令和 3年 6月 定例会(第2回) 芦屋市議会第2回定例会を令和3年6月28日午前10時00分に
開議---------------------------------------◯出席議員(21名) 1番 川上あさえ 12番 中村亮介 2番 福井利道 13番 松木義昭 3番 山口みさえ 14番 中島健一 4番 長谷基弘 15番 青山 暁 5番 米田哲也 16番 徳田直彦 6番 福井美奈子 17番 帰山和也 7番 大塚のぶお 18番 田原俊彦 8番 寺前尊文 19番 川島あゆみ 9番 浅海洋一郎 20番 ひろせ久美子 10番 大原裕貴 21番 平野貞雄 11番 たかおか知子
-----------------------◯欠席議員 なし
-----------------------◯会議に出席した職員及び委員 市長 いとうまい 病院事業管理者 佐治文隆 副市長 佐藤徳治 病院事務局長 上田 剛 上下水道部長 阪元靖司 企画部長 田中 徹 消防長 北村修一 総務部長 川原智夏 財務担当部長 御手洗裕己 教育長 福岡憲助 市民生活部長 森田昭弘 管理部長 本間慶一 福祉部長 中山裕雅 学校教育部長 井岡祥一 こども・健康部長 岸田 太 社会教育部長 中西 勉 技監 西田憲生 道路・公園担当部長 都市建設部長 辻 正彦 会計管理者 稗田康晴 市長室長 山田弥生 広報国際交流課長 田嶋 修 政策推進課長 大上 勉 法制担当課長 萩原裕子
-----------------------◯会議に職務のため出席した事務局職員 局長 寺川貴嗣 主査 湯本俊哉 議事調査課長 本宮健男 主査 富永新也 -----------------------
○議長(松木義昭君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 日程に先立ち諸般報告をいたします。
民生文教常任委員会から、陳情の審査結果の報告がありましたので、文書共有システムに保存いたしております。 また、本日、市長から、芦教管第1730号をもって、議会の委任による専決処分の報告がありましたので、各位のお手元に配付いたしております。 御清覧願います。 ---------------------
○議長(松木義昭君) では、日程に入ります。 日程第1。報告第4号以下、市長提出議案12件を一括して議題といたします。 建設公営企業、民生文教、総務の各常任委員長の報告を求めます。 まず、
建設公営企業常任委員長から報告願います。 帰山委員長。
◆17番(帰山和也君) =登壇=おはようございます。
建設公営企業常任委員長の報告を申し上げます。 本委員会は、付託を受けました議案につきまして、去る6月8日及び18日に委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その概要と結果を御報告申し上げます。 初めに、第44号議案、芦屋市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、打出駅ホーム拡幅整備により、阪神打出駅前自転車駐車場の一部の供用を、令和3年7月31日をもって廃止することに伴い、関係規定を整理するためのものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、テレワークにより、駅の利用者もいっときに比べると減ってきていると感じており、それに伴い、自転車の駐車台数を見直す考えはないのかとただし、当局からは、今後の推移を見ながら考えていく必要はあるが、現状の台数で整備を行う予定であるとの答弁がありました。 続けて、委員は、打出駅の構造上、改札を抜ければそのまま電車に飛び乗れるということもあり、自転車は特に、駅の南側からかなりのスピードで踏切に進入する場合もある。本来は、利用者の多い駅の南側に駐輪場を設置すべきであるが、現在のところ、適した土地もないため、対応できない状況である。今後、駐車台数の変化に応じて、その都度、検討を加えてほしいとの要望が出されました。 次に、別の委員から、国道43号の浜町側の陸橋下の違法駐輪対策をお願いしたいとの要望が出されました。 次に、別の委員は、駅周辺の安全対策を考える上で、啓発看板などの設置も必要になってくるのではないかとただし、当局からは、今後、指定管理者等とも相談し検討していくとの答弁がありました。 次に、別の委員からは、7月から順次、代替駐輪場に移動していただくことになるが、一時的に両方の駐輪場が使える状態にもなるため、安全面を考えると、それぞれの場所で管理人を増員させることも必要ではないかとの指摘がなされました。 次に、別の委員は、駐輪場利用者への告知のタイミングはいつ頃になるのかとただし、当局からは、現在でも線路沿いの駐輪場の周辺では張り紙をしており、周知を図っている。また、駐輪場の管理人からも、今回の移設について、適宜説明していただいているとの答弁がありました。 続いて、委員からは、打出駅東側の踏切における交通課題の解消策として、今回のホーム拡幅工事に合わせて、駅の西側にも改札口を設置してはどうかとの意見が出されました。 次に、別の委員からは、概略工程では、本年10月から
既設ホーム上屋屋根のふき替え工事が夜間に行われる予定であるとのことだが、周辺住民への配慮をしっかりと行うよう
阪神電気鉄道株式会社に伝えてほしいとの要望が出されました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、第49号議案、令和3年度芦屋市都市再
開発事業特別会計補正予算(第1号)について、申し上げます。 当局からは、今回の補正の内容は、JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発審査会の開催経費の追加を行うものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、今回の補正予算が可決されなかった場合、どのような影響が出るのかとただし、当局からは、年に1回、資産の再算定を行う日が決まっており、その基準日を超えると改めて算定が必要となるため、地権者との契約にも遅れが生じるとの答弁がありました。 次に、別の委員は、本年3月定例会において、市から示された再開発審査会の委員報酬を全額カットした修正予算が可決しているにもかかわらず、今回改めて提案してきた理由についてただし、当局からは、事務手続を理由とする事業工程の遅れを避けるためであるとの答弁がありました。 次に、別の委員は、地権者との交渉に一定の進展があったからこそ、市は今回の補正予算を提案してきたのではないのかとただし、当局からは、地権者との話合いが進んだから提案したわけではなく、前回のJR芦屋駅南地区再
開発事業調査特別委員会において、街路事業の検証に係る客観的な説明をさせていただく中で、判断をさせていただいたものであるとの答弁がありました。 さらに、委員は、昨年11月26日の同特別委員会において、約34億5,000万円を縮減する案が示されたが、それ以降も事業費の見直しの検討はしているのかとただし、当局からは、昨年示させていただいた縮減案はあらゆる角度から検討を加えたものであり、さらなる項目をと言われてもなかなか難しいが、例えば、補助金を100%に近い補助率でもらうなど、今後もコストダウンの意識を持って取り組んでいくとの答弁がありました。 次に、別の委員は、資産の再算定にはどの程度の費用がかかるのかとただし、当局からは、
コンサルティング業務の中で行われるため、費用の算出は困難だが、数千万円程度はかかると見込まれるとの答弁がありました。 続いて、委員からは、再算定が先送りになってしまうことを考えると、今の状況で地権者と協議することが必要なのではないかとの意見が出され、当局からは、今回の議案が可決されなければ、管理処分計画をつくることができず、地権者との用地交渉や協議は成り立たないとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については可否同数となり、委員長裁決により、否決すべきものと決しました。 以上で、
建設公営企業常任委員長の報告を終わります。
○議長(松木義昭君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) これをもって質疑を打ち切ります。 次に、
民生文教常任委員長から報告願います。 田原委員長。
◆18番(田原俊彦君) =登壇=おはようございます。
民生文教常任委員長の報告を申し上げます。 今定例会においては、議会運営委員会での協議に基づき、
新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る質問については、一般質問では取り上げず、本委員会の所管事務調査において集中的に調査することとなっておりました。 そして、去る6月6日(「6月9日」に発言訂正あり)に開催した委員会におきましては、付託を受けた議案の審査の前に多くの委員から、
ワクチン接種事業について、様々な質疑を行い、調査したことをまず御報告いたします。 さらに、委員会として「
新型コロナワクチン接種に関する要望書」を取りまとめ、去る6月24日に議長と私から市長に提出したところであります。 また、付託を受けました議案についても、慎重に審査を行いましたので、その概要と結果を御報告申し上げます。 初めに、報告第7号、令和3年度芦屋市一般会計補正予算(第3号)について、申し上げます。 当局からは、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、
ワクチン接種事業のさらなる体制強化、
子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給及び介護・障がい
福祉サービス事業所への対策のための予算を補正する必要が生じたが、急施を要したので、専決処分を行ったものであるとの補足説明がありました。 初めに、
子育て世帯生活支援特別給付金支給事業に関する質疑では、まず委員は、長引くコロナ禍の影響により家計が急変した世帯に対し給付金の支給を前倒しでできないのかとただし、当局からは、給付金の支給について申請が不要な対象世帯への支給事務と並行して、申請が必要な対象世帯への周知を漏れなく行い、速やかに対応していきたいとの答弁がありました。 次に、
新型コロナウイルスワクチン接種事業に関する質疑では、まず、委員からは、集団接種会場の運営のために、市の職員から置き換える形で配置される会計年度任用職員の待遇について配慮してほしいとの意見が出されました。 また、別の委員からは、
ワクチン接種事業を進めていくに当たっては、医師会との協調が必須になってくるので、市長自らが医師会に対し、協力を要請することを実践してほしいとの要望が出されました。 また、別の委員からは、
新型コロナワクチンの接種は任意であり、様々な理由で接種できない方もいるので、そのような方への接種の強制や差別が行われないよう、市においてしっかりと啓発を進めてもらいたいとの要望が出されました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、承認すべきものと決しました。 次に、報告第5号、令和3年度芦屋市一般会計補正予算(第1号)について、申し上げます。 当局からは、
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に対する支援金を支給するための予算を補正する必要が生じたが、急施を要したので、専決処分を行ったものであるとの補足説明がありました。 質疑では、委員は、長期化するコロナ禍において家計が急変し、支給対象となる世帯が見込みより増加しても柔軟な予算措置を行えるのかとただし、当局からは、本事業は国の給付事業であることから支給要件を満たしている対象者には必ず支給すべきものであり、適切な予算措置を行うことになるとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、承認すべきものと決しました。 次に、第45号議案、令和3年度芦屋市一般会計補正予算(第4号)について、申し上げます。 当局からは、PCBの廃棄処理費用及び
コミュニティスクール助成事業費の追加を行うものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、PCBを含む蛍光灯安定器が精道中学校の建て替えに伴う解体作業時に発見されたことについて、当局が不明としている保管の経緯等をただし、当局からは、当時、申し送り等の連絡や調整がなされていなかったと推測されるが、今後は、PCBに限らず、そのような有害物質等を万が一、保管しなければいけない状況が発生したときは、台帳を整備する等、漏れのないように処理していきたいとの答弁がありました。 続けて委員からは、子どもたちが生活する学校に今回のPCBのような有害物質が放置されていたことを重く受け止め、今後は、危機感を持ってしっかりと対応してもらいたいとの要望がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、報告第6号、令和3年度芦屋市一般会計補正予算(第2号)について、申し上げます。 当局からは、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、営業時間短縮の要請及び
まん延防止等重点措置の要請に応じた飲食店等に対して、県・市が協調して協力金を支給するための予算を補正する必要が生じたが、急施を要したので、専決処分を行ったものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、市内の飲食店等の事業者に対し市の独自支援を行う考えはないのかとただし、当局からは、現状としては、県と協調して協力金の支給に努めているところであり、近隣市の独自支援の動向も把握はしているが、効果的な支援については、常に研究していきたいとの答弁がありました。 次に、別の委員は、県の事務とはいえ、協力金の事業者への支給が遅過ぎる状況であるため、県に代わって市が先に立て替えて支給を行うことはできないのかとただし、当局からは、制度的に可能かどうかは確認できていない、また、市において協力金の支給事務を行ったとしても県より早くできる保障はないとの答弁がありました。 次に、別の委員からは、
事業者支援緊急融資制度による貸付金の返還期限が6月末である事業者が多いと思われるが、期限の延長等の柔軟な対応をしてもらいたいとの要望が出されました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、承認すべきものと決しました。 以上で、
民生文教常任委員長の報告を終わります。 発言訂正をさせていただきます。 冒頭、「去る6月9日に開催した委員会」と申しましたが、正確には「6月6日に開催した委員会」でございます。訂正させていただきます。 再度、訂正させていただきます。 「6月9日」と言うべきところを「6月6日」と申し上げました。大変失礼しました。訂正します。
○議長(松木義昭君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) これをもって質疑を打ち切ります。 最後に、総務常任委員長から報告願います。 福井美奈子委員長。
◆6番(福井美奈子君) =登壇=おはようございます。総務常任委員長の報告を申し上げます。 本委員会は、去る6月10日及び18日に委員会を開催し、付託を受けました議案について、慎重に審査を行いましたので、その概要と結果を御報告申し上げます。 初めに、第42号議案、芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、ハラスメント事案に係る市長及び副市長の責任を踏まえ、令和3年7月分の給料月額を全額減額するものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、給料月額を1か月全額カットするのではなく、一定割合を一定期間減額する等の考え方はなかったのかとただし、当局からは、職員に対して一定の時期をもって区切りをつけ、新たなステージに向かっていきたいという思いを込めたものであるとの答弁がありました。 次に別の委員は、給料月額の減額以外にどのように責任を取っていくのかとただし、当局からは、本年4月から
コンプライアンス推進室を立ち上げたことや、市外部の相談窓口を含めたハラスメントの相談体制の拡充等を行い、風通しのよい職場づくりに取り組んでいきたいとの答弁がありました。 次に、別の委員は、今回の
パワーハラスメント事案については、どのような形で広報するつもりなのかとただし、当局からは、本議案を可決いただいた際には、これまでの経緯から本議案の議決結果までを広報紙に掲載しようと考えているとの答弁がありました。 次に、別の委員は、給料月額の全額減額のインパクトは大きく、周囲への悪影響も懸念されるがどのように考えているのかとただし、当局からは、あしき前例とならないよう、ハラスメントの再発防止にこれまでに例がない大きさで取り組んでいきたいとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第41号議案、芦屋市職員の服務の宣誓に関する条例及び芦屋市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、行政手続の簡素化を図ることを目的に、押印に係る規定の整備を行うものであるとの補足説明がありました。 質疑では、委員は、行政手続に係る押印廃止の現在の進捗状況についてただし、当局からは、対象となる行政手続の洗い出しを行い、規則改正や要綱改正といった事務上の手続を速やかに順次進めているとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、報告第4号、芦屋市市税条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、本年4月1日施行の地方税法の一部改正に伴い、芦屋市市税条例の一部を改正する必要が生じたが、急施を要したため、専決処分を行ったもので、主な改正の内容としては、固定資産税及び都市計画税については、土地評価額が上昇した場合において、税額の急激な負担増加を緩和調整する負担調整措置を3年間延長した上で、
新型コロナウイルス感染症による社会情勢の変化を踏まえ、納税者の負担軽減を図るため、税額が増加する場合には、令和3年度に限り、前年度税額と同額とする措置が特に講じられたもの、軽自動車税については、一定の車種に適用される環境性能割の非課税措置の適用期限を9か月間、再延長するものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、固定資産税及び都市計画税に係る令和3年度の負担軽減措置による影響額についてただし、当局からは、固定資産税が約1億2,000万円、都市計画税が約4,000万円減収になるとの答弁がありました。 次に、別の委員は、負担軽減措置による減収額については国から補填されるのかとただし、当局からは、減収額は地方交付税の計算上において、一定反映される仕組みであり、仮に減収額の影響が大きく、基準財政収入額が基準財政需要額を下回る結果になれば、地方交付税が措置されることもあり得るとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、承認すべきものと決しました。 次に、第43号議案、芦屋市市税条例等の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、地方税法等の一部改正に伴い、関係条文を整備するもので、主な改正の内容としては、個人市民税については、
セルフメディケーション税制と呼ばれる特定の医薬品購入に係る医療費控除の特例を5年間延長するほか、
住宅借入金等特別税額控除の特例を延長するもの、固定資産税及び都市計画税については、地価の下落が見られる場合は、土地の評価額について、次回の評価替えを待たずに評価の見直しができる措置を継続するもの、軽自動車税については、グリーン化特例による税額の軽減措置を2年間延長するものであるとの補足説明がありました。 質疑では、委員は、
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品が幅広く市販されているものも対象となるのであれば、5年間の延長ではなく恒久的な制度にならないのかとただし、当局からは、現時点では、この制度の先行きに関する情報は持ち合わせていないとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第48号議案、令和3年度芦屋市
公共用地取得費特別会計補正予算(第1号)について、申し上げます。 当局からは、JR芦屋駅南地区市街地再開発事業に伴う道路用地について、国庫補助の手続前に
公共用地取得費特別会計において先行して取得する必要が生じることから、必要経費の追加等を行うものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、
公共事業用地先行取得の考え方についてただし、当局からは、土地の取得に際しては、相手方の都合もあり、補助金の申請手続と土地の取得時期が必ずしも一致するとは限らないため、この時間的な差を埋めるために
公共事業用地先行取得という考え方があるとの答弁がありました。 次に、別の委員は、今回、公共事業用地を先行取得した場合において、その目的を達成できないときには、当該土地の売却や転用はできるのかとただし、当局からは、長期的なスパンで考えると、その可能性もあるかもしれないが、国庫補助金等を活用して買い戻すことを計画しているとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、第47号議案、令和3年度、芦屋市一般会計補正予算(第5号)について、申し上げます。 当局からは、
新型コロナウイルスワクチン接種事業費、
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業費及び都市再
開発事業特別会計繰出金の追加等を行うものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず、
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業に関して、委員は、生活保護の申請をしておらず、就労できる状況にもない場合は、この自立支援金の対象とはならないのかとただし、当局からは、対象とはならないが、相談支援の担当職員も関わりながら、生活保護の申請のサポートを行う等の自立・安定した生活に向けた支援を継続的に進めていきたいとの答弁がありました。 続いて、委員は、予定されている支給期間終了後の事業の方向性についてただし、当局からは、コロナウイルスの状況等も踏まえ、支給期間の延長の可能性もあるが、他市と意見交換もしながら事業継続に関する国への要望については考えていきたいとの答弁がありました。 さらに委員からは、準要保護世帯に対する市の独自支援を検討するよう要望がありました。 次に、
新型コロナウイルスワクチン接種事業に関して、委員は、
ワクチン接種事業の実施に際し、職員が足りないのであれば、業務委託をして、事業をスムーズに進められるようにしてはどうかとただし、当局からは、今後は会計年度任用職員や業務委託の職員の数を増やして進めていくとの答弁がありました。 次に、別の委員からは、
新型コロナワクチン接種会場で市民の方からワクチンに関する様々な疑問があったときは、相談コーナーも含め、丁寧に対応してもらいたいとの要望がありました。 また、別の委員からは、ワクチンの個別医療機関における接種については、6月末の開始を予定しているとのことだったが、市民はワクチン接種を待ち望んでおり、何とか前倒しして実施してほしいとの要望がありました。 次に、都市再
