令和 4年 9月 定例会(第3回)
芦屋市議会第3回定例会を令和4年9月20日午前10時00分に
開議---------------------------------------◯出席議員(20名) 1番
川上あさえ 12番 中村亮介 2番 福井利道 13番
松木義昭 3番
山口みさえ 14番 中島健一 4番 長谷基弘 15番 青山 暁 5番 米田哲也 16番 徳田直彦 6番
福井美奈子 17番 帰山和也 8番 寺前尊文 18番 田原俊彦 9番
浅海洋一郎 19番
川島あゆみ 10番 大原裕貴 20番 ひろせ久美子 11番 たかおか知子 21番 平野貞雄
-----------------------◯欠席議員 なし
-----------------------◯会議に出席した職員及び委員 市長 いとうまい
病院事業管理者 佐治文隆 副市長 佐藤徳治
病院事務局長 奥村享央
上下水道部長 阪元靖司 企画部長 上田 剛 消防長 北村修一 総務部長 森田昭弘
財務担当部長 御手洗裕己 教育長 福岡憲助
市民生活部長 大上 勉 管理部長 川原智夏 福祉部長 中山裕雅
学校教育部長 井岡祥一 こども・健康部長 中西 勉
社会教育部長 茶嶋奈美 技監 西田憲生 道路・
公園担当部長 都市建設部長 辻 正彦
会計管理者 稗田康晴 市長室長 山田弥生
広報国際交流課長 宮本剛秀
政策推進課長 柏原由紀
法制担当課長 萩原裕子
-----------------------◯会議に職務のため出席した
事務局職員 局長 寺川貴嗣 主査 富永新也
議事調査課長 本宮健男 主査 平井和樹 主査 湯本俊哉 -----------------------
○議長(
松木義昭君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 日程に先立ち諸般報告をいたします。
建設公営企業常任委員会から、陳情の審査結果の報告がありましたので、
文書共有システムに保存いたしております。 御清覧願います。 ---------------------
○議長(
松木義昭君) では、日程に入ります。 日程第1。第45号議案以下、
市長提出議案7件、並びに請願第12号及び第13号の計9件を一括して議題といたします。
建設公営企業、総務の各
常任委員長の報告を求めます。 まず、
建設公営企業常任委員長から報告願います。
川島委員長。
◆19番(
川島あゆみ君) =登壇=おはようございます。
建設公営企業常任委員長の報告を申し上げます。 本委員会は、去る8月30日に委員会を開催し、付託を受けました議案及び請願について、慎重に審査を行いましたので、その概要と結果を御報告申し上げます。 初めに、第51号議案、令和4年度芦屋市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)について、申し上げます。 当局からは、
JR芦屋駅北駐車場における光熱費について、直近の
電気価格の上昇に伴い追加するものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、
電気使用量が平年より増える要因についてただし、当局からは、利用者から特に湿気の多い時期に駐車場の湿度が高いという意見があり、
換気システムや
吸気ファン等の稼働時間を昨年と比較して増やしていることがあるとの答弁がありました。 次に別の委員は、
電気価格の上昇を鑑みて、今後、駐車料金を上げていく考えは持っているのかとただし、当局からは、現在、収支がマイナスになるような状況にはないので、料金を上げる必要性は感じていないが、今後、大きな修繕も必要になってくるので、状況を見ながら、随時検討していく必要があると考えているとの答弁がありました。 次に別の委員は、今回の
補正予算だけで今年度の光熱費を賄うことができるのか、また、駐車場の供用時間の短縮などの
市民サービスの低下につながるようなことにはならないのかとただし、当局からは、
市民サービスのために必要な経費は、今回の
補正予算の範囲内で一旦確保はできると見込んでいるとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第49号議案、芦屋市
自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、
JR芦屋駅南地区第二種市街地再
開発事業に伴い、
JR芦屋駅南地区の
自転車駐車場の一部を拡張または廃止するものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、
コロナ禍でJRに関しても
利用者数の変動があったと思うが、
駅前駐輪場の
利用者数の見通しについてはどのように考えているのかとただし、当局からは、コロナの影響で、
利用者数はこの何年間かは減っているが、人口減少による影響を上回ることはないのではないかと考えているとの答弁がありました。 続いて、委員は、この駐輪場は
JR利用者のためのものであり、本来はJRが
