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令和 4年第2回定例会 9月議会 (第6日10月12日)

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  1. 明石市議会 2022-10-12
    令和 4年第2回定例会 9月議会 (第6日10月12日)


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    令和 4年第2回定例会 9月議会 (第6日10月12日)                         令和4年10月12日(水曜日)    令和4年10月12日(水)午後3時開議  日程第1 議案第67号から同第79号まで、同第83号一括上程  日程第2 委員会審査報告  日程第3 採  決  日程第4 議員提出議案第9号のこと  日程第5 緊急質問  日程第6 議員派遣のこと     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 〇会議に付した案件  日程第1 議案第67号から同第79号まで、同第83号一括上程  日程第2 委員会審査報告  日程第3 採  決  日程第4 議員提出議案第9号のこと  日程第5 緊急質問  日程第6 議員派遣のこと     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−出席議員(29名)                1番  家根谷 敦 子
                   2番  石 井 宏 法                3番  井 藤 圭 順                4番  灰 野 修 平                5番  竹 内 きよ子                6番  林   丸 美                7番  北 川 貴 則                9番  森   勝 子               10番  大 西 洋 紀               11番  丸 谷 聡 子               12番  国 出 拓 志               13番  飯 田 伸 子               14番  尾 倉 あき子               15番  吉 田 秀 夫               16番  林   健 太               17番  寺 井 吉 広               18番  榎 本 和 夫               19番  千 住 啓 介               20番  楠 本 美 紀               21番  辻 本 達 也               22番  三 好   宏               23番  穐 原 成 人               24番  辰 巳 浩 司               25番  坂 口 光 男               26番  宮 坂 祐 太               27番  佐々木   敏               28番  松 井 久美子               29番  梅 田 宏 希               30番  出 雲 晶 三     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−欠席議員             な      し     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−出席説明員(18名)             市長         泉   房 穂             副市長        横 田 秀 示             副市長        佐 野 洋 子             教育長        北 條 英 幸             理事(総合安全対策担当)                        仲 川   剛             理事(技術担当)   福 田 成 男             理事・山手環状線整備担当部長                        山 本 浩 造             政策局長       高 橋 啓 介             総務局長       原 田 浩 行             市民生活局長     石 角 義 行             福祉局長       大 島 俊 和             感染対策局長     違 口 哲 也             こども局長      永 富 秀 幸             都市局長       東   俊 夫             公営企業管理者水道局長                        杉 浦 隆 志             教育局長       村 田   充             消防局長       長谷川   健             財務部長       久保井 順 二     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−出席議会局職員(5名)             議会局長       和 気 小百合             議会局次長      西 海 由 昌             議事課長       杉 町 純 子             議事課係長      清 水 健 司             総務課係長      森 田 芳 弘 ◎会議                                  午後3時 開議 ○議長(榎本和夫)    ただいまから、休会中の本市第2回定例会を再開いたします。  これより本日の会議を開きます。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎議案第67号から同第79号まで、同第83号一括上程 ○議長(榎本和夫)    議案第67号から同第79号まで、同第83号の議案14件、一括上程議題に供します。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−委員会審査報告 ○議長(榎本和夫)    ただいま上程議題に供しましたこれら議案につきましては、既に関係委員会に付託し、休会中御審議頂いておりますので、これより審査結果の報告をお願いすることにいたします。  それでは、初めに文教厚生常任委員長にお願いいたします。  井藤圭順議員。 ○議員(井藤圭順)登壇  文教厚生常任委員会報告を申し上げます。  第2回定例会9月議会において、本委員会に付託されました議案第83号、令和4年度明石市一般会計補正予算(第6号)につきましては、慎重審査の結果、委員会報告書記載どおりの結論を得ております。  議員各位におかれましては、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げ、委員会報告を終わります。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(榎本和夫)    次に、令和3年度決算審査特別委員長にお願いいたします。  辰巳浩司議員。 ○議員(辰巳浩司)登壇  令和3年度決算審査特別委員会報告を申し上げます。  9月議会において、本委員会に付託されました議案第67号、令和3年度明石市一般会計歳入歳出決算の外12議案につきまして、慎重審査を行いました。  9月28日に委員会を開会し、各会計の決算概要等の説明及び監査意見報告を受けた後、4分科会を設置し、各分科会で詳細な審査を行いました。  そして、10月11日の委員会において、各分科会から審査報告を受け、採決の結果、委員会報告書記載どおりの結論を得ております。  なお、議案第67号については、10月11日の委員会において、市民全員飲食店サポート事業について、議会が継続審査との結論を出したにもかかわらず専決処分を行い、事業を実施したことは、議会制民主主義の否定である。また、ふるさと納税寄附金については、昨年の決算においても寄附者の思いに沿った支出がなされていないとの指摘を議会が行ったにもかかわらず、このたびの決算においてもいまだ改善されていない。また、あかし生活地域経済応援キャンペーンについては、令和3年度の当初予算に計上され、議会が議決したにもかかわらず執行されなかったことは議会軽視であるなど、4名の委員より財政運営に疑義があるため認定できないとの意見表明があり、採決の結果、賛成少数で不認定とした次第であります。  議員各位におかれましては、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げ、委員会報告を終わります。 ○議長(榎本和夫)    以上で、各委員長の報告は終わりました。  なお、各委員長報告に対する質疑につきましては、通告を受けておりませんので、これを終結いたします。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎採  決 ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  おはかりいたします。
     議案第68号から同第79号まで、同第83号の議案13件につきましては、討論を省略し、これより一括採決に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(榎本和夫)    御異議なしと認めます。  よって、これら議案13件につきましては、討論を省略し、これより一括採決に入ることに決しました。  それでは、採決に入ります。  これら議案13件につきましては、委員長報告どおり決することに御賛成の方は御起立願います。                  〔起立全員〕 ○議長(榎本和夫)    全員起立。御着席願います。  全員起立。よって、これら議案13件は、委員長報告どおり決しました。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎討  論 ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  議案第67号の討論に入ります。  通告を受けておりますので、順次発言を許します。  林 健太議員。 ○議員(林 健太)登壇  自民党真誠会、副幹事長、林 健太でございます。会派を代表いたしまして、議案第67号、令和3年度明石市一般会計歳入歳出決算において、反対の立場から討論いたします。  まず冒頭、令和3年度、コロナ禍において、市職員の皆様は日々与えられた仕事に尽力されていたことは存じ上げます。また、ツイッター等で、あたかも公務員がさぼっているようなコメントもありますが、そのような事実は確認されておりません。これから申し上げる事業に当たられた職員の皆様も同様です。決して皆様の仕事内容を否定するものではございませんし、不遇の環境下でも全力で公務に当たられている皆様には、今後も市の発展に尽力していただきたいと思っております。  まず1点目、専決処分で行われた市民全員飲食店サポート事業について。8月臨時会において、急遽提案された本件ですが、事業内容には賛同するものの、多額の税金を使う事業として非常に甘い事業計画であったため、議会としては次に述べる理由により継続審査といたしました。代表的なものを2点申し上げます。1点目、開始時期について。市民全員飲食店サポート事業を銘打っていましたが、議案が出された時期は、まん延防止等重点措置期間であり、また、陽性者も増え続けている観点から、まん延防止等重点措置の延長や緊急事態宣言への移行も考えられる状況でありました。サポートする飲食店自体が時短営業であり、市民に外出控えをお願いしていた時期でもあったことからも、急を要する事業ではない、本当に困っている方は政府が行っている様々な支援施策につなげていくべきであると。2点目、事務経費に関して。市民全員に対して一人一人に郵送する個別郵送で行うことであります。例えば、1世帯4名の家族がいたら4通、急に送られてきます。誰がどう考えても郵送費の無駄であります。また、郵送・印刷封入に係る事業者選定は、入札を一切行わず、市が直接指名する1者随契であったことでございます。  結果として、1つ目は、考えていたとおり、8月20日から9月12日まで緊急事態宣言が発令され、市民の皆様においてはサポート券利用を促すよりも、さらなる外出自粛をお願いする場面となりました。