開発事業特別会計繰出金に関して、委員は、建設公営企業常任委員会で否決された都市再
開発事業特別会計補正予算(第1号)との整合性を取らなくてもよいのかとただし、当局からは、それぞれの議案は独立しているため、一旦成立することとなるが、実効性がないため、繰り出しを行わず、最終的には不用額となるものの、法令上の問題とはならないとの答弁がありました。 ここで、委員から、当局案に対する修正案の提出がありました。 修正案提出者からは、都市再
開発事業特別会計繰出金が追加されているが、都市再
開発事業特別会計補正予算(第1号)が建設公営企業常任委員会で否決されたので、整合性を取るためのものであり、内容としては、当局案の歳入歳出予算総額からJR芦屋駅南地区第二種市街地再開発審査会に係る委員報酬に要する経費相当分24万3,000円を減額するものであるとの説明がありました。 この後、修正案、原案を一括しての質疑では、委員は、今回の予算を認めないことになると、再開発事業が相当先延ばしになることについての見解をただし、修正案提出者からは、事情はよく分かっているが、当該事業を進めてしまうことになるため、この繰出金を認めることは適当ではないと考えているとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、修正案については可否同数であったため、委員長裁決により修正することに、また、修正部分を除く原案については全員異議なく、可決すべきものと決しました。 以上で、総務常任委員長の報告を終わります。
○議長(松木義昭君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 まず、報告第4号、及び第41号議案から第44号議案までの条例関係5件を一括して、討論はございませんか。 ひろせ議員。
◆20番(ひろせ久美子君) =登壇=日本共産党を代表して、第42号議案、芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論を行います。 この条例は、昨年に発覚した市職員のハラスメント事案から一連の調査を経て、第三者委員会の最終報告を受けたことにより、市長・副市長の責任を踏まえ、7月分の給料月額を全額カットするための条例の改正です。 これまでもハラスメントはあってはならないということが前提ではありますが、市長・副市長としての責任の取り方として、このように給与の全額をカットすることの妥当性について、我が党の平野議員から委員会で質問をさせていただきました。 その際、市長・副市長から責任者としての覚悟を持った対応をしていかなければならない。職員に対しては、区切りをつけて前を向いて仕事をしてもらいたい。市長自身はこの事案をずっと肩に背負って仕事をしていかなければならないという思いとともに、この給与カットはその責任者としての覚悟を表したものであるという反省の言葉が述べられました。 市長の言葉にもあるよう、被害に遭われた職員のみならず、芦屋市全体の職員がしっかりと市民サービスに寄与する職務を新たな気持ちでスタートできるようにすることも、トップとしての責任であると思います。そのためのけじめのつけ方としての給料月額の全額カットであろうと理解し、しっかり受け止めさせていただきたいと思います。 同時に、私たち議会人としては、常に自分の理解や判断に何の間違いもないという絶対神のような考えを持つ人になってはならないと思います。 今回のハラスメント問題を受けて、職員に対するアンケート調査でも、議員からハラスメントを受けたと答えた方がおられましたし、現に最近、報告を受けたところです。議員は、自分の地位を利用して人を見下すことがあってはなりません。今回の事案を受けて、私たち議員も自らの襟を正し、ハラスメントを起こさないという自覚をさらに強め、自らへの戒めにする謙虚さが必要であるということを申し添えて、賛成の討論といたします。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 山口議員。
◆3番(山口みさえ君) =登壇=第42号議案、市長・副市長の給料月額を1か月間減額することについて、賛成いたします。 パワハラ問題が発生し、迅速に解決に導くためには事実確認が何より大切でありますが、今回、第三者委員会の中で、市長・副市長をはじめとする事態認識とパワハラに関する認識不足について、厳しく指摘がされました。 そのパワハラが生じた背景、とりわけ組織内で生じたことに対する課題整理は厳しく行われなくてはならないと、この間、猛省が求められ、議会も種々求めてきました。 その上で、この間の議会審査や市長コメントとして、自らの言葉で反省と、その上で取り組むべき課題について、市長・副市長が発信されていること、また、被害者に対して責任を感じていることを改めて受け止めたいと思います。市長・副市長が猛省の上で、今条例による給与の減額措置を自ら講じたことを受け止めます。 当然これでこの種の問題は終わりではないことは、委員会審査の中でも多くの委員が述べていますし、市長・副市長も十分承知されていることと思います。 パワハラ事案の再発を許さないという決意だけでなく、その取組と課題解決に向き合う積極的施策の展開が求められており、減額は事の終わりではなく、自らをまず律することをはじめとした組織の健全化、一人一人の職員の持つ権利と公務労働を担う役割を十分に発揮できる、市長の言う「風通しのよい職場」をつくること、その重たい責務を市長をはじめとした組織のリーダーは、自戒を込め再認識してほしいということを強く求め、賛成の討論といたします。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 大塚議員。
◆7番(大塚のぶお君) =登壇=会派、BE ASHIYAを代表して、第42号議案、芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。 この条例の提案理由について、今回の
パワーハラスメント事案に係る市長及び副市長の責任を踏まえ、給料月額について減額措置を講じるためということで、いとう市長については現行の106万1,000円を7月1日から31日までの1か月間ゼロにする。そして、佐藤徳治副市長についても同じ期間、現行の88万5,000円、これをゼロにするというものです。 給料を100%削減した措置を1か月間課すということですけれども、その削減幅や期間などを自ら決めたという自発的な措置とはいえ、幾つかの疑問が残ったままです。 1つは、昨年の市の内部調査の結果を受けて、管理監督責任を取るとして100分の10減額するという議案から、なぜ今回、100分の100となったのでしょうか。そして、その実施期間がなぜ1か月という期間にとどまったのでしょうか。さらには、なぜ市長・副市長が同じ処分内容なのでしょうか。 今月6月10日の総務常任委員会では、これらの中でも1か月ということについて、市長は、気持ちを切り替えて前に向いていかないといけないと思い1か月にした、覚悟を示したというような言葉もあったと思います。 しかし、肝腎なのは被害を被った方に直接お会いになることができるのかということです。事務方を通じて会いたい旨を言っておられたようですけれども、行政への強烈な不信感がある以上、容易なことではないかもしれません。とはいえ、パワハラ行為を働いた幹部の管理監督責任者として、おわびの声を直接かけることができてこそ、初めて道義的にも一つの節目になるということではないでしょうか。 それがないままで1か月間の減額措置というのは、委員会質疑でもありましたけれども、1か月という単月で終わらせるのではなく、一定期間、責任をずっと表明し続けるというやり方、そういう判断もあったのではないか。まさに正鵠を射た指摘だと私は思いますけれども、パワハラが発覚したときの最高責任者として、パワハラを認識できず解決をより困難にさせた組織の長として、いささか身勝手とも言える印象を受け、釈然といたしません。 そして、給料月額が異なるとはいえ、佐藤副市長とその副市長を任命した市長とが同じ処分内容というのはどういうことが解せません。 一般的には、ポストの重さに応じて責任の取り方が異なるというのは当然のことです。民間でいえば社長の責任が最も重く、副社長の責任はそれに次ぐと。さらに、具体的に申せば、事の性格は異なりますけれども、平成12年、本市において復興事業に絡む汚職事件があったときに、当時の市長は100分の50を3か月、助役は100分の20を2か月、収入役は100分の5を1か月と、そのポストの重さに応じて責任を取る形で減額幅とその期間の幅を設定いたしました。 今回、市長・副市長とも100%の減額1か月というふうにしていますけれども、一まとめにした雑駁感が残る印象で、本当にそれぞれの責任の重さ、その所在を直視し、熟慮した上での結果なのかどうか疑問が残る判断です。 先日の一般質問でも指摘しましたように、副市長が内部通報とも言える申出書の存在を加害幹部に伝え、加害幹部はこれを部下である被害職員に伝えたという事実があったことを第三者委員会は認定し、これについて、職員の不安を増長させ、その行動を萎縮させる結果になり、その対応は不適切であると言わざるを得ないと厳しく断じています。このことは内部通報制度の根幹を揺るがすものであり、法の趣旨に反する極めて不適切な対応とも言えます。 加えて、副市長のとった行為は、パワーハラスメントをはじめとしたハラスメントの防止という市の責任、すなわち職員の命、健康などを危険から保護するよう配慮すべき市の義務である安全配慮義務にも違反している状況で、事態を悪化させる行為ではないでしょうか。パワハラについて、市に安全配慮義務違反というものが認められれば、国家賠償法に基づいて市が損害賠償責任を負う可能性すらあります。そうしたことを考えれば、被害職員等の心情等に配慮し、慎重に行動すべきであったということが言えます。 このように、厳しい事態も想定してか、副市長も市長と同等の100%減額としたのかどうか、そうしたことへの説明がなされていないのが誠に残念です。 昨年6月、一般質問に立ちまして、幹部のこのパワハラの疑惑を発覚させ、先日の一般質問までのこの1年間、やり取りが様々ありました。痛感するのは、当時、自分はパワハラと認識していなかったので仕方がないではないかと言わんばかりのニュアンスが非常に色濃く打ち出され、それをあたかも免罪符のごとく繰り返していること、そのことに対して私は辟易しています。果たして本当に認識がなかったのか。 第三者委員会の報告にありますけれども、調査を命じることをしなかった、対応を行わなかったなどとあまりにも多くの不作為というものがあります。このこと自体が不自然の極みで疑念を抱かざるを得ません。 そもそもX課の雰囲気が悪いということをわざわざ市長自らが出向いて感じることができるほどアンテナが高いのに、なぜパワハラについては、いきなりアンテナが低くなって感じ取ることができないというのか。これは御都合主義にも思えてきます。 では、パワハラの認識がなかったことを前提に申し上げますけれども、そういうことで組織のトップとして務まるんでしょうか。トップにありながら、アンテナが高いか低いかというふうに言っている場合でしょうか。厳しく問われなければいけないと思います。 1,000人を超える職員の頂点にいる以上、言うなれば大企業です。そういう組織のトップにいれば高い人権意識を持ち合わせるのは当然のことであり、リスクをコントロールする危機管理能力も所与のものとしてあるのは当然のこと、トップならずとも組織の一員として持つべきものであるということは論を待ちません。 もし市長にそのような資質、要件がないというのであれば、希薄であるというのであれば、サポート役の側近中の側近である佐藤副市長にそうした要件がなければいけません。しかし、残念なことにトップの足を引っ張るような事案というものが、行為というものが露呈してしまった。このようなところにも今回の、言わば人災とも言えるようなパワハラ問題の根の深さというものがあるのではないか、そのように考えます。 パワハラへの認識不足から、第三者委員会も指摘するように、被害職員たちの期待を裏切り、解決をより困難なものにした。しかし、議会の行政監視機能というものが働いたからこそ、今日のような結果になったと言えるのではないでしょうか。 そして、懸念されるのは、療養休暇者を出し退職者まで出してしまった。彼らに対する丁寧な心配りは本当にできているんでしょうか。不十分と考えるならば改めて言っていただきたいと思います。 こうしたことに対して真摯にこれまで向き合ってきたのかどうか、本当に疑問を持たざるを得ません。これは私だけの心情ではないというふうに思います。いまだにこのような疑問が払拭できない以上、この第42号議案、市長・副市長の7月分の給料月額の100%カット、この議案には賛成することはできません。 以上で、私の討論を終結いたします。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 中村議員。
◆12番(中村亮介君) =登壇=あしやしみんのこえ、中村亮介です。第42号議案、芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、会派を代表して賛成の立場から討論させていただきます。 今回、市幹部職員によるハラスメント問題を受け、市長・副市長の7月の給料月額1か月分を全額カットする提案がされました。 市長・副市長が自らの給料を1か月30%減額しようと、また3か月間10%減額しようと、減額金額や減額期間については様々な御意見があるでしょう。市長・副市長の給料を幾ら減額したところで、この問題の本質的な解決にはならず、被害に遭われた職員の思いをしっかりと市が受け止め、今後ハラスメント事案が再発しないよう、風通しのよい働きやすい職場環境づくりや体制づくりを進めていく中で、市長・副市長が今回至らなかった点を自ら戒め、取り組んでいる姿勢を見せていくことこそが、この問題の真の解決につながっていくのではないでしょうか。 ハラスメント問題に関する第三者委員会の調査を終え、議会に対しても報告や改善提案の説明がありました。議会におけるハラスメント問題についての議論に一つの区切りをつけ、一旦議論した内容で職場にボールを返していくことがいいのではないかと考えます。 今後、議会も含め、芦屋市全体がハラスメントのない風通しのよい職場環境に変わっていき、風通しのよい職場風土がしっかりと根づくことを期待して、賛成の討論とさせていただきます。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 寺前議員。
◆8番(寺前尊文君) =登壇=第42号議案、芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論をいたします。 この議案は、
パワーハラスメント事案に関わる市長と副市長の責任を踏まえ、給料月額1か月分を全額減額しようとするものです。 「喉元過ぎれば熱さ忘れる」、これが反対理由のキーワードです。第三者委員会の調査報告を受けた5月17日の総務常任委員会で、いとう市長から給与減額の議案を提案するつもりですとの御答弁がありました。そのときから私が注目していたポイントはただ1点、どの程度の期間、自らに懲戒を課す覚悟があるのかということです。金額の多寡には特にこだわらず、自戒の意思を示す期間をどの程度設定されるのかの1点に注視していました。しかし、上程された議案は、給与を100分の100、1か月のみ減額するというものです。 さきの総務常任委員会で、市長は、新たなステージに向かうため早く気持ちを切り替えて前に進みたいとの理由で、1か月間で終結する意向を示されました。これは、市長・副市長の指令下で働く職員の気持ちに寄り添うものでしょうか。私にはそう思えません。 問題となったハラスメント事案では、該当課の職員の申出書に対して不適切な対応を行ったために、複数の職員が長期療養を取ったり、この事案を契機に退職された職員もいらっしゃるわけです。事の重大さからすると、たった1か月の給与減額で済ませ自分の気持ちの切替えを優先することが、ハラスメントで苦しんだ職員、今回の対応でトップへの不信感を募らせてしまった多くの職員の感情に寄り添うものでしょうか。 せめて一般職の懲戒の上限である10%減額でも結構でしたから、今年度いっぱいの9か月間、いや、少なくとも6か月間程度設定したほうが、たとえトータル金額は少なくなったとしても、自らへの懲戒という性質を持つ本議案の意義は重いと私は考えます。 給与全額とはいえ、たった1か月で済ませてしまう対応は、金で決着させようという軽薄な印象は否めません。私が職員の立場であれば、「喉元過ぎれば熱さ忘れる」、つまりすぐにハラスメント事案を過去のこととして放念してしまうのではないかとの不安を抱きます。 市長・副市長は行政のトップなのですから、それ相応の質を示し、気持ちの切替えは懲戒の期間に関わりなく、御自身の内心で整理するぐらいの気概を持っていただきたいものです。 余談となりますが、ここで模倣すべきリーダー像を紹介します。戦国時代を制し、江戸幕府を開いた天下人・徳川家康は、33歳のとき、当時、戦国最強とうたわれた武田信玄率いる武田軍と対峙し、三方ヶ原の戦いで完膚なきまでに打ちのめされ大敗北を喫します。 この敗戦時に自らの姿を描かせたとするのが、徳川家康三方ヶ原戦役画像です。敗戦直後という異様な容貌・風体を描いた自身の醜いさまを、家康は自身の慢心を戒めるためその姿を描かせ、自戒のために座右に置いたという口伝が残されています。 失敗を真摯に反省することが次の成功につながるという人生訓が日本人の共感を呼び、この肖像画は歴史書や経済誌などで多く取り上げられ、広く知られることとなりました。 いとう市長、佐藤副市長には、ハラスメント事案の戒めを僅か1か月で済ますのでなく、自らの失態、反省を生涯忘れることなく座右に置いていただきたい。その願いを強く訴え申し上げ、第42号議案への反対討論とさせていただきます。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 〔「議事進行」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) たかおか議員、何ですか。
◆11番(たかおか知子君) 芦屋市議会会議規則の第52条に、議長は討論について、反対者と賛成者をなるべく交互に指名して発言させなければならないとあります。 先ほどの討論は、賛成、賛成と続き、次に反対、また討論は反対討論があることで賛成討論をする必要が出てきます。反対者の手が挙がらなければ賛成者も手を挙げることができません。第52条について、手を挙げる議員側にも再確認する必要があると考えます。
○議長(松木義昭君) はい、今後そのようにいたします。 換気のため、暫時休憩いたします。 〔午前10時57分 休憩〕 --------------------- 〔午前11時04分 再開〕
○議長(松木義昭君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 先ほどの議事進行発言で、私のほうで「今後そのようにいたします」と発言いたしましたが、さきの議運で、従来どおりと協議していただいておりますので、今後もそのようにさせていただきます。御理解ください。 以上でございます。 最後に、報告第5号から第7号まで、並びに第45号議案、及び第47号議案から第49号議案までの予算関係7件を一括して、討論はございませんか。 大塚議員。
◆7番(大塚のぶお君) =登壇=会派BE ASHIYAを代表いたしまして、第47号議案、芦屋市一般会計補正予算の修正案に賛成、修正部分以外の原案に賛成、第48号議案、芦屋市
公共用地取得費特別会計補正予算に賛成、第49号議案、芦屋市都市再
開発事業特別会計補正予算に反対の立場で討論をいたします。 第49号議案から述べてまいりますけれども、私どもは、今年の3月議会の都市再開発事業特別会計予算の修正案において、再開発審査会の報酬24万2,000円を全額カットする形で提案し、可決を見ました。 そもそもこの再開発審査会は、管理処分計画の作成に当たり、権利調整などの重要事項を審議するため、市に設置されている機関であり、この審査会の議決を経なければ管理処分計画の決定はなされないため、再開発ビルの建設を前に進めることが困難となることは承知をしております。 しかし、今年3月には令和3年度分のこの再開発審査会の委員報酬に反対していることに加え、さらなる事業費の削減もない今、当局の言う事業工程の遅延を避けるためとはいえ、このタイミングで認めることはできません。 昨年11月26日に市側から示されました34億5,000万円の総事業費の縮減の中身を見ても、市民サービスに資する部分が大幅にカットされているのが実態であり、億ションの入るマンション部分には僅かなメスしか入っておらず、市民が主役といういとう市長の政治理念には、程遠いと言わざるを得ません。 何より、想定以上に長引くコロナ禍で、経済情勢も不安定要素として控えており、慎重な財政運営が引き続き強いられる中、200億円近い巨額の事業費が、この先、市民サービスを圧迫する可能性もあり、その意味でもさらなる事業費の削減を求めていかなければなりません。 また、この事業を財政の観点からバックアップするものとして、1年前倒しをする行財政改革、これも今年度、一体何をやり、どれだけの財政効果があるというのか、具体的な金額やメニューも示されておりません。それでは全く判断のしようもありません。 市長も今年3月の地権者の方との会合で、この再開発事業は市政全般に及ぶ信用に関わる重要な事案である。つまり本市の浮沈に関わる事業であると強調されまして、危機感をあらわにされていたようです。 とはいえ、この間、議会の示した議決に対して、去年の3月、そして12月、市側はその議決を意に沿わないものとして再議が2度も行使され、議会の意思が覆された経緯があります。とてもではありませんが、この間、議会に対して説得力のある言葉があったとは思えません。 そして、何といっても行政に対する不信というものが、この間、蓄積されている以上、提示される予算については、厳しい目で捉えていかなければいけないのは当然のことと考えます。 一例を挙げれば、昨年、議会の意思として再開発審査会の委員報酬を否決していたにもかかわらず、予算執行権の乱用と捉えられる可能性があると懸念を示した弁護士の助言を振り切ってまで、当局は職員給与から財源を流用して再開発審査会の委員報酬に充当させるという、議会の意思をないがしろにする残念な事案がありました。 これに関していとう市長は、議会への配慮を欠いたと釈明する場面もありましたけれども、今年度はそうしたことがあってはならないのは言うまでもありません。 そして、ここで一言、付言をしておきます。この討論の冒頭でも触れましたけれども、再開発審査会が開かれなければ、管理処分計画は策定、決定を議決することはできません。となれば再開発ビル建設は前に進まず、進捗せず、一層の困難が想定されます。事業計画決定があってから3年以上もの歳月が流れ、去年から今年にかけ4度も関連予算が事実上、否決されるという尋常ならざる事態により、事業は中断を余儀なくされ、客観的に見ても凍結状態に陥っています。 今後、市側に具体的な妙案がないというのであれば、この再開発事業については正式に凍結するという判断もあってしかるべきというふうに考えますが、選択肢の一つとして検討されることを申し述べておきます。 いずれにいたしましても、今、申し上げた理由により、再開発審査会の委員報酬は認められません。すなわち第49号議案、都市再
開発事業特別会計補正予算には反対。この財源24万3,000円となる繰出金を全額カットした第47号議案、一般会計補正予算の修正案に賛成、修正部分を除く原案に賛成。 そして、第48号議案、