顧客サービスとして整備をすべきであり、再
開発事業を進めていく中でも、JRに対して毅然とした態度で臨んでほしいが、どのように考えているのかとただし、当局からは、JRに駐輪場の運営をしてもらえれば非常に助かるが、一時的な敷地の貸与も受けており、引き続きJRと連携して駐輪対策を行っていきたいとの答弁がありました。 次に別の委員は、駅前線の仮歩道はこれ以上整備しないのかとただし、当局からは、本格的な工事に入るまでの一定期間だけでも、
必要最低限の費用で歩行者の安全を確保するため、現在のような仕様になっており、駐輪場2の廃止後、北側への延長は行うが、現在、整備済みのところに関しては、これ以上の整備は行わないとの答弁がありました。 次に、別の委員は、駐輪場の拡張・廃止に伴って、どのような周知・広報を行う予定があるのかとただし、当局からは、廃止する駐輪場に貼り紙をし、加えて
指定管理者による個別対応を行っていくとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第48号議案、芦屋市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、
既存住宅の
維持保全計画の認定に係る
長期優良住宅建築等計画の
認定申請手数料等に係る規定を整備するものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、住宅の所有者が自身で、
長期優良住宅の要件に合致していると認識することができるのかとただし、当局からは、市の
ホームページ等を見なければ分からないと思われるとの答弁がありました。続いて、複数の委員から、
長期優良住宅の認定制度にメリットが存在しても認識され、利用されなければ意味がないと思うので、行政として普及・啓発に努めてもらいたいとの要望がありました。 次に別の委員は、今回の
既存住宅の
維持保全計画の認定に係る手数料は、増改築時の認定に係る手数料と同額となっているのはなぜかとただし、当局からは、増改築時と同じような審査内容であり、国の基準により、兵庫県が県下統一で額を定めており、それに倣っているとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、請願第12号、狭
急坂行止道路における2階建8軒長屋計画に関する請願書について、申し上げます。 審査の冒頭で請願者から、
特定建築物の
建設可否判断について、消防の消火活動や周辺の住環境、また、通行の安全確保の観点等から、住みよい
まちづくり条例の厳正な適用をお願いするとともに、建築主に
近隣住民に対する説明会を実施するよう、行政としての指導を求めるものであるとの口頭陳述がありました。 質疑では、まず委員は、この土地について、何らかの規制をかけなければ、今後も同じ状況が起こるのではないかとただし、当局からは、市域全体で路地上の敷地における長屋の
建築規制を行うことは影響が大き過ぎるので、
地区計画を制定するのがよいと思われるが、地域で話合いは行われているものの、そのような方向に向かっていないと聞いているとの答弁がありました。 続いて、委員は、住環境を守るための
建築規制についてどのように考えているのかとただし、
紹介議員からは、
地区計画は住民にしかつくることができないので、
地区計画をつくることによる影響について住民にしっかり理解してもらい、今後、請願者と話し合って進めていきたいとの答弁がありました。 次に別の委員は、5年前とほぼ同じ請願が出されたことで、行政として何か早急な対応をしようとしているのかとただし、当局からは、
まちづくり活動団体の認定を行い、
地区計画の話も案内しているとの答弁がありました。 次に別の委員は、最も問題なのは、
近隣住民に対する説明会を打ち切り、粛々と建物を建築するという建築主の強硬な姿勢ではないかとただし、
紹介議員からは、長屋の建築後に所有者が変わったとしても、約束内容をほごにされないよう、説明会で言質を取ることが大事だと考えているとの答弁がありました。 次に別の委員は、
国土交通省が示している接道規制は、本件に適用されるのかとただし、当局からは、当該規制は住みよい
まちづくり条例で規定されているが、
建築予定階数と接する道路の幅員から、本件は規制対象とはならないとの答弁がありました。 この後、委員からは、賛成の討論がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本請願については
全員一致で、採択すべきものと決しました。 最後に、請願第13号、
楠町西地区賃貸マンション建設に関する請願書について、申し上げます。 審査の冒頭で請願者から、周辺住民は計画されている
賃貸マンションの建設自体に反対しているものではなく、建築主、住民間において、建設に伴う疑問や紛争を生じることなく、お互いに歩み寄れる方策を検討するため、引き続き十分な話合いが持たれるよう、建築主、行政に対応を求めるものであるとの口頭陳述がありました。 質疑では、まず委員は、