2つ目に関しては、専決処分を行って断行した前回の事務費が約1億6,892万円に対して、今年度行われる第2弾の事務費は、前回、継続審査時に議会が指摘した事項を踏まえて行った結果、約7,551万円と事務費が半分以下になりました。差額として約9,300万円を超える税金が無駄に使用されたことが明白となりました。時期を急ぐという理由で入札も行わずに1億円もの税金を無駄にしてでも、市としてその業者に優先して委託しなければならない理由があったのかは分かりませんが、市民感覚としては到底受け入れられるものではございません。  2点目、あかし生活地域経済応援キャンペーンの未実施について。当初予算において事業費3億円を議決した事業であり、市民からも楽しみにしているけどいつやるの、早くやってほしいという声も多数受けていたので、本会議で再三実施時期等について質問し、早急な実施の必要性を指摘したにもかかわらず、本事業が実施されることはございませんでした。また、実施できない理由においても、到底納得いく説明は得られませんでした。  3点目、ふるさと納税の使い方について。本市の令和3年度ふるさと納税は、8つの項目に分かれ、寄附金額としては総額約4億9,400万円でありました。その1つの項目として、明石ダコの保護に関しては4,300万円を超える寄附を頂きました。様々な理由で御寄附いただいたんでしょうけれども、近年のタコの不漁に対する危機意識や名産品への応援という声で受け取られております。しかしながら、実際、タコの保護に使用されたのは、寄附金としての総額4,300万円には遠く及ばず、たったの180万円程度でございました。寄附者に対して誠実な使用とは考えられません。  4点目、投資的経費について。インフラ整備を含む公共事業が悪のように語られることが多いですが、市民生活を支える上で、また、災害時などに対しては、市民の生命と財産を守る上でも重要な事業であることは明白です。ましてや、現在は削除されておりますが、市長ツイートにあったように、議員の利権が絡んでいるという考えは根も葉もないことであり、理解に苦しみます。この利権に関する部分だけ実名は避けておられますが、市民への印象操作ではなく、事実を、現在も行われているのであれば、機会を持って白日の下にさらしていただきたいと考えます。現在においても、インフラ老朽化に伴う投資的経費の確保については喫緊の課題であるが、その認識が非常に薄いと危惧しております。  最後に、市民から預かった大切な税金の使い道として不明瞭な部分が散見されます。市民から選んでいただいた我々議員が議決した予算の執行実績を、市民に対して御納得頂けるような説明ができない決算内容になっているため、本決算については不認定という判断に至りました。  以上です。 ○議長(榎本和夫)    次に、辻本達也議員、発言を許します。 ○議員(辻本達也)登壇  日本共産党辻本達也でございます。私は、日本共産党議員団を代表し、議案第67号、令和3年度明石市一般会計歳入歳出決算を認定することについて、賛成の立場から討論を行います。  令和3年度も引き続き、新型コロナウイルス感染症への対応が求められた1年となりました。本市においては、市民の命と暮らしを守ることを最優先に、必要な取組は国を待つことなく、適宜適切な時期に進められてきました。この際、最前線でこれに対応した職員の皆さんの大奮闘に改めて敬意と感謝の意を表する次第であります。  さて、緊急の対応として求められるのは、迅速さと正確さでありますが、場合によっては様々な例外的措置弾力的運用はあってしかりであります。もっとも、それが法の枠組みを逸脱するものであるとするなら、当然、認められるものではありません。よって、私たちはその立場に立って、本議案について冷静かつ中立な立場で慎重に審査を行った次第であります。その結果、当該決算は幾つかの改善点や指摘すべき事項はあるものの、監査委員意見書記載のとおり、おおむね適正に執行されたものと判断した次第であります。以下、意見と改善すべき事項について述べます。  第1は、ふるさと納税についであります。本件については、委員会審査において、寄附者の意向に合致した活用方法になっていないのではないかとの指摘がありました。特に明石ダコの保護に関する指摘がありますが、これについては、タコつぼの購入だけに限定したものでなく、明石ダコの保護に係る啓発活動や、将来にわたって水産資源を享受し続けるための豊かな海づくりにもつなげる寄附として役立てることが、ホームページ等で紹介されていました。したがって、その目的が明石市の水産振興や海の安全・安心に向けた取組にあることは明らかであって、そのための幅広い活用がなされていることが確認できることから、本件については適正に執行されたものと考えます。  寄附者の意向に合致した活用方法になっていないのではないかの指摘については、昨年の決算審査特別委員会、すなわち令和2年度決算審査においても行われ、改善を求める意見がありましたが、令和3年度決算においても改善が見られず、対応が不十分との指摘がありました。これについては、昨年の決算審査特別委員会が9月議会で行われ、指摘があった時点では既に事業年度がおよそ半年経過しており、指摘に基づく措置については実質次年度以降、つまり令和4年度の対応となったため、このような形になったわけであり、そのことは理事者から十分説明があり、理解できるところであります。なお、現在の明石市ふるさと納税特設サイトでは、議会の意見が反映され、表題を豊かで安全な海づくりを応援と改め、明石海峡の恵みを受けた明石ダコ明石ダイをはじめとする水産資源の保護のための取組などに活用するほか、水上オートバイ等をはじめ、誰もが安全に海を利用するための取組などに活用させていただきますと説明文が掲載されています。  第2は、市民全員飲食店サポート事業についてであります。本件に係る論点の中心は、事業に要する補正予算を市長が専決処分し、これを実施したことの是非であります。これについては、過日の本会議においても、その対応が適法であることを繰り返し確認してきたところであります。本件補正予算議案は、昨年8月臨時会に提案されました。議会は2日間の日程で議案の審査を行いましたが、その開会目的であり、かつ唯一の案件であった本件議案を閉会中の継続審査とすることとした生活文化常任委員会中間報告を受け、これを賛成多数により決定し、閉会いたしました。私たち日本共産党議員団は、採決に先立ち行った討論で、本件補正予算議案、すなわち市民全員飲食店サポート事業を計画どおり実施することに賛成であることを表明するとともに、委員会審査を通じて当該議案継続審査としなければならない明確かつ妥当性のある理由が示されていないこと、加えて、仮に議論が不十分、あるいはいまだ当該議案に係る疑義が晴れていないというのであれば、当該臨時会の会期中、あるいは議論する時間が足りないというのであれば、会期を延長してでも納得いくまで議論し、議案に対する結論を出すべきとの意見を述べ、議案の結論を先送り、すなわち継続審査に反対した次第であります。  議会閉会後、市長は直ちに地方自治法第179条第1項の規定に基づき本件を専決処分することを決め、予算を執行しました。これは、同法が規定する議会が議決すべき事件を議決しないときの措置であります。言うまでもなく、この処分については市長の恣意的判断は許されず、客観的事実が求められるところでありますが、まさに本件は、その要件を満たすと判断するに足りる十分な根拠があるものであって、適法であり、市長の権限として許容される措置であります。蛇足ながら、あえて申し上げます。市長の専決処分が問題視されていますが、専決処分を可能とする条件、すなわち議会が議決すべき事件を議決しない状態をつくったのは紛れもなく議会であります。あのとき、議会を閉会せず会期を延長していたなら、このようなことにならなかったのであり、このたびの一件は、まさに議会の不作為によるものであります。当時の委員会の議事録を改めて確認しました。議案の審査をするのにちょっと時間がなさ過ぎますといった意見も見られましたが、昨年8月臨時会で本件議案の審査を行った生活文化常任委員会は、午後0時58分に開会し、午後2時36分に閉会しています。何をもって時間が足りないというのでしょうか。会期決定は議会の専権事項であり、まさにこの意見は見当違いも甚だしいと言わざるを得ません。  このほか、一般会計の各事業については、主要施策成果報告書記載のとおりの成果が確認されていること、分科会において指摘した事項については、新年度以降に対応すること、直ちに実施可能なことについては実施するなど、十分な答弁や取組姿勢が示されたことは評価できるところであります。  以上、本件議案に対する意見を申し述べたところでありますが、このほか幾つかの改善点や課題はあるものの、それをもって本件議案を不認定とするには、いささか根拠が薄弱であります。よって、私たち日本共産党議員団は、本件決算議案を認定することに賛成することを改めて表明し、討論を終わります。 ○議長(榎本和夫)    次に、梅田宏希議員、発言を許します。 ○議員(梅田宏希)登壇  私は、公明党会派を代表いたしまして、議案第67号、明石市一般会計歳入歳出決算について、反対の立場を表明し、討論を行います。  1点目に、歳入の令和3年度ふるさと納税促進事業については、2018年(平成30年)7月から返礼品の充実、納税受付サイトの追加等の充実を図りまして、翌2019年には、一気に実質収支の黒字化を実現いたしました。返礼品は、当初1品から現在は506品の品ぞろえで、令和3年度は前年比約1.2倍となり、4億9,441万3,000円の納税実績でありました。関係者の大変な御努力に敬意を表する次第であります。問題は、歳出についてであります。応援プランどおりの使い道に即して、誠意を持って実施していないことであります。例を挙げますと、応援プラン明石ダコの保護については、1,844件で4,301万3,000円の寄附がありました。明石ダコの保護には、栽培漁業推進事業として180万円しか使っておらず、令和2年度決算で指摘がありながら、令和3年度の事業として反映されておりません。ふるさと納税促進事業事業計画では、リピーターの獲得のため、前年寄附者へのアプローチを継続としておりますが、シティセールス課の御努力に水を差す歳出であり、寄附者への裏切り行為であります。このような歳出では、二度と応援プランリピーターにはなっていただけないという結果でございます。  2点目は、あかし生活地域経済応援キャンペーン事業についてであります。令和3年度の当初予算に3億円の予算を計上しながら、決算では執行額ゼロで全く執行されていません。分科会での答弁については、多角的・客観的に見て納得できるものではございません。当初予算の議決を軽視した執行であると言わざるを得ません。当初予算の編成に議会の議決を得たものを執行しないことは、生活・地域経済応援キャンペーン事業を廃止したことと等しい結果でございます。議会の議決を尊重しない結果となりました。  3点目は、市民全員飲食店サポート事業についてでございます。議会の議決権無視専決処分であります。私ども公明党は、賛成の立場をとりましたが、議決の結果は継続審査でありました。議会制民主主義である以上は、議会の議決が決まれば、市長部局はその判断を尊重して丁寧に対応することが求められます。議会の判断は、この事業に反対ではなく、郵便代等の役務費に無駄が生じることを問題視して、税金の無駄遣いにならないように休会中審査を求めたものでありました。公明党は、賛成多数で継続審査になった議会の判断を尊重する立場であります。市長は、継続審査の議決後に、議会がなぜこのような判断をしたのかを検討することなく、即、専決処分といたしました。予算編成者として、予算の執行者として、議会への説明責任があります。あまりにも独断的な措置ではなかったかと思うところでございます。  以上、3点の問題を指摘いたしまして、明石市議会公明党としては、議案第67号、令和3年度明石市一般会計歳入歳出決算については反対の立場を表明するものであります。議員各位におかれましては、御賛同を頂きますようお願いを申し上げ、討論といたします。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎採  決 ○議長(榎本和夫)    以上で討論を終結し、これより採決に入ります。  本案に対する委員長報告は不認定であります。  よって、原案について採決をいたします。  議案第67号は、原案どおり認定することに御賛成の方は御起立願います。                  〔起立少数〕 ○議長(榎本和夫)    起立少数。御着席願います。  起立少数。よって、議案第67号は不認定とすることに決しました。  