公共用地取得費特別会計補正予算は、JR芦屋駅南の再開発事業の道路部分の用地取得費の財源として1億9,010万円を追加計上するものでありますけれども、将来もし再開発事業の事業手法の変更などがなされ、この土地が不要になった場合には売却をして一般財源に繰り入れるということも可能である。すなわち市有地として保有し、有効活用が可能であるという見地からも賛成をするものです。 以上のことから、第47号議案、一般会計補正予算の修正案に賛成、修正部分以外の原案に賛成、第48号議案、
公共用地取得費特別会計補正予算に賛成、第49号議案、都市再
開発事業特別会計補正予算に反対の立場であることを表明して、私の討論を終結いたします。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 長谷議員。
◆4番(長谷基弘君) =登壇=あしやしみんのこえを代表して、議案第47号、令和3年度芦屋市一般会計補正予算(第5号)修正案に反対し、原案に賛成いたします。そして、議案第48号、令和3年度芦屋市
公共用地取得費特別会計補正予算(第1号)、並びに議案第49号、令和3年度芦屋市都市再
開発事業特別会計補正予算(第1号)に賛成をいたします。 JR芦屋駅南地区の都市再開発事業に関係する予算のことです。内容は先ほども説明がありましたので省略いたします。しかし、その中身は、地権者の方々のために芦屋市のやるべき義務を履行するための最小限度の予算を計上したものです。 JR芦屋駅南地区再開発事業は、関係条例も今まさに生きております。つまり地権者の皆さんの私権を制限している状態にあります。誰が何と言おうと、買取請求が出れば芦屋市の責任に応じてそれを履行しなければなりません。 その義務を果たすためには、管理処分段階の再算定を行うことを否決したら、事実上、地権者の買取申出も不可能、管理処分計画・権利変換計画作成なども一切できません。これでは事実上、JR芦屋駅南地区再開発事業は頓挫をします。 一方、これらJR駅南地区のまちづくりの基本の骨格となるものは、住民の意向を受け、市長執行機関と議会議決機関の二元代表制の下、当然のごとく議会が議決し、決めてきたことなのです。今期になって急変し、街路整備事業を代案とする反対派の中にも、前期では再開発事業に積極的な姿勢の方もおられました。 この事業を実行する使命を受けた職員や地権者の皆さんが、辛抱強く寄り添いながら計画を進めてまいりました。そして、平成28年、ようやく再びJR芦屋駅南地区のまちづくりが動き出し、まちづくり基本計画が策定され、平成29年3月31日には、再開発事業の都市計画決定がなされ、平成30年5月30日には本事業の計画決定、平成30年6月29日に阪神間都市計画事業(芦屋国際文化住宅都市建設事業)第二種市街地再開発事業の施行に関する条例が制定されました。 一方で、市政の一翼を担う議会は、平成28年以降の執行機関のこれらの一連の取組を了承してきたのです。つまり反対する議員はありませんでした。全会一致で承認、可決をしてきたということは言うまでもありません。 この事業は、収用適格事業ですから、地権者の方から買取請求の申出があれば2か月以内に応じなくてはなりません。それが都市計画により権利制限をしている芦屋市の絶対に履行する義務なのです。このことを分かっていながら予算を修正し、買取請求もできないようにするのは、あり得ない考え方です。無謀な行為です。なぜならば、先ほども申し上げました平成30年6月29日に条例が決まっているからです。 JR芦屋駅南地区再開発事業は、他の単発の事業などとは性格の異なる、関係住民の私権制限という長年の痛みを包含した事業なのです。昨年からの新型コロナウイルスの影響などによる将来の財政負担を理由に再開発事業を止めようとする最近の議会の動向は、到底、市民の理解を得られるとは思いません。まちづくりの骨格をなす部分の整備、JR芦屋駅周辺地域は、市民から負託を受けている芦屋市政の責任なのです。 反対派の街路整備事業は、事実上、不可能なものであり、地権者にいまだ説明会を開催されていません。安易な方向転換は市政に対する市民からの信頼を失うことになるのではありませんか。反対派の皆さんは、地権者はもとより多くの市民の皆さんに説明をされる義務があると考えています。 さて、反対しておられる議員の中には、選挙のときに再開発を止めるという公約をしておられませんでした、私の記憶ですが。本当の住民の意思はどこにあるのか、これらを住民投票を行って聞いてみるなど、芦屋市も検討されたらいかがでしょうか。 以上、修正案に反対する理由と、原案に賛成する理由を申し上げておきたいと思います。 以上です。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 福井利道議員。
◆2番(福井利道君) =登壇=自由民主党芦屋市議会議員団を代表いたしまして、第47号議案、令和3年度芦屋市一般会計補正予算については、修正案に賛成、修正部分を除く原案に賛成、第48号議案、令和3年度芦屋市
公共用地取得費特別会計補正予算については賛成、第49号議案、令和3年度芦屋市都市再
開発事業特別会計補正予算に反対の立場で討論をいたします。 JR芦屋駅南地区に関する本議案については、内容、経過について議会の議論、報道等である程度は市民にも伝わっていると思います。情報化社会の弊害もあり、本質の部分を伝えるのは難しく、そもそも平成30年に賛成した自民党が何で反対しているのか。反対派の言うとおり事業費を圧縮したにもかかわらずいまだに態度を変えないのは、推薦候補じゃない市長に代わり、嫌がらせに反対に転じたんやとか、市長に実績をつくらせないためやとか、ちまたではうわさもされておりますが、市民から負託をいただいている議員として、芦屋市議会最大会派でもある我々自民党芦屋市議会議員団が、嫌がらせや目先の党利のために議会を利用することは断じてありません。全ての判断理由は、この議決が芦屋市民のためになるか否かのただ1点であります。 では、なぜこの局面にかかわらず事業自体にストップをかけているのか。この内容については、3月議会において同様の議案討論でも述べましたが、大きく2点あります。 まず1点目として、JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業自体--本事業に対して事業費圧縮を求め続けてまいりました。残念ながらあと少しのところで理解し賛成する内容には至っていません。これまで質疑の中で要望している400平米を有する予定の公益施設が手つかずのままである点や、一旦進むと膨らむであろう総事業費の上限についても依然として示されていません。 後でも触れますが、行政改革の一番やりでもある公共施設の適正化の観点からも、この場所での公益施設の確保は、市全体を考えた上で整合性を見いだすことができませんし、工事が始まり増額した事業費用については、認めざるを得ない状況に陥る可能性が極めて高いのです。このことからも、JR芦屋駅南再開発の本体事業そのもののさらなる削減と説明を求めるものであります。 2点目は、長期財政収支見込みの見込みであります。昨年の同見込みでは、7年後には基金が底をつき、令和10年には赤字に転じる見通しでしたが、本年3月に提出されました収支見込みでは、打って変わって7年後、余剰金を含め55億円の基金残高が示されました。 しかし、その予測については、行政改革による収支改善に対するメニューが全て予定どおり進んでいくことが前提であります。行政改革の見込みについては骨格を示されただけで、具体的な内容やスケジュールがいまだ示されていません。ここは市長、行政を信じて行革自体は認めるという考えもありますが、昨年度に起きた審査会報酬の流用問題であったり、今般、コロナ
ワクチン接種事業の遅れに対する市民、議会への状況報告、及び市長部局の認識欠如を鑑み、残念ながら現段階において行政改革案の段階で信じるわけにはいきません。 その内容についても、市民に負担を強いるものであるならば、市としても計画的な職員定数の管理や、市職員の人事給与制度の抜本的見直しにより、芦屋市全体の奉仕者であるとの原点に立ち返り、芦屋を愛し職務に当たる者が、市民のためにその職責に応じ真に頑張った者が報われる、かつ市全体で効率的な制度改革のメニューがこの行政改革に組み込まれてなければならないと考えます。 この内容をしっかり見極め、議会全体の確認の下、担保を取らない限り、行革の内容を評価のテーブルにのせることすらできません。 議案に戻りますが、本会派としては、事業自体に問題を持つものではなく、市全体の財政における不安要素から、ここまで反対してまいりました。この不安が、現段階の当局からの説明では払拭されていない状況では、市長からの議案説明で事業を進めるための費用として提案された令和3年度芦屋市都市再
開発事業特別会計補正予算については明確に反対し、その内容を包含した令和3年度芦屋市一般会計補正予算には、修正案に賛成し、その他、修正部分を除く原案に賛成いたします。 最後に、地権者からの売却申出に対し法的に購入せざるを得ないことや、他用途にも活用可能で市としての資産ともなり得る令和3年度芦屋市
公共用地取得費特別会計補正予算については賛成いたします。 以上、討論といたします。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 川島議員。
◆19番(川島あゆみ君) =登壇=日本共産党を代表して、第47号議案、一般会計補正予算について、原案に賛成、修正案に反対、第48号議案、
公共用地取得費特別会計補正予算に賛成、第49号議案、都市再
開発事業特別会計補正予算に賛成の立場で討論をいたします。 まず、ワクチン接種に関する補正予算ですが、接種を確実に前に進めるための予算であると認識し、賛成をいたします。 確かに芦屋市では接種券の配布が遅い、予約がスタートしたときに電話がつながらないという不満があったことは事実だと思います。また、先日の
民生文教常任委員会では、接種率が他市に比べて低いということも分かりました。 しかし、私が地域の方に予約はできていますかと声をかけた限りでは、予約ができていない方は少数であり、そうした方々もインターネット予約でお手伝いをすると、全員予約が取れました。年代別に分ける予約方法も一定の効果があったものと思います。 また、予約をしていない方は接種そのものを迷っている。もう少し様子を見たいとおっしゃっており、必ずしも全員がワクチン接種を希望しているわけではないということも分かりました。接種を希望しない方が差別等を受けることがないように、行政としても配慮をしていくべきだと感じています。 一方で、実際に集団接種会場を利用した市民からは、市の職員さんは大変丁寧な対応だった。若い職員さんたちによくしてもらったので伝えてほしいとの声も届いています。そのことをこの場をお借りしてお伝えしておきます。 今回の
ワクチン接種事業に関しては、国が東京オリンピックを実施するために、何としてもそれまでにワクチン接種率を上げたいという考えが透けて見えます。そのため、東京・大阪に突然、大規模接種会場が設置され、近隣市である芦屋市としても計画予測を変更せざるを得なくなるなど、地方自治体が振り回されているのが現状ではないでしょうか。そのことを強く認識し、ワクチン接種については決して自治体間競争にすべきではないということを訴えたいと思います。 また、報道によれば、今後のワクチンの安定供給そのものが心配されている状況です。他の自治体では、ワクチンの供給量以上に予約を受け付けているとも漏れ聞きます。芦屋市はスタートが遅れたかもしれませんが、確実にワクチンが手に入る分の予約を受けるという慎重な姿勢を取ってきたのではないでしょうか。 繰り返しになりますが、接種希望者が安心・安全に接種を終えられることが第一です。そのことを強くお伝えして賛成をしたいと思います。 次に、JR芦屋駅南地区再開発事業に関する予算2点について、述べます。
公共用地取得費特別会計補正予算は、地権者の土地を適正な価格で買い取るための予算であり、事業に協力しようと決断してくださった地権者の人生設計をこれ以上、足止めすることはできないと考えるため、賛成します。 都市再
開発事業特別会計補正予算の再開発審査会委員の報酬24万3,000円を削ることは、審査会が開けないということを意味しています。予定されている審査会は、地権者の財産に関わる管理処分計画を決めるためのものです。この管理処分計画は、5月末の基準日を超える、つまり審査会の開催が遅れてしまえば再算定が必要となります。質疑の中では、再算定のために数千万円という予算が必要であることも分かりました。 また、市の負担を減らすために国庫補助率を上げ、より確実に補助金を得るためには管理処分計画を示すことが一定、有効であるとも分かりました。 先日のJR芦屋駅南地区再
開発事業調査特別委員会でも、委員からは、必ずしも再開発に反対ではなく、再開発にかかる費用の高さを問題視しているという趣旨の意見がありました。市の負担を下げるために管理処分計画を立てることは、こうした意見と矛盾はしないはずです。 また、JR芦屋駅南地区では人身事故や物損事故が実際に起こっていることが具体的に示されました。議会の中でも、今のままの駅前では問題があるというところは共通認識です。事業の再開から10年が過ぎた今、市民の安心・安全のためによりスピーディーに事業を完了させられる手法を選択すべきだと考えます。それは、事業に協力をお願いしているJRや地権者との話合いを含め、実質、一からのスタートとなってしまう街路事業や土地区画整理事業、その両方の特徴を併せ持つ沿道整備型街路事業を選択することとは相入れないと考えます。 以上の点より、3つの補正予算に賛成し、修正案については反対をいたします。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 浅海議員。
◆9番(浅海洋一郎君) =登壇=日本維新の会を代表しまして、第47号議案の修正案に対して反対し、原案に賛成、また、第48号及び第49号議案に対しても賛成の立場で討論いたします。 かねてより議会の反対する意見の中では、市の財政悪化や再開発の事業費を抑えることなど、本事業による財政への悪影響を懸念していることがうかがえます。しかし、事業を止め続けることも費用がかさむ要因になります。人件費や検討費、また国庫補助金の申請にも影響することを予想しています。 特に、地価の上昇を考えると、令和2年11月の縮減案では、本事業の用地費及び補償費を100.4億円としていたのに対し、令和3年5月での修正では102.5億円と半年で2.1億円の増額となりました。このまま事業を止め続けることが用地・補償費を増大させる要因にもなるのではないかと懸念しています。 株式や債券など多くの投資先はいつでも売買が可能ですが、不動産は保有するも売却して換金するも時間がかかります。それは景気の影響を最も遅く受ける資産であり、景気が動いた後、半年から1年程度のタイムラグがあります。 せんだって6月18日にも日銀は大規模な金融緩和をそのまま維持すると決定し、また新たなコロナ支援策も打ち出している現状では、今から1年先まで不動産価値は上がり続けることも考えられます。 ですので、私たちは事業を止めることで利益が得られるか、それとも不利益を被るかの予測をしなくてはなりません。現状、私は事業の交通計画、景観、再開発ビルに妥当性を見いだしており、事業の進行とともに、さらなる精査をかけながらブラッシュアップし、よりよい駅前再開発をつくることが最良だと考えています。 ただ一方で、当局も再開発を推し進める気持ちが大き過ぎて、他の意見を取り込めていないことがあるのではないかと懸念しています。例えば議会から街路事業案が提案された際、街路事業の交通面の危険性や、その他の理由をもって実現の難しさを当局は説明されていますが、例えば車両の停車台数を減らすなどして、構造上では規模を縮小するなどして整備が可能だと、あくまで議論の進め方についてですが、当局への不信を持っているという話が出ている中では、案への否定のみで終えず、積み重ねた議論の中で、双方納得のいくような計画のつくり方もできたのではないでしょうか。 また、市民の方々の再開発への関心も相当高くなってきており、最近は市民から、再開発に対する思いや提案をお聞きすることが多くなりました。 本事業がメディアで取り上げられるようになって以降、事業の細部まで御覧になられた方もいらっしゃり、数年前とは市民の考えに変化があるように感じています。 事業は現状、膠着状態になっており、市が案を推すだけでは進みません。多方から大きく関心が寄せられている今、もう一度、市民や専門家など第三者の様々な意見を取り入れた上、事業の在り方を考えていただくことを要望しまして、賛成の討論といたします。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 寺前議員。
◆8番(寺前尊文君) =登壇=第47号議案、令和3年度芦屋市一般会計補正予算(第5号)のうち、修正案に賛成、修正部分を除く原案に賛成、第49号議案、令和3年度芦屋市都市再
開発事業特別会計補正予算に対し反対の立場から討論をいたします。 私は、令和2年度及び令和3年度の再開発事業特別会計予算の原案に反対し、修正案に賛成してきました。本年度の予算原案に反対してから3か月、この間にJR芦屋駅南地区再開発事業に何がしかの進捗があったでしょうか。もちろん議会が予算自体に大きな制限をかけたわけですから、目に見える進捗は望めず、ただ一つはっきりしたことは、議会の多数が賛同した街路事業という対案は、現実的ではない。手法変更はしたくないという再度の意思表明をJR芦屋駅南地区再
開発事業調査特別委員会の中で説明を受けたことです。 それだけでは再開発審査会委員報酬を肯定する理由にはなりません。たかが24万3,000円の予算案とはいえ、これを認めることは、イコール本市が進めたいとする再開発ビルとロータリーの計画を認めることと意味は同じです。 遡れば、本事業の事業計画決定に関わる議案に賛成した段階では、130億円が事業費として明記されていました。それが予算編成段階の令和2年2月--これは選挙の時期の1年前(「1年後」に発言訂正あり)のタイミングですが、事業費188億円、工事が進む段階において、さらに事業費が膨らむ見通しが示されたため、事業内容の精査を求め、令和2年度及び3年度の再開発事業特別会計予算を議会が修正したわけです。 そして、当時の予算原案に反対した理由はもう一つ、私の中ではこれが一番大きな理由であると再度、強調しますが、コロナ禍が一定収束した段階での我が国の経済情勢、本市の財政に及ぼす影響、社会生活の変容に伴う需要予測の見極めが必要であるということです。 これを的確に見通すためには、あと一、二年は動向を注視しなければなりませんが、いたずらに何年も再開発事業を止めるつもりはありません。ただ、早くてもこの夏には明らかになるコロナ影響下の令和2年度の税収、使用料など歳入及びコロナ関連の支出の推移をはじめとした決算概要全体から、事業を今進めるべきかどうかの妥当性を見極める必要は最低限あると思います。 本議案に賛成される議員から、地権者の人生設計を狂わせるものだとの御批判もいただきました。おっしゃるとおりで批判は甘受をいたします。 しかし、平成30年の事業計画決定以降、コロナ禍による社会生活の変容と財政悪化が顕著な中、事業内容と事業費とのバランスを熟慮せずに進めてしまうことは、近い将来、地権者の方々以上に存在する多数の貧困層の生活に負担を強いる社会の流れを助長しかねない。そのことも念頭に置いていただきたいと思います。 管理処分計画を進めないと国庫補助金に影響があるとの説明を受けましたが、市費であれ国庫補助であれ、全ては納税者が納めた税金に違いありません。その中には豊かな方もいらっしゃれば、なけなしの年金収入から納税している方のことも想像してみてください。 今を生きる芦屋市議会議員として、これだけは言わせていただきます。芦屋市の財政は、長期財政収支見込みが示す10年より先にとんでもなく悲惨な状態になり得る。この意見を、未来の芦屋市民のことを考え、本日、令和3年6月28日の議事録に残したいと思います。 以上の考えから、現段階において、JR芦屋駅南地区再開発事業に関わる予算は認めがたいものであり、反対理由の表明といたします。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 山口議員。
◆3番(山口みさえ君) =登壇=報告第6号、令和3年度芦屋市一般会計補正予算(第2号)について賛成しますが、
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて営業時間の短縮の要請に応じた飲食店等に対して、県・市が協調して協力金を支給するための補正について、要望があります。 可能であれば、他市のように独自支援もお願いしたいわけですが、協力金支給申請が、5期目なのにまだ一部しか支払われていないことが委員会で明らかになったことを受けて、協力金が支給されるまでが遅いので、県に代わって市が先に財源を立て替えて支給しておいてほしいのです。 委員会質疑で市長は、制度的に可能かどうか確認できていないと言われました。また、森田市民生活部長は、県だから国だから遅いのではなく、協力金は全くフリーでは通せないから、市が手続をやってかえって遅くなってはいけないので、私の提案は現実的でないと言われました。 私が申し上げたいのは、例えばコロナワクチンに関する補正は、一般財源で補正を組んでおいて、国から補助金が入ってきたら財源更正をするやり方を芦屋市は取っています。協力金もそのやり方ができるのではないかと言いたいわけです。 今、県と市での協力金が制度的に可能じゃないのなら、国の補助金のように可能になるように市民のために全力で掛け合ってくれるのが市長の仕事ではないでしょうか。 また、協力金は各市町村によって出る期間も、規模によって金額も違う。だからこそ市で先に一旦、協力金を一定の額、出しておいて、後でプラスマイナス清算をする。確かに市の事業は大変になりますが、それは市民の命と暮らし、お商売や事業所を救っていくために職員が汗をかくのはやりがいのある仕事ではないでしょうか。 限られた職員数で無理を言っているのかもしれませんが、緊急事態です。ぜひとも
子育て世帯生活支援特別給付金事業と同様に、人員を確保しながら協力金の迅速な支給に努めていただけますよう、よろしくお願いをして、賛成の討論をしたいと思います。 次に、第47号議案は、修正案に反対、原案に賛成、第49号議案に賛成の立場で討論をいたします。 この間、JR芦屋駅南地区の市街地再開発事業については、その前提として市民公聴会や市民意見募集、都市計画審議会の審査等を通じて都市計画がなされてきたものとして、新社会党として、また、議員山口みさえとしても、この間、意見を表明し、各議案に対応してきました。 しかし、過去より当該地区の整備について、再開発事業ありきで議論し、討論をしてきた立場でなかったことは、改めて申しておきたいと思います。 低成長時代、事業の在り方、過去の芦屋市の再開発事業の検証、住民合意の必要性と住民権利者の意向集約状況、再開発事業そのものが持つ課題について、今期の議会構成前より指摘を重ねてきたことは、議事録等を改めて確認もしていただきたいと思います。 このような指摘を行いつつ、今事業にある程度の理解を示してきた経過は、冒頭に述べたように一定の市民広報と意見集約を図る近年における民主的手続を踏まえたものであるとの理解に立つものです。 しかし、全てが計画ありきで、立案された内容の変更を認めないとするような硬直した考え方を持つものではありません。国に追随する経済対策と称する公共事業の在り方に問題も感じていますし、経済状況に応じた機動性やしなやかな施策を求められるという点は、議会でも議論がされていることであります。その意味では、事業展開に当たっては常に検証、見直し、改善が求められると思います。この意味で、住民代議機関としての議会の果たす役割は大きいものと思います。 この2年間、JR芦屋駅南地区整備については、一面、議論が深掘りされてきた一方で、事業展開それ自体は権利者の意向調査・把握や意見交換が粘り強く続けられているようですが、それ以外は事業は停滞、ストップしているとも言えます。 まちづくりには十分な住民理解と合意、確かな計画立案、そして現状の課題解決と未来にわたる持続性のある展開を図ることが求められるものであるとともに、ある意味で事業の果たすべき役割を考えた場合、慎重に課題解決を図りながら一定のスピード感を持ってするのも必要であると思います。 この意味で、今議案で提案されているJR芦屋駅南地区第二種市街地再開発審査会に係る必要経費は、委員会審査でも明らかになっていましたが、事業計画の見直し変更という事案も含めて、審査会への説明、意見聴取も行うということであり、事業計画の成否、権利者の権利擁護の立場で、権利者を含めた知見を有する専門職で構成される審査会の必要性に理解を示し、修正案に反対、原案に賛成をいたします。 以上です。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 〔「議事進行」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 寺前議員。