近隣住民は具体的には何を望んでいるのかとただし、
紹介議員からは、市の
景観アドバイザー会議から3点意見が出されているが、その内容がどのように建設計画に反映されるのかという説明が行われていないため、行政が請願項目について指導し、住民との調整も行ってほしいということが請願の趣旨であるとの答弁がありました。 次に別の委員は、建築主との調整について、行政として、何かできる対応はあるのかとただし、当局からは、今までもできる限り丁寧に説明を行うよう建築主に求めているが、引き続き指導していきたいとの答弁がありました。 次に別の委員は、
景観アドバイザー会議の指摘事項について、建築主は対応しているのかとただし、当局からは、建築主は、指摘事項を基に検討し、修正した図面を提出し、現在は
景観認定審査会に進んでおり、審査会での意見を踏まえ、市から指導を行っているとの答弁がありました。 この後、委員からは、賛成の討論がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本請願については
全員一致で、採択すべきものと決しました。 以上で、
建設公営企業常任委員長の報告を終わります。
○議長(
松木義昭君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑ございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) これをもって質疑を打ち切ります。 最後に、
総務常任委員長から報告願います。
川上委員長。
◆1番(
川上あさえ君) =登壇=おはようございます。
総務常任委員長の報告を申し上げます。 本委員会は、去る9月1日に委員会を開催し、付託を受けました議案について、慎重に審査を行いましたので、その概要と結果を御報告申し上げます。 初めに、第50号議案、令和4年度芦屋市
一般会計補正予算(第4号)について、申し上げます。 当局からは、今回の補正の主な内容は、
光熱費等に係る
価格高騰対応、
物価高騰に係る支援、
感染症対策に係る事業及びその他の各事業費の追加を行うものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、
光熱費等に係る
価格高騰対応に関して、委員は、市庁舎等の
電力需給契約の相手方の経営破綻により、新たな電力契約による電力を購入することとなったが、このような電力の自由化によるリスクについて、どのように認識しているのかとただし、当局からは、契約に含まれている
最終保障約款に基づき、電力の供給が滞るといった最悪の状況に立ち至らないようにはなっているが、新たな
電力事業者と契約するまでは高い価格の電力を購入することになるとの答弁がありました。 次に別の委員は、今後も適正な価格で電力の供給を受けられるのかとただし、当局からは、電力の自由化による一定のリスクはあるものの、入札を行い、できる限り安い価格で電力の供給を受けられるよう努めていくとの答弁がありました。 次に、
物価高騰に係る
支援事業に関して、委員は、障がい福祉・
介護保険サービス事業所等に対する支援について対象外となる事業所が出てくる可能性はあるのかとただし、当局からは、今回の支援金は事業所の負担を減らし、迅速に支給を行うため、本年10月1日時点で市内に事業所が存在し、運営されていることを条件としていることから、該当する事業所については、審査の上、支給対象となるとの答弁がありました。 次に、
証明書自動交付機導入事業に関して、委員は、市庁舎に
コンビニ交付対応の
キオスク端末を設置することによる導入効果や目標設定をどのように考えているのかとただし、当局からは、コンビニでの証明書の交付率を上げていくとともに、マイナンバーカードの登録者数も増やしていくことにつなげていきたいとの答弁がありました。 次に別の委員は、既にコンビニに証明書の
自動交付端末機が設置されているにもかかわらず、市庁舎内に新たに端末機を設置するのはなぜかとただし、当局からは、
コロナ禍における
感染拡大防止対策として設置するとともに、来庁された方に
自動交付端末機を体験していただくことにより、
証明書発行にかかる待ち時間を減らす等の
市民サービスの向上を図るものであるとの答弁がありました。 次に別の委員は、
自動交付端末機の
交付対象に
戸籍謄本等の秘匿性の高いものを含めているが問題はないのかとただし、当局からは、現行の
コンビニ交付においても
交付対象としている中で、今後も検証はしていきたいとの答弁がありました。 次に、
オンライン授業環境拡充事業に関して、委員は、
オンライン授業の実施に関する進捗状況についてただし、当局からは、各学校内における検証を重ねた上で、本年9月中には保護者に対し周知し、各学校・各クラスの実態に合わせて対応していくとの答弁がありました。 続けて、委員からは、授業を動画化することは繰り返し見返すことができ、自宅学習の大きなプラスになるため、
オンライン授業の実施を進めることと合わせて準備を進めてもらいたいとの要望がありました。 次に複数の別の委員は、