つきましては、令和3年度決算関係議案の認定結果の決定に伴い、令和3年度決算審査特別委員会はその任務と設置目的が終了いたしました。よって、本日をもって廃止となりますので、念のため申し添え、御了承願います。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−議員提出議案第9号上程  提案理由説明 ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  議員提出議案第9号、泉房穂市長に対する問責決議のことを上程議題に供します。  それでは、提案理由の説明を求めます。  議案の朗読は省略いたしますので、御了承願います。  千住啓介議員。 ○議員(千住啓介)登壇  自民党真誠会の千住啓介でございます。議員提出議案第9号、泉房穂市長に対する問責決議の提案理由説明を、提案者を代表し行わせていただきます。  市長、本当にいいかげんにしていただきたく思います。何度同じことを繰り返すのでしょうか。先日、9月27日に放送されたある報道番組において、市長は、職員は恐怖をもって動かしていくという報道がありましたが、今回の市長の脅迫事件は、恐怖をもって支配するそのものであります。その発した言葉が、この問責議案に賛成したら許さんからなであり、今回、提出する問責決議の賛否に対しての脅しであり、議員の最も大きな権限、担いの議決権を暴力的に奪おうとする行為であります。市長も市民から選ばれた市民の代表であれば、また、我々も市民から選ばれた市民の代弁者であります。議員の権限を脅して奪おうとする行為は、民主主義への冒涜そのままであり、決して許されるものではありません。パワハラで市長辞任したときと何ら変わらない、パワハラ体制そのままであります。このような市政運営で本当によいのでしょうか。我々議会から再三の不適切な言動や議会対応について指摘を行ってきたにもかかわらず、今日に至っても何ら変わらないということが明らかになったことであります。  この問責決議案は、地方自治法の地方自治の根幹となる議会制民主主義を無視したと言われかねない言動、市長の主観によってルールがねじ曲げられてきたことに対し、猛省を促し、市長としての責任を問うものであります。令和3年8月臨時会において、市民全員飲食店サポート事業費を計上する補正予算議案について、本市議会は継続審査の結果に至りました。しかしながら、議決直後に市長は専決処分という職権の乱用ともとられかねない行動に出ました。この議論の過程において、個人でなく世帯単位の送付方法への疑義があり、事業実施に向けてもう少し時間をかけてしっかりと精査すべきとの理由で継続審査と決定したにもかかわらず事業を実施したことは、議会制民主主義の否定であり、独裁的な行為であると言わざるを得ません。その後、今9月議会において、同事業の第2弾の進捗状況の報告がなされ、世帯単位で送付したことや競争入札を行ったことなどにより、事務費が昨年度に比べ約9,300万円削減されたことが判明しました。昨年度、我々が事務費削減に努め、税金を無駄なく有効に使うべきと意見したにもかかわらず、我々の意見を無視し、独断的に事業を実施した結果、9,300万円という多額の税金を無駄にした市長の判断は、民主主義に沿った行動とはほど遠く、市長自身の身勝手な思い込みによる行動であり、予算執行者としての自覚が希薄であると言わざるを得ません。  また、昨年12月に賛成多数で可決した議員提出議案第4号、明石市工場立地法地域準則条例については、市長の主観により憲法違反とSDGs違反という理由で再議に付されました。市長に再議の権限があるとはいえ、議決の違法性があるときに許される特別再議の適用は、権限の乱用とも言えるのではないでしょうか。そして、その後の3月議会においても、賛成多数で原案どおり再可決しましたが、市長はその議決を不服とし、兵庫県に審査申立てを行い、自治紛争処理委員の意見を踏まえた兵庫県知事の裁定では棄却でした。裁定書の理由からも、市長の申立てが正しい道理がなく、主観による解釈であると理解できます。本来であれば、同条例は令和4年3月1日から施行されるはずでしたが、5月20日まで延期されてしまい、市民に多大な不安と迷惑をかけてしまったのではないでしょうか。言うまでもなく、地方自治体並びにその長は法令遵守を徹底し、全市民に対して公平公正でなければなりません。この件は、我々議員として決して見過ごすことのできないことであり、議決をも受け入れず、市長自身の考えに相反する条例は権限を乱用してまで公布を遅らせるという行為は、市民からの信頼を失墜させる行為であり、議会制民主主義を冒涜したと言わざるを得ません。  さらに、令和4年2月12日に市長がツイッターに投稿した企業の法人市民税の税額は、地方税法第22条に規定する秘密に該当することは明らかであり、これをSNSで不特定多数の第三者が見られる状態にした行為は、地方税法第22条に抵触するものと考えられます。市民の守られるべき秘密である情報が当事者の了解も得ずに公開されたことは、絶対にあってはならないことであり、しかも行政のトップである市長が行ったということは、100年を超える本市の歴史上類を見ない大事件であります。市長はこの行為を市民、国民の知る権利に寄与するため公益性があり違法ではないという主張を行っておりますが、この主張は大変身勝手で無責任なものであるということは言うまでもなく、いまだ当該企業に謝罪も行っていないということは、我々には到底理解できません。法令遵守を徹底することが行政の根幹であるにもかかわらず、秘密である税情報の漏えいにより、これまで市職員が日々誠実に職務を行い、守り続けてきた本市の信頼を失墜させたことは、大変憂慮すべき事態であり、強い怒りを覚えるとともに、誠に残念でなりません。これらのことや、先日の議員への脅迫行為は、今回、問責決議で主張する、市長は自己の主観のみで物事を決め、市長自身と相反する考えは排除するという姿勢そのものであります。頑張って成果を上げているのに問責決議を提出し、賛成するとはどうなんだ、私の考えと相反するから脅して考えを排除してやる、議員としても排除する、すなわち選挙で落としてやる、そういうことになります。  我々は、議会制民主主義の中で活動しており、議会の大きな担いとして、行政、市長の監督権があります。市長の暴挙や言動に対し、しっかりストップをかけ、注意を促すことが、市民から負託を受けた議員の役割であります。そして、その賛否を判断する議決権は、大切な議員の権限であります。その担いと権限をも暴力的に奪おうとする行為は、議会制民主主義の否定であり、我々議員は絶対に守らなければならないものであり、これを放棄してしまうと、議員の職務放棄と言わざるを得ません。  今回の問責決議は、議会としての担いを全うするかどうかという側面も含んでいるということを、ぜひとも議員の皆さんには御考慮いただき、御賛同頂きますようお願い申し上げ、提案理由説明と代えさせていただきます。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎質  疑 ○議長(榎本和夫)    提案理由の説明は終わりました。  それでは、本案に対する質疑に入ります。  通告を受けておりますので発言を許します。  辻本達也議員。 ○議員(辻本達也)登壇  日本共産党辻本達也でございます。通告に従い、ただいま議題となりました議員提出議案第9号、泉房穂市長に対する問責決議のことについて質疑を行います。  1点目は、専決処分に係る認識についてであります。本件決議案では、昨年度市長が専決処分により実施した市民全員・飲食店サポート利用券について、職権の乱用ともとられかねない行動と指摘しています。これについては、これまでの議会における議論を通じ、理事者は専決処分が適法であると説明し、私も適法の下に行われた行為との認識に立っています。提案者は、令和3年度決算審査において、本件専決処分議会制民主主義の否定などと批判し、決算議案の不認定の理由の1つとしましたが、本件専決処分が違法との認識なのでしょうか。職権乱用と言い切ることなく、職権の乱用ともとられかねない行動と、表現を緩やかなものにとどめたのはなぜでしょうか、見解を問います。  2点目は、再議に係る認識についてであります。本件は、昨年12月に提案され、賛成多数で可決された令和3年議員提出議案第4号、明石市工場立地法地域準則条例について、市長が地方自治法第176条第4項の規定に基づき再議に付したことの認識を問うものであります。本件決議案では、これを特別再議の適用は権限の乱用とも言えるものですと指摘していますが、先述のとおり、これは法に基づく行為であり、明確に理由も示されたものであって、適法であり、何ら問題ないものであります。提案者は、市長の対応を職権の乱用と言い切らず、職権の乱用とも言えるものですとしているのには、違法とは言い切ることができないとの認識に立つものであるからではないかと推察するところでありますが、いかがでしょうか、見解を問います。  3点目は、兵庫県に審査申立てを行ったことで条例の施行時期が遅れたことについてであります。提案者は、昨年12月に提案され、賛成多数で可決された令和3年議員提出議案第4号、明石市工場立地法地域準則条例について、市長がこれを再議に付し、議会が本年3月議会においてこれを賛成多数により再可決した後、市長が当該議決を不服として兵庫県に審査申立てを行ったことで当該条例の施行時期が遅れたことを、市民に多大な不安と迷惑をかけてしまったのではないでしょうかと指摘しています。これについても、言うまでもなく、市長が行った手続は法に基づくものであり、何ら問題ありませんが、提案者が言う不安や迷惑とは具体的にどのようなものでしょうか、見解を問います。  4点目は、ツイッターに企業の法人市民税の税額を投稿したことについてであります。提案者は、本年2月12日に、市長が自身のツイッターで市内に事業所を置く、いわゆるA社の税情報の一部を公表したことを、地方税法第22条に抵触するものと考えられますと指摘しています。その前段では、市長がツイッター上で公開した情報が地方税法第22条に規定する秘密に該当することは明らかと言明していますが、その法解釈は正しいのでしょうか、見解を問います。  最後に5点目、この時期に提案したことについてでありますが、本件決議案を今議会のこの時期に提案した理由は何でしょうか。決議案の内容から判断すると、提案時期は地方税法上の守秘義務調査特別委員会、いわゆる百条委員会の報告書が賛成多数で承認された本年6月議会でもよかったのではないかと考えますが、いかがでしょうか。なぜ今、このタイミングなのか、見解を問います。 ○議長(榎本和夫)    千住議員。 ○議員(千住啓介)登壇  議員提出議案第9号、泉房穂市長に対する問責決議のことについての、日本共産党、辻本議員の質問に対して順次お答えをいたします。  今回の問責決議案は、先ほども述べましたが、議員としての権限を守る、市民から負託を受けた我々の職務を全うするか否かの側面もあると考えております。そのような中、日本共産党の辻本さんが、このような質問をし、私たちと少し考えが違うのかなというところを思わせるのは、少し不思議でなりません。共産党さんは、市民の声を大切にし、議会での権能をフル活用し、市民の幸福を追求してきた党であると認識しております。泉市長と考えが一緒、方向が一緒だからということで、このような質問をしているのではないとは思いますが、今回の問責決議に賛成し、我々の権限や議会制民主主義を侵すような行為に異を唱えてくれないのかという思いで不思議でなりません。このような思いで質問に対して答えてまいります。  1点目、専決処分に係る認識についてです。一昨年8月、市民全員飲食店サポート事業において、議会は議論の末、継続審議という結論を得ました。そのような中、議会が議決しないという理由で専決処分を行い、事業を実施し、私たちが指摘した事務費の軽減策は行われずに事業を行いました。今議会でも明らかになったように、1億6,892万円の事務費が7,550万円まで削減できたはずであります。9,300万円ほどの無駄になってしまったと言えます。このような予算執行を伴ってまで専決処分を行うということは、私には理解できません。よく市長は、溺れた市民を助けるためにとおっしゃっておりますが、溺れている市民を助けるのは他の事業、国の事業のほうが助けられたのではないでしょうか。初月において、利用者は約25%であり、緊急性があったようにも感じられません。しかしながら、専決処分は市長の大きな権限ですので、行うこと自体は適法でありますが、議会でもう少し経費削減を考えたほうがよいのではという理由で、継続審査という議決をした直後に行ったことから、違法でないけどやり過ぎだよねと、議会制民主主義を冒涜した行為ということであります。