◆8番(寺前尊文君) 恐れ入ります。発言訂正をお願いいたします。 JR芦屋駅南地区の予算編成について、討論の中で触れさせていただきましたが、その際に、「予算編成段階の令和2年2月--これは選挙の時期の1年前のタイミングですが」と申し上げたようですが、正しくは、予算編成の説明は「令和2年2月--これは選挙の時期の1年後のタイミング」で受けたということで、訂正をお願いいたします。
○議長(松木義昭君) では、そのように訂正させていただきます。 ほかに討論はございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 初めに、報告第4号、芦屋市市税条例の一部を改正する条例の制定について、本案は、承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は承認されました。 次に、報告第5号、令和3年度芦屋市一般会計補正予算(第1号)について、本案は、承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は承認されました。 次に、報告第6号、令和3年度芦屋市一般会計補正予算(第2号)について、本案は、承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は承認されました。 次に、報告第7号、令和3年度芦屋市一般会計補正予算(第3号)について、本案は、承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は承認されました。 次に、第41号議案、芦屋市職員の服務の宣誓に関する条例及び芦屋市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第42号議案、芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(松木義昭君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。 次に、第43号議案、芦屋市市税条例等の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第44号議案、芦屋市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第45号議案、令和3年度芦屋市一般会計補正予算(第4号)について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第47号議案、令和3年度芦屋市一般会計補正予算(第5号)について、本案については、文書共有システムに保存しておりますとおり、委員会修正資料が提出されております。 まず、修正部分についてお諮りいたします。 委員会の修正資料のとおり決することに賛成の方、起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(松木義昭君) 起立多数であります。 よって、委員会修正のとおり修正することに決定いたしました。 次に、修正部分以外の原案についてお諮りいたします。 修正部分以外の原案について、原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(松木義昭君) 起立全員であります。 よって本案は、一部修正の上、可決されました。 次に、第48号議案、令和3年度芦屋市
公共用地取得費特別会計補正予算(第1号)について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 最後に、第49号議案、令和3年度芦屋市都市再
開発事業特別会計補正予算(第1号)について、本案は原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(松木義昭君) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 ---------------------
○議長(松木義昭君) 日程第2。芦屋市選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。 初めに、芦屋市選挙管理委員の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。 次に、お諮りいたします。 指名の方法は、議長において指名することにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。 それでは、議長において指名いたします。 それでは、お手元に配付いたしております選挙資料のとおり、選挙管理委員に、門信雄さん、西田俊一さん、藤井清さん、渡部明さんを指名いたします。 ただいま議長において指名いたしました4人を当選人と決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました4人の方が、選挙管理委員に当選されました。 次に、選挙管理委員補充員の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。 次に、お諮りいたします。 指名の方法は、議長において指名することにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。 それでは、議長において指名いたします。 お手元に配付いたしております選挙資料のとおり、選挙管理委員補充員の第1順位に浅田太枝子さん、同補充員の第2順位に重村啓二郎さん、同補充員の第3順位に青砥由さん、同補充員の第4順位に大塚美代子さんを指名いたします。 ただいま議長において指名いたしました4人を当選人と決めることに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました4人の方が、選挙管理委員補充員に当選されました。 それでは、午後1時まで休憩いたします。 〔午前11時57分 休憩〕 --------------------- 〔午後1時00分 再開〕
○議長(松木義昭君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第3。議員提出議案第21号、伊藤舞市長に対する問責決議を議題といたします。 議案提出者の趣旨説明を求めます。 福井利道議員。
◆2番(福井利道君) =登壇=ただいまより、問責決議の読み上げを行うことによって、趣旨説明に代えたいと思います。 伊藤舞市長に対する問責決議。 市長には、その職権や影響力から、高い倫理の保持が求められ、職務執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、公務に対する市民の信頼を確保するため「芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例」を制定している。 芦屋市の幹部職員によるパワーハラスメント問題については、令和3年5月7日に公表された第三者調査委員会の調査報告書により、改めて市長・副市長の責任が重大であることが明らかになった。市長は議会から最初に指摘のあったこのパワハラの存在を、新聞報道で知ったと発言し続けているが、これは議会軽視につながるものである。また、内部調査委員会における調査結果には、議会から多くの問題点の指摘があったにもかかわらず、内部調査で十分との認識で、第三者委員会による再調査を否定していた事実があり、これらを含む多くの問題があったことが指摘された。そもそも、今回のパワハラ問題については、昨年議会で取り上げなかった場合、未だに重大な人権侵害行為であるパワハラが継続していたことが十分に考えられる。 第三者調査委員会の報告を受けた市長の市民向けメッセージでは、自ら先頭に立ち、強い決意をもってハラスメントのない風通しのよい職場環境づくりを進め市政への信頼回復を図る、とあるが、一連の行為を鑑みれば、市長が先頭に立つには、組織の長として危機管理能力の欠如、並びに著しく人権意識が欠如しているため、不適任であると考える。さらには、自ら任命した佐藤徳治副市長が申出書の存在を加害幹部に漏らすという行為も被害職員の不安を増長させ不信を招く対応であり、市長に任命責任があると言わざるを得ない。加えて、今定例会における給料削減議案への質疑で、これだけで責任は終わらないと自ら答弁しており、そのとおりトップとしての責任を果たしていくべきものと考える。 パワハラ問題の解決を、より困難かつ長引かせたこれらの一連の行為は、芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例第3条第1号の規定「市政への不信を招くことのないよう品位と名誉を損なう行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。」に抵触するものであり、その責任は極めて重い。 よって、ここに伊藤舞市長に対し、市長としての資質に問題があると考え、猛省すべきことを勧告する。
○議長(松木義昭君) 提案趣旨の説明は終わりました。 本件について、いとうまい市長に確認しましたところ、弁明については控えるとのことでしたので、直ちに質疑を行います。 では、質疑はございませんか。 たかおか議員。
◆11番(たかおか知子君) =登壇=質問は4つございます。 1つ目です。議員が市長に対して問責決議を提出しているという他市の例では、市長がハラスメント行為をしていた当事者である場合で、責任を問われておりました。 しかし、芦屋市の今回の事例に関しては、いとう市長と副市長は、ハラスメントの加害者とはなっておらず、ハラスメント行為をした当事者ではありません。 その上でお伺いします。決議文の中に次のような文言があります。「今定例会における給料削減議案への質疑で、これだけで責任は終わらないと自ら答弁しており、そのとおりトップとしての責任を果たしていくべきものと考える。」と書かれています。 そこでお伺いします。文言によりますと、提出者は組織の長として不適任であるということで、いとう市長のトップとしての責任を問われているわけですが、給料を全額削減するという懲罰のほかに、提出者が求めているトップとしての責任を果たしていくべきとは、いとう市長が具体的にどのような行動を取ればよいということをお考えなのでしょうか。 2つ目です。芦屋市の倫理に関するこの条例は、芦屋市議会議員と市長の両方が同じ条件で守らなければいけない規定として定められています。 その上でお伺いいたします。決議文の中に次のような文言があります。「倫理に関する条例第3条第1号の規定『市政への不信を招くことのないよう品位と名誉を損なう行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。』に抵触するもの」と書かれています。 そこでお伺いします。提出者は、副市長が申出書の存在を職員に漏らした行為に問題があるとし、市長には副市長の任命責任があるため、監督責任という立場からこの条例に反しているという判断で、両者の責任は極めて重いと言われています。 ということであるならば、議員もまた、これと同様の行為をした場合についても、議会全体としてその議員に対し、反省するよう勧告しなければいけないことを意味していますが、そのことについて、どう考えていますか。 3つ目です。次に、第三者調査委員会の報告では、この事例で被害者職員がハラスメントの調査を求めて提出した書類は1つだけであったと既に確認が取れております。 その上で、お伺いします。令和2年6月定例会の一般質問でのことですが、提出者の大塚議員は、ここで言う副市長が漏らした申出書のことを、「パワーハラスメントの調査を求める依頼書」と発言されていました。当然、両者は同じ書類でなければ大塚議員の一般質問の質疑の内容や、これまで委員会でされてきた質疑の話が前提から崩れてくることになるため、つじつまが合わなくなります。 そこで、念のために確認いたします。決議文にある副市長が申出書の存在を加害幹部に漏らすという行為、ここで出てくる申出書と、大塚議員がこれまで被害者職員から入手されたという依頼書は同一のものであるということでよろしいでしょうか。 4つ目です。決議文の文末に、次の文言があります。「伊藤舞市長に対し、市長としての資質に問題があると考え、猛省すべきことを勧告する。」と書かれています。 そこでお伺いします。提出者は、自治体の市長には市長としての資質が必要であると思われていて、いとう市長には、その市長としての資質がないと結論的に判断したため、それが問責決議を提出する理由になったということでしょうか。 質問は以上です。よろしくお願いいたします。
○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 福井利道議員。
◆2番(福井利道君) =登壇=たかおか議員の御質問にお答えいたします。 まず1点目、市長が責任を果たしていくべき内容ということでの御質疑でありましたけれども、今回の
パワーハラスメント事案を重く受け止め、この後、市長自身がパワハラ問題に関しては、人一倍、注視し、問題意識を持った上で、2回目の事態が起きないようにするために強い気持ちで行政手腕を発揮していただくことを強く望むこととしております。 それをしていただくことによって、市民に対しても責任を取ったという答えになるかなと思っておりますので、その点についてはこれからの市長の発言、行動というものに非常に期待して、今回の問責決議をしております。 2番目の質問であります第3条第1号について、議員が同じような行為をした場合に、どのように反省するのかという質疑でございますが、殊にパワハラ、この同じ内容で同じ対応をもし議員がしたならば、それに関しては、非常に責任が重いものとは思っております。その際には、同様の問責決議が議会から出ることによって、その責任をその議員が負うものと考えています。 3つ目の、提案者であります大塚議員への質疑については、直接、大塚議員のほうから御答弁申し上げます。 4つ目の市長の資質を欠いているという問題でありますが、殊このパワーハラスメントに対する市長の対応というもの、これについては正しくはなかったと考えています。その証拠に、市長提出議案で給与削減の議案が先ほど提案され、可決されました。 そのような考え方の中から、市長のその段階での市長の資質としては欠いていたと判断しています。 最後にありますように、猛省すべき、そしてこれは問責決議であるということを御理解いただきまして、今後の市長の対応に期待する問責決議であると思っています。 以上です。
○議長(松木義昭君) たかおか議員。
◆11番(たかおか知子君) =登壇=御答弁ありがとうございます。それでは、2回目の質疑に入ります。 1つ目の回答で、今後いとう市長がこのことを真摯に受け止め、注視してくれることを望むとおっしゃいました。この時点でもう既にいとう市長は、今後しっかりと受け止め、自覚をされると、そのように何度もおっしゃっておりますので、あえてここで問責決議を出す必要はないのではないかと思いますが、それでもまだ、いとう市長はこの段階で、これからハラスメント対策をしていくというようなことで、臨まれていないと判断されているということでしょうか。 4つ目です。今回、問責決議ということでしたが、一方で、私には、提出者が市長に対して進退を決める辞職勧告を求めているようにも文章から読み取れましたが、提出者はそうではないということでしょうか。お答えください。
○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 福井利道議員。
◆2番(福井利道君) =登壇=私からは、市長の今後の自覚、責任の取り方についてのお答えをしたいと思います。 この点につきましては、市長が臨むか臨まないかではなく、市長自身が今回、給与削減の議案を提出された。これは市長のお考えであります。市長側と議会側は車の両輪であるということをよく言われますけれども、市長側の判断がその給与削減議案。議会としては、議会の職責を果たすために市長に対して責任を問う問責決議を上げるということに関しては、恐らく誰も否定するものではなく、止めるものではないと思います。 ここで、議会として一定の判断である問責決議を出すということは、今後の市民のためであり、芦屋市全体のためであると考えております。 4番目の問責決議ということでありますけれども、これについては不信任決議でなく問責決議でありますので、市長の責任を問うことによって、今回のパワーハラスメントについて問題意識を持ちながら、次のステップへ進む議案だと思っておりますので、これについては不信任決議ではないということを再度申し上げます。 以上です。
○議長(松木義昭君) 先ほどの1回目の質問で、大塚議員の文書についての同一性についての答弁がまだですので、これにつきましてはどなたが答弁なさいますか。 大塚議員。
◆7番(大塚のぶお君) =登壇=先ほどの質問で、私が去年6月に質問したときには、確かに「依頼書」というふうに申し上げておりました。そして、令和元年9月に、副市長が加害職員に伝えたというこの申出書とは、同一のものだというふうに思っております。
○議長(松木義昭君) たかおか議員。
◆11番(たかおか知子君) =登壇=御答弁ありがとうございます。 福井(利)議員は、2回目の質疑で、重く受け止め、市長が臨むかは市長判断とおっしゃいました。これまで市長は何度もこの件を「重く受け止め」とおっしゃっており、今回、それをもって給与削減議案も提案されました。 1度目の福井(利)議員の質疑で、重く受け止めることを望むと言われたのは、福井(利)議員のほうではなかったでしょうか。議員が、市長が臨んでいるかを判断できないとおっしゃっているのに、2回目の質疑では、重く受け止め市長が臨むかは市長判断とおっしゃり、この辺りが私にはどうも理解できないのですが、いかがでしょう。
○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 福井利道議員。
◆2番(福井利道君) =登壇=たかおか議員の御質問に御答弁申し上げます。 今回の問責決議案を出すことに関しては、市長が臨むのか臨まないかは関係ないというところであります。ただ、この問責決議案に対する文章に対して、市長が重く受け止めるということに関しては、望んでいるということでございます。
○議長(松木義昭君) ほかに御質疑ございませんか。 川島議員。
◆19番(川島あゆみ君) =登壇=それでは、大きく2点、御質問いたします。 先ほどお二人の議員のやり取りの中で、決議案というのは、あくまでも問責であると、辞職勧告であるとか不信任決議ではなくて、あくまでも問責決議であるというお話がありました。 ただ、決議案のこの中身を見ると、これは問責ではなく不信任ではないのかなと思う点が幾つかあります。 問責というのは、法的な拘束力はございません。逆に、不信任決議となれば地方自治法にも定められており、法的拘束力があります。10日以内に市長が辞職、もしくは議会も解散・選挙となる可能性もございます。 こうした中で、中身を具体的に言いますと、例えば「危機管理能力の欠如」「人権意識の欠如」、こうしたことから「不適任である」という言葉があります。特に気になったのが最後なんですけれども、「資質に問題がある」ということを書かれていると思います。資質というのは生まれつきの才能ということになりますから、こういう文章が入っているということは、不信任ではないのかなと、分かっている市民はそう感じるのではないのかなと思います。 最後に、猛省を促すとくっつけられてはおりますけども、やはり内容からすれば不信任と見るのが普通じゃないのかなと思いますが、その辺りをもう一度お聞きします。 2点目ですけども、第三者委員会の調査の内容について、第三者委員会が利用しないように求めている政治目的利用になるのではないかという点です。 第三者委員会の弁護士の先生3名に、議会としても説明を受けました。その中で、委員の先生が、これ以上、誰かを罰することに使ってほしくないという趣旨の発言をされていました。 しかし、この問責そのものが政治的行為ではないかと考えるのですが、いかがでしょうか。 この2点について、お伺いします。
○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 福井利道議員。
◆2番(福井利道君) =登壇=川島議員の御質問にお答えいたします。 まず1点目、市長への危機管理能力の欠如、人権意識の欠如、及び市長としての資質というところでの問題点でございます。これに関しては、「資質」という言葉を調べますと、生まれ持った才能であったり力ということになってございますが、市長として資質を問われるのは、市長になってからであります。 そして、危機管理能力の欠如だったり人権意識の欠如ということに関しましては、今回このパワーハラスメント問題が起こった際に、その判断を誤ったというところに関しては、市長自身も認識された上での今回の給与減額議案の提出だと思っております。 その点については議会としても重く受け止め、反省をした上での今後の新たな市政運営というものをお願いする上では、これは不信任ではなく法的拘束力のない問責決議というものを今回、判断した次第であります。この問責決議をもってしまして、市長として猛省をしていただきまして、新たな芦屋市の構築をお願いしたいと思っております。 2点目の第三者委員会での発言について、政治的行為ということで触れておられました。第三者委員会でのお答えの中では、そのような内容が包含されていたかもしれませんが、議会として芦屋市長の資質でありましたり意識というものを促す上で、問責決議というものを出させていただく。その一つの理由として、パワハラ事案を受けた第三者調査委員会の報告というものをここに入れるということに関しては、問責決議に至る重大な経緯であり、外すことができないと考え、今回入れさせていただいております。
○議長(松木義昭君) 川島議員。
◆19番(川島あゆみ君) =登壇=今、福井(利)議員から、1点目の質問、不信任ではないのかというところで補足説明いただきまして、あくまでも問責だというお答えだったかと思います。 ただ、今、補足をしていただいて、その思いというのがどうであれ、問責決議というものが文書で残りますので、やはりこういう「欠如」であるとか「資質」という言葉を使われているということは、非常に議会として重いのかなと思います。欠如していましたと御本人から言われるならともかく、やはり議会側から言うということについて、要するに不信任を出すんじゃなくて、あくまでも問責だと、タイトルだけ変えて結局中身が不信任の内容になっているのではないかなと私は思うわけですけれども、その辺りも教えていただきたいと思います。 そして2点目の第三者委員会の話ですけども、今おっしゃったように、あくまでも一つの要素であって、問責決議を出されるに至るまで、それが全ての理由じゃないというような、第三者委員会の結果だけを見て出したわけじゃないというようなお答えだったかなと思うんですけども、しかし、今までやってきた本会議、委員会の経緯を見ていると、やはり第三者委員会の調査結果というものを非常によりどころにした様々な質疑が行われていたと思います。 長い時間をかけて調査をしていただいた委員の先生方の調査内容は使いますと。でも、大きな御希望、これ以上、誰かを罰することに使ってほしくないという御希望自体は置いておきますと、何かそういうふうに聞こえるんですが、それはそれでよろしいでしょうか。
