額は、448億3,065万8,000円となります。 説明は以上でございます。何とぞ慎重に御審議の上、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
松木義昭君) 提案理由の説明は終わりました。 では、質疑はございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) これをもって質疑を終結いたします。 では、ただいま議題となっております第79号議案については、
民生文教常任委員会に付託いたします。
民生文教常任委員会開催のため、暫時休憩いたします。 〔午前11時38分 休憩〕 --------------------- 〔午後2時59分 再開〕
○議長(
松木義昭君) 大変お待たせいたしました。休憩前に引き続き、会議を開きます。
民生文教常任副委員長から報告願います。 たかおか副委員長。
◆11番(たかおか知子君) =登壇=
民生文教常任委員会から、
浅海洋一郎委員長に代わって報告を申し上げます。 本委員会は、先ほど付託を受けました第79号議案、令和4年度芦屋市
一般会計補正予算(第9号)について、慎重に審査を行いましたので、その概要と結果を御報告申し上げます。 当局からは、今回の補正の内容は、国の
補正予算に伴い、妊娠出産子育て支援事業に係る事業費の追加を行うものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、妊娠出産子育て支援事業に関して、事業を所管する保健センターの支援体制に関する質疑、本事業に対する創意工夫やビジョンに関する質疑、出産・子育て応援ギフトの支給のタイミング及び実施方法等に関する質疑、市の財政負担に関する質疑、双子等の多胎児への対応に関する質疑、これまでの子育て支援の取組と伴走型相談支援の違いに関する質疑、市外転出者への対応に関する質疑、市単独事業として支給の上乗せの考えを問う質疑、妊婦・産婦へのケアに関する質疑などがありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、
民生文教常任委員会からの報告を終わります。
○議長(
松木義昭君) 報告は終わりました。 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑ございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) これをもって質疑を終結いたします。 では、討論はございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 第79号議案、令和4年度芦屋市
一般会計補正予算(第9号)について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 ---------------------
○議長(
松木義昭君) 日程第3。閉会中の継続審査及び継続調査に付する件を議題といたします。
文書共有システムに保存いたしております継続審査事件一覧表のとおり、
建設公営企業常任委員会から請願1件について継続審査の報告がありました。 また、継続調査事件一覧表のとおり、13件について、総務、
民生文教、
建設公営企業の各常任委員会から、継続調査の報告がありました。 それでは、継続審査事件からお諮りいたします。 請願第14号、海洋町10番地区の土地利用に関する請願書について、本件を閉会中の継続審査とすることに賛成の方、起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
松木義昭君) 起立多数であります。 よって、さよう決しました。 次に、継続調査事件についてお諮りいたします。 これら継続調査事件13件については、一括して採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。 それではお諮りいたします。 継続調査事件一覧表のとおり、行財政改革について、以下13件については、いずれも閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。 ---------------------
○議長(
松木義昭君) 以上をもちまして、付議事件の全ては終わりましたので、令和4年
芦屋市議会第4回定例会を閉会いたします。 〔午後3時4分 閉会〕 ---------------------
○議長(
松木義昭君) 閉会に当たり御挨拶申し上げます。 今期定例会も、本日無事に閉会を迎えることができました。円滑な議会運営に御協力いただきましたことを、厚く御礼申し上げます。 本定例会では、原油価格・
物価高騰等の影響を受けている子育て世帯や医療機関、公共交通事業者への支援に係る
補正予算や、市職員の定年の引上げに係る議案などを審議いたしました。 そのうち、子育て世帯や医療機関、公共交通事業者への支援に係る
補正予算については、少しでも早く各事業を実施する必要があるため、今定例会初日に議決を行ったところです。各種支援が一日も早く市民や事業者の方々に届くよう取り組んでいただきたいと思います。 さて、この1年を振り返りますと、今年も