私自身は、権限を強引に使用したあるまじき行為であると今でも思っておりますが、この権限を行使できるのは市長でありますので、このような表現で指摘させていただいた次第です。  2点目、再議に係る認識についてと、3点目、兵庫県に審査申立てを行ったことで条例の施行時期が遅れたことについて、併せてお答えいたします。まずは、この経緯から御説明をさせていただきます。議員提出議案第4号、明石市工場立地法地域準則条例制定の議案を昨年12月議会において議員提出議案として審議され、賛成多数で可決しました。本来であれば、20日以内に公布しなければなりませんが、市長は我々が提出し議決したものを憲法違反とSDGs違反という理解し難い理由で特別再議を行いました。この再議を受けて、3月議会で審議し、2月21日に再度、原案どおり可決しました。その1週間後の2月28日に市長は、今回の再議の可決を不服とし、兵庫県に審査申立てを行い、この案件を自治紛争委員において審査され、5月19日に裁定書として兵庫県から答えが返ってきました。その結論は、審査申立てを棄却するでありました。理由はこうであります。市民参画手続を怠ったという主張に対しては、個別の条例制定過程において広く住民意思を聴取する手続を義務づける明文の規定はなく、市民参画手続を行わなかったことが違法だとするのは困難であると解されるという理由であり、また、自治基本条例、議会基本条例において同様であると示されました。以上のことから、この議決に当たり、明石市議会が意見公募手続等の市民参画手続を実施していないことが、憲法、地方自治法及び明石市自治基本条例等の規定に違反するとまでは認められないとのことであります。そして、SDGs違反においては、SDGsは国際社会が達成を目指すべき共通の目標を定めたものであり、国際連合の広報センターの公表資料において、SDGsに法的拘束力はないとしていることからも、日本国内において法規範性を有するものではないと解されております。環境基本法違反も、抽象的な主張にとどまり、具体的な違法性についての主張がないとの意見であり、以上のことから、SDGs違反や環境基本法違反とは認められないとの結論づけられております。  この裁定書からも分かるように、少し調べれば違法性がないということは明確であるにもかかわらず、この案件をここまで複雑にし、関係する市民に対して不安を覚えさせたことは、幾ら市長に再議を行う権限があったとしても、猛省することに値するのではないでしょうか。また、二元代表制の片翼である議会で議決したことを受け止めず、考えが違うという理由なのかどうか分かりませんが、憲法違反とSDGs違反と言い張ったことは、民主主義国家である地方自治体の長がやるべきことではないようにも考えます。ただの嫌がらせではなかったのかという市民の声も寄せられてきました。また、多くの市職員がこの一件でかなりの時間を費やし、いわば振り回されてしまったと言っても過言ではないのではないでしょうか。再議は幾ら市長の権限とはいえ、このような結果が出ると理解はしていたのではないか。また、多くの弁護士職員や法務担当はどのように認識していたのか、今でも不思議に思うところであります。この再議書が提出されたときに、当時の市の幹部に私が問い合わせてみますと、この条例は違法性はない、しかしながら、市長が違法である、特別再議を行うと言えば再議ができる権限があるとおっしゃっておりました。そして、私も数人の法律家と協議をさせていただきましたが、条例に違法性はなく、特別拒否権を行使するのは少し難しいという意見も聞いております。これは権限の乱用であると私どもは思っております。  また、市長は6月議会の私の一般質問のこのテーマの答弁において、このように述べております。結論から申しますと、いわゆる今回のテーマについては、違法性なのかどうかと妥当かどうかという部分のずれの問題がありまして、違法かどうかとなりますと、なかなか違法とまでは言い難い、明文規定がないから違法とは言い難いという判断でございまして、妥当かどうかというのは別問題でありまして、妥当かどうかというのは、まさに政治の問題でありますので、それはしっかりと政治の分野で解決すべきテーマであり、と答弁されました。市長は、違法でないけど妥当でないということを言っており、特別再議を出したときには分かっていたのではないのかなと疑念が湧きます。妥当でないということであれば、特別再議、特別拒否権でなく、一般の拒否権、普通の再議の行使、すなわち一般再議でよかったのではないかと考えております。しかしながら、市長が憲法違反だ、SDGs違反だと言えば、特別再議ができる権限がありますので、だから、私どもはこのような発言で指摘をさせていただいたということでございます。  次に4点目、ツイッターに企業の法人市民税の税額を投稿したことについてお答えします。地方税法22条に抵触すると考える秘密情報漏えいの問題の原因として、組織に問題がなかったか、事務執行が適正に行われていたのか、そして、今後どのようにすればこのような事件が起こらないのか、市として再発防止策をどのように講ずるかについて、百条委員会で調査を行い報告書を作成し、結論を得たところであります。地方税法第22条は、地方税の徴収に関する事務に従事する者または従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、または窃用した場合において、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると規定しており、税の徴収に関する事務に従事する者に対し、厳しい守秘義務を課しております。地方公務員法の守秘義務違反も場合では1年以下の懲役または50万円以下の罰金という処罰から見ても、地方税法は厳しい守秘義務違反を課していることが理解できます。今回、ツイッターにおいて公開した税情報は、本条に定める事務に関して知り得た秘密に該当するものであり、総務省も同じ見解を示しております。また、市長をはじめ他の百条委員会において尋問者からの証言においても、当然、地方税法第22条に規定する秘密に該当するものと示しております。この秘密事項をツイッターで発言したことは、地方税法第22条に抵触していると考えております。  しかしながら、市長は、この秘密事項である税情報を発信した行為を、形式的には地方税法第22条違反に当たるかのような外観を呈しているが、実質的には目的の公益性と態様の相当性で違反ではないと繰り返し証言をし、また、各種報道の取材でもそのように発言しているところであります。果たして本当に守秘義務を課せられている秘密事項である税情報を発信したことに公益性があるのか、私にはいまだ理解はできません。市長は、国民の知る権利に寄与するためとし、ある意味、ブラックボックス化した政治でなく、市長の政策判断の過程を知らせることは、政治への信頼を確保するためにも必要であり、当該企業との面談の経過について、一定程度市民に知らせる必要があったと説明しております。そうであれば、協議内容を全て発言するべきであり、また、相手方に発信する旨の許可を得る努力を行うべきであったのではないでしょうか。市長は、企業側から、来年度からは払えそうですという話であったことも踏まえてツイートしたと述べておりますが、ツイートの文面にはそのような説明はされておりませんでした。今回のツイートの内容は、企業との面談の内容が断片的に記載されているだけで、それによって一定の政策判断が行われたことは、市民に伝えられていないと言えるのではないでしょうか。しかも、法人市民税のゼロ額のところはあえてマーカーで強調し、多額に納税していることが分かる箇所は載せていないということは、何かしらの意図があると考えるのが妥当ではないでしょうか。そもそも、この面談の内容を伝える必要性がどれだけあるのか明確でありません。そして、工場緑地の問題とは別であると説明がありましたが、ツイッターの文面からは、工場緑地の問題と当該企業の税金の問題がつながっているかのような印象を受けます。また、その前後のツイッターも、我々が議員提案した緑地率の緩和条例を間違っていると印象づけるような投稿であり、そのことを報じたメディア批判や、そのメディアとA社がつながっているというツイートであったようにも記憶しております。  このようなことからも、今回の事件は、政策過程を市民に知らせるという類いのものでなく、むしろ市長と相反する緑地条例への批判めいたものであり、A社の攻撃性をも印象を受けるものでありました。よって、本件ツイートが市長の言う政治への信頼の回復につながるとは到底判断できません。また、公益性についても、尋問等を通じ見出そうと努力をしましたが、特定の個人や組織のみでなく、広く社会一般の利益に関わる目的は見出すことができませんでした。市民の知る権利や目的の公益性の判断基準も、市長の主観のみによるもので、客観性に乏しく、極めて曖昧であり、法人市民税についての話が企業との面談の一議題であったからという理由だけで、地方税法の守秘義務を侵してまでツイートする行為に、公益性と相当性は見出せません。  今回の地方税法22条違反のまとめをすると、このようであります。市長は違法ではないという理由として、投稿の目的の公益性と態様の相当性を主張されておりますが、いずれの理由も根拠として曖昧であります。地方税法に定められている納税者の秘密を守ること以上に理由はなり得ないと考えています。市長がツイッターに投稿した企業の法人市民税の税額は、地方税法第22条に規定する秘密に該当することは明らかであり、これをSNSで不特定多数、第三者が見られる状態にした行為は、地方税法第22条に抵触するものと考えております。そのような理由から、辻本議員が質問あったような、このような指摘となっていることを、どうぞ御理解頂きますようお願いします。  5点目、この時期に提案したことについてであります。今が最適だったからであります。工場緑地に関する兵庫県の裁定書が出たのが5月19日、その後、6月議会で市長の見解を聞き、考えをまとめる時間が必要であったので、第2回本会議が始まるタイミングであったという理由が1つであります。地方税法22条違反においては、6月議会最終日に百条委員会の報告書が議決され、それを受けて市長がどのような対応をとるのか、企業に謝罪はするのか見極めて判断する時間を要し、今になった次第であります。何か問題でもあるのでしょうか、という答弁でございます。 ○議長(榎本和夫)    辻本議員。 ○議員(辻本達也)    いろいろと答弁を含めて主張をたくさんしていただいたところでありますが、まず1つ確認なんですけど、提案理由の説明の中で、先週の土曜日の事件ですね、新聞報道であったことについてかなり触れられた部分があったかと思うんですが、この問責決議は、その土曜日の小学校の式典のことかなと思うんですけれども、事件のことも含めた問責決議ですか。 ○議長(榎本和夫)    千住議員。