オンライン授業の実施に伴う現場の教員の負担を軽減するための対応策についてただし、当局からは、
打出教育文化センターで配置している
ICT支援員が現場の困り事を聞き、サポートに入ることとしているとの答弁がありました。 次に、
情報共有システム連携に係る
家庭児童相談システム改修事業に関して、委員は、
情報漏えいが懸念されるが、システムへの
アクセス権限の管理等はどのようになっているのかとただし、当局からは、国・県・市で持つ
アクセス権限については違いがあり、市が持つ
アクセス権限に関しては、個人の非常にセンシティブな情報につながるものであるため、十分注意して運用していくとの答弁がありました。 次に、
放課後児童クラブ事業に関して、委員からは、
放課後児童支援員等の
処遇改善に係る補助金については、公設の学童保育の支援員に対する
処遇改善の必要性があるのだから各自治体の判断に任せずに国が全額補助するべきであるとの意見がありました。 この後、委員からは、賛成の討論がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第45号議案、
芦屋市議会議員及び
芦屋市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用及び
選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び
芦屋市議会議員及び
芦屋市長の選挙におけるビラの作成の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、
公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、
市議会議員及び市長の選挙における候補者の
選挙運動用の
自動車使用及び
ポスター作成並びにビラの作成に係る
公費負担の限度額を改定するためのものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、選挙に関わる立場の者として経費節減が求められるところであるが、過去の市長・
市議会議員選挙の中で
ポスターの作成に係る
公費負担が限度額に達した者はいるのかとただし、当局からは、過去にはそのような事例があるとの答弁がありました。 次に別の委員は、
公職選挙法施行令の改正において明確な積算根拠が示されていない中で、本市において施行令に合わせて限度額を引き上げるのはなぜかとただし、当局からは、選挙に立候補される方の
公的支援であり、その水準は特段の事情がない限りは施行令の基準に沿って運用するのが適切であると判断しているとの答弁がありました。 この後、委員からは、反対の討論がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第46号議案、芦屋市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、
地方公務員の
育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、
非常勤職員の
育児休業の取得要件を緩和する等のためのものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、
男性職員も
育児休業を取得しようという情勢になっているのかとただし、当局からは、近年、
男性職員が
育児休業を取得することについてのハードルが非常に下がってきており、職場の意識も大きく変わっているので、より育児がしやすい
職場づくりに今後も努めていきたいとの答弁がありました。 次に別の委員は、今回の改正により、
非常勤職員の
育児休業について、子が1歳到達日以降も柔軟な取得ができるようになるのかとただし、当局からは、現行の制度でも理由があれば子の2歳到達日まで取得できるが、より柔軟に取得しやすくするため、要件を緩和するものであるとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、第47号議案、芦屋市職員の
退職手当に関する条例及び
芦屋市立学校職員等の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、
国家公務員退職手当法の一部改正を踏まえ、雇用保険の
失業等給付に相当する
退職手当について、支給期間に係る特例を設ける等のためのものであるとの
補足説明がありました。 質疑では、委員は、職員が退職後、すぐに起業した場合は、失業者の
退職手当の支給要件に該当しなかったが、今回の改正により、起業後、最長3年経過後も該当するようになるため、
支給要件が緩和されるということなのかとただし、当局からは、この手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年以内であるが、3年間まではその期間に算入しないとの特例が創設されるので、受給要件が緩和されることとなるとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、