新型コロナウイルス感染症による影響を受けた1年となりましたが、市議会では、コロナ禍で実施できておりませんでした議会報告会を5月にオンラインで実施し、行政視察も7月以降、順次実施いたしました。 このように少しずつコロナ禍前の状況に戻りつつありますが、本市議会では、議員や
事務局職員が
新型コロナウイルス感染症などの感染症に感染した場合や地震・風水害が発生した場合に議会機能を維持するための議会機能継続計画を策定し、本年も検証や見直しを行い、12月21日と来年の1月12日に、大規模地震を想定した災害対応訓練を、オンラインも活用しながら実施する予定です。 市議会には、地域での積極的な支援活動や市の災害対策本部を補完する役割など、議会や議員の強みを生かした活動が求められていますので、それらを念頭に実施してまいります。 議会機能継続計画や訓練については、今後も、定期的な検証や見直しを行い、災害発生時や感染症拡大時にも議会としての役割を果たせるようにしてまいります。 最後になりましたが、現在、新型コロナウイルスの感染が再び拡大しており、今後インフルエンザの流行の季節も迎えますので、引き続き、感染症の拡大に十分警戒し、感染対策を行っていただきたいと思います。 皆様におかれましては、健康に御留意いただき、穏やかな新年をお迎えになりますよう心から御祈念申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。 市長から御挨拶がございます。 市長。
◎市長(いとうまい君) =登壇=令和4年第4回定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 議員各位におかれましては、提出いたしました各議案につきまして、慎重に御審議いただき、御同意、御承認、御議決賜り、厚くお礼申し上げます。 審議の過程におきまして賜りました御意見、御要望につきましては、今後の市政運営の中で十分、意を用いてまいります。 さて、今年もあとわずかで年の瀬を迎えようとしています。 今年は、新型コロナウイルスについて、特に第6波以降は、若年層への感染が急増し、学校園では毎日のように学級閉鎖となり、その対応や登校できない児童生徒へのフォローとして、オンライン配信の体制整備を図りました。また、感染拡大に伴う医療現場の逼迫を回避するため、県からの依頼を受け、検査キットをドライブスルー方式で配布いたしました。 一方、イベントの実施に当たっては、飛沫感染や接触感染など感染対策を十分に講じていただいたことで、3年ぶりにサマーカーニバル及び秋まつりの開催が実現いたしました。今後も感染拡大防止と社会経済活動の両立を図りながら、新しい日常を踏まえたイベントや地域活動を行い、人と人とのつながりを大切に、社会経済活動を前進させてまいります。 また、世界情勢に目を向けますと、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が開始され、罪のない多くの尊い命が奪われました。今なお収束の兆しが見えず、一刻も早い平和の回復と復興の実現を願うばかりでございます。この軍事侵攻は、世界規模での原油や穀物等の
物価高騰を引き起こし、市民、事業者の皆様の暮らしに多大な影響を及ぼしています。我々は、市民の皆様に一番近い基礎自治体として、誰一人取り残さない、真に必要な方に支援が確実に届くよう、適宜取り組んでまいりました。 本市の1年を振り返りますと、3月には、映画「あしやのきゅうしょく」が全国公開され、年明け11日にはDVDも発売されます。また、第1期JR芦屋駅リニューアル工事に伴う供用開始、及び、JR芦屋駅南地区再開発事業予算を2年ぶりにお認めいただき、事業を推進することとなりました。4月には、
市民会館大・小ホール・楽屋のネーミングライツ付与協定を締結し、愛称を「ルネサンスクラシックス芦屋ルナ・ホール」に決定いたしました。10月には、およそ3年半の建て替え工事を経て、精道中学校が竣工し、12月には御応募いただいた286作品の中から、芦屋市指定ごみ袋のデザインを決定いたしました。 また、「美食のまち芦屋」の魅力的な飲食店をPRするため、県内で初めて「ぐるなびふるさと納税」による食事券を返礼品としたふるさと寄附の受付を開始いたしました。これにより、多くの皆様に芦屋を訪れていただき、豊かな自然と歴史・文化と融合した美しい町並みなど、本市ならではの魅力を満喫していただけるものと期待しております。 年が明けますと、1月8日には消防出初め式、9日には「二十歳のつどい(二十祭)」、17日には「1.17芦屋市祈りと誓い」をはじめ震災関連の行事が行われます。 新型コロナウイルスやインフルエンザの感染症に加えて、寒さが厳しくなる折、議員各位におかれましては健康に留意され、健やかな新年をお迎えいただきますようお祈り申し上げます。 最後になりましたが、先ごろ今年の漢字一文字として、「いくさ」の「戦」が揮毫されました。間もなく迎える新しい年では、平和の「和」が選ばれるような日常でありますよう祈念いたしまして、閉会の御挨拶といたします。 ありがとうございました。
○議長(
松木義昭君) それでは、解散します。 〔午後3時11分 退場〕 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 議長 副議長 議員 議員...