    ○議員(千住啓介)    問責決議は、市長にしっかり反省をしてほしい。いわゆる我々の意見を、我々の意見を排除する、考えが違うものを排除するものでなくて、しっかり聞き入れてほしいという意図がありました。ましてや今回の暴言は、この問責決議に対する脅しを行ったことであり、ここは触れざるを得ない、触れるべきであると判断した次第であります。どうぞ御理解ください。 ○議長(榎本和夫)    辻本議員。 ○議員(辻本達也)    いやいや、だから、この問責決議は、その事件があったから提案理由の説明の中ではそういうことをおっしゃったんかなと思うんですが、事件よりも前に作成されて議長に提出されて、議運で諮られたんちゃうかなと思うんですけど。ですから、今回の土曜日の事件とは、そもそもは関係ないものという理解でいいんですよね。 ○議長(榎本和夫)    千住議員。 ○議員(千住啓介)    その理由としては、その内容として、市長にしっかり議会制民主主義を守ってね、言動をしっかりしてくださいねということを促す問責であり、数々のことが今までありました。そのことも文面には入れさせていただいておりますので、しかも、あの暴言は、いわゆる問責に関係する賛否を脅したものであります。脅迫したものでありますので、ここはしっかりと触れておかないと、私たち議会制民主主義の権限、担いというものを侵されてしまうということで、言わせていただいた次第であります。 ○議長(榎本和夫)    辻本議員。 ○議員(辻本達也)    だから、いや、説明の中には入れられたんはもう事実やから、それはそれでええんですが、今回の問責決議と土曜日の事件は関係ないですよね。時期的に言うと、問責決議案のほうが先にできてるわけやから、たまたま、これが出来上がった後に事件が起こっただけであって、だからこの問責決議と今回の事件は関係ないですよね。 ○議長(榎本和夫)    千住議員。 ○議員(千住啓介)    関係のないと言えば、何かそれはおかしな話になるのかなと思いますが、時系列的にいうと、出したのは先週でありますので、その後の事件でありますから、だから、そのことに対してどうだったということでなくて、今までこういった、今まで市長が恫喝をしてきた、脅迫をしてきた、私も受けましたんで、そういったことがたくさんあったんで、そういうのはもうしっかりやってねというふうな意味合いも込めているということでございます。どうぞ御理解ください。 ○議長(榎本和夫)    辻本議員。 ○議員(辻本達也)    いや、だから、土曜日にそういう事件が起こることを予想して出したということじゃなくて、これをつくって提出する以前、過去の話を、この問責決議の中に入れていると、そういう理解でええんですね。ですから、土曜日のことは別の話ですよね。 ○議長(榎本和夫)    林議員。 ○議員(林 健太)    ここに記載されているとおりに、市長自身と相反する考えを排除する姿勢が見られ、こうした言動は危険であり、市長として不適切であると言わざるを得ませんと記載させていただいて。で、これに対して、先ほど来から千住議員がおっしゃっているように、これに対して脅しという行為をとられておりますので、この問責にさらなる御賛同を得るために説明するということは、何ら不思議ではございません。 ○議長(榎本和夫)    辻本議員。 ○議員(辻本達也)    いや、説明があかんと言うとんじゃなくて、これと土曜日の事件は関係ないですよねということを確認してるんです。 ○議長(榎本和夫)    千住議員。 ○議員(千住啓介)    関係がないことに対して、問責決議の賛否に対してどうなんだと言ってきたことですから、これが関係がないと言えば、そうではないのかなと思うし、ただ、時系列的に出したときには、この暴言、脅迫はなかったとは認識はしておりますが、しかし、全く関係ない話だよねという話では、僕はないのかなと思っておりますので、どうぞ御理解、その辺り、もう御理解頂きたいと思います。 ○議長(榎本和夫)    辻本議員。 ○議員(辻本達也)    じゃあ、どこに土曜日のことを書いてあるんですか。関係ないことはないって言うんやったら、土曜日のことはどこに書いてあるのかなと思いましてね。だから、たまたま、これをつくって、議長のところに出された後にその事件が起こっただけであって、それと説明はええんですよ、たまたま、そういう事件が起こったから、それも含めてという提案理由説明はええんやけれども、それを否定しとるわけじゃないんです。この問責決議自体は土曜日の事件よりも前にできとうもんやから、土曜日のことは関係ないですよねということを確認しているんです。 ○議長(榎本和夫)    梅田議員。 ○議員(梅田宏希)    時系列のへ理屈を答えているわけではございません。これまでの度重なる市長の議会との不協和音、その中で生じてきたいろいろな衝突があったり、お互いの寄り添う話ができなかったりということが度重なった上での問責を出したわけでありまして、その問責を出した内容に対して、市長が暴言を吐いてしまったと。それによって、この問責決議と今回起こったことは、まさにその中で指摘したことが起こったわけでありまして、過去の話ではなくて、議決は現在、今やるわけですから、過去に提案したとはいえ、今ここでこの認定をするわけですから、関係ないことはございません。 ○議長(榎本和夫)    辻本議員。 ○議員(辻本達也)    いやいや、へ理屈じゃなくて、現にそうやから言うてるわけで。だから、新たな事件が起こったんやったら、新たなものを出されたらええんちゃうかなという話をしてね。だから、別にこれを否定しているわけでもないし、提案理由説明を否定しているわけでもないし、答弁を否定しているわけでもないし、なんですよ。だから、これと土曜日の事件は別ですよねと。ただ、土曜日の事件は、これがきっかけになったことは間違いないんやろなとは想像の範囲ですけど、認識はしているんです。だけど、これは土曜日の事件が起こるまでに出来上がったもんやから、関係ないですよねということを確認してるだけなんですよね。それだけのことなんです。 ○議長(榎本和夫)    三好議員。 ○議員(三好 宏)    提案理由の説明というところに関しては、理由となるんじゃないかなって私どもは思っておりまして、まさしくここ、問責のこの文書の中の最後、先ほども林議員が言いましたけど、市長は自己の主張のみで物事を決め、市長自身と相反する考えは排除するという姿勢が見られ、こうした言動は危険であり、市長として不適切であると言わざるを得ないというような文章で締めくくってあったものが、実際に現実として起こったっていう例えの話ですから、そら皆さんに御理解していただくために、分かりやすく例えるというのは全然問題のない話なのかな。それで御理解頂けないのかなというのが不思議でしょうがないと、そういうふうに思ってます。 ○議長(榎本和夫)    辻本議員。 ○議員(辻本達也)    誰も問題なんて言ってないですよ。別の話ですよねっていうことを言ってるだけでね。なかなか御理解頂けないようなので、ちょっと違うことを聞きますけども、答弁の中で、はっきりと違法ではないというふうに千住議員がおっしゃったと思うんですね、もうかなり早いところで言われたと思うんです。1点目のところで、違法ではないというふうに発言されたんで、これ、違法ではないということでいいんですね。 ○議長(榎本和夫)    千住議員。 ○議員(千住啓介)    議会が開かれてなかって議決をされなかったということでございますので、私たちが結論を出した直後にしたことに関しては、本当に私は民主主義を否定するものであるのではないかなと今でも考えております。がしかし、市長には大きな権限がございます。いろんな解釈でできるものがありますので、それは市長が恐らく違法ではないと思ってやられているだろうし、私もそこは違法ではなく、不適切であったのではないのかなとは思っております。  以上です。 ○議長(榎本和夫)    辻本議員。 ○議員(辻本達也)    違法ではないということがはっきりしましたんで、私も、先ほど共産党は市民の利益をとか、議会の権限をという話をされましたけれども、当然、市民の利益最優先でありますし、法令は遵守、議会の権限は必ず守るという、そういう立場でありましてね。それで言うと、市長がやった行為というのは全部法律に基づくものでありまして、適法なんですね。これは、この間、本会議でも何度も確認をしてきたところでありましてね。法律を読めば、そのまま書いてあって、逐条解説にもそのとおり書いてありますから、これはもう違法ではないわけでありまして、違法ではないものを問題視するのはどうなんだろうかと。まあまあ、問題視する、そういう意見があるのは否定はしませんけれども、問責決議までの理由にするのはどうなんだろうかなというふうに思っておる次第であります。これは再議のこともそうなんですけどね、これも違法ではないんですよね。違法ではないという認識でいいんですね。 ○議長(榎本和夫)    千住議員。 ○議員(千住啓介)    違法ではないという認識というよりも、なぜそのようなことをしてしまったんだということが先行するわけでありまして、先ほどの専決処分でも、私たちが議決をして、継続審査ですよねってやった直後に専決処分を行ってきたということは、これは、私たちが今まで議論してきて指摘してきたことに対してどうなんだということと、あと、問責決議に値しない、違法でなかったら何をやってもいいのかというふうな話になりますが、そうではないと思うんですね。しっかりとしたルールの中で法律、条例、そして、私たちのこの議会でのルールの中でやってきた、決まってきたことを、そこを否定して、専決処分して、適法だから何やってもいいんだとやってしまうことは、私はかなりこれはおかしい、しっかり反省をしてください。しかも、これはやる、やらない、税金の問題でもありまして、しっかり市長は本当に子供たちのためにやろうということで、いろんな方々に今、御苦労かけながら知恵を絞りながら、特に職員の皆さん、絞りながら、税金をうまく運用していこう、やっていこうとしている中で、じゃあ、この半額に近い、9,300万円浮くんやったら、もう半額ぐらいになるんやったら、もうちょっと考えてからやり直したほうがいいよねってしっかり言ったにもかかわらず、すぐ専決したことが、私はこれはおかしなものだろうと言っておるわけであって、先ほどのこの再議もですね、再議もですよ、不服があるんやったら、市長には一般再議として、おかしい、もう一回やってくれということが言えるんですよ。で、特別再議というものを御存じだと思いますけど、特別の拒否権というのは、もうそれも市長の権限としてあるんです。それは、明らかにその条例やそのプロセスが違法性があるというときにだけ使えるんですよ。で、私が言いたいのは、それが市長がこれ違法だと言えば違法になってしまう、それぐらいの権限が市長には当時あるんです、今もあるんです。そこがおかしいでしょう。どう考えてもSDGs違反って何よってなりませんか。憲法違反って何よってなりませんか。ここは辻本議員もしっかり私は御理解頂いていたはずだと思うんですけども、だからこそ、私は、おかしいだろう、これは問責に値すると、私たちはそう思っておるということでございます。 ○議長(榎本和夫)    辻本議員。 ○議員(辻本達也)    私は、憲法違反、SDGs違反という、この市長の主張は、なるほどなと思いました。そのとおりやなと思いましたのでね。その認定権限の話でね、認定権限というのは、今、千住議員もおっしゃったように、市長がそういう違法だと思えば再議に付すことができる。これは176条4項の特別再議は認定権限は長にあるというふうに書かれてありますから、市長が、これは違法やと思えば再議に、これは付せるんじゃないんですね、付さなければならない。再議はこれは義務なんですよね。だから、市長は義務を果たしただけであって、法律どおりにやっただけのことであって、これがおかしいと言ってしまうと、法律がおかしいことになってしまうわけなんです。だから、法律どおりのことやったのにおかしいと言われてしまうと、じゃあ、何を頼りに我々は、行政は仕事をするんやということになると思うんですけど、いかがですか。 ○議長(榎本和夫)    千住議員。 ○議員(千住啓介)    だからこそ、市長は法令遵守を徹底するべきであり、行政はそのルールの中でやる、市長の主観で動いてはいけないということが条例に課せられておりますし、そのように私たちもやるべきだと指摘をしてきたわけであります。特別拒否権というのは、明らかに違法性がある、そのプロセスですね、いわゆる議会を開かなかったとかね、そんなことですぐ決めてしまったと。それで、明らかに、この条例に犯罪性がある、違法性があると分かるところはやらなくてはならなかったのに、その違法性が、県も言ってるじゃないですか、ないですよと。SDGs違反ってないですよって。目標義務ですよって言ってる。それはもう明らかに分かるんです。当時、幹部の職員に、これ違法ですかって言えば、違法ではないと思いますが、市長がそのように言えばできるんですというふうな判断でありました。私は違法性はないと、はなから、当初から主張しておりましたので、だから、このような形でやってきたわけでありますし、じゃあ、その法律は、何度も言うけど、法律の中でしっかりやっとったら何でもいいんかという話なんです。ある程度、紳士的に私たちは、条例とルールとの中で、しっかり紳士的に話し合いながらやってきたにもかかわらず、いきなりその権限を使うということは乱暴過ぎますよねという意味合いでの問責ということでございます。よろしくお願いします。 ○議長(榎本和夫)    辻本議員。 ○議員(辻本達也)    いやいや、いきなりということではなくて、ちゃんとルールに基づいて段階踏んで市長はやられてると思いますしね。  で、今、工場緑地面積率の緩和の話をしてますから、そのことでいいますと、あり方検討会もやって、もうまさに結論が出そうになっている、その段階で議員提出議案が出たということもありましたから、この市民参画手続を経てしっかりと市が条例に基づいてやろうとしているところに議員提出議案が出たということも、これはもう忘れたらあかんと思うんですよね。市民参画がないまま、これだけ大きな条例ができてしまうということについて、そこに異議を唱えるのはもう当然のことでありますし、法律どおりにやったらええんかということで、法律どおりにやらなあかんのちゃうかなと、私は逆にそう思いますけどね。  