総務常任委員長の報告を終わります。
○議長(
松木義昭君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑ございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 まず、第45号議案から第49号議案までの
条例関係5件を一括して、討論はございませんか。
○議長(
松木義昭君) 山口議員。
◆3番(
山口みさえ君) =登壇=
条例関係5件のうち、第45号議案、
芦屋市議会議員及び
芦屋市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用及び
選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び
芦屋市議会議員及び
芦屋市長の選挙におけるビラの作成の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてですが、反対をいたします。
公職選挙法施行令の改正により、選挙カーや
ポスターやビラなど
公費負担の上限額が上がるということですが、
委員会審査の質疑で、施行令が改正された理由について伺いましたが、特に積算根拠が示されたわけではないということでした。 それを確認した上で、私が反対する理由の1点目は、
委員会審査で、
ポスター作成に係る
公費負担が限度額に達した事例が、これまでにあるということでしたが、限度額が上がれば、そこまで使えるという安易なことではなく、
コロナ禍であり、経費削減が求められている中、限度額を現状維持のままでいくというのが妥当ではないかと考えたからです。 反対の理由の2点目は、経費削減という視点で、現在の上限を下げられないかとも考えましたが、
ガソリン代の高騰や
ポスターやビラなど、それぞれに係る経費も決して下がっているとは言えない現状の中、選挙に立候補する者の
公的支援は現状の額で何とかやりくりをしようという考えが妥当だと判断をいたしました。 よって、今回の上限額を上げる条例案には反対をいたします。
○議長(
松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 川島議員。
◆19番(
川島あゆみ君) =登壇=
日本共産党を代表し、第46号議案、芦屋市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに、賛成の立場で討論をいたします。 今回の条例改正は、
地方公務員の
育児休業等に関する法律等の一部改正に伴い、
育児休業の取得回数などの面で改善がなされるものです。 産前産後8週間の休暇だけにとどまらない
育児休業の取得は、長らく労働者が交渉し、勝ち取ってきたものだと思います。女性にとって出産直後は、自身の体の回復のために家事・育児ができない状況がしばらく続きます。近年は、いわゆる里帰りをせず、夫婦で一から子育てをスタートするというケースも耳にするようになりましたが、そもそも私は、配偶者が家事・育児を担うのは当然のことだと考えています。 さらに、女性にとって職場復帰が近づけば、
保育所等への入所・入園の手続なども含め、負担は大きくなります。いざ
保育所等に通い出しても、慣らし保育や急な発熱でなかなか仕事に専念できない状況が続きます。配偶者が
育児休業を原則2回取得できるということは、こうした実情にも合っており、メリットがあると考えるため、賛成します。 さらに、芦屋市でもスタートした産後ケアや
ファミリーサポートなどの
公的サービスも使いながら、子育てを女性だけ、さらには家庭だけに任せきりにしない社会全体での支援が必要であると考えています。 今後は、公務職場の
処遇改善によって、民間職場を牽引していってほしいと思います。また、このような
処遇改善のためには、公務職場に十分な人員配置が必要ではないでしょうか。
育児休業を取得する職員を支えるのは、共に働いている職場の同僚です。行政改革を口実に、人員削減を推し進めることは、
市民サービスの低下につながるのはもちろんのこと、職員が安心して働くための土台を揺るがすことになることを申し添えておきます。 最後に、改善が進む一方で残念に感じる点があります。それは、
育児休業が取得できる期間に、正規職員は3年間、会計年度任用職員などの非正規職員が1年6か月という違いがあることです。子育ての大変さ、しんどさが正規職員と非正規職員という任用形態によって大きく差があるとは思えません。これは、芦屋市だけでなく公務職場に多くの非正規労働者を生み出した国の責任において、近い将来、解決すべき課題であると考えています。 以上を指摘した上で、賛成の討論といたします。
○議長(
松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 寺前議員。