○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 福井利道議員。
◆2番(福井利道君) =登壇=川島議員の質問にお答えいたします。 1点目、再度の質問ではございますけれども、問責決議を提案した理由として、パワーハラスメントの問題解決に当たりまして、市長は各意識が欠如しており、市長としてあるべき資質をフルに活用して問題対策に当たったとは考えにくいと思っております。 それがもし備わっておれば、このような問題にならなかったのであろうというふうに思いますし、今後そういったことが起きないためにも、この問責で一定の区切りをつけて猛省をしていただきながら進めていただくということが含まれてございます。 2点目の、第三者委員会での発言につきましては、第三者委員会については、議会から求めた調査でございまして、これについては、もしもこっちが求めなければ実現していなかった委員会かもしれません。 そういった内容の中で、やはり市長・副市長に対する責任というものが大きく存在するという報告を受けました。それを受けることによって、市長側が反省とした議案を出してくる。議会側もそれを受けてこのような問責決議を提案することによって、議会としての責任を求めていくという上では、第三者委員会での内容というものについては、ここで利用といいますか、考えた上で問責決議を出すということに関して、否定するものではありません。
○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 帰山議員。
◆17番(帰山和也君) =登壇=川島議員の御質問に対しまして、少し別の角度からお答えしたいと思います。 まず1点目、今回の問責決議案の中身が不信任に近いものではないのかと、値するものではないのかという御質問がございました。 そもそも本来、行政内部で解決すべき職場におけるパワーハラスメントを、この公の場である議会で取り上げざるを得なくなったのは一体なぜか。最大の原因は、やはり令和元年8月に、当時の人事課長に提出されました申出書を10か月余りにわたって放置し続けたことにあります。 つまり、さきの第三者調査委員会の報告においても、繰り返し強く指摘されているとおり、パワーハラスメントが発生したと思われる事案というふうに、この申出書には明記されていたのにもかかわらず、当時の芦屋市の幹部--人事課長、総務部長、そして佐藤副市長、いとう市長など、これを市のハラスメント指針に基づいて対応しなかった。こういう事実があるわけであります。 パワハラに対する理解が欠落していたと第三者調査委員会が指摘をしております。つまり、ハラスメントに対する理解が欠如、欠落をしていたということがございますので、問責決議案の中にもこのような文言を上げているわけであります。 こういったことが、問責決議案の中で、少し強い表現になったということで御理解いただきたいと思いますし、加えて2点目の第三者委員会の政治利用しないでほしいという御趣旨は、これは一定その思いは受けておりますけれども、だからといって議会が全てこれに拘束されるということではございませんし、議会として、今後の芦屋市の職員の皆さんが、職場環境をしっかり守られて、人権が尊重されるということも必要でありましょうし、それがなければ市民サービスの向上にもつながらない、こういったことであれば、問責決議をせざるを得なくなったということを御理解いただきたいと思います。
○議長(松木義昭君) 川島議員。
◆19番(川島あゆみ君) =登壇=今、帰山議員から「欠如」「欠落」という言葉については、第三者委員会の資料から取られたと、それを準用しているため、厳しい言葉になっているということで理解をしてほしいというふうに受け止めました。 ただ、そうであれば、やはり第三者委員会の資料というものはしっかりお使いになっているというふうに私は受け止めています。 繰り返しになりますけれども、調査内容としては使う。だけども委員の先生方のこれ以上、誰かを罰してほしくないという希望はちょっと受け入れられないと、そういうふうにも感じます。 御本人たち、委員の先生の前で、同じことはなかなか私からは言えないなと、そういうふうに感じました。 これ以上、質疑を続けることは難しいので、私からは以上にしておきます。
○議長(松木義昭君) ほかに御質疑ございませんか。 山口議員。
◆3番(山口みさえ君) =登壇=それでは質問をしてまいります。 この問責決議のところで、6行目に「市長は議会から最初に指摘のあったこのパワハラの存在を、新聞報道で知ったと発言し続けているが、これは議会軽視につながる」とあります。これが何で議会軽視につながるのかが理解できないのですが、私も市長と同じで、申出書、それから、それ以外の被害者職員の状況というのは、マスコミの報道で知りました。 大塚議員は、2020年6月議会で、自分は2020年2月に知っていたと述べられています。議会軽視というのであれば、今回、決議案の提出者は、大塚議員同様、新聞報道以前に、申出書の存在と被害者職員の状況というのを知っておられたのですか。もし知っておられたのであれば、いつ知ったのか明確にお答えください。 次に、先ほど大塚議員が2020年6月議会で、「依頼書」と言っていたものが申出書と同じものかということを、たかおか議員が聞かれました。それで同じものだということでした。 お伺いしますけれども、この間、市長は議会の中で一貫して、申出書の中にパワハラという文言はあったが、内容が時間外勤務申請の却下に関するものであり、それだけでパワハラに該当するとは思わなかったと述べています。 第三者委員会報告書25ページでも、パワーハラスメントへの無理解として、時間外勤務申請を却下したという事象だけを捉え、本件申出書の存在を知ってもなお、Aの指示や指導がパワハラに該当するかもしれないと疑う者が誰もなかったということが記されています。 申出書にパワハラという文言があったのに気づかなかったということは多くの議員も指摘をし、第三者委員会でも、まさにパワハラに対する理解を欠いていたと指摘をされています。市長も大いに反省をするべきです。そして、しておられます。 市長がパワハラの存在を知ったのは、新聞報道であることは、第三者委員会の報告書からも読み取れますが、なぜ議会軽視になるのか教えてください。 次に、いとう市長のトップの責任を問われていますけれども、市長に事態認識とパワハラに関する理解不足、組織対応が不十分であったことは、第三者委員会の報告どおりですが、しかし、パワハラ事象はいとう市長の前から、組織的な課題も含めながら要因としてあったことが第三者委員会報告書の時系列に基づく検証で明らかになったと思いますが、その点についてはどのようにお考えなのでしょうか。 次に、いとう市長の責任問題にするのなら、組織としてパワハラ対策に課題が残ると。いとう市長だけの問題にするのであれば組織に問題が残ると思いますけれども、その辺はいかがですか。 それと、市長の事態認識の不足に猛省は促しつつ、その自戒と反省に立ち、その上で組織的課題に対応する姿勢が何より求められ、そのことが責任であると考えるんですけれども、提出者の言う責任というのは、先ほどたかおか議員が聞かれた中で、二度とこういうことが起こらないようにしてもらうことだというふうに、それが責任を取ることだというふうにおっしゃったかなと思うんですけれども、大塚議員のところは、この責任を取る給料の減額に対しては、それだけでは済まされないということをおっしゃっていますので、それは理解をいたします。 でも、福井(利)議員と帰山議員のところは、給料を減額するという形で責任を取るということに賛成をなさっています。賛成をなさっているのに、それ以外に何を求めるのか。大塚議員のところは、給料の減額だけで済まされないというところは何を求めていらっしゃるのか。それ以外の給料のところに賛成をなさった提出者は、それ以外に責任の取り方をどう求めているのか、お伺いいたします。
○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 帰山議員。
◆17番(帰山和也君) =登壇=それでは、山口議員の御質問にお答えしたいと思います。 昨年の大塚のぶお議員の一般質問があったけれども、その後の新聞報道で今回のパワハラの具体的なことが分かってきた。それがもしなければ、その一般質問なり新聞報道の前に、提出者はパワハラを認知していたのかというような御趣旨の御質問かと思いますけれども、まず、私は、大塚議員が一般質問をされる前に、芦屋市の職場でパワハラがあったという事実は、当然、知る由もございませんでしたし、知りませんでした。 しかしながら、先ほども申し上げましたけれども、そもそも行政内部のパワハラについては、行政内部で解決すべき問題だったんです。それが解決できなかったがために、大塚議員のほうに情報が行って、それで一般質問が行われた。 もしかしたら、これは公の場である議会で、本来は取り扱うべき課題ではなかったのかもしれません。だから当然、公のこの本会議場で質疑をするような内容としてはなかなか難しかったんだろうと思いますけれども、ただし、この一般質問というきっかけがなければ、いまだにこのパワーハラスメントは行政内部でずっと続いていた。これは私も一般質問等で市の幹部に確認しましたけれども、そうであるというような答弁もいただいておりますし、このことが本来一番大事な点だと思いますから、そういった意味で、昨年の新聞報道で知ったというような発言の中では、この一般質問がきっかけとなったということを、ある意味、ないがしろにしている、反省をしていないということになれば議会軽視にもなるし、そして、自ら自浄能力を発揮してハラスメント事案を解決できなかったという反省が本当にできるのかなというところが大きな一つの疑問になっておりますので、議会軽視ということを表現しております。 それから、2点目になるかと思いますが、自ら給与の削減をする、1か月全額削減という議案が先ほど上程されて、私どもはそれに賛成をしておりますけれども、この点について申し上げたいと思いますが、市長・副市長の給料月額の1か月間全額減額でもって、パワハラ問題に区切りをつけたいというような趣旨の御発言があったように理解しておりますけれども、この点については全く私どもは納得をしておりません。 しかしながら、人事上のこういった議案を修正する。例えば1か月10万円を残りの任期ずっと削減し続けるというような、そのぐらいの覚悟はと、私どもはそう思いますけれども、そういう修正をするということについても是非がございますので、これはできないということから、市長・副市長が提出された議案については賛成をしておりますけれども、だからといって被害職員が受けられた長期間にわたる精神的、経済的な被害、また将来人生への様々な影響、こういったことを想像しますと、給料減額1か月ではとても釣り合わない、このような考えから、併せて問責決議を提出して、そして猛省をしていただきたい、そのような思いで問責決議案の提出に至ったところでございます。 以上でございます。
○議長(松木義昭君) 福井利道議員。
◆2番(福井利道君) =登壇=山口議員からは、提出者の我々が知ったタイミングのお伺いがありましたので、その点について、まずお答えいたします。 私自身も一般質問時に、議員からの質疑の内容によって初めて、芦屋市役所の中でパワハラと思われる事象があるんだなという認識をした次第です。 もちろんその際にいらっしゃいました各議員の皆様でありましたり当局の皆様も、そのタイミングで知った方が多いかと思われます。 その時点では、パワーハラスメントではなく、「パワハラと思われる事象」であったと思います。その後のハラスメント認定等があって明らかになった部分があると思います。 ただ、市長は、その翌日の新聞報道によって知ったということをおっしゃられておりますので、それに関しては、前日の本会議の議場で、どのようなお気持ちでお聞きになっていたのかなというところが、私自身は非常に理解に苦しむところであり、そのときの議会運営、本会議の進め方というものに関しては、皆さんが集まってやっていますので、そこをすっ飛ばして新聞報道やと言われてしまいますと、私自身、一体議会は何やったんやということになってしまいます。 トップの責任ということで御質問をいただいたと思います。この事象につきましては歴史があるものであり、いとう市長になられたから起きたことではないというのは十分理解しています。ただ、その対応に当たり始めて、職員からヒアリングをするタイミングで市長であった責任というものは非常に重いと思っています。 数か月間にわたり放置した経緯もございますので、この件については現市長のいとう市長の責任について、問わざるを得ない状況であると思っています。 組織の問題については、その組織のトップである市長が猛省し、そのアクションを起こすことによって、芦屋市行政全体が、パワハラのない正当な組織として運営できると確信しております。 猛省すべきトップの責任ということについては、市長提出議案については自らの判断として、市長からのアクションによる責任の取り方、議会は議会として問責を出すというアクションが、我々が判断した一つの手法であると思っておりますので、私としては問責決議について、市長提出議案の給与減額とは、一線を画した提出だと思っております。 以上です。
○議長(松木義昭君) 山口議員。
◆3番(山口みさえ君) =登壇=そしたら質問を重ねます。 市長がパワハラをいつ知ったのかというのは、新聞報道以前に知っていたということをやたらと強調したがってますけれども、第三者委員会でも明らかになっているように、市長は新聞報道までは申出書にパワハラと書かれてあったけど、そう思わなかったということを怒られているわけです。そんな意識でどうするんだということで。 だから、むしろ議員がいつ知ったのかのほうが問題で、大塚議員は2020年の2月に知ったと。そのほかの方たちは、6月の大塚議員の一般質問で知ったということをおっしゃっているわけですけれども、市長がいつ知ったのか、正確に言うといつ認識したのかというのは、もう既に明らかになっています。 だから、先ほど福井(利)議員は、この新聞報道の前に議会をやって、みんなが集まっていたのに、議会は一体何をやっていたのだというふうに思うとおっしゃったけど、皆さん覚えていらっしゃいますか。あのときの議会で大塚議員が具体的なことを言おうとしたとき、それは個人情報になるからということで議長に止められています。一切そのことに触れていません。 だから、あの議会の中で、要するに報道の前にいとう市長が知れるということはなかったわけです。それは第三者委員会の中でも明らかになっているのに、なぜこれを議会軽視というふうに言われるのか、その意味が分からないんです。 6行目の「市長は議会から最初に指摘のあった」というところから「これは議会軽視につながる」というこの文言については、削除を求めます。いかがですか。 それから、市長の責任のところなんですけれども、いとう市長が責任を持ってやらないといけないというのは当然のことであります。それは議会の21人全てがそう思っていますし、いとう市長自身もそう思われているでしょう、当然の責任であります。 でも、私が言っているのは、第三者委員会はこのときに、なぜこういうことが起こったかという背景を明らかにしているわけです。この職場にそういうようなものがあったと、組織的課題も含めながら要因があったということを明らかにしているわけです。 だから、いとう市長だけじゃなくて、その前からこの部署がそういうような超勤でずっと大変な状況であったということは、前市長ももちろん知っていましたし、そして議会も知っていたでしょうということを言っているわけです。私は、いとう市長にだけ責任があるのかということを問うています。
○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 福井利道議員。
◆2番(福井利道君) =登壇=山口議員の質疑に御答弁申し上げます。 まず1点目、市長の議会軽視についてですが、我々大多数の議員は、一般質問の質疑の中で、止められはしましたが、何度も「パワハラ」という言葉を聞いて、そういうことが本当にあったんやろうか、どうやろか。答弁については、もちろん部署のこともありますので明確にはされていません。 ただ、私たちは、そんなことがあったんだろうかということで、否定も肯定もされなかったということに非常に不信感を抱きました。 しかし市長は、その前に該当する部署のヒアリングをされて、報告書では、それをパワハラと思わないまでも認識されていた現状があって、それが土台にあった上でのあの一般質問の内容で、なぜぴんとこなかったのか。そこに関しても問題がありますが、その後の新聞報道で「パワハラ」という文字を見て、あれはパワハラだったんだというふうにお考えになったというのは、非常に私は理解しがたいと思っています。 その発端が、議会での一般質問だったということは明らかであり、答弁でもそういった内容を入れていただければ、議会をしっかりお聞きいただいて、その対応についてお考えいただいていたんだなというふうな認識になるかと思います。 それに関しては、一貫して新聞報道という発言をされている現状においては、議会を軽視されているのではないかと思わざるを得ないということで、問責決議の文章では、つけさせていただいております。これについては御理解いただきたいと思います。 そして後半の職場の対応について、これまでの経緯については、先ほども申し上げましたけれども、その状況を大転換するには、市長の思いと決断力、そして実行力が伴って、初めてその状況を打破することができて、今後同じようなパワハラが起きない。その転換点としてこの問責決議を提出させていただいておりますので、それについては、市長の御理解もぜひ必要でございますし、我々についても、その気持ちで問責決議のほうに御理解いただければと思います。 以上です。
○議長(松木義昭君) 山口議員。
◆3番(山口みさえ君) =登壇=3回しか質問ができませんので最後になりますけれども、今さっき市長が議会でパワハラのことを知ったということを、知ってたやろということを言いたいんやと思うんですけれども、今先ほど福井(利)議員も言われましたけども、その大塚議員が言われたときに、パワハラがあったんかということで、みんなそうやったんじゃないんですか、実際に議員もみんな。みんなパワハラが職場にあったんかということをそのとき初めて聞いて、市長もそういうふうにおっしゃっていたじゃないですか、その後の話ですけど。 だから、要するに議会の中で知ったということを印象づけようとしていますけれども、でも違うでしょうと。結局、新聞報道でみんなも知ったし、私ら議員もそうやった。2020年6月の前にこのことを知っていたのは、大塚議員以外はいないんですよ。それなのに、なぜ議会軽視ということになるのか、それが理解ができないということを言っているんです。 それと、市長がこのパワハラの問題をきちんとやっていかないといけないというのは、そうです。でも、私がここで聞きたいのは、この背景を客観的に見たときに、ここにそういうパワハラを生み出す状況があるということは、それは前から分かっていたやろということを言われているわけですから、そしたらいとう市長だけの責任を問うのはおかしいやろということなんです。 いとう市長の責任を問うことについては何も言ってないんです。いとう市長だけの責任を問うのはいけないやろということを言っているんです。
○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 帰山議員。
◆17番(帰山和也君) =登壇=山口議員の3回目の質問にお答えいたします。 まず、新聞報道でパワハラの存在を知ったということですけれども、例えば神戸新聞さんの本年5月18日の新聞記事の一部を少し読み上げさせていただきますけれども、このパワハラ問題を巡っては--少し補足しますけど、「2020年8月に市が男性幹部を停職1カ月の懲戒処分としたが、『内部調査では不十分』とする市議会の指摘を受けて第三者委員会が再調査。報告書で伊藤市長らは、職員の訴えを知りながら約10か月も放置するなどした責任を指摘された」ということで、そもそも市議会の指摘を受けて、この第三者委員会も行われたわけでありますし、また、新聞報道そのものが、議会での一般質問を受けて、各メディアの方々が独自に取材をされて、そしてこのパワハラという記事になったというような経過もございますので、そもそもこの一般質問自体がなければ、そういう新聞報道、メディアの取材もなかったということになりませんか。 そういうことで、議会がこういう決断をしなければならなかったというか、議会が公の場で取り上げざるを得なくなったというそもそもの原因をつくっているのは、やはり行政当局が、何度も言いますように自浄能力を果たして、行政内部でこれを解決ができなかったということに一番の原因があるわけですから、議会が指摘をせざるを得なくなったということを、しっかり理解しないと、今後の反省にもつながらないのではないのかということで私は考えております。
○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 大塚議員。
◆7番(大塚のぶお君) =登壇=山口議員の質問にお答えいたします。 先ほど午前中に第42号議案について、私どもの立場を説明させていただきましたので、繰り返し申し上げるのは恐縮ですけれども、やっぱり起こった事象に対して、この100分の100を1か月減額というのは、本当に一定の理解が得られるんだろうかと。これは委員会採決のときでも、会派の議員が主張したことですが、私もそのように思います。十分かというと十分ではないだろうと。 ですから、今日もこの100分の100についての疑問を呈したところでございます。ここについては、他の会派と違うところなのかもしれません。 それから、去年6月16日に私は一般質問をいたしましたが、その前段で当然のことながら当局とヒアリングをするわけです。こういうようなことをお尋ねしたいと、そこのところの詳細は控えますけれども、当局のほうにはそれをお伝えいたしました。 私の一般質問まで2週間の時間があったはずですから、その間に何らかのアクションなり、まだその時点で御存じなかったということであれば、少なからずそういう端緒というものも得ることができたのではないかと、今から考えればそのように考えるわけです。 以上です。
○議長(松木義昭君) 福井利道議員。
◆2番(福井利道君) =登壇=私からは、パワハラの要因でありましたり、背景のところでの御答弁をさせていただきたいと思います。 ちょっとどこか分かりませんが、確かに市のどの職場においても超過勤務というものが存在し、職員が疲弊しているという状況については理解しています。その部署によって、温度差があったり仕事の量に差があり、濃淡があるのも理解しています。 ただ、そのしんどい職場、超勤の多い職場において、パワーハラスメントが発生するかしないかというのは、すごく大きな問題であり、そこに大きな壁があります。 どんなしんどい職場でも、上司からの指導があってパワハラをしないところもあるでしょうし、しんどくないところだって課長、部長等のイメージが湧いていなければ、そういった状況が起きるということは存在します。 それを大号令をかけて、そういったことがないようにしていくんだということを発することができるのは、市長ただ1人だと思っています。 以上です。 〔「議事進行」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 山口議員。
◆3番(山口みさえ君) 1点だけ。 大塚議員がお答えになった給料削減のところの話なんですけど、私は大塚議員のところが…… 〔「議事進行」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 帰山議員。