それでいいますと、引き続き工場緑地面積率の緩和の話なんですけどね、3点目、市民に多大な不安と迷惑をかけてしまったのじゃないでしょうかということで、答弁の中でそういうお話があったとか、かけたんちゃうかというような趣旨の答弁がありましたけれども、これ条例が施行される以前の話ですよ。市長もいわゆるA社と面談した際に、過去にそういう計画があったけれども、もう今、その計画はないから急いでないんですよというふうに聞いたということも言われてたということもありますし。で、それ以外のところで、もしかしたら急いでいるところがあったんかなと思うんですよ。だから、そういうところで迷惑かけたことがあんのかなというふうに想像はするんですが。これ、ちょっと理事者に聞かな分からへんと思いますが、理事者にお聞きしたいと思いますけれども、この工場立地法地域準則条例が施行されて以降に、緑地面積率の緩和に関する申請というのはありましたか。 ○議長(榎本和夫)    申請の数量だけ簡潔にお答えください。 ○市民生活局長(石角義行)    市民生活局長でございます。  工場緑地面積率の緩和に関する申請についての御質問でございますが、条例施行後、工場立地法による届出はございません。  以上でございます。 ○議長(榎本和夫)    辻本議員。 ○議員(辻本達也)    ないんです。ないから、だから、じゃあ申請がないのに、誰に迷惑かけたんかなという話なんですね。 ○議長(榎本和夫)    梅田議員。 ○議員(梅田宏希)    商工会議所において、市内の企業の13社から、一度お話をしたいというふうな話を頂きました。その中で、戦後すぐにできた工場を抱えていて、もう老朽化して、暖房もストーブというのでは従業員は集まらない。どうにかしてこれを工場緑地率を緩和して、今は25%ですから、その前に建った工場は、その後、建て替えるとしたら、25%の環境施設面積率と緑地面積率トータルで要ると。とてもじゃないけどもう明石市内では工場を運営できないので、この工場立地法準則という法律が改正されて、地方自治体の条例を改定することによって、工場緑地率について、緑地面積率5%、環境を入れて10%まで緩和できるので、ぜひともやってくださいと。これが5年ぐらい前から商工会議所から要望が文書で出てたんです。それを市が何の返答もしないがゆえに、今度は議会のほうに商工会議所から請願書が来ました。そのときに集まった工場の関係者からは、もうこれで、今まで何回も土地を探してきたと。だけど、明石で戦前からやってる私の企業は、明石の中でどうにかなりたいんだという声がいっぱい出ております。今のところに申請が出ていないから、どこも要求していないなんてことはとんでもないことでありまして、市長を応援してきた後援会長の会社も、もうこのままでは本社を元の工場に返しますと言って、それで今、判断してますとおっしゃってました。今、申請がないから、何もそんなことは起こっていないということはありませんので、どうか御理解を頂きたいと思います。 ○議長(榎本和夫)    千住議員。 ○議員(千住啓介)    本当にすごく心配してたのは事実で、何もなかったと、いわゆるA社がという話でありますが、A社は諦めてしまったんですよ。コロナの影響もあって、あんまり詳しくは言えませんけど、飛行機関係のことでございますので、それで一旦、ちょっと保留にしたというだけであって。市長にはそのような言い方はした。そこも分からない。市長とA社との話でありますので、それが本当にどこまで明らかになったことか私は分かりませんが、しかし、先ほど梅田議員が言ったように、商工会議所で、ある企業の方が、特定工場の企業の方が、切実なる思い、恐らく辻本さんもこれは聞いてたと思う。来られてましたよね。だから、ここにいらっしゃる議員さんも、来られてない会派もあったんかな、大体の会派は聞いてたと思うんです。早くしてほしいという思い。  そして、再議書が出されたときに、私のところに数件電話がありました。もちろん、商工会議所さんからもありましたし、ある特定の企業さんからもありました。現に特定工場ではない、その特定工場に入らない9,000平米以下の工場の方々が、今、どうしたものかという話は、今、相談には来ているはずだと思いますが、そこはあえて隠すわけでありますかね。そういうのが来てるわけでありますので、本当にこれを早くしないとどんどん企業さんが出ていってしまうと。先ほどもありましたけども、もう本当に神戸に移そうかなという声もあったのは事実でありますので、そのことによって雇用も奪われて、また、地域が衰退していくということは、これは知っておれば、私たちはすぐやるのが議会の、政治家の仕事だと思っておりますので、どうか御理解頂きたいと思います。 ○議長(榎本和夫)    三好議員。 ○議員(三好 宏)    ちょうどこの緑地面積率の議論を活発にこの議会でしてた頃だったかと思います。二見の人工島のある企業さん、実際に泉市長も緩和する方向で、水の問題も含めてというようなところで協議をされてたっていうのも事実としてありますから、いろんな企業さんが、やはり緑地面積率緩和していただきたいというような思いを持って、行政であったり、私たち議員であったりというところに、いろんな話があったっていうことの積み重ねた上で、最終的には市のほうから条例制定というようなことができなかったので、議員提出議案でやったっていうのが事実でありまして、その間、泉市長からも、できれば議員提出議案も1つの選択肢としていかがだろうかというような言葉も、私も梅田幹事長も聞いておりますんで、それは事実として、しっかりこの場で答弁させていただきたいなと思います。  以上です。 ○議長(榎本和夫)    補完で、それでは、千住議員。 ○議員(千住啓介)    何かね、本当に辻本議員が言うのがね、A社からないからっていうふうな話でありますけど。ましてや、今、市民との協議会中であったという話がありますが、私はこの中にいる理事者からはっきり聞きました。12月では提出は難しいと。そのとき聞いたんですね。このままじゃあどんどん遅れてしまうねと、また予算になってばたばたしてしまうねと、しっかり予算立てでできるような人員配置も必要だからということで、私たちは議員提出議案を出したというわけでございますので、どうか御理解頂きたいと思います。 ○議長(榎本和夫)    辻本議員。 ○議員(辻本達也)    検討会の中では、もう方向性が見えて結論が出そうになっていたのは、まさにその時期やったわけでありましてね。それはもう出席されてた議員、ほかにもいらっしゃいましたから、もう傍聴してた方やったら、そこの全員が一致した見解に落ち着いたというところは分かると思いますし、議事録を見てもですね、座長を務めている会長が最終確認をして、誰も異議を唱えなかったというところで、もう確認をしてるのは事実としてあるわけでありましてね。で、別にそう要望があったか、なかったとか、そんなことを言ってるんじゃなくて、申請があるのかどうなのかというところを事実で確認しただけでありましてね。で、ゼロ件やということ、で、誰が困ったんやというところを申し上げた次第でありましてね、私もそりゃ当然、そういう議論があったことも知っておりますし、公文書公開請求をさせていただきましてね、何か市が何もやってないかのようなことをずっと言われ続けてるんですが、そんなことはなくて、かなり以前から南二見の企業の皆さんと、市のいろんな部署が情報交換をして、意見交換もしてというのが確認できるんです。その際に、工場緑地面積率を緩和するのは、もう当然、我々もそう思っている、してほしいと思っているし、ありがたいんやけれども、ただ、環境というテーマでいうとね、あまり目立った形で緑が減ると、企業イメージにも関わってくる問題やからというようなね、そういう意見を言われているところもあったりして、かなり慎重に明石市と企業の皆さんと話合いがずっと持たれて、この間、いろいろと慎重に議論、検討は進められてきた。で、あり方検討会が設置されて、もう間もなく結論が出ようかというところまで来ていたのに、議員提出議案が出されてしまったというところで。企業の思いは分かりますけれども、じゃあ、住環境が大きく変化する可能性がある市民的にはどうなんやと、地域の住民の皆さんにとってはどうなんやというところのそういう議論、この議論がないわけでありまして、ここがすっぽり抜けてしまっている。だから、再議を提出して、もう一度仕切り直そうじゃないかというようなところを市長は主張されたんじゃないかなと。ですから、非常に妥当性のある再議、また、審査申立てであったというふうに思うところでありますし、これは提案者も違法ではないという認識に立たれているということでありますから、それでいいと思うんですが。  時間の関係で、次、行きますけれども、4点目のツイッターの関係ですね。これは、ほかの文章では、とても緩やかな表現になっている部分が非常に多いんですね。と思われるとか、と言われても仕方がないというようなね、そういう表現が多いんですけれども、これに限っていうと、地方税法第22条に規定する秘密に該当することは明らかというふうに、これ断言してるんですね。この地方税法22条に規定している秘密に該当することは明らかという、この秘密、地方税法第22条に規定する秘密の法的な解釈は、私、間違っとんちゃうかなというふうに思うんですけど、これも理事者に聞かんとちょっと分かりませんけれども、いかがですか。この地方自治法第22条に規定する秘密についての見解をお聞きします。 ○議長(榎本和夫)    理事者に秘密の見解の要求は、本質疑には直接関係ないと思われます。 ○議員(辻本達也)    いやいや、関係あります、関係あります。だって書いてありますやん、ここに。秘密に該当することは明らかって断言してるんやから、断言してるんやったら、法の解釈を、理事者見解を聞かないといけない。 ○議長(榎本和夫)    梅田議員。 ○議員(梅田宏希)    今回の百条委員会で出た答弁、市長以外、市長もそうでしたけれども、地方税を扱う人を徴税吏員と言います。その方々がこの22条に違反すれば、即、首であったり罰則があります。それで、私はどう聞いたかと言いますと、徴税吏員の長、最高責任者は誰かと聞きましたら・・・。         〔「議長、議事進行、議事進行。」と呼ぶ者あり〕 ○議長(榎本和夫)    静粛に。   〔「聞いてないことを答えてもらったら困ります。議事進行。」と呼ぶ者あり〕 ○議員(梅田宏希)    ですから、徴税吏員の最高責任者は市長である、それについて、これは違法ではないかとこちらは主張しますが、市長は、違法ではないという。で、我々議員は司法ではありませんので、それでこの判断を司法に任せるということになって、告発ということをさせていただいたわけで。市長部局の部下の人が、それを本当の自分の思いをここで答弁するはずがないじゃないですか。そういう議会の立場と市長の言われたことが対立したがゆえに、今回、こういうことで述べているのでありまして、これだけ御理解頂きたい。 ○議長(榎本和夫)    辻本議員。 ○議員(辻本達也)    あのね、聞いてないこと答えてもらわんでええんですよ。そんなこと聞いてないんですよ。地方税法22条に規定する秘密の解釈を私は聞いてるんですよ。総務局長、いかがですか。 ○議長(榎本和夫)    灰野議員。 ○議員(灰野修平)    地方公務員法第34条1項に・・・。         〔「地方税法やって言うてんねん。」と呼ぶ者あり〕 ○議員(灰野修平)    いや、待ってくださいよ、今、言うてんねん。  地方公務員法第34条第1項の秘密とは、一般に知られておらず、他人に知られないことについて、客観的に相当の利益を要する事実で、職務上知り得たものであり、地方税法第22条の秘密とは、これらのもののうち、地方税に関する調査に関する事務に関して知り得たものを言うのであって、公務員法の34条1項の秘密とは別に、その上に地方税法の職務上知り得たものとして規定されているわけでありまして、特に厳しい守秘義務が課せられているものと理解しております。 ○議長(榎本和夫)    辻本議員。 ○議員(辻本達也)    時間なくなりましたんでね。議会でこういうことをやるときってね、すごい一方的なんですよね。当事者の弁明の機会というのがないんですよ。私、今日、市長ずっと黙って座っておられますけどね、これ、市長のことに関する問責決議ですから、市長の弁明の機会があってもええと思うんで、市長のこの問責決議に対する受け止めと、今後の対応について、最後お聞きして質問を終わります。 ○議長(榎本和夫)    市長の弁明は必要ないというふうに判断をいたします。  それでは、以上で本案に対する質疑を終結いたします。  おはかりいたします。  本案は都合により関係委員会への付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(榎本和夫)    御異議なしと認めます。  