◆8番(寺前尊文君) =登壇=第45号議案、
芦屋市議会議員及び
芦屋市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用及び
選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び
芦屋市議会議員及び
芦屋市長の選挙におけるビラの作成の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論をいたします。 本議案は、公費で負担される自動車の借入金額の上限額を1日1万5,800円から1万6,100円に増額、燃料供給の上限額を1日7,560円から7,700円へと増額しようとするものです。また、
ポスター作成費・ビラ作成費についても
公費負担が増額されます。 これは、平成28年度に消費税が5%から8%への増額分を
公費負担上限額に反映したときと同様、消費税が8%から10%に増税されたことを受けての改正という側面があります。 条例の目的は、資金力が十分でない人でも選挙に立候補して、一定の選挙活動を行えるようにするための制度であり、令和2年には総務省の通達により、これまで対象でなかった町村長及び町村議会議員選挙も
公費負担の対象が拡大されました。 選挙の公平性を担保する意味でも、条例の意義そのものを否定するものではありません。しかし、上限額の引上げについては、以下の理由から反対をいたします。 反対理由の1つ目は、現状の
公費負担で充足していることです。自治体ごとに選挙の公営に関する条例を定めるのは、各地で実情が異なることを考慮して、独自に
公費負担上限額を設定できるようにしているからです。財政難などを理由に
公費負担を実施していない自治体があるのはそのためです。根拠となる
公職選挙法施行令が変更されたとしても、本市において増額を妥当とする実情が伴わなければ、条例を変更する必要はないと考えます。 例えば本市の場合、
ポスター作成の
公費負担上限額は約38万円でしたが、平成31年施行の
芦屋市長・
市議会議員選挙の
公費負担の平均額29万7,000円と比較すると、8万円以上の乖離があり、上限額の引上げをする必要性に乏しいと言えます。候補者の
ポスター作成を満額
公費負担しなければならないという行政側の義務はどこにも規定されていません。 反対理由の2つ目に、
公費負担上限額の設定が、実際の市場価格よりも大きく乖離していることです。 そのため、実勢価格より水増しした不正請求が全国で次々と判明し、監査請求や返還勧告が出た事例も全国ではあります。過去には、
公費負担の対象とはなっていない公選はがきやチラシの印刷代を潜り込ませて
ポスター代と一緒に請求していた事例や、燃料代が選挙カーに限定されているにもかかわらず、随行車への給油も合算して請求された事例もありました。
公費負担の対象の中で、最も実勢価格と乖離しているのは、
ポスター作成費です。私は、これまで自身の選挙で出納責任を担いましたが、
公費負担の上限額とは相当な市場価格差があることを実感してきました。 このように、
公費負担の上限額が高く設定されていることで、水増し請求という不正を助長する要因となっていることから、上限額の引上げには賛成できません。 反対理由の3つ目は、選挙の公営に関する納税者の認識が十分でない中で、税金を原資とする
公費負担の上限額引上げは適当とは思えないことです。
ポスターや選挙カー、さらに
ガソリン代までもが公費で賄われていることを認識できている納税者は、選挙活動に関わった経験のある人以外はほとんどいないと思います。 参考に、平成31年の市長・市議選に伴い、本条例に基づいて支出された
公費負担の総額は1,406万円で、これは当日の有権者7万8,253人に対し、1人当たり180円の負担に相当します。 少子高齢化や
コロナ禍などを背景に、自治体財政が厳しくなる一方の現状において、選挙の
公費負担上限額をさらに引き上げるという事実を納税者が知るところとなれば、理解が得られるどころか批判にさらされることをも覚悟すべきです。 むしろ政治家になろうとする候補者自らが率先して、公費の使用に節度ある姿勢を努めることが、政治家に求められる、あるべき姿であると考えます。 以上のことから、消費税増税分を考慮した条例改正といえども、不適正な支出の一因になりがちな選挙の
公費負担上限額について、現状から引き上げることの妥当性を認め難く、第57号議案(「第45号議案」に発言訂正あり)、選挙運動の
公費負担に関する条例を改定することに反対をいたします。
○議長(
松木義昭君) 第45号議案じゃないですか。
◆8番(寺前尊文君) 申し訳ございません、訂正します。第45号議案です。
○議長(
松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) これをもって討論を打ち切ります。 次に、第50号議案及び第51号議案の
補正予算関係2件を一括して、討論はございませんか。 ひろせ議員。
◆20番(ひろせ久美子君) =登壇=