◆17番(帰山和也君) 山口議員の質疑は、もう3回終わっていると思いますから整理をしてください。
○議長(松木義昭君) 山口議員、質疑は3回までなんですが、今、手を挙げられたのは、どういう内容なんですか。答弁漏れですか。(「はい」の声あり)その答弁漏れについて、具体的にどういうところが答弁漏れなのか示してください。
◆3番(山口みさえ君) 給料削減を大塚議員のところは駄目だというふうにおっしゃったんですけれども、そしたらそれ以外にどんなことを求めておられるのですかということをお聞きしたけど、どんなことを求めているのかということのお答えがなかったので、そこのところをお答えください。
○議長(松木義昭君) 大塚議員。
◆7番(大塚のぶお君) =登壇=山口議員の質問にお答えします。 答えは、問責です。この問責というものを私たちは求めているわけです。
○議長(松木義昭君) 質疑の途中でございますが、換気のため午後2時15分まで休憩いたします。 〔午後2時05分 休憩〕 --------------------- 〔午後2時14分 再開〕
○議長(松木義昭君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 ほかに御質疑ございませんか。 中村議員。 〔「議長、質疑は会派で1人じゃないんですか」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 今回の件につきましては、議会運営委員会では、会派に1人とかいう制限は決めておりません。
◆12番(中村亮介君) =登壇=すみません、質問させていただきます。 首長の責任を問うやり方について、提案者のほうから、なぜ問責を選択したのかということで、市長自身の責任を重く受け止めてほしいと、反省して改めてほしいということで御説明があったと思うんですけど、改めてお聞きしたいんですけども、辞職勧告決議案、それから不信任決議案もありますけれども、なぜこの問責を選択したのか、もう一度お聞かせいただけたらと思います。 それから、2つ目なんですけれども、提案者の方から、市長サイドからのけじめは1か月分の給料月額の削減ということで、市長サイドはそう考えられたのかもしれないですけれども、議会からのハラスメント問題への区切りについて、このことについても少し言及がございました。 問責というものは、やはり重たい判断になってくるとは思いますので、市長自身が反省しているかしていないのかというのは本人の主観でもありまして、その内容を推しはかるのは大変難しい問題ではないのかと思っております。 それでは、具体的には反省するというのはどういうことなのかということになりますけれども、今後このハラスメント事案が起こらないように、市長のほうが風通しのよい職場環境づくりを進めて信頼を回復すれば、一定、議会からのハラスメント問題への区切りはつくということでよろしいんでしょうか。これが2点目でございます。 3つ目、この決議案なんですけれども、仮の話なんですけれど、これが通ってしまうと、やはり公になってしまう。そういった中で、提案者のほうからもございましたけれども、ハラスメント対応が正しくなかったという部分については当時、その資質を欠いていたという御説明はございました。 「資質」という文言についての先天的なものであったり、その人の能力の欠如しているものを部分的に指すものではないということが、ある程度明らかになっているので、資質と言ってしまうと、あたかも辞職まで求めないといけないのかというような推測をちょっとしてしまう部分もあると思うので、この件については、辞職までは求めないとして、ある程度ハラスメント問題については、トップとして判断に問題があり、重く責任を感じてほしいとの表現でもよかったのかなと思っているんですけど、その点について、ちょっとお聞かせください。 以上、3点です。
○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 福井利道議員。
◆2番(福井利道君) =登壇=中村議員の質疑に御答弁申し上げます。 3点、頂きました。 1点目、首長に対する責任を負う理由につきましては、問責決議最後の文章に書いています「猛省すべきこと」、これをしていただいた上で、この後、ハラスメントが起きない状況・風土づくりをしていただくということを強く決議の中で言うております。それについて、問責という形にすることによって、不信任でなく、また辞職勧告ではない、この後に期待するという意味での問責決議であります。 さきの2つの議案を提案しますと、決議にかかわらず提案者は、市長に対する一定、辞職でありましたり不信任というこの後にも残るような大きな事柄を突きつけるわけですが、今回は問責ということで、この後の市長の活動に非常に期待するということでございます。 2点目の反省するとはどういうことなのか。区切りということで御質疑いただいたと思います。 市長自身が議案として上げられた市長としての区切り、議会としての区切り、けじめのつけ方としては、この問責決議を上げることによって一定つくであろうと思っております。市長からの弁明がなかったことを考えると、この点については少し期待をする部分ではございます。これを区切りとして、新たな芦屋市として生まれ変わっていただきたいと思っております。 そして、決議案、公になるというところと憶測を呼ぶというところの考えではございますけれども、これについては、提出者全員がこの文章でいこうと、この文章があることによって、芦屋市が本当に生まれ変われると、少し強い口調ではございますけれども、芦屋市民のためになると考え、今回の決議文の提出に至った次第であります。 以上です。
○議長(松木義昭君) 中村議員。
◆12番(中村亮介君) =登壇=御答弁ありがとうございました。 1つ目の質問に答えていただいたんですけれども、提案者のほうから、議会としてこの問責を出したんですけれども、これは、一旦ノーサイドにして、今後に遺恨は残したくないといったニュアンスというか、そういう表現でいいのかというのが1つと、議会から問責を出して一つの区切りということもおっしゃっていただいたんですけれども、このハラスメント問題についてはいろいろと議会の中で皆さんと議論を重ねていって、第三者委員会の調査も終わって議会に対する報告も受けたということで、一旦、この問責で区切りをつけて、このボールを現場、職場に戻すという、ハラスメント問題はハラスメント問題として職場に戻していくという、そういった考えでいいのかどうか、それをちょっとお聞かせいただきたいと思います。 あと3つ目なんですけれども、強い意味でというのも分かるんですけれども、やはり議会というものですから、何ていうか、幅広く一般市民が目にしてしまうので、この「資質」という表現が公の文章としていいのかどうか、私は、ハラスメント問題については、トップとして判断に問題があり、重く責任を感じてほしいとか、そういった表現のほうが、読み手側にとってもいいのかなと。資質というと、いろいろ質疑もあったとおり、市長としてできないということを指してしまうようなニュアンスにもちょっと聞こえてしまうので、そこら辺は直したほうがいいのかなと思いました。 以上、質問です。
○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 福井利道議員。
◆2番(福井利道君) =登壇=中村議員の質疑に御答弁申し上げます。 1点目と2点目がほぼ同内容でありまして、併せて御答弁申し上げますと、やはり先ほどおっしゃられたように、ノーサイドということがございますが、ただ、被害に遭った職員さんが確実にいらっしゃるというところでは、なかなか我々が思うようにノーサイドであったり、ここで手打ちだ、区切りだということはつけにくいかもしれませんけれども、それも分かった上で、市長としての議案、こちらとしての決議を議案として上げさせていただいている次第でありますので、これまで今般ずっと議論してきた内容につきましては、今回の議決をもって一つの区切りとしようと思い、提出した次第であります。それについては御理解いただきたいと思います。 そして、最後の資質という文言のことでありますが、これについても提出者の中でいろいろ議論を重ねました。その中で、この資質に問題があるということ、これは本当に起きてしまったことに対しての対応を見ると、そこに問題があったのではないかというのが、市民にとっても分かりやすく、この後、その資質を上回るような市長としての御判断、御決断というものを、猛省した上で期待するものというふうに御理解いただければと思います。 以上です。
○議長(松木義昭君) 中村議員。
◆12番(中村亮介君) =登壇=最後となりましたけれども、やっぱりちょっと気になる点として、堂々巡りで大変申し訳ないんですけれども、やはり今後ハラスメント事案が起こらない風通しのよい職場づくりというのが一番重要にはなってきて、それを市長・副市長が、自戒する意味を込めてしっかりやっていくということがやはり必要だと思っているんですけれども、そのことをもって、議会からのハラスメント問題への区切りということで、これでおしまいだということでいいですか。最後の質問です。
○議長(松木義昭君) 帰山議員。
◆17番(帰山和也君) =登壇=中村議員の質疑にお答えいたしますけれども、これでおしまいというようなことは全く考えておりません。当然これから、少なくとも市長の残りの任期の間、二度とこのようなパワーハラスメントの事案が起こらないということを見て、初めて最終的に判断ができることだと思いますので、そういった意味で、この問責決議を出したことを理解いただきたいと思います。
○議長(松木義昭君) ほかに御質疑ございませんか。 長谷議員。
◆4番(長谷基弘君) =登壇=質疑が続いていますので簡単にしておきたいと思うんですが、今回この問責決議というのが、先ほど中村議員がおっしゃってましたように、これが可決されたら外へどんどん出ていくわけです。 その中に、例えば中段にこんなふうに書かれているんです。「組織の長として危機管理能力の欠如、並びに著しく人権意識が欠如しているため、不適任であると考える。」というふうに文言が書かれています。 今回の件でいとう市長が、著しく人権意識が欠如しているという点は、どこの点で、どういうふうな場面で何を指しているのかお答えをいただいておきたいというふうに思います。
○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 福井利道議員。
◆2番(福井利道君) =登壇=長谷議員の御質疑に御答弁申し上げます。 質問のありました危機管理能力、並びに著しく人権意識が欠如していたという部分でありますが、今般のパワーハラスメント問題、最初は疑惑でありましたけれども、そこを研修を受けているにもかかわらず見過ごして、その後に認定ということで、その見過ごした内容が、重大な人権問題であるパワーハラスメントと認定されたことに対して、市長として人権意識が欠如していなければ、アンテナが高ければ、パワーハラスメント問題がここまで大きくならなかったのではないかということ、それが市全体の危機管理にも及ぶのではないかということで、今回の文章としております。
○議長(松木義昭君) 長谷議員。
◆4番(長谷基弘君) 今の御答弁を聞いておりますと、パワハラの研修を受けられて知識があった。だけど今回、突然として起こったこのことについて、少し後手に回った。つまりいとう市長というのは、著しく人権意識が欠如しているという、そういうロジックになるんでしょうか。 先ほどの答弁を聞いていると、ちょっと私、理解ができなかったので。著しく人権意識が低いなんていう言葉は、例えばふだんから何かそういう発言であったりとか行動であったりとか、そういった問題に対して非常に発言が偏っているとか、そういう人を指して言うんやと私は思っていたんですが、今回のただ1つの事象として対応が遅れた。すなわち著しく人権意識が低い人なんだと、そういう意味でしょうか。
○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 福井利道議員。
◆2番(福井利道君) =登壇=長谷議員御指摘の点につきましては、この文章の頭に、主語として「市長が先頭に立つには」という文言がついております。一般市民でありましたり、職員さんでも人権意識というものはお持ちだろうと思いますが、殊、市長に関しましては、職員さんのお仕事、ましてやパワーハラスメントにおいて命を落とされるケースもあるということを深く注意して御理解いただいておれば、ここまでならなかったのではないかということを鑑みておりますので、御理解いただければと思います。 以上です。
○議長(松木義昭君) 長谷議員、登壇しなくていいですから、その場で質問してください。 ちょっと待ってください。 帰山議員。
◆17番(帰山和也君) =登壇=長谷議員の再度の質疑にお答えいたします。 問責決議の案文の中にある「著しく人権意識が欠如しているため」という意味合いでありますけれども、これにつきましては、まず1点目は、第三者調査委員会でも指摘をされておるとおり、今回、令和元年8月に提出された申出書の存在を知っていた。その中にパワーハラスメントが起きたと思われる事案が発生したというふうに明確に記載されているにもかかわらず、パワハラ問題として、適切な措置をしなかったということ自体が、その間も含めて、その後も10か月に及ぶ長きにわたって、職員の方の人権を著しく害してしまったというところが、最大の事由でありますので、そういう意識が高ければ、欠如していなければ、このパワーハラスメント問題につきましても早期に解決した可能性もある。 なおかつ、議会で一般質問があって、そこで指摘がされるまで、全くパワーハラスメントの存在を意識していなかった、このこと自体も、やはり人権意識が欠如していると言える大きな理由の一つに当たると思います。その点について、ここに記載しているとおりでございます。
◆4番(長谷基弘君) 最後にします。 いろいろおっしゃっていますけれども、こういう言葉の使い方に私は非常に敏感になってしまいますので。 著しく人権意識が足りなかった。そういうふうにある意味、政治家として、人として、最大配慮するであろう、また、そういういとう市長ですから、ここの文に対してはこだわりがあるやろうなと私は思いますし、それから全体的に見ていると、先ほどから何人かの議員さんからも質疑されていますけれども、これって問責決議というよりも、とにかくこの市長に能力がないんやと、資質にも問題あるんやと、人権意識もないんやと、そういう内容がつらつらと間、間に入ってきている、そういう文章なんです。 これは問責決議ではなくて、市長、あんたは不信任ですよというようにしか、私がこれを読んだら取らないですよね。これは質疑になりませんが、意見として申し上げておきたいと思います。答弁は結構です。
○議長(松木義昭君) ほかに御質疑ございませんか。 平野議員。
◆21番(平野貞雄君) =登壇=市長の責任は、私も大変重いものがあると思いますけれども、議会軽視だというふうには思ってはおりません。 責任の所在も既に明確にされて、午前中の本会議において、その処分も減給処分が決まったわけです。そういうことを踏まえると、問責決議の必要性はないというように思いますけれども、先ほど来からのやり取りを聞いていて、大変分かりにくい。 というのは、提出者の答弁が分からない。恐らく聞いている市民の皆さんも分からないのではないかと思いますから、お尋ねしたいと思いますけれども、時間が随分経過しておりますので、いろいろと聞きたいことはありますけれども、数点に絞ってお尋ねしたいと思います。 まず1点は、これも繰り返し質疑がされておりますけれども、この問責決議の趣旨からいえば、不信任決議に相当するのではないのかと。それがなぜ問責決議になっているのかというのは、甚だ理解がしづらいと私は受け止めています。 その端的なものが「不適任」という言葉です。先ほども取り上げられておりました危機管理能力の欠如、並びに著しく人権意識が欠如しているため、不適任であると考えると断定しています。そして最後、「市長としての資質に問題があると考え、猛省すべきことを勧告する」と、最後は腰砕けになっているんですけどね。 何が腰砕けかといえば、「不適任」というのは、これは日本語としては適任じゃないということでしょう。その任に就いている、今だったら伊藤舞さんが市長という任に就いていることは適切ではない、適当ではない。言い換えたら辞めるべきだ、こうなるわけです。私はそういう意見に同意しませんけど。 それから、「資質に問題がある」というのも、この資質というのは、さきにも触れられ、我が党の川島議員から詳しく説明がありましたけど、資質というのは持って生まれた素質、性質、能力というようなものなんです。 それで、先ほど福井(利)議員から答弁があったと思いますけれども、資質はその段階では欠けていたと思うと、だから今後期待すると言われたけど、資質というのは、今も言いましたように日本語としては持って生まれた素質で、それがそんな短時日のうちに変わるものではないんです。ですから、資質に問題があると断定すれば、今の時点で市長としてはふさわしくないという認識を、この問責決議案の中で提出者は披瀝されているということになるわけです。 ですから何人もの議員が、これは不信任決議じゃないかと、なぜ問責決議なんだと、こう聞いているわけです。 もし私の言語力に限界があって、あんたの理解は間違っているというんだったら、それをお話しいただいたらいいし、もし私が言っているとおりならば、これは問責決議としては論理矛盾です。そこをどう理解したらいいのか、お尋ねしたいと思います。 それから、これも何名かの議員からお尋ねがありましたけれども、答弁を聞いていても、それでいいのかという思いがするのが、第三者委員会の報告書への向き合い方です。 第三者委員会が今回の問責決議に至る重大な経緯としてあるんだと。つまり問責決議は第三者委員会の報告がなかったら出てこないだろうというふうにも聞こえますよね。そういう意味では「第三者委員会」が、この問責決議案の中には3回出てきて、これをよりどころにしているというのは明々白々です。 にもかかわらず、第三者委員会が繰り返し求めている、これを政治的利用しないでもらいたい。その政治的利用にはいろいろあるだろうけれど、「繰り返すが、本調査委員会における調査は、特定の個人の責任を追及することを目的としない」。これをよく理解してもらって、「本報告書が、特定の者に対する法的責任追及、人事上の不利益的取扱い、政治目的利用等のために用いられないことを強く望む」とあえて言われているんです。繰り返し言われています。報告書6ページ、10ページで言われています。 にもかかわらず、先ほどの答弁でもありましたけど、議会は議会で判断するんだという言い方というのは、これは第三者委員会の報告を都合よく使い過ぎてるんじゃないのかと。もっと言えば、第三者委員会を構成された3名の弁護士の先生方に対して、信義にもとる対応を取っているんじゃないのか。 それはひいては、議会が市民からの信頼を失ってしまうことになるのではないのかと、専門家に意見を聞きながら、専門家が意見を出したら、そこで議会に対して戒めの言葉があっても、そんなもんは知らんと、議会が判断するんだという言い方というのは、これは極めて社会的、一般常識用語で言えば、失礼な話です。そういう認識には立たないのかということをお尋ねしたいと思います。 それから、3点目、この決議案の法的根拠というんでしょうか。条例を引き合いに出しています。芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例第3条第1号の規定、「市政への不信を招くことのないよう品位と名誉を損なう行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。」となっているわけです。 私はこの行為というのは、作為も不作為も--「作為」というのは意図を持ってする行為です。「不作為」というのはあえて積極的に行為をしないことと言っていいでしょう。この両方あるというように思います。 決議案で指摘している市長の対応については、これは決議案では、つまり決議提出者の方は、能力や意識が欠如しているんだと断定しているわけです。そうすると、意識を持って行う作為でも、あるいは不作為でもないわけです。もともとないんだということになるわけです。もともとないものを倫理条例という条例をもって、言ってみれば断罪するようなやり方というのは、これは見当違いなのではないのかと。そもそも条例を根拠に出してくるのに相当の無理があるのではないのかというように思いますけれども、その認識はいかがなのかお答えいただきたいと思います。
○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 福井利道議員。
◆2番(福井利道君) =登壇=平野議員の御質疑に御答弁申し上げます。 まず1点目、これまで各議員からもお尋ねいただいております問責決議案の必要性についてでございます。 今回の市長に対する危機管理能力の欠如、著しく人権意識が欠如している、不適任、資質、これについては、この中段の文章を見ていただいても分かりますように、一連の行為を鑑みた上での私たちの決議文だと思っております。 市長は全てにおいて、危機管理能力であったり人権意識が欠如している事情が、もしあれば、その際にこの点について注意申し上げるという場はあるでしょうが、今回のパワーハラスメント問題について、その内容について一連の行為ということで我々が判断した場合にはこの文章が当てはまり、そして資質という言葉について、議論がございましたが、資質については市長になった瞬間に、その資質を問われるものであり、これまでのパワーハラスメント問題を振り返ってみても、市長としてその資質があったかどうかについては問題があると考えています。 ただ、今回の決議が問責であるということを考えますと、この後、市長として猛省していただいて、考え方を改めていただいた上で、市長としての新たな資質をもって、市の行政運営に当たっていただきたいと思っているからであります。 2点目の第三者委員会への向き合い方につきましては、政治的利用については強く望まれておりますけれども、我々芦屋市議会として市民の負託に応えるため、市長に対する問責を提出するということ、そこまでの否定には至っていないと考えておりますので、今回提出に踏み切りました。 そして、法的根拠、行為はもともとないものということの御質疑についてですが、これに関しては、我々は先ほど言いましたように、一連の行為については今回欠如していましたが、それ以外の部分についてはまだ期待する部分がございます。 先ほども申し上げましたが、市長からの弁明が今回なかったということも私にとってはその期待を膨らませるものであり、今回の法的根拠、市政への不信ということに関しては、起きたことは間違いなく、市民が芦屋市はどないなってるんやという気持ちをお持ちになったのは確かであります。その根拠が今回のパワーハラスメント問題であったというのは明らかでありますので。そこについては因果性、関連性があったと考えております。 以上です。
○議長(松木義昭君) 帰山議員。