よって、本案は関係委員会への付託を省略することに決しました。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◎討  論 ○議長(榎本和夫)    それでは、本案に対する討論に入ります。  通告を受けておりますので発言を許します。  梅田宏希議員。 ○議員(梅田宏希)登壇  私は、公明党を代表いたしまして、議員提出議案第9号、泉房穂市長に対する問責決議のことに対し、賛成の立場から討論を行います。  賛成の趣旨については、提出した問責決議文のとおりであります。したがいまして、補足を申し上げ、討論といたします。  まず1点目は、代表者会で当事者からお聞きしたことを基に申し上げます。今月の8日、土曜日に、明石市立二見小学校創立150周年記念式典会場におきまして事件が起こりました。泉市長は、式典の受付にいた元市議の市民に対して暴言を連発した後、我が会派の市議と目が合った途端に足早に近づき、顔を眼前に近づけ、にらみながら、おまえ、問責決議に賛成したら許さんぞと3度恫喝したとのことであります。突然の出来事に何が起こったのかパニックになり、その怖さと悔しさで式典の間中は涙が出て止まらなかったとのことであります。現在も不安な精神状態が続いております。市議の後に、来賓席にいた市議会議長に対して、問責なんか出しやがってふざけるなよ、おまえら議員、次の選挙で皆落としてやるとすごんだとのことであります。議長は、問責決議を提出する側ではなく、受け取る立場でありまして、お門違いであり、目標を誤った事態であります。この事件は看過できない人権侵害、公人である議員への冒涜、選挙妨害等、問題が多過ぎ、インクルーシブ社会やSDGs未来安心都市を目指す明石市の長として、あってはならない事件であり、議会としても対応を検討していかなければなりません。  2点目に、明石市行政は議会制民主主義で運営されており、市民から直接選ばれた市長と議員がそれぞれの権利をもって市民の命と人権と財産を守るために行政運営を行う二元代表制であります。市長は予算編成権、予算執行権、職員の人事権を持っております。片や議員は予算等の議決権、質問権、調査権を持っております。したがいまして、市長は予算に従い市政運営の計画を立てた段階で、議員による過半数以上の承認を受けないと1円たりとも使うことができないという、そういう仕組みになっております。市民の皆様にくれぐれも理解していただきたいことは、公職選挙法に従い市民から選ばれた市民の代表である議員の質問と調査を受けた後で、議員の過半数以上の賛同があって初めて予算を使えるということであります。市長は、あたかも御自分が市民のために仕事の成果を1人で上げているがごとく、ユーチューブ等で動画配信していますが、市長の独任制の権限は、市長部局にしかなく、議会は議決機関として独立しております。議会までも市長の独任制の権限に入ってしまえば、市民の代表である議会のチェック機能は働かず、独裁制になってしまいます。日本は議会制民主主義であり、独裁制ではありません。明石市の好循環については、明石市議会の承認があったればこその結果であることは事実であります。市長と議会は車の両輪と言われているとおり、市民目線でお互いの立場を尊重しながら行政運営をしているのであります。市民の皆様には、市長と議会の両者は切っても切れない関係であることを御承知おきくださいますようお願いしたいと思います。  その観点から、泉市長の行政運営を俯瞰した場合、説明責任を果たすことなく専決処分を強行したり、国法の準則に沿わない条例を提案し、否決されても再議に付したり、議員の議決権を否定し、妨害し、脅迫したり、議会の会派を分断するようなツイッターを流したり、暴言で個人攻撃をしたりと、数え上げれば切りがないほど議会軽視の事案があります。戦後77年の間、市区町村1,741自治体があり、自治体の長はおびただしい人数になりますが、本市のような徴税吏員の長である市長による地方税法上の守秘義務違反というような事案はいまだかつて1つもないのであります。問責決議文の結論として、市長は自己の主観のみで物事を決め、市長自身と相反する考えは排除するという姿勢が見られ、こうした言動は危険であり、市長として不適切であると言わざるを得ません、との指摘は、このたびの事件で現実に証明されてしまったのであります。  最後に、泉市長におかれては、市政運営を二元代表制の原点から見直すように指摘し、猛省を促し、強く責任を問い、議員提出議案第9号、泉房穂市長に対する問責決議に賛成の立場を表明いたします。  議員各位におかれましては、市民の信頼を受けた市民の代表として、市長のとった行動に猛省を促すことは、議員の責務と御判断頂きたく思います。意のあるところをお酌み取りいただき、御賛同を賜りますようお願いを申し上げ、討論といたします。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    ◎採  決 ○議長(榎本和夫)    以上で討論を終結し、これより採決に入ります。  議員提出議案第9号は、原案どおり可決することに御賛成の方は御起立願います。                  〔起立多数〕 ○議長(榎本和夫)    起立多数。御着席願います。  起立多数。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−緊急質問 ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  竹内きよ子議員よりお手元に御配付いたしておりますとおり、緊急質問の申出があります。  おはかりいたします。  本緊急質問に同意することに御賛成の方は御起立願います。                  〔起立全員〕 ○議長(榎本和夫)    全員起立。御着席願います。  よって、本緊急質問に同意することに決しました。  それでは、これより緊急質問に入ります。  竹内きよ子議員、発言を許します。  この際、本日の会議時間をあらかじめ延長いたします。 ○議員(竹内きよ子)登壇  明石かがやきネットの幹事長の竹内きよ子でございます。  10月8日、明石市内の小学校で行われた記念式典において、泉市長が暴言を吐いたとの報道がありましたので、それについての事実確認及び市長の認識を問います。  私が得た情報によりますと、市長は式典会場の入り口にて大勢の市民がいる前で、地元まちづくり協議会の役員に対して、おまえ、来年の選挙知らんぞ。応援せんぞ。覚えておけよと大声でわめいた後、来賓席へ移動し、飯田議員に対して、顔の前、5センチまで近づき、きつくにらみつけた上で、おまえ、賛成したら許さんからな、覚えておけよと3度繰り返し恫喝し、その後、自席に進み、近くにいた榎本議長に対して、おまえ、問責出しやがって、おまえら選挙で落としたるからなとすごんだと聞いております。当日はたくさんの市民がその現場を目撃しており、また、当事者である飯田議員と榎本議長のお二人にも確認をしておりますので、私自身はこれらが事実であると考えておりますが、これが事実であれば、まちづくり協議会の役員という、いわば明石市のまちづくりに御協力頂いている市民に対して、おまえ呼ばわりをし、応援せんぞと脅迫することは、市長として品性に欠けたあるまじき行為であります。また、飯田議員に対してもおまえ呼ばわりをし、賛成したら許さないという議員の議決権の侵害ともとれる恫喝をすることは、議会制民主主義を強く否定するものであり、到底容認することはできません。まして、柔道有段者で体つきのがっしりした市長のような男性が女性に対して暴力的な振る舞いをするとは、一女性として絶対に許すことができませんし、被害に遭われた飯田議員の気持ちを考えると、それはそれは恐ろしく、また、悔しかっただろうと私自身、胸が張り裂けそうになります。  さらには、泉市長は、明石市においてジェンダー平等を推進しているにもかかわらず、市長の行いは女性蔑視の最たるものであり、ジェンダー平等に取り組む人々をも愚弄する行為です。市長の言う、すべての人にやさしいまちづくりとは、一体何を指しているのでしょうか。そして、議会の長である榎本議長に対しても、再度、おまえ呼ばわりをし、問責出しやがって、おまえら選挙で落としたるからなと、再び議会制民主主義を否定し、反社会的、脅迫まがいの発言を行いました。問責決議案を提出するのは議長ではありません。どのような意図での発言なのでしょうか。また、問責決議案と選挙がどのように関係しているのでしょうか。市長が議員を選挙で落とすとは、どのような根拠をもっての発言なのでしょうか。実際、どのようにして一議員を選挙で落選させるのでしょうか。そのような力を振る舞えるという発想はどこから生まれてくるのでしょうか。市議会は多様な意見を反映させるために市民によって選挙で選ばれた多様な議員で構成されています。私には、市長がそんな議会をも掌握し、独裁者として全てを思いのままにしたいとの願望を隠し切れていないのではと思います。また、民主主義の一端を担う一議員として、今の市長の振る舞いには恐怖を感じます。  私たち会派は、先ほどの問責決議に関しては、この件は切り離して考えております。これらを含めて一連の出来事について、以下、質問いたします。  1点目、まちづくり協議会役員に対する暴言について。  2点目、飯田議員に対する暴言について。  3点目、榎本議長に対する暴言について。  それぞれ事実かどうか、その認識と、事実であればその意図についてお答えください。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)登壇  まず冒頭、この場におられる飯田議員、そして、榎本議長、また、今、御指摘のありました、まちづくり協議会の役員の方、お三方に、まずもって本当に心からおわび申し上げたいと思います。おわびを申し上げて済まされる話ではないことは重々理解をしております。こういった状況になったことにつきまして、多くの市民の方にも、まさに裏切るという形になっておることにつきましても、市民の皆さんに心からおわび申し上げます。また、市外の方も含めて、明石市政などに御関心を寄せていただいている多くの方々の期待をも裏切る行為であり、まさにこの行為は許されないというのは御指摘のとおりでございます。  事実関係は特に大きく争う気はございません。少なくとも、私が暴言を吐いたのは事実であり、私が暴言を吐くこと自体が、かつての例の一件もありますので、もうそれは一発アウトだという認識をしております。そういった観点から、私としては、今回の暴言の責任をしっかりとりたいという思いから、政治家を引退したいと考えております。半年後の任期満了をもって、市長のみならず、あらゆる選挙に立候補せず、今後は政治家ではなく、違う形で世の中に貢献していきたい。それをもって責任を果たしたいと考えております。御理解よろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本和夫)    竹内議員。 ○議員(竹内きよ子)    答弁をされていることは、大変ちょっと驚いておるんですけど、もう一度確認と整理をさせていただきたいと思っております。  まず、この10月8日のことなんですが、地元まちづくり協議会の役員の方に、先ほども言われたんですけど、もう一度ちょっと確認させてください。おまえ、来年の選挙知らんぞ、応援せんぞ、覚えておけよと言われたことは事実なんでしょうか。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    もう繰り返しになりますが、大きな事実関係を争うつもりはありません。もっとも、事実としては、一定のその間のやり取りが当然あった上でありまして、率直に言いますと、私としては、もうこれから誠にもう言い訳する気もありませんが、いわゆる長年にわたる積もり積もった怒りが爆発したと。まあ要は切れたということです。プチっと切れたということでありまして、市長たるものが、その切れてしまった以上、もうそういう意味では、もう責任をとるべきだと理解しております。 ○議長(榎本和夫)    竹内議員。 ○議員(竹内きよ子)    元議員とはいえ、まち協の役員である市民に関して、市民に対して、なぜこのような、先ほど切れたっていうふうにおっしゃったんですけど、どうしてこういうふうなことをその場で、お祝いの場でしたよね、言われたか、もう一度、自分の言葉で言っていただけたらと思います。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    思いですので、またこういう発言をしますと、そのこと自体がまたお気を悪くされたり、それ自体がまた問題になることは避けたくは思いますが、私としては、ある意味、精いっぱい、自分としてはですよ、精いっぱい明石のまちのために、市民のために頑張っている認識ではございます。