日本共産党を代表して、第50号議案、令和4年度芦屋市
一般会計補正予算(第4号)について、賛成の立場で討論を行います。 この
補正予算の内容は、多岐にわたっています。ロシアによるウクライナ侵攻やアベノミクスの異次元の金融緩和によって引き起こされた
物価高騰、中でも光熱費や食材料費の高騰について、障がい者施設や高齢者施設への支援策が講じられていることは、安定した施設運営の一助となるものと考えます。さらなる支援が必要であれば、迅速な対応をお願いしたいと思います。 長引く
コロナ禍の下、
感染症対策として行政システムの改善がなされています。児童生徒が長期に学校に通えない場合の対応として
オンライン授業を行うために、教職員の授業環境の改善は、教職員の負担軽減がなされ、児童生徒に細やかな対応がなされることを期待するものです。 また、児童相談所と市町村との情報共有を行うシステムの改修は、児童虐待など子どもたちを取り巻く環境が問題となっていることから、必要なシステム改修であり、情報共有がきちんと行われ、子どもたちの命が脅かされることがないように望みます。 放課後児童クラブの職員の
処遇改善が引き続き行われる
補正予算はよいことですが、まだ十分な改善であるとは言えず、さらなる改善策が必要であると申し述べておきたいと思います。 様々な事業への支援策が行われているため、賛成をいたします。ただ、2つの点については問題があると申し上げておきます。 1つは、
感染症対策という点で、
コンビニ交付対応の
キオスク端末を市庁舎内に設けるための費用796万円についてです。 市民の個人情報の漏えいを防ぐため分散しなければならない情報を、年金や銀行口座、健康保険証や図書の貸出しなど、ひもづけを拡大し、情報を集中させ、個人情報の漏えいリスクを広げる危険性をはらむマイナンバーカードの普及促進が目的であり、問題です。 また、マイナンバーカードがあれば、コンビニエンスストアでも住民票などが発行でき、市役所にわざわざ赴く必要がないとうたいながら、796万円を費やし、端末機を市役所内に設置する必要があるのか甚だ疑問です。 もう一つは、道路施設の包括管理業務として、令和5年度から令和6年度までの期間、業務委託料として2億9,791万円の債務負担行為が計上されている点です。 この間、施設管理や街路樹、そして今回、道路施設や公園施設の包括管理を次々に広げられています。包括管理を進めることは、果たして
市民サービスの向上につながるのでしょうか。業務を包括管理にすることで、市の職員が現場を見回り、調査をする機会や必要な管理業務を目で見て学び、スキルをアップさせる機会を奪うことになりかねません。 職員の主な仕事が計画策定になっても、現場を十分に知ることなく計画が策定されることにならないでしょうか。職員の育成に力を入れることこそ、市民の声に耳を傾け、寄り添い、
市民サービスの向上につながるのではないでしょうか。 2つの点で問題があると言わなければなりませんが、さきにも申し上げましたとおり、光熱費などの
物価高騰や感染症に伴う支援など、多岐にわたる項目について補正されているため、賛成をいたします。 続く
コロナ禍と深刻な
物価高騰から市民を守ることを念頭に、市長並び市当局におきましては、さらに寄り添う施策を打ち出されることを願って、賛成の討論といたします。
○議長(
松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 山口議員。
◆3番(
山口みさえ君) =登壇=
補正予算2件とも賛成です。 第50号議案、令和4年度芦屋市
一般会計補正予算(第4号)について、賛成の討論をいたします。
委員会審査でも質疑や討論の中で、種々、指摘やお願いをさせていただきました。電力の自由化は、年度途中でも
補正予算を組まなくてはならない危うさを含むことや、原油等燃料価格の高騰により、市内各施設の負担軽減を目的に、支援ももちろん必要ですが、同時に、市民の暮らしにも常に目を向けて、必要な支援策をお願いいたしました。
コロナ禍で学校に登校できない児童生徒に、
オンライン授業で少しでもいい環境をと、パソコンや大型提示装置などの
補正予算が組まれましたが、新たな取組の際には、教員の負担を軽減するように、常に人員確保と併せて取り組んでいただきたいと指摘もさせていただきました。 そして、私が一般会計の
補正予算で一番気になりましたのは優先順位です。
コロナ禍において、地方創生臨時交付金の9月補正で、学童支援員の
処遇改善のため、民間委託業者に委託費が追加されたのですが、芦屋市でいえば、放課後児童クラブで
補正予算を組まなくてはいけないのは、精道小学校ひまわり学級の教室の確保です。 基準条例内の児童数だから問題なしとする教育委員会に対して、9月議会一般質問で、ほかの議員からも、学級を視察し子どもたちが密になっている現状が訴えられ、保護者から届けられた手紙も紹介されていました。 なぜ補正で教室確保が一番に上がってこないのか、国から下りてくる推奨事業をこなせばいいということではない。芦屋市の緊急課題が解決していないと思います。 もう一点は、今のコロナの現状を見れば、オミクロン株が爆発的に広がり、その感染者のほとんどが自宅療養を余儀なくされています。市民の命と健康を守るために、そこへの手だてが優先されなくてはいけないときに、独自で保健所を持っていない芦屋市が県との連携をどう図るのか、芦屋市独自の施策は何ができるのかという課題が、今回の9月