◆17番(帰山和也君) =登壇=それでは、平野議員の質疑にお答えいたします。 まず1点目で御指摘がありました、今回の問責決議案の中身は不信任ではないのかというような御質問だったと思います。「不適任である」とか「資質」というような文言について、そのようにおっしゃっていたかと思いますけれども、こういった字句を含めて、内容については、それぞれの議員の方々の受け止め方があると思いますし、私どもは今回は辞職勧告までは求めていないということであります。当然タイトルにも問責決議とうたっているわけでありますから、それ以上でもそれ以下でもございません。 それから、2点目におっしゃっていました第三者委員会にどう向き合っているのかというような趣旨だったかと思いますけれども、そもそも第三者委員会による再調査を求めてきた立場でございます。残念ながら議会の一部の議員の方々は、市の内部調査で十分だというようなお立場の方もおられました。しかしながら、我々は当然それでは不十分だということで第三者委員会での調査を求めてきたわけでありますけれども、ただし、この第三者委員会の調査で全てが解明されているとも考えてはいないわけです。まだ不明な点がありますが、それ以上解明できなかったということにすぎないということで捉えております。 第三者委員会の報告の中身を引用もしておりますけれども、これは私どもが当初から考えていた、あるいは言ってきたものと同じような内容が第三者委員会の報告にもあるので、これを引用しているということにすぎないわけでございますので、そのように御理解いただけたらと思います。 問責決議の一番後段のところについてのお尋ねでありますけれども、「市長としての資質」という文言、これは当然個人としてではございません。市長としての資質でありますので、市長としてのお立場で発言しなければならない能力でありますとか、そういったこと、そういう資質について、一定欠如しているという認識が私たちの考えでありまして、平野議員のその点の評価とは異なるというふうに考えております。 以上です。
○議長(松木義昭君) 平野議員。
◆21番(平野貞雄君) =登壇=私に言わせれば、今の答弁は答弁漏れということで議事進行でやってもよかったんだけど、2回目にお尋ねしておきたいというように思います。 それで、私が言っているのは、「欠如」「不適任」「資質に問題」、それぞれの説明を聞いているんじゃなくて、それは論理矛盾でしょうという話をしているわけです。論理矛盾というのは、分かりやすく言えば、日本語で言えば支離滅裂という話です。 何が論理矛盾かといえば、この「不適任」という言葉、先ほど申し上げましたけれど、これは全面否定です。市長としてはふさわしくないと言っているわけです。「市長が先頭に立つには」から始まって、能力の欠如、意識の欠如、そのため不適任だと書いてある。市長として不適任でしょう、これ。不信任以外の何ものでもないですよ。何で不信任にしてないのか、何で不信任決議案を出してないのか、そこまでは問うものではないといっても、文章の中身ではそこまで厳しく言っているんです。私は同意しませんけど、それには。 資質に問題があるというのも、市長としての資質というのは、その人の一個人、人間として持っているものが市長にふさわしいかどうかという話です。つまり人格否定ですよ、それは。あなた、市長としてふさわしくないよと言っているんですよ、それは。それだけの人物じゃないよと言っているんです。人格を否定してるんです。 それでいながら、いや、これからまだ期待するんですという、そこの論理矛盾を私は言っているんです。だから答弁漏れなんだ、これ。その論理矛盾をどのように理解しているのかというのがさっぱり分からないです。それはもう一度聞いておきます。 それから、第三者委員会についても、3回も使っているんです、1回目の質問でも言いました。それは引用しているんだと、自分たちの主張していることが調査委員会で出てるからというて。 要は、自分たちの主張を弁護士--社会的なそれなりの権威をお持ちの方々の言葉を使って、権威づけというんでしょうか、強調しているわけでしょう。利用しているんですよ、これは、第三者委員会を。私は利用が全部悪いと言いません。利用するんだったらちゃんと敬意を持って、第三者委員会の弁護士の先生が言われた--第三者委員会に対する対応の問題を今、言っているんじゃないからね。第三者委員会の先生に対して、利用させていただく以上は敬意を持って対応する必要があるんじゃないですかと。 なのに、自分に都合の悪いところだけは、それは知らんと、それは聞かんと。これだけはやめてくださいねと第三者委員会の弁護士の先生が繰り返し言ってるのに、それには聞く耳を持たないで政治利用している。 問責決議、不信任決議もそうですけど、これは政策的な提起、政策的な論争と違いますね。そもそもが政治行為です。つまり第三者委員会で言われた政治的利用のために用いられないことを強く望むということに真っ向から反しているんです。その認識はどうなのかということを聞いたんです。それは答弁がなかったと思います。 それから、倫理条例第3条第1号との関係ですけど、一連の行為とおっしゃったけど、一連の行為に意識性が欠如していたんでしょう。あるいは能力が欠如していたんでしょう。この倫理条例というのは、まさに倫理という、人の持っている感性とか感覚とか、政治倫理とかいろいろ言いますね、意識性なんです。意識性の意識が欠如していたのに、意識性が前提の倫理条例をもって対応する。私に言わせれば、これは断罪しているとも言える。 そういうことが、そもそも矛盾でしょうと。倫理条例の第3条をもって、この問責決議の正当性を言いたかったんだろうけれども、これは自己矛盾ですよと。これはどういうふうに理解したらいいんですかと。私に言わせればどれもこれも支離滅裂で、こういうことを芦屋市議会が決議すること自体が、芦屋市議会の品位と名誉を損なって、市民から信頼を失うことになると思います。改めてそこを聞いておきたいと思います。
○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 福井利道議員。
◆2番(福井利道君) =登壇=平野議員からは答弁漏れという御趣旨の発言がございましたけれども、1回目の答弁において、問責決議の必要性について、一連の行為の中で、意識の欠如、不適任であったという一連の行為の中での問題点を挙げております。 これについては、それを重く受け止めた上での給与削減の議案提出があったかと思います。これについては、先ほども言いましたけれども、市長側からのアクション、議会側からのアクションとしましては今回の決議案を上程するという経緯に至っております。 そして、市長としての資質のことに関しても、資質という言葉については、確かに冒頭話しましたように、持って生まれたものではございますが、市長としての資質はなったときでございますし、その後、市長が気持ちを入れ替えて、こういう再現をしないんだということを強く持った時点で、新たな資質が生まれるものと思い、今後の市長としての活動に期待した上での決議であることを答弁申し上げて、御理解いただきたいと思います。 2点目の第三者委員会の向き合い方については、これについても何度も答弁していますように、政治的な利用をしないようにと言われておりますが、議会として市民のためにこの問責決議を上げることによってターニングポイントにしたいと考えております。 3点目の倫理条例に関する法的根拠の点でございますが、これは、平成13年10月1日--市長が議員時代にもあった条例でございます。 この中で、「この条例は、市議会議員並びに市長、副市長、教育長及び病院事業管理者が、市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、その職務に係る倫理の確立と向上に資するため必要な事項を定め、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、公務に対する市民の信頼を確保するとともに、併せて市政に対する市民の正しい認識と自覚の向上により、民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。」、この倫理条例が市長になられる前からあり、市長になるに当たって、この条例に則した行動をされなければならないということも理解されていると思います。 職務に係る倫理の確立と向上に資するため、必要な事項を定めているんですが、その向上に資するために自分自身が努力し、自覚し、行動するということも求められていると思います。その内容について、今回、問題があったと考えておりますので、今回についてはその条例を引き合いに出しながら問責決議を提案させていただいております。 以上です。
○議長(松木義昭君) 平野議員。
◆21番(平野貞雄君) =登壇=日本語の理解を共有するのがこんなに難しいのかなと、改めて答弁を聞いて思いました。 3回目の質問をして答弁を聞くというのもむなしい気がしますので、答弁はいいとしても、3回目の発言の機会があるから言っておきたいと思いますけれども、新たな資質が生まれるという、このこと自体が、資質ってそんなに簡単に生まれてくるもんじゃないんですね。生まれ変わることを期待しているのかなと、人間として。何かそんな気にもなったりしますけども、それは半ば冗談で、新たな資質が生まれるものと思い期待をしているということが論理矛盾だろうと私は先ほどから言っているんです。ふさわしくないと言っておきながら、何を問責決議と。不適任だとか資質がないと断定をし、市長にふさわしくないとまで言っておきながら、なぜ問責決議なのかというのは甚だ分からない。 全体として、整合性が取れた決議案の体をなしてないんですよ、これは。論理性に欠けていて、感情の赴くままに出しているんではないのかと。そのこと自体が、倫理条例で、これは議員にも戒めている品位と名誉を損なう行為になっているんじゃないのかと改めて指摘をしておきたいと。答弁は結構です。質疑として3回目、これは私からの強い指摘にとどめておきたいと思います。 以上です。
○議長(松木義昭君) ほかに御質疑ございませんか。 〔「なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) これをもって質疑を終結いたします。 この際、お諮りいたします。 本案は、議会運営委員会の協議に基づき、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。 討論につきましては、休憩の後にいたします。午後3時15分まで休憩いたします。 〔午後3時06分 休憩〕 --------------------- 〔午後3時14分 再開〕
○議長(松木義昭君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 討論はございませんか。 山口議員。
◆3番(山口みさえ君) =登壇=議員提出議案第21号、伊藤舞市長に対する問責決議について、反対の立場で討論をいたします。 質疑でも明らかにしましたが、決議文の中に、「市長は議会から最初に指摘のあったこのパワハラの存在を、新聞報道で知ったと発言し続けているが、これは議会軽視につながる」とあるのが、なぜ議会軽視につながるのか、議会軽視というなら、議会が新聞報道以前にこのことを知っていたということになるが、質疑の中で、いつ議員がこのことを知ったのか尋ねました。議員も市長も皆、大塚議員以外は新聞報道でパワハラがあったことを知ったのです。 それよりも私が問題と思うのは、2020年2月に大塚議員が知っていたのに、そのことをパワハラ指針のとおりになぜ取り扱わなかったのか、そちらのほうが問題だと思うのです。 議会のほうのパワハラ問題は議長・副議長がこれからどのように進めるか提案をしてくれることになっていますので、議員については別のところではっきりとさせていけばいいと思っております。 さて、この決議文は、市長の責任を厳しく問うていますが、質疑の中でも明らかにしましたが、いとう市長だけの責任なのかということです。第三者委員会でも背景が明らかにされ、組織的対応が不十分と言われる中で、前市長や議員にも責任があるというのが私の考えです。 また、この決議文は、市長としての資質に問題があるとして猛省することを勧告していますが、私が今回のことで市長が猛省することは当然ですし、議会が猛省を促しつつ、その自戒と反省に立ち、その上で組織的課題に対応する姿勢が何より求められ、そのことが市長の責任であり、責任を果たすということになるのだと考えます。議会が問責決議をすることで責任が果たせるわけではないと思うのです。 その意味において、今回、自ら給料の減額を課し、指針などの制度の改善を打ち出していること、それを実行し、風通しのよい職場を職員と共につくり上げ、一日も早い信頼回復に努めたいとの市長の今の決意を尊重したいと思います。よって、いとう市長への問責決議に反対をいたします。 最後にしますが、議会議員として、この種の問題に取り組むときに、人の命に関わることとして、個人情報の取扱いをはじめ人を追及するあまり被害者の思いとかけ離れた発言など、人権を守るべき姿勢が本当に必要と痛感させられています。 以上です。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 中島議員。
◆14番(中島健一君) =登壇=会派、BE ASHIYAを代表しまして、伊藤市長に対する問責決議に賛成の立場で討論します。 ハラスメントというのは、常に注意していても、どこの職域でも起こる可能性があるものです。ですから、起こったこと自体、問題ではあるのですが、それだけを問題視するのではなく、なぜ起こったのか再発させないためにどのような対処をしていくのか、発生・発覚からの事後の対応が大変重要になってきます。 今回、問責に至るまでの大きなポイントは幾つもあったかと思います。いわゆる申出書が出された時点から見ても、議会で取り上げられた時点から見ても幾つもです。 議会の絡みでいえば、当初、議会で取り上げられ指摘された時点で真摯に対応しなかったことがあります。この時点で何が起こっているのか内部で調査し、改善に乗り出していれば、これほど大きな事態になってはいなかったのではないでしょうか。 その後、内部調査に至るわけですが、その内部調査自体も、マスコミによる報道や議会での監査請求の決議等の動きがあったからこその内部調査だったと思うところです。その内部調査の結果については、調査の在り方も含め、これまた多くの疑問や問題点が議会側から指摘されたにもかかわらず、真摯に受け止めるどころか内部調査で十分、公正な調査ができたとの認識を表明しつつ、第三者委員会による再調査も否定していました。 そして、議会側が第三者による調査を求める決議を可決したことによって、ようやく行政も第三者調査委員会を立ち上げたわけです。その結果、第三者委員会の調査報告書によって、市長・副市長をはじめとする幹部は、パワーハラスメント問題に対する理解が欠落していたと指摘されるに至りました。そして、結果的には解決をより困難にしたとまで報告書に記されているわけです。 また、端緒となった一つである申出書の件についても、それまで明らかになっていなかったパワーハラスメントを受けたと思われる事案が発生した旨の記載があったこともつまびらかとなっています。 そんな記載があったにもかかわらず、目に留まらなかったのか、矮小化されたのか、適切な対応が取られるどころか、今日に至ってきたわけです。本当に残念です。 ハラスメントの起きない環境や発生後の対処については、議会としても今後も行政と協力しつつ改善を図っていかなければなりません。しかし、今回のここに至るまでの経緯を考えるならば、市長は組織の長として、危機管理能力や人権意識、また議会に対する対応についても大きな問題があったのは明らかであり、反省をし、改めてもらわなければなりません。 以上の点から、今回の問責決議に対して賛成します。 以上、賛成討論とします。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 平野議員。
◆21番(平野貞雄君) =登壇=日本共産党を代表して、伊藤市長に対する問責決議案への反対の討論を行います。 決議案は、市長の意識の欠如を理由の一つとしているものの、提案の根拠としている倫理条例との関係では無理があるということは、さきの質疑で私から問うた点です。残念ながら、決議案提出者から納得できる答弁はありませんでした。 倫理条例第3条第1号が、市長に対して求めている行為を慎み、あるいは行為をしないことには不作為も含まれていると理解していることは、さきの質疑でも申し述べましたけれども、作為も不作為も具体的な行為として顕在化してこそ、その行為が条例に抵触しているかどうかの判断がされるものであって、行為ではなく内心とも言える意識の欠如など、客観的判断が難しいことは直接対象にはしていないと解されるところです。 私は、先ほどの質疑でも申し上げましたけれども、そういう意識の欠如などという考え方に同意をしているものでは、もちろんありません。 決議案のように、意識の欠如や能力の欠如を問題にするのであれば、そもそも倫理条例が対象とする意識を持ってした行為である作為にも、意識を持ってあえてしなかった行為である不作為にも該当せず、倫理条例を問責決議の根拠に持ち出すのは見当違いと言わねばなりません。 決議案は、不適任、資質がないということを提出理由として挙げていますが、そうならば問責ではなく不信任ではないかという論理矛盾の問題点も、さきの質疑で指摘をいたしましたけれども、これも納得ができる答弁は頂けませんでした。 これらの問題点を踏まえた上で、なお私が指摘したいのは、不信任決議はもとより、そもそも問責決議の必要性が希薄であると、むしろないということです。 今回のハラスメント問題はあってはならないことであり、未然に防止できなかったわけではないということでは、行政当局の責任は重い、市長の責任は重いと考えますけれども、その発端は全議員の理解の下に、当該部署が担当していた事業を進めていた前山中市政において既に生まれていたと考えるのが時系列的にも自然です。 行政の継続性から、いとう市長が責任も引き継いでいることは当然としても、決議案のいうような問責に値するかという、ここは問題です。既にいとう市長は事案の重大さを認識して、再発防止への体制をはじめとした対策を取り、加害者並びに責任のある関係者の処分を済ませ、今議会には自らの処分も提案し、午前中の本会議で可決をされたところです。 いとう市長が、事案への認識に欠け、自らの責任を否定しているのならば問責の必要性もあろうというものですが、実際はそうでないということは今も申し上げたところです。結局のところ、問責決議の必要性はないと言えます。 むしろ問責決議案が今回のハラスメント問題での第三者調査委員会の調査報告書をよりどころにしていながら、その第三者調査委員会の本報告書が法的責任の追及、人事上の不利益的取扱い、政治目的利用等のために用いられないことを強く望むとしていることを無視するものになっていると受け止めざるを得ません。この点についての提出者の認識もただしましたが、これまた納得できる答弁はいただけなかったところです。 倫理条例は、市長とともに市議会議員をも対象にしているものですが、外部の第三者委員会からの政治目的利用のために用いられないことという強い要望にも反するこのたびの問責決議案は、本議会が可決することは倫理条例が我々議員にも慎むように求めている品位と名誉を損なう行為であり、断じて容認できるものではありません。 加えて、決議文が支離滅裂で、論理矛盾に満ちており、このような文書を公式文書として決議すること自体が、本議会の品位と名誉を汚し、ひいては市民の信頼を損ね、市政執行にも重大な支障を生み、その結果は市民の不利益になってしまうということだと思います。 市民の福祉増進という行政のあるべき任務を全うするためにも、この問責決議案は阻害要因以外の何ものでもないということを重ねて指摘をするところです。 以上、伊藤市長に対する問責決議案への反対討論といたします。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 川上議員。
◆1番(川上あさえ君) =登壇=伊藤舞市長に対する問責決議案に対して、賛成の立場から討論いたします。 まず、ハラスメント全体に対する世間の厳しい視線が注がれる中で発覚した市幹部によるパワハラ問題は、芦屋市にとっては大変不名誉で、市民の信頼を著しく損ないました。 芦屋市が平成29年1月に策定した職場におけるハラスメント防止に向けた取扱指針では、「ハラスメント行為は人権にかかわる問題であり、職員の尊厳を傷つけ職場環境の悪化を招く、重大な人権侵害です。本市としては、職場のハラスメントを決して許しません。見過ごすこともしません。」と宣言しております。 結果として、この指針に真っ向背く行為を市のトップ自らが行っていたということは言語道断であり、市長の資質を欠くと指摘せざるを得ません。 最近になり市長は、私が先頭に立って、ハラスメントのない風通しのよい職場づくりに全力で取り組んでまいりますと述べておりますが、そこには人権を軽視したことに関する心底の反省と、うみを出し切った上で人権相談にきちんと乗り、解決を図る能動的な組織にしていくのだという強い決意があるのか、問題が発覚してからの状況を振り返ると、真摯な反省の下に立った対応を取ってきたと言えるのか、いまだに疑念を抱いております。 足元の組織において深刻な人権事案を長期間にわたってないがしろにしてきたという恥ずべき事実が昨年、公になった以降も、市長は市職員への訓示で、「パワハラというピンチをチャンスに変える」という無責任の極みとも受け取れる発言に加え、議会側が内部調査では客観性を担保できないと再三にわたって指摘したにもかかわらず、内部調査で十分である、さらなる調査は必要ないと強弁するなど真相究明を拒み、早期に幕引きを図ろうとするかたくなな姿勢が見て取れました。 しかしながら、議会の決議により重い腰を上げてようやく設置した第三者委員会から、内部調査委員会は中立性や公正性に疑問が残る上、客観性を欠く、市長・副市長の対応は不適切だったと指弾されると一転して謝罪。一連の対応に関しては明確な議会軽視であり甚だ遺憾であります。トップがこのような姿勢を取る限りにおいて、人権問題を市民に啓蒙・啓発できるとは到底思えません。 今定例会では改めて、市長・副市長の給料減額条例改正案が提案され、身の処し方を示されました。それとは別に、行政を監視する役割を担う議会としては、一連のパワハラ問題を通じての市長の不手際については厳しく指摘し、その資質を問うとともに猛省を促すことこそが、再発防止に向けた組織立て直しに不可欠であると考えます。 以上で討論を終わります。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 たかおか議員。