もちろん、議会もそうであります。そういった中で、議会の中でもいろんな方がおられます。そういった中で、私の認識としては、それが市民のためなのかと、何のためにそういうことをするのかというような中で、言葉はあれですけど、議会のメンツとか、党利党略、私利私欲的な面も含めて、私の中に積もり募ったある意味、怒りのような感情が積もり募り、それがある今回、要は怒りが爆発したということでございます。 ○議長(榎本和夫)    竹内議員。 ○議員(竹内きよ子)    それでは、今いらっしゃるんですけど、飯田議員について、もう一度ちょっと確認したいんですけど、おまえ、賛成したら許さんからな、覚えておけよって、この発言は事実なんでしょうか。もう一度お言葉でおっしゃってください。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    まず、本当に繰り返しになります。お三方には本当に申し訳ない対応をとったと、当然、許されない対応です。とりわけ、飯田議員におかれましては、ある意味、本当に申し訳ない。いきなりの出来事だったと思いますので、本当に申し訳なく思います。正直、言ったせりふは、もう正直覚えていません。はっきり言って、もう怒りに任せたせりふですので、言葉の内容にあまり意味はなくて、正直言います、もう怒りが爆発している状況での対応でしたので、本当に申し訳なく思っております。 ○議長(榎本和夫)    竹内議員。 ○議員(竹内きよ子)    この中で問責という言葉、先ほど決議されたんですけど、このことについてはどのようにお考えでしょうか。賛成するということはどういう意味を持っているかお考えですか。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    報道によりまして少し勘違いが生じていると思いますが、正直、問責決議そのものについて、私は特に言葉はあれですけど、法的効力のないものですので、問責決議を防がなきゃいけないとは思っていません。ですから、どうしても今のニュース報道見ていますと、私が問責決議を防ぎたいと思ったかのような受け止めが多いとか、そういうことではございません。もちろん、問責は問責で重いことですから、それ自体は、あるよりないほうがいいわけですし、あればあったでそれを踏まえて対応すべき立場です。ただ、問責決議を何がなんでも防ぎたいという思いは、全くみじんもございません。  決算不認定も避けたい思いですけど、同様に決算が不認定になったとしても、なされた執行が無効になるわけではありませんので、ある意味、議会の御判断として、決算の不承認が2年続いたとしても、また、問責決議が可決されたとしても、そのことによって、行政運営上、特に何か支障が生ずるというわけではありませんので、私の中で別に決算不承認が嫌だとか、問責されたくないという思いは、正直全くありません。  そうではなくて、正直言いますが、もう議会の、まあ言葉はあれですけど、全員と言いませんが、要は爆発してしまったと、怒りが。11年半に及ぶ積もり積もった怒りが爆発したということでございます。 ○議長(榎本和夫)    竹内議員。 ○議員(竹内きよ子)    それでは、その怒りが爆発されたっていうのは、ちょっと分かったんですけど、そこのお祝いの場で、なぜそれを議員に言ったのでしょうか。そこにたまたまおられたんですか。飯田議員はおられて、誰でもよかったんですか。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    正直言います。もう言葉はあれですけど、いわゆる議会の、今、多数を占めておられて、中心的に運営なさっておられる方々に対する、正直強い憤りですので、本当に飯田議員には申し訳なく思っております。 ○議長(榎本和夫)    竹内議員。 ○議員(竹内きよ子)    謝罪だけでは済まされないということで、先ほどの言われたということですけど、次、榎本議長のことについてなんですけど、おまえ、問責出しやがって、おまえら選挙で落としたるからなというようなことを言われたんですけど、議員の議案提出権の侵害ですが、このことについてはどう思われますか。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    これにつきましても、現に榎本議員おられるとおり、ある意味、私としては、議長ですから、議長に議決権はありません、今回、議長ですので、私が何か問責決議を防ぎたいのであれば、議長に言うなんて筋違いですから、そうではなくて、率直に言いますが、繰り返しになりますが、もう怒りが爆発していたので、そこにおられる方々に順々に怒りを爆発させてしまったということで、正直なところでございます。 ○議長(榎本和夫)    竹内議員。 ○議員(竹内きよ子)    例えば、おまえらというようなことを、ずっと再三使われてるんですけど、おまえらという言葉は、誰のこととかを言われてたんですか、このときは。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    誰のと、これも言葉を選らばなあきませんけども、11年半、市長をやっております。その間の積もり募ったこの間の11年半について、私、市長としても思うところがあり、この間のある意味、再議の状況や様々な御意見の状況とかを踏まえて、一定、繰り返しになりますけども、一定の、言葉はあれですが、私からすれば怒りの対象になってたということでございます。 ○議長(榎本和夫)    竹内議員。 ○議員(竹内きよ子)    もう一度ちょっとお聞きしたいんですけど、来年度、地方選がございます。選挙で落とす権利は市長にあるんでしょうか。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    これもあれですけど、怒りますと地が出ていますので、誰に対してもおまえ呼ばわりで、別に誰に対してじゃなく、腹が立つといきなりおまえと言ってしまい、あと、おまえらとのせりふは、すみません、正直あまり言葉づらに意味がなくて、もう怒ってるせりふの中で、言葉はあれですけど、本当に柄の悪い表現が次々出てきてしまったということであって、別に選挙で落とせるわけでもありませんし、落とす力もありませんし、落とせる権利ももちろん何もないので、それを議決権の侵害と言われればおっしゃるとおりですから、もちろん、それは今となったら理解するんですが、そのときの言葉にあまり深い意味はなくて、標準語で言うと、いいかげんにしてくださいみたいな言い方なんでしょうけど、もういいかげんにもう一緒にやりましょうよとか、そろそろちゃんと一緒にまちづくりしませんか的な趣旨になったと思うんで、それが怒ってましたので、いろんなせりふが出てしまって、続々と使ってはいけないせりふが並んでしまったという状況で、本当に言葉の中身に意味はないという理解です。 ○議長(榎本和夫)    竹内議員。 ○議員(竹内きよ子)    1期の私が言うのもなんですが、市長なのでね、人口の30万人の市長なんですよ。ですから、本当に腹が立ったからどんなことを言ってもいいっていうわけではないと思います。この市の職員の、一生懸命働かれている方の職員の方にも、本当に市長の言葉は大きいと思いますよ。私も一般質問のときには本当にどきどきするんです。市長が言ってくれたらとってもほっとします。それって、本当に市長ってとっても大きいんですよね。ましてや市民にも大変人気があるんですよ、市長は。それは、自信を持って、もちろん自信もあってやと思うんですけど、言葉をやっぱりこんなことで、こんなことまでして人間の器を下げなくてもいいと思うんです。例えば、言われたほうの家族もおってで、子供さんもおってですから、本当にそれはその方たちも傷ついているんですよね。そのことも考えて発言していただきたいんですけど、いかがですか。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    ですから、冒頭、檀上でお伝えしたとおり、特に私の場合は4年前の一件もありますので、今回の一連の暴言、お三方への暴言は、当然、責任をとるべきことで、これはもう大きな、重大なことですから、繰り返しになりますが、暴言の責任を取って政治家を辞めるという決断をした次第でございます。 ○議長(榎本和夫)    竹内議員。 ○議員(竹内きよ子)    政治家を辞めると言われたんですけど、これ、ぱっと簡単に言われて、じゃあ、市民が放っとかないと思います。議員が悪いっていうふうになることが見えてます。そやから、簡単に言わんとってほしいんですね、それ、本当に。ツイッターもそうなんですよ、子供らみんな見てるんです、市長のツイッター。市長のツイッターなんです。やっぱりツイッターのことも、本当にたくさんの人が傷ついてます。いいこともあるんですよ、もちろん。でも、市長ってそんな存在なんです。本当に謝罪したりとか、何かあられて謝罪したり、削除されたり、そういうふうなことは許せることではありません。それは、だけど、そういうふうに政治家を辞めるっていうことをぱんと先に言われてしまったら、私らも、もっとやっぱり考えていただきたいって思うんですが、いかがですか。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    まず、いろいろ御指摘のことも含めて、当然、私の対応につきましては、御指摘、受け止める立場であります。繰り返しになりますが、市民への責任もありますので、誠に恐縮ですけど、残り半年間の任期はしっかり、御指摘を踏まえて、ある意味、そういうことを、また同じことを言われないような対応を心がけて、半年間過ごし、次の市長さんにバトンタッチしたいと考えております。 ○議長(榎本和夫)    竹内議員。 ○議員(竹内きよ子)    まず、本当にこの責任というのは、そういうふうに言われるんですけど、もう一度聞きます。本当にそういうことでよろしいと思っておられますか。 ○議長(榎本和夫)    泉市長。 ○市長(泉 房穂)    繰り返しになります、4年前のことがありました。4年前のときは辞職をして、いわゆる結果において出直しという形になりました。そのことについても多くの御批判を頂きました。それでも多くの市民の方から、もう一度頑張れという形で、この間、市長を続けてきたわけであります。ただ、その前提としては、同様のことがないという前提で来たわけでありまして、今回のことは、もう市民を裏切る行為でありますし、ただ、今ここで辞任をすると市政の混乱を多大に招きますので、残り半年間、しっかり言動を慎みながら対応してまいりますので、あと半年間でその後の次の市長選挙で選ばれる方に、しっかりと引き継ぎたいという思いであります。繰り返しになりますが、そのとおりであります。 ○議長(榎本和夫)    竹内議員。 ○議員(竹内きよ子)    でも、そうやってはっきり断言されてしまったら、あとの半年間でまた動きがあったりとかされますので、そこはよく慎重に動かれたらどうかなと思っております。それは、榎本議長、飯田議員、まちづくり協議会の役員さんもすごく責任を感じておられますので、そこをよくお酌み取っていただいて、私の発言を終わらせていただきたいんですけど、市長は市民には絶大なる人気がありますので、そこは慎重に発言してください。  以上です。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−議員派遣のこと ○議長(榎本和夫)    次に移ります。  議員派遣のことを上程議題に供します。  おはかりいたします。  本件につきましては、お手元に御配付いたしておりますとおり、議員派遣を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(榎本和夫)    御異議なしと認めます。  よって、お手元に御配付のとおり議員を派遣することに決しました。  なお、この際、おはかりいたします。  ただいま議決いたしました事項について、諸般の事情により変更する場合には、その取扱いについて議長に御一任願いたいと思いますが、それに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(榎本和夫)    御異議なしと認めます。  よって、そのように決しました。
     以上をもちまして、本日の会議を閉じます。  本日はこれにて散会いたします。  御苦労さまでございました。                              午後5時10分 散会...