補正予算で克服できていません。 第8波に向けて準備しておかなくてはいけないことは何か、12月補正で何を打ち出すのか。自治体で効果があると判断した事業も可として、10月31日までに申請するよう国から通達も来ていると思います。 全ての事業を洗い出し、これまで全く補助の対象に当たっていなかった方たちの支援も含めて検討すると言われていましたが、ぜひとも芦屋市の実態に即した施策を打ち出していただきますよう、お願いいたします。 職員も通常業務では、ぎりぎりの職員数で効率化が求められ、コロナ対策では緊急対応が求められ続けて、既に3年近くが経過をし、この状況下に慣れ、順応できている部分もあると思いますが、終わらない緊急対応の連続に、緊張、不安、そして疲弊もしているのではないでしょうか。 市民の方と話をしたときに、阪神・淡路大震災も経験して、みんなで力を合わせて復興してきたけれど、コロナはみんなと力を合わせることもできない。どこまで我慢して頑張ったらいいのかも分からない。何かをやる気力すら湧かないと話されていました。 議会で審議されている以上に、市民も職員も孤立や孤独、心が破壊され、疲弊していると感じています。今こそ行政が市民の困り事にしっかり耳を傾けられる体制を確保しながら、市民の命と健康、暮らしを支えるために、施策の優先順位をしっかり打ち出し、市民や事業者が希望の持てる、そんな施策、そんな税金の使い方を慎重に進めていかなくてはなりません。 私も、市民や事業者の皆さんの声を精いっぱい議会に持ってきて、少しでも市政に反映されるよう、頑張る決意も込めまして、
一般会計補正予算の賛成討論といたします。
○議長(
松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) これをもって討論を打ち切ります。 最後に、請願第12号及び第13号の2件を一括して、討論はございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 初めに、第45号議案、
芦屋市議会議員及び
芦屋市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用及び
選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び
芦屋市議会議員及び
芦屋市長の選挙におけるビラの作成の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
松木義昭君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。 次に、第46号議案、芦屋市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第47号議案、芦屋市職員の
退職手当に関する条例及び
芦屋市立学校職員等の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第48号議案、芦屋市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第49号議案、芦屋市
自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第50号議案、令和4年度芦屋市
一般会計補正予算(第4号)について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第51号議案、令和4年度芦屋市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、請願第12号、狭
急坂行止道路における2階建8軒長屋計画に関する請願書について、本請願は、採択と決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本請願は採択されました。 最後に、請願第13号、
楠町西地区賃貸マンション建設に関する請願書について、本請願は、採択と決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(
松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本請願は採択されました。 ---------------------
○議長(
松木義昭君) 以上をもちまして、本日の日程は終わりましたので、これをもって散会いたします。 次回は、10月7日に開催いたします。午前10時に御参集願います。 どうもお疲れさまでした。 〔午前10時53分 散会〕...