◆11番(たかおか知子君) =登壇=会派、あしやしみんのこえを代表して、議員提出議案第21号、伊藤舞市長に対する問責決議について、反対の立場で討論します。 初めに、いとう市長のトップとしての責任について、見解を述べます。 市長は、文言にあったようにこれだけで責任は終わらないという答弁以外にも、これ以上長引かせることでの職員の士気の低下を一番に懸念されており、早期に決着させ、通常業務を取り戻したいというようなこともおっしゃっておりました。 この意味は、個別の事案に関してはこれで終結とし、このようなことが二度と起こらないように指揮官としての責任は終わらないという答弁をした。つまり、市長の役割として監督責任者の立場であるという自覚はずっと続くということを指しているのだと捉えております。 副市長が申出書の存在を漏らしたタイミングは、ハラスメント認定がされる前であり、委員会の中でも勤務時間に対する処遇改善の意見書だと把握していたと、再三にわたり御発言されていたので、このことは議員全員が知っていることです。 ただ、ハラスメント認定がされる前の行動であったとしても、トップとして認識不足であったことを、いとう市長は自らの反省点としてお認めになっていました。 また、今回の事例に関しては、市長も同じように加害者意識を持って、その責任を極めて重く受け止めたということで、給料削減議案を提出なさいました。 本議案で1か月分の給料全額を削減するという懲罰を受ける決意を自ら表すことで、トップとしての責任を取ろうとされている姿勢が見られたと判断しております。 しかしながら、それでも提出者は市長に対し、組織の長として危機管理能力の欠如、並びに著しく人権意識が欠如しているため、不適任であると言われています。不適任とは、その地位に適していない。つまり市長としてふさわしくないという言葉を突きつけています。 この問責決議には、市長を辞職にするなどの法的拘束力はありません。しかしながら、この決議文を市長が重く受け止めるということは、辞職勧告となる不信任決議と同じぐらい精神的に追い込む内容であると受け取ることもできます。 会派、あしやしみんのこえとしましては、提出者が辞職勧告を求めていないというのであれば、ここまでの問責決議をする必要はないと考えております。なぜなら、いとう市長の名誉をいたずらに傷つけることになりかねず、提出者が市長に対して進退をかけて責任を果たす方向へ追い詰めることになってはいけないと感じるからです。 2つ目に、個別事案のハラスメント問題について、見解を述べます。 決議文には、ハラスメントを受けた当事者や職員全員の意思は入っているのでしょうか。市長の言葉から市役所全体の士気を高め、職員を早く安心させなければいけないということが、職場の実態としてあるのならば、議員と市長幹部だけがいつまでもこの個別事案の問題を引きずり、議員が議会でこのように取り上げ続けることで、職員が置き去りになっていることを意味しています。 第三者調査委員会での報告で結論が出た今も、市長をこのように攻め続ける姿勢は、これこそがパワハラ問題の解決を、より困難かつ長引かせている行為になるのではないかという判断をしております。 3つ目に、決議文の結論について、見解を述べます。 決議文にこのような文言がありました。「伊藤舞市長に対し、市長としての資質に問題があると考え、猛省すべきことを勧告する。」という文章です。質疑でも明らかにしましたが、提出者は市長の資質がないことを問題とされていることが分かりました。 提出者は、資質は市長になってから発生するものという国語力で理解をされているようでしたが、本来、資質という漢字の意味の使われ方は、生まれつき備わっている性質、天性や才能のことです。提出者は、市長として持って生まれた性質がないことが問題であるということを指しています。となると、市長になるには誰もが市長としての生まれつきの才能がなければいけないということを意味することにもなってきます。 例えば、自覚がないや能力がないという言葉で反省を求めるならば、本人が自覚をし、能力がないならば努力次第で改善が見込まれますが、天から授かった性質が問題だから反省するようにと言われても、いとう市長の努力で資質を変えることは不可能であり、自身ではどうすることもできない判断を下されたことになります。 芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例にも、資質がないことが問題になるとはどこにも書いてありませんし、市長になる条件として資質がなければいけないという選挙の条件も定められておりません。だから、それを指摘することはできないのです。 仮に資質が問題ということであれば、先に倫理に関する条例に加えなければいけませんし、資質がないと判断された場合、議員も同じようにこのような問責決議をされなければならない立場です。 よって、いとう市長にとって重い問責決議の結論が、市長の力ではどうすることもできない指摘になっているという判断をしております。 最後に、芦屋市議会及び市長等の倫理に関する条例について見解を述べます。 この条例は、市長だけでなく議員も守るべき条件は同じであるということから、被害者情報の漏えいを議員がした場合も、組織の長としての責任を市長が重く問われたように、議会のトップである議長権限などにおいても問われる立場であることを意味しています。 議員もまた、市長と同じくして選挙で選ばれた市民の代表としての職権や影響力から考えても、ここでいう重い問責決議を受ける立場にあります。 そこで、倫理の規定について、この問責決議の結果が、芦屋市議会議員として今後どう関連してくるのかも質疑で明確にしました。市長と同じ立場にある議員に対しても、このような勧告があった場合、甘んじて受けなければいけない内容であることを確認できました。 以上のことから、伊藤舞市長に対する問責決議に反対いたします。 〔「議事進行」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 大塚議員。
◆7番(大塚のぶお君) (発言削除)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。
○議長(松木義昭君) それは事実を確認した上で、訂正するかどうか決めます。 ほかに討論はございませんか。 田原議員。
◆18番(田原俊彦君) =登壇=それでは、公明党を代表して、議員提出議案第21号、伊藤舞市長に対する問責決議について、賛成の立場から討論をいたします。 まず、先ほどの質疑や討論をお聞きした中で、問責決議について、内容が不信任決議案ではないのか。あるいは、辞職勧告決議案ではないのかというような質疑もありました。また一方、討論の中では、問責決議の必要性を訴えておられる議員さんもいらっしゃいます。 しかし、今回発表になっている第三者調査委員会の報告書、これは私たち議会が、この設置を求め、その結果の公表を求めてきました。この報告書の一番最後に、こういう一文があります。これはホームページに公開されています。「このようにパワー・ハラスメント被害が表面化しにくい性質のものであることを考えれば、組織を運営する者は、パワー・ハラスメントに敏感でなければならない。また、防止策構築にあたっては、被害者が利用しやすい複数のチャンネルを用意し、これを周知しなければならない。本件で判明したことは、残念ながら芦屋市にはそのいずれもが十分ではなかったということである。」というふうに締めくくっております。 また、詳しい内容は、報告書全文を見ると、残念ながらこのような指針があったとしても機能していない。また、市長・副市長、このトップの意識が欠如している。こういうことを考えると、私たちは議会人として、議会の意思を表明しなければならないと思います。 昨年9月に、私たち多くの議員が賛同して、市職員パワハラ問題について、第三者委員会の設置による調査を求める決議が行われました。10月に一部、総務常任委員会で修正がありましたけれども、この決議文を少し紹介いたします。 「令和2年6月29日に設置された芦屋市ハラスメント調査委員会」これは内部の調査委員会です。「においてパワハラが認定されるという深刻な事態に発展していた。そうした事態を察知することがないまま時間を空費し、当局がパワハラを放置していた結果が明らかになった。この問題について、市当局は8月7日に当該事案の調査・審議の報告をしているが、調査委員9人中8人が副市長をはじめ部長級職員で構成されており、およそ公平性・公正性を担保した調査とは程遠いものである。加えて、今回一部の方からは事情を聴くことさえできない状況の中、調査を終了することは誠に遺憾である。よって、市当局に対し、第三者委員会を速やかに設置し、調査を行いその結果の公表を求めるものである。以上、決議する。芦屋市議会」という形で昨年、求めています。 この決議が後押しになって、今回の第三者調査委員会が立ち上がり、その上で約半年の期間を経てこの調査報告書が出た。この意義づけは極めて重い。かつ私たちが求めたこの調査委員会の報告書に基づいて、議会の意思をきちっと示す。そうした意味ではこの問責決議を出す意味は、極めて重いと思います。 それから、いとう市長だけに責任があるのかという議論もありました。私も、いとう市長だけにこのパワハラ問題の責任があるとは考えておりません。副市長をはじめ幹部級職員もいます。一般職員の中で、そのことを感じながら声を出せなかった職員もいると思います。そうしたことを含めば、いとう市長だけではありませんが、しかし、組織の長としての責任は取らざるを得ないと思います。 市長は、市の代表者です。その職権から求められる役割、責任が重大であることは間違いありません。その役割の中で、特に市の代表者としては、長期的視野に立ち、公正な市政運営、風通しのよい職場環境の構築に努めることが求められると考えています。 その上で、今回の市幹部によるパワハラ問題について、ほかに2点、市長の責任は大変重く、問責決議に値すると考え、その理由を述べます。 1つは、芦屋市ハラスメント事案に関する第三者調査委員会--以下「第三者調査委員会」と述べますが、この報告書によると、一昨年8月にハラスメントが起きた当該課の職員が市に対してパワハラではないかと調査を求めたと報告されています。その報告を聞いた市長は、この事案に対し、パワハラが起きていると訴えているにもかかわらず、行動を起こさず、敏感に感じ取ることもなく、あまりにもその対応が不適切であったと考えます。 ハラスメント事案は初動の対応が大変に重要です。にもかかわらず、全く適切な対応をしていなかった。いや、できなかったことが、このパワハラ問題が結果的にずるずると長引き、関係者の望む解決に向かうどころか、職場環境をより悪化させていきました。 当該課の職員は、どんな思いで申出書を作り提出したのか。提出された申出書の真意を読み取ることができず、その職場の事務量の多さだけに目が向き、勇気を振り絞って申出書を提出したその職員の思いに寄り添うことなく、不十分な対応しかできなかった。当該課の職員はどれほど無念であると感じたでしょう。 その後、約10か月余りも放置し続けた。この1点だけでも市の代表者、また市政のトップである市長の責任は重大であると言わざるを得ないと考えています。 2つ目は、このパワハラ問題が公に発覚してからの対応に大きな問題があります。 このパワハラ問題は、昨年6月議会での一般質問で取り上げられたことを機に、報道機関もニュースを流しました。その後、芦屋市は内部の調査委員会を設置しました。その内部調査委員会の構成メンバーは、先ほどの決議文にもあったように、調査の対象となる副市長が委員長、その委員には、同じく調査対象である当時の総務部長をはじめ1名の外部弁護士を除くと、ほか全ての委員は部長級職員でした。ほぼ内部で固められています。 これで公平・中立な調査結果を誰が期待できるでしょうか。これから調査を始めるのに、調査を受ける当人が委員長を務める、こんなおかしな話はありません。この内部調査委員会の設置を決めた市長の責任は大変重いと思います。内部調査にせず、このときすぐに外部委員だけの第三者調査委員会を立ち上げるべきだった。また、その判断を下す決断力こそがリーダーに求められる資質の一つだと考えています。 このことは、第三者調査委員会の報告書にも明確に指摘をされています。第三者調査委員会の報告書によって、改めて市長・副市長の責任が重大であることが明らかになりました。決議文にあるように、市長が先頭に立つには、組織の長として、市のトップとして、危機管理能力が欠如、並びに著しく人権意識が欠如していると言わざるを得ません。よって、本決議に賛成といたします。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 大原議員。
◆10番(大原裕貴君) =登壇=日本維新の会を代表し、議員提出議案第21号、伊藤舞市長に対する問責決議に対して、反対の立場で討論をいたします。 反対をする理由は、大きく分けて2点です。 先ほどの質疑の中で、文面についてたくさんの時間が使われておりましたが、我々の会派としては、そこについては触れず、別の理由について述べることで、反対の討論といたします。 反対理由の1つ目が、市長個人への責任追及のための決議に正当性を感じられないことです。 ハラスメント事案は、市長が当事者として起こした事案ではなく、組織運営上の問題点を露呈する形で生じた事案です。 第三者委員会の報告の中でも、市長が恣意的にハラスメントを長期化させたという事実は認められていません。また、同報告書の中には、「本報告書が、特定の者に対する法的責任追及、人事上の不利益的取扱い、政治目的利用等のために用いられないことを強く望む」と記載をされています。 同委員会の報告を聞くために開催した全体協議会の場においても、委員から改めて同様の趣旨の発言がありました。このことを考えても、今回の事案を捉えて、議会から市長に対し猛省を勧告せんとする決議が出されていることは、芦屋市のこれからのハラスメント対策を考える上でプラスになるとは思えません。 芦屋市としては、有識者で構成されている第三者委員会の提言を参考に、今後の取組を進めなければならない状況で、その第三者委員会の思いを無視した決議を推し進め、さらに責任追及する姿勢は、客観的に見ても行き過ぎではないかと思います。 職員に対して大きな力を発揮する議会による行き過ぎた追及は、守るべき立場である職員をかえって萎縮させることにつながるのではないでしょうか。 反対理由の2つ目は、猛省の勧告が必要な状況だとは言いづらいということです。 今回のケースは、市長は当事者ではありません。使用者責任を問われることはあったとしても、当事者責任を問われる立場ではありません。市長から提示されている給料月額100%削減というペナルティは、客観的に見ると使用者責任の域を超えたペナルティであると言えます。重過ぎるペナルティは当事者ではないものの当事者に近いという意識を持っていることの表れであろうと読み取れます。 反省というのは、各個人の胸の内の話なので、第三者から見てはかりかねるものがありますが、今回、自ら課したペナルティの重さ、また、市長のこの間の言動を踏まえても、反省していないと言い切るのは難しいものがあります。仮に市長が居直る態度を取ったり、反省が全く見られない状況下であれば、議会として責を問うことも必要でありましょうが、今回のケースはそれには合致しないと考えます。 当然、市長の責任は重いものです。市長の反省、組織の反省が必要なのは言うまでもありません。反省に加え、意識向上と抑止などの仕組みの改善が必要です。議会にも効果的な取組を促していく義務があります。 ただ、議会も人ごとではありません。職員に実施したアンケート調査では、議会からのハラスメントの可能性をにおわせる結果が報告されています。市長をはじめ議会も一緒になって、ハラスメント撲滅のために動き、芦屋市からハラスメントをなくさなければなりません。議会も市長・副市長と一緒になって考えられる、そうした環境に、今後、改善していくことを期待し、決議案に対する反対討論といたします。
○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 寺前議員。
◆8番(寺前尊文君) =登壇=それでは、御意見も出尽くしているようですので、簡潔に討論をさせていただきます。 議員提出議案第21号、伊藤舞市長に対する問責決議に対して、反対の立場から討論をいたします。 反対の主な理由は、先ほど市長・副市長の給与減額案が可決され、自らの責任を問うことを議会の多数決で可決したという事実です。 私は、先ほどの討論で述べたとおり、責任の負い方の考えに基本的な乖離があるため反対しましたが、市長・副市長の責任を問う姿勢を、議会としては議決・承認しているわけです。 議案が否決されたならともかく、多数で賛成しながらさらに問責することは、筋論から考えて行き過ぎた感は否めず、上乗せするように問責決議を採ることは厳しいと考えます。 決議文の最後にあるパワハラ事案を含め「猛省すべきことを勧告する。」との一文には賛同するものです。しかし、その前段階の文面には、不適任だとか市長の資質を問うものなど、事実上、不信任に相当する内容です。そのような強い思いがおありなのであれば、問責決議ではなく不信任決議案として提出すべきではなかったでしょうか。 給与削減案を議会として可決したこと、それはイコール減額案を提出した市長・副市長の思いを受け止めたことと同じです。したがいまして、そこへかぶせるように問責を上げることは道義的に賛同しがたいものであることを訴え、反対の討論といたします。
○議長(松木義昭君) これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議員提出議案第21号、伊藤舞市長に対する問責決議について、本案は、原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(松木義昭君) 可否同数であります。 よって、議長において裁決いたします。 議長の裁決は、賛成であります。 よって、本案は可決されました。 ---------------------
○議長(松木義昭君) 日程第4。閉会中の継続調査に付する件を議題といたします。 文書共有システムに保存いたしております継続調査事件一覧表のとおり、16件について、総務、民生文教、建設公営企業の各常任委員会、並びに議会運営委員会から、継続調査の報告がありました。 それでは、継続調査事件についてお諮りいたします。 これら継続調査事件16件については、一括して採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。 それではお諮りいたします。 継続調査事件一覧表のとおり、行政改革について、以下16件については、いずれも引き続き閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。 ---------------------
○議長(松木義昭君) 以上をもちまして、付議事件の全ては終わりましたので、令和3年芦屋市議会第2回定例会を閉会いたします。 〔午後3時59分 閉会〕 ---------------------
○議長(松木義昭君) 閉会に当たり、一言、挨拶申し上げます。 6月7日に始まりました今定例会も、本日、無事に閉会を迎えることとなりました。 これもひとえに議員各位並びに理事者の皆様方の御協力のたまものと深く敬意を表するところであります。 さて、兵庫県への緊急事態宣言は6月20日をもって解除され、現在は
まん延防止等重点措置区域に移行していますが、変異株の脅威も増しており、予断を許さない状況が続いています。いま一度、一人一人が「うつらない、うつさない」という強い自覚を持って、収束に向けた取組を徹底していただきたいと思います。 本市においても、感染拡大防止の切り札となっている
新型コロナワクチン接種事業が始まっていますが、迅速かつ適切な接種となるよう、改めてお願い申し上げます。 また、ワクチン接種に関しましては、先週の6月24日に市長に対し、
新型コロナワクチン接種に関する要望書を提出させていただきました。 その要望書の中でも記載をしていますが、接種を希望される方々が安心して安全に接種ができるよう、市として、正確かつ迅速な情報発信に努めてほしいと思います。 併せて、接種を希望しない方や、接種を希望したとしても接種ができない方に対して、差別やいじめなどが起きないよう、人権への配慮は十分に行うようお願い申し上げます。 さて、今定例会では、
新型コロナウイルス感染症対応に係る補正予算や、ハラスメント事案に対する市長及び副市長の7月分の給料月額の全額カットに係る議案などを審査いたしました。特に、コロナ関連の予算につきましては、時機を逸することなく、支援を必要とされる方に速やかに支給していただくようお願い申し上げます。 また、今定例会では、各常任委員会、議会運営委員会の委員の選任をはじめ、議会諸役員の改選もあり、新たな体制がスタートいたしました。議員の任期は残すところあと2年となりましたが、議員の皆様の御協力を得て、引き続き、公正・公平な議会運営に努めてまいります。 閉会中の7月18日には兵庫県知事選挙が実施されます。皆様にとってより身近な、県の施策の方向性を決める大変重要な選挙でありますので、より多くの方に参加していただきたいと思います。 最後に、今後ますます暑さが厳しくなりますが、皆様方におかれましては、御健康に留意され、さらなる御精励をお願い申し上げ、閉会の挨拶といたします。 市長から御挨拶がございます。 いとう市長。
◎市長(いとうまい君) =登壇=令和3年第2回定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 議員各位におかれましては、提出いたしました各議案につきまして、慎重に御審議いただき、厚くお礼申し上げます。 審議の過程において賜りました御意見、御要望は、今後の市政運営の中で十分意を用いてまいります。 また、議員提出議案により、私に対する問責決議が可決されましたことは、その内容を殊に重大に受け止め、今後の市政運営の全般に生かしてまいります。 さて、国は6月20日、
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を発令していた10都道府県のうち、兵庫県をはじめとした9都道府県において宣言解除いたしましたが、段階的に休業要請などの措置を実施するため、
まん延防止等重点措置に移行し、本市も措置区域となっております。市民の皆様には引き続き多大な御負担をおかけいたしますけれども、皆様と心を一つに気を緩めることなく、「うつらない、うつさない」を心がけ、コロナの収束に向け、共に進んでまいりましょう。 本市のワクチン接種につきましては、本日より60から64歳の方及び基礎疾患をお持ちの方で事前申請が不要な方の予約や個別の医療機関での接種も始まります。7月末には65歳以上の希望される全ての方の接種完了のめどが立っており、7月3日には12歳から59歳の方へ接種券を発送いたします。また、防衛省による自衛隊大阪大規模接種センターや県による西宮会場と姫路会場での大規模接種が既に開始されるなど、取組が本格化しております。 また一方で、体質や持病などによりワクチンを接種されない方もいらっしゃいますので、どうぞ御配慮を賜りますよう、お願い申し上げます。 なお、本市において、保存用冷蔵庫の電源管理不備によるワクチン廃棄や高齢者施設での使用済み注射器による再穿刺というミスが重なり、皆様に御不安や御心配をおかけしましたことに、心よりおわび申し上げます。 今後より一層、確認の徹底や管理方法の改善を図り、安全・安心を最優先に着実に進めるとともに、早期の接種に最善を尽くしてまいります。 また、議長の御挨拶にもございましたように、7月18日には、兵庫県知事選挙が予定されています。 コロナ禍では初の選挙となりますので、マスクの着用、アルコール消毒などの感染症対策とともに、密を避けるため、期日前投票の活用や当日の午前7時から9時または午後3時前後などの比較的投票所が混雑しない時間帯での投票に御協力をお願いいたします。 さて、いよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催される予定です。
新型コロナウイルス感染症の影響により不透明な部分がございますが、安全・安心な運営とともに、本市にゆかりのある、アーティスティックスイミングの乾友紀子選手、セーリング女子470級の吉岡美帆選手をはじめ、日本選手の大活躍を心から期待しております。 本市におきましても時期を合わせて、東京オリンピックで正式種目に採用されたスポーツクライミングの体験会が市立体育館で実施予定です。また、市立精道小学校において、官民協働で東京パラリンピックの聖火となる火を、共生社会の実現の思いを込めて採火する採火式を実施する予定です。「パラリンピック聖火はみんなのものであり、応援する全ての人の熱意が集まってひとつの聖火を生み出す」という理念に基づき、市民の皆様には、共生社会への実現の思いを託していただくことで、この採火式に参画いただきたいと考えておりますので、ぜひメッセージをお寄せくださいませ。 最後になりましたが、蒸し暑い梅雨を経て夏に向かう時期でございます。
新型コロナウイルス感染症予防のためのマスクの着用は、体感温度上昇など、お身体に負担がかかることがございますので、くれぐれも感染症対策と同時に熱中症対策や食中毒にも御注意いただきますようお願い申し上げます。 また、これから台風シーズンを迎えるに当たり、防災情報マップを全戸配布するとともに、避難所運営においても、感染症拡大防止対策も講じ、市民の皆様の新しい日常生活を守っていくことを第一に取り組んでまいります。 市民の皆様、議員各位におかれましては十分、健康に留意され、ますます御健勝で御活躍をお祈り申し上げまして、私の閉会の御挨拶とさせていただきます。 ありがとうございました。 〔午後4時08分 退場〕 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 旧議長 旧副議長 新議長 新副